日本中央競馬会法施行規則《本則》

法番号:1954年農林省令第56号

略称: JRA法施行規則

附則 >   別表など >  

制定文 日本中央競馬会法 1954年法律第205号第21条第1項 《競馬会は、農林水産省令の定めるところによ…》 り、事業計画を作成し、農林水産大臣に提出してその認可を受けなければならない。第23条第1項 《競馬会は、毎事業年度、農林水産省令の定め…》 るところにより、収入及び支出の予算を定めてこれを当該事業年度の開始前に農林水産大臣に提出し、その認可を受けなければならない。第25条第2号 《余裕金の運用 第25条 競馬会は、次に掲…》 げる方法以外の方法によつて業務上の余裕金を運用しようとするときは、農林水産大臣の許可を受けなければならない。 1 金融機関への預金 2 国債その他農林水産省令で定める有価証券の保有第31条第2項 《2 農林水産大臣は、この法律を施行するた…》 め必要があると認めるときは、競馬会に対して業務に関し監督上必要な命令をすることができる。 及び 第34条第1項 《農林水産大臣は、必要があると認めるときは…》 、競馬会に対して報告をさせ、又はその職員にその事務所若しくは競馬場その他の施設に立ち入り、業務の状況若しくは帳簿書類その他必要な物件を検査させることができる。 の規定に基き、並びに同法を実施するため、 日本中央競馬会法施行規則 を次のように定める。


1条 (定款変更の認可申請)

1項 日本中央 競馬会 以下「 競馬会 」という。)は、 日本中央競馬会法 以下「」という。第7条第2項 《2 定款の変更は、農林水産大臣の認可を受…》 けなければ、その効力を生じない。 の認可を受けようとするときは、左に掲げる事項を記載した定款変更認可申請書を農林水産大臣に提出しなければならない。

1号 変更しようとする条項

2号 変更の理由

3号 実施期日

2条 (規約の制定又は変更の認可申請)

1項 競馬会 は、 第8条第2項 《2 競馬会は、規約を定めようとするときは…》 、農林水産大臣の認可を受けなければならない。同条第3項において準用する場合を含む。)の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した規約制定認可申請書又は規約変更認可申請書を農林水産大臣に提出しなければならない。

1号 制定しようとする規約又は変更しようとする規約の条項

2号 制定又は変更の理由

3号 実施期日

2条の2 (規約の軽微な変更)

1項 第8条第3項 《3 前項の規定は、規約の変更について準用…》 する。 ただし、農林水産省令で定める軽微な変更については、この限りでない。 ただし書の農林水産省令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。

1号 地域の名称の変更又は地番の変更に伴う変更

2号 その他の法令の制定又は改廃に伴い当然必要とされる規定の整理

3号 前2号に掲げるもののほか、用語の整理、条、項又は号の繰上げ又は繰下げその他の形式的な変更

2条の3 (運営審議会の組織及び運営)

1項 運営審議会は、理事長が招集する。

2項 理事長は、運営審議会の委員の総数の3分の一以上の委員が審議すべき事項を示して運営審議会の招集を請求したときは、その請求のあつた日から30日以内に、運営審議会を招集しなければならない。

3項 運営審議会に議長を置く。議長は、運営審議会において、委員のうちから選挙する。

4項 議長は、会務を総理する。議長に事故があるとき、又は議長が欠けたときは、あらかじめその指名する委員がその職務を行う。

5項 運営審議会は、過半数の委員が出席しなければ、会議を開き、及び議決をすることができない。

6項 運営審議会の議事は、出席した委員の過半数で決する。可否同数のときは、議長の決するところによる。

7項 前各項に定めるもののほか、運営審議会の会議に関し必要な事項は、運営審議会が定める。

2条の4 (競馬の振興を図るための業務)

1項 第19条第3項 《3 前項の場合において、競馬場の周辺地域…》 の住民又は競馬場の入場者の利便に供する施設の整備その他の競馬の健全な発展を図るため必要な業務であつて農林水産省令で定めるものを行おうとするときは、農林水産省令で定めるところにより、あらかじめ、農林水産 の農林水産省令で定める業務は、次の各号に掲げる業務とする。

1号 次に掲げる者の利便性又は安全性の向上を図るために必要な業務

競馬場又は競馬場外の勝馬投票券発売所若しくは払戻金交付所の入場者

競馬の実施のために必要な施設の周辺地域の住民

2号 勝馬投票の利便性の向上又は公正性の確保に資するための調査研究又は施設の整備に必要な業務

3号 競馬に関する資料の保存その他の馬及び競馬に対する理解の増進を適切かつ効果的に図るために必要な業務

4号 中央競馬の競走に関係する調教師、騎手及び競走馬の飼養又は調教を補助する者の能力の向上、労働環境の改善又は福利厚生の増進を図るために必要な業務

5号 馬の生産、育成、調教若しくは飼養管理若しくは馬に係る獣医療に関する技術の向上又はその成果の普及に必要な業務

6号 馬術競技の振興又は馬との触れ合いの機会の提供を図るために必要な業務

7号 競走の能力に優れた軽種馬の生産又は育成を助長することを目的として軽種馬の生産又は育成を行う者の経営の強化を図るために必要な業務

8号 我が国の特色ある馬の保存及び活用又は馬に係る伝統的な風俗慣習の保存に必要な業務

9号 競馬の健全な発展を図るために行う ギャンブル等依存症対策基本法 2018年法律第74号第7条 《関係事業者の責務 ギャンブル等の実施に…》 係る事業のうちギャンブル等依存症の発症、進行及び再発に影響を及ぼす事業を行う者第15条及び第33条第2項において「関係事業者」という。は、国及び地方公共団体が実施するギャンブル等依存症対策に協力すると に規定するギャンブル等依存症の予防等の実施に必要な業務

10号 競馬の健全な発展を図るために行う地方競馬の実施に必要な施設及び設備の整備に必要な業務

11号 競馬の国際化に必要な業務

2条の5 (法第19条第3項の認可の申請手続)

1項 競馬会 は法第19条第3項の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した認可申請書を農林水産大臣に提出しなければならない。

1号 業務の内容及びこれに要する費用の額

2号 業務の実施時期

2条の6 (法第19条第4項の認可の申請手続)

1項 競馬会 は、 第19条第4項 《4 競馬会は、第1項及び第2項に掲げる業…》 務のほか、農林水産省令で定めるところにより、あらかじめ農林水産大臣の認可を受けて、次に掲げる事業第36条第1項において「畜産振興事業等」という。であつて農林水産省令で定めるものについて助成することを業 の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した認可申請書を農林水産大臣に提出しなければならない。

1号 交付金を交付しようとする法人(以下「 特定法人 」という。)の名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名

2号 特定法人 の目的及びその営む主な事業

3号 特定法人 の資産及び負債の状況並びに組織の概要

4号 交付金の交付を受けて 特定法人 が助成することとしている事業の内容及び主体並びに助成の方法

5号 交付しようとする交付金の額及びその算出の基礎

6号 第4号の助成に必要な経費のうち交付金を財源とする部分の額並びにこの部分以外の部分がある場合におけるその負担者及び負担方法

2条の7 (畜産振興事業等)

1項 第19条第4項 《4 競馬会は、第1項及び第2項に掲げる業…》 務のほか、農林水産省令で定めるところにより、あらかじめ農林水産大臣の認可を受けて、次に掲げる事業第36条第1項において「畜産振興事業等」という。であつて農林水産省令で定めるものについて助成することを業 の農林水産省令で定める事業は、次の各号に掲げる事業とする。

1号 畜産の経営又は技術の指導の事業

2号 肉用牛の生産の合理化のための事業

3号 生乳の生産の合理化のための事業

4号 家畜衛生の向上のための事業

5号 畜産の技術の研究開発に係る事業

6号 畜産に係る公害の防止及び自然環境の保全のための事業

7号 次に掲げる事業であつて、畜産の振興に資すると認められるもの

農村地域における良好な生活環境の確保を図るための事業

農業経営の近代化を図るための事業

農村地域における安定的な就業の促進を図るための事業

農林水産業に関する技術の研究開発に係る事業

農林水産業に係る公害の防止及び自然環境の保全を図るための事業

2条の8 (競馬会が行う処分)

1項 第20条 《競馬会が行う処分 競馬会は、次に掲げる…》 処分を行おうとするときは、あらかじめ、農林水産省令で定めるところにより、法律に関し学識経験を有する者その他の農林水産省令で定める者の意見を聴かなければならない。 1 馬主の登録及びその抹消 2 調教師 の農林水産省令で定める者は、次に掲げる者のうちから、理事長が任命するものとする。

1号 法律に関し学識経験を有する者

2号 社会に関し学識経験を有する者

3号 競馬に関し学識経験を有する者

2項 前項に規定する者は、7人以内とする。

3条 (事業計画の認可申請)

1項 競馬会 は、 第21条第1項 《競馬会は、農林水産省令の定めるところによ…》 り、事業計画を作成し、農林水産大臣に提出してその認可を受けなければならない。 の認可を受けようとするときは、事業計画認可申請書に事業計画書を添え、これを農林水産大臣に提出しなければならない。

2項 前項の認可の申請は、毎事業年度の開始の日の1箇月前までにしなければならない。

4条 (事業計画変更の認可申請)

1項 競馬会 は、 第21条第2項 《2 競馬会は、前項の認可を受けた事業計画…》 を変更しようとするときは、農林水産大臣の認可を受けなければならない。 の認可を受けようとするときは、事業計画についての変更の内容及び理由を記載した事業計画変更認可申請書を農林水産大臣に提出しなければならない。

5条 (収支予算の認可申請)

1項 競馬会 は、 第23条第1項 《競馬会は、毎事業年度、農林水産省令の定め…》 るところにより、収入及び支出の予算を定めてこれを当該事業年度の開始前に農林水産大臣に提出し、その認可を受けなければならない。 の認可を受けようとするときは、収支予算認可申請書に収支予算書を添え、これを農林水産大臣に提出しなければならない。

2項 前項の認可の申請は、毎事業年度の開始の日の1箇月前までにしなければならない。

6条 (収支予算変更の認可申請)

1項 競馬会 は、 第23条第2項 《2 競馬会は、前項の認可を受けた予算を変…》 更しようとするときは、農林水産大臣の認可を受けなければならない。 の認可を受けようとするときは、収支予算についての変更の内容及び理由を記載した収支予算変更認可申請書を農林水産大臣に提出しなければならない。

7条 (添付書類)

1項 競馬会 は、 第1条 《定款変更の認可申請 日本中央競馬会以下…》 「競馬会」という。は、日本中央競馬会法以下「法」という。第7条第2項の認可を受けようとするときは、左に掲げる事項を記載した定款変更認可申請書を農林水産大臣に提出しなければならない。 1 変更しようとす第2条 《規約の制定又は変更の認可申請 競馬会は…》 、法第8条第2項同条第3項において準用する場合を含む。の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した規約制定認可申請書又は規約変更認可申請書を農林水産大臣に提出しなければならない。 1 制定し 及び 第3条 《事業計画の認可申請 競馬会は、法第21…》 条第1項の認可を受けようとするときは、事業計画認可申請書に事業計画書を添え、これを農林水産大臣に提出しなければならない。 2 前項の認可の申請は、毎事業年度の開始の日の1箇月前までにしなければならない から 第6条 《収支予算変更の認可申請 競馬会は、法第…》 23条第2項の認可を受けようとするときは、収支予算についての変更の内容及び理由を記載した収支予算変更認可申請書を農林水産大臣に提出しなければならない。 までの規定により認可申請書を提出する場合には、これに、当該事項に係る事項についての 第8条の2 《経営委員会の設置 競馬会に、経営委員会…》 を置く。 の経営委員会の会議録及び法第16条の運営審議会の意見を記載した書類を添付しなければならない。

8条 (保有することができる有価証券)

1項 第25条第2号 《余裕金の運用 第25条 競馬会は、次に掲…》 げる方法以外の方法によつて業務上の余裕金を運用しようとするときは、農林水産大臣の許可を受けなければならない。 1 金融機関への預金 2 国債その他農林水産省令で定める有価証券の保有 の農林水産省令で定める有価証券は、地方債証券、鉄道債券、電信電話債券、放送債券及び農林債券とする。

9条 (国庫納付金の納付期限)

1項 日本中央 競馬会 法施行令(1954年政令第258号)第4条第1項の農林水産省令で定める期間は、毎年、1月1日から3月31日まで、4月1日から6月30日まで、7月1日から9月30日まで及び10月1日から12月31日までの各期間(以下「 四半期 」という。)とする。

10条 (事業報告書)

1項 第30条第2項 《2 競馬会は、前項の規定により財務諸表を…》 農林水産大臣に提出するときは、これに当該事業年度の事業報告書及び予算の区分に従い作成した決算報告書を添え、並びに財務諸表及び決算報告書に関する監事の意見を付けなければならない。 の事業報告書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

1号 業務の内容、各事務所の所在地、資本金の総額及び政府の出資額並びにこれらの増減、役員の定数並びに各役員の氏名、役職、任期及び経歴、職員の定数及びその増減、 競馬会 の沿革、根拠法、主務大臣、経営委員会及び運営審議会の概要その他の競馬会の概要

2号 当該事業年度及び前事業年度までにおける業務の実施状況(借入金、財政投融資資金及び国庫補助金等による資金調達の状況を含む。

3号 子会社( 独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律施行令第13条に規定する情報提供の対象となる法人の範囲を定める省令 2002年総務省令第85号。以下この号において「 独法情報公開省令 」という。第1条第1項 《独立行政法人等の保有する情報の公開に関す…》 る法律施行令2002年政令第199号。以下「令」という。第13条の当該独立行政法人等により財務及び営業又は事業の方針を決定する機関を支配されている法人で総務省令で定めるものは、独立行政法人等により財務 に規定する子会社(同項の規定により子会社とみなされるものを含む。)をいう。以下同じ。及び関連会社( 独法情報公開省令 第2条第2号に掲げるものをいう。以下同じ。並びに関連一般社団法人等( 競馬会 の業務の一部又は競馬会の業務に関連する事業を行つている一般社団法人、一般財団法人その他の団体であつて、競馬会が出資、人事、資金、技術、取引等の関係を通じて財務及び事業の方針決定を支配しているか若しくはそれに対して重要な影響を与えることができるものをいう。以下同じ。)に関する次の事項

子会社及び関連会社並びに関連一般社団法人等の状況( 競馬会 と子会社及び関連会社並びに関連一般社団法人等との関係を示した図を含む。

子会社及び関連会社の名称、住所、資本金、事業内容、役員数、代表者の氏名、従業員数、 競馬会 の所有する議決権の議決権の総数に対する割合及び競馬会との関係

関連一般社団法人等の名称、住所、基本財産、事業内容、役員数、代表者の氏名、職員数及び 競馬会 との関係

4号 競馬会 が対処すべき課題

11条 (附属明細書)

1項 第30条第3項 《3 競馬会は、第1項の規定による農林水産…》 大臣の承認を受けたときは、遅滞なく、財務諸表又はその要旨を官報に公告し、かつ、財務諸表及び附属明細書並びに前項の事業報告書、決算報告書及び監事の意見を記載した書面を、各事務所に備えて置き、農林水産省令 の附属明細書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

1号 資本金の明細(出資者、出資者ごとの出資額及びその増減、出資元の国の会計区分並びに出資の根拠となる法令の条項を含む。

2号 主な資産及び負債に関する次の明細

長期借入金(財政投融資資金を含む。)の明細(借入先、借入先ごとの借入金の額及びその増減を含む。

債券を発行することができない旨

引当金(法令の規定により引当金又は準備金の名称をもつて計上しなければならないものを含む。)の明細(引当金の種類ごとの額及びその増減を含む。

現金及び預金、未収金、短期借入金、未払金、未払費用その他の主な資産及び負債の明細

3号 固定資産の取得及び処分並びに減価償却費の明細

4号 出資に関する次の明細

子会社及び関連会社に対する出資の明細(子会社及び関連会社の名称、株式一株又は出資一口の金額、所有する株式数又は出資口数、取得価格、貸借対照表に計上した額及び出資額の増減を含む。

その他出資の明細

5号 子会社及び関連会社に対する債権及び債務の明細

6号 主な費用及び収益に関する次の明細

国庫補助金等の明細(国庫補助金等の名称、支出元の国の会計区分並びに当該事業年度に受け入れた国庫補助金等の額と貸借対照表及び損益計算書に計上した額との関係についての説明を含む。

役員及び職員の給与費の明細

その他主な費用及び収益であつて、関連一般社団法人等の基本財産に対する拠出その他 競馬会 の業務の性質上重要と認められるものの明細

12条 (財務諸表等の閲覧期間)

1項 第30条第3項 《3 競馬会は、第1項の規定による農林水産…》 大臣の承認を受けたときは、遅滞なく、財務諸表又はその要旨を官報に公告し、かつ、財務諸表及び附属明細書並びに前項の事業報告書、決算報告書及び監事の意見を記載した書面を、各事務所に備えて置き、農林水産省令 の農林水産省令で定める期間は、5年とする。

13条 (中央競馬の実施の届出)

1項 競馬会 は、競馬を開催しようとするときは、当該競馬の開催の20日前までに、当該競馬につき、次に掲げる事項を農林水産大臣に届け出なければならない。

1号 開催競馬場

2号 開催の日時

2項 競馬会 は、前項の規定による届出をした後において前項各号に掲げる事項について変更をしようとするときは、その変更の内容を農林水産大臣に届け出なければならない。ただし、その変更が天災地変その他競馬会の責めに帰すことのできない理由による場合には、事後において、遅滞なく、その変更の内容を農林水産大臣に届け出ることをもつて足りる。

14条 (中央競馬の終了の届出)

1項 競馬会 は、競馬を開催したときは、当該競馬の終了後15日以内に、次に掲げる事項を農林水産大臣に届け出なければならない。

1号 各開催日における入場者の数及び入場料の総額

2号 各開催日における勝馬投票法の種類( 競馬法 第7条 《勝馬投票法 勝馬投票法は、単勝式、複勝…》 式、連勝単式及び連勝複式以下この条及び第12条第4項において「基本勝馬投票法」という。並びに重勝式同1の日の二以上の競走につき同1の基本勝馬投票法により勝馬となつたものを一組としたものを勝馬とする方式 に規定する勝馬投票法の種類をいう。以下同じ。)ごとの勝馬投票券の発売金額、同法第12条第6項の規定による返還金額、同法第8条第1項の規定による売得金額、同項から同条第3項まで又は同法第9条第2項の規定による払戻金額、収得金額及び同法第10条第2項の規定による端数切捨金額(重勝式勝馬投票法において同法第9条第1項又は第3項の加算金がある場合にあつては、当該加算金の額を含む。次項第1号において同じ。

3号 勝馬投票券の発売、払戻し及び 競馬法 第12条第6項 《6 前各項の場合においては、当該勝馬投票…》 券を所有する者は、日本中央競馬会に対し、その勝馬投票券と引換えにその券面金額の返還を請求することができる。 の返還金の交付に伴う事故に係る金額

4号 1号給付金又は2号給付金(それぞれ 競馬法 附則第5条第1項第1号に規定する1号給付金又は同項第2号に規定する2号給付金をいう。以下この号において同じ。)の交付を行つた場合には、競走及び勝馬投票法の種類ごとの1号給付金又は2号給付金の額

2項 競馬会 は、海外競馬の競走について勝馬投票券を発売したときは、 四半期 ごとに、当該四半期の末日から15日以内に、次に掲げる事項を農林水産大臣に届け出なければならない。

1号 各競走における勝馬投票法の種類ごとの勝馬投票券の発売金額、 競馬法 第12条第6項 《6 前各項の場合においては、当該勝馬投票…》 券を所有する者は、日本中央競馬会に対し、その勝馬投票券と引換えにその券面金額の返還を請求することができる。 の規定による返還金額、同法第8条第1項の規定による売得金額、同項から同条第3項まで又は同法第9条第2項の規定による払戻金額、収得金額及び同法第10条第2項の規定による端数切捨金額

2号 前項第3号及び第4号に掲げる事項

15条 (証票の様式)

1項 第34条第2項 《2 前項の規定により職員が立入検査をする…》 場合には、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを呈示しなければならない。 の証票の様式は、別記様式の通りとする。

《本則》 ここまで 附則 >   別表など >  

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