軌道法施行令《附則》

法番号:1953年政令第258号

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附 則

1項 この政令は、1953年9月1日から施行する。

附 則(1984年6月6日政令第176号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、1984年7月1日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この政令の施行前に次の表の上欄に掲げる行政庁が法律若しくはこれに基づく命令の規定によりした許可、認可その他の処分又は契約その他の行為(以下「 処分等 」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁がした 処分等 とみなし、この政令の施行前に同表の上欄に掲げる行政庁に対してした申請、届出その他の行為(以下「 申請等 」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁に対してした 申請等 とみなす。

附 則(1986年9月17日政令第298号)

1項 この政令は、1986年11月1日から施行する。

2項 この政令の施行前に 第2条 《 所管地方運輸局長は、前条第1項の申請書…》 の提出を受けたときは、遅滞なく、期限を指定して、申請に係る軌道が敷設される道路の道路管理者の意見を徴しなければならない。 2 道路管理者である地方公共団体の長は、前項の規定により意見を求められたときは の規定による改正前の 軌道法施行令 第6条第1項 《軌道経営者は、法第5条第1項の規定による…》 工事施行の認可を受けた後、同項の規定により線路又は工事方法書の記載事項の変更についての認可軌道法に規定する国土交通大臣の権限に属する事務で都道府県が処理するもの等を定める政令1953年政令第257号第 又は 第12条第1項 《国土交通大臣が法第9条の規定により軌道敷…》 地を自ら管理する道路の道路敷地としようとするときは、国土交通大臣は、あらかじめ、軌道経営者の意見を徴してこれをしなければならない。 の規定により運輸大臣及び建設大臣に対してされた申請に係る処分に関しては、なお従前の例による。

附 則(1987年3月20日政令第54号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、1987年4月1日から施行する。

附 則(1992年4月30日政令第167号)

1項 この政令は、1992年5月20日から施行する。

附 則(1999年10月27日政令第336号) 抄

1項 この政令は、地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律の施行の日(2000年4月1日)から施行する。

附 則(1999年12月10日政令第401号)

1項 この政令は、 鉄道事業法 の一部を改正する法律附則第1条の政令で定める日(2000年3月1日)から施行する。

附 則(2000年6月7日政令第312号) 抄

1項 この政令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。

附 則(2022年3月25日政令第84号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2022年4月1日から施行する。

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