制定文
内閣は、 武器等製造法 (1953年法律第145号)
第2条第1項第4号
《この法律において「武器」とは、次に掲げる…》
物をいう。 1 銃砲産業、娯楽、すポーつ又は救命の用に供するものを除く。以下同じ。 2 銃砲弾銃砲用のものをいい、発光又は発煙のために使用されるものを含み、くらすたー弾等の製造の禁止及び所持の規制等に
から第6号まで、
第24条
《報告の徴収 経済産業大臣又は都道府県知…》
事は、この法律の施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、武器製造事業者、猟銃等製造事業者又は猟銃等販売事業者に対し、その業務に関し報告をさせることができる。
、
第27条第1項
《次に掲げる者は、実費を勘案して政令で定め…》
る額の手数料を国に納めなければならない。 1 第3条の許可を受けようとする者 2 第8条第1項の許可を受けようとする者 3 第10条第1項の許可を受けようとする者 4 第12条第1項の許可を受けようと
及び
第28条第1項
《経済産業大臣又は都道府県知事は、第3条、…》
第4条但書、第8条第1項若しくは第12条第1項これらの各規定を第20条において準用する場合を含む。、第17条第1項、第18条但書若しくは第19条第1項の許可をし、第7条第2項若しくは第13条これらの各
の規定に基き、この政令を制定する。
1条 (武器)
1項 法第2条第1項第4号の政令で定める機械器具は、左の通りとする。
1号 ロケツト弾発射機
2号 爆雷投射機
3号 魚雷発射管
4号 爆弾投下器
2条
1項 法第2条第1項第5号の政令で定める機械器具は、左の通りとする。
1号 銃剣
2号 火えん発射機
3号 銃砲をとう載する構造を有する装甲車両であつて、無限軌道装置により走行するもの
3条
1項 法第2条第1項第6号の政令で定める部品は、次のとおりとする。
1号 銃砲の部品であつて、次に掲げるもの
イ 銃身
ロ けん銃の機関部体
ハ けん銃の回転弾倉
ニ けん銃のスライド
ホ 銃架(脚のみのものを除く。)
ヘ 砲身
ト 砲架
2号 銃砲弾の部品であつて、次に掲げるもの
イ 銃弾の弾丸
ロ 火薬類が入つていない信管
ハ 砲弾の弾体
ニ 薬きよう
3号 爆発物の部品であつて、次に掲げるもの
イ 火薬類が入つていない信管
ロ ロケット弾の弾体
ハ 手りゆう弾の弾体
ニ 地雷の外殻
ホ 爆雷の外殻
ヘ 機雷の本体の外殻
ト 魚雷の気室
チ 爆弾の弾体
4条 (報告の徴収)
1項 法第24条の規定により経済産業大臣が武器製造事業者に対し報告をさせることができる事項は、その製造をした武器の種類、数及び価額、武器の在庫数並びに引き渡した武器の種類及び数並びに引渡先に関する事項、武器の製造のための設備に関する事項、武器の保管の状況に関する事項その他武器の製造の業務に関する事項とする。
2項 法第24条の規定により都道府県知事が次の表の上欄に掲げる者に対し報告をさせることができる事項は、同表の下欄に掲げる事項とする。
5条 (手数料)
1項 法第27条の規定により次の表の上欄に掲げる者が納付すべき手数料の額は、同表の中欄に定める金額(電子申請( 情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律 (2002年法律第151号)
第6条第1項
《申請等のうち当該申請等に関する他の法令の…》
規定において書面等により行うことその他のその方法が規定されているものについては、当該法令の規定にかかわらず、主務省令で定めるところにより、主務省令で定める電子情報処理組織行政機関等の使用に係る電子計算
の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して行う申請をいう。以下同じ。)による場合にあつては、同表の下欄に定める金額)とする。
6条 (経済産業大臣と国家公安委員会との関係等)
1項 法第28条第1項の規定により経済産業大臣又は都道府県知事が許可、届出の受理又は許可の取消に関し、国家公安委員会又は都道府県公安委員会に通報する場合の区分は、左の表の通りとする。