不動産登記令《本則》

法番号:2004年政令第379号

略称: 不登令

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制定文 内閣は、 不動産登記法 2004年法律第123号第18条 《申請の方法 登記の申請は、次に掲げる方…》 法のいずれかにより、不動産を識別するために必要な事項、申請人の氏名又は名称、登記の目的その他の登記の申請に必要な事項として政令で定める情報以下「申請情報」という。を登記所に提供してしなければならない。第22条 《登記識別情報の提供 登記権利者及び登記…》 義務者が共同して権利に関する登記の申請をする場合その他登記名義人が政令で定める登記の申請をする場合には、申請人は、その申請情報と併せて登記義務者政令で定める登記の申請にあっては、登記名義人。次条第1項第25条第13号 《申請の却下 第25条 登記官は、次に掲げ…》 る場合には、理由を付した決定で、登記の申請を却下しなければならない。 ただし、当該申請の不備が補正することができるものである場合において、登記官が定めた相当の期間内に、申請人がこれを補正したときは、こ第26条 《政令への委任 この章に定めるもののほか…》 、申請情報の提供の方法並びに申請情報と併せて提供することが必要な情報及びその提供の方法その他の登記申請の手続に関し必要な事項は、政令で定める。 及び 第70条第3項 《3 前2項の場合において、非訟事件手続法…》 第106条第1項に規定する除権決定があったときは、第60条の規定にかかわらず、当該登記権利者は、単独で第1項の登記の抹消を申請することができる。これらの規定を同法第16条第2項において準用する場合を含む。並びに同法第121条第1項の規定に基づき、 不動産登記法 施行令(1960年政令第228号)の全部を改正するこの政令を制定する。


1章 総則

1条 (趣旨)

1項 この政令は、 不動産登記法 以下「」という。)の規定による不動産についての登記に関し必要な事項を定めるものとする。

2条 (定義)

1項 この政令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

1号 添付情報 :登記の申請をする場合において、 第22条 《登記識別情報の提供 登記権利者及び登記…》 義務者が共同して権利に関する登記の申請をする場合その他登記名義人が政令で定める登記の申請をする場合には、申請人は、その申請情報と併せて登記義務者政令で定める登記の申請にあっては、登記名義人。次条第1項 本文若しくは 第61条 《登記原因証明情報の提供 権利に関する登…》 記を申請する場合には、申請人は、法令に別段の定めがある場合を除き、その申請情報と併せて登記原因を証する情報を提供しなければならない。 の規定、次章の規定又はその他の法令の規定によりその申請情報と併せて登記所に提供しなければならないものとされている情報をいう。

2号 土地所在図 :一筆の土地の所在を明らかにする図面であって、法務省令で定めるところにより作成されるものをいう。

3号 地積測量図 :一筆の土地の地積に関する測量の結果を明らかにする図面であって、法務省令で定めるところにより作成されるものをいう。

4号 地役権図面 :地役権設定の範囲が承役地の一部である場合における当該地役権設定の範囲を明らかにする図面であって、法務省令で定めるところにより作成されるものをいう。

5号 建物図面 :1個の建物の位置を明らかにする図面であって、法務省令で定めるところにより作成されるものをいう。

6号 各階平面図 :1個の建物の各階ごとの平面の形状を明らかにする図面であって、法務省令で定めるところにより作成されるものをいう。

7号 嘱託情報 第16条第1項 《登記は、法令に別段の定めがある場合を除き…》 、当事者の申請又は官庁若しくは公署の嘱託がなければ、することができない。 に規定する登記の嘱託において、同条第2項において準用する法第18条の規定により嘱託者が登記所に提供しなければならない情報をいう。

8号 順位事項 第59条第8号 《権利に関する登記の登記事項 第59条 権…》 利に関する登記の登記事項は、次のとおりとする。 1 登記の目的 2 申請の受付の年月日及び受付番号 3 登記原因及びその日付 4 登記に係る権利の権利者の氏名又は名称及び住所並びに登記名義人が2人以上 の規定により権利の順位を明らかにするために必要な事項として法務省令で定めるものをいう。

2章 申請情報及び添付情報

3条 (申請情報)

1項 登記の申請をする場合に登記所に提供しなければならない 第18条 《申請の方法 登記の申請は、次に掲げる方…》 法のいずれかにより、不動産を識別するために必要な事項、申請人の氏名又は名称、登記の目的その他の登記の申請に必要な事項として政令で定める情報以下「申請情報」という。を登記所に提供してしなければならない。 の申請情報の内容は、次に掲げる事項とする。

1号 申請人の氏名又は名称及び住所

2号 申請人が法人であるときは、その代表者の氏名

3号 代理人によって登記を申請するときは、当該代理人の氏名又は名称及び住所並びに代理人が法人であるときはその代表者の氏名

4号 民法 1896年法律第89号第423条 《債権者代位権の要件 債権者は、自己の債…》 権を保全するため必要があるときは、債務者に属する権利以下「被代位権利」という。を行使することができる。 ただし、債務者の一身に専属する権利及び差押えを禁じられた権利は、この限りでない。 2 債権者は、 その他の法令の規定により他人に代わって登記を申請するときは、申請人が代位者である旨、当該他人の氏名又は名称及び住所並びに代位原因

5号 登記の目的

6号 登記原因及びその日付(所有権の保存の登記を申請する場合にあっては、 第74条第2項 《2 区分建物にあっては、表題部所有者から…》 所有権を取得した者も、前項の登記を申請することができる。 この場合において、当該建物が敷地権付き区分建物であるときは、当該敷地権の登記名義人の承諾を得なければならない。 の規定により敷地権付き区分建物について申請するときに限る。

7号 土地の表示に関する登記又は土地についての権利に関する登記を申請するときは、次に掲げる事項

土地の所在する市、区、郡、町、村及び

地番(土地の表題登記を申請する場合、 第74条第1項第2号 《所有権の保存の登記は、次に掲げる者以外の…》 者は、申請することができない。 1 表題部所有者又はその相続人その他の一般承継人 2 所有権を有することが確定判決によって確認された者 3 収用土地収用法1951年法律第219号その他の法律の規定によ 又は第3号に掲げる者が表題登記がない土地について所有権の保存の登記を申請する場合及び表題登記がない土地について所有権の処分の制限の登記を嘱託する場合を除く。

地目

地積

8号 建物の表示に関する登記又は建物についての権利に関する登記を申請するときは、次に掲げる事項

建物の所在する市、区、郡、町、村、字及び土地の地番(区分建物である建物にあっては、当該建物が属する一棟の建物の所在する市、区、郡、町、村、字及び土地の地番

家屋番号(建物の表題登記(合体による登記等における合体後の建物についての表題登記を含む。)を申請する場合、 第74条第1項第2号 《所有権の保存の登記は、次に掲げる者以外の…》 者は、申請することができない。 1 表題部所有者又はその相続人その他の一般承継人 2 所有権を有することが確定判決によって確認された者 3 収用土地収用法1951年法律第219号その他の法律の規定によ 又は第3号に掲げる者が表題登記がない建物について所有権の保存の登記を申請する場合及び表題登記がない建物について所有権の処分の制限の登記を嘱託する場合を除く。

建物の種類、構造及び床面積

建物の名称があるときは、その名称

附属建物があるときは、その所在する市、区、郡、町、村、字及び土地の地番(区分建物である附属建物にあっては、当該附属建物が属する一棟の建物の所在する市、区、郡、町、村、字及び土地の地番並びに種類、構造及び床面積

建物又は附属建物が区分建物であるときは、当該建物又は附属建物が属する一棟の建物の構造及び床面積(トに掲げる事項を申請情報の内容とする場合(ロに規定する場合を除く。)を除く。

建物又は附属建物が区分建物である場合であって、当該建物又は附属建物が属する一棟の建物の名称があるときは、その名称

9号 表題登記又は権利の保存、設定若しくは移転の登記(根質権、根抵当権及び信託の登記を除く。)を申請する場合において、表題部所有者又は登記名義人となる者が2人以上であるときは、当該表題部所有者又は登記名義人となる者ごとの持分

10号 第30条 《一般承継人による申請 表題部所有者又は…》 所有権の登記名義人が表示に関する登記の申請人となることができる場合において、当該表題部所有者又は登記名義人について相続その他の一般承継があったときは、相続人その他の一般承継人は、当該表示に関する登記を の規定により表示に関する登記を申請するときは、申請人が表題部所有者又は所有権の登記名義人の相続人その他の一般承継人である旨

11号 権利に関する登記を申請するときは、次に掲げる事項

申請人が登記権利者又は登記義務者(登記権利者及び登記義務者がない場合にあっては、登記名義人)でないとき(第4号並びに及びハの場合を除く。)は、登記権利者、登記義務者又は登記名義人の氏名又は名称及び住所

第62条 《一般承継人による申請 登記権利者、登記…》 義務者又は登記名義人が権利に関する登記の申請人となることができる場合において、当該登記権利者、登記義務者又は登記名義人について相続その他の一般承継があったときは、相続人その他の一般承継人は、当該権利に の規定により登記を申請するときは、申請人が登記権利者、登記義務者又は登記名義人の相続人その他の一般承継人である旨

ロの場合において、登記名義人となる登記権利者の相続人その他の一般承継人が申請するときは、登記権利者の氏名又は名称及び一般承継の時における住所

登記の目的である権利の消滅に関する定め又は共有物分割禁止の定めがあるときは、その定め

権利の一部を移転する登記を申請するときは、移転する権利の一部

敷地権付き区分建物についての所有権、一般の先取特権、質権又は抵当権に関する登記( 第73条第3項 《3 敷地権付き区分建物には、当該建物のみ…》 の所有権の移転を登記原因とする所有権の登記又は当該建物のみを目的とする担保権に係る権利に関する登記をすることができない。 ただし、当該建物の敷地権が生じた後にその登記原因が生じたもの分離処分禁止の場合 ただし書に規定する登記を除く。)を申請するときは、次に掲げる事項

(1) 敷地権の目的となる土地の所在する市、区、郡、町、村及び並びに当該土地の地番、地目及び地積

(2) 敷地権の種類及び割合

所有権の保存若しくは移転の登記を申請するとき又は所有権の登記がない不動産について所有権の処分の制限の登記を嘱託するときは、次に掲げる事項

(1) 所有権の登記名義人となる者が法人であるときは、 第73条の2第1項第1号 《所有権の登記の登記事項は、第59条各号に…》 掲げるもののほか、次のとおりとする。 1 所有権の登記名義人が法人であるときは、会社法人等番号商業登記法1963年法律第125号第7条他の法令において準用する場合を含む。に規定する会社法人等番号をいう に規定する特定の法人を識別するために必要な事項として法務省令で定めるもの(別表において「 法人識別事項 」という。

(2) 所有権の登記名義人となる者が国内に住所を有しないときは、 第73条の2第1項第2号 《所有権の登記の登記事項は、第59条各号に…》 掲げるもののほか、次のとおりとする。 1 所有権の登記名義人が法人であるときは、会社法人等番号商業登記法1963年法律第125号第7条他の法令において準用する場合を含む。に規定する会社法人等番号をいう に規定する国内における連絡先に関する事項として法務省令で定めるもの(別表において「 国内連絡先事項 」という。

12号 申請人が 第22条 《登記識別情報の提供 登記権利者及び登記…》 義務者が共同して権利に関する登記の申請をする場合その他登記名義人が政令で定める登記の申請をする場合には、申請人は、その申請情報と併せて登記義務者政令で定める登記の申請にあっては、登記名義人。次条第1項 に規定する申請をする場合において、同条ただし書の規定により登記識別情報を提供することができないときは、当該登記識別情報を提供することができない理由

13号 前各号に掲げるもののほか、別表の登記欄に掲げる登記を申請するときは、同表の申請情報欄に掲げる事項

4条 (申請情報の作成及び提供)

1項 申請情報は、登記の目的及び登記原因に応じ、1の不動産ごとに作成して提供しなければならない。ただし、同1の登記所の管轄区域内にある二以上の不動産について申請する登記の目的並びに登記原因及びその日付が同一であるときその他法務省令で定めるときは、この限りでない。

5条 (1の申請情報による登記の申請)

1項 合体による登記等の申請は、1の申請情報によってしなければならない。この場合において、 第49条第1項 《二以上の建物が合体して1個の建物となった…》 場合において、次の各号に掲げるときは、それぞれ当該各号に定める者は、当該合体の日から1月以内に、合体後の建物についての建物の表題登記及び合体前の建物についての建物の表題部の登記の抹消以下「合体による登 後段の規定により併せて所有権の登記の申請をするときは、これと当該合体による登記等の申請とは、1の申請情報によってしなければならない。

2項 信託の登記の申請と当該信託に係る権利の保存、設定、移転又は変更の登記の申請とは、1の申請情報によってしなければならない。

3項 第104条第1項 《信託財産に属する不動産に関する権利が移転…》 、変更又は消滅により信託財産に属しないこととなった場合における信託の登記の抹消の申請は、当該権利の移転の登記若しくは変更の登記又は当該権利の登記の抹消の申請と同時にしなければならない。 の規定による信託の登記の抹消の申請と信託財産に属する不動産に関する権利の移転の登記若しくは変更の登記又は当該権利の登記の抹消の申請とは、1の申請情報によってしなければならない。

4項 第104条の2第1項 《信託の併合又は分割により不動産に関する権…》 利が1の信託の信託財産に属する財産から他の信託の信託財産に属する財産となった場合における当該権利に係る当該1の信託についての信託の登記の抹消及び当該他の信託についての信託の登記の申請は、信託の併合又は の規定による信託の登記の抹消及び信託の登記の申請と権利の変更の登記の申請とは、1の申請情報によってしなければならない。

6条 (申請情報の一部の省略)

1項 次の各号に掲げる規定にかかわらず、法務省令で定めるところにより、不動産を識別するために必要な事項として 第27条第4号 《表示に関する登記の登記事項 第27条 土…》 及び建物の表示に関する登記の登記事項は、次のとおりとする。 1 登記原因及びその日付 2 登記の年月日 3 所有権の登記がない不動産共用部分区分所有法第4条第2項に規定する共用部分をいう。以下同じ。 の法務省令で定めるもの(次項において「 不動産識別事項 」という。)を申請情報の内容としたときは、当該各号に定める事項を申請情報の内容とすることを要しない。

1号 第3条第7号 《登記することができる権利等 第3条 登記…》 は、不動産の表示又は不動産についての次に掲げる権利の保存等保存、設定、移転、変更、処分の制限又は消滅をいう。次条第2項及び第105条第1号において同じ。についてする。 1 所有権 2 地上権 3 永小 同号に掲げる事項

2号 第3条第8号 《登記することができる権利等 第3条 登記…》 は、不動産の表示又は不動産についての次に掲げる権利の保存等保存、設定、移転、変更、処分の制限又は消滅をいう。次条第2項及び第105条第1号において同じ。についてする。 1 所有権 2 地上権 3 永小 同号に掲げる事項

3号 第3条第11号 《登記することができる権利等 第3条 登記…》 は、不動産の表示又は不動産についての次に掲げる権利の保存等保存、設定、移転、変更、処分の制限又は消滅をいう。次条第2項及び第105条第1号において同じ。についてする。 1 所有権 2 地上権 3 永小 ヘ(1)敷地権の目的となる土地の所在する市、区、郡、町、村及び並びに当該土地の地番、地目及び地積

2項 第3条第13号 《登記することができる権利等 第3条 登記…》 は、不動産の表示又は不動産についての次に掲げる権利の保存等保存、設定、移転、変更、処分の制限又は消滅をいう。次条第2項及び第105条第1号において同じ。についてする。 1 所有権 2 地上権 3 永小 の規定にかかわらず、法務省令で定めるところにより、 不動産識別事項 を申請情報の内容としたときは、次に掲げる事項を申請情報の内容とすることを要しない。

1号 別表の13の項申請情報欄ロに掲げる当該所有権の登記がある建物の家屋番号

2号 別表の13の項申請情報欄ハ(1)に掲げる当該合体前の建物の家屋番号

3号 別表の18の項申請情報欄に掲げる当該区分所有者が所有する建物の家屋番号

4号 別表の19の項申請情報欄イに掲げる当該建物の所在する市、区、郡、町、村、字及び土地の地番並びに当該建物の家屋番号

5号 別表の35の項申請情報欄又は同表の36の項申請情報欄に掲げる当該要役地の所在する市、区、郡、町、村及び並びに当該要役地の地番、地目及び地積

6号 別表の42の項申請情報欄イ、同表の46の項申請情報欄イ、同表の49の項申請情報欄イ、同表の50の項申請情報欄ロ、同表の55の項申請情報欄イ、同表の58の項申請情報欄イ又は同表の59の項申請情報欄ロに掲げる他の登記所の管轄区域内にある不動産についての 第3条第7号 《登記することができる権利等 第3条 登記…》 は、不動産の表示又は不動産についての次に掲げる権利の保存等保存、設定、移転、変更、処分の制限又は消滅をいう。次条第2項及び第105条第1号において同じ。についてする。 1 所有権 2 地上権 3 永小 及び第8号に掲げる事項

7号 別表の42の項申請情報欄ロ(1)、同表の46の項申請情報欄ハ(1)、同表の47の項申請情報欄ホ(1)、同表の49の項申請情報欄ハ(1)若しくはヘ(1)、同表の55の項申請情報欄ハ(1)、同表の56の項申請情報欄ニ(1又は同表の58の項申請情報欄ハ(1)若しくはヘ(1)に掲げる当該土地の所在する市、区、郡、町、村及び並びに当該土地の地番

8号 別表の42の項申請情報欄ロ(2)、同表の46の項申請情報欄ハ(2)、同表の47の項申請情報欄ホ(2)、同表の49の項申請情報欄ハ(2)若しくはヘ(2)、同表の55の項申請情報欄ハ(2)、同表の56の項申請情報欄ニ(2又は同表の58の項申請情報欄ハ(2)若しくはヘ(2)に掲げる当該建物の所在する市、区、郡、町、村、字及び土地の地番並びに当該建物の家屋番号

7条 (添付情報)

1項 登記の申請をする場合には、次に掲げる情報をその申請情報と併せて登記所に提供しなければならない。

1号 申請人が法人であるとき(法務省令で定める場合を除く。)は、次に掲げる情報

会社法人等番号( 商業登記法 1963年法律第125号第7条 《会社法人等番号 登記簿には、法務省令で…》 定めるところにより、会社法人等番号特定の会社、外国会社その他の商人を識別するための番号をいう。第19条の3において同じ。を記録する。他の法令において準用する場合を含む。)に規定する会社法人等番号をいう。以下このイにおいて同じ。)を有する法人にあっては、当該法人の会社法人等番号

イに規定する法人以外の法人にあっては、当該法人の代表者の資格を証する情報

2号 代理人によって登記を申請するとき(法務省令で定める場合を除く。)は、当該代理人の権限を証する情報

3号 民法 第423条 《債権者代位権の要件 債権者は、自己の債…》 権を保全するため必要があるときは、債務者に属する権利以下「被代位権利」という。を行使することができる。 ただし、債務者の一身に専属する権利及び差押えを禁じられた権利は、この限りでない。 2 債権者は、 その他の法令の規定により他人に代わって登記を申請するときは、代位原因を証する情報

4号 第30条 《一般承継人による申請 表題部所有者又は…》 所有権の登記名義人が表示に関する登記の申請人となることができる場合において、当該表題部所有者又は登記名義人について相続その他の一般承継があったときは、相続人その他の一般承継人は、当該表示に関する登記を の規定により表示に関する登記を申請するときは、相続その他の一般承継があったことを証する市町村長(特別区の区長を含むものとし、 地方自治法 1947年法律第67号第252条の19第1項 《政令で指定する人口五十万以上の市以下「指…》 定都市」という。は、次に掲げる事務のうち都道府県が法律又はこれに基づく政令の定めるところにより処理することとされているものの全部又は一部で政令で定めるものを、政令で定めるところにより、処理することがで の指定都市にあっては、区長又は総合区長とする。 第16条第2項 《普通地方公共団体の長は、前項の規定により…》 条例の送付を受けた場合は、その日から20日以内にこれを公布しなければならない。 ただし、再議その他の措置を講じた場合は、この限りでない。 及び 第17条第1項 《普通地方公共団体の議会の議員及び長は、別…》 に法律の定めるところにより、選挙人が投票によりこれを選挙する。 を除き、以下同じ。)、登記官その他の公務員が職務上作成した情報(公務員が職務上作成した情報がない場合にあっては、これに代わるべき情報

5号 権利に関する登記を申請するときは、次に掲げる情報

第62条 《一般承継人による申請 登記権利者、登記…》 義務者又は登記名義人が権利に関する登記の申請人となることができる場合において、当該登記権利者、登記義務者又は登記名義人について相続その他の一般承継があったときは、相続人その他の一般承継人は、当該権利に の規定により登記を申請するときは、相続その他の一般承継があったことを証する市町村長、登記官その他の公務員が職務上作成した情報(公務員が職務上作成した情報がない場合にあっては、これに代わるべき情報

登記原因を証する情報。ただし、次の(1又は2)に掲げる場合にあっては当該(1又は2)に定めるものに限るものとし、別表の登記欄に掲げる登記を申請する場合(次の(1又は2)に掲げる場合を除く。)にあっては同表の 添付情報 欄に規定するところによる。

(1) 第63条第1項 《第60条、第65条又は第89条第1項同条…》 第2項第95条第2項において準用する場合を含む。及び第95条第2項において準用する場合を含む。の規定にかかわらず、これらの規定により申請を共同してしなければならない者の一方に登記手続をすべきことを命ず に規定する確定判決による登記を申請するとき執行力のある確定判決の判決書の正本(執行力のある確定判決と同1の効力を有するものの正本を含む。以下同じ。

(2) 第108条 《仮登記を命ずる処分 裁判所は、仮登記の…》 登記権利者の申立てにより、仮登記を命ずる処分をすることができる。 2 前項の申立てをするときは、仮登記の原因となる事実を疎明しなければならない。 3 第1項の申立てに係る事件は、不動産の所在地を管轄す に規定する仮登記を命ずる処分があり、法第107条第1項の規定による仮登記を申請するとき当該仮登記を命ずる処分の決定書の正本

登記原因について第三者の許可、同意又は承諾を要するときは、当該第三者が許可し、同意し、又は承諾したことを証する情報

6号 前各号に掲げるもののほか、別表の登記欄に掲げる登記を申請するときは、同表の 添付情報 欄に掲げる情報

2項 前項第1号及び第2号の規定は、不動産に関する国の機関の所管に属する権利について命令又は規則により指定された官庁又は公署の職員が登記の嘱託をする場合には、適用しない。

3項 次に掲げる場合には、第1項第5号ロの規定にかかわらず、登記原因を証する情報を提供することを要しない。

1号 第69条の2 《買戻しの特約に関する登記の抹消 買戻し…》 の特約に関する登記がされている場合において、契約の日から10年を経過したときは、第60条の規定にかかわらず、登記権利者は、単独で当該登記の抹消を申請することができる。 の規定により買戻しの特約に関する登記の抹消を申請する場合

2号 所有権の保存の登記を申請する場合(敷地権付き区分建物について 第74条第2項 《2 区分建物にあっては、表題部所有者から…》 所有権を取得した者も、前項の登記を申請することができる。 この場合において、当該建物が敷地権付き区分建物であるときは、当該敷地権の登記名義人の承諾を得なければならない。 の規定により所有権の保存の登記を申請する場合を除く。

3号 第111条第1項 《所有権について民事保全法平成元年法律第9…》 1号第53条第1項の規定による処分禁止の登記同条第2項に規定する保全仮登記以下「保全仮登記」という。とともにしたものを除く。以下この条において同じ。がされた後、当該処分禁止の登記に係る仮処分の債権者が の規定により 民事保全法 平成元年法律第91号第53条第1項 《不動産に関する権利についての登記仮登記を…》 除く。を請求する権利以下「登記請求権」という。を保全するための処分禁止の仮処分の執行は、処分禁止の登記をする方法により行う。 の規定による処分禁止の登記(保全仮登記とともにしたものを除く。次号において同じ。)に後れる登記の抹消を申請する場合

4号 第111条第2項 《2 前項の規定は、所有権以外の権利につい…》 て民事保全法第53条第1項の規定による処分禁止の登記がされた後、当該処分禁止の登記に係る仮処分の債権者が当該仮処分の債務者を登記義務者とする当該権利の移転又は消滅に関し登記仮登記を除く。を申請する場合 において準用する同条第1項の規定により処分禁止の登記に後れる登記の抹消を申請する場合

5号 第113条 《保全仮登記に係る仮処分の登記に後れる登記…》 の抹消 不動産の使用又は収益をする権利について保全仮登記がされた後、当該保全仮登記に係る仮処分の債権者が本登記を申請する場合においては、当該債権者は、所有権以外の不動産の使用若しくは収益をする権利又 の規定により保全仮登記とともにした処分禁止の登記に後れる登記の抹消を申請する場合

8条 (登記名義人が登記識別情報を提供しなければならない登記等)

1項 第22条 《登記識別情報の提供 登記権利者及び登記…》 義務者が共同して権利に関する登記の申請をする場合その他登記名義人が政令で定める登記の申請をする場合には、申請人は、その申請情報と併せて登記義務者政令で定める登記の申請にあっては、登記名義人。次条第1項 の政令で定める登記は、次のとおりとする。ただし、確定判決による登記を除く。

1号 所有権の登記がある土地の合筆の登記

2号 所有権の登記がある建物の合体による登記等

3号 所有権の登記がある建物の合併の登記

4号 共有物分割禁止の定めに係る権利の変更の登記

5号 所有権の移転の登記がない場合における所有権の登記の抹消

6号 質権又は抵当権の順位の変更の登記

7号 民法 第398条の14第1項 《根抵当権の共有者は、それぞれその債権額の…》 割合に応じて弁済を受ける。 ただし、元本の確定前に、これと異なる割合を定め、又はある者が他の者に先立って弁済を受けるべきことを定めたときは、その定めに従う。 ただし書(同法第361条において準用する場合を含む。)の定めの登記

8号 信託法(2006年法律第108号)第3条第3号に掲げる方法によってされた信託による権利の変更の登記

9号 仮登記の登記名義人が単独で申請する仮登記の抹消

2項 前項の登記のうち次の各号に掲げるものの申請については、当該各号に定める登記識別情報を提供すれば足りる。

1号 所有権の登記がある土地の合筆の登記当該合筆に係る土地のうちいずれか一筆の土地の所有権の登記名義人の登記識別情報

2号 登記名義人が同一である所有権の登記がある建物の合体による登記等当該合体に係る建物のうちいずれか1個の建物の所有権の登記名義人の登記識別情報

3号 所有権の登記がある建物の合併の登記当該合併に係る建物のうちいずれか1個の建物の所有権の登記名義人の登記識別情報

9条 (添付情報の一部の省略)

1項 第7条第1項第6号 《登記の申請をする場合には、次に掲げる情報…》 をその申請情報と併せて登記所に提供しなければならない。 1 申請人が法人であるとき法務省令で定める場合を除く。は、次に掲げる情報 イ 会社法人等番号商業登記法1963年法律第125号第7条他の法令にお の規定により申請情報と併せて住所を証する情報(住所について変更又は錯誤若しくは遺漏があったことを証する情報を含む。以下この条において同じ。)を提供しなければならないものとされている場合において、その申請情報と併せて法務省令で定める情報を提供したときは、同号の規定にかかわらず、その申請情報と併せて当該住所を証する情報を提供することを要しない。

3章 電子情報処理組織を使用する方法による登記申請の手続

10条 (添付情報の提供方法)

1項 電子情報処理組織を使用する方法( 第18条第1号 《申請の方法 第18条 登記の申請は、次に…》 掲げる方法のいずれかにより、不動産を識別するために必要な事項、申請人の氏名又は名称、登記の目的その他の登記の申請に必要な事項として政令で定める情報以下「申請情報」という。を登記所に提供してしなければな の規定による電子情報処理組織を使用する方法をいう。以下同じ。)により登記を申請するときは、法務省令で定めるところにより、申請情報と併せて 添付情報 を送信しなければならない。

11条 (登記事項証明書に代わる情報の送信)

1項 電子情報処理組織を使用する方法により登記を申請する場合において、登記事項証明書を併せて提供しなければならないものとされているときは、法務大臣の定めるところに従い、登記事項証明書の提供に代えて、登記官が 電気通信回線による登記情報の提供に関する法律 1999年法律第226号第2条第1項 《この法律において「登記情報」とは、法務大…》 臣が指定する登記所における登記簿等不動産の登記簿、商業登記簿その他登記記録の全部又は一部が記録されている帳簿で政令で定めるものをいう。以下この項において同じ。であって磁気ディスクこれに準ずる方法により に規定する登記情報の送信を同法第3条第2項に規定する指定法人から受けるために必要な情報を送信しなければならない。

12条 (電子署名)

1項 電子情報処理組織を使用する方法により登記を申請するときは、申請人又はその代表者若しくは代理人は、申請情報に電子署名( 電子署名及び認証業務に関する法律 2000年法律第102号第2条第1項 《この法律において「電子署名」とは、電磁的…》 記録電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。に記録することができる情報について行われ に規定する電子署名をいう。以下同じ。)を行わなければならない。

2項 電子情報処理組織を使用する方法により登記を申請する場合における 添付情報 は、作成者による電子署名が行われているものでなければならない。

13条 (表示に関する登記の添付情報の特則)

1項 前条第2項の規定にかかわらず、電子情報処理組織を使用する方法により表示に関する登記を申請する場合において、当該申請の 添付情報 申請人又はその代表者若しくは代理人が作成したもの並びに 土地所在図 地積測量図 地役権図面 建物図面 及び 各階平面図 を除く。)が書面に記載されているときは、当該書面に記載された情報を電磁的記録に記録したものを添付情報とすることができる。この場合において、当該電磁的記録は、当該電磁的記録を作成した者による電子署名が行われているものでなければならない。

2項 前項の場合において、当該申請人は、登記官が定めた相当の期間内に、登記官に当該書面を提示しなければならない。

14条 (電子証明書の送信)

1項 電子情報処理組織を使用する方法により登記を申請する場合において、電子署名が行われている情報を送信するときは、電子証明書(電子署名を行った者を確認するために用いられる事項が当該者に係るものであることを証明するために作成された電磁的記録をいう。)であって法務省令で定めるものを併せて送信しなければならない。

4章 書面を提出する方法による登記申請の手続

15条 (添付情報の提供方法)

1項 書面を提出する方法( 第18条第2号 《申請の方法 第18条 登記の申請は、次に…》 掲げる方法のいずれかにより、不動産を識別するために必要な事項、申請人の氏名又は名称、登記の目的その他の登記の申請に必要な事項として政令で定める情報以下「申請情報」という。を登記所に提供してしなければな の規定により申請情報を記載した書面(法務省令で定めるところにより申請情報の全部又は一部を記録した磁気ディスクを含む。)を登記所に提出する方法をいう。)により登記を申請するときは、申請情報を記載した書面に 添付情報 を記載した書面(添付情報のうち電磁的記録で作成されているものにあっては、法務省令で定めるところにより当該添付情報を記録した磁気ディスクを含む。)を添付して提出しなければならない。この場合において、 第12条第2項 《2 電子情報処理組織を使用する方法により…》 登記を申請する場合における添付情報は、作成者による電子署名が行われているものでなければならない。 及び前条の規定は、添付情報を記録した磁気ディスクを提出する場合について準用する。

16条 (申請情報を記載した書面への記名押印等)

1項 申請人又はその代表者若しくは代理人は、法務省令で定める場合を除き、申請情報を記載した書面に記名押印しなければならない。

2項 前項の場合において、申請情報を記載した書面には、法務省令で定める場合を除き、同項の規定により記名押印した者(委任による代理人を除く。)の印鑑に関する証明書(住所地の市町村長(特別区の区長を含むものとし、 地方自治法 第252条の19第1項 《政令で指定する人口五十万以上の市以下「指…》 定都市」という。は、次に掲げる事務のうち都道府県が法律又はこれに基づく政令の定めるところにより処理することとされているものの全部又は一部で政令で定めるものを、政令で定めるところにより、処理することがで の指定都市にあっては、市長又は区長若しくは総合区長とする。次条第1項において同じ。又は登記官が作成するものに限る。以下同じ。)を添付しなければならない。

3項 前項の印鑑に関する証明書は、作成後3月以内のものでなければならない。

4項 官庁又は公署が登記の嘱託をする場合における 嘱託情報 を記載した書面については、第2項の規定は、適用しない。

5項 第12条第1項 《日本国民たる普通地方公共団体の住民は、こ…》 の法律の定めるところにより、その属する普通地方公共団体の条例地方税の賦課徴収並びに分担金、使用料及び手数料の徴収に関するものを除く。の制定又は改廃を請求する権利を有する。 及び 第14条 《 普通地方公共団体は、法令に違反しない限…》 りにおいて第2条第2項の事務に関し、条例を制定することができる。 普通地方公共団体は、義務を課し、又は権利を制限するには、法令に特別の定めがある場合を除くほか、条例によらなければならない。 普通地方公 の規定は、法務省令で定めるところにより申請情報の全部を記録した磁気ディスクを提出する方法により登記を申請する場合について準用する。

17条 (代表者の資格を証する情報を記載した書面の期間制限等)

1項 第7条第1項第1号 《登記の申請をする場合には、次に掲げる情報…》 をその申請情報と併せて登記所に提供しなければならない。 1 申請人が法人であるとき法務省令で定める場合を除く。は、次に掲げる情報 イ 会社法人等番号商業登記法1963年法律第125号第7条他の法令にお又は第2号に掲げる情報を記載した書面であって、市町村長、登記官その他の公務員が職務上作成したものは、作成後3月以内のものでなければならない。

2項 前項の規定は、官庁又は公署が登記の嘱託をする場合には、適用しない。

18条 (代理人の権限を証する情報を記載した書面への記名押印等)

1項 委任による代理人によって登記を申請する場合には、申請人又はその代表者は、法務省令で定める場合を除き、当該代理人の権限を証する情報を記載した書面に記名押印しなければならない。復代理人によって申請する場合における代理人についても、同様とする。

2項 前項の場合において、代理人(復代理人を含む。)の権限を証する情報を記載した書面には、法務省令で定める場合を除き、同項の規定により記名押印した者(委任による代理人を除く。)の印鑑に関する証明書を添付しなければならない。

3項 前項の印鑑に関する証明書は、作成後3月以内のものでなければならない。

4項 第2項の規定は、官庁又は公署が登記の嘱託をする場合には、適用しない。

19条 (承諾を証する情報を記載した書面への記名押印等)

1項 第7条第1項第5号 《登記の申請をする場合には、次に掲げる情報…》 をその申請情報と併せて登記所に提供しなければならない。 1 申請人が法人であるとき法務省令で定める場合を除く。は、次に掲げる情報 イ 会社法人等番号商業登記法1963年法律第125号第7条他の法令にお ハ若しくは第6号の規定又はその他の法令の規定により申請情報と併せて提供しなければならない同意又は承諾を証する情報を記載した書面には、法務省令で定める場合を除き、その作成者が記名押印しなければならない。

2項 前項の書面には、官庁又は公署の作成に係る場合その他法務省令で定める場合を除き、同項の規定により記名押印した者の印鑑に関する証明書を添付しなければならない。

5章 雑則

20条 (登記すべきものでないとき)

1項 第25条第13号 《申請の却下 第25条 登記官は、次に掲げ…》 る場合には、理由を付した決定で、登記の申請を却下しなければならない。 ただし、当該申請の不備が補正することができるものである場合において、登記官が定めた相当の期間内に、申請人がこれを補正したときは、こ の政令で定める登記すべきものでないときは、次のとおりとする。

1号 申請が不動産以外のものについての登記を目的とするとき。

2号 申請に係る登記をすることによって表題部所有者又は登記名義人となる者(別表の12の項申請情報欄ロに規定する被承継人及び 第3条第11号 《登記することができる権利等 第3条 登記…》 は、不動産の表示又は不動産についての次に掲げる権利の保存等保存、設定、移転、変更、処分の制限又は消滅をいう。次条第2項及び第105条第1号において同じ。についてする。 1 所有権 2 地上権 3 永小 ハに規定する登記権利者を除く。)が権利能力を有しないとき。

3号 申請が 第32条 《表題部所有者の変更等に関する登記手続 …》 表題部所有者又はその持分についての変更は、当該不動産について所有権の保存の登記をした後において、その所有権の移転の登記の手続をするのでなければ、登記することができない。第41条 《合筆の登記の制限 次に掲げる合筆の登記…》 は、することができない。 1 相互に接続していない土地の合筆の登記 2 地目又は地番区域が相互に異なる土地の合筆の登記 3 表題部所有者又は所有権の登記名義人が相互に異なる土地の合筆の登記 4 表題部第56条 《建物の合併の登記の制限 次に掲げる建物…》 の合併の登記は、することができない。 1 共用部分である旨の登記又は団地共用部分である旨の登記がある建物の合併の登記 2 表題部所有者又は所有権の登記名義人が相互に異なる建物の合併の登記 3 表題部所第73条第2項 《2 第46条の規定により敷地権である旨の…》 登記をした土地には、敷地権の移転の登記又は敷地権を目的とする担保権に係る権利に関する登記をすることができない。 ただし、当該土地が敷地権の目的となった後にその登記原因が生じたもの分離処分禁止の場合を除 若しくは第3項、 第80条第3項 《3 要役地に所有権の登記がないときは、承…》 役地に地役権の設定の登記をすることができない。 又は 第92条 《根抵当権当事者の相続に関する合意の登記の…》 制限 民法第398条の8第1項又は第2項の合意の登記は、当該相続による根抵当権の移転又は債務者の変更の登記をした後でなければ、することができない。 の規定により登記することができないとき。

4号 申請が1個の不動産の一部についての登記(承役地についてする地役権の登記を除く。)を目的とするとき。

5号 申請に係る登記の目的である権利が他の権利の全部又は一部を目的とする場合において、当該他の権利の全部又は一部が登記されていないとき。

6号 同1の不動産に関し同時に二以上の申請がされた場合( 第19条第2項 《2 同1の不動産に関し二以上の申請がされ…》 た場合において、その前後が明らかでないときは、これらの申請は、同時にされたものとみなす。 の規定により同時にされたものとみなされるときを含む。)において、申請に係る登記の目的である権利が相互に矛盾するとき。

7号 申請に係る登記の目的である権利が同1の不動産について既にされた登記の目的である権利と矛盾するとき。

8号 前各号に掲げるもののほか、申請に係る登記が 民法 その他の法令の規定により無効とされることが申請情報若しくは 添付情報 又は登記記録から明らかであるとき。

21条 (写しの交付を請求することができる図面)

1項 第121条第1項 《何人も、登記官に対し、手数料を納付して、…》 登記簿の附属書類電磁的記録を含む。以下同じ。のうち政令で定める図面の全部又は一部の写しこれらの図面が電磁的記録に記録されているときは、当該記録された情報の内容を証明した書面の交付を請求することができる の政令で定める図面は、 土地所在図 地積測量図 地役権図面 建物図面 及び 各階平面図 とする。

2項 第149条第1項 《何人も、登記官に対し、手数料を納付して、…》 筆界特定手続記録のうち筆界特定書又は政令で定める図面の全部又は一部以下この条及び第154条において「筆界特定書等」という。の写し筆界特定書等が電磁的記録をもって作成されているときは、当該記録された情報 の政令で定める図面は、筆界調査委員が作成した測量図その他の筆界特定の手続において測量又は実地調査に基づいて作成された図面(法第143条第2項の図面を除く。)とする。

22条 (登記識別情報に関する証明)

1項 登記名義人又はその相続人その他の一般承継人は、登記官に対し、手数料を納付して、登記識別情報が有効であることの証明その他の登記識別情報に関する証明を請求することができる。

2項 第119条第3項 《3 前2項の手数料の額は、物価の状況、登…》 記事項証明書の交付に要する実費その他一切の事情を考慮して政令で定める。 及び第4項の規定は、前項の請求について準用する。

3項 前2項に定めるもののほか、第1項の証明に関し必要な事項は、法務省令で定める。

23条 (事件の送付)

1項 第157条第2項 《2 登記官は、前項に規定する場合を除き、…》 審査請求の日から3日以内に、意見を付して事件を前条第1項の法務局又は地方法務局の長に送付しなければならない。 この場合において、当該法務局又は地方法務局の長は、当該意見を行政不服審査法2014年法律第 の規定による事件の送付は、審査請求書の正本によってする。

24条 (意見書の提出等)

1項 第157条第2項 《2 登記官は、前項に規定する場合を除き、…》 審査請求の日から3日以内に、意見を付して事件を前条第1項の法務局又は地方法務局の長に送付しなければならない。 この場合において、当該法務局又は地方法務局の長は、当該意見を行政不服審査法2014年法律第 の意見を記載した書面(次項において「 意見書 」という。)は、正本及び当該意見を送付すべき審査請求人の数に 行政不服審査法 2014年法律第68号第11条第2項 《2 共同審査請求人が総代を互選しない場合…》 において、必要があると認めるときは、第9条第1項の規定により指名された者以下「審理員」という。は、総代の互選を命ずることができる。 に規定する審理員の数を加えた数に相当する通数の副本を提出しなければならない。

2項 第157条第2項 《2 登記官は、前項に規定する場合を除き、…》 審査請求の日から3日以内に、意見を付して事件を前条第1項の法務局又は地方法務局の長に送付しなければならない。 この場合において、当該法務局又は地方法務局の長は、当該意見を行政不服審査法2014年法律第 後段の規定による意見の送付は、 意見書 の副本によってする。

25条 (行政不服審査法施行令の規定の読替え)

1項 第156条第1項 《登記官の処分に不服がある者又は登記官の不…》 作為に係る処分を申請した者は、当該登記官を監督する法務局又は地方法務局の長に審査請求をすることができる。 の審査請求に関する 行政不服審査法施行令 2015年政令第391号)の規定の適用については、同令第6条第2項中「法第29条第5項」とあるのは「 不動産登記法 2004年法律第123号第157条第6項 《6 前条第1項の審査請求に関する行政不服…》 審査法の規定の適用については、同法第29条第5項中「処分庁等」とあるのは「審査庁」と、「弁明書の提出」とあるのは「不動産登記法2004年法律第123号第157条第2項に規定する意見の送付」と、同法第3 の規定により読み替えて適用する法第29条第5項」と、「弁明書の送付」とあるのは「 不動産登記法 第157条第2項 《2 登記官は、前項に規定する場合を除き、…》 審査請求の日から3日以内に、意見を付して事件を前条第1項の法務局又は地方法務局の長に送付しなければならない。 この場合において、当該法務局又は地方法務局の長は、当該意見を行政不服審査法2014年法律第 に規定する意見の送付」と、「弁明書の副本」とあるのは「 不動産登記令 2004年政令第379号第24条第1項 《法第157条第2項の意見を記載した書面次…》 項において「意見書」という。は、正本及び当該意見を送付すべき審査請求人の数に行政不服審査法2014年法律第68号第11条第2項に規定する審理員の数を加えた数に相当する通数の副本を提出しなければならない に規定する 意見書 の副本」とする。

26条 (登記の嘱託)

1項 この政令( 第2条第7号 《定義 第2条 この政令において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 添付情報 :dfn: 登記の申請をする場合において、法第22条本文若しくは第61条の規定、次章の規定又はその他の法令の規定によりその申 を除く。)に規定する登記の申請に関するの規定には当該規定を法第16条第2項において準用する場合を含むものとし、この政令中「申請」、「申請人」及び「申請情報」にはそれぞれ嘱託、嘱託者及び 嘱託情報 を含むものとする。

27条 (法務省令への委任)

1項 この政令に定めるもののほか、法及びこの政令の施行に関し必要な事項は、法務省令で定める。

《本則》 ここまで 附則 >   別表など >  

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