制定文
内閣は、 日本中央競馬会法 (1954年法律第205号)
第4条
《資本金 競馬会の資本金は、競馬会の成立…》
の際現に国営競馬特別会計に属している動産政令で定めるものを除く。及び不動産の価額の合計額に相当する金額とし、政府がその全額を出資する。 2 前項の財産の評価については、政令で定める。
、
第27条
《国庫納付金 競馬会は、政令の定めるとこ…》
ろにより、競馬法第6条の規定により発売する勝馬投票券の発売金額から同法第12条第6項の規定により返還すべき金額を控除した残額の100分の10に相当する金額を国庫に納付しなければならない。 2 競馬会は
及び
第28条第1項
《競馬会は、政令で定める額に達するまでは、…》
毎事業年度、剰余金の10分の一以上を損失てヽんヽ補準備金として積み立てなければならない。
の規定に基き、この政令を制定する。
1条 (出資財産とならない動産の範囲)
1項 日本中央競馬会法 (以下「 法 」という。)
第4条第1項
《競馬会の資本金は、競馬会の成立の際現に国…》
営競馬特別会計に属している動産政令で定めるものを除く。及び不動産の価額の合計額に相当する金額とし、政府がその全額を出資する。
の政令で定める動産は、左に掲げるものとする。
1号 日本中央 競馬会 (以下「 競馬会 」という。)の成立の際現にもつぱら地方競馬( 競馬法 (1948年法律第158号)第1条第2項の地方競馬をいう。)の指導監督の事務の用に供している動産
2号 前号に掲げるものの外、中央競馬( 競馬法 第1条第2項の中央競馬をいう。)の指導監督の事務の用に供する必要があると認めて農林水産大臣が指定した動産
2条 (出資財産の評価の方法等)
1項 法
第4条第1項
《競馬会の資本金は、競馬会の成立の際現に国…》
営競馬特別会計に属している動産政令で定めるものを除く。及び不動産の価額の合計額に相当する金額とし、政府がその全額を出資する。
の財産は、農林水産大臣が、大蔵大臣と協議して、 競馬会 の成立の時における時価により評価するものとする。
2項 農林水産大臣は、前項の規定による評価をする場合には、評価に関して学識経験を有する者のうちから農林水産大臣が評価人として委嘱した者及び 競馬会 の理事長の意見を聞かなければならない。
3条 (学識経験者の意見を聴いて行う処分)
1項 法
第20条第3号
《競馬会が行う処分 第20条 競馬会は、次…》
に掲げる処分を行おうとするときは、あらかじめ、農林水産省令で定めるところにより、法律に関し学識経験を有する者その他の農林水産省令で定める者の意見を聴かなければならない。 1 馬主の登録及びその抹消 2
の政令で定める処分は、 競馬法施行令 (1948年政令第242号)
第10条第1項第1号
《競馬会は、競馬の公正を確保するため必要が…》
あるときは、次に掲げる処分をすることができる。 1 馬の出走を停止すること。 2 調教師の調教又は騎手の騎乗を停止すること。 3 馬主、調教師、騎手又は競走馬の飼養若しくは調教を補助する者に対し戒告す
から第4号までに掲げる処分とする。
4条 (国庫納付金の納付)
1項 競馬会 は、 法
第27条第1項
《競馬会は、政令の定めるところにより、競馬…》
法第6条の規定により発売する勝馬投票券の発売金額から同法第12条第6項の規定により返還すべき金額を控除した残額の100分の10に相当する金額を国庫に納付しなければならない。
の規定による納付金を、競馬の開催ごと又は海外競馬( 競馬法
第3条の2第1項
《農林水産大臣は、海外競馬海外において実施…》
される競馬であつて、我が国と同等の水準にあると認められる競馬の監督に関する制度により公正を確保するための措置が講ぜられているものをいう。以下同じ。の競走のうち、日本中央競馬会が勝馬投票券を発売すること
に規定する海外競馬をいう。)の競走についての勝馬投票券の発売について農林水産省令で定める期間ごとに、その終了した日から30日以内に、国庫に納付しなければならない。
2項 競馬会 は、 法
第27条第2項
《2 競馬会は、毎事業年度、政令の定めると…》
ころにより、剰余金の2分の1に相当する金額を国庫に納付しなければならない。
の規定による納付金を、当該事業年度の終了後3月以内に国庫に納付しなければならない。
5条 (損失
1項 法
第28条第1項
《競馬会は、政令で定める額に達するまでは、…》
毎事業年度、剰余金の10分の一以上を損失てヽんヽ補準備金として積み立てなければならない。
の政令で定める額は、300,000,000円とする。
6条 (特別振興資金の運用又は使用の基準)
1項 法
第29条の2第5項
《5 特別振興資金は、第25条の規定により…》
運用する場合のほか、政令で定めるところにより、第19条第3項及び第4項に規定する業務に必要な経費に充てる場合に限り、運用し、又は使用することができる。
の規定により特別振興資金(同条第1項の特別振興資金をいう。以下この条において同じ。)を運用し、又は使用する場合には、一事業年度における法第19条第3項及び第4項に規定する業務に必要な経費に充てることができる額は、当該事業年度の前事業年度末における特別振興資金の額に法第29条の2第3項及び第4項の規定により当該事業年度に特別振興資金に充てられた額を加えて得た額のおおむね10分の9に相当する金額を超えてはならない。