1項 この政令は、公布の日から施行する。
2項 別表第1の規定の1985年度における適用については、同表道路の項中「十分の九」とあるのは「十分の八」と、「3分の二」とあり、及び「十分の6・五」とあるのは「十分の六」と、「十分の7・五」とあるのは「3分の二」と、同表港湾の項中「十分の9・五」とあるのは「十分の8・五」と、「十分の九」とあるのは「十分の八」と、「十分の7・五」とあるのは「3分の二」と、同表空港の項中「十分の九」とあるのは「十分の八」と、同表保育所の項中「3分の二」とあるのは「十分の六」と、同表砂防設備の項中「十分の8・五」とあるのは「十分の7・五(災害による土砂の崩壊等の危険な状況に対処するために施行する緊急砂防事業に係るものにあつては、十分の8・五)」と、同表海岸の項中「十分の7・五」とあるのは「3分の二」と、同表地すべり防止施設の項中「十分の八」とあるのは「十分の七(災害による土砂の崩壊等の危険な状況に対処するために施行する緊急地すべり対策事業に係るものにあつては、十分の八)」と、同表河川の項中「十分の6・五」とあるのは「十分の六」と、同表林業施設の項中「十分の8・五」とあるのは「十分の7・五(災害による土砂の崩壊等の危険な状況に対処するために緊急治山事業として行われるものにあつては、十分の8・五)」と、「十分の6・五」とあるのは「十分の六」と、「十分の八」とあるのは「十分の七(森林組合、生産森林組合又は森林組合連合会が行うものにあつては、十分の八)」と、同表漁港の項中「十分の9・五」とあるのは「十分の8・五(水産業協同組合が施行するものにあつては、十分の9・五)」と、「十分の九」とあるのは「十分の八(水産業協同組合が施行するものにあつては、十分の九)」と、「十分の7・五」とあるのは「3分の二(水産業協同組合が施行するものにあつては、十分の7・五)」と、同表義務教育施設の項中「3分の二」とあるのは「十分の六」とする。
3項 別表第1の規定の1986年度、1991年度及び1992年度における適用については、同表道路の一般国道の項中「十分の九」とあるのは「十分の7・五(建設大臣が行う場合にあつては、十分の八)」と、「3分の二」とあり、及び「十分の6・五」とあるのは「十分の5・五(建設大臣が行う場合にあつては、十分の六)」と、同表道路の県道の項中「十分の九」とあるのは「十分の7・五」と、「3分の二」とあり、及び「十分の6・五」とあるのは「十分の5・五」と、同表道路の市町村道の項中「十分の7・五」とあるのは「十分の六」と、「3分の二」とあるのは「十分の5・五」と、同表港湾の項中「十分の9・五」とあるのは「十分の8・五」と、「十分の九」とあるのは「十分の7・五(運輸大臣がする場合にあつては、十分の八)」と、「十分の7・五」とあるのは「十分の六(運輸大臣がする場合にあつては、3分の二)」と、同表空港の項中「十分の九」とあるのは「十分の八」と、同表保育所の項中「3分の二」とあるのは「十分の5・五」と、同表砂防設備の項中「十分の8・五」とあるのは「鹿児島県知事又は市町村長が施行する場合にあつては十分の七(災害による土砂の崩壊等の危険な状況に対処するために施行する緊急砂防事業に係るものにあつては、十分の8・五)、主務大臣が施行する場合にあつては十分の7・五(災害による土砂の崩壊等の危険な状況に対処するために施行する緊急砂防事業に係るものにあつては、十分の8・五)」と、同表海岸の項中「十分の7・五」とあるのは「3分の二」と、同表地すべり防止施設の項中「十分の八」とあるのは「十分の七(災害による土砂の崩壊等の危険な状況に対処するために施行する緊急地すべり対策事業に係るものにあつては、十分の八)」と、同表河川の項中「十分の6・五」とあるのは「十分の六」と、同表林業施設の項中「十分の8・五」とあるのは「鹿児島県が行う場合にあつては十分の七(災害による土砂の崩壊等の危険な状況に対処するために緊急治山事業として行われるものにあつては、十分の8・五)、国が行う場合にあつては十分の7・五(災害による土砂の崩壊等の危険な状況に対処するために緊急治山事業として行われるものにあつては、十分の8・五)」と、「十分の6・五」とあるのは「十分の六」と、「十分の八」とあるのは「十分の七(森林組合、生産森林組合又は森林組合連合会が行うものにあつては、十分の八)」と、同表漁港の項中「十分の9・五」とあるのは「十分の8・五(水産業協同組合が施行するものにあつては、十分の9・五)」と、「十分の九」とあるのは「十分の八(水産業協同組合が施行するものにあつては、十分の九)」と、「十分の7・五」とあるのは「3分の二(水産業協同組合が施行するものにあつては、十分の7・五)」と、同表義務教育施設の項中「3分の二」とあるのは「十分の5・五」とする。
4項 別表第1の規定の1987年度から1990年度までの各年度における適用については、同表道路の一般国道の項中「十分の九」とあるのは「十分の7・二五(建設大臣が行う場合にあつては、十分の7・五)」と、「3分の二」とあり、及び「十分の6・五」とあるのは「十分の5・五」と、同表道路の県道の項中「十分の九」とあるのは「十分の7・二五」と、「3分の二」とあり、及び「十分の6・五」とあるのは「十分の5・五」と、同表道路の市町村道の項中「十分の7・五」とあるのは「十分の六」と、「3分の二」とあるのは「十分の5・五」と、同表港湾の項中「十分の9・五」とあるのは「十分の8・五」と、「十分の九」とあるのは「十分の7・二五(運輸大臣がする場合にあつては、十分の7・五)」と、「十分の7・五」とあるのは「十分の5・七五(運輸大臣がする場合にあつては、十分の六)」と、同表空港の項中「十分の九」とあるのは「十分の八」と、同表保育所の項中「3分の二」とあるのは「十分の5・五」と、同表砂防設備の項中「十分の8・五」とあるのは「鹿児島県知事又は市町村長が施行する場合にあつては十分の6・七五災害による土砂の崩壊等の危険な状況に対処するために施行する緊急砂防事業以下「緊急砂防事業」という。)に係るものにあつては十分の8・五、再度災害を防止するために施行する砂防工事であつて緊急砂防事業に係るもの以外のものにあつては十分の七)、主務大臣が施行する場合にあつては十分の七(緊急砂防事業に係るものにあつては十分の8・五、再度災害を防止するために施行する砂防工事であつて緊急砂防事業に係るもの以外のものにあつては十分の7・五)」と、同表海岸の項中「十分の7・五」とあるのは「3分の二」と、同表地すべり防止施設の項中「十分の八」とあるのは「十分の七(災害による土砂の崩壊等の危険な状況に対処するために施行する緊急地すべり対策事業に係るものにあつては、十分の八)」と、同表河川の項中「十分の6・五」とあるのは「十分の六」と、同表林業施設の項中「十分の8・五」とあるのは「鹿児島県が行う場合にあつては十分の6・七五災害による土砂の崩壊等の危険な状況に対処するために緊急治山事業として行われるもの以下「緊急治山事業」という。)にあつては十分の8・五、激甚な災害が発生した地域において再度災害を防止するため緊急治山事業に引き続いて行われる事業及び治山治水緊急措置法(1960年法律第21号)第2条第3項第2号に掲げる事業(緊急治山事業を除く。)にあつては十分の七)、国が行う場合にあつては十分の七(緊急治山事業にあつては十分の8・五、激甚な災害が発生した地域において再度災害を防止するため緊急治山事業に引き続いて行われる事業及び治山治水緊急措置法第2条第3項第2号に掲げる事業(緊急治山事業を除く。)にあつては十分の7・五)」と、「十分の6・五」とあるのは「十分の六」と、「十分の八」とあるのは「十分の七(森林組合、生産森林組合又は森林組合連合会が行うものにあつては、十分の八)」と、同表漁港の項中「十分の9・五」とあるのは「十分の8・五(水産業協同組合が施行するものにあつては、十分の9・五)」と、「十分の九」とあるのは「国又は地方公共団体が施行するものにあつては十分の7・七五(第4種漁港に係るものにあつては、十分の八)、水産業協同組合が施行するものにあつては十分の九」と、「十分の7・五」とあるのは「3分の二(水産業協同組合が施行するものにあつては、十分の7・五)」と、同表義務教育施設の項中「3分の二」とあるのは「十分の5・五」とする。
5項 第1条第1項
《奄美群島振興開発特別措置法以下「法」とい…》
う。第6条第1項に規定する政令で定める事業は、別表第1に掲げる事業とし、同項に規定する政令で定める割合は、当該事業につきそれぞれ同表に掲げる割合とする。
の規定の1987年度から1990年度までの各年度における適用については、同項中「掲げる事業」とあるのは「掲げる事業及び 土地区画整理法 (1954年法律第119号)
第3条第3項
《3 宅地について所有権又は借地権を有する…》
者を株主とする株式会社で次に掲げる要件のすべてに該当するものは、当該所有権又は借地権の目的である宅地を含む一定の区域の土地について土地区画整理事業を施行することができる。 1 土地区画整理事業の施行を
及び第4項の規定による 土地区画整理事業に係る道路の改築の事業 (以下「 土地区画整理事業に係る道路の改築の事業 」という。)」と、「同項」とあるのは「 法 第6条第1項
《振興開発計画に基づく事業のうち、別表に掲…》
げるもので政令で定めるものに要する経費に対する国の負担又は補助の割合は、他の法令の規定にかかわらず、同表に掲げる割合の範囲内で政令で定める割合とする。
」と、「当該事業」とあるのは「別表第1に掲げる事業にあつては当該事業」と、「割合と」とあるのは「割合と、土地区画整理事業に係る道路の改築の事業にあつては十分の5・五(建設大臣が行うものにあつては、十分の六)と」とする。
6項 国が日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する 特別措置法 (1987年法律第86号。以下「 特別措置法 」という。)
第2条第1項
《国は、当分の間、別に法律で定めるところに…》
より、道路、公園その他の公共の用に供する施設を整備する事業その他の公共的な建設の事業及び官公庁施設の建設等の事業以下この項、次条及び第7条において「公共的建設事業」という。で、次に掲げるものに要する費
に規定する法律の規定に基づき、 法 第6条第1項
《振興開発計画に基づく事業のうち、別表に掲…》
げるもので政令で定めるものに要する経費に対する国の負担又は補助の割合は、他の法令の規定にかかわらず、同表に掲げる割合の範囲内で政令で定める割合とする。
に規定する事業に要する費用に充てる資金を無利子で貸し付ける場合においては、
第1条第2項
《2 法第6条第1項に規定する事業に係る経…》
費については、当該事業に係る事務を所掌する各省各庁の長財政法1947年法律第34号第20条第2項に規定する各省各庁の長をいう。は、毎年度、法第6条第2項の規定による国の負担又は補助の割合が確定している
及び第3項の規定を準用する。この場合において、同条第2項中「法第6条第2項」とあるのは「地方公共団体等が国から負担金又は補助金の交付を受けて当該事業を実施したとしたならば当該事業について法第6条第2項」と、「場合を除き、同条第1項」とあるのは「場合において、 日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法 1987年法律第86号。以下「特別措置法」という。)第2条第1項に規定する法律の規定に基づき、国が当該事業について国の当該負担又は補助に相当する額の無利子の貸付金の貸付けを行うときを除き、地方公共団体等が国から負担金又は補助金の交付を受けて当該事業を実施したとした場合(以下「 当該事業を補助事業として実施したとした場合 」という。)における法第6条第1項」と、「補助金の額」とあるのは「補助金の額に相当する特別措置法第2条第1項に規定する法律の規定に基づく貸付金の額」と、同条第3項中「前項」とあるのは「附則第6項において準用する前項」と、「法第6条第1項」とあるのは「 当該事業を補助事業として実施したとした場合 における法第6条第1項」と、「補助金の額を」とあるのは「補助金の額に相当する貸付金の額を」と、「同条第2項」とあるのは「地方公共団体等が国から負担金又は補助金の交付を受けて同項に規定する事業を実施したとしたならば同条第2項」と、「なつたときは、同項」とあるのは「なるときは、当該事業を補助事業として実施したとした場合における同項」と、「補助金の額と」とあるのは「補助金の額に相当する特別措置法第2条第1項に規定する法律の規定に基づく貸付金の額と」と読み替えるものとする。
7項 法附則第7項に規定する政令で定める期間は、5年(2年の据置期間を含む。)とする。
8項 前項に規定する期間は、 特別措置法 第5条第1項
《補助金等に係る予算の執行の適正化に関する…》
法律1955年法律第179号。以下この条において「補助金等適正化法」という。の規定罰則を含む。は、国が第2条第1項第2号又は第2条の2第1項に該当する事業に要する費用に充てる資金を無利子で貸し付ける場
の規定により読み替えて準用される 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律 (1955年法律第179号)
第6条第1項
《各省各庁の長は、補助金等の交付の申請があ…》
つたときは、当該申請に係る書類等の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、当該申請に係る補助金等の交付が法令及び予算で定めるところに違反しないかどうか、補助事業等の目的及び内容が適正であるかどうか、
の規定による貸付けの決定(以下「 貸付決定 」という。)ごとに、当該 貸付決定 に係る法附則第6項の規定による 国の貸付金 (以下「 国の貸付金 」という。)の交付を完了した日(その日が当該貸付決定があつた日の属する年度の末日の前日以後の日である場合には、当該年度の末日の前々日)の翌日から起算する。
9項 国の貸付金 の償還は、均等年賦償還の方法によるものとする。
10項 国は、国の財政状況を勘案し、相当と認めるときは、 国の貸付金 の全部又は一部について、前3項の規定により定められた償還期限を繰り上げて償還させることができる。
11項 法附則第10項に規定する政令で定める場合は、前項の規定により償還期限を繰り上げて償還を行つた場合とする。
1項 この政令は、公布の日から施行する。ただし、次項の規定は、協会の成立の時から施行する。
2項 奄美群島の復帰に伴い国が譲渡を受けた債権の処理に関する政令(1954年政令第10号)は、廃止する。
1項 この政令は、公布の日から施行し、1959年3月30日から適用する。
1項 この政令は、自治庁設置法の一部を改正する法律の施行の日(1960年7月1日)から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、1964年4月1日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
2項 改正後の奄美群島振興開発 特別措置法 施行令第1条、別表第一及び別表第2の規定は、1974年度の予算に係る国の負担金又は補助金から適用する。
3項 改正前の奄美群島振興 特別措置法 施行令第15条の規定は、奄美群島振興特別措置法及び小笠原諸島復興特別措置法の一部を改正する法律による改正前の奄美群島振興特別措置法第4条第1項に規定する振興実施計画に基づく事業で、当該事業に要する経費に係る1973年度以前の予算に係る国の負担金又は補助金が1974年度以降に繰り越されたものの実施及び予算の執行については、なおその効力を有する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、国土庁設置法の施行の日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、1979年4月1日から施行する。
2項 第1条
《特別の助成 奄美群島振興開発特別措置法…》
以下「法」という。第6条第1項に規定する政令で定める事業は、別表第1に掲げる事業とし、同項に規定する政令で定める割合は、当該事業につきそれぞれ同表に掲げる割合とする。 2 法第6条第1項に規定する事業
の規定による改正後の奄美群島振興開発 特別措置法 施行令(次項において「 新奄美令 」という。)別表第1の規定は、1979年度の予算に係る国の負担金又は補助金から適用する。
3項 1979年度から1983年度までの予算に係る国の負担金又は補助金(1984年度以降に繰り越されたものを含む。)に係る 新奄美令 別表第1の規定の適用については、同表港湾の項及び漁港の項中「十分の9・五」とあるのは、「十分の十」とする。
1項 この政令は、公布の日から施行し、改正後の奄美群島振興開発 特別措置法 施行令等の一部を改正する政令附則第3項の規定は、1982年4月1日から適用する。
1項 この政令は、 森林法 及び分収造林 特別措置法 の一部を改正する法律の施行の日(1983年10月1日)から施行する。
1項 この政令は、1984年4月1日から施行する。
2項 奄美群島振興開発 特別措置法 施行令別表第1の規定の適用については、1992年度までの間、同表港湾の項及び漁港の項中「十分の9・五」とあるのは、「十分の十」とする。
5項 附則第2項の規定の1985年度から1992年度までの各年度における適用については、同項中「別表第一」とあるのは「附則第2項から第4項までの規定により読み替えられた同令別表第一」と、「港湾の項及び漁港の項中「十分の9・五」」とあるのは「港湾の項中「十分の8・五」とあるのは「十分の九」と、同表漁港の項中「十分の8・五」とあるのは「十分の九」と、「十分の9・五」」とする。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
2項 第1条
《特別の助成 奄美群島振興開発特別措置法…》
以下「法」という。第6条第1項に規定する政令で定める事業は、別表第1に掲げる事業とし、同項に規定する政令で定める割合は、当該事業につきそれぞれ同表に掲げる割合とする。 2 法第6条第1項に規定する事業
の規定による改正後の奄美群島振興開発 特別措置法 施行令附則第2項、
第2条
《診療所の設置等に係る費用の範囲 法第2…》
1条第5項の規定による補助は、同項に規定する事業につき鹿児島県が支弁する費用の額から当該事業の実施に伴う収入の額を控除した額を基準として、厚生労働大臣が定めるところにより算定した額について行うものとす
の規定による改正後の小笠原諸島振興特別措置法施行令附則第4項、
第3条
《委員の任期 奄美群島振興開発審議会以下…》
「審議会」という。の委員で、学識経験のある者のうちから任命されるものの任期は、2年とする。 ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。 2 前項の委員は、再任されるこ
の規定による改正後の琵琶湖総合開発特別措置法施行令附則第3項から第5項まで、
第4条
《議事の手続 審議会の会議は、会長が招集…》
する。 2 審議会の会議は、委員の2分の一以上が出席しなければ、開くことができない。 3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
の規定による改正後の 水源地域対策特別措置法施行令 附則第2項から第4項まで及び
第6条
《庶務 審議会の庶務は、国土交通省国土政…》
策局特別地域振興官において処理する。
の規定による改正後の 奄美群島振興開発特別措置法施行令 及び小笠原諸島振興特別措置法施行令の一部を改正する政令附則第5項の規定は、1985年度の予算に係る国の負担又は補助(1984年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき1985年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。)並びに同年度の国庫債務負担行為に基づき1986年度以降の年度に支出すべきものとされる国の負担又は補助及び1985年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で1986年度以降の年度に繰り越されるものについて適用し、1984年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき1985年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助及び1984年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で1985年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
2項 改正後の奄美群島振興開発 特別措置法 施行令、小笠原諸島振興特別措置法施行令、琵琶湖総合開発特別措置法施行令、 水源地域対策特別措置法施行令 及び 奄美群島振興開発特別措置法施行令 及び小笠原諸島振興特別措置法施行令の一部を改正する政令の規定は、1986年度から1988年度までの各年度(1986年度及び1987年度の特例に係るものにあつては、1986年度及び1987年度。以下同じ。)の予算に係る国の負担又は補助(1985年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき1986年度以降に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。)並びに1986年度から1988年度までの各年度の国庫債務負担行為に基づき1989年度(1986年度及び1987年度の特例に係るものにあつては、1988年度。以下同じ。)以降の年度に支出すべきものとされる国の負担又は補助及び1986年度から1988年度までの各年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で1989年度以降の年度に繰り越されるものについて適用し、1985年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき1986年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助及び1985年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で1986年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。
1項 この政令は、1987年4月1日から施行する。
2項 改正後の奄美群島振興開発 特別措置法 施行令、琵琶湖総合開発特別措置法施行令、 水源地域対策特別措置法施行令 及び 奄美群島振興開発特別措置法施行令 及び小笠原諸島振興特別措置法施行令の一部を改正する政令の規定は、1987年度及び1988年度(1987年度の特例に係るものにあつては、1987年度。以下同じ。)の予算に係る国の負担又は補助(1986年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき1987年度以降に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。)、1987年度及び1988年度の国庫債務負担行為に基づき1989年度(1987年度の特例に係るものにあつては、1988年度。以下同じ。)以降の年度に支出すべきものとされる国の負担又は補助並びに1987年度及び1988年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で1989年度以降の年度に繰り越されるものについて適用し、1986年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき1987年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助及び1986年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で1987年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、1988年4月1日から施行する。
1項 この政令は、平成元年4月1日から施行する。
2項 第1条
《特別の助成 奄美群島振興開発特別措置法…》
以下「法」という。第6条第1項に規定する政令で定める事業は、別表第1に掲げる事業とし、同項に規定する政令で定める割合は、当該事業につきそれぞれ同表に掲げる割合とする。 2 法第6条第1項に規定する事業
の規定による改正前の奄美群島振興開発 特別措置法 施行令第8条の3に規定する融資勘定は、
第1条
《特別の助成 奄美群島振興開発特別措置法…》
以下「法」という。第6条第1項に規定する政令で定める事業は、別表第1に掲げる事業とし、同項に規定する政令で定める割合は、当該事業につきそれぞれ同表に掲げる割合とする。 2 法第6条第1項に規定する事業
の規定による改正後の 奄美群島振興開発特別措置法施行令 第8条の3に規定する融資出資勘定とみなす。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
2項 改正後の奄美群島振興開発 特別措置法 施行令、 小笠原諸島振興開発特別措置法施行令 、琵琶湖総合開発特別措置法施行令、 水源地域対策特別措置法施行令 及び 奄美群島振興開発特別措置法施行令 及び小笠原諸島振興特別措置法施行令の一部を改正する政令の規定は、平成元年度及び1990年度(平成元年度の特例に係るものにあっては、平成元年度。以下この項において同じ。)の予算に係る国の負担又は補助(1988年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成元年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。)、平成元年度及び1990年度の国庫債務負担行為に基づき1991年度(平成元年度の特例に係るものにあっては、1990年度。以下この項において同じ。)以降の年度に支出すべきものとされる国の負担又は補助並びに平成元年度及び1990年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で1991年度以降の年度に繰り越されるものについて適用し、1988年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成元年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助及び1988年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で平成元年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。
1項 この政令は、1991年4月1日から施行する。
2項 改正後の奄美群島振興開発 特別措置法 施行令、 小笠原諸島振興開発特別措置法施行令 、琵琶湖総合開発特別措置法施行令、 水源地域対策特別措置法施行令 及び 奄美群島振興開発特別措置法施行令 及び小笠原諸島振興特別措置法施行令の一部を改正する政令の規定は、1991年度及び1992年度の予算に係る国の負担又は補助(1990年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき1991年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。)、1991年度及び1992年度の国庫債務負担行為に基づき1993年度以降の年度に支出すべきものとされる国の負担又は補助並びに1991年度及び1992年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で1993年度以降の年度に繰り越されるものについて適用し、1990年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき1991年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助及び1990年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で1991年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。
1項 この政令は、1993年4月1日から施行する。
2項 改正後の奄美群島振興開発 特別措置法 施行令、水資源開発公団法施行令、 離島振興法施行令 、 小笠原諸島振興開発特別措置法施行令 、琵琶湖総合開発特別措置法施行令、 水源地域対策特別措置法施行令 及び 奄美群島振興開発特別措置法施行令 及び小笠原諸島振興特別措置法施行令の一部を改正する政令の規定は、1993年度以降の年度の予算に係る国の負担又は補助(1992年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき1993年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。)について適用し、1992年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき1993年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助及び1992年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で1993年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。
1項 この政令は、1994年4月1日から施行する。ただし、附則第3項の規定は、公布の日から施行する。
2項 改正後の奄美群島振興開発 特別措置法 施行令別表第1の規定は、1994年度の予算に係る国の負担金又は補助金から適用する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 河川法 の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(1997年12月1日)から施行する。
1項 この政令は、2000年4月1日から施行する。
1項 この政令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
2項 この政令の施行の日の前日において奄美群島振興開発 審議会 の委員(学識経験のある者のうちから任命された委員に限る。)である者の任期は、奄美群島振興開発 特別措置法 施行令第1条の3第1項の規定にかかわらず、その日に満了する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2002年4月1日から施行する。
1項 この政令は、2003年4月1日から施行する。
1項 この政令は、2004年10月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、2005年7月1日から施行する。
1項 この政令は、民間事業者の能力を活用した市街地の整備を推進するための都市再生 特別措置法 等の一部を改正する法律の施行の日(2005年10月24日)から施行する。
1項 この政令は、2006年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、砂糖の価格調整に関する法律及び 独立行政法人農畜産業振興機構法 の一部を改正する等の法律の施行の日(2007年4月1日)から施行する。
4条 (奄美群島振興開発特別措置法施行令の一部改正に伴う経過措置)
1項 この政令の施行の際現に奄美群島振興開発 特別措置法 (1954年法律第189号)
第17条第3号
《奄美群島振興開発債券の引受け 第17条 …》
前条の規定は、政府若しくは地方公共団体が奄美群島振興開発債券を引き受ける場合又は奄美群島振興開発債券の募集の委託を受けた会社が自ら奄美群島振興開発債券を引き受ける場合においては、その引き受ける部分につ
の規定による事業資金の貸付けが行われている
第4条
《議事の手続 審議会の会議は、会長が招集…》
する。 2 審議会の会議は、委員の2分の一以上が出席しなければ、開くことができない。 3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
の規定による改正前の 奄美群島振興開発特別措置法施行令 第8条
《小口の事業資金以外の事業資金の貸付けの対…》
象 法第52条第1項第3号に規定する政令で定める事業は、次に掲げる事業とする。 1 砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律1965年法律第109号第21条第1号に規定する施設において分蜜糖を製造する事
に規定する指定製造施設により分みつ糖を製造する事業は、
第4条
《議事の手続 審議会の会議は、会長が招集…》
する。 2 審議会の会議は、委員の2分の一以上が出席しなければ、開くことができない。 3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
の規定による改正後の 奄美群島振興開発特別措置法施行令 第8条
《小口の事業資金以外の事業資金の貸付けの対…》
象 法第52条第1項第3号に規定する政令で定める事業は、次に掲げる事業とする。 1 砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律1965年法律第109号第21条第1号に規定する施設において分蜜糖を製造する事
に規定する施設において分みつ糖を製造する事業とみなす。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2008年1月4日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 特別会計に関する法律 の一部の施行の日(2008年4月1日)から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
2条 (国の負担又は補助に関する経過措置)
1項 第1条
《特別の助成 奄美群島振興開発特別措置法…》
以下「法」という。第6条第1項に規定する政令で定める事業は、別表第1に掲げる事業とし、同項に規定する政令で定める割合は、当該事業につきそれぞれ同表に掲げる割合とする。 2 法第6条第1項に規定する事業
、
第5条
《幹事 審議会に、幹事20人以内を置く。…》
2 幹事は、関係行政機関及び鹿児島県の職員のうちから、国土交通大臣が任命する。 3 幹事は、審議会の所掌事務について、委員を補佐する。 4 幹事は、非常勤とする。
、
第6条
《庶務 審議会の庶務は、国土交通省国土政…》
策局特別地域振興官において処理する。
、
第8条
《小口の事業資金以外の事業資金の貸付けの対…》
象 法第52条第1項第3号に規定する政令で定める事業は、次に掲げる事業とする。 1 砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律1965年法律第109号第21条第1号に規定する施設において分蜜糖を製造する事
、
第9条
《業務を委託する金融機関 法第53条第1…》
項に規定する政令で定める金融機関は、銀行、信用金庫及び信用協同組合とする。
、
第12条
《納付金の納付期限 納付金は、当該事業年…》
度の次の事業年度の7月10日までに納付しなければならない。
及び
第14条
《奄美群島振興開発債券の形式 奄美群島振…》
興開発債券は、無記名利札付きとする。
から
第16条
《奄美群島振興開発債券申込証 奄美群島振…》
興開発債券の募集に応じようとする者は、奄美群島振興開発債券申込証に、その引き受けようとする奄美群島振興開発債券の数並びにその氏名又は名称及び住所を記載しなければならない。 2 社債、株式等の振替に関す
までの規定による改正後の次に掲げる政令の規定は、2009年度以降の年度の予算に係る国の負担又は補助(2008年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき2009年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。)について適用し、2008年度以前の年度の予算に係る国の負担又は補助で2009年以降の年度に繰り越されたもの及び2008年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき2009年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助については、なお従前の例による。
1:4号 略
5号 奄美群島振興開発 特別措置法 施行令別表第一道路の項
1条 (施行期日)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2012年4月1日から施行する。
1項 この政令は、2014年4月1日から施行する。
1項 この政令は、独立行政法人に係る改革を推進するための国土交通省関係法律の整備に関する法律附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日から施行する。
1項 この政令は、2015年10月1日から施行する。
1項 この政令は、2018年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、2021年1月1日から施行する。
1項 この政令は、漁港漁場整備法及び 水産業協同組合法 の一部を改正する法律の施行の日(2024年4月1日)から施行する。
1項 この政令は、2024年4月1日から施行する。