麻薬及び向精神薬取締法施行規則《別表など》

法番号:1953年厚生省令第14号

略称: 麻向法施行規則

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別記第1号様式 (第1条関係)

別記第1号様式( 第1条 《免許の申請 麻薬及び向精神薬取締法19…》 53年法律第14号。以下「法」という。第3条第1項の規定により、麻薬輸入業者、麻薬輸出業者、麻薬製造業者又は麻薬製剤業者の免許を受けようとする者は、地方厚生局長を経由して厚生労働大臣に、家庭麻薬製造業 関係)

別記第1号の2様式 (第1条の四関係)

別記第1号の2様式( 第1条 《免許の申請 麻薬及び向精神薬取締法19…》 53年法律第14号。以下「法」という。第3条第1項の規定により、麻薬輸入業者、麻薬輸出業者、麻薬製造業者又は麻薬製剤業者の免許を受けようとする者は、地方厚生局長を経由して厚生労働大臣に、家庭麻薬製造業 の四関係)

別記第2号様式 (第2条関係)

別記第2号様式( 第2条 《免許証 法第4条第2項の規定により免許…》 証に記載すべき事項は、次のとおりとし、免許証の様式は、別記第2号様式による。 1 免許証の番号 2 麻薬業務所の名称及び所在地 3 麻薬施用者又は麻薬研究者にあつては、従として診療又は研究に従事する麻 関係)

別記第3号様式 (第3条関係)

別記第3号様式( 第3条 《業務廃止等の届出 麻薬取扱者は、法第7…》 条第1項同条第2項において準用する場合を含む。の規定により届け出ようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書別記第3号様式を、麻薬輸入業者、麻薬輸出業者、麻薬製造業者又は麻薬製剤業者にあつては地方 関係)

別記第4号様式 (第4条関係)

別記第4号様式( 第4条 《免許証の返納 麻薬取扱者は、法第8条又…》 は法第10条第2項の規定により免許証を返納しようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書別記第4号様式に免許証を添えて、麻薬輸入業者、麻薬輸出業者、麻薬製造業者又は麻薬製剤業者にあつては地方厚生局 関係)

別記第5号様式 (第5条関係)

別記第5号様式( 第5条 《免許証の記載事項の変更 麻薬取扱者は、…》 法第9条第1項の規定により免許証の記載事項の変更を届け出ようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書別記第5号様式に免許証を添えて、麻薬輸入業者、麻薬輸出業者、麻薬製造業者又は麻薬製剤業者にあつて 関係)

別記第6号様式 (第6条関係)

別記第6号様式( 第6条 《免許証の再交付申請 麻薬取扱者は、法第…》 10条第1項の規定により免許証の再交付を申請しようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書別記第6号様式を、麻薬輸入業者、麻薬輸出業者、麻薬製造業者又は麻薬製剤業者にあつては地方厚生局長を経由して 関係)

別記第6号の2様式 (第6条の二関係)

別記第6号の2様式( 第6条 《免許証の再交付申請 麻薬取扱者は、法第…》 10条第1項の規定により免許証の再交付を申請しようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書別記第6号様式を、麻薬輸入業者、麻薬輸出業者、麻薬製造業者又は麻薬製剤業者にあつては地方厚生局長を経由して の二関係)

別記第7号様式 (第7条関係)

別記第7号様式( 第7条 《輸入及び輸出の許可申請 麻薬輸入業者又…》 は麻薬輸出業者は、法第14条第1項又は法第18条第1項の規定により麻薬の輸入又は輸出の許可を受けようとするときは、法第14条第2項又は法第18条第2項に規定する申請書別記第7号様式を地方厚生局長を経由 関係)

別記第8号様式 (第8条関係)

別記第8号様式( 第8条 《製造、製剤及び小分けの許可申請 麻薬製…》 造業者又は麻薬製剤業者は、法第21条第1項又は法第23条第1項の規定により麻薬の製造又は製剤若しくは小分けの許可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書別記第8号様式を地方厚生局長を経由 関係)

別記第9号様式 (第8条関係)

別記第9号様式( 第8条 《製造、製剤及び小分けの許可申請 麻薬製…》 造業者又は麻薬製剤業者は、法第21条第1項又は法第23条第1項の規定により麻薬の製造又は製剤若しくは小分けの許可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書別記第8号様式を地方厚生局長を経由 関係)

別記第10号様式 (第9条関係)

別記第10号様式( 第9条 《譲渡しの許可申請 法第24条第10項及…》 び第12項第2号の規定により麻薬の譲渡しの許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書別記第10号様式を麻薬輸入業者、麻薬輸出業者、麻薬製造業者又は麻薬製剤業者にあつては地方厚生局長を経由 関係)

別記第10号の2様式 (第9条の二関係)

別記第10号の2様式( 第9条 《譲渡しの許可申請 法第24条第10項及…》 び第12項第2号の規定により麻薬の譲渡しの許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書別記第10号様式を麻薬輸入業者、麻薬輸出業者、麻薬製造業者又は麻薬製剤業者にあつては地方厚生局長を経由 の二関係)

別記第10号の3様式 (第9条の二関係)

別記第10号の3様式( 第9条 《譲渡しの許可申請 法第24条第10項及…》 び第12項第2号の規定により麻薬の譲渡しの許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書別記第10号様式を麻薬輸入業者、麻薬輸出業者、麻薬製造業者又は麻薬製剤業者にあつては地方厚生局長を経由 の二関係)

別記第10号の4様式 (第9条の二関係)

別記第10号の4様式( 第9条 《譲渡しの許可申請 法第24条第10項及…》 び第12項第2号の規定により麻薬の譲渡しの許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書別記第10号様式を麻薬輸入業者、麻薬輸出業者、麻薬製造業者又は麻薬製剤業者にあつては地方厚生局長を経由 の二関係)

別記第11号様式 (第10条関係)

別記第11号様式( 第10条 《廃棄の届出 法第29条の規定により麻薬…》 の廃棄を届け出ようとする者は、次に掲げる事項を記載した届出書別記第11号様式をその麻薬業務所の所在地麻薬取扱者以外の者にあつては、廃棄しようとする麻薬の所在場所を管轄する都道府県知事に提出しなければな 関係)

別記第12号様式 (第11条関係)

別記第12号様式( 第11条 《封かヽんヽ証紙 法第30条第1項の規定…》 により麻薬を収めた容器又は容器の直接の被包に、政府発行の証紙で封を施す場合は、その容器又は容器の直接の被包に応じ、左の種別による証紙で、アンプルにあつてはその直接の被包に、その他の容器にあつてはその容 関係)

別記第13号様式 (第11条関係)

別記第13号様式( 第11条 《封かヽんヽ証紙 法第30条第1項の規定…》 により麻薬を収めた容器又は容器の直接の被包に、政府発行の証紙で封を施す場合は、その容器又は容器の直接の被包に応じ、左の種別による証紙で、アンプルにあつてはその直接の被包に、その他の容器にあつてはその容 関係)

別記第14号様式 (第11条関係)

別記第14号様式( 第11条 《封かヽんヽ証紙 法第30条第1項の規定…》 により麻薬を収めた容器又は容器の直接の被包に、政府発行の証紙で封を施す場合は、その容器又は容器の直接の被包に応じ、左の種別による証紙で、アンプルにあつてはその直接の被包に、その他の容器にあつてはその容 関係)

別記第15号様式 (第11条関係)

別記第15号様式( 第11条 《封かヽんヽ証紙 法第30条第1項の規定…》 により麻薬を収めた容器又は容器の直接の被包に、政府発行の証紙で封を施す場合は、その容器又は容器の直接の被包に応じ、左の種別による証紙で、アンプルにあつてはその直接の被包に、その他の容器にあつてはその容 関係)

別記第16号様式 (第12条関係)

別記第16号様式( 第12条 《譲受証及び譲渡証 法第32条第1項に規…》 定する譲受証及び譲渡証は、それぞれ別記第16号様式及び第17号様式による。 2 前項の譲受証又は譲渡証は、譲受人又は譲渡人が押印した譲受証又は譲渡証とする。 関係)

別記第17号様式 (第12条関係)

別記第17号様式( 第12条 《譲受証及び譲渡証 法第32条第1項に規…》 定する譲受証及び譲渡証は、それぞれ別記第16号様式及び第17号様式による。 2 前項の譲受証又は譲渡証は、譲受人又は譲渡人が押印した譲受証又は譲渡証とする。 関係)

別記第18号様式 (第12条の五関係)

別記第18号様式( 第12条 《譲受証及び譲渡証 法第32条第1項に規…》 定する譲受証及び譲渡証は、それぞれ別記第16号様式及び第17号様式による。 2 前項の譲受証又は譲渡証は、譲受人又は譲渡人が押印した譲受証又は譲渡証とする。 の五関係)

別記第19号様式 (第12条の六関係)

別記第19号様式( 第12条 《譲受証及び譲渡証 法第32条第1項に規…》 定する譲受証及び譲渡証は、それぞれ別記第16号様式及び第17号様式による。 2 前項の譲受証又は譲渡証は、譲受人又は譲渡人が押印した譲受証又は譲渡証とする。 の六関係)

別記第20号様式 (第14条関係)

別記第20号様式( 第14条 《免許の申請 法第50条第1項の規定によ…》 り、向精神薬輸入業者、向精神薬輸出業者、向精神薬製造製剤業者又は向精神薬使用業者の免許を受けようとする者は、地方厚生局長に、向精神薬卸売業者又は向精神薬小売業者の免許を受けようとする者は、その向精神薬 関係)

別記第20号の2様式 (第14条の四関係)

別記第20号の2様式( 第14条 《免許の申請 法第50条第1項の規定によ…》 り、向精神薬輸入業者、向精神薬輸出業者、向精神薬製造製剤業者又は向精神薬使用業者の免許を受けようとする者は、地方厚生局長に、向精神薬卸売業者又は向精神薬小売業者の免許を受けようとする者は、その向精神薬 の四関係)

別記第21号様式 (第16条関係)

別記第21号様式( 第16条 《免許証 法第50条の4において準用する…》 法第4条第2項の規定により免許証に記載すべき事項は、次のとおりとし、免許証の様式は、別記第21号様式による。 1 免許証の番号 2 向精神薬営業所の名称及び所在地 関係)

別記第22号様式 (第17条関係)

別記第22号様式( 第17条 《業務廃止等の届出 向精神薬営業者は、法…》 第50条の4において準用する法第7条第1項の規定により届け出ようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書別記第22号様式を、向精神薬輸入業者、向精神薬輸出業者、向精神薬製造製剤業者又は向精神薬使用 関係)

別記第23号様式 (第18条関係)

別記第23号様式( 第18条 《免許証の返納 向精神薬営業者は、法第5…》 0条の4において準用する法第8条又は第10条第2項の規定により免許証を返納しようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書別記第23号様式に免許証を添えて、向精神薬輸入業者、向精神薬輸出業者、向精神 関係)

別記第24号様式 (第19条関係)

別記第24号様式( 第19条 《免許証記載事項の変更 向精神薬営業者は…》 、法第50条の4において準用する法第9条第1項の規定により免許証の記載事項の変更を届け出ようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書別記第24号様式に免許証を添えて、向精神薬輸入業者、向精神薬輸出 関係)

別記第25号様式 (第20条関係)

別記第25号様式( 第20条 《免許証の再交付申請 向精神薬営業者は、…》 法第50条の4において準用する法第10条第1項の規定により免許証の再交付を申請しようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書別記第25号様式を、向精神薬輸入業者、向精神薬輸出業者、向精神薬製造製剤 関係)

別記第26号様式 (第21条関係)

別記第26号様式( 第21条 《登録の申請 法第50条の5第1項の規定…》 により、向精神薬試験研究施設設置者の登録を受けようとする者は、国の設置する向精神薬試験研究施設にあつては地方厚生局長に、その他の向精神薬試験研究施設にあつてはその施設の所在地を管轄する都道府県知事に、 関係)

別記第27号様式 (第22条関係)

別記第27号様式( 第22条 《登録証 法第50条の7において準用する…》 法第4条第2項の規定により登録証に記載すべき事項は、次のとおりとし、登録証の様式は、別記第27号様式による。 1 登録証の番号 2 向精神薬試験研究施設の名称及び所在地 関係)

別記第28号様式 (第23条関係)

別記第28号様式( 第23条 《試験研究の廃止等の届出 向精神薬試験研…》 究施設設置者は、法第50条の7において準用する法第7条第1項の規定により届け出ようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書別記第28号様式を、国の設置する向精神薬試験研究施設にあつては地方厚生局長 関係)

別記第29号様式 (第24条関係)

別記第29号様式( 第24条 《登録証の返納 向精神薬試験研究施設設置…》 者は、法第50条の7において準用する法第8条又は第10条第2項の規定により登録証を返納しようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書別記第29号様式に登録証を添えて、国の設置する向精神薬試験研究施 関係)

別記第30号様式 (第25条関係)

別記第30号様式( 第25条 《登録証記載事項の変更 向精神薬試験研究…》 施設設置者は、法第50条の7において準用する法第9条第1項の規定により登録証の記載事項の変更を届け出ようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書別記第30号様式に登録証を添えて、国の設置する向精神 関係)

別記第31号様式 (第26条関係)

別記第31号様式( 第26条 《登録証の再交付申請 向精神薬試験研究施…》 設設置者は、法第50条の7において準用する法第10条第1項の規定により登録証の再交付を申請しようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書別記第31号様式を、国の設置する向精神薬試験研究施設にあつて 関係)

別記第32号様式 (第29条、第32条及び第33条関係)

別記第32号様式( 第29条 《輸入の許可申請 向精神薬輸入業者は、法…》 第50条の9第1項の規定により第1種向精神薬の輸入の許可を受けようとするときは、法第50条の9第3項において準用する法第14条第2項に規定する申請書別記第32号様式を地方厚生局長に提出しなければならな第32条 《輸出の許可申請 向精神薬輸出業者は、法…》 第50条の12第1項の規定により第1種向精神薬の輸出の許可を受けようとするときは、法第50条の12第3項において準用する法第18条第2項に規定する申請書別記第32号様式を地方厚生局長に提出しなければな 及び 第33条 《特定地域の輸出の許可申請 向精神薬輸出…》 業者は、法第50条の13第1項の規定により特定地域を仕向地とする特定第2種向精神薬又は特定第3種向精神薬の輸出の許可を受けようとするときは、法第50条の13第2項又は第3項において準用する法第18条第 関係)

別記第33号様式 (1)(第34条関係)

別記第33号様式(1)( 第34条 《輸出の届出 法第50条の14第1項に規…》 定する厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。 1 届出者の氏名及び住所法人にあつては、その名称及び主たる事務所所在地 2 免許証の番号及び免許年月日 3 向精神薬営業所の名称及び所在地 4 輸 関係)

別記第33号様式 (2)(第34条関係)

別記第33号様式(2)( 第34条 《輸出の届出 法第50条の14第1項に規…》 定する厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。 1 届出者の氏名及び住所法人にあつては、その名称及び主たる事務所所在地 2 免許証の番号及び免許年月日 3 向精神薬営業所の名称及び所在地 4 輸 関係)

別記第34号様式 (第39条関係)

別記第34号様式( 第39条 《向精神薬取扱責任者の届出 法第50条の…》 20第4項に規定する厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。 1 届出者の氏名及び住所法人にあつては、その名称及び主たる事務所所在地 2 免許証の番号及び免許年月日 3 免許の種類 4 向精神薬 関係)

別記第35号様式 (第41条関係)

別記第35号様式( 第41条 《事故の届出 法第50条の22第1項の規…》 定による事故の届出は、その数量が次の表の上欄に掲げる向精神薬の剤型の種類ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げる数量以上の向精神薬につき事故が生じた場合に行わなければならない。 末、散剤、顆粒剤 百グラム又は 関係)

別記第36号様式 (第45条関係)

別記第36号様式( 第45条 《薬局開設者等の別段の申出 法第50条の…》 26第1項ただし書の規定により別段の申出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した申出書別記第36号様式を、その薬局又は営業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。 1 申出者の氏 関係)

別記第37号様式 (第45条の二関係)

別記第37号様式( 第45条 《薬局開設者等の別段の申出 法第50条の…》 26第1項ただし書の規定により別段の申出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した申出書別記第36号様式を、その薬局又は営業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。 1 申出者の氏 の二関係)

別記第38号様式 (第45条の三関係)

別記第38号様式( 第45条 《薬局開設者等の別段の申出 法第50条の…》 26第1項ただし書の規定により別段の申出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した申出書別記第36号様式を、その薬局又は営業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。 1 申出者の氏 の三関係)

別記第39号様式 (第45条の四関係)

別記第39号様式( 第45条 《薬局開設者等の別段の申出 法第50条の…》 26第1項ただし書の規定により別段の申出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した申出書別記第36号様式を、その薬局又は営業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。 1 申出者の氏 の四関係)

別記第40号様式 (第45条の六関係)

別記第40号様式( 第45条 《薬局開設者等の別段の申出 法第50条の…》 26第1項ただし書の規定により別段の申出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した申出書別記第36号様式を、その薬局又は営業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。 1 申出者の氏 の六関係)

別記第41号様式 (第45条の七関係)

別記第41号様式( 第45条 《薬局開設者等の別段の申出 法第50条の…》 26第1項ただし書の規定により別段の申出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した申出書別記第36号様式を、その薬局又は営業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。 1 申出者の氏 の七関係)

別記第42号様式 (第46条関係)

別記第42号様式( 第46条 《収去証 麻薬取締官又は麻薬取締員その他…》 の職員は、法第50条の38第1項の規定により麻薬、家庭麻薬、向精神薬又はこれらの疑いのある物を収去しようとするときは、収去証別記第42号様式を交付しなければならない。 関係)

別記第43号様式 (1)(第47条関係)

別記第43号様式(1)( 第47条 《身分を示す証票 法第50条の38第3項…》 法第58条の6第6項において準用する場合を含む。の規定により携帯すべき身分を示す証票は、別記第43号様式による。 関係)

別記第43号様式 (2)(第47条関係)

別記第43号様式(2)( 第47条 《身分を示す証票 法第50条の38第3項…》 法第58条の6第6項において準用する場合を含む。の規定により携帯すべき身分を示す証票は、別記第43号様式による。 関係)

別記第43号様式 (3)(第47条関係)

別記第43号様式(3)( 第47条 《身分を示す証票 法第50条の38第3項…》 法第58条の6第6項において準用する場合を含む。の規定により携帯すべき身分を示す証票は、別記第43号様式による。 関係)

別表第1 (第27条及び第30条関係)

第1種向精神薬

5―アリル―5―(1―メチルブチル)バルビツール酸(別名セコバルビタール)、その塩類及びこれらを含有する物

六g

3―(2―クロロフェニル)―2―メチル―四(三H)―キナゾリノン(別名メクロカロン)、その塩類及びこれらを含有する物

九g

3・7―ジヒドロ―1・3―ジメチル―7―〔2―〔(α―メチルフェネチル)アミノ〕エチル〕―一H―プリン―2・6―ジオン(別名フェネチリン)、その塩類及びこれらを含有する物

三g

2―[(ジフェニルメチル)スルフィニル]アセタミド(別名モダフィニル)、その塩類及びこれらを含有する物

六g

2―フェニル―2―(2―ピペリジル)酢酸メチルエステル(別名メチルフェニデート)、その塩類及びこれらを含有する物

2・一六g

3―メチル―2―フェニルモルフォリン(別名フェンメトラジン)、その塩類及びこれらを含有する物

2・二五g

α―(α―メトキシベンジル)―4―(β―メトキシフェネチル)―1―ピペラジンエタノール(別名ジペプロール)、その塩類及びこれらを含有する物

九g

第2種向精神薬

5―アリル―5―(2―メチルプロピル)バルビツール酸(別名ブタルビタール)、その塩類及びこれらを含有する物

4・五g

2―エチル―2―フェニルグルタルイミド(別名グルテチミド)、その塩類及びこれらを含有する物

一五g

5―エチル―5―(3―メチルブチル)バルビツール酸(別名アモバルビタール)、その塩類及びこれらを含有する物

九g

5―エチル―5―(1―メチルブチル)バルビツール酸(別名ペントバルビタール)、その塩類及びこれらを含有する物

4・五g

21―シクロプロピル―7―α―〔()―1―ヒドロキシ―1・2・2―トリメチルプロピル〕―6・14―エンド―エタノ―6・7・8・14―テトラヒドロオリパビン(別名ブプレノルフィン)、その塩類及びこれらを含有する物

八〇mg

5―(1―シクロヘキセン―1―イル)―5―エチルバルビツール酸(別名シクロバルビタール)、その塩類及びこれらを含有する物

6・七五g

トレオ―2―アミノ―1―フェニルプロパン―1―オール(右旋性のものに限る。)(別名カチン)、その塩類及びこれらを含有する物

1・五g

5―(2―フルオロフェニル)―1・3―ジヒドロ―1―メチル―7―ニトロ―二H―1・4―ベンゾジアゼピン―2―オン(別名フルニトラゼパム)、その塩類及びこれらを含有する物

六〇mg

1・2・3・4・5・6―ヘキサヒドロ―6・11―ジメチル―3―(3―メチル―2―ブテニル)―2・6―メタノ―3―ベンザゾシン―8―オール(別名ペンタゾシン)、その塩類及びこれらを含有する物

一八g

第3種向精神薬

2―アミノ―5―フェニル―2―オキサゾリン(別名アミノレクス)、その塩類及びこれらを含有する物

三〇〇mg

2―イミノ―5―フェニル―4―オキサゾリジノン(別名ペモリン)、その塩類及びこれらを含有する物

六g

1―エチニルシクロヘキサノールカルバミン酸エステル(別名エチナメート)、その塩類及びこれらを含有する物

三〇g

5―エチル―5―フェニルバルビツール酸(別名フェノバルビタール)、その塩類及びこれらを含有する物

六g

N―エチル―3―フェニルビシクロ〔2・2・一〕ヘプタン―2―アミン(別名フェンカンファミン)、その塩類及びこれらを含有する物

1・八g

5―エチル―1―メチル―5―フェニルバルビツール酸(別名メチルフェノバルビタール)、その塩類及びこれらを含有する物

一二g

N―エチル―α―メチルフェネチルアミン(別名エチランフェタミン)、その塩類及びこれらを含有する物

1・八g

5―エチル―5―(1―メチルプロピル)バルビツール酸(別名セクブタバルビタール)、その塩類及びこれらを含有する物

3・六g

1―クロロ―3―エチル―1―ペンテン―4―イン―3―オール(別名エスクロルビノール)、その塩類及びこれらを含有する物

22・五g

7―クロロ―5―(2―クロロフェニル)―1・3―ジヒドロ―3―ヒドロキシ―二H―1・4―ベンゾジアゼピン―2―オン(別名ロラゼパム)、その塩類及びこれらを含有する物

九〇mg

7―クロロ―5―(2―クロロフェニル)―1・3―ジヒドロ―3―ヒドロキシ―1―メチル―二H―1・4―ベンゾジアゼピン―2―オン(別名ロルメタゼパム)、その塩類及びこれらを含有する物

六〇mg

7―クロロ―5―(2―クロロフェニル)―1・3―ジヒドロ―二H―1・4―ベンゾジアゼピン―2―オン(別名デロラゼパム)、その塩類及びこれらを含有する物

一八〇mg

10―クロロ―十一b―(2―クロロフェニル)―2・3・7・十一b―テトラヒドロオキサゾロ―〔3・2―d〕〔1・四〕ベンゾジアゼピン―六(五H)―オン(別名クロキサゾラム)、その塩類及びこれらを含有する物

三六〇mg

8―クロロ―6―(2―クロロフェニル)―1―メチル―四H―s―トリアゾロ〔4・3―a〕〔1・四〕ベンゾジアゼピン(別名トリアゾラム)、その塩類及びこれらを含有する物

一五mg

7―クロロ―1―〔2―(ジエチルアミノ)エチル〕―5―(2―フルオロフェニル)―1・3―ジヒドロ―二H―1・4―ベンゾジアゼピン―2―オン(別名フルラゼパム)、その塩類及びこれらを含有する物

九〇〇mg

7―クロロ―1―(シクロプロピルメチル)―1・3―ジヒドロ―5―フェニル―二H―1・4―ベンゾジアゼピン―2―オン(別名プラゼパム)、その塩類及びこれらを含有する物

六〇〇mg

7―クロロ―5―(1―シクロヘキセン―1―イル)―1・3―ジヒドロ―1―メチル―二H―1・4―ベンゾジアゼピン―2―オン(別名テトラゼパム)、その塩類及びこれらを含有する物

一二g

7―クロロ―2・3―ジヒドロ―2―オキソ―5―フェニル―一H―1・4―ベンゾジアゼピン―3―カルボン酸(別名クロラゼプ酸)、その塩類及びこれらを含有する物

九〇〇mg

11―クロロ―8・十二b―ジヒドロ―2・8―ジメチル―十二b―フェニル―四H―〔1・三〕オキサジノ―〔3・2―d〕〔1・四〕ベンゾジアゼピン―4・七(六H)―ジオン(別名ケタゾラム)、その塩類及びこれらを含有する物

1・八g

7―クロロ―1・3―ジヒドロ―3―ヒドロキシ―5―フェニル―二H―1・4―ベンゾジアゼピン―2―オン(別名オキサゼパム)、その塩類及びこれらを含有する物

2・七g

7―クロロ―1・3―ジヒドロ―3―ヒドロキシ―1―メチル―5―フェニル―二H―1・4―ベンゾジアゼピン―2―オン(別名テマゼパム)、その塩類及びこれらを含有する物

九〇〇mg

7―クロロ―1・3―ジヒドロ―3―ヒドロキシ―1―メチル―5―フェニル―二H―1・4―ベンゾジアゼピン―2―オンジメチルカルバミン酸エステル(別名カマゼパム)、その塩類及びこれらを含有する物

1・八g

7―クロロ―1・3―ジヒドロ―5―フェニル―1―(2―プロピニル)―二H―1・4―ベンゾジアゼピン―2―オン(別名ピナゼパム)、その塩類及びこれらを含有する物

六〇〇mg

7―クロロ―1・3―ジヒドロ―5―フェニル―二H―1・4―ベンゾジアゼピン―2―オン(別名ノルダゼパム)、その塩類及びこれらを含有する物

四五〇mg

7―クロロ―2・3―ジヒドロ―1―メチル―5―フェニル―一H―1・4―ベンゾジアゼピン(別名メダゼパム)、その塩類及びこれらを含有する物

九〇〇mg

7―クロロ―1・3―ジヒドロ―1―メチル―5―フェニル―二H―1・4―ベンゾジアゼピン―2―オン(別名ジアゼパム)、その塩類及びこれらを含有する物

1・二g

10―クロロ―2・3・7・十一b―テトラヒドロ―2―メチル―十一b―フェニルオキサゾロ〔3・2―d〕〔1・四〕ベンゾジアゼピン―六(五H)―オン(別名オキサゾラム)、その塩類及びこれらを含有する物

1・八g

7―クロロ―1―(2・2・2―トリフルオロエチル)―1・3―ジヒドロ―5―フェニル―二H―1・4―ベンゾジアゼピン―2―オン(別名ハラゼパム)、その塩類及びこれらを含有する物

4・八g

RS)―6―(5―クロロピリジン―2―イル)―7―オキソ―6・7―ジヒドロ―五H―ピロロ[3・4―b]ピラジン―5―イル=4―メチルピペラジン―1―カルボキシラート(別名ゾピクロン)、その塩類及びこれらを含有する物

三〇〇mg

5―(2―クロロフェニル)―7―エチル―1・3―ジヒドロ―1―メチル―二H―チエノ―〔2・3―e〕―1・4―ジアゼピン―2―オン(別名クロチアゼパム)、その塩類及びこれらを含有する物

九〇〇mg

4―(2―クロロフェニル)―2―エチル―9―メチル―六H―チエノ[3・2―f][1・2・四]トリアゾロ[4・3―a][1・四]ジアゼピン(別名エチゾラム)、その塩類及びこれらを含有する物

九〇mg

5―(4―クロロフェニル)―2・5―ジヒドロ―三H―イミダゾ〔2・1―a〕イソインドール―5―オール(別名マジンドール)、その塩類及びこれらを含有する物

九〇mg

5―(2―クロロフェニル)―1・3―ジヒドロ―7―ニトロ―二H―1・4―ベンゾジアゼピン―2―オン(別名クロナゼパム)、その塩類及びこれらを含有する物

一八〇mg

6―(2―クロロフェニル)―2・4―ジヒドロ―2―〔(4―メチル―1―ピペラジニル)メチレン〕―8―ニトロ―一H―イミダゾ〔1・2―a〕〔1・四〕ベンゾジアゼピン―1―オン(別名ロプラゾラム)、その塩類及びこれらを含有する物

六〇mg

8―クロロ―6―フェニル―四H―s―トリアゾロ〔4・3―a〕〔1・四〕ベンゾジアゼピン(別名エスタゾラム)、その塩類及びこれらを含有する物

一二〇mg

7―クロロ―5―(2―フルオロフェニル)―2・3―ジヒドロ―2―オキソ―一H―1・4―ベンゾジアゼピン―3―カルボン酸エチルエステル(別名ロフラゼプ酸エチル)、その塩類及びこれらを含有する物

六〇mg

7―クロロ―5―(2―フルオロフェニル)―1・3―ジヒドロ―1―(2・2・2―トリフルオロエチル)―二H―1・4―ベンゾジアゼピン―2―チオン(別名クアゼパム)、その塩類及びこれらを含有する物

九〇〇mg

7―クロロ―5―(2―フルオロフェニル)―1・3―ジヒドロ―1―メチル―二H―1・4―ベンゾジアゼピン―2―オン(別名フルジアゼパム)、その塩類及びこれらを含有する物

22・五mg

8―クロロ―6―(2―フルオロフェニル)―1―メチル―四H―イミダゾ〔1・5―a〕〔1・四〕ベンゾジアゼピン(別名ミダゾラム)、その塩類及びこれらを含有する物

四五〇mg

N―(3―クロロプロピル)―α―メチルフェネチルアミン(別名メフェノレクス)、その塩類及びこれらを含有する物

1・四一g

7―クロロ―2―メチルアミノ―5―フェニル―三H―1・4―ベンゾジアゼピン―4―オキシド(別名クロルジアゼポキシド)、その塩類及びこれらを含有する物

1・八g

8―クロロ―1―メチル―6―フェニル―四H―s―トリアゾロ〔4・3―a〕〔1・四〕―ベンゾジアゼピン(別名アルプラゾラム)、その塩類及びこれらを含有する物

七二mg

7―クロロ―1―メチル―5―フェニル―一H―1・5―ベンゾジアゼピン―2・四(三H・五H)―ジオン(別名クロバザム)、その塩類及びこれらを含有する物

2・四g

5・5―ジアリルバルビツール酸(別名アロバルビタール)、その塩類及びこれらを含有する物

三g

2―(ジエチルアミノ)プロピオフェノン(別名アンフェプラモン)、その塩類及びこれらを含有する物

2・二五g

5・5―ジエチルバルビツール酸(別名バルビタール)、その塩類及びこれらを含有する物

一八g

3・3―ジエチル―5―メチル―2・4―ピペリジンジオン(別名メチプリロン)、その塩類及びこれらを含有する物

一二g

1・3―ジヒドロ―7―ニトロ―5―フェニル―二H―1・4―ベンゾジアゼピン―2―オン(別名ニトラゼパム)、その塩類及びこれらを含有する物

四五〇mg

1・3―ジヒドロ―1―メチル―7―ニトロ―5―フェニル―二H―1・4―ベンゾジアゼピン―2―オン(別名ニメタゼパム)、その塩類及びこれらを含有する物

一五〇mg

1・1―ジフェニル―1―(2―ピペリジル)メタノール(別名ピプラドロール)、その塩類及びこれらを含有する物

一八〇mg

N・α―ジメチルシクロヘキサンエチルアミン(別名プロピルヘキセドリン)、その塩類及びこれらを含有する物

2・二五g

N・N―ジメチル―α―フェニルフェネチルアミン(左旋性のものに限る。)(別名レフェタミン)、その塩類及びこれらを含有する物

三g

3・4―ジメチル―2―フェニルモルフォリン(右旋性のものに限る。)(別名フェンジメトラジン)、その塩類及びこれらを含有する物

3・一五g

α・α―ジメチルフェネチルアミン(別名フェンテルミン)、その塩類及びこれらを含有する物

1・一二五g

N・N・6―トリメチル―2―パラ―トリルイミダゾ〔1・2―a〕ピリジン―3―アセタミド(別名ゾルピデム)、その塩類及びこれらを含有する物

三〇〇mg

1―(4―トリル)―2―(1―ピロリジニル)―1―ペンタノン(別名ピロバレロン)、その塩類及びこれらを含有する物

2・四g

5―ブチル―5―エチルバルビツール酸(別名ブトバルビタール)、その塩類及びこれらを含有する物

六g

7―ブロモ―5―(2―クロロフェニル)―1・3―ジヒドロ―二H―1・4―ベンゾジアゼピン―2―オン、その塩類及びこれらを含有する物

三〇〇mg

2―ブロモ―4―(2―クロロフェニル)―9―メチル―六H―チエノ〔3・2―f〕―s―トリアゾロ〔4・3―a〕〔1・四〕ジアゼピン(別名ブロチゾラム)、その塩類及びこれらを含有する物

一五mg

7―ブロモ―1・3―ジヒドロ―5―(2―ピリジル)―二H―1・4―ベンゾジアゼピン―2―オン(別名ブロマゼパム)、その塩類及びこれらを含有する物

四五〇mg

10―ブロモ―十一b―(2―フルオロフェニル)―2・3・7・十一b―テトラヒドロオキサゾロ〔3・2―d〕〔1・四〕ベンゾジアゼピン―六(五H)―オン(別名ハロキサゾラム)、その塩類及びこれらを含有する物

三〇〇mg

N―ベンジル―N・α―ジメチルフェネチルアミン(別名ベンツフェタミン)、その塩類及びこれらを含有する物

1・五g

3―〔(α―メチルフェネチル)アミノ〕プロピオニトリル(別名フェンプロポレクス)、その塩類及びこれらを含有する物

三六〇mg

3―(α―メチルフェネチル)―N―(フェニルカルバモイル)シドノンイミン(別名メソカルブ)、その塩類及びこれらを含有する物

九〇〇mg

5―(1―メチルブチル)―5―ビニルバルビツール酸(別名ビニルビタール)、その塩類及びこれらを含有する物

4・五g

2―メチル―2―プロピル―1・3―プロパンジオールジカルバミン酸エステル(別名メプロバメート)、その塩類及びこれらを含有する物

一八g

別表第2 (第44条関係)

1号 5・5―ジエチルバルビツール酸(別名 バルビタール 。以下「 バルビタール 」という。)として2・5%以下を含有する物(又は動物の身体に直接使用することが目的とされている物及びバルビタール以外の向精神薬を含有する物を除く。

2号 バルビタール として20%以下を含有し、かつ、血清を含有する物であつて、一容器中バルビタールとして一〇〇mg以下を含有するもの(又は動物の身体に直接使用することが目的とされている物及びバルビタール以外の向精神薬を含有する物を除く。

3号 バルビタール として20%以下を含有する物であつて、一容器中バルビタールとして一〇mg以下を含有するもの(又は動物の身体に直接使用することが目的とされている物及びバルビタール以外の向精神薬を含有する物を除く。

4号 バルビタール として50%以下を含有し、かつ、血清を含有する物であつて、一容器中バルビタールとして一〇mg以下を含有するもの(又は動物の身体に直接使用することが目的とされている物及びバルビタール以外の向精神薬を含有する物を除く。

5号 バルビタール 及びヨウ化アセチルコリンを含有する物であつて、1個中バルビタールとして一〇mg以下を含有するもの(又は動物の身体に直接使用することが目的とされている物及びバルビタール以外の向精神薬を含有する物を除く。

6号 5―(2―クロロフェニル)―1・3―ジヒドロ―7―ニトロ―二H―1・4―ベンゾジアゼピン―2―オン(別名 クロナゼパム 。以下「 クロナゼパム 」という。)、7―クロロ―1・3―ジヒドロ―1―メチル―5―フェニル―二H―1・4―ベンゾジアゼピン―2―オン(別名 ジアゼパム 。以下「 ジアゼパム 」という。又は5―エチル―5―フェニルバルビツール酸(別名 フェノバルビタール 。以下「 フェノ バルビタール 」という。)として0・1%以下を含有する物(又は動物の身体に直接使用することが目的とされている物及びクロナゼパム、ジアゼパム、フェノバルビタール以外の向精神薬を含有する物を除く。

7号 放射性物質を含有する物(又は動物の身体に直接使用することが目的とされている物を除く。

別表第3 (第45条の八関係)

1号 次に掲げる物以外の麻薬向精神薬原料

N―アセチルアントラニル酸として50%を超えて含有する物

アセトンを50%を超えて含有する物

4―アニリノピペリジンとして50%を超えて含有する物

4―アニリノ―1―フェネチルピペリジンとして50%を超えて含有する物

アントラニル酸として50%を超えて含有する物

イソサフロールを50%を超えて含有する物

エチルエーテルを50%を超えて含有する物

エチル=2―メチル―3―(3・4―メチレンジオキシフェニル)オキシラン―2―カルボキシラートとして50%を超えて含有する物

エルゴタミンとして50%を超えて含有する物

エルゴメトリンとして50%を超えて含有する物

塩化水素を10%を超えて含有する物

過マンガン酸カリウムを10%を超えて含有する物

サフロールを50%を超えて含有する物

1・1―ジメチルエチル=4―アニリノピペリジン―1―カルボキシラートとして50%を超えて含有する物

1・1―ジメチルエチル=ピペリジン―4―オン―1―カルボキシラートとして50%を超えて含有する物

1・1―ジメチルエチル=2―メチル―3―(3・4―メチレンジオキシフェニル)オキシラン―2―カルボキシラートとして50%を超えて含有する物

トルエンを50%を超えて含有する物

ピペリジンとして50%を超えて含有する物

ピペリジン―4―オンとして50%を超えて含有する物

ピペロナールを50%を超えて含有する物

N―フェニル―N―(ピペリジン―4―イル)プロパンアミドとして50%を超えて含有する物

1―フェネチルピペリジン―4―オンとして50%を超えて含有する物

ブチル=2―メチル―3―(3・4―メチレンジオキシフェニル)オキシラン―2―カルボキシラートとして50%を超えて含有する物

プロピル=2―メチル―3―(3・4―メチレンジオキシフェニル)オキシラン―2―カルボキシラートとして50%を超えて含有する物

メチルエチルケトンを50%を超えて含有する物

1―メチルエチル=2―メチル―3―(3・4―メチレンジオキシフェニル)オキシラン―2―カルボキシラートとして50%を超えて含有する物

1―メチルプロピル=2―メチル―3―(3・4―メチレンジオキシフェニル)オキシラン―2―カルボキシラートとして50%を超えて含有する物

2―メチルプロピル=2―メチル―3―(3・4―メチレンジオキシフェニル)オキシラン―2―カルボキシラートとして50%を超えて含有する物

メチル=2―メチル―3―(3・4―メチレンジオキシフェニル)―オキシラン―2―カルボキシラートとして50%を超えて含有する物

2―メチル―3―(3・4―メチレンジオキシフェニル)―オキシラン―2―カルボン酸として50%を超えて含有する物

3・4―メチレンジオキシフェニル―2―プロパノンを50%を超えて含有する物

無水酢酸を50%を超えて含有する物

リゼルギン酸として50%を超えて含有する物

硫酸を10%を超えて含有する物

2号 アセチレンを充てんした容器に内蔵された多孔質物に浸潤させたアセトン

3号 放射性物質を含有する物

《別表など》 ここまで 本則 >   附則 >  

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