制定文 内閣は、 農地法 (1952年法律第229号)第76条の規定に基き、この政令を制定する。
1条 (趣旨)
1項 この政令は、 農地法 (以下「 法 」という。)
第13条
《登記の特例 国が第7条第1項又は前条第…》
1項の規定により買収をする場合の土地又は建物の登記については、政令で、不動産登記法2004年法律第123号の特例を定めることができる。
の規定による 不動産登記法 (2004年法律第123号)の特例を定めるものとする。
2条 (買収による所有権の移転の登記)
1項 農林水産大臣が 法
第7条第1項
《農地所有適格法人が農地所有適格法人でなく…》
なつた場合において、その法人若しくはその一般承継人が所有する農地若しくは採草放牧地があるとき、又はその法人及びその一般承継人以外の者が所有する農地若しくは採草放牧地でその法人若しくはその一般承継人の耕
又は
第12条第1項
《第7条第1項の規定による買収をする場合に…》
おいて、農業委員会がその買収される農地又は採草放牧地の農業上の利用のため特に必要があると認めるときは、国は、その買収される農地又は採草放牧地の所有者の有する土地農地及び採草放牧地を除く。、立木、建物そ
の規定による買収をした場合における不動産の所有権の移転の登記の嘱託をするときは、買収令書の内容及び対価の支払又は供託があつたことを証する情報をその嘱託情報と併せて登記所に提供しなければならない。この場合においては、 不動産登記法
第116条第1項
《国又は地方公共団体が登記権利者となって権…》
利に関する登記をするときは、官庁又は公署は、遅滞なく、登記義務者の承諾を得て、当該登記を登記所に嘱託しなければならない。
の規定にかかわらず、登記義務者の承諾を得ることを要しない。
3条
1項 前条の登記の嘱託をする場合において、買収当時の所有者が登記義務者と同1人でないときは、 不動産登記令 (2004年政令第379号)
第3条
《申請情報 登記の申請をする場合に登記所…》
に提供しなければならない法第18条の申請情報の内容は、次に掲げる事項とする。 1 申請人の氏名又は名称及び住所 2 申請人が法人であるときは、その代表者の氏名 3 代理人によって登記を申請するときは、
各号に掲げる事項のほか、当該所有者の氏名又は名称及び住所を嘱託情報の内容とし、かつ、登記義務者の同意を証する当該登記義務者が作成した情報又は当該登記義務者に対抗することができる裁判があつたことを証する情報をその嘱託情報と併せて登記所に提供しなければならない。
4条
1項 第2条
《買収による所有権の移転の登記 農林水産…》
大臣が法第7条第1項又は第12条第1項の規定による買収をした場合における不動産の所有権の移転の登記の嘱託をするときは、買収令書の内容及び対価の支払又は供託があつたことを証する情報をその嘱託情報と併せて
の登記の嘱託については、 不動産登記法
第16条第2項
《2 第2条第14号、第5条、第6条第3項…》
、第10条及びこの章この条、第27条、第28条、第32条、第34条、第35条、第41条、第43条から第46条まで、第51条第5項及び第6項、第53条第2項、第56条、第58条第1項及び第4項、第59条
の規定にかかわらず、同法第25条第7号の規定を準用しない。
5条
1項 第2条
《買収による所有権の移転の登記 農林水産…》
大臣が法第7条第1項又は第12条第1項の規定による買収をした場合における不動産の所有権の移転の登記の嘱託をするときは、買収令書の内容及び対価の支払又は供託があつたことを証する情報をその嘱託情報と併せて
の登記の嘱託があつた場合において、 法
第11条第1項
《国が買収令書に記載された買収の期日までに…》
その買収令書に記載された対価の支払又は供託をしたときは、その期日に、その農地又は採草放牧地の上にある先取特権、質権及び抵当権並びにその農地又は採草放牧地についての所有権に関する仮登記上の権利は消滅し、
(法第12条第2項において準用する場合を含む。)の規定により消滅した権利の登記があるときは、登記官は、職権で、その登記を抹消しなければならない。
6条 (買収不動産の所有権の保存の登記)
1項 第2条
《買収による所有権の移転の登記 農林水産…》
大臣が法第7条第1項又は第12条第1項の規定による買収をした場合における不動産の所有権の移転の登記の嘱託をするときは、買収令書の内容及び対価の支払又は供託があつたことを証する情報をその嘱託情報と併せて
に規定する買収をした不動産が所有権の登記がないものであるときは、 不動産登記法
第16条第2項
《2 第2条第14号、第5条、第6条第3項…》
、第10条及びこの章この条、第27条、第28条、第32条、第34条、第35条、第41条、第43条から第46条まで、第51条第5項及び第6項、第53条第2項、第56条、第58条第1項及び第4項、第59条
において準用する同法第74条第1項の規定にかかわらず、農林水産大臣は、国を登記名義人とする当該不動産の所有権の保存の登記の嘱託をすることができる。
2項 前項の登記の嘱託をする場合には、 不動産登記令
第3条
《申請情報 登記の申請をする場合に登記所…》
に提供しなければならない法第18条の申請情報の内容は、次に掲げる事項とする。 1 申請人の氏名又は名称及び住所 2 申請人が法人であるときは、その代表者の氏名 3 代理人によって登記を申請するときは、
各号に掲げる事項のほか、同項の規定により登記の嘱託をする旨を嘱託情報の内容とする。
3項 不動産登記令
第7条第1項第6号
《登記の申請をする場合には、次に掲げる情報…》
をその申請情報と併せて登記所に提供しなければならない。 1 申請人が法人であるとき法務省令で定める場合を除く。は、次に掲げる情報 イ 会社法人等番号商業登記法1963年法律第125号第7条他の法令にお
(同令別表の28の項添付情報欄ホからチまでに係る部分に限る。)の規定は表題登記がない不動産について第1項の登記を嘱託する場合について、 不動産登記法
第75条
《表題登記がない不動産についてする所有権の…》
保存の登記 登記官は、前条第1項第2号又は第3号に掲げる者の申請に基づいて表題登記がない不動産について所有権の保存の登記をするときは、当該不動産に関する不動産の表示のうち法務省令で定めるものを登記し
の規定は当該嘱託があつた場合において所有権の保存の登記をする場合について、それぞれ準用する。
7条 (代位登記)
1項 農林水産大臣は、
第2条
《買収による所有権の移転の登記 農林水産…》
大臣が法第7条第1項又は第12条第1項の規定による買収をした場合における不動産の所有権の移転の登記の嘱託をするときは、買収令書の内容及び対価の支払又は供託があつたことを証する情報をその嘱託情報と併せて
の登記又は前条第1項の登記の嘱託をする場合において、必要があるときは、次の各号に掲げる登記をそれぞれ当該各号に定める者に代わつて嘱託することができる。
1号 不動産の表題部の登記事項に関する変更の登記又は更正の登記表題部所有者若しくは所有権の登記名義人又はこれらの相続人その他の一般承継人
2号 登記名義人の氏名若しくは名称又は住所についての変更の登記又は更正の登記登記名義人又はその相続人その他の一般承継人
3号 相続その他の一般承継による所有権の移転の登記相続人その他の一般承継人
8条 (代位登記の登記識別情報)
1項 登記官は、前条の規定による嘱託に基づいて同条第3号に掲げる登記を完了したときは、速やかに、登記権利者のために登記識別情報を嘱託者に通知しなければならない。
2項 前項の規定により登記識別情報の通知を受けた嘱託者は、遅滞なく、これを同項の登記権利者に通知しなければならない。
9条 (法務省令への委任)
1項 この政令に定めるもののほか、この政令に規定する登記についての登記簿及び登記記録の記録方法その他の登記の事務に関し必要な事項は、法務省令で定める。