制定文
内閣は、 船員法 (1947年法律第100号)
第104条
《市町村が処理する事務 この法律に規定す…》
る国土交通大臣の権限に属する事務の一部は、政令で定めるところにより、政令の定める基準により国土交通大臣の指定する市町村長が行うこととすることができる。 市町村長のした前項の事務地方自治法1947年法律
の規定に基き、この政令を制定する。
1項 船員法 (以下「 法 」という。)の規定による事務で、次に掲げるものは、国土交通大臣のほか、 法
第104条第1項
《この法律に規定する国土交通大臣の権限に属…》
する事務の一部は、政令で定めるところにより、政令の定める基準により国土交通大臣の指定する市町村長が行うこととすることができる。
に規定する市町村長も行うこととする。この場合においては、法中前段に規定する事務に係る国土交通大臣に関する規定は、法第104条第1項に規定する市町村長に関する規定として当該市町村長に適用があるものとする。
1号 法
第19条
《航行に関する報告 船長は、左の各号の1…》
に該当する場合には、国土交通省令の定めるところにより、国土交通大臣にその旨を報告しなければならない。 1 船舶の衝突、乗揚、沈没、滅失、火災、機関の損傷その他の海難が発生したとき。 2 人命又は船舶の
の規定による報告の受理に関すること。
2号 法
第37条
《雇入契約の成立等の届出 船舶所有者は、…》
雇入契約の成立、終了、更新又は変更以下「雇入契約の成立等」という。があつたときは、国土交通省令で定めるところにより、遅滞なく、国土交通大臣に届け出なければならない。
の雇入契約の成立等の届出の受理及び法第38条の雇入契約の確認に関すること。
3号 法
第50条第4項
《船員手帳の交付、再交付、訂正、書換え及び…》
返還に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。
の規定に基づく船員手帳(外国人に係るものを除く。)の交付、再交付、訂正、書換え及び返還に関すること。
4号 法
第85条第3項
《船舶所有者は、年齢18年未満の者を船員と…》
して使用しようとするときは、その者の船員手帳に国土交通大臣の認証を受けなければならない。
の認証に関すること。
2項 法
第104条第1項
《この法律に規定する国土交通大臣の権限に属…》
する事務の一部は、政令で定めるところにより、政令の定める基準により国土交通大臣の指定する市町村長が行うこととすることができる。
の規定による国土交通大臣の指定は、地方運輸局(運輸監理部、運輸支局及び地方運輸局、運輸監理部又は運輸支局の事務所を含む。)との交通が不便であり、かつ、出入する船舶が相当に多いと認められる港に接続する地域を区域とする市町村の長について、関係者の利便を考慮して行うものとする。
3項 前項の規定の沖縄県の区域についての適用については、同項中「地方運輸局(運輸監理部、運輸支局及び地方運輸局、運輸監理部又は運輸支局の事務所を含む。)」とあるのは、「沖縄総合事務局( 内閣府設置法 (1999年法律第89号)
第47条第1項
《内閣総理大臣は、総合事務局の所掌事務の一…》
部を分掌させるため、所要の地に、総合事務局の事務所を置くことができる。
の規定により沖縄総合事務局に置かれる事務所で地方運輸局において所掌することとされている事務のうち 国土交通省組織令 (2000年政令第255号)
第212条第2項
《2 法第35条第1項に掲げる事務のうち法…》
第4条第1項第15号油保管施設等の油濁防止緊急措置手引書等に係るものを除く。、第18号、第19号船舶運航事業者の行う貨物の運送に係るものに限る。、第86号から第93号まで、第95号から第99号まで及び
に規定する事務を分掌するものを含む。)」とする。
4項 第1項の規定により市町村が処理することとされている事務は、 地方自治法 (1947年法律第67号)
第2条第9項第1号
《この法律において「法定受託事務」とは、次…》
に掲げる事務をいう。 1 法律又はこれに基づく政令により都道府県、市町村又は特別区が処理することとされる事務のうち、国が本来果たすべき役割に係るものであつて、国においてその適正な処理を特に確保する必要
に規定する第1号法定受託事務とする。