自衛隊法施行規則《別表など》

法番号:1954年総理府令第40号

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別表第1の2 (第4条関係)

1号 制式

地金

純銀

表面

中央の部

赤色七宝及び金色

及び雲の部

白色七宝及び金色

旭光の部

白銀色及び地金色

裏面

地金色

金属芯に絹及び化学繊維の交織織物を巻いたものとし、色は、図のとおりとする。ただし、図中金色と示した部分には、金糸を用いるものとする。

2号 形状

数字は、寸法を示し、単位は、ミリメートルとする。

表面

別表第1の2(第4条《表彰の様式…

裏面

別表第1の2(第4条《表彰の様式…

別表第1の3 (第4条関係)

1号 制式

地金

真ちゆう

表面及び裏面

金色

金属芯に絹及び化学繊維の交織織物を巻いたものとし、色は、図のとおりとする。

2号 形状

数字は、寸法を示し、単位は、ミリメートルとする。

表面

別表第1の3(第4条《表彰の様式…

裏面

別表第1の3(第4条《表彰の様式…

別表第2 (第16条関係)

1号 一般の服制

通常服等の服制

冬服上衣

地質

紫紺色の毛織物、化学繊維織物又はこれらの混紡織物若しくは交織織物とする。

製式

ピークドラペルとする。

肩章

外側の端をそで付に縫い込み、又は着脱できるようにし、襟側を隠しボタン1個で留める。

前面

中央に金色のボタン4個を一行につける。胸部の左右に各1個のふた及び隠しポケットをつけ、金色のボタン各1個でそのふたを留める。腰部の左右に各1個のふたつき隠しポケットをつけ、金色のボタン各1個で留める。

後面

すその両側をさく。

そで

長そでとする。両そでの下部にしま織金色、銀色又は黒色の飾線をつける。

形状は、図のとおりとする。

冬服ズボン

地質

冬服上衣と同じとする。

製式

長ズボンとし、両わきの縫目に沿つてしま織の金線、銀線又は黒色の側線をつける。両わき及び後面の左右に各1個の隠しポケットをつけ、黒色のボタン1個で留める。胴回りに8個のバンド通しをつける。すそ口は、シングルとする。形状は、図のとおりとする。

女性冬服上衣

地質

冬服上衣と同じとする。

製式

ピークドラペルとする。

肩章

冬服上衣と同じとする。

前面

シングルとし、金色のボタン4個を一行につける。胸部の左に1個の隠しポケットを、腰部の左右に各1個のふたつき隠しポケットをつける。

後面

すその両側をさく。

そで

冬服上衣と同じとする。

形状は、図のとおりとする。

女性冬服スカート

地質

冬服上衣と同じとする。

製式

セミタイトスカートとし、後部にスリットを二本入れる。左わきをあけ、ファスナーで留める。胴回りにともぎれのバンドをつけ、かぎホック1個で留める。形状は、図のとおりとする。

女性冬服ズボン

地質

冬服上衣と同じとする。

製式

長ズボンとする。両わきに隠しポケットをつける。胴回りに7個のバンド通しをつける。すそ口は、シングルとする。形状は、図のとおりとする。

第1種夏服上衣

地質

紫紺色の毛織物、麻織物、綿織物、化学繊維織物又はこれらの混紡織物若しくは交織織物とする。

製式

冬服上衣と同じとする。

第2種夏服上衣

地質

灰色の綿織物、麻織物、化学繊維織物又はこれらの混紡織物若しくは交織織物とする。

製式

折襟とする。

肩章

外側の端をそで付に縫い込み、襟側を灰色のボタン1個で留める。

前面

中央に灰色のボタン7個を一行につける。胸部の左右に各1個のふたつきポケットをつけ、灰色のボタン各1個でそのふたを留める。

そで

長そでとし、そで口にカフスをつけ、灰色のボタン1個で留める。

形状は、図のとおりとする。

第3種夏服上衣

地質

第2種夏服上衣と同じとする。

製式

折襟とする。

肩章

外側の端をそで付に縫い込み、襟側を灰色のボタン1個で留める。

前面

中央に灰色のボタン6個を一行につける。胸部の左右に各1個のふたつきポケットをつけ、灰色のボタン各1個でそのふたを留める。

そで

半そでとする。

形状は、図のとおりとする。

夏服ズボン

地質

第1種夏服上衣と同じとする。

製式

冬服ズボンと同じとする。

女性第1種夏服上衣

地質

第1種夏服上衣と同じとする。

製式

ピークドラペルとする。

肩章

冬服上衣と同じとする。

前面

シングルとし、金色のボタン4個を一行につける。胸部の左に1個の隠しポケットを、腰部の左右に各1個のふたつき隠しポケットをつけ、金色のボタン各1個で留める。

後面

すその両側をさく。

そで

冬服上衣と同じとする。

形状は、女性冬服上衣と同じとする。

女性第2種夏服上衣

地質

第2種夏服上衣と同じとする。

製式

第2種夏服上衣と同じとする。形状は、図のとおりとする。

女性第3種夏服上衣

地質

第2種夏服上衣と同じとする。

製式

第3種夏服上衣と同じとする。形状は、図のとおりとする。

女性夏服スカート

地質

紫紺色の毛織物、麻織物、化学繊維織物又はこれらの混紡織物若しくは交織織物とする。

製式

女性冬服スカートと同じとする。

女性夏服ズボン

地質

女性夏服スカートと同じとする。

製式

女性冬服ズボンと同じとする。

作業服上衣

地質

緑色、茶色及び黒色又はこれらの類似色の迷彩模様の綿織物、麻織物、化学繊維織物又はこれらの混紡織物若しくは交織織物とする。

製式

立て襟及び開き襟兼用とし、布ファスナーで留める。

肩章

外側の端をそで付に縫い込み、襟側を緑色のボタン1個で留める。

前面

中央に緑色の隠しボタン5個を一行につける。胸部の左右に各1個のふたつきポケットをつけ、布ファスナー各1個でそのふたを留める。右ポケットに、身分証明書縛着用ループをつける。

後面

左右に共切れを斜めにつける。腰部の左右に共切れのバンド各一本をつけ、緑色のボタン各2個で留める。

そで

長そでとし、そで口にバンドをつけ、布ファスナーで留める。左そで上腕部にペン差しポケット1個をつける。

形状は、図のとおりとする。

作業服ズボン

地質

作業服上衣と同じとする。

製式

長ズボンとする。両わきに各1個の隠しポケット及びふたつきポケットをつけ、布ファスナーでそのふたを留める。両ひざ下に各1個のふたつきポケットをつけ、布ファスナーでそのふたを留める。胴回りに5個のバンド通しをつけ、緑色のバックルつきの共切れのバンド1個をつける。すそ口は、シングルとする。形状は、図のとおりとする。

作業外被

地質

緑色、茶色及び黒色又はこれらの類似色の迷彩模様の綿織物、麻織物、化学繊維織物又はこれらの混紡織物若しくは交織織物に防水加工したものとする。

製式

ステン襟とする。

肩章

作業服上衣と同じとする。

前面

中央にファスナーをつける。胸部の左右に各1個のふたつきポケットをつけ、布ファスナーで留める。腰部の左右に各1個のふたつき隠しポケットをつける。

そで

長そでとし、そで口にバンドをつけ、緑色のボタン2個で留める。

形状は、図のとおりとする。

正帽

地質

冬服上衣と同じとする。

製式

円型とし、黒色の革製又は合成樹脂製の前ひさし及びあごひもをつける。あごひもの両端は、帽の両側において、金色の耳ボタン各1個で留める。帽の腰回りには、黒色のなな子織の周章をつける。天井の両側に各2個のはと目をつけ、通風口とする。正面中央に1個のはと目をつけ、帽章の付着位置とする。ただし、幹部自衛官、准陸尉及び幹部自衛官の候補者たる陸曹長にあつては、あごひもの表面にしま織金線をつけ、耳ボタンは桜星及び桜葉を浮き彫りにしたものとし、三等陸佐以上にあつては、前ひさしの表面に生地と同色の布製台地を張り、その前縁に沿つて金色モール製又は合成樹脂製の桜花桜葉模様をつけるものとする。形状は、図のとおりとする。

女性正帽

地質

冬服上衣と同じとする。

製式

円型とし、帽の前面に黒色の革製又は合成樹脂製の飾りひもをつける。飾りひもは、帽の両側において、金色の耳ボタン各1個で留める。ただし、幹部自衛官、准陸尉及び幹部自衛官の候補者たる陸曹長にあつては、飾りひもの表面にしま織金線をつけ、耳ボタンは桜星及び桜葉を浮き彫りにしたものとし、三等陸佐以上にあつては、前ひさしの表面の前縁に沿つて金色モール製又は合成樹脂製の桜花桜葉模様をつけるものとする。形状は、図のとおりとする。

略帽

地質

黒色の毛、化学繊維又はこれらの混紡のフェルト編みとする。

製式

円型とし、天井の両側に各2個のはと目をつけ、通風口とする。形状は、図のとおりとする。

作業帽

地質

作業服上衣と同じとする。

製式

円筒型とし、共切れの前ひさしをつける。帽の腰回りの両側に各2個のはと目をつけ、通風口とする。前面に共切れの円型台地に茶色糸をもつて桜花の刺しゆうを施した帽章をつける。形状は、図のとおりとする。

ワイシャツ

第2種夏服上衣と同じとする。

女性ワイシャツ

女性第2種夏服上衣と同じとする。

ネクタイ

紫紺色の絹織物、毛織物、化学繊維織物又はこれらの混紡織物若しくは交織織物とする。桜星を中心に桜葉及び桜つぼみを周辺に配した模様を入れる。ただし、防衛大臣の定める陸曹候補者たる自衛官にあつては、色はえんじ色とする。形状は、図のとおりとする。

女性ネクタイ

地質は、ネクタイと同じとする。形状は、図のとおりとする。

外とう

地質

紫紺色の毛織物、化学繊維織物又はこれらの混紡織物若しくは交織織物とする。

製式

ピークドラペルとする。

肩章

外側の端をそで付に縫い込み、襟側を隠しボタン1個で留める。

前面

ダブルとし、黒色のボタン各4個を二行につける。腰部の左右に各1個の隠しポケットを斜めにつける。

後面

すそをさく。

そで

長そでとし、そで口にバンドをつけ、黒色のボタン1個で留める。

その他

胴回りにともぎれのバンド通し4個及びバンド1個をつけ、黒色のバックルで留める。

形状は、図のとおりとする。

女性外とう

外とうと同じとする。ただし、左前とする。形状は、図のとおりとする。

雨衣

地質

灰色の綿織物、麻織物、化学繊維織物又はこれらの混紡織物若しくは交織織物に防水加工したものとする。

製式

ノッチドラペルとする。裏側に頭きんを留めるスナップ、ボタン又はファスナーをつける。

肩章

外とうと同じとする。

前面

ダブルとし、黒色のボタン各4個を二行につける。腰部の左右に各1個の雨ぶたつき隠しポケットを斜めにつける。雨ぶたは、黒色のボタン1個で留める。

後面

すそをさく。

そで

長そでとし、そで口にバンドをつけ、黒色のボタン1個で留める。

その他

胴回りにともぎれのバンド通し4個及びバンド1個をつけ黒色のバックルで留める。頭きんは、下部にスナップ、ボタン又はファスナーをつける。

形状は、図のとおりとする。

女性雨衣

雨衣と同じとする。ただし、左前とする。形状は、図のとおりとする。

半長靴

黒色の化学繊維織物及び革製とし、形状は、図のとおりとする。

短靴

黒色の革製とし、形状は、図のとおりとする。

女性短靴

黒色の革製とし、形状は、図のとおりとする。

帽章

正帽

金色金属製とし、桜星を中心に桜葉及び桜つぼみを周辺に配したものとする。ただし、三等陸曹以上の自衛官にあつては、金色モール製又は合成樹脂製とし、帽子の地質と同色の布製台地をつける。形状及び寸法は、図のとおりとする。

略帽

金色金属製とし、桜星を中心に桜葉及び桜つぼみを周辺に配したものとする。ただし、三等陸曹以上の自衛官にあつては、金色モール製又は合成樹脂製とし、黒色の布製台地をつける。形状及び寸法は、図のとおりとする。

階級章

陸将補以上

金色桜星章とする。

一等陸佐から三等陸尉まで

金色短ざく形の金属板と金色桜星章を組み合せたものとする。

准陸尉

金色短ざく形の金属板とする。

陸曹長から三等陸曹まで

金色の金属台の上に金色桜星章1個及び黒色の線を配したものとする。

陸士長以下

紫紺色の布製台地にV字形金線をつけ、その上位に金色の桜花1個をつけたものとする。

形状及び寸法は、各階級別に図のとおりとする。

陸将から准陸尉まで

紫紺色の布製台地に各階級に応ずる階級章を金色の糸で刺しゆう又は織り出したものとする。

陸曹長から三等陸曹まで

紫紺色の布製台地にV字形線及び弧状線を銀色の糸で刺しゆう又は織り出したものとする。

陸士長以下

紫紺色の布製台地にV字形線を赤色の糸で刺しゆう又は織り出したものとする。

形状及び寸法は、各階級別に図のとおりとする。

バンド

黒色の革製とし、金色の金属製バックルをつける。形状及び寸法は、図のとおりとする。

幹部候補者き章

金色の桜花を浮き彫りにした金属製のものとし、円型の座金をつける。形状及び寸法は、図のとおりとする。

陸曹候補者き章

金色の桜花を浮き彫りにした金属製のものとする。

金色の桜花を浮き彫りにした金属製のものとし、円型の紫紺色の台地をつける。

形状及び寸法は、図のとおりとする。

備考 陸曹候補者き章は、防衛大臣の定める陸曹候補者たる自衛官にあつては甲を、それ以外の陸曹候補者たる自衛官にあつては乙を着装するものとする。

幹部自衛官 及び准陸尉の礼服等の服制

第1種礼服冬上衣

地質

黒色の毛織物、化学繊維織物又はこれらの混紡織物若しくは交織織物とする。

製式

剣襟とする。両襟の上襟に金色モール製の桜花桜葉模様の襟飾りをつける。

両肩に各2個の礼服用階級章の留め金通しをつける。

前面

中央に金色のボタン4個を一行につける。胸部の左右に、各1個のふた及び隠しポケットをつけ、金色のボタン各1個でそのふたを留める。腰部の左右に各1個のふたつき隠しポケットをつける。

後面

すそをさく。

そで

長そでとする。両そで下部にそで章として、陸将及び陸将補にあつては亀甲模様織の金線及び金色モール製の桜花、一等陸佐以下にあつてはしま織金線及び金色モール製の桜花をつける。

その他

ボタンは、桜星及び桜葉の浮き彫りを施したものとする。

形状及び寸法は、図のとおりとする。

第2種礼服冬上衣

地質

第1種礼服冬上衣と同じとする。

製式

えんじ色のへちま襟とする。両襟に金色モール製の桜花桜葉模様の襟飾りをつける。

第1種礼服冬上衣と同じとする。

前面

金色のボタン3個を二行につけ、付け合わせ部の左右に金色のボタン各1個をつけ留める。

そで

長そでとする。両そでの下部にそで章として、陸将及び陸将補にあつてはしま織及び亀甲模様織の金線並びに金色モール製の桜花をつけ、一等陸佐以下にあつてはしま織金線及び金色モール製の桜花をつける。

その他

ボタンは、第1種礼服冬上衣と同じとする。

形状及び寸法は、図のとおりとする。

第1種礼服冬ズボン

地質

第1種礼服冬上衣と同じとする。

製式

長ズボンとし、両わきの縫目に沿つてしま織金線の側線をつける。右前面及び右後面に各1個の隠しポケットをつけ、右後面のポケットにはふたをつけ、黒色のボタン1個で留める。胴回りに6個のズボンつり用ボタン及び7個のバンド通しをつける。すそ口は、シングルとする。形状及び寸法は、図のとおりとする。

第2種礼服冬ズボン

地質

第1種礼服冬上衣と同じとする。

製式

長ズボンとし、両わきの縫目に沿つてしま織金線の側線をつける。右前面及び右後面に各1個の隠しポケットをつけ、黒色のボタン1個で留める。胴回りに7個のズボンつり用ボタン及び7個のバンド通しをつける。すそ口は、シングルとする。形状及び寸法は、図のとおりとする。

女性第1種礼服冬上衣

地質

黒色の毛織物、絹織物、化学繊維織物又はこれらの混紡織物若しくは交織織物とする。

製式

剣襟とする。両襟に金色モール製の桜花桜葉模様の襟飾りをつける。

第1種礼服冬上衣と同じとする。

前面

シングルとし、金色のボタン4個を一行につける。胸部の左右に、各1個のふた及び隠しポケットをつけ、金色のボタン各1個でそのふたを留める。腰部の左右に各1個のふたつき隠しポケットをつける。

そで

第1種礼服冬上衣と同じとする。

その他

ボタンは、第1種礼服冬上衣と同じとする。

形状は、図のとおりとする。

女性第2種礼服冬上衣

地質

第2種礼服冬上衣と同じとする。

製式

えんじ色のへちま襟とする。両襟に金色モール製の桜花桜葉模様の襟飾りをつける。

第1種礼服冬上衣と同じとする。

前面

胸部の左に1個の隠しポケットをつける。金色のボタン2個を二行につけ、付け合わせ部の左右に金色のボタン各1個をつけ留める。

そで

第2種礼服冬上衣と同じとする。

その他

ボタンは、第1種礼服冬上衣と同じとする。

形状は、図のとおりとする。

女性第1種礼服夏上衣

地質

白色の毛織物、絹織物、麻織物、化学繊維織物又はこれらの混紡織物若しくは交織織物とする。

製式

女性第1種礼服冬上衣と同じとする。

女性第2種礼服夏上衣

地質

女性第1種礼服夏上衣と同じとする。

製式

第2種礼服冬上衣と同じとする。ただし、襟の色は黒色とする。

女性第1種礼服スカート

地質

女性第1種礼服冬上衣と同じとする。

製式

セミタイトスカートとし、後部にスリットを二本入れる。胴回りにともぎれのバンドをつけ、かぎホック1個で留める。形状は、図のとおりとする。

女性第2種礼服スカート

地質

女性第1種礼服冬上衣と同じとする。

製式

セミフレアーロングスカートとする。左わきをあけ、ファスナーで留める。胴回りにともぎれのバンドをつけ、かぎホック1個で留める。形状は、図のとおりとする。

第1種礼服夏上衣

地質

白色の毛織物、麻織物、化学繊維織物又はこれらの混紡織物若しくは交織織物とする。

製式

第1種礼服冬上衣と同じとする。

第2種礼服夏上衣

地質

第1種礼服夏上衣と同じとする。

製式

第2種礼服冬上衣と同じとする。ただし、襟の色は黒色とする。

第1種礼服夏ズボン

地質

黒色の毛織物、綿織物、麻織物、化学繊維織物又はこれらの混紡織物若しくは交織織物とする。

製式

礼服冬ズボンと同じとする。

第2種礼服夏ズボン

地質

第1種礼服夏上衣と同じとする。ただし、色は黒色とする。

製式

礼服冬ズボンと同じとする。

腹飾帯

えんじ色又は黒色の絹織物、化学繊維織物又はこれらの混紡織物若しくは交織織物とする。形状は、図のとおりとする。

女性腹飾帯

えんじ色又は黒色の絹織物、化学繊維織物又はこれらの混紡織物若しくは交織織物とする。形状は、図のとおりとする。

礼帽

地質

第1種礼服冬上衣と同じとする。

製式

別表第二()イの正帽と同じとする。

女性礼帽

地質

女性第1種礼服冬上衣と同じとする。

製式

別表第二()イの女性正帽と同じとする。

夏礼帽

地質

第1種礼服夏上衣と同じとする。

製式

礼帽と同じとする。ただし、ひさしの色は、白色とする。

第1種ワイシャツ

白色の綿織物、麻織物、絹織物、化学繊維織物又はこれらの混紡織物若しくは交織織物とし、長そでダブルカフスとする。形状は、図のとおりとする。

第2種ワイシャツ

地質は、第1種ワイシャツと同じとする。形状は、図のとおりとする。

女性第1種ワイシャツ

白色の綿織物、絹織物、化学繊維織物又はこれらの混紡織物若しくは交織織物とする。形状は、第1種ワイシャツと同じとする。

女性第2種ワイシャツ

地質は、女性第1種ワイシャツと同じとする。形状は、図のとおりとする。

ネクタイ

黒色の毛織物、絹織物、化学繊維織物又はこれらの混紡織物若しくは交織織物とし、別表第二()イのネクタイと同じもの又はちようネクタイとする。ちようネクタイの形状は、図のとおりとする。

女性ネクタイ

黒色の絹織物、化学繊維織物又はこれらの混紡織物若しくは交織織物とし、クロスタイ又はちようネクタイとする。形状は、図のとおりとする。

第1種礼服用短靴

別表第二()イの短靴と同じとする。

第2種礼服用短靴

黒色の光沢のある革製とする。形状は、図のとおりとする。

女性第1種礼服用短靴

別表第二()イの女性短靴と同じとする。

女性第2種礼服用短靴

黒色の光沢のある革製とする。形状は、図のとおりとする。

第1種礼服用飾緒(陸将及び陸将補に限る。

金色の丸打ひも(綿心の金線、絹、化学繊維又はこれらの混紡とする。以下同じ。)を三つ編みにし、両端に、桜星及び桜葉の模様を施した金属製金具をつける。形状は、図のとおりとする。

第2種礼服用飾緒(防衛駐在官に限る。

金色の丸打ひもを三つ編みにし、両端に、桜星及び桜葉の模様を施した金属製金具をつける。形状は、図のとおりとする。

礼帽用帽章

別表第二()イの帽章(正帽のものに限る。)と同じとし、金色モール製とする。布製台地の色は、帽子の地質と同色とする。

礼服用階級章

陸将及び陸将補

金色の丸打ひもを三本引揃え二列五つ目編みとし、銀色金属製の桜星章をつけ、その上位に金色金属製のみがきボタン1個をつける。

一等陸佐から三等陸佐まで

金色の丸打ひもを三本引揃え一列五つ目編みとするほか、陸将及び陸将補のものと同じとする。

一等陸尉から三等陸尉まで

金色の丸打ひもを二本引揃え一列五つ目編みとするほか、陸将及び陸将補のものと同じとする。

准陸尉

一等陸尉から三等陸尉までのものと同じとする。ただし、銀色金属製の桜星章はつけない。

形状及び寸法は、各階級別に図のとおりとする。

儀礼刀

刀身

青銅に銀色のメッキとする。

つか

弦つき型とし、握部は、ほお材を白色の革でおおい、つか巻飾りを施す。つか金及びつば弦部は、金色金属製とし模様を施す。

さや

ほお材を黒色の革でおおい、金色金属製のさや飾り及び胴輪2個をつける。

刀緒

金色の丸打ひもとし、先端にひさご型のふさをつける。

刀帯

帯は、黒色革製とし、長緒及び短緒の二本のつり緒をつける。前章は、金色金属製とし、模様を施す。

形状及び寸法は、図のとおりとする。

2号 第15条の2の規定により儀礼を行う場合その他防衛大臣の定める場合の儀じよう隊及び音楽隊の隊員の服制(以下「 特別の服制 」という。

儀じよう隊の隊員の服制

冬服上衣

地質

紺色の毛織物、化学繊維織物又はこれらの混紡織物若しくは交織織物とする。

製式

詰襟とし、左右に金色の台地に金色の桜星の金属製の襟章をつける。

肩章

着脱できるように外側の端をそで付に通し、襟側を金色のボタン1個で留める。肩章飾りを縫い付ける。

前面

中央に金色のボタン7個を一行につける。胸部の左側に1個ポケットをつける。腰部の左右に各1個のふたつき隠しポケットをつける。

後面

すそをさかない。

そで

長そでとする。右そでの上部に黒色で金色に縁をとつた布製台地に金色の桜星の飾章をつける。両そでの下部に2条(幹部自衛官及び准陸尉又は1条(幹部自衛官及び准陸尉以外の自衛官)の平織又はしま織赤線の飾線をつける。

その他

ボタンは、桜星及び桜葉の浮き彫りを施したものとする。

形状及び寸法は、図のとおりとする。

冬服ズボン

地質

紺色又は白色の毛織物、化学繊維織物又はこれらの混紡織物若しくは交織織物とする。

製式

長ズボンとし、両わきの縫目の両側に平織赤線の側線各1条をつける。胴回りに6個のバンド通しをつける。すそ口は、シングルとする。形状及び寸法は、図のとおりとする。

夏服上衣

地質

白色の毛織物、化学繊維織物又はこれらの混紡織物若しくは交織織物とする。

製式

冬服上衣と同じとする。

夏服ズボン

地質

夏服上衣と同じとする。

製式

冬服ズボンと同じとする。

冬正帽

地質

冬服ズボンと同じとする。

製式

円型とし、革製の前ひさし及びあごひも並びに金色の丸打ひもの五本編一つ越し編みの飾りひもをつける。前ひさしの表面に赤色のフェルトを張り、その前縁にそつて金モール製の模様をつける。あごひもの表面は、黒色のつや消しとし、あごひも及び飾りひもの両端は、帽の両側において、桜星及び桜葉を浮き彫りにした金色の耳ボタン各1個で留める。帽の腰まわりには、黒色のあや織をつけ、1条(幹部自衛官及び准陸尉は太線、幹部自衛官及び准陸尉以外の自衛官は細線)のしま織赤線の飾線をつける。天井の両側に各2個のはと目をつけ、通風口とする。正面中央に1個のはと目をつけ、帽章の附着位置とする。形状は、図のとおりとする。

夏正帽

地質

夏服上衣と同じとする。

製式

冬正帽と同じとする。

ワイシャツ

白色の綿織物、化学繊維織物又はこれらの混紡織物若しくは交織織物とし、形状は、図のとおりとする。

短靴

黒色又は白色の革製とし、形状は、甲部切り替え部処理をして折り込みなしのシングルとする。形状は、図のとおりとする。

飾緒

金色又は黒色の丸打ひもを三つ編みにし、両端に金色の金属製金具をつける。形状は、図のとおりとする。

帽章

黒色で赤色に縁をとつた布製台地に金色の桜星を配したのものとする。形状及び寸法は、図のとおりとする。

階級章

一等陸佐から三等陸尉まで

黒色の布製台地に金線で満線柄の合成樹脂を張り、金色で縁どりした黒色の線と金色の桜星を組み合せたものとする。

准陸尉

黒色の布製台地に金色で満線柄の合成樹脂を張り、金色で縁どりした黒色の線を配したものとする。

陸曹長から三等陸曹まで

黒色の布製台地に金色で割線柄の菱形を配し、その上部に金色若しくは灰色で割線柄の山型の線を配したものとする。

陸士長から二等陸士まで

黒色の布製台地に銀色で割線柄の菱形を配し、その下部に銀色若しくは灰色で割線柄のV字型の線を配したものとする。

形状及び寸法は、各階級別に図のとおりとする。

バンド

紺色又は白色の綿織物、化学繊維織物又はこれらの混紡織物若しくは交織織物とし、金色の金属製バックルをつける。形状及び寸法は、別表第二()イのバンドと同じとする。

ベルト

黒色の革製とし、金色の金属製バックルをつける。形状及び寸法は、図のとおりとする。

幹部候補者き章

別表第二()イの幹部候補者き章と同じとする。

陸曹候補者き章

別表第二()イの陸曹候補者き章甲と同じとする。

儀礼刀

別表第二()ロの儀礼刀と同じとする。

音楽隊の隊員の服制

第1種演奏服冬服上衣

地質

紫紺色の毛織物、化学繊維織物又はこれらの混紡織物若しくは交織織物とする。

製式

ピークドラペルとする。両襟の下襟にたて琴の模様を打ち抜いた金色金属製の金具をつける。

両肩の端に各1個の肩章通しをつける。

肩章

紫紺色の布製の台地に金色の糸で月桂樹の模様の刺しゆうを施し、その両側を金モールで縁どりしたものを折り返して、外側の端を肩章通しで留め、襟側を留める。

前面

中央に金色のボタン4個を一行につける。胸部の左右に金色の糸でししの頭及び月桂樹を配した模様の刺しゆうを施す。腰部の左右に各1個のふたつきポケットをつける。

後面

すそをさく。

そで

長そでとする。右そでの上部に、紫紺色のフェルト地に金モール、銀モール及び金色の糸でたて琴の模様の刺しゆうを施し、銀モール及び銀色の糸で縁どりした飾章をつける。准陸尉以上にあつては、両そでの下部に金色の飾線を二本、曹士にあつては一本つける。

形状及び寸法は、図のとおりとする。

特別儀じよう演奏服冬服上衣

別表第二()イの冬服上衣と同じとする。ただし、そでの飾章は桜とラッパとする。飾章の形状及び寸法は、図のとおりとする。

第2種演奏服上衣

地質

第1種演奏服冬服上衣と同じとする。

製式

ピークドラペルとし、下襟は銀色とする。両襟に金色モール製の桜花桜葉模様の襟飾りをつける。

第1種礼服冬上衣と同じとする。

前面

金色のボタン3個を二行につけ、付け合わせ部の左右に金色のボタン各1個をつけ留める。胸部の左に、1個の隠しポケットをつける。

後面

燕尾型とし、腰部にボタン2個をつける。

そで

長そでとする。両そで下部にしま織金線をつける。

その他

ボタンは、第1種演奏服冬服上衣と同じとする。

形状及び寸法は、図のとおりとする。

女性第1種演奏服冬服上衣

第1種演奏服冬服上衣と同じとする。ただし、左前とする。

女性第2種演奏服上衣

地質

第1種演奏服冬服上衣と同じとする。

製式

へちま襟とする。

肩章

第1種演奏服冬服上衣と同じとする。

前面

金色のボタン各2個を二行につけ、付け合わせ部の左右に金色のボタン各1個をつけ留める。

後面

上部に金色の糸でたて琴を背に乗せたししを中心に、その両側に月桂樹を配した模様の刺しゆうを施す。

そで

第1種演奏服冬服上衣と同じとする。

形状及び寸法は、図のとおりとする。

女性特別儀じよう演奏服冬服上衣

特別儀じよう演奏服冬服上衣と同じとする。ただし、中央の金色のボタンは6個とする。

第1種演奏服冬服ズボン

地質

第1種演奏服冬服上衣と同じとする。

製式

長ズボンとし、准陸尉以上にあつては、両わきの縫目の上に平織金線の側線各2条を、陸曹長以下にあつては、各1条をつける。後面の左右に各1個の隠しポケットをつけ、黒色のボタン1個で留める。胴まわりに8個のバンド通しをつける。すそ口は、シングルとする。形状及び寸法は、図のとおりとする。

女性第1種演奏服冬服ズボン

第1種演奏服冬服ズボンと同じとする。

第2種演奏服ズボン

地質

第2種演奏服上衣と同じとする。

製式

長ズボンとし、両わきの縫目に沿つてしま織金線の側線各2条をつける。後面の左右に各1個の隠しポケットをつけ、後面のポケットはそれぞれ黒色のボタン1個で留める。胴まわりに6個のズボンつり用ボタンをつける。すそ口は、シングルとする。形状及び寸法は、図のとおりとする。

女性第2種演奏服スカート

地質

第1種演奏服冬服上衣と同じとする。

製式

別表第二()ロの女性第2種礼服スカートと同じとする。

第1種演奏服夏服上衣

地質

紫紺色の毛織物、化学繊維織物又はこれらの混紡織物若しくは交織織物とする。

製式

第1種演奏服冬服上衣と同じとする。

特別儀じよう演奏服夏服上衣

別表第二()イの夏服上衣と同じとする。ただし、そでの飾章は桜とラッパとする。飾章の形状及び寸法は、図のとおりとする。

第3種演奏服上衣

地質

別表第二()イの第3種夏服上衣と同じとする。

製式

折襟とする。

肩章

外側の端をそで付に縫い込み、襟側を灰色のボタン1個で留める。

前面

中央に灰色のボタン6個を一行につける。胸部の左右に各1個のふた及びひだつきポケットをつけ、灰色のボタンでそのふたを留める。

そで

半そでとする。両そでに紫紺色の台形の模様をつけ、その縁に金色の線をつける。

その他

形状は、図のとおりとする。

女性第1種演奏服夏服上衣

第1種演奏服夏服上衣と同じとする。ただし、左前とする。

女性特別儀じよう演奏服夏服上衣

特別儀じよう演奏服夏服上衣と同じとする。ただし、中央の金色のボタンは6個とする。

女性第3種演奏服上衣

地質

第3種演奏服上衣と同じとする。

製式

形状は、図のとおりとする。

特別儀じよう演奏服冬服ズボン

別表第二()イの冬服ズボンと同じとする。

女性特別儀じよう演奏服冬服ズボン

特別儀じよう演奏服冬服ズボンと同じとする。

第1種演奏服夏服ズボン

地質

第1種演奏服夏服上衣と同じとする。

製式

第1種演奏服冬服ズボンと同じとする。ただし、ポケットのボタンの色は、黒色とする。

女性第1種演奏服夏服ズボン

第1種演奏服夏服ズボンと同じとする。

特別儀じよう演奏服夏服ズボン

別表第二()イの夏服ズボンと同じとする。

女性特別儀じよう演奏服夏服ズボン

特別儀じよう演奏服夏服ズボンと同じとする。

第1種冬正帽

地質

第1種演奏服冬服上衣と同じとする。

製式

円型とし、革製の前ひさし及びあごひも並びに金色の丸打ひもの五本編一つ越し編みの飾りひもをつける。前ひさしの表面に黒色のフェルトを張り、その前縁にそつて金モール製の唐草模様をつける。あごひもの表面は、生地と同色のつや消しとし、あごひも及び飾りひもの両端は、帽の両側において、桜星及び桜葉を浮き彫りにした金色の耳ボタン各1個で留める。帽の腰まわりには、生地と同色のあや織をつけ、金モール製の桜葉模様をつける。天井の両側に各2個のはと目をつけ、通風口とする。正面中央に1個のはと目をつけ、帽章の附着位置とする。形状は、図のとおりとする。

特別儀じよう演奏服冬正帽

別表第二()イの冬正帽と同じとする。

女性第1種冬正帽

第1種冬正帽と同じとする。

女性特別儀じよう演奏服冬正帽

特別儀じよう演奏服冬正帽と同じとする。

女性第2種冬正帽

地質

第1種演奏服冬服上衣と同じとする。

製式

円型とし、前ひさし、紫紺色の革製又は合成樹脂製のあごひも及び金色の丸打ひもの五本編一つ越し編みの飾りひもをつける。前ひさしの表面に金モール製の唐草模様をつける。あごひもの両端は、帽の両側の内側において金色のボタン各1個で留め、飾りひもは、帽の両側において桜星及び桜葉を浮き彫りにした金色の耳ボタン各1個で留める。形状は、図のとおりとする。

第1種夏正帽

地質

白色の毛織物、化学繊維織物又はこれらの混紡織物若しくは交織織物とする。

製式

第1種冬正帽と同じとする。

特別儀じよう演奏服夏正帽

別表第二()イの夏正帽と同じとする。

女性第1種夏正帽

第1種夏正帽と同じとする。

女性特別儀じよう演奏服夏正帽

特別儀じよう演奏服夏正帽と同じとする。

女性第2種夏正帽

地質

特別儀じよう演奏服夏服上衣と同じとする。

製式

女性第2種冬正帽と同じとする。

第1種ワイシャツ

別表第二()ロの第2種ワイシャツと同じとする。

第2種ワイシャツ

白色の綿織物、化学繊維織物又はこれらの混紡織物若しくは交織織物とする。形状は、図のとおりとする。

女性第1種ワイシャツ

第1種ワイシャツと同じとする。

女性第2種ワイシャツ

地質は、別表第二()ロの女性第1種ワイシャツと同じとする。形状は、図のとおりとする。

特別儀じよう演奏服ワイシャツ

別表第二()イのワイシャツと同じとする。

女性特別儀じよう演奏服ワイシャツ

別表第二()イのワイシャツと同じとする。

第1種ネクタイ

紫紺色の絹織物、毛織物、化学繊維織物又はこれらの混紡織物若しくは交織織物とする。形状は、別表第二()イのネクタイと同じとする。

第2種ネクタイ

白色の絹織物、化学繊維織物又はこれらの混紡織物若しくは交織織物とし、ちょうネクタイとする。形状は、図のとおりとする。

女性第1種ネクタイ

第1種ネクタイと同じとする。

女性第2種ネクタイ

黒色の絹織物、毛織物、化学繊維織物又はこれらの混紡織物若しくは交織織物とする。形状は、図のとおりとする。

外とう

別表第二()イの外とうと同じとする。

女性外とう

別表第二()イの女性外とうと同じとする。

胴着

地質

白色の絹織物、綿織物、化学繊維織物又はこれらの混紡織物若しくは交織織物とする。

製式

前面に白蝶貝ボタン3個をつけたベストとする。形状は、図のとおりとする。

女性腹飾帯

黒色の毛織物、化学繊維織物又はこれらの混紡織物若しくは交織織物とする。形状は、図のとおりとする。

第1種短靴

別表第二()イの短靴と同じとする。

第2種短靴

別表第二()ロの第2種礼服用短靴と同じとする。

特別儀じよう演奏服冬短靴

別表第二()イの短靴と同じとする。

女性第1種短靴

別表第二()イの短靴と同じとする。

女性第2種短靴

別表第二()ロの女性第2種礼服用短靴と同じとする。

女性特別儀じよう演奏服冬短靴

特別儀じよう演奏服冬短靴と同じとする。

特別儀じよう演奏服夏短靴

特別儀じよう演奏服冬短靴と同じとする。ただし、色は白色とする。

女性特別儀じよう演奏服夏短靴

特別儀じよう演奏服夏短靴と同じとする。

第1種飾緒

別表第二()イの飾緒と同じとする。ただし、両端は、金色の布製房をつける。形状は、図のとおりとする。

第2種飾緒

別表第二()ロの第2種礼服用飾緒と同じとする。ただし、両端は、金色の布製房をつける。形状は、図のとおりとする。

第1種帽章

紫紺色又は白色の布製の台地に金色モール製の桜星を中心に桜葉及び桜つぼみを周辺に配したものとする。形状及び寸法は、図のとおりとする。

第2種帽章

別表第二()イの帽章と同じとする。

第1種階級章

一等陸佐から三等陸尉まで

金色短ざく形の金属板と金色桜星章を組み合せたものとする。

准陸尉

金色短ざく形の金属板とする。

陸曹長から三等陸曹まで

いぶし金色の金属台の上に金色桜星章1個及び浮き彫りの金色の線を配したものとする。

陸士長から二等陸士まで

冬服上衣又は夏服上衣と同じ地質の台地を金色モールで縁どりし、V字形金色モールをつけ、その上位に金色の桜花1個をつけたものとする。

形状及び寸法は、各階級別に、別表第二()イの階級章甲と同じとする。

第2種階級章

別表第二()イの階級章と同じとする。

第3種階級章

別表第二()イの階級章()に一等陸佐から准陸尉までは金色、陸曹長から三等陸曹までは銀色、陸士長以下は赤色の糸で刺しゅう又は織り出したもので、両端を縁どりしたものとする。形状及び寸法は、図のとおりとする。

第1種バンド

別表第二()イのバンドと同じとする。

第2種バンド

別表第二()イのバンドと同じとする。

第1種ベルト

白色の革製とし、前章は、金色金属製とする。形状及び寸法は、図のとおりとする。

第2種ベルト

別表第二()イのベルトと同じとする。

打楽器用手袋

白色の革製とする。形状は、図のとおりとする。

防寒用手袋

白色の革製とする。形状は、図のとおりとする。

幹部候補者き章

別表第二()イの幹部候補者き章と同じとする。

陸曹候補者き章

別表第二()イの陸曹候補者き章と同じとする。

後面

飾線

陸将及び陸将補

一等陸佐から二等陸士

幹部自衛官及び准陸尉は金色、陸曹長以下は、黒色とする。

冬服ズボン及び夏服ズボン

前面

後面

側面

飾線

陸将及び陸将補

一等陸佐から二等陸士

幹部自衛官及び准陸尉は金色、陸曹長以下は、黒色とする。

女性冬服上衣及び女性第1種夏服上衣

前面

後面

飾線

陸将及び陸将補

一等陸佐から二等陸士

幹部自衛官及び准陸尉は金色、陸曹長以下は、黒色とする。

女性冬服スカート及び女性夏服スカート

前面

後面

女性冬服ズボン及び女性夏服ズボン

前面

後面

側面

側線

陸将及び陸将補

一等陸佐から二等陸士

幹部自衛官及び准陸尉は金色、陸曹長以下は、黒色とする。

第2種夏服上衣及びワイシャツ

前面

後面

第3種夏服上衣

前面

後面

女性第2種夏服上衣及び女性ワイシャツ

前面

後面

女性第3種夏服上衣

前面

後面

作業服上衣

前面

後面

作業服ズボン

作業外被

前面

後面

頭きん

正帽

前面

後面

陸将及び陸将補

一等陸佐から三等陸佐まで

女性正帽

前面

後面

陸将及び陸将補

一等陸佐から三等陸佐まで

略帽

前面

側面

作業帽

側面

前面

側面

ネクタイ

女性ネクタイ

外とう

前面

後面

女性外とう

前面

後面

雨衣

前面

後面

頭きん

女性雨衣

前面

後面

頭きん

半長靴

短靴

女性短靴

帽章

女性自衛官にあつては、括弧内の寸法のものとする。

正帽

略帽

甲階級章

乙階級章

女性自衛官にあつては、括弧内の寸法のものとする。

バンド

幹部候補者き章

陸曹候補者き章

幹部自衛官及び准陸尉の礼服等の服制

第1種礼服冬上衣及び第1種礼服夏上衣

前面

後面

第2種礼服冬上衣及び第2種礼服夏上衣

前面

後面

襟飾り

第1種礼服そで章

女性自衛官にあつては、括弧内の寸法のものとする。

第2種礼服そで章

女性自衛官にあつては、括弧内の寸法のものとする。

第1種礼服冬ズボン及び第1種礼服夏ズボン

前面

後面

側面

側線

陸将及び陸将補

一等陸佐から三等陸佐まで

一等陸尉から准陸尉まで

第2種礼服冬ズボン及び第2種礼服夏ズボン

前面

後面

側面

側線

陸将及び陸将補

一等陸佐から三等陸佐まで

一等陸尉から准陸尉まで

女性第1種礼服冬上衣及び女性第1種礼服夏上衣

前面

後面

女性第2種礼服冬上衣及び女性第2種礼服夏上衣

前面

後面

女性第1種礼服スカート

前面

後面

女性第2種礼服スカート

前面

後面

腹飾帯

女性腹飾帯

第1種ワイシャツ及び女性第1種ワイシャツ

前面

後面

第2種ワイシャツ

前面

後面

女性第2種ワイシャツ

前面

後面

ちようネクタイ

クロスタイ

第2種礼服用短靴

女性第2種礼服用短靴

第1種礼服用飾緒

陸将及び陸将補に限る。

第2種礼服用種飾緒

防衛駐在官に限る。

礼服用階級章

女性自衛官にあつては、括弧内の寸法のものとする。

儀礼刀

刀帯

前章

特別の服制

儀じよう隊の隊員の服制

冬服上衣及び夏服上衣

幹部自衛官及び准陸尉

前面

後面

飾線

幹部自衛官及び准陸尉

幹部自衛官及び准陸尉以外の自衛官

襟章

肩章飾り

男性

女性

飾章

冬服ズボン及び夏服ズボン

冬正帽及び夏正帽

前面

側面

飾線

幹部自衛官及び准陸尉

幹部自衛官及び准陸尉以外の自衛官

ワイシャツ

前面

後面

短靴

飾緒

帽章

階級章

ベルト

音楽隊の隊員の服制

第1種演奏服冬服上衣、第1種演奏服夏服上衣、女性第1種演奏服冬服上衣及び女性第1種演奏服夏服上衣

前面

後面

飾線

幹部自衛官及び准陸尉

幹部自衛官及び准陸尉以外の自衛官

肩章

飾章

第2種演奏服上衣

前面

後面

飾章

女性第2種演奏服上衣

前面

後面

第1種演奏服冬服ズボン、女性第1種演奏服冬服ズボン、第1種演奏服夏服ズボン及び女性第1種演奏服夏服ズボン

幹部自衛官及び准陸尉

幹部自衛官及び准陸尉以外の自衛官

側線

幹部自衛官及び准陸尉

幹部自衛官及び准陸尉以外の自衛官

第2種演奏服ズボン

前面

側面

側線

第3種演奏服上衣

前面

後面

女性第3種演奏服上衣

前面

後面

第1種冬正帽、第1種夏正帽

女性第1種冬正帽及び女性第1種夏正帽

幹部自衛官及び准陸尉

前面

側面

ひさし

幹部自衛官及び准陸尉以外の自衛官

前面

側面

ひさし

女性第2種冬正帽及び女性第2種夏正帽

前面

側面

幹部自衛官及び准陸尉以外の自衛官

幹部自衛官及び准陸尉

第2種ワイシャツ

前面

後面

女性第2種ワイシャツ

前面

後面

第2種ネクタイ

女性第2種ネクタイ

胴着

前面

後面

女性腹飾帯

第1種飾緒

第1種帽章

第2種飾緒

第3種階級章

女性自衛官にあつては、括弧内の寸法のものとする。

第1種ベルト

前章

打楽器用手袋

防寒用手袋

陸上自衛官服制の形状及び寸法

数字は、寸法を示し、単位はミリメートルとする。

一般の服制

通常服等の服制

冬服上衣及び第1種夏服上衣

前面

別表第2(第16条《自衛官の服制…
別表第2(第16条《自衛官の服制…
別表第2(第16条《自衛官の服制…
別表第2(第16条《自衛官の服制…
別表第2(第16条《自衛官の服制…
別表第2(第16条《自衛官の服制…
別表第2(第16条《自衛官の服制…
別表第2(第16条《自衛官の服制…
別表第2(第16条《自衛官の服制…
別表第2(第16条《自衛官の服制…
別表第2(第16条《自衛官の服制…
別表第2(第16条《自衛官の服制…
別表第2(第16条《自衛官の服制…
別表第2(第16条《自衛官の服制…
別表第2(第16条《自衛官の服制…
別表第2(第16条《自衛官の服制…
別表第2(第16条《自衛官の服制…
別表第2(第16条《自衛官の服制…
別表第2(第16条《自衛官の服制…
別表第2(第16条《自衛官の服制…
別表第2(第16条《自衛官の服制…
別表第2(第16条《自衛官の服制…
別表第2(第16条《自衛官の服制…
別表第2(第16条《自衛官の服制…
別表第2(第16条《自衛官の服制…
別表第2(第16条《自衛官の服制…
別表第2(第16条《自衛官の服制…
別表第2(第16条《自衛官の服制…
別表第2(第16条《自衛官の服制…
別表第2(第16条《自衛官の服制…
別表第2(第16条《自衛官の服制…
別表第2(第16条《自衛官の服制…
別表第2(第16条《自衛官の服制…
別表第2(第16条《自衛官の服制…
別表第2(第16条《自衛官の服制…
別表第2(第16条《自衛官の服制…
別表第2(第16条《自衛官の服制…
別表第2(第16条《自衛官の服制…
別表第2(第16条《自衛官の服制…
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別表第2(第16条《自衛官の服制…
別表第2(第16条《自衛官の服制…
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別表第2(第16条《自衛官の服制…
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別表第2(第16条《自衛官の服制…
別表第2(第16条《自衛官の服制…
別表第2(第16条《自衛官の服制…
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別表第2(第16条《自衛官の服制…
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別表第2(第16条《自衛官の服制…
別表第2(第16条《自衛官の服制…
別表第2(第16条《自衛官の服制…
別表第2(第16条《自衛官の服制…
別表第2(第16条《自衛官の服制…
別表第2(第16条《自衛官の服制…
別表第2(第16条《自衛官の服制…
別表第2(第16条《自衛官の服制…
別表第2(第16条《自衛官の服制…
別表第2(第16条《自衛官の服制…
別表第2(第16条《自衛官の服制…
別表第2(第16条《自衛官の服制…
別表第2(第16条《自衛官の服制…
別表第2(第16条《自衛官の服制…
別表第2(第16条《自衛官の服制…
別表第2(第16条《自衛官の服制…
別表第2(第16条《自衛官の服制…
別表第2(第16条《自衛官の服制…
別表第2(第16条《自衛官の服制…
別表第2(第16条《自衛官の服制…
別表第2(第16条《自衛官の服制…
別表第2(第16条《自衛官の服制…
別表第2(第16条《自衛官の服制…
別表第2(第16条《自衛官の服制…
別表第2(第16条《自衛官の服制…
別表第2(第16条《自衛官の服制…
別表第2(第16条《自衛官の服制…
別表第2(第16条《自衛官の服制…
別表第2(第16条《自衛官の服制…
別表第2(第16条《自衛官の服制…
別表第2(第16条《自衛官の服制…
別表第2(第16条《自衛官の服制…
別表第2(第16条《自衛官の服制…
別表第2(第16条《自衛官の服制…
別表第2(第16条《自衛官の服制…
別表第2(第16条《自衛官の服制…
別表第2(第16条《自衛官の服制…
別表第2(第16条《自衛官の服制…
別表第2(第16条《自衛官の服制…
別表第2(第16条《自衛官の服制…
別表第2(第16条《自衛官の服制…
別表第2(第16条《自衛官の服制…
別表第2(第16条《自衛官の服制…
別表第2(第16条《自衛官の服制…
別表第2(第16条《自衛官の服制…
別表第2(第16条《自衛官の服制…
別表第2(第16条《自衛官の服制…
別表第2(第16条《自衛官の服制…
別表第2(第16条《自衛官の服制…
別表第2(第16条《自衛官の服制…
別表第2(第16条《自衛官の服制…
別表第2(第16条《自衛官の服制…
別表第2(第16条《自衛官の服制…
別表第2(第16条《自衛官の服制…
別表第2(第16条《自衛官の服制…
別表第2(第16条《自衛官の服制…
別表第2(第16条《自衛官の服制…
別表第2(第16条《自衛官の服制…
別表第2(第16条《自衛官の服制…
別表第2(第16条《自衛官の服制…
別表第2(第16条《自衛官の服制…
別表第2(第16条《自衛官の服制…
別表第2(第16条《自衛官の服制…
別表第2(第16条《自衛官の服制…
別表第2(第16条《自衛官の服制…
別表第2(第16条《自衛官の服制…
別表第2(第16条《自衛官の服制…
別表第2(第16条《自衛官の服制…
別表第2(第16条《自衛官の服制…
別表第2(第16条《自衛官の服制…
別表第2(第16条《自衛官の服制…
別表第2(第16条《自衛官の服制…
別表第2(第16条《自衛官の服制…
別表第2(第16条《自衛官の服制…
別表第2(第16条《自衛官の服制…
別表第2(第16条《自衛官の服制…
別表第2(第16条《自衛官の服制…
別表第2(第16条《自衛官の服制…
別表第2(第16条《自衛官の服制…
別表第2(第16条《自衛官の服制…
別表第2(第16条《自衛官の服制…
別表第2(第16条《自衛官の服制…
別表第2(第16条《自衛官の服制…
別表第2(第16条《自衛官の服制…
別表第2(第16条《自衛官の服制…
別表第2(第16条《自衛官の服制…
別表第2(第16条《自衛官の服制…
別表第2(第16条《自衛官の服制…
別表第2(第16条《自衛官の服制…
別表第2(第16条《自衛官の服制…
別表第2(第16条《自衛官の服制…
別表第2(第16条《自衛官の服制…
別表第2(第16条《自衛官の服制…
別表第2(第16条《自衛官の服制…
別表第2(第16条《自衛官の服制…
別表第2(第16条《自衛官の服制…
別表第2(第16条《自衛官の服制…
別表第2(第16条《自衛官の服制…
別表第2(第16条《自衛官の服制…
別表第2(第16条《自衛官の服制…
別表第2(第16条《自衛官の服制…
別表第2(第16条《自衛官の服制…
別表第2(第16条《自衛官の服制…
別表第2(第16条《自衛官の服制…
別表第2(第16条《自衛官の服制…
別表第2(第16条《自衛官の服制…
別表第2(第16条《自衛官の服制…
別表第2(第16条《自衛官の服制…
別表第2(第16条《自衛官の服制…
別表第2(第16条《自衛官の服制…

別表第3 (第16条関係)

1号 一般の服制

通常服等の服制

冬服上衣

地質

黒色の毛織物、化学繊維織物又はこれらの混紡織物とする。ただし、防衛大臣の定める海曹候補者たる自衛官にあつては、色は濃紺色とする。

製式

三等海曹以上

剣襟とする。

前面

ダブルとし、金色のボタン各3個を二行につける。胸部の左に隠しポケットをつけ、腰部の左右に各1個のふたつき隠しポケットをつける。

そで

長そでとする。

その他

ボタンは、いかりの浮き彫りを施したものとする。

形状は、図のとおりとする。

海士長以下(防衛大臣の定める海曹候補者たる自衛官を除く。

セーラー型とする。そで口にカフスをつけ、ホック各2個で留める。襟の周囲及びカフスに白色布線各2条をつける。前面V字形襟の裏側に白色の胸あてをつけ、上縁に黒色布線1条をつける。胸部の左に1個の隠しポケットをつける。襟飾は、黒色とし、地質は、ネクタイと同じとする。形状は、図のとおりとする。

防衛大臣の定める海曹候補者たる自衛官

短ジヤケット型長そで詰襟とする。前面中央にいかりの浮き彫りを施した金色のボタン7個を一行につける。形状は、図のとおりとする。

冬服ズボン

地質

冬服上衣と同じとする。

製式

三等海曹以上

長ズボンとする。前面の右並びに両わき及び後面の左右に各1個の隠しポケットをつける。後面のポケットは、黒色のボタン1個でその口を留める。胴まわりに7個のバンド通しをつける。すそ口は、シングルとする。形状は、図のとおりとする。

海士長以下(防衛大臣の定める海曹候補者たる自衛官を除く。

セーラー型とし、前面の左右に各1個の隠しポケットをつける。胴まわりに7個のバンド通しをつける。形状は、図のとおりとする。

防衛大臣の定める海曹候補者たる自衛官

淡灰色のズボンつりつき長ズボンとする。両わきに各1個の隠しポケットをつける。すそ口は、シングルとする。形状は、図のとおりとする。

女性冬服上衣

地質

黒色の毛織物、化学繊維織物又はこれらの混紡織物若しくは交織織物とする。ただし、防衛大臣の定める海曹候補者たる自衛官にあつては、色は濃紺色とする。

製式

防衛大臣の定める海曹候補者以外の自衛官

テーラードカラーとする。

前面

ダブルとし、金色のボタン各3個を二行につける。胸部の左に1個の隠しポケットを、腰部の左右に各1個のふたつき隠しポケットをつける。

そで

長そでとする。

その他

ボタンは、いかりの浮き彫りを施したものとする。

形状は、図のとおりとする。

防衛大臣の定める海曹候補者たる自衛官

冬服上衣(防衛大臣の定める海曹候補者たる自衛官のもの)と同じとする。

女性冬服スカート(防衛大臣の定める海曹候補者たる自衛官は除く。

地質

女性冬服上衣と同じとする。

製式

セミタイトスカートとし、後部にスリットを入れる。右わきに隠しポケットをつける。左わきをあけ、ファスナーで留める。胴回りに共切れのバンドをつけ、かぎホック1個で留める。形状は、図のとおりとする。

女性冬服ズボン

地質

女性冬服上衣と同じとする。

製式

防衛大臣の定める海曹候補者以外の自衛官

長ズボンとする。両わき及び後面の左右に各1個の隠しポケットをつけ、後面のポケットは、黒色のボタン1個でその口を留め、胴回りに5個のバンド通しをつける。すそ口は、シングルとする。形状は、図のとおりとする。

防衛大臣の定める海曹候補者たる自衛官

冬服ズボン(防衛大臣の定める海曹候補者たる自衛官のもの)と同じとする。

第1種夏服上衣

地質

白色の麻織物、綿織物、化学繊維織物又はこれらの混紡織物若しくは交織織物とする。

製式

三等海曹以上

詰襟とする。

前面

中央に金色のボタン5個を一行につける。胸部の左右に各1個のふたつきポケットをつけ、金色のボタンでそのふたを留める。

そで

長そでとする。

その他

ボタンは、いかりの浮き彫りを施したものとする。

形状は、図のとおりとする。

海士長以下(防衛大臣の定める海曹候補者たる自衛官を除く。

セーラー型とする。襟には、同型の濃紺色の襟布をかけ、襟布の周囲に白色布線2条をつける。胸部の左に1個の隠しポケットをつける。形状は、図のとおりとする。胸あて及び襟飾は、冬服上衣と同じとする。

防衛大臣の定める海曹候補者たる自衛官

冬服上衣(防衛大臣の定める海曹候補者たる自衛官のもの)と同じとする。

第2種夏服上衣

地質

カーキ色又はその類似色の毛織物、綿織物、麻織物、化学繊維織物又はこれらの混紡織物若しくは交織織物とする。

製式

折襟とする。

肩章

外側の端をそで付に縫い込み、襟側をカーキ色のボタン1個で留める。

前面

中央にカーキ色のボタン8個を一行につける。胸部の左右に各1個のふたつきポケットをつけ、カーキ色のボタン各1個でそのふたを留める。

そで

長そでとし、そで口にカフスをつけ、カーキ色のボタン各1個で留める。

形状は、図のとおりとする。

第3種夏服上衣

地質

第1種夏服上衣と同じとする。

製式

三等海曹以上

開き襟とする。

肩章

外側の端をそで付に縫い込み、襟側を白色の隠しボタン1個で留める。ただし、幹部自衛官及び准海尉は、肩章をつけない。

前面

中央に白色のボタン5個を一行につける。胸部の左右に各1個のふたつきポケットをつけ、白色のボタン各1個でそのふたを留める。

そで

半そでとする。

形状は、図のとおりとする。

海士長以下

ポロシャツ形とする。

前面

胸部の左に1個のポケットをつける。

そで

半そでとする。

形状は、図のとおりとする。

第1種夏服ズボン

地質

第1種夏服上衣と同じとする。

製式

三等海曹以上

冬服ズボン(三等海曹以上のもの)と同じとする。ただし、ボタンは、白色とする。

海士長以下(防衛大臣の定める海曹候補者たる自衛官を除く。

冬服ズボン(海士長以下のもの)と同じとする。

防衛大臣の定める海曹候補者たる自衛官

冬服ズボン(防衛大臣の定める海曹候補者たる自衛官のもの)と同じとする。

第2種夏服ズボン

地質

第2種夏服上衣と同じとする。

製式

長ズボンとする。両わき及び後面の左右に各1個の隠しポケットをつける。左後面のポケットはカーキ色のボタン各1個でその口を留める。胴回りに7個のバンド通しをつけ、金色のバックル付きのバンドをつける。すそ口はシングルとする。形状は、図のとおりとする。

女性第1種夏服上衣

地質

白色の毛織物、麻織物、綿織物、化学繊維織物又はこれらの混紡織物若しくは交織織物とする。

製式

防衛大臣の定める海曹候補者以外の自衛官

テーラードカラーとする。

前面

中央に金色のボタン4個を一行につける。胸部の左に1個の隠しポケットを、腰部の左右に各1個のふたつき隠しポケットをつける。

後面

すそをさく。

そで

長そでとする。

その他

ボタンは、いかりの浮き彫りを施したものとする。

形状は、図のとおりとする。

防衛大臣の定める海曹候補者たる自衛官

冬服上衣(防衛大臣の定める海曹候補者たる自衛官のもの)と同じとする。

女性第2種夏服上衣

第2種夏服上衣と同じとする。

女性第3種夏服上衣

地質

女性第1種夏服上衣と同じとする。

製式

開き襟とする。

前面

中央に金色のボタン3個を一行につける。胸部の左に1個の隠しポケットをつけ、腰部の左右に各1個の隠しポケットをつける。

後面

すそをさく。

そで

半そでとする。

その他

胴まわりにともぎれのバンドを縫いつける。ボタンは、いかりの浮き彫りを施したものとする。

形状は、図のとおりとする。

女性第1種夏服スカート

地質

女性第1種夏服上衣と同じとする。

製式

セミタイトスカートとし、前面中央にひだ一本をつける。右わきに隠しポケットをつける。左わきをあけ、ファスナーで留める。胴まわりに共切れのバンドをつけ、かぎホック1個で留める。形状は、図のとおりとする。

女性第1種夏服ズボン

地質

女性第1種夏服上衣と同じとする。

製式

防衛大臣の定める海曹候補者以外の自衛官

女性冬服ズボン(防衛大臣の定める海曹候補者以外の自衛官のもの)と同じとする。ただし、ボタンの色は、白色とする。

防衛大臣の定める海曹候補者たる自衛官

冬服ズボン(防衛大臣の定める海曹候補者たる自衛官のもの)と同じとする。

女性第2種夏服ズボン

第2種夏服ズボンと同じとする。

作業服上衣

地質

青、灰、紺色又はこれらの類似色の迷彩模様の綿織物、麻織物、化学繊維織物又はこれらの混紡織物若しくは交織織物とする。

製式

立て襟及び開き襟兼用とし、布ファスナーで留める。

肩章

外側の端をそで付に縫い込み、襟側を紺色のボタン1個で留める。

前面

中央に紺色の隠しボタン5個を一行につける。胸部の左右に各1個のふたつきポケットをつけ、布ファスナー各1個でそのふたを留める。

後面

腰部の左右に共切れのバンド各一本をつけ、紺色のボタン各2個で留める。

そで

長そでとし、そで口にバンドをつけ、紺色の布ファスナーで留める。左そで上腕部にペン差しポケット1個をつける。

形状は、図のとおりとする。

作業服ズボン

地質

作業服上衣と同じとする。

製式

長ズボンとする。両わきに各1個の隠しポケット及びふたつきポケットをつけ、布ファスナーでそのふたを留める。胴回りに5個のバンド通しをつけ、紺色のバックルつきの共切れのバンド1個をつける。すそ口は、シングルとする。形状は、図のとおりとする。

正帽

地質

天井及びまちは第1種夏服上衣と同じとし、その他の部分は、冬服上衣と同じとする。

製式

三等海曹以上

円型とし、黒色の革製前ひさし及び黒色の革製あごひもをつける。あごひもの両端は、帽の両側において、いかりを浮き彫りにした金色の耳ボタン各1個で留める。帽の腰まわりには、生地と同色のなな子織の周章をつける。なお、幹部自衛官、准海尉及び幹部自衛官の候補者たる海曹長にあつては、あごひもの外側にしま織金線をつけるものとし、二等海佐以上の自衛官にあつては、前ひさし表面の前縁にそつて金色合成樹脂製の桜花模様をつけるものとする。形状は、それぞれ図のとおりとする。

海士長以下

円型とし、前ひさしのないものとする。あごひもは、黒色のゴム入布製のものとし、その両端を帽の両側の内側に縫いつける。形状は、図のとおりとする。

女性正帽

地質

正帽と同じとする。

製式

だ円型とし、帽のまわりには、生地と同色のなな子織の周章をつけ、後面に下げる。ただし、三等海佐から准海尉までの自衛官及び幹部自衛官の候補者たる海曹長にあつては、しま織金線つき革製あごひもをつけ、あごひもの両端は、帽の両側において、いかりを浮き彫りにした金色の耳ボタン各1個で留めるものとし、二等海佐以上の自衛官にあつては、周章の上部にしま織金線をつけ、周章の前面に金色合成樹脂製の桜花模様をつけるものとする。形状は、それぞれ図のとおりとする。

略帽

第1種

地質

冬服上衣と同じとする。

製式

舟型とし、ともぎれの前ひさし及びあごひもをつける。あごひもの両端は、帽の両側において、いかりを浮き彫りにした金色の耳ボタン各1個で留める。形状及び寸法は、図のとおりとする。

第2種

地質

黒色の毛、化学繊維又はこれらの混紡のフェルト編みとする。

製式

円型とし、天井の両側に各2個のはと目をつけ、通風口とする。形状は、図のとおりとする。

作業帽

地質

作業服上衣と同じとする。

製式

円筒型とし、共切れの前ひさし及びあごひもをつける。あごひもの両端は、帽の両側において縫いつける。帽の腰回りの両側に各2個のはと目をつけ、通風口とする。後面に帽子用調整具をつける。前面に共切れのだ円型台地に青灰色の糸で桜花をつけたいかりを刺しゆうし、台地の周囲を青灰色の糸で縁どりした帽章をつける。形状は、図のとおりとする。

第1種ワイシャツ(三等海曹以上に限る。

白色の綿織物、麻織物、化学繊維織物又はこれらの混紡織物若しくは交織織物とする。形状は、図のとおりとする。

第2種ワイシャツ

地質は、第1種夏服上衣と同じとする。形状は、図のとおりとする。

女性第1種ワイシャツ

地質は、第1種ワイシャツと同じとする。形状は、図のとおりとする。

女性第2種ワイシャツ

地質は、第2種ワイシャツと同じとする。形状は、図のとおりとする。

ネクタイ

黒色の絹織物、毛織物、化学繊維織物又はこれらの混紡織物若しくは交織織物とする。形状は、図のとおりとする。

第1種外とう(三等海曹以上に限る。

地質

黒色の毛織物、化学繊維織物又はこれらの混紡織物若しくは交織織物とする。

製式

アルスターカラーとする。

肩章

外側の端をそで付に縫い込み、襟側を黒色のボタン1個で留める。

前面

ダブルとし、黒色のボタン各3個を二行につける。腰部の左右に各1個の隠しポケットを斜めにつける。

後面

すそをさく。

そで

長そでとする。

その他

胴回りに共切れのバンド通し3個及びバンド一本をつけ、黒色のバックルで留める。

形状は、図のとおりとする。

第2種外とう

地質

冬服上衣と同じとする。

製式

幹部自衛官及び准海尉

背広襟とする。

前面

ダブルとし、いかりの浮き彫りを施した金色のボタン各4個を二行につける。腰部の左右に各1個の隠しポケットを斜めにつける。

後面

胴部の左右にともぎれの背バンド各一本をつけ、いかりの浮き彫りを施した金色のボタン2個で結ぶ。背バンドから下にひだをつける。

そで

長そでとする。

形状は、図のとおりとする。

海士長以下

ステン襟とする。

前面

ダブルとし、黒色のボタン各5個を二行につける。腰部の左右に各1個の隠しポケットを斜めにつける。

後面

胴部の左右にともぎれの背バンド各一本をつけ、黒色のボタン2個で結ぶ。背バンドから下にひだをつける。

そで

長そでとする。

その他

ハーフコートとする。

形状は、図のとおりとする。

女性第1種外とう

地質

第1種外とうと同じとする。

製式

アルスターカラーとする。

肩章

第1種外とうと同じとする。

前面

ダブルとし、黒色のボタン各4個を二行につける。腰部の左右に各1個の隠しポケットを斜めにつける。

そで

長そでとし、そで口に共切れのバンド通し2個及びバンド1個をつけ、黒色のボタン1個で留める。

その他

胴回りに共切れのバンド通し2個及びバンド1個をつけ、黒色のバックルで留める。

形状は、図のとおりとする。

女性第2種外とう

地質

女性冬服上衣と同じとする。

製式

テーラードカラーとする。

前面

ダブルとし、金色のボタン各3個を二行につける。腰部の左右に各1個のふたつき隠しポケットをつける。

後面

金色のボタン2個をつけた背バンドをつける。

そで

長そでとする。

その他

ボタンは、いかりの浮き彫りを施したものとする。

形状は、図のとおりとする。

雨衣

地質

黒色の綿織物、麻織物、化学繊維織物又はこれらの混紡織物若しくは交織織物に防水加工したものとする。

製式

背広襟とする。裏側に頭きんを留める黒色のボタン5個をつける。

肩章

第1種外とうと同じとする。

前面

第1種外とうと同じとする。

後面

すそをさき、黒色の隠しボタン2個をつける。

そで

長そでとする。そで口にバンドをつけ、黒色のボタンで留める。

その他

胴回りに共切れのバンド1個をつけ、黒色のバックルで留める。頭きんは、下部のまわりにボタン穴5個をあけ、側部に鼻おおい1個及びこれを留めるボタン3個をつける。

形状は、図のとおりとする。

女性雨衣

地質

雨衣と同じとする。

製式

開襟及びステン襟兼用とする。裏側に頭きんを留める黒色のボタン5個をつける。

肩章

外側の端を肩口に縫いつけ、襟側を黒色のボタン1個で留める。

前面

中央に隠しボタン5個を一行につける。腰部の左右に各1個のふたつき隠しポケットを斜めにつける。

後面

中央にひだを一本つける。

そで

長そでとし、そで口にバンドをつけ、黒色のボタンで留める。

その他

胴回りに共切れのバンド通し2個及びバンド1個をつけ、黒色のバックルで留める。頭きんは、下部にスナップ、ボタン又はファスナーをつける。側面に鼻おおい1個をつけ黒色のボタン又はスナップで留める。

形状は、図のとおりとする。

編上靴

黒色の革製とし、形状は、図のとおりとする。

短靴

白色(幹部自衛官、准海尉及び幹部自衛官の候補者たる海曹長に限る。)の革製若しくは布製(底は、革製とする。又は黒色の革製とし、形状は、図のとおりとする。

女性第1種短靴

白色又は黒色の革製とし、形状は、図のとおりとする。

女性第2種短靴

白色又は黒色の革製とし、形状は、図のとおりとする。

女性第3種短靴

短靴と同じとする。

作業靴

白色の帆布製とし、底は、ゴム製とする。形状は、図のとおりとする。

帽章

正帽

幹部自衛官及び准海尉

黒色の布製台地に金色金属製のいかりの周囲を金色輪金で囲み、その上位に銀色金属製の桜花をつけ、下部を金色合成樹脂製の桜葉及び銀色合成樹脂製の桜つぼみで囲んだものとする。形状及び寸法は、図のとおりとする。

海曹長から三等海曹まで

黒色の布製台地に金色金属製のいかりとその上位に銀色金属製の桜花をつけ、下部を金色金属製の桜葉及び銀色金属製の桜つぼみで囲んだものとする。形状及び寸法は、図のとおりとする。

海士長以下

黒色八丈織の鉢巻式とし、前面に所属を示すものとして防衛大臣が定める文字、両端にいかり各1個を金色の金版打としたものとする。形状は、図のとおりとする。

第1種略帽

略帽のともぎれの台地に、金色金属製の桜花をつけた金色金属製のいかりの周囲を金色輪金で囲んだものとする。形状及び寸法は、図のとおりとする。

第2種略帽

黒色の布製台地に銀色金属製の桜花をつけた金色金属製のいかりをつけ、下部を金色金属製の桜葉及び銀色金属製の桜つぼみで囲んだものとする。形状及び寸法は、図のとおりとする。

女性帽章

正帽

幹部自衛官及び准海尉

黒色の布製台地に金色金属製のいかりの周囲を金色輪金で囲み、その上位に銀色金属製の桜花をつけ、下部を金色合成樹脂製の桜葉及び銀色合成樹脂製の桜つぼみで囲んだものとする。形状及び寸法は、図のとおりとする。

海曹長以下

黒色の布製台地に金色金属製のいかりとその上位に銀色金属製の桜花をつけ、下部を金色金属製の桜葉及び銀色金属製の桜つぼみで囲んだものとする。形状及び寸法は、図のとおりとする。

階級章

幹部自衛官及び准海尉

金色しま織線の上位に金色合成樹脂製の桜花1個をつけたものを左右のそでに巻きつけるものとする。

海曹長から三等海曹まで

黒色の布製台地にしま織又は刺しゆうによる金色V字形線をつけ、その最上位の金色V字形線の上位にしま織又は刺しゆうによる金色弧状線をつけたものとし、海曹長たる自衛官にあつては、しま織又は刺しゆうによる金色弧状線の上にモール製又は刺しゆうによる金色のいかり1個及び桜花1個を組み合わせたものをつけ、一等海曹から三等海曹までの自衛官にあつては、しま織又は刺しゆうによる金色弧状線の上位にモール製又は刺しゆうによる金色の桜花1個をつけたものとする。

海士長以下

それぞれの各階級に応ずる別表第二()イの階級章甲と同じとする。ただし、防衛大臣の定める海曹候補者たる自衛官にあつては、台地の色は、濃紺色とし、防衛大臣の定める海曹候補者以外の自衛官にあつては、台地の色は、黒色、V字形線及び桜花の色は、赤色とする。

海将補以上

黒色の布製台地に金色モールを張り、銀色金属製の桜花及びいかりをつけたものとする。

一等海佐から准海尉まで

黒色の布製台地に刺しゆうによる金線をつけ、その上位に刺しゆうによる金色の桜花1個をつけたものとする。

海曹長から三等海曹まで

黒色の布製台地に刺しゆうによる銀色V字形線をつけ、その最上位に刺しゆうによる銀色弧状線をつけ、その上位に刺しゆうによる銀色の桜花1個をつけたものとし、海曹長たる自衛官にあつては、刺しゆうによる銀色弧状線の上に刺しゆうによる銀色のいかり1個及び桜花1個を組み合わせたものをつけたものとする。

海士長以下

黒色の布製台地に刺しゆうによる赤色V字形線をつけ、その上位に刺しゆうによる赤色の桜花1個をつけたものとする。

形状及び寸法は、各階級別に図のとおりとする。

海将補以上

黒色の布製台地に金色モールを張り、銀色金属製の桜花及びいかりをつけ、その上位にいかりを浮き彫りにした金色金属製のボタン1個をつけたものとする。

一等海佐から准海尉まで

黒色の布製台地にしま織金線をつけ、その上位に金色合成樹脂製の桜花1個及びいかりを浮き彫りにした金色金属製のボタン1個をつけたものとする。

海曹長から三等海曹まで

白色の布製台地に平織又は刺しゆうによる黒色V字形線をつけ、その最上位の黒色V字形線の上位に平織又は刺しゆうによる黒色弧状線をつけたものとし、海曹長たる自衛官にあつては、平織又は刺しゆうによる黒色弧状線の上に布又は刺しゆうによる黒色のいかり1個及び桜花1個を組み合わせたものをつけ、一等海曹から三等海曹までの自衛官にあつては、平織又は刺しゆうによる黒色弧状線の上位に布又は刺しゆうによる黒色の桜花1個をつけたものとする。

海士長以下

階級章甲と同じとする。ただし、台地は白色とし、V字形線及び桜花は黒色とする。

階級章乙を除き、三等海曹以上のものの形状及び寸法は、各階級別に図のとおりとし、その他のものの形状及び寸法は、それぞれの各階級に応ずる別表第二()イの階級章甲と同じとする。

冬服バンド

黒色の綿織物、化学繊維織物又はこれらの混紡織物若しくは交織織物とし、バックルは、金色金属製とする。形状は、図のとおりとする。

第1種夏服バンド

白色の綿織物、化学繊維織物又はこれらの混紡織物若しくは交織織物とし、バックルは、銀色金属製とする。形状は、冬服バンドと同じとする。

幹部候補者き章

海曹長

金色しま織線の上に金色金属製のいかり1個をつけたものを左右のそでに巻きつけるものとする。

黒色の布製台地に刺しゆうによる金線をつけ、その上に刺しゆうによる金色のいかり1個をつけたものとする。

黒色の布製台地に金色しま織線をつけ、その上に金色金属製のいかり1個及びいかりを浮き彫りにした金色金属製のボタン1個をつけたものとする。

一等海曹から三等海曹まで

別表第二()イの幹部候補者き章と同じとする。

海曹候補者き章

別表第二()イの陸曹候補者き章と同じとする。

別表第二()イの陸曹候補者き章と同じとする。ただし、台地の色は、黒色とする。

備考

1 防衛大臣の定める海曹候補者たる自衛官の服制(冬服上衣、冬服ズボン、女性冬服上衣、女性冬服ズボン、第1種夏服上衣、第1種夏服ズボン、女性第1種夏服上衣、女性第1種夏服ズボン及び階級章に係るものを除く。及び海士長以下の自衛官で音楽科の職種に指定されたものの服制(階級章に係るものを除く。)は、この表に定めるところにかかわらず、海曹長から三等海曹までの自衛官の服制と同じとする。

2 階級章は、制服の種別に応じ、防衛大臣の定めるところに従い、それぞれ甲、乙又は丙を着装するものとする。

3 海曹候補者き章は、防衛大臣の定める海曹候補者たる自衛官にあつては甲を、それ以外の海曹候補者たる自衛官にあつては乙を装着するものとする。

幹部自衛官 及び准海尉の礼服等の服制

礼服冬上衣

地質

黒色の毛織物、化学繊維織物又はこれらの混紡織物とする。

製式

剣襟とする。

前面

金色のボタン3個を二行につけ、付け合わせ部の左右に金色のボタン各1個をつけ留める。

そで

長そでとする。

その他

ボタンは、いかりの浮き彫りを施したものとする。

形状は、図のとおりとする。

礼服夏上衣

地質

白色の毛織物、麻織物、絹織物、化学繊維織物又はこれらの混紡織物若しくは交織織物とする。

製式

前面のボタンを各2個二行とし、両肩に各2個の礼服用階級章の留め金通しをつけるほか、礼服冬上衣と同じとする。

礼服ズボン

地質

礼服冬上衣と同じとする。

製式

長ズボンとする。すそ口は、シングルとする。形状は、図のとおりとする。

女性礼服冬上衣

地質

黒色の毛織物、絹織物、化学繊維織物又はこれらの混紡織物若しくは交織織物とする。

製式

トライアングルカラーとする。

前面

金色のボタン各3個を二行につける。

そで

長そでとする。

その他

ボタンは、いかりの浮き彫りを施したものとする。

形状は、図のとおりとする。

女性礼服夏上衣

地質

礼服夏上衣と同じとする。

製式

女性礼服冬上衣と同じとする。

女性礼服スカート

地質

女性礼服冬上衣と同じとする。

製式

別表第二()ロの女性第2種礼服スカートと同じとする。

腹飾帯

黒色の絹織物、化学繊維織物又はこれらの混紡織物若しくは交織織物とする。形状は、図のとおりとする。

ワイシャツ

別表第二()ロの第1種ワイシャツと同じとする。ただし、カラーの形状は、図のとおりとする。

女性ワイシャツ

地質は、別表第二()ロの女性第1種ワイシャツと同じとする。形状は、図のとおりとする。

ネクタイ

黒色の絹織物、毛織物、化学繊維織物又はこれらの混紡織物のちようネクタイとし、形状は、図のとおりとする。

女性ネクタイ

黒色の絹織物、毛織物、化学繊維織物又はこれらの混紡織物のチョーカータイとし、形状は、図のとおりとする。

礼服用階級章

別表第三()イの階級章と同じとする。

儀礼刀

別表第二()ロの儀礼刀と同じとする。

2号 特別の服制

音楽隊の隊員の服制

第1種演奏服冬服上衣

地質

黒色の毛織物、化学繊維織物又はこれらの混紡織物若しくは交織織物とする。

製式

剣襟とする。両襟の上襟に濃紺色金属製の台地に金色金属製のたて琴の模様を施した金具をつける。

肩章(海曹長以下に限る。

黒色の布製台地に金色合成樹脂製のいかり及びたて琴をつけ、金線で縁をとり、襟側に金ボタン1個をつける。

前面

ダブルとし、金色のボタン各4個を二行につける。腰部の左右に各1個のふたつき隠しポケットをつける。

そで

長そでとし、両そでの下部に3条の手織又はしま織金線の飾線をつける。そで口内側に白色のカフスをつける。

その他

ボタンは、いかりの浮き彫りを施したものとする。

形状及び寸法は、図のとおりとする。

第1種演奏服冬服ズボン

地質

第1種演奏服冬服上衣と同じとする。

製式

長ズボンとする。両わきの縫目の両側に平織金線の側線各1条をつける。後面の左右に各1個の隠しポケットをつけ、黒色のボタン1個で留める。胴まわりに7個のバンド通しをつける。すそ口は、シングルとする。形状及び寸法は、図のとおりとする。

女性第1種演奏服冬服上衣

第1種演奏服冬服上衣と同じとする。ただし、左前とする。

第1種演奏服夏服上衣

地質

別表第三()イの第1種夏服上衣と同じとする。

製式

背広襟とする。両襟の上襟に濃紺色金属製の台地に金色金属製のたて琴の模様を施した金具をつける。

肩章(海曹長以下に限る。

第1種演奏服冬服上衣と同じとする。

前面

中央に金色のボタン3個を一行につける。胸部及び腰部の左右に各1個のふたつきポケットをつけ、そのふたを金色のボタン各1個で留める。

後面

すそをさく。

そで

第1種演奏服冬服上衣と同じとする。

その他

ボタンは、いかりの浮き彫りを施したものとする。

形状及び寸法は、図のとおりとする。

第1種演奏服夏服ズボン

地質

別表第三()イの第1種夏服上衣と同じとする。

製式

第1種演奏服冬服ズボンと同じとする。ただし、ボタンの色は、白色とする。

女性第1種演奏服夏服上衣

第1種演奏服夏服上衣と同じとする。ただし、左前とする。

第2種演奏服上衣

地質

黒色又は白色の毛織物、麻織物、綿織物、化学繊維織物又はこれらの混紡織物若しくは交織織物とする。

製式

第1種演奏服冬服上衣と同じとする。

肩章(海曹長以下に限る。

第1種演奏服冬服上衣と同じとする。

前面

金色のボタン各3個を二行につける。

そで

長そでとし、両そでの下部に3条の平織又はしま織金線の飾線をつける。

その他

ボタンは、いかりの浮き彫りを施したものとする。

形状及び寸法は、図のとおりとする。

第2種演奏服ズボン

地質

黒色の毛織物、麻織物、綿織物、化学繊維織物又はこれらの混紡織物若しくは交織織物とする。

製式

長ズボンとする。両わきの縫目の両側に平織黒線の側線各1条をつける。すそ口は、シングルとする。形状は、図のとおりとする。

女性演奏服スカート

地質

黒色の毛織物、麻織物、綿織物、化学繊維織物又はこれらの混紡織物若しくは交織織物とする。

製式

フレアーロングスカートとし、形状は、図のとおりとする。

第3種演奏服上衣

地質

黒色の毛織物、麻織物、綿織物、化学繊維織物又はこれらの混紡織物若しくは交織織物とする。

製式

第2種演奏服上衣と同じとする。

形状は図のとおりとする。

正帽

地質

別表第三()の正帽と同じとする。

製式

別表第三()の正帽(三等海曹以上)と同じとする。ただし、三等海佐以下の自衛官にあつては、前ひさし表面の前縁にそつて金色合成樹脂製の桜花桜葉模様をつけ、周章は、黒色の市松織とする。三等海佐以下の自衛官の前ひさしの形状は、図のとおりとする。

女性第1種正帽

正帽と同じとする。

女性第2種正帽

地質

別表第三()イの正帽と同じとする。

製式

別表第三()イの女性正帽と同じとする。ただし、三等海佐以下の自衛官にあつては、周章の上部にしま織金線をつけ、周章の前面に金色合成樹脂製の桜花桜葉模様をつける。三等海佐以下の自衛官の周章の形状は、図のとおりとする。

第1種ワイシャツ

別表第三()イの第2種ワイシャツと同じとする。

第2種ワイシャツ

別表第三()ロのワイシャツと同じとする。

女性第1種ワイシャツ

別表第三()イの女性第2種ワイシャツと同じとする。

女性第2種ワイシャツ

別表第三()ロの女性ワイシャツと同じとする。

第1種ネクタイ

黒色又は乳白色の絹織物、毛織物、化学繊維織物又はこれらの混紡織物若しくは交織織物とする。形状は、別表第三()イのネクタイと同じとする。

第2種ネクタイ

黒色又は乳白色の毛織物、麻織物、綿織物、化学繊維織物又はこれらの混紡織物若しくは交織織物とする。形状は、別表第三()ロのネクタイと同じとする。

女性第1種ネクタイ

第1種ネクタイと同じとする。

女性第2種ネクタイ

別表第三()ロの女性ネクタイと同じとする。

外とう

地質

冬服上衣と同じとする。

製式

剣襟とする。

肩章(海曹長以下に限る。

冬服上衣と同じとする。

前面

別表第三()イの第2種外とう(幹部自衛官及び准海尉のもの)と同じとする。

後面

肩から背の部分を二重とし、胴部中央から下にひだをつける。

そで

長そでとし、両そでの下部にしま織による黒色飾線をつける。

その他

ボタンは、いかりの浮き彫りを施したものとする。

形状及び寸法は、図のとおりとする。

女性外とう

外とうと同じとする。ただし、左前とする。

短靴

黒色又は白色の革製とする。形状は、別表第三()イの短靴と同じとする。

女性第1種短靴

別表第三()イの女性第1種短靴と同じとする。

女性第2種短靴

別表第三()イの女性第2種短靴と同じとする。

女性第3種短靴

別表第三()イの女性第3種短靴と同じとする。

飾緒

白色及び黄色の丸打ひもを三つ編みにし、両端に金色及び銀色の金属製金具をつける。形状は、図のとおりとする。

腹飾帯

黒色又は白色の絹織物、化学繊維織物又はこれらの混紡織物若しくは交織織物とする。形状は、別表第三()ロの腹飾帯と同じとする。

帽章

幹部自衛官及び准海尉

別表第三()イの正帽の帽章と同じとする。

海曹長以下

別表第三()イの正帽の帽章(海曹長から三等海曹まで)と同じとする。ただし、桜葉は金色合成樹脂製のものとし、桜つぼみは銀色合成樹脂製のものとする。

女性帽章

幹部自衛官及び准海尉

別表第三()イの正帽の女性帽章と同じとする。

海曹長以下

別表第三()イの正帽の女性帽章と同じとする。ただし、桜葉は金色合成樹脂製のものとし、桜つぼみは銀色合成樹脂製のものとする。

階級章

幹部自衛官及び准海尉

別表第三()イの階級章丙と同じとする。

海曹長から三等海曹まで

別表第三()イの階級章甲及び丙と同じとする。ただし、階級章丙のV字形線及び弧状線はしま織金線とし、いかり及び桜花は金色合成樹脂製のものとする。

海士長以下

別表第三()イの階級章甲及び丙と同じとする。ただし、階級章のV字形線はしま織金線とし、桜花は金色合成樹脂製のものとする。

冬服バンド

別表第三()イの冬服バンドと同じとする。

夏服バンド

別表第三()イの第1種夏服バンドと同じとする。

冬服ベルト

白色の革製とし、負革をつける。前章は、金色金属製とし、いかりの模様を施す。形状及び寸法は、図のとおりとする。

夏服ベルト

白色の綿織物、化学繊維織物又はこれらの混紡織物若しくは交織織物とする。前章は、銀色金属製とし、いかりの模様を施す。形状及び寸法は、図のとおりとする。

打楽器用手袋

別表第二()ロの打楽器用手袋と同じとする。

防寒用手袋

別表第二()ロの防寒用手袋と同じとする。

後面

冬服上衣

海士長以下(防衛大臣の定める海曹候補者たる自衛官を除く。

前面

後面

襟飾

胸あて

冬服上衣及び第1種夏服上衣

防衛大臣の定める海曹候補者たる自衛官

前面

後面

冬服ズボン及び第1種夏服ズボン

三等海曹以上

冬服ズボン及び第1種夏服ズボン

海士長以下(防衛大臣の定める海曹候補者たる自衛官を除く。

冬服ズボン及び第1種夏服ズボン

防衛大臣の定める海曹候補者たる自衛官

女性冬服上衣

前面

後面

女性冬服スカート

前面

後面

女性冬ズボン及び女性第1種夏服ズボン

第1種夏服上衣

三等海曹以上

前面

後面

第1種夏服上衣

海士長以下(防衛大臣の定める海曹候補者たる自衛官を除く。

前面

後面

第2種夏服上衣

前面

後面

第2種夏服ズボン

第3種夏服上衣

三等海曹以上

前面

後面

第3種夏服上衣

海士長以下

前面

後面

女性第1種夏服上衣

前面

後面

女性第3種夏服上衣

前面

後面

女性第1種夏服スカート

前面

後面

作業服上衣

前面

後面

作業服ズボン

正帽

三等海曹以上

前面

側面

海士長以下

前面

側面

あごひも

幹部自衛官、准海尉及び幹部自衛官の候補者たる海曹長

前ひさし

海将及び海将補

一等海佐及び二等海佐

女性正帽

前面

側面

あごひも

三等海佐から准海尉までの自衛官及び幹部自衛官の候補者たる海曹長

周章の前面

海将及び海将補

一等海佐及び二等海佐

第1種略帽

前面

側面

第2種略帽

前面

側面

作業帽

前面

側面

第1種ワイシャツ

前面

後面

女性第1種ワイシャツ

前面

後面

第2種ワイシャツ及び女性第2種ワイシャツ

前面

後面

ネクタイ

第1種外とう

前面

後面

第2種外とう

幹部自衛官及び准海尉

前面

後面

第2種外とう

海士長以下

前面

後面

女性第1種外とう

前面

後面

女性第2種外とう

前面

後面

雨衣

前面

後面

頭きん

女性雨衣

前面

後面

頭きん

編上靴

短靴

幹部自衛官、准海尉及び幹部自衛官の候補者たる海曹長

海曹長(幹部自衛官の候補者たる海曹長を除く。及び一等海曹以下

作業靴

女性第1種短靴

女性第2種短靴

帽章

正帽

幹部自衛官及び准海尉

海曹長から三等海曹まで

海士長以下

第1種略帽

第2種略帽

女性帽章

正帽

幹部自衛官及び准海尉

海曹長以下

甲階級章

幹部自衛官及び准海尉

甲階級章及び丙階級章

海曹長から三等海曹まで

乙階級章

女性自衛官にあつては、括弧内の寸法のものとする。

丙階級章

幹部自衛官及び准海尉。ただし、女性自衛官にあつては、括弧内の寸法のものとする。

冬服バンド及び第1種夏服バンド

幹部候補者き章

海曹長。ただし、女性自衛官にあつては、括弧内の寸法のものとする。

幹部自衛官及び准海尉の礼服等の服制

礼服冬上衣

前面

後面

礼服ズボン

女性礼服冬上衣

前面

後面

腹飾帯

カラー

女性ワイシャツ

前面

後面

ネクタイ

女性ネクタイ

特別の服制

音楽隊の隊員の服制

第1種演奏服冬服上衣及び女性第1種演奏服冬服上衣

前面

後面

第1種演奏服夏服上衣及び女性第1種演奏服夏服上衣

前面

後面

第1種演奏服冬服ズボン及び第1種演奏服夏服ズボン

第2種演奏服上衣

前面

後面

第2種演奏服ズボン

女性演奏服スカート

第3種演奏服上衣

前面

後面

前ひさし

三等海佐以下

周章

三等海佐以下

外とう及び女性外とう

前面

後面

飾緒

冬服ベルト

前章

夏服ベルト

前章

海上自衛官服制の形状及び寸法

数字は、寸法を示し、単位はミリメートルとする。

一般の服制

通常服等の服制

冬服上衣

三等海曹以上

前面

別表第3(第16条《自衛官の服制…
別表第3(第16条《自衛官の服制…
別表第3(第16条《自衛官の服制…
別表第3(第16条《自衛官の服制…
別表第3(第16条《自衛官の服制…
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別表第3(第16条《自衛官の服制…
別表第3(第16条《自衛官の服制…
別表第3(第16条《自衛官の服制…
別表第3(第16条《自衛官の服制…
別表第3(第16条《自衛官の服制…
別表第3(第16条《自衛官の服制…
別表第3(第16条《自衛官の服制…
別表第3(第16条《自衛官の服制…
別表第3(第16条《自衛官の服制…

別表第4 (第16条関係)

1号 一般の服制

通常服等の服制

冬服上衣

地質

濃紺色(防衛大臣が定める規格によるものをいう。以下別表第4において同じ。)の毛織物、化学繊維織物又はこれらの混紡織物若しくは交織織物とする。

製式

セミピークラペルとする。

両肩に各2個の礼服用階級章の留め金通しをつける(幹部自衛官及び准空尉に限る。)。

肩章

外側の端をそで付に縫い込み、又は着脱できるようにし、襟側を隠しボタン1個で留める。

前面

中央にいぶし銀色のボタン4個を一行につける。胸部の左右に各1個のふた及びひだをつけたポケツトをつけ、いぶし銀色のボタン各1個でそのふたを留める。腰部の左右に各1個のふたつき隠しポケツトをつける。

後面

両わきの縫目の両側すそをさく。

そで

長そでとする。ただし、幹部自衛官、准空尉、幹部自衛官の候補者たる空曹長にあつては、両そでの下部にしま織り濃紺色の飾線をつける。

その他

ボタンは、わしの浮き彫りを施したものとする。

形状は、図のとおりとする。

冬服ズボン

地質

冬服上衣と同じとする。

製式

長ズボンとする。両わき及び後面の左右に各1個の隠しポケツトをつけ、後面のポケツトは、紺青色のボタン1個で留める。胴まわりに7個のバンド通しをつける。すそ口は、シングルとする。形状は、図のとおりとする。

女性冬服上衣

地質

冬服上衣と同じとする。

製式

セミピークラペルとする。

冬服上衣と同じとする。

肩章

外側の端をそで付に縫い込み、又は着脱できるようにし、襟側を隠しボタン1個で留める。

前面

中央にいぶし銀色のボタン4個を一行につける。胸部の左右に各1個のふた及びひだをつけたポケットをつけ、いぶし銀色のボタン各1個でそのふたを留める。腰部の左右の各1個のふたつき隠しポケットをつける。

後面

背部に共切れのバンドを縫い付け、すそをさく。

そで

長そでとする。ただし、幹部自衛官、准空尉、幹部自衛官の候補者たる空曹長にあつては、両そでの下部にしま織り濃紺色の飾線をつける。

その他

ボタンは、わしの浮き彫りを施したものとする。

形状は、図のとおりとする。

女性冬服スカート

地質

冬服上衣と同じとする。

製式

タイトスカートとし、後部にスリットを入れる。左わきをあけ、ファスナーで留める。胴回りに共切れのバンドをつけ、かぎホック1個で留める。腰部の左右に各1個の隠しポケットをつける。形状は、図のとおりとする。

女性冬服ズボン

地質

冬服上衣と同じとする。

製式

長ズボンとする。両わき及び後面の左右に各1個の隠しポケットをつけ、後面のポケットは、濃紺色のボタン1個で留め、胴回りに5個のバンド通しをつけ、すそ口は、シングルとする。形状は、図のとおりとする。

第1種夏服上衣

地質

濃紺色の毛織物、麻織物、綿織物、化学繊維織物又はこれらの混紡織物若しくは交織織物とする。

製式

冬服上衣と同じとする。

第2種夏服上衣

地質

薄青白色の毛織物、麻織物、綿織物、化学繊維織物又はこれらの混紡織物若しくは交織織物とする。

製式

折襟とする。

肩章

外側の端をそで付に縫い込み、襟側を白色のボタン1個で留める。

前面

中央に白色のボタン7個を一行につける。胸部の左右に各1個のふたつきポケットをつけ、白色のボタン各1個でそのふたを留める。

そで

長そでとし、そで口にカフスをつけ、白色のボタン1個で留める。

形状は、図のとおりとする。

第3種夏服上衣

地質

第2種夏服上衣と同じとする。

製式

折襟とする。

肩章

外側の端をそで付に縫い込み、襟側を白色のボタン1個で留める。

前面

中央に白色のボタン7個を一行につける。胸部の左右に各1個のふたつきポケットをつけ、白色のボタン各1個でそのふたを留める。

そで

半そでとする。

形状は、図のとおりとする。

夏服ズボン

地質

第1種夏服上衣と同じとする。

製式

冬服ズボンと同じとする。

女性第1種夏服上衣

地質

第1種夏服上衣と同じとする。

製式

女性冬服上衣と同じとする。

女性第2種夏服上衣

第2種夏服上衣と同じとする。ただし、左前とする。

女性第3種夏服上衣

地質

女性第2種夏服上衣と同じとする。

製式

折襟とする。

肩章

女性冬服上衣と同じとする。ただし、ボタンの色は、白色とする。

前面

中央に白色のボタン7個を一行につける。胸部の左右に各1個のふたつきポケットをつけ、白色のボタン1個でそのふたを留める。

そで

半そでとする。

形状は、図のとおりとする。

女性夏服スカート

地質

女性第1種夏服上衣と同じとする。

製式

女性冬服スカートと同じとする。

女性夏服ズボン

地質

女性第1種夏服上衣と同じとする。

製式

女性冬服ズボンと同じとする。

作業服上衣

地質

灰色、青緑色及び茶色又はこれらの類似色の迷彩模様の綿織物、麻織物、化学繊維織物又はこれらの混紡織物若しくは交織織物とする。

製式

開き襟及びステン襟兼用とする。

右肩の端に腕章留め1個をつける。

前面

中央に灰色の隠しボタン5個を一行につけ、その上部に襟留め用の灰色のボタン1個をつける。胸部の左右に各1個のふたつきポケツトをつけ、灰色の隠しボタン各1個でそのふたを留める。腰部の左右に共切れのバンド各一本をつけ、灰色の布フアスナーで留める。

そで

長そでとし、そで口にカフスをつけ、灰色の隠しボタン1個で留める。左そで上腕部にペン差しポケツト1個をつける。

形状は、図のとおりとする。

作業服ズボン

地質

作業服上衣と同じとする。

製式

長ズボンとする。両わきに各1個の隠しポケツト及びふたつきポケツトをつけ、灰色の隠しボタン各1個でそのふたを留める。後面の左右に各1個のふたつきポケツトをつけ、灰色の隠しボタン各1個でそのふたを留める。胴まわりに5個のバンド通しをつけ、灰色のバツクルつきの共切れのバンド1個をつける。すそ口は、シングルとする。形状は、図のとおりとする。

女性作業服上衣

作業服上衣と同じとする。ただし、左前とする。

女性作業服ズボン

作業服ズボンと同じとする。ただし、左前とする。

作業外被

地質

灰色、青緑色及び茶色又はこれらの類似色の迷彩模様の綿織物、麻織物、化学繊維物又はこれらの混紡織物若しくは交織織物に防水加工したものとする。

製式

ステン襟とする。

右肩の端に腕章留め1個をつける。

前面

中央にフアスナーをつける。胸部の左右に各1個のふたつきポケツトをつけ、布フアスナーでそのふたを留める。腰部の左右に各1個のふたつき隠しポケツトをつけ、布フアスナーでそのふたを留める。

そで

長そでとし、そで口を布フアスナーで絞れるものとする。左そで上腕部にペン差しポケツト1個をつける。

形状

形状は、図のとおりとする。

正帽

地質

冬服上衣と同じとする。

製式

円型とし、黒色の革製又は合成樹脂製の前ひさし及びあごひもをつける。あごひもの両端は、帽の両側において、銀色の耳ボタン各1個で留める。帽の腰回りには、生地と同色のなな子織の周章をつける。天井の両側に各2個のはと目をつけ、通風口とする。正面中央に1個のはと目をつけ、帽章の付着位置とする。なお、幹部自衛官、准空尉及び幹部自衛官の候補者たる空曹長にあつては、あごひもの表面にしま織銀線をつけるものとし、三等空佐以上の自衛官にあつては、前ひさしの表面に黒色の布製台地を張り、その前縁に沿つて銀色モール製又は合成樹脂製の桜花桜葉模様をつけるものとする。形状は、別表第二()イの正帽と同じとする。

女性正帽

地質

冬服上衣と同じとする。

製式

円型とし、帽の前面に黒色の革製又は合成樹脂製の飾りひもをつける。飾りひもは、帽の両側において、銀色の耳ボタン各1個で留める。なお、幹部自衛官、准空尉及び幹部自衛官の候補者たる空曹長にあつては飾りひもの表面にしま織銀線をつけるものとし、三等空佐以上の自衛官にあつては、前ひさしの表面の前縁に沿つて銀色モール製又は合成樹脂製の桜花桜葉模様をつけるものとする。形状は、別表第二()イの女性正帽と同じとする。

略帽

地質

冬服上衣と同じとする。

製式

中折式舟型とし、帽の周囲は、折返しとする。なお、幹部自衛官、准空尉及び幹部自衛官の候補者たる空曹長にあつては、折返しの部分の上縁に銀色の側線をつけるものとし、空曹長以下の自衛官にあつては、折返しの部分の上縁に黒色の側線をつけるものとする。形状は、図のとおりとする。

作業帽

地質

作業服上衣と同じとする。

製式

八角筒型とし、共切れの前ひさし及びあごひもをつける。あごひもの両端は、帽の両側において縫い付ける。帽の腰回りの両側に各2個のはと目をつけ、通風口とする。後面に共切れのバンドをつけ、帽子用調整具で留める。前面に共切れの四角型台地に黒色糸をもつてわしの脚部をくわ型の翼で囲み、その中央下部の太陽の中に星、月及び雲を配した刺しゅうを施した帽章をつける。形状は、図のとおりとする。

第1種ワイシャツ

白色の綿織物、麻織物、化学繊維織物又はこれらの混紡織物若しくは交織織物とし、形状は、別表第二()イのワイシャツと同じとする。

第2種ワイシャツ

地質は、第2種夏服上衣と同じとする。形状は、図のとおりとする。

女性第1種ワイシャツ

地質は、第1種ワイシャツと同じとする。形状は、図のとおりとする。

女性第2種ワイシャツ

第2種ワイシャツと同じとする。ただし、左前とする。

ネクタイ

濃紺色の絹織物、毛織物、化学繊維織物又はこれらの混紡織物若しくは交織織物とし、形状は、別表第二()イのネクタイと同じとする。

女性ネクタイ

濃紺色の絹織物、毛織物、化学繊維織物又はこれらの混紡織物若しくは交織織物のチョーカータイとし、形状は、図のとおりとする。

外とう

地質

濃紺色の毛織物、化学繊維織物又はこれらの混紡織物若しくは交織織物に防水加工したものとする。

製式

開き襟及びステン襟兼用とする。裏側に頭きんを留めるスナップ、濃紺色のボタン又はファスナーをつける。

肩章

外側の端をそで付に縫い込み、襟側をボタン1個で留める。

前面

中央に濃紺色の隠しボタン4個を一行につける。腰部の左右に各1個のふたつき隠しポケットをつける。

後面

すそをさく。腰部に共切れのバンドを縫い付け、その左右に各2個の濃紺色のボタンをつける。共切れのバンドの両端に、内向きに先端剣型の共切れのバンドを縫い付け、左右各2個のボタンのうち、それぞれ1個を使用して留める。

そで

長そでとする。

その他

頭きんは、下部にスナップ、濃紺色のボタン又はファスナーをつける。側部に鼻おおい1個をつけ、濃紺色のボタン又はスナップで留める。

形状は、図のとおりとする。

女性外とう

外とうと同じとする。ただし、左前とする。

雨衣

地質

濃紺色の綿織物、麻織物、化学繊維織物又はこれらの混紡織物若しくは交織織物に防水加工したものとする。

製式

外とうと同じとする。

肩章

外とうと同じとする。

前面

中央にファスナーを一行につける。腰部の左右に各1個の隠しポケットを斜めにつける。

後面

すそをさく。

そで

長そでとし、そで口にバンドをつけ、濃紺色のボタン1個で留める。

その他

頭きんは、下部にスナップ、ボタン又はファスナーをつける。側部に鼻おおい1個をつけ濃紺色のボタン又はスナップで留める。

形状は、図のとおりとする。

女性雨衣

雨衣と同じとする。ただし、左前とする。

第1種編上靴

黒色の革製とし、形状は、図のとおりとする。

第2種編上靴

黒色の革製とし、形状は、図のとおりとする。

短靴

別表第二()イの短靴と同じとする。

女性第1種短靴

別表第三()イの女性第1種短靴と同じとする。ただし、色は、黒色とする。

女性第2種短靴

別表第三()イの女性第2種短靴と同じとする。ただし、色は、黒色とする。

帽章

正帽

銀色のモール製又は合成樹脂製とし、帽子の地質と同色の布製台地をつける。わしの脚部をくわ型の翼で囲み、その中央下部の太陽の中に星、月及び雲を配したものとする。形状及び寸法は、図のとおりとする。

略帽

正帽の帽章と同じとする。形状及び寸法は、図のとおりとする。

階級章

それぞれの各階級に応ずる別表第二()イの階級章甲と同じとする。ただし、幹部自衛官のものの桜星章、幹部自衛官及び准空尉のものの短ざく形の金属板、空曹長から三等空曹までのものの桜星章及び金属台、空士長から二等空士までの桜花並びに空士長以下のもののV字形線は、それぞれ銀色とし、空士長以下のものの布製台地の色は、濃紺色とする。

空将から准空尉まで

濃紺色の布製台地に各階級に応ずる階級章を銀色の糸で刺しゆう又は織り出したものとする。

空曹長から三等空曹まで

濃紺色の布製台地にV字形線及び弧状線を薄青色の糸で刺しゆう又は織り出したものとする。

空士長以下

濃紺色の布製台地にV字形線を薄青色の糸で刺しゆう又は織り出したものとする。

形状及び寸法は、各階級に応ずる別表第二()イの階級章乙と同じとする。

バンド

別表第二()イのバンドと同じとする。ただし、地質の色は、濃紺色とし、バックルの色は、銀色とする。

幹部候補者き章

別表第二()イの幹部候補者き章と同じとする。

空曹候補者き章

別表第二()イの陸曹候補者き章と同じとする。ただし、桜花の色は、銀色とする。

別表第二()イの陸曹候補者き章と同じとする。ただし、桜花の色は、銀色とし、台地の色は、濃紺色とする。

備考 空曹候補者き章は、防衛大臣の定める空曹候補者たる自衛官にあつては甲を、それ以外の空曹候補者たる自衛官にあつては乙を着装するものとする。

幹部自衛官 及び准空尉の礼服等の服制

礼服冬上衣

地質

冬服上衣と同じとする。

製式

剣襟とする。

両肩に各2個の礼服用階級章の留め金通しをつける。

前面

銀色のボタン各3個を二行につけ、付け合わせ部の左右に銀色のボタン各1個をつけ留める。

そで

長そでとする。

その他

ボタンは、わしの浮き彫りを施したものとする。

形状は、図のとおりとする。

礼服冬ズボン

地質

礼服冬上衣と同じとする。

製式

長ズボンとし、両わきの縫目の両側に平織黒線の側線各1条をつける。すそ口は、シングルとする。形状は、図のとおりとする。

女性礼服冬上衣

地質

礼服冬上衣と同じとする。

製式

テーラードカラーとする。

礼服冬上衣と同じとする。

前面

銀色のボタン各3個を二行につける。

そで

長そでとする。両そでの下部に銀線をつける。

その他

ボタンは、礼服冬上衣と同じとする。

形状は、図のとおりとする。

女性礼服夏上衣

地質

白色の毛織物、絹織物、麻織物、化学繊維織物又はこれらの混紡織物若しくは交織織物とする。

製式

女性礼服冬上衣と同じとする。ただし、ボタンの色は、金色とする。

女性礼服冬スカート

地質

礼服冬上衣と同じとする。

製式

セミフレアーロングスカートとする。左わきをあけ、ファスナーで留める。胴回りに共切れのバンドをつけ、かぎホック1個で留める。形状は、図のとおりとする。

女性礼服夏スカート

地質

別表第四()イの第1種夏服上衣と同じとする。

製式

女性礼服冬スカートと同じとする。

礼服夏上衣

地質

白色の毛織物、麻織物、化学繊維織物又はこれらの混紡織物若しくは交織織物とする。

製式

礼服冬上衣と同じとする。ただし、ボタンの色は、金色とする。

礼服夏ズボン

地質

別表第四()イの第1種夏服上衣と同じとする。

製式

礼服冬ズボンと同じとする。

腹飾帯

黒色の絹織物、化学繊維織物又はこれらの混紡織物若しくは交織織物とする。形状は、図のとおりとする。

ワイシャツ

白色の綿織物、麻織物、絹織物、化学繊維織物又はこれらの混紡織物若しくは交織織物とし、長そでダブルカフスとする。形状は、図のとおりとする。

女性ワイシャツ

白色の綿織物、絹織物、化学繊維織物又はこれらの混紡織物若しくは交織織物とする。形状は、図のとおりとする。

ネクタイ

別表第二()ロのネクタイと同じとする。ただし、ネクタイ(ちようネクタイを除く。)の色は、濃紺色とする。

女性ネクタイ

別表第四()イの女性ネクタイと同じとする。

礼服用階級章

空将補以上

濃紺色の生地台地に銀色モールを張り、銀色金属製の桜星章をつけたものとする。

一等空佐から准空尉まで

濃紺色の生地台地に銀色モールの側線を張り、銀色金属製の桜星章及び短ざく形をつけ、その上位にわしを浮き彫りにした銀色金属製のボタン1個をつけたものとする。

形状及び寸法は、各階級別に図のとおりとする。

儀礼刀

別表第二()ロの儀礼刀と同じとする。

2号 特別の服制

音楽隊の隊員の服制

第1種演奏服冬服上衣

地質

濃紺色の毛織物、化学繊維織物又はこれらの混紡織物若しくは交織織物とする。

製式

セミピークラペルとする。

両肩に各2個の階級章の留め金通しをつける。

肩章

外側の端を着脱できるようにし、襟側を隠しボタン1個で留める。

前面

中央にいぶし銀色のボタン4個を一行につける。胸部の左に隠しポケットをつける。腰部の左右に各1個のふたつき隠しポケットをつける。右胸部に、中央に赤色台地の金色金属製のたて琴を施した銀色金属製の翼をつける。

後面

背部に共切れのバンドを縫い付け、両わきに各1個のはと目をつけ、金属製のベルト止め各1個をつける。両わきの縫目の両側すそをさく。

そで

長そでとする。両そでの下部にしま織銀色の飾線をつけ、その上部に銀色のわし模様の刺しゆうを施す。

その他

ボタンは、わしの浮き彫りを施したものとする。

形状及び寸法は、図のとおりとする。

演奏服冬服ズボン

地質

第1種演奏服冬服上衣と同じとする。

製式

長ズボンとする。両わきの縫目の上に平織銀線の側線各1条をつける。両わき及び後面の左右に各1個の隠しポケットをつけ、後面のポケットは、濃紺色のボタン1個で留める。胴回りに7個のバンド通しをつける。すそ口は、シングルとする。形状及び寸法は、図のとおりとする。

女性第1種演奏服冬服上衣

第1種演奏服冬服上衣と同じとする。ただし、左前とする。

女性演奏服冬服ズボン

地質

第1種演奏服冬服上衣と同じとする。

製式

長ズボンとする。両わきの縫目の上に平織銀線の側線各1条をつける。両わき及び後面の左右に各1個の隠しポケットをつけ、後面のポケットは、濃紺色のボタン1個で留める。胴回りに5個のバンド通しをつける。すそ口は、シングルとする。形状及び寸法は、図のとおりとする。

第1種演奏服夏服上衣

地質

濃紺色の毛織物、麻織物、綿織物、化学繊維織物又はこれらの混紡織物若しくは交織織物とする。

製式

第1種演奏服冬服上衣と同じとする。

演奏服夏服ズボン

地質

第1種演奏服夏服上衣と同じとする。

製式

演奏服冬服ズボンと同じとする。

女性第1種演奏服夏服上衣

第1種演奏服夏服上衣と同じとする。ただし、左前とする。

女性演奏服夏服ズボン

地質

第1種演奏服夏服上衣と同じとする。

製式

女性演奏服冬服ズボンと同じとする。

第2種演奏服上衣

地質

第1種演奏服夏服上衣と同じとする。

製式

へちま襟とする。

第1種演奏服冬服上衣と同じとする。

肩章

第1種演奏服冬服上衣と同じとする。

前面

銀色のボタン各2個を二行につけ、付け合わせ部の左右に、銀色のボタン各1個をつけ留める。胸部の左に隠しポケットをつける。腰部の左右に各1個の隠しポケットをつける。

そで

第1種演奏服冬服上衣と同じとする。

その他

第1種演奏服冬服上衣と同じとする。

形状及び寸法は、図のとおりとする。

女性第2種演奏服上衣

地質

第1種演奏服夏服上衣と同じとする。

製式

第2種演奏服上衣と同じとする。

第1種演奏服冬服上衣と同じとする。

肩章

第1種演奏服冬服上衣と同じとする。

前面

左右に銀色のボタン各1個をつけ、付け合わせ部の左右に、銀色のボタン各1個をつけ留める。胸部の左に隠しポケットをつける。腰部の左右に各1個の隠しポケットをつける。

そで

第1種演奏服冬服上衣と同じとする。

その他

第1種演奏服冬服上衣と同じとする。

形状及び寸法は、図のとおりとする。

女性演奏服スカート

地質

第1種演奏服夏服上衣と同じとする。

製式

別表第三()の女性演奏服スカートと同じとする。

第3種演奏服上衣

地質

第1種演奏服冬服上衣と同じとする。

製式

ピークドラペルとする。

第1種演奏服冬服上衣と同じとする。

前面

銀色のボタン各3個を二行につけ、胸部の左に隠しポケットをつける。

そで

第1種演奏服冬服上衣と同じとする。

その他

第1種演奏服冬服上衣と同じとする。

形状及び寸法は、図のとおりとする。

正帽

地質

第1種演奏服冬服上衣と同じとする。

製式

円型とし、黒色の革製又は合成樹脂製の前ひさし及びあごひもをつける。前ひさしの表面に黒色の布製台地を張り、その前縁に沿つて銀色モール製又は合成樹脂製の桜花桜葉模様をつける。あごひもの表面にしま織銀線をつけ、両端は、帽の両側において、わしを浮き彫りにした銀色の耳ボタン各1個で留める。帽の腰回りには、生地と同色のなな子織の周章をつける。天井の縁に銀色の飾線を施し、天井の両側に各2個のはと目をつけ、通風口とする。正面中央に1個のはと目をつけ、帽章の付着位置とする。形状は、図のとおりとする。

女性第1種正帽

正帽と同じとする。

女性第2種正帽

地質

第1種演奏服冬服上衣と同じとする。

製式

円型とし、黒色の革製又は合成樹脂製のあごひも及び飾りひもをつける。飾りひもの表面にしま織銀線をつけ、あごひもの両端は帽の両側の内側において、飾りひもの両端は帽の両側の外側において、わしを浮き彫りにした銀色のボタン各1個で留める。前ひさし表面の前縁に沿つて銀色モール製又は合成樹脂性の桜花桜葉模様をつける。帽の腰バンドの縁に銀色の飾線を施す。形状は、図のとおりとする。

第1種ワイシャツ

別表第四()イの第2種ワイシャツと同じとする。

第2種ワイシャツ

地質は、別表第二()ロの第2種ワイシャツと同じとする。形状は、図のとおりとする。

女性第1種ワイシャツ

別表第四()イの女性第2種ワイシャツと同じとする。

女性第2種ワイシャツ

地質は、別表第二()ロの女性第2種ワイシャツと同じとする。形状は、図のとおりとする。

第1種ネクタイ

別表第四()イのネクタイと同じとする。

第2種ネクタイ

別表第二()ロの第2種ネクタイと同じとする。ただし、色は黒色とする。

第3種ネクタイ

別表第二()ロの第2種ネクタイと同じとする。

女性第1種ネクタイ

別表第四()イの女性ネクタイと同じとする。

女性第2種ネクタイ

別表第二()ロの女性第2種ネクタイと同じとする。

外とう

地質

紺色の毛織物、化学繊維織物又はこれらの混紡織物若しくは交織織物とする。

製式

アルスターカラーとし、両襟裏側に各1個の銀色の返り襟ボタンをつける。

肩章

外側の端をそで付に縫い込み、襟側をボタン1個で留める。

前面

ダブルとし、銀色のボタン各4個を二行につける。腰部の左右に各1個の隠しポケットを斜めにつける。

後面

すそをさく。

そで

長そでとし、両そでの下部に1条の平織又はしま織による銀色飾線をつける。両そでの飾線の上部に紺色のフェルト地に銀色のわし模様を刺しゆうしたものをつける。

その他

ボタンは、わしの浮き彫りを施したものとする。

形状及び寸法は、図のとおりとする。

女性外とう

地質

外とうと同じとする。

製式

外とうと同じとする。ただし、左前とする。

短靴

黒色の革製とし、形状は、図のとおりとする。

女性第1種短靴

短靴と同じとする。

女性第2種短靴

別表第三()イの女性第2種短靴と同じとする。ただし、色は黒色とする。

腹飾帯

別表第二()ロの腹飾帯と同じとする。ただし、色は黒色とする。

女性腹飾帯

別表第二()ロの女性腹飾帯と同じとする。

飾緒

銀色の丸打ひもを三つ編みにし、両端に銀色の布製房をつける。形状及び寸法は、図のとおりとする。

帽章

別表第四()イの帽章と同じとする。

階級章

一等空佐から准空尉まで

別表第四()ロの礼服用階級章又は濃紺色の生地台地に銀色モールの側線を張り、桜星章及び短ざく形を銀色の糸で刺しゆう又は織り出したものとする。

空曹長から三等空曹まで

濃紺色の生地台地に銀色モールの側線を張り、V字形線及び弧状線を銀色の糸で刺しゆう又は織り出したものとする。

空士長以下

濃紺色の生地台地に銀色モールの側線を張り、V字形線を銀色の糸で刺しゆう又は織り出したものとする。

形状及び寸法は、各階級別に図のとおりとする。

バンド

別表第四()イのバンドと同じとする。

ベルト

白色の革製とし、前章は、銀色金属製とし、わしの脚部をくわ型の翼で囲み、その中央下部の太陽の中に星、月及び雲を配した模様を施す。形状及び寸法は、図のとおりとする。

打楽器用手袋

別表第二()ロの打楽器用手袋と同じとする。

防寒用手袋

別表第二()ロの防寒用手袋と同じとする。

後面

飾線

1等空佐から准空尉及び幹部自衛官の候補者たる自衛官

空将及び空将補

冬服ズボン及び夏服ズボン

女性冬服上衣及び女性第1種夏服上衣

前面

後面

飾線

1等空佐から准空尉及び幹部自衛官の候補者たる自衛官

空将及び空将補

女性冬服スカート及び女性夏服スカート

前面

後面

女性冬服ズボン及び女性夏服ズボン

第2種夏服上衣

前面

後面

第3種夏服上衣

前面

後面

女性第3種夏服上衣

前面

後面

作業服上衣及び女性作業服上衣

前面

後面

作業服ズボン及び女性作業服ズボン

作業外被

前面

後面

略帽

前面

側面

作業帽

前面

側面

第2種ワイシャツ

前面

後面

女性第1種ワイシャツ

前面

後面

女性ネクタイ

外とう

前面

後面

頭きん

雨衣

前面

後面

頭きん

第1種編上靴

第2種編上靴

帽章

女性自衛官にあつては、括弧内の寸法のものとする。

正帽

略帽

幹部自衛官及び准空尉の礼服等の服制

礼服冬()上衣

前面

後面

礼服冬()ズボン

女性礼服冬()上衣

前面

後面

女性礼服冬()スカート

前面

後面

腹飾帯

ワイシャツ

前面

後面

女性ワイシャツ

前面

後面

礼服用階級章

女性自衛官にあつては、括弧内の寸法とする。

空将及び空将補

1等空佐から3等空尉まで

特別の服制

音楽隊の隊員の服制

第1種演奏服冬服上衣、女性第1種演奏服冬服上衣、第1種演奏服夏服上衣及び女性第1種演奏服夏服上衣

前面

後面

演奏服冬服ズボン及び演奏服夏服ズボン

女性演奏服冬服ズボン及び女性演奏服夏服ズボン

第2種演奏服上衣

前面

後面

女性第2種演奏服上衣

前面

後面

第3種演奏服上衣

前面

後面

正帽及び女性第1種正帽

前面

側面

女性第2種正帽

前面

側面

第2種ワイシャツ

前面

後面

女性第2種ワイシャツ

前面

後面

飾緒

外とう及び女性外とう

前面

後面

短靴及び女性第1種短靴

ベルト

前章

階級章

女性自衛官にあつては、括弧内の寸法のものとする。

航空自衛官服制の形状及び寸法

数字は、寸法を示し、単位はミリメートルとする。

一般の服制

通常服等の服制

冬服上衣及び第1種夏服上衣

前面

別表第4(第16条《自衛官の服制…
別表第4(第16条《自衛官の服制…
別表第4(第16条《自衛官の服制…
別表第4(第16条《自衛官の服制…
別表第4(第16条《自衛官の服制…
別表第4(第16条《自衛官の服制…
別表第4(第16条《自衛官の服制…
別表第4(第16条《自衛官の服制…
別表第4(第16条《自衛官の服制…
別表第4(第16条《自衛官の服制…
別表第4(第16条《自衛官の服制…
別表第4(第16条《自衛官の服制…
別表第4(第16条《自衛官の服制…
別表第4(第16条《自衛官の服制…
別表第4(第16条《自衛官の服制…
別表第4(第16条《自衛官の服制…
別表第4(第16条《自衛官の服制…
別表第4(第16条《自衛官の服制…
別表第4(第16条《自衛官の服制…
別表第4(第16条《自衛官の服制…
別表第4(第16条《自衛官の服制…
別表第4(第16条《自衛官の服制…
別表第4(第16条《自衛官の服制…
別表第4(第16条《自衛官の服制…
別表第4(第16条《自衛官の服制…
別表第4(第16条《自衛官の服制…
別表第4(第16条《自衛官の服制…
別表第4(第16条《自衛官の服制…
別表第4(第16条《自衛官の服制…
別表第4(第16条《自衛官の服制…
別表第4(第16条《自衛官の服制…
別表第4(第16条《自衛官の服制…
別表第4(第16条《自衛官の服制…
別表第4(第16条《自衛官の服制…
別表第4(第16条《自衛官の服制…
別表第4(第16条《自衛官の服制…
別表第4(第16条《自衛官の服制…
別表第4(第16条《自衛官の服制…
別表第4(第16条《自衛官の服制…
別表第4(第16条《自衛官の服制…
別表第4(第16条《自衛官の服制…
別表第4(第16条《自衛官の服制…
別表第4(第16条《自衛官の服制…
別表第4(第16条《自衛官の服制…
別表第4(第16条《自衛官の服制…
別表第4(第16条《自衛官の服制…
別表第4(第16条《自衛官の服制…
別表第4(第16条《自衛官の服制…
別表第4(第16条《自衛官の服制…
別表第4(第16条《自衛官の服制…
別表第4(第16条《自衛官の服制…
別表第4(第16条《自衛官の服制…
別表第4(第16条《自衛官の服制…
別表第4(第16条《自衛官の服制…
別表第4(第16条《自衛官の服制…
別表第4(第16条《自衛官の服制…
別表第4(第16条《自衛官の服制…
別表第4(第16条《自衛官の服制…
別表第4(第16条《自衛官の服制…
別表第4(第16条《自衛官の服制…
別表第4(第16条《自衛官の服制…
別表第4(第16条《自衛官の服制…
別表第4(第16条《自衛官の服制…
別表第4(第16条《自衛官の服制…
別表第4(第16条《自衛官の服制…
別表第4(第16条《自衛官の服制…
別表第4(第16条《自衛官の服制…
別表第4(第16条《自衛官の服制…
別表第4(第16条《自衛官の服制…
別表第4(第16条《自衛官の服制…
別表第4(第16条《自衛官の服制…
別表第4(第16条《自衛官の服制…
別表第4(第16条《自衛官の服制…
別表第4(第16条《自衛官の服制…
別表第4(第16条《自衛官の服制…
別表第4(第16条《自衛官の服制…
別表第4(第16条《自衛官の服制…
別表第4(第16条《自衛官の服制…
別表第4(第16条《自衛官の服制…
別表第4(第16条《自衛官の服制…
別表第4(第16条《自衛官の服制…
別表第4(第16条《自衛官の服制…
別表第4(第16条《自衛官の服制…
別表第4(第16条《自衛官の服制…
別表第4(第16条《自衛官の服制…
別表第4(第16条《自衛官の服制…
別表第4(第16条《自衛官の服制…
別表第4(第16条《自衛官の服制…
別表第4(第16条《自衛官の服制…

別表第5 (第17条関係)

冬服上衣

地質

花紺色の毛織物、化学繊維織物又はこれらの混紡織物若しくは交織織物とする。

製式

えり

詰襟とする。

前面

えり、中央、両わきの下部及びすそまわりに黒色なな子織飾線をつける。中央にフアスナーを一行につける。

そで

長そでとし、その下部に1条の黒色の飾線をつける。

形状は、図のとおりとする。

冬服ズボン

地質

冬服上衣と同じとする。

製式

長ズボンとする。両わきに各1個の隠しポケツトをつける。すそ口は、シングルとする。形状は、図のとおりとする。

防衛医科大学校女子冬服上衣

地質

冬服上衣と同じとする。

製式

テーラードカラーとする。

前面

中央に金色のボタン3個を一行につける。腰部の左右に各1個のふたつきポケットをつけ、金色のボタン各1個でそのふたを留める。

後面

すそをさく。

そで

長そでとし、その下部に1条の黒色の飾線をつける。

形状は、図のとおりとする。

防衛大学校女子冬服スカート

地質

冬服上衣と同じとする。

製式

セミタイトスカートとし、左わきにひだ一本をつける。左わきをあけ、ファスナーで留める。胴回りに共切れのバンドをつけ、かぎホック1個及びボタン2個で留める。形状は、図のとおりとする。

防衛医科大学校女子冬服スカート

地質

冬服上衣と同じとする。

製式

セミタイトスカートとし、前面にひだ二本をつける。左わきをあけ、ファスナーで留める。胴回りにともぎれのバンドをつけ、かぎホック1個で留める。形状は、図のとおりとする。

防衛大学校女子冬服ズボン

冬服ズボンと同じとする。ただし、左前とする。

第1種夏服上衣

地質

白色の綿織物、麻織物、化学繊維織物又はこれらの混紡織物若しくは交織織物とする。

製式

冬服上衣と同じとする。ただし、飾線は白色とする。

第1種夏服ズボン

地質

第1種夏服上衣と同じとする。

製式

冬服ズボンと同じとする。

第2種夏服上衣

地質

第1種夏服上衣と同じとする。

製式

別表第三()イの第3種夏服上衣(三等海曹以上のもの)と同じとする。

第2種夏服ズボン

地質

第1種夏服上衣と同じとする。

製式

長ズボンとする。両わき及び後面の左右に各1個の隠しポケットをつけ、後面のポケットは、白色のボタン1個で留める。胴回りに7個のバンド通しをつける。すそ口は、シングルとする。形状は、図のとおりとする。

防衛大学校女子第1種夏服上衣

第1種夏服上衣と同じとする。

防衛医科大学校女子第1種夏服上衣

地質

別表第三()イの女性第1種夏服上衣と同じとする。

製式

防衛医科大学校女子冬服上衣と同じとする。ただし、飾線は白色とする。

防衛大学校女子第1種夏服スカート

地質

第1種夏服上衣と同じとする。

製式

防衛大学校女子冬服スカートと同じとする。

防衛医科大学校女子第1種夏服スカート

地質

別表第三()イの女性第1種夏服上衣と同じとする。

製式

防衛医科大学校女子冬服スカートと同じとする。

防衛大学校女子第1種夏服ズボン

第1種夏服ズボンと同じとする。ただし、左前とする。

防衛大学校女子第2種夏服上衣

第2種夏服上衣と同じとする。ただし、左前とする。

防衛医科大学校女子第2種夏服上衣

地質

別表第三()イの女性第1種夏服上衣と同じとする。

製式

開き襟とする。

肩章

外側の端をそで付に縫い込み、襟側を金色のボタン1個で留める。

前面

中央に金色のボタン4個を一行につける。腰部の左右に各1個のポケットをつける。ポケットの上部に金色の飾りボタン各2個をつける。

そで

半そでとする。

形状は、図のとおりとする。

防衛大学校女子第2種夏服スカート

地質

第1種夏服上衣と同じとする。

製式

セミタイトスカートとし、後面にひだ一本をつけ、腰部の左右に隠しポケット各1個をつける。左わきをあけ、ファスナーで留める。胴回りにともぎれのバンドをつけ、かぎホック1個で留める。形状は、図のとおりとする。

防衛医科大学校女子第2種夏服スカート

地質

別表第三()イの女性第1種夏服上衣と同じとする。

製式

セミタイトスカートとし、前面中央にひだ一本をつける。左わきをあけ、ファスナーで留める。胴回りにともぎれのバンドをつけ、かぎホック1個で留める。形状は、図のとおりとする。

防衛大学校女子第2種夏服ズボン

地質

第1種夏服上衣と同じとする。

製式

別表第二()イの女性冬服ズボンと同じとする。

作業服上衣

地質

緑色又はその類似色の綿織物、麻織物、化学繊維織物又はこれらの混紡織物若しくは交織織物とする。

製式

開き襟及び立て襟兼用とする。

肩章

外側の端をそで付に縫い込み、襟側を緑色のボタン1個で留める。

前面

中央に緑色の隠しボタンを一行につける。胸部の左右に各1個のふたつきポケットをつけ、布ファスナー各1個でそのふたを留める。

後面

腰部の左右に共切れのバンド各一本をつけ、緑色のボタン各2個で留める。

そで

長そでとし、そで口にバンドをつけ、布ファスナーで留める。左そで上腕部にペン差しポケット1個をつける。

形状は、図のとおりとする。

作業服ズボン

地質

作業服上衣と同じとする。

製式

長ズボンとする。両わきに各1個の隠しポケット及びふたつきポケットをつけ、布ファスナーでそのふたを留める。胴まわりに5個のバンド通し及びともぎれのバンド1個をつける。すそ口は、シングルとする。形状は、図のとおりとする。

作業外被

地質

緑色又はその類似色の麻織物、化学繊維織物又はこれらの混紡織物若しくは交織織物とする。

製式

開き襟及びステン襟兼用とする。

肩章

作業服上衣と同じとする。

前面

中央にファスナーをつける。胸部の左右に各1個のふたつきポケットをつけ、面ファスナーで留める。腰部の左右に各1個のふたつき隠しポケットをつける。

そで

作業服上衣と同じとする。

形状は、図のとおりとする。

正帽

地質

冬服上衣と同じとする。

製式

円形軟製とし、黒色の革製前ひさし及び黒色の革製あごひもをつける。あごひもの両端は、帽の両側において、防衛大学校の学生にあつてははと及び桜花を桜で抱ようしたもの、防衛医科大学校の男子学生にあつてははと並びにへびつえ及び桜花を桜で抱ようしたものを浮き彫りにした金色の耳ボタン各1個で留める。帽の腰まわりには、生地と同色のなな子織の周章をつける。天井の両側に、各2個のはと目をつけ、通風口とする。正面中央に1個のはと目をつけ、帽章の附着位置とする。形状は、図のとおりとする。

防衛医科大学校女子正帽

地質

冬服上衣と同じとする。

製式

円形とし、帽の前面にしま織金線の飾りひもをつける。しま織金線の飾りひもは、帽の両側において、はと並びにへびつえ及び桜花を桜で抱ようしたものを浮き彫りにした金色の耳ボタン各1個で留める。形状は、図のとおりとする。

作業帽

地質

作業服上衣と同じとする。

製式

別表第二()イの作業帽と同じとする。ただし、帽章は、黄色糸をもつて、防衛大学校の学生にあつてははと及び桜花を桜で抱擁したもの、防衛医科大学校の学生にあつてははと並びに蛇つえ及び桜花を桜で抱擁したものの刺しゆうを施したものとし、あごひもをつける。

帽日おおい

地質は、第1種夏服上衣と同じとし、形状は、図のとおりとする。

ワイシャツ

別表第四()イの女性第1種ワイシャツと同じとする。

ネクタイ

紺色の絹織物、毛織物、化学繊維織物又はこれらの混紡織物若しくは交織織物とし、形状は、別表第二()イのネクタイと同じとする。

外とう

地質

冬服上衣と同じとする。

製式

アルスターカラーとする。

肩章

外側の端をそで付に縫い込み、襟側を紺色のボタン1個で留める。

前面

ダブルとし、金色のボタン各4個を二行につける。腰部の左右に各1個のふたつき隠しポケットを斜めにつける。

後面

すそをさき、紺色の隠しボタン1個をつける。

そで

長そでとし、その下部に1条の黒色の飾線をつける。

その他

ボタンは、防衛大学校の男子学生にあつてははと及び桜花を桜で抱擁した模様、防衛医科大学校の男子学生にあつてははと並びに蛇つえ及び桜花を桜で抱擁した模様を浮き彫りにしたものとする。胴回りに共切れのバンド通し3個及びバンド1個をつけ、紺色のバックルで留める。

形状は、図のとおりとする。

防衛大学校女子外とう

外とうと同じとする。ただし、左前とする。

防衛医科大学校女子外とう

地質

冬服上衣と同じとする。

製式

ステン襟とする。

前面

中央に金色のボタン6個を一行につける。腰部の左右に各1個のふたつき隠しポケットをつけ、金色のボタン各1個でそのふたを留める。

そで

外とうと同じとする。

その他

胴回りに、ともぎれのバンド通し2個をつけ、バンド1個を黒色のバックルで留める。

形状は、図のとおりとする。

雨衣

地質

紺色の防水布とする。

製式

開き襟及びステン襟兼用とする。裏側に頭きんを留める紺色のボタン4個をつける。

肩章

外側の折り返し部を肩先に縫いつけた共切れの輪に通し、襟側を紺色のボタン1個で留める。

前面

ダブルとし、紺色のボタン各4個を二行につけ、右胸部に胸当てをつける。腰部の左右に各1個のふたつき隠しポケットを斜めにつけ、ふたは紺色のボタン各1個で留める。

後面

背中に背当てをつける。すそをさき、紺色の隠しボタン1個をつける。

そで

長そでとし、その下部に共切れのバンド通し1個及びそでバンドをつけ、紺色のボタン1個で留める。

その他

胴回りに共切れのバンド通し3個及びバンド1個をつけ、紺色のバックルで留める。頭きんは、下部の回りにボタン穴4個をあける。

形状は、図のとおりとする。

防衛大学校女子雨衣

雨衣と同じとする。ただし、左前とし、胸当ては左胸部につける。

防衛医科大学校女子雨衣

地質

雨衣と同じとする。

製式

開き襟及びステン襟兼用とする。裏側に頭きんを留める黒色のボタン5個をつける。

肩章

外側の端をそで付に縫い込み、襟側を黒色のボタン1個で留める。

前面

中央に隠しボタン5個を一行につける。腰部の左右に各1個の隠しポケットを斜めにつける。

後面

すそをさく。

そで

長そでとし、その下部に1条の黒色の飾線をつける。

その他

胴回りに共切れのバンド通し2個及びバンド1個をつけ、黒色のバックルで留める。頭きんは、下部の回りに頭きん留め用ループ・ボタンホール5個をつけ、側部に鼻おおい1個及びこれを留めるボタン3個をつける。

形状は、図のとおりとする。

半長靴

別表第二()イの半長靴と同じとする。

短靴

別表第二()イの短靴と同じとする。

防衛大学校女子第1種短靴

黒色の革製とし、形状は、図のとおりとする。

防衛大学校女子第2種短靴

別表第二()イの女性短靴と同じとする。

防衛医科大学校女子短靴

別表第三()イの女性第1種短靴と同じとする。ただし、色は、黒色とする。

帽章

金色の金属製のものとし、防衛大学校の学生にあつてははと及び桜花を桜で抱ようしたもの、防衛医科大学校の学生にあつてははと並びにへびつえ及び桜花を桜で抱ようしたものとする。形状及び寸法は、図のとおりとする。

えり章

金色の金属製のものとし、防衛大学校の学生にあつてははと及び桜花を桜で抱ようしたもの、防衛医科大学校の学生にあつてははと並びにへびつえ及び桜花を桜で抱ようしたものとする。形状及び寸法は、図のとおりとする。

学年識別章

桜花型金色金属製のものとし、形状及び寸法は、図のとおりとする。ただし、防衛医科大学校の第五学年及び第六学年の学生にあつては、当該桜花型金色金属製のものと1条の金線とを組み合わせたものとする。

バンド

金茶色又は白色の綿織物、化学繊維織物又はこれらの混紡織物若しくは交織織物とし、金色又は銀色の金属製バツクルをつける。形状及び寸法は、図のとおりとする。

ズボンつり

白色のゴム入り細幅織物とし、両端に金具をつけたものとする。形状は、図のとおりとする。

儀礼刀

刀身

青銅に銀色のメツキをする。

つか

弦つき型とし、握部は、白色プラスチツクとし、つか巻飾りをほどこす。つか金及びつば弦部は金色金属製とし模様をほどこす。

さや

鋼材を黒色のかわでおおい金色金属製のさや飾り及び胴輪2個をつける。

刀緒

紺色の丸打ひもとし、先端にひさご型のふさをつける。

刀帯

帯は白色布製とし、長緒及び短緒の二本のつり緒を1か所につけ、帯には負帯をつける。止金は銀色金属製とする。

形状及び寸法は、図のとおりとする。

1号

2号 防衛大学校学生服制及び防衛医科大学校学生服制の形状及び寸法

3号 数字は、寸法を示し、単位はミリメートルとする。

冬服上衣及び第1種夏服上衣

前面

別表第5(第17条《学生の服制学…

後面

別表第5(第17条《学生の服制学…

冬服ズボン及び第1種夏服ズボン

別表第5(第17条《学生の服制学…

防衛医科大学校女子冬服上衣及び防衛医科大学校女子第1種夏服上衣

前面

別表第5(第17条《学生の服制学…

後面

別表第5(第17条《学生の服制学…

防衛大学校女子冬服スカート及び防衛大学校女子第1種夏服スカート

前面

別表第5(第17条《学生の服制学…

後面

別表第5(第17条《学生の服制学…

防衛医科大学校女子冬服スカート及び防衛医科大学校女子第1種夏服スカート

前面

別表第5(第17条《学生の服制学…

後面

別表第5(第17条《学生の服制学…

第2種夏服ズボン

別表第5(第17条《学生の服制学…

防医科大学校女子第2種夏服上衣

前面

別表第5(第17条《学生の服制学…

後面

別表第5(第17条《学生の服制学…

防衛大学校女子第2種夏服スカート

前面

別表第5(第17条《学生の服制学…

後面

別表第5(第17条《学生の服制学…

防衛医科大学校女子第2種夏服スカート

前面

別表第5(第17条《学生の服制学…

後面

別表第5(第17条《学生の服制学…

作業服上衣

前面

別表第5(第17条《学生の服制学…

後面

別表第5(第17条《学生の服制学…

作業服ズボン

別表第5(第17条《学生の服制学…

作業外被

前面

別表第5(第17条《学生の服制学…

後面

別表第5(第17条《学生の服制学…

正帽

前面

別表第5(第17条《学生の服制学…

側面

別表第5(第17条《学生の服制学…

防衛医科大学校女子正帽

前面

別表第5(第17条《学生の服制学…

側面

別表第5(第17条《学生の服制学…

帽日おおい

前面

別表第5(第17条《学生の服制学…

側面

別表第5(第17条《学生の服制学…

後面

別表第5(第17条《学生の服制学…

外とう

前面

別表第5(第17条《学生の服制学…

後面

別表第5(第17条《学生の服制学…

防衛医科大学校女子外とう

前面

別表第5(第17条《学生の服制学…

後面

別表第5(第17条《学生の服制学…

雨衣

前面

別表第5(第17条《学生の服制学…

後面

別表第5(第17条《学生の服制学…

頭きん

別表第5(第17条《学生の服制学…

防衛医科大学校女子雨衣

前面

別表第5(第17条《学生の服制学…

後面

別表第5(第17条《学生の服制学…

頭きん

別表第5(第17条《学生の服制学…

帽章

防衛大学校の学生

別表第5(第17条《学生の服制学…

防衛医科大学校の学生。ただし、女性学生にあつては、括弧内の寸法のものとする。

別表第5(第17条《学生の服制学…

えり章

防衛大学校の学生

別表第5(第17条《学生の服制学…

防衛医科大学校の学生

別表第5(第17条《学生の服制学…

防衛大学校女子第1種短靴

別表第5(第17条《学生の服制学…

学年識別章

別表第5(第17条《学生の服制学…

バンド

別表第5(第17条《学生の服制学…

ズボンつり

別表第5(第17条《学生の服制学…

儀礼刀

別表第5(第17条《学生の服制学…

刀帯

別表第5(第17条《学生の服制学…

別表第5の2 (第17条の二関係)

冬服上衣

地質

濃灰色(防衛大臣が定める規格によるものをいう。以下この表において同じ。)の毛織物、化学繊維織物又はこれらの混紡織物若しくは交織織物とする。

製式

詰襟とする。

肩章

外側の端をそで付に縫い込み、襟側を馬、翼、桜花及び桜の若葉を組み合わせたものを浮き彫りにした銀色のボタン1個で留める。

前面

襟、中央及び肩章にえんじ色の飾線をつける。中央に隠しフアスナーを一行につける。胸部の左右に各1個のふたつき隠しポケツトをつける。

そで

長そでとし、その下部に1条のえんじ色の飾線をつける。

形状は、図のとおりとする。

冬服ズボン

地質

冬服上衣と同じとする。

製式

長ズボンとする。両わき及び後面の左右に各1個の隠しポケツトをつけ、後面の左側ポケツトは黒色のボタン1個で留める。すそ口は、シングルとする。形状は、図のとおりとする。

第1種夏服上衣

地質

濃灰色の毛織物、麻織物、綿織物、化学繊維織物又はこれらの混紡織物若しくは交織織物とする。

製式

冬服上衣と同じとする。

第1種夏服ズボン

地質

第1種夏服上衣と同じとする。

製式

冬服ズボンと同じとする。

第2種夏服上衣

地質

白色の麻織物、綿織物、化学繊維織物又はこれらの混紡織物若しくは交織織物とする。

製式

立て襟とする。

肩章

外側の端をそで付に縫い込み、襟側を白色のボタン1個で留める。

前面

襟にえんじ色の飾線をつける。中央に白色のボタン5個を一行につける。胸部の左右に各1個のふたつきポケツトをつけ、白色のボタン各1個でそのふたを留める。

そで

半そでとする。

形状は、図のとおりとする。

第2種夏服ズボン

地質

第1種夏服上衣と同じとする。

製式

長ズボンとする。両わき及び後面の左右に各1個の隠しポケツトをつけ、後面のポケツトは舌をつけ、黒色のボタン1個で留める。胴回りに7個のバンド通しをつける。すそ口は、シングルとする。形状は、図のとおりとする。

作業服上衣

別表第二()イの作業服上衣と同じとする。

作業服ズボン

別表第二()イの作業服ズボンと同じとする。

作業外被

別表第二()イの作業外被と同じとする。

正帽

地質

冬服上衣と同じとする。

製式

円型とし、黒色の革製又は合成樹脂製の前ひさし及びあごひもをつける。あごひもの両端は、帽の両側において、銀色の耳ボタン各1個で留める。帽の腰回りには、黒色のなな子織の周章をつける。天井の両側に各2個のはと目をつけ、通風口とする。正面中央に1個のはと目をつけ、帽章の付着位置とする。形状は、図のとおりとする。

略帽

地質

濃灰色の毛、化学繊維又はこれらの混紡のフエルト編みとする。

製式

円型とし、天井の右側に2個のはと目をつけ、通風口とする。しん地中央にはと目をつけ、帽章の付着位置とする。形状は、図のとおりとする。

作業帽

地質

作業服上衣と同じとする。

製式

別表第二()イの作業帽と同じとする。ただし、帽章は、前面に共切れの円型台地に黄色糸をもつて、馬、翼、桜花及び若葉を組み合わせたものの刺しゆうを施したものとする。

ワイシヤツ

地質

第2種夏服上衣と同じとする。

製式

立て襟とする。

肩章

外側の端をそで付に縫い込み、襟側を白色のボタン1個で留める。

前面

襟にえんじ色の飾線をつける。中央に白色のボタン5個を一行につける。胸部の左右に各1個のふたつきポケツトをつけ、白色のボタン各1個でそのふたを留める。

そで

長そでとし、そで口にカフスをつけ、白色のボタン1個で留める。

形状は、図のとおりとする。

外とう

地質

冬服上衣と同じとする。

製式

開き襟及びステン襟兼用とする。

肩章

外側の端をそで付に縫い込み、襟側を黒色のボタン1個で留める。

前面

ダブルとし、黒色のボタン各5個を二行につける。腰部の左右に各1個のふたつき隠しポケツトを斜めにつける。

後面

すそをさく。

そで

長そでとする。

形状は、図のとおりとする。

雨衣

地質

灰色の麻織物、綿織物、化学繊維織物又はこれらの混紡織物若しくは交織織物に防水加工したものとする。

製式

開き襟及びステン襟兼用とする。裏側に頭きんを留める灰色のボタン4個をつける。

肩章

外とうと同じとする。ただし、ボタンの色は灰色とする。

前面

ダブルとし、灰色のボタン各5個を二行につける。腰部の左右に各1個のふたつき隠しポケツトを斜めにつける。

後面

すそをさき、灰色の隠しボタン1個をつける。

そで

長そでとする。

その他

胴回りに共切れのバンド通し4個及びバンド1個をつけ、灰色のバツクルで留める。頭きんは、下部の回りにボタン穴4個をあける。

形状は、図のとおりとする。

半長靴

別表第二()イの半長靴と同じとする。

短靴

別表第二()イの短靴と同じとする。

帽章

銀色の金属製のものとし、馬、翼、桜花及び若葉を組み合わせたものとする。形状及び寸法は、図のとおりとする。

学年識別章

銀色の金属製のものとし、長方形の台座に桜花を組み合わせたものとする。形状及び寸法は、図のとおりとする。

バンド

別表第二()イのバンドと同じとする。ただし、地質の色は黒色とし、バツクルの色は銀色とする。

ズボンつり

別表第5のズボンつりと同じとする。ただし、地質の色は、黒色とする。

1号

2号 陸上自衛隊高等工科学校 生徒 服制の形状及び寸法

3号 数字は、寸法を示し、単位はミリメートルとする。

冬服上衣及び第1種夏服上衣

前面

別表第5の2(第17条《学生の服制…

後面

別表第5の2(第17条《学生の服制…

冬服ズボン及び第1種夏服ズボン

別表第5の2(第17条《学生の服制…

第2種夏服上衣

前面

別表第5の2(第17条《学生の服制…

後面

別表第5の2(第17条《学生の服制…

第2種夏服ズボン

別表第5の2(第17条《学生の服制…

正帽

前面

別表第5の2(第17条《学生の服制…

側面

別表第5の2(第17条《学生の服制…

略帽

前面

別表第5の2(第17条《学生の服制…

側面

別表第5の2(第17条《学生の服制…

ワイシヤツ

前面

別表第5の2(第17条《学生の服制…

後面

別表第5の2(第17条《学生の服制…

外とう

前面

別表第5の2(第17条《学生の服制…

後面

別表第5の2(第17条《学生の服制…

雨衣

前面

別表第5の2(第17条《学生の服制…

後面

別表第5の2(第17条《学生の服制…

頭きん

別表第5の2(第17条《学生の服制…

帽章

別表第5の2(第17条《学生の服制…

学年識別章

別表第5の2(第17条《学生の服制…

別表第6 (第23条関係)

官職

資格要件

教官

1 学校教育法第1条に規定する高等学校の教諭となる資格を有する者

2 保健師助産師看護師法(1948年法律第203号)第22条第2号に規定する准看護師養成所の専任教員となる資格を有する者

別表第7 (第29条関係)

階級

昇任に要する在職期間

階級

昇任に要する在職期間

陸将補

海将補

空将補

3年

陸曹長

海曹長

空曹長

2年

一等陸佐

一等海佐

一等空佐

6年

一等陸曹

一等海曹

一等空曹

2年

二等陸佐

二等海佐

二等空佐

4年

二等陸曹

二等海曹

二等空曹

2年

三等陸佐

三等海佐

三等空佐

3年

三等陸曹

三等海曹

三等空曹

2年

一等陸尉

一等海尉

一等空尉

5年

陸士長

海士長

空士長

2年

二等陸尉

二等海尉

二等空尉

3年

一等陸士

一等海士

一等空士

1年

三等陸尉

三等海尉

三等空尉

2年

二等陸士

二等海士

二等空士

6月

別表第一その1 (第4条関係)

別表第一その1( 第4条 《表彰の様式 賞詞及び賞状には、左に掲げ…》 る事項を記載するものとし、その様式は別表第1に定めるところによる。 1 表彰の種類及び級 2 表彰される隊員の所属、階級及び氏名又は部隊等の名称 3 表彰する功績の大要 4 前号の功績を賞讃する言葉 関係)

別表第一その2 (第4条関係)

別表第一その2( 第4条 《表彰の様式 賞詞及び賞状には、左に掲げ…》 る事項を記載するものとし、その様式は別表第1に定めるところによる。 1 表彰の種類及び級 2 表彰される隊員の所属、階級及び氏名又は部隊等の名称 3 表彰する功績の大要 4 前号の功績を賞讃する言葉 関係)

別表第八その1 (第88条関係)

別表第八その1( 第88条 《船舶の国籍を証明する書類等の様式 法第…》 109条第3項に規定する書類の様式は別表第8のとおりとする。 関係)

別表第八その2 (第88条関係)

別表第八その2( 第88条 《船舶の国籍を証明する書類等の様式 法第…》 109条第3項に規定する書類の様式は別表第8のとおりとする。 関係)

別表第八その3 (第88条関係)

別表第八その3( 第88条 《船舶の国籍を証明する書類等の様式 法第…》 109条第3項に規定する書類の様式は別表第8のとおりとする。 関係)

別表第八その4 (第88条関係)

別表第八その4( 第88条 《船舶の国籍を証明する書類等の様式 法第…》 109条第3項に規定する書類の様式は別表第8のとおりとする。 関係)

別表第八その5 (第88条関係)

別表第八その5( 第88条 《船舶の国籍を証明する書類等の様式 法第…》 109条第3項に規定する書類の様式は別表第8のとおりとする。 関係)

別表第八その6 (第88条関係)

別表第八その6( 第88条 《船舶の国籍を証明する書類等の様式 法第…》 109条第3項に規定する書類の様式は別表第8のとおりとする。 関係)

別表第八その7 (第88条関係)

別表第八その7( 第88条 《船舶の国籍を証明する書類等の様式 法第…》 109条第3項に規定する書類の様式は別表第8のとおりとする。 関係)

別表第9 (第87条の二関係)

別表第9( 第87条 《漁船の操業の制限等に伴う損失補償申請書の…》 提出時期 法第105条第4項の規定による損失補償申請書は、防衛大臣の定める期間に係る損失につき、防衛大臣の定める時期までに提出しなければならない。 の二関係)

別表第10 (第87条の二関係)

別表第10( 第87条 《漁船の操業の制限等に伴う損失補償申請書の…》 提出時期 法第105条第4項の規定による損失補償申請書は、防衛大臣の定める期間に係る損失につき、防衛大臣の定める時期までに提出しなければならない。 の二関係)

別表第11 (第86条の五関係)

別表第11( 第86条 《行動時における懲戒手続の特例 法第6章…》 の規定により部隊が行動する場合において、事態が急迫しているときは、当該部隊の隊員に係る懲戒手続は、次の各号に定めるところによることができる。 1 懲戒権者は、第67条、第74条、第75条第2項及び第7 の五関係)

別表第12 (第86条の六、第86条の十八関係)

別表第12( 第86条 《行動時における懲戒手続の特例 法第6章…》 の規定により部隊が行動する場合において、事態が急迫しているときは、当該部隊の隊員に係る懲戒手続は、次の各号に定めるところによることができる。 1 懲戒権者は、第67条、第74条、第75条第2項及び第7 の六、 第86条 《行動時における懲戒手続の特例 法第6章…》 の規定により部隊が行動する場合において、事態が急迫しているときは、当該部隊の隊員に係る懲戒手続は、次の各号に定めるところによることができる。 1 懲戒権者は、第67条、第74条、第75条第2項及び第7 の十八関係)

別表第十三その1 (第86条の七関係)

別表第十三その1( 第86条 《行動時における懲戒手続の特例 法第6章…》 の規定により部隊が行動する場合において、事態が急迫しているときは、当該部隊の隊員に係る懲戒手続は、次の各号に定めるところによることができる。 1 懲戒権者は、第67条、第74条、第75条第2項及び第7 の七関係)

別表第十三その2 (第86条の七関係)

別表第十三その2( 第86条 《行動時における懲戒手続の特例 法第6章…》 の規定により部隊が行動する場合において、事態が急迫しているときは、当該部隊の隊員に係る懲戒手続は、次の各号に定めるところによることができる。 1 懲戒権者は、第67条、第74条、第75条第2項及び第7 の七関係)

別表第十三その3 (第86条の七関係)

別表第十三その3( 第86条 《行動時における懲戒手続の特例 法第6章…》 の規定により部隊が行動する場合において、事態が急迫しているときは、当該部隊の隊員に係る懲戒手続は、次の各号に定めるところによることができる。 1 懲戒権者は、第67条、第74条、第75条第2項及び第7 の七関係)

別表第十三その4 (第86条の七関係)

別表第十三その4( 第86条 《行動時における懲戒手続の特例 法第6章…》 の規定により部隊が行動する場合において、事態が急迫しているときは、当該部隊の隊員に係る懲戒手続は、次の各号に定めるところによることができる。 1 懲戒権者は、第67条、第74条、第75条第2項及び第7 の七関係)

別表第十三その5 (第86条の七関係)

別表第十三その5( 第86条 《行動時における懲戒手続の特例 法第6章…》 の規定により部隊が行動する場合において、事態が急迫しているときは、当該部隊の隊員に係る懲戒手続は、次の各号に定めるところによることができる。 1 懲戒権者は、第67条、第74条、第75条第2項及び第7 の七関係)

別表第十三その6 (第86条の七関係)

別表第十三その6( 第86条 《行動時における懲戒手続の特例 法第6章…》 の規定により部隊が行動する場合において、事態が急迫しているときは、当該部隊の隊員に係る懲戒手続は、次の各号に定めるところによることができる。 1 懲戒権者は、第67条、第74条、第75条第2項及び第7 の七関係)

別表第十三その7 (第86条の七関係)

別表第十三その7( 第86条 《行動時における懲戒手続の特例 法第6章…》 の規定により部隊が行動する場合において、事態が急迫しているときは、当該部隊の隊員に係る懲戒手続は、次の各号に定めるところによることができる。 1 懲戒権者は、第67条、第74条、第75条第2項及び第7 の七関係)

別表第14 (第86条の十関係)

別表第14( 第86条 《行動時における懲戒手続の特例 法第6章…》 の規定により部隊が行動する場合において、事態が急迫しているときは、当該部隊の隊員に係る懲戒手続は、次の各号に定めるところによることができる。 1 懲戒権者は、第67条、第74条、第75条第2項及び第7 の十関係)

別表第15 (第86条の十四関係)

別表第15( 第86条 《行動時における懲戒手続の特例 法第6章…》 の規定により部隊が行動する場合において、事態が急迫しているときは、当該部隊の隊員に係る懲戒手続は、次の各号に定めるところによることができる。 1 懲戒権者は、第67条、第74条、第75条第2項及び第7 の十四関係)

別表第十六その1 (第86条の十五関係)

別表第十六その1( 第86条 《行動時における懲戒手続の特例 法第6章…》 の規定により部隊が行動する場合において、事態が急迫しているときは、当該部隊の隊員に係る懲戒手続は、次の各号に定めるところによることができる。 1 懲戒権者は、第67条、第74条、第75条第2項及び第7 の十五関係)

別表第十六その2 (第86条の十五関係)

別表第十六その2( 第86条 《行動時における懲戒手続の特例 法第6章…》 の規定により部隊が行動する場合において、事態が急迫しているときは、当該部隊の隊員に係る懲戒手続は、次の各号に定めるところによることができる。 1 懲戒権者は、第67条、第74条、第75条第2項及び第7 の十五関係)

別表第十六その3 (第86条の十五関係)

別表第十六その3( 第86条 《行動時における懲戒手続の特例 法第6章…》 の規定により部隊が行動する場合において、事態が急迫しているときは、当該部隊の隊員に係る懲戒手続は、次の各号に定めるところによることができる。 1 懲戒権者は、第67条、第74条、第75条第2項及び第7 の十五関係)

別表第十六その4 (第86条の十五関係)

別表第十六その4( 第86条 《行動時における懲戒手続の特例 法第6章…》 の規定により部隊が行動する場合において、事態が急迫しているときは、当該部隊の隊員に係る懲戒手続は、次の各号に定めるところによることができる。 1 懲戒権者は、第67条、第74条、第75条第2項及び第7 の十五関係)

別表第十六その5 (第86条の十五関係)

別表第十六その5( 第86条 《行動時における懲戒手続の特例 法第6章…》 の規定により部隊が行動する場合において、事態が急迫しているときは、当該部隊の隊員に係る懲戒手続は、次の各号に定めるところによることができる。 1 懲戒権者は、第67条、第74条、第75条第2項及び第7 の十五関係)

別表第十六その6 (第86条の十五関係)

別表第十六その6( 第86条 《行動時における懲戒手続の特例 法第6章…》 の規定により部隊が行動する場合において、事態が急迫しているときは、当該部隊の隊員に係る懲戒手続は、次の各号に定めるところによることができる。 1 懲戒権者は、第67条、第74条、第75条第2項及び第7 の十五関係)

別表第十六その7 (第86条の十五関係)

別表第十六その7( 第86条 《行動時における懲戒手続の特例 法第6章…》 の規定により部隊が行動する場合において、事態が急迫しているときは、当該部隊の隊員に係る懲戒手続は、次の各号に定めるところによることができる。 1 懲戒権者は、第67条、第74条、第75条第2項及び第7 の十五関係)

別表第十六その8 (第86条の十五関係)

別表第十六その8( 第86条 《行動時における懲戒手続の特例 法第6章…》 の規定により部隊が行動する場合において、事態が急迫しているときは、当該部隊の隊員に係る懲戒手続は、次の各号に定めるところによることができる。 1 懲戒権者は、第67条、第74条、第75条第2項及び第7 の十五関係)

別表第17 (第86条の十九関係)

別表第17( 第86条 《行動時における懲戒手続の特例 法第6章…》 の規定により部隊が行動する場合において、事態が急迫しているときは、当該部隊の隊員に係る懲戒手続は、次の各号に定めるところによることができる。 1 懲戒権者は、第67条、第74条、第75条第2項及び第7 の十九関係)

別表第18 (第86条の二十二関係)

別表第18( 第86条 《行動時における懲戒手続の特例 法第6章…》 の規定により部隊が行動する場合において、事態が急迫しているときは、当該部隊の隊員に係る懲戒手続は、次の各号に定めるところによることができる。 1 懲戒権者は、第67条、第74条、第75条第2項及び第7 の二十二関係)

別表第19 (第86条の二十三関係)

別表第19( 第86条 《行動時における懲戒手続の特例 法第6章…》 の規定により部隊が行動する場合において、事態が急迫しているときは、当該部隊の隊員に係る懲戒手続は、次の各号に定めるところによることができる。 1 懲戒権者は、第67条、第74条、第75条第2項及び第7 の二十三関係)

別表第20 (第86条の二十三関係)

別表第20( 第86条 《行動時における懲戒手続の特例 法第6章…》 の規定により部隊が行動する場合において、事態が急迫しているときは、当該部隊の隊員に係る懲戒手続は、次の各号に定めるところによることができる。 1 懲戒権者は、第67条、第74条、第75条第2項及び第7 の二十三関係)

別表第21 (第86条の二十三関係)

別表第21( 第86条 《行動時における懲戒手続の特例 法第6章…》 の規定により部隊が行動する場合において、事態が急迫しているときは、当該部隊の隊員に係る懲戒手続は、次の各号に定めるところによることができる。 1 懲戒権者は、第67条、第74条、第75条第2項及び第7 の二十三関係)

別表第22 (第86条の二十五関係)

別表第22( 第86条 《行動時における懲戒手続の特例 法第6章…》 の規定により部隊が行動する場合において、事態が急迫しているときは、当該部隊の隊員に係る懲戒手続は、次の各号に定めるところによることができる。 1 懲戒権者は、第67条、第74条、第75条第2項及び第7 の二十五関係)

別表第23 (第86条の二十六関係)

別表第23( 第86条 《行動時における懲戒手続の特例 法第6章…》 の規定により部隊が行動する場合において、事態が急迫しているときは、当該部隊の隊員に係る懲戒手続は、次の各号に定めるところによることができる。 1 懲戒権者は、第67条、第74条、第75条第2項及び第7 の二十六関係)

別表第24 (第88条の3―第88条の五、第88条の八、第88条の九、第88条の11―第88条の十六関係)

別表第24( 第88条の3 《漁港及び漁場の整備等に関する法律の特例に…》 関する手続 法第115条の6第1項の規定により読み替えられた漁港及び漁場の整備等に関する法律1950年法律第137号第39条第4項の規定により行う通知は、別表第24によるものとする。 2 前項の通知第88条 《船舶の国籍を証明する書類等の様式 法第…》 109条第3項に規定する書類の様式は別表第8のとおりとする。 の五、 第88条 《船舶の国籍を証明する書類等の様式 法第…》 109条第3項に規定する書類の様式は別表第8のとおりとする。 の八、 第88条 《船舶の国籍を証明する書類等の様式 法第…》 109条第3項に規定する書類の様式は別表第8のとおりとする。 の九、 第88条の11 《河川法令の特例に関する手続 法第115…》 条の17第1項の規定により読み替えられた河川法1964年法律第167号第95条同法第100条第1項において準用する場合を含む。又は令第161条第1項の規定により行う通知は、別表第24によるものとする。第88条 《船舶の国籍を証明する書類等の様式 法第…》 109条第3項に規定する書類の様式は別表第8のとおりとする。 の十六関係)

別表第25 (第88条の五関係)

別表第25( 第88条 《船舶の国籍を証明する書類等の様式 法第…》 109条第3項に規定する書類の様式は別表第8のとおりとする。 の五関係)

別表第26 (第88条の五関係)

別表第26( 第88条 《船舶の国籍を証明する書類等の様式 法第…》 109条第3項に規定する書類の様式は別表第8のとおりとする。 の五関係)

別表第27 (第88条の六関係)

別表第27( 第88条 《船舶の国籍を証明する書類等の様式 法第…》 109条第3項に規定する書類の様式は別表第8のとおりとする。 の六関係)

別表第28 (第88条の六関係)

別表第28( 第88条 《船舶の国籍を証明する書類等の様式 法第…》 109条第3項に規定する書類の様式は別表第8のとおりとする。 の六関係)

別表第29 (第88条の六関係)

別表第29( 第88条 《船舶の国籍を証明する書類等の様式 法第…》 109条第3項に規定する書類の様式は別表第8のとおりとする。 の六関係)

別表第30 (第88条の七関係)

別表第30( 第88条 《船舶の国籍を証明する書類等の様式 法第…》 109条第3項に規定する書類の様式は別表第8のとおりとする。 の七関係)

別表第31 (第88条の十関係)

別表第31( 第88条 《船舶の国籍を証明する書類等の様式 法第…》 109条第3項に規定する書類の様式は別表第8のとおりとする。 の十関係)

別記様式第1 (第65条の4第2項関係)

別記様式第1( 第65条の4第2項 《2 令第87条の9に規定する防衛省令で定…》 める様式は、別記様式第1とし、正本一部及び写し一部を提出するものとする。 関係)

別記様式第2 (第65条の6第2項関係)

別記様式第2( 第65条の6第2項 《2 令第87条の20に規定する防衛省令で…》 定める様式は、別記様式第2とし、正本一部及び写し一部を提出するものとする。 関係)

別記様式第3 (第65条の8第1項関係)

別記様式第3( 第65条の8第1項 《令第87条の22に規定する防衛省令で定め…》 る様式は、別記様式第3とする。 関係)

別記様式第4 (第65条の11第2項関係)

別記様式第4( 第65条の11第2項 《2 法第65条の11第1項の規定による届…》 出をしようとする隊員は、別記様式第4により防衛大臣に届け出るものとする。 関係)

別記様式第5 (第65条の11第3項関係)

別記様式第5( 第65条の11第3項 《3 法第65条の11第1項の規定による届…》 出をした隊員は、当該届出に係る令第87条の23第3号及び第6号から第11号までに掲げる事項に変更があつたときは、遅滞なく、別記様式第5により防衛大臣に届け出なければならない。 関係)

別記様式第6 (第65条の11第4項、第65条の13第2項関係)

別記様式第6( 第65条の11第4項 《4 法第65条の11第1項の規定による届…》 出をした隊員は、当該届出に係る約束が効力を失つたときは、遅滞なく、別記様式第6により防衛大臣に届け出なければならない。第65条の13第2項 《2 法第65条の11第1項の規定による届…》 出をした管理職隊員であつた者離職後2年を経過しない者に限り、同条第3項の規定による届出をした者を除く。は、当該同条第1項の規定による届出に係る地位に就くことが見込まれないこととなつたときは、遅滞なく、 関係)

別記様式第7 (第65条の13第3項関係)

別記様式第7( 第65条の13第3項 《3 法第65条の11第3項の規定による届…》 出をしようとする隊員は、別記様式第7により届け出るものとする。 関係)

別記様式第8 (第65条の13第4項関係)

別記様式第8( 第65条の13第4項 《4 法第65条の11第3項の規定による届…》 出をした隊員離職後2年を経過しない者に限る。は、当該届出に係る令第87条の26第7号から第10号までに掲げる事項に変更があつたときは、遅滞なく、別記様式第8により防衛大臣に届け出なければならない。 関係)

別記様式第9 (第65条の13第5項関係)

別記様式第9( 第65条の13第5項 《5 法第65条の11第3項の規定による届…》 出をした隊員離職後2年を経過しない者に限る。は、当該届出に係る地位に就くことが見込まれないこととなつたときは、遅滞なく、別記様式第9により防衛大臣に届け出なければならない。 関係)

別記様式第10 (第65条の15第2項関係)

別記様式第10( 第65条の15第2項 《2 法第65条の11第4項に規定する届出…》 の様式は、別記様式第10とする。 関係)

別記様式第11 (第86条の4の3関係)

別記様式第11( 第86条の4の3 《給付金支給申請書の様式等 令第97条の…》 6に規定する給付金支給申請書の様式は、別記様式第11のとおりとする。 2 防衛大臣又はその委任を受けた者は、令第97条の5第2項の規定により給付金支給申請書を受理したときは、必要に応じ、就業規則その他 関係)

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