別表第1 (第1条関係)
事業の区分 |
国の負担又は補助の割合 |
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道路 |
一般国道 |
(一) 新設又は改築(いずれも土地区画整理法(1954年法律第119号)第3条第4項及び第5項の規定による土地区画整理事業(以下この表において「土地区画整理事業」という。)に係るもの並びに道路整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律施行令(1959年政令第17号。以下この表において「財政特別措置法施行令」という。)第1条第1項各号のいずれかに該当するものを除く。) |
10分の8 |
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(二) 改築(土地区画整理事業に係るもので財政特別措置法施行令第1条第2項各号に掲げる基準のいずれにも適合するものに限る。)又は修繕(同項各号に掲げる基準のいずれにも適合するものに限る。) |
10分の7 |
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(三) 新設若しくは改築(土地区画整理事業に係るもので財政特別措置法施行令第1条第2項各号に掲げる基準のいずれにも適合するものを除く。)で、同条第1項第1号から第4号までのいずれかに該当するもの又は修繕(同条第2項各号に掲げる基準のいずれにも適合するものを除く。) |
10分の5・5 |
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県道 |
(一) 新設(土地区画整理事業に係るもの並びに財政特別措置法施行令第1条第1項第5号及び第2条第5項に規定する特例舗装に該当するものを除く。)又は改築(土地区画整理事業に係るもの(財政特別措置法施行令第1条第2項各号に掲げる基準のいずれにも適合するものを除く。)並びに財政特別措置法施行令第1条第1項第2号及び第5号並びに第2条第4項に規定する少額改築及び同条第5項に規定する特例舗装に該当するものを除く。) |
10分の七(財政特別措置法施行令第2条第2項第1号の規定による国土交通大臣の指定を受けた道路に係るものにあつては、10分の7・五) |
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(二) 新設若しくは改築(いずれも財政特別措置法施行令第1条第1項第2号又は第2条第4項に規定する少額改築若しくは同条第5項に規定する特例舗装に該当するものに限る。)又は修繕(災害防除事業として行われるものに限る。) |
10分の5・5 |
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市町村道 |
(一) 改築(土地区画整理事業に係るもので財政特別措置法施行令第1条第2項各号に掲げる基準のいずれにも適合するものに限る。) |
10分の7 |
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(二) 新設又は改築(いずれも土地区画整理事業に係るもの並びに財政特別措置法施行令第1条第1項第2号及び第5号並びに第2条第4項に規定する少額改築及び同条第5項に規定する特例舗装に該当するものを除く。) |
10分の6 |
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(三) 新設又は改築(いずれも財政特別措置法施行令第1条第1項第2号又は第2条第5項に規定する特例舗装に該当するものに限る。) |
10分の5・5 |
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港湾 |
港湾法(1950年法律第218号)第2条第5項に規定する港湾施設(以下この表において「港湾施設」という。)のうち水域施設及び外郭施設の建設又は改良の工事 |
10分の9 |
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港湾施設のうち係留施設及び臨港交通施設の建設又は改良の工事 |
10分の7・五(国土交通大臣がする場合にあつては、10分の八) |
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港湾施設のうち公共の用に供する港湾施設用地の建設又は改良の工事 |
10分の六(国土交通大臣がする場合にあつては、3分の二) |
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空港 |
空港法(1956年法律第80号)第5条第1項に規定する地方管理空港に係る同法第8条第1項及び第4項に規定する工事 |
10分の8 |
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水道 |
水道法(1957年法律第177号)第3条第3項に規定する簡易水道事業の用に供する水道施設の新設又は増設 |
10分の5 |
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し尿処理施設及びごみ処理施設 |
廃棄物の処理及び清掃に関する法律(1970年法律第137号)第8条第1項に規定するし尿処理施設の設置 |
10分の5 |
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廃棄物の処理及び清掃に関する法律第8条第1項に規定するごみ処理施設の設置 |
3分の1 |
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保育所 |
児童福祉法(1947年法律第164号)第39条第1項に規定する保育所(地方公共団体の設置するものに限る。)の整備 |
10分の5・5 |
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砂防設備 |
砂防法(1897年法律第29号)第1条に規定する砂防工事 |
鹿児島県知事又は市町村長が施行する場合にあつては3分の二(災害による土砂の崩壊等の危険な状況に対処するために施行する緊急砂防事業(以下この表において「緊急砂防事業」という。)に係るものにあつては10分の8・五、再度災害を防止するために施行する砂防工事であつて緊急砂防事業に係るもの以外のものにあつては10分の七)、国土交通大臣が施行する場合にあつては10分の八(緊急砂防事業に係るものにあつては、10分の8・五) |
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海岸 |
海岸法(1956年法律第101号)第2条第1項に規定する海岸保全施設の新設又は改良に関する工事で、海岸法施行令(1956年政令第332号)第8条第1項第2号から第4号までに掲げるもの |
3分の2 |
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海岸法第2条第1項に規定する海岸保全施設の新設又は改良に関する工事で、海岸法施行令第8条第1項第6号に掲げるもの |
10分の5 |
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地すべり防止施設 |
地すべり等防止法(1958年法律第30号)第2条第4項に規定する地すべり防止工事で、渓流(山間部におけるその直下流を含む。以下同じ。)において施行するもの及びこれと一体となつて直接渓流に土砂を排出することを防止するために施行するもの |
鹿児島県知事が施行する場合にあつては3分の二(災害による土砂の崩壊等の危険な状況に対処するために施行する緊急地すべり対策事業(以下この表において「緊急地すべり対策事業」という。)に係るものにあつては10分の八、再度災害を防止するために施行する地すべり防止工事であつて緊急地すべり対策事業に係るもの以外のものにあつては10分の七)、地すべり等防止法第51条第1項に規定する主務大臣が施行する場合にあつては10分の7・五(緊急地すべり対策事業に係るものにあつては、10分の八) |
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河川 |
河川法(1964年法律第167号)第5条第1項に規定する二級河川の改良工事(同法第16条の3第1項の規定による協議に基づき市町村長が行うものを除く。)で、河川法施行令(1965年政令第14号)第37条第2項に規定するもの |
10分の6 |
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林業施設 |
森林法(1951年法律第249号)第41条第3項に規定する保安施設事業(保安林整備事業として行われるものを除く。) |
(一) 森林法第25条第1項第1号から第3号までに掲げる目的を達成するために行われるもの |
鹿児島県が行う事業に係るものにあつては3分の二(災害による土砂の崩壊等の危険な状況に対処するために緊急治山事業として行われるもの(以下この表において「緊急治山事業」という。)に係るものにあつては10分の8・五、激甚な災害が発生した地域において再度災害を防止するため緊急治山事業に引き続いて行われる事業及び治山緊急措置法(1960年法律第21号)第2条第2項第2号に掲げる事業(緊急治山事業を除く。)に係るものにあつては10分の七)、国が行う事業に係るものにあつては10分の八(緊急治山事業に係るものにあつては、10分の8・五) |
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(二) 森林法第25条第1項第4号から第7号までに掲げる目的を達成するために行われるもの |
10分の6 |
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森林法第193条に規定する林道の開設のうち、森林法施行令(1951年政令第276号)別表第三林道の開設に要する費用の項第1号(一)に規定する林道に係るもの及び同令別表第四林道の開設に要する費用の項第1号(一)に規定する林道に係るもの |
3分の二(森林組合、生産森林組合又は森林組合連合会が行う事業に係るものにあつては、10分の八) |
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漁港 |
漁港及び漁場の整備等に関する法律(1950年法律第137号)第3条第1号に規定する基本施設のうち外郭施設及び水域施設の修築事業 |
10分の九(水産業協同組合が施行するものにあつては、10分の十) |
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漁港及び漁場の整備等に関する法律第3条第1号に規定する基本施設のうち係留施設の修築事業 |
10分の八(水産業協同組合が施行するものにあつては、10分の九) |
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漁港及び漁場の整備等に関する法律第3条第2号に規定する機能施設のうち輸送施設及び漁港施設用地(公共施設用地に限る。)の修築事業 |
3分の二(水産業協同組合が施行するものにあつては、10分の7・五) |
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義務教育施設 |
義務教育諸学校等の施設費の国庫負担等に関する法律(1958年法律第81号)第2条第2項に規定する建物の新築、増築又は改築並びにへき地教育振興法(1954年法律第143号)第3条第2号及び第3号に規定する住宅及び施設の整備 |
10分の5・5 |
別表第2 (第1条関係)
事業の区分 |
交付金 |
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し尿処理施設及びごみ処理施設 |
廃棄物の処理及び清掃に関する法律第8条第1項に規定するし尿処理施設及びごみ処理施設の設置 |
廃棄物の処理及び清掃に関する法律第8条第1項に規定するし尿処理施設及びごみ処理施設の設置に要する経費に充てるための交付金 |
保育所 |
児童福祉法第39条第1項に規定する保育所(地方公共団体の設置するものに限る。)の整備 |
次世代育成支援対策推進法(2003年法律第120号)第11条第1項に規定する交付金 |
義務教育施設 |
義務教育諸学校等の施設費の国庫負担等に関する法律第2条第2項に規定する建物の改築並びにへき地教育振興法第3条第2号及び第3号に規定する住宅及び施設の整備 |
義務教育諸学校等の施設費の国庫負担等に関する法律第12条第1項に規定する交付金 |