別表第1 (第3条、第7条関係)1号 牛の扁桃及び回腸(盲腸との接続部分から2メートルまでの部分に限る。)並びに月齢が30月を超える牛の頭部(舌、頬肉、皮及び扁桃を除く。)及び脊髄並びにめん羊及び山羊の脾臓及び回腸並びに月齢が12月を超えるめん羊及び山羊(出生の年月日から起算して12月を経過した日の翌日以後のものをいう。)の頭部(舌、頬肉及び皮を除く。)及び脊髄
別表第3 (第14条、第16条関係)1号 ランピースキン病、Q熱、悪性水腫しゆ、白血病、リステリア症、痘病、膿のう毒症、敗血症、尿毒症、黄疸だん、水腫しゆ、腫瘍しゆよう、旋毛虫病その他の寄生虫病、中毒諸症、放線菌病、ブドウ菌腫、熱性諸症、外傷、炎症、変性、萎い縮、奇形、臓器の異常な形、大きさ、硬さ、色又はにおい、注射反応(生物学的製剤により著しい反応を呈しているものに限る。)及び潤滑油又は炎性産物等による汚染
別表第4 (第16条関係)1号 牛疫、牛肺疫、口蹄てい疫、流行性脳炎、狂犬病、水疱ほう性口内炎、リフトバレー熱、炭疽そ、出血性敗血症、ブルセラ症、結核、ヨーネ病、ピロプラズマ症、アナプラズマ症、伝達性海綿状脳症、鼻疽そ、馬伝染性貧血、アフリカ馬疫、豚熱、アフリカ豚熱、豚水疱ほう病、ブルータング、アカバネ病、悪性カタル熱、チュウザン病、ランピースキン病、牛ウイルス性下痢、牛伝染性鼻気管炎、牛伝染性リンパ腫しゆ、アイノウイルス感染症、イバラキ病、牛丘疹しん性口内炎、牛流行熱、類鼻疽そ、破傷風、気腫疽しゆそ、レプトスピラ症、サルモネラ症、牛カンピロバクター症、トリパノソーマ症、トリコモナス症、ネオスポラ症、牛バエ幼虫症、ニパウイルス感染症、馬インフルエンザ、馬ウイルス性動脈炎、馬鼻肺炎、ヘンドラウイルス感染症、馬痘、野兎と病、馬伝染性子宮炎、馬パラチフス、仮性皮疽そ、小反芻すう獣疫、伝染性膿疱のうほう性皮膚炎、ナイロビ羊病、羊痘、マエディ・ビスナ、伝染性無乳症、流行性羊流産、トキソプラズマ症、疥癬かいせん、山羊痘、山羊関節炎・脳炎、山羊伝染性胸膜肺炎、オーエスキー病、伝染性胃腸炎、豚テシオウイルス性脳脊せき髄炎、豚繁殖・呼吸障害症候群、豚水疱疹ほうしん、豚流行性下痢、萎い縮性鼻炎、豚丹毒、豚赤痢、Q熱、悪性水腫しゆ、白血病、リステリア症、痘病、膿のう毒症、敗血症、尿毒症、黄疸だん(高度のものに限る。)、水腫しゆ(高度のものに限る。)、腫瘍しゆよう(肉、臓器、骨又はリンパ節に多数発生しているものに限る。)、旋毛虫病、有鉤嚢こうのう虫症、無鉤嚢こうのう虫症(全身にまん延しているものに限る。)、中毒諸症(人体に有害のおそれがあるものに限る。)、熱性諸症(著しい高熱を呈しているものに限る。)、注射反応(生物学的製剤により著しい反応を呈しているものに限る。)及び潤滑油又は炎性産物等による汚染(全身が汚染されたものに限る。)
別表第5 (第16条関係)疾病又は異常部分別表第4に掲げる疾病当該獣畜の肉、内臓その他の部分の全部黄疸だん(病変が肉又は臓器の一部に局限されているものに限る。)当該病変部分及び血液水腫しゆ(病変が肉又は臓器の一部に局限されているものに限る。)当該病変部分及び血液腫瘍しゆよう(病変が肉、臓器、骨又はリンパ節の一部に局限されているものに限る。)当該病変部分及び血液寄生虫病(旋毛虫病、有鉤嚢こうのう虫症及び無鉤嚢こうのう虫症(全身にまん延しているものに限る。)を除く。)寄生虫を分離できない部分及び住肉胞子虫症にあつては血液放線菌病当該病変部分及び血液ブドウ菌腫しゆ当該病変部分及び血液外傷当該病変部分炎症当該病変部分及び炎性産物により汚染された部分並びに多発性化膿のう性の炎症にあつては血液変性当該病変部分萎い縮当該病変部分奇形著しい当該病変部分臓器の異常な形、大きさ、硬さ、色又はにおい(臓器の一部に局限されているものに限る。)当該異常部分に係る臓器潤滑油又は炎性産物等による汚染(全身が汚染されたものを除く。)当該汚染部分に係る肉、臓器、骨及び皮
別表第6 (第17条関係)獣畜の種類検印を押さなければならない部分牛、馬、めん羊及び山羊(肉)背(外部)(内臓)心臓、肺臓、肝臓、胃又は腸のうちいずれかの部位(皮)尾根(内側)。ただし、食用に供しないことが明らかな場合は、押すことを要しない。豚(肉)背(外部)。ただし、湯はぎ法により処理した場合は、当該部位の皮に押すこと。(内臓)心臓、肺臓、肝臓、胃又は腸のうちいずれかの部位(皮)尾根(内側)。ただし、湯はぎ法により処理した場合又は食用に供しないことが明らかな場合は、押すことを要しない。