1条
1項 本法は一般交通の用に供する為敷設する軌道に之を適用す
2項 一般交通の用に供せさる軌道に関する規定は国土交通省令を以て之を定む
2条
1項 軌道は特別の事由ある場合を除くの外之を道路に敷設すべし
3条
1項 軌道を敷設して運輸事業を経営せむとする者は国土交通大臣の特許を受くへし
4条
1項 前条の規定に依り特許を受けたる軌道経営者は軌道敷設に要する道路の占用に付道路管理者の許可又は承認を受けたるものと看做す此の場合に於ける道路の占用料に付ては政令の定むる所に依る
5条
1項 軌道経営者は国土交通大臣の指定する期間内に工事施行の認可を申請すべし
2項 天災事変其の他已むことを得さる事由に因り前項の期間内に工事施行の認可を申請すること能はさる場合に於ては其の期間の伸長を申請することを得
6条
1項 軌道経営者工事施行の認可を受けたるときは道路に関する工事に付道路管理者の許可又は承認を受けたるものと看做す 河川法 、 砂防法 及之に基きて発する命令に依る許可又は認可に付また同し
7条
1項 軌道経営者工事施行の認可を受けたるときは国土交通大臣の指定する期間内に工事に著手し之を竣功せしむへし
2項 第5条第2項
《天災事変其の他已むことを得さる事由に因り…》
前項の期間内に工事施行の認可を申請すること能はさる場合に於ては其の期間の伸長を申請することを得
の規定は前項の期間に付之を準用す
8条
1項 都道府県知事(当該都道府県の区域内の軌道を敷設する地ガ一の 地方自治法 (1947年法律第67号)
第252条の19第1項
《政令で指定する人口五十万以上の市以下「指…》
定都市」という。は、次に掲げる事務のうち都道府県が法律又はこれに基づく政令の定めるところにより処理することとされているものの全部又は一部で政令で定めるものを、政令で定めるところにより、処理することがで
の指定都市(以下「指定都市」と謂ふ)の区域内のみに在る場合に於ては当該指定都市の長以下
第25条
《 本法に規定する国土交通大臣の権限に属す…》
る事務の一部は政令の定むる所に依り之を都道府県知事又は指定都市の長ガ行ふものとすることを得 本法に規定する国土交通大臣の職権の一部は政令の定むる所に依り之を地方運輸局長に委任することを得
を除き同ジ)必要ありと認むるときは道路管理者に道路に敷設する軌道工事及之か為必要を生したる道路に関する工事の全部又は一部の執行の指示を為すことを得
2項 前項の規定に依る工事に要する費用の負担に付道路管理者及軌道経営者の協議調はさるときは申請に因り国土交通大臣之を裁定す
9条
1項 道路管理者道路の新設又は改築の為必要ありと認むるときは軌道経営者の新設したる軌道敷地を無償にて道路敷地と為すことを得
10条
1項 軌道経営者は都道府県知事の認可を受くるに非されは運輸を開始することを得す
11条
1項 軌道経営者は旅客及荷物の運賃其の他運輸に関する料金(国土交通省令を以て定むる料金を除く)並運転速度及度数を定め国土交通大臣の認可を受くへし
2項 前項の国土交通省令を以て定むる料金を定めんとするときは国土交通大臣に届出ヅベし
3項 国土交通大臣は公益上必要ありと認むるときは運賃、料金、運転速度、度数又は発著時刻の変更を命することを得
12条
1項 軌道経営者は軌条間の全部及其の左右各0・61メートルを限り道路の維持及修繕を為すべし
2項 都道府県知事必要ありと認むるときは道路管理者に前項の維持及修繕の指示を為すことを得此の場合に於ける費用の負担に付ては
第8条第2項
《前項の規定に依る工事に要する費用の負担に…》
付道路管理者及軌道経営者の協議調はさるときは申請に因り国土交通大臣之を裁定す
の規定を準用す
3項 第9条
《 道路管理者道路の新設又は改築の為必要あ…》
りと認むるときは軌道経営者の新設したる軌道敷地を無償にて道路敷地と為すことを得
の規定に依り道路敷地と為したるものに付ては第1項の維持及修繕は道路管理者之を為すべし
13条
1項 国土交通大臣又は都道府県知事は監督上必要ありと認むるときは軌道経営者をして帳簿、書類及図面を提出せしめ又は監査員を派遣して軌道の設備、事業の状況並会計及財産の実況を監査せしむることを得
14条
1項 軌道の建設、運輸、運転及係員に関する規程は命令を以て之を定む
15条
1項 軌道経営者は国土交通大臣の許可を受けたる場合に限り特許に因りて生する権利義務を他人に譲渡することを得
16条
1項 軌道経営者は国土交通大臣の許可を受けたる場合に限り軌道の譲渡又は事業若は運転の管理の委託若は受託を為すことを得
2項 前項の管理の委託を受けたる者は其の管理に付国土交通大臣に対し委託を為したる者と共に其の責に任す
17条ないし[から〜まで]21条
1項 削除
22条
1項 軌道会社は国土交通大臣の認可を受くるに非されは合併又は分割を為すことを得す
22条の2
1項 軌道経営者は国土交通大臣の許可を受くるに非ザれバ運輸事業の全部又は一部を休止し又は廃止することを得ズ
23条
1項 左の場合に於ては特許は其の効力を失ふ
1号 工事施行の認可申請期間内に認可を申請せさるとき
2号 工事施行の認可を受けさるとき
3号 事業廃止の許可を受けたるとき
4号 特許を受けたる者会社の発起人なるときは工事施行の認可申請期間内に会社設立の登記を為ささるとき
24条
1項 軌道経営者軌道に関する工作物の使用を廃止したるときは都道府県知事の指示する所に従ひ道路を原状に回復すべし
2項 都道府県知事必要ありと認むるときは軌道経営者の負担に於て道路管理者に前項の規定に依る工事の指示を為すことを得
25条
1項 本法に規定する国土交通大臣の権限に属する事務の一部は政令の定むる所に依り之を都道府県知事又は指定都市の長ガ行ふものとすることを得
2項 本法に規定する国土交通大臣の職権の一部は政令の定むる所に依り之を地方運輸局長に委任することを得
26条
1項 鉄道事業法 (1986年法律第92号)
第18条
《運輸に関する協定 鉄道運送事業者は、他…》
の運送事業者と連絡運輸若しくは直通運輸又は運賃に関する協定その他の運輸に関する協定をしようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。 これを変更しよ
の二、
第18条
《運輸に関する協定 鉄道運送事業者は、他…》
の運送事業者と連絡運輸若しくは直通運輸又は運賃に関する協定その他の運輸に関する協定をしようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。 これを変更しよ
の三、
第19条
《事故等の報告 鉄道事業者は、列車の衝突…》
若しくは火災その他の列車若しくは車両の運転中における事故、鉄道による輸送に障害を生じた事態、鉄道に係る電気事故又は鉄道に係る災害であつて国土交通省令で定めるものが発生したときは、遅滞なく、事故の種類、
の三ないし[から〜まで]
第21条
《鉄道事業用施設に関する担保の特例 鉄道…》
事業者は、鉄道事業用施設を担保に供しようとするときは、鉄道抵当法1905年法律第53号の定めるところによらなければならない。
、
第23条第1項第3号
《国土交通大臣は、鉄道事業者の事業について…》
輸送の安全、利用者の利便その他公共の利益を阻害している事実があると認めるときは、鉄道事業者に対し、次に掲げる事項を命ずることができる。 1 旅客運賃等の上限若しくは旅客の料金第16条第1項及び第8項に
、第5号及第6号並第2項、
第25条第3項
《3 国土交通大臣は、第1項の業務の管理の…》
委託又は受託が前項各号に掲げる基準のいずれかに適合しなくなつたと認めるときは、受託者に対し受託した業務の管理について改善のため必要な措置を講ずべきことを命じ、又は第1項の許可を取り消すことができる。
、
第26条第2項
《2 鉄道事業者たる法人の合併及び分割は、…》
国土交通大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。 ただし、鉄道事業者たる法人と鉄道事業を経営しない法人が合併する場合において鉄道事業者たる法人が存続するとき又は鉄道事業者たる法人が分割をする場合
但書及第4項、
第27条第1項
《鉄道事業者が死亡した場合において、相続人…》
相続人が2人以上ある場合においてその協議により当該鉄道事業を承継すべき相続人を定めたときは、その者。以下同じ。が被相続人の経営していた鉄道事業を引き続き経営しようとするときは、被相続人の死亡後60日以
、第2項及第4項、
第29条第1項
《鉄道事業者たる法人の解散の決議又は総社員…》
の同意は、国土交通大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
、
第54条第1項
《許可又は認可には、条件を付し、及びこれを…》
変更することができる。
、
第55条第2項
《2 国土交通大臣は、この法律の施行に関し…》
特に必要があると認めるときは、その必要の限度において、鉄道事業者又は索道事業者から業務の委託を受けた者許可受託者を除く。に対し、その委託を受けた業務の状況に関し報告をさせることができる。
、
第56条第1項
《国土交通大臣は、この法律の施行に必要な限…》
度において、その職員に、鉄道事業者又は索道事業者許可受託者を含む。の事務所その他の事業場に立ち入り、業務若しくは経理の状況若しくは事業の用に供する施設、帳簿、書類その他の物件を検査させ、又は関係者に質
及第2項並
第56条
《立入検査 国土交通大臣は、この法律の施…》
行に必要な限度において、その職員に、鉄道事業者又は索道事業者許可受託者を含む。の事務所その他の事業場に立ち入り、業務若しくは経理の状況若しくは事業の用に供する施設、帳簿、書類その他の物件を検査させ、又
の二の規定は軌道に之を準用す此の場合に於ては同法第21条中「 鉄道抵当法 (1905年法律第53号)」とあるは「軌道の抵当に関する法律(1909年法律第28号)」と、同法第25条第3項中「、第1項」とあるは「、 軌道法
第16条第1項
《軌道経営者は国土交通大臣の許可を受けたる…》
場合に限り軌道の譲渡又は事業若は運転の管理の委託若は受託を為すことを得
」と、「業務」とあるは「事業又は運転」と、「が前項各号に掲げる基準のいずれかに適合しなくなつた」とあるは「に関し公益上必要がある」と、「又は第1項」とあるは「又は同項」と、同法第55条第2項中「国土交通大臣」とあるは「国土交通大臣又は都道府県知事(当該都道府県の区域内の軌道を敷設する地が1の 地方自治法 (1947年法律第67号)
第252条の19第1項
《政令で指定する人口五十万以上の市以下「指…》
定都市」という。は、次に掲げる事務のうち都道府県が法律又はこれに基づく政令の定めるところにより処理することとされているものの全部又は一部で政令で定めるものを、政令で定めるところにより、処理することがで
の指定都市の区域内のみにある場合にあつては、当該指定都市の長。次条において同じ。)」と、同法第56条第1項及第2項中「国土交通大臣」とあるは「国土交通大臣又は都道府県知事」と、同法第56条の二中「第55条第1項」とあるは「 軌道法
第13条
《 国土交通大臣又は都道府県知事は監督上必…》
要ありと認むるときは軌道経営者をして帳簿、書類及図面を提出せしめ又は監査員を派遣して軌道の設備、事業の状況並会計及財産の実況を監査せしむることを得
」とす
27条
1項 軌道経営者か法令若は法令に基きて為す命令又は特許、許可若は認可に附したる条件に違反し其の他公益を害する行為を為したるときは国土交通大臣は左の処分を為すことを得
1号 取締役其の他の役員を解任すること
2号 他人をして軌道経営者の計算に於て必要なる施設又は事業の管理を為さしむること
3号 特許の全部又は一部を取消すこと
2項 前項の規定に依りて解任せられたる取締役其の他の役員は再任せらるることを得す
3項 第1項第2号の規定に依り事業の管理を為す者は其の管理に付国土交通大臣に対し当該軌道経営者と共に其の責に任す
27条の2
1項 軌道に依る旅客の運送に係る取引に関する 民法 (1896年法律第89号)
第548条の2第1項
《定型取引ある特定の者が不特定多数の者を相…》
手方として行う取引であって、その内容の全部又は一部が画一的であることがその双方にとって合理的なものをいう。以下同じ。を行うことの合意次条において「定型取引合意」という。をした者は、次に掲げる場合には、
の規定の適用に付ては同項第2号中「表示していた」とあるは「表示し、又は公表していた」とす
27条の3
1項 一の都道府県の区域内の軌道を敷設する地ガ一の指定都市の区域内のみに在る軌道に付其の敷設する地ガ当該指定都市の区域と当該区域外の当該指定都市を包括する都道府県の区域とに跨ることとなりたる場合に於ては其の変更の際現に効力を有する当該指定都市の長ガ行ひたる認可等の処分其の他の行為(以下本条に於て「処分等の行為」と謂ふ)又は現に当該指定都市の長に為されたる認可の申請其の他の行為(以下本条に於て「申請等の行為」と謂ふ)は其の変更以降に於ては当該都道府県の知事ガ行ひたる処分等の行為又は当該都道府県の知事に為されたる申請等の行為と看做す
27条の4
1項 国土交通大臣は左の処分等を為さんとするときは運輸審議会に諮問すベし
1号 第3条
《 軌道を敷設して運輸事業を経営せむとする…》
者は国土交通大臣の特許を受くへし
の規定に依る特許
2号 第11条第1項
《軌道経営者は旅客及荷物の運賃其の他運輸に…》
関する料金国土交通省令を以て定むる料金を除く並運転速度及度数を定め国土交通大臣の認可を受くへし
の規定に依る運賃及料金の認可
3号 第11条第3項の規定に依る運賃又は料金の変更の命令
4号 第16条第1項
《軌道経営者は国土交通大臣の許可を受けたる…》
場合に限り軌道の譲渡又は事業若は運転の管理の委託若は受託を為すことを得
の規定に依る軌道の譲渡又は事業の管理の委託若は受託の許可
5号 第22条
《 軌道会社は国土交通大臣の認可を受くるに…》
非されは合併又は分割を為すことを得す
の規定に依る軌道会社の合併又は分割の認可
6号 第22条
《 軌道会社は国土交通大臣の認可を受くるに…》
非されは合併又は分割を為すことを得す
の二の規定に依る運輸事業の休止又は廃止の許可
7号 第26条
《 鉄道事業法1986年法律第92号第18…》
条の二、第18条の三、第19条の三ないし[から〜まで]第21条、第23条第1項第3号、第5号及第6号並第2項、第25条第3項、第2項但書及第4項、第27条第1項、第2項及第4項、第29条第1項、第54
に於て読替へて準用する 鉄道事業法
第25条第3項
《3 国土交通大臣は、第1項の業務の管理の…》
委託又は受託が前項各号に掲げる基準のいずれかに適合しなくなつたと認めるときは、受託者に対し受託した業務の管理について改善のため必要な措置を講ずべきことを命じ、又は第1項の許可を取り消すことができる。
の規定に依る事業の管理の委託又は受託の許可の取消
8号 第26条
《事業の譲渡及び譲受等 鉄道事業の譲渡及…》
び譲受は、国土交通大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。 2 鉄道事業者たる法人の合併及び分割は、国土交通大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。 ただし、鉄道事業者たる法人と鉄道事業を
に於て読替へて準用する 鉄道事業法
第56条
《立入検査 国土交通大臣は、この法律の施…》
行に必要な限度において、その職員に、鉄道事業者又は索道事業者許可受託者を含む。の事務所その他の事業場に立ち入り、業務若しくは経理の状況若しくは事業の用に供する施設、帳簿、書類その他の物件を検査させ、又
の二の規定に依る基本的なる方針の策定
9号 第27条第1項
《鉄道事業者が死亡した場合において、相続人…》
相続人が2人以上ある場合においてその協議により当該鉄道事業を承継すべき相続人を定めたときは、その者。以下同じ。が被相続人の経営していた鉄道事業を引き続き経営しようとするときは、被相続人の死亡後60日以
の規定に依る特許の取消
28条
1項 特許を受けすして軌道を敷設し又は認可を受けすして運輸を開始したる者は2,010,000円以下の罰金に処す
29条
1項 左の場合に於ては軌道経営者又は其の役員若は使用人を1,010,000円以下の過料に処す
1号 前条の場合を除くの外本法に依り許可又は認可を受くへき事項を許可又は認可を受けすして為したるとき
2号 法令に基きて為したる命令又は特許、許可若は認可に附したる条件に基きて為したる命令に違反したるとき
3号 監査員の職務の執行を妨げたるとき
4号 法令又は法令に基きて為す命令に依りて為すへき届出、報告其の他の書類図面の提出、公表若は調製を怠り又は虚偽の届出、報告、公表若は記載を為したるとき
5号 第26条
《 鉄道事業法1986年法律第92号第18…》
条の二、第18条の三、第19条の三ないし[から〜まで]第21条、第23条第1項第3号、第5号及第6号並第2項、第25条第3項、第2項但書及第4項、第27条第1項、第2項及第4項、第29条第1項、第54
に於て準用する 鉄道事業法
第18条の3第1項
《鉄道事業者は、安全管理規程を定め、国土交…》
通省令で定めるところにより、国土交通大臣に届け出なければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。
の規定に依りて届出たる安全管理規程(同条第2項第2号及第3号に係る部分に限る)に依らズして事業を為したるとき
6号 第26条
《事業の譲渡及び譲受等 鉄道事業の譲渡及…》
び譲受は、国土交通大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。 2 鉄道事業者たる法人の合併及び分割は、国土交通大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。 ただし、鉄道事業者たる法人と鉄道事業を
に於て準用する 鉄道事業法
第18条の3第4項
《4 鉄道事業者は、安全統括管理者及び運転…》
管理者第3種鉄道事業者にあつては、安全統括管理者を選任しなければならない。
の規定に依りて為すベき安全統括管理者又は運転管理者の選任を怠りたるとき
30条
1項 前2条の規定は公共団体か軌道を経営する場合に之を適用せす
31条
1項 本法は一般交通の用に供する軌道に準すへきものに之を準用す
2項 前項の軌道に準すへきものは国土交通省令を以て之を定む
32条
1項 削除
33条
1項 本法に定むるものの外本法施行に関し必要なる事項は政令を以て之を定む
34条
1項 第8条第1項
《都道府県知事当該都道府県の区域内の軌道を…》
敷設する地ガ一の地方自治法1947年法律第67号第252条の19第1項の指定都市以下「指定都市」と謂ふの区域内のみに在る場合に於ては当該指定都市の長以下第25条を除き同ジ必要ありと認むるときは道路管理
、
第10条
《 軌道経営者は都道府県知事の認可を受くる…》
に非されは運輸を開始することを得す
、
第12条第2項
《都道府県知事必要ありと認むるときは道路管…》
理者に前項の維持及修繕の指示を為すことを得此の場合に於ける費用の負担に付ては第8条第2項の規定を準用す
、
第13条
《 国土交通大臣又は都道府県知事は監督上必…》
要ありと認むるときは軌道経営者をして帳簿、書類及図面を提出せしめ又は監査員を派遣して軌道の設備、事業の状況並会計及財産の実況を監査せしむることを得
、
第24条
《 軌道経営者軌道に関する工作物の使用を廃…》
止したるときは都道府県知事の指示する所に従ひ道路を原状に回復すべし 都道府県知事必要ありと認むるときは軌道経営者の負担に於て道路管理者に前項の規定に依る工事の指示を為すことを得
並
第26条
《 鉄道事業法1986年法律第92号第18…》
条の二、第18条の三、第19条の三ないし[から〜まで]第21条、第23条第1項第3号、第5号及第6号並第2項、第25条第3項、第2項但書及第4項、第27条第1項、第2項及第4項、第29条第1項、第54
に於て読替へて準用する 鉄道事業法
第55条第2項
《2 国土交通大臣は、この法律の施行に関し…》
特に必要があると認めるときは、その必要の限度において、鉄道事業者又は索道事業者から業務の委託を受けた者許可受託者を除く。に対し、その委託を受けた業務の状況に関し報告をさせることができる。
並
第56条第1項
《国土交通大臣は、この法律の施行に必要な限…》
度において、その職員に、鉄道事業者又は索道事業者許可受託者を含む。の事務所その他の事業場に立ち入り、業務若しくは経理の状況若しくは事業の用に供する施設、帳簿、書類その他の物件を検査させ、又は関係者に質
及第2項の規定に依り都道府県又は指定都市ガ処理することとされたる事務は 地方自治法
第2条第9項第1号
《この法律において「法定受託事務」とは、次…》
に掲げる事務をいう。 1 法律又はこれに基づく政令により都道府県、市町村又は特別区が処理することとされる事務のうち、国が本来果たすべき役割に係るものであつて、国においてその適正な処理を特に確保する必要
に規定する第1号法定受託事務とす