制定文 内閣は、麻薬取締法(1953年法律第14号)第54条第2項及び第3項の規定に基き、この政令を制定する。
1条 (特定麻薬向精神薬原料)
1項 麻薬及び向精神薬取締法 (以下「 法 」という。)
第2条第40号
《定義等 第2条 この法律において次の各号…》
に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 麻薬 別表第1に掲げる物及び大麻をいう。 1の2 大麻 大麻草の栽培の規制に関する法律1948年法律第124号第2条第2項に規定する大
の政令で定める麻薬向精神薬原料は、次のとおりとする。
1号 N―アセチルアントラニル酸及びその塩類
2号 4―アニリノピペリジン及びその塩類
3号 4―アニリノ―1―フェネチルピペリジン及びその塩類
4号 イソサフロール
5号 エチル=2―メチル―3―(3・4―メチレンジオキシフェニル)オキシラン―2―カルボキシラート及びその塩類
6号 エルゴタミン及びその塩類
7号 エルゴメトリン及びその塩類
8号 過マンガン酸カリウム
9号 サフロール
10号 1・1―ジメチルエチル=4―アニリノピペリジン―1―カルボキシラート及びその塩類
11号 1・1―ジメチルエチル=ピペリジン―4―オン―1―カルボキシラート及びその塩類
12号 1・1―ジメチルエチル=2―メチル―3―(3・4―メチレンジオキシフェニル)オキシラン―2―カルボキシラート及びその塩類
13号 ピペリジン―4―オン及びその塩類
14号 ピペロナール
15号 N―フェニル―N―(ピペリジン―4―イル)プロパンアミド及びその塩類
16号 1―フェネチルピペリジン―4―オン及びその塩類
17号 ブチル=2―メチル―3―(3・4―メチレンジオキシフェニル)オキシラン―2―カルボキシラート及びその塩類
18号 プロピル=2―メチル―3―(3・4―メチレンジオキシフェニル)オキシラン―2―カルボキシラート及びその塩類
19号 無水酢酸
20号 1―メチルエチル=2―メチル―3―(3・4―メチレンジオキシフェニル)オキシラン―2―カルボキシラート及びその塩類
21号 1―メチルプロピル=2―メチル―3―(3・4―メチレンジオキシフェニル)オキシラン―2―カルボキシラート及びその塩類
22号 2―メチルプロピル=2―メチル―3―(3・4―メチレンジオキシフェニル)オキシラン―2―カルボキシラート及びその塩類
23号 メチル=2―メチル―3―(3・4―メチレンジオキシフェニル)―オキシラン―2―カルボキシラート及びその塩類
24号 2―メチル―3―(3・4―メチレンジオキシフェニル)―オキシラン―2―カルボン酸及びその塩類
25号 3・4―メチレンジオキシフェニル―2―プロパノン
26号 リゼルギン酸及びその塩類
27号 前各号に掲げる物のいずれかを含有する物
1条の2 (情報通信の技術を利用する方法)
1項 麻薬営業者は、 法
第32条第2項
《2 麻薬営業者等は、前項の規定による譲受…》
証の交付に代えて、政令で定めるところにより、当該譲受人の承諾を得て、当該譲受証に記載すべき事項について電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて厚生労働省令で定めるもの
の規定により同項に規定する事項の提供を受けようとするときは、厚生労働省令で定めるところにより、あらかじめ、当該譲受人に対し、その用いる同項前段に規定する方法(以下この条において「 電磁的方法 」という。)の種類及び内容を示し、書面又は 電磁的方法 による承諾を得なければならない。
2項 前項の規定による承諾を得た麻薬営業者は、当該譲受人から書面又は 電磁的方法 により電磁的方法による提供を行わない旨の申出があつたときは、当該譲受人から、 法
第32条第2項
《2 麻薬営業者等は、前項の規定による譲受…》
証の交付に代えて、政令で定めるところにより、当該譲受人の承諾を得て、当該譲受証に記載すべき事項について電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて厚生労働省令で定めるもの
に規定する事項の提供を電磁的方法によつて受けてはならない。ただし、当該譲受人が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。
1条の3 (向精神薬営業者に関する技術的読替え)
1項 法
第50条の4
《準用 第4条、第7条第1項及び第3項並…》
びに第8条から第10条までの規定は、向精神薬営業者について準用する。 この場合において、第7条第1項及び第3項並びに第8条から第10条までの規定中「15日」とあるのは、「30日」と読み替えるほか、これ
の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
2条 (向精神薬試験研究施設設置者に関する技術的読替え)
1項 法
第50条の7
《準用 第4条、第7条第1項及び第3項並…》
びに第8条から第10条までの規定は、向精神薬試験研究施設設置者について準用する。 この場合において、第7条第1項及び第3項並びに第8条から第10条までの規定中「15日」とあるのは、「30日」と読み替え
の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
3条 (第1種向精神薬)
1項 法
第50条の9第1項
《向精神薬輸入業者は、政令で定める向精神薬…》
以下「第1種向精神薬」という。を輸入しようとするときは、その都度厚生労働大臣の許可を受けなければならない。
の政令で定める向精神薬は、次のとおりとする。
1号 5―アリル―5―(1―メチルブチル)バルビツール酸(別名セコバルビタール)及びその塩類
2号 3―(2―クロロフェニル)―2―メチル―四(三H)―キナゾリノン(別名メクロカロン)及びその塩類
3号 3・7―ジヒドロ―1・3―ジメチル―7―〔2―〔(α―メチルフェネチル)アミノ〕エチル〕―一H―プリン―2・6―ジオン(別名フェネチリン)及びその塩類
4号 2―[(ジフェニルメチル)スルフィニル]アセタミド(別名モダフィニル)及びその塩類
5号 2―フェニル―2―(2―ピペリジル)酢酸メチルエステル(別名メチルフェニデート)及びその塩類
6号 2―メチル―3―(2―トリル)―四(三H)―キナゾリノン(別名メタカロン)及びその塩類
7号 3―メチル―2―フェニルモルフォリン(別名フェンメトラジン)及びその塩類
8号 α―(α―メトキシベンジル)―4―(β―メトキシフェネチル)―1―ピペラジンエタノール(別名ジペプロール)及びその塩類
9号 前各号に掲げる物のいずれかを含有する物
4条 (第2種向精神薬)
1項 法
第50条の9第4項
《4 第14条第2項、第3項、第5項及び第…》
6項、第15条並びに第16条の規定は、第2項の許可を受けて政令で定める向精神薬以下「第2種向精神薬」という。を輸入しようとする者について準用する。 この場合において、第14条第2項中「前項」とあるのは
の政令で定める向精神薬は、次のとおりとする。
1号 5―アリル―5―(2―メチルプロピル)バルビツール酸(別名ブタルビタール)及びその塩類
2号 2―エチル―2―フェニルグルタルイミド(別名グルテチミド)及びその塩類
3号 5―エチル―5―(1―メチルブチル)バルビツール酸(別名ペントバルビタール)及びその塩類
4号 5―エチル―5―(3―メチルブチル)バルビツール酸(別名アモバルビタール)及びその塩類
5号 21―シクロプロピル―7―α―〔(S)―1―ヒドロキシ―1・2・2―トリメチルプロピル〕―6・14―エンド―エタノ―6・7・8・14―テトラヒドロオリパビン(別名ブプレノルフィン)及びその塩類
6号 5―(1―シクロヘキセン―1―イル)―5―エチルバルビツール酸(別名シクロバルビタール)及びその塩類
7号 トレオ―2―アミノ―1―フェニルプロパン―1―オール(左旋性のものを除く。)及びその塩類
8号 5―(2―フルオロフェニル)―1・3―ジヒドロ―1―メチル―7―ニトロ―二H―1・4―ベンゾジアゼピン―2―オン(別名フルニトラゼパム)及びその塩類
9号 1・2・3・4・5・6―ヘキサヒドロ―6・11―ジメチル―3―(3―メチル―2―ブテニル)―2・6―メタノ―3―ベンザゾシン―8―オール(別名ペンタゾシン)及びその塩類
10号 前各号に掲げる物のいずれかを含有する物であつて、前条第9号に掲げる物以外のもの
5条 (特定地域及び特定向精神薬)
1項 法
第50条の13第1項
《向精神薬輸出業者は、政令で定める地域以下…》
この条及び次条において「特定地域」という。を仕向地として、政令で定める向精神薬以下この条及び次条において「特定向精神薬」という。のうち第2種向精神薬であるもの次項において「特定第2種向精神薬」という。
の政令で定める地域は、別表の上欄に掲げるとおりとし、同項の政令で定める向精神薬は、同表の上欄に掲げる地域ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。
6条 (向精神薬取扱責任者の資格)
1項 法
第50条の20第3項
《3 薬剤師その他向精神薬を取り扱うにつき…》
必要な知識経験を有する者として政令で定める者でなければ、向精神薬取扱責任者となることができない。
の政令で定める者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
1号 学校教育法 (1947年法律第26号)に基づく大学(短期大学を除く。
第10条第3号
《免許証の再交付 第10条 麻薬取扱者は、…》
免許証をきヽ損し、又は亡失したときは、15日以内に、その事由を記載し、且つ、きヽ損した場合にはその免許証を添えて、麻薬輸入業者、麻薬輸出業者、麻薬製造業者、麻薬製剤業者、家庭麻薬製造業者又は麻薬元卸売
において同じ。)、旧大学令(1918年勅令第388号)に基づく大学又は旧専門学校令(1903年勅令第61号)に基づく専門学校において薬学又は化学に関する専門の課程を修了した者
2号 学校教育法 に基づく高等学校、旧中等学校令(1943年勅令第36号)に基づく中等学校又はこれらと同等以上の学校において薬学又は化学に関する科目を修めて卒業した後、向精神薬を輸入し、輸出し、製造し、製剤し、小分けし、若しくは譲り渡し、又は向精神薬に化学的変化を加えて向精神薬以外のものにする業務(次号において「 向精神薬の輸入等の業務 」という。)に4年以上従事した者
3号 向精神薬の輸入等の業務 に7年以上従事した者
7条 (向精神薬に係る適用除外等)
1項 法
第50条の25
《適用除外等 別表第3第12号に掲げる向…》
精神薬であつて、濫用のおそれがなく、かつ、有害作用がないものとして厚生労働省令で定めるものについては、政令で、この法律の一部の適用を除外し、その他必要な特例を定めることができる。
の厚生労働省令で定める向精神薬(以下「 適用除外等対象向精神薬製剤 」という。)については、法第50条の15第2項、第50条の16から第50条の十九まで、第50条の二十一、第50条の二十二、第50条の23第2項及び第3項並びに第50条の24第2項の規定を適用しない。
8条
1項 適用除外等対象向精神薬製剤 について 法
第50条の23第1項
《向精神薬営業者向精神薬小売業者を除く。は…》
、次に掲げる事項を記録しなければならない。 1 輸入し、輸出し、製造し、製剤し、若しくは小分けした向精神薬、向精神薬の製造若しくは製剤のために使用した向精神薬又は向精神薬化学変化物向精神薬製造製剤業者
の規定を適用する場合においては、同項中「向精神薬営業者(向精神薬小売業者を除く。)」とあるのは「向精神薬輸入業者、向精神薬輸出業者及び向精神薬製造製剤業者」と、同項第1号中「製造し、製剤し、若しくは小分けした向精神薬、向精神薬の製造若しくは製剤のために使用した向精神薬又は向精神薬化学変化物(向精神薬製造製剤業者又は向精神薬使用業者が向精神薬に化学的変化を加えて向精神薬以外の物にしたものをいう。次号及び次条において同じ。)の原料として使用した向精神薬」とあるのは「製剤し、若しくは小分けした
第50条の25
《適用除外等 別表第3第12号に掲げる向…》
精神薬であつて、濫用のおそれがなく、かつ、有害作用がないものとして厚生労働省令で定めるものについては、政令で、この法律の一部の適用を除外し、その他必要な特例を定めることができる。
の厚生労働省令で定める向精神薬以下「適用除外等対象向精神薬製剤」という。)又は適用除外等対象向精神薬製剤の製剤のために使用した向精神薬」と、同項第2号中「向精神薬化学変化物の品名、数量及び」とあるのは「輸入し、輸出し、製剤し、又は小分けした適用除外等対象向精神薬製剤の成分の品名及びその成分の分量又は含量並びに当該適用除外等対象向精神薬製剤の」と、同項第3号中「譲り渡し、譲り受け、又は廃棄した向精神薬(第3種向精神薬を除く。次号において同じ。)の品名及び数量並びにその年月日」とあるのは「譲り渡し、又は廃棄した適用除外等対象向精神薬製剤の品名」と、同項第4号中「向精神薬」とあるのは「適用除外等対象向精神薬製剤」と、「若しくは輸出又は譲渡し若しくは譲受け」とあるのは「、輸出又は譲渡し」とする。
2項 適用除外等対象向精神薬製剤 について 法
第50条の24第1項
《向精神薬輸入業者、向精神薬輸出業者、向精…》
神薬製造製剤業者及び向精神薬使用業者は、毎年2月末日までに、次に掲げる事項を厚生労働大臣に届け出なければならない。 1 前年中に輸入し、輸出し、製造し、製剤し、若しくは小分けした向精神薬、向精神薬の製
の規定を適用する場合においては、同項中「、向精神薬製造製剤業者及び向精神薬使用業者」とあるのは「及び向精神薬製造製剤業者」と、同項第1号中「製造し、製剤し、若しくは小分けした向精神薬、向精神薬の製造若しくは製剤のために使用した向精神薬又は向精神薬化学変化物の原料として使用した向精神薬」とあるのは「製剤し、若しくは小分けした
第50条の25
《適用除外等 別表第3第12号に掲げる向…》
精神薬であつて、濫用のおそれがなく、かつ、有害作用がないものとして厚生労働省令で定めるものについては、政令で、この法律の一部の適用を除外し、その他必要な特例を定めることができる。
の厚生労働省令で定める向精神薬以下「適用除外等対象向精神薬製剤」という。)又は適用除外等対象向精神薬製剤の製剤のために使用した向精神薬」と、同項第2号中「前年の初めに所有した第1種向精神薬の品名及び数量並びに前年の末に所有した第1種向精神薬の品名及び数量」とあるのは「前年中に輸入し、輸出し、製剤し、又は小分けした適用除外等対象向精神薬製剤の成分の品名及びその成分の分量又は含量並びに当該適用除外等対象向精神薬製剤の用途」とする。
8条の2 (法第50条の29の政令で定める麻薬向精神薬原料)
1項 法
第50条の29
《麻薬等原料輸入業者の輸入の届出 麻薬等…》
原料輸入業者は、政令で定める麻薬向精神薬原料を輸入しようとするときは、その都度次に掲げる事項を厚生労働大臣に届け出なければならない。 1 輸入しようとする当該政令で定める麻薬向精神薬原料の品名及び数量
の政令で定める麻薬向精神薬原料は、
第1条
《目的 この法律は、麻薬及び向精神薬の輸…》
入、輸出、製造、製剤、譲渡し等について必要な取締りを行うとともに、麻薬中毒者について必要な医療を行う等の措置を講ずること等により、麻薬及び向精神薬の濫用による保健衛生上の危害を防止し、もつて公共の福祉
各号に掲げる物とする。
8条の3 (法第50条の30第1項の政令で定める麻薬向精神薬原料)
1項 法
第50条の30第1項
《麻薬等原料輸出業者は、政令で定める麻薬向…》
精神薬原料を輸出しようとするときは、その都度次に掲げる事項を厚生労働大臣に届け出なければならない。 1 輸出しようとする当該政令で定める麻薬向精神薬原料の品名及び数量 2 輸入者の氏名又は名称及び住所
の政令で定める麻薬向精神薬原料は、
第1条
《目的 この法律は、麻薬及び向精神薬の輸…》
入、輸出、製造、製剤、譲渡し等について必要な取締りを行うとともに、麻薬中毒者について必要な医療を行う等の措置を講ずること等により、麻薬及び向精神薬の濫用による保健衛生上の危害を防止し、もつて公共の福祉
各号に掲げる物とする。
8条の4 (麻薬向精神薬原料に係る適用除外)
1項 法
第50条の36
《適用除外等 麻薬向精神薬原料のうち、そ…》
の組成、性状等に照らして麻薬又は向精神薬の製造に使用することが著しく困難であるものとして厚生労働省令で定めるものについては、政令で、この法律の適用を除外し、その他必要な特例を定めることができる。
の厚生労働省令で定める麻薬向精神薬原料については、法第50条の27から第50条の三十五までの規定を適用しない。
9条 (麻薬取締官の定数)
1項 麻薬取締官の定数は、300人とする。
10条 (麻薬取締官の資格)
1項 次の各号のいずれかに該当する者でなければ、麻薬取締官となることができない。
1号 通算して2年以上麻薬取締りに関する事務に従事した者
2号 通算して3年以上薬事に関する行政事務に従事した者
3号 学校教育法 に基づく大学を卒業した者又はこれと同等以上の学力を有すると認められる者であつて、通算して1年以上麻薬取締りに関する事務に従事したもの
11条 (精神保健指定医の診断の方法)
1項 法
第58条の6第2項
《2 前項の場合において、精神保健指定医は…》
、政令で定める方法及び基準により、当該受診者につき、麻薬中毒の有無及び第58条の8の規定による入院措置を必要とするかどうかを診断し、かつ、同条の規定による入院措置を必要と認める場合には、当該麻薬中毒者
の規定による精神保健指定医の診断は、次の各号に掲げる項目について、それぞれ当該各号に定める方法による診査をし、その結果を総合的に判断することによつて行うものとする。ただし、第2号に掲げる項目についての診査は、その必要がないことが明らかであるときは、省略することができる。
1号 麻薬(大麻及びあへんを含む。次号を除き、以下同じ。)の施用に起因する身体の異常の有無及び程度問診、視診、触診、聴診及び打診並びに禁断症状の観察を行うほか、必要に応じ脳波検査、肝機能検査、禁断症状誘発検査その他の検査を行う。
2号 体内の麻薬の有無クロマトグラフ 法 その他の理化学的方法による尿検査を行う。
3号 麻薬の施用に起因する精神の異常の有無及び程度問診及び言動の観察を行うほか、必要に応じ心理的検査を行う。
4号 性行の異常の有無及び程度行状及び経歴の検討、問診並びに言動の観察を行うほか、必要に応じ心理的検査を行う。
5号 環境の良否家庭環境、職場環境、交友関係、居住環境等を検討する。
12条 (精神保健指定医の診断の基準)
1項 法
第58条の6第2項
《2 前項の場合において、精神保健指定医は…》
、政令で定める方法及び基準により、当該受診者につき、麻薬中毒の有無及び第58条の8の規定による入院措置を必要とするかどうかを診断し、かつ、同条の規定による入院措置を必要と認める場合には、当該麻薬中毒者
の規定による精神保健指定医の診断の基準は、次のとおりとする。
1号 麻薬中毒者である旨の診断は、受診者に麻薬の施用に起因する身体又は精神の異常が認められ、かつ、麻薬に対する精神的身体的依存があると判定される場合に行うものとする。
2号 入院措置を必要とする旨の診断は、麻薬に対する精神的身体的依存の程度が低いと認められる麻薬中毒者については行わないものとし、その他の麻薬中毒者につき、その症状、性行及び環境に照らしてその者を入院させなければその麻薬中毒のために麻薬の施用を繰り返すおそれが著しいと認められる場合に行うものとする。
13条 (麻薬中毒審査会)
1項 麻薬中毒 審査会 (以下「 審査会 」という。)に会長を置き、委員の互選によつてこれを定める。
2項 会長は、会務を総理する。
3項 会長に事故があるときは、あらかじめ委員のうちから互選された者が、その職務を行う。
4項 審査会 は、会長が招集する。
5項 審査会 は、委員の過半数が出席しなければ、議事を開き、議決を行うことができない。
6項 審査会 の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
7項 法
第58条の13第1項
《第58条の8第4項第58条の9第2項にお…》
いて準用する場合を含む。の規定による審査を行なうため、都道府県に、麻薬中毒審査会を置く。
の規定により設置される 審査会 の委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
8項 法
第58条の13第2項
《2 前項の規定にかかわらず、都道府県は、…》
条例で、第58条の8第3項の規定により当該都道府県知事が措置入院者につき入院を継続する必要があると認めるときに麻薬中毒審査会を置くものとすることができる。 この場合において、当該麻薬中毒審査会は、措置
の規定により設置される 審査会 の委員は、同項後段の規定により当該審査会が廃止されるときは、解任されるものとする。
9項 前各項に定めるもののほか、 審査会 の運営に関し必要な事項は、審査会が定める。
14条 (国の負担)
1項 法
第59条の2
《国の負担 国は、政令で定めるところによ…》
り、前条第3号の規定により都道府県が支弁した費用について、その4分の3を負担する。
の規定による国の負担は、各年度において、都道府県が支弁した法第59条第3号の費用の額から、法第59条の4の規定による徴収金その他その費用のための収入の額を控除した額につき、厚生労働大臣が総務大臣及び財務大臣と協議して定める算定基準に従つて行うものとする。
15条 (国の補助)
1項 法
第59条の3
《国の補助 国は、政令で定めるところによ…》
り、予算の範囲内において、都道府県若しくは市町村又は営利を目的としない法人が設置する麻薬中毒者医療施設の設置に要する費用について、その10分の五以内を補助することができる。
の規定による国の補助は、各年度において、都道府県若しくは市町村又は営利を目的としない法人が支弁した麻薬中毒者医療施設の設置に要する費用の額から、その費用のための収入の額を控除した額につき、厚生労働大臣が総務大臣及び財務大臣と協議して定める算定基準に従つて行うものとする。ただし、営利を目的としない法人に対する国の補助については、寄附金の額を、法人が支弁した額から控除すべき収入の額に含ませないことができる。
16条 (手数料)
1項 法
第59条の5
《手数料 次に掲げる者は、実費を勘案して…》
政令で定める額の手数料を納めなければならない。 1 麻薬輸入業者の免許を申請する者 2 麻薬輸出業者の免許を申請する者 3 麻薬製造業者の免許を申請する者 4 麻薬製剤業者の免許を申請する者 5 家庭
の政令で定める手数料の額は、次の各号に掲げる区分ごとに、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。
1号 麻薬輸入業者の免許を申請する者35,600円
2号 麻薬輸出業者の免許を申請する者35,600円
3号 麻薬製造業者の免許を申請する者35,600円
4号 麻薬製剤業者の免許を申請する者35,600円
5号 家庭麻薬製造業者の免許を申請する者31,100円
6号 麻薬元卸売業者の免許を申請する者31,100円
7号 向精神薬輸入業者の免許を申請する者31,100円
8号 向精神薬輸出業者の免許を申請する者31,100円
9号 向精神薬製造製剤業者の免許を申請する者31,100円
10号 向精神薬使用業者の免許を申請する者31,100円
11号 向精神薬試験研究施設設置者の登録(厚生労働大臣の登録に係るものに限る。)を申請する者4,850円
12号 免許証又は登録証の再交付を申請する者イ又はロに掲げる免許証又は登録証の区分に応じ、それぞれイ又はロに定める額
イ 麻薬輸入業者、麻薬輸出業者、麻薬製造業者又は麻薬製剤業者の免許証5,700円
ロ 家庭麻薬製造業者、麻薬元卸売業者、向精神薬輸入業者、向精神薬輸出業者、向精神薬製造製剤業者若しくは向精神薬使用業者の免許証又は向精神薬試験研究施設設置者の登録証(厚生労働大臣の登録に係るものに限る。)3,100円