制定文 狂犬病予防法施行規則 を次のように定める。
1条 (法第2条第3項の報告)
1項 狂犬病予防法 (1950年法律第247号。以下「 法 」という。)
第2条第3項
《3 都道府県知事は、当該都道府県内の地域…》
について、前項の規定によりこの法律の一部を準用する必要があると認めるときは、厚生労働省令の定めるところにより、その旨を厚生労働大臣に報告しなければならない。
の規定による報告は、同条第2項の規定により指定する必要がある動物の種類及び狂犬病の発生状況その他必要な事項を記載した報告書を提出して行うものとする。
2条 (予防員の証票)
1項 法
第3条第2項
《2 予防員は、その事務に従事するときは、…》
その身分を示す証票を携帯し、関係人の求めにより、これを呈示しなければならない。
の規定による狂犬病 予防員 (以下「 予防員 」という。)の身分を示す証票は、別記様式第1による。
3条 (登録の申請)
1項 法
第4条第1項
《犬の所有者は、犬を取得した日生後90日以…》
内の犬を取得した場合にあつては、生後90日を経過した日から30日以内に、厚生労働省令の定めるところにより、その犬の所在地を管轄する市町村長特別区にあつては、区長。以下同じ。に犬の登録を申請しなければな
の規定により登録の申請をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を提出しなければならない。
1号 所有者の氏名及び住所(法人にあつては、その名称及び主たる事務所の所在地。以下同じ。)
2号 犬の所在地
3号 犬の種類
4号 犬の生年月日
5号 犬の毛色
6号 犬の性別
7号 犬の名
8号 前5号のほか犬の特徴となるべき事項
4条 (原簿の記載事項)
1項 法
第4条第2項
《2 市町村長は、前項の登録の申請があつた…》
ときは、原簿に登録し、その犬の所有者に犬の鑑札を交付しなければならない。
の原簿には、前条第1項各号に掲げる事項、登録年月日及び登録番号を記載しなければならない。
5条 (鑑札の内容等)
1項 法
第4条第2項
《2 市町村長は、前項の登録の申請があつた…》
ときは、原簿に登録し、その犬の所有者に犬の鑑札を交付しなければならない。
又は 動物の愛護及び管理に関する法律 (1973年法律第105号。以下「 動物愛護管理法 」という。)
第39条の7第6項
《6 市町村長は、前項の規定による届出があ…》
つたときは、当該届出をした犬の所有者に犬の鑑札を交付しなければならない。
の規定に基づき市町村長(特別区にあつては、区長。次項及び
第12条第4項
《4 市町村長は、前項の規定により注射済票…》
を定めたときは、その内容を当該市町村の属する都道府県の知事に通知しなければならない。
を除き、以下同じ。)が交付する鑑札( 動物愛護管理法
第39条の7第2項
《2 前項の規定により市町村長が通知を受け…》
た場合における狂犬病予防法第4条の規定の適用については、当該通知に係る犬の所有者が当該犬に係る登録又は変更登録を受けた日において、当該犬の所有者から同条第1項の規定による犬の登録の申請又は同条第5項の
の規定により法第4条第2項の規定により市町村長から交付された鑑札とみなされたマイクロチップ(動物愛護管理法第39条の2第1項に規定するマイクロチップをいう。以下同じ。)を除く。以下同じ。)は、次に掲げる条件(保健所を設置する市の市長又は特別区の区長が交付する鑑札にあつては、第2号ハに掲げるものを除く。)を具備したものでなければならない。ただし、市町村長が別に鑑札を定めたときは、次の第1号から第3号までに掲げる条件を満たす限りにおいて、当該鑑札によることができる。
1号 耐久性のある材料で造られ、首輪、胴輪その他その犬が着用するものに付着させることができるものであること。
2号 次に掲げる事項が記載されていること。
イ 「犬鑑札」の文字
ロ 登録番号
ハ 都道府県名又は都道府県名を特定できるものとして厚生労働大臣が定める文字、数字等
ニ 市町村(特別区を含む。以下同じ。)の名称を特定できる文字、数字等
3号 前号イに掲げる事項については、識別しやすい色の文字で表示するものとし、日本産業規格Z8,305に規定する十二ポイント以上の大きさの文字を用いること。
4号 次のいずれかに該当するものであること。
イ 十五ミリメートル以上の短径とし、短径と長径の比が五対7となる大きさの楕円形
ロ 十五ミリメートル以上の短辺とし、短辺と長辺の比が三対4となる大きさの長方形
2項 市町村長(保健所を設置する市の長を除く。
第12条第4項
《4 市町村長は、前項の規定により注射済票…》
を定めたときは、その内容を当該市町村の属する都道府県の知事に通知しなければならない。
において同じ。)は、前項の規定により鑑札を定めたときは、その内容を当該市町村の属する都道府県の知事に通知しなければならない。
6条 (鑑札の再交付)
1項 犬の所有者は、鑑札を亡失し、又は損傷したときは、その事由を書き、損傷した場合には、その鑑札を添え、30日以内に犬の所在地を管轄する市町村長に再交付を申請しなければならない。ただし、正当な理由があるときは、この限りでない。
2項 前項の規定により鑑札の再交付を申請した後、亡失した鑑札を発見したときは、5日以内に犬の所在地を管轄する市町村長にこれを提出しなければならない。
7条 (変更の届出事項)
1項 法
第4条第4項
《4 第1項及び第2項の規定により登録を受…》
けた犬の所有者は、犬が死亡したとき又は犬の所在地その他厚生労働省令で定める事項を変更したときは、30日以内に、厚生労働省令の定めるところにより、その犬の所在地犬の所在地を変更したときにあつては、その犬
に規定する厚生労働省令で定める事項は、犬の所有者の氏名及び住所とする。
8条 (犬の死亡の届出)
1項 法
第4条第4項
《4 第1項及び第2項の規定により登録を受…》
けた犬の所有者は、犬が死亡したとき又は犬の所在地その他厚生労働省令で定める事項を変更したときは、30日以内に、厚生労働省令の定めるところにより、その犬の所在地犬の所在地を変更したときにあつては、その犬
の規定により犬の死亡の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した届出書を提出しなければならない。
1号 死亡した犬の死亡の当時における所有者の氏名及び住所
2号 登録年度及び登録番号
3号 死亡の年月日
2項 前項の届出書には、鑑札及び注射済票を添付しなければならない。ただし、正当な理由があるときは、この限りでない。
9条 (登録事項の変更の届出)
1項 法
第4条第4項
《4 第1項及び第2項の規定により登録を受…》
けた犬の所有者は、犬が死亡したとき又は犬の所在地その他厚生労働省令で定める事項を変更したときは、30日以内に、厚生労働省令の定めるところにより、その犬の所在地犬の所在地を変更したときにあつては、その犬
又は第5項の規定により登録事項の変更の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した届出書を提出しなければならない。
1号 所有者の氏名及び住所
2号 登録年度及び登録番号
3号 変更した事項(当該事項に係る新旧の対照を明示すること。)
10条 (登録の消除)
1項 法
第4条第1項
《犬の所有者は、犬を取得した日生後90日以…》
内の犬を取得した場合にあつては、生後90日を経過した日から30日以内に、厚生労働省令の定めるところにより、その犬の所在地を管轄する市町村長特別区にあつては、区長。以下同じ。に犬の登録を申請しなければな
及び第2項の規定により登録を受けた犬について、次の各号のいずれかに該当する場合には、 狂犬病予防法施行令 (1953年政令第236号。
第17条
《集合施設の禁止 都道府県知事は、狂犬病…》
のまヽんヽ延の防止及び撲滅のため必要と認めるときは、犬の展覧会その他の集合施設の禁止を命ずることができる。
において「 令 」という。)
第2条第2項第3号
《2 市町村長は、法第4条第1項及び第2項…》
の規定により登録を受けた犬について、次の各号のいずれかに該当する場合には、その犬の登録を消除することができる。 1 その犬又はその犬の所有者の所在が判明しない場合 2 その犬が本邦以外の地域に所在する
に規定する特別の事情に該当するものとする。
1号 その犬が生後25年以上であつて、かつ、死亡したものと推定される場合
2号 その犬に関して
第16条の5
《マイクロチップが装着されている犬の所在地…》
の変更に係る通知 マイクロチップが装着されている犬の所在地が変更された場合新所在地を管轄する市町村長の管轄する区域以外の区域から当該市町村長の管轄する区域内に犬の所在地が変更された場合に限る。であつ
の通知を受けた場合
11条 (予防注射の時期)
1項 生後91日以上の犬(次項に規定する犬であつて、3月2日から6月30日までの間に所有されるに至つたものを除く。)の所有者は、 法
第5条第1項
《犬の所有者所有者以外の者が管理する場合に…》
は、その者。以下同じ。は、その犬について、厚生労働省令の定めるところにより、狂犬病の予防注射を毎年一回受けさせなければならない。
の規定により、その犬について、狂犬病の予防注射を4月1日から6月30日までの間に一回受けさせなければならない。ただし、3月2日以降において既に狂犬病の予防注射を受けた犬については、この限りでない。
2項 生後91日以上の犬であつて、3月2日(1月1日から5月31日までの間にその犬を所有するに至つた場合においては、前年の3月2日)以降に狂犬病の予防注射を受けていないもの又は受けたかどうか明らかでないものを所有するに至つた者は、 法
第5条第1項
《犬の所有者所有者以外の者が管理する場合に…》
は、その者。以下同じ。は、その犬について、厚生労働省令の定めるところにより、狂犬病の予防注射を毎年一回受けさせなければならない。
の規定により、その犬について、その犬を所有するに至つた日から30日以内に狂犬病の予防注射を受けさせなければならない。
3項 前2項の場合において、狂犬病の予防注射を受けさせなければならない犬を所有者以外の者が管理するときは、第1項中「所有される」とあるのは「管理される」と、「所有者」とあるのは「管理者」と、前項中「所有する」とあるのは「管理する」と、それぞれ読み替えるものとする。
12条 (注射済票の交付)
1項 獣医師が狂犬病の予防注射を行つたときは、その犬の所有者(所有者以外の者が管理する場合にはその者。以下同じ。)に対して、別記様式第4による注射済証を交付しなければならない。
2項 犬の所有者は、前項に規定する注射済証を市町村長に提示し、注射済票の交付を受けなければならない。
3項 前項の規定に基づき市町村長が交付する注射済票は、次に掲げる条件(保健所を設置する市の市長又は特別区の区長が交付する注射済票にあつては、第2号ハに掲げるものを除く。)を具備したものでなければならない。ただし、市町村長が別に注射済票を定めたときは、次の第1号から第4号までに掲げる条件を満たす限りにおいて、当該注射済票によることができる。
1号 耐久性のある材料で造られ、首輪、胴輪、鑑札その他その犬が着用するものに付着させることができるものであること。
2号 次に掲げる事項が記載されていること。
イ 「注射済」の文字
ロ 注射実施年度
ハ 都道府県名又は都道府県名を特定できるものとして厚生労働大臣が定める文字、数字等
ニ 市町村の名称を特定できる文字、数字等
3号 前号イに掲げる事項については、識別しやすい色の文字で表示するものとし、日本産業規格Z8,305に規定する八ポイント以上の大きさの文字を用いること。
4号 色は、2007年度に実施する狂犬病の予防注射の注射済票にあつては黄、2008年度に実施する狂犬病の予防注射の注射済票にあつては赤、2009年度に実施する狂犬病の予防注射の注射済票にあつては青とし、その後は順次これを繰り返したものであること。
5号 次のいずれかに該当するものであること。
イ 十ミリメートル以上の直径の大きさの円形
ロ 十ミリメートル以上の短辺とし、短辺と長辺の比が一対2となる大きさの長方形
4項 市町村長は、前項の規定により注射済票を定めたときは、その内容を当該市町村の属する都道府県の知事に通知しなければならない。
5項 毎年3月2日から同月31日までの間に実施する狂犬病予防注射について、第2項の規定に基づき市町村長が交付する注射済票は、翌年度のものとする。
13条 (注射済票の再交付)
1項 犬の所有者は、注射済票を亡失し、又は損傷したときは、その事由を書き、注射済証を提示し、かつ、損傷した場合にはその注射済票を添えて市町村長に申請して再交付を受けなければならない。
2項 第6条第2項
《2 前項の規定により鑑札の再交付を申請し…》
た後、亡失した鑑札を発見したときは、5日以内に犬の所在地を管轄する市町村長にこれを提出しなければならない。
の規定は、前項の場合に準用する。
14条 (狂犬病予防技術員)
1項 法
第6条第2項
《2 予防員は、前項の抑留を行うため、あら…》
かじめ、都道府県知事が指定した捕獲人を使用して、その犬を捕獲することができる。
の捕獲人を狂犬病予防技術員と称し、同条第6項において準用する法第3条第2項の規定によるその身分を示す証票は、別記様式第6による。
15条 (所有者への通知)
1項 予防員 は、 法
第6条第7項
《7 予防員は、第1項の規定により犬を抑留…》
したときは、所有者の知れているものについてはその所有者にこれを引き取るべき旨を通知し、所有者の知れていないものについてはその犬を捕獲した場所を管轄する市町村長にその旨を通知しなければならない。
(法第18条第2項において準用する場合を含む。)の規定によつて犬の所有者に通知するときは、配達証明郵便若しくは 民間事業者による信書の送達に関する法律 (2002年法律第99号)
第2条第6項
《6 この法律において「一般信書便事業者」…》
とは、一般信書便事業を営むことについて第6条の許可を受けた者をいう。
に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者の提供する同条第2項に規定する信書便の役務のうち配達証明郵便に準ずるものとして厚生労働大臣が定めるもの又は使送によらなければならない。
16条 (狂犬病の犬等の届出)
1項 法
第8条第1項
《狂犬病にかかつた犬等若しくは狂犬病にかか…》
つた疑いのある犬等又はこれらの犬等にかまれた犬等については、これを診断し、又はその死体を検案した獣医師は、厚生労働省令の定めるところにより、直ちに、その犬等の所在地を管轄する保健所長にその旨を届け出な
の規定による届出は、次の事項について行うものとする。
1号 犬にあつては、次に掲げる事項
イ 所有者の氏名及び住所
ロ 登録年度及び登録番号
ハ 犬の体格
2号 法
第2条第1項第2号
《この法律は、次に掲げる動物の狂犬病に限り…》
これを適用する。 ただし、第2号に掲げる動物の狂犬病については、この法律の規定中第7条から第9条まで、第11条、第12条及び第14条の規定並びにこれらの規定に係る第4章及び第5章の規定に限りこれを適用
に掲げる動物にあつては、次に掲げる事項
イ 種類
ロ 所有者の氏名及び住所
ハ 所在地
16条の2 (マイクロチップが装着されている犬に関する読替え)
1項 動物愛護管理法
第39条の7第2項
《2 前項の規定により市町村長が通知を受け…》
た場合における狂犬病予防法第4条の規定の適用については、当該通知に係る犬の所有者が当該犬に係る登録又は変更登録を受けた日において、当該犬の所有者から同条第1項の規定による犬の登録の申請又は同条第5項の
の規定により 法
第4条第2項
《2 市町村長は、前項の登録の申請があつた…》
ときは、原簿に登録し、その犬の所有者に犬の鑑札を交付しなければならない。
の規定により市町村長から交付された鑑札とみなされたマイクロチップが装着されている犬については、
第4条
《登録 犬の所有者は、犬を取得した日生後…》
90日以内の犬を取得した場合にあつては、生後90日を経過した日から30日以内に、厚生労働省令の定めるところにより、その犬の所在地を管轄する市町村長特別区にあつては、区長。以下同じ。に犬の登録を申請しな
中「及び登録番号」とあるのは「、登録番号及びマイクロチップの識別番号」と、
第12条第3項第1号
《3 前項の規定に基づき市町村長が交付する…》
注射済票は、次に掲げる条件保健所を設置する市の市長又は特別区の区長が交付する注射済票にあつては、第2号ハに掲げるものを除く。を具備したものでなければならない。 ただし、市町村長が別に注射済票を定めたと
中「胴輪、鑑札」とあるのは「胴輪」と、前条第1号ロ中「登録番号」とあるのは「登録番号又はマイクロチップの識別番号」とする。
16条の3 (動物愛護管理法第39条の7第5項の届出)
1項 動物愛護管理法
第39条の7第2項
《2 前項の規定により市町村長が通知を受け…》
た場合における狂犬病予防法第4条の規定の適用については、当該通知に係る犬の所有者が当該犬に係る登録又は変更登録を受けた日において、当該犬の所有者から同条第1項の規定による犬の登録の申請又は同条第5項の
の規定により 法
第4条第2項
《2 市町村長は、前項の登録の申請があつた…》
ときは、原簿に登録し、その犬の所有者に犬の鑑札を交付しなければならない。
の規定により市町村長から交付された鑑札とみなされたマイクロチップが装着されている犬の所有者は、その犬からマイクロチップを取り除いたときは、30日以内に犬の所在地を管轄する市町村長に動物愛護管理法第39条の7第5項の届出を行わなければならない。
16条の4 (鑑札の提出)
1項 法
第4条第2項
《2 市町村長は、前項の登録の申請があつた…》
ときは、原簿に登録し、その犬の所有者に犬の鑑札を交付しなければならない。
又は 動物愛護管理法
第39条の7第6項
《6 市町村長は、前項の規定による届出があ…》
つたときは、当該届出をした犬の所有者に犬の鑑札を交付しなければならない。
の規定により鑑札の交付を受けた犬の所有者は、動物愛護管理法第39条の7第2項の規定により当該犬に装着されているマイクロチップが鑑札とみなされた場合は、速やかに、犬の所在地を管轄する市町村長に法第4条第2項の規定により交付を受けた鑑札を提出しなければならない。ただし、正当な理由があるときは、この限りでない。
16条の5 (マイクロチップが装着されている犬の所在地の変更に係る通知)
1項 マイクロチップが装着されている犬の所在地が変更された場合(新所在地を管轄する市町村長の管轄する区域以外の区域から当該市町村長の管轄する区域内に犬の所在地が変更された場合に限る。)であつて、新所在地を管轄する市町村長が当該犬に係る 動物愛護管理法
第39条の7第1項
《環境大臣は、犬の所有者が当該犬を取得した…》
日生後90日以内の犬を取得した場合にあつては、生後90日を経過した日から30日以内に登録又は変更登録を受けた場合において、当該犬の所在地を管轄する市町村長特別区にあつては、区長。以下この条において同じ
の通知を受け、同条第2項の規定により当該マイクロチップが 法
第4条第2項
《2 市町村長は、前項の登録の申請があつた…》
ときは、原簿に登録し、その犬の所有者に犬の鑑札を交付しなければならない。
の規定により新所在地を管轄する市町村長から交付された鑑札とみなされたときは、新所在地を管轄する市町村長は、旧所在地を管轄する市町村長に、当該犬の新所在地を通知しなければならない。
16条の6 (マイクロチップが鑑札とみなされない場合の鑑札の交付等)
1項 市町村長は、マイクロチップが装着されている犬について、 法
第4条第4項
《4 第1項及び第2項の規定により登録を受…》
けた犬の所有者は、犬が死亡したとき又は犬の所在地その他厚生労働省令で定める事項を変更したときは、30日以内に、厚生労働省令の定めるところにより、その犬の所在地犬の所在地を変更したときにあつては、その犬
の規定による犬の所在地を変更した旨の届出(当該市町村長の管轄する区域以外の区域から当該市町村長の管轄する区域内に犬の所在地を変更した旨の届出に限る。)があつた場合であつて、次のいずれにも該当するときは、当該犬の所有者に、鑑札を交付するとともに、当該犬の旧所在地を管轄する市町村長に当該犬の新所在地を通知しなければならない。
1号 犬の旧所在地を管轄する市町村長が当該犬に係る 動物愛護管理法
第39条の7第1項
《環境大臣は、犬の所有者が当該犬を取得した…》
日生後90日以内の犬を取得した場合にあつては、生後90日を経過した日から30日以内に登録又は変更登録を受けた場合において、当該犬の所在地を管轄する市町村長特別区にあつては、区長。以下この条において同じ
の通知を受け、同条第2項の規定により当該マイクロチップが 法
第4条第2項
《2 市町村長は、前項の登録の申請があつた…》
ときは、原簿に登録し、その犬の所有者に犬の鑑札を交付しなければならない。
の規定により旧所在地を管轄する市町村長から交付された鑑札とみなされたこと
2号 犬の新所在地を管轄する市町村長が当該犬に係る 動物愛護管理法
第39条の7第1項
《環境大臣は、犬の所有者が当該犬を取得した…》
日生後90日以内の犬を取得した場合にあつては、生後90日を経過した日から30日以内に登録又は変更登録を受けた場合において、当該犬の所在地を管轄する市町村長特別区にあつては、区長。以下この条において同じ
の求めを行つていないこと
2項 前項の規定による通知を受けた市町村長は、当該通知をした市町村長に、その犬の原簿を送付しなければならない。
17条 (毒えさに用いる薬品の種類)
1項 令
第7条第2項
《2 毒えさに用いる薬品の種類は、厚生労働…》
省令で定める。
に規定する薬品は、硝酸ストリキニーネとする。
18条 (電磁的記録媒体による手続)
1項 次の各号に掲げる書類の提出については、これらの書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録媒体(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)に係る記録媒体をいう。)並びに申請者又は届出者の氏名及び住所並びに申請又は届出の趣旨及びその年月日を記載した書類を提出することによつて行うことができる。
1号 第3条
《登録の申請 法第4条第1項の規定により…》
登録の申請をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を提出しなければならない。 1 所有者の氏名及び住所法人にあつては、その名称及び主たる事務所の所在地。以下同じ。 2 犬の所在地 3 犬の種
に規定する申請書
2号 第6条第1項
《犬の所有者は、鑑札を亡失し、又は損傷した…》
ときは、その事由を書き、損傷した場合には、その鑑札を添え、30日以内に犬の所在地を管轄する市町村長に再交付を申請しなければならない。 ただし、正当な理由があるときは、この限りでない。
の規定による申請
3号 第8条第1項
《法第4条第4項の規定により犬の死亡の届出…》
をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した届出書を提出しなければならない。 1 死亡した犬の死亡の当時における所有者の氏名及び住所 2 登録年度及び登録番号 3 死亡の年月日
に規定する届出書
4号 第9条
《登録事項の変更の届出 法第4条第4項又…》
は第5項の規定により登録事項の変更の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した届出書を提出しなければならない。 1 所有者の氏名及び住所 2 登録年度及び登録番号 3 変更した事項当該事項に係る
に規定する届出書
5号 第13条第1項
《犬の所有者は、注射済票を亡失し、又は損傷…》
したときは、その事由を書き、注射済証を提示し、かつ、損傷した場合にはその注射済票を添えて市町村長に申請して再交付を受けなければならない。
の規定による申請
6号 第16条
《狂犬病の犬等の届出 法第8条第1項の規…》
定による届出は、次の事項について行うものとする。 1 犬にあつては、次に掲げる事項 イ 所有者の氏名及び住所 ロ 登録年度及び登録番号 ハ 犬の体格 2 法第2条第1項第2号に掲げる動物にあつては、次
の規定による届出
7号 第16条の3
《動物愛護管理法第39条の7第5項の届出 …》
動物愛護管理法第39条の7第2項の規定により法第4条第2項の規定により市町村長から交付された鑑札とみなされたマイクロチップが装着されている犬の所有者は、その犬からマイクロチップを取り除いたときは、3
の規定による届出
19条 (電磁的記録媒体に貼り付ける書面)
1項 前条の電磁的記録媒体には、次に掲げる事項を記載し、又は記載した書面を貼り付けなければならない。
1号 申請者又は届出者の氏名
2号 申請年月日又は届出年月日