商業動態統計調査規則《本則》

法番号:1953年通商産業省令第17号

略称:

附則 >  

制定文 統計法 第3条第2項 《2 公的統計は、適切かつ合理的な方法によ…》 り、かつ、中立性及び信頼性が確保されるように作成されなければならない。 の規定に基き、 商業動態統計調査規則 を次のように制定する。


1条 (省令の目的)

1項 統計法 2007年法律第53号。以下「」という。第2条第4項 《4 この法律において「基幹統計」とは、次…》 の各号のいずれかに該当する統計をいう。 1 第5条第1項に規定する国勢統計 2 第6条第1項に規定する国民経済計算 3 行政機関が作成し、又は作成すべき統計であって、次のいずれかに該当するものとして総 に規定する基幹統計である商業動態統計を作成するための調査(以下「 商業動態調査 」という。)の施行に関しては、この省令の定めるところによる。

2条 (調査の目的)

1項 商業動態調査 は、商業を営む事業所及び企業の事業活動の動向を明らかにすることを目的とする。

3条 (調査期日)

1項 商業動態調査 は、毎月末日現在によつて行う。

4条 (調査の種類及び範囲)

1項 商業動態調査 は、甲調査、乙調査、丙調査、丁一調査、丁二調査、丁三調査及び丁四調査とする。

2項 甲調査は、 第2条第9項 《9 この法律において「統計基準」とは、公…》 的統計の作成に際し、その統一性又は総合性を確保するための技術的な基準をいう。 に規定する統計基準である日本標準産業分類に掲げる中分類50―各種商品卸売業から中分類55―その他の卸売業(細分類5,598―代理商、仲立業を除く。)までに属する事業所のうち従業者100人以上のものであつて、経済産業大臣が指定するものについて行う。

3項 乙調査は、日本標準産業分類に掲げる中分類50―各種商品卸売業から中分類55―その他の卸売業(細分類5,598―代理商、仲立業を除く。)まで及び中分類56―各種商品小売業から中分類61―無店舗小売業までに属する事業所(前項及び次項に規定するもの並びに第5項から第8項までに規定するものが有する事業所を除く。)のうち経済産業大臣が指定するものについて行う。

4項 丙調査は、日本標準産業分類に掲げる中分類56―各種商品小売業から中分類60―その他の小売業までに属する事業所のうち従業者50人以上のもの(次項から第8項までに規定するものが有する事業所を除く。)であつて、経済産業大臣が指定するものについて行う。

5項 丁一調査は、日本標準産業分類に掲げる細分類5,631―コンビニエンスストアに属する事業所(以下単に「コンビニエンスストア」という。)を自ら経営する企業又はコンビニエンスストア事業(主としてコンビニエンスストアを経営する者に対し、定型的な約款による契約に基づき継続的に、商品を販売し、又は販売をあつせんし、かつ、経営に関する指導を行う事業をいう。)を行う企業のうち、経済産業大臣が指定するものについて行う。

6項 丁二調査は、日本標準産業分類に掲げる細分類5,931―電気機械器具小売業(中古品を除く又は細分類5,932―電気事務機械器具小売業(中古品を除く)に属する事業所を有する企業のうち、経済産業大臣が指定するものについて行う。

7項 丁三調査は、日本標準産業分類に掲げる細分類5,641―ドラッグストアに属する事業所を有する企業のうち、経済産業大臣が指定するものについて行う。

8項 丁四調査は、日本標準産業分類に掲げる細分類5,651―ホームセンターに属する事業所を有する企業のうち、経済産業大臣が指定するものについて行う。

5条 (調査事項)

1項 甲調査は、次に掲げる事項について行う。

1号 名称

2号 所在地

3号 従業者数

4号 商品販売額

5号 商品手持額

6号 法人番号

2項 乙調査は、次に掲げる事項について行う。

1号 名称

2号 所在地

3号 従業者数

4号 商品販売額

5号 法人番号

3項 丙調査は、次に掲げる事項について行う。

1号 名称

2号 所在地

3号 売場面積

4号 従業者数

5号 営業日数

6号 商品販売額

7号 商品券販売額

8号 商品手持額

9号 法人番号

4項 丁一調査は、次に掲げる事項について行う。

1号 企業名

2号 所在地

3号 商品販売額

4号 サービス売上高

5号 店舗数

6号 法人番号

5項 丁二調査、丁三調査及び丁四調査は、次に掲げる事項について行う。

1号 企業名

2号 所在地

3号 商品販売額

4号 店舗数

5号 法人番号

6条 (調査票の様式)

1項 甲調査、乙調査、丙調査、丁一調査、丁二調査、丁三調査及び丁四調査は、それぞれ経済産業大臣が定める様式による調査票によつて行う。

2項 経済産業大臣は、前項の様式を定めたときは告示する。

7条 (報告義務)

1項 第4条第2項 《2 甲調査は、法第2条第9項に規定する統…》 計基準である日本標準産業分類に掲げる中分類50―各種商品卸売業から中分類55―その他の卸売業細分類5,598―代理商、仲立業を除く。までに属する事業所のうち従業者100人以上のものであつて、経済産業大 から第4項までに規定する事業所(以下「 調査事業所 」という。)の管理責任者(ただし、経済産業大臣が指定する企業(以下「 一括調査企業 」という。)に属する 調査事業所 のうち経済産業大臣が指定するものにあつては、 一括調査企業 を代表する者及び同条第5項から第8項までに規定する企業を代表する者(以下「 報告義務者 」という。)は、調査票に掲げる事項について報告しなければならない。

8条 (調査の方法)

1項 調査は、経済産業大臣がその 報告義務者 に配布する調査票によつて行う。

2項 報告義務者 が調査票の配布を受けなかつたときは、経済産業大臣にその旨を申し出て調査票の配布を受けなければならない。

9条 (調査票の提出)

1項 報告義務者 は、調査票に所定の事項を記入し、これに記名した上、一部を調査期日の属する月の翌月15日までに経済産業大臣に提出しなければならない。

10条 (電子情報処理組織による提出)

1項 第9条 《調査票の提出 報告義務者は、調査票に所…》 定の事項を記入し、これに記名した上、一部を調査期日の属する月の翌月15日までに経済産業大臣に提出しなければならない。 の規定にかかわらず、 報告義務者 は、 情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律 2002年法律第151号第6条第1項 《申請等のうち当該申請等に関する他の法令の…》 規定において書面等により行うことその他のその方法が規定されているものについては、当該法令の規定にかかわらず、主務省令で定めるところにより、主務省令で定める電子情報処理組織行政機関等の使用に係る電子計算 の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により調査票を提出することができる。

2項 前項の方法により調査票を提出する 報告義務者 は、経済産業大臣の定めるところにより、経済産業大臣の指定する電子計算機(入出力装置を含む。以下この項において同じ。)に備えられたファイルに、調査事項情報を当該手続をする者の使用に係る電子計算機から入力する方法により、報告しなければならない。

10条の2 (電磁的記録による提出)

1項 第9条 《調査票の提出 報告義務者は、調査票に所…》 定の事項を記入し、これに記名した上、一部を調査期日の属する月の翌月15日までに経済産業大臣に提出しなければならない。 の規定にかかわらず、 報告義務者 は、調査票の様式に準ずる様式により記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られた記録をいう。)を提出することができる。

10条の3 (その他の方法による提出)

1項 第9条 《調査票の提出 報告義務者は、調査票に所…》 定の事項を記入し、これに記名した上、一部を調査期日の属する月の翌月15日までに経済産業大臣に提出しなければならない。 の規定にかかわらず、丁二調査の 報告義務者 は、経済産業大臣が別に定める方法による提出をもつて 第9条 《調査票の提出 報告義務者は、調査票に所…》 定の事項を記入し、これに記名した上、一部を調査期日の属する月の翌月15日までに経済産業大臣に提出しなければならない。 に規定する調査票の提出に代えることができる。

11条 (集計及び公表)

1項 経済産業大臣は、受理した調査票及び電磁的記録並びにファイル(以下「 調査票等 」という。)を審査した上、集計し、その結果を速やかに公表する。

12条 (調査票等及び集計表の保存期間)

1項 経済産業大臣の保存する調査票及び電磁的記録の保存期間は、1年とする。

2項 経済産業大臣は、 調査票等 及び集計表を収録した電磁的記録を永年保存する。

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