軌道法施行令《本則》

法番号:1953年政令第258号

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制定文 内閣は、 軌道法 1921年法律第76号第14条 《 軌道の建設、運輸、運転及係員に関する規…》 程は命令を以て之を定む 及び 第33条 《 本法に定むるものの外本法施行に関し必要…》 なる事項は政令を以て之を定む の規定に基き、この政令を制定する。


1条 (特許の申請等)

1項 軌道法 以下「」という。第3条 《 軌道を敷設して運輸事業を経営せむとする…》 者は国土交通大臣の特許を受くへし の規定による特許を受けようとする者は、申請書に国土交通省令で定める書類及び図面を添えて、所管地方運輸局長を経由して国土交通大臣に提出しなければならない。

2項 前項に規定する者は、同項に定めるもののほか、申請書の副本並びに国土交通省令で定める書類及び図面を都道府県知事(当該都道府県の区域内の軌道を敷設する地が1の 地方自治法 1947年法律第67号第252条の19第1項 《政令で指定する人口五十万以上の市以下「指…》 定都市」という。は、次に掲げる事務のうち都道府県が法律又はこれに基づく政令の定めるところにより処理することとされているものの全部又は一部で政令で定めるものを、政令で定めるところにより、処理することがで 指定都市 以下「 指定都市 」という。)の区域内のみにある場合においては、当該指定都市の長。以下同じ。)に提出しなければならない。

2条

1項 所管地方運輸局長は、前条第1項の申請書の提出を受けたときは、遅滞なく、期限を指定して、申請に係る軌道が敷設される道路の道路管理者の意見を徴しなければならない。

2項 道路管理者である地方公共団体の長は、前項の規定により意見を求められたときは、期限を指定して、当該地方公共団体の議会の意見を徴しなければならない。

3条

1項 所管地方運輸局長は、前条第1項の意見の答申があつたとき、又は同項の期限が到来したときは、遅滞なく、 第1条第1項 《軌道法以下「法」という。第3条の規定によ…》 る特許を受けようとする者は、申請書に国土交通省令で定める書類及び図面を添えて、所管地方運輸局長を経由して国土交通大臣に提出しなければならない。 の申請書に国土交通省令で定める事項を記載した書類を添えて、国土交通大臣に送付しなければならない。

4条 (起業目論見書の記載事項についての変更)

1項 軌道経営者は、 第3条 《 軌道を敷設して運輸事業を経営せむとする…》 者は国土交通大臣の特許を受くへし の規定により起業目論見書の記載事項の変更についての特許を受けようとするときは、申請書を、所管地方運輸局長を経由して国土交通大臣に提出しなければならない。

2項 前項の規定にかかわらず、起業目論見書の記載事項についての変更が国土交通省令で定める軽微な変更に該当するときは、あらかじめ、その旨を国土交通大臣に届け出ることをもつて足りる。

3項 前2条の規定は、所管地方運輸局長が第1項の申請書の提出を受けた場合であつて、変更しようとする事項が道路に重大な関係を有するときに準用する。

5条 (工事施行等の認可の申請等)

1項 第5条第1項 《軌道経営者は国土交通大臣の指定する期間内…》 に工事施行の認可を申請すべし の規定による工事施行の認可を受けようとする軌道経営者は、申請書に国土交通省令で定める書類及び図面を添えて、都道府県知事を経由して国土交通大臣に提出し、且つ、軌道を敷設する場合に占用することとなる道路又は河川に関する占用面積図を都道府県知事に提出しなければならない。

2項 第2条 《 軌道は特別の事由ある場合を除くの外之を…》 道路に敷設すべし 及び 第3条 《 軌道を敷設して運輸事業を経営せむとする…》 者は国土交通大臣の特許を受くへし の規定は、都道府県知事が前項の申請書の提出を受けた場合に準用する。

3項 第1項に規定する軌道経営者は、同項に定めるもののほか、申請書の副本並びに国土交通省令で定める書類及び図面を所管地方運輸局長に提出しなければならない。

6条

1項 軌道経営者は、 第5条第1項 《軌道経営者は国土交通大臣の指定する期間内…》 に工事施行の認可を申請すべし の規定による工事施行の認可を受けた後、同項の規定により線路又は工事方法書の記載事項の変更についての認可( 軌道法に規定する国土交通大臣の権限に属する事務で都道府県が処理するもの等を定める政令 1953年政令第257号第1条第1項 《軌道法の規定による国土交通大臣の職権のう…》 ち、同法第5条第1項の規定による軌道における次に掲げる工事の工事方法の変更についての認可は、都道府県知事当該都道府県の区域内の軌道を敷設する地が1の地方自治法1947年法律第67号第252条の19第1 から第3項までの規定により都道府県知事が行うこととされた認可を除く。)を受けようとするときは、申請書に国土交通省令で定める書類及び図面を添えて、都道府県知事を経由して国土交通大臣に提出するとともに、線路を変更し、又は工事方法書に記載した事項について変更する場合に占用することとなる道路又は河川に関する占用面積図を都道府県知事に提出しなければならない。

2項 前項の規定にかかわらず、同項に規定する線路又は工事方法書の記載事項の変更が国土交通省令で定める軽微な変更に該当するときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を都道府県知事に届け出ることをもつて足りる。

3項 第2条 《地方運輸局長への権限の委任等 軌道法の…》 規定による国土交通大臣の職権のうち、次に掲げるものは、地方運輸局長が行う。 1 軌道法第5条第1項の規定による軌道の工事について同法第14条の命令で定める軌道の建設に関する規程による設計によらないこと 及び 第3条 《事務の区分 第1条第1項から第4項まで…》 、同条第5項において準用する軌道法施行令第2条第1項及び並びに第1条第7項から第10項までの規定により都道府県又は指定都市が処理することとされている事務は、地方自治法第2条第9項第1号に規定する第1号 の規定は、都道府県知事が第1項の申請書の提出を受けた場合であつて、変更しようとする事項が道路に重大な関係を有するときについて準用する。

4項 軌道経営者は、第1項の規定による認可を受けようとするときは、同項に定めるもののほか、申請書の副本並びに国土交通省令で定める書類及び図面を所管地方運輸局長に提出しなければならない。

5項 軌道経営者は、第2項の規定による届出をする場合には、届出書の副本を所管地方運輸局長に提出しなければならない。

7条

1項 都道府県知事は、 第5条第1項 《法の規定による工事施行の認可を受けようと…》 する軌道経営者は、申請書に国土交通省令で定める書類及び図面を添えて、都道府県知事を経由して国土交通大臣に提出し、且つ、軌道を敷設する場合に占用することとなる道路又は河川に関する占用面積図を都道府県知事 又は前条第1項の規定による認可があつたときは、これらの規定に規定する道路又は河川の管理者にその旨を通知するとともに、これらの規定により提出を受けた占用面積図を送付しなければならない。

7条の2

1項 第5条第2項 《天災事変其の他已むことを得さる事由に因り…》 前項の期間内に工事施行の認可を申請すること能はさる場合に於ては其の期間の伸長を申請することを得 の規定による申請をしようとする軌道経営者は、申請書を、都道府県知事を経由して国土交通大臣に提出しなければならない。

8条 (工事の着手等)

1項 軌道経営者は、工事施行の認可に係る工事に着手し、又はこれをしゆん工したときは、遅滞なく、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。

2項 都道府県知事は、前項の届出を受けたときは、遅滞なく、その旨を国土交通大臣に報告しなければならない。

3項 第7条第2項 《第5条第2項の規定は前項の期間に付之を準…》 用す において準用する法第5条第2項の規定による申請をしようとする軌道経営者は、申請書を、都道府県知事を経由して国土交通大臣に提出しなければならない。

9条 (道路管理者による工事の執行)

1項 都道府県知事は、 第8条第1項 《都道府県知事当該都道府県の区域内の軌道を…》 敷設する地ガ一の地方自治法1947年法律第67号第252条の19第1項の指定都市以下「指定都市」と謂ふの区域内のみに在る場合に於ては当該指定都市の長以下第25条を除き同ジ必要ありと認むるときは道路管理 の規定により道路管理者に工事の執行の指示をしようとするときは、道路管理者及び軌道経営者の意見を徴した上、国土交通大臣の認可を受けなければならない。

2項 都道府県知事は、前項の認可を受けようとするときは、申請書に次に掲げる書類を添えて、国土交通大臣に提出しなければならない。

1号 工事設計書

2号 工費予算書

3号 工費負担調書

10条

1項 都道府県知事は、前条の認可を受けたときは、工事の設計、着手及び竣工の期限並びに工費予算を道路管理者に示して、これに工事の執行を指示し、かつ、その旨を軌道経営者に通知しなければならない。

2項 道路管理者は、前項の工事を竣工したときは、遅滞なく、工事竣工調書及び工費精算書を作成して都道府県知事及び軌道経営者に提出しなければならない。

11条

1項 都道府県知事は、 第12条第2項 《都道府県知事必要ありと認むるときは道路管…》 理者に前項の維持及修繕の指示を為すことを得此の場合に於ける費用の負担に付ては第8条第2項の規定を準用す の規定により道路の維持及び修繕の指示をする場合並びに法第24条第2項の規定により原状回復の工事の指示をする場合には、工事の設計、着手及び竣工の期限並びに工費予算を道路管理者に示して、これに工事の執行を指示し、かつ、その旨を軌道経営者に通知しなければならない。

2項 前条第2項の規定は、道路管理者が前項の工事を竣工した場合に準用する。

11条の2

1項 第8条第2項 《前項の規定に依る工事に要する費用の負担に…》 付道路管理者及軌道経営者の協議調はさるときは申請に因り国土交通大臣之を裁定す法第12条第2項において準用する場合を含む。)の規定による裁定を受けようとする道路管理者及び軌道経営者は、申請書を、都道府県知事を経由して国土交通大臣に提出しなければならない。

12条 (軌道敷地を道路敷地とする場合)

1項 国土交通大臣が 第9条 《 道路管理者道路の新設又は改築の為必要あ…》 りと認むるときは軌道経営者の新設したる軌道敷地を無償にて道路敷地と為すことを得 の規定により軌道敷地を自ら管理する道路の道路敷地としようとするときは、国土交通大臣は、あらかじめ、軌道経営者の意見を徴してこれをしなければならない。

2項 国土交通大臣以外の道路管理者は、 第9条 《 道路管理者道路の新設又は改築の為必要あ…》 りと認むるときは軌道経営者の新設したる軌道敷地を無償にて道路敷地と為すことを得 の規定により軌道敷地を道路敷地としようとするときは、軌道経営者の意見を徴した上、所管地方運輸局長の認可を受けなければならない。

3項 国土交通大臣以外の道路管理者は、前項の認可を受けようとするときは、申請書にその事由及び区間並びに軌道経営者の意見を記載した書面並びに工事設計書を添えて所管地方運輸局長に提出しなければならない。

4項 国土交通大臣が第1項の規定により軌道敷地を道路敷地とすることとしたとき、又は国土交通大臣以外の道路管理者が第2項の認可を受けたときは、国土交通大臣又は国土交通大臣以外の道路管理者は、遅滞なく、その区間を記載した書面に工事設計書を添えて、その旨を軌道経営者に通知しなければならない。

13条 (運輸開始の認可)

1項 都道府県知事は、 第10条 《 軌道経営者は都道府県知事の認可を受くる…》 に非されは運輸を開始することを得す の規定による運輸開始の認可をしようとする場合において、当該軌道の工事が、特殊設計を含む軌道の工事又は地下式構造を有する軌道の工事その他国土交通省令で定める重要な事項に係るものであるときは、国土交通大臣の承認を受けなければならない。

2項 国土交通大臣は、前項の承認をしようとするときは、当該軌道の工事について運輸上支障がないかどうかを検査しなければならない。

14条

1項 削除

15条 (所管都道府県知事)

1項 第1条 《特許の申請等 軌道法以下「法」という。…》 第3条の規定による特許を受けようとする者は、申請書に国土交通省令で定める書類及び図面を添えて、所管地方運輸局長を経由して国土交通大臣に提出しなければならない。 2 前項に規定する者は、同項に定めるもの 及び 第5条 《工事施行等の認可の申請等 法第1項の規…》 定による工事施行の認可を受けようとする軌道経営者は、申請書に国土交通省令で定める書類及び図面を添えて、都道府県知事を経由して国土交通大臣に提出し、且つ、軌道を敷設する場合に占用することとなる道路又は から 第8条 《工事の着手等 軌道経営者は、工事施行の…》 認可に係る工事に着手し、又はこれを竣しゆん工したときは、遅滞なく、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。 2 都道府県知事は、前項の届出を受けたときは、遅滞なく、その旨を国土交通大臣に報告しな までに規定する都道府県知事は、軌道を敷設する地が二以上の都道府県の区域にわたるものであるときは、当該軌道の起点の所在地を管轄する都道府県知事とする。ただし、当該事件が1の都道府県の区域に限られるものであるときは、 第5条 《工事施行等の認可の申請等 法第1項の規…》 定による工事施行の認可を受けようとする軌道経営者は、申請書に国土交通省令で定める書類及び図面を添えて、都道府県知事を経由して国土交通大臣に提出し、且つ、軌道を敷設する場合に占用することとなる道路又は から 第8条 《工事の着手等 軌道経営者は、工事施行の…》 認可に係る工事に着手し、又はこれを竣しゆん工したときは、遅滞なく、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。 2 都道府県知事は、前項の届出を受けたときは、遅滞なく、その旨を国土交通大臣に報告しな までに規定する都道府県知事は、当該事件が発生した区域を管轄する都道府県知事とする。

16条 (関係都道府県知事への通知)

1項 都道府県知事は、 第1条第2項 《2 前項に規定する者は、同項に定めるもの…》 のほか、申請書の副本並びに国土交通省令で定める書類及び図面を都道府県知事当該都道府県の区域内の軌道を敷設する地が1の地方自治法1947年法律第67号第252条の19第1項の指定都市以下「指定都市」とい の規定による申請書の副本若しくは 第5条第1項 《法の規定による工事施行の認可を受けようと…》 する軌道経営者は、申請書に国土交通省令で定める書類及び図面を添えて、都道府県知事を経由して国土交通大臣に提出し、且つ、軌道を敷設する場合に占用することとなる道路又は河川に関する占用面積図を都道府県知事第6条第1項 《軌道経営者は、法第5条第1項の規定による…》 工事施行の認可を受けた後、同項の規定により線路又は工事方法書の記載事項の変更についての認可軌道法に規定する国土交通大臣の権限に属する事務で都道府県が処理するもの等を定める政令1953年政令第257号第第7条 《 都道府県知事は、第5条第1項又は前条第…》 1項の規定による認可があつたときは、これらの規定に規定する道路又は河川の管理者にその旨を通知するとともに、これらの規定により提出を受けた占用面積図を送付しなければならない。 の二若しくは 第8条第3項 《3 法第7条第2項において準用する法第5…》 条第2項の規定による申請をしようとする軌道経営者は、申請書を、都道府県知事を経由して国土交通大臣に提出しなければならない。 の規定による申請書の提出を受け、又は 第6条第2項 《2 前項の規定にかかわらず、同項に規定す…》 る線路又は工事方法書の記載事項の変更が国土交通省令で定める軽微な変更に該当するときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を都道府県知事に届け出ることをもつて足りる。 若しくは 第8条第1項 《軌道経営者は、工事施行の認可に係る工事に…》 着手し、又はこれを竣しゆん工したときは、遅滞なく、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。 の規定による届出を受理した場合において、当該事件が他の都道府県知事が管轄する区域にわたるものであるときは、当該申請書の副本若しくは申請書又は届出書の写しを当該都道府県知事に送付しなければならない。

17条 (省令への委任)

1項 この政令に定めるものの外、この政令を実施するため必要な事項は、国土交通省令で定める。

18条 (事務の区分)

1項 第1条第2項 《2 前項に規定する者は、同項に定めるもの…》 のほか、申請書の副本並びに国土交通省令で定める書類及び図面を都道府県知事当該都道府県の区域内の軌道を敷設する地が1の地方自治法1947年法律第67号第252条の19第1項の指定都市以下「指定都市」とい第5条第1項 《法の規定による工事施行の認可を受けようと…》 する軌道経営者は、申請書に国土交通省令で定める書類及び図面を添えて、都道府県知事を経由して国土交通大臣に提出し、且つ、軌道を敷設する場合に占用することとなる道路又は河川に関する占用面積図を都道府県知事 、同条第2項において準用する 第2条第1項 《所管地方運輸局長は、前条第1項の申請書の…》 提出を受けたときは、遅滞なく、期限を指定して、申請に係る軌道が敷設される道路の道路管理者の意見を徴しなければならない。 及び 第3条 《 所管地方運輸局長は、前条第1項の意見の…》 答申があつたとき、又は同項の期限が到来したときは、遅滞なく、第1条第1項の申請書に国土交通省令で定める事項を記載した書類を添えて、国土交通大臣に送付しなければならない。第6条第1項 《軌道経営者は、法第5条第1項の規定による…》 工事施行の認可を受けた後、同項の規定により線路又は工事方法書の記載事項の変更についての認可軌道法に規定する国土交通大臣の権限に属する事務で都道府県が処理するもの等を定める政令1953年政令第257号第 及び第2項、同条第3項において準用する 第2条第1項 《所管地方運輸局長は、前条第1項の申請書の…》 提出を受けたときは、遅滞なく、期限を指定して、申請に係る軌道が敷設される道路の道路管理者の意見を徴しなければならない。 及び 第3条 《 所管地方運輸局長は、前条第1項の意見の…》 答申があつたとき、又は同項の期限が到来したときは、遅滞なく、第1条第1項の申請書に国土交通省令で定める事項を記載した書類を添えて、国土交通大臣に送付しなければならない。第7条 《 都道府県知事は、第5条第1項又は前条第…》 1項の規定による認可があつたときは、これらの規定に規定する道路又は河川の管理者にその旨を通知するとともに、これらの規定により提出を受けた占用面積図を送付しなければならない。 から 第8条 《工事の着手等 軌道経営者は、工事施行の…》 認可に係る工事に着手し、又はこれを竣しゆん工したときは、遅滞なく、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。 2 都道府県知事は、前項の届出を受けたときは、遅滞なく、その旨を国土交通大臣に報告しな まで、 第11条 《 都道府県知事は、法第12条第2項の規定…》 により道路の維持及び修繕の指示をする場合並びに法第24条第2項の規定により原状回復の工事の指示をする場合には、工事の設計、着手及び竣工の期限並びに工費予算を道路管理者に示して、これに工事の執行を指示し の二並びに 第16条 《関係都道府県知事への通知 都道府県知事…》 は、第1条第2項の規定による申請書の副本若しくは第5条第1項、第6条第1項、第7条の二若しくは第8条第3項の規定による申請書の提出を受け、又は第6条第2項若しくは第8条第1項の規定による届出を受理した の規定により都道府県又は 指定都市 が処理することとされている事務は、 地方自治法 第2条第9項第1号 《この法律において「法定受託事務」とは、次…》 に掲げる事務をいう。 1 法律又はこれに基づく政令により都道府県、市町村又は特別区が処理することとされる事務のうち、国が本来果たすべき役割に係るものであつて、国においてその適正な処理を特に確保する必要 に規定する第1号法定受託事務とする。

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