冬服上衣 | 地質 | 黒色の毛織物、化学繊維織物又はこれらの混紡織物とする。ただし、防衛大臣の定める海曹候補者たる自衛官にあつては、色は濃紺色とする。 |
| 製式 | 三等海曹以上 | 襟 | 剣襟とする。 |
| | | 前面 | ダブルとし、金色のボタン各3個を二行につける。胸部の左に隠しポケットをつけ、腰部の左右に各1個のふたつき隠しポケットをつける。 |
| | | そで | 長そでとする。 |
| | | その他 | ボタンは、いかりの浮き彫りを施したものとする。 |
| | | 形状は、図のとおりとする。 |
| | 海士長以下(防衛大臣の定める海曹候補者たる自衛官を除く。) | セーラー型とする。そで口にカフスをつけ、ホック各2個で留める。襟の周囲及びカフスに白色布線各2条をつける。前面V字形襟の裏側に白色の胸あてをつけ、上縁に黒色布線1条をつける。胸部の左に1個の隠しポケットをつける。襟飾は、黒色とし、地質は、ネクタイと同じとする。形状は、図のとおりとする。 |
| | 防衛大臣の定める海曹候補者たる自衛官 | 短ジヤケット型長そで詰襟とする。前面中央にいかりの浮き彫りを施した金色のボタン7個を一行につける。形状は、図のとおりとする。 |
冬服ズボン | 地質 | 冬服上衣と同じとする。 |
| 製式 | 三等海曹以上 | 長ズボンとする。前面の右並びに両わき及び後面の左右に各1個の隠しポケットをつける。後面のポケットは、黒色のボタン1個でその口を留める。胴まわりに7個のバンド通しをつける。すそ口は、シングルとする。形状は、図のとおりとする。 |
| | 海士長以下(防衛大臣の定める海曹候補者たる自衛官を除く。) | セーラー型とし、前面の左右に各1個の隠しポケットをつける。胴まわりに7個のバンド通しをつける。形状は、図のとおりとする。 |
| | 防衛大臣の定める海曹候補者たる自衛官 | 淡灰色のズボンつりつき長ズボンとする。両わきに各1個の隠しポケットをつける。すそ口は、シングルとする。形状は、図のとおりとする。 |
女性冬服上衣 | 地質 | 黒色の毛織物、化学繊維織物又はこれらの混紡織物若しくは交織織物とする。ただし、防衛大臣の定める海曹候補者たる自衛官にあつては、色は濃紺色とする。 |
| 製式 | 防衛大臣の定める海曹候補者以外の自衛官 | 襟 | テーラードカラーとする。 |
| | 前面 | ダブルとし、金色のボタン各3個を二行につける。胸部の左に1個の隠しポケットを、腰部の左右に各1個のふたつき隠しポケットをつける。 |
| | | そで | 長そでとする。 |
| | | その他 | ボタンは、いかりの浮き彫りを施したものとする。 |
| | | 形状は、図のとおりとする。 |
| | 防衛大臣の定める海曹候補者たる自衛官 | 冬服上衣(防衛大臣の定める海曹候補者たる自衛官のもの)と同じとする。 |
女性冬服スカート(防衛大臣の定める海曹候補者たる自衛官は除く。) | 地質 | 女性冬服上衣と同じとする。 |
製式 | セミタイトスカートとし、後部にスリットを入れる。右わきに隠しポケットをつける。左わきをあけ、ファスナーで留める。胴回りに共切れのバンドをつけ、かぎホック1個で留める。形状は、図のとおりとする。 |
女性冬服ズボン | 地質 | 女性冬服上衣と同じとする。 |
製式 | 防衛大臣の定める海曹候補者以外の自衛官 | 長ズボンとする。両わき及び後面の左右に各1個の隠しポケットをつけ、後面のポケットは、黒色のボタン1個でその口を留め、胴回りに5個のバンド通しをつける。すそ口は、シングルとする。形状は、図のとおりとする。 |
| | 防衛大臣の定める海曹候補者たる自衛官 | 冬服ズボン(防衛大臣の定める海曹候補者たる自衛官のもの)と同じとする。 |
第1種夏服上衣 | 地質 | 白色の麻織物、綿織物、化学繊維織物又はこれらの混紡織物若しくは交織織物とする。 |
| 製式 | 三等海曹以上 | 襟 | 詰襟とする。 |
| | | 前面 | 中央に金色のボタン5個を一行につける。胸部の左右に各1個のふたつきポケットをつけ、金色のボタンでそのふたを留める。 |
| | | そで | 長そでとする。 |
| | | その他 | ボタンは、いかりの浮き彫りを施したものとする。 |
| | | 形状は、図のとおりとする。 |
| | 海士長以下(防衛大臣の定める海曹候補者たる自衛官を除く。) | セーラー型とする。襟には、同型の濃紺色の襟布をかけ、襟布の周囲に白色布線2条をつける。胸部の左に1個の隠しポケットをつける。形状は、図のとおりとする。胸あて及び襟飾は、冬服上衣と同じとする。 |
| | 防衛大臣の定める海曹候補者たる自衛官 | 冬服上衣(防衛大臣の定める海曹候補者たる自衛官のもの)と同じとする。 |
第2種夏服上衣 | 地質 | カーキ色又はその類似色の毛織物、綿織物、麻織物、化学繊維織物又はこれらの混紡織物若しくは交織織物とする。 |
| 製式 | 襟 | 折襟とする。 |
| | 肩章 | 外側の端をそで付に縫い込み、襟側をカーキ色のボタン1個で留める。 |
| | 前面 | 中央にカーキ色のボタン8個を一行につける。胸部の左右に各1個のふたつきポケットをつけ、カーキ色のボタン各1個でそのふたを留める。 |
| | そで | 長そでとし、そで口にカフスをつけ、カーキ色のボタン各1個で留める。 |
| | 形状は、図のとおりとする。 |
第3種夏服上衣 | 地質 | 第1種夏服上衣と同じとする。 |
製式 | 三等海曹以上 | 襟 | 開き襟とする。 |
| | | 肩章 | 外側の端をそで付に縫い込み、襟側を白色の隠しボタン1個で留める。ただし、幹部自衛官及び准海尉は、肩章をつけない。 |
| | | 前面 | 中央に白色のボタン5個を一行につける。胸部の左右に各1個のふたつきポケットをつけ、白色のボタン各1個でそのふたを留める。 |
| | | そで | 半そでとする。 |
| | | 形状は、図のとおりとする。 |
| | 海士長以下 | 襟 | ポロシャツ形とする。 |
| | | 前面 | 胸部の左に1個のポケットをつける。 |
| | | そで | 半そでとする。 |
| | | 形状は、図のとおりとする。 |
第1種夏服ズボン | 地質 | 第1種夏服上衣と同じとする。 |
製式 | 三等海曹以上 | 冬服ズボン(三等海曹以上のもの)と同じとする。ただし、ボタンは、白色とする。 |
| | 海士長以下(防衛大臣の定める海曹候補者たる自衛官を除く。) | 冬服ズボン(海士長以下のもの)と同じとする。 |
| | 防衛大臣の定める海曹候補者たる自衛官 | 冬服ズボン(防衛大臣の定める海曹候補者たる自衛官のもの)と同じとする。 |
第2種夏服ズボン | 地質 | 第2種夏服上衣と同じとする。 |
製式 | 長ズボンとする。両わき及び後面の左右に各1個の隠しポケットをつける。左後面のポケットはカーキ色のボタン各1個でその口を留める。胴回りに7個のバンド通しをつけ、金色のバックル付きのバンドをつける。すそ口はシングルとする。形状は、図のとおりとする。 |
女性第1種夏服上衣 | 地質 | 白色の毛織物、麻織物、綿織物、化学繊維織物又はこれらの混紡織物若しくは交織織物とする。 |
| 製式 | 防衛大臣の定める海曹候補者以外の自衛官 | 襟 | テーラードカラーとする。 |
| | 前面 | 中央に金色のボタン4個を一行につける。胸部の左に1個の隠しポケットを、腰部の左右に各1個のふたつき隠しポケットをつける。 |
| | | 後面 | すそをさく。 |
| | | そで | 長そでとする。 |
| | | その他 | ボタンは、いかりの浮き彫りを施したものとする。 |
| | | 形状は、図のとおりとする。 |
| | 防衛大臣の定める海曹候補者たる自衛官 | 冬服上衣(防衛大臣の定める海曹候補者たる自衛官のもの)と同じとする。 |
女性第2種夏服上衣 | 第2種夏服上衣と同じとする。 |
女性第3種夏服上衣 | 地質 | 女性第1種夏服上衣と同じとする。 |
製式 | 襟 | 開き襟とする。 |
| | 前面 | 中央に金色のボタン3個を一行につける。胸部の左に1個の隠しポケットをつけ、腰部の左右に各1個の隠しポケットをつける。 |
| | 後面 | すそをさく。 |
| | そで | 半そでとする。 |
| | その他 | 胴まわりにともぎれのバンドを縫いつける。ボタンは、いかりの浮き彫りを施したものとする。 |
| | 形状は、図のとおりとする。 |
女性第1種夏服スカート | 地質 | 女性第1種夏服上衣と同じとする。 |
製式 | セミタイトスカートとし、前面中央にひだ一本をつける。右わきに隠しポケットをつける。左わきをあけ、ファスナーで留める。胴まわりに共切れのバンドをつけ、かぎホック1個で留める。形状は、図のとおりとする。 |
女性第1種夏服ズボン | 地質 | 女性第1種夏服上衣と同じとする。 |
製式 | 防衛大臣の定める海曹候補者以外の自衛官 | 女性冬服ズボン(防衛大臣の定める海曹候補者以外の自衛官のもの)と同じとする。ただし、ボタンの色は、白色とする。 |
| | 防衛大臣の定める海曹候補者たる自衛官 | 冬服ズボン(防衛大臣の定める海曹候補者たる自衛官のもの)と同じとする。 |
女性第2種夏服ズボン | 第2種夏服ズボンと同じとする。 |
作業服上衣 | 地質 | 青、灰、紺色又はこれらの類似色の迷彩模様の綿織物、麻織物、化学繊維織物又はこれらの混紡織物若しくは交織織物とする。 |
| 製式 | 襟 | 立て襟及び開き襟兼用とし、布ファスナーで留める。 |
| | 肩章 | 外側の端をそで付に縫い込み、襟側を紺色のボタン1個で留める。 |
| | 前面 | 中央に紺色の隠しボタン5個を一行につける。胸部の左右に各1個のふたつきポケットをつけ、布ファスナー各1個でそのふたを留める。 |
| | 後面 | 腰部の左右に共切れのバンド各一本をつけ、紺色のボタン各2個で留める。 |
| | そで | 長そでとし、そで口にバンドをつけ、紺色の布ファスナーで留める。左そで上腕部にペン差しポケット1個をつける。 |
| | 形状は、図のとおりとする。 |
作業服ズボン | 地質 | 作業服上衣と同じとする。 |
製式 | 長ズボンとする。両わきに各1個の隠しポケット及びふたつきポケットをつけ、布ファスナーでそのふたを留める。胴回りに5個のバンド通しをつけ、紺色のバックルつきの共切れのバンド1個をつける。すそ口は、シングルとする。形状は、図のとおりとする。 |
正帽 | 地質 | 天井及びまちは第1種夏服上衣と同じとし、その他の部分は、冬服上衣と同じとする。 |
| 製式 | 三等海曹以上 | 円型とし、黒色の革製前ひさし及び黒色の革製あごひもをつける。あごひもの両端は、帽の両側において、いかりを浮き彫りにした金色の耳ボタン各1個で留める。帽の腰まわりには、生地と同色のなな子織の周章をつける。なお、幹部自衛官、准海尉及び幹部自衛官の候補者たる海曹長にあつては、あごひもの外側にしま織金線をつけるものとし、二等海佐以上の自衛官にあつては、前ひさし表面の前縁にそつて金色合成樹脂製の桜花模様をつけるものとする。形状は、それぞれ図のとおりとする。 |
| | 海士長以下 | 円型とし、前ひさしのないものとする。あごひもは、黒色のゴム入布製のものとし、その両端を帽の両側の内側に縫いつける。形状は、図のとおりとする。 |
女性正帽 | 地質 | 正帽と同じとする。 |
| 製式 | だ円型とし、帽のまわりには、生地と同色のなな子織の周章をつけ、後面に下げる。ただし、三等海佐から准海尉までの自衛官及び幹部自衛官の候補者たる海曹長にあつては、しま織金線つき革製あごひもをつけ、あごひもの両端は、帽の両側において、いかりを浮き彫りにした金色の耳ボタン各1個で留めるものとし、二等海佐以上の自衛官にあつては、周章の上部にしま織金線をつけ、周章の前面に金色合成樹脂製の桜花模様をつけるものとする。形状は、それぞれ図のとおりとする。 |
略帽 | 第1種 | 地質 | 冬服上衣と同じとする。 |
| | 製式 | 舟型とし、ともぎれの前ひさし及びあごひもをつける。あごひもの両端は、帽の両側において、いかりを浮き彫りにした金色の耳ボタン各1個で留める。形状及び寸法は、図のとおりとする。 |
| 第2種 | 地質 | 黒色の毛、化学繊維又はこれらの混紡のフェルト編みとする。 |
| | 製式 | 円型とし、天井の両側に各2個のはと目をつけ、通風口とする。形状は、図のとおりとする。 |
作業帽 | 地質 | 作業服上衣と同じとする。 |
| 製式 | 円筒型とし、共切れの前ひさし及びあごひもをつける。あごひもの両端は、帽の両側において縫いつける。帽の腰回りの両側に各2個のはと目をつけ、通風口とする。後面に帽子用調整具をつける。前面に共切れのだ円型台地に青灰色の糸で桜花をつけたいかりを刺しゆうし、台地の周囲を青灰色の糸で縁どりした帽章をつける。形状は、図のとおりとする。 |
第1種ワイシャツ(三等海曹以上に限る。) | 白色の綿織物、麻織物、化学繊維織物又はこれらの混紡織物若しくは交織織物とする。形状は、図のとおりとする。 |
第2種ワイシャツ | 地質は、第1種夏服上衣と同じとする。形状は、図のとおりとする。 |
女性第1種ワイシャツ | 地質は、第1種ワイシャツと同じとする。形状は、図のとおりとする。 |
女性第2種ワイシャツ | 地質は、第2種ワイシャツと同じとする。形状は、図のとおりとする。 |
ネクタイ | 黒色の絹織物、毛織物、化学繊維織物又はこれらの混紡織物若しくは交織織物とする。形状は、図のとおりとする。 |
第1種外とう(三等海曹以上に限る。) | 地質 | 黒色の毛織物、化学繊維織物又はこれらの混紡織物若しくは交織織物とする。 |
製式 | 襟 | アルスターカラーとする。 |
| 肩章 | 外側の端をそで付に縫い込み、襟側を黒色のボタン1個で留める。 |
| | 前面 | ダブルとし、黒色のボタン各3個を二行につける。腰部の左右に各1個の隠しポケットを斜めにつける。 |
| | 後面 | すそをさく。 |
| | そで | 長そでとする。 |
| | その他 | 胴回りに共切れのバンド通し3個及びバンド一本をつけ、黒色のバックルで留める。 |
| | 形状は、図のとおりとする。 |
第2種外とう | 地質 | 冬服上衣と同じとする。 |
製式 | 幹部自衛官及び准海尉 | 襟 | 背広襟とする。 |
| | 前面 | ダブルとし、いかりの浮き彫りを施した金色のボタン各4個を二行につける。腰部の左右に各1個の隠しポケットを斜めにつける。 |
| | | 後面 | 胴部の左右にともぎれの背バンド各一本をつけ、いかりの浮き彫りを施した金色のボタン2個で結ぶ。背バンドから下にひだをつける。 |
| | | そで | 長そでとする。 |
| | | 形状は、図のとおりとする。 |
| | 海士長以下 | 襟 | ステン襟とする。 |
| | | 前面 | ダブルとし、黒色のボタン各5個を二行につける。腰部の左右に各1個の隠しポケットを斜めにつける。 |
| | | 後面 | 胴部の左右にともぎれの背バンド各一本をつけ、黒色のボタン2個で結ぶ。背バンドから下にひだをつける。 |
| | | そで | 長そでとする。 |
| | | その他 | ハーフコートとする。 |
| | | 形状は、図のとおりとする。 |
女性第1種外とう | 地質 | 第1種外とうと同じとする。 |
製式 | 襟 | アルスターカラーとする。 |
| | 肩章 | 第1種外とうと同じとする。 |
| | 前面 | ダブルとし、黒色のボタン各4個を二行につける。腰部の左右に各1個の隠しポケットを斜めにつける。 |
| | そで | 長そでとし、そで口に共切れのバンド通し2個及びバンド1個をつけ、黒色のボタン1個で留める。 |
| | その他 | 胴回りに共切れのバンド通し2個及びバンド1個をつけ、黒色のバックルで留める。 |
| | 形状は、図のとおりとする。 |
女性第2種外とう | 地質 | 女性冬服上衣と同じとする。 |
製式 | 襟 | テーラードカラーとする。 |
| | 前面 | ダブルとし、金色のボタン各3個を二行につける。腰部の左右に各1個のふたつき隠しポケットをつける。 |
| | 後面 | 金色のボタン2個をつけた背バンドをつける。 |
| | そで | 長そでとする。 |
| | その他 | ボタンは、いかりの浮き彫りを施したものとする。 |
| | 形状は、図のとおりとする。 |
雨衣 | 地質 | 黒色の綿織物、麻織物、化学繊維織物又はこれらの混紡織物若しくは交織織物に防水加工したものとする。 |
| 製式 | 襟 | 背広襟とする。裏側に頭きんを留める黒色のボタン5個をつける。 |
| | 肩章 | 第1種外とうと同じとする。 |
| | 前面 | 第1種外とうと同じとする。 |
| | 後面 | すそをさき、黒色の隠しボタン2個をつける。 |
| | そで | 長そでとする。そで口にバンドをつけ、黒色のボタンで留める。 |
| | その他 | 胴回りに共切れのバンド1個をつけ、黒色のバックルで留める。頭きんは、下部のまわりにボタン穴5個をあけ、側部に鼻おおい1個及びこれを留めるボタン3個をつける。 |
| | 形状は、図のとおりとする。 |
女性雨衣 | 地質 | 雨衣と同じとする。 |
| 製式 | 襟 | 開襟及びステン襟兼用とする。裏側に頭きんを留める黒色のボタン5個をつける。 |
| | 肩章 | 外側の端を肩口に縫いつけ、襟側を黒色のボタン1個で留める。 |
| | 前面 | 中央に隠しボタン5個を一行につける。腰部の左右に各1個のふたつき隠しポケットを斜めにつける。 |
| | 後面 | 中央にひだを一本つける。 |
| | そで | 長そでとし、そで口にバンドをつけ、黒色のボタンで留める。 |
| | その他 | 胴回りに共切れのバンド通し2個及びバンド1個をつけ、黒色のバックルで留める。頭きんは、下部にスナップ、ボタン又はファスナーをつける。側面に鼻おおい1個をつけ黒色のボタン又はスナップで留める。 |
| | 形状は、図のとおりとする。 |
編上靴 | 黒色の革製とし、形状は、図のとおりとする。 |
短靴 | 白色(幹部自衛官、准海尉及び幹部自衛官の候補者たる海曹長に限る。)の革製若しくは布製(底は、革製とする。)又は黒色の革製とし、形状は、図のとおりとする。 |
女性第1種短靴 | 白色又は黒色の革製とし、形状は、図のとおりとする。 |
女性第2種短靴 | 白色又は黒色の革製とし、形状は、図のとおりとする。 |
女性第3種短靴 | 短靴と同じとする。 |
作業靴 | 白色の帆布製とし、底は、ゴム製とする。形状は、図のとおりとする。 |
帽章 | 正帽 | 幹部自衛官及び准海尉 | 黒色の布製台地に金色金属製のいかりの周囲を金色輪金で囲み、その上位に銀色金属製の桜花をつけ、下部を金色合成樹脂製の桜葉及び銀色合成樹脂製の桜つぼみで囲んだものとする。形状及び寸法は、図のとおりとする。 |
| | 海曹長から三等海曹まで | 黒色の布製台地に金色金属製のいかりとその上位に銀色金属製の桜花をつけ、下部を金色金属製の桜葉及び銀色金属製の桜つぼみで囲んだものとする。形状及び寸法は、図のとおりとする。 |
| | 海士長以下 | 黒色八丈織の鉢巻式とし、前面に所属を示すものとして防衛大臣が定める文字、両端にいかり各1個を金色の金版打としたものとする。形状は、図のとおりとする。 |
| 第1種略帽 | 略帽のともぎれの台地に、金色金属製の桜花をつけた金色金属製のいかりの周囲を金色輪金で囲んだものとする。形状及び寸法は、図のとおりとする。 |
| 第2種略帽 | 黒色の布製台地に銀色金属製の桜花をつけた金色金属製のいかりをつけ、下部を金色金属製の桜葉及び銀色金属製の桜つぼみで囲んだものとする。形状及び寸法は、図のとおりとする。 |
女性帽章 | 正帽 | 幹部自衛官及び准海尉 | 黒色の布製台地に金色金属製のいかりの周囲を金色輪金で囲み、その上位に銀色金属製の桜花をつけ、下部を金色合成樹脂製の桜葉及び銀色合成樹脂製の桜つぼみで囲んだものとする。形状及び寸法は、図のとおりとする。 |
| | 海曹長以下 | 黒色の布製台地に金色金属製のいかりとその上位に銀色金属製の桜花をつけ、下部を金色金属製の桜葉及び銀色金属製の桜つぼみで囲んだものとする。形状及び寸法は、図のとおりとする。 |
階級章 | 甲 | 幹部自衛官及び准海尉 | 金色しま織線の上位に金色合成樹脂製の桜花1個をつけたものを左右のそでに巻きつけるものとする。 |
| | 海曹長から三等海曹まで | 黒色の布製台地にしま織又は刺しゆうによる金色V字形線をつけ、その最上位の金色V字形線の上位にしま織又は刺しゆうによる金色弧状線をつけたものとし、海曹長たる自衛官にあつては、しま織又は刺しゆうによる金色弧状線の上にモール製又は刺しゆうによる金色のいかり1個及び桜花1個を組み合わせたものをつけ、一等海曹から三等海曹までの自衛官にあつては、しま織又は刺しゆうによる金色弧状線の上位にモール製又は刺しゆうによる金色の桜花1個をつけたものとする。 |
| | 海士長以下 | それぞれの各階級に応ずる別表第二(一)イの階級章甲と同じとする。ただし、防衛大臣の定める海曹候補者たる自衛官にあつては、台地の色は、濃紺色とし、防衛大臣の定める海曹候補者以外の自衛官にあつては、台地の色は、黒色、V字形線及び桜花の色は、赤色とする。 |
| 乙 | 海将補以上 | 黒色の布製台地に金色モールを張り、銀色金属製の桜花及びいかりをつけたものとする。 |
| | 一等海佐から准海尉まで | 黒色の布製台地に刺しゆうによる金線をつけ、その上位に刺しゆうによる金色の桜花1個をつけたものとする。 |
| | 海曹長から三等海曹まで | 黒色の布製台地に刺しゆうによる銀色V字形線をつけ、その最上位に刺しゆうによる銀色弧状線をつけ、その上位に刺しゆうによる銀色の桜花1個をつけたものとし、海曹長たる自衛官にあつては、刺しゆうによる銀色弧状線の上に刺しゆうによる銀色のいかり1個及び桜花1個を組み合わせたものをつけたものとする。 |
| | 海士長以下 | 黒色の布製台地に刺しゆうによる赤色V字形線をつけ、その上位に刺しゆうによる赤色の桜花1個をつけたものとする。 |
| | 形状及び寸法は、各階級別に図のとおりとする。 |
| 丙 | 海将補以上 | 黒色の布製台地に金色モールを張り、銀色金属製の桜花及びいかりをつけ、その上位にいかりを浮き彫りにした金色金属製のボタン1個をつけたものとする。 |
| | 一等海佐から准海尉まで | 黒色の布製台地にしま織金線をつけ、その上位に金色合成樹脂製の桜花1個及びいかりを浮き彫りにした金色金属製のボタン1個をつけたものとする。 |
| | 海曹長から三等海曹まで | 白色の布製台地に平織又は刺しゆうによる黒色V字形線をつけ、その最上位の黒色V字形線の上位に平織又は刺しゆうによる黒色弧状線をつけたものとし、海曹長たる自衛官にあつては、平織又は刺しゆうによる黒色弧状線の上に布又は刺しゆうによる黒色のいかり1個及び桜花1個を組み合わせたものをつけ、一等海曹から三等海曹までの自衛官にあつては、平織又は刺しゆうによる黒色弧状線の上位に布又は刺しゆうによる黒色の桜花1個をつけたものとする。 |
| | 海士長以下 | 階級章甲と同じとする。ただし、台地は白色とし、V字形線及び桜花は黒色とする。 |
| | 階級章乙を除き、三等海曹以上のものの形状及び寸法は、各階級別に図のとおりとし、その他のものの形状及び寸法は、それぞれの各階級に応ずる別表第二(一)イの階級章甲と同じとする。 |
冬服バンド | 黒色の綿織物、化学繊維織物又はこれらの混紡織物若しくは交織織物とし、バックルは、金色金属製とする。形状は、図のとおりとする。 |
第1種夏服バンド | 白色の綿織物、化学繊維織物又はこれらの混紡織物若しくは交織織物とし、バックルは、銀色金属製とする。形状は、冬服バンドと同じとする。 |
幹部候補者き章 | 海曹長 | 甲 | 金色しま織線の上に金色金属製のいかり1個をつけたものを左右のそでに巻きつけるものとする。 |
| | 乙 | 黒色の布製台地に刺しゆうによる金線をつけ、その上に刺しゆうによる金色のいかり1個をつけたものとする。 |
| | 丙 | 黒色の布製台地に金色しま織線をつけ、その上に金色金属製のいかり1個及びいかりを浮き彫りにした金色金属製のボタン1個をつけたものとする。 |
| 一等海曹から三等海曹まで | 別表第二(一)イの幹部候補者き章と同じとする。 |
海曹候補者き章 | 甲 | 別表第二(一)イの陸曹候補者き章と同じとする。 |
乙 | 別表第二(一)イの陸曹候補者き章と同じとする。ただし、台地の色は、黒色とする。 |
備考 1 防衛大臣の定める海曹候補者たる自衛官の服制(冬服上衣、冬服ズボン、女性冬服上衣、女性冬服ズボン、第1種夏服上衣、第1種夏服ズボン、女性第1種夏服上衣、女性第1種夏服ズボン及び階級章に係るものを除く。)及び海士長以下の自衛官で音楽科の職種に指定されたものの服制(階級章に係るものを除く。)は、この表に定めるところにかかわらず、海曹長から三等海曹までの自衛官の服制と同じとする。 2 階級章は、制服の種別に応じ、防衛大臣の定めるところに従い、それぞれ甲、乙又は丙を着装するものとする。 3 海曹候補者き章は、防衛大臣の定める海曹候補者たる自衛官にあつては甲を、それ以外の海曹候補者たる自衛官にあつては乙を装着するものとする。 |
第1種演奏服冬服上衣 | 地質 | 黒色の毛織物、化学繊維織物又はこれらの混紡織物若しくは交織織物とする。 |
| 製式 | 襟 | 剣襟とする。両襟の上襟に濃紺色金属製の台地に金色金属製のたて琴の模様を施した金具をつける。 |
| | 肩章(海曹長以下に限る。) | 黒色の布製台地に金色合成樹脂製のいかり及びたて琴をつけ、金線で縁をとり、襟側に金ボタン1個をつける。 |
| | 前面 | ダブルとし、金色のボタン各4個を二行につける。腰部の左右に各1個のふたつき隠しポケットをつける。 |
| | そで | 長そでとし、両そでの下部に3条の手織又はしま織金線の飾線をつける。そで口内側に白色のカフスをつける。 |
| | その他 | ボタンは、いかりの浮き彫りを施したものとする。 |
| | 形状及び寸法は、図のとおりとする。 |
第1種演奏服冬服ズボン | 地質 | 第1種演奏服冬服上衣と同じとする。 |
| 製式 | 長ズボンとする。両わきの縫目の両側に平織金線の側線各1条をつける。後面の左右に各1個の隠しポケットをつけ、黒色のボタン1個で留める。胴まわりに7個のバンド通しをつける。すそ口は、シングルとする。形状及び寸法は、図のとおりとする。 |
女性第1種演奏服冬服上衣 | 第1種演奏服冬服上衣と同じとする。ただし、左前とする。 |
第1種演奏服夏服上衣 | 地質 | 別表第三(一)イの第1種夏服上衣と同じとする。 |
| 製式 | 襟 | 背広襟とする。両襟の上襟に濃紺色金属製の台地に金色金属製のたて琴の模様を施した金具をつける。 |
| | 肩章(海曹長以下に限る。) | 第1種演奏服冬服上衣と同じとする。 |
| | 前面 | 中央に金色のボタン3個を一行につける。胸部及び腰部の左右に各1個のふたつきポケットをつけ、そのふたを金色のボタン各1個で留める。 |
| | 後面 | すそをさく。 |
| | そで | 第1種演奏服冬服上衣と同じとする。 |
| | その他 | ボタンは、いかりの浮き彫りを施したものとする。 |
| | 形状及び寸法は、図のとおりとする。 |
第1種演奏服夏服ズボン | 地質 | 別表第三(一)イの第1種夏服上衣と同じとする。 |
| 製式 | 第1種演奏服冬服ズボンと同じとする。ただし、ボタンの色は、白色とする。 |
女性第1種演奏服夏服上衣 | 第1種演奏服夏服上衣と同じとする。ただし、左前とする。 |
第2種演奏服上衣 | 地質 | 黒色又は白色の毛織物、麻織物、綿織物、化学繊維織物又はこれらの混紡織物若しくは交織織物とする。 |
| 製式 | 襟 | 第1種演奏服冬服上衣と同じとする。 |
| | 肩章(海曹長以下に限る。) | 第1種演奏服冬服上衣と同じとする。 |
| | 前面 | 金色のボタン各3個を二行につける。 |
| | そで | 長そでとし、両そでの下部に3条の平織又はしま織金線の飾線をつける。 |
| | その他 | ボタンは、いかりの浮き彫りを施したものとする。 |
| 形状及び寸法は、図のとおりとする。 |
第2種演奏服ズボン | 地質 | 黒色の毛織物、麻織物、綿織物、化学繊維織物又はこれらの混紡織物若しくは交織織物とする。 |
| 製式 | 長ズボンとする。両わきの縫目の両側に平織黒線の側線各1条をつける。すそ口は、シングルとする。形状は、図のとおりとする。 |
女性演奏服スカート | 地質 | 黒色の毛織物、麻織物、綿織物、化学繊維織物又はこれらの混紡織物若しくは交織織物とする。 |
| 製式 | フレアーロングスカートとし、形状は、図のとおりとする。 |
第3種演奏服上衣 | 地質 | 黒色の毛織物、麻織物、綿織物、化学繊維織物又はこれらの混紡織物若しくは交織織物とする。 |
| 製式 | 第2種演奏服上衣と同じとする。 |
| 形状は図のとおりとする。 |
正帽 | 地質 | 別表第三(一)の正帽と同じとする。 |
| 製式 | 別表第三(一)の正帽(三等海曹以上)と同じとする。ただし、三等海佐以下の自衛官にあつては、前ひさし表面の前縁にそつて金色合成樹脂製の桜花桜葉模様をつけ、周章は、黒色の市松織とする。三等海佐以下の自衛官の前ひさしの形状は、図のとおりとする。 |
女性第1種正帽 | 正帽と同じとする。 |
女性第2種正帽 | 地質 | 別表第三(一)イの正帽と同じとする。 |
製式 | 別表第三(一)イの女性正帽と同じとする。ただし、三等海佐以下の自衛官にあつては、周章の上部にしま織金線をつけ、周章の前面に金色合成樹脂製の桜花桜葉模様をつける。三等海佐以下の自衛官の周章の形状は、図のとおりとする。 |
第1種ワイシャツ | 別表第三(一)イの第2種ワイシャツと同じとする。 |
第2種ワイシャツ | 別表第三(一)ロのワイシャツと同じとする。 |
女性第1種ワイシャツ | 別表第三(一)イの女性第2種ワイシャツと同じとする。 |
女性第2種ワイシャツ | 別表第三(一)ロの女性ワイシャツと同じとする。 |
第1種ネクタイ | 黒色又は乳白色の絹織物、毛織物、化学繊維織物又はこれらの混紡織物若しくは交織織物とする。形状は、別表第三(一)イのネクタイと同じとする。 |
第2種ネクタイ | 黒色又は乳白色の毛織物、麻織物、綿織物、化学繊維織物又はこれらの混紡織物若しくは交織織物とする。形状は、別表第三(一)ロのネクタイと同じとする。 |
女性第1種ネクタイ | 第1種ネクタイと同じとする。 |
女性第2種ネクタイ | 別表第三(一)ロの女性ネクタイと同じとする。 |
外とう | 地質 | 冬服上衣と同じとする。 |
| 製式 | 襟 | 剣襟とする。 |
| | 肩章(海曹長以下に限る。) | 冬服上衣と同じとする。 |
| | 前面 | 別表第三(一)イの第2種外とう(幹部自衛官及び准海尉のもの)と同じとする。 |
| | 後面 | 肩から背の部分を二重とし、胴部中央から下にひだをつける。 |
| | そで | 長そでとし、両そでの下部にしま織による黒色飾線をつける。 |
| | その他 | ボタンは、いかりの浮き彫りを施したものとする。 |
| | 形状及び寸法は、図のとおりとする。 |
女性外とう | 外とうと同じとする。ただし、左前とする。 |
短靴 | 黒色又は白色の革製とする。形状は、別表第三(一)イの短靴と同じとする。 |
女性第1種短靴 | 別表第三(一)イの女性第1種短靴と同じとする。 |
女性第2種短靴 | 別表第三(一)イの女性第2種短靴と同じとする。 |
女性第3種短靴 | 別表第三(一)イの女性第3種短靴と同じとする。 |
飾緒 | 白色及び黄色の丸打ひもを三つ編みにし、両端に金色及び銀色の金属製金具をつける。形状は、図のとおりとする。 |
腹飾帯 | 黒色又は白色の絹織物、化学繊維織物又はこれらの混紡織物若しくは交織織物とする。形状は、別表第三(一)ロの腹飾帯と同じとする。 |
帽章 | 幹部自衛官及び准海尉 | 別表第三(一)イの正帽の帽章と同じとする。 |
| 海曹長以下 | 別表第三(一)イの正帽の帽章(海曹長から三等海曹まで)と同じとする。ただし、桜葉は金色合成樹脂製のものとし、桜つぼみは銀色合成樹脂製のものとする。 |
女性帽章 | 幹部自衛官及び准海尉 | 別表第三(一)イの正帽の女性帽章と同じとする。 |
| 海曹長以下 | 別表第三(一)イの正帽の女性帽章と同じとする。ただし、桜葉は金色合成樹脂製のものとし、桜つぼみは銀色合成樹脂製のものとする。 |
階級章 | 幹部自衛官及び准海尉 | 別表第三(一)イの階級章丙と同じとする。 |
| 海曹長から三等海曹まで | 別表第三(一)イの階級章甲及び丙と同じとする。ただし、階級章丙のV字形線及び弧状線はしま織金線とし、いかり及び桜花は金色合成樹脂製のものとする。 |
| 海士長以下 | 別表第三(一)イの階級章甲及び丙と同じとする。ただし、階級章のV字形線はしま織金線とし、桜花は金色合成樹脂製のものとする。 |
冬服バンド | 別表第三(一)イの冬服バンドと同じとする。 |
夏服バンド | 別表第三(一)イの第1種夏服バンドと同じとする。 |
冬服ベルト | 白色の革製とし、負革をつける。前章は、金色金属製とし、いかりの模様を施す。形状及び寸法は、図のとおりとする。 |
夏服ベルト | 白色の綿織物、化学繊維織物又はこれらの混紡織物若しくは交織織物とする。前章は、銀色金属製とし、いかりの模様を施す。形状及び寸法は、図のとおりとする。 |
打楽器用手袋 | 別表第二(二)ロの打楽器用手袋と同じとする。 |
防寒用手袋 | 別表第二(二)ロの防寒用手袋と同じとする。 |