奄美群島振興開発特別措置法施行令《本則》

法番号:1954年政令第239号

略称: 奄美法施行令・奄振法施行令

附則 >   別表など >  

制定文 内閣は、奄美群島復興特別措置法(1954年法律第189号)第8条第5項の規定に基き、この政令を制定する。


1条 (特別の助成)

1項 奄美群島振興開発特別措置法 以下「」という。第6条第1項 《振興開発計画に基づく事業のうち、別表に掲…》 げるもので政令で定めるものに要する経費に対する国の負担又は補助の割合は、他の法令の規定にかかわらず、同表に掲げる割合の範囲内で政令で定める割合とする。 に規定する政令で定める事業は、別表第1に掲げる事業とし、同項に規定する政令で定める割合は、当該事業につきそれぞれ同表に掲げる割合とする。

2項 第6条第1項 《振興開発計画に基づく事業のうち、別表に掲…》 げるもので政令で定めるものに要する経費に対する国の負担又は補助の割合は、他の法令の規定にかかわらず、同表に掲げる割合の範囲内で政令で定める割合とする。 に規定する事業に係る経費については、当該事業に係る事務を所掌する各省各庁の長(財政法(1947年法律第34号)第20条第2項に規定する各省各庁の長をいう。)は、毎年度、法第6条第2項の規定による国の負担又は補助の割合が確定している場合を除き、同条第1項の規定による国の負担又は補助の割合によつて算定したその年度の国の負担金又は補助金の額を交付するものとする。

3項 前項の規定により 第6条第1項 《振興開発計画に基づく事業のうち、別表に掲…》 げるもので政令で定めるものに要する経費に対する国の負担又は補助の割合は、他の法令の規定にかかわらず、同表に掲げる割合の範囲内で政令で定める割合とする。 の規定による国の負担又は補助の割合によつて算定した国の負担金又は補助金の額を交付した場合において、同条第2項の規定が適用されることとなつたときは、同項の規定による国の負担又は補助の割合によつて算定したその年度の国の負担金又は補助金の額と前項の規定により交付した額との差額は、その年度の翌年度(特別の理由によりやむを得ない事情があると認められるときは、その年度の翌々年度)に交付するものとする。

4項 第6条第3項 《3 国は、振興開発計画に基づく事業のうち…》 、別表に掲げるもので政令で定めるものに要する経費に充てるため政令で定める交付金を交付する場合においては、政令で定めるところにより、当該経費について前2項の規定を適用したとするならば国が負担し、又は補助 に規定する政令で定める事業は、別表第2に掲げる事業とし、同項に規定する政令で定める交付金は、当該事業につきそれぞれ同表に掲げる交付金とする。

5項 第6条第3項 《3 国は、振興開発計画に基づく事業のうち…》 、別表に掲げるもので政令で定めるものに要する経費に充てるため政令で定める交付金を交付する場合においては、政令で定めるところにより、当該経費について前2項の規定を適用したとするならば国が負担し、又は補助 の規定により算定する交付金の額は、別表第2に掲げる事業に要する経費に対する通常の国の交付金の額に、当該経費について同条第1項又は第2項の規定を適用したとするならば国が負担し、又は補助することとなる割合として別表第1に掲げる割合を参酌して総務省令・農林水産省令・国土交通省令で定めるところにより算定した額を加算する方法により算定するものとする。

1条の2 (交付金事業計画の事業)

1項 第8条第1項 《鹿児島県は、第6条第1項及び第3項に規定…》 する事業のほか、振興開発計画に基づく事業のうち、鹿児島県が実施する次に掲げる事業奄美群島市町村その他の者が実施する次に掲げる事業であつて、鹿児島県が当該事業に要する経費の全部又は一部を負担するものを含 に規定する政令で定める事業は、次に掲げる事業とする。

1号 農林水産物の輸送に要する費用の低廉化に関する事業

2号 農業の生産性の向上に関する事業

3号 情報通信業における新たな事業機会の創出に関する事業

4号 観光旅客の来訪及び滞在の促進に関する事業

5号 奄美群島の特性に応じた産業の振興に寄与する人材の確保及び育成に関する事業

6号 地域の観光資源となる奄美群島固有の野生動植物の保護及び外来生物による当該野生動植物に係る被害の防止に関する事業

7号 航路及び航空路における人の往来に要する費用の低廉化に関する事業

8号 奄美群島の児童、生徒等に対して行われる郷土の現状と歴史に関する教育活動(学校の教育課程として行われるものを除く。)の実施に関する事業

9号 奄美群島において伝承されてきた文化的所産の保存及び活用並びに当該文化的所産の担い手の育成に関する事業

10号 奄美群島へ移住しようとする者のための住宅の流通の円滑化に必要な環境の整備に関する事業

11号 前各号に掲げるもののほか、 第8条第1項 《鹿児島県は、第6条第1項及び第3項に規定…》 する事業のほか、振興開発計画に基づく事業のうち、鹿児島県が実施する次に掲げる事業奄美群島市町村その他の者が実施する次に掲げる事業であつて、鹿児島県が当該事業に要する経費の全部又は一部を負担するものを含 各号に掲げる事業で国土交通大臣、総務大臣及び農林水産大臣が当該事業を所管する大臣と協議して指定する事業

2条 (診療所の設置等に係る費用の範囲)

1項 第21条第5項 《5 国は、前項の費用のうち第1項第1号か…》 ら第3号までに掲げる事業及び第2項に規定する事業に係るものについて、政令の定めるところにより、その2分の1を補助するものとする。 の規定による補助は、同項に規定する事業につき鹿児島県が支弁する費用の額から当該事業の実施に伴う収入の額を控除した額を基準として、厚生労働大臣が定めるところにより算定した額について行うものとする。

3条 (委員の任期)

1項 奄美群島振興開発 審議会 以下「 審議会 」という。)の委員で、学識経験のある者のうちから任命されるものの任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2項 前項の委員は、再任されることができる。

4条 (議事の手続)

1項 審議会 の会議は、会長が招集する。

2項 審議会 の会議は、委員の2分の一以上が出席しなければ、開くことができない。

3項 審議会 の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

5条 (幹事)

1項 審議会 に、幹事20人以内を置く。

2項 幹事は、関係行政機関及び鹿児島県の職員のうちから、国土交通大臣が任命する。

3項 幹事は、 審議会 の所掌事務について、委員を補佐する。

4項 幹事は、非常勤とする。

6条 (庶務)

1項 審議会 の庶務は、国土交通省国土政策局特別地域振興官において処理する。

7条 (審議会の運営の細目)

1項 第3条 《委員の任期 奄美群島振興開発審議会以下…》 「審議会」という。の委員で、学識経験のある者のうちから任命されるものの任期は、2年とする。 ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。 2 前項の委員は、再任されるこ から前条までに定めるもののほか、 審議会 の議事の手続その他審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮つて定める。

8条 (小口の事業資金以外の事業資金の貸付けの対象)

1項 第52条第1項第3号 《基金は、第44条の目的を達成するため、次…》 の業務を行う。 1 奄美群島において振興開発計画に基づく事業を行う者又は奄美群島に住所若しくは居所を有する者が金融機関に対して負担する債務の保証を行うこと。 2 奄美群島において振興開発計画に基づく事 に規定する政令で定める事業は、次に掲げる事業とする。

1号 砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律 1965年法律第109号第21条第1号 《国内産糖交付金の交付 第21条 機構は、…》 予算の範囲内において、政令で定めるところにより、国内産糖を製造する事業を行う者であつて、次に掲げる要件を満たすもの以下「対象国内産糖製造事業者」という。に対し、その製造する国内産糖指定地域の区域内にお に規定する施設において分蜜糖を製造する事業

2号 次に掲げる事業であつて、独立行政法人奄美群島振興開発 基金 以下「 基金 」という。)が銀行その他の金融機関とともに当該事業に係る事業資金の貸付け(その金額が銀行その他の金融機関の当該事業に係る事業資金の貸付けの金額の最高額を超えないものに限る。)を行わなければ、必要な資金の調達が困難なもの

農産物又は水産物の処理、貯蔵又は加工の用に供する施設であつて、農業若しくは漁業を営む者又はこれらの者の組織する法人の共同利用に供するものの整備に関する事業

畜舎又は堆肥舎の整備に関する事業

酒税法 1953年法律第6号第3条第10号 《その他の用語の定義 第3条 この法律にお…》 いて、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 アルコール分 温度十五度の時において原容量100分中に含有するエチルアルコールの容量をいう。 2 エキス分 温度十五度の時におい に規定する単式蒸留焼酎(同号ニに掲げるものに限る。)の製造の用に供する施設の整備に関する事業

観光旅客の利用に供される教養文化施設、休養施設、販売施設又は宿泊施設の整備に関する事業

9条 (業務を委託する金融機関)

1項 第53条第1項 《基金は、業務方法書で定めるところにより、…》 前条第1項第1号から第3号までに掲げる業務債務の保証の決定又は貸付けの決定を除く。及びこれらに附帯する業務の一部を政令で定める金融機関債権の回収に係るものにあつては、政令で定める金融機関及び債権管理回 に規定する政令で定める金融機関は、銀行、信用金庫及び信用協同組合とする。

10条 (毎事業年度において国庫等に納付すべき額の算定方法)

1項 第54条第1項 《基金における通則法第44条第1項ただし書…》 の規定の適用については、同項ただし書中「第3項の規定により同項の使途に充てる場合」とあるのは、「政令で定めるところにより計算した額を国庫及び基金に出資した地方公共団体に納付する場合又は第3項の規定によ の規定により読み替えて適用する独立行政法人 通則法 1999年法律第103号。以下「 通則法 」という。第44条第1項 《独立行政法人は、毎事業年度、損益計算にお…》 いて利益を生じたときは、前事業年度から繰り越した損失を埋め、なお残余があるときは、その残余の額は、積立金として整理しなければならない。 ただし、第3項の規定により同項の使途に充てる場合は、この限りでな ただし書の政令で定めるところにより計算した額(以下「 毎事業年度において国庫等に納付すべき額 」という。)は、同項に規定する残余の額に100分の90を乗じて得た額とする。

2項 基金 は、 毎事業年度において国庫等に納付すべき額 を法第54条第1項の規定により読み替えて適用する 通則法 第44条第1項 《独立行政法人は、毎事業年度、損益計算にお…》 いて利益を生じたときは、前事業年度から繰り越した損失を埋め、なお残余があるときは、その残余の額は、積立金として整理しなければならない。 ただし、第3項の規定により同項の使途に充てる場合は、この限りでな ただし書の規定により国庫及び基金に出資した地方公共団体に納付しようとするときは、当該毎事業年度において国庫等に納付すべき額を政府及び当該地方公共団体からの出資金の額に応じてあん分するものとする。

3項 前項に規定する出資金の額は、 毎事業年度において国庫等に納付すべき額 を生じた事業年度の開始の日における政府及び地方公共団体からの出資金の額(同日後当該事業年度中に政府又は地方公共団体から 基金 に出資があつたときは、当該出資があつた日から当該事業年度の末日までの日数を当該事業年度の日数で除して得た数を当該出資の額に乗じて得た額を、それぞれ加えた額)とする。

11条 (納付金の納付の手続)

1項 基金 は、 毎事業年度において国庫等に納付すべき額 を生じたときは、 第54条第1項 《基金における通則法第44条第1項ただし書…》 の規定の適用については、同項ただし書中「第3項の規定により同項の使途に充てる場合」とあるのは、「政令で定めるところにより計算した額を国庫及び基金に出資した地方公共団体に納付する場合又は第3項の規定によ の規定により読み替えて適用する 通則法 第44条第1項 《独立行政法人は、毎事業年度、損益計算にお…》 いて利益を生じたときは、前事業年度から繰り越した損失を埋め、なお残余があるときは、その残余の額は、積立金として整理しなければならない。 ただし、第3項の規定により同項の使途に充てる場合は、この限りでな ただし書の規定により国庫及び基金に出資した地方公共団体に納付する金銭(以下「 納付金 」という。)の計算書に、当該事業年度の事業年度末の貸借対照表、当該事業年度の損益計算書その他の当該 納付金 の計算の基礎を明らかにした書類を添付して、当該事業年度の次の事業年度の6月30日までに、これを主務大臣及び基金に出資した地方公共団体に提出しなければならない。

12条 (納付金の納付期限)

1項 納付金 は、当該事業年度の次の事業年度の7月10日までに納付しなければならない。

13条 (国庫に納付すべき納付金の帰属する会計)

1項 国庫に納付する 納付金 については、 第10条第2項 《2 基金は、毎事業年度において国庫等に納…》 付すべき額を法第54条第1項の規定により読み替えて適用する通則法第44条第1項ただし書の規定により国庫及び基金に出資した地方公共団体に納付しようとするときは、当該毎事業年度において国庫等に納付すべき額 の規定により国庫に納付する納付金の額を政府の一般会計及び財政投融資特別会計の投資勘定( 特別会計に関する法律 2007年法律第23号)附則第66条第15号の規定による廃止前の産業投資特別 会計法 1953年法律第122号)に基づく産業投資特別会計の産業投資勘定及び 特別会計に関する法律 附則第67条第1項第2号の規定により設置する産業投資特別会計の産業投資勘定を含む。次項において同じ。)からの出資金の額に応じてあん分した額を、それぞれ政府の一般会計及び財政投融資特別会計の投資勘定に帰属させるものとする。

2項 前項に規定する出資金の額は、 毎事業年度において国庫等に納付すべき額 を生じた事業年度の開始の日における政府の一般会計及び財政投融資特別会計の投資勘定からの出資金の額(同日後当該事業年度中に政府の一般会計又は財政投融資特別会計の投資勘定から 基金 に出資があつたときは、当該出資があつた日から当該事業年度の末日までの日数を当該事業年度の日数で除して得た数を当該出資の額に乗じて得た額を、それぞれ加えた額)とする。

14条 (奄美群島振興開発債券の形式)

1項 奄美群島振興開発債券は、無記名利札付きとする。

15条 (奄美群島振興開発債券の発行の方法)

1項 奄美群島振興開発債券の発行は、募集の方法による。

16条 (奄美群島振興開発債券申込証)

1項 奄美群島振興開発債券の募集に応じようとする者は、奄美群島振興開発債券申込証に、その引き受けようとする奄美群島振興開発債券の数並びにその氏名又は名称及び住所を記載しなければならない。

2項 社債、株式等の振替に関する法律 2001年法律第75号。以下「 社債等振替法 」という。)の規定の適用がある奄美群島振興開発債券(次条第2項において「 振替奄美群島振興開発債券 」という。)の募集に応じようとする者は、前項の記載事項のほか、自己のために開設された当該奄美群島振興開発債券の振替を行うための口座(同条第2項において「 振替口座 」という。)を奄美群島振興開発債券申込証に記載しなければならない。

3項 奄美群島振興開発債券申込証は、 基金 が作成し、これに次の事項を記載しなければならない。

1号 奄美群島振興開発債券の名称

2号 奄美群島振興開発債券の総額

3号 各奄美群島振興開発債券の金額

4号 奄美群島振興開発債券の利率

5号 奄美群島振興開発債券の償還の方法及び期限

6号 利息支払の方法及び期限

7号 奄美群島振興開発債券の発行の価額

8号 社債等振替法 の規定の適用があるときは、その旨

9号 社債等振替法 の規定の適用がないときは、無記名式である旨

10号 募集又は管理の委託を受けた会社があるときは、その商号

17条 (奄美群島振興開発債券の引受け)

1項 前条の規定は、政府若しくは地方公共団体が奄美群島振興開発債券を引き受ける場合又は奄美群島振興開発債券の募集の委託を受けた会社が自ら奄美群島振興開発債券を引き受ける場合においては、その引き受ける部分については、適用しない。

2項 前項の場合において、 振替奄美群島振興開発債券 を引き受ける政府若しくは地方公共団体又は振替奄美群島振興開発債券の募集の委託を受けた会社は、その引受けの際に、 振替口座 基金 に示さなければならない。

18条 (奄美群島振興開発債券の成立の特則)

1項 奄美群島振興開発債券の応募総額が奄美群島振興開発債券の総額に達しないときでも奄美群島振興開発債券を成立させる旨を奄美群島振興開発債券申込証に記載したときは、その応募総額をもつて奄美群島振興開発債券の総額とする。

19条 (奄美群島振興開発債券の払込み)

1項 奄美群島振興開発債券の募集が完了したときは、 基金 は、遅滞なく、各奄美群島振興開発債券につきその全額の払込みをさせなければならない。

20条 (債券の発行)

1項 基金 は、前条の払込みがあつたときは、遅滞なく、債券を発行しなければならない。ただし、奄美群島振興開発債券につき 社債等振替法 の規定の適用があるときは、この限りでない。

2項 各債券には、 第16条第3項第1号 《3 奄美群島振興開発債券申込証は、基金が…》 作成し、これに次の事項を記載しなければならない。 1 奄美群島振興開発債券の名称 2 奄美群島振興開発債券の総額 3 各奄美群島振興開発債券の金額 4 奄美群島振興開発債券の利率 5 奄美群島振興開発 から第6号まで、第9号及び第10号に掲げる事項並びに番号を記載し、 基金 の理事長がこれに記名押印しなければならない。

21条 (奄美群島振興開発債券原簿)

1項 基金 は、主たる事務所に奄美群島振興開発債券原簿を備えて置かなければならない。

2項 奄美群島振興開発債券原簿には、次の事項を記載しなければならない。

1号 奄美群島振興開発債券の発行の年月日

2号 奄美群島振興開発債券の数( 社債等振替法 の規定の適用がないときは、奄美群島振興開発債券の数及び番号

3号 第16条第3項第1号 《3 奄美群島振興開発債券申込証は、基金が…》 作成し、これに次の事項を記載しなければならない。 1 奄美群島振興開発債券の名称 2 奄美群島振興開発債券の総額 3 各奄美群島振興開発債券の金額 4 奄美群島振興開発債券の利率 5 奄美群島振興開発 から第6号まで、第8号及び第10号に掲げる事項

4号 元利金の支払に関する事項

22条 (利札が欠けている場合)

1項 奄美群島振興開発債券を償還する場合において、欠けている利札があるときは、これに相当する金額を償還額から控除する。ただし、既に支払期が到来した利札については、この限りでない。

2項 前項の利札の所持人がこれと引換えに控除金額の支払を請求したときは、 基金 は、これに応じなければならない。

23条 (奄美群島振興開発債券の発行の認可)

1項 基金 は、 第55条第1項 《基金は、第52条第1項第2号及び第3号に…》 掲げる業務に必要な費用に充てるため、主務大臣の認可を受けて、長期借入金をし、又は奄美群島振興開発債券以下「債券」という。を発行することができる。 の規定により奄美群島振興開発債券の発行の認可を受けようとするときは、奄美群島振興開発債券の募集の日の20日前までに次に掲げる事項を記載した申請書を主務大臣に提出しなければならない。

1号 奄美群島振興開発債券の発行を必要とする理由

2号 第16条第3項第1号 《3 前項に規定する場合のほか、関係行政機…》 関の長は、認定産業振興促進計画に第11条第4項各号に掲げる事項が記載されている場合には、第1項の規定による認定の取消しに関し、主務大臣に意見を述べることができる。 から第8号までに掲げる事項

3号 奄美群島振興開発債券の募集の方法

4号 奄美群島振興開発債券の発行に要する費用の概算額

5号 第2号に掲げるもののほか、債券に記載しようとする事項

2項 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

1号 作成しようとする奄美群島振興開発債券申込証

2号 奄美群島振興開発債券の発行により調達する資金の使途を記載した書面

3号 奄美群島振興開発債券の引受けの見込みを記載した書面

24条 (内閣総理大臣への権限の委任)

1項 第58条第1項 《主務大臣は、政令で定めるところにより、次…》 に掲げる権限の一部を内閣総理大臣に委任することができる。 1 基金に対する通則法第64条第1項の規定による立入検査の権限 2 受託者に対する前条第1項の規定による立入検査の権限 各号に掲げる主務大臣の権限(同項第2号に掲げる主務大臣の権限にあつては、法第53条第2項に規定する調査事務に係るものを除く。)のうち 基金 の業務に係る損失の危険の管理に係るものは、内閣総理大臣に委任する。ただし、主務大臣が自ら行うことを妨げない。

25条 (財務局長等への権限の委任)

1項 第58条第3項 《3 内閣総理大臣は、第1項の規定により委…》 任された権限及び前項の規定による権限を金融庁長官に委任する。 の規定により金融庁長官に委任された権限は、九州財務局長に委任する。ただし、金融庁長官が自ら行うことを妨げない。

2項 前項の権限で 第57条第1項 《主務大臣は、この法律を施行するため必要が…》 あると認めるときは、基金から業務の委託を受けた者以下「受託者」という。に対し、その委託を受けた業務に関し報告をさせ、又はその職員に、受託者の事務所に立ち入り、その委託を受けた業務に関し業務の状況若しく に規定する受託者の事務所(以下この条において「 受託者事務所 」という。)に関するものについては、九州財務局長のほか、当該 受託者事務所 の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長)も行うことができる。

3項 前項の規定により 受託者事務所 に対して立入検査を行つた財務局長又は福岡財務支局長は、 基金 の事務所又は当該受託者事務所以外の受託者事務所に対して立入検査の必要を認めたときは、基金の事務所又は当該受託者事務所以外の受託者事務所に対し、立入検査を行うことができる。

26条 (鹿児島県が処理する事務)

1項 第4章及び 基金 に係る 通則法 の規定に基づく主務大臣の権限( 第24条 《内閣総理大臣への権限の委任 法第58条…》 第1項各号に掲げる主務大臣の権限同項第2号に掲げる主務大臣の権限にあつては、法第53条第2項に規定する調査事務に係るものを除く。のうち基金の業務に係る損失の危険の管理に係るものは、内閣総理大臣に委任す の規定により内閣総理大臣に委任されたものを除く。)に属する事務のうち、通則法第64条の規定による基金に対する報告徴収及び立入検査に関するものは、鹿児島県知事が行う。ただし、主務大臣が自ら行うことを妨げない。

27条 (書類の提出)

1項 基金 が提出する認可に関する申請書その他法若しくは 通則法 又はこの政令に基づき主務大臣に提出する書類は、鹿児島県知事を経由して提出しなければならない。

28条 (事務の区分)

1項 前2条の規定により鹿児島県が処理することとされている事務は、 地方自治法 1947年法律第67号第2条第9項第1号 《この法律において「法定受託事務」とは、次…》 に掲げる事務をいう。 1 法律又はこれに基づく政令により都道府県、市町村又は特別区が処理することとされる事務のうち、国が本来果たすべき役割に係るものであつて、国においてその適正な処理を特に確保する必要 に規定する第1号法定受託事務とする。

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