と畜場法《本則》

法番号:1953年法律第114号

附則 >  

1条 (この法律の目的)

1項 この法律は、と畜場の経営及び食用に供するために行う獣畜の処理の適正の確保のために公衆衛生の見地から必要な規制その他の措置を講じ、もつて国民の健康の保護を図ることを目的とする。

2条 (国、都道府県及び保健所を設置する市の責務)

1項 国、都道府県及び 地域保健法 1947年法律第101号第5条第1項 《保健所は、都道府県、地方自治法1947年…》 法律第67号第252条の19第1項の指定都市、同法第252条の22第1項の中核市その他の政令で定める市又は特別区が、これを設置する。 の規定に基づく政令で定める市(以下「 保健所を設置する市 」という。)は、家畜の生産の実態及び獣畜の疾病の発生の状況を踏まえ、食品衛生上の危害の発生を防止するため、食用に供するために行う獣畜の処理の適正の確保のために必要な措置を講じなければならない。

3条 (定義)

1項 この法律で「獣畜」とは、牛、馬、豚、めん羊及び山羊をいう。

2項 この法律で「と畜場」とは、食用に供する目的で獣畜をとさつし、又は解体するために設置された施設をいう。

3項 この法律で「一般と畜場」とは、通例として生後1年以上の牛若しくは馬又は1日に十頭を超える獣畜をとさつし、又は解体する規模を有すると畜場をいう。

4項 この法律で「簡易と畜場」とは、一般と畜場以外のと畜場をいう。

5項 この法律で「と畜業者」とは、獣畜のとさつ又は解体の業を営む者をいう。

4条 (と畜場の設置の許可)

1項 一般と畜場又は簡易と畜場は、都道府県知事( 保健所を設置する市 にあつては、市長。以下同じ。)の許可を受けなければ、設置してはならない。

2項 前項の規定による許可を受けようとする者は、構造設備その他厚生労働省令で定める事項を記載した申請書を都道府県知事に提出しなければならない。

3項 第1項の規定により許可を受けて設置したと畜場について、構造設備その他厚生労働省令で定める事項を変更しようとする者は、あらかじめ、都道府県知事に届け出なければならない。

5条

1項 都道府県知事は、前条第1項の規定による許可の申請があつた場合において、当該と畜場の設置の場所が次の各号のいずれかに該当するとき、又は当該と畜場の構造設備が政令で定める一般と畜場若しくは簡易と畜場の基準に合わないと認めるときは、同項の許可を与えないことができる。

1号 人家が密集している場所

2号 公衆の用に供する飲料水が汚染されるおそれがある場所

3号 その他都道府県知事が公衆衛生上危害を生ずるおそれがあると認める場所

2項 都道府県知事は、公衆衛生上必要があると認めるときは、前条第1項の規定による許可を受けたと畜場(以下単に「と畜場」という。)につき、その構造設備の規模に応じ、当該と畜場において通例として処理することができる獣畜の種類及び1日当りの頭数を制限することができる。

6条 (と畜場の衛生管理)

1項 厚生労働大臣は、と畜場の衛生的な管理その他 公衆衛生上必要な措置 次項において「 公衆衛生上必要な措置 」という。)について、厚生労働省令で、次に掲げる事項に関する基準を定めるものとする。

1号 と畜場の内外の清潔保持、汚物の処理、ねずみ及び昆虫の駆除その他一般的な衛生管理に関すること。

2号 食品衛生上の危害の発生を防止するために特に重要な工程を管理するための取組に関すること。

2項 と畜場の設置者又は管理者は、前項の規定による基準に従い、厚生労働省令で定めるところにより 公衆衛生上必要な措置 を定め、これを遵守しなければならない。

7条 (衛生管理責任者)

1項 と畜場の管理者(と畜場の管理者がいないと畜場にあつては、と畜場の設置者。以下この項、第6項、次条及び 第18条第1項第5号 《都道府県知事は、次に掲げる場合には、第4…》 条第1項の規定による許可を取り消し、又はと畜場の設置者若しくは管理者に対し、期間を定めて、当該と畜場の施設の使用の制限若しくは停止を命ずることができる。 1 当該と畜場の構造設備が第5条第1項の規定に において同じ。)は、と畜場を衛生的に管理させるため、と畜場ごとに、衛生管理責任者を置かなければならない。ただし、と畜場の管理者が自ら衛生管理責任者となつて管理すると畜場については、この限りでない。

2項 衛生管理責任者は、と畜場の衛生管理に関してこの法律又はこの法律に基づく命令若しくは処分に係る違反が行われないように、当該と畜場の衛生管理に従事する者を監督し、当該と畜場の構造設備を管理し、その他当該と畜場の衛生管理につき、必要な注意をしなければならない。

3項 衛生管理責任者は、と畜場の衛生管理に関してこの法律又はこの法律に基づく命令若しくは処分に係る違反が行われないように、当該と畜場の衛生管理につき、当該と畜場の設置者又は管理者に対し必要な意見を述べなければならない。

4項 と畜場の設置者又は管理者は、前項の規定による衛生管理責任者の意見を尊重しなければならない。

5項 次の各号のいずれかに該当する者でなければ、衛生管理責任者となることができない。

1号 獣医師

2号 学校教育法 1947年法律第26号)に基づく大学、旧大学令(1918年勅令第388号)に基づく大学又は旧専門学校令(1903年勅令第61号)に基づく専門学校において獣医学又は畜産学の課程を修めて卒業した者(当該課程を修めて同法に基づく専門職大学の前期課程を修了した者を含む。

3号 学校教育法 第57条 《 高等学校に入学することのできる者は、中…》 学校若しくはこれに準ずる学校若しくは義務教育学校を卒業した者若しくは中等教育学校の前期課程を修了した者又は文部科学大臣の定めるところにより、これと同等以上の学力があると認められた者とする。 に規定する者又は厚生労働省令で定めるところによりこれらの者と同等以上の学力があると認められる者で、と畜場の衛生管理の業務に3年以上従事し、かつ、都道府県又は 保健所を設置する市 が行う講習会の課程を修了した者

6項 と畜場の管理者は、衛生管理責任者を置き、又は自ら衛生管理責任者となつたときは、その日から15日以内に、都道府県知事に、その衛生管理責任者の氏名又は自ら衛生管理責任者となつた旨その他厚生労働省令で定める事項を届け出なければならない。衛生管理責任者を変更したときも、同様とする。

7項 受講科目その他第5項第3号の講習会の課程に関して必要な事項は、厚生労働省令で定める。

8条

1項 都道府県知事は、衛生管理責任者が次の各号のいずれかに該当する場合であつて当該衛生管理責任者に引き続きその職務を行わせることが適切でないと認めるときは、と畜場の管理者に対し、その解任を命ずることができる。

1号 この法律又はこの法律に基づく命令若しくは処分に違反したとき。

2号 前条第2項に規定する職務を怠つたとき。

9条 (と畜業者等の講ずべき衛生措置)

1項 厚生労働大臣は、獣畜のとさつ又は解体の衛生的な管理その他 公衆衛生上必要な措置 次項において「 公衆衛生上必要な措置 」という。)について、厚生労働省令で、次に掲げる事項に関する基準を定めるものとする。

1号 と畜場内の清潔保持、汚物の処理、ねずみ及び昆虫の駆除その他一般的な衛生管理に関すること。

2号 食品衛生上の危害の発生を防止するために特に重要な工程を管理するための取組に関すること。

2項 と畜業者その他獣畜のとさつ又は解体を行う者(以下「 と畜業者等 」という。)は、前項の規定による基準に従い、厚生労働省令で定めるところにより 公衆衛生上必要な措置 を定め、これを遵守しなければならない。

10条 (作業衛生責任者)

1項 と畜業者等 は、獣畜のとさつ又は解体を衛生的に管理させるため、と畜場ごとに、作業衛生責任者を置かなければならない。ただし、と畜業者等が自ら作業衛生責任者となつて管理すると畜場については、この限りでない。

2項 第7条第2項 《2 衛生管理責任者は、と畜場の衛生管理に…》 関してこの法律又はこの法律に基づく命令若しくは処分に係る違反が行われないように、当該と畜場の衛生管理に従事する者を監督し、当該と畜場の構造設備を管理し、その他当該と畜場の衛生管理につき、必要な注意をし から第7項までの規定及び 第8条 《 都道府県知事は、衛生管理責任者が次の各…》 号のいずれかに該当する場合であつて当該衛生管理責任者に引き続きその職務を行わせることが適切でないと認めるときは、と畜場の管理者に対し、その解任を命ずることができる。 1 この法律又はこの法律に基づく命 の規定は、作業衛生責任者について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

11条 (と畜場の使用等の拒否の制限)

1項 と畜場の設置者又は管理者は、正当な理由がなければ、獣畜のとさつ又は解体のためにと畜場を使用することを拒んではならない。

2項 と畜業者は、正当な理由がなければ、獣畜のとさつ又は解体を拒んではならない。

12条 (と畜場使用料及びとさつ解体料)

1項 と畜場の設置者若しくは管理者又はと畜業者は、と畜場使用料又はとさつ解体料について、あらかじめ、その額を定めて、都道府県知事の認可を受けなければならない。認可を受けたと畜場使用料又はとさつ解体料の額を変更しようとするときも、同様とする。

2項 と畜場の設置者若しくは管理者又はと畜業者は、前項の規定により認可を受けた額を超えると畜場使用料又はとさつ解体料を受けてはならない。

3項 と畜場の設置者若しくは管理者又はと畜業者は、第1項の規定により認可を受けたと畜場使用料又はとさつ解体料を、と畜場内の見やすい場所に掲示しなければならない。

13条 (獣畜のとさつ又は解体)

1項 何人も、と畜場以外の場所において、食用に供する目的で獣畜をとさつしてはならない。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。

1号 食肉販売業その他食肉を取り扱う営業で厚生労働省令で定めるものを営む者以外の者が、あらかじめ、厚生労働省令で定めるところにより、都道府県知事に届け出て、主として自己及びその同居者の食用に供する目的で、獣畜(生後1年以上の牛及び馬を除く。)をとさつする場合

2号 獣畜が不慮の災害により、負傷し、又は救うことができない状態に陥り、直ちにとさつすることが必要である場合

3号 獣畜が難産、産じよく又は急性鼓張症その他厚生労働省令で定める疾病にかかり、直ちにとさつすることが必要である場合

4号 その他政令で定める場合

2項 何人も、と畜場以外の場所において、食用に供する目的で獣畜を解体してはならない。ただし、前項第1号又は第4号の規定によりと畜場以外の場所においてとさつした獣畜を解体する場合は、この限りでない。

3項 都道府県知事は、公衆衛生上必要があると認めるときは、前2項の規定により、と畜場以外の場所において獣畜をとさつし、又は解体する者に対し、とさつ又は解体の場所、肉、内臓等の取扱方法及び汚物の処理方法を指示することができる。

14条 (獣畜のとさつ又は解体の検査)

1項 と畜場においては、都道府県知事の行う検査を経た獣畜以外の獣畜をとさつしてはならない。

2項 と畜場においては、とさつ後都道府県知事の行う検査を経た獣畜以外の獣畜を解体してはならない。

3項 と畜場内で解体された獣畜の肉、内臓、血液、骨及び皮は、都道府県知事の行う検査を経た後でなければ、と畜場外に持ち出してはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。

1号 この項本文に規定する検査のため必要があると認められる場合において都道府県( 保健所を設置する市 にあつては、市。以下同じ。)の職員が解体された獣畜の肉、内臓、血液、骨又は皮の一部を持ち出すとき。

2号 厚生労働省令で定める疾病の有無についてのこの項本文に規定する検査を行う場合において都道府県知事の許可を得て獣畜の皮を持ち出すときその他の衛生上支障がない場合として政令で定めるとき。

4項 前3項の規定は、都道府県知事が特に検査を要しないものと認めた場合を除き、前条第1項第4号又はこれに係る同条第2項ただし書の規定によりと畜場以外の場所で獣畜のとさつ又は解体が行われる場合に準用する。この場合において、前項中「と畜場外」とあるのは、「獣畜の解体を行つた場所外」と読み替えるものとする。

5項 前各項に規定する都道府県知事の権限に属する事務のうち、政令で定める疾病の有無についての検査に係るものは、前各項の規定にかかわらず、政令で定めるところにより、都道府県知事及び厚生労働大臣が行う。

6項 前各項の規定による検査は、次に掲げるものの有無について行うものとする。

1号 家畜伝染病予防法 1951年法律第166号第2条第1項 《この法律において「家畜伝染病」とは、次の…》 表の上欄に掲げる伝染性疾病であつてそれぞれ相当下欄に掲げる家畜及び当該伝染性疾病ごとに政令で定めるその他の家畜についてのものをいう。 伝染性疾病の種類 家畜の種類 1 牛疫 牛、めん羊、山羊、豚 2 に規定する家畜伝染病及び同法第4条第1項に規定する届出伝染病

2号 前号に掲げるもの以外の疾病であつて厚生労働省令で定めるもの

3号 潤滑油の付着その他の厚生労働省令で定める異常

7項 前項に定めるもののほか、第1項から第5項までの規定により都道府県知事及び厚生労働大臣の行う検査の方法、手続その他検査に関し必要な事項は、政令で定める。

8項 第1項から第5項までの規定により都道府県知事及び厚生労働大臣が行う検査の結果については、審査請求をすることができない。

15条 (譲受けの禁止)

1項 何人も、 第13条第2項 《2 何人も、と畜場以外の場所において、食…》 用に供する目的で獣畜を解体してはならない。 ただし、前項第1号又は第4号の規定によりと畜場以外の場所においてとさつした獣畜を解体する場合は、この限りでない。 の規定に違反してと畜場以外の場所で解体された獣畜の肉若しくは内臓、又は前条第3項(同条第4項において準用する場合及び同条第5項の規定の適用がある場合を含む。)の規定に違反して持ち出された獣畜の肉若しくは内臓を、食品として販売(不特定又は多数の者に対する販売以外の授与を含む。)の用に供する目的で譲り受けてはならない。

16条 (とさつ解体の禁止等)

1項 都道府県知事は、 第14条 《獣畜のとさつ又は解体の検査 と畜場にお…》 いては、都道府県知事の行う検査を経た獣畜以外の獣畜をとさつしてはならない。 2 と畜場においては、とさつ後都道府県知事の行う検査を経た獣畜以外の獣畜を解体してはならない。 3 と畜場内で解体された獣畜 の規定による検査の結果、獣畜が疾病にかかり、若しくは異常があり食用に供することができないと認めたとき、又は当該獣畜により若しくは当該獣畜のとさつ若しくは解体により病毒を伝染させるおそれがあると認めたときは、公衆衛生上必要な限度において、次に掲げる措置をとることができる。

1号 当該獣畜のとさつ又は解体を禁止すること。

2号 当該獣畜の所有者若しくは管理者、と畜場の設置者若しくは管理者、と畜業者その他の関係者に対し、当該獣畜の隔離、と畜場内の消毒その他の措置を講ずべきことを命じ、又は当該職員にこれらの措置を講じさせること。

3号 当該獣畜の肉、内臓等の所有者若しくは管理者に対し、食用に供することができないと認められる肉、内臓その他の獣畜の部分について廃棄その他の措置を講ずべきことを命じ、又は当該職員にこれらの措置を講じさせること。

17条 (報告の徴収等)

1項 都道府県知事は、この法律の施行に必要な限度において、と畜場の設置者若しくは管理者、と畜業者その他の関係者から必要な報告を徴し、又は当該職員に、と畜場若しくはと畜場の設置者若しくは管理者、と畜業者その他の関係者の事務所、倉庫その他の施設に立ち入り、設備、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。

2項 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証票を携帯し、かつ、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。

3項 第1項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

18条 (と畜場の設置の許可の取消し等)

1項 都道府県知事は、次に掲げる場合には、 第4条第1項 《一般と畜場又は簡易と畜場は、都道府県知事…》 保健所を設置する市にあつては、市長。以下同じ。の許可を受けなければ、設置してはならない。 の規定による許可を取り消し、又はと畜場の設置者若しくは管理者に対し、期間を定めて、当該と畜場の施設の使用の制限若しくは停止を命ずることができる。

1号 当該と畜場の構造設備が 第5条第1項 《都道府県知事は、前条第1項の規定による許…》 可の申請があつた場合において、当該と畜場の設置の場所が次の各号のいずれかに該当するとき、又は当該と畜場の構造設備が政令で定める一般と畜場若しくは簡易と畜場の基準に合わないと認めるときは、同項の許可を与 の規定による基準に合わなくなつたとき。

2号 第5条第2項 《2 都道府県知事は、公衆衛生上必要がある…》 と認めるときは、前条第1項の規定による許可を受けたと畜場以下単に「と畜場」という。につき、その構造設備の規模に応じ、当該と畜場において通例として処理することができる獣畜の種類及び1日当りの頭数を制限す の規定による獣畜の種類及び頭数の制限が定められていると畜場において、その制限によらないで獣畜のとさつ又は解体が行われるに至つたとき。

3号 第5条第2項 《2 都道府県知事は、公衆衛生上必要がある…》 と認めるときは、前条第1項の規定による許可を受けたと畜場以下単に「と畜場」という。につき、その構造設備の規模に応じ、当該と畜場において通例として処理することができる獣畜の種類及び1日当りの頭数を制限す の規定による獣畜の種類及び頭数の制限が定められていない簡易と畜場において、通例として、1日に十頭を超える獣畜又は生後1年以上の牛若しくは馬のとさつ又は解体が行われるに至つたとき。

4号 当該と畜場の設置者又は管理者が、 第6条第2項 《2 と畜場の設置者又は管理者は、前項の規…》 定による基準に従い、厚生労働省令で定めるところにより公衆衛生上必要な措置を定め、これを遵守しなければならない。 又は 第7条第1項 《と畜場の管理者と畜場の管理者がいないと畜…》 場にあつては、と畜場の設置者。以下この項、第6項、次条及び第18条第1項第5号において同じ。は、と畜場を衛生的に管理させるため、と畜場ごとに、衛生管理責任者を置かなければならない。 ただし、と畜場の管 若しくは第6項の規定に違反したとき。

5号 当該と畜場の管理者が、 第8条 《 都道府県知事は、衛生管理責任者が次の各…》 号のいずれかに該当する場合であつて当該衛生管理責任者に引き続きその職務を行わせることが適切でないと認めるときは、と畜場の管理者に対し、その解任を命ずることができる。 1 この法律又はこの法律に基づく命 の規定による命令に違反したとき。

2項 都道府県知事は、次に掲げる場合には、 と畜業者等 に対し、期間を定めて、とさつ若しくは解体の業務の停止を命じ、又はとさつ若しくは解体を行うことを禁止することができる。

1号 当該 と畜業者等 が、 第9条第2項 《2 と畜業者その他獣畜のとさつ又は解体を…》 行う者以下「と畜業者等」という。は、前項の規定による基準に従い、厚生労働省令で定めるところにより公衆衛生上必要な措置を定め、これを遵守しなければならない。 又は 第10条第1項 《と畜業者等は、獣畜のとさつ又は解体を衛生…》 的に管理させるため、と畜場ごとに、作業衛生責任者を置かなければならない。 ただし、と畜業者等が自ら作業衛生責任者となつて管理すると畜場については、この限りでない。 若しくは第2項において準用する 第7条第6項 《6 と畜場の管理者は、衛生管理責任者を置…》 き、又は自ら衛生管理責任者となつたときは、その日から15日以内に、都道府県知事に、その衛生管理責任者の氏名又は自ら衛生管理責任者となつた旨その他厚生労働省令で定める事項を届け出なければならない。 衛生 の規定に違反したとき。

2号 当該 と畜業者等 が、 第10条第2項 《2 第7条第2項から第7項までの規定及び…》 第8条の規定は、作業衛生責任者について準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。 において準用する 第8条 《 都道府県知事は、衛生管理責任者が次の各…》 号のいずれかに該当する場合であつて当該衛生管理責任者に引き続きその職務を行わせることが適切でないと認めるときは、と畜場の管理者に対し、その解任を命ずることができる。 1 この法律又はこの法律に基づく命 の規定による命令に違反したとき。

19条 (と畜検査員)

1項 第14条 《獣畜のとさつ又は解体の検査 と畜場にお…》 いては、都道府県知事の行う検査を経た獣畜以外の獣畜をとさつしてはならない。 2 と畜場においては、とさつ後都道府県知事の行う検査を経た獣畜以外の獣畜を解体してはならない。 3 と畜場内で解体された獣畜 に規定する検査の事務に従事させ、並びに 第16条 《とさつ解体の禁止等 都道府県知事は、第…》 14条の規定による検査の結果、獣畜が疾病にかかり、若しくは異常があり食用に供することができないと認めたとき、又は当該獣畜により若しくは当該獣畜のとさつ若しくは解体により病毒を伝染させるおそれがあると認 及び 第17条第1項 《都道府県知事は、この法律の施行に必要な限…》 度において、と畜場の設置者若しくは管理者、と畜業者その他の関係者から必要な報告を徴し、又は当該職員に、と畜場若しくはと畜場の設置者若しくは管理者、と畜業者その他の関係者の事務所、倉庫その他の施設に立ち に規定する当該職員の職務並びに食用に供するために行う獣畜の処理の適正の確保に関する指導の職務を行わせるため、都道府県知事は、当該都道府県の職員のうちからと畜検査員を命ずるものとする。

2項 都道府県知事は、 食品衛生法 1947年法律第233号第24条第1項 《都道府県知事等は、指針に基づき、毎年度、…》 翌年度の当該都道府県等が行う監視指導の実施に関する計画以下「都道府県等食品衛生監視指導計画」という。を定めなければならない。 に規定する都道府県等食品衛生監視指導計画の定めるところにより、と畜検査員に前項に規定する事務又は職務を行わせなければならない。

3項 と畜検査員の資格について必要な事項は、政令で定める。

20条 (厚生労働大臣の調査の要請等)

1項 厚生労働大臣は、 食品衛生法 第65条 《 厚生労働大臣は、食中毒患者等が厚生労働…》 省令で定める数以上発生し、若しくは発生するおそれがある場合又は食中毒患者等が広域にわたり発生し、若しくは発生するおそれがある場合であつて、食品衛生上の危害の発生を防止するため緊急を要するときは、都道府 の規定に基づき報告を求めた場合その他食品衛生上の危害の発生の防止のため特に必要があると認めるときは、都道府県知事に対し、期限を定めて、 第14条第1項 《内閣総理大臣は、前条第1項の食品の成分に…》 係る規格として、食品に残留する農薬、飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律第2条第3項に規定する飼料添加物又は医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第2条第1項に規定する から第4項までの規定により行う検査及び 第17条第1項 《厚生労働大臣は、特定の国若しくは地域にお…》 いて製造され、又は特定の者により製造される特定の器具又は容器包装について、第26条第1項から第3項まで又は第28条第1項の規定による検査の結果次に掲げる器具又は容器包装に該当するものが相当数発見された の規定による措置を実施し、食中毒の原因を調査し、調査の結果を報告するように求めることができる。

21条 (国民の意見の聴取)

1項 厚生労働大臣は、 第6条第1項 《厚生労働大臣は、と畜場の衛生的な管理その…》 他公衆衛生上必要な措置次項において「公衆衛生上必要な措置」という。について、厚生労働省令で、次に掲げる事項に関する基準を定めるものとする。 1 と畜場の内外の清潔保持、汚物の処理、ねずみ及び昆虫の駆除第9条第1項 《厚生労働大臣は、獣畜のとさつ又は解体の衛…》 生的な管理その他公衆衛生上必要な措置次項において「公衆衛生上必要な措置」という。について、厚生労働省令で、次に掲げる事項に関する基準を定めるものとする。 1 と畜場内の清潔保持、汚物の処理、ねずみ及び第13条第1項第3号 《何人も、と畜場以外の場所において、食用に…》 供する目的で獣畜をとさつしてはならない。 ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。 1 食肉販売業その他食肉を取り扱う営業で厚生労働省令で定めるものを営む者以外の者が、あらかじめ、厚生労働省令で定め 若しくは 第14条第6項第2号 《6 前各項の規定による検査は、次に掲げる…》 ものの有無について行うものとする。 1 家畜伝染病予防法1951年法律第166号第2条第1項に規定する家畜伝染病及び同法第4条第1項に規定する届出伝染病 2 前号に掲げるもの以外の疾病であつて厚生労働 若しくは第3号の厚生労働省令を制定し、若しくは改廃しようとするとき、又は同条第7項の政令の制定若しくは改廃の立案をしようとするときは、その趣旨、内容その他の必要な事項を公表し、広く国民の意見を求めるものとする。ただし、食品衛生上の危害の発生を防止するため緊急を要する場合で、あらかじめ広く国民の意見を求めるいとまがないときは、この限りでない。

2項 厚生労働大臣は、前項ただし書の場合においては、事後において、遅滞なく、広く国民の意見を求めるものとする。

22条 (連絡及び協力)

1項 厚生労働大臣及び農林水産大臣は、この法律の施行に当たつては、食用に供するために行う獣畜の処理の適正の確保に関する事項について、相互に緊密に連絡し、及び協力しなければならない。

23条 (事務の区分)

1項 第17条第1項 《都道府県知事は、この法律の施行に必要な限…》 度において、と畜場の設置者若しくは管理者、と畜業者その他の関係者から必要な報告を徴し、又は当該職員に、と畜場若しくはと畜場の設置者若しくは管理者、と畜業者その他の関係者の事務所、倉庫その他の施設に立ち の規定により都道府県が処理することとされている事務は、 地方自治法 1947年法律第67号第2条第9項第1号 《この法律において「法定受託事務」とは、次…》 に掲げる事務をいう。 1 法律又はこれに基づく政令により都道府県、市町村又は特別区が処理することとされる事務のうち、国が本来果たすべき役割に係るものであつて、国においてその適正な処理を特に確保する必要 に規定する第1号法定受託事務とする。

24条 (罰則)

1項 次の各号のいずれかに該当する者は、3年以下の拘禁刑又は3,010,000円以下の罰金に処する。

1号 第4条第1項 《一般と畜場又は簡易と畜場は、都道府県知事…》 保健所を設置する市にあつては、市長。以下同じ。の許可を受けなければ、設置してはならない。 の規定に違反した者

2号 第13条第1項 《何人も、と畜場以外の場所において、食用に…》 供する目的で獣畜をとさつしてはならない。 ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。 1 食肉販売業その他食肉を取り扱う営業で厚生労働省令で定めるものを営む者以外の者が、あらかじめ、厚生労働省令で定め 又は第2項の規定に違反した者

3号 第14条第1項 《と畜場においては、都道府県知事の行う検査…》 を経た獣畜以外の獣畜をとさつしてはならない。 から第3項まで(同条第4項において準用する場合及び同条第5項の規定の適用がある場合を含む。)の規定に違反した者

25条

1項 次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の拘禁刑又は1,010,000円以下の罰金に処する。

1号 第15条 《譲受けの禁止 何人も、第13条第2項の…》 規定に違反してと畜場以外の場所で解体された獣畜の肉若しくは内臓、又は前条第3項同条第4項において準用する場合及び同条第5項の規定の適用がある場合を含む。の規定に違反して持ち出された獣畜の肉若しくは内臓 の規定に違反した者

2号 第16条 《とさつ解体の禁止等 都道府県知事は、第…》 14条の規定による検査の結果、獣畜が疾病にかかり、若しくは異常があり食用に供することができないと認めたとき、又は当該獣畜により若しくは当該獣畜のとさつ若しくは解体により病毒を伝染させるおそれがあると認 の規定による禁止若しくは命令に違反した者又は同条第2号若しくは第3号の規定により当該職員の職務の執行を拒み、妨げ、若しくは忌避した者

3号 第18条第1項 《都道府県知事は、次に掲げる場合には、第4…》 条第1項の規定による許可を取り消し、又はと畜場の設置者若しくは管理者に対し、期間を定めて、当該と畜場の施設の使用の制限若しくは停止を命ずることができる。 1 当該と畜場の構造設備が第5条第1項の規定に の規定による命令又は同条第2項の規定による命令若しくは禁止に違反した者

26条

1項 次の各号のいずれかに該当する者は、510,000円以下の罰金に処する。

1号 第7条第6項 《6 と畜場の管理者は、衛生管理責任者を置…》 き、又は自ら衛生管理責任者となつたときは、その日から15日以内に、都道府県知事に、その衛生管理責任者の氏名又は自ら衛生管理責任者となつた旨その他厚生労働省令で定める事項を届け出なければならない。 衛生 第10条第2項 《2 第7条第2項から第7項までの規定及び…》 第8条の規定は、作業衛生責任者について準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。 において準用する場合を含む。)の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

2号 第11条 《と畜場の使用等の拒否の制限 と畜場の設…》 置者又は管理者は、正当な理由がなければ、獣畜のとさつ又は解体のためにと畜場を使用することを拒んではならない。 2 と畜業者は、正当な理由がなければ、獣畜のとさつ又は解体を拒んではならない。 の規定に違反した者

3号 第12条第1項 《と畜場の設置者若しくは管理者又はと畜業者…》 は、と畜場使用料又はとさつ解体料について、あらかじめ、その額を定めて、都道府県知事の認可を受けなければならない。 認可を受けたと畜場使用料又はとさつ解体料の額を変更しようとするときも、同様とする。 の規定による認可を受けないで、又は同条第2項の規定に違反して、と畜場使用料又はとさつ解体料を受けた者

4号 第13条第3項 《3 都道府県知事は、公衆衛生上必要がある…》 と認めるときは、前2項の規定により、と畜場以外の場所において獣畜をとさつし、又は解体する者に対し、とさつ又は解体の場所、肉、内臓等の取扱方法及び汚物の処理方法を指示することができる。 の規定による指示に違反した者

5号 第17条第1項 《都道府県知事は、この法律の施行に必要な限…》 度において、と畜場の設置者若しくは管理者、と畜業者その他の関係者から必要な報告を徴し、又は当該職員に、と畜場若しくはと畜場の設置者若しくは管理者、と畜業者その他の関係者の事務所、倉庫その他の施設に立ち の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は当該職員の立入検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者

27条

1項 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。

1号 第24条 《罰則 次の各号のいずれかに該当する者は…》 、3年以下の拘禁刑又は3,010,000円以下の罰金に処する。 1 第4条第1項の規定に違反した者 2 第13条第1項又は第2項の規定に違反した者 3 第14条第1項から第3項まで同条第4項において準 200,000,000円以下の罰金刑

2号 第25条 《 次の各号のいずれかに該当する者は、1年…》 以下の拘禁刑又は1,010,000円以下の罰金に処する。 1 第15条の規定に違反した者 2 第16条の規定による禁止若しくは命令に違反した者又は同条第2号若しくは第3号の規定により当該職員の職務の執 又は前条各本条の罰金刑

《本則》 ここまで 附則 >  

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