酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律施行規則《附則》

法番号:1953年大蔵省令第11号

略称: 酒団法施行規則・酒類業組合法施行規則

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附 則

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1954年4月23日大蔵省令第26号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1956年10月1日大蔵省令第61号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1957年6月1日大蔵省令第43号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、改正後の 第11条 《公正な取引の基準の実施 財務大臣は、法…》 第86条の3に規定するもののほか、同条の規定により定める公正な取引の基準の目的その他当該公正な取引の基準の実施に関し必要な事項を定めることができる。 の二及び別紙様式第11の2の規定は、1957年10月1日から施行する。

附 則(1959年12月28日大蔵省令第91号)

1項 この省令は、酒税の保全及び 酒類業組合等 に関する法律の一部を改正する法律(1959年法律第203号)の施行の日から施行する。

附 則(1962年3月31日大蔵省令第25号)

1項 この省令は、1962年4月1日から施行する。

2項 この省令による改正前の酒税の保全及び 酒類業組合等 に関する法律施行規則に基づいて提出された申請書(この省令の施行の際、当該申請書に係る申請について処分がなされていないものに限る。)は、この省令による改正後の 酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律施行規則 に基づいて提出された申請書とみなす。

附 則(1963年4月1日大蔵省令第19号) 抄

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1965年4月1日大蔵省令第23号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1971年12月10日大蔵省令第85号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1981年3月31日大蔵省令第6号) 抄

1項 この省令は、1981年4月1日から施行する。ただし、 第3条 《組合員の資格の承認の申請 法第9条第2…》 項ただし書又は同条第4項ただし書の規定により財務大臣の承認を受けようとする者は、別紙様式第3による申請書を、財務大臣に提出しなければならない。 の次に1条を加える改正規定、第17条第2項の改正規定及び第19条第3項の改正規定並びに附則第2項の規定は、同年5月1日から施行する。

附 則(1983年3月31日大蔵省令第15号)

1項 この省令は、1983年4月1日から施行する。

附 則(1984年3月31日大蔵省令第7号)

1項 この省令は、1984年4月1日から施行する。

附 則(1988年12月30日大蔵省令第54号) 抄

1項 この省令は、1989年4月1日から施行する。

3項 1989年4月1日から1992年3月31日までの間に酒類の製造場から移出され、又は保税地域から引き取られる清酒については、前項の規定による改正前の酒税の保全及び 酒類業組合等 に関する法律施行規則第1条第1項、 第11条の6第1項 《令第8条の3第5項の規定により製造場、引…》 取先又は詰替場所の所在地の記号表示の届出をしようとする者は、別紙様式第11の3による届出書を、財務大臣に提出しなければならない。 及び第3項、 第11条の9第1項 《法第86条の9第1項に規定する財務省令で…》 定める法令は、次のとおりとする。 1 酒税法 2 法 3 20歳未満ノ者ノ飲酒ノ禁止ニ関スル法律1922年法律第20号 4 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律1947年法律第54号 5 不当 及び 第11条 《公正な取引の基準の実施 財務大臣は、法…》 第86条の3に規定するもののほか、同条の規定により定める公正な取引の基準の目的その他当該公正な取引の基準の実施に関し必要な事項を定めることができる。 の十並びに別紙様式第11の二及び第11の5から第11の七までの規定は、なおその効力を有する。

附 則(平成元年4月6日大蔵省令第43号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1993年5月31日大蔵省令第63号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1994年3月30日大蔵省令第32号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1994年9月30日大蔵省令第100号)

1項 この省令は、 行政手続法 の施行の日(1994年10月1日)から施行する。

附 則(1994年11月11日大蔵省令第107号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1997年7月9日大蔵省令第58号)

1項 この省令は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の適用除外制度の整理等に関する法律の施行の日(1997年7月20日)から施行する。

附 則(2000年3月31日大蔵省令第37号)

1項 この省令は、2000年4月1日から施行する。

2項 改正後の酒税の保全及び 酒類業組合等 に関する法律施行規則第11条の5の規定は、酒類製造業者( 酒税法 1953年法律第6号第7条第1項 《酒類を製造しようとする者は、政令で定める…》 手続により、製造しようとする酒類の品目第3条第7号から第23号までに掲げる酒類の区分をいう。以下同じ。別に、製造場ごとに、その製造場の所在地の所轄税務署長の免許以下「製造免許」という。を受けなければな の規定により酒類の製造免許を受けて酒類の製造を業とする者及び同法第28条第6項又は第28条の3第4項の規定により酒類製造者とみなされた者をいう。)が2000年4月1日以後にその製造場(同法第28条第6項又は第28条の3第4項の規定により酒類の製造免許を受けた製造場とみなされた場所を含む。)から移出する酒類( 酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律施行令 1953年政令第28号第8条の3第1項 《酒類製造業者は、その製造場酒税法第28条…》 第6項又は第28条の3第4項の規定により酒類の製造免許を受けた製造場とみなされた場所を含む。以下この条において同じ。から移出する酒類同法第28条第1項又は第29条第1項の規定の適用を受けるものを除く。 に規定する酒類をいう。並びに酒類販売業者(同法第9条第1項の規定により酒類の販売業免許を受けた者をいう。)が同日以後に保税地域から引き取る酒類及びその者が詰め替えて同日以後に販売場から搬出する酒類の容器及び包装(同令第8条の3第3項に規定する包装をいう。)について適用する。

附 則(2000年8月21日大蔵省令第69号) 抄

1項 この省令は、2001年1月6日から施行する。

2項 この省令の施行の際、現に存するこの省令による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。

附 則(2001年3月30日財務省令第36号)

1項 この省令は、2001年5月1日から施行する。

2項 改正後の酒税の保全及び 酒類業組合等 に関する法律施行規則第11条の5の規定は、酒類製造業者( 酒税法 1953年法律第6号第7条第1項 《酒類を製造しようとする者は、政令で定める…》 手続により、製造しようとする酒類の品目第3条第7号から第23号までに掲げる酒類の区分をいう。以下同じ。別に、製造場ごとに、その製造場の所在地の所轄税務署長の免許以下「製造免許」という。を受けなければな の規定により酒類の製造免許を受けて酒類の製造を業とする者及び同法第28条第6項又は第28条の3第4項の規定により酒類製造者とみなされた者をいう。)が2001年5月1日以後にその製造場(同法第28条第6項又は第28条の3第4項の規定により酒類の製造免許を受けた製造場とみなされた場所を含む。)から移出する酒類( 酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律施行令 1953年政令第28号第8条の3第1項 《酒類製造業者は、その製造場酒税法第28条…》 第6項又は第28条の3第4項の規定により酒類の製造免許を受けた製造場とみなされた場所を含む。以下この条において同じ。から移出する酒類同法第28条第1項又は第29条第1項の規定の適用を受けるものを除く。 に規定する酒類をいう。並びに酒類販売業者(同法第9条第1項の規定により酒類の販売業免許を受けた者をいう。)が同日以後に保税地域から引き取る酒類及びその者が詰め替えて同日以後に販売場から搬出する酒類の容器及び包装(同令第8条の3第3項に規定する包装をいう。)について適用する。

附 則(2002年10月28日財務省令第55号)

1項 この省令は、2002年11月1日から施行する。

2項 改正後の酒税の保全及び 酒類業組合等 に関する法律施行規則第11条の5の規定は、酒類製造業者( 酒税法 1953年法律第6号第7条第1項 《酒類を製造しようとする者は、政令で定める…》 手続により、製造しようとする酒類の品目第3条第7号から第23号までに掲げる酒類の区分をいう。以下同じ。別に、製造場ごとに、その製造場の所在地の所轄税務署長の免許以下「製造免許」という。を受けなければな の規定により酒類の製造免許を受けて酒類の製造を業とする者及び同法第28条第6項又は第28条の3第4項の規定により酒類製造者とみなされた者をいう。)が2002年11月1日以後にその製造場(同法第28条第6項又は第28条の3第4項の規定により酒類の製造免許を受けた製造場とみなされた場所を含む。)から移出する酒類( 酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律施行令 1953年政令第28号第8条の3第1項 《酒類製造業者は、その製造場酒税法第28条…》 第6項又は第28条の3第4項の規定により酒類の製造免許を受けた製造場とみなされた場所を含む。以下この条において同じ。から移出する酒類同法第28条第1項又は第29条第1項の規定の適用を受けるものを除く。 に規定する酒類をいう。並びに酒類販売業者(同法第9条第1項の規定により酒類の販売業免許を受けた者をいう。)が同日以後に保税地域から引き取る酒類及びその者が詰め替えて同日以後に販売場から搬出する酒類の容器及び包装(同令第8条の3第3項に規定する包装をいう。)について適用する。

附 則(2003年6月30日財務省令第68号)

1項 この省令は、2003年9月1日から施行する。

附 則(2005年3月4日財務省令第8号)

1項 この省令は、 不動産登記法 2004年法律第123号)の施行の日(2005年3月7日)から施行する。

2項 第6条 《定款の変更の認可の申請 法第38条第3…》 項法第83条において準用する場合を含む。の規定により定款の変更の認可を受けようとする者は、別紙様式第7による申請書を、財務大臣に提出しなければならない。 の規定による改正前の様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

附 則(2005年8月17日財務省令第62号)

1項 この省令は、2005年9月1日から施行する。

2項 この省令による改正前の酒税の保全及び 酒類業組合等 に関する法律施行規則別紙様式第17による検査票は、当分の間、この省令による改正後の 酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律施行規則 別紙様式第17による検査票とみなす。

附 則(2006年3月31日財務省令第25号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2006年5月1日から施行する。

附 則(2006年4月28日財務省令第40号)

1項 この省令は、2006年5月1日から施行する。

附 則(2015年12月25日財務省令第88号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2項 この省令の施行の際現に酒税の保全及び 酒類業組合等 に関する法律施行令第8条の3第4項の規定により、改正前の 酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律施行規則 第11条の5 《品目の例外表示 令第8条の3第4項に規…》 定する財務省令で定める酒類は、次の表の上欄に掲げる品目の酒類とし、同項に規定する財務省令で定める呼称は、当該酒類のうち、同表の当該中欄に掲げるものにつき、同表の当該下欄に定める呼称とする。 上欄 中欄 の表清酒の項の下欄に定める呼称を表示している清酒( 酒税法 1953年法律第6号第3条第7号 《その他の用語の定義 第3条 この法律にお…》 いて、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 アルコール分 温度十五度の時において原容量100分中に含有するエチルアルコールの容量をいう。 2 エキス分 温度十五度の時におい に規定する清酒をいう。)については、なお従前の例による。

附 則(2017年3月31日財務省令第22号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2017年4月1日から施行する。

3条 (酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置)

1項 第3条 《組合員の資格の承認の申請 法第9条第2…》 項ただし書又は同条第4項ただし書の規定により財務大臣の承認を受けようとする者は、別紙様式第3による申請書を、財務大臣に提出しなければならない。 の規定による改正後の酒税の保全及び 酒類業組合等 に関する法律施行規則(以下この項及び次項において「 新酒類業組合法施行規則 」という。)第12条、 第13条第2項 《2 前項の届出書には、解散を議決した総会…》 の議事録の謄本を添付しなければならない。 ただし、法第90条の規定による命令に基づく解散の場合は、この限りでない。 及び 第15条の2 《役員等の異動書類の提出 法第87条の2…》 第2項第2号の規定により役員の氏名、住所及び資格につき異動事項を記載した書類を提出しようとする者は、別紙様式第15の2による異動書を、財務大臣に提出しなければならない。 の規定は、この省令の施行の日以後に提出する 新酒類業組合法施行規則 第12条 《酒類業組合等の成立の届出 法第87条の…》 規定により酒類業組合等の成立の届出をしようとする者は、別紙様式第12による届出書を、財務大臣に提出しなければならない。 若しくは 第13条 《酒類業組合等の解散の届出 法第87条の…》 規定により酒類業組合等の解散の届出をしようとする者は、別紙様式第13による届出書を、財務大臣に提出しなければならない。 2 前項の届出書には、解散を議決した総会の議事録の謄本を添付しなければならない。 の届出書又は 第15条の2 《役員等の異動書類の提出 法第87条の2…》 第2項第2号の規定により役員の氏名、住所及び資格につき異動事項を記載した書類を提出しようとする者は、別紙様式第15の2による異動書を、財務大臣に提出しなければならない。 の異動書について適用する。

2項 この省令の施行の際現に提出されている 第3条 《組合員の資格の承認の申請 法第9条第2…》 項ただし書又は同条第4項ただし書の規定により財務大臣の承認を受けようとする者は、別紙様式第3による申請書を、財務大臣に提出しなければならない。 の規定による改正前の酒税の保全及び 酒類業組合等 に関する法律施行規則別紙様式第1から第三まで、第五、第六、第十一、第11の二、第11の四、第11の八、第十二、第十三、第15の二又は第16の各様式(次項において「 旧別紙様式 」という。)は、それぞれ、 新酒類業組合法施行規則 別紙様式第1から第三まで、第五、第六、第十一、第11の二、第11の四、第11の八、第十二、第十三、第15の二又は第16の各様式とみなす。

3項 この省令の施行の際現に存する 旧別紙様式 による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

附 則(2017年3月31日財務省令第32号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、 酒税法 及び酒税の保全及び 酒類業組合等 に関する法律の一部を改正する法律(2016年法律第57号。以下「 改正法 」という。)の施行の日から施行する。ただし、附則第4条の規定は、公布の日から施行する。

2条 (酒類販売管理研修に係る経過措置)

1項 この省令の施行の日(以下この条及び次条において「 施行日 」という。)前に 改正法 第2条の規定による改正前の酒税の保全及び 酒類業組合等 に関する法律第86条の9第5項に規定する酒類の販売業務に関する法令に係る研修(以下この条及び次条において「 酒類販売管理研修 」という。)を受けている者が、改正法附則第5条第1項の規定により改正法第2条の規定による改正後の 酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律 次条において「 新法 」という。第86条の9第1項 《酒類小売業者酒類製造業者又は酒類卸売業者…》 であつて酒類製造業者及び酒類販売業者以外の者に酒類を販売する者を含む。以下この条において同じ。は、販売場ごとに、財務省令で定めるところにより、当該販売場において酒類の販売業務に従事する者であつて、酒類 の規定による酒類販売管理者として選任されたものとみなされた場合において、 施行日 以後6月を経過する日前に、当該 旧酒類販売管理研修 を最後に受けた日以後3年を経過する日が到来するときは、施行日から施行日以後6月を経過する日までの間における同条第6項の規定の適用については、同項中「財務省令で定める期間ごと」とあるのは、「 酒税法 及び 酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律 の一部を改正する法律(2016年法律第57号)の施行の日から6月を経過する日まで」とする。

3条 (標識の掲示に係る経過措置)

1項 新法 第86条の9第1項 《酒類小売業者酒類製造業者又は酒類卸売業者…》 であつて酒類製造業者及び酒類販売業者以外の者に酒類を販売する者を含む。以下この条において同じ。は、販売場ごとに、財務省令で定めるところにより、当該販売場において酒類の販売業務に従事する者であつて、酒類 に規定する 酒類小売業者 が同条第9項の規定により標識を掲げる場合において、 改正法 附則第5条第1項の規定により選任されたものとみなされた 酒類販売管理者 以下この条において「 酒類販売管理者 」という。)が 施行日 前に 旧酒類販売管理研修 を受けていないときは、施行日から当該酒類販売管理者が新法第86条の9第1項に規定する酒類の販売業務に関する法令に係る研修を受けた日までの間における同条第9項に規定する財務省令で定める事項は、この省令による改正後の酒税の保全及び 酒類業組合等 に関する法律施行規則(附則第5条において「 新規則 」という。)第11条の18第2項の規定にかかわらず、次に掲げる事項とする。

1号 酒類販売管理者 の氏名

2号 販売場の名称及び所在地

4条 (経過措置に関する権限の委任)

1項 改正法 附則第5条第3項及び第4項に規定する財務大臣の権限は、国税庁長官に委任する。

5条 (様式に係る経過措置)

1項 この省令の施行の際現に提出され、又は交付されているこの省令による改正前の酒税の保全及び 酒類業組合等 に関する法律施行規則(第3項において「 旧規則 」という。)別紙様式第11の5から第11の九までの各様式(次項において「 旧別紙様式 」という。)は、それぞれ、 新規則 別紙様式第11の5から第11の九までの各様式とみなす。

2項 この省令の施行の際現に存する 旧別紙様式 による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

3項 旧規則 別紙様式第17による検査票は、当分の間、 新規則 別紙様式第17による検査票とみなす。

附 則(2018年3月31日財務省令第19号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2018年4月1日から施行する。

附 則(令和元年5月7日財務省令第1号) 抄

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2項 この省令の施行の際、現に存する改正前の様式又は書式による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。

附 則(令和元年11月29日財務省令第33号)

1項 この省令は、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日から施行する。ただし、 第11条の9第3号 《法第86条の9第1項の財務省令で定める法…》 令 第11条の9 法第86条の9第1項に規定する財務省令で定める法令は、次のとおりとする。 1 酒税法 2 法 3 20歳未満ノ者ノ飲酒ノ禁止ニ関スル法律1922年法律第20号 4 私的独占の禁止及び の改正規定は、2022年4月1日から施行する。

附 則(2020年3月31日財務省令第28号)

1項 この省令は、2020年4月1日から施行する。

附 則(2021年2月1日財務省令第3号)

1項 この省令は、会社法の一部を改正する法律(令和元年法律第70号)の施行の日(2021年3月1日)から施行する。

附 則(2021年3月31日財務省令第34号)

1項 この省令は、2021年4月1日から施行する。

2項 この省令の施行の際、現に存するこの省令による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを使用することができる。

附 則(2024年3月30日財務省令第32号)

1項 この省令は、2026年9月1日から施行する。

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