別表第1
欄 |
第一欄 |
第二欄 |
第三欄 |
第四欄 |
第五欄 |
||
機関別 |
第2条第1号に掲げる機関に属する職員 |
第2条第2号に掲げる機関に属する職員 |
第2条第3号に掲げる機関に属する職員 |
第2条第4号に掲げる機関及び琉球政府並びに同条第6号に掲げる機関に属する職員 |
第2条第5号に掲げる機関に属する職員 |
||
項 |
|||||||
1 |
(イ) 沖縄諮詢会の部長 |
知事、副知事、部長、副部長、庁長、局長、官房長、秘書長、課長、外事長、飜訳官長 |
副知事、部長、副部長、局長、室長、官房長、秘書長、課長 |
行政主席、行政副主席、官房長、官房次長、局長、局次長、部長、人事委員、検査委員、会計検査院の検査官、地方庁長、支局長、支部長、行政主席専属秘書、課長、室長、駐日代表、中央選挙委員会事務局、中央選挙管理委員会事務局、中央労働委員会事務局、文化財保護委員会事務局又は首都建設委員会事務局の長 |
(イ) 琉球貿易庁の総裁、局長、支部長及び課長 |
||
(ロ) 支庁の長、部長及び課長 |
|||||||
(ロ) 琉球農林省の総裁、副総裁、局長、書記長、支庁長、出張所長及び課長 |
|||||||
(ハ) 琉球郵政庁の庁長、次長、部長及び課長 |
|||||||
(ニ) 臨時琉球諮詢委員会事務局の長 |
|||||||
2 |
(イ) 沖縄諮詢会の書記、専門部員、倉庫長及び倉庫書記 |
各庁の事務官、事務官補、技師、技手、技官、技官補、視学官、視学、編修官、監修官、監修官補、体育官、体育官補、社会教育官、社会教育官補、統計官、財政官、情報官、飜訳官、飜訳官補、調査官及び調査官補 |
各庁の事務官、事務官補、技官、技官補、視学官、視学、編修官、監修官、監修官補、体育官、体育官補、社会教育官、社会教育官補、飜訳官、飜訳官補、調査官、調査官補、通訳官、通訳官補、統計官、統計補佐官、出納長、副出納長、会計長、副会計長及び会計検査官 |
各庁の主事、主事補、技師、技手、飜訳官、飜訳官補、調査官、通訳官、統計官、統計補佐官、検査官、労働基準監督官、出入国管理官、出入管理官、指導主事、社会教育主事、社会教育主事補、社会福祉司、社会福祉主事、社会福祉主事補、身体障害者福祉司、児童福祉司、保護観察官、法制調査官及び法律書記、中央選挙委員会事務局又は中央選挙管理委員会事務局の書記 |
(イ) 琉球貿易庁の主任書記及び書記 |
||
(ロ) 支庁の地方事務官、地方視学官、視学、属、地方技師、技手、地方職業官、職業官補、地方小作官及び小作官補 |
(ロ) 琉球農林省の事務官、事務官補、技官及び技官補 |
||||||
(ハ) 琉球郵政庁の係長、事務官、事務官補、技官及び技官補 |
|||||||
(ニ) 臨時琉球諮詢委員会事務局の主事、書記、通訳官及び翻訳官 |
|||||||
3 |
(イ) 営林署の長、技師、技手、属及び森林主事 |
(イ) 営林署の長及び森林主事 |
営林所、中央農業研究所、農業研究指導所、林業試験場、水産研究所、家畜衛生研究所、蚕糸検定所、家畜検疫所、植物防疫所、物産検査所、種畜場、肥料検査所、獣疫血清製造所又は動物検疫所の長 |
琉球農林省の営林所、農業研究所、家畜衛生検査所、蚕糸検定所、家畜検疫所、植物検査所、物産検査所又は肥料検査所の長、技官、技官補、事務官及び事務官補 |
|||
(ロ) 産業試験場又は水産試験場の長、技師、技手及び属 |
(ロ) 産業試験場、水産試験場、農事試験場、農業研究指導所、蚕糸検定所又は家畜検疫所の長 |
||||||
4 |
専売局の事務官、属、技師及び技手 |
||||||
5 |
司税官、司税官補、税務署属 |
税務署の長、課長、徴税官、司税官及び司税官補 |
税務署の長、課長及び徴税官 |
(イ) 各庁の徴税官及び関税官 |
|||
(ロ) 税務署又は税関の長、課長、係長及び支署の長 |
|||||||
(ハ) 税務相談所の長及び協議官 |
|||||||
6 |
通信事務官、通信書記、通信書記補、通信技師、通信技手、通信手、逓信手(通信手及び逓信手にあつては、1946年1月28日において判任官であつた者に限る。) |
郵便局の長(1946年1月28日において特定郵便局長であつた者については、1948年1月1日以後に限る。)及び課長、電気通信工事局長 |
中央郵便局、中央電報局、郵便局、電気通信工事局、中央電話局、貯金管理局、無線電報局、電報電話局又は郵政職員養成所の長、気象台又は測候所の長、技官、技官補及び通信士 |
(イ) 琉球郵政庁の電気通信工事局、無線電信局、気象台若しくは測候所の長、課長、技官、技官補、事務官、事務官補及び通信士又は郵便局若しくは貯金管理所の長、課長、係長、事務官、事務官補、主事及び主事補 |
|||
(ロ) 琉球気象台又はこれに所属する測候所の長、技官、技官補及び通信士 |
|||||||
7 |
染織指導所の長、技師、技手及び属 |
染織指導所、企業免許事務所又は企業免許事務局の長 |
染織指導所又は企業免許事務所の長 |
工業試験場、染織指導所、援助物資管理所、機械工場、資材集積所、車両管理所、企業免許事務所、計量検査所、計量検定所、工務出張所、港務所、八重山開発事務所、物産あつせん所、労務事務所、労務事務所出張所、公共職業安定所、公共職業安定所出張所又は雇用手続事務所の長、駐日貿易代表 |
|||
8 |
(イ) 防疫医、予防監吏 |
(イ) 医官、医官補、衛生官、衛生官補、衛生検査官、栄養士、獣医、防疫官、防疫医、薬剤官、薬剤官補 |
(イ) 医官、医官補、衛生官、衛生官補、衛生検査官、栄養士、獣医、防疫官、防疫医、薬剤官、薬剤官補 |
(イ) 病院、療養所、衛生研究所、結核科学研究所、診療所、保健所又は検疫所の長、検疫官及び衛生検査官 |
|||
(ロ)癩療養所、療養所、地区診療所又はマラリア防遏所の長、医官及び主事 |
|||||||
(ハ) 孤児養老院の長及び主事 |
(ロ) 病院、保健所、診療所、癩療養所、結核療養所又はマラリア防遏所の長、医師、歯科医及び主事 |
(ロ) 病院、保健所、癩療養所、結核療養所、又はマラリア防遏所の長、医師、歯科医及び主事 |
(ロ) 医師、歯科医師、薬剤官、栄養士 |
||||
(ハ) 看護婦養成所、公衆衛生看護婦養成所又は助産婦養成所の長及び教師 |
|||||||
(ハ) 養護院の長及び主事、厚生園の園長、副園長、教師及び主事 |
(ハ) 厚生園の園長、副園長、教師及び主事 |
(ニ) 養老院、救護院、乳児院、養護院、盲ろうあ院又は教護院の長、児童指導員、職業指導員及び保母、福祉事務所又は児童相談所の長 |
|||||
9 |
警視、警部、警察署長、警察副署長、警部補、巡査部長、巡査 |
警察本部長、警察本部次長、警視、警部、警部補、巡査部長、巡査 |
警察本部長、警察本部次長、警視、警部、警部補、巡査部長、巡査 |
警察本部長、警察本部次長、警察隊長、警視正、警視、警部、警部補、巡査部長、巡査 |
|||
10 |
(イ) 公立学校の校長、教頭、教諭、助教諭、訓導及び教官 |
(イ) 公立学校の校長、教頭、教諭、助教諭、訓導及び教官 |
(イ) 公立高等学校の校長、教諭、養護教諭、助教諭及び養護助教諭 |
(イ) 公立高等学校の校長、教頭、教諭、養護教諭、助教諭及び養護助教諭 |
|||
(ロ)公立幼稚園の園長及び保姆(保姆にあつては、1946年1月28日において専任の保姆であつた者に限る。) |
(ロ) 公立幼稚園の園長及び保姆(保姆にあつては、1946年1月28日において専任の保姆であつた者に限る。) |
||||||
(ロ) 公立学校(公立高等学校を除く。)の校長、教諭及び養護教諭 |
(ロ) 公立学校(公立高等学校を除く。)の校長、教諭及び養護教諭 |
||||||
(ハ) 公立幼稚園の園長、教諭及び養護教諭 |
(ハ) 公立幼稚園の園長、教諭及び養護教諭 |
||||||
11 |
文教事務所の主事、主事補、会計官及び会計書記 |
(イ) 文教事務所の主事、主事補、会計官及び会計書記 |
(イ) 教育長、教育長事務所の教育次長、指導主事、会計官、会計書記、社会教育主事、社会教育主事補及び書記 |
||||
(ロ) 教育長、教育長事務所の指導主事、主事、主事補、会計官及び会計書記 |
|||||||
(ハ) 公立高等学校の書記 |
(ロ) 公立高等学校の書記 |
||||||
12 |
公立図書館の館長、司書及び司書補 |
(イ) 公立図書館の館長、司書及び司書補 |
(イ) 公立図書館の館長、司書及び司書補 |
(イ) 公立図書館の館長、司書及び司書補 |
|||
(ロ) 公立博物館の館長、主事及び用度書記 |
(ロ) 公立博物館の館長、主事及び用度書記 |
(ロ) 公立博物館の館長、主事及び用度書記 |
|||||
13 |
立法院事務局の長、課長、室長、専門部員、調査員、専門員、調査書記、主事、主事補及び書記、立法院議長専属秘書 |
||||||
14 |
(イ) 人事委員会事務局の長、課長、主事及び主事補 |
||||||
(ロ) 会計検査委員会事務局又は会計検査院事務局の長、課長、技師、主事及び主事補 |
|||||||
15 |
(イ) 判事、検事、裁判所又は検事局の監督書記及び書記 |
(イ) 判事、検事、裁判所又は検事局の書記長、書記及び書記補 |
(イ) 判事、検事、裁判所又は検事局の書記長、書記及び書記補 |
(イ) 上訴裁判所の首席判事、判事、書記長、書記官、書記官補、事務局の長及び課長並びに調査官、事務官及び事務官補 |
(イ) 簡易裁判所の判事、検事、書記及び書記補 |
||
(ロ) 登記所の長及び書記 |
(ロ) 登記所又は供託局の長、書記及び書記補 |
(ロ) 登記所又は供託局の長、書記及び書記補 |
(ロ) 琉球上訴裁判所の判事、検事、書記長及び書記 |
||||
(ロ) 巡回裁判所又は治安裁判所の首席判事、上席判事、判事、書記長、書記官、書記官補、事務局の長及び課長並びに調査官、事務官及び事務官補 |
|||||||
(ハ) 検事長、次長検事、検事、副検事、検察庁事務局の長及び課長、検察事務官、検察技官 |
|||||||
(ニ) 登記所、土地事務所、軍用地関係事務所、保護観察所、少年院又は少年鑑別所の長 |
|||||||
16 |
典獄、典獄補、教誨師、看守長、副看守長、看守部長、看守 |
典獄、典獄補、教誨師、職業補導官、指導官補、教育官、看守長、副看守長、看守部長、看守 |
典獄、典獄補、教誨師、考査官、職業補導官、職業補導官補、看守長、副看守長、看守部長、看守 |
典獄、典獄補、教誨師、刑務所長、矯正長、矯正副長、看守長、副看守長、看守部長、看守、行刑研究所長、考査官 |
|||
17 |
公立学校の教諭心得、助教諭心得及び準訓導 |
(イ) 公立学校の教諭心得、助教諭心得及び準訓導 |
(イ) 公立高等学校の常時勤務に服することを要する講師 |
(イ) 公立高等学校の常時勤務に服することを要する講師 |
|||
(ロ) 公立高等学校の常時勤務に服することを要する講師(1949年1月12日以後に限る。) |
(ロ) 公立学校(公立高等学校を除く。)の助教諭、養護助教諭及び常時勤務に服することを要する講師 |
(ロ) 公立学校(公立高等学校を除く。)の助教諭、養護助教諭及び常時勤務に服することを要する講師 |
|||||
18 |
特定郵便局又は郵便局の長(1946年1月28日において特定郵便局長であつた者に限る。) |
郵便局長(1946年1月28日において特定郵便局長であつた者につき、且つ、1947年12月31日までの間に限る。) |
|||||
19 |
琉球電信電話公社の次に掲げる役員及び職員 (イ) 総裁、副総裁、理事 |
||||||
(ロ) 本社の局長、課長、調査役、所長、係長、調査員及び主任 |
|||||||
(ハ) 琉球国際電気通信局の局長、支配人、業務長、業務長補佐、施設長、施設長補佐、会計長、室長、副室長、支局長、副支局長、所長、副所長、課長、副課長、分室長、調査役及び主任 |
|||||||
(ニ) 地方機関の局長、局次長、課長、副課長、所長、副所長、分室長及び主任 |
備考
別表第2
欄 |
第一欄 |
第二欄 |
第三欄 |
第四欄 |
第五欄 |
|
項 |
||||||
1 |
恩給法の一部を改正する法律(1947年法律第77号)附則第10条 |
1947年5月2日 |
別表第1第1項から第16項までに掲げる職員 |
都道府県たる普通地方公共団体又は特別区たる特別地方公共団体の職員 |
恩給法第19条に規定する公務員たる者 |
|
2 |
警察法(1954年法律第162号)による改正前の警察法(1947年法律第196号)附則第7条 |
1948年3月6日 |
別表第1第1項、第2項又は第9項に掲げる職員のうち、警察事務を担当する部局又は警察学校に勤務する者 |
市町村警察の職員 |
地方警察学校又は県警察部に勤務する官吏 |
|
3 |
消防組織法(1947年法律第226号)附則第31条 |
1948年3月6日 |
別表第1第1項、第2項又は第9項に掲げる職員のうち、警察事務を担当する部局に勤務する者 |
都道府県の消防訓練機関の職員又は市町村の消防職員 |
県警察部又は特設消防署に勤務する官吏 |
|
4 |
教育委員会法(1948年法律第170号)附則第84条 |
1948年7月14日 |
別表第1第2項又は第11項に掲げる職員のうち、公立学校の事務職員 |
公立学校の事務職員又は技術職員 |
公立学校の事務職員で地方事務官たる者 |
|
5 |
恩給法の一部を改正する法律(1948年法律第185号)附則第10条 |
1948年4月2日 |
別表第1第8項に掲げる職員のうち、保健衛生に関する事務に従事する者 |
市立保健所の職員 |
県の保健衛生に関する事務に従事する職員で、恩給法の一部を改正する法律(1947年法律第77号)附則第10条の規定の適用を受ける者 |
|
6 |
日本専売公社法(1948年法律第255号)第50条 |
1949年5月31日 |
別表第1第1項から第16項までに掲げる職員 |
日本専売公社の役員又は職員 |
恩給法第19条に規定する公務員たる者 |
|
7 |
日本国有鉄道法(1948年法律第256号)第56条 |
1949年5月31日 |
別表第1第1項から第16項までに掲げる職員 |
日本国有鉄道の役員又は職員 |
恩給法第19条に規定する公務員たる者 |
|
8 |
教育公務員特例法(1949年法律第1号)附則第32条 |
1949年1月11日 |
別表第1に掲げる職員 |
公立の学校の職員 |
恩給法第19条に規定する公務員又は準公務員たる者 |
|
9 |
住宅金融公庫法(1950年法律第156号)第38条の2 |
1950年6月4日 |
別表第1第1項から第16項までに掲げる職員 |
住宅金融公庫の役員又は職員 |
恩給法第19条に規定する公務員たる者 |
|
10 |
恩給法等の一部を改正する法律(1950年法律第184号)附則第9項 |
1947年5月2日 |
別表第1第1項から第16項までに掲げる職員 |
公立図書館の館長、司書又は司書補若しくは書記 |
恩給法第19条に規定する公務員たる者 |
|
11 |
日本電信電話公社法(1952年法律第250号)第79条 |
1952年7月31日 |
別表第1第1項から第16項までに掲げる職員 |
日本電信電話公社の役員又は職員 |
恩給法第19条に規定する公務員たる者 |
別表第3
仮定号給 |
金額 |
1 |
八三、160円 |
2 |
八五、680円 |
3 |
八八、200円 |
4 |
九〇、720円 |
5 |
九三、240円 |
6 |
九五、760円 |
7 |
九八、280円 |
8 |
一〇〇、800円 |
9 |
一〇三、680円 |
10 |
一〇六、560円 |
11 |
一〇九、440円 |
12 |
一一二、320円 |
13 |
一一五、560円 |
14 |
一一八、800円 |
15 |
一二二、40円 |
16 |
一二五、280円 |
17 |
一二八、880円 |
18 |
一三二、480円 |
19 |
一三六、80円 |
20 |
一三九、680円 |
21 |
一四三、640円 |
22 |
一四七、600円 |
23 |
一五一、560円 |
24 |
一五五、520円 |
25 |
一五九、840円 |
26 |
一六四、160円 |
27 |
一六八、480円 |
28 |
一七二、800円 |
29 |
一七七、480円 |
30 |
一八二、160円 |
31 |
一八六、840円 |
32 |
一九一、520円 |
33 |
一九六、920円 |
34 |
二〇二、320円 |
35 |
二〇七、720円 |
36 |
二一三、120円 |
37 |
二一八、880円 |
38 |
二二四、640円 |
39 |
二三〇、400円 |
40 |
二三六、160円 |
41 |
二四二、640円 |
42 |
二四九、120円 |
43 |
二五五、600円 |
44 |
二六二、80円 |
45 |
二六九、280円 |
46 |
二七六、480円 |
47 |
二八三、680円 |
48 |
二九〇、880円 |
49 |
二九九、160円 |
50 |
三〇七、440円 |
51 |
三一五、720円 |
52 |
三二四、0円 |
53 |
三三三、0円 |
54 |
三四二、0円 |
55 |
三五一、0円 |
56 |
三六〇、0円 |
57 |
三六九、0円 |
58 |
三七八、0円 |
59 |
三八七、0円 |
60 |
三九六、0円 |
別表第4
仮定号給 |
金額 |
1 |
六、930円 |
2 |
七、140円 |
3 |
七、350円 |
4 |
七、560円 |
5 |
七、770円 |
6 |
七、980円 |
7 |
八、190円 |
8 |
八、400円 |
9 |
八、640円 |
10 |
八、880円 |
11 |
九、120円 |
12 |
九、360円 |
13 |
九、630円 |
14 |
九、900円 |
15 |
一〇、170円 |
16 |
一〇、440円 |
17 |
一〇、740円 |
18 |
一一、40円 |
19 |
一一、340円 |
20 |
一一、640円 |
21 |
一一、970円 |
22 |
一二、300円 |
23 |
一二、630円 |
24 |
一二、960円 |
25 |
一三、320円 |
26 |
一三、680円 |
27 |
一四、40円 |
28 |
一四、400円 |
29 |
一四、790円 |
30 |
一五、180円 |
31 |
一五、570円 |
32 |
一五、960円 |
33 |
一六、410円 |
34 |
一六、860円 |
35 |
一七、310円 |
36 |
一七、760円 |
37 |
一八、240円 |
38 |
一八、720円 |
39 |
一九、200円 |
40 |
一九、680円 |
41 |
二〇、220円 |
42 |
二〇、760円 |
43 |
二一、300円 |
44 |
二一、840円 |
45 |
二二、440円 |
46 |
二三、40円 |
47 |
二三、640円 |
48 |
二四、240円 |
49 |
二四、930円 |
50 |
二五、620円 |
51 |
二六、310円 |
52 |
二七、0円 |
53 |
二七、750円 |
54 |
二八、500円 |
55 |
二九、250円 |
56 |
三〇、0円 |
57 |
三〇、750円 |
58 |
三一、500円 |
59 |
三二、250円 |
60 |
三三、0円 |