私立学校教職員共済法施行規則《別表など》
法番号:1953年文部省令第28号
略称: 私学共済法施行規則
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附則 >
様式第1号(
第1条
《異動報告 私立学校教職員共済法1953…》
年法律第245号。以下「法」という。第14条第1項に定める学校法人等法附則第10項の規定により学校法人とみなされる者を含む。以下「学校法人等」という。は、当該加入者に関し、次に掲げる事由が生じたときは
関係)
様式第2号(
第1条
《異動報告 私立学校教職員共済法1953…》
年法律第245号。以下「法」という。第14条第1項に定める学校法人等法附則第10項の規定により学校法人とみなされる者を含む。以下「学校法人等」という。は、当該加入者に関し、次に掲げる事由が生じたときは
関係)
様式第3号 (第1条、第33条の二、第33条の四関係)
様式第3号(
第1条
《異動報告 私立学校教職員共済法1953…》
年法律第245号。以下「法」という。第14条第1項に定める学校法人等法附則第10項の規定により学校法人とみなされる者を含む。以下「学校法人等」という。は、当該加入者に関し、次に掲げる事由が生じたときは
、
第33条
《任意継続加入者となるための申出等 施行…》
令第11条第1項第5号に規定する文部科学省令で定める事項は、次のとおりとする。 1 生年月日 2 退職のときに所属していた学校法人等の名称及び所在地 3 加入者等記号・番号又は個人番号 2 施行令第1
の二、
第33条
《任意継続加入者となるための申出等 施行…》
令第11条第1項第5号に規定する文部科学省令で定める事項は、次のとおりとする。 1 生年月日 2 退職のときに所属していた学校法人等の名称及び所在地 3 加入者等記号・番号又は個人番号 2 施行令第1
の四関係)
様式第3号の2 (第1条、第33条の二、第33条の四関係)
様式第3号の2(
第1条
《異動報告 私立学校教職員共済法1953…》
年法律第245号。以下「法」という。第14条第1項に定める学校法人等法附則第10項の規定により学校法人とみなされる者を含む。以下「学校法人等」という。は、当該加入者に関し、次に掲げる事由が生じたときは
、
第33条
《任意継続加入者となるための申出等 施行…》
令第11条第1項第5号に規定する文部科学省令で定める事項は、次のとおりとする。 1 生年月日 2 退職のときに所属していた学校法人等の名称及び所在地 3 加入者等記号・番号又は個人番号 2 施行令第1
の二、
第33条
《任意継続加入者となるための申出等 施行…》
令第11条第1項第5号に規定する文部科学省令で定める事項は、次のとおりとする。 1 生年月日 2 退職のときに所属していた学校法人等の名称及び所在地 3 加入者等記号・番号又は個人番号 2 施行令第1
の四関係)
様式第4号(
第1条
《異動報告 私立学校教職員共済法1953…》
年法律第245号。以下「法」という。第14条第1項に定める学校法人等法附則第10項の規定により学校法人とみなされる者を含む。以下「学校法人等」という。は、当該加入者に関し、次に掲げる事由が生じたときは
関係)
様式第5号(
第1条
《異動報告 私立学校教職員共済法1953…》
年法律第245号。以下「法」という。第14条第1項に定める学校法人等法附則第10項の規定により学校法人とみなされる者を含む。以下「学校法人等」という。は、当該加入者に関し、次に掲げる事由が生じたときは
関係)
様式第6号 (第1条の2の六関係)
様式第6号(
第1条の2
《施行令第2項の文部科学省令で定める場合等…》
施行令第2項の文部科学省令で定める場合は、学校法人等に使用される通常の労働者の従事する業務が二以上あり、かつ、当該学校法人等に使用される通常の労働者と同種の業務に従事する労働者の数が当該通常の労働
の六関係)
様式第7号 (第1条の2の六関係)
様式第7号(
第1条の2
《施行令第2項の文部科学省令で定める場合等…》
施行令第2項の文部科学省令で定める場合は、学校法人等に使用される通常の労働者の従事する業務が二以上あり、かつ、当該学校法人等に使用される通常の労働者と同種の業務に従事する労働者の数が当該通常の労働
の六関係)
様式第7号の2(
第1条
《異動報告 私立学校教職員共済法1953…》
年法律第245号。以下「法」という。第14条第1項に定める学校法人等法附則第10項の規定により学校法人とみなされる者を含む。以下「学校法人等」という。は、当該加入者に関し、次に掲げる事由が生じたときは
の四関係)
様式第8号 (第1条の五、第33条の四関係)
様式第8号(
第1条
《異動報告 私立学校教職員共済法1953…》
年法律第245号。以下「法」という。第14条第1項に定める学校法人等法附則第10項の規定により学校法人とみなされる者を含む。以下「学校法人等」という。は、当該加入者に関し、次に掲げる事由が生じたときは
の五、
第33条
《任意継続加入者となるための申出等 施行…》
令第11条第1項第5号に規定する文部科学省令で定める事項は、次のとおりとする。 1 生年月日 2 退職のときに所属していた学校法人等の名称及び所在地 3 加入者等記号・番号又は個人番号 2 施行令第1
の四関係)
様式第8号の2 (第1条の五、第33条の四関係)
様式第8号の2(
第1条
《異動報告 私立学校教職員共済法1953…》
年法律第245号。以下「法」という。第14条第1項に定める学校法人等法附則第10項の規定により学校法人とみなされる者を含む。以下「学校法人等」という。は、当該加入者に関し、次に掲げる事由が生じたときは
の五、
第33条
《任意継続加入者となるための申出等 施行…》
令第11条第1項第5号に規定する文部科学省令で定める事項は、次のとおりとする。 1 生年月日 2 退職のときに所属していた学校法人等の名称及び所在地 3 加入者等記号・番号又は個人番号 2 施行令第1
の四関係)
様式第9号 (第1条の七、第2条、第3条、第3条の二、第33条の四関係)
様式第9号(
第1条
《異動報告 私立学校教職員共済法1953…》
年法律第245号。以下「法」という。第14条第1項に定める学校法人等法附則第10項の規定により学校法人とみなされる者を含む。以下「学校法人等」という。は、当該加入者に関し、次に掲げる事由が生じたときは
の七、
第2条
《資格確認書の提出等 加入者は、前条第3…》
項各号に掲げる事項に変更があつたとき、法第16条ただし書に該当するに至つたとき又は当該学校法人等の内部において所属学校を異動したときは、資格確認書書面に限る。以下この条において同じ。を、直ちに、当該学
、
第3条
《資格情報通知書による再通知 加入者は、…》
資格情報通知書を滅失し、又はき損したときは、様式第9号による申請書を、当該学校法人等を経て、事業団に提出して、その再通知を申請することができる。 ただし、災害その他やむを得ない事情により、当該学校法人
、
第3条
《資格情報通知書による再通知 加入者は、…》
資格情報通知書を滅失し、又はき損したときは、様式第9号による申請書を、当該学校法人等を経て、事業団に提出して、その再通知を申請することができる。 ただし、災害その他やむを得ない事情により、当該学校法人
の二、
第33条
《任意継続加入者となるための申出等 施行…》
令第11条第1項第5号に規定する文部科学省令で定める事項は、次のとおりとする。 1 生年月日 2 退職のときに所属していた学校法人等の名称及び所在地 3 加入者等記号・番号又は個人番号 2 施行令第1
の四関係)
様式第10号(
第39条
《証票の様式 施行令第38条第2項の規定…》
による証票の様式は、様式第10号による。
関係)
《別表など》 ここまで
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