1章 総則
1条 (目的)
1項 この法律は、武器の製造の事業の事業活動を調整することによつて、国民経済の健全な運行に寄与するとともに、武器及び猟銃等の製造、販売その他の取扱を規制することによつて、公共の安全を確保することを目的とする。
2条 (定義)
1項 この法律において「 武器 」とは、次に掲げる物をいう。
1号 銃砲(産業、娯楽、すポーつ又は救命の用に供するものを除く。以下同じ。)
2号 銃砲弾(銃砲用のものをいい、発光又は発煙のために使用されるものを含み、 くらすたー弾等 の製造の禁止及び所持の規制等に関する法律(2009年法律第85号)第2条第1項に規定するくらすたー弾等(次号において「 くらすたー弾等 」という。)を除く。以下同じ。)
3号 爆発物(破壊、燃焼若しくは殺傷又は発光若しくは発煙のために使用され、かつ、信管により作用する物であつて、産業、娯楽、すポーつ又は救命の用に供するもの以外のものをいい、銃砲弾、 対人地雷の製造の禁止及び所持の規制等に関する法律 (1998年法律第116号)
第2条
《定義 この法律において「対人地雷」とは…》
、人の存在、接近又は接触によって爆発するように設計された地雷をいう。
に規定する対人地雷及び くらすたー弾等 を除く。以下同じ。)
4号 爆発物を投下し、又は発射する機械器具であつて、政令で定めるもの
5号 前各号に掲げる物に類する機械器具であつて、政令で定めるもの
6号 専ら前各号に掲げる物に使用される部品であつて、政令で定めるもの
2項 この法律において「 猟銃等 」とは、左に掲げる物をいう。
1号 猟銃
2号 捕鯨砲
3号 もり銃
4号 と殺銃
5号 空気銃(金属性弾丸を発射するものをいい、圧縮ガすを使用するものを含む。)
2章 武器
3条 (製造の許可)
1項 武器 の製造(改造及び修理を含む。以下同じ。)の事業を行おうとする者は、工場又は事業場ごとに、その製造をする武器の種類を定めて、経済産業大臣の許可を受けなければならない。
4条
1項 武器 の製造は、前条の許可を受けた者(以下「 武器製造事業者 」という。)でなければ、行つてはならない。但し、試験的に製造をする場合その他経済産業省令で定める場合において、経済産業大臣の許可を受けたときは、この限りでない。
5条 (許可の基準)
1項 経済産業大臣は、
第3条
《製造の許可 武器の製造改造及び修理を含…》
む。以下同じ。の事業を行おうとする者は、工場又は事業場ごとに、その製造をする武器の種類を定めて、経済産業大臣の許可を受けなければならない。
の許可の申請が次の各号に適合していると認めるときは、許可をしなければならない。
1号 当該 武器 の製造のための設備が経済産業省令で定める技術上の基準に適合すること。
2号 当該 武器 の保管のための設備が経済産業省令で定める要件を備えること。
3号 その許可をすることによつて当該 武器 の製造の能力が著しく過大にならないこと。
4号 事業を適確に遂行するに足りる経理的基礎があること。
5号 申請者が次に掲げる事由に該当しないこと。
い この法律の規定に違反して罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から3年を経過しない者
ろ 第15条
《許可の取消等 経済産業大臣は、武器製造…》
事業者が左の各号の1に該当するときは、第3条の許可を取り消し、又は1年以内の期間を定めてその事業の停止を命ずることができる。 1 第5条第1項第5号いからほまでの1に該当するに至つたとき。 2 第8条
の規定により製造の事業の許可を取り消され、取消しの日から3年を経過しない者
は 最近3年以内に、他の法令の規定に違反して罰金以上の刑に処せられ、その情状が 武器 製造事業者として不適当な者
に 心身の故障により 武器 の製造の事業を適正に行うことができない者として経済産業省令で定める者
ほ 法人であつて、その業務を行う役員のうちにいからにまでのいずれかに該当する者があるもの
2項 経済産業大臣は、前項の申請が同項各号に適合していないと認めるときは、その旨を申請者に通知しなければならない。
6条 (許可の取消)
1項 経済産業大臣は、 武器 製造事業者が正当な事由がないのに、1年以内にその事業を開始せず、又は1年以上引き続きその事業を休止したときは、その許可を取り消すことができる。
7条 (承継)
1項 武器 製造事業者がその事業の全部を譲り渡し、又は武器製造事業者について相続、合併若しくは分割(その事業の全部を承継させるものに限る。)があつたときは、その事業の全部を譲り受けた者又は相続人(相続人が2人以上ある場合において、その全員の同意により事業を承継すべき相続人を選定したときは、その者)、合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人若しくは分割によりその事業の全部を承継した法人は、武器製造事業者の地位を承継する。
2項 前項の規定により 武器 製造事業者の地位を承継した者は、遅滞なく、その事実を証する書面を添えて、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
8条 (武器の種類の変更)
1項 武器 製造事業者は、その製造をする武器の種類を変更しようとするときは、経済産業大臣の許可を受けなければならない。
2項 第5条第1項第1号
《経済産業大臣は、第3条の許可の申請が次の…》
各号に適合していると認めるときは、許可をしなければならない。 1 当該武器の製造のための設備が経済産業省令で定める技術上の基準に適合すること。 2 当該武器の保管のための設備が経済産業省令で定める要件
から第4号まで及び第2項の規定は、前項の場合に準用する。
9条 (製造設備及び保管設備)
1項 武器 製造事業者は、当該武器の製造のための設備を
第5条第1項第1号
《経済産業大臣は、第3条の許可の申請が次の…》
各号に適合していると認めるときは、許可をしなければならない。 1 当該武器の製造のための設備が経済産業省令で定める技術上の基準に適合すること。 2 当該武器の保管のための設備が経済産業省令で定める要件
の技術上の基準に適合するように維持しなければならない。
2項 武器 製造事業者は、当該武器の保管のための設備を
第5条第1項第2号
《経済産業大臣は、第3条の許可の申請が次の…》
各号に適合していると認めるときは、許可をしなければならない。 1 当該武器の製造のための設備が経済産業省令で定める技術上の基準に適合すること。 2 当該武器の保管のための設備が経済産業省令で定める要件
の要件を備えるように維持しなければならない。
3項 経済産業大臣は、当該 武器 の製造のための設備が
第5条第1項第1号
《経済産業大臣は、第3条の許可の申請が次の…》
各号に適合していると認めるときは、許可をしなければならない。 1 当該武器の製造のための設備が経済産業省令で定める技術上の基準に適合すること。 2 当該武器の保管のための設備が経済産業省令で定める要件
の技術上の基準に適合せず、又は当該武器の保管のための設備が同項第2号の要件を備えていないと認めるときは、期間を定めて、技術上の基準に適合し、又は要件を備えるように当該設備を修理し、又は改造すべきことを命ずることができる。
10条
1項 武器 製造事業者は、当該武器の製造のための設備であつて、経済産業省令で定めるものを新設し、増設し、又は改造しようとするときは、経済産業大臣の許可を受けなければならない。
2項 第5条第1項第1号
《経済産業大臣は、第3条の許可の申請が次の…》
各号に適合していると認めるときは、許可をしなければならない。 1 当該武器の製造のための設備が経済産業省令で定める技術上の基準に適合すること。 2 当該武器の保管のための設備が経済産業省令で定める要件
、第3号及び第4号並びに第2項の規定は、前項の場合に準用する。
11条 (保管規程)
1項 武器 製造事業者は、当該武器の保管について保管規程を定め、経済産業大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2項 経済産業大臣は、保管規程が当該 武器 の亡失又は盗難の防止に適当であると認めるときは、前項の認可をしなければならない。
3項 武器 製造事業者及びその従業者は、保管規程を守らなければならない。
12条 (工場等の移転)
1項 武器 製造事業者は、その工場又は事業場を移転しようとするときは、経済産業大臣の許可を受けなければならない。
2項 第5条第1項第1号
《経済産業大臣は、第3条の許可の申請が次の…》
各号に適合していると認めるときは、許可をしなければならない。 1 当該武器の製造のための設備が経済産業省令で定める技術上の基準に適合すること。 2 当該武器の保管のための設備が経済産業省令で定める要件
及び第2号並びに第2項の規定は、前項の場合に準用する。
13条 (事業の廃止の届出)
1項 武器 製造事業者は、その事業を廃止したときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
14条 (許可の失効)
1項 武器 製造事業者がその事業を廃止したときは、許可は、その効力を失う。
15条 (許可の取消等)
1項 経済産業大臣は、 武器 製造事業者が左の各号の1に該当するときは、
第3条
《製造の許可 武器の製造改造及び修理を含…》
む。以下同じ。の事業を行おうとする者は、工場又は事業場ごとに、その製造をする武器の種類を定めて、経済産業大臣の許可を受けなければならない。
の許可を取り消し、又は1年以内の期間を定めてその事業の停止を命ずることができる。
1号 第5条第1項第5号
《経済産業大臣は、第3条の許可の申請が次の…》
各号に適合していると認めるときは、許可をしなければならない。 1 当該武器の製造のための設備が経済産業省令で定める技術上の基準に適合すること。 2 当該武器の保管のための設備が経済産業省令で定める要件
いからほまでの1に該当するに至つたとき。
2号 第8条第1項
《武器製造事業者は、その製造をする武器の種…》
類を変更しようとするときは、経済産業大臣の許可を受けなければならない。
、
第10条第1項
《武器製造事業者は、当該武器の製造のための…》
設備であつて、経済産業省令で定めるものを新設し、増設し、又は改造しようとするときは、経済産業大臣の許可を受けなければならない。
又は
第12条第1項
《武器製造事業者は、その工場又は事業場を移…》
転しようとするときは、経済産業大臣の許可を受けなければならない。
の規定により許可を受けなければならない事項を許可を受けないでしたとき。
3号 第21条第1項
《第3条、第8条第1項前条において準用する…》
場合を含む。、第10条第1項、第12条第1項前条において準用する場合を含む。、第17条第1項又は第19条第1項の許可には、条件を附することができる。
の条件に違反したとき。
4号 不正な手段により 武器 の製造の事業の許可を受けたとき。
16条 (契約の届出)
1項 武器 を譲渡し、又は武器の製造を請け負い、若しくはその委託を受ける契約を締結しようとする者は、あらかじめ、譲渡の対価又は請負若しくは委託の報酬、引渡の期日その他経済産業省令で定める事項を経済産業大臣に届け出なければならない。但し、武器製造事業者に対しその製造をする武器の材料、部品若しくは附属品たる武器を譲渡し、又はその材料、部品若しくは附属品たる武器の製造を請け負い、若しくはその委託を受ける契約及び武器を販売しようとする者に対しその販売する武器を譲渡し、又はその製造を請け負い、若しくはその委託を受ける契約については、この限りでない。
2項 経済産業大臣は、前項の規定により届出があつた事項が著しく不当であつて、国民経済の健全な運行に支障を生ずると認めるときは、その届出をした者に対し、戒告することができる。
3章 猟銃等
17条 (製造の許可)
1項 猟銃等 の製造の事業を行おうとする者は、工場又は事業場ごとに、その製造をする猟銃等の種類を定めて、都道府県知事の許可を受けなければならない。
2項 第5条第1項第2号
《経済産業大臣は、第3条の許可の申請が次の…》
各号に適合していると認めるときは、許可をしなければならない。 1 当該武器の製造のための設備が経済産業省令で定める技術上の基準に適合すること。 2 当該武器の保管のための設備が経済産業省令で定める要件
及び第5号並びに第2項の規定は、前項の場合に準用する。
18条
1項 猟銃等 の製造(修理を除く。以下この条において同じ。)は、前条第1項の許可を受けた者(以下「 猟銃等製造事業者 」という。)でなければ、行つてはならない。但し、試験的に製造をする場合において、都道府県知事の許可を受けたときは、この限りでない。
19条 (販売の事業の許可)
1項 猟銃等 の販売の事業を行おうとする者は、店舗ごとに、その販売する猟銃等の種類を定めて、都道府県知事の許可を受けなければならない。但し、猟銃等製造事業者がその製造に係る猟銃等をその工場又は事業場において販売する場合は、この限りでない。
2項 第5条第1項第2号
《経済産業大臣は、第3条の許可の申請が次の…》
各号に適合していると認めるときは、許可をしなければならない。 1 当該武器の製造のための設備が経済産業省令で定める技術上の基準に適合すること。 2 当該武器の保管のための設備が経済産業省令で定める要件
及び第5号並びに第2項の規定は、前項の場合に準用する。
19条の2 (保管)
1項 猟銃等 製造事業者又は前条第1項の許可を受けた者(以下「 猟銃等販売事業者 」という。)は、業務のため所持する猟銃等を、正当な事由がある場合を除き、
第17条第2項
《2 第5条第1項第2号及び第5号並びに第…》
2項の規定は、前項の場合に準用する。
又は前条第2項において準用する
第5条第1項第2号
《経済産業大臣は、第3条の許可の申請が次の…》
各号に適合していると認めるときは、許可をしなければならない。 1 当該武器の製造のための設備が経済産業省令で定める技術上の基準に適合すること。 2 当該武器の保管のための設備が経済産業省令で定める要件
の要件を備えた設備に施錠して保管しなければならない。
2項 前項の場合において、 猟銃等 製造事業者又は猟銃等販売事業者は、当該設備に、保管に係る猟銃等に適合する実包、空包又は金属性弾丸を当該猟銃等とともに保管してはならない。
20条 (準用)
1項 第6条
《許可の取消 経済産業大臣は、武器製造事…》
業者が正当な事由がないのに、1年以内にその事業を開始せず、又は1年以上引き続きその事業を休止したときは、その許可を取り消すことができる。
から
第8条
《武器の種類の変更 武器製造事業者は、そ…》
の製造をする武器の種類を変更しようとするときは、経済産業大臣の許可を受けなければならない。 2 第5条第1項第1号から第4号まで及び第2項の規定は、前項の場合に準用する。
まで、
第9条第2項
《2 武器製造事業者は、当該武器の保管のた…》
めの設備を第5条第1項第2号の要件を備えるように維持しなければならない。
及び第3項並びに
第12条
《工場等の移転 武器製造事業者は、その工…》
場又は事業場を移転しようとするときは、経済産業大臣の許可を受けなければならない。 2 第5条第1項第1号及び第2号並びに第2項の規定は、前項の場合に準用する。
から
第15条
《許可の取消等 経済産業大臣は、武器製造…》
事業者が左の各号の1に該当するときは、第3条の許可を取り消し、又は1年以内の期間を定めてその事業の停止を命ずることができる。 1 第5条第1項第5号いからほまでの1に該当するに至つたとき。 2 第8条
までの規定は、 猟銃等 の製造又は販売の事業に準用する。この場合において、
第6条
《許可の取消 経済産業大臣は、武器製造事…》
業者が正当な事由がないのに、1年以内にその事業を開始せず、又は1年以上引き続きその事業を休止したときは、その許可を取り消すことができる。
、
第7条第2項
《2 前項の規定により武器製造事業者の地位…》
を承継した者は、遅滞なく、その事実を証する書面を添えて、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
、
第8条第1項
《武器製造事業者は、その製造をする武器の種…》
類を変更しようとするときは、経済産業大臣の許可を受けなければならない。
、
第9条第3項
《3 経済産業大臣は、当該武器の製造のため…》
の設備が第5条第1項第1号の技術上の基準に適合せず、又は当該武器の保管のための設備が同項第2号の要件を備えていないと認めるときは、期間を定めて、技術上の基準に適合し、又は要件を備えるように当該設備を修
、
第12条第1項
《武器製造事業者は、その工場又は事業場を移…》
転しようとするときは、経済産業大臣の許可を受けなければならない。
、
第13条
《事業の廃止の届出 武器製造事業者は、そ…》
の事業を廃止したときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
及び
第15条
《許可の取消等 経済産業大臣は、武器製造…》
事業者が左の各号の1に該当するときは、第3条の許可を取り消し、又は1年以内の期間を定めてその事業の停止を命ずることができる。 1 第5条第1項第5号いからほまでの1に該当するに至つたとき。 2 第8条
中「経済産業大臣」とあるのは「都道府県知事」と、
第8条第2項
《2 第5条第1項第1号から第4号まで及び…》
第2項の規定は、前項の場合に準用する。
中「
第5条第1項第1号
《経済産業大臣は、第3条の許可の申請が次の…》
各号に適合していると認めるときは、許可をしなければならない。 1 当該武器の製造のための設備が経済産業省令で定める技術上の基準に適合すること。 2 当該武器の保管のための設備が経済産業省令で定める要件
から第4号まで」とあり、
第12条第2項
《2 第5条第1項第1号及び第2号並びに第…》
2項の規定は、前項の場合に準用する。
中「
第5条第1項第1号
《経済産業大臣は、第3条の許可の申請が次の…》
各号に適合していると認めるときは、許可をしなければならない。 1 当該武器の製造のための設備が経済産業省令で定める技術上の基準に適合すること。 2 当該武器の保管のための設備が経済産業省令で定める要件
及び第2号」とあるのは「
第5条第1項第2号
《経済産業大臣は、第3条の許可の申請が次の…》
各号に適合していると認めるときは、許可をしなければならない。 1 当該武器の製造のための設備が経済産業省令で定める技術上の基準に適合すること。 2 当該武器の保管のための設備が経済産業省令で定める要件
」と読み替えるものとする。
4章 雑則
21条 (許可の条件)
1項 第3条
《製造の許可 武器の製造改造及び修理を含…》
む。以下同じ。の事業を行おうとする者は、工場又は事業場ごとに、その製造をする武器の種類を定めて、経済産業大臣の許可を受けなければならない。
、
第8条第1項
《武器製造事業者は、その製造をする武器の種…》
類を変更しようとするときは、経済産業大臣の許可を受けなければならない。
(前条において準用する場合を含む。)、
第10条第1項
《武器製造事業者は、当該武器の製造のための…》
設備であつて、経済産業省令で定めるものを新設し、増設し、又は改造しようとするときは、経済産業大臣の許可を受けなければならない。
、
第12条第1項
《武器製造事業者は、その工場又は事業場を移…》
転しようとするときは、経済産業大臣の許可を受けなければならない。
(前条において準用する場合を含む。)、
第17条第1項
《猟銃等の製造の事業を行おうとする者は、工…》
場又は事業場ごとに、その製造をする猟銃等の種類を定めて、都道府県知事の許可を受けなければならない。
又は
第19条第1項
《猟銃等の販売の事業を行おうとする者は、店…》
舗ごとに、その販売する猟銃等の種類を定めて、都道府県知事の許可を受けなければならない。 但し、猟銃等製造事業者がその製造に係る猟銃等をその工場又は事業場において販売する場合は、この限りでない。
の許可には、条件を附することができる。
2項 前項の条件は、許可に係る事項の確実な実施を図るため必要な最小限度のものに限り、且つ、許可を受ける者に不当な義務を課することとならないものでなければならない。
22条 (国に対する適用)
1項 この法律の規定は、
第27条
《手数料 次に掲げる者は、実費を勘案して…》
政令で定める額の手数料を国に納めなければならない。 1 第3条の許可を受けようとする者 2 第8条第1項の許可を受けようとする者 3 第10条第1項の許可を受けようとする者 4 第12条第1項の許可を
及び第5章の規定を除き、国に適用があるものとする。但し、国の職員が法令に基き職務のために所持し、又は使用する 武器 の修理の事業を行う場合については、この限りでない。
2項 前項の場合において、「許可」又は「認可」とあるのは、「承認」と読み替えるものとする。
23条 (帳簿)
1項 武器 製造事業者、 猟銃等 製造事業者及び猟銃等販売事業者は、帳簿を備え、武器( 火薬類取締法 (1950年法律第149号)
第2条第3号
《定義 第2条 この法律において「火薬類」…》
とは、左に掲げる火薬、爆薬及び火工品をいう。 1 火薬 イ 黒色火薬その他硝酸塩を主とする火薬 ロ 無煙火薬その他硝酸エステルを主とする火薬 ハ その他イ又はロに掲げる火薬と同等に推進的爆発の用途に供
の火工品たるものを除く。
第26条
《 火薬類の爆発又は燃焼は、経済産業省令で…》
定める技術上の基準に従つてこれをしなければならない。
において同じ。)の製造又は猟銃等の製造若しくは販売について、経済産業省令で定める事項を記載しなければならない。
24条 (報告の徴収)
1項 経済産業大臣又は都道府県知事は、この法律の施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、 武器 製造事業者、 猟銃等 製造事業者又は猟銃等販売事業者に対し、その業務に関し報告をさせることができる。
25条 (立入検査等)
1項 経済産業大臣又は都道府県知事は、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、 武器 製造事業者、 猟銃等 製造事業者又は猟銃等販売事業者の工場、事業場、店舗、事務所又は倉庫に立ち入り、その者の帳簿、書類その他の物件を検査させ、又は関係者に質問させることができる。
2項 警察官又は海上保安官は、人の生命、身体若しくは財産の保護又は公共の安全の保持のため特に必要があるときは、 武器 製造事業者、 猟銃等 製造事業者又は猟銃等販売事業者の武器又は猟銃等を保管する場所に立ち入り、関係者に質問することができる。
3項 前2項の規定により職員が立ち入るときは、その身分を示す証票を携帯し、関係者に呈示しなければならない。
4項 第1項又は第2項の規定による立入検査及び質問の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
26条 (事故届)
1項 武器 製造事業者、 猟銃等 製造事業者又は猟銃等販売事業者は、その所有し、又は占有する武器又は猟銃等を失い、又は盗まれたときは、遅滞なく、その旨を警察官又は海上保安官に届け出なければならない。
27条 (手数料)
1項 次に掲げる者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を国に納めなければならない。
1号 第3条
《製造の許可 武器の製造改造及び修理を含…》
む。以下同じ。の事業を行おうとする者は、工場又は事業場ごとに、その製造をする武器の種類を定めて、経済産業大臣の許可を受けなければならない。
の許可を受けようとする者
2号 第8条第1項
《武器製造事業者は、その製造をする武器の種…》
類を変更しようとするときは、経済産業大臣の許可を受けなければならない。
の許可を受けようとする者
3号 第10条第1項
《武器製造事業者は、当該武器の製造のための…》
設備であつて、経済産業省令で定めるものを新設し、増設し、又は改造しようとするときは、経済産業大臣の許可を受けなければならない。
の許可を受けようとする者
4号 第12条第1項
《武器製造事業者は、その工場又は事業場を移…》
転しようとするときは、経済産業大臣の許可を受けなければならない。
の許可を受けようとする者
28条 (経済産業大臣と公安委員会との関係等)
1項 経済産業大臣又は都道府県知事は、
第3条
《製造の許可 武器の製造改造及び修理を含…》
む。以下同じ。の事業を行おうとする者は、工場又は事業場ごとに、その製造をする武器の種類を定めて、経済産業大臣の許可を受けなければならない。
、
第4条
《 武器の製造は、前条の許可を受けた者以下…》
「武器製造事業者」という。でなければ、行つてはならない。 但し、試験的に製造をする場合その他経済産業省令で定める場合において、経済産業大臣の許可を受けたときは、この限りでない。
但書、
第8条第1項
《武器製造事業者は、その製造をする武器の種…》
類を変更しようとするときは、経済産業大臣の許可を受けなければならない。
若しくは
第12条第1項
《武器製造事業者は、その工場又は事業場を移…》
転しようとするときは、経済産業大臣の許可を受けなければならない。
(これらの各規定を
第20条
《準用 第6条から第8条まで、第9条第2…》
項及び第3項並びに第12条から第15条までの規定は、猟銃等の製造又は販売の事業に準用する。 この場合において、第6条、第7条第2項、第8条第1項、第9条第3項、第12条第1項、第13条及び第15条中「
において準用する場合を含む。)、
第17条第1項
《猟銃等の製造の事業を行おうとする者は、工…》
場又は事業場ごとに、その製造をする猟銃等の種類を定めて、都道府県知事の許可を受けなければならない。
、
第18条
《 猟銃等の製造修理を除く。以下この条にお…》
いて同じ。は、前条第1項の許可を受けた者以下「猟銃等製造事業者」という。でなければ、行つてはならない。 但し、試験的に製造をする場合において、都道府県知事の許可を受けたときは、この限りでない。
但書若しくは
第19条第1項
《猟銃等の販売の事業を行おうとする者は、店…》
舗ごとに、その販売する猟銃等の種類を定めて、都道府県知事の許可を受けなければならない。 但し、猟銃等製造事業者がその製造に係る猟銃等をその工場又は事業場において販売する場合は、この限りでない。
の許可をし、
第7条第2項
《2 前項の規定により武器製造事業者の地位…》
を承継した者は、遅滞なく、その事実を証する書面を添えて、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
若しくは
第13条
《事業の廃止の届出 武器製造事業者は、そ…》
の事業を廃止したときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
(これらの各規定を
第20条
《準用 第6条から第8条まで、第9条第2…》
項及び第3項並びに第12条から第15条までの規定は、猟銃等の製造又は販売の事業に準用する。 この場合において、第6条、第7条第2項、第8条第1項、第9条第3項、第12条第1項、第13条及び第15条中「
において準用する場合を含む。)の規定による届出を受理し、又は
第6条
《許可の取消 経済産業大臣は、武器製造事…》
業者が正当な事由がないのに、1年以内にその事業を開始せず、又は1年以上引き続きその事業を休止したときは、その許可を取り消すことができる。
若しくは
第15条
《許可の取消等 経済産業大臣は、武器製造…》
事業者が左の各号の1に該当するときは、第3条の許可を取り消し、又は1年以内の期間を定めてその事業の停止を命ずることができる。 1 第5条第1項第5号いからほまでの1に該当するに至つたとき。 2 第8条
(これらの各規定を
第20条
《準用 第6条から第8条まで、第9条第2…》
項及び第3項並びに第12条から第15条までの規定は、猟銃等の製造又は販売の事業に準用する。 この場合において、第6条、第7条第2項、第8条第1項、第9条第3項、第12条第1項、第13条及び第15条中「
において準用する場合を含む。)の規定により許可の取消をしたときは、政令で定める区分に従い、その旨を国家公安委員会、都道府県公安委員会又は海上保安庁長官に通報しなければならない。
2項 警察官又は海上保安官は、
第26条
《事故届 武器製造事業者、猟銃等製造事業…》
者又は猟銃等販売事業者は、その所有し、又は占有する武器又は猟銃等を失い、又は盗まれたときは、遅滞なく、その旨を警察官又は海上保安官に届け出なければならない。
の規定による届出を受理したときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣又は都道府県知事に通報しなければならない。
29条 (聴聞の特例)
1項 行政庁は、
第15条
《許可の取消等 経済産業大臣は、武器製造…》
事業者が左の各号の1に該当するときは、第3条の許可を取り消し、又は1年以内の期間を定めてその事業の停止を命ずることができる。 1 第5条第1項第5号いからほまでの1に該当するに至つたとき。 2 第8条
(
第20条
《準用 第6条から第8条まで、第9条第2…》
項及び第3項並びに第12条から第15条までの規定は、猟銃等の製造又は販売の事業に準用する。 この場合において、第6条、第7条第2項、第8条第1項、第9条第3項、第12条第1項、第13条及び第15条中「
において準用する場合を含む。)の規定による命令をしようとするときは、 行政手続法 (1993年法律第88号)
第13条第1項
《行政庁は、不利益処分をしようとする場合に…》
は、次の各号の区分に従い、この章の定めるところにより、当該不利益処分の名あて人となるべき者について、当該各号に定める意見陳述のための手続を執らなければならない。 1 次のいずれかに該当するとき 聴聞
の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。
2項 第6条
《標準処理期間 行政庁は、申請がその事務…》
所に到達してから当該申請に対する処分をするまでに通常要すべき標準的な期間法令により当該行政庁と異なる機関が当該申請の提出先とされている場合は、併せて、当該申請が当該提出先とされている機関の事務所に到達
又は
第15条
《聴聞の通知の方式 行政庁は、聴聞を行う…》
に当たっては、聴聞を行うべき期日までに相当な期間をおいて、不利益処分の名宛人となるべき者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。 1 予定される不利益処分の内容及び根拠となる法令の条
(これらの各規定を
第20条
《聴聞の期日における審理の方式 主宰者は…》
、最初の聴聞の期日の冒頭において、行政庁の職員に、予定される不利益処分の内容及び根拠となる法令の条項並びにその原因となる事実を聴聞の期日に出頭した者に対し説明させなければならない。 2 当事者又は参加
において準用する場合を含む。)の規定による処分に係る聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。
3項 前項の聴聞の主宰者は、 行政手続法
第17条第1項
《第19条の規定により聴聞を主宰する者以下…》
「主宰者」という。は、必要があると認めるときは、当事者以外の者であって当該不利益処分の根拠となる法令に照らし当該不利益処分につき利害関係を有するものと認められる者同条第2項第6号において「関係人」とい
の規定により当該処分に係る利害関係人が当該聴聞に関する手続に参加することを求めたときは、これを許可しなければならない。
30条 (審査請求の手続における意見の聴取)
1項 この法律の規定による処分又はその不作為についての審査請求に対する裁決は、 行政不服審査法 (2014年法律第68号)
第24条
《審理手続を経ないでする却下裁決 前条の…》
場合において、審査請求人が同条の期間内に不備を補正しないときは、審査庁は、次節に規定する審理手続を経ないで、第45条第1項又は第49条第1項の規定に基づき、裁決で、当該審査請求を却下することができる。
の規定により当該審査請求を却下する場合を除き、審査請求人に対し、相当な期間をおいて予告をした上、同法第11条第2項に規定する審理員が公開による意見の聴取をした後にしなければならない。
2項 前項の意見の聴取に際しては、審査請求人及び利害関係人に対し、その事案について証拠を提示し、意見を述べる機会を与えなければならない。
3項 第1項に規定する審査請求については、 行政不服審査法
第31条
《口頭意見陳述 審査請求人又は参加人の申…》
立てがあった場合には、審理員は、当該申立てをした者以下この条及び第41条第2項第2号において「申立人」という。に口頭で審査請求に係る事件に関する意見を述べる機会を与えなければならない。 ただし、当該申
の規定は適用せず、同項の意見の聴取については、同条第2項から第5項までの規定を準用する。
5章 罰則
31条
1項 第4条
《 武器の製造は、前条の許可を受けた者以下…》
「武器製造事業者」という。でなければ、行つてはならない。 但し、試験的に製造をする場合その他経済産業省令で定める場合において、経済産業大臣の許可を受けたときは、この限りでない。
の規定に違反して銃砲を製造した者は、3年以上の有期拘禁刑に処する。
2項 営利の目的で前項の違反行為をした者は、無期若しくは5年以上の拘禁刑又は無期若しくは5年以上の拘禁刑及び30,010,000円以下の罰金に処する。
3項 前2項の未遂罪は、罰する。
31条の2
1項 第4条
《 武器の製造は、前条の許可を受けた者以下…》
「武器製造事業者」という。でなければ、行つてはならない。 但し、試験的に製造をする場合その他経済産業省令で定める場合において、経済産業大臣の許可を受けたときは、この限りでない。
の規定に違反して銃砲弾を製造した者は、7年以下の拘禁刑又は3,010,000円以下の罰金に処する。
2項 営利の目的で前項の違反行為をした者は、10年以下の拘禁刑又は10年以下の拘禁刑及び5,010,000円以下の罰金に処する。
3項 前2項の未遂罪は、罰する。
31条の3
1項 次の各号のいずれかに該当する者は、3年以下の拘禁刑若しくは310,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。この場合において、第4号の規定に該当する者が猟銃の製造をした者であるときは、5年以下の拘禁刑若しくは510,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
1号 第4条
《 武器の製造は、前条の許可を受けた者以下…》
「武器製造事業者」という。でなければ、行つてはならない。 但し、試験的に製造をする場合その他経済産業省令で定める場合において、経済産業大臣の許可を受けたときは、この限りでない。
の規定に違反して 武器 (銃砲及び銃砲弾を除く。)を製造した者
2号 第15条
《許可の取消等 経済産業大臣は、武器製造…》
事業者が左の各号の1に該当するときは、第3条の許可を取り消し、又は1年以内の期間を定めてその事業の停止を命ずることができる。 1 第5条第1項第5号いからほまでの1に該当するに至つたとき。 2 第8条
(
第20条
《準用 第6条から第8条まで、第9条第2…》
項及び第3項並びに第12条から第15条までの規定は、猟銃等の製造又は販売の事業に準用する。 この場合において、第6条、第7条第2項、第8条第1項、第9条第3項、第12条第1項、第13条及び第15条中「
において準用する場合を含む。)の規定による事業の停止の命令に違反した者
3号 第17条第1項
《猟銃等の製造の事業を行おうとする者は、工…》
場又は事業場ごとに、その製造をする猟銃等の種類を定めて、都道府県知事の許可を受けなければならない。
の許可を受けないで 猟銃等 の修理の事業を行つた者
4号 第18条
《 猟銃等の製造修理を除く。以下この条にお…》
いて同じ。は、前条第1項の許可を受けた者以下「猟銃等製造事業者」という。でなければ、行つてはならない。 但し、試験的に製造をする場合において、都道府県知事の許可を受けたときは、この限りでない。
の規定に違反した者
5号 第19条第1項
《猟銃等の販売の事業を行おうとする者は、店…》
舗ごとに、その販売する猟銃等の種類を定めて、都道府県知事の許可を受けなければならない。 但し、猟銃等製造事業者がその製造に係る猟銃等をその工場又は事業場において販売する場合は、この限りでない。
の許可を受けないで 猟銃等 の販売の事業を行つた者
32条
1項 次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の拘禁刑若しくは110,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
1号 第8条第1項
《武器製造事業者は、その製造をする武器の種…》
類を変更しようとするときは、経済産業大臣の許可を受けなければならない。
の許可を受けないでその製造をする 武器 の種類を変更した者
2号 第9条第3項
《3 経済産業大臣は、当該武器の製造のため…》
の設備が第5条第1項第1号の技術上の基準に適合せず、又は当該武器の保管のための設備が同項第2号の要件を備えていないと認めるときは、期間を定めて、技術上の基準に適合し、又は要件を備えるように当該設備を修
の規定による設備の修理又は改造の命令に違反した者
3号 第10条第1項
《武器製造事業者は、当該武器の製造のための…》
設備であつて、経済産業省令で定めるものを新設し、増設し、又は改造しようとするときは、経済産業大臣の許可を受けなければならない。
の許可を受けないで設備を新設し、増設し、又は改造した者
4号 第11条第1項
《武器製造事業者は、当該武器の保管について…》
保管規程を定め、経済産業大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。
の認可を受けないで 武器 の製造の事業を行つた者
5号 第12条第1項
《武器製造事業者は、その工場又は事業場を移…》
転しようとするときは、経済産業大臣の許可を受けなければならない。
の許可を受けないでその工場又は事業場を移転した者
6号 第20条
《準用 第6条から第8条まで、第9条第2…》
項及び第3項並びに第12条から第15条までの規定は、猟銃等の製造又は販売の事業に準用する。 この場合において、第6条、第7条第2項、第8条第1項、第9条第3項、第12条第1項、第13条及び第15条中「
において準用する
第8条第1項
《武器製造事業者は、その製造をする武器の種…》
類を変更しようとするときは、経済産業大臣の許可を受けなければならない。
の許可を受けないでその製造をし、又は販売する 猟銃等 の種類を変更した者
7号 第20条
《準用 第6条から第8条まで、第9条第2…》
項及び第3項並びに第12条から第15条までの規定は、猟銃等の製造又は販売の事業に準用する。 この場合において、第6条、第7条第2項、第8条第1項、第9条第3項、第12条第1項、第13条及び第15条中「
において準用する
第12条第1項
《武器製造事業者は、その工場又は事業場を移…》
転しようとするときは、経済産業大臣の許可を受けなければならない。
の許可を受けないでその工場若しくは事業場又は店舗を移転した者
33条
1項 第16条第1項
《武器を譲渡し、又は武器の製造を請け負い、…》
若しくはその委託を受ける契約を締結しようとする者は、あらかじめ、譲渡の対価又は請負若しくは委託の報酬、引渡の期日その他経済産業省令で定める事項を経済産業大臣に届け出なければならない。 但し、武器製造事
の規定に違反して届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、110,000円以下の罰金に処する。
34条
1項 左の各号の1に該当する者は、40,000円以下の罰金に処する。
1号 第7条第2項
《2 前項の規定により武器製造事業者の地位…》
を承継した者は、遅滞なく、その事実を証する書面を添えて、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
若しくは
第13条
《事業の廃止の届出 武器製造事業者は、そ…》
の事業を廃止したときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
(これらの各規定を
第20条
《準用 第6条から第8条まで、第9条第2…》
項及び第3項並びに第12条から第15条までの規定は、猟銃等の製造又は販売の事業に準用する。 この場合において、第6条、第7条第2項、第8条第1項、第9条第3項、第12条第1項、第13条及び第15条中「
において準用する場合を含む。)又は
第26条
《事故届 武器製造事業者、猟銃等製造事業…》
者又は猟銃等販売事業者は、その所有し、又は占有する武器又は猟銃等を失い、又は盗まれたときは、遅滞なく、その旨を警察官又は海上保安官に届け出なければならない。
の規定に違反して届出をせず、又は虚偽の届出をした者
1_2号 第19条の2
《保管 猟銃等製造事業者又は前条第1項の…》
許可を受けた者以下「猟銃等販売事業者」という。は、業務のため所持する猟銃等を、正当な事由がある場合を除き、第17条第2項又は前条第2項において準用する第5条第1項第2号の要件を備えた設備に施錠して保管
の規定に違反した者
2号 第23条
《帳簿 武器製造事業者、猟銃等製造事業者…》
及び猟銃等販売事業者は、帳簿を備え、武器火薬類取締法1950年法律第149号第2条第3号の火工品たるものを除く。第26条において同じ。の製造又は猟銃等の製造若しくは販売について、経済産業省令で定める事
の規定による事項を帳簿に記載せず、又は虚偽の記載をした者
3号 第24条
《報告の徴収 経済産業大臣又は都道府県知…》
事は、この法律の施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、武器製造事業者、猟銃等製造事業者又は猟銃等販売事業者に対し、その業務に関し報告をさせることができる。
の規定に基く政令の規定に違反して報告をせず、又は虚偽の報告をした者
4号 第25条第1項
《経済産業大臣又は都道府県知事は、この法律…》
の施行に必要な限度において、その職員に、武器製造事業者、猟銃等製造事業者又は猟銃等販売事業者の工場、事業場、店舗、事務所又は倉庫に立ち入り、その者の帳簿、書類その他の物件を検査させ、又は関係者に質問さ
又は第2項の検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して虚偽の陳述をした者
35条
1項 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して、当該各号に定める罰金刑を科する。
1号 第31条第1項
《第4条の規定に違反して銃砲を製造した者は…》
、3年以上の有期拘禁刑に処する。
又は第3項(同条第1項に係る部分に限る。)10,010,000円以下の罰金刑
2号 第31条第2項
《2 営利の目的で前項の違反行為をした者は…》
、無期若しくは5年以上の拘禁刑又は無期若しくは5年以上の拘禁刑及び30,010,000円以下の罰金に処する。
若しくは第3項(同条第2項に係る部分に限る。)又は
第31条の2
《 第4条の規定に違反して銃砲弾を製造した…》
者は、7年以下の拘禁刑又は3,010,000円以下の罰金に処する。 2 営利の目的で前項の違反行為をした者は、10年以下の拘禁刑又は10年以下の拘禁刑及び5,010,000円以下の罰金に処する。 3
から前条まで各本条の罰金刑