制定文 軌道法施行規則 左の通定む
1条
1項 軌道の特許申請書には次の書類及図面を添付すベし
1号 起業目論見書
2号 線路予測図
3号 建設費概算書(第1号様式)
4号 運輸事業の収支概算書(第2号様式)
5号 会社を設立せむとするものに在りては定款の謄本
6号 既設会社に在りては軌道の営業を目的とするものを除くの外定款及登記事項証明書
7号 公共団体に在りては軌道経営に関する決議要領書
2項 軌道を道路に敷設することを得さる場合に在りては其の事由書を前項申請書に添付すベし
2条
1項 起業目論見書には左の事項を記載すべし
1号 目的(旅客運送、荷物運送の別)
2号 商号又は名称、主たる事務所の設置地
3号 軌道事業に要する資金の総額及其の出資方法
4号 線路の起終点及併用軌道の始終点の地名、地番並其の経過市町村名
5号 軌道を敷設すへき道路の種類毎の延長、一般幅員及計画幅員
6号 線路の延長及単線、複線等の別
7号 軌間及車両の最大幅員
8号 動力
3条
1項 線路予測図は縮尺25,000分一以上の平面図とし線路の経過市町村名、地形、一粁毎及単線複線等の分界点の粁程、道路の種類並沿線人家連檐の状況を記し縮尺、方位を示すべし
4条
1項 削除
5条
1項 所管地方運輸局長は特許申請書に左の事項に関する調査書を添へ之を国土交通大臣に送付すベし此の場合に於ては特許の許否に関する意見を附すことを得
1号 申請者の資産及信用程度
2号 事業の成否
3号 事業の効果
4号 道路管理者の意見
5号 他の鉄道、軌道、索道又は自動車等(未開業のものを含む)に及ほす影響
6号 他の鉄道、軌道、索道又は自動車等の競願あるときは其の名称、区間、申請者名及申請書の受付年月日
6条
1項 起業目論見書の記載事項の変更にして
第2条第2号
《第2条 起業目論見書には左の事項を記載す…》
べし 1 目的旅客運送、荷物運送の別 2 商号又は名称、主たる事務所の設置地 3 軌道事業に要する資金の総額及其の出資方法 4 線路の起終点及併用軌道の始終点の地名、地番並其の経過市町村名 5 軌道を
、第4号及第5号に掲グる事項の変更(第4号に在りては行政区画又は土地の名称の変更に依るものに、第5号に在りては一般幅員及計画幅員の変更に限る)は国土交通大臣に之を届出ヅるを以て足る
7条
1項 工事施行認可申請書には次の書類及図面を添付すベし
1号 線路実測図
2号 工事方法書
3号 建設費予算書(第3号様式)
4号 特許を受けたる者会社の発起人なるときは定款及会社設立の登記事項証明書
8条
1項 線路実測図は次項に規定するものを除くの外左の3種とす
1号 平面図
2号 縦断面図
3号 軌道を敷設する道路の横断定規図
2項 新設軌道と併用軌道と交互に存する線区に於ける新設軌道以外の新設軌道の線路実測図は左の2種とす
1号 平面図縮尺は2,500分の一以上とし線路の左右各二百米以内の地勢、市街、村落、社寺、名勝、旧跡、公園、道路、鉄道、軌道、索道、山岳、河川氾濫地域を記載すること運河、港湾等を記し都、府、県、郡、市、町、村の境界及方位を示し線路に関し左の事項を記すベし
(い) 線路中心線及軌道中心線
(ろ) 線路中心線の百米毎の記号及一粁毎の粁程
(は) 線路中心線の距離更正点、距離更正点の粁程及更正距離
(に) 線路中心線の円曲線の始終点、始終点の粁程、半径、交角、切線長及曲線長
(ほ) 軌道中心線の円曲線の始終点、半径及曲線長並緩和曲線の始終点及曲線長
(へ) 線路中心線(線路ガ同一施工基面上になき場合に於ては軌道中心線)の勾配、勾配変更点及勾配変更点の粁程
(と) 停留場及車庫の位置及名称
(ち) 橋梁(溝橋を含む以下同ジ)名称、中心粁程(高架橋に在りては始端の粁程)及長を記載すること
(り) 隧道、雪覆等名称、長、始端の粁程及待避所の位置並換気設備又は排水設備を設くるものに在りては其の位置、名称及粁程を記載すること
(ぬ) 踏切道位置、名称、中心粁程及種別を記載すること
2号 縦断面図縮尺の長は平面図と同一にして高は400分の一以上とし他の鉄道、軌道、索道又は道路と交叉するときは交叉位置、交叉位置の粁程及交叉する鉄道、軌道若は索道の名称又は道路の種類を示し線路に関し左の事項を記すベし
(い) 線路中心線(線路ガ同一施工基面上になき場合に於ては軌道中心線)の地盤及施工基面の高並築堤の高、切取の深又は地下式構造を有する軌道の土被二十米毎に記載すること
(ろ) 線路中心線の百米毎の記号及一粁毎の粁程
(は) 線路中心線の距離更正点、距離更正点の粁程及更正距離
(に) 線路中心線の円曲線の始終点、始終点の粁程、半径及方向
(ほ) 線路中心線(線路ガ同一施工基面上になき場合に於ては軌道中心線)の勾配、勾配変更点の粁程及勾配変更点の施工基面の高
(へ) 線路中心線(線路ガ同一施工基面上になき場合に於ては軌道中心線)の縦曲線の半径、曲線長及二十米毎の縦距
(と) 停留場の位置及名称
(ち) 橋梁名称、中心粁程(高架橋に在りては始端の粁程)及長並架道橋に在りては桁の下端から路面迄の最小間隔を記載すること
(り) 隧道、雪覆等名称、長及始端の粁程並換気設備又は排水設備を設くるものに在りては其の位置、名称及粁程を記載すること
(ぬ) 踏切道の位置、名称、中心粁程及種別
(る) 伏樋類種別、内径及列数を記載すること
9条
1項 工事方法書には左の事項を記載すべし
1号 動力
2号 軌間
3号 単線、複線等の別
4号 軌道中心間隔
5号 最小曲線半径及最急勾配
6号 土工定規(新設軌道に限る)第3号の二様式に依る図面添附
(い) 線路施工基面の幅築堤、切取等を区別し側溝を除きたる幅を記載すること
(ろ) 築堤及切取斜面の勾配高又は地質に応ズる斜面の勾配を記載すること
(は) 用地の限界築堤法尻又は切取法肩より用地の境界迄の距離を乾地、湿地に区別し記載すること
7号 土留壁及土留擁壁(新設軌道に限る)構造、材質及構造寸法を使用箇所を記載したる図面に依り明示し土留擁壁に在りては安定度表(築堤部のものに在りては安定度表、応力表及許容応力度表)添附
8号 橋梁橋梁一般図並不静定構造の橋梁に在りては荷重配置図、応力図、応力表及許容応力度表添附
(い) 下部構造橋台、橋脚及基礎に付材質及構造の別を記載すること
(ろ) 上部構造桁、あーち又はらーめんに付材質及構造の別を記載すること
(は) 橋梁の所定動荷重、桁の最大応力、許容応力度及最大撓、支承の強度並橋台、橋脚、基礎及桁の安定度第3号の三様式に依る図表添附
(に) 重要なる架橋河川の平水位、最高水位及最高水位と桁の下端との距離下部構造の各部上部構造に付ては材質及構造寸法を示す設計図並不静定構造のものに在りては荷重配置図、応力図、応力表及許容応力度表を添附すベし但し標準設計を定め之を適用すベき箇所を示したるものに付ては当該標準設計に係る図表を以て之に代ふることを得
9号 隧道
(い) 施行断面施行断面の異る毎に構造、材質及構造寸法を使用区間を記載したる図面に依り明示し荷重配置図、応力図、応力表及許容応力度表添附
(ろ) 坑門材質及構造寸法を図面に依り明示すること
10号 軌道構造
(い) 軌条の重量重量の異る軌条を使用するときは各軌条の使用区間を明示すること
(ろ) 軌条及附属品の材質及形状軌条又は附属品の異る毎に形状寸法を明示する図面添附但し日本産業規格に該当するものを使用する場合に於ては日本産業規格部門記号、番号及種類を明示し図面の添附を省略することを得
(は) 分岐器及交叉の構造転轍器に在りては重錘取柄式又は自動弾機式等の別、轍叉に在りては番数を記し転轍器尖端軌条の開き並轍叉翼軌条及護輪軌条の間隔等各部の寸法を詳記せる図面添附
(に) 枕木の材質、寸法及敷設間隔敷設間隔の異る毎に適用区間を明示する図面添附
(ほ) 軌条の締結装置構造、材質及構造寸法を明示する図面添附
(へ) 道床の材質及厚材質又は厚の異る毎に使用区間を明示しこんくりーと道床に在りては構造寸法を明示する図面添附
11号 停留場
(い) 中心粁程及換算中心粁程平面図(縮尺500分の一以上)に依り明示すること
(ろ) 建造物等本屋、待合所、出札所、改札所、貨物庫、車庫、乗降場、貨物積卸場、常置信号機、信号扱所、旅客上屋、貨物上屋、跨線橋、地下道其の他の通路及給油設備の位置、乗降場及貨物積卸場の長及幅並通路の幅を平面図(縮尺500分の一以上)に依り明示し上屋及跨線橋に付ては材質及構造寸法を示す設計図添附
(は) 配線及用地境界線路の配置及勾配、本線路の軌道中心線の円曲線の半径、軌道中心間隔、車両接触限界標、線路有効長、分岐器及交叉の番数、転轍器の種別、車止並用地境界を平面図(縮尺500分の一以上)に依り明示すること
(に) 軌道と乗降場及貨物積卸場との関係横断面図に依り明示すること
12号 車庫及車両検査修繕施設(新設軌道と併用軌道と交互に存する線区に於ける新設軌道以外の新設軌道に限る)
(い) 中心粁程平面図(縮尺500分の一以上)に依り明示すること
(ろ) 建造物等建物、検査場、作業場、検査修繕坑、常置信号機、とらバーさー、くれーん、かーりふたー、車輪旋盤其の他の機械設備、車両洗浄設備及給油設備の位置並建物、検査場、作業場及検査修繕坑の長及幅を平面図(縮尺500分の一以上)に依り明示すること
(は) 配線及用地境界線路の配置及勾配、軌道中心間隔、車両接触限界標、線路有効長、転轍器の種別、車止並用地境界を平面図(縮尺500分の一以上)に依り明示すること
(に) 車両留置の能力又は検査の種類毎の能力
(ほ) 検査又は修繕を委託する場合は其の大要
13号 踏切の構造図面に依り明示すること
14号 他の鉄道又は軌道との交叉方法交叉設計図を添附すること
15号 踏切道の保安設備保安設備の工事方法を第3号の四様式に依り示し保安設備の動作結線図(踏切道の平面略図を含む)及構造図並踏切道の交通量調査表(第3号の五様式)添附
16号 信号保安設備
(い) 閉塞方式種類及使用区間を記載し装置の動作結線図を添附し作用を説明すること
(ろ) 常置信号機種類及箇数を記載し設置位置を明示する図面及構造寸法の異る毎に構造寸法を明示する図面を添附し作用を説明すること
(は) 車内信号機信号表示の方式及種類、信号表示区間数を記載し信号表示区間の始端の位置を明示する図面、信号表示の展開図並構造寸法及配置位置を明示する図面を添附し作用を説明すること
(に) 連動装置図表を添附して説明し遠隔制御するものに在りては制御方式、制御項目及制御所の位置を記載すること
(ほ) 自動列車停止装置又は自動列車制御装置の地上設備動作結線図、常置信号機又は車内信号機との関連図並設置位置及構造寸法を明示する図面を添附し作用を説明すること
17号 車両
(い) 機関車
(ろ) 客車及貨車
(は) 内燃動車及電車機関車及客貨車に準ジ記載すること
18号 保安通信設備通信回線図添附
(い) 有線通信設備電線の種類及架設方法を記載すること
(ろ) 無線通信設備周波数、通信方式、回線数、取扱方法及保安装置を記載すること
19号 特殊設計
20号 工事に伴ふ人に対する危害の防止方法
2項 電気を動力とするものに在りては前項の外左の事項を記載すべし
1号 送電系統発電所、変電所、開閉所、配電所及電車線路間相互の送電関係を図面に依り明示すること
2号 電気軌道の方式直流、交流、架空単線式、架空複線式、剛体複線式、第三軌条式等の別及電車線の標準電圧を記載すること
3号 発電所、変電所、開閉所及配電所機械器具配置図、単線結線図、保護連動結線図及接地系統図添附
(い) 所在地都、道、府、県、郡、市、町、村、番地を記載すること
(ろ) 設備容量常用と予備とに別ち記載し容量計算書添附
(は) 原動機、発電機、電動発電機、回転変流機、整流器、変圧器(高圧又は低圧の制御用変圧器を除く)等の種類、箇数常用と予備とに別ち記載すること容量きろわつと数又はきろボるとあんペあを記載すること電圧、電流、相及周波数
(に) 制御方式手動式、半自動式、自動式及遠隔制御方式の別並自動式及遠隔制御方式に付ては種類、監視所の名称、制御線の種類及制御項目を記載すること
(ほ) 主回路自動遮断器種類、遮断容量及箇数を記載すること
4号 送電線路、配電線路及饋電線路電線路毎に記載し電線路構造図、配電系統図及饋電系統図添附
(い) 区間、亘長及回線数
(ろ) 電気方式直流及交流の別並相及線式を記載すること及標準電圧
(は) 電線路の構造
5号 電車線路線名、区間及亘長を単線と複線とに別ち記載し電車線路構造図添附
(い) 架空複線式
(ろ) 架空単線式
(は) 剛体複線式
(に) 第三軌条式
6号 電気機関車及電車
(い) 電動機の種類、箇数、出力及電圧
(ろ) 制御装置の種類及制御器の箇数
(は) 集電装置の種類及箇数
7号 軌道の動力として他より電力の供給を受くる場合
(い) 供給電力の電気方式、標準電圧、容量及受給時間
(ろ) 送電上の責任分界点、電気工作物の所有権分界点図面に依り明示すること
(は) 受電設備の大要図面を添附し説明すること
3項 併用軌道に在りては前2項に規定するものを除くの外左の事項を記載すべし
1号 道路の種類毎に区別せる併用軌道の延長及其の始終点の地名、地番
2号 軌道の構造及道路の舗装図面に依り明示すること
3号 軌道の排水設備図面に依り明示すること
9条の2
1項 他の鉄道と連絡又は他の軌道と交叉若は連絡する場合に於ては交叉又は連絡に関する協定書又は承認書の謄本及軌道の動力として他より電力の供給を受くる場合に於ては供給契約書又は供給内諾書の謄本を工事方法書に添附すベし
9条の3
1項 特許を受けたる線路の全部に対し工事施行の認可を1時に申請すること能はザるときは其の理由を具し分割して認可を申請することを得
10条
1項 都道府県知事(当該都道府県の区域内の軌道を敷設する地ガ一の 地方自治法 (1947年法律第67号)
第252条の19第1項
《政令で指定する人口五十万以上の市以下「指…》
定都市」という。は、次に掲げる事務のうち都道府県が法律又はこれに基づく政令の定めるところにより処理することとされているものの全部又は一部で政令で定めるものを、政令で定めるところにより、処理することがで
の指定都市(以下「指定都市」と謂ふ)の区域内のみに在る場合に於ては当該指定都市の長以下同ジ)工事施行認可申請書を国土交通大臣に送付するときは認可の可否に関する意見を付すことを得
11条
1項 工事施行の認可を受けたる後線路の変更の認可を申請せんとするときは
第8条
《 線路実測図は次項に規定するものを除くの…》
外左の3種とす 1 平面図 縮尺は2,500分一以上とし線路の左右各四十米以内の地形を明にし道路の種類、軌道の中心線、線路の単線複線等の分界点の粁程、道路水路等の附換、人家連檐又は連檐すへき箇所、行政
の規定に準し線路実測図(新旧対照図添付)を、工事方法書の記載事項(
第9条第1項第17号
《工事方法書には左の事項を記載すべし 1 …》
動力 2 軌間 3 単線、複線等の別 4 軌道中心間隔 5 最小曲線半径及最急勾配 6 土工定規新設軌道に限る第3号の二様式に依る図面添附 い 線路施工基面の幅築堤、切取等を区別し側溝を除きたる幅を記
及同条第2項第6号に掲グる事項を除く)の変更の認可を申請せんとするときは
第9条
《 工事方法書には左の事項を記載すべし 1…》
動力 2 軌間 3 単線、複線等の別 4 軌道中心間隔 5 最小曲線半径及最急勾配 6 土工定規新設軌道に限る第3号の二様式に依る図面添附 い 線路施工基面の幅築堤、切取等を区別し側溝を除きたる幅を
の規定に準し変更せむとする事項に関する工事方法書(停留場の変更に在りては新旧対照図添付)を作製し其の事由を具し国土交通大臣( 軌道法に規定する国土交通大臣の権限に属する事務で都道府県が処理するもの等を定める政令 (1953年政令第257号)
第1条第1項
《軌道法の規定による国土交通大臣の職権のう…》
ち、同法第5条第1項の規定による軌道における次に掲げる工事の工事方法の変更についての認可は、都道府県知事当該都道府県の区域内の軌道を敷設する地が1の地方自治法1947年法律第67号第252条の19第1
各号及第2項各号に掲グる事項に在りては都道府県知事)に提出すベし
2項 前項の認可申請書には工費予算書を添付し工費支出の途を明にすべし但し重要ならさる変更に付ては此の限に在らす
12条
1項 削除
12条の2
1項 線路及工事方法書に記載したる事項の変更にして左に掲グるものは
第11条
《 工事施行の認可を受けたる後線路の変更の…》
認可を申請せんとするときは第8条の規定に準し線路実測図新旧対照図添付を、工事方法書の記載事項第9条第1項第17号及同条第2項第6号に掲グる事項を除くの変更の認可を申請せんとするときは第9条の規定に準し
の規定に拘らズ其の理由を具し新旧を対照し都道府県知事に之を届出ヅるを以て足る
1号 停留場の名称変更
2号 保安通信設備(列車無線通信設備を除く)の変更
3号 発電所の変更
4号 変電所、開閉所及配電所に於ける機械器具配置、接地系統及受電用遮断器の変更並遠隔制御方式の制御線の種類の変更
5号 第9条第2項第7号
《電気を動力とするものに在りては前項の外左…》
の事項を記載すべし 1 送電系統発電所、変電所、開閉所、配電所及電車線路間相互の送電関係を図面に依り明示すること 2 電気軌道の方式直流、交流、架空単線式、架空複線式、剛体複線式、第三軌条式等の別及電
に掲グる事項の変更
6号 電車線路の補助線及軌条ボんドの種類及太さの変更
2項 前項に規定するものを除くの外新設軌道に係る線路及工事方法書に記載したる事項の変更にして左に掲グるものは
第11条
《 工事施行の認可を受けたる後線路の変更の…》
認可を申請せんとするときは第8条の規定に準し線路実測図新旧対照図添付を、工事方法書の記載事項第9条第1項第17号及同条第2項第6号に掲グる事項を除くの変更の認可を申請せんとするときは第9条の規定に準し
の規定に拘らズ其の理由を具し新旧を対照し都道府県知事に之を届出ヅるを以て足る但し第14号ないし[から〜まで]第18号に在りては毎年6月及12月末日現在に依り翌月15日迄に之を届出ヅるを以て足る
1号 線路中心線の変更ガ市街又は家屋稠密の地に在りては左右各二十米以内其の他の地に在りては各百米以内なるとき図面添附
2号 軌道中心線の円曲線の半径を変更して之を長からしむるとき又は軌間七百六十二粍以下のものに在りては百六十米迄其の他のものに在りては二百四十米迄之を短縮するとき図面添附
3号 最小曲線半径を変更して之を長からしむるとき
4号 施工基面の高の変更ガ市街又は家屋稠密の地に在りては千粍以内其の他の地に在りては三千粍以内なるとき図面添附
5号 線路中心線又は軌道中心線の勾配を変更して之を緩ならしむるとき又は電気を動力とするものに在りては1,000分の二十五迄其の他のものに在りては1,000分の十七迄之を急ならしむるとき図面添附
6号 最急勾配を変更して之を緩ならしむるとき
7号 線路中心線又は軌道中心線の縦曲線の半径を変更して之を長からしむるとき図面添附
8号 停留場(信号所を除く)の中心粁程の変更ガ市街又は家屋稠密の地に在りては二十米以内其の他の地に在りては百米以内なるとき図面添附
9号 信号所の新設又は位置変更図面添附
10号 車庫及車両検査修繕施設の新設
11号 車庫の位置、名称及車両留置の能力並車両検査修繕施設の位置、検査の能力及検査又は修繕を委託する場合の大要の変更
12号 高三米未満の土留壁及土留擁壁の変更にして変更後の高ガ三米未満のもの図面添附
13号 高三米未満の築堤及切取の変更にして変更後の高ガ三米未満のものに伴ふ人に対する危害の防止方法の変更
14号 踏切道の変更
15号 伏樋類の変更
16号 橋梁及隧道、雪覆等の名称変更、橋梁及隧道、雪覆等の廃止並認可を得たる設計と同一設計に依る橋梁及隧道、雪覆等の新設又は伸縮図面添附
17号 停留場に於ける建造物等(乗降場及常置信号機を除く)及配線の変更信号所以外の停留場に於いて転轍器を設置又は除去する場合にして車両運行に常用せザる亘り線の新設又は廃止に依るとき以外のときを除く並用地境界の変更図面添附
18号 車庫及車両検査修繕施設に於ける建造物等(常置信号機を除く)、配線及用地境界の変更図面添附
19号 踏切道の保安設備の変更(制御方式の変更を除く)図面添附
20号 常置信号機(場内信号機を除く)の箇数及設置位置変更、信号表示区間(転轍器の設備ある停留場、信号所又は閉塞区間の境界点となる転轍器の設備なき停留場に列車を進入させる信号表示区間を除く)の区間数及区間の始端の位置変更並之に伴ふ自動列車停止装置又は自動列車制御装置の地上設備の箇数及設置位置変更
21号 送電線路(軌道専用敷地内に施設するものを除く)の変更
22号 電車線路に於ける支持物の柱間距離の平均距離の変更及最大距離の短縮
23号 認可を得たる設計と同一設計に依る伸縮接手、あんかりんグ及えんドあプろーちの新設又は位置変更
3項 洪水氾濫地域に於ける線路及橋梁の変更に付ては
第11条
《 工事施行の認可を受けたる後線路の変更の…》
認可を申請せんとするときは第8条の規定に準し線路実測図新旧対照図添付を、工事方法書の記載事項第9条第1項第17号及同条第2項第6号に掲グる事項を除くの変更の認可を申請せんとするときは第9条の規定に準し
の規定の適用を妨ゲズ
13条
1項 都道府県知事左の事項の工事に付竣功の届出を受けたるときは保安上支障の有無を検査することを要す
1号 運輸開始前に在りては左の事項
(い) 饋電用変電所、開閉所(軌道専用敷地外に施設するものを除く)及配電所の原動機、発電機、廻転変流機、整流機、主変圧器(受電用変圧器を除く)及遠隔制御装置
(ろ) 送電線路(軌道専用敷地外に施設するものを除く)、配電線路及饋電線路
(は) 電車線路
2号 運輸開始後に在りては左の事項但し(い)ないし[から〜まで](へ)に在りては新設軌道と併用軌道と交互に存する線区に於ける新設軌道以外の新設軌道に限る
(い) 線路中心線の重要なる変更
(ろ) 軌間の変更
(は) 本線路の増設
(に) 橋梁及隧道の重要なる変更並本線路の高架化又は地下化
(ほ) 転轍器の設備ある停留場及旅客の乗降又は乗換多き停留場の新設又は重要なる変更
(へ) 信号保安設備の重要なる変更
(と) 饋電用変電所、開閉所(軌道専用敷地外に施設するものを除く)及配電所の原動機、発電機、廻転変流機、整流機、主変圧器(受電用変圧器を除く)及遠隔制御装置の重要なる変更
(ち) 送電線路(軌道専用敷地外に施設するものを除く)、配電線路及饋電線路の重要なる変更
(り) 電車線路の重要なる変更
(ぬ) 重要なる特殊設計の変更
13条の2
1項 車両に関する認可を申請せんとするときは其の製作又は購入前設計を定め次の事項を記載したる認可申請書を国土交通大臣に提出すベし
1号 機関車設計の異る毎に使用区間を明示し設計書を作製すること
(い) 形式四輪連結六輪たんく機関車、六輪連結十輪てんダー機関車等の別を記載すること
(ろ) 番号
(は) 重量運転整備のときに於ける機関車及炭水車の各車輪一対の軌条面圧力を瓲を以て記載すること
(に) 主要寸法平面、側面及端面並要部の断面を示し且主要なる構造寸法を記入したる組立図を添付すること
(ほ) ボいらの構造構造概要を示す図面添付及実用最高汽圧めガパすかるを以て記載すること
(へ) 内燃機関の種類、箇数、出力及特性特性に付ては図面に依り明示すること
(と) 汽機の構造ピすとんの直径及行程を記載すること
(ち) 内燃機関の動力伝達方式
(り) とらつくの構造図面に依り明示すること
(ぬ) 車輪車軸の構造車輪車軸図、作図上必要なる寸法を詳記したる輪鉄の現尺断面図及車輪と轍叉との関係を明示せる断面図添付
(る) 担弾機の構造及装置図面に依り明示すること
(を) 連結器及緩衝器の種類
(わ) 制動機の種類及装置手用、蒸気、空気制動機等の別を記載し制動装置図及制動率計算書添付
(か) 自動列車停止装置又は自動列車制御装置の車上設備種類を記載し構造寸法を明示する図面を添付し作用を説明すること但し既認可の車両に於ける自動列車停止装置又は自動列車制御装置の車上設備と同一設計に依るものに付ては其の旨の記載を以て之に代ふることを得
(よ) 空気圧縮機の種類、箇数及容量
(た) 空気配管図面に依り明示すること
(れ) 発電機の種類、箇数、出力及電圧
(そ) 蓄電池の種類、箇数、電圧及容量
(つ) 電線接続(車内点灯、扇風器、暖房装置其の他運転保安に関せザるものに係るものを除く)図面に依り明示すること
(ね) 主要なる機器の配置図面に依り明示すること
(な) 牽引重量1時間三十二粁の速度にて1,000分の十勾配を上るとき計算上牽引し得ベき重量を瓲を以て記載すること但し軌間七百六十二粍以下の軌道に在りては十六粁の速度に依り計算すること
(ら) 特殊設計図面を添付し構造装置を説明すること
2号 客車及貨車設計の異る毎に使用区間を明示し設計書を作製すること
(い) 車種ボギー車、四輪車等の別、客車に在りては特等、並等、手小荷物緩急車等、貨車に在りては有蓋、無蓋、貨物緩急車等の別を記載すること
(ろ) 記号番号
(は) 自重瓲を以て記載すること
(に) 定員座席定員及起立定員を等級別に記載すること
(ほ) 定員1人に対する客室面積等級に依り区別し平方米を以て記載すること
(へ) 積載容積及荷重郵便室、手小荷物室等を区別し積載容積は立方米荷重は瓲を以て記載すること
(と) 主要寸法平面、側面及端面並要部の断面を示し且主要なる構造寸法を記入したる組立図を添付すること
(ち) 踏段と乗降場との関係図面に依り明示すること
(り) とらつくの構造図面に依り明示すること
(ぬ) 車輪車軸の構造車輪車軸図、作図上必要なる寸法を詳記したる輪鉄の現尺断面図及車輪と轍叉との関係を明示せる断面図添付
(る) 担弾機の構造及装置図面に依り明示し且荷重と撓との関係を示すこと
(を) 連結器及緩衝器の種類
(わ) 制動機の種類及装置手用、空気、車側制動機等の別を記載し制動装置図及制動率計算書添付
(か) 空気配管図面に依り明示すること
(よ) 自動戸閉装置の種類及箇数
(た) 電線接続(車内点灯、扇風器、暖房装置其の他運転保安に関せザるものに係るものを除く)図面に依り明示すること
(れ) 非常灯の種類及箇数
(そ) 特殊設計図面を添付し構造装置を説明すること
3号 内燃動車機関車及客貨車に準ジ記載すること
4号 電気機関車及電車
(い) 第1号及第2号に掲グる事項
(ろ) 電動機の種類、箇数、出力、電圧及特性特性に付ては図面に依り明示すること
(は) 駆動装置の方式及歯車の比電動機及動輪の回転数の割合を記載すること
(に) 制御器の種類、箇数及装置
(ほ) 集電装置の構造図面添付種類及箇数
2項 前項の認可申請書を提出するときは同時に其の副本を所管地方運輸局長に提出すベし
3項 既に認可又は確認を受けたる車両を購入する場合に於て認可を申請せんとするときは第1項の規定に拘らズ車両を使用せむとする区間、前使用者名並新旧の形式及番号又は記号番号を記載し且契約書の写並車輪と轍叉との関係図及踏段と乗降場との関係図を添付し都道府県知事に提出すベし此の場合に於て改造を加へむとするときは新旧を対照し其の理由及図面をも添付すベし
4項 前項の場合に於て確認を受けたる車両に係る都道府県知事に提出する申請書には機関車に在りては重量、主要寸法(図面を除く)、制動機の種類及装置を、客車及貨車に在りては車種、両数、自重、定員、定員1人に対する客室面積、積載容積及荷重、最大寸法、固定輪軸距、制動機の種類及装置並内燃動車、電気機関車及電車に関する事項を記載すベし
5項 車両の図面には主要材料表(第3号の六様式)を添付すベし
13条の3
1項 前条の規定に依り認可を受けたる後車両の設計の変更(認可を受けたる設計と同一設計に依る車両の改造並客車及貨車の車種変更並吊革、網棚其の他客車、内燃動車及電車内設備の軽微なる変更(次に掲グるものを除く)を除く)の認可を申請せんとするときは新旧を対照し其の理由及図面を具し都道府県知事に提出すベし但し次に掲グる変更に関する届出を為さむとするときは其の理由(第2号、第4号及第14号に掲グる変更(集電装置の箇数の変更を除く)に在りては其の理由及図面)を具し都道府県知事に之を提出すベし
1号 定員又は定員1人に対する客室面積の変更
2号 とらつくの構造(軌条塗油器及輪縁塗油器に関するものに限る)の変更
3号 非常灯の種類及箇数の変更
4号 放送装置の電線接続の変更
5号 形式称号及記号番号の変更
6号 主要寸法中最大寸法を縮小する変更
7号 連結器及緩衝器の種類の変更
8号 空気圧縮機の種類及箇数の変更
9号 発電機の種類、箇数及電圧の変更
10号 蓄電池の種類、箇数、電圧及容量の変更
11号 牽引重量の変更
12号 自動戸閉装置の種類及箇数の変更
13号 歯車の比の変更
14号 集電装置の構造の変更及箇数の変更
15号 座席の配置位置の変更
2項 前項但書の規定に依り届書を提出する場合には同時に其の副本を所管地方運輸局長に提出すベし
14条ないし[から〜まで]16条
1項 削除
17条
1項 都道府県知事運輸開始認可申請書を受付たるときは工事を検査し支障なしと認めたる場合に限り運輸開始を認可すべし
18条
1項 削除
18条の2
1項 他の鉄道又は軌道の車両(認可を受けたる車両と同一設計に依るものを除く)の運転に関する認可を申請せんとするときは次の書類及図面を添付し都道府県知事に提出すベし
1号 運転せむとする車両の属する鉄道又は軌道名
2号 該車両の車種、形式称号及記号番号
3号 該車両の最大寸法を示したる端面図
4号 輪軸距及車輪一対の軌条面最大圧力
5号 車輪と轍叉との関係図
6号 乗降場と踏段との関係図
7号 運転せむとせる線路の軌条重量、枕木敷設最大間隔及枕木下面道床厚
8号 該車両に依る橋桁の最大応力と所定動荷重に依る橋桁の最大応力との比較表
19条
1項 旅客運賃の認可申請書には粁制に在りては一粁当の運賃、区間制に在りては区間の運賃、均一制に在りては均一運賃及運賃計算の方法を記載し国土交通大臣に之を提出すべし
2項 前項の申請書には粁制及区間制に在りては実測換算中心粁程表(第4号様式)営業粁程表(第5号様式)及旅客運賃表(第6号様式)を添附すべし
20条
1項 荷物運賃の認可申請書には手荷物、荷物等を区別し其の品種等級に依り粁制に在りては一粁当運賃、区間制に在りては区間の運賃、均一制に在りては均一運賃並運賃計算の方法を記載し国土交通大臣に之を提出すべし
2項 荷物運賃に関し別に営業粁程を制定せむとするときは其の増加割合を前項の申請書に記載し其の計算方法を附記し荷物営業粁程表(第7号様式)を添附すべし
21条
1項 運輸に関する料金(次項に規定する料金を除く)の認可申請書には其の種類及金額を記載し国土交通大臣に之を提出すべし
2項 軌道法
第11条第1項
《軌道経営者は旅客及荷物の運賃其の他運輸に…》
関する料金国土交通省令を以て定むる料金を除く並運転速度及度数を定め国土交通大臣の認可を受くへし
の国土交通省令を以て定むる料金は次の通りとす
1号 特別車両料金其の他の客車の特別なる設備の利用に付ての料金
2号 特別急行料金、急行料金其の他の運送の速達性を役務の基本とする料金
3号 座席指定料金其の他の座席の確保に係る料金
4号 利用者の円滑な移動及施設の利用の為に設けらるる設備に依る安全且円滑な運送の確保に係る料金
3項 前項に規定する料金の届書には其の種類及金額を記載し国土交通大臣に之を提出すベし
22条
1項 旅客運賃若は荷物運賃又は運輸に関する料金(前条第2項に規定する料金を除く)の変更の認可を申請せんとするときは其の事由を具し国土交通大臣に提出すベし
2項 前項の旅客運賃又は荷物運賃の変更認可申請書には変更後に於ける収支予算書を添附すベし
3項 前条第2項に規定する料金を変更せんとするときは其の事由を具し国土交通大臣に届出ヅベし
23条
1項 前4条の認可申請書は所管地方運輸局長を経由すべし
23条の2
1項 軌道法
第11条第1項
《軌道経営者は旅客及荷物の運賃其の他運輸に…》
関する料金国土交通省令を以て定むる料金を除く並運転速度及度数を定め国土交通大臣の認可を受くへし
の規定に依る旅客及荷物の運賃其の他運輸に関する料金の中左に掲グるものの認可並同条第2項の規定に依る届出の受理は所管地方運輸局長に委任す
1号 年間の旅客運賃及旅客運輸に関する料金の収入額又は収入予想額(鉄道事業を兼営する軌道経営者に在りては鉄道事業に依る年間の旅客運賃及旅客運輸に関する料金の収入額又は収入予想額を加算したる金額)10,100,000,000円を基準として国土交通大臣ガ告示デ定むる事業者の旅客運賃及旅客運輸に関する料金
2号 前号に掲グるものの外、普通旅客運賃、定期旅客運賃其の他の旅客に係る基本的運賃(軽微なるものを除く)に係るもの以外のもの
3号 荷物運賃及荷物運輸に関する料金
2項 前項各号に掲グる運賃及運輸に関する料金並
第21条第2項
《軌道法第11条第1項の国土交通省令を以て…》
定むる料金は次の通りとす 1 特別車両料金其の他の客車の特別なる設備の利用に付ての料金 2 特別急行料金、急行料金其の他の運送の速達性を役務の基本とする料金 3 座席指定料金其の他の座席の確保に係る料
各号に掲グる料金に関する
第19条
《 旅客運賃の認可申請書には粁制に在りては…》
一粁当の運賃、区間制に在りては区間の運賃、均一制に在りては均一運賃及運賃計算の方法を記載し国土交通大臣に之を提出すべし 前項の申請書には粁制及区間制に在りては実測換算中心粁程表第4号様式営業粁程表第5
ないし[から〜まで]
第22条
《 旅客運賃若は荷物運賃又は運輸に関する料…》
金前条第2項に規定する料金を除くの変更の認可を申請せんとするときは其の事由を具し国土交通大臣に提出すベし 前項の旅客運賃又は荷物運賃の変更認可申請書には変更後に於ける収支予算書を添附すベし 前条第2項
の規定の適用に付ては
第19条
《 旅客運賃の認可申請書には粁制に在りては…》
一粁当の運賃、区間制に在りては区間の運賃、均一制に在りては均一運賃及運賃計算の方法を記載し国土交通大臣に之を提出すべし 前項の申請書には粁制及区間制に在りては実測換算中心粁程表第4号様式営業粁程表第5
ないし[から〜まで]
第22条
《 旅客運賃若は荷物運賃又は運輸に関する料…》
金前条第2項に規定する料金を除くの変更の認可を申請せんとするときは其の事由を具し国土交通大臣に提出すベし 前項の旅客運賃又は荷物運賃の変更認可申請書には変更後に於ける収支予算書を添附すベし 前条第2項
中国土交通大臣とあるは所管地方運輸局長とす
3項 第1項各号に掲グる運賃及運輸に関する料金に関する
第19条
《 旅客運賃の認可申請書には粁制に在りては…》
一粁当の運賃、区間制に在りては区間の運賃、均一制に在りては均一運賃及運賃計算の方法を記載し国土交通大臣に之を提出すべし 前項の申請書には粁制及区間制に在りては実測換算中心粁程表第4号様式営業粁程表第5
ないし[から〜まで]
第22条
《 旅客運賃若は荷物運賃又は運輸に関する料…》
金前条第2項に規定する料金を除くの変更の認可を申請せんとするときは其の事由を具し国土交通大臣に提出すベし 前項の旅客運賃又は荷物運賃の変更認可申請書には変更後に於ける収支予算書を添附すベし 前条第2項
の認可申請書に付ては
第23条
《 前4条の認可申請書は所管地方運輸局長を…》
経由すべし
の規定は適用せズ
24条
1項 運転速度及度数の認可申請書には運転速度及度数表(第8号様式)を添付し実施の月日を記載し所管地方運輸局長に之を提出すべし
2項 前項の認可を受けたる後運転速度の増加又は最高許容度数の変更の認可を申請せんとするときは其の事由を具し実施の月日を記載し所管地方運輸局長に提出すベし
3項 定期に運転する車両の発着時刻の設定又は変更の届出を為さんとするときは発着時刻表(第8号様式の二)を添付し所管地方運輸局長に実施の月日を提出すベし
24条の2
1項 軌道法
第11条第3項
《国土交通大臣は公益上必要ありと認むるとき…》
は運賃、料金、運転速度、度数又は発著時刻の変更を命することを得
の規定に依る軌道に於ける運賃及料金(
第23条の2第1項
《軌道法第11条第1項の規定に依る旅客及荷…》
物の運賃其の他運輸に関する料金の中左に掲グるものの認可並同条第2項の規定に依る届出の受理は所管地方運輸局長に委任す 1 年間の旅客運賃及旅客運輸に関する料金の収入額又は収入予想額鉄道事業を兼営する軌道
各号に掲グる運賃及運輸に関する料金に限る)並に運転速度、度数及発着時刻の変更の命令は所管地方運輸局長に委任す
24条の3
1項 軌道法
第13条
《 国土交通大臣又は都道府県知事は監督上必…》
要ありと認むるときは軌道経営者をして帳簿、書類及図面を提出せしめ又は監査員を派遣して軌道の設備、事業の状況並会計及財産の実況を監査せしむることを得
の規定に依る帳簿、書類又は図面にして国土交通大臣に提出すベきものは所管地方運輸局長を経由すベし
24条の4
1項 軌道法
第15条
《 軌道経営者は国土交通大臣の許可を受けた…》
る場合に限り特許に因りて生する権利義務を他人に譲渡することを得
、
第16条第1項
《軌道経営者は国土交通大臣の許可を受けたる…》
場合に限り軌道の譲渡又は事業若は運転の管理の委託若は受託を為すことを得
、
第22条
《 軌道会社は国土交通大臣の認可を受くるに…》
非されは合併又は分割を為すことを得す
、
第22条
《 軌道会社は国土交通大臣の認可を受くるに…》
非されは合併又は分割を為すことを得す
の二及
第26条
《 鉄道事業法1986年法律第92号第18…》
条の二、第18条の三、第19条の三ないし[から〜まで]第21条、第23条第1項第3号、第5号及第6号並第2項、第25条第3項、第2項但書及第4項、第27条第1項、第2項及第4項、第29条第1項、第54
に於いて準用する 鉄道事業法 (1986年法律第92号)
第23条第2項
《2 前項の規定による命令同項第4号及び第…》
5号に係るものに限る。があつた場合において、当事者が取得し、若しくは負担すべき金額その他契約若しくは協定の細目について、当事者間の協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、当事者は、国土
、
第27条第1項
《鉄道事業者が死亡した場合において、相続人…》
相続人が2人以上ある場合においてその協議により当該鉄道事業を承継すべき相続人を定めたときは、その者。以下同じ。が被相続人の経営していた鉄道事業を引き続き経営しようとするときは、被相続人の死亡後60日以
及
第29条第1項
《鉄道事業者たる法人の解散の決議又は総社員…》
の同意は、国土交通大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
の規定に依る認可及許可並裁定申請書にして国土交通大臣に提出すベきものは所管地方運輸局長を経由すベし
25条
1項 軌道の譲渡又は事業の管理の委託若は受託の許可申請書は当事者の氏名又は名称を記載し次の書類を添附し国土交通大臣に之を提出すベし
1号 株主総会若は取締役会又は社員総会の議事及決議(書面に依る決議を含む以下同ジ)の要領書、無限責任社員又は総社員の同意書の謄本
2号 譲渡又は管理委託に関する契約書の謄本
2項 軌道の運転の管理の委託若は其の受託の許可申請書は当事者の氏名又は名称を記載し管理委託に関する契約書の謄本を添附し国土交通大臣に之を提出すベし
26条
1項 会社の合併又は分割の認可申請書には合併又は分割の事由を具し当事者の氏名又は名称を記載し次の書類を添附し国土交通大臣に之を提出すベし
1号 株主総会又は社員総会の議事及決議の要領書、無限責任社員又は総社員の同意書の謄本
2号 合併契約又は吸収分割契約若は新設分割計画に於て定めたる事項を記載したる書類
3号 合併比率説明書又は分割比率説明書
27条
1項 軌道の相続の認可申請書には左の事項を記載すベし
1号 氏名、住所及被相続人との続柄
2号 被相続人の氏名及住所
3号 相続開始の日
2項 前項の申請書には被相続人との続柄を証する書類及他に相続人在る場合に在りては其の同意書を添附すベし
28条
1項 事業休止の許可申請書は其の理由を具し休止の年月日及期間を記載し之を提出すベし
2項 事業廃止の許可申請書及会社解散の決議の認可申請書には其の理由を具し株主総会若は取締役会又は社員総会の議事及決議の要領書、無限責任社員又は総社員の同意書の謄本を添附し之を提出すベし
29条
1項 第25条
《 軌道の譲渡又は事業の管理の委託若は受託…》
の許可申請書は当事者の氏名又は名称を記載し次の書類を添附し国土交通大臣に之を提出すベし 1 株主総会若は取締役会又は社員総会の議事及決議書面に依る決議を含む以下同ジの要領書、無限責任社員又は総社員の同
、
第26条
《 会社の合併又は分割の認可申請書には合併…》
又は分割の事由を具し当事者の氏名又は名称を記載し次の書類を添附し国土交通大臣に之を提出すベし 1 株主総会又は社員総会の議事及決議の要領書、無限責任社員又は総社員の同意書の謄本 2 合併契約又は吸収分
及前条の株主総会の議事及決議の要領書には左の事項を附記すベし
1号 発行済株式の総数
2号 出席株主及委任株主の有する株式の数並其の議決権の数
2項 数種の株式を発行したる場合並出席株主及委任株主の有する株式の数ガ議決権の数と一致せザる場合に於ては前項各号の事項に付其の内容を、定款に会社法(2005年法律第86号)第309条と異なる決議の定を為したる場合に於ては前項各号の事項の外其の旨をも附記すベし
3項 第25条
《 軌道の譲渡又は事業の管理の委託若は受託…》
の許可申請書は当事者の氏名又は名称を記載し次の書類を添附し国土交通大臣に之を提出すベし 1 株主総会若は取締役会又は社員総会の議事及決議書面に依る決議を含む以下同ジの要領書、無限責任社員又は総社員の同
及前条の取締役会の議事及決議の要領書には左の事項を附記すベし
1号 取締役の員数
2号 出席取締役の員数
4項 出席取締役中取締役会の決議に付特別の利害関係を有する取締役の在る場合及定款に会社法第369条第1項の規定に依り決議要件の加重の定を為したる場合に於ては前項各号の事項の外其の旨をも附記すベし
5項 第25条
《 軌道の譲渡又は事業の管理の委託若は受託…》
の許可申請書は当事者の氏名又は名称を記載し次の書類を添附し国土交通大臣に之を提出すベし 1 株主総会若は取締役会又は社員総会の議事及決議書面に依る決議を含む以下同ジの要領書、無限責任社員又は総社員の同
、
第26条
《 会社の合併又は分割の認可申請書には合併…》
又は分割の事由を具し当事者の氏名又は名称を記載し次の書類を添附し国土交通大臣に之を提出すベし 1 株主総会又は社員総会の議事及決議の要領書、無限責任社員又は総社員の同意書の謄本 2 合併契約又は吸収分
及前条の社員総会の議事及決議の要領書には左の事項を附記すベし
1号 資本の総額
2号 出資口数の総数
3号 社員の総数
4号 出席社員及委任社員の総数
5号 出席社員及委任社員の有する出資口数並其の議決権の数
30条
1項 車両の衝突若は火災其の他の車両の運転中に於ける事故、軌道に依る輸送に障害を生ジたる事態、軌道に係る電気事故又は軌道施設の災害デあり告示の定むるものガ生ジたるときは遅滞なく事故の種類、原因其の他の告示の定むる事項を届出ヅベし
30条の2
1項 前条に定むるものの外同条の告示の定むる車両の運転中に於ける事故ガ生ズる虞ありと認めらるる事態ガ生ジたると認めたるときは遅滞なく事態の種類、原因其の他の告示の定むる事項を届出ヅベし
31条及32条
1項 削除
33条
1項 他の陸上運送事業者と連絡運輸若は直通運輸又は運賃協定其の他運輸に関する協定を為さむとするときは所管地方運輸局長に之を届出ヅベし
2項 連絡運輸又は直通運輸の届書には左の事項を記載し契約書の謄本を添附すベし
1号 連帯駅名
2号 旅客及荷物の取扱方法
3号 賃金割賦方法
4号 共同停留場、倉庫等に関する使用料其の他の事項
5号 線路及車両の使用料並遅滞料に関する事項
6号 運輸上の責任負担方法
7号 運輸開始の年月日
3項 運賃協定其の他運輸に関する協定の届書には協定書の謄本を添附すベし
4項 前2項の規定に依り届書を提出する場合には同時に其の副本を都道府県知事に提出すベし
34条
1項 削除
35条
1項 軌道経営者は事業報告書を毎事業年度経過後100日以内に、実績報告書を毎事業年度経過後2月以内に調製し国土交通大臣に之を提出すベし
35条の2
1項 軌道経営者は事務所毎に動力車操縦者資質管理報告書を調製し毎四半期経過後1月以内に所管地方運輸局長に之を提出すベし
2項 軌道経営者は次の各号の一に該当するときは遅滞なく異常運転等報告書を調製し所管地方運輸局長に之を提出すベし
1号 動力車操縦者の取扱誤りに因る虞ありと認めらるる
第30条
《 車両の衝突若は火災其の他の車両の運転中…》
に於ける事故、軌道に依る輸送に障害を生ジたる事態、軌道に係る電気事故又は軌道施設の災害デあり告示の定むるものガ生ジたるときは遅滞なく事故の種類、原因其の他の告示の定むる事項を届出ヅベし
に定むる車両の運転中に於ける事故デあり乗客、乗務員等に死傷者を生ジたるとき
2号 動力車操縦者ガ酒気を帯ビたる状態又は薬物の影響に因り正常に操縦すること能はザる虞ある状態に於て車両ガ運行されたるとき
3号 特に異常なる操縦ガなされたると認めらるるとき
36条
1項 次の表の上欄に掲グる者同表の下欄に掲グるときは遅滞なく国土交通大臣に之を届出ヅベし
37条
1項 鉄道事業法施行規則 (1987年運輸省令第6号)
第36条
《運輸に関する協定の届出 法第18条の規…》
定により運輸に関する協定の設定又は変更の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した運輸に関する協定設定変更届出書を提出しなければならない。 1 当事者の氏名又は名称及び住所並びに運送機関の種類
の二ないし[から〜まで]
第37条
《繰延資産整理の許可申請 法第20条第2…》
項の規定により繰延資産として整理することの許可を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した繰延資産整理許可申請書を提出しなければならない。 1 氏名又は名称及び住所 2 繰延資産として整理しようと
の規定は之を軌道に準用す但し同令第36条の2第3項中次の各号に掲げる鉄道事業者の区分ごとに、それぞれ当該各号に定める日とあるは 軌道法
第5条第1項
《軌道経営者は国土交通大臣の指定する期間内…》
に工事施行の認可を申請すべし
の規定に基づく最初の工事施行の認可の申請日、同法第11条第1項の規定に基づく最初の運転速度及び度数の認可の申請日、
第11条
《 工事施行の認可を受けたる後線路の変更の…》
認可を申請せんとするときは第8条の規定に準し線路実測図新旧対照図添付を、工事方法書の記載事項第9条第1項第17号及同条第2項第6号に掲グる事項を除くの変更の認可を申請せんとするときは第9条の規定に準し
の規定に基づく最初の線路若しくは工事方法書の記載事項の変更の認可の申請日、
第12条の2第1項
《線路及工事方法書に記載したる事項の変更に…》
して左に掲グるものは第11条の規定に拘らズ其の理由を具し新旧を対照し都道府県知事に之を届出ヅるを以て足る 1 停留場の名称変更 2 保安通信設備列車無線通信設備を除くの変更 3 発電所の変更 4 変電
若しくは第2項の規定に基づく最初の線路若しくは工事方法書の記載事項の変更の届出日、
第13条の2第1項
《車両に関する認可を申請せんとするときは其…》
の製作又は購入前設計を定め次の事項を記載したる認可申請書を国土交通大臣に提出すベし 1 機関車設計の異る毎に使用区間を明示し設計書を作製すること い 形式四輪連結六輪たんく機関車、六輪連結十輪てんダー
の規定に基づく最初の車両の設計の認可の申請日、
第13条の3第1項
《前条の規定に依り認可を受けたる後車両の設…》
計の変更認可を受けたる設計と同一設計に依る車両の改造並客車及貨車の車種変更並吊革、網棚其の他客車、内燃動車及電車内設備の軽微なる変更次に掲グるものを除くを除くの認可を申請せんとするときは新旧を対照し其
の規定に基づく最初の車両の設計の変更の認可の申請日又は同条第1項ただし書の規定に基づく最初の車両の変更の届出日のいずれか早い日と同令第36条の8第1項第1号中法第19条とあるは
第30条
《 車両の衝突若は火災其の他の車両の運転中…》
に於ける事故、軌道に依る輸送に障害を生ジたる事態、軌道に係る電気事故又は軌道施設の災害デあり告示の定むるものガ生ジたるときは遅滞なく事故の種類、原因其の他の告示の定むる事項を届出ヅベし
と同項第2号中法第19条の二とあるは
第30条
《 車両の衝突若は火災其の他の車両の運転中…》
に於ける事故、軌道に依る輸送に障害を生ジたる事態、軌道に係る電気事故又は軌道施設の災害デあり告示の定むるものガ生ジたるときは遅滞なく事故の種類、原因其の他の告示の定むる事項を届出ヅベし
の二と同令第36条の10第3号中法第19条及び法第19条の二とあるは
第30条
《 車両の衝突若は火災其の他の車両の運転中…》
に於ける事故、軌道に依る輸送に障害を生ジたる事態、軌道に係る電気事故又は軌道施設の災害デあり告示の定むるものガ生ジたるときは遅滞なく事故の種類、原因其の他の告示の定むる事項を届出ヅベし
及び
第30条
《 車両の衝突若は火災其の他の車両の運転中…》
に於ける事故、軌道に依る輸送に障害を生ジたる事態、軌道に係る電気事故又は軌道施設の災害デあり告示の定むるものガ生ジたるときは遅滞なく事故の種類、原因其の他の告示の定むる事項を届出ヅベし
の二とす
2項 前項の場合に於て届出書又は許可申請書にして国土交通大臣に提出すベきものは所管地方運輸局長を経由すベし
38条
1項 軌道法
第13条
《 国土交通大臣又は都道府県知事は監督上必…》
要ありと認むるときは軌道経営者をして帳簿、書類及図面を提出せしめ又は監査員を派遣して軌道の設備、事業の状況並会計及財産の実況を監査せしむることを得
の規定に依る監査又は同法第26条に於て準用する 鉄道事業法
第56条第1項
《国土交通大臣は、この法律の施行に必要な限…》
度において、その職員に、鉄道事業者又は索道事業者許可受託者を含む。の事務所その他の事業場に立ち入り、業務若しくは経理の状況若しくは事業の用に供する施設、帳簿、書類その他の物件を検査させ、又は関係者に質
若は第2項の規定に依る立入、検査若は質問を為したる場合に於て当該職員(国の職員を除く)ガ携帯する其の身分を示す証明書の様式は告示デ定むる
39条
1項 軌道法施行令 (1953年政令第258号)又は本令の規定に依り所管地方運輸局長又は都道府県知事に提出する特許及認可申請書並届書の副本には 軌道法施行令 又は本令の規定に依り申請書又は届書に添付すベき書類及図面を添付すベし