有線電気通信法施行令《本則》

法番号:1953年政令第130号

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制定文 内閣は、 有線電気通信法 1953年法律第96号第3条第3項第3号 《3 有線電気通信設備を設置した者は、第1…》 項各号の事項若しくは前項の届出に係る事項を変更しようとするとき、又は同項に規定する設備に該当しない設備をこれに該当するものに変更しようとするときは、変更の工事の開始の日の2週間前まで工事を要しないとき 及び第19条の規定に基き、この政令を制定する。


1条

1項 有線電気通信法 以下「」という。第3条第4項第4号 《4 前3項の規定は、次の有線電気通信設備…》 については、適用しない。 1 電気通信事業法第44条第1項に規定する事業用電気通信設備 2 放送法1950年法律第132号第2条第1号に規定する放送を行うための有線電気通信設備同法第133条第1項の規 の政令で定める業務は、 自衛隊法 1954年法律第165号第3条 《自衛隊の任務 自衛隊は、我が国の平和と…》 独立を守り、国の安全を保つため、我が国を防衛することを主たる任務とし、必要に応じ、公共の秩序の維持に当たるものとする。 2 自衛隊は、前項に規定するもののほか、同項の主たる任務の遂行に支障を生じない限 に規定するものとする。

2条

1項 第11条 《準用規定 第5条、第6条、第7条第1項…》 及び前条の規定は、有線電気通信設備以外の設備であつて、送信の場所と受信の場所との間の線条その他の導体を利用して、電磁的方式により、信号を行うための設備に準用する。 この場合において、第6条第1項、第7 の政令で定める設備は、次の表の上欄に掲げるとおりとし、その設備に係る同条の政令で定める行政機関は、同表の下欄に掲げるとおりとする。

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