別表第1 (第1条関係)
学校の種類 |
校舎についての児童等1人当たりの基準面積 |
屋内運動場についての児童等1人当たりの基準面積 |
寄宿舎についての児童等1人当たりの基準面積 |
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幼稚園 |
学校の種類に応じ、球技その他の運動を行うのに必要と認められる面積で、文部科学大臣が財務大臣と協議して定めたもの |
学校の種類に応じ、居室、自習室その他の児童等を収容するのに必要と認められるものの面積で、文部科学大臣が財務大臣と協議して定めたもの |
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視覚障害者である幼児又は生徒に対する教育を行う特別支援学校 |
幼稚部 |
47・七三平方メートル |
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高等部 |
37・〇一平方メートル |
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聴覚障害者である幼児又は生徒に対する教育を行う特別支援学校 |
幼稚部 |
51・八〇平方メートル |
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高等部 |
36・一五平方メートル |
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知的障害者である幼児又は生徒に対する教育を行う特別支援学校 |
幼稚部 |
47・七三平方メートル |
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高等部 |
37・三一平方メートル |
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肢体不自由者である幼児又は生徒に対する教育を行う特別支援学校 |
幼稚部 |
47・七三平方メートル |
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高等部 |
44・二五平方メートル |
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病弱者である幼児又は生徒に対する教育を行う特別支援学校 |
幼稚部 |
47・七三平方メートル |
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高等部 |
36・一五平方メートル |
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高等学校(中等教育学校の後期課程を含む。) |
全日制の課程 |
12・二二平方メートル |
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定時制の課程 |
20・九八平方メートル |
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通信制の課程 |
2・八七平方メートル |
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高等専門学校 |
12・二二平方メートル |
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大学 |
一、二三五平方メートルを児童等の数で除して得た面積に9・六八平方メートルを加えた面積 |
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小学校(義務教育学校の前期課程を含む。)及び中学校(義務教育学校の後期課程及び中等教育学校の前期課程を含む。)並びに特別支援学校の小学部及び中学部 |
別表第1の2 (第1条関係)
学校の種類 |
学級数 |
面積の計算方法 |
幼稚園 |
一学級及び二学級 |
307平方メートル+209平方メートル×(学級数-1) |
三学級から五学級まで |
725平方メートル+161平方メートル×(学級数-3) |
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六学級から八学級まで |
1,208平方メートル+168平方メートル×(学級数-6) |
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九学級以上 |
1,713平方メートル+161平方メートル×(学級数-9) |
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小学校(義務教育学校の前期課程を含む。) |
一学級及び二学級 |
769平方メートル+279平方メートル×(学級数-1) |
三学級から五学級まで |
1,326平方メートル+381平方メートル×(学級数-3) |
|
六学級から十一学級まで |
2,468平方メートル+236平方メートル×(学級数-6) |
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十二学級から十七学級まで |
3,881平方メートル+187平方メートル×(学級数-12) |
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十八学級以上 |
5,000平方メートル+173平方メートル×(学級数-18) |
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中学校(義務教育学校の後期課程及び中等教育学校の前期課程を含む。) |
一学級及び二学級 |
848平方メートル+651平方メートル×(学級数-1) |
三学級から五学級まで |
2,150平方メートル+344平方メートル×(学級数-3) |
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六学級から十一学級まで |
3,181平方メートル+324平方メートル×(学級数-6) |
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十二学級から十七学級まで |
5,129平方メートル+160平方メートル×(学級数-12) |
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十八学級以上 |
6,088平方メートル+217平方メートル×(学級数-18) |
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視覚障害者である児童及び生徒に対する教育を行う特別支援学校の小学部及び中学部 |
一学級から三学級まで |
1,862平方メートル |
四学級から八学級まで |
2,105平方メートル+242平方メートル×(学級数-4) |
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九学級から十七学級まで |
3,317平方メートル+170平方メートル×(学級数-9) |
|
十八学級以上 |
4,850平方メートル+134平方メートル×(学級数-18) |
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聴覚障害者である児童及び生徒に対する教育を行う特別支援学校の小学部及び中学部 |
一学級から三学級まで |
1,616平方メートル |
四学級から八学級まで |
1,869平方メートル+253平方メートル×(学級数-4) |
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九学級から十七学級まで |
3,135平方メートル+170平方メートル×(学級数-9) |
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十八学級以上 |
4,668平方メートル+134平方メートル×(学級数-18) |
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知的障害者である児童及び生徒に対する教育を行う特別支援学校の小学部及び中学部 |
一学級から三学級まで |
1,903平方メートル |
四学級から八学級まで |
2,163平方メートル+260平方メートル×(学級数-4) |
|
九学級から十七学級まで |
3,463平方メートル+200平方メートル×(学級数-9) |
|
十八学級以上 |
5,263平方メートル+145平方メートル×(学級数-18) |
|
肢体不自由者である児童及び生徒に対する教育を行う特別支援学校の小学部及び中学部 |
一学級から三学級まで |
2,152平方メートル |
四学級から八学級まで |
2,429平方メートル+276平方メートル×(学級数-4) |
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九学級から十七学級まで |
3,808平方メートル+240平方メートル×(学級数-9) |
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十八学級以上 |
5,969平方メートル+181平方メートル×(学級数-18) |
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病弱者である児童及び生徒に対する教育を行う特別支援学校の小学部及び中学部 |
一学級から三学級まで |
1,576平方メートル |
四学級から八学級まで |
1,849平方メートル+273平方メートル×(学級数-4) |
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九学級から十七学級まで |
3,216平方メートル+170平方メートル×(学級数-9) |
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十八学級以上 |
4,749平方メートル+134平方メートル×(学級数-18) |
別表第1の3 (第1条関係)
学校の種類 |
学級数 |
面積 |
小学校(義務教育学校の前期課程を含む。) |
一学級から十学級まで |
八九四平方メートル |
十一学級から十五学級まで |
九一九平方メートル |
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十六学級以上 |
一、二一五平方メートル |
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中学校(義務教育学校の後期課程及び中等教育学校の前期課程を含む。) |
一学級から十七学級まで |
一、一三八平方メートル |
十八学級以上 |
一、四七六平方メートル |
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視覚障害者、聴覚障害者、知的障害者又は病弱者である児童及び生徒に対する教育を行う特別支援学校の小学部及び中学部 |
一学級以上 |
九三二平方メートル |
肢体不自由者である児童及び生徒に対する教育を行う特別支援学校の小学部及び中学部 |
一学級以上 |
一、〇九七平方メートル |
別表第2 (第5条関係)
学校の種類 |
児童等1人当たりの基準額 |
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幼稚園 |
四、0円 |
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小学校(義務教育学校の前期課程を含む。) |
五、500円 |
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中学校(義務教育学校の後期課程及び中等教育学校の前期課程を含む。) |
七、500円 |
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視覚障害者である幼児等に対する教育を行う特別支援学校 |
一三、500円 |
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聴覚障害者、知的障害者、肢体不自由者又は病弱者である幼児等に対する教育を行う特別支援学校 |
一四、500円 |
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高等学校(中等教育学校の後期課程を含む。) |
イ 普通科及び商業に関する学科 |
九、500円 |
ロ 農業に関する学科 |
一三、500円 |
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ハ 水産に関する学科 |
一八、500円 |
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ニ 工業に関する学科 |
二八、0円 |
|
ホ 家庭に関する学科 |
一〇、500円 |
|
ヘ イからホまでに掲げる学科以外の学科 |
九、500円 |
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高等専門学校 |
工業に関する学科 |
二八、0円 |
大学 |
学部又は学科に応じ、実習、実験その他の教育を行うのに必要と認められる設備の基準額で、文部科学大臣が財務大臣と協議して定めたもの |
別表第3 (第5条関係)
学校の種類 |
児童等の数 |
児童等の数の補正の方法 |
小学校(義務教育学校の前期課程を含む。) |
50人以下 |
50人×1.95 |
51人から100人まで |
児童等の数×1.95 |
|
101人から300人まで |
100人×1.95+(児童等の数-100人)×0.90 |
|
301人から600人まで |
300人×1.25+(児童等の数-300人)×0.75 |
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601人から1,200人まで |
600人×1.00+(児童等の数-600人)×0.56 |
|
1,201人以上 |
1,200人×0.78+(児童等の数-1,200人)×0.52 |
|
中学校(義務教育学校の後期課程及び中等教育学校の前期課程を含む。) |
50人以下 |
50人×1.72 |
51人から100人まで |
児童等の数×1.72 |
|
101人から250人まで |
100人×1.72+(児童等の数-100人)×0.95 |
|
251人から450人まで |
250人×1.26+(児童等の数-250人)×0.67 |
|
451人から900人まで |
450人×1.00+(児童等の数-450人)×0.56 |
|
901人以上 |
900人×0.78+(児童等の数-900人)×0.42 |
|
特別支援学校 |
30人以下 |
30人×1.20 |
31人から60人まで |
児童等の数×1.20 |
|
61人から120人まで |
60人×1.20+(児童等の数-60人)×0.80 |
|
121人から180人まで |
120人×1.00+(児童等の数-120人)×0.70 |
|
181人以上 |
180人×0.90+(児童等の数-180人)×0.50 |
|
高等学校(中等教育学校の後期課程を含む。) |
50人以下 |
50人×3.18 |
51人から100人まで |
児童等の数×3.18 |
|
101人から400人まで |
100人×3.18+(児童等の数-100人)×0.84 |
|
401人から800人まで |
400人×1.41+(児童等の数-400人)×0.59 |
|
801人から1,600人まで |
800人×1.00+(児童等の数-800人)×0.42 |
|
1,601人以上 |
1,600人×0.71+(児童等の数-1,600人)×0.37 |
別表第4 (第5条関係)
建物の被害の程度の区分 |
設備費の基準額に乗ずべき割合 |
流失の場合 |
10分の10 |
全壊又は全焼の場合 |
10分の9 |
各階につき床上2メートル以上の浸水の場合 |
10分の8 |
各階につき床上1・2メートル以上2メートル未満の浸水の場合 |
10分の7 |
土砂崩壊による半壊の場合 |
10分の5 |
各階につき床上0・7メートル以上1・2メートル未満の浸水の場合及び半壊(土砂崩壊による半壊を除く。)又は半焼の場合 |
10分の3 |
各階につき床上0・3メートル以上0・7メートル未満の浸水の場合及び土砂崩壊による大破の場合 |
10分の1 |