制定文 武器等製造法 (1953年法律第145号)に基き、および同法を実施するため、 武器等製造法施行規則 を次のように制定する。
1章 総則
1条 (用語)
1項 この省令において使用する用語は、 武器等製造法 (1953年法律第145号。以下「 法 」という。)において使用する用語の例による。
2条 (武器等の種類)
1項 武器の種類は、次のとおりとする。
1号 次に掲げる銃砲
イ 次に掲げる銃
(1) けん銃(機関けん銃を含む。以下同じ。)
(2) 小銃
(3) 機関銃(口径が二〇ミリメートル未満のものをいい、機関けん銃を除く。以下同じ。)
ロ 次に掲げる砲
(1) 小口径砲(口径が二〇ミリメートル以上四〇ミリメートル以下の銃砲をいう。以下同じ。)
(2) 中口径砲(口径が四〇ミリメートルを超え、九〇ミリメートル未満の銃砲をいい、迫撃砲を除く。以下同じ。)
(3) 大口径砲(口径が九〇ミリメートル以上の銃砲をいい、迫撃砲を除く。以下同じ。)
(4) 迫撃砲
2号 次に掲げる銃砲弾
イ 銃弾
ロ 次に掲げる砲弾
(1) 第1種砲弾(小口径砲用の砲弾であつて、弾丸と薬きようとが自動的な方法によつて結合されるものをいう。以下同じ。)
(2) 第2種砲弾(圧搾の方法によつて弾体に爆薬が充てんされる砲弾をいい、第1種砲弾を除く。以下同じ。)
(3) 第3種砲弾(溶融して注入する方法によつて弾体に爆薬が充てんされる砲弾をいい、第1種砲弾を除く。以下同じ。)
(4) 第4種砲弾(燃焼若しくは殺傷又は発光若しくは発煙のために使用される砲弾であつて、弾体に爆薬が充てんされないものをいい、第1種砲弾を除く。以下同じ。)
3号 次に掲げる爆発物
イ 第1種爆発物(圧搾の方法によつて弾体又は外殻に爆薬が充てんされる爆発物をいう。以下同じ。)
ロ 第2種爆発物(溶融して注入する方法によつて弾体又は外殻に爆薬が充てんされる爆発物をいう。以下同じ。)
ハ 第3種爆発物(燃焼若しくは殺傷又は発光若しくは発煙のために使用される爆発物であつて、弾体又は外殻に爆薬が充てんされないものをいう。以下同じ。)
4号 爆発物を投下し、又は発射する機械器具であつて、次に掲げるもの
イ ロケット弾発射機
ロ 爆雷投射機
ハ 魚雷発射管
ニ 爆弾投下器
5号 銃剣
6号 火炎発射機
7号 銃砲を搭載する構造を有する装甲車両であつて、無限軌道装置により走行するもの
8号 銃砲の部品であつて、次に掲げるもの
イ 次に掲げる銃身
(1) けん銃の銃身
(2) 小銃の銃身
(3) 機関銃の銃身
ロ けん銃の機関部体
ハ けん銃の回転弾倉
ニ けん銃のスライド
ホ 機関銃の銃架
ヘ 次に掲げる砲身
(1) 小口径砲の砲身
(2) 中口径砲の砲身
(3) 大口径砲の砲身
(4) 迫撃砲の砲身
ト 次に掲げる砲架
(1) 小口径砲の砲架
(2) 中口径砲の砲架
(3) 大口径砲の砲架
9号 銃砲弾の部品であつて、次に掲げるもの
イ 銃弾の弾丸
ロ 砲弾の弾体であつて、次に掲げるもの
(1) 切削弾体(切削の方法によつて製造される弾体をいう。以下同じ。)
(2) 小型搾出弾体(小口径砲用の砲弾の弾体であつて、搾出の方法によつて製造されるものをいう。以下同じ。)
(3) 中型搾出弾体(中口径砲用及び口径が四〇ミリメートルを超え、九〇ミリメートル未満の迫撃砲用の砲弾の弾体であつて、搾出の方法によつて製造されるものをいう。以下同じ。)
(4) 大型搾出弾体(大口径砲用及び口径が九〇ミリメートル以上の迫撃砲用の砲弾の弾体であつて、搾出の方法によつて製造されるものをいう。以下同じ。)
(5) 溶接弾体(溶接の方法によつて製造される弾体をいう。以下同じ。)
(6) 鋳造弾体(鋳造の方法によつて製造される弾体をいう。以下同じ。)
ハ 次に掲げる薬きよう
(1) 小型薬きよう(銃弾の薬きようをいい、口径が二〇ミリメートルの小口径砲用の砲弾の薬きようを含む。以下同じ。)
(2) 中型薬きよう(小口径砲用の砲弾の薬きよう(口径が二〇ミリメートルの小口径砲用の砲弾の薬きようを除く。)及び中口径砲用の砲弾の薬きよう(口径が六〇ミリメートル以上の中口径砲用の砲弾の鉄薬きようを除く。)をいう。以下同じ。)
(3) 大型薬きよう(大口径砲用の砲弾の薬きようをいい、口径が六〇ミリメートル以上の中口径砲用の鉄薬きようを含む。以下同じ。)
10号 砲弾及び爆発物の部品であつて、次に掲げるもの
イ 火薬類が入つていない機械信管(主として機械的な機構によつて発火する信管をいう。以下同じ。)
ロ 火薬類が入つていない電気信管(主として電気的な機構によつて発火する信管をいう。以下同じ。)
11号 爆発物の部品であつて、次に掲げるもの
イ ロケット弾の弾体
ロ 手りゆう弾の弾体
ハ 地雷の外殻
ニ 爆雷の外殻
ホ 機雷の本体の外殻
ヘ 魚雷の気室
ト 爆弾の弾体
2項 猟銃等の種類は、 法
第2条第2項
《2 この法律において「猟銃等」とは、左に…》
掲げる物をいう。 1 猟銃 2 捕鯨砲 3 もり銃 4 とヽ殺銃 5 空気銃金属性弾丸を発射するものをいい、圧縮ガすを使用するものを含む。
各号に掲げる物の別によるものとする。
2章 武器
3条 (製造事業の許可申請)
1項 法
第3条
《製造の許可 武器の製造改造及び修理を含…》
む。以下同じ。の事業を行おうとする者は、工場又は事業場ごとに、その製造をする武器の種類を定めて、経済産業大臣の許可を受けなければならない。
の規定により武器の製造の事業の許可を受けようとする者は、様式第1の武器製造事業許可申請書を、工場または事業場の所在地を管轄する経済産業局長を経由して、経済産業大臣に提出しなければならない。
2項 前項の申請書には、左に掲げる書類を添附しなければならない。
1号 左に掲げる事項を記載した事業計画書
イ 武器の種類別の製造計画
ロ 武器の種類別の製造のための設備の明細
ハ 武器の保管のための設備の明細
ニ 武器の製造に要する資金の額およびその調達方法
ホ 武器の製造の事業の収支見積
ヘ 武器の主たる材料、部品または附属品の製造を他に請け負わせ、または委託する場合にあつては、その計画
ト 武器の製造の事業以外の事業を兼営する場合にあつては、その事業の概要
2号 工場または事業場の図面ならびに武器の種類別の製造のための設備および武器の保管のための設備の配置図
3号 現に行つている事業の概要を説明した書類
4号 法人にあつては、定款ならびに最近の財産目録、貸借対照表および損益計算書
4条 (製造の許可を受けうる場合)
1項 法
第4条
《 武器の製造は、前条の許可を受けた者以下…》
「武器製造事業者」という。でなければ、行つてはならない。 但し、試験的に製造をする場合その他経済産業省令で定める場合において、経済産業大臣の許可を受けたときは、この限りでない。
但書の経済産業省令で定める場合は、武器たる部品の交換を伴わない軽微な改造または修理を行う場合とする。
5条 (製造の許可申請)
1項 法
第4条
《 武器の製造は、前条の許可を受けた者以下…》
「武器製造事業者」という。でなければ、行つてはならない。 但し、試験的に製造をする場合その他経済産業省令で定める場合において、経済産業大臣の許可を受けたときは、この限りでない。
但書の規定により武器の製造の許可を受けようとする者は、様式第2の武器製造許可申請書に、当該武器の製造のための設備および保管のための設備の概要を記載した書類を添附し、武器の製造を行う場所を管轄する経済産業局長を経由して、経済産業大臣に提出しなければならない。
6条 (技術上の基準)
1項 法
第5条第1項第1号
《経済産業大臣は、第3条の許可の申請が次の…》
各号に適合していると認めるときは、許可をしなければならない。 1 当該武器の製造のための設備が経済産業省令で定める技術上の基準に適合すること。 2 当該武器の保管のための設備が経済産業省令で定める要件
の経済産業省令で定める技術上の基準は、別表の通りとする。
7条 (保管の要件)
1項 法
第5条第1項第2号
《経済産業大臣は、第3条の許可の申請が次の…》
各号に適合していると認めるときは、許可をしなければならない。 1 当該武器の製造のための設備が経済産業省令で定める技術上の基準に適合すること。 2 当該武器の保管のための設備が経済産業省令で定める要件
の経済産業省令で定める要件は、左の通りとする。
1号 管理上支障がない場所にあること。
2号 武器の製造数に応じた収容能力を有すること。
3号 出入口に鉄製その他の堅固な扉が設けられている等盗難の防止のために適当な構造を有すること。
7条の2 (法第5条第1項第5号ニの経済産業省令で定める者)
1項 法
第5条第1項第5号
《経済産業大臣は、第3条の許可の申請が次の…》
各号に適合していると認めるときは、許可をしなければならない。 1 当該武器の製造のための設備が経済産業省令で定める技術上の基準に適合すること。 2 当該武器の保管のための設備が経済産業省令で定める要件
ニの経済産業省令で定める者は、精神の機能の障害により武器の製造の事業を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。
8条 (承継の届出)
1項 法
第7条第2項
《2 前項の規定により武器製造事業者の地位…》
を承継した者は、遅滞なく、その事実を証する書面を添えて、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
の規定により武器製造事業者の地位の承継を届け出ようとする者は、様式第3の武器製造事業承継届出書に、事業の全部の譲渡し又は相続、合併若しくは事業の全部を承継させた分割があつた事実を証する書面(相続人が2人以上ある場合において、その全員の同意により事業を承継すべき相続人を選定したときは、その全員の同意書を含む。)を添付し、工場又は事業場の所在地を管轄する経済産業局長を経由して、経済産業大臣に提出しなければならない。
9条 (種類変更の許可申請)
1項 法
第8条第1項
《武器製造事業者は、その製造をする武器の種…》
類を変更しようとするときは、経済産業大臣の許可を受けなければならない。
の規定により種類の変更の許可を受けようとする者は、様式第4の武器種類変更許可申請書を、工場または事業場の所在地を管轄する経済産業局長を経由して、経済産業大臣に提出しなければならない。
2項 前項の申請書には、左に掲げる書類を添附しなければならない。
1号 左に掲げる事項を記載した種類変更計画書
イ 当該申請にかかわる武器の種類別の製造計画
ロ 当該申請にかかわる武器の種類別の製造のための設備の明細
ハ 当該申請にかかわる武器の保管のための設備の明細
ニ 当該申請にかかわる武器の製造に要する資金の額およびその調達方法
ホ 当該申請にかかわる武器の製造に関する収支見積
ヘ 当該申請にかかわる武器の主たる材料、部品または附属品の製造を他に請け負わせ、または委託する場合にあつては、その計画
ト 現に行つている事業に変更をきたす場合にあつては、その変更の概要
2号 当該申請にかかわる武器の種類別の製造のための設備および武器の保管のための設備の配置図
3号 現に行つている事業の概要を記載した書類
4号 法人にあつては、最近の財産目録、貸借対照表および損益計算書
10条 (特定設備)
1項 法
第10条第1項
《武器製造事業者は、当該武器の製造のための…》
設備であつて、経済産業省令で定めるものを新設し、増設し、又は改造しようとするときは、経済産業大臣の許可を受けなければならない。
の経済産業省令で定める設備(以下「 特定設備 」という。)は、別表の工作のための設備の 特定設備 の項に掲げるものとする。
11条 (特定設備の新設等の許可申請)
1項 法
第10条第1項
《武器製造事業者は、当該武器の製造のための…》
設備であつて、経済産業省令で定めるものを新設し、増設し、又は改造しようとするときは、経済産業大臣の許可を受けなければならない。
の規定により 特定設備 の新設、増設または改造の許可を受けようとする者は、様式第5の特定設備新設等許可申請書を、工場または事業場の所在地を管轄する経済産業局長を経由して、経済産業大臣に提出しなければならない。
2項 前項の申請書には、左に掲げる書類を添附しなければならない。
1号 左に掲げる事項を記載した 特定設備 新設等計画書
イ 当該申請にかかわる武器の種類別の製造計画
ロ 当該申請にかかわる 特定設備 の明細(改造にあつては、改造前と改造後とを対照しやすいように記載すること。)
ハ 当該申請にかかわる武器の種類別の製造のための設備( 特定設備 を除く。)に変更をきたす場合にあつては、その変更の概要
ニ 当該申請にかかわる武器の保管のための設備に変更をきたす場合にあつては、その変更の概要
ホ 特定設備 の新設、増設または改造に要する資金の額およびその調達方法
2号 当該申請にかかわる武器の種類別の製造のための設備の配置図
12条 (保管規程の認可申請)
1項 法
第11条第1項
《武器製造事業者は、当該武器の保管について…》
保管規程を定め、経済産業大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。
の規定により保管規程の認可を受けようとする者は、様式第6の保管規程認可申請書に、保管規程(変更する場合にあつては、変更の箇所についての明細を記載した書類)を添附し、工場または事業場の所在地を管轄する経済産業局長を経由して、経済産業大臣に提出しなければならない。
2項 保管規程は、工場または事業場の事情に応じて、
第7条
《承継 武器製造事業者がその事業の全部を…》
譲り渡し、又は武器製造事業者について相続、合併若しくは分割その事業の全部を承継させるものに限る。があつたときは、その事業の全部を譲り受けた者又は相続人相続人が2人以上ある場合において、その全員の同意に
に掲げる事項その他武器の亡失または盗難の防止に関する必要な事項の細目について定めるものとする。
13条 (移転の許可申請)
1項 法
第12条第1項
《武器製造事業者は、その工場又は事業場を移…》
転しようとするときは、経済産業大臣の許可を受けなければならない。
の規定により工場または事業場の移転の許可を受けようとする者は、様式第7の武器工場等移転許可申請書を、移転後の工場または事業場の所在地を管轄する経済産業局長を経由して、経済産業大臣に提出しなければならない。
2項 前項の申請書には、左に掲げる書類を添附しなければならない。
1号 移転後の工場または事業場における武器の種類別の製造のための設備の明細を記載した書類
2号 移転後の工場または事業場における武器の保管のための設備の明細を記載した書類
3号 移転後の工場または事業場の図面ならびに移転後の工場または事業場における武器の種類別の製造のための設備および武器の保管のための設備の配置図
14条 (廃止の届出)
1項 法
第13条
《事業の廃止の届出 武器製造事業者は、そ…》
の事業を廃止したときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
の規定により事業の廃止を届け出ようとする者は、様式第8の武器製造事業廃止届出書を、工場または事業場の所在地を管轄する経済産業局長を経由して、経済産業大臣に提出しなければならない。
15条 (契約の届出事項)
1項 法
第16条第1項
《武器を譲渡し、又は武器の製造を請け負い、…》
若しくはその委託を受ける契約を締結しようとする者は、あらかじめ、譲渡の対価又は請負若しくは委託の報酬、引渡の期日その他経済産業省令で定める事項を経済産業大臣に届け出なければならない。 但し、武器製造事
の経済産業省令で定める事項は、左の通りとする。
1号 契約の相手方の氏名または名称および住所
2号 武器の種類別および規格別の数(分割して引き渡す場合にあつては、引渡の期日ごとの数)
3号 対価または報酬の計算の基礎
4号 対価または報酬の改訂ならびに支払の方法および条件に関する契約の条項
5号 契約を履行するために武器の製造にかかわる請負または委託の契約を締結する場合にあつては、左に掲げる事項
イ 契約の相手方の氏名または名称および住所
ロ 仕事の内容
ハ 報酬ならびに支払の方法および条件
16条 (写の提出)
1項 第3条第1項
《法第3条の規定により武器の製造の事業の許…》
可を受けようとする者は、様式第1の武器製造事業許可申請書を、工場または事業場の所在地を管轄する経済産業局長を経由して、経済産業大臣に提出しなければならない。
、
第5条
《製造の許可申請 法第4条但書の規定によ…》
り武器の製造の許可を受けようとする者は、様式第2の武器製造許可申請書に、当該武器の製造のための設備および保管のための設備の概要を記載した書類を添附し、武器の製造を行う場所を管轄する経済産業局長を経由し
、
第8条
《承継の届出 法第7条第2項の規定により…》
武器製造事業者の地位の承継を届け出ようとする者は、様式第3の武器製造事業承継届出書に、事業の全部の譲渡し又は相続、合併若しくは事業の全部を承継させた分割があつた事実を証する書面相続人が2人以上ある場合
、
第9条第1項
《法第8条第1項の規定により種類の変更の許…》
可を受けようとする者は、様式第4の武器種類変更許可申請書を、工場または事業場の所在地を管轄する経済産業局長を経由して、経済産業大臣に提出しなければならない。
、
第11条第1項
《法第10条第1項の規定により特定設備の新…》
設、増設または改造の許可を受けようとする者は、様式第5の特定設備新設等許可申請書を、工場または事業場の所在地を管轄する経済産業局長を経由して、経済産業大臣に提出しなければならない。
、
第12条第1項
《法第11条第1項の規定により保管規程の認…》
可を受けようとする者は、様式第6の保管規程認可申請書に、保管規程変更する場合にあつては、変更の箇所についての明細を記載した書類を添附し、工場または事業場の所在地を管轄する経済産業局長を経由して、経済産
、
第13条第1項
《法第12条第1項の規定により工場または事…》
業場の移転の許可を受けようとする者は、様式第7の武器工場等移転許可申請書を、移転後の工場または事業場の所在地を管轄する経済産業局長を経由して、経済産業大臣に提出しなければならない。
または
第14条
《廃止の届出 法第13条の規定により事業…》
の廃止を届け出ようとする者は、様式第8の武器製造事業廃止届出書を、工場または事業場の所在地を管轄する経済産業局長を経由して、経済産業大臣に提出しなければならない。
の規定により経済産業局長を経由して経済産業大臣に申請書または届出書を提出する者は、申請書または届出書およびその添附書類の写を工場もしくは事業場の所在地または武器の製造を行う場所を管轄する経済産業局長(
第13条第1項
《法第12条第1項の規定により工場または事…》
業場の移転の許可を受けようとする者は、様式第7の武器工場等移転許可申請書を、移転後の工場または事業場の所在地を管轄する経済産業局長を経由して、経済産業大臣に提出しなければならない。
の場合にあつては、移転前および移転後の工場または事業場の所在地を管轄する経済産業局長)に提出しなければならない。
3章 猟銃等
17条 (製造事業の許可申請)
1項 法
第17条第1項
《猟銃等の製造の事業を行おうとする者は、工…》
場又は事業場ごとに、その製造をする猟銃等の種類を定めて、都道府県知事の許可を受けなければならない。
の規定により猟銃等の製造の事業の許可を受けようとする者は、様式第9の猟銃等製造事業許可申請書に、工場または事業場の図面を添附し、工場または事業場の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
18条 (製造の許可申請)
1項 法
第18条
《 猟銃等の製造修理を除く。以下この条にお…》
いて同じ。は、前条第1項の許可を受けた者以下「猟銃等製造事業者」という。でなければ、行つてはならない。 但し、試験的に製造をする場合において、都道府県知事の許可を受けたときは、この限りでない。
但書の規定により猟銃等の製造の許可を受けようとする者は、様式第10の猟銃等製造許可申請書を猟銃等の製造を行う場所を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
19条 (販売事業の許可申請)
1項 法
第19条第1項
《猟銃等の販売の事業を行おうとする者は、店…》
舗ごとに、その販売する猟銃等の種類を定めて、都道府県知事の許可を受けなければならない。 但し、猟銃等製造事業者がその製造に係る猟銃等をその工場又は事業場において販売する場合は、この限りでない。
の規定により猟銃等の販売の事業の許可を受けようとする者は、様式第11の猟銃等販売事業許可申請書を店舗の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
20条 (保管の要件)
1項 法
第17条第2項
《2 第5条第1項第2号及び第5号並びに第…》
2項の規定は、前項の場合に準用する。
および
第19条第2項
《2 第5条第1項第2号及び第5号並びに第…》
2項の規定は、前項の場合に準用する。
において準用する法第5条第1項第2号の経済産業省令で定める要件は、左のとおりとする。
1号 管理上支障がない場所にあること。
2号 左のイまたはロに該当するものであること。
イ 金属製のロッカーその他堅固な構造を有する収納設備であつて、確実に施錠できる錠を備えているもの
ロ くさり等によつて猟銃等を堅固に固定しうる設備であつて、当該くさり等に確実に施錠できる錠を備えているもの
3号 保管する猟銃等の数量に応じた収容能力を有すること。
4号 容易に持ち運びできないこと。
5号 非常の際外部に通報することのできる装置を備えていること。ただし、当該保管設備の附近に当該装置を備えている場合は、この限りでない。
21条 (準用)
1項 第7条
《保管の要件 法第5条第1項第2号の経済…》
産業省令で定める要件は、左の通りとする。 1 管理上支障がない場所にあること。 2 武器の製造数に応じた収容能力を有すること。 3 出入口に鉄製その他の堅固な扉が設けられている等盗難の防止のために適当
の二、
第8条
《承継の届出 法第7条第2項の規定により…》
武器製造事業者の地位の承継を届け出ようとする者は、様式第3の武器製造事業承継届出書に、事業の全部の譲渡し又は相続、合併若しくは事業の全部を承継させた分割があつた事実を証する書面相続人が2人以上ある場合
、
第9条第1項
《法第8条第1項の規定により種類の変更の許…》
可を受けようとする者は、様式第4の武器種類変更許可申請書を、工場または事業場の所在地を管轄する経済産業局長を経由して、経済産業大臣に提出しなければならない。
、
第13条第1項
《法第12条第1項の規定により工場または事…》
業場の移転の許可を受けようとする者は、様式第7の武器工場等移転許可申請書を、移転後の工場または事業場の所在地を管轄する経済産業局長を経由して、経済産業大臣に提出しなければならない。
および
第14条
《廃止の届出 法第13条の規定により事業…》
の廃止を届け出ようとする者は、様式第8の武器製造事業廃止届出書を、工場または事業場の所在地を管轄する経済産業局長を経由して、経済産業大臣に提出しなければならない。
の規定は、猟銃等の製造または販売の事業に準用する。この場合において、
第7条
《保管の要件 法第5条第1項第2号の経済…》
産業省令で定める要件は、左の通りとする。 1 管理上支障がない場所にあること。 2 武器の製造数に応じた収容能力を有すること。 3 出入口に鉄製その他の堅固な扉が設けられている等盗難の防止のために適当
の二中「武器の製造」とあるのは「猟銃等の製造または販売」と、
第8条
《承継の届出 法第7条第2項の規定により…》
武器製造事業者の地位の承継を届け出ようとする者は、様式第3の武器製造事業承継届出書に、事業の全部の譲渡し又は相続、合併若しくは事業の全部を承継させた分割があつた事実を証する書面相続人が2人以上ある場合
中「武器製造事業者」とあるのは「猟銃等製造事業者または猟銃等販売事業者」と、「様式第3の武器製造事業承継届出書」とあるのは「様式第12の猟銃等製造(販売)事業承継届出書」と、「工場または事業場の所在地を管轄する経済産業局長を経由して、経済産業大臣」とあるのは「工場もしくは事業場または店舗の所在地を管轄する都道府県知事」と、
第9条第1項
《法第8条第1項の規定により種類の変更の許…》
可を受けようとする者は、様式第4の武器種類変更許可申請書を、工場または事業場の所在地を管轄する経済産業局長を経由して、経済産業大臣に提出しなければならない。
中「様式第4の武器種類変更許可申請書」とあるのは「様式第13の猟銃等種類変更許可申請書」と、「工場または事業場の所在地を管轄する経済産業局長を経由して、経済産業大臣」とあるのは「工場もしくは事業場または店舗の所在地を管轄する都道府県知事」と、
第13条第1項
《法第12条第1項の規定により工場または事…》
業場の移転の許可を受けようとする者は、様式第7の武器工場等移転許可申請書を、移転後の工場または事業場の所在地を管轄する経済産業局長を経由して、経済産業大臣に提出しなければならない。
中「工場または事業場」とあるのは「工場もしくは事業場または店舗」と、「様式第7の武器工場等移転許可申請書」とあるのは「様式第14の猟銃等工場等移転許可申請書」と、「工場または事業場の所在地を管轄する経済産業局長を経由して、経済産業大臣」とあるのは「工場もしくは事業場または店舗の所在地を管轄する都道府県知事」と、
第14条
《廃止の届出 法第13条の規定により事業…》
の廃止を届け出ようとする者は、様式第8の武器製造事業廃止届出書を、工場または事業場の所在地を管轄する経済産業局長を経由して、経済産業大臣に提出しなければならない。
中「様式第8の武器製造事業廃止届出書」とあるのは「様式第15の猟銃等製造(販売)事業廃止届出書」と、「工場または事業場の所在地を管轄する経済産業局長を経由して、経済産業大臣」とあるのは「工場もしくは事業場または店舗の所在地を管轄する都道府県知事」と読み替えるものとする。
4章 雑則
22条 (帳簿の記載事項)
1項 法
第23条
《帳簿 武器製造事業者、猟銃等製造事業者…》
及び猟銃等販売事業者は、帳簿を備え、武器火薬類取締法1950年法律第149号第2条第3号の火工品たるものを除く。第26条において同じ。の製造又は猟銃等の製造若しくは販売について、経済産業省令で定める事
の経済産業省令で定める事項は、武器又は猟銃等の種類別及び規格別に次に掲げるものとする。
1号 製造をし、引き渡し、又は引渡を受けた武器又は猟銃等の数
2号 武器又は猟銃等を製造し、引き渡し、又はその引渡を受けた年月日
3号 武器又は猟銃等を引き渡し、又はその引渡を受けた相手方の氏名又は名称及び住所
4号 引き渡し、又は引渡を受けた猟銃等の製造番号
22条の2 (電磁的方法による記録)
1項 前条各号に掲げる事項が、電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によつて認識することができない方法をいう。)により記録され、必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示されることができるときは、当該記録をもつて 法
第23条
《帳簿 武器製造事業者、猟銃等製造事業者…》
及び猟銃等販売事業者は、帳簿を備え、武器火薬類取締法1950年法律第149号第2条第3号の火工品たるものを除く。第26条において同じ。の製造又は猟銃等の製造若しくは販売について、経済産業省令で定める事
に規定する当該事項が記載された帳簿に代えることができる。
2項 前項の規定による記録をする場合には、経済産業大臣が定める基準を確保するよう努めなければならない。
23条 (証票)
1項 法
第25条第3項
《3 前2項の規定により職員が立ち入るとき…》
は、その身分を示す証票を携帯し、関係者に呈示しなければならない。
の証票の様式は、様式第16の通りとする。
24条 (意見の聴取)
1項 法
第30条第1項
《この法律の規定による処分又はその不作為に…》
ついての審査請求に対する裁決は、行政不服審査法2014年法律第68号第24条の規定により当該審査請求を却下する場合を除き、審査請求人に対し、相当な期間をおいて予告をした上、同法第11条第2項に規定する
の意見の聴取(経済産業大臣がした処分に係るものに限る。)は、 行政不服審査法 (2014年法律第68号)
第11条第2項
《2 共同審査請求人が総代を互選しない場合…》
において、必要があると認めるときは、第9条第1項の規定により指名された者以下「審理員」という。は、総代の互選を命ずることができる。
に規定する審理員が議長として主宰する意見聴取会によつて行う。
25条
1項 議長は、前条の意見聴取会を開こうとするときは、その期日の1週間前までに、意見聴取会の期日、場所及び事案の内容を審査請求人及び参加人に通知し、かつ、公示する。
26条
1項 議長は、必要があると認めるときは、関係行政庁の職員、学識経験のある者その他の参考人に意見聴取会への出席を求めることができる。
27条
1項 利害関係人(参加人を除く。以下
第32条
《 審査請求人、参加人若しくは第27条の規…》
定による疎明をした利害関係人又はこれらの代理人は、当該事案に関する調書を閲覧することができる。
において同じ。)又はその代理人として意見聴取会に出席しようとする者は、文書をもつて、当該事案について利害関係があることを疎明しなければならない。
28条
1項 意見聴取会においては、議長は、最初に審査請求人又はその代理人に審査請求の要旨及び理由を陳述させなければならない。
2項 意見聴取会においては、審査請求人又はその代理人が出席しないときは、議長は、審査請求書の朗読をもつて前項の規定による陳述に代えることができる。
29条
1項 議長は、意見聴取会の秩序を維持するために必要があるときは、その秩序を乱し、又は不穏な言動をする者を退去させることができる。
30条
1項 議長は、必要があると認めるときは、意見聴取会を延期し、又は続行することができる。この場合においては、議長は、次回の期日及び場所を定め、関係人に通知しなければならない。
31条
1項 意見聴取会においては、次に掲げる事項を記載した調書を作成し、当該調書に議長が記名押印しなければならない。
1号 事案の表示
2号 意見聴取会の期日及び場所
3号 議長の職名及び氏名
4号 審査請求人又は出席したその代理人の氏名及び住所
5号 出席した利害関係人又はその代理人の氏名及び住所
6号 出席した参考人の氏名及び住所
7号 陳述の要旨
8号 証拠が提示されたときは、その旨及び証拠の標目
9号 前各号に掲げる事項のほか、意見聴取会の経過に関する主要な事項
32条
1項 審査請求人、参加人若しくは
第27条
《 利害関係人参加人を除く。以下第32条に…》
おいて同じ。又はその代理人として意見聴取会に出席しようとする者は、文書をもつて、当該事案について利害関係があることを疎明しなければならない。
の規定による疎明をした利害関係人又はこれらの代理人は、当該事案に関する調書を閲覧することができる。
33条
1項 削除
34条 (電磁的記録媒体による手続)
1項 次の各号に掲げる書類の提出については、当該書類に記載すべきこととされている事項を記録した電磁的記録媒体(電磁的記録に係る記録媒体をいう。)及び様式第17の電磁的記録媒体提出票を提出することにより行うことができる。
1号 第3条第1項の武器製造事業許可申請書並びに同条第2項第1号、第3号及び第4号に掲げる添付書類(同号に掲げる定款を除く。)
2号 第5条
《製造の許可申請 法第4条但書の規定によ…》
り武器の製造の許可を受けようとする者は、様式第2の武器製造許可申請書に、当該武器の製造のための設備および保管のための設備の概要を記載した書類を添附し、武器の製造を行う場所を管轄する経済産業局長を経由し
の武器製造許可申請書及び添付書類
3号 第8条
《承継の届出 法第7条第2項の規定により…》
武器製造事業者の地位の承継を届け出ようとする者は、様式第3の武器製造事業承継届出書に、事業の全部の譲渡し又は相続、合併若しくは事業の全部を承継させた分割があつた事実を証する書面相続人が2人以上ある場合
の武器製造事業承継届出書
4号 第9条第1項
《法第8条第1項の規定により種類の変更の許…》
可を受けようとする者は、様式第4の武器種類変更許可申請書を、工場または事業場の所在地を管轄する経済産業局長を経由して、経済産業大臣に提出しなければならない。
の武器種類変更許可申請書並びに同条第2項第1号、第3号及び第4号に掲げる添付書類
5号 第11条第1項
《法第10条第1項の規定により特定設備の新…》
設、増設または改造の許可を受けようとする者は、様式第5の特定設備新設等許可申請書を、工場または事業場の所在地を管轄する経済産業局長を経由して、経済産業大臣に提出しなければならない。
の 特定設備 新設等許可申請書及び同条第2項第1号に掲げる添付書類
6号 第12条第1項
《法第11条第1項の規定により保管規程の認…》
可を受けようとする者は、様式第6の保管規程認可申請書に、保管規程変更する場合にあつては、変更の箇所についての明細を記載した書類を添附し、工場または事業場の所在地を管轄する経済産業局長を経由して、経済産
の保管規程認可申請書及び保管規程
7号 第13条第1項
《法第12条第1項の規定により工場または事…》
業場の移転の許可を受けようとする者は、様式第7の武器工場等移転許可申請書を、移転後の工場または事業場の所在地を管轄する経済産業局長を経由して、経済産業大臣に提出しなければならない。
の武器工場等移転許可申請書並びに同条第2項第1号及び第2号に掲げる添付書類
8号 第14条
《廃止の届出 法第13条の規定により事業…》
の廃止を届け出ようとする者は、様式第8の武器製造事業廃止届出書を、工場または事業場の所在地を管轄する経済産業局長を経由して、経済産業大臣に提出しなければならない。
の武器製造事業廃止届出書
35条 (条例等に係る適用除外)
1項 第17条
《製造事業の許可申請 法第1項の規定によ…》
り猟銃等の製造の事業の許可を受けようとする者は、様式第9の猟銃等製造事業許可申請書に、工場または事業場の図面を添附し、工場または事業場の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
から
第19条
《販売事業の許可申請 法第1項の規定によ…》
り猟銃等の販売の事業の許可を受けようとする者は、様式第11の猟銃等販売事業許可申請書を店舗の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
まで、
第21条
《準用 第7条の二、第8条、第9条第1項…》
、第13条第1項および第14条の規定は、猟銃等の製造または販売の事業に準用する。 この場合において、第7条の二中「武器の製造」とあるのは「猟銃等の製造または販売」と、第8条中「武器製造事業者」とあるの
及び
第23条
《証票 法第25条第3項の証票の様式は、…》
様式第16の通りとする。
(都道府県知事の事務に係る部分に限る。)の規定は、都道府県の条例、規則その他の定めがあるときは、その限度において適用しない。