国立公園集団施設地区等管理規則《本則》

法番号:1953年厚生省令第49号

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制定文 国立公園集団施設地区管理規則を次のように定める。


1条 (目的)

1項 この規則は、国立公園集団施設地区等の管理及び利用の方法を定め、もつてその管理運営の適正を図ることを目的とする。

2項 前項の国立公園集団施設地区等とは、環境省所管の公共用財産である土地であつて、 自然公園法 1957年法律第161号第36条第1項 《環境大臣は国立公園について、都道府県知事…》 は国定公園について、当該公園の利用のための施設を集団的に整備するため、公園計画に基づいて、その区域内に集団施設地区を指定するものとする。 の指定に係る部分その他国立公園内に存するもののうち、環境大臣の定めるものの区域をいう。

2条 (管理員)

1項 国立公園集団施設 地区 等(以下「 地区 」という。)に管理員を置く。

2項 管理員は、環境大臣の監督を受け、 地区 の管理に関する業務を処理する。

3条 (利用者の心構え)

1項 地区 を利用しようとする者は、この地区が国立公園における重要な公共的利用地であることを理解し、かつ、公園道徳を重んじ、常に管理員の指示に従つて行動しなければならない。

4条 (利用の許可)

1項 地区 内において、左に掲げる行為をしようとする者は、別記様式による許可申請書を環境大臣に提出して、その許可を受けなければならない。

1号 土地又は水面を占用又は使用すること。

2号 環境大臣の指定する施設を使用すること。

3号 物の販売、業として行なう案内、写真の撮影若しくは物の貸付けその他の営業行為又は物の頒布若しくは興行その他これらに類する行為をすること。

4号 集会を催すこと。

2項 前項の許可には、条件をつけることができる。

3項 環境大臣は、第1項の申請者に対して許可を与えたときは、許可証を交付する。

4項 前項の許可証の交付を受けた者は、管理員の要求があつたときは、これを提示しなければならない。

5条 (利用許可の取消)

1項 環境大臣は、左の各号の1に該当する事由があると認めるときは、その許可を取り消すことができる。

1号 前条第2項の規定による許可の条件に違反したとき。

2号 この規則の規定に違反したとき。

6条 (利用の規制)

1項 地区 内においては、左に掲げる行為をしてはならない。

1号 工作物又は備品を汚損し、又は破壊すること。

2号 木竹を伐採し、又は植物を採取若しくは損傷すること。

3号 植さいその他土地の形質を変更すること。

4号 鳥獣類を捕獲し、又は殺傷すること。

5号 飲料水を汚染し、又は湖沼、渓流、みぞその他の水路の流通を妨げること。

6号 立入禁止区域内に立ち入ること。

7号 示威行進を行うこと。

8号 指定の場所以外の場所で野営をすること。

9号 指定の場所以外の場所でたき火又はをすること。

10号 指定の場所以外の場所へ車馬を乗り入れ、又はつなぐこと。

11号 指定の場所以外の場所で遊泳すること。

12号 指定の場所以外の場所にごみその他の汚物又は廃物を捨てること。

13号 便所以外の場所で大小便をし、又はさせること。

14号 他人に対し著しく粗野その他の行為で迷惑をかけ、又は著しく静穏を害し、若しくは騒にわたること。

15号 その他公共の保安、衛生、風紀上障害となる行為をすること。

7条 (原状回復、地区外への退去等)

1項 環境大臣は、左の各号の1に該当する者に対して、原状回復若しくは 地区 外への退去を命じ、又は必要な措置をとることができる。

1号 第4条第1項 《地区内において、左に掲げる行為をしようと…》 する者は、別記様式による許可申請書を環境大臣に提出して、その許可を受けなければならない。 1 土地又は水面を占用又は使用すること。 2 環境大臣の指定する施設を使用すること。 3 物の販売、業として行 の規定による許可を受けないで、同項各号の1に該当する行為をした者

2号 第4条第2項 《2 前項の許可には、条件をつけることがで…》 きる。 の規定による許可の条件に違反した者

3号 第4条第4項 《4 前項の許可証の交付を受けた者は、管理…》 員の要求があつたときは、これを提示しなければならない。 の規定による許可証の提示を拒んだ者

4号 前条各号に掲げる行為をした者

5号 でい酔者、伝染性疾患者等公衆に著しく不快の感をおこさせ若しくは公衆衛生上害を及ぼし、又はその虞のある者

6号 正当な理由なくして管理員の指示に従わなかつた者

8条 (占用料又は使用料)

1項 環境大臣は、 第4条第1項 《地区内において、左に掲げる行為をしようと…》 する者は、別記様式による許可申請書を環境大臣に提出して、その許可を受けなければならない。 1 土地又は水面を占用又は使用すること。 2 環境大臣の指定する施設を使用すること。 3 物の販売、業として行 の規定により許可を受けた者から、占用料又は使用料を徴収することができる。

9条 (損害賠償)

1項 環境大臣は、 地区 内における自然物、工作物、備品等に損害を加えた者に対して、それによつて生じた損害を賠償させることができる。

10条 (権限の委任)

1項 この省令に規定する環境大臣の権限のうち、次に掲げるものは、地方環境事務所長に委任する。ただし、第1号、第3号及び第4号に掲げる権限については、環境大臣が自ら行うことを妨げない。

1号 第2条第2項 《2 管理員は、環境大臣の監督を受け、地区…》 の管理に関する業務を処理する。 に規定する権限

2号 第4条第1項 《地区内において、左に掲げる行為をしようと…》 する者は、別記様式による許可申請書を環境大臣に提出して、その許可を受けなければならない。 1 土地又は水面を占用又は使用すること。 2 環境大臣の指定する施設を使用すること。 3 物の販売、業として行 及び同項第2号、第2項並びに第3項に規定する権限

3号 第5条 《利用許可の取消 環境大臣は、左の各号の…》 1に該当する事由があると認めるときは、その許可を取り消すことができる。 1 前条第2項の規定による許可の条件に違反したとき。 2 この規則の規定に違反したとき。 に規定する権限

4号 第7条 《原状回復、地区外への退去等 環境大臣は…》 、左の各号の1に該当する者に対して、原状回復若しくは地区外への退去を命じ、又は必要な措置をとることができる。 1 第4条第1項の規定による許可を受けないで、同項各号の1に該当する行為をした者 2 第4 に規定する権限

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