と畜場法施行規則《別表など》

法番号:1953年厚生省令第44号

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別表第1 (第3条、第7条関係)

1号 牛の扁桃及び回腸(盲腸との接続部分から2メートルまでの部分に限る。並びに月齢が30月を超える牛の頭部(舌、頬肉、皮及び扁桃を除く。及び脊髄並びにめん羊及び山羊の脾臓及び回腸並びに月齢が12月を超えるめん羊及び山羊(出生の年月日から起算して12月を経過した日の翌日以後のものをいう。)の頭部(舌、頬肉及び皮を除く。及び脊髄

別表第2 (第6条関係)

科目

時間数

公衆衛生概論

4時間以上

と畜関係法令

4時間以上

家畜解剖・生理学

2時間以上

家畜内科・病理学

6時間以上

食肉衛生学

6時間以上

関連法令

2時間以上

別表第3 (第14条、第16条関係)

1号 Q熱、悪性水しゆ、白血病、リステリア症、痘病、のう毒症、敗血症、尿毒症、黄だん、水しゆ腫瘍しゆよう、旋毛虫病その他の寄生虫病、中毒諸症、放線菌病、ブドウ菌腫、熱性諸症、外傷、炎症、変性、縮、奇形、臓器の異常な形、大きさ、硬さ、色又はにおい、注射反応(生物学的製剤により著しい反応を呈しているものに限る。及び潤滑油又は炎性産物等による汚染

別表第4 (第16条関係)

1号 牛疫、牛肺疫、口てい疫、流行性脳炎、狂犬病、水ほう性口内炎、リフトバレー熱、炭、出血性敗血症、ブルセラ症、結核、ヨーネ病、ピロプラズマ症、アナプラズマ症、伝達性海綿状脳症、鼻、馬伝染性貧血、アフリカ馬疫、豚熱、アフリカ豚熱、豚水ほう病、ブルータング、アカバネ病、悪性カタル熱、チュウザン病、ランピースキン病、牛ウイルス性下痢、牛伝染性鼻気管炎、牛伝染性リンパしゆ、アイノウイルス感染症、イバラキ病、牛丘しん性口内炎、牛流行熱、類鼻、破傷風、気腫疽しゆそ、レプトスピラ症、サルモネラ症、牛カンピロバクター症、トリパノソーマ症、トリコモナス症、ネオスポラ症、牛バエ幼虫症、ニパウイルス感染症、馬インフルエンザ、馬ウイルス性動脈炎、馬鼻肺炎、ヘンドラウイルス感染症、馬痘、野病、馬伝染性子宮炎、馬パラチフス、仮性皮、小反すう獣疫、伝染性膿疱のうほう性皮膚炎、ナイロビ羊病、羊痘、マエディ・ビスナ、伝染性無乳症、流行性羊流産、トキソプラズマ症、疥癬かいせん、山羊痘、山羊関節炎・脳炎、山羊伝染性胸膜肺炎、オーエスキー病、伝染性胃腸炎、豚テシオウイルス性脳せき髄炎、豚繁殖・呼吸障害症候群、豚水疱疹ほうしん、豚流行性下痢、縮性鼻炎、豚丹毒、豚赤痢、Q熱、悪性水しゆ、白血病、リステリア症、痘病、のう毒症、敗血症、尿毒症、黄だん高度のものに限る。)、水しゆ高度のものに限る。)、腫瘍しゆよう肉、臓器、骨又はリンパ節に多数発生しているものに限る。)、旋毛虫病、有鉤嚢こうのう虫症、無鉤嚢こうのう虫症(全身にまん延しているものに限る。)、中毒諸症(人体に有害のおそれがあるものに限る。)、熱性諸症(著しい高熱を呈しているものに限る。)、注射反応(生物学的製剤により著しい反応を呈しているものに限る。及び潤滑油又は炎性産物等による汚染(全身が汚染されたものに限る。

別表第5 (第16条関係)

疾病又は異常

部分

別表第4に掲げる疾病

当該獣畜の肉、内臓その他の部分の全部

だん病変が肉又は臓器の一部に局限されているものに限る。

当該病変部分及び血液

しゆ病変が肉又は臓器の一部に局限されているものに限る。

当該病変部分及び血液

腫瘍しゆよう病変が肉、臓器、骨又はリンパ節の一部に局限されているものに限る。

当該病変部分及び血液

寄生虫病(旋毛虫病、有鉤嚢こうのう虫症及び鉤嚢こうのう虫症(全身にまん延しているものに限る。)を除く。

寄生虫を分離できない部分及び住肉胞子虫症にあつては血液

放線菌病

当該病変部分及び血液

ブドウ菌しゆ

当該病変部分及び血液

外傷

当該病変部分

炎症

当該病変部分及び炎性産物により汚染された部分並びに多発性化のう性の炎症にあつては血液

変性

当該病変部分

当該病変部分

奇形

著しい当該病変部分

臓器の異常な形、大きさ、硬さ、色又はにおい(臓器の一部に局限されているものに限る。

当該異常部分に係る臓器

潤滑油又は炎性産物等による汚染(全身が汚染されたものを除く。

当該汚染部分に係る肉、臓器、骨及び

別表第6 (第17条関係)

獣畜の種類

検印を押さなければならない部分

牛、馬、めん羊及び山羊

)背(外部

内臓)心臓、肺臓、肝臓、胃又は腸のうちいずれかの部位

)尾根(内側)。ただし、食用に供しないことが明らかな場合は、押すことを要しない。

)背(外部)。ただし、湯はぎ法により処理した場合は、当該部位の皮に押すこと。

内臓)心臓、肺臓、肝臓、胃又は腸のうちいずれかの部位

)尾根(内側)。ただし、湯はぎ法により処理した場合又は食用に供しないことが明らかな場合は、押すことを要しない。

様式第1号 (第17条関係)

様式第1号( 第17条 《検印 令第9条の規定により検印を押す場…》 合は、別表第6により、獣畜の種類に応じ、様式第1号の検印を押さなければならない。 関係)

様式第2号 (第18条関係)

様式第2号( 第18条 《と畜検査員の証票 法第17条第2項の規…》 定により、当該職員が携帯しなければならない証票は、様式第2号によるものとする。 関係)

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