1項 有線電気通信法 (以下「 法 」という。)
第3条第4項第4号
《4 前3項の規定は、次の有線電気通信設備…》
については、適用しない。 1 電気通信事業法第44条第1項に規定する事業用電気通信設備 2 放送法1950年法律第132号第2条第1号に規定する放送を行うための有線電気通信設備同法第133条第1項の規
の政令で定める業務は、 自衛隊法 (1954年法律第165号)
第3条
《自衛隊の任務 自衛隊は、我が国の平和と…》
独立を守り、国の安全を保つため、我が国を防衛することを主たる任務とし、必要に応じ、公共の秩序の維持に当たるものとする。 2 自衛隊は、前項に規定するもののほか、同項の主たる任務の遂行に支障を生じない限
に規定するものとする。