公立学校施設災害復旧費国庫負担法施行令《別表など》

法番号:1953年政令第373号

略称: 学災法施行令

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別表第1 (第1条関係)

学校の種類

校舎についての児童等1人当たりの基準面積

屋内運動場についての児童等1人当たりの基準面積

寄宿舎についての児童等1人当たりの基準面積

幼稚園

学校の種類に応じ、球技その他の運動を行うのに必要と認められる面積で、文部科学大臣が財務大臣と協議して定めたもの

学校の種類に応じ、居室、自習室その他の児童等を収容するのに必要と認められるものの面積で、文部科学大臣が財務大臣と協議して定めたもの

視覚障害者である幼児又は生徒に対する教育を行う特別支援学校

幼稚部

47・七三平方メートル

高等部

37・〇一平方メートル

聴覚障害者である幼児又は生徒に対する教育を行う特別支援学校

幼稚部

51・八〇平方メートル

高等部

36・一五平方メートル

知的障害者である幼児又は生徒に対する教育を行う特別支援学校

幼稚部

47・七三平方メートル

高等部

37・三一平方メートル

肢体不自由者である幼児又は生徒に対する教育を行う特別支援学校

幼稚部

47・七三平方メートル

高等部

44・二五平方メートル

病弱者である幼児又は生徒に対する教育を行う特別支援学校

幼稚部

47・七三平方メートル

高等部

36・一五平方メートル

高等学校(中等教育学校の後期課程を含む。

全日制の課程

12・二二平方メートル

定時制の課程

20・九八平方メートル

通信制の課程

2・八七平方メートル

高等専門学校

12・二二平方メートル

大学

一、二三五平方メートルを児童等の数で除して得た面積に9・六八平方メートルを加えた面積

小学校(義務教育学校の前期課程を含む。及び中学校(義務教育学校の後期課程及び中等教育学校の前期課程を含む。並びに特別支援学校の小学部及び中学部

別表第1の2 (第1条関係)

学校の種類

学級数

面積の計算方法

幼稚園

一学級及び二学級

307平方メートル+209平方メートル×(学級数-1

三学級から五学級まで

725平方メートル+161平方メートル×(学級数-3

六学級から八学級まで

1,208平方メートル+168平方メートル×(学級数-6

九学級以上

1,713平方メートル+161平方メートル×(学級数-9

小学校(義務教育学校の前期課程を含む。

一学級及び二学級

769平方メートル+279平方メートル×(学級数-1

三学級から五学級まで

1,326平方メートル+381平方メートル×(学級数-3

六学級から十一学級まで

2,468平方メートル+236平方メートル×(学級数-6

十二学級から十七学級まで

3,881平方メートル+187平方メートル×(学級数-12

十八学級以上

5,000平方メートル+173平方メートル×(学級数-18

中学校(義務教育学校の後期課程及び中等教育学校の前期課程を含む。

一学級及び二学級

848平方メートル+651平方メートル×(学級数-1

三学級から五学級まで

2,150平方メートル+344平方メートル×(学級数-3

六学級から十一学級まで

3,181平方メートル+324平方メートル×(学級数-6

十二学級から十七学級まで

5,129平方メートル+160平方メートル×(学級数-12

十八学級以上

6,088平方メートル+217平方メートル×(学級数-18

視覚障害者である児童及び生徒に対する教育を行う特別支援学校の小学部及び中学部

一学級から三学級まで

1,862平方メートル

四学級から八学級まで

2,105平方メートル+242平方メートル×(学級数-4

九学級から十七学級まで

3,317平方メートル+170平方メートル×(学級数-9

十八学級以上

4,850平方メートル+134平方メートル×(学級数-18

聴覚障害者である児童及び生徒に対する教育を行う特別支援学校の小学部及び中学部

一学級から三学級まで

1,616平方メートル

四学級から八学級まで

1,869平方メートル+253平方メートル×(学級数-4

九学級から十七学級まで

3,135平方メートル+170平方メートル×(学級数-9

十八学級以上

4,668平方メートル+134平方メートル×(学級数-18

知的障害者である児童及び生徒に対する教育を行う特別支援学校の小学部及び中学部

一学級から三学級まで

1,903平方メートル

四学級から八学級まで

2,163平方メートル+260平方メートル×(学級数-4

九学級から十七学級まで

3,463平方メートル+200平方メートル×(学級数-9

十八学級以上

5,263平方メートル+145平方メートル×(学級数-18

肢体不自由者である児童及び生徒に対する教育を行う特別支援学校の小学部及び中学部

一学級から三学級まで

2,152平方メートル

四学級から八学級まで

2,429平方メートル+276平方メートル×(学級数-4

九学級から十七学級まで

3,808平方メートル+240平方メートル×(学級数-9

十八学級以上

5,969平方メートル+181平方メートル×(学級数-18

病弱者である児童及び生徒に対する教育を行う特別支援学校の小学部及び中学部

一学級から三学級まで

1,576平方メートル

四学級から八学級まで

1,849平方メートル+273平方メートル×(学級数-4

九学級から十七学級まで

3,216平方メートル+170平方メートル×(学級数-9

十八学級以上

4,749平方メートル+134平方メートル×(学級数-18

別表第1の3 (第1条関係)

学校の種類

学級数

面積

小学校(義務教育学校の前期課程を含む。

一学級から十学級まで

八九四平方メートル

十一学級から十五学級まで

九一九平方メートル

十六学級以上

一、二一五平方メートル

中学校(義務教育学校の後期課程及び中等教育学校の前期課程を含む。

一学級から十七学級まで

一、一三八平方メートル

十八学級以上

一、四七六平方メートル

視覚障害者、聴覚障害者、知的障害者又は病弱者である児童及び生徒に対する教育を行う特別支援学校の小学部及び中学部

一学級以上

九三二平方メートル

肢体不自由者である児童及び生徒に対する教育を行う特別支援学校の小学部及び中学部

一学級以上

一、〇九七平方メートル

別表第2 (第5条関係)

学校の種類

児童等1人当たりの基準額

幼稚園

四、0円

小学校(義務教育学校の前期課程を含む。

五、500円

中学校(義務教育学校の後期課程及び中等教育学校の前期課程を含む。

七、500円

視覚障害者である幼児等に対する教育を行う特別支援学校

一三、500円

聴覚障害者、知的障害者、肢体不自由者又は病弱者である幼児等に対する教育を行う特別支援学校

一四、500円

高等学校(中等教育学校の後期課程を含む。

イ 普通科及び商業に関する学科

九、500円

ロ 農業に関する学科

一三、500円

ハ 水産に関する学科

一八、500円

ニ 工業に関する学科

二八、0円

ホ 家庭に関する学科

一〇、500円

ヘ イからホまでに掲げる学科以外の学科

九、500円

高等専門学校

工業に関する学科

二八、0円

大学

学部又は学科に応じ、実習、実験その他の教育を行うのに必要と認められる設備の基準額で、文部科学大臣が財務大臣と協議して定めたもの

別表第3 (第5条関係)

学校の種類

児童等の数

児童等の数の補正の方法

小学校(義務教育学校の前期課程を含む。

50人以下

50人×1.95

51人から100人まで

児童等の数×1.95

101人から300人まで

100人×1.95+(児童等の数-100人)×0.90

301人から600人まで

300人×1.25+(児童等の数-300人)×0.75

601人から1,200人まで

600人×1.00+(児童等の数-600人)×0.56

1,201人以上

1,200人×0.78+(児童等の数-1,200人)×0.52

中学校(義務教育学校の後期課程及び中等教育学校の前期課程を含む。

50人以下

50人×1.72

51人から100人まで

児童等の数×1.72

101人から250人まで

100人×1.72+(児童等の数-100人)×0.95

251人から450人まで

250人×1.26+(児童等の数-250人)×0.67

451人から900人まで

450人×1.00+(児童等の数-450人)×0.56

901人以上

900人×0.78+(児童等の数-900人)×0.42

特別支援学校

30人以下

30人×1.20

31人から60人まで

児童等の数×1.20

61人から120人まで

60人×1.20+(児童等の数-60人)×0.80

121人から180人まで

120人×1.00+(児童等の数-120人)×0.70

181人以上

180人×0.90+(児童等の数-180人)×0.50

高等学校(中等教育学校の後期課程を含む。

50人以下

50人×3.18

51人から100人まで

児童等の数×3.18

101人から400人まで

100人×3.18+(児童等の数-100人)×0.84

401人から800人まで

400人×1.41+(児童等の数-400人)×0.59

801人から1,600人まで

800人×1.00+(児童等の数-800人)×0.42

1,601人以上

1,600人×0.71+(児童等の数-1,600人)×0.37

別表第4 (第5条関係)

建物の被害の程度の区分

設備費の基準額に乗ずべき割合

流失の場合

10分の10

全壊又は全焼の場合

10分の9

各階につき床上2メートル以上の浸水の場合

10分の8

各階につき床上1・2メートル以上2メートル未満の浸水の場合

10分の7

土砂崩壊による半壊の場合

10分の5

各階につき床上0・7メートル以上1・2メートル未満の浸水の場合及び半壊(土砂崩壊による半壊を除く。又は半焼の場合

10分の3

各階につき床上0・3メートル以上0・7メートル未満の浸水の場合及び土砂崩壊による大破の場合

10分の1

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