附 則
1項 この政令は、 法 の施行の日(1953年8月1日)から施行する。
附 則(1954年6月30日政令第179号) 抄
1項 この政令は、 法 の施行の日(1954年7月1日)から施行する。
附 則(1962年4月1日政令第121号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(1965年6月15日政令第206号) 抄
1項 この政令は、 法 の施行の日(1965年7月1日)から施行する。
附 則(1985年3月15日政令第31号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、1985年4月1日から施行する。
附 則(1995年10月18日政令第359号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 電気事業法 の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(1995年12月1日)から施行する。
附 則(1998年6月12日政令第211号)
1項 この政令は、1998年7月1日から施行する。
附 則(2000年6月7日政令第304号) 抄
1項 この政令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。
附 則(2004年10月27日政令第328号)
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2005年4月1日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この政令の施行前に改正前のそれぞれの政令の規定により経済産業局長がした許可、認可その他の処分( 鉱山保安法 及び 経済産業省設置法 の一部を改正する法律第2条の規定による改正前の 経済産業省設置法 (1999年法律第99号。以下「 旧 経済産業省設置法 」という。)
第12条第2項
《2 産業保安監督部の名称、位置及び管轄区…》
域は、政令で定める。
に規定する経済産業省の所掌事務のうち 旧 経済産業省設置法 第4条第1項第59号に掲げる事務に関するものに限る。以下「処分等」という。)は、それぞれの経済産業局長の管轄区域を管轄する産業保安監督部長がした処分等とみなし、この政令の施行前に改正前のそれぞれの政令の規定により経済産業局長に対してした申請、届出その他の行為(旧 経済産業省設置法
第12条第2項
《2 産業保安監督部の名称、位置及び管轄区…》
域は、政令で定める。
に規定する経済産業省の所掌事務のうち旧 経済産業省設置法
第4条第1項第59号
《経済産業省は、前条第1項の任務を達成する…》
ため、次に掲げる事務をつかさどる。 1 経済構造改革の推進に関すること。 2 民間の経済活力の向上を図る観点から必要な経済財政諮問会議において行われる経済全般の運営の基本方針の審議に係る企画及び立案へ
に掲げる事務に関するものに限る。以下「 申請等 」という。)は、それぞれの経済産業局長の管轄区域を管轄する産業保安監督部長に対してした 申請等 とみなす。
附 則(2011年6月24日政令第181号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 放送法 等の一部を改正する法律(2010年法律第65号。以下「 放送法 等 改正法 」という。)の施行の日(2011年6月30日。以下「 施行日 」という。)から施行する。
附 則(2012年9月14日政令第235号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 原子力規制委員会設置法 の施行の日(2012年9月19日)から施行する。