制定文 内閣は、私立学校教職員共済組合法(1953年法律第245号)の規定に基き、この政令を制定する。
1章 総則
1条 (定義)
1項 この政令において、「事業団」、「加入者」、「加入者期間」、「退職年金」、「職務障害年金」若しくは「職務遺族年金」又は「退職」、「任意継続加入者」、「任意継続掛金」若しくは「特例退職加入者」とは、それぞれ 私立学校教職員共済法 (1953年法律第245号。以下「 法 」という。)
第2条
《管掌 私立学校教職員共済制度は、日本私…》
立学校振興・共済事業団以下「事業団」という。が、管掌する。
、
第14条第1項
《私立学校法第3条に定める学校法人、同法第…》
152条第5項の法人又は事業団以下「学校法人等」という。に使用される者で学校法人等から報酬を受けるもの次に掲げる者を除く。以下「教職員等」という。は、私立学校教職員共済制度の加入者とする。 1 船員保
、
第17条第1項
《加入者である期間以下「加入者期間」という…》
。は、加入者の資格を取得した日の属する月から起算し、その資格を喪失した日の属する月の前月をもつて終わるものとする。
若しくは
第20条第2項
《2 この法律による退職等年金給付は、次の…》
とおりとする。 1 退職年金 2 職務障害年金 3 職務遺族年金
又は 法
第25条
《国家公務員共済組合法の準用 この節に規…》
定するもののほか、短期給付及び退職等年金給付については、国家公務員共済組合法第2条第1項第1号及び第5号から第7号までを除く。、第4章第39条第2項、第40条、第41条、第45条第1項、第49条から第
において準用し、若しくは読み替えて準用する国家公務員共済 組合法 (1958年法律第128号。以下「 組合法 」という。)
第2条第1項第4号
《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》
意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 職員 常時勤務に服することを要する国家公務員国家公務員法1947年法律第120号第79条又は第82条の規定他の法令のこれらに相当する規定を含む。によ
、
第126条の5第2項
《2 前項後段の規定により組合員であるもの…》
とみなされた者以下この条において「任意継続組合員」という。は、組合が、政令で定める基準に従い、その者の短期給付、子ども・子育て支援納付金及び福祉事業に係る掛金及び国の負担金介護保険第2号被保険者の資格
若しくは附則第12条第3項に規定する事業団、加入者、加入者期間、退職年金、職務障害年金若しくは職務遺族年金又は退職、任意継続加入者、任意継続掛金若しくは特例退職加入者をいう。
1条の2 (加入者)
1項 法
第14条第1項第2号
《私立学校法第3条に定める学校法人、同法第…》
152条第5項の法人又は事業団以下「学校法人等」という。に使用される者で学校法人等から報酬を受けるもの次に掲げる者を除く。以下「教職員等」という。は、私立学校教職員共済制度の加入者とする。 1 船員保
の政令で定めるものは、次に掲げる者とする。
1号 学校法人等( 法
第14条第1項
《私立学校法第3条に定める学校法人、同法第…》
152条第5項の法人又は事業団以下「学校法人等」という。に使用される者で学校法人等から報酬を受けるもの次に掲げる者を除く。以下「教職員等」という。は、私立学校教職員共済制度の加入者とする。 1 船員保
に規定する学校法人等をいう。以下この条において同じ。)以外の者にもまた使用され、その者から受ける報酬の額が当該学校法人等から受ける報酬の額を超えていることその他の共済規程(法第4条第1項に規定する共済規程をいう。以下同じ。)で定める基準に該当する者
2号 日々雇い入れられる者(1月を超え、引き続き使用されるに至つた場合を除く。)
3号 2月以内の期間を定めて使用される者であつて、その定めた期間を超えて使用されることが見込まれないもの(その定めた期間を超え、引き続き使用されるに至つた場合を除く。)
2項 法
第14条第1項第3号
《私立学校法第3条に定める学校法人、同法第…》
152条第5項の法人又は事業団以下「学校法人等」という。に使用される者で学校法人等から報酬を受けるもの次に掲げる者を除く。以下「教職員等」という。は、私立学校教職員共済制度の加入者とする。 1 船員保
の政令で定める者は、学校法人等に使用される者で当該学校法人等から報酬を受けるものであつて、その1週間の所定労働時間が当該学校法人等に使用される通常の労働者(当該学校法人等に使用される通常の労働者と同種の業務に従事する当該学校法人等に使用される者にあつては、文部科学省令で定める場合を除き、当該者と同種の業務に従事する当該通常の労働者をいう。以下この項において同じ。)の1週間の所定労働時間の4分の三未満である短時間労働者(1週間の所定労働時間が同1の学校法人等に使用される通常の労働者の1週間の所定労働時間に比し短い者をいう。以下この項において同じ。)又はその1月間の所定労働日数が当該学校法人等に使用される通常の労働者の1月間の所定労働日数の4分の三未満である短時間労働者に該当し、かつ、次の各号のいずれかの要件に該当するものとする。
1号 1週間の所定労働時間が20時間未満であること。
2号 報酬( 最低賃金法 (1959年法律第137号)
第4条第3項
《3 次に掲げる賃金は、前2項に規定する賃…》
金に算入しない。 1 1月をこえない期間ごとに支払われる賃金以外の賃金で厚生労働省令で定めるもの 2 通常の労働時間又は労働日の賃金以外の賃金で厚生労働省令で定めるもの 3 当該最低賃金において算入し
各号に掲げる賃金に相当するものとして文部科学省令で定めるものを除く。)について、文部科学省令で定めるところにより、 法
第22条第8項
《8 事業団は、加入者の資格を取得した者が…》
あるときは、その資格を取得した日の現在により標準報酬月額を定める。 この場合において、週その他月以外の一定期間により支給される報酬については、その報酬の額をその支給される期間の総日数をもつて除して得た
の規定の例により算定した額が、88,000円未満であること。
3号 学校教育法 (1947年法律第26号)
第50条
《 高等学校は、中学校における教育の基礎の…》
上に、心身の発達及び進路に応じて、高度な普通教育及び専門教育を施すことを目的とする。
に規定する高等学校の生徒、同法第83条に規定する大学の学生その他の文部科学省令で定める者であること。
2条
1項 法
第14条第2項第3号
《2 前項の規定により加入者とされた者が次…》
に掲げる事由に該当することとなつたときは、同項及び第16条の規定にかかわらず、その該当する間、その者を加入者とする。 1 公務員の場合における休職の事由に相当する事由により公務員の場合における休職に相
の政令で定める場合は、次に掲げるものとする。
1号 労働基準法 (1947年法律第49号)
第65条第1項
《使用者は、6週間多胎妊娠の場合にあつては…》
、14週間以内に出産する予定の女性が休業を請求した場合においては、その者を就業させてはならない。
又は第2項の規定による休業をするとき。
2号 労働基準法
第76条
《休業補償 労働者が前条の規定による療養…》
のため、労働することができないために賃金を受けない場合においては、使用者は、労働者の療養中平均賃金の100分の60の休業補償を行わなければならない。 使用者は、前項の規定により休業補償を行つている労働
の規定による休業補償又は 労働者災害補償保険法 (1947年法律第50号)の規定による休業補償給付、複数事業労働者休業給付若しくは休業給付を受けるとき。
3号 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律 (1991年法律第76号)
第2条第2号
《定義 第2条 この法律第1号に掲げる用語…》
にあっては、第9条の七、第61条第28項、第41項、第42項及び第45項並びに第61条の2第23項を除く。において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 育児休業 労働者日
に規定する介護休業をするとき。
4号 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律
第23条第2項
《2 事業主は、その雇用する労働者のうち、…》
前項ただし書の規定により同項第3号に掲げる労働者であってその3歳に満たない子を養育するものについて育児のための所定労働時間の短縮措置を講じないこととするときは、当該労働者に関して、厚生労働省令で定める
又は
第24条第1項
《事業主は、その雇用する労働者のうち、その…》
小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者に関して、労働者の申出に基づく育児に関する目的のために利用することができる休暇子の看護等休暇、介護休暇、前条第1項第4号に規定する休暇及び労働基準法第3
若しくは第2項に規定する措置により休業する場合であつて、共済規程で定める事由に該当するとき。
3条 (被扶養者)
1項 法
第25条
《国家公務員共済組合法の準用 この節に規…》
定するもののほか、短期給付及び退職等年金給付については、国家公務員共済組合法第2条第1項第1号及び第5号から第7号までを除く。、第4章第39条第2項、第40条、第41条、第45条第1項、第49条から第
において準用する 組合法
第2条第1項第2号
《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》
意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 職員 常時勤務に服することを要する国家公務員国家公務員法1947年法律第120号第79条又は第82条の規定他の法令のこれらに相当する規定を含む。によ
に規定する主として加入者の収入により生計を維持することの認定に関しては、 一般職の職員の給与に関する法律 (1950年法律第95号)
第11条第2項
《2 扶養手当の支給については、次に掲げる…》
者で他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けているものを扶養親族とする。 1 配偶者届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。 2 満22歳に達する日以後の最初の3月31
に規定する扶養親族に係る扶養の事実の認定の例及び 健康保険法 (1922年法律第70号)における被扶養者の認定の取扱いを参酌して、文部科学大臣が定めるところによる。
4条 (遺族)
1項 法
第25条
《国家公務員共済組合法の準用 この節に規…》
定するもののほか、短期給付及び退職等年金給付については、国家公務員共済組合法第2条第1項第1号及び第5号から第7号までを除く。、第4章第39条第2項、第40条、第41条、第45条第1項、第49条から第
において準用する 組合法
第2条第1項第3号
《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》
意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 職員 常時勤務に服することを要する国家公務員国家公務員法1947年法律第120号第79条又は第82条の規定他の法令のこれらに相当する規定を含む。によ
に掲げる加入者又は加入者であつた者の死亡の当時(失踪の宣告を受けた加入者であつた者にあつては、行方不明となつた当時。以下この条において同じ。)その者によつて生計を維持していた者は、当該加入者又は加入者であつた者の死亡の当時その者と生計を共にしていた者のうち文部科学大臣の定める金額以上の収入を将来にわたつて有すると認められる者以外の者その他これに準ずる者として文部科学大臣が定める者とする。
2章 給付及び福祉事業
4条の2 (支払未済の給付を受けるべき者の順位)
1項 法
第25条
《国家公務員共済組合法の準用 この節に規…》
定するもののほか、短期給付及び退職等年金給付については、国家公務員共済組合法第2条第1項第1号及び第5号から第7号までを除く。、第4章第39条第2項、第40条、第41条、第45条第1項、第49条から第
において準用する 組合法
第44条第3項
《3 第1項の規定による給付を受けるべき者…》
の順位は、政令で定める。
に規定する同条第1項の規定による給付を受けるべき者の順位は、死亡した者の配偶者、子(死亡した者が職務遺族年金の受給権者である夫であつた場合における加入者又は加入者であつた者の子であつて、その者の死亡によつて職務遺族年金の支給の停止が解除されたものを含む。)、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹及びこれらの者以外の三親等内の親族の順序とする。
5条 (付加給付)
1項 法
第20条第3項
《3 事業団は、政令で定めるところにより、…》
第1項各号に掲げる給付に併せて、これに準ずる短期給付を行うことができる。
に規定する短期給付は、共済規程で定めるところにより行うことができる。
5条の2 (法第22条第4項の規定による退職等年金給付に係る標準報酬月額の等級区分の改定)
1項 法
第22条第4項
《4 退職等年金給付の額の算定及び退職等年…》
金給付に係る掛金の徴収に関する第1項の規定による標準報酬月額の等級区分については、国家公務員共済組合法第40条第4項の規定による標準報酬の区分の改定措置その他の事情を勘案して、政令で定めるところにより
の規定による改定後の標準報酬月額の等級区分については、同条第1項の表中「第三十一級六二〇、0円六〇五、0円以上」とあるのは、「第三十一級六二〇、0円六〇五、0円以上六三五、0円未満第三十二級六五〇、0円六三五、0円以上」と読み替えて、法の規定(他の法令において引用する場合を含む。)を適用する。
5条の3 (法第22条第4項の規定による標準報酬月額の等級区分の改定後の退職等年金給付に係る標準賞与額の最高限度額)
1項 法
第23条第3項
《3 前条第4項の規定による標準報酬月額の…》
等級区分の改定が行われた場合における退職等年金給付の額の算定及び退職等年金給付に係る掛金の徴収に関する標準賞与額については、第1項後段中「1,510,000円を」とあるのは、「1,510,000円前条
の規定により読み替えて適用する同条第1項に規定する政令で定める額は、1,510,000円とする。
6条 (短期給付に係る国家公務員共済組合法施行令の準用)
1項 法
第20条第1項
《この法律による短期給付は、次のとおりとす…》
る。 1 療養の給付、入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費及び移送費 2 家族療養費、家族訪問看護療養費及び家族移送費 3 高額療養費及び高額介護合算療養費 4
に規定する短期給付については、国家公務員共済 組合法 施行令(1958年政令第207号)第11条の3の二、第11条の3の三、第11条の3の四(第1項第2号、第4号、第8号、第10号、第14号及び第16号、第3項並びに第4項を除く。)、第11条の3の五、第11条の3の六(第13項を除く。)、第11条の3の6の二(第1項第2号及び第4号並びに第4項を除く。)、第11条の3の6の三(第4項を除く。)、第11条の3の6の4第1項及び第3項、第11条の3の7から第11条の3の九まで、
第11条
《任意継続加入者となるための申出等の手続 …》
法第25条において準用する組合法第126条の5第1項に規定する申出は、次に掲げる事項を記載した書面を事業団に提出してするものとする。 1 申出をする者の氏名及び住所 2 法第25条において準用する組
の四、附則第34条の三並びに附則第34条の4の規定を準用する。この場合において、これらの規定(同令第11条の3の2第1項、第11条の3の3第1項第2号、第4項各号、第8項及び第9項、第11条の3の四、第11条の3の5第1項第5号、第3項第6号及び第9項、第11条の3の6第9項から第12項まで、第11条の3の6の二、第11条の3の6の3第1項第5号、第2項第6号、第3項、第5項の表及び第6項、第11条の3の8の2第1号、第11条の3の九、附則第34条の三並びに附則第34条の4の規定を除く。)中「組合員」とあるのは「加入者」と、「財務省令」とあるのは「文部科学省令」と、「法」とあるのは「 私立学校教職員共済法
第25条
《国家公務員共済組合法の準用 この節に規…》
定するもののほか、短期給付及び退職等年金給付については、国家公務員共済組合法第2条第1項第1号及び第5号から第7号までを除く。、第4章第39条第2項、第40条、第41条、第45条第1項、第49条から第
において準用する法」と、「組合」とあるのは「事業団」と、「標準報酬の月額」とあるのは「標準報酬月額」と読み替えるほか、次の表の上欄に掲げる同令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
7条 (退職等年金給付に係る国家公務員共済組合法施行令の準用)
1項 法
第20条第2項
《2 この法律による退職等年金給付は、次の…》
とおりとする。 1 退職年金 2 職務障害年金 3 職務遺族年金
に規定する退職等年金給付については、国家公務員共済 組合法 施行令第13条から
第15条
《任意継続掛金の前納 法第25条において…》
準用する組合法第126条の5第3項の規定による任意継続掛金の前納は、4月から9月まで若しくは10月から翌年3月までの6月間又は4月から翌年3月までの12月間を単位として行うものとする。 ただし、当該6
まで、第15条の2第1項、第15条の2の2から
第17条
《前納の際の控除額 法第25条において準…》
用する組合法第126条の5第3項に規定する政令で定める額は、前納に係る期間の各月の任意継続掛金の合計額から、その期間の各月の任意継続掛金の額を年4パーセントの利率による複利現価法によつて前納に係る期間
まで、第18条第3項、第18条の2から
第20条
《任意継続加入者に係る短期給付の支給の特例…》
任意継続加入者に係る法第25条において準用する組合法の次の表の上欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 第5
まで、附則第7条、附則第7条の二及び附則第7条の3の3の規定を準用する。この場合において、同令第14条、第15条の2の二、
第19条
《前納された任意継続掛金の還付 法第25…》
条において準用する組合法第126条の5第3項の規定により任意継続掛金を前納した後、前納に係る期間の経過前において任意継続加入者がその資格を喪失した場合においては、その者同条第5項第2号に該当したことに
及び附則第7条の規定中「法」とあるのは、「 私立学校教職員共済法
第25条
《国家公務員共済組合法の準用 この節に規…》
定するもののほか、短期給付及び退職等年金給付については、国家公務員共済組合法第2条第1項第1号及び第5号から第7号までを除く。、第4章第39条第2項、第40条、第41条、第45条第1項、第49条から第
において準用する法」と読み替えるほか、次の表の上欄に掲げる同令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
8条 (給付の制限)
1項 加入者が禁錮以上の刑に処せられ、又は公務員の場合における懲戒の事由に相当する事由により解雇されたときは、 法
第25条
《国家公務員共済組合法の準用 この節に規…》
定するもののほか、短期給付及び退職等年金給付については、国家公務員共済組合法第2条第1項第1号及び第5号から第7号までを除く。、第4章第39条第2項、第40条、第41条、第45条第1項、第49条から第
において準用する 組合法
第97条第1項
《組合員若しくは組合員であつた者が拘禁刑以…》
上の刑に処せられたとき、組合員が懲戒処分国家公務員法第82条の規定による減給若しくは戒告又はこれらに相当する処分を除く。を受けたとき又は組合員退職した後に再び組合員となつた者に限る。若しくは組合員であ
の規定により、その者には、その刑に処せられ、又は解雇された時以後、その加入者期間に係る退職年金(法第25条において準用する組合法第76条第1項に規定する終身退職年金に限る。以下この条において同じ。)又は職務障害年金の額のうち、次の各号に掲げる場合に応じ当該各号に掲げる割合に相当する金額を支給しない。
1号 禁錮以上の刑に処せられた場合100分の百(職務障害年金にあつては、100分の五十)
2号 公務員の場合における懲戒の事由に相当する事由により解雇された場合その引き続く加入者期間の月数が加入者期間の月数のうちに占める割合に100分の百(職務障害年金にあつては、100分の五十)を乗じて得た割合
2項 退職年金、職務障害年金又は職務遺族年金の受給権者が禁錮以上の刑に処せられたときは、 法
第25条
《国家公務員共済組合法の準用 この節に規…》
定するもののほか、短期給付及び退職等年金給付については、国家公務員共済組合法第2条第1項第1号及び第5号から第7号までを除く。、第4章第39条第2項、第40条、第41条、第45条第1項、第49条から第
において準用する 組合法
第97条第1項
《組合員若しくは組合員であつた者が拘禁刑以…》
上の刑に処せられたとき、組合員が懲戒処分国家公務員法第82条の規定による減給若しくは戒告又はこれらに相当する処分を除く。を受けたとき又は組合員退職した後に再び組合員となつた者に限る。若しくは組合員であ
又は第2項の規定により、その者には、その刑に処せられた時以後、当該年金の額の100分の百(職務障害年金及び職務遺族年金にあつては、100分の五十)に相当する金額を支給しない。
3項 前2項の場合において、これらの規定による給付の制限は、当該給付の制限を開始すべき月から、 法
第25条
《国家公務員共済組合法の準用 この節に規…》
定するもののほか、短期給付及び退職等年金給付については、国家公務員共済組合法第2条第1項第1号及び第5号から第7号までを除く。、第4章第39条第2項、第40条、第41条、第45条第1項、第49条から第
において準用する 組合法
第75条の4第1項
《次の各号に掲げる退職等年金給付第79条の…》
2第3項前段、第79条の3第2項前段若しくは第3項又は第79条の4第1項に規定する1時金を除く。以下この条において同じ。の受給権者が当該各号に定める場合に該当するときは、その該当する間、当該退職等年金
、
第81条第1項
《終身退職年金の受給権者が組合員であるとき…》
は、組合員である間、終身退職年金の支給を停止する。
、
第87条
《組合員である間の公務障害年金の支給の停止…》
等 公務障害年金の受給権者が組合員であるときは、組合員である間、公務障害年金の支給を停止する。 2 公務障害年金の受給権者の障害の程度が障害等級に該当しなくなつたときは、その該当しない間、公務障害年
、
第91条第1項
《夫、父母又は祖父母に対する公務遺族年金は…》
、その者が60歳に達するまでは、その支給を停止する。 ただし、夫に対する公務遺族年金については、当該組合員又は組合員であつた者の死亡について、夫が国民年金法による遺族基礎年金を受ける権利を有するときは
から第3項まで又は
第92条第1項
《公務遺族年金の受給権者が1年以上所在不明…》
である場合には、同順位者があるときは同順位者の申請により、その所在不明である間、当該受給権者の受けるべき公務遺族年金の支給を停止することができる。
の規定により退職年金、職務障害年金又は職務遺族年金の支給が停止されている月を除き通算して60月に達するまでの間に限り、行うものとする。
4項 前項に規定する給付の制限を開始すべき月とは、禁錮以上の刑に処せられ若しくは第1項第2号に規定する事由により解雇された日又は退職年金、職務障害年金若しくは職務遺族年金の給付事由が生じた日のいずれか遅い日の属する月の翌月をいい、同日において 法
第25条
《国家公務員共済組合法の準用 この節に規…》
定するもののほか、短期給付及び退職等年金給付については、国家公務員共済組合法第2条第1項第1号及び第5号から第7号までを除く。、第4章第39条第2項、第40条、第41条、第45条第1項、第49条から第
において準用する 組合法
第75条の4第1項
《次の各号に掲げる退職等年金給付第79条の…》
2第3項前段、第79条の3第2項前段若しくは第3項又は第79条の4第1項に規定する1時金を除く。以下この条において同じ。の受給権者が当該各号に定める場合に該当するときは、その該当する間、当該退職等年金
、
第81条第1項
《終身退職年金の受給権者が組合員であるとき…》
は、組合員である間、終身退職年金の支給を停止する。
、
第87条
《組合員である間の公務障害年金の支給の停止…》
等 公務障害年金の受給権者が組合員であるときは、組合員である間、公務障害年金の支給を停止する。 2 公務障害年金の受給権者の障害の程度が障害等級に該当しなくなつたときは、その該当しない間、公務障害年
、
第91条第1項
《夫、父母又は祖父母に対する公務遺族年金は…》
、その者が60歳に達するまでは、その支給を停止する。 ただし、夫に対する公務遺族年金については、当該組合員又は組合員であつた者の死亡について、夫が国民年金法による遺族基礎年金を受ける権利を有するときは
から第3項まで又は
第92条第1項
《公務遺族年金の受給権者が1年以上所在不明…》
である場合には、同順位者があるときは同順位者の申請により、その所在不明である間、当該受給権者の受けるべき公務遺族年金の支給を停止することができる。
の規定により退職年金、職務障害年金又は職務遺族年金の支給が停止されている場合にあつては、その停止すべき事由がなくなつた日の属する月の翌月をいう。
5項 第1項から第3項までの規定を適用する場合において、同1の加入者期間について第1項又は第2項の規定に定める給付の制限の二以上に該当するときは、その該当する間は、そのうち最も高い割合による給付の制限(給付の制限の割合が同じときは、そのうちいずれか1の給付の制限)を定めている規定の定めるところによる。
6項 第1項又は第2項の規定に該当する者に対する給付の制限は、事業団がこれらの規定に定める割合によることを不適当と認め、かつ、その割合の範囲内で文部科学大臣の承認を受けて割合を定めたときは、その割合によるものとする。
7項 禁錮以上の刑に処せられてその刑の全部の執行猶予の言渡しを受けた者が、その言渡しを取り消されることなく猶予の期間を経過したときは、その刑に処せられなかつたとしたならば支給を受けるべきであつた退職年金、職務障害年金又は職務遺族年金の額のうち、第1項第1号又は第2項の規定及び第3項の規定により支給されなかつた金額に相当する金額を支給するものとする。
9条
1項 削除
10条 (加入者であつた者に係る福祉事業)
1項 法
第26条第2項
《2 事業団は、加入者であつた者の福祉を増…》
進するため、前項各号に掲げる事業に準ずる事業であつて政令で定めるものを行うことができる。
の政令で定める事業は、加入者であつた者に係る同条第1項第1号に掲げる事業に準ずる事業であつて共済規程で定めるものとする。
3章 任意継続加入者及び特例退職加入者
11条 (任意継続加入者となるための申出等の手続)
1項 法
第25条
《国家公務員共済組合法の準用 この節に規…》
定するもののほか、短期給付及び退職等年金給付については、国家公務員共済組合法第2条第1項第1号及び第5号から第7号までを除く。、第4章第39条第2項、第40条、第41条、第45条第1項、第49条から第
において準用する 組合法
第126条の5第1項
《退職の日の前日まで引き続き1年以上組合員…》
であつた者後期高齢者医療の被保険者等でないものに限る。は、その退職の日から起算して20日を経過する日正当な理由があると組合が認めた場合には、その認めた日までに、引き続き短期給付を受け、及び福祉事業を利
に規定する申出は、次に掲げる事項を記載した書面を事業団に提出してするものとする。
1号 申出をする者の氏名及び住所
2号 法
第25条
《国家公務員共済組合法の準用 この節に規…》
定するもののほか、短期給付及び退職等年金給付については、国家公務員共済組合法第2条第1項第1号及び第5号から第7号までを除く。、第4章第39条第2項、第40条、第41条、第45条第1項、第49条から第
において準用する 組合法
第126条の5第1項
《退職の日の前日まで引き続き1年以上組合員…》
であつた者後期高齢者医療の被保険者等でないものに限る。は、その退職の日から起算して20日を経過する日正当な理由があると組合が認めた場合には、その認めた日までに、引き続き短期給付を受け、及び福祉事業を利
の規定の適用を受けようとする旨
3号 退職した年月日
4号 退職した日の属する月の標準報酬月額(次条第1号において「 退職時の標準報酬月額 」という。)
5号 その他文部科学省令で定める事項
2項 法
第25条
《国家公務員共済組合法の準用 この節に規…》
定するもののほか、短期給付及び退職等年金給付については、国家公務員共済組合法第2条第1項第1号及び第5号から第7号までを除く。、第4章第39条第2項、第40条、第41条、第45条第1項、第49条から第
において準用する 組合法
第126条の5第5項第5号
《5 任意継続組合員が次の各号のいずれかに…》
該当するに至つたときは、その翌日第4号又は第6号に該当するに至つたときは、その日から、その資格を喪失する。 1 任意継続組合員となつた日から起算して2年を経過したとき。 2 死亡したとき。 3 任意継
に規定する申出は、次に掲げる事項を記載した書面を事業団に提出してするものとする。
1号 申出をする者の氏名及び住所
2号 任意継続加入者でなくなることを希望する旨
3号 その他文部科学省令で定める事項
12条 (任意継続加入者の標準報酬月額及び標準報酬日額)
1項 任意継続加入者については、次の各号に掲げる額のうちいずれか少ない額をその者の標準報酬月額と、当該標準報酬月額の22分の1に相当する金額をその者の標準報酬日額とみなす。
1号 任意継続加入者の 退職時の標準報酬月額
2号 前年(1月から3月までの標準報酬月額にあつては、前々年)の9月30日における短期給付に関する規定の適用を受ける全ての加入者の同月の標準報酬月額の平均額(当該平均額の範囲内において共済規程で定めた額があるときは、当該共済規程で定めた額)を 法
第22条第1項
《標準報酬月額は、加入者の報酬月額に基づき…》
次の等級区分第3項又は第4項の規定により標準報酬月額の等級区分の改定が行われたときは、改定後の等級区分により定め、各等級に対応する標準報酬日額は、その月額の22分の1に相当する額とする。 標準報酬月額
の規定による標準報酬月額の基礎となる報酬月額とみなしたときの標準報酬月額
13条 (任意継続掛金)
1項 任意継続掛金は、任意継続加入者の資格を取得した日の属する月にその資格を喪失したときを除き、任意継続加入者となつた日の属する月からその資格を喪失した日の属する月の前月までの各月(介護納付金( 介護保険法 (1997年法律第123号)の規定による納付金をいう。以下同じ。)に係る任意継続掛金にあつては、当該各月のうち対象月に限る。)につき、徴収するものとする。
2項 任意継続加入者の資格を取得した日の属する月にその資格を喪失したときは、その月(介護納付金に係る任意継続掛金にあつては、その月が対象月である場合に限る。)の任意継続掛金を徴収する。
3項 任意継続掛金は、任意継続加入者の標準報酬月額を標準として算定するものとし、その標準報酬月額と任意継続掛金との割合は、1,000分の30から1,000分の百三十までの範囲内において、共済規程で定める。
4項 第1項及び第2項に規定する対象月とは、当該任意継続加入者が 介護保険法
第9条第2号
《被保険者 第9条 次の各号のいずれかに該…》
当する者は、市町村又は特別区以下単に「市町村」という。が行う介護保険の被保険者とする。 1 市町村の区域内に住所を有する65歳以上の者以下「第1号被保険者」という。 2 市町村の区域内に住所を有する4
に規定する被保険者(以下「 介護保険第2号被保険者 」という。)の資格を有する日を含む月( 介護保険第2号被保険者 の資格を喪失した日の属する月(介護保険第2号被保険者の資格を取得した日の属する月を除く。)を除く。)をいう。
14条 (任意継続掛金の払込み)
1項 任意継続加入者は、初めて払い込むべき任意継続加入者となつた日の属する月の任意継続掛金を、その退職の日から起算して20日を経過する日( 法
第25条
《国家公務員共済組合法の準用 この節に規…》
定するもののほか、短期給付及び退職等年金給付については、国家公務員共済組合法第2条第1項第1号及び第5号から第7号までを除く。、第4章第39条第2項、第40条、第41条、第45条第1項、第49条から第
において準用する 組合法
第126条の5第1項
《退職の日の前日まで引き続き1年以上組合員…》
であつた者後期高齢者医療の被保険者等でないものに限る。は、その退職の日から起算して20日を経過する日正当な理由があると組合が認めた場合には、その認めた日までに、引き続き短期給付を受け、及び福祉事業を利
に規定する正当な理由があると事業団が認めた場合には、同項に規定する申出があつた日から起算して10日以内で事業団が指定する日。次項において「 払込期日 」という。)までに、事業団に払い込まなければならない。
2項 任意継続加入者は、前項の場合を除き、任意継続加入者の資格を継続しようとする月の任意継続掛金を、その月の前月の末日(その日が 払込期日 前であるときは、その払込期日)までに、事業団に払い込まなければならない。
3項 前項の規定により払い込まれた任意継続掛金のうち、徴収を要しないこととなつたものがあるときは、事業団は、文部科学省令で定めるところにより、当該徴収を要しないこととなつた任意継続掛金を任意継続加入者又は任意継続加入者であつた者に還付するものとする。
15条 (任意継続掛金の前納)
1項 法
第25条
《国家公務員共済組合法の準用 この節に規…》
定するもののほか、短期給付及び退職等年金給付については、国家公務員共済組合法第2条第1項第1号及び第5号から第7号までを除く。、第4章第39条第2項、第40条、第41条、第45条第1項、第49条から第
において準用する 組合法
第126条の5第3項
《3 任意継続組合員は、将来の一定期間に係…》
る任意継続掛金を前納することができる。 この場合において、前納すべき額は、当該期間の各月の任意継続掛金の合計額から政令で定める額を控除した額とする。
の規定による任意継続掛金の前納は、4月から9月まで若しくは10月から翌年3月までの6月間又は4月から翌年3月までの12月間を単位として行うものとする。ただし、当該6月間又は12月間において、任意継続加入者の資格を取得した者又はその資格を喪失することが明らかである者については、当該6月間又は12月間のうち、同条第1項に規定する申出をした日の属する月の翌月以後の期間(2月以上の期間に限る。)又はその資格を喪失する日の属する月の前月までの期間(2月以上の期間に限る。)の任意継続掛金について前納を行うことができるものとする。
16条
1項 法
第25条
《国家公務員共済組合法の準用 この節に規…》
定するもののほか、短期給付及び退職等年金給付については、国家公務員共済組合法第2条第1項第1号及び第5号から第7号までを除く。、第4章第39条第2項、第40条、第41条、第45条第1項、第49条から第
において準用する 組合法
第126条の5第3項
《3 任意継続組合員は、将来の一定期間に係…》
る任意継続掛金を前納することができる。 この場合において、前納すべき額は、当該期間の各月の任意継続掛金の合計額から政令で定める額を控除した額とする。
の規定により任意継続掛金を前納しようとする任意継続加入者は、当該前納すべき額を、当該前納に係る期間の最初の月の前月の末日までに、事業団に払い込まなければならない。
17条 (前納の際の控除額)
1項 法
第25条
《国家公務員共済組合法の準用 この節に規…》
定するもののほか、短期給付及び退職等年金給付については、国家公務員共済組合法第2条第1項第1号及び第5号から第7号までを除く。、第4章第39条第2項、第40条、第41条、第45条第1項、第49条から第
において準用する 組合法
第126条の5第3項
《3 任意継続組合員は、将来の一定期間に係…》
る任意継続掛金を前納することができる。 この場合において、前納すべき額は、当該期間の各月の任意継続掛金の合計額から政令で定める額を控除した額とする。
に規定する政令で定める額は、前納に係る期間の各月の任意継続掛金の合計額から、その期間の各月の任意継続掛金の額を年4パーセントの利率による複利現価法によつて前納に係る期間の最初の月から当該各月までのそれぞれの期間に応じて割り引いた額の合計額(その額に1円未満の端数がある場合において、その端数金額が50銭未満であるときは、これを切り捨てた額とし、その端数金額が50銭以上であるときは、これを1円に切り上げた額とする。)を控除した額とする。
18条 (前納された任意継続掛金の充当)
1項 法
第25条
《国家公務員共済組合法の準用 この節に規…》
定するもののほか、短期給付及び退職等年金給付については、国家公務員共済組合法第2条第1項第1号及び第5号から第7号までを除く。、第4章第39条第2項、第40条、第41条、第45条第1項、第49条から第
において準用する 組合法
第126条の5第3項
《3 任意継続組合員は、将来の一定期間に係…》
る任意継続掛金を前納することができる。 この場合において、前納すべき額は、当該期間の各月の任意継続掛金の合計額から政令で定める額を控除した額とする。
の規定により任意継続掛金が前納された後、前納に係る期間の経過前において任意継続掛金の額の引上げが行われることとなつた場合においては、前納された任意継続掛金のうち当該任意継続掛金の額の引上げが行われることとなつた後の期間に係るものは、当該期間の各月につき払い込むべき任意継続掛金に、先に到来する月の分から順次充当するものとする。
19条 (前納された任意継続掛金の還付)
1項 法
第25条
《国家公務員共済組合法の準用 この節に規…》
定するもののほか、短期給付及び退職等年金給付については、国家公務員共済組合法第2条第1項第1号及び第5号から第7号までを除く。、第4章第39条第2項、第40条、第41条、第45条第1項、第49条から第
において準用する 組合法
第126条の5第3項
《3 任意継続組合員は、将来の一定期間に係…》
る任意継続掛金を前納することができる。 この場合において、前納すべき額は、当該期間の各月の任意継続掛金の合計額から政令で定める額を控除した額とする。
の規定により任意継続掛金を前納した後、前納に係る期間の経過前において任意継続加入者がその資格を喪失した場合においては、その者(同条第5項第2号に該当したことによりその資格を喪失した場合においては、その者の相続人)の請求に基づき、前納された任意継続掛金のうち未経過期間に係るものを還付する。
2項 前項に規定する未経過期間に係る還付額は、任意継続加入者の資格を喪失したときにおいて当該未経過期間につき任意継続掛金を前納するものとした場合におけるその前納すべき額に相当する額とする。
20条 (任意継続加入者に係る短期給付の支給の特例)
1項 任意継続加入者に係る 法
第25条
《国家公務員共済組合法の準用 この節に規…》
定するもののほか、短期給付及び退職等年金給付については、国家公務員共済組合法第2条第1項第1号及び第5号から第7号までを除く。、第4章第39条第2項、第40条、第41条、第45条第1項、第49条から第
において準用する 組合法 の次の表の上欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
2項 任意継続加入者に対しては、 法
第25条
《国家公務員共済組合法の準用 この節に規…》
定するもののほか、短期給付及び退職等年金給付については、国家公務員共済組合法第2条第1項第1号及び第5号から第7号までを除く。、第4章第39条第2項、第40条、第41条、第45条第1項、第49条から第
において準用する 組合法
第54条第1項
《組合は、組合員の公務によらない病気又は負…》
傷について次に掲げる療養の給付を行う。 1 診察 2 薬剤又は治療材料の支給 3 処置、手術その他の治療 4 居宅における療養上の管理及びその療養に伴う世話その他の看護 5 病院又は診療所への入院及び
、
第55条の3第1項
《組合員特定長期入院組合員を除く。が公務に…》
よらない病気又は負傷により、財務省令で定めるところにより、第55条第1項各号に掲げる医療機関から、電子資格確認等により、組合員であることの確認を受け、第54条第1項第5号に掲げる療養の給付と併せて食事
、
第55条の4第1項
《特定長期入院組合員が公務によらない病気又…》
は負傷により、財務省令で定めるところにより、第55条第1項各号に掲げる医療機関から、電子資格確認等により、組合員であることの確認を受け、第54条第1項第5号に掲げる療養の給付と併せて生活療養を受けたと
、
第55条の5第1項
《組合員が公務によらない病気又は負傷により…》
、財務省令で定めるところにより、保険医療機関等から、電子資格確認等により、組合員であることの確認を受け、評価療養、患者申出療養又は選定療養を受けたときは、その療養に要した費用について保険外併用療養費を
、
第56条第1項
《組合は、療養の給付若しくは入院時食事療養…》
費、入院時生活療養費若しくは保険外併用療養費の支給以下この項において「療養の給付等」という。をすることが困難であると認めたとき、又は組合員が保険医療機関等以外の病院、診療所、薬局その他の療養機関から診
若しくは第2項、
第56条の2第1項
《組合員が公務によらない病気又は負傷により…》
、財務省令で定めるところにより、健康保険法第88条第1項に規定する指定訪問看護事業者以下「指定訪問看護事業者」という。から、電子資格確認等により、組合員であることの確認を受け、同項に規定する指定訪問看
、
第56条の3第1項
《組合員が療養の給付保険外併用療養費に係る…》
療養を含む。を受けるため病院又は診療所に移送された場合において、組合が必要と認めたときは、その移送に要した費用について移送費を支給する。
、
第63条第1項
《組合員が公務によらないで死亡したときは、…》
その死亡の当時被扶養者であつた者で埋葬を行うものに対し、埋葬料として、政令で定める金額を支給する。
若しくは第2項、
第64条
《 組合員であつた者が退職後3月以内に死亡…》
したときは、前条第1項及び第2項の規定に準じて埋葬料を支給する。 ただし、退職後死亡するまでの間に他の組合の組合員の資格を取得したときは、この限りでない。
又は
第66条第1項
《組合員第126条の5第2項に規定する任意…》
継続組合員を除く。第5項、次条第1項及び第3項並びに第68条から第68条の五までにおいて同じ。が公務によらないで病気にかかり、又は負傷し、療養のため引き続き勤務に服することができない場合には、勤務に服
の規定による給付は、同1の病気、負傷又は死亡に関し、 労働基準法 、 労働者災害補償保険法 その他これらに類する法令の規定によりこれらの給付に相当する補償又は給付が行われるときは、行わない。
21条 (文部科学省令への委任)
1項 第11条
《任意継続加入者となるための申出等の手続 …》
法第25条において準用する組合法第126条の5第1項に規定する申出は、次に掲げる事項を記載した書面を事業団に提出してするものとする。 1 申出をする者の氏名及び住所 2 法第25条において準用する組
から前条までに定めるもののほか、任意継続加入者に関し必要な事項は、文部科学省令で定める。
22条 (特例退職加入者の標準報酬日額)
1項 特例退職加入者については、その者の 法
第25条
《国家公務員共済組合法の準用 この節に規…》
定するもののほか、短期給付及び退職等年金給付については、国家公務員共済組合法第2条第1項第1号及び第5号から第7号までを除く。、第4章第39条第2項、第40条、第41条、第45条第1項、第49条から第
において準用する 組合法 附則第12条第5項に規定する標準報酬月額の22分の1に相当する金額をその者の標準報酬日額とみなす。
23条 (特例退職掛金)
1項 特例退職掛金( 法
第25条
《国家公務員共済組合法の準用 この節に規…》
定するもののほか、短期給付及び退職等年金給付については、国家公務員共済組合法第2条第1項第1号及び第5号から第7号までを除く。、第4章第39条第2項、第40条、第41条、第45条第1項、第49条から第
において準用する 組合法 附則第12条第6項に規定する共済規程で定める金額をいう。以下同じ。)は、特例退職加入者の資格を取得した日の属する月にその資格を喪失したときを除き、特例退職加入者となつた日の属する月からその資格を喪失した日の属する月の前月までの各月(介護納付金に係る特例退職掛金にあつては、当該各月のうち対象月に限る。)につき、徴収するものとする。
2項 特例退職加入者の資格を取得した日の属する月にその資格を喪失したときは、その月(介護納付金に係る特例退職掛金にあつては、その月が対象月である場合に限る。)の特例退職掛金を徴収する。
3項 特例退職掛金は、特例退職加入者の標準報酬月額を標準として算定するものとし、その標準報酬月額と特例退職掛金との割合は、共済規程で定める。
4項 第1項及び第2項に規定する対象月とは、当該特例退職加入者が 介護保険第2号被保険者 の資格を有する日を含む月(介護保険第2号被保険者の資格を喪失した日の属する月(介護保険第2号被保険者の資格を取得した日の属する月を除く。)を除く。)をいう。
24条 (特例退職掛金の払込み)
1項 特例退職加入者は、初めて払い込むべき特例退職加入者となつた日の属する月の特例退職掛金を、 法
第25条
《国家公務員共済組合法の準用 この節に規…》
定するもののほか、短期給付及び退職等年金給付については、国家公務員共済組合法第2条第1項第1号及び第5号から第7号までを除く。、第4章第39条第2項、第40条、第41条、第45条第1項、第49条から第
において準用する 組合法 附則第12条第1項の規定による申出をした日から起算して20日を経過する日(次項において「 払込期日 」という。)までに、事業団に払い込まなければならない。
2項 特例退職加入者は、前項の場合を除き、各月の特例退職掛金を、その月の前月の末日(その日が 払込期日 前であるときは、その払込期日)までに、事業団に払い込まなければならない。
3項 前項の規定により事業団に払い込まれた特例退職掛金のうち、徴収を要しないこととなつたものがあるときは、事業団は、文部科学省令で定めるところにより、当該徴収を要しないこととなつた特例退職掛金を特例退職加入者又は特例退職加入者であつた者に還付するものとする。
25条 (特例退職掛金の前納)
1項 第15条
《任意継続掛金の前納 法第25条において…》
準用する組合法第126条の5第3項の規定による任意継続掛金の前納は、4月から9月まで若しくは10月から翌年3月までの6月間又は4月から翌年3月までの12月間を単位として行うものとする。 ただし、当該6
から
第19条
《前納された任意継続掛金の還付 法第25…》
条において準用する組合法第126条の5第3項の規定により任意継続掛金を前納した後、前納に係る期間の経過前において任意継続加入者がその資格を喪失した場合においては、その者同条第5項第2号に該当したことに
までの規定は、特例退職掛金の前納について準用する。この場合において、
第15条
《任意継続掛金の前納 法第25条において…》
準用する組合法第126条の5第3項の規定による任意継続掛金の前納は、4月から9月まで若しくは10月から翌年3月までの6月間又は4月から翌年3月までの12月間を単位として行うものとする。 ただし、当該6
中「同条第1項に規定する申出をした日」とあるのは、「特例退職加入者の資格を取得した日」と読み替えるものとする。
26条 (特例退職加入者に係る短期給付の支給の特例)
1項 特例退職加入者に係る 法
第25条
《国家公務員共済組合法の準用 この節に規…》
定するもののほか、短期給付及び退職等年金給付については、国家公務員共済組合法第2条第1項第1号及び第5号から第7号までを除く。、第4章第39条第2項、第40条、第41条、第45条第1項、第49条から第
において準用する 組合法 の次の表の上欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
2項 特例退職加入者に対しては、 法
第25条
《国家公務員共済組合法の準用 この節に規…》
定するもののほか、短期給付及び退職等年金給付については、国家公務員共済組合法第2条第1項第1号及び第5号から第7号までを除く。、第4章第39条第2項、第40条、第41条、第45条第1項、第49条から第
において準用する 組合法
第54条第1項
《組合は、組合員の公務によらない病気又は負…》
傷について次に掲げる療養の給付を行う。 1 診察 2 薬剤又は治療材料の支給 3 処置、手術その他の治療 4 居宅における療養上の管理及びその療養に伴う世話その他の看護 5 病院又は診療所への入院及び
、
第55条の3第1項
《組合員特定長期入院組合員を除く。が公務に…》
よらない病気又は負傷により、財務省令で定めるところにより、第55条第1項各号に掲げる医療機関から、電子資格確認等により、組合員であることの確認を受け、第54条第1項第5号に掲げる療養の給付と併せて食事
、
第55条の4第1項
《特定長期入院組合員が公務によらない病気又…》
は負傷により、財務省令で定めるところにより、第55条第1項各号に掲げる医療機関から、電子資格確認等により、組合員であることの確認を受け、第54条第1項第5号に掲げる療養の給付と併せて生活療養を受けたと
、
第55条の5第1項
《組合員が公務によらない病気又は負傷により…》
、財務省令で定めるところにより、保険医療機関等から、電子資格確認等により、組合員であることの確認を受け、評価療養、患者申出療養又は選定療養を受けたときは、その療養に要した費用について保険外併用療養費を
、
第56条第1項
《組合は、療養の給付若しくは入院時食事療養…》
費、入院時生活療養費若しくは保険外併用療養費の支給以下この項において「療養の給付等」という。をすることが困難であると認めたとき、又は組合員が保険医療機関等以外の病院、診療所、薬局その他の療養機関から診
若しくは第2項、
第56条の2第1項
《組合員が公務によらない病気又は負傷により…》
、財務省令で定めるところにより、健康保険法第88条第1項に規定する指定訪問看護事業者以下「指定訪問看護事業者」という。から、電子資格確認等により、組合員であることの確認を受け、同項に規定する指定訪問看
、
第56条の3第1項
《組合員が療養の給付保険外併用療養費に係る…》
療養を含む。を受けるため病院又は診療所に移送された場合において、組合が必要と認めたときは、その移送に要した費用について移送費を支給する。
、
第63条第1項
《組合員が公務によらないで死亡したときは、…》
その死亡の当時被扶養者であつた者で埋葬を行うものに対し、埋葬料として、政令で定める金額を支給する。
若しくは第2項又は
第64条
《 組合員であつた者が退職後3月以内に死亡…》
したときは、前条第1項及び第2項の規定に準じて埋葬料を支給する。 ただし、退職後死亡するまでの間に他の組合の組合員の資格を取得したときは、この限りでない。
の規定による給付は、同1の病気、負傷又は死亡に関し、 労働基準法 、 労働者災害補償保険法 その他これらに類する法令の規定によりこれらの給付に相当する補償又は給付が行われるときは、行わない。
27条 (文部科学省令への委任)
1項 第22条
《特例退職加入者の標準報酬日額 特例退職…》
加入者については、その者の法第25条において準用する組合法附則第12条第5項に規定する標準報酬月額の22分の1に相当する金額をその者の標準報酬日額とみなす。
から前条までに定めるもののほか、特例退職加入者に関し必要な事項は、文部科学省令で定める。
4章 費用の負担
28条 (介護納付金に係る掛金を徴収しない月)
1項 法
第27条第2項
《2 掛金及び加入者保険料以下「掛金等」と…》
いう。は、加入者期間の計算の基礎となる各月介護納付金に係る掛金にあつては、当該各月のうち加入者附則第20項の規定により健康保険法1922年法律第70号による保険給付のみを受けることができることとなつた
の政令で定める月は、 介護保険第2号被保険者 の資格を喪失した日の属する月(介護保険第2号被保険者の資格を取得した日の属する月を除く。)とする。
29条 (掛金の割合)
1項 法
第27条第1項
《事業団は、共済業務に要する費用に充てるた…》
め、掛金及び加入者保険料厚生年金保険法1954年法律第115号第82条第1項の規定により加入者たる被保険者及び当該被保険者を使用する学校法人等が負担する厚生年金保険の保険料をいう。次項において同じ。を
の規定による掛金の標準報酬月額及び標準賞与額に対する割合は、1,000分の30から1,000分の百四十五までの範囲内とする。
29条の2 (出産育児交付金)
1項 各年度の 法
第34条の2第1項
《出産費及び家族出産費の支給に要する費用第…》
25条において準用する国家公務員共済組合法第61条第1項第25条において準用する同法第61条第2項において準用する場合を含む。及び第3項に規定する政令で定める金額に係る部分に限る。の一部については、政
に規定する出産育児交付金は、当該年度の同項に規定する出産費及び家族出産費の支給に要する費用の一部に充てるものとする。
29条の3 (出産育児交付金に関する技術的読替え)
1項 法
第34条の2第2項
《2 健康保険法第152条の3から第152…》
条の五まで及び高齢者の医療の確保に関する法律第42条の規定は、前項の出産育児交付金について準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
の規定により 健康保険法
第152条の3
《出産育児交付金の額 前条に規定する出産…》
育児交付金の額は、当該年度の概算出産育児交付金の額とする。 ただし、前々年度の概算出産育児交付金の額が同年度の確定出産育児交付金の額を超えるときは、当該年度の概算出産育児交付金の額からその超える額とそ
から
第152条
《 健康保険組合に対して交付する国庫負担金…》
は、各健康保険組合における被保険者数を基準として、厚生労働大臣が算定する。 2 前項の国庫負担金については、概算払をすることができる。
の五まで及び 高齢者の医療の確保に関する法律 (1982年法律第80号)
第42条
《前期高齢者交付金の額の決定、通知等 支…》
払基金は、各年度につき、各保険者に対し交付すべき前期高齢者交付金の額を決定し、当該各保険者に対し、その者に対し交付すべき前期高齢者交付金の額、交付の方法その他必要な事項を通知しなければならない。 2
の規定を準用する場合においては、これらの規定(健康保険法第152条の3第2項の規定を除く。)中「各保険者」とあり、「当該保険者」とあり、「当該各保険者」とあり、及び「保険者」とあるのは、「日本私立学校振興・共済事業団」と読み替えるほか、次の表の上欄に掲げる 健康保険法 の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
30条 (事業団への国の補助金の交付)
1項 国は、予算で定めるところにより、 法
第35条第1項
《国は、毎年度、事業団が国民年金法第94条…》
の2第2項の規定により当該事業年度において納付する基礎年金拠出金の額の2分の1に相当する金額を補助する。
の規定により補助すべき金額を、当該事業年度における 日本私立学校振興・共済事業団法 (1997年法律第48号)
第23条第2項
《2 事業団は、前項の規定により行う業務の…》
ほか、高齢者の医療の確保に関する法律1982年法律第80号の規定による前期高齢者納付金等、後期高齢者支援金等及び出産育児関係事務費拠出金、介護保険法1997年法律第123号の規定による納付金、感染症の
に規定する基礎年金拠出金の納付の状況を勘案して事業団に交付するものとする。
2項 前項の規定により国が事業団に交付した金額と 法
第35条第1項
《国は、毎年度、事業団が国民年金法第94条…》
の2第2項の規定により当該事業年度において納付する基礎年金拠出金の額の2分の1に相当する金額を補助する。
の規定により当該事業年度において国が補助すべき金額との調整は、当該事業年度の翌々年度までの国の予算により行うものとする。
5章 共済審査会
31条 (委員に対する報酬)
1項 事業団は、共済審査会の 委員 (以下「 委員 」という。)に対し、共済審査会に出席した日数に応じ、文部科学省令で定める金額の報酬を支払うものとする。
32条 (委員及び関係人に対する旅費)
1項 委員 に対する旅費は、 一般職の職員の給与に関する法律 別表第1の行政職俸給表(一)の十級の職務にある職員が 国家公務員等の旅費に関する法律 (1950年法律第114号)の規定により支給を受けるべき額により、事業団が支給する。
2項 行政不服審査法 (2014年法律第68号)
第34条
《参考人の陳述及び鑑定の要求 審理員は、…》
審査請求人若しくは参加人の申立てにより又は職権で、適当と認める者に、参考人としてその知っている事実の陳述を求め、又は鑑定を求めることができる。
の規定により事実の陳述又は鑑定を求められた参考人に対する旅費は、前項の規定により 委員 に対して支給する旅費の額の範囲内において、事業団が定める。
33条 (共済審査会の書記)
1項 共済審査会に書記を置く。
2項 書記は、事業団の職員のうちから、理事長が任命する。
3項 書記は、会長の指揮を受けて庶務を整理する。
34条 (秘密を守る義務)
1項 共済審査会の 委員 及び書記又はこれらの職にあつた者は、その職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。
35条 (文部科学省令への委任)
1項 法及びこの政令に規定するもののほか、審査請求の手続その他共済審査会に関し必要な事項は、文部科学省令で定める。
6章 高齢の教職員等に係る特例
36条 (後期高齢者医療の被保険者等である加入者の掛金の割合)
1項 法
第40条
《掛金率の特例 前条第1項の規定により短…》
期給付に関する規定を適用しないこととされた加入者の掛金の標準報酬月額及び標準賞与額に対する割合は、政令で定める範囲内において、共済規程で定める。
の規定による掛金の標準報酬月額及び標準賞与額に対する割合は、1,000分の18を超えない範囲内とする。
37条 (70歳以上の加入者の掛金の割合)
1項 法
第42条
《掛金率の特例 前条の規定により退職等年…》
金給付に関する規定の適用について退職したもの又は加入者でないものとみなされた加入者の掛金の標準報酬月額及び標準賞与額に対する割合は、政令で定める範囲内において、共済規程で定める。
の規定による掛金の標準報酬月額及び標準賞与額に対する割合は、
第13条第3項
《3 任意継続掛金は、任意継続加入者の標準…》
報酬月額を標準として算定するものとし、その標準報酬月額と任意継続掛金との割合は、1,000分の30から1,000分の百三十までの範囲内において、共済規程で定める。
に規定する範囲内とする。
7章 雑則
38条 (証票)
1項 法
第46条第1項
《文部科学大臣は、事業団の療養に関する短期…》
給付についての費用の支払の適正化を図るため必要があると認めるときは、当該給付に係る療養を行つた保険医療機関若しくは保険薬局第25条において準用する国家公務員共済組合法第55条第1項第3号に規定する保険
の規定により検査を行う場合においては、当該職員は、その身分を示す証票を携帯し、関係人にこれを提示しなければならない。
2項 前項に規定する証票の様式は、文部科学省令で定める。
39条 (資料の提供)
1項 法
第47条の2
《資料の提供 事業団は、年金である給付に…》
関する処分に関し必要があると認めるときは、受給権者に対する厚生年金保険法による年金である保険給付これに相当する給付として政令で定めるものを含む。の支給状況につき、厚生労働大臣又は他の法律に基づく共済組
の政令で定める給付は、次に掲げる給付とする。
1号 被用者年金制度の一元化等を図るための 厚生年金保険法 等の一部を改正する法律(2012年法律第63号。以下この条において「 2012年一元化法 」という。)附則第37条第1項に規定する給付及び 2012年一元化法 附則第41条第1項の規定による年金である給付
2号 2012年一元化法 附則第61条第1項に規定する給付及び2012年一元化法附則第65条第1項の規定による年金である給付
3号 厚生年金保険法 等の一部を改正する法律(1996年法律第82号)附則第16条第3項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた年金である給付
4号 厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済 組合法 等を廃止する等の法律(2001年法律第101号)附則第16条第3項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた年金である給付
40条 (一部負担金の支払により余裕財源を生じた場合の措置)
1項 事業団は、当分の間、加入者が 法
第25条
《国家公務員共済組合法の準用 この節に規…》
定するもののほか、短期給付及び退職等年金給付については、国家公務員共済組合法第2条第1項第1号及び第5号から第7号までを除く。、第4章第39条第2項、第40条、第41条、第45条第1項、第49条から第
において準用する 組合法
第55条第2項
《2 前項の規定により同項第2号又は第3号…》
に掲げる医療機関又は薬局から療養の給付を受ける者は、その給付を受ける際、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該給付について健康保険法第76条第2項の規定の例により算定した費用の額に当該各号に定める割合
又は第3項に規定する一部負担金を支払つたことにより生じた余裕財源の範囲内で、当該一部負担金の払戻しその他の措置で文部科学大臣の定めるものを行うことができる。
41条 (期間計算の特例)
1項 法 の規定による給付の請求、審査の請求又は給付を受ける権利に係る申出若しくは届出に係る期間を計算する場合において、その請求、申出又は届出が郵便又は 民間事業者による信書の送達に関する法律 (2002年法律第99号)
第2条第6項
《6 この法律において「一般信書便事業者」…》
とは、一般信書便事業を営むことについて第6条の許可を受けた者をいう。
に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2項に規定する信書便により行われたものであるときは、送付に要した日数は、その期間に算入しない。