恩給給与細則《附則》

法番号:1953年総理府令第67号

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附 則

1項 この府令は、公布の日から施行する。

附 則(1954年6月30日総理府令第46号)

1項 この府令は、公布の日から施行する。

附 則(1955年9月1日総理府令第41号)

1項 この府令は、1955年10月1日から施行する。

附 則(1957年6月20日総理府令第36号)

1項 この府令は、公布の日から施行する。

附 則(1958年5月29日総理府令第42号)

1項 この府令は、公布の日から施行する。

附 則(1958年6月2日総理府令第47号)

1項 この府令は、1960年7月1日から施行する。

附 則(1959年4月16日総理府令第22号)

1項 この府令は、公布の日から施行する。

附 則(1961年6月16日総理府令第30号)

1項 この府令は、1961年10月1日から施行する。

附 則(1962年6月1日総理府令第32号)

1項 この府令は、1962年10月1日から施行する。ただし、第34号書式及び第35号書式の改正規定は、公布の日から施行する。

附 則(1963年6月27日総理府令第29号)

1項 この府令は、1963年10月1日から施行する。

附 則(1971年6月21日総理府令第32号)

1項 この府令は、1971年10月1日から施行する。

附 則(1973年7月24日総理府令第40号)

1項 この府令は、1973年10月1日から施行する。

附 則(1974年6月27日総理府令第41号)

1項 この府令は、1974年9月1日から施行する。

附 則(1975年11月7日総理府令第67号)

1項 この府令は、公布の日から施行する。

附 則(1976年6月3日総理府令第34号)

1項 この府令は、1976年7月1日から施行する。

附 則(1977年5月24日総理府令第30号)

1項 この府令は、1977年8月1日から施行する。

附 則(1980年10月31日総理府令第55号)

1項 この府令は、公布の日から施行する。

附 則(1982年9月25日総理府令第36号)

1項 この府令は、1982年10月1日から施行する。

附 則(1984年6月29日総理府令第35号)

1項 この府令は、1984年7月1日から施行する。

附 則(1984年6月30日総理府令第36号)

1項 この府令は、1984年7月1日から施行する。

附 則(1992年3月31日総理府令第8号)

1項 この府令は、1992年4月1日から施行する。

2項 改正後の 恩給給与細則 及び国会議員互助年金法施行 規則 の規定は、この府令の施行前に生じた事項にも適用する。

3項 改正前の 恩給給与細則 及び国会議員互助年金法施行 規則 の規定により貯金事務センターを経由してされた通知は、改正後のこれらの府令の規定によりされた通知とみなす。

附 則(1998年7月9日総理府令第47号)

1項 この府令は、1998年8月1日から施行する。

附 則(2000年8月14日総理府令第90号) 抄

1項 この府令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。

附 則(2003年1月14日総務省令第17号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2003年4月1日から施行する。

10条 (旧様式により調製した用紙に関する経過措置)

1項 第1条 《目的 この省令は、国庫の支弁に属する恩…》 給で総務大臣の管掌に係るものの請求等の手続を定めることをもつて目的とする。 の規定による廃止前の勤労者財産形成貯蓄契約、勤労者財産形成年金貯蓄契約及び勤労者財産形成住宅貯蓄契約に係る郵便貯金の預入等に関し郵便貯金 規則 の特例を定める省令若しくは 第1条 《目的 この省令は、国庫の支弁に属する恩…》 給で総務大臣の管掌に係るものの請求等の手続を定めることをもつて目的とする。 の規定による廃止前の要介護者に係る定期郵便貯金の預入等に関し郵便貯金規則等の特例を定める省令又は 第2条 《経由庁のある恩給請求書類 恩給請求書類…》 で、本属庁を経て差し出すべきことを定めたものは、まず、公務員又は公務員に準ずべき者の身分進退を取り扱う庁の長に差し出すことを要する。 但し、恩給法の一部を改正する法律1953年法律第155号。以下「法 の規定による改正前の簡易郵便局規則若しくは 第4条 《恩給請求書類の様式 恩給請求書は、おお…》 むね別紙第1号書式から第16号書式までに準じて作成することを要する。 2 恩給給与規則1923年勅令第369号。以下「規則」という。第2条ノ7第3項若しくは第5項、第7条第2項、第8条第2項、第9条第 の規定による改正前の 恩給給与細則 以下この条において「 旧省令 」と総称する。)に規定する様式又は書式により調製した用紙は、この省令の施行後においても当分の間、使用することができる。この場合、 旧省令 に規定する様式又は書式により調製した用紙を修補して、使用することができる。

附 則(2005年3月31日総務省令第57号)

1項 この省令は、2005年4月1日から施行する。

附 則(2006年3月30日総務省令第48号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2007年9月28日総務省令第122号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2007年10月1日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 改正前の 恩給給与細則 第10条第1項 《総務大臣は、恩給の支払額、支払開始日等を…》 記載した支払通知書支出官事務規程1947年大蔵省令第94号第16条第1項の規定による通知の文書又は同条第3項に規定する国庫金送金通知書をいう。が還付され、権利者の所在が明らかでないときは、還付された日 の規定により交付された支払通知書は改正後の同項の規定により交付された支払通知書と、改正前の 恩給給与細則 第12条 《払渡金融機関の名称等の届出 請求者は、…》 払渡金融機関の名称及び預金通帳の記号番号その他必要な事項次項において「払渡金融機関の名称等」という。を記載した届書を総務省に差し出すことを要する。 2 受給者は、払渡金融機関の名称等を変更しようとする の規定により提出された届書は改正後の同条第2項の規定により提出された届書と、改正前の 恩給給与細則 第16条 《加算に関する勤務日誌 法律第155号に…》 よる改正前の恩給法第38条ノ四又は恩給法の一部を改正する法律1946年法律第31号による改正前の恩給法第36条若しくは第37条ノ2の規定による加算をすべき勤務に服した者が恩給を請求する場合においては、 の規定により提出された申請書は改正後の同令第15条の規定により提出された申請書と、それぞれみなす。

附 則(2014年5月15日総務省令第48号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2014年5月29日総務省令第52号) 抄

1項 この省令は、 国家公務員法 等の一部を改正する法律(2014年法律第22号)の施行の日(2014年5月30日)から施行する。

附 則(2015年3月31日総務省令第35号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 の施行の日から施行する。

附 則(2015年9月30日総務省令第83号)

1項 この省令は、2015年10月1日から施行する。

附 則(2016年5月31日総務省令第66号)

1項 この省令は、2016年6月1日から施行する。

附 則(2017年3月24日総務省令第12号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2020年12月28日総務省令第129号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2021年11月18日総務省令第100号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2024年5月24日総務省令第51号)

1項 この省令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律(令和元年法律第16号)附則第1条第10号に掲げる規定の施行の日から施行する。

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