建設機械抵当法施行令《本則》

法番号:1954年政令第294号

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制定文 内閣は、 建設機械抵当法 1954年法律第97号第2条第2項 《2 前項の機械類の範囲は、政令で定める。…》 第4条第2項 《2 前項の記号の打刻及び検認については、…》 行政手続法1993年法律第88号第2章の規定は、適用しない。 及び第3項並びに 第28条 《 この法律で政令又は最高裁判所の定めると…》 ころに委任するものを除くほか、この法律の実施のための手続その他その執行について必要な細則は、政令で定める。 の規定に基き、並びに同法を実施するため、この政令を制定する。


1条 (建設機械の範囲)

1項 建設機械抵当法 以下「」という。第2条第1項 《この法律で「建設機械」とは、建設業法19…》 49年法律第100号に規定する建設工事の用に供される機械類をいう。 の機械類の範囲は、別表のとおりとする。

2条 (打刻又は検認の申請)

1項 建設機械に対する記号の打刻又はすでに打刻された記号の検認は、 建設業法 1949年法律第100号第2条第3項 《3 この法律において「建設業者」とは、第…》 3条第1項の許可を受けて建設業を営む者をいう。 に規定する建設業者で、その建設機械につき第三者に対抗することのできる所有権を有するものの申請によつてする。

3条 (都道府県知事による打刻又は検認)

1項 都道府県知事の許可を受けた建設業者の申請に係る打刻又は検認に関する事務は、打刻又は検認の際当該建設機械が所在する地を管轄する都道府県知事が行うこととする。

2項 前項の場合においては、法中同項に規定する事務に係る国土交通大臣に関する規定は、都道府県知事に関する規定として都道府県知事に適用があるものとする。

3項 第1項の規定により都道府県が処理する次条から 第10条 《申請書の副本の送付等 都道府県知事は、…》 打刻又は検認をしたときは、遅滞なく、国土交通大臣に対し、申請書の副本を送付するとともに、打刻し又は検認した記号及び打刻又は検認の年月日を通知しなければならない。 までの事務は、 地方自治法 1947年法律第67号第2条第9項第1号 《この法律において「法定受託事務」とは、次…》 に掲げる事務をいう。 1 法律又はこれに基づく政令により都道府県、市町村又は特別区が処理することとされる事務のうち、国が本来果たすべき役割に係るものであつて、国においてその適正な処理を特に確保する必要 に規定する第1号法定受託事務とする。

4条 (申請書の提出)

1項 打刻又は検認の申請をしようとする者は、国土交通省令の定めるところにより、国土交通大臣又は都道府県知事に対し、次に掲げる事項を記載した申請書及びその副本各一通を提出しなければならない。

1号 当該建設機械につき次に掲げる事項

名称、型式及び国土交通省令で定める仕様

製造者名、製造年月及び製造番号

原動機(起動用原動機、エア・モーターその他国土交通省令で定めるものを除く。)を有するときは、その原動機につき種類、定格出力及びこの号ロに掲げる事項

道路運送車両法 1951年法律第185号)による自動車登録番号を有するときは、その自動車登録番号

所在地

2号 取得の原因及び年月日

3号 所有者の 建設業法 による許可年月日及び許可番号並びに主たる営業所の所在地

2項 検認の申請書には、前項各号に掲げる事項のほか、打刻された記号をも記載しなければならない。

5条 (建設機械の所有権等の調査)

1項 国土交通大臣又は都道府県知事は、打刻又は検認の申請があつたときは、当該建設機械につき申請人が第三者に対抗することのできる所有権を有するかどうか及び当該建設機械が質権又は差押、仮差押若しくは仮処分の目的となつているかどうかを調査しなければならない。この場合においては、申請人に対して調査のため必要な協力を求めることができる。

6条 (建設機械等の呈示)

1項 申請人は、国土交通大臣又は都道府県知事から求められたときは、当該建設機械及び 第4条第1項 《打刻又は検認の申請をしようとする者は、国…》 土交通省令の定めるところにより、国土交通大臣又は都道府県知事に対し、次に掲げる事項を記載した申請書及びその副本各一通を提出しなければならない。 1 当該建設機械につき次に掲げる事項 イ 名称、型式及び 各号に掲げる事項を証するに足りる資料を呈示しなければならない。

7条 (打刻又は検認の拒否)

1項 国土交通大臣又は都道府県知事は、次の各号の1に該当する場合には、打刻又は検認をすることができない。

1号 申請人が当該建設機械につき第三者に対抗することのできる所有権を有することが明らかでないとき。

2号 当該建設機械が質権又は差押、仮差押若しくは仮処分の目的となつていることが明らかなとき。

2項 国土交通大臣又は都道府県知事は、次の各号の1に該当する場合には、打刻又は検認をしないことができる。

1号 申請人が、正当な理由がなくて、前2条の求めに応じないとき。

2号 打刻又は検認の手数料を納付しないとき。

8条 (打刻及び検認)

1項 打刻は、国土交通省令の定めるところにより、打刻をした年、打刻の際申請人の主たる営業所が所在する都道府県、打刻をした者及び打刻の番号を表示する記号を、当該建設機械の主要な部分の見易い位置に打刻することによつて行う。

2項 検認は、当該建設機械に打刻された記号が前項に規定する記号であるかどうか及びその打刻が正当にされたものであるかどうかを検認することによつて行う。

9条 (証明書の交付)

1項 国土交通大臣又は都道府県知事は、建設機械に打刻又は検認をしたときは、申請人に建設機械打刻証明書又は建設機械打刻検認証明書を交付しなければならない。

2項 建設機械打刻証明書及び建設機械打刻検認証明書には、当該建設機械の所有者の氏名及び住所(法人にあつては、名称及び主たる事務所の所在地並びに 第4条第1項第1号 《打刻又は検認の申請をしようとする者は、国…》 土交通省令の定めるところにより、国土交通大臣又は都道府県知事に対し、次に掲げる事項を記載した申請書及びその副本各一通を提出しなければならない。 1 当該建設機械につき次に掲げる事項 イ 名称、型式及び イからニまでに掲げる事項のほか、建設機械打刻証明書にあつては打刻した記号及び打刻の年月日を、建設機械打刻検認証明書にあつては検認した記号及び検認の年月日を記載しなければならない。

3項 建設機械打刻証明書及び建設機械打刻検認証明書の様式は、国土交通省令で定める。

10条 (申請書の副本の送付等)

1項 都道府県知事は、打刻又は検認をしたときは、遅滞なく、国土交通大臣に対し、申請書の副本を送付するとともに、打刻し又は検認した記号及び打刻又は検認の年月日を通知しなければならない。

11条 (建設機械台帳)

1項 国土交通大臣は、建設機械台帳を備え、これに次に掲げる事項を記載しなければならない。

1号 所有者の氏名及び住所(法人にあつては、名称及び主たる事務所の所在地

2号 第4条第1項 《打刻又は検認の申請をしようとする者は、国…》 土交通省令の定めるところにより、国土交通大臣又は都道府県知事に対し、次に掲げる事項を記載した申請書及びその副本各一通を提出しなければならない。 1 当該建設機械につき次に掲げる事項 イ 名称、型式及び 各号に掲げる事項

3号 打刻された記号及び打刻の年月日

4号 検認の年月日

5号 所有権保存の登記の有無

2項 利害関係人は、国土交通大臣に対し、建設機械台帳の閲覧又はその記載に関する証明を求めることができる。

12条 (変更等の届出)

1項 打刻された建設機械の所有者は、次の各号の1に該当する場合には、遅滞なく、国土交通省令の定めるところにより、国土交通大臣に届け出なければならない。

1号 前条第1項第1号並びに 第4条第1項第1号 《打刻又は検認の申請をしようとする者は、国…》 土交通省令の定めるところにより、国土交通大臣又は都道府県知事に対し、次に掲げる事項を記載した申請書及びその副本各一通を提出しなければならない。 1 当該建設機械につき次に掲げる事項 イ 名称、型式及び イ(名称を除く。)、ハからホまで及び第3号に掲げる事項につき変更があつたとき(同一都道府県内で建設機械の所在地の変更があつた場合を除く。)。

2号 当該建設機械が滅失し、又は解体されたとき(輸送、整備又は改造のために解体された場合を除く。)。

2項 打刻された建設機械を新たに取得した者は、その取得の後、遅滞なく、国土交通省令の定めるところにより、国土交通大臣に届け出なければならない。

13条 (都道府県知事への通知)

1項 国土交通大臣は、別表の改正が行われた場合において、その改正により新たに建設機械となつたもので、 第27条第1項 《第2条第2項の規定に基く政令の改正により…》 新たに建設機械となつたもので、その改正の際現に道路運送車両法1951年法律第185号により所有権の登録を受けているものは、その登録がある間は、同条に規定する建設機械でないものとみなす。 の規定により建設機械でないものとみなされるものがあるときは、遅滞なく、各都道府県知事に必要な事項を通知しなければならない。

2項 国土交通大臣は、前項に規定する建設機械について 道路運送車両法 第15条 《永久抹消登録 登録自動車の所有者は、次…》 に掲げる場合には、その事由があつた日当該事由が使用済自動車の解体である場合にあつては、使用済自動車の再資源化等に関する法律による情報管理センター以下単に「情報管理センター」という。に当該自動車が同法の の規定による永久抹消登録、同法第15条の2第2項の規定による輸出抹消仮登録又は同法第16条第1項の申請に基づく1時抹消登録をしたときは、遅滞なく、各都道府県知事に必要な事項を通知しなければならない。

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