有線電気通信法施行規則《別表など》
法番号:1953年郵政省令第36号
略称:
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別紙様式第1(
第1条
《設備の設置の届出 有線電気通信法195…》
3年法律第96号。以下「法」という。第3条第1項及び第2項の規定による有線電気通信設備の設置の届出は、法第3条第2項各号に掲げる有線電気通信設備次条に掲げるものを除く。にあつては、別紙様式第1の届出書
関係)
別紙様式第2(
第1条
《設備の設置の届出 有線電気通信法195…》
3年法律第96号。以下「法」という。第3条第1項及び第2項の規定による有線電気通信設備の設置の届出は、法第3条第2項各号に掲げる有線電気通信設備次条に掲げるものを除く。にあつては、別紙様式第1の届出書
関係)
別紙様式第3(
第1条
《設備の設置の届出 有線電気通信法195…》
3年法律第96号。以下「法」という。第3条第1項及び第2項の規定による有線電気通信設備の設置の届出は、法第3条第2項各号に掲げる有線電気通信設備次条に掲げるものを除く。にあつては、別紙様式第1の届出書
関係)
別紙様式第4(
第4条
《設備の変更の届出 法第3条第3項の規定…》
による有線電気通信設備の変更の届出は、別紙様式第4の届出書に変更に係る事項新旧対照を含む。を記載した書類を添え、所轄総合通信局長を経由して行うものとする。
関係)
別紙様式第5(
第5条
《設備の廃止の届出 有線電気通信設備を設…》
置した者は、その設備を廃止したときは速やかにその旨を別紙様式第5の届出書により、所轄総合通信局長を経由して総務大臣に届け出なければならない。
関係)
別紙様式第6(
第7条
《本邦外にわたる設備の設置の許可 法第4…》
条ただし書の許可を受けようとする者は、別紙様式第6の申請書に別紙様式第7の書類を添えて総務大臣に提出しなければならない。 2 総務大臣は、法第4条ただし書の規定により許可をしたときは、別紙様式第8の許
関係)
別紙様式第7(
第7条
《本邦外にわたる設備の設置の許可 法第4…》
条ただし書の許可を受けようとする者は、別紙様式第6の申請書に別紙様式第7の書類を添えて総務大臣に提出しなければならない。 2 総務大臣は、法第4条ただし書の規定により許可をしたときは、別紙様式第8の許
関係)
別紙様式第8(
第7条
《本邦外にわたる設備の設置の許可 法第4…》
条ただし書の許可を受けようとする者は、別紙様式第6の申請書に別紙様式第7の書類を添えて総務大臣に提出しなければならない。 2 総務大臣は、法第4条ただし書の規定により許可をしたときは、別紙様式第8の許
関係)
別紙様式第9(
第8条
《陸揚局における異常又は不審な事象の報告 …》
法第4条ただし書の許可を受けた者のうち、その者の当該許可に係る有線電気通信設備電気通信事業者がその一部を電気通信事業の用に供するものに限る。以下「本邦外設置有線電気通信設備」という。の数本邦内の陸揚
関係)
別紙様式第10(
第10条
《検査職員の証明書 法第6条第2項の立入…》
検査をする職員の身分を示す証明書の様式は、別紙様式第10のとおりとする。
関係)
《別表など》 ここまで
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