私立学校教職員共済法施行規則《別表など》

法番号:1953年文部省令第28号

略称: 私学共済法施行規則

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様式第1号 (第1条関係)

様式第1号( 第1条 《異動報告 私立学校教職員共済法1953…》 年法律第245号。以下「法」という。第14条第1項に定める学校法人等法附則第10項の規定により学校法人とみなされる者を含む。以下「学校法人等」という。は、当該加入者に関し、次に掲げる事由が生じたときは 関係)

様式第2号 (第1条関係)

様式第2号( 第1条 《異動報告 私立学校教職員共済法1953…》 年法律第245号。以下「法」という。第14条第1項に定める学校法人等法附則第10項の規定により学校法人とみなされる者を含む。以下「学校法人等」という。は、当該加入者に関し、次に掲げる事由が生じたときは 関係)

様式第3号 (第1条、第33条の二、第33条の四関係)

様式第3号( 第1条 《異動報告 私立学校教職員共済法1953…》 年法律第245号。以下「法」という。第14条第1項に定める学校法人等法附則第10項の規定により学校法人とみなされる者を含む。以下「学校法人等」という。は、当該加入者に関し、次に掲げる事由が生じたときは第33条 《任意継続加入者となるための申出等 施行…》 令第11条第1項第5号に規定する文部科学省令で定める事項は、次のとおりとする。 1 生年月日 2 退職のときに所属していた学校法人等の名称及び所在地 3 退職のときに交付されていた加入者証の加入者等記 の二、 第33条 《任意継続加入者となるための申出等 施行…》 令第11条第1項第5号に規定する文部科学省令で定める事項は、次のとおりとする。 1 生年月日 2 退職のときに所属していた学校法人等の名称及び所在地 3 退職のときに交付されていた加入者証の加入者等記 の四関係)

様式第3号の2 (第1条、第33条の二、第33条の四関係)

様式第3号の2( 第1条 《異動報告 私立学校教職員共済法1953…》 年法律第245号。以下「法」という。第14条第1項に定める学校法人等法附則第10項の規定により学校法人とみなされる者を含む。以下「学校法人等」という。は、当該加入者に関し、次に掲げる事由が生じたときは第33条 《任意継続加入者となるための申出等 施行…》 令第11条第1項第5号に規定する文部科学省令で定める事項は、次のとおりとする。 1 生年月日 2 退職のときに所属していた学校法人等の名称及び所在地 3 退職のときに交付されていた加入者証の加入者等記 の二、 第33条 《任意継続加入者となるための申出等 施行…》 令第11条第1項第5号に規定する文部科学省令で定める事項は、次のとおりとする。 1 生年月日 2 退職のときに所属していた学校法人等の名称及び所在地 3 退職のときに交付されていた加入者証の加入者等記 の四関係)

様式第4号 (第1条関係)

様式第4号( 第1条 《異動報告 私立学校教職員共済法1953…》 年法律第245号。以下「法」という。第14条第1項に定める学校法人等法附則第10項の規定により学校法人とみなされる者を含む。以下「学校法人等」という。は、当該加入者に関し、次に掲げる事由が生じたときは 関係)

様式第5号 (第1条関係)

様式第5号( 第1条 《異動報告 私立学校教職員共済法1953…》 年法律第245号。以下「法」という。第14条第1項に定める学校法人等法附則第10項の規定により学校法人とみなされる者を含む。以下「学校法人等」という。は、当該加入者に関し、次に掲げる事由が生じたときは 関係)

様式第6号 (第1条の2の六関係)

様式第6号( 第1条の2 《施行令第2項の文部科学省令で定める場合等…》 施行令第2項の文部科学省令で定める場合は、学校法人等に使用される通常の労働者の従事する業務が二以上あり、かつ、当該学校法人等に使用される通常の労働者と同種の業務に従事する労働者の数が当該通常の労働 の六関係)

様式第7号 (第1条の2の六関係)

様式第7号( 第1条の2 《施行令第2項の文部科学省令で定める場合等…》 施行令第2項の文部科学省令で定める場合は、学校法人等に使用される通常の労働者の従事する業務が二以上あり、かつ、当該学校法人等に使用される通常の労働者と同種の業務に従事する労働者の数が当該通常の労働 の六関係)

様式第7号の2 (第1条の四関係)

様式第7号の2( 第1条 《異動報告 私立学校教職員共済法1953…》 年法律第245号。以下「法」という。第14条第1項に定める学校法人等法附則第10項の規定により学校法人とみなされる者を含む。以下「学校法人等」という。は、当該加入者に関し、次に掲げる事由が生じたときは の四関係)

様式第8号 (第1条の五、第33条の四関係)

様式第8号( 第1条 《異動報告 私立学校教職員共済法1953…》 年法律第245号。以下「法」という。第14条第1項に定める学校法人等法附則第10項の規定により学校法人とみなされる者を含む。以下「学校法人等」という。は、当該加入者に関し、次に掲げる事由が生じたときは の五、 第33条 《任意継続加入者となるための申出等 施行…》 令第11条第1項第5号に規定する文部科学省令で定める事項は、次のとおりとする。 1 生年月日 2 退職のときに所属していた学校法人等の名称及び所在地 3 退職のときに交付されていた加入者証の加入者等記 の四関係)

様式第8号の2 (第1条の五、第33条の四関係)

様式第8号の2( 第1条 《異動報告 私立学校教職員共済法1953…》 年法律第245号。以下「法」という。第14条第1項に定める学校法人等法附則第10項の規定により学校法人とみなされる者を含む。以下「学校法人等」という。は、当該加入者に関し、次に掲げる事由が生じたときは の五、 第33条 《任意継続加入者となるための申出等 施行…》 令第11条第1項第5号に規定する文部科学省令で定める事項は、次のとおりとする。 1 生年月日 2 退職のときに所属していた学校法人等の名称及び所在地 3 退職のときに交付されていた加入者証の加入者等記 の四関係)

様式第9号 (第2条、第3条の二、第33条の四関係)

様式第9号( 第2条 《加入者証の提出等 加入者は、その氏名に…》 変更があつたとき、法第16条ただし書に該当するに至つたとき又は当該学校法人等の内部において所属学校を異動したときは、加入者証を、直ちに、当該学校法人等を経て、事業団に提出しなければならない。 2 加入第3条 《加入者被扶養者証 事業団は、第1条の5…》 第1項の申請書の提出があり、被扶養者の要件を備えるものと認定したときは、加入者に対し、加入者被扶養者証を交付する。 2 加入者は、被扶養者がその要件を欠くに至つたときは、当該被扶養者に係る加入者被扶養 の二、 第33条 《任意継続加入者となるための申出等 施行…》 令第11条第1項第5号に規定する文部科学省令で定める事項は、次のとおりとする。 1 生年月日 2 退職のときに所属していた学校法人等の名称及び所在地 3 退職のときに交付されていた加入者証の加入者等記 の四関係)

様式第10号 (第39条関係)

様式第10号( 第39条 《証票の様式 施行令第38条第2項の規定…》 による証票の様式は、様式第10号による。 関係)

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