建設機械抵当法施行令《別表など》

法番号:1954年政令第294号

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別表

種類

名称

範囲

1 掘削機械

ショベル系掘削機

ショベル、バックホウ、ドラグライン、クラムシェル、クレーン又はパイルドライバーのアタッチメントを有するもの

連続式バケット掘削機

走行装置及び22キロワット以上の掘削用原動機を有するもの

2 基礎工事用機械

くい打ち機及びくい抜き機

やぐら及び原動機を有し、ハンマー、起振機又はくい抜き装置の重量が0・五トン以上のもの

グラウトポンプ

原動機及びグラウトポンプ用ミキサーを有するもの

ペーパードレーンマシン

大口径掘削機

スクリュー式でないもの

アースオーガー

地下連続壁施工用機械

3 トラクター類

トラクター

自重が三トン以上のもの

ブルドーザー

トラクターショベル

バケット容量が0・四立方メートル以上のもの

4 運搬機械

スクレーパー

積載容量が三立方メートル以上のもの

機関車

運搬車

積載重量が一五トン以上のもの

5 起重機類

ジブクレーン

つり上げ能力が三トン以上のもの

タワークレーン

デリッククレーン

ケーブルクレーン

巻上げ装置、走行装置及び原動機を有し、つり上げ能力が二トン以上のもの

ウインチ

22キロワット以上の原動機を有するもの

エレベーター

6 ボーリング機械

ボーリングマシン

3キロワット以上の原動機を有するもの

ドリルジャンボ

さく岩機を支持するアームが二本以上のもの

クローラードリル

7 トンネル機械

たて坑掘進機

トンネル掘進機

シールド掘進機

ずり積み機

8 整地・締め固め機械

モーターグレーダー

自重が五トン以上のもの

スタビライザー

アグリゲートスプレッダー

ロードローラー

自重が八トン以上のもの

タイヤローラー

振動ローラー

自走式のものにあつては自重が八トン以上のもの、被けん引式のものにあつては自重が二トン以上のもの

9 砕石・選別機械

フィーダー

3キロワット以上の原動機を有するもの

クラッシャー

ジョークラッシャー、ジャイレクトリークラッシャー、コーンクラッシャー、ロールクラッシャー、インパクトクラッシャー、ロッドミル又はボールミルで、3キロワット以上の原動機を有するもの

選別機

トロンメル、バイブレイティングスクリーン又はクラッシファイヤーで、3キロワット以上の原動機を有するもの

ウォッシャー

ドラムウォッシャー又はスクリューウォッシャーで、3キロワット以上の原動機を有するもの

10 コンクリート機械

セメント空気輸送機

フラクソー式輸送機又はキニオンポンプ

コンクリートプラント

骨材貯蔵びん、計量装置及びミキサーを有するもの

コンクリートミキサー

混練容量が0・三五立方メートル以上のもの

コンクリートポンプ

排送能力が毎時五立方メートル以上のもの

コンクリートプレーサー

打設能力が毎時一〇立方メートル以上のもの

アジテーターカー

ゴムタイヤ式でないもの

11 舗装機械

アスファルトフィニッシャー

敷きならし装置、仕上げ装置、走行装置及び原動機を有するもの

アスファルトプラント

コールドエレベーター、骨材乾燥機、ホットエレベーター、ふるい分け装置、骨材貯蔵びん、アスファルト溶解がま及びミキサーを有するもの

アスファルトクッカー

コンクリートフィニッシャー

振動機及び原動機を有するもの

コンクリートスプレッダー

原動機を有するもの

コンクリートペーバー

装軌式のもの

12 船舶

しゆんせつ船

ポンプしゆんせつ船、ディッパーしゆんせつ船又はグラブしゆんせつ船で、独航機能を有しないもの

砕岩船

独航機能を有しないもの

起重機船

くい打ち船

コンクリートミキサー船

サンドドレーン船

土運船

鋼製で、独航機能を有しないもの

作業台船

13 その他

空気圧縮機

14キロワット以上の原動機を有するもの

サンドポンプ

29キロワット以上の原動機を有するもの

発動発電機

発電機容量が15キロボルトアンペア以上のもの

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