有線電気通信法施行規則《附則》

法番号:1953年郵政省令第36号

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附 則

1項 この省令は、の施行の日(1953年8月1日)から施行する。

附 則(1953年12月11日郵政省令第66号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1954年10月7日郵政省令第37号) 抄

1項 この省令は、公布の日から施行し、第1項は、1954年4月1日から、第2項は、1954年7月1日から適用する。

附 則(1957年7月24日郵政省令第17号) 抄

1項 この省令は、の施行の日(1957年8月1日)から施行する。

附 則(1958年6月30日郵政省令第17号) 抄

1項 この省令は、公衆電気通信法の一部を改正する法律(1958年法律第137号)の施行の日(1958年7月1日)から施行する。

附 則(1966年6月24日郵政省令第14号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1969年8月30日郵政省令第21号)

1項 この省令は、1969年9月1日から施行する。

2項 この省令による改正前の規定に基づく手続その他の行為は、改正後のこれに相当する規定によつてしたものとみなす。

附 則(1972年3月16日郵政省令第9号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1972年5月1日郵政省令第16号)

1項 この省令は、1972年5月15日から施行する。

附 則(1972年7月17日郵政省令第27号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2項 改正前の 有線電気通信法施行規則 又は有線放送の設備及び業務に関する届出の特例の規定によりされた申請、届出その他の行為は、改正後の 有線電気通信法施行規則 又は有線放送の設備及び業務に関する届出の特例の相当規定によりされた申請、届出その他の行為とみなす。

3項 第12条第2項 《2 議長は、必要があると認めるときは、関…》 係行政庁の職員、学識経験者その他参考人に対し、意見聴取会に出席を求めることができる。 の立入検査をする職員の身分を示す証票は、当分の間、改正前の 有線電気通信法施行規則 別紙様式第五で定める様式によることがある。この場合において、改正前の 有線電気通信法施行規則 別紙様式第五で定める様式による証票は、改正後の 有線電気通信法施行規則 別紙様式第13に定める様式による証票とみなす。

附 則(1972年12月14日郵政省令第40号) 抄

1項 この省令は、の施行の日(1973年1月1日)から施行する。

附 則(1978年4月6日郵政省令第7号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1982年3月25日郵政省令第13号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1982年11月4日郵政省令第59号) 抄

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2項 改正前の 有線電気通信法施行規則 別紙様式第13に定める様式による証票は、当分の間、改正後の 有線電気通信法施行規則 別紙様式第13に定める様式による証票とみなす。

附 則(1985年4月1日郵政省令第34号)

1項 この省令は、1985年4月1日から施行する。

附 則(1994年9月30日郵政省令第67号)

1項 この省令は、1994年10月1日から施行する。

附 則(1998年3月30日郵政省令第21号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1998年10月29日郵政省令第92号)

1項 この省令は、電気通信分野における規制の合理化のための関係法律の整備等に関する法律(1998年法律第58号)の施行の日から施行する。

附 則(1999年1月11日郵政省令第3号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2000年9月27日郵政省令第60号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この省令による改正前の様式又は書式により調製した用紙は、この省令の施行後においても当分の間、使用することができる。この場合、改正前の様式又は書式により調製した用紙を修補して、使用することがある。

附 則(2002年1月25日総務省令第5号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この規則は、の施行の日(2002年1月28日)から施行する。

附 則(2003年1月14日総務省令第17号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2003年4月1日から施行する。

附 則(2003年3月24日総務省令第49号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2003年10月1日総務省令第127号)

1項 この省令は、 電気事業法 及びガス事業法の一部を改正する等の法律(2003年法律第92号)の施行の日(2003年10月2日)から施行する。

附 則(2004年3月22日総務省令第44号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、 電気通信事業法 及び 日本電信電話株式会社等に関する法律 の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日から施行する。

附 則(2005年6月29日総務省令第106号)

1項 この省令は、 水防法 及び 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律 の一部を改正する法律の施行の日(2005年7月1日)から施行する。

附 則(2006年6月14日総務省令第96号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2007年2月8日総務省令第11号)

1項 この省令は、2007年4月1日から施行する。

附 則(2007年10月1日総務省令第131号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2011年6月29日総務省令第70号)

1項 この省令は、 放送法 等の一部を改正する法律(2010年法律第65号。以下「 放送法 改正法 」という。)の施行の日(2011年6月30日)から施行する。

2項 この省令の施行の際現に改正前の 有線電気通信法施行規則 第6条第2号 《設置の届出を要しない設備 第6条 法第3…》 条第4項第5号に規定する有線電気通信設備は、次のとおりとする。 1 電気通信事業法第52条第1項の規定により接続する端末設備 2 電気事業法1964年法律第170号の規定に基づく電気設備に関する技術基 の規定の適用を受けている有線電気通信設備( 放送法 等改正法 附則第2条の規定による廃止前の有線放送電話に関する法律第3条の許可を受けている者が設置するものに限る。)に対する同号の規定の適用については、なお従前の例による。

附 則(2012年9月27日総務省令第87号)

1項 この省令は、 郵政民営化法 等の一部を改正する等の法律の施行の日(2012年10月1日)から施行する。

附 則(2013年9月26日総務省令第89号)

1項 この省令は、 災害対策基本法 等の一部を改正する法律附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日(2013年10月1日)から施行する。

附 則(2016年3月23日総務省令第24号)

1項 この省令は、 行政不服審査法 の施行の日(2016年4月1日)から施行する。

附 則(令和元年6月28日総務省令第19号)

1項 この省令は、 不正競争防止法 等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年7月1日)から施行する。

附 則(2020年11月19日総務省令第104号)

1項 この省令は、2020年12月1日から施行する。

附 則(2021年3月19日総務省令第24号)

1項 この省令は、2021年4月1日から施行する。

附 則(2023年12月27日総務省令第100号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この省令の施行の際現に 有線電気通信法 第4条 《本邦外にわたる有線電気通信設備 本邦内…》 の場所と本邦外の場所との間の有線電気通信設備は、電気通信事業者がその事業の用に供する設備として設置する場合を除き、設置してはならない。 ただし、特別の事由がある場合において、総務大臣の許可を受けたとき ただし書の許可を受けている者は、この省令による改正後の 有線電気通信法施行規則 別紙様式第7の書類( 本邦外設置有線電気通信設備 に係るものに限る。)を遅滞なく総務大臣に提出しなければならない。

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