恩給給与細則《本則》

法番号:1953年総理府令第67号

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制定文 恩給給与細則 1923年閣令第7号)の全部を次のように改正する。


1条 (目的)

1項 この省令は、国庫の支弁に属する恩給で総務大臣の管掌に係るものの請求等の手続を定めることをもつて目的とする。

2条 (経由庁のある恩給請求書類)

1項 恩給請求書類で、本属庁を経て差し出すべきことを定めたものは、まず、公務員又は公務員に準ずべき者の身分進退を取り扱う庁の長に差し出すことを要する。但し、 恩給法 の一部を改正する法律(1953年 法律第155号 。以下「 法律第155号 」という。)附則第10条に規定する旧軍人、旧準軍人及び旧軍属の恩給については請求者の退職当時における本籍地を管轄する都道府県知事及び厚生労働大臣、これらの者の遺族の恩給については請求者の住所地を管轄する都道府県知事及び厚生労働大臣を経由して差し出すことを要する。

3条 (経由庁のない書類)

1項 裁定庁に直接に差し出すべきことを定めた書類は、総務省に差し出すことを要する。

4条 (恩給請求書類の様式)

1項 恩給請求書は、おおむね別紙第1号書式から第16号書式までに準じて作成することを要する。

2項 恩給給与 規則 1923年勅令第369号。以下「 規則 」という。第2条 《 前条の恩給請求書には左の書類を添附すべ…》 し 1 在職中の履歴書 2 戸籍抄本之に準すへきものを含む以下同し退職後請求迄の間に於て作成せられたるもの 公務傷病に因る恩給請求書には前項各号に掲くる書類の外左の書類を添附すべし 1 傷痍疾病か公務 ノ7第3項若しくは第5項、 第7条第2項 《前項の場合に於て請求者ガ恩給法第73条の…》 二の規定に依る総代者なるときは前項各号に掲グる書類の外左の書類を添附すベし 1 扶助料を受けんとする者全員連署の総代者選任届書 2 請求者以外の扶助料を受けんとする者の戸籍謄本公務員死亡の時以後の扶助第8条第2項 《前条第2項の規定は前項第1号の場合に、前…》 条第2項及第3項の規定は前項第2号の場合に之を準用す第9条第1項 《前2条の場合に於て公務員の死亡ガ公務に因…》 る傷痍疾病に起因するときは前2条の規定に依るの外扶助料請求書に左の書類を添附すベし 1 第2条第2項第1号及第2号に掲グる書類 2 死亡者の死亡診断書又は屍体検案書 3 恩給法第79条の三に掲グる遺族第10条第2項 《前項の場合に於て請求者ガ恩給法第73条の…》 二の規定に依る総代者なるときは前項各号に掲グる書類の外左の書類を添附すベし 1 扶助料を受けんとする者全員連署の総代者選任届書 2 請求者以外の扶助料を受けんとする者の戸籍謄本公務員死亡の時以後の扶助第10条 《 恩給法第73条第1項各号の規定に依り第…》 二次以下に於て扶助料を請求することを得る者か扶助料を請求する場合に於ては扶助料請求書に左の書類を添附すべし 1 前扶助料権者か扶助料を受くるの権利を失ひたることを証する書類 2 前扶助料権者の扶助料証 ノ2第1項、 第10条 《 恩給法第73条第1項各号の規定に依り第…》 二次以下に於て扶助料を請求することを得る者か扶助料を請求する場合に於ては扶助料請求書に左の書類を添附すべし 1 前扶助料権者か扶助料を受くるの権利を失ひたることを証する書類 2 前扶助料権者の扶助料証 ノ三、 第10条 《 恩給法第73条第1項各号の規定に依り第…》 二次以下に於て扶助料を請求することを得る者か扶助料を請求する場合に於ては扶助料請求書に左の書類を添附すべし 1 前扶助料権者か扶助料を受くるの権利を失ひたることを証する書類 2 前扶助料権者の扶助料証 ノ四、 第10条 《 恩給法第73条第1項各号の規定に依り第…》 二次以下に於て扶助料を請求することを得る者か扶助料を請求する場合に於ては扶助料請求書に左の書類を添附すべし 1 前扶助料権者か扶助料を受くるの権利を失ひたることを証する書類 2 前扶助料権者の扶助料証 ノ五、 第10条 《 恩給法第73条第1項各号の規定に依り第…》 二次以下に於て扶助料を請求することを得る者か扶助料を請求する場合に於ては扶助料請求書に左の書類を添附すべし 1 前扶助料権者か扶助料を受くるの権利を失ひたることを証する書類 2 前扶助料権者の扶助料証 ノ7第1項、 第10条 《 恩給法第73条第1項各号の規定に依り第…》 二次以下に於て扶助料を請求することを得る者か扶助料を請求する場合に於ては扶助料請求書に左の書類を添附すべし 1 前扶助料権者か扶助料を受くるの権利を失ひたることを証する書類 2 前扶助料権者の扶助料証 ノ八、 第10条 《 恩給法第73条第1項各号の規定に依り第…》 二次以下に於て扶助料を請求することを得る者か扶助料を請求する場合に於ては扶助料請求書に左の書類を添附すべし 1 前扶助料権者か扶助料を受くるの権利を失ひたることを証する書類 2 前扶助料権者の扶助料証 ノ9第2項、 第10条 《 恩給法第73条第1項各号の規定に依り第…》 二次以下に於て扶助料を請求することを得る者か扶助料を請求する場合に於ては扶助料請求書に左の書類を添附すべし 1 前扶助料権者か扶助料を受くるの権利を失ひたることを証する書類 2 前扶助料権者の扶助料証 ノ10第1項、 第10条 《 恩給法第73条第1項各号の規定に依り第…》 二次以下に於て扶助料を請求することを得る者か扶助料を請求する場合に於ては扶助料請求書に左の書類を添附すべし 1 前扶助料権者か扶助料を受くるの権利を失ひたることを証する書類 2 前扶助料権者の扶助料証 ノ十一、 第10条 《 恩給法第73条第1項各号の規定に依り第…》 二次以下に於て扶助料を請求することを得る者か扶助料を請求する場合に於ては扶助料請求書に左の書類を添附すべし 1 前扶助料権者か扶助料を受くるの権利を失ひたることを証する書類 2 前扶助料権者の扶助料証 ノ十二、 第11条第1項 《恩給法第74条又は第78条の二但書の規定…》 に依り扶助料を請求する場合に於ては第7条ないし[から〜まで]第10条の十二の規定に依るの外扶助料請求書に重度障害の状態を証する診断書及生活資料を得るの途なきことを証する市町村長又は之に準すへき者の証明第12条第2項 《前項の場合に於て請求者ガ恩給法第79条の…》 二の規定に依る総代者なるときは前項の規定に依り添附すベき書類の外左の書類を添附すベし 1 扶助料を受けんとする者全員連署の総代者選任届書 2 請求者以外の扶助料を受けんとする者の戸籍謄本公務員死亡の時第12条 《 恩給法第78条の規定に依り扶助料の停止…》 を申請する者ガ次順位者たる場合に於ては当該次順位者は扶助料停止申請書に左の書類を添附し裁定庁に之を差出すべし 1 扶助料権者の所在不明なることを証する公の証明書 2 請求者の戸籍謄本公務員死亡の時以後 ノ2第2項、 第13条第2項 《前項の場合に於て請求者ガ恩給法第79条の…》 二の規定に依る総代者なるときは前項の規定に依り添附すベき書類の外左の書類を添附すベし 1 扶助料を受けんとする者全員連署の総代者選任届書 2 請求者以外の扶助料を受けんとする者の戸籍謄本公務員死亡の時第13条 《 恩給法第79条の規定に依り扶助料の転給…》 を請求する者ガ次順位者たる場合に於ては当該次順位者は其の事由を記載したる扶助料転給請求書に左の書類を添附し裁定庁に之を差出すベし 1 請求者の戸籍謄本公務員死亡の時以後の請求者の身分関係を明瞭にし得る ノ2第2項、 第13条 《 恩給法第79条の規定に依り扶助料の転給…》 を請求する者ガ次順位者たる場合に於ては当該次順位者は其の事由を記載したる扶助料転給請求書に左の書類を添附し裁定庁に之を差出すベし 1 請求者の戸籍謄本公務員死亡の時以後の請求者の身分関係を明瞭にし得る ノ3第2項、 第15条第2項 《前項の場合に於て請求者ガ恩給法第81条第…》 3項の規定に依る総代者なるときは前項の規定に依り添附すベき書類の外左の書類を添附すベし 1 1時扶助料を受けんとする者全員連署の総代者選任届書 2 請求者以外の1時扶助料を受けんとする者の戸籍謄本公務第16条第2項 《前項の場合に於て請求者ガ恩給法第82条第…》 4項の規定に依る総代者なるときは前項各号に掲グる書類の外左の書類を添附すベし 1 1時扶助料を受けんとする者全員連署の総代者選任届書 2 請求者以外の1時扶助料を受けんとする者の戸籍謄本公務員死亡当時第16条 《 恩給法第82条の規定に依り1時扶助料を…》 請求する場合に於ては1時扶助料請求書に左の書類を添附すべし 1 公務員の在職中の履歴書 2 請求者の戸籍謄本公務員死亡当時の請求者の身分関係を明瞭にし得るもの 3 請求者ガ公務員死亡当時之に依り生計を ノ二又は 第16条 《 恩給法第82条の規定に依り1時扶助料を…》 請求する場合に於ては1時扶助料請求書に左の書類を添附すべし 1 公務員の在職中の履歴書 2 請求者の戸籍謄本公務員死亡当時の請求者の身分関係を明瞭にし得るもの 3 請求者ガ公務員死亡当時之に依り生計を ノ3の規定により総代者が恩給を請求する場合の恩給請求書には、請求者の氏名の上部に「総代者」と明記することを要する。

3項 恩給法 の特例に関する件(1946年勅令第68号。以下「 旧勅令第68号 」という。)施行前に裁定を経たことのある年金たる恩給に相当する 法律第155号 附則の規定による年金たる恩給を請求する場合の恩給請求書には、請求者の氏名の上部に「旧既裁定恩給受給者」(請求者が法律第155号附則第22条第4項に規定する者であるときは、「旧既裁定恩給(無期)受給者」)と明記することを要する。

4項 恩給請求書に添附すべき書類は、おおむね別紙第17号書式から第48号書式までに準じて作成することを要する。

5条 (国外居住者の恩給請求)

1項 規則 第6条 《 扶助料を受けむとする者は扶助料請求書を…》 裁定庁に差出すべし 但し第7条、第8条第1項第2号、第10条第3項、第10条の6第1号又は第10条の八の規定に依り扶助料請求書に公務員の在職中の履歴書を添附すへき場合並第10条の二ないし[から〜まで] 又は 第13条 《 恩給法第79条の規定に依り扶助料の転給…》 を請求する者ガ次順位者たる場合に於ては当該次順位者は其の事由を記載したる扶助料転給請求書に左の書類を添附し裁定庁に之を差出すベし 1 請求者の戸籍謄本公務員死亡の時以後の請求者の身分関係を明瞭にし得る ノ3の規定により扶助料請求書又は傷病者遺族特別年金請求書を直接に裁定庁に差し出すべき場合においては、国外に居住する者は、所管領事官の現住証明を受け、これを総務省に差し出すことを要する。

6条 (本属庁の事務)

1項 本属庁において恩給請求書類を受け付けたときは、別紙第49号書式から第53号書式までに準じて恩給金額計算書を作り、証拠書類を添付して、これを総務省に送付しなければならない。ただし、 規則 第22条第1項 《本属庁に於て恩給請求書類を受付けたるとき…》 は之を調査し不備の点なきことを認めたるときは恩給金額計算書を作り履歴書、証明書其の他の添附書類に付其の庁に於て証明し得へきものは証明し速に裁定庁に之を送付すべし 但し第2条の8第2項の規定に依り履歴書 ただし書に規定する場合においては、恩給金額計算書を作ることを要しない。

7条 (恩給証書の交付)

1項 総務省において、 規則 第26条 《 裁定庁は審査上必要ありと認むるときは請…》 求者又は申請者に出頭を命し又は必要なる書類の提出を命することを得 ノ2に規定する裁定告知書を交付した後恩給証書を作成したときは、これを権利者に交付するものとする。この場合において、権利者は裁定告知書を総務省に返納することを要する。

8条 (恩給請求の却下)

1項 恩給の請求を却下した場合においては、総務大臣は、請求者に対して直接その旨を通知するとともに、その要旨を関係庁に通知しなければならない。

9条 (恩給証書等の誤りの訂正)

1項 総務省において、 規則 第25条 《 裁定庁に於て恩給証書又は裁定通知書に誤…》 謬あることを認めたるときは訂正の為必要なる手続を為し其の旨を権利者に通知すべし此の場合に於て裁定庁ガ必要と認めたるときは関係庁を経由することを得 の規定により誤りを訂正し、又は裁定の改訂をした場合においては、権利者に通知し、又は新証書を交付しなければならない。

10条 (支払通知書が還付されたときの取扱い)

1項 総務大臣は、恩給の支払額、支払開始日等を記載した支払通知書(支出官事務規程(1947年大蔵省令第94号)第16条第1項の規定による通知の文書又は同条第3項に規定する国庫金送金通知書をいう。)が還付され、権利者の所在が明らかでないときは、還付された日以後の支給期月に支払うべき恩給の支給を差し止めることができる。

10条の2 (支払開始日)

1項 年金たる恩給の支払開始日は、各支給期月の6日(その日が日曜日若しくは土曜日又は 国民の祝日に関する法律 1948年法律第178号)に規定する休日(以下本項において「 日曜日等 」という。)に当たる場合は、その日の直前の 日曜日等 でない日)とする。ただし、受給者の請求により1月に支給すべき恩給をその前年の12月に支給する場合にはその月の21日(その日が日曜日等に当たる場合は、その日の直前の日曜日等でない日)とする。

2項 前項の規定にかかわらず、恩給を受ける権利が失われた場合におけるその期の恩給は、支払開始日前の日においても支給する。

10条の3 (生存の確認)

1項 総務大臣は、 規則 第29条第1項 《年金たる恩給は毎年1月、4月、7月、10…》 月の四期に於て各其の前月分迄を支給す 但し1月に支給すベき恩給は之を受けんとする者の請求ありたるときは其の前年の12月に於ても之を支給することを得 に規定する支給期月の前月において、地方公共団体情報システム機構から年金たる恩給の受給者又はその恩給に加給若しくは加算されている額の対象者に係る 住民基本台帳法 1967年法律第81号第30条の7第4項 《4 機構は、前項の規定により機構が保存す…》 る本人確認情報であつて同項の規定による保存期間が経過していないもの以下「機構保存本人確認情報」という。の全部又は一部が滅失したときは、当該機構保存本人確認情報の回復に必要な措置を講じなければならない。 に規定する機構保存本人確認情報(同法第7条第8号の2に規定する個人番号を除く。)の提供を受け、当該者の生存の事実を確認するものとする。

2項 総務大臣は、前項の規定により本人確認情報の提供を受け、生存の事実が確認されなかつた年金たる恩給の受給者に対しては、前項の支給期月以後に支払うべき恩給の支給を差し止めることができる。

11条 (未支給金の請求等)

1項 恩給法 1923年法律第48号第10条 《 恩給権者死亡したるときは其の生存中の恩…》 給にして給与を受けさりしものは之を当該公務員の遺族に給し遺族なきときは死亡者の相続人に給す 前項の規定に依り恩給の支給を受くへき遺族及其の順位は扶助料を受くへき遺族及其の順位に依る ノ2第2項の規定により恩給の未支給金の支給を受けようとする遺族又は相続人は、その旨を記載した請求書に次の書類を添付して、これを総務省に差し出すことを要する。ただし、遺族が未支給金を請求する場合において、同時に 規則 第6条 《 扶助料を受けむとする者は扶助料請求書を…》 裁定庁に差出すべし 但し第7条、第8条第1項第2号、第10条第3項、第10条の6第1号又は第10条の八の規定に依り扶助料請求書に公務員の在職中の履歴書を添附すへき場合並第10条の二ないし[から〜まで] の請求を行うときは、次の書類は添付することを要しない。

1号 権利者の死亡当時の請求者の身分関係を明らかにすることができる戸籍の謄本若しくは抄本又は不動産登記 規則 2005年法務省令第18号)第247条第5項の規定により交付を受けた同条第1項に規定する法定相続情報一覧図の写し

2号 請求者が、公務員の死亡当時、公務員により生計を維持し、又は公務員と生計をともにしたことを明らかにすることができる申立書(遺族が請求する場合に限る。

2項 総務大臣は、前項の請求に係る未支給金を支給するときは、失権時給与金支給決定通知書を当該遺族又は相続人に交付しなければならない。

12条 (払渡金融機関の名称等の届出)

1項 請求者は、払渡金融機関の名称及び預金通帳の記号番号その他必要な事項(次項において「 払渡金融機関の名称等 」という。)を記載した届書を総務省に差し出すことを要する。

2項 受給者は、 払渡金融機関の名称等 を変更しようとするときは、その旨を記載した届書を総務省に差し出すことを要する。

13条 (国外に居住する受給者の受領代理人)

1項 国外に居住する受給者が、国内においてその者に代わつて恩給の支給を受ける者(以下「 受領代理人 」という。)を指名し、又はその 受領代理人 を変更しようとするときは、恩給証書記号番号、受領代理人の氏名及び住所並びに当該受領代理人により支給を受ける期間(一回の委任につき5年を限度とする。)その他必要な事項を記載した委任届に所管領事官の作成した現住証明書を添付して、これを総務省に差し出すことを要する。

2項 受領代理人 により恩給の支給を受けることをやめようとするときは、その旨を記載した届書を総務省に差し出すことを要する。

14条 (処刑通知)

1項 規則 第31条 《 年金たる恩給を受くる者禁錮以上の刑に処…》 せられたるとき恩給法第9条第2項に規定する犯罪以外の犯罪に付刑の全部の執行猶予の言渡を受けたるときを除く又は刑の執行猶予の言渡を取消されたるときは其の宣告又は取消を為したる裁判所は速に其の旨を裁定庁に に規定する処刑に関する通知は、おおむね別紙第54号書式に準じて作成しなければならない。

15条 (恩給証書又は裁定通知書の再交付)

1項 規則 第36条 《 恩給証書又は裁定通知書を亡失し又は毀損…》 したるときは其の事由を具し証拠書類を添へ裁定庁に其の再交付を申請することを得 の規定により恩給証書(裁定告知書を含む。以下この条及び次条において同じ。又は裁定通知書の再交付を申請する者は、おおむね別紙第55号書式に準じて再交付申請書を作り、これを総務省に差し出すことを要する。

2項 前項の場合において、恩給証書又は裁定通知書を損傷したときは、申請書に当該損傷した恩給証書又は裁定通知書を添付することを要する。

16条 (加算に関する勤務日誌)

1項 法律第155号 による改正前の 恩給法 第38条ノ四又は 恩給法 の一部を改正する法律(1946年法律第31号)による改正前の 恩給法 第36条若しくは第37条ノ2の規定による加算をすべき勤務に服した者が恩給を請求する場合においては、その者の所属庁の長は、その作成に係る勤務日誌の写を恩給請求書類に添付して差し出すことを要する。

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