航空機登録規則《本則》

法番号:1953年運輸省令第50号

略称:

附則 >   別表など >  

制定文 航空機登録令 1953年政令第296号第4条 《 航空機登録原簿の用紙の様式及び記載方法…》 は、国土交通省令で定める。第6条第3項 《3 第1項の申請及びこれによる登録の手続…》 は、国土交通省令で定める。 及び 第12条 《申請書 申請書には、次に掲げる事項を記…》 載しなければならない。 1 航空機の種類及び型式 2 航空機の製造者 3 航空機の番号 4 航空機の定置場 5 登録記号を有するときは、当該登録記号 6 申請人の氏名又は名称及び住所 7 代理人により の規定に基き、並びに同令を実施するため、 航空機登録規則 を次のように定める。


1章 登録に関する帳簿

1条 (航空機登録原簿の用紙の様式)

1項 航空機登録原簿の用紙は、表示部、所有権部及び抵当権部に区分し、且つ、表示部に登録記号欄、表示欄、表示の変更更正欄及び消登録欄を、所有権部及び抵当権部に順位番号欄及び事項欄を設け、別記様式第1号により調製する。但し、抵当権部については、記載すべき事項がないときは、これを設けないことができる。

2条 (航空機登録原簿の編

1項 航空機登録原簿は、航空機登録原簿の用紙を登録記号の順序に従つて編して調製しなければならない。

3条 (帳簿)

1項 国土交通省航空局には、航空機登録原簿及び申請書編簿の外、左に掲げる帳簿を備えなければならない。

1号 登録受付帳

2号 申請書類込帳

3号 通知簿

4号 消航空機登録原簿用紙編簿

2項 前項第1号から第3号までの帳簿は、毎年別冊として調製しなければならない。

3項 前項の帳簿は、当該年度の翌年から起算して10年間保存しなければならない。

4条 (登録受付帳)

1項 登録受付帳には、登録の目的、申請人の氏名又は名称、受付年月日及び受付番号を記載しなければならない。

5条 (申請書類

1項 申請書類込帳には、申請書及びその添附書類を受付の順序に従つて編しなければならない。

6条 (通知簿)

1項 通知簿には、 航空法 1952年法律第231号第8条第2項 《2 前項の場合において、登録航空機の所有…》 者がまヽつヽ消登録の申請をしないときは、国土交通大臣は、その定める7日以上の期間内において、これをなすべきことを催告しなければならない。 及び第3項、 航空機抵当法 1953年法律第66号第19条 《抵当権者に対する通知 国土交通大臣は、…》 抵当航空機が航空法第8条第1項第3号に該当することとなつた場合において、同条第1項の規定によりまヽつヽ消登録の申請を受理したとき、又は同条第2項の催告をした後当該航空機の所有者が同項の期間内にまヽつヽ 航空機登録令 1953年政令第296号。以下「」という。第21条 《更正の登録 国土交通大臣は、登録を完了…》 した後、その登録について錯誤又は脱落があることを発見した場合には、遅滞なく、その旨を登録権利者及び登録義務者又は登録名義人に通知しなければならない。 但し、その登録についての錯誤又は脱落が国土交通大臣第23条第1項 《国土交通大臣は、登録を完了した後、その登…》 録が第18条第1号又は第8号に掲げる場合に該当することを発見したときは、登録権利者、登録義務者、登録名義人及び登録上利害関係を有する第三者に対し、1月以内の期間を定め、その期間内に異議を述べないときは 並びにこの省令第12条第2項、 第38条 《異議決定の通知 令第23条第4項の規定…》 により異議について決定をしたときは、理由を付した文書でその旨を異議を述べた者に通知をしなければならない。 及び 第39条 《債権者代位の場合の通知 国土交通大臣は…》 、令第15条の場合において、その登録を完了したときは、その旨を登録権利者に通知しなければならない。 の規定による通知事項を記載し、且つ、通知書と契印しなければならない。

7条

1項 消航空機登録原簿用紙編簿には、消登録をした航空機登録原簿の用紙を編して調製しなければならない。

8条 (航空機登録原簿の謄本の交付の請求等)

1項 航空機登録原簿の謄本若しくは抄本の交付又は航空機登録原簿の閲覧を請求する者は、左に掲げる事項を記載した請求書を提出しなければならない。

1号 請求人の氏名又は名称及び住所

2号 航空機の登録記号

3号 請求の範囲

4号 請求の年月日

9条 (航空機登録原簿の謄本等の作製)

1項 航空機登録原簿の謄本は、航空機登録原簿と同1の様式の用紙により作製し、余白があるときは、その部分に朱線を引き作製の年月日及び当該謄本が航空機登録原簿の記載と相違ないことを認証する旨を記載して、国土交通大臣が、記名押印し、かつ、毎葉のつづり目に契印し、又は契印に代えて、これに準ずる措置をとらなければならない。

2項 航空機登録原簿の謄本は、法令に別段の定がある場合を除き、航空機登録原簿の全部を写さなければならない。但し、請求により、現に効力を有するもののみを写して作製することができる。この場合には、第1項の記載にその旨を附記しなければならない。

3項 第1項の規定は、航空機登録原簿の抄本を作製する場合に準用する。

10条 (航空機登録原簿の滅失による登録の回復)

1項 第6条第1項 《国土交通大臣は、新規登録をしたときは、申…》 請者に対し、航空機登録証明書を交付しなければならない。 の登録の回復の申請書には、滅失した航空機登録原簿の滅失の際有効であつた登録(以下この章において「 前の登録 」という。)の登録年月日、順位番号、受付年月日及び受付番号をも記載しなければならない。

2項 前項の申請書には、航空機登録原簿の謄本又は抄本その他 前の登録 の存したことを証するに足る書面を添附しなければならない。

11条

1項 第6条第1項 《国土交通大臣は、新規登録をしたときは、申…》 請者に対し、航空機登録証明書を交付しなければならない。 の申請があつた場合において、その登録をするときは、表示欄中登録の目的の項に回復の登録の旨を、登録の回復年月日の項に登録の回復年月日を、相当欄に 前の登録 を記載し、表示部にあつては、表示の変更更正欄に、所有権部及び抵当権部にあつては事項欄に記載した登録の末尾に、登録の回復をした旨及びその年月日を記載し、国土交通大臣の命ずる航空機 登録担当官 以下「 登録担当官 」という。)が押印しなければならない。

2項 国土交通大臣は、回復の登録をする場合において、 前の登録 について職権をもつて記載した事項があつたことを発見したときは、その事項をも記載しなければならない。

12条

1項 第7条第1項 《新規登録を受けた航空機以下「登録航空機」…》 という。について第5条第4号又は第5号に掲げる事項に変更があつたときは、その所有者は、その事由があつた日から15日以内に、変更登録の申請をしなければならない。 但し、次条の規定による移転登録又は第8条 の規定により申請書を申請書編簿に編するときは、既に編した申請書の末葉と編する申請書の初葉との目に、 登録担当官 が契印をしなければならない。

2項 第7条第3項の規定による記載をしたときは、登録権利者に通知しなければならない。

13条

1項 第7条第3項の規定により記載した場合には、表示部にあつては表示の変更更正欄に、所有権部及び抵当権部にあつては事項欄に移した登録の末尾に、申請書編簿により登録を移した旨及び申請書編年月日を記載し、 登録担当官 が押印しなければならない。

2項 前項の記載をした場合には、 第7条第1項 《新規登録を受けた航空機以下「登録航空機」…》 という。について第5条第4号又は第5号に掲げる事項に変更があつたときは、その所有者は、その事由があつた日から15日以内に、変更登録の申請をしなければならない。 但し、次条の規定による移転登録又は第8条 の申請書の末尾に航空機登録原簿に記載した旨及びその年月日を記載し、 登録担当官 が押印しなければならない。

2章 登録に関する手続 > 1節 登録申請の手続

14条 (申請書の用紙等)

1項 申請書には、日本産業規格A列四番の用紙を用いなければならない。

2項 申請書の記載は、短辺に平行した左横書にしなければならない。

15条

1項 削除

16条 (併合申請)

1項 2個以上の航空機に関する登録を申請する場合には、登録原因及び登録の目的が同一であるときに限り、同1の申請書で登録の申請をすることができる。

2項 同時に二以上の登録を申請する場合において、それぞれの申請書に添附すべき書類のうちその内容が同1のものがあるときは、一通の申請書のみにその書類を添附し、他の申請書にその旨を記載すれば足りる。

17条 (申請書の記載事項)

1項 第12条第11号 《型式証明 第12条 国土交通大臣は、申請…》 により、航空機の型式の設計について型式証明を行う。 2 国土交通大臣は、前項の申請があつたときは、その申請に係る型式の航空機が第10条第4項の基準に適合すると認めるときは、前項の型式証明をしなければな の事項は、左に掲げるものとする。

1号 登録免許税額

2号 航空機の自重トン数(新規登録又は移転登録に係るものに限る。

18条 (共同抵当の登録の申請)

1項 根抵当権の設定の登録の申請をする場合において、 航空機抵当法 第22条の2第2項 《2 民法第398条の2第2項及び第3項並…》 びに第398条の3から第398条の二十二までの規定は、前項の抵当権について準用する。 において準用する 民法 1896年法律第89号第398条の16 《共同根抵当 第392条及び第393条の…》 規定は、根抵当権については、その設定と同時に同1の債権の担保として数個の不動産につき根抵当権が設定された旨の登記をした場合に限り、適用する。 の規定による登録をしようとするときは、申請書にその旨を記載しなければならない。

19条

1項 第42条 《完成検査 空港等の設置者又は第38条第…》 1項の規定による航空保安施設の設置の許可を受けた者以下「航空保安施設の設置者」という。は、当該許可に係る施設の工事が完成したときは、遅滞なく、国土交通大臣の検査を受けなければならない。 2 国土交通大 の規定により現になされている登録を表示するときは、その登録に係る航空機の登録記号及びその登録の順位番号を記載しなければならない。

20条 (根抵当権の分割譲渡による移転の登録の申請)

1項 第46条の2第1項の規定により現になされている根抵当権の登録を表示するときは、その根抵当権の設定の登録の登録年月日、受付番号、登録原因及びその日付並びにその根抵当権の担保すべき債権の範囲及び債務者を記載し、かつ、その根抵当権の登録に 航空機抵当法 第6条 《抵当権の効力の及ぶ範囲 抵当権は、抵当…》 航空機に付加して一体となつている物に及ぶ。 ただし、設定行為に別段の定めがある場合及び債務者の行為について民法1896年法律第89号第424条第3項に規定する詐害行為取消請求をすることができる場合は、 ただし書の定め又は担保すべき元本の確定すべき期日の定めの記載があるときは、これを記載しなければならない。

2項 第46条の2第1項の移転の登録の申請をするときは、申請書に甲根抵当権の極度額を記載しなければならない。

2節 登録の手続

21条 (受付番号)

1項 受付番号は、毎年更新しなければならない。

22条 (受付年月日の記載)

1項 第16条 《使用者の整備及び改造の義務 耐空証明の…》 ある航空機の使用者は、航空機の整備をし、及び必要に応じ改造をすることにより、当該航空機を第10条第4項の基準に適合するように維持しなければならない。 2 耐空証明のある航空機の使用者は、次の各号のいず に規定する場合には、申請書に受付年月日をも記載しなければならない。

23条 (表示部の記載)

1項 新規登録をするときは、次条の規定により所有権に関する事項を記載する外、登録記号欄に登録記号を、表示欄に登録の目的、新規登録年月日、受付番号及び 第12条第1号 《型式証明 第12条 国土交通大臣は、申請…》 により、航空機の型式の設計について型式証明を行う。 2 国土交通大臣は、前項の申請があつたときは、その申請に係る型式の航空機が第10条第4項の基準に適合すると認めるときは、前項の型式証明をしなければな から第4号までに掲げる事項を記載し、 登録担当官 が押印しなければならない。

2項 変更登録又は登録の更正をするときは、表示の変更更正欄に変更又は更正された事項、登録年月日及び受付番号を記載し、 登録担当官 が押印しなければならない。

3項 消登録をするときは、消登録欄にその原因、登録年月日及び受付番号又は通知書の番号を記載し、 登録担当官 が押印しなければならない。

24条 (所有権部及び抵当権部の記載)

1項 所有権に関する事項及び抵当権に関する事項を登録するときは、それぞれ所有権部及び抵当権部に記載しなければならない。

2項 事項欄に登録をするには、順位番号欄に順位番号を、事項欄に登録権利者の氏名又は名称及び住所、登録原因及びその日付、その他登録すべき権利に関する事項、登録年月日及び受付番号を記載して、 登録担当官 が押印しなければならない。

3項 主登録の順位番号は、順位番号欄の主登録の項に記載しなければならない。

4項 附記登録の順位番号の記載は、順位番号欄の主登録の項に主登録の順位番号を記載し、附記登録の項にしなければならない。

5項 第16条 《使用者の整備及び改造の義務 耐空証明の…》 ある航空機の使用者は、航空機の整備をし、及び必要に応じ改造をすることにより、当該航空機を第10条第4項の基準に適合するように維持しなければならない。 2 耐空証明のある航空機の使用者は、次の各号のいず 但書の規定により同1の受付番号を附し、且つ、同1の事項欄に登録をするものについては、同1の順位番号を記載しなければならない。

6項 第15条 《耐空証明の失効 次の各号に掲げる航空機…》 の耐空証明は、当該各号に定める場合には、その効力を失う。 1 登録航空機 当該航空機の抹消登録があつた場合 2 第10条第4項第2号に規定する航空機 当該航空機が航空の用に供してはならない航空機として の規定による申請があつた場合において登録をするには、第2項の規定による外、事項欄に債権者の氏名又は名称及び住所並びに代位原因を記載しなければならない。

25条 (余白との分界)

1項 表示の変更更正欄に登録をしたときは、その記載の下に横線を引き、事項欄に登録をしたときは、順位番号欄及び事項欄の記載の下に横線を引いて、余白と分界をしなければならない。

26条 (変更又は更正の登録)

1項 変更又は更正の登録をするときは、変更又は更正に係る事項の記載を朱しなければならない。

27条 (通知の記載)

1項 第38条第1項 《国土交通大臣以外の者は、空港等又は政令で…》 定める航空保安施設を設置しようとするときは、国土交通大臣の許可を受けなければならない。 に規定する記載は、所有権部事項欄にする。

28条

1項 航空法 第8条第2項 《2 前項の場合において、登録航空機の所有…》 者がまヽつヽ消登録の申請をしないときは、国土交通大臣は、その定める7日以上の期間内において、これをなすべきことを催告しなければならない。 の催告をした場合には、その年月日及び理由を所有権部事項欄に記載しなければならない。

29条 (登録の

1項 登録を消するには、消の登録の記載をした後、消すべき登録を朱しなければならない。

2項 前項の場合において、消の登録に係る権利を目的とする第三者の権利に関する登録があるときは、相当部事項欄にその第三者の権利の表示をし、権利が消滅したから消をする旨を記載しなければならない。

30条

1項 消した登録の回復の申請があつた場合において、当該消が登録事項の一部のみのものであるときは、回復の登録をした後、附記により更にその登録事項を登録しなければならない。

2項 消した登録の回復の申請があつた場合において、当該消が、消登録に係るものであるときは、 第11条 《 令第6条第1項の申請があつた場合におい…》 て、その登録をするときは、表示欄中登録の目的の項に回復の登録の旨を、登録の回復年月日の項に登録の回復年月日を、相当欄に前の登録を記載し、表示部にあつては、表示の変更更正欄に、所有権部及び抵当権部にあつ の規定に準じ登録をしなければならない。

31条 (仮登録の記載)

1項 仮登録は、相当部事項欄にしなければならない。

2項 仮登録をしたときは、事項欄だけに横線を引き、その下方に本登録をすることができる相当の余白を残した上、順位番号欄及び事項欄に横線を引かなければならない。

3項 仮登録をした後、本登録の申請があつたときは、仮登録の下方の余白にその登録をしなければならない。仮登録の消の申請があつたときも、同様とする。

32条 (予告登録の記載)

1項 予告登録は、相当部事項欄にしなければならない。

33条 (共同抵当の記載)

1項 第41条 《空港等の工事の完成 第38条第1項の規…》 定による空港等の設置の許可を受けた者以下「空港等の設置者」という。は、許可の申請書に記載した工事完成の予定期日までに工事を完成しなければならない。 2 前項の規定にかかわらず、空港等の設置者は、天災そ に規定する登録の申請があつた場合において、その登録をするときは、それぞれの抵当権部事項欄に申請に係る他の航空機の表示及び所有権の表示をし、これが共に抵当権の目的となつている旨を記載しなければならない。

34条

1項 第42条 《完成検査 空港等の設置者又は第38条第…》 1項の規定による航空保安施設の設置の許可を受けた者以下「航空保安施設の設置者」という。は、当該許可に係る施設の工事が完成したときは、遅滞なく、国土交通大臣の検査を受けなければならない。 2 国土交通大 に規定する登録の申請があつた場合において、その登録をするときは、その登録及び 前の登録 にそれぞれの航空機が共に抵当権の目的となつている旨を記載しなければならない。

34条の2 (根抵当権の分割譲渡による移転の登録)

1項 第46条の2第3項の規定により順位番号を記載したときは、その順位番号及び譲渡前の根抵当権の登録の順位番号にそれぞれ符号を附さなければならない。

35条 (共同抵当の登録の一部の抹消又は変更等)

1項 第41条 《空港等の工事の完成 第38条第1項の規…》 定による空港等の設置の許可を受けた者以下「空港等の設置者」という。は、許可の申請書に記載した工事完成の予定期日までに工事を完成しなければならない。 2 前項の規定にかかわらず、空港等の設置者は、天災そ に規定する抵当権に関してその1個の航空機の抵当権の登録の抹消をしたときは、他の航空機についての抵当権部事項欄に 第33条 《航空英語能力証明 定期運送用操縦士、事…》 業用操縦士、自家用操縦士又は准定期運送用操縦士の資格についての技能証明当該技能証明について限定をされた航空機の種類が国土交通省令で定める航空機の種類であるものに限る。を有する者は、その航空業務に従事す 及び 第34条 《計器飛行証明及び操縦教育証明 定期運送…》 用操縦士若しくは准定期運送用操縦士の資格についての技能証明当該技能証明について限定をされた航空機の種類が国土交通省令で定める航空機の種類であるものに限る。又は事業用操縦士若しくは自家用操縦士の資格につ の規定によりした登録にその旨を附記し、抹消に係る事項を朱抹しなければならない。その1個の航空機について航空機の抹消登録、変更登録、移転登録、更正の登録又は抵当権の変更若しくは移転の登録をしたときも同様である。

35条の2 (保全仮登録の記載)

1項 第31条 《仮登録の記載 仮登録は、相当部事項欄に…》 しなければならない。 2 仮登録をしたときは、事項欄だけに横線を引き、その下方に本登録をすることができる相当の余白を残した上、順位番号欄及び事項欄に横線を引かなければならない。 3 仮登録をした後、本 の規定は、第24条の2第1項に規定する保全仮登録について準用する。

36条 (打刻年月日等の記載)

1項 航空法 第8条の3第1項 《国土交通大臣は、飛行機又は回転翼航空機に…》 ついて新規登録をしたときは、遅滞なく、当該航空機に登録記号を表示する打刻をしなければならない。 の規定により登録記号を表示する打刻をしたときは、登録記号欄に打刻年月日及び打刻位置を記載しなければならない。

37条 (用紙の枚数等の押印)

1項 航空機登録原簿の用紙の初葉には、航空機登録原簿用紙枚数欄中その用紙の枚数に相当する数字に 登録担当官 が押印しなければならない。

2項 航空機登録原簿の用紙に追加用紙(別記第2号様式)を追加するときは、追加用紙の登録記号欄に登録記号を記載し、当該用紙の航空機登録原簿用紙枚目欄中その用紙の枚目に相当する数字に登録担当者が押印しなければならない。

38条 (異議決定の通知)

1項 第23条第4項の規定により異議について決定をしたときは、理由を付した文書でその旨を異議を述べた者に通知をしなければならない。

39条 (債権者代位の場合の通知)

1項 国土交通大臣は、 第15条 《耐空証明の失効 次の各号に掲げる航空機…》 の耐空証明は、当該各号に定める場合には、その効力を失う。 1 登録航空機 当該航空機の抹消登録があつた場合 2 第10条第4項第2号に規定する航空機 当該航空機が航空の用に供してはならない航空機として の場合において、その登録を完了したときは、その旨を登録権利者に通知しなければならない。

《本則》 ここまで 附則 >   別表など >  

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