私立学校教職員共済法《本則》

法番号:1953年法律第245号

略称: 私学共済法

附則 >  

1章 総則

1条 (目的)

1項 この法律は、私立学校教職員の相互扶助事業として、私立学校教職員の病気、負傷、出産、休業、災害、退職、障害若しくは死亡又はその被扶養者の病気、負傷、出産、死亡若しくは災害に関する給付及び福祉事業を行う共済制度(以下「 私立学校教職員共済制度 」という。)を設け、私立学校教職員の福利厚生を図り、もつて私立学校教育の振興に資することを目的とする。

2条 (管掌)

1項 私立学校教職員共済制度 は、日本私立学校振興・共済 事業団 以下「 事業団 」という。)が、管掌する。

3条

1項 削除

4条 (共済規程)

1項 事業団 は、共済規程をもつて次に掲げる事項を規定しなければならない。

1号 共済運営委員会に関する事項

2号 加入者に関する事項

3号 共済業務(日本私立学校振興・共済 事業団 法(1997年法律第48号。以下「 事業団法 」という。)第18条第2項に規定する共済業務をいう。以下同じ。及びその執行に関する事項

4号 掛金に関する事項

5号 共済審査会に関する事項

6号 共済業務に係る資産の管理その他財務に関する事項

7号 共済業務に係る会計に関する事項

8号 その他共済業務に関する重要事項

2項 共済規程の変更は、文部科学大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。

5条 (非課税)

1項 この法律に基づく給付として支給を受ける金品のうち、退職年金及び職務遺族年金並びに休業手当金以外の給付については、これを標準として、租税その他の公課を課さない。

6条 (戸籍書類の無料証明)

1項 市町村長(特別区の区長を含むものとし、 地方自治法 1947年法律第67号第252条の19第1項 《政令で指定する人口五十万以上の市以下「指…》 定都市」という。は、次に掲げる事務のうち都道府県が法律又はこれに基づく政令の定めるところにより処理することとされているものの全部又は一部で政令で定めるものを、政令で定めるところにより、処理することがで の指定都市にあつては、区長又は総合区長とする。)は、 事業団 又はこの法律に基づく給付を受ける権利を有する者に対して、当該市町村の条例で定めるところにより、加入者、加入者であつた者又はこの法律に基づく給付を受ける権利を有する者の戸籍に関し、無料で証明を行うことができる。

2章 削除

7条から11条まで

1項 削除

3章 共済運営委員会

12条 (共済運営委員会)

1項 共済業務の適正なる運営を図るため、 事業団 に共済運営委員会を置く。

2項 共済運営委員会の委員は、21人以内とし、加入者、加入者を使用する 私立学校法 1949年法律第270号第3条 《 この法律において「学校法人」とは、私立…》 学校の設置を目的として、この法律の定めるところにより設立される法人をいう。 に定める学校法人又は同法第152条第5項の法人の役員及び共済業務の適正な運営に必要な学識経験を有する者のうちから、文部科学大臣が委嘱する。

3項 文部科学大臣は、前項の規定により委員を委嘱する場合においては、一部の者の利益に偏することのないように、相当の注意を払わなければならない。

4項 第2項の委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

5項 第2項の委員は、再任されることができる。

13条 (共済運営委員会の職務)

1項 次に掲げる事項については、 事業団 の理事長(以下単に「理事長」という。)は、あらかじめ、共済運営委員会の意見を聴かなければならない。

1号 共済規程の変更

2号 共済運営規則( 事業団 法第25条第2項に規定する共済運営規則をいう。以下同じ。)の変更

3号 共済業務に係る毎事業年度の事業計画、予算及び資金計画

4号 共済業務に係る重要な財産の処分又は重大な義務の負担

5号 共済業務に係る訴訟又は審査請求の提起及び和解

6号 その他共済業務に関する重要事項で共済規程で定めるもの

2項 前項に規定する事項のほか、共済運営委員会は、共済業務に関し、理事長の諮問に応じ、又は必要と認める事項について、理事長に建議することができる。

4章 加入者

14条 (加入者)

1項 私立学校法 第3条 《 この法律において「学校法人」とは、私立…》 学校の設置を目的として、この法律の定めるところにより設立される法人をいう。 に定める学校法人、同法第152条第5項の法人又は 事業団 以下「 学校法人等 」という。)に使用される者で 学校法人等 から報酬を受けるもの(次に掲げる者を除く。以下「 教職員等 」という。)は、 私立学校教職員共済制度 の加入者とする。

1号 船員保険の被保険者

2号 専任でない者又は臨時に使用される者であつて、政令で定めるもの

3号 前2号に掲げる者のほか、1週間の所定労働時間その他の事情を勘案して政令で定める者

2項 前項の規定により加入者とされた者が次に掲げる事由に該当することとなつたときは、同項及び 第16条 《加入者の資格の喪失 加入者は、次に掲げ…》 る事由に該当するに至つたときは、その翌日第2号から第4号までに掲げる事由に該当するに至つた日に他の法律に基づく共済組合の組合員又は厚生年金保険の被保険者の資格を取得したときは、その日から加入者の資格を の規定にかかわらず、その該当する間、その者を加入者とする。

1号 公務員の場合における休職の事由に相当する事由により公務員の場合における休職に相当する取扱いを受けるとき(その取扱いの期間中、 学校法人等 から報酬を受ける場合に限る。)。

2号 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律 1991年法律第76号第2条第1号 《定義 第2条 この法律第1号に掲げる用語…》 にあっては、第9条の七、第61条第28項、第41項、第42項及び第45項並びに第61条の2第23項を除く。において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 育児休業 労働者日 に規定する育児休業をするとき。

3号 前2号に規定するもののほか、 学校法人等 から報酬を受けず、又は常時勤務に服しない場合であつて政令で定めるもの

15条 (加入者の資格の取得)

1項 教職員等 は、その教職員等となつた日から、加入者の資格を取得する。

16条 (加入者の資格の喪失)

1項 加入者は、次に掲げる事由に該当するに至つたときは、その翌日(第2号から第4号までに掲げる事由に該当するに至つた日に他の法律に基づく共済組合の組合員又は厚生年金保険の被保険者の資格を取得したときは、その日)から加入者の資格を喪失する。ただし、第2号若しくは第4号に掲げる事由に該当するに至つた日若しくはその翌日又は第3号に掲げる事由に該当するに至つた日に更に 教職員等 となつたときは、この限りでない。

1号 死亡したとき。

2号 退職したとき。

3号 第14条第1項 《私立学校法第3条に定める学校法人、同法第…》 152条第5項の法人又は事業団以下「学校法人等」という。に使用される者で学校法人等から報酬を受けるもの次に掲げる者を除く。以下「教職員等」という。は、私立学校教職員共済制度の加入者とする。 1 船員保 各号に掲げる者となつたとき。

4号 その使用される 学校法人等 が解散したとき。

17条 (加入者期間)

1項 加入者である期間(以下「 加入者期間 」という。)は、加入者の資格を取得した日の属する月から起算し、その資格を喪失した日の属する月の前月をもつて終わるものとする。

2項 加入者の資格を取得した日の属する月にその資格を喪失したときは、その月を1月として 加入者期間 を計算する。ただし、その月に更に加入者の資格を取得したとき、又は他の法律に基づく共済組合の組合員、厚生年金保険の被保険者(加入者及び他の法律に基づく共済組合の組合員たる被保険者を除く。)若しくは国民年金の被保険者( 国民年金法 1959年法律第141号第7条第1項第2号 《次の各号のいずれかに該当する者は、国民年…》 金の被保険者とする。 1 日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の者であつて次号及び第3号のいずれにも該当しないもの厚生年金保険法1954年法律第115号に基づく老齢を支給事由とする年金たる保険給 に規定する第2号被保険者を除く。)の資格を取得したときは、この限りでない。

3項 加入者の資格を喪失した後再び加入者の資格を取得したときは、前後の 加入者期間 を合算する。

5章 給付及び福祉事業 > 1節 削除

18条及び19条

1項 削除

2節 給付

20条 (給付)

1項 この法律による短期給付は、次のとおりとする。

1号 療養の給付、入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費及び移送費

2号 家族療養費、家族訪問看護療養費及び家族移送費

3号 高額療養費及び高額介護合算療養費

4号 出産費

5号 家族出産費

6号 埋葬料

7号 家族埋葬料

8号 傷病手当金

9号 出産手当金

10号 休業手当金

11号 弔慰金

12号 家族弔慰金

13号 災害見舞金

2項 この法律による退職等年金給付は、次のとおりとする。

1号 退職年金

2号 職務障害年金

3号 職務遺族年金

3項 事業団 は、政令で定めるところにより、第1項各号に掲げる給付に併せて、これに準ずる短期給付を行うことができる。

21条 (報酬及び賞与の範囲)

1項 この法律において「 報酬 」とは、勤務の対償として受ける給料、俸給、手当又は賞与及びこれに準ずるものをいう。ただし、臨時に受けるもの及び3月を超える期間ごとに受けるものを含まない。

2項 この法律において「 賞与 」とは、前項に規定する給料、俸給、手当又は 賞与 及びこれに準ずるもので、3月を超える期間ごとに受けるものをいう。

3項 報酬 又は 賞与 の一部が金銭以外のものである場合においては、その価額は、その地方の時価により、理事長が定める。

22条 (標準報酬月額)

1項 標準 報酬 月額は、加入者の報酬月額に基づき次の等級区分(第3項又は第4項の規定により標準報酬月額の等級区分の改定が行われたときは、改定後の等級区分)により定め、各等級に対応する標準報酬日額は、その月額の22分の1に相当する額とする。

2項 短期給付等事務(短期給付( 第20条第1項 《この法律による短期給付は、次のとおりとす…》 る。 1 療養の給付、入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費及び移送費 2 家族療養費、家族訪問看護療養費及び家族移送費 3 高額療養費及び高額介護合算療養費 4 及び第3項に規定する短期給付をいう。以下同じ。)の額の算定並びに短期給付、 高齢者の医療の確保に関する法律 1982年法律第80号)の規定による前期高齢者納付金等、後期高齢者支援金等及び出産育児関係事務費拠出金、 介護保険法 1997年法律第123号)の規定による納付金(以下「 介護納付金 」という。)、 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 1998年法律第114号)の規定による流行初期医療確保拠出金等、 子ども・子育て支援法 2012年法律第65号)の規定による子ども・子育て支援納付金並びに福祉事業に係る掛金の徴収をいう。次項及び次条第2項において同じ。)に関する前項の規定の適用については、同項の表は、次のとおりとする。

3項 短期給付等事務に関する前項の規定により読み替えられた第1項の規定による標準 報酬 月額の等級区分については、 国家公務員共済組合法 1958年法律第128号第40条第3項 《3 短期給付等事務に関する前項の規定によ…》 り読み替えられた第1項の規定による標準報酬の区分については、健康保険法第40条第2項の規定による標準報酬月額の等級区分の改定措置その他の事情を勘案して、政令で定めるところにより、前項の規定により読み替 の規定による標準報酬の区分の改定措置その他の事情を勘案して、政令で定めるところにより前項の規定により読み替えられた第1項の規定による標準報酬月額の等級の最高等級の上に更に等級を加える改定を行うことができる。ただし、当該改定後の標準報酬月額の等級のうちの最高等級の標準報酬月額は、同条第2項の規定により読み替えられた同条第1項の規定及び同条第3項の規定による標準報酬の等級のうちの最高等級の標準報酬の月額を超えてはならない。

4項 退職等年金給付の額の算定及び退職等年金給付に係る掛金の徴収に関する第1項の規定による標準 報酬 月額の等級区分については、 国家公務員共済組合法 第40条第4項 《4 退職等年金給付の額の算定並びに退職等…》 年金給付に係る掛金及び負担金の徴収に関する第1項の規定による標準報酬の区分については、厚生年金保険法第20条第2項の規定による標準報酬月額の等級区分の改定措置その他の事情を勘案して、政令で定めるところ の規定による標準報酬の区分の改定措置その他の事情を勘案して、政令で定めるところにより第1項の規定による標準報酬月額の等級の最高等級の上に更に等級を加える改定を行うことができる。ただし、当該改定後の標準報酬月額の等級のうちの最高等級の標準報酬月額は、同条第1項及び第4項の規定による標準報酬の等級のうちの最高等級の標準報酬の月額を超えてはならない。

5項 事業団 は、加入者が毎年7月1日現に使用される 学校法人等 において同日前3月間(その学校法人等で継続して使用された期間に限るものとし、かつ、 報酬 の支払の基礎となつた日数が17日(文部科学省令で定める者にあつては、11日。以下この条において同じ。)未満である月があるときは、その月を除く。)に受けた報酬の総額をその期間の月数で除して得た額を報酬月額として、標準報酬月額を定める。

6項 前項の規定によつて定められた標準 報酬 月額は、その年の9月から翌年の8月までの各月の標準報酬月額とする。

7項 第5項の規定は、6月1日から7月1日までの間に加入者の資格を取得した者並びに第10項又は第12項及び第13項若しくは第14項及び第15項の規定により7月から9月までのいずれかの月から標準 報酬 月額が改定される加入者については、その年に限り適用しない。

8項 事業団 は、加入者の資格を取得した者があるときは、その資格を取得した日の現在により標準 報酬 月額を定める。この場合において、週その他月以外の一定期間により支給される報酬については、その報酬の額をその支給される期間の総日数をもつて除して得た額の三十倍に相当する額を報酬月額とする。

9項 前項の規定によつて定められた標準 報酬 月額は、加入者の資格を取得した月からその年の8月(6月1日から12月31日までの間に加入者の資格を取得した者については、翌年の8月)までの各月の標準報酬月額とする。

10項 事業団 は、加入者が現に使用される 学校法人等 において継続した3月間(各月とも、 報酬 の支払の基礎となつた日数が、17日以上でなければならない。)に受けた報酬の総額を三で除して得た額が、その者の標準報酬月額の基礎となつた報酬月額に比べて著しく高低を生じ、文部科学省令で定める程度に達したときは、その額を報酬月額として、その著しく高低を生じた月の翌月から標準報酬月額を改定するものとする。

11項 前項の規定によつて改定された標準 報酬 月額は、その年の8月(7月から12月までのいずれかの月から改定されたものについては、翌年の8月)までの各月の標準報酬月額とする。

12項 事業団 は、 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律 第2条第1号 《定義 第2条 この法律第1号に掲げる用語…》 にあっては、第9条の七、第61条第28項、第41項、第42項及び第45項並びに第61条の2第23項を除く。において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 育児休業 労働者日 に規定する育児休業又は同法第23条第2項の育児休業に関する制度に準ずる措置若しくは同法第24条第1項(第2号に係る部分に限る。)の規定により同項第2号に規定する育児休業に関する制度に準じて講ずる措置による休業(以下「 育児休業等 」という。)を終了した加入者が、当該 育児休業等 を終了した日(以下この項及び次項において「 育児休業等終了日 」という。)において当該育児休業等に係る3歳に満たない子を養育する場合において、事業団に申出をしたときは、育児休業等終了日の翌日が属する月以後3月間(育児休業等終了日の翌日において使用される 学校法人等 で継続して使用された期間に限るものとし、かつ、 報酬 の支払の基礎となつた日数が17日未満である月があるときは、その月を除く。)に受けた報酬の総額をその期間の月数で除して得た額を報酬月額として、標準報酬月額を改定する。ただし、育児休業等終了日の翌日に第14項に規定する産前産後休業を開始している加入者は、この限りでない。

13項 前項の規定によつて改定された標準 報酬 月額は、 育児休業等 終了日の翌日から起算して2月を経過した日の属する月の翌月からその年の8月(当該翌月が7月から12月までのいずれかの月である場合は、翌年の8月)までの各月の標準報酬月額とする。

14項 事業団 は、産前産後休業(出産の日(出産の日が出産の予定日後であるときは、出産の予定日)以前42日(多胎妊娠の場合にあつては、98日)から出産の日後56日までの間において勤務に服さないこと(妊娠又は出産に関する事由を理由として勤務に服さない場合に限る。)をいう。以下同じ。)を終了した加入者が、当該産前産後休業を終了した日(以下この項及び次項において「 産前産後休業終了日 」という。)において当該産前産後休業に係る子を養育する場合において、事業団に申出をしたときは、 産前産後休業終了日 の翌日が属する月以後3月間(産前産後休業終了日の翌日において使用される 学校法人等 で継続して使用された期間に限るものとし、かつ、 報酬 の支払の基礎となつた日数が17日未満である月があるときは、その月を除く。)に受けた報酬の総額をその期間の月数で除して得た額を報酬月額として、標準報酬月額を改定する。ただし、産前産後休業終了日の翌日に 育児休業等 を開始している加入者は、この限りでない。

15項 前項の規定によつて改定された標準 報酬 月額は、 産前産後休業終了日 の翌日から起算して2月を経過した日の属する月の翌月からその年の8月(当該翌月が7月から12月までのいずれかの月である場合は、翌年の8月)までの各月の標準報酬月額とする。

16項 加入者の 報酬 月額が、第5項、第8項、第12項若しくは第14項の規定によつて算定することが困難であるとき、又は第5項、第8項、第10項、第12項若しくは第14項の規定によつて算定するとすれば著しく不当であるときは、これらの規定にかかわらず、同様の業務に従事し、かつ、同様の報酬を受ける他の 教職員等 の報酬月額その他の事情を考慮して理事長が適正と認めて算定する額をこれらの規定による当該加入者の報酬月額とする。

23条 (標準賞与額の決定)

1項 事業団 は、加入者が 賞与 を受けた月において、その月に当該加入者が受けた賞与の額に基づき、これに1,000円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てて、その月における標準賞与額を決定する。この場合において、当該標準賞与額が1,510,000円を超えるときは、これを1,510,000円とする。

2項 短期給付等事務に関する前項の規定の適用については、同項後段中「標準 賞与 額が1,510,000円を超えるときは、これを1,510,000円」とあるのは、「加入者が受けた賞与によりその年度における標準賞与額の累計額が5,740,000円(前条第3項の規定による標準 報酬 月額の等級区分の改定が行われたときは、政令で定める額。以下この項において同じ。)を超えることとなる場合には、当該累計額が5,740,000円となるようその月の標準賞与額を決定し、その年度においてその月の翌月以降に受ける賞与の標準賞与額は零」とする。

3項 前条第4項の規定による標準 報酬 月額の等級区分の改定が行われた場合における退職等年金給付の額の算定及び退職等年金給付に係る掛金の徴収に関する標準 賞与 額については、第1項後段中「1,510,000円を」とあるのは、「1,510,000円(前条第4項の規定による標準報酬月額の等級区分の改定が行われたときは、政令で定める額。以下この項において同じ。)を」とする。

4項 前条第16項の規定は、標準 賞与 額の算定について準用する。

24条 (給付額等の端数計算)

1項 短期給付の額に1円に満たない端数を生じたときは、これを1円に切り上げる。

2項 標準 報酬 日額に5円未満の端数があるときはこれを切り捨て、5円以上10円未満の端数があるときはこれを10円に切り上げるものとする。

3項 退職等年金給付の額に50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げるものとする。

25条 (国家公務員共済組合法の準用)

1項 この節に規定するもののほか、短期給付及び退職等年金給付については、 国家公務員共済組合法 第2条 《定義 この法律において、次の各号に掲げ…》 る用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 職員 常時勤務に服することを要する国家公務員国家公務員法1947年法律第120号第79条又は第82条の規定他の法令のこれらに相当する規定を含第1項第1号及び第5号から第7号までを除く。)、第4章( 第39条第2項 《2 組合は、短期給付又は退職等年金給付の…》 原因である事故が公務又は通勤国家公務員災害補償法1951年法律第191号第1条の2に規定する通勤をいう。以下同じ。により生じたものであるかどうかを認定するに当たつては、同法に規定する実施機関その他の公第40条 《標準報酬 標準報酬の等級及び月額は、組…》 合員の報酬月額に基づき次の区分第3項又は第4項の規定により標準報酬の区分の改定が行われたときは、改定後の区分によつて定め、各等級に対応する標準報酬の日額は、その月額の22分の1に相当する金額当該金額に第41条 《標準期末手当等の額の決定 組合は、組合…》 員が期末手当等を受けた月において、その月に当該組合員が受けた期末手当等の額に基づき、これに1,000円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てて、その月における標準期末手当等の額を決定する。 この場合に第45条第1項 《組合員が第101条第3項の規定により第1…》 00条第1項に規定する掛金等に相当する金額を組合に払い込むべき場合において、その者に支給すべき給付金家族埋葬料に係る給付金を除く。があり、かつ、その者が第101条第3項の規定により払い込まなかつた金額第49条 《公課の禁止 租税その他の公課は、組合の…》 給付として支給を受ける金品を標準として、課することができない。 ただし、退職年金及び公務遺族年金並びに休業手当金については、この限りでない。 から 第51条 《附加給付 組合は、政令で定めるところに…》 より、前条第1項各号に掲げる給付にあわせて、これに準ずる短期給付を行うことができる。 まで、 第68条の2 《育児休業手当金 組合員が育児休業等育児…》 休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第23条第2項の育児休業に関する制度に準ずる措置及び同法第24条第1項第2号に係る部分に限る。の規定により同項第2号に規定する育児休業に関 から 第68条 《休業手当金 組合員が次の各号の1に掲げ…》 る事由により欠勤した場合には、休業手当金として、その期間第2号から第4号までの各号については、当該各号に掲げる期間内においてその欠勤した期間1日につき標準報酬の日額の100分の50に相当する金額を支給 の五まで、第3節第1款及び第2款、 第74条 《退職等年金給付の種類 この法律による退…》 職等年金給付は、次に掲げる給付とする。 1 退職年金 2 公務障害年金 3 公務遺族年金第79条の3第5項 《5 連合会は、第2項又は第3項の規定によ…》 る1時金の支給の決定を行うため必要があると認めるときは、当該支給の請求をした者が当該請求に係る退職をした時就いていた職又はこれに相当する職に係る任命権者又はその委任を受けた者に対し、当該退職に関して必第96条 《 第101条第3項の規定により同条第1項…》 に規定する掛金等に相当する金額を組合に払い込むべき者が、その払い込むべき月の翌月の末日までにその掛金等に相当する金額を組合に納付しない場合には、政令で定めるところにより、その者に係る給付の一部を行わな 並びに 第97条第4項 《4 連合会は、第1項の規定により退職手当…》 支給制限等処分を受けたことを理由として退職年金又は公務障害年金の支給の制限を行うため必要があると認めるときは、国家公務員退職手当法第11条第2号に規定する退職手当管理機関又はこれに相当する機関に対し、 を除く。)、 第111条第1項 《短期給付を受ける権利はその給付事由が生じ…》 た日から2年間、退職等年金給付を受ける権利はその給付事由が生じた日から5年間、退職等年金給付の返還を受ける権利はこれを行使することができる時から5年間行使しないときは、時効によつて消滅する。 、第2項及び第5項、 第112条 《期間計算の特例 この法律の規定により給…》 付の請求又は給付を受ける権利に係る申出若しくは届出に係る期間を計算する場合において、その請求、申出又は届出が郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律2002年法律第99号第2条第6項に規定する一第126条 《連合会役職員の取扱い 連合会の役員及び…》 連合会に使用される者であつて、職員に準ずるものとして政令で定めるもの以下「連合会役職員」という。をもつて組織する共済組合を設けることができる。 2 前項の規定により共済組合を設けた場合には、連合会役職 の五、附則第12条、附則第13条から 第14条 《加入者 私立学校法第3条に定める学校法…》 人、同法第152条第5項の法人又は事業団以下「学校法人等」という。に使用される者で学校法人等から報酬を受けるもの次に掲げる者を除く。以下「教職員等」という。は、私立学校教職員共済制度の加入者とする。 まで並びに別表第1の規定を準用する。この場合において、これらの規定(同法第39条第1項、 第55条第1項第1号 《第47条の5の規定に違反して秘密を漏らし…》 又は盗用した者は、1年以下の拘禁刑又は1,010,000円以下の罰金に処する。 及び第2号、第59条第3項第2号、第61条第2項、第64条、第66条第2項(各号を除く。及び第5項、第67条第3項、第75条第1項、第2項及び第4項、第78条第2項及び第5項、第79条第2項及び第5項、第79条の4第1項第1号、第84条第3項、第90条第3項、第97条第1項、第126条の5第5項第4号並びに附則第12条第1項から第6項まで及び第8項の規定を除く。)中「組合員」とあるのは「加入者」と、「公務遺族年金」とあるのは「職務遺族年金」と、「組合」とあり、及び「連合会」とあるのは「 事業団 」と、「標準 報酬 の月額」とあるのは「標準報酬月額」と、「標準報酬の日額」とあるのは「標準報酬日額」と、「財務省令」とあるのは「文部科学省令」と、「公務」とあるのは「職務」と、「公務障害年金」とあるのは「職務障害年金」と、「組合員期間」とあるのは「 加入者期間 」と、「公務傷病」とあるのは「職務傷病」と、「任意継続組合員」とあるのは「任意継続加入者」と、「特例退職組合員」とあるのは「特例退職加入者」と読み替えるほか、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

3節 福祉事業

26条 (福祉事業)

1項 事業団 は、加入者の福祉を増進するため、次に掲げる福利及び厚生に関する事業を行う。

1号 高齢者の医療の確保に関する法律 第20条 《特定健康診査 保険者は、特定健康診査等…》 実施計画に基づき、厚生労働省令で定めるところにより、40歳以上の加入者に対し、特定健康診査を行うものとする。 ただし、加入者が特定健康診査に相当する健康診査を受け、その結果を証明する書面の提出を受けた の規定による特定健康診査(第3項において単に「特定健康診査」という。及び同法第24条の規定による特定保健指導(以下この号及び 第35条第3項 《3 国は、予算の範囲内において、事業団の…》 共済業務に係る事務及び特定健康診査等の実施に要する費用を補助することができる。 において「 特定健康診査等 」という。並びに 特定健康診査等 以外の事業であつて加入者及びその被扶養者(以下この条において「 加入者等 」という。)の健康教育、健康相談及び健康診査並びに健康管理及び疾病の予防に係る 加入者等 の自助努力についての支援その他の加入者等の健康の保持増進のために必要な事業

2号 加入者の保養若しくは宿泊又は教養のための施設の経営

3号 加入者の利用に供する財産の取得、管理又は貸付け

4号 加入者の貯金の受入れ又はその運用

5号 加入者の臨時の支出に対する貸付け

6号 加入者の需要する生活必需物資の供給

7号 その他加入者の福祉の増進に資する事業で共済規程で定めるもの

2項 事業団 は、加入者であつた者の福祉を増進するため、前項各号に掲げる事業に準ずる事業であつて政令で定めるものを行うことができる。

3項 事業団 は、第1項第1号の規定により 加入者等 の健康の保持増進のために必要な事業を行うに当たつて必要があると認めるときは、加入者等を使用している事業者等( 労働安全衛生法 1972年法律第57号第2条第3号 《定義 第2条 この法律において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 労働災害 労働者の就業に係る建設物、設備、原材料、ガス、蒸気、粉じん等により、又は作業行動その他業務に起因して、労働者が負傷し、疾病に に規定する事業者その他の法令に基づき健康診断(特定健康診査に相当する項目を実施するものに限る。)を実施する責務を有する者その他文部科学省令で定める者をいう。以下この条において同じ。又は使用していた事業者等に対し、文部科学省令で定めるところにより、同法その他の法令に基づき当該事業者等が保存している当該加入者等に係る健康診断に関する記録の写しその他これに準ずるものとして文部科学省令で定めるものを提供するよう求めることができる。

4項 前項の規定により、 労働安全衛生法 その他の法令に基づき保存している 加入者等 に係る健康診断に関する記録の写しの提供を求められた事業者等は、文部科学省令で定めるところにより、当該記録の写しを提供しなければならない。

5項 事業団 は、第1項第1号に掲げる事業を行うに当たつては、 高齢者の医療の確保に関する法律 第16条第1項 《厚生労働大臣は、全国医療費適正化計画及び…》 都道府県医療費適正化計画の作成、実施及び評価に資するため、次に掲げる事項に関する情報以下「医療保険等関連情報」という。について調査及び分析を行い、その結果を公表するものとする。 1 医療に要する費用に に規定する医療保険等関連情報、事業者等から提供を受けた 加入者等 に係る健康診断に関する記録の写しその他必要な情報を活用し、適切かつ有効に行うものとする。

6項 文部科学大臣は、第1項第1号の規定により 事業団 が行う 加入者等 の健康の保持増進のために必要な事業に関して、その適切かつ有効な実施を図るため、指針の公表、情報の提供その他の必要な支援を行うものとする。

7項 前項の指針は、 健康増進法 2002年法律第103号第9条第1項 《厚生労働大臣は、生涯にわたる国民の健康の…》 増進に向けた自主的な努力を促進するため、健康診査の実施及びその結果の通知、健康手帳自らの健康管理のために必要な事項を記載する手帳をいう。の交付その他の措置に関し、健康増進事業実施者に対する健康診査の実 に規定する健康診査等指針と調和が保たれたものでなければならない。

6章 費用の負担

27条 (掛金等)

1項 事業団 は、共済業務に要する費用に充てるため、掛金及び加入者保険料( 厚生年金保険法 1954年法律第115号第82条第1項 《被保険者及び被保険者を使用する事業主は、…》 それぞれ保険料の半額を負担する。 の規定により加入者たる被保険者及び当該被保険者を使用する 学校法人等 が負担する厚生年金保険の保険料をいう。次項において同じ。)を徴収する。

2項 掛金及び加入者保険料(以下「 掛金等 」という。)は、 加入者期間 の計算の基礎となる各月( 介護納付金 に係る掛金にあつては、当該各月のうち加入者(附則第20項の規定により 健康保険法 1922年法律第70号)による保険給付のみを受けることができることとなつた加入者を除く。)の資格及び 介護保険法 第9条第2号 《被保険者 第9条 次の各号のいずれかに該…》 当する者は、市町村又は特別区以下単に「市町村」という。が行う介護保険の被保険者とする。 1 市町村の区域内に住所を有する65歳以上の者以下「第1号被保険者」という。 2 市町村の区域内に住所を有する4 に規定する被保険者(以下「 介護保険第2号被保険者 」という。)の資格を併せ有する日を含む月(政令で定めるものを除く。)に限る。)につき、徴収するものとする。

3項 前2項の規定による掛金は、加入者の標準 報酬 月額及び標準 賞与 額を標準として算定するものとし、その標準報酬月額及び標準賞与額と掛金との割合は、政令で定める範囲内において、共済規程で定める。

28条 (掛金の折半負担等)

1項 加入者及びその加入者を使用する 学校法人等 は、前条の規定による掛金を折半して、これを負担する。

2項 育児休業等 をしている加入者(第5項の規定の適用を受けている加入者及び 第25条 《国家公務員共済組合法の準用 この節に規…》 定するもののほか、短期給付及び退職等年金給付については、国家公務員共済組合法第2条第1項第1号及び第5号から第7号までを除く。、第4章第39条第2項、第40条、第41条、第45条第1項、第49条から第 において読み替えて準用する 国家公務員共済組合法 第126条の5第2項 《2 前項後段の規定により組合員であるもの…》 とみなされた者以下この条において「任意継続組合員」という。は、組合が、政令で定める基準に従い、その者の短期給付、子ども・子育て支援納付金及び福祉事業に係る掛金及び国の負担金介護保険第2号被保険者の資格 に規定する任意継続加入者を除く。第4項において同じ。)が 事業団 に申出をしたときは、前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める月の当該加入者に関する 掛金等 その育児休業等の期間が1月以下である者については、標準 報酬 月額に係る掛金等に限る。)を免除する。

1号 その 育児休業等 を開始した日の属する月とその育児休業等が終了する日の翌日が属する月とが異なる場合その育児休業等を開始した日の属する月からその育児休業等が終了する日の翌日が属する月の前月までの月

2号 その 育児休業等 を開始した日の属する月とその育児休業等が終了する日の翌日が属する月とが同一であり、かつ、当該月における育児休業等の日数として文部科学省令で定めるところにより計算した日数が14日以上である場合当該月

3項 育児休業等 をしている加入者(第5項の規定の適用を受けている加入者を除く。)を使用する 学校法人等 事業団 に申出をしたときは、第1項の規定にかかわらず、前項各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める月の当該加入者に係る 掛金等 であつて第1項の規定により当該学校法人等が負担すべきもの(その育児休業等の期間が1月以下である者については、標準 報酬 月額に係る掛金等に限る。)を免除する。

4項 加入者が連続する二以上の 育児休業等 をしている場合(これに準ずる場合として文部科学省令で定める場合を含む。)における前2項の規定の適用については、その全部を1の育児休業等とみなす。

5項 産前産後休業をしている加入者( 第25条 《登記 連合会は、政令で定めるところによ…》 り、登記しなければならない。 2 前項の規定により登記しなければならない事項は、登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。 において読み替えて準用する 国家公務員共済組合法 第126条の5第2項 《2 前項後段の規定により組合員であるもの…》 とみなされた者以下この条において「任意継続組合員」という。は、組合が、政令で定める基準に従い、その者の短期給付、子ども・子育て支援納付金及び福祉事業に係る掛金及び国の負担金介護保険第2号被保険者の資格 に規定する任意継続加入者を除く。)が 事業団 に申出をしたときは、第1項の規定にかかわらず、その産前産後休業を開始した日の属する月からその産前産後休業が終了する日の翌日の属する月の前月までの各月分の同項の規定により加入者が負担すべき 掛金等 を免除する。

6項 産前産後休業をしている加入者を使用する 学校法人等 事業団 に申出をしたときは、第1項の規定にかかわらず、その産前産後休業を開始した日の属する月からその産前産後休業が終了する日の翌日の属する月の前月までの各月分の当該加入者に係る 掛金等 であつて同項の規定により当該学校法人等が負担すべきものを免除する。

29条 (掛金等の納付義務及び報酬からの控除等)

1項 学校法人等 は、自己及びその使用する加入者の負担すべき毎月の 掛金等 を、翌月末日までに 事業団 に納付する義務を負う。

2項 学校法人等 は、加入者の 報酬 を支給するときは、その報酬から当該加入者が負担すべき当該報酬に係る月の前月の標準報酬月額及び 厚生年金保険法 による標準報酬月額に係る 掛金等 加入者が当該報酬に係る月の翌月の初日からその資格を喪失する場合においては、当該報酬に係る月の前月及びその月の標準報酬月額及び 厚生年金保険法 による標準報酬月額に係る掛金等)に相当する金額を控除することができる。

3項 学校法人等 は、加入者の 賞与 を支給するときは、その賞与から当該加入者が負担すべき当該賞与に係る月の標準賞与額及び 厚生年金保険法 による標準賞与額に係る 掛金等 に相当する金額を控除することができる。

4項 学校法人等 は、加入者が 事業団 に対して支払うべき 第26条第1項第5号 《事業団は、加入者の福祉を増進するため、次…》 に掲げる福利及び厚生に関する事業を行う。 1 高齢者の医療の確保に関する法律第20条の規定による特定健康診査第3項において単に「特定健康診査」という。及び同法第24条の規定による特定保健指導以下この号 の貸付金の返還の債務がある場合において、事業団から求められたときは、当該加入者に支給すべき 報酬 賞与 又は退職手当からその債務の額に相当する金額を控除して、その金額を加入者に代わり事業団に支払わなければならない。

29条の2 (掛金等の繰上徴収)

1項 掛金等 は、次に掲げる場合においては、納期前であつても、全て徴収することができる。

1号 学校法人等 が、次のいずれかに該当する場合

国税、地方税その他の公課の滞納によつて、滞納処分を受けるとき。

強制執行を受けるとき。

破産手続開始の決定を受けたとき。

競売の開始があつたとき。

2号 学校法人等 が、解散をした場合

3号 加入者の勤務する私立学校、私立専修学校又は私立各種学校が、廃止された場合

30条 (督促及び延滞金の徴収)

1項 掛金等 を滞納した 学校法人等 に対しては、 事業団 は、期限を指定して、これを督促しなければならない。ただし、前条の規定により掛金等を徴収するときは、この限りでない。

2項 前項の規定によつて督促をしようとするときは、 事業団 は、 学校法人等 に対して督促状を発する。この場合において、督促状により指定すべき期限は、前条各号のいずれかに該当する場合を除き、督促状を発する日から起算して10日以上を経過した日でなければならない。

3項 前項の規定によつて督促をしたときは、 事業団 は、 掛金等 の額に、納期限の翌日から掛金等の完納又は財産差押えの日の前日までの期間の日数に応じ、年14・6パーセント(当該納期限の翌日から3月を経過する日までの期間については、年7・3パーセント)の割合を乗じて計算した延滞金を徴収する。ただし、掛金等の額が1,000円未満であるとき、又は滞納につきやむを得ない事情があると認められる場合は、この限りではない。

4項 前項の場合において、 掛金等 の額の一部について納付があつたときは、その納付の日以後の期間に係る延滞金の計算の基礎となる掛金等は、その納付のあつた掛金等の額を控除した金額による。

5項 延滞金を計算するに当たり、 掛金等 の額に1,000円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。

6項 督促状に指定した期限までに 掛金等 を完納したとき、又は前3項の規定によつて計算した金額が10円未満のときは、延滞金は、徴収しない。

7項 延滞金の金額に10円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。

31条 (滞納処分)

1項 前条の規定による督促又は 第29条 《掛金等の納付義務及び報酬からの控除等 …》 学校法人等は、自己及びその使用する加入者の負担すべき毎月の掛金等を、翌月末日までに事業団に納付する義務を負う。 2 学校法人等は、加入者の報酬を支給するときは、その報酬から当該加入者が負担すべき当該報 の二各号(第1号はを除く。)のいずれかに該当したことにより納期を繰り上げてする 掛金等 の納入の告知を受けた 学校法人等 が、この指定の期限までに掛金等を完納しないときは、 事業団 は、国税滞納処分の例によつてこれを処分し、又は学校法人等若しくはその財産のある市町村(特別区を含むものとし、 地方自治法 第252条の19第1項 《政令で指定する人口五十万以上の市以下「指…》 定都市」という。は、次に掲げる事務のうち都道府県が法律又はこれに基づく政令の定めるところにより処理することとされているものの全部又は一部で政令で定めるものを、政令で定めるところにより、処理することがで の指定都市にあつては区又は総合区とする。第3項において同じ。)に対して、その処分を請求することができる。

2項 事業団 は、前項の規定により国税滞納処分の例により処分しようとするときは、文部科学大臣の認可を受けなければならない。

3項 市町村は、第1項の規定による処分の請求を受けたときは、市町村税の滞納処分の例によつてこれを処分することができる。この場合においては、 事業団 は、徴収金額の100分の4に相当する金額を当該市町村に交付しなければならない。

32条 (先取特権の順位)

1項 掛金等 その他この法律の規定による徴収金の先取特権の順位は、国税及び地方税に次ぐものとする。

33条 (徴収に関する通則)

1項 掛金等 その他この法律の規定による徴収金は、この法律に別段の規定があるものを除き、国税徴収の例により徴収する。

34条 (時効)

1項 掛金その他この法律の規定による徴収金を徴収し、又はその還付を受ける権利は、これらを行使することができる時から2年を経過したときは、時効によつて消滅する。

2項 前項に規定する権利の時効については、その援用を要せず、また、その利益を放棄することができないものとする。

3項 事業団 が行う 掛金等 その他この法律の規定による徴収金の督促は、時効の更新の効力を有する。

34条の2 (出産育児交付金)

1項 出産費及び家族出産費の支給に要する費用( 第25条 《国家公務員共済組合法の準用 この節に規…》 定するもののほか、短期給付及び退職等年金給付については、国家公務員共済組合法第2条第1項第1号及び第5号から第7号までを除く。、第4章第39条第2項、第40条、第41条、第45条第1項、第49条から第 において準用する 国家公務員共済組合法 第61条第1項 《組合員が出産したときは、出産費として、政…》 令で定める金額を支給する。 第25条 《登記 連合会は、政令で定めるところによ…》 り、登記しなければならない。 2 前項の規定により登記しなければならない事項は、登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。 において準用する同法第61条第2項において準用する場合を含む。及び第3項に規定する政令で定める金額に係る部分に限る。)の一部については、政令で定めるところにより、 高齢者の医療の確保に関する法律 第124条の4第1項 《支払基金は、出産育児1時金等の支給に要す…》 る費用の一部に充てるため、保険者に対して、出産育児交付金を交付する。 の規定により社会保険診療 報酬 支払基金法(1948年法律第129号)による社会保険診療報酬支払基金が 事業団 に対して交付する出産育児交付金をもつて充てる。

2項 健康保険法第152条の3から第152条の五まで及び 高齢者の医療の確保に関する法律 第42条 《前期高齢者交付金の額の決定、通知等 支…》 払基金は、各年度につき、各保険者に対し交付すべき前期高齢者交付金の額を決定し、当該各保険者に対し、その者に対し交付すべき前期高齢者交付金の額、交付の方法その他必要な事項を通知しなければならない。 2 の規定は、前項の出産育児交付金について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

35条 (国及び都道府県の補助)

1項 国は、毎年度、 事業団 国民年金法 第94条の2第2項 《2 実施機関たる共済組合等は、毎年度、基…》 礎年金の給付に要する費用に充てるため、基礎年金拠出金を納付する。 の規定により当該事業年度において納付する基礎年金拠出金の額の2分の1に相当する金額を補助する。

2項 国は、前項の規定により補助する金額を、政令で定めるところにより、 事業団 に交付しなければならない。

3項 国は、予算の範囲内において、 事業団 の共済業務に係る事務及び 特定健康診査等 の実施に要する費用を補助することができる。

4項 都道府県は、当該都道府県の予算の範囲内において、 事業団 の共済業務に要する経費について補助することができる。

7章 共済審査会

36条 (審査請求)

1項 加入者の資格若しくは給付に関する決定、 厚生年金保険法 第90条第2項 《2 次の各号に掲げる者による被保険者の資…》 又は保険給付に関する処分に不服がある者は、当該各号に定める者に対して審査請求をすることができる。 1 第2条の5第1項第2号に定める者 国家公務員共済組合法に規定する国家公務員共済組合審査会 2 第第1号及び第2号を除く。)に規定する被保険者の資格若しくは保険給付に関する処分、 掛金等 その他この法律及び 厚生年金保険法 の規定による徴収金の徴収、 加入者期間 の確認、 国民年金法 の規定による障害基礎年金に係る障害の程度の診査又は 第31条 《確認の請求 被保険者又は被保険者であつ…》 た者は、いつでも、第18条第1項の規定による確認を請求することができる。 2 厚生労働大臣は、前項の規定による請求があつた場合において、その請求に係る事実がないと認めるときは、その請求を却下しなければ の規定による処分に対し異議のある者は、共済審査会に対し、文書又は口頭をもつて審査請求をすることができる。

2項 前項の審査請求は、同項に規定する決定、処分、徴収、確認又は診査があつたことを知つた日から3月を経過したときは、することができない。ただし、正当な理由によりこの期間内に審査請求をすることができなかつたことを疎明したときは、この限りでない。

3項 共済審査会は、 行政不服審査法 2014年法律第68号第9条第1項 《第4条又は他の法律若しくは条例の規定によ…》 り審査請求がされた行政庁第14条の規定により引継ぎを受けた行政庁を含む。以下「審査庁」という。は、審査庁に所属する職員第17条に規定する名簿を作成した場合にあっては、当該名簿に記載されている者のうちか 、第3項及び第4項の規定の適用については、同条第1項第2号に掲げる機関とみなす。

37条 (共済審査会)

1項 共済審査会は、 事業団 に置き、前条第1項の規定によりその権限に属せしめられた事項をつかさどる。

2項 共済審査会は、委員9人をもつて組織する。

3項 前項の委員は、加入者を代表する者、 学校法人等 を代表する者及び公益を代表する者各3人とし、文部科学大臣が委嘱する。

4項 第12条第4項 《4 第2項の委員の任期は、2年とする。 …》 ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。 及び第5項の規定は、前項の委員について準用する。

38条 (国家公務員共済組合法の準用)

1項 前2条に規定するもののほか、共済審査会については、 国家公務員共済組合法 第103条第3項 《3 審査請求は、時効の完成猶予及び更新に…》 関しては、裁判上の請求とみなす。第104条第6項 《6 審査会に会長を置く。 会長は、審査会…》 において、公益を代表する委員のうちから選挙する。 及び第7項並びに 第105条 《議事 審査会は、組合員を代表する委員、…》 国を代表する委員及び公益を代表する委員各1人以上を含む過半数の委員が出席しなければ、会議を開き、及び議決することができない。 2 審査会の議事は、出席委員の過半数で決する。 可否同数のときは、会長の決 から 第107条 《政令への委任 この章及び行政不服審査法…》 に定めるもののほか、審査会の委員及び同法第34条の規定により事実の陳述を求め、又は鑑定を求めた参考人の旅費その他の手当の支給その他審査会及び審査請求の手続に関し必要な事項は、政令で定める。 までの規定を準用する。この場合において、同法第105条第1項中「組合員」とあるのは「加入者」と、「国」とあるのは「 学校法人等 」と、同法第106条中「当該審査請求に係る組合(審査請求のうち長期給付に係るものにあつては、連合会)」とあるのは「 事業団 」と、同法第107条中「この章」とあるのは「 私立学校教職員共済法 第7章」と読み替えるものとする。

8章 高齢の教職員等に係る特例

39条 (短期給付に関する規定の適用の特例)

1項 この法律の短期給付に関する規定は、 教職員等 のうち、後期高齢者医療の被保険者( 高齢者の医療の確保に関する法律 第50条 《被保険者 次の各号のいずれかに該当する…》 者は、後期高齢者医療広域連合が行う後期高齢者医療の被保険者とする。 1 後期高齢者医療広域連合の区域内に住所を有する75歳以上の者 2 後期高齢者医療広域連合の区域内に住所を有する65歳以上75歳未満 の規定による被保険者をいう。及び同条各号のいずれかに該当する者で同法第51条の規定により後期高齢者医療の被保険者とならないもの(第3項において「 後期高齢者医療の被保険者等 」という。)に該当するものには、適用しない。

2項 この法律の短期給付に関する規定の適用を受ける加入者が前項の規定によりその適用を受けないこととなつたときは、この法律の短期給付に関する規定の適用については、そのなつた日の前日に退職したものとみなす。

3項 第1項の規定により短期給付に関する規定の適用を受けない者が 後期高齢者医療の被保険者等 に該当しないこととなつたときは、この法律の短期給付に関する規定の適用については、そのなつた日に 教職員等 となつたものとみなす。

40条 (掛金率の特例)

1項 前条第1項の規定により短期給付に関する規定を適用しないこととされた加入者の掛金の標準 報酬 月額及び標準 賞与 額に対する割合は、政令で定める範囲内において、共済規程で定める。

41条 (退職等年金給付に関する規定の適用の特例)

1項 70歳以上の 教職員等 に対するこの法律の退職等年金給付に関する規定の適用については、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定めるところによる。

1号 70歳に達した日の前日において加入者であつた者で70歳に達した日以後引き続き加入者であるもの70歳に達した日の前日に退職したものとみなす。

2号 70歳に達した日以後に加入者となつた者加入者でないものとみなす。

42条 (掛金率の特例)

1項 前条の規定により退職等年金給付に関する規定の適用について退職したもの又は加入者でないものとみなされた加入者の掛金の標準 報酬 月額及び標準 賞与 額に対する割合は、政令で定める範囲内において、共済規程で定める。

43条及び44条

1項 削除

9章 雑則

45条 (加入者等記号・番号等の利用制限等)

1項 文部科学大臣、 事業団 、保険医療機関等( 第25条 《国家公務員共済組合法の準用 この節に規…》 定するもののほか、短期給付及び退職等年金給付については、国家公務員共済組合法第2条第1項第1号及び第5号から第7号までを除く。、第4章第39条第2項、第40条、第41条、第45条第1項、第49条から第 において準用する 国家公務員共済組合法 第55条第1項 《組合員は、前条第1項各号に掲げる療養の給…》 付を受けようとするときは、財務省令で定めるところにより、保険医療機関等次に掲げる医療機関又は薬局をいう。以下同じ。から、電子資格確認保険医療機関等から療養を受けようとする者又は第56条の2第1項に規定 に規定する保険医療機関等をいう。 第47条の4 《関係者の連携及び協力 国、事業団及び保…》 険医療機関等その他の関係者は、電子資格確認第25条において準用する国家公務員共済組合法第55条第1項に規定する電子資格確認をいう。の仕組みの導入その他手続における情報通信の技術の利用の推進により、医療 において同じ。)、指定訪問看護事業者( 第25条 《国家公務員共済組合法の準用 この節に規…》 定するもののほか、短期給付及び退職等年金給付については、国家公務員共済組合法第2条第1項第1号及び第5号から第7号までを除く。、第4章第39条第2項、第40条、第41条、第45条第1項、第49条から第 において準用する同法第56条の2第1項に規定する指定訪問看護事業者をいう。次条第2項及び第3項において同じ。)その他の短期給付及び退職等年金給付の事業並びに福祉事業又はこれらの事業に関連する事務の遂行のため 加入者等 記号・番号等(保険者番号(文部科学大臣が 健康保険法 第3条第11項 《11 この法律において「保険者番号」とは…》 、厚生労働大臣が健康保険事業において保険者を識別するための番号として、保険者ごとに定めるものをいう。 に規定する保険者番号に準じて定めるものをいう。及び加入者等記号・番号(事業団が加入者又は被扶養者の資格を管理するための記号、番号その他の符号として、加入者又は被扶養者ごとに定めるものをいう。)をいう。以下この条において同じ。)を利用する者として文部科学省令で定める者(以下この条において「 文部科学大臣等 」という。)は、これらの事業又は事務の遂行のため必要がある場合を除き、何人に対しても、その者又はその者以外の者に係る加入者等記号・番号等を告知することを求めてはならない。

2項 文部科学大臣等 以外の者は、短期給付及び退職等年金給付の事業並びに福祉事業又はこれらの事業に関連する事務の遂行のため 加入者等 記号・番号等の利用が特に必要な場合として文部科学省令で定める場合を除き、何人に対しても、その者又はその者以外の者に係る加入者等記号・番号等を告知することを求めてはならない。

3項 何人も、次に掲げる場合を除き、その者が業として行う行為に関し、その者に対し売買、貸借、雇用その他の 契約 以下この項において「 契約 」という。)の申込みをしようとする者若しくは申込みをする者又はその者と契約の締結をした者に対し、当該者又は当該者以外の者に係る 加入者等 記号・番号等を告知することを求めてはならない。

1号 文部科学大臣等 が、第1項に規定する場合に、 加入者等 記号・番号等を告知することを求めるとき。

2号 文部科学大臣等 以外の者が、前項に規定する文部科学省令で定める場合に、 加入者等 記号・番号等を告知することを求めるとき。

4項 何人も、次に掲げる場合を除き、業として、 加入者等 記号・番号等の記録されたデーたベーす(その者以外の者に係る加入者等記号・番号等を含む情報の集合物であつて、それらの情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したものをいう。)であつて、当該デーたベーすに記録された情報が他に提供されることが予定されているもの(以下この項において「 提供デーたベーす 」という。)を構成してはならない。

1号 文部科学大臣等 が、第1項に規定する場合に、 提供デーたベーす を構成するとき。

2号 文部科学大臣等 以外の者が、第2項に規定する文部科学省令で定める場合に、 提供デーたベーす を構成するとき。

5項 文部科学大臣は、前2項の規定に違反する行為が行われた場合において、当該行為をした者が更に反復してこれらの規定に違反する行為をするおそれがあると認めるときは、当該行為をした者に対し、当該行為を中止することを勧告し、又は当該行為が中止されることを確保するために必要な措置を講ずることを勧告することができる。

6項 文部科学大臣は、前項の規定による勧告を受けた者がその勧告に従わないときは、その者に対し、期限を定めて、当該勧告に従うべきことを命ずることができる。

46条 (報告の請求及び検査)

1項 文部科学大臣は、 事業団 の療養に関する短期給付についての費用の支払の適正化を図るため必要があると認めるときは、当該給付に係る療養を行つた保険医療機関若しくは保険薬局( 第25条 《国家公務員共済組合法の準用 この節に規…》 定するもののほか、短期給付及び退職等年金給付については、国家公務員共済組合法第2条第1項第1号及び第5号から第7号までを除く。、第4章第39条第2項、第40条、第41条、第45条第1項、第49条から第 において準用する 国家公務員共済組合法 第55条第1項第3号 《組合員は、前条第1項各号に掲げる療養の給…》 付を受けようとするときは、財務省令で定めるところにより、保険医療機関等次に掲げる医療機関又は薬局をいう。以下同じ。から、電子資格確認保険医療機関等から療養を受けようとする者又は第56条の2第1項に規定 に規定する保険医療機関又は保険薬局をいう。以下この条において同じ。)若しくは当該保険医療機関若しくは保険薬局の開設者若しくは管理者、保険医、保険薬剤師その他の従業者であつた者に対して必要な報告を求め、又は当該職員をして当該保険医療機関若しくは保険薬局について、その管理者の同意を得て、実地に診療録その他の帳簿書類を検査させることができる。

2項 文部科学大臣は、 事業団 の訪問看護療養費及び家族訪問看護療養費に関する短期給付についての費用の支払の適正化を図るため必要があると認めるときは、指定訪問看護事業者若しくは指定訪問看護事業者であつた者若しくは当該指定に係る訪問看護事業所( 第25条 《登記 連合会は、政令で定めるところによ…》 り、登記しなければならない。 2 前項の規定により登記しなければならない事項は、登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。 において準用する 国家公務員共済組合法 第58条第2項 《2 指定訪問看護事業者又は指定訪問看護事…》 業者の当該指定に係る訪問看護事業所健康保険法第89条第1項に規定する訪問看護事業所をいう。第117条第2項において同じ。の看護師その他の従業者は、同法及びこれに基づく命令の規定の例により、組合員及び に規定する訪問看護事業所をいう。以下この項において同じ。)の看護師その他の従業者であつた者に対し、その行つた訪問看護療養費若しくは家族訪問看護療養費の支給に関して必要な報告を求め、又は当該職員をして当該指定訪問看護事業者の当該指定に係る訪問看護事業所について、当該指定訪問看護事業者の同意を得て、実地に帳簿書類その他の物件を検査させることができる。

3項 保険医療機関若しくは保険薬局若しくはその管理者又は指定訪問看護事業者が、正当な理由がなく、前2項の報告の求めに応ぜず、若しくは虚偽の報告をし、又はこれらの規定の同意を拒んだときは、文部科学大臣は、 事業団 に対して当該保険医療機関、保険薬局又は指定訪問看護事業者に対する費用の支払を1時差し止めるべきことを命ずることができる。

4項 文部科学大臣は、前条第5項及び第6項の規定による措置に関し必要があると認めるときは、その必要と認められる範囲内において、同条第3項若しくは第4項の規定に違反していると認めるに足りる相当の理由がある者に対し、必要な事項に関し報告を求め、又は当該職員をして当該者の事務所若しくは事業所に立ち入つて質問し、若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。

5項 当該職員は、前項の規定により質問又は検査をする場合には、その身分を示す証票を携帯し、関係人にこれを提示しなければならない。

6項 第4項の質問又は検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

47条 (事業団の報告徴取等)

1項 事業団 は、文部科学省令で定めるところにより、加入者を使用する 学校法人等 に、その使用する加入者の異動、 報酬 等に関し報告をさせ、又は文書を提示させ、その他共済業務の執行に必要な事務を行わせることができる。

2項 事業団 は、文部科学省令で定めるところにより、加入者又はこの法律若しくは 厚生年金保険法 により給付を受けるべき者に、事業団又は 学校法人等 に対して共済業務の執行に必要な申出若しくは届出をさせ、又は文書を提出させることができる。

47条の2 (資料の提供)

1項 事業団 は、年金である給付に関する処分に関し必要があると認めるときは、受給権者に対する 厚生年金保険法 による年金である保険給付(これに相当する給付として政令で定めるものを含む。)の支給状況につき、厚生労働大臣又は他の法律に基づく共済組合に対し、必要な資料の提供を求めることができる。

47条の3 (社会保険診療報酬支払基金等への事務の委託)

1項 事業団 は、次に掲げる事務を社会保険診療 報酬 支払基金法による社会保険診療報酬支払基金又は 国民健康保険法 1958年法律第192号第45条第5項 《5 市町村及び組合は、前項の規定による審…》 及び支払に関する事務を都道府県の区域を区域とする国民健康保険団体連合会加入している都道府県、市町村及び組合の数がその区域内の都道府県、市町村及び組合の総数の3分の2に達しないものを除く。又は社会保険 に規定する国民健康保険団体連合会に委託することができる。

1号 第20条第1項 《組合が行う国民健康保険の被保険者は、当該…》 組合の組合員若しくは組合員の世帯に属する者となつた日又は第6条各号第10号を除く。のいずれにも該当しなくなつた日若しくは他の組合が行う国民健康保険の被保険者でなくなつた日から、その資格を取得する。 に規定する短期給付のうち文部科学省令で定めるものの支給に関する事務

2号 第20条第1項 《組合が行う国民健康保険の被保険者は、当該…》 組合の組合員若しくは組合員の世帯に属する者となつた日又は第6条各号第10号を除く。のいずれにも該当しなくなつた日若しくは他の組合が行う国民健康保険の被保険者でなくなつた日から、その資格を取得する。 に規定する短期給付の支給、 第26条第1項 《組合に組合会を置く。…》 及び第2項に規定する福祉事業の実施その他の文部科学省令で定める事務に係る加入者若しくは加入者であつた者又はこれらの被扶養者(次号において「 加入者等 」という。)に係る情報の収集又は整理に関する事務

3号 第20条第1項 《組合が行う国民健康保険の被保険者は、当該…》 組合の組合員若しくは組合員の世帯に属する者となつた日又は第6条各号第10号を除く。のいずれにも該当しなくなつた日若しくは他の組合が行う国民健康保険の被保険者でなくなつた日から、その資格を取得する。 に規定する短期給付の支給、 第26条第1項 《組合に組合会を置く。…》 及び第2項に規定する福祉事業の実施その他の文部科学省令で定める事務に係る 加入者等 に係る情報の利用又は提供に関する事務

2項 事業団 は、前項の規定により同項第2号又は第3号に掲げる事務を委託する場合は、他の社会保険診療 報酬 支払基金法第1条に規定する保険者、法令の規定により医療に関する給付その他の事務を行う者であつて文部科学省令で定めるもの並びに 介護保険法 第3条 《保険者 市町村及び特別区は、この法律の…》 定めるところにより、介護保険を行うものとする。 2 市町村及び特別区は、介護保険に関する収入及び支出について、政令で定めるところにより、特別会計を設けなければならない。 の規定により介護保険を行う市町村及び特別区と共同して委託するものとする。

47条の4 (関係者の連携及び協力)

1項 国、 事業団 及び保険医療機関等その他の関係者は、電子資格確認( 第25条 《国家公務員共済組合法の準用 この節に規…》 定するもののほか、短期給付及び退職等年金給付については、国家公務員共済組合法第2条第1項第1号及び第5号から第7号までを除く。、第4章第39条第2項、第40条、第41条、第45条第1項、第49条から第 において準用する 国家公務員共済組合法 第55条第1項 《組合員は、前条第1項各号に掲げる療養の給…》 付を受けようとするときは、財務省令で定めるところにより、保険医療機関等次に掲げる医療機関又は薬局をいう。以下同じ。から、電子資格確認保険医療機関等から療養を受けようとする者又は第56条の2第1項に規定 に規定する電子資格確認をいう。)の仕組みの導入その他手続における情報通信の技術の利用の推進により、医療保険各法等( 高齢者の医療の確保に関する法律 第7条第1項 《この法律において「医療保険各法」とは、次…》 に掲げる法律をいう。 1 健康保険法1922年法律第70号 2 船員保険法1939年法律第73号 3 国民健康保険法1958年法律第192号 4 国家公務員共済組合法1958年法律第128号 5 地方 に規定する医療保険各法及び 高齢者の医療の確保に関する法律 をいう。)その他医療に関する給付を定める法令の規定により行われる事務が円滑に実施されるよう、相互に連携を図りながら協力するものとする。

47条の5 (秘密保持義務)

1項 事業団 の役員若しくは職員又はこれらの職にあつた者は、共済業務に関して職務上知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない。

48条 (医療に関する事項)

1項 事業団 は、この法律に定める医療に関する事項については、随時、厚生労働大臣に連絡をしなければならない。

48条の2 (国家公務員共済組合法の改正の場合等の経過措置)

1項 第25条 《国家公務員共済組合法の準用 この節に規…》 定するもののほか、短期給付及び退職等年金給付については、国家公務員共済組合法第2条第1項第1号及び第5号から第7号までを除く。、第4章第39条第2項、第40条、第41条、第45条第1項、第49条から第 又は 第38条 《国家公務員共済組合法の準用 前2条に規…》 定するもののほか、共済審査会については、国家公務員共済組合法第103条第3項、第104条第6項及び第7項並びに第105条から第107条までの規定を準用する。 この場合において、同法第105条第1項中「 において準用する 国家公務員共済組合法 の規定が改正された場合におけるこの法律の適用について必要な経過措置に関しては、政令で特に定めるものを除き、これらの規定の改正の際の経過措置の例による。この場合において必要な技術的読替えは、政令で定める。

48条の3

1項 この法律に基づき政令を制定し、又は改廃する場合においては、政令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と認められる範囲内において、所要の経過措置を定めることができる。

49条 (文部科学省令への委任)

1項 この法律の実施のための手続その他その執行について必要な細則は、文部科学省令で定める。

10章 罰則

50条

1項 第4条第2項 《2 共済規程の変更は、文部科学大臣の認可…》 を受けなければ、その効力を生じない。 の規定により文部科学大臣の認可を受けなければならない場合において、その認可を受けなかつたときは、 事業団 の役員を210,000円以下の過料に処する。

51条

1項 第45条第6項 《6 文部科学大臣は、前項の規定による勧告…》 を受けた者がその勧告に従わないときは、その者に対し、期限を定めて、当該勧告に従うべきことを命ずることができる。 の規定による命令に違反した者は、1年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。

52条

1項 正当な理由がなく、 第46条第4項 《4 文部科学大臣は、前条第5項及び第6項…》 の規定による措置に関し必要があると認めるときは、その必要と認められる範囲内において、同条第3項若しくは第4項の規定に違反していると認めるに足りる相当の理由がある者に対し、必要な事項に関し報告を求め、又 の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による当該職員の質問に対して、答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、若しくは同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者は、310,000円以下の罰金に処する。

53条

1項 法人(法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあるもの(以下この条において「 人格のない社団等 」という。)を含む。以下この項において同じ。)の代表者( 人格のない社団等 の管理人を含む。又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して、前2条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。

2項 人格のない社団等 について前項の規定の適用がある場合には、その代表者又は管理人がその訴訟行為につき当該人格のない社団等を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。

54条

1項 第47条 《事業団の報告徴取等 事業団は、文部科学…》 省令で定めるところにより、加入者を使用する学校法人等に、その使用する加入者の異動、報酬等に関し報告をさせ、又は文書を提示させ、その他共済業務の執行に必要な事務を行わせることができる。 2 事業団は、文 の規定による報告、申出若しくは届出をせず、虚偽の報告、申出若しくは届出をし、又は文書の提示若しくは提出を怠つた者は、110,000円以下の過料に処する。

55条

1項 第47条の5 《秘密保持義務 事業団の役員若しくは職員…》 又はこれらの職にあつた者は、共済業務に関して職務上知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない。 の規定に違反して秘密を漏らし、又は盗用した者は、1年以下の拘禁刑又は1,010,000円以下の罰金に処する。

《本則》 ここまで 附則 >  

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