制定文
内閣は、 狂犬病予防法 (1950年法律第247号)
第4条第5項
《5 第1項及び第2項の規定により登録を受…》
けた犬について所有者の変更があつたときは、新所有者は、30日以内に、厚生労働省令の定めるところにより、その犬の所在地を管轄する市町村長に届け出なければならない。
、
第5条第2項
《2 市町村長は、政令の定めるところにより…》
、前項の予防注射を受けた犬の所有者に注射済票を交付しなければならない。
、
第6条第6項
《6 第2項の捕獲人が犬の捕獲に従事すると…》
きは、第3条第2項の規定を準用する。
及び
第14条第1項
《予防員は、政令の定めるところにより、病性…》
鑑定のため必要があるときは、都道府県知事の許可を受けて、犬等の死体を解剖し、又は解剖のため狂犬病にかかつた犬等を殺すことができる。
の規定に基き、この政令を制定する。
1条 (法の規定の一部が適用される動物)
1項 狂犬病予防法 (以下「 法 」という。)
第2条第1項第2号
《この法律は、次に掲げる動物の狂犬病に限り…》
これを適用する。 ただし、第2号に掲げる動物の狂犬病については、この法律の規定中第7条から第9条まで、第11条、第12条及び第14条の規定並びにこれらの規定に係る第4章及び第5章の規定に限りこれを適用
の政令で定める動物は、猫、あらいぐま、きつね及びスカンクとする。
1条の2 (鑑札の再交付)
1項 市町村長(特別区にあつては、区長。以下同じ。)は、鑑札を亡失し、又は損傷した犬の所有者から鑑札の再交付の申請があつたときは、鑑札を交付しなければならない。
2条 (登録の消除)
1項 市町村長は、 法
第4条第4項
《4 第1項及び第2項の規定により登録を受…》
けた犬の所有者は、犬が死亡したとき又は犬の所在地その他厚生労働省令で定める事項を変更したときは、30日以内に、厚生労働省令の定めるところにより、その犬の所在地犬の所在地を変更したときにあつては、その犬
の規定による犬が死亡した旨の届出があつたときは、その犬の登録を消除しなければならない。
2項 市町村長は、 法
第4条第1項
《犬の所有者は、犬を取得した日生後90日以…》
内の犬を取得した場合にあつては、生後90日を経過した日から30日以内に、厚生労働省令の定めるところにより、その犬の所在地を管轄する市町村長特別区にあつては、区長。以下同じ。に犬の登録を申請しなければな
及び第2項の規定により登録を受けた犬について、次の各号のいずれかに該当する場合には、その犬の登録を消除することができる。
1号 その犬又はその犬の所有者の所在が判明しない場合
2号 その犬が本邦以外の地域に所在することが明らかな場合
3号 前2号に掲げる場合のほか、特別の事情があるため、その犬の登録を消除することが適当であると認める場合
2条の2 (登録の変更等)
1項 市町村長は、 法
第4条第4項
《4 第1項及び第2項の規定により登録を受…》
けた犬の所有者は、犬が死亡したとき又は犬の所在地その他厚生労働省令で定める事項を変更したときは、30日以内に、厚生労働省令の定めるところにより、その犬の所在地犬の所在地を変更したときにあつては、その犬
の規定による犬の所在地その他厚生労働省令で定める事項を変更した旨の届出又は同条第5項の規定による犬の所有者の変更があつた旨の届出があつたときは、当該登録を変更しなければならない。
2項 市町村長は、 法
第4条第4項
《4 第1項及び第2項の規定により登録を受…》
けた犬の所有者は、犬が死亡したとき又は犬の所在地その他厚生労働省令で定める事項を変更したときは、30日以内に、厚生労働省令の定めるところにより、その犬の所在地犬の所在地を変更したときにあつては、その犬
の規定による犬の所在地を変更した旨の届出(当該市町村長の管轄する区域以外の区域から当該市町村長の管轄する区域内に犬の所在地を変更した旨の届出に限る。)があつたときは、犬の所有者に、犬の旧所在地を管轄する市町村長が交付した鑑札と引換えに鑑札を交付するとともに、犬の旧所在地を管轄する市町村長に犬の新所在地を通知しなければならない。
3項 前項の規定による通知を受けた市町村長は、当該通知をした市町村長に、その犬の原簿を送付しなければならない。
3条 (注射済票の再交付)
1項 市町村長は、注射済票を亡失し、又は損傷した犬の所有者から注射済票の再交付の申請があつたときは、注射済票を交付しなければならない。
4条 (省令への委任)
1項 前各条に規定するもののほか、犬の登録及び鑑札の交付並びに注射済票の交付に関して必要な事項は、厚生労働省令で定める。
5条 (処分前の評価)
1項 予防員は、 法
第6条第9項
《9 第7項の通知を受け取つた後又は前項の…》
公示期間満了の後1日以内に所有者がその犬を引き取らないときは、予防員は、政令の定めるところにより、これを処分することができる。 但し、やむを得ない事由によりこの期間内に引き取ることができない所有者が、
(法第18条第2項において準用する場合を含む。)の規定によつて犬を処分し、又は法第14条第1項の規定によつて犬若しくは
第1条
《法の規定の一部が適用される動物 狂犬病…》
予防法以下「法」という。第2条第1項第2号の政令で定める動物は、猫、あらいぐま、きつね及びスカンクとする。
に規定する動物を殺す場合には、あらかじめ、適当な評価人3人以上にその犬若しくは同条に規定する動物を評価させておかなければならない。
6条 (報告の経由)
1項 法
第8条第2項
《2 保健所長は、前項の届出があつたときは…》
、政令の定めるところにより、直ちに、その旨を都道府県知事に報告しなければならない。
の規定による保健所長の報告は、保健所を設置する市又は特別区にあつては、市長又は区長を経由して行うものとする。
7条 (薬殺の方法)
1項 法
第18条の2
《けヽいヽ留されていない犬の薬殺 都道府…》
県知事は、狂犬病のまヽんヽ延の防止及び撲滅のため緊急の必要がある場合において、前条第1項の規定による抑留を行うについて著しく困難な事情があると認めるときは、区域及び期間を定めて、予防員をして第10条の
の規定による薬殺は、午後10時から翌日午前5時までの間において時間を限つて、道路、空地、広場、堤防その他適当な地表に毒えさを置くことによつて行うものとする。
2項 毒えさに用いる薬品の種類は、厚生労働省令で定める。
3項 毒えさを置く場合には、毒えさごとに、それが毒えさである旨を表示した紙片を添えておかなければならない。
4項 都道府県知事(保健所を設置する市又は特別区にあつては、市長又は区長。)は、予防員をして、毒えさの置かれた場所を巡視させ、かつ、薬殺の時間が経過する前に毒えさを回収させなければならない。
8条 (薬殺する旨の周知)
1項 法
第18条の2
《けヽいヽ留されていない犬の薬殺 都道府…》
県知事は、狂犬病のまヽんヽ延の防止及び撲滅のため緊急の必要がある場合において、前条第1項の規定による抑留を行うについて著しく困難な事情があると認めるときは、区域及び期間を定めて、予防員をして第10条の
の規定により薬殺する旨を周知させるには、薬殺を行う区域、期間及び時間、薬品の種類並びに毒えさの状態につき、少くとも左の各号に掲げる措置を講じなければならない。
1号 薬殺を行う区域内及びその近傍に居住する登録した犬の所有者に対して文書で通知すること。
2号 薬殺を行う区域内及びその近傍で公衆の見易い場所に掲示すること。
3号 日刊新聞又は放送によつて公示すること。
2項 前項第1号の通知は、薬殺開始の日の3日前までに、同項第2号の掲示は、薬殺開始の日の3日前から薬殺終了の日まで、同項第3号の公示は、薬殺開始の日の3日前から薬殺開始の日までの間の適当な日に行わなければならない。
9条 (事務の区分)
1項 第5条
《処分前の評価 予防員は、法第6条第9項…》
法第18条第2項において準用する場合を含む。の規定によつて犬を処分し、又は法第14条第1項の規定によつて犬若しくは第1条に規定する動物を殺す場合には、あらかじめ、適当な評価人3人以上にその犬若しくは同
( 法
第6条第9項
《9 第7項の通知を受け取つた後又は前項の…》
公示期間満了の後1日以内に所有者がその犬を引き取らないときは、予防員は、政令の定めるところにより、これを処分することができる。 但し、やむを得ない事由によりこの期間内に引き取ることができない所有者が、
の規定による処分に係る部分を除く。次項において同じ。)及び
第7条第4項
《4 都道府県知事保健所を設置する市又は特…》
別区にあつては、市長又は区長。は、予防員をして、毒えさの置かれた場所を巡視させ、かつ、薬殺の時間が経過する前に毒えさを回収させなければならない。
の規定により都道府県が処理することとされている事務は、 地方自治法 (1947年法律第67号)
第2条第9項第1号
《この法律において「法定受託事務」とは、次…》
に掲げる事務をいう。 1 法律又はこれに基づく政令により都道府県、市町村又は特別区が処理することとされる事務のうち、国が本来果たすべき役割に係るものであつて、国においてその適正な処理を特に確保する必要
に規定する第1号法定受託事務とする。
2項 第5条
《 普通地方公共団体の区域は、従来の区域に…》
よる。 都道府県は、市町村を包括する。
、
第6条
《 都道府県の廃置分合又は境界変更をしよう…》
とするときは、法律でこれを定める。 都道府県の境界にわたつて市町村の設置又は境界の変更があつたときは、都道府県の境界も、また、自ら変更する。 従来地方公共団体の区域に属しなかつた地域を市町村の区域に編
及び
第7条第4項
《前項の規定により都道府県の境界にわたる市…》
町村の設置の処分を行う場合においては、当該市町村の属すべき都道府県について、関係のある普通地方公共団体の申請に基づき、総務大臣が当該処分と併せてこれを定める。
の規定により保健所を設置する市又は特別区が処理することとされている事務は、 地方自治法
第2条第9項第1号
《この法律において「法定受託事務」とは、次…》
に掲げる事務をいう。 1 法律又はこれに基づく政令により都道府県、市町村又は特別区が処理することとされる事務のうち、国が本来果たすべき役割に係るものであつて、国においてその適正な処理を特に確保する必要
に規定する第1号法定受託事務とする。