建設機械抵当法施行令《附則》

法番号:1954年政令第294号

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附 則 抄

1項 この政令は、の施行の日(1954年11月14日)から施行する。

2項 建設機械の打刻又は検認に関する事務で 第4条 《申請書の提出 打刻又は検認の申請をしよ…》 うとする者は、国土交通省令の定めるところにより、国土交通大臣又は都道府県知事に対し、次に掲げる事項を記載した申請書及びその副本各一通を提出しなければならない。 1 当該建設機械につき次に掲げる事項 イ から 第9条 《証明書の交付 国土交通大臣又は都道府県…》 知事は、建設機械に打刻又は検認をしたときは、申請人に建設機械打刻証明書又は建設機械打刻検認証明書を交付しなければならない。 2 建設機械打刻証明書及び建設機械打刻検認証明書には、当該建設機械の所有者の までの規定により国土交通大臣が行うべき事務は、当分の間、打刻又は検認の際当該建設機械が所在する地を管轄する都道府県知事が行うこととする。

3項 前項の場合においては、法中同項に規定する事務に係る国土交通大臣に関する規定は、都道府県知事に関する規定として都道府県知事に適用があるものとする。

4項 第10条 《申請書の副本の送付等 都道府県知事は、…》 打刻又は検認をしたときは、遅滞なく、国土交通大臣に対し、申請書の副本を送付するとともに、打刻し又は検認した記号及び打刻又は検認の年月日を通知しなければならない。 の規定は、第2項の規定により国土交通大臣の事務を行う都道府県知事が打刻又は検認をした場合に準用する。

5項 第2項及び前項において準用する 第10条 《申請書の副本の送付等 都道府県知事は、…》 打刻又は検認をしたときは、遅滞なく、国土交通大臣に対し、申請書の副本を送付するとともに、打刻し又は検認した記号及び打刻又は検認の年月日を通知しなければならない。 の規定により都道府県が処理する事務は、 地方自治法 第2条第9項第1号 《この法律において「法定受託事務」とは、次…》 に掲げる事務をいう。 1 法律又はこれに基づく政令により都道府県、市町村又は特別区が処理することとされる事務のうち、国が本来果たすべき役割に係るものであつて、国においてその適正な処理を特に確保する必要 に規定する第1号法定受託事務とする。

6項 第13条第2項 《日本国民たる普通地方公共団体の住民は、こ…》 の法律の定めるところにより、その属する普通地方公共団体の議会の議員、長、副知事若しくは副市町村長、第252条の19第1項に規定する指定都市の総合区長、選挙管理委員若しくは監査委員又は公安委員会の委員の の規定は、国土交通大臣が法附則第4項に規定する建設機械について 道路運送車両法 第15条 《永久抹消登録 登録自動車の所有者は、次…》 に掲げる場合には、その事由があつた日当該事由が使用済自動車の解体である場合にあつては、使用済自動車の再資源化等に関する法律による情報管理センター以下単に「情報管理センター」という。に当該自動車が同法の の規定による永久抹消登録、同法第15条の2第2項の規定による輸出抹消仮登録又は同法第16条第1項の申請に基づく1時抹消登録をした場合に準用する。

附 則(1954年12月6日政令第305号) 抄

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1958年12月25日政令第345号)

1項 この政令は、1959年1月1日から施行する。

附 則(1965年7月20日政令第256号)

1項 この政令は、1965年8月1日から施行する。

附 則(1971年12月27日政令第380号) 抄

1項 この政令は、 建設業法 の一部を改正する法律(1971年法律第31号)の施行の日(1972年4月1日)から施行する。

附 則(1973年5月22日政令第141号)

1項 この政令は、1973年6月1日から施行する。

附 則(1984年6月6日政令第176号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、1984年7月1日から施行する。

附 則(1999年11月10日政令第352号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2000年4月1日から施行する。

附 則(2000年6月7日政令第312号) 抄

1項 この政令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。

附 則(2003年12月10日政令第495号)

1項 この政令は、 道路運送車両法 の一部を改正する法律附則第1条本文の規定の施行の日(2005年1月1日)から施行する。

附 則(2008年3月28日政令第82号)

1項 この政令は、 道路運送法 等の一部を改正する法律附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(2008年11月4日)から施行する。

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