保健師助産師看護師法施行令《附則》

法番号:1953年政令第386号

略称: 保助看法施行令

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附 則

1項 この政令は、公布の日から施行する。

2項 第51条第1項に規定する者(以下「 旧規則による保健婦 」という。)、法第52条第1項に規定する者(以下「 旧規則による助産婦 」という。及び法第53条第1項に規定する者(以下「 旧規則による看護婦 」という。)については、この政令中准看護師に関する規定( 旧規則による助産婦 については、免許証に関する規定を除く。)を準用する。この場合において、これらの規定中「准看護師籍」とあるのは、「保健婦籍」、「助産婦名簿」又は「看護婦籍」と、「准看護師試験合格の年月及び試験施行地都道府県名」とあるのは、「保健婦試験合格の年月及び都道府県名又は 学校 若しくは養成所卒業の年月及びその学校若しくは養成所の名称」、「助産婦試験合格の年月及び都道府県名又は学校若しくは養成所卒業の年月及びその学校若しくは養成所の名称」又は「看護婦試験合格の年月及び都道府県名又は学校若しくは養成所卒業の年月及びその学校若しくは養成所の名称」と読み替え、「免許証」とあるのは、 旧規則による保健婦 については「保健婦免状」と、 旧規則による看護婦 については「看護婦免状」と読み替えるものとする。

3項 旧規則による保健婦 又は 旧規則による看護婦 は、第51条第3項又は第53条第3項の規定により保健師又は看護師の免許を受けたときは、保健婦免状又は看護婦免状を下付した都道府県知事に、保健婦免状又は看護婦免状を返納しなければならない。

4項 前項の規定による保健婦免状又は看護婦免状の返納は、住所地又は就業地の都道府県知事を経由してすることができる。

5項 厚生労働大臣は、 旧規則による保健婦 旧規則による助産婦 又は 旧規則による看護婦 に対し第51条第3項、第52条第3項又は第53条第3項の規定により免許を与えたときは、これらの者につき保健婦籍、助産婦名簿又は看護婦籍に登録をしている都道府県知事に対し、その旨を通知しなければならない。

6項 前項の通知を受けた都道府県知事は、当該保健婦、助産婦又は看護婦に関する保健婦籍、助産婦名簿又は看護婦籍の登録を消しなければならない。

7項 第51条第3項、第52条第3項又は第53条第3項の規定により厚生労働大臣の免許を受けた者については、 第2条第1項第3号 《この法律において「保健師」とは、厚生労働…》 大臣の免許を受けて、保健師の名称を用いて、保健指導に従事することを業とする者をいう。 に「保健師国家試験、助産師国家試験又は看護師国家試験合格の年月」とあるのは、「保健婦免状若しくは看護婦免状の下付又は助産婦名簿登録の年月及び当該都道府県名」と読み替えるものとする。

附 則(1954年7月23日政令第211号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1969年10月31日政令第269号) 抄

1項 この政令は、1969年11月1日から施行する。

附 則(1999年12月8日政令第393号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2000年4月1日から施行する。

附 則(2000年6月7日政令第309号) 抄

1項 この政令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。

附 則(2002年1月17日政令第4号)

1条 (施行期日)

1項 この政令は、保健婦助産婦看護婦法の一部を改正する法律の施行の日(2002年3月1日)から施行する。

2条 (申請その他の行為に関する経過措置)

1項 この政令の施行前に生じた事由に係るこの政令による改正前の保健婦助産婦看護婦法施行令及び 医療法施行令 の規定による申請その他の行為については、なお従前の例による。

附 則(2003年3月14日政令第55号)

1項 この政令は、2003年4月1日から施行する。

附 則(2008年3月19日政令第51号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2008年4月1日から施行する。

附 則(2010年3月19日政令第32号)

1項 この政令は、2010年4月1日から施行する。

附 則(2015年3月31日政令第128号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2015年4月1日から施行する。

4条 (処分、申請等に関する経過措置)

1項 附則第2条第1項及び前条第1項に定めるもののほか、施行日前にこの政令による改正前のそれぞれの政令の規定によりされた承認等の処分その他の行為(以下この項において「 処分等の行為 」という。又はこの政令の施行の際現にこの政令による改正前のそれぞれの政令の規定によりされている承認等の申請その他の行為(以下この項において「 申請等の行為 」という。)で、施行日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、施行日以後におけるこの政令による改正後のそれぞれの政令の適用については、この政令による改正後のそれぞれの政令の相当規定によりされた 処分等の行為 又は 申請等の行為 とみなす。

2項 附則第2条第2項及び前条第2項に定めるもののほか、施行日前にこの政令による改正前のそれぞれの政令の規定により国又は都道府県の機関に対し報告、届出その他の手続をしなければならない事項で、施行日前にその手続がされていないものについては、これを、この政令による改正後のそれぞれの政令の相当規定により地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この政令による改正後のそれぞれの政令の規定を適用する。

附 則(令和元年12月13日政令第183号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律(次条において「 改正法 」という。)の施行の日(令和元年12月16日)から施行する。

附 則(2022年2月9日政令第39号) 抄

1項 この政令は、2022年5月1日から施行する。

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