自衛隊法施行令《本則》

法番号:1954年政令第179号

附則 >   別表など >  

制定文 内閣は、 自衛隊法 1954年法律第165号)の規定に基き、及び同法を実施するため、この政令を制定する。


1章 総則 > 1節 自衛隊から除かれる機関等

1条 (自衛隊から除かれる機関等)

1項 自衛隊法 以下「」という。第2条第1項 《この法律において「自衛隊」とは、防衛大臣…》 、防衛副大臣、防衛大臣政務官、防衛大臣補佐官、防衛大臣政策参与及び防衛大臣秘書官並びに防衛省の事務次官及び防衛審議官並びに防衛省本省の内部部局、防衛大学校、防衛医科大学校、防衛会議、統合幕僚監部、情報 に規定する政令で定める防衛省本省の合議制の機関は、防衛人事審議会、自衛隊員倫理審査会、防衛施設中央審議会、防衛施設地方審議会及び捕虜資格認定等審査会とする。

2項 第2条第1項 《この法律において「自衛隊」とは、防衛大臣…》 、防衛副大臣、防衛大臣政務官、防衛大臣補佐官、防衛大臣政策参与及び防衛大臣秘書官並びに防衛省の事務次官及び防衛審議官並びに防衛省本省の内部部局、防衛大学校、防衛医科大学校、防衛会議、統合幕僚監部、情報 に規定する政令で定める部局及び職は、地方協力局労務管理課とする。

3項 第2条第1項 《この法律において「自衛隊」とは、防衛大臣…》 、防衛副大臣、防衛大臣政務官、防衛大臣補佐官、防衛大臣政策参与及び防衛大臣秘書官並びに防衛省の事務次官及び防衛審議官並びに防衛省本省の内部部局、防衛大学校、防衛医科大学校、防衛会議、統合幕僚監部、情報 に規定する政令で定める防衛装備庁の合議制の機関は、防衛調達審議会とする。

2節 自衛隊の旗

1条の2 (自衛隊旗を交付する自衛隊の部隊等)

1項 自衛隊旗は、 第2条第2項 《2 この法律において「陸上自衛隊」とは、…》 陸上幕僚監部並びに統合幕僚長及び陸上幕僚長の監督を受ける部隊及び機関を含むものとする。 に規定する 陸上自衛隊 以下「 陸上自衛隊 」という。)の連隊に、自衛艦旗は、同条第3項に規定する 海上自衛隊 以下「 海上自衛隊 」という。)の部隊の編成に加えられる自衛艦に交付するものとする。

2項 自衛隊旗及び自衛艦旗の制式は、別表第1のとおりとする。

3節 表彰

1条の3 (表彰を受ける機関)

1項 第5条第1項 《隊員又は防衛省本省の防衛大学校、防衛医科…》 大学校、情報本部、防衛監察本部、地方防衛局その他の政令で定める機関、自衛隊の部隊若しくは機関若しくは防衛装備庁の施設等機関で、功績があつたものに対しては防衛大臣又はその委任を受けた者が、特に顕著な功績 に規定する政令で定める機関は、防衛大学校、防衛医科大学校、防衛研究所、情報本部、防衛監察本部及び地方防衛局(次条第4項及び第5項において「 防衛大学校等 」という。)とする。

2条 (表彰の種類)

1項 自衛隊の表彰は、次の3種類とする。

1号 賞詞

2号 賞状

3号 精勤章

2項 賞詞は、特別賞詞、第一級賞詞、第二級賞詞、第三級賞詞、第四級賞詞及び第五級賞詞とし、功績があつた 第2条第5項 《5 この法律第94条の7第3号を除く。に…》 おいて「隊員」とは、防衛省の職員で、防衛大臣、防衛副大臣、防衛大臣政務官、防衛大臣補佐官、防衛大臣政策参与、防衛大臣秘書官、第1項の政令で定める合議制の機関の委員、同項の政令で定める部局に勤務する職員 に規定する 隊員 以下「 隊員 」という。)に対して授与する。

3項 特別賞詞、第一級賞詞、第二級賞詞、第三級賞詞、第四級賞詞又は第五級賞詞を授与される 隊員 に対しては、それぞれその賞詞に添えて特別 防衛功労章 、第一級防衛功労章、第二級防衛功労章、第三級防衛功労章、第四級防衛功労章又は第五級防衛功労章(以下「 防衛功労章 」と総称する。)を授与する。

4項 賞状は、特別賞状、第一級賞状、第二級賞状、第三級賞状、第四級賞状及び第五級賞状とし、 防衛大学校等 、法第2条第1項に規定する 自衛隊 以下「 自衛隊 」という。)の部隊若しくは機関又は防衛装備庁の施設等機関で、功績があつたものに対して授与する。

5項 特別賞状又は第一級賞状を授与するときは、当該賞状を授与される 防衛大学校等 又は 自衛隊 の部隊若しくは機関に所属し、又は所属していた 隊員 であつて当該賞状に係る功績に貢献したと認められる者に対して、それぞれ特別 部隊功績貢献章 又は第一級部隊功績貢献章(以下「 部隊功績貢献章 」と総称する。)を授与する。

6項 精勤章は、陸曹長、海曹長又は空曹長以下の自衛官で、勤務に精励したものに対して授与する。

3条 (表彰権者)

1項 特別賞詞及び特別賞状は内閣総理大臣が、第一級賞詞及び第一級賞状は防衛大臣が、その他の賞詞及び賞状並びに精勤章は防衛大臣又はその委任を受けた者が授与する。

4条 (防衛功労章又は部隊功績貢献章の返納)

1項 前条の規定により賞詞又は賞状を授与することができる者は、特別賞詞、第一級賞詞、第二級賞詞、第三級賞詞、第四級賞詞若しくは第五級賞詞を授与された者又は特別 部隊功績貢献章 若しくは第一級部隊功績貢献章を授与された者が禁錮以上の刑に処せられ、法令の規定による懲戒免職の処分を受け、又は著しい非行があつたときは、 防衛功労章 又は部隊功績貢献章を返納させることができる。

5条 (委任規定)

1項 本節に定めるもののほか、賞詞及び賞状の様式、 防衛功労章 部隊功績貢献章 及び精勤章の制式及び着用その他表彰に関し必要な事項は、防衛省令で定める。

2章 部隊 > 1節 陸上自衛隊の部隊 > 1款 組織及び編成

6条 (部隊の単位及び部隊の長)

1項 陸上自衛隊 の部隊の単位は、陸上総隊、方面隊、師団及び旅団並びに団、連隊、群、大隊、中隊及びこれらに準ずる隊とする。

2項 前項に規定する単位の部隊(陸上総隊、方面隊、師団及び旅団を除く。)の長は、それぞれ団長、連隊長、群長、大隊長、中隊長及び隊長とする。

3項 団は団本部並びに防衛大臣の定める連隊若しくは群若しくはこれらに準ずる隊及び防衛大臣の定めるその他の部隊をもつて、又は団本部及び防衛大臣の定める大隊その他の部隊をもつて、連隊は連隊本部及び防衛大臣の定める大隊その他の部隊をもつて、又は連隊本部及び防衛大臣の定める中隊その他の部隊をもつて、群は群本部及び防衛大臣の定める大隊その他の部隊をもつて、又は群本部及び大隊以外の防衛大臣の定める部隊をもつて編成する。ただし、連隊については、防衛大臣は、必要があると認めるときは、連隊本部及び大隊その他の部隊をもつて編成される連隊にあつては連隊本部及び大隊以外の部隊を、連隊本部及び中隊その他の部隊をもつて編成される連隊にあつては連隊本部及び中隊以外の部隊を、それぞれ編成に加えないことができる。

6条の2 (陸上総隊)

1項 陸上総隊は、陸上総隊司令部及びてい団一、水陸機動団一、ヘリコプター団一、システム通信団一、中央即応連隊一、特殊作戦群一その他防衛大臣の定める部隊をもつて編成する。ただし、防衛大臣は、必要があると認めるときは、これらの部隊以外の部隊を編成に加え、又は陸上総隊司令部以外の部隊の一部を編成に加えないことができる。

6条の3 (陸上総隊司令官)

1項 陸上総隊司令官は、陸将をもつて充てる。

2項 陸上総隊司令部の事務は、陸上総隊司令官が掌理するものとする。

6条の4 (陸上総隊司令部)

1項 陸上総隊司令部に、幕僚長1人を置く。幕僚長は、陸将をもつて充てる。

2項 幕僚長は、陸上総隊司令官を補佐し、陸上総隊司令部の部内の事務を整理する。

3項 陸上総隊司令部に、所要の部及び課を置く。

7条 (方面隊)

1項 方面隊は、方面総監部並びに次の各号のいずれかに掲げる部隊及び特科団又は特科連隊一、高射特科団又は高射特科群一、施設団一、混成団一その他防衛大臣の定める部隊をもつて編成する。ただし、防衛大臣は、必要があると認めるときは、これらの部隊以外の部隊を編成に加え、又は方面総監部、師団及び旅団以外の部隊の一部を編成に加えないことができる。

1号 師団二及び旅団2

2号 師団二及び旅団1

3号 師団2

4号 師団一及び旅団1

8条 (方面総監)

1項 方面総監は、陸将をもつて充てる。

2項 方面総監部の事務は、方面総監が掌理するものとする。

9条 (方面総監部)

1項 方面総監部に、幕僚長1人を置く。幕僚長は、陸将補をもつて充てる。

2項 幕僚長は、方面総監を補佐し、方面総監部の部内の事務を整理する。

3項 方面総監部に、所要の部及び課を置く。

10条 (師団)

1項 師団は、師団司令部並びに次の各号のいずれかに掲げる部隊及び後方支援連隊一、施設大隊一、通信大隊一その他防衛大臣の定める部隊をもつて編成する。ただし、防衛大臣は、必要があると認めるときは、これらの部隊以外の部隊を編成に加え、又は師団司令部、即応機動連隊、普通科連隊及び戦車連隊以外の部隊の数を増加し、若しくは師団司令部、即応機動連隊、普通科連隊及び戦車連隊以外の部隊の一部を編成に加えないことができる。

1号 即応機動連隊一、普通科連隊二、戦車連隊一、特科連隊一及び高射特科大隊1

2号 即応機動連隊一、普通科連隊二及び高射特科大隊1

3号 普通科連隊三、偵察戦闘大隊一及び高射特科大隊1

4号 普通科連隊一、戦車連隊三、特科連隊一及び高射特科連隊1

11条 (師団長)

1項 師団長は、陸将をもつて充てる。

2項 師団司令部の事務は、師団長が掌理するものとする。

12条 (師団司令部)

1項 師団司令部に、副師団長1人を置く。副師団長は、陸将補をもつて充てる。

2項 副師団長は、師団の隊務につき師団長を助け、師団長に事故があるとき、又は師団長が欠けたときは、師団長の職務を行なう。

3項 師団司令部に、幕僚長1人を置く。幕僚長は、一等陸佐をもつて充てる。

4項 幕僚長は、師団長を補佐し、師団司令部の部内の事務を整理する。

5項 師団司令部に、所要の部及び課を置く。

12条の2 (旅団)

1項 旅団は、旅団司令部並びに次の各号のいずれかに掲げる部隊及び後方支援隊一その他防衛大臣の定める部隊をもつて編成する。ただし、防衛大臣は、必要があると認めるときは、これらの部隊以外の部隊を編成に加え、又は旅団司令部、即応機動連隊及び普通科連隊以外の部隊の数を増加し、若しくは旅団司令部、即応機動連隊及び普通科連隊以外の部隊の一部を編成に加えないことができる。

1号 即応機動連隊一、普通科連隊二及び特科隊1

2号 即応機動連隊一及び普通科連隊1

3号 普通科連隊三及び偵察戦闘大隊1

4号 普通科連隊一及び高射特科連隊1

12条の3 (旅団長)

1項 旅団長は、陸将補をもつて充てる。

2項 旅団司令部の事務は、旅団長が掌理するものとする。

12条の4 (旅団司令部)

1項 旅団司令部に、副旅団長1人を置く。副旅団長は、一等陸佐をもつて充てる。

2項 副旅団長は、旅団の隊務につき旅団長を助け、旅団長に事故があるとき、又は旅団長が欠けたときは、旅団長の職務を行う。

3項 旅団司令部に、幕僚長1人を置く。幕僚長は、一等陸佐をもつて充てる。

4項 幕僚長は、旅団長を補佐し、旅団司令部の部内の事務を整理する。

5項 旅団司令部に、所要の部及び課を置く。

13条 (委任規定)

1項 本款に定めるもののほか、陸上総隊司令部、方面総監部、師団司令部及び旅団司令部の内部組織は、防衛省令で定める。

2款 警備区域

14条 (警備区域)

1項 陸上自衛隊 の方面隊の警備区域は、当該方面隊が警備実施計画の作成、警備地誌の調査及び作成若しくは警備情報の収集又はこれらの事項についての関係機関との連絡に関する事項を担当すべき区域とし、その名称、責任者及び区域は、別表第2のとおりとする。

2節 海上自衛隊の部隊 > 1款 組織及び編成

15条 (防衛大臣直轄部隊)

1項 海上自衛隊 の防衛大臣直轄部隊は、自衛艦隊、地方隊、教育航空集団、練習艦隊、通信隊群その他防衛大臣の定める部隊とする。

15条の2 (自衛艦隊)

1項 自衛艦隊は、自衛艦隊司令部及び護衛艦隊一、航空集団一、潜水艦隊一、掃海隊群一、艦隊情報群一、海洋業務・対潜支援群一、開発隊群一その他防衛大臣の定める部隊をもつて編成する。ただし、防衛大臣は、必要があると認めるときは、これらの部隊以外の部隊を編成に加え、又は自衛艦隊司令部以外の部隊の数を増加し、若しくは自衛艦隊司令部以外の部隊の一部を編成に加えないことができる。

16条 (自衛艦隊司令官)

1項 自衛艦隊司令官は、海将をもつて充てる。

2項 自衛艦隊司令部の事務は、自衛艦隊司令官が掌理するものとする。

16条の2 (自衛艦隊司令部)

1項 自衛艦隊司令部に、幕僚長1人を置く。幕僚長は、海将補をもつて充てる。

2項 幕僚長は、自衛艦隊司令官を補佐し、自衛艦隊司令部の部内の事務を整理する。

16条の3 (護衛艦隊)

1項 護衛艦隊は、護衛艦隊司令部、護衛隊群四及び海上訓練指導隊群一その他防衛大臣の定める部隊をもつて編成する。ただし、防衛大臣は、必要があると認めるときは、護衛艦隊司令部以外の部隊の数を増減することができる。

16条の4 (護衛艦隊司令官)

1項 護衛艦隊司令官は、海将をもつて充てる。

2項 護衛艦隊司令部の事務は、護衛艦隊司令官が掌理するものとする。

16条の5 (護衛艦隊司令部)

1項 護衛艦隊司令部に、幕僚長1人を置く。幕僚長は、海将補をもつて充てる。

2項 幕僚長は、護衛艦隊司令官を補佐し、護衛艦隊司令部の部内の事務を整理する。

16条の6 (航空集団)

1項 航空集団は、航空集団司令部及び航空群七その他防衛大臣の定める部隊をもつて編成する。ただし、防衛大臣は、必要があると認めるときは、航空集団司令部以外の部隊の数を増減することができる。

16条の7 (航空集団司令官)

1項 航空集団司令官は、海将をもつて充てる。

2項 航空集団司令部の事務は、航空集団司令官が掌理するものとする。

16条の8 (航空集団司令部)

1項 航空集団司令部に、幕僚長1人を置く。幕僚長は、海将補をもつて充てる。

2項 幕僚長は、航空集団司令官を補佐し、航空集団司令部の部内の事務を整理する。

16条の9 (潜水艦隊)

1項 潜水艦隊は、潜水艦隊司令部及び潜水隊群二その他防衛大臣の定める部隊をもつて編成する。ただし、防衛大臣は、必要があると認めるときは、潜水艦隊司令部以外の部隊の数を増減することができる。

16条の10 (潜水艦隊司令官)

1項 潜水艦隊司令官は、海将をもつて充てる。

2項 潜水艦隊司令部の事務は、潜水艦隊司令官が掌理するものとする。

16条の11 (潜水艦隊司令部)

1項 潜水艦隊司令部に、幕僚長1人を置く。幕僚長は、海将補をもつて充てる。

2項 幕僚長は、潜水艦隊司令官を補佐し、潜水艦隊司令部の部内の事務を整理する。

16条の12 (掃海隊群)

1項 掃海隊群は、掃海隊群司令部及び三以上の掃海隊その他防衛大臣の定める部隊をもつて編成する。

16条の13 (掃海隊群司令)

1項 掃海隊群の長は、掃海隊群司令とする。

2項 掃海隊群司令は、海将補をもつて充てる。

3項 掃海隊群司令部の事務は、掃海隊群司令が掌理するものとする。

16条の14 (掃海隊群司令部)

1項 掃海隊群司令部に、幕僚長1人を置く。幕僚長は、一等海佐をもつて充てる。

2項 幕僚長は、掃海隊群司令を補佐し、掃海隊群司令部の部内の事務を整理する。

17条 (護衛隊群)

1項 護衛隊群は、護衛隊群司令部及び護衛隊二その他防衛大臣の定める部隊をもつて編成する。ただし、防衛大臣は、必要があると認めるときは、護衛隊群司令部以外の部隊の数を増減することができる。

18条 (護衛隊群司令)

1項 護衛隊群の長は、護衛隊群司令とする。

2項 護衛隊群司令は、海将補をもつて充てる。

18条の2 (海上訓練指導隊群)

1項 海上訓練指導隊群は、海上訓練指導隊群司令部及び海上訓練指導隊その他防衛大臣の定める部隊をもつて編成する。

18条の3 (海上訓練指導隊群司令)

1項 海上訓練指導隊群の長は、海上訓練指導隊群司令とする。

2項 海上訓練指導隊群司令は、一等海佐をもつて充てる。

18条の4 (航空群)

1項 航空群は、航空群司令部及び航空隊一、三又は四、整備補給隊一、航空基地隊一又は二その他防衛大臣の定める部隊をもつて編成する。ただし、防衛大臣は、必要があると認めるときは、これらの部隊以外の部隊を編成に加え、又は航空群司令部以外の部隊の数を増減することができる。

18条の5 (航空群司令)

1項 航空群の長は、航空群司令とする。

2項 航空群司令は、海将補をもつて充てる。

18条の6 (潜水隊群)

1項 潜水隊群は、潜水隊群司令部及び潜水隊二又は三、潜水艦基地隊一その他防衛大臣の定める部隊をもつて編成する。ただし、防衛大臣は、必要があると認めるときは、潜水隊群司令部以外の部隊の数を増減することができる。

18条の7 (潜水隊群司令)

1項 潜水隊群の長は、潜水隊群司令とする。

2項 潜水隊群司令は、一等海佐をもつて充てる。

18条の8 (艦隊情報群)

1項 艦隊情報群は、艦隊情報群司令部及び情報隊その他防衛大臣の定める部隊をもつて編成する。

18条の9 (艦隊情報群司令)

1項 艦隊情報群の長は、艦隊情報群司令とする。

2項 艦隊情報群司令は、一等海佐をもつて充てる。

18条の10 (海洋業務・対潜支援群)

1項 海洋業務・対潜支援群は、海洋業務・対潜支援群司令部及び対潜資料隊、対潜評価隊その他防衛大臣の定める部隊をもつて編成する。

18条の11 (海洋業務・対潜支援群司令)

1項 海洋業務・対潜支援群の長は、海洋業務・対潜支援群司令とする。

2項 海洋業務・対潜支援群司令は、海将補をもつて充てる。

18条の12 (開発隊群)

1項 開発隊群は、開発隊群司令部及び開発隊その他防衛大臣の定める部隊をもつて編成する。

18条の13 (開発隊群司令)

1項 開発隊群の長は、開発隊群司令とする。

2項 開発隊群司令は、海将補をもつて充てる。

19条 (地方総監)

1項 地方総監は、海将をもつて充てる。

2項 地方総監部の事務は、地方総監が掌理するものとする。

20条 (地方総監部)

1項 地方総監部に、幕僚長1人を置く。幕僚長は、海将補をもつて充てる。

2項 幕僚長は、地方総監を補佐し、地方総監部の部内の事務を整理する。

3項 地方総監部に、所要の部、課及び室を置く。

4項 前3項に定めるもののほか、地方総監部の内部組織は、防衛省令で定める。

21条 (地方隊の部隊)

1項 地方隊の地方総監部以外の部隊は、掃海隊、ミサイル艇隊、基地隊、教育隊、警備隊、防備隊その他防衛大臣の定める部隊とする。

22条 (基地隊の名称等)

1項 基地隊及びその属する地方隊の名称並びに基地隊本部の名称及び所在地は、別表第3のとおりとする。

22条の2 (教育航空集団)

1項 教育航空集団は、教育航空集団司令部及び教育航空群三その他防衛大臣の定める部隊をもつて編成する。ただし、防衛大臣は、必要があると認めるときは、これらの部隊以外の部隊を編成に加え、又は教育航空集団司令部以外の部隊の数を増減することができる。

22条の3 (教育航空集団司令官)

1項 教育航空集団司令官は、海将をもつて充てる。

2項 教育航空集団司令部の事務は、教育航空集団司令官が掌理するものとする。

22条の4 (教育航空集団司令部)

1項 教育航空集団司令部に、幕僚長1人を置く。幕僚長は、一等海佐をもつて充てる。

2項 幕僚長は、教育航空集団司令官を補佐し、教育航空集団司令部の部内の事務を整理する。

22条の5 (教育航空群)

1項 教育航空群は、教育航空群司令部及び教育航空隊一又は二、整備補給隊一、航空基地隊一その他防衛大臣の定める部隊をもつて編成する。ただし、防衛大臣は、必要があると認めるときは、これらの部隊以外の部隊を編成に加え、又は教育航空群司令部以外の部隊の数を増加し、若しくは教育航空群司令部及び教育航空隊以外の部隊の一部を編成に加えないことができる。

22条の6 (教育航空群司令)

1項 教育航空群の長は、教育航空群司令とする。

2項 教育航空群司令は、一等海佐をもつて充てる。

23条 (練習艦隊)

1項 練習艦隊は、練習艦隊司令部及び練習隊一その他防衛大臣の定める部隊をもつて編成する。

24条 (練習艦隊司令官)

1項 練習艦隊司令官は、海将補をもつて充てる。

2項 練習艦隊司令部の事務は、練習艦隊司令官が掌理するものとする。

25条 (通信隊群)

1項 通信隊群は、通信隊群司令部及び通信隊その他防衛大臣の定める部隊をもつて編成する。

25条の2 (通信隊群司令)

1項 通信隊群の長は、通信隊群司令とする。

2項 通信隊群司令は、一等海佐をもつて充てる。

26条 (船舶の籍等)

1項 海上自衛隊 の自衛艦その他の船舶は、防衛大臣の定めるところにより、いずれかの地方総監部に籍を置くものとする。

2款 警備区域

27条 (警備区域)

1項 海上自衛隊 の地方隊の警備区域は、当該地方隊が警備実施計画の作成、警備地誌の調査及び作成若しくは警備情報の収集又はこれらの事項についての関係機関との連絡に関する事項を担当すべき区域とし、その名称、責任部隊及び区域は、別表第4のとおりとする。

3節 航空自衛隊の部隊

28条 (防衛大臣直轄部隊)

1項 第2条第4項 《4 この法律において「航空自衛隊」とは、…》 航空幕僚監部並びに統合幕僚長及び航空幕僚長の監督を受ける部隊及び機関を含むものとする。 に規定する 航空自衛隊 以下「 航空 自衛隊 」という。)の防衛大臣直轄部隊は、航空総隊、航空支援集団、航空教育集団、航空開発実験集団その他防衛大臣の定める部隊とする。

28条の2 (航空総隊)

1項 航空総隊は、航空総隊司令部及び航空方面隊四、警戒航空団一、航空救難団一、航空戦術教導団一その他防衛大臣の定める部隊をもつて編成する。ただし、防衛大臣は、必要があると認めるときは、これらの部隊以外の部隊を編成に加え、又は航空総隊司令部以外の部隊の数を増加し、若しくは航空総隊司令部以外の部隊の一部を編成に加えないことができる。

28条の3 (航空総隊司令官)

1項 航空総隊司令官は、空将をもつて充てる。

2項 航空総隊司令部の事務は、航空総隊司令官が掌理するものとする。

28条の4 (航空総隊司令部)

1項 航空総隊司令部に、航空総隊副司令官1人を置く。航空総隊副司令官は、空将をもつて充てる。

2項 航空総隊副司令官は、航空総隊の隊務につき航空総隊司令官を助け、航空総隊司令官に事故があるとき、又は航空総隊司令官が欠けたときは、航空総隊司令官の職務を行う。

3項 航空総隊司令部に、幕僚長1人を置く。幕僚長は、空将補をもつて充てる。

4項 幕僚長は、航空総隊司令官を補佐し、航空総隊司令部の部内の事務を整理する。

5項 航空総隊司令部に、所要の部及び課を置く。

28条の5 (航空支援集団)

1項 航空支援集団は、航空支援集団司令部及び輸送航空隊三、航空保安管制群一、航空気象群一その他防衛大臣の定める部隊をもつて編成する。ただし、防衛大臣は、必要があると認めるときは、これらの部隊以外の部隊を編成に加え、又は航空支援集団司令部以外の部隊の数を増加し、若しくは航空支援集団司令部以外の部隊の一部を編成に加えないことができる。

28条の6 (航空支援集団司令官)

1項 航空支援集団司令官は、空将をもつて充てる。

2項 航空支援集団司令部の事務は、航空支援集団司令官が掌理するものとする。

28条の7 (航空支援集団司令部)

1項 航空支援集団司令部に、航空支援集団副司令官1人を置く。航空支援集団副司令官は、空将補をもつて充てる。

2項 航空支援集団副司令官は、航空支援集団の隊務につき航空支援集団司令官を助け、航空支援集団司令官に事故があるとき、又は航空支援集団司令官が欠けたときは、航空支援集団司令官の職務を行う。

3項 航空支援集団司令部に、幕僚長1人を置く。幕僚長は、一等空佐をもつて充てる。

4項 幕僚長は、航空支援集団司令官を補佐し、航空支援集団司令部の部内の事務を整理する。

5項 航空支援集団司令部に、所要の部及び課を置く。

28条の8 (航空教育集団)

1項 航空教育集団は、航空教育集団司令部及び航空団二、飛行教育団三、航空教育隊一その他防衛大臣の定める部隊をもつて編成する。ただし、防衛大臣は、必要があると認めるときは、これらの部隊以外の部隊を編成に加え、又は航空教育集団司令部以外の部隊の数を増加し、若しくは航空教育集団司令部以外の部隊の一部を編成に加えないことができる。

28条の9 (航空教育集団司令官)

1項 航空教育集団司令官は、空将をもつて充てる。

2項 航空教育集団司令部の事務は、航空教育集団司令官が掌理するものとする。

28条の10 (航空教育集団司令部)

1項 航空教育集団司令部に、幕僚長1人を置く。幕僚長は、空将補をもつて充てる。

2項 幕僚長は、航空教育集団司令官を補佐し、航空教育集団司令部の部内の事務を整理する。

3項 航空教育集団司令部に、所要の部及び課を置く。

28条の11 (航空開発実験集団)

1項 航空開発実験集団は、航空開発実験集団司令部及び飛行開発実験団一、電子開発実験群一、航空医学実験隊一その他防衛大臣の定める部隊をもつて編成する。ただし、防衛大臣は、必要があると認めるときは、これらの部隊以外の部隊を編成に加え、又は航空開発実験集団司令部以外の部隊の数を増加し、若しくは航空開発実験集団司令部以外の部隊の一部を編成に加えないことができる。

28条の12 (航空開発実験集団司令官)

1項 航空開発実験集団司令官は、空将をもつて充てる。

2項 航空開発実験集団司令部の事務は、航空開発実験集団司令官が掌理するものとする。

28条の13 (航空開発実験集団司令部)

1項 航空開発実験集団司令部に、幕僚長1人を置く。幕僚長は、空将補をもつて充てる。

2項 幕僚長は、航空開発実験集団司令官を補佐し、航空開発実験集団司令部の部内の事務を整理する。

3項 航空開発実験集団司令部に、所要の部及び課を置く。

28条の14 (航空方面隊)

1項 航空方面隊は、航空方面隊司令部及び航空団一又は二、航空警戒管制団一その他防衛大臣の定める部隊をもつて編成する。ただし、防衛大臣は、必要があると認めるときは、これらの部隊以外の部隊を編成に加え、又は航空方面隊司令部以外の部隊の数を増加し、若しくは航空方面隊司令部以外の部隊の一部を編成に加えないことができる。

28条の15 (航空方面隊司令官)

1項 航空方面隊司令官は、空将をもつて充てる。

2項 航空方面隊司令部の事務は、航空方面隊司令官が掌理するものとする。

28条の16 (航空方面隊司令部)

1項 航空方面隊司令部に、航空方面隊副司令官1人を置く。航空方面隊副司令官は、空将補をもつて充てる。

2項 航空方面隊副司令官は、航空方面隊の隊務につき航空方面隊司令官を助け、航空方面隊司令官に事故があるとき、又は航空方面隊司令官が欠けたときは、航空方面隊司令官の職務を行う。

3項 航空方面隊司令部に、幕僚長1人を置く。幕僚長は、一等空佐をもつて充てる。

4項 幕僚長は、航空方面隊司令官を補佐し、航空方面隊司令部の部内の事務を整理する。

5項 航空方面隊司令部に、所要の部及び課を置く。

29条 (航空団)

1項 航空団は、航空団司令部及び飛行群一、整備補給群一、基地業務群一その他防衛大臣の定める部隊をもつて編成する。ただし、防衛大臣は、必要があると認めるときは、これらの部隊以外の部隊を編成に加え、又は航空団司令部以外の部隊の数を増加し、若しくは航空団司令部以外の部隊の一部を編成に加えないことができる。

30条 (航空団司令)

1項 航空団司令は、空将補をもつて充てる。

2項 航空団司令部の事務は、航空団司令が掌理するものとする。

30条の2 (航空団司令部)

1項 航空団司令部に、航空団副司令1人を置く。航空団副司令は、一等空佐をもつて充てる。

2項 航空団副司令は、航空団の隊務につき航空団司令を助け、航空団司令に事故があるとき、又は航空団司令が欠けたときは、航空団司令の職務を行う。

3項 航空団司令部に、所要の部及び班を置く。

30条の3 (警戒航空団)

1項 警戒航空団は、警戒航空団司令部及び飛行警戒管制群一、飛行警戒監視群一、整備群二その他防衛大臣の定める部隊をもつて編成する。ただし、防衛大臣は、必要があると認めるときは、これらの部隊以外の部隊を編成に加え、又は警戒航空団司令部以外の部隊の数を増加し、若しくは警戒航空団司令部以外の部隊の一部を編成に加えないことができる。

30条の4 (警戒航空団司令)

1項 警戒航空団の長は、警戒航空団司令とする。

2項 警戒航空団司令は、空将補をもつて充てる。

30条の5 (航空救難団)

1項 航空救難団は、航空救難団司令部及び飛行群一、整備群一その他防衛大臣の定める部隊をもつて編成する。ただし、防衛大臣は、必要があると認めるときは、これらの部隊以外の部隊を編成に加え、又は航空救難団司令部以外の部隊の数を増加し、若しくは航空救難団司令部以外の部隊の一部を編成に加えないことができる。

30条の6 (航空救難団司令)

1項 航空救難団の長は、航空救難団司令とする。

2項 航空救難団司令は、空将補をもつて充てる。

30条の7 (航空戦術教導団)

1項 航空戦術教導団は、航空戦術教導団司令部及び飛行教導群一、高射教導群一、電子作戦群一その他防衛大臣の定める部隊をもつて編成する。ただし、防衛大臣は、必要があると認めるときは、これらの部隊以外の部隊を編成に加え、又は航空戦術教導団司令部以外の部隊の数を増加し、若しくは航空戦術教導団司令部以外の部隊の一部を編成に加えないことができる。

30条の8 (航空戦術教導団司令)

1項 航空戦術教導団の長は、航空戦術教導団司令とする。

2項 航空戦術教導団司令は、空将補をもつて充てる。

30条の9 (飛行教育団)

1項 飛行教育団は、飛行教育団司令部及び教育群一、整備補給群一、基地業務群一その他防衛大臣の定める部隊をもつて編成する。ただし、防衛大臣は、必要があると認めるときは、これらの部隊以外の部隊を編成に加え、又は飛行教育団司令部以外の部隊の数を増加し、若しくは飛行教育団司令部以外の部隊の一部を編成に加えないことができる。

30条の10 (飛行教育団司令)

1項 飛行教育団の長は、飛行教育団司令とする。

2項 飛行教育団司令は、一等空佐をもつて充てる。

30条の11 (飛行開発実験団)

1項 飛行開発実験団は、飛行開発実験団司令部及び飛行実験群一、整備群一その他防衛大臣の定める部隊をもつて編成する。ただし、防衛大臣は、必要があると認めるときは、これらの部隊以外の部隊を編成に加え、又は飛行開発実験団司令部以外の部隊の数を増加し、若しくは飛行開発実験団司令部以外の部隊の一部を編成に加えないことができる。

30条の12 (飛行開発実験団司令)

1項 飛行開発実験団の長は、飛行開発実験団司令とする。

2項 飛行開発実験団司令は、空将補をもつて充てる。

30条の13 (航空警戒管制団)

1項 航空警戒管制団は、航空警戒管制団司令部及び防空管制群一、基地業務群一その他防衛大臣の定める部隊をもつて編成する。ただし、防衛大臣は、必要があると認めるときは、これらの部隊以外の部隊を編成に加え、又は航空警戒管制団司令部以外の部隊の数を増加し、若しくは航空警戒管制団司令部以外の部隊の一部を編成に加えないことができる。

30条の14 (航空警戒管制団司令)

1項 航空警戒管制団の長は、航空警戒管制団司令とする。

2項 航空警戒管制団司令は、空将補をもつて充てる。

30条の15 (委任規定)

1項 本節に定めるもののほか、航空総隊司令部、航空支援集団司令部、航空教育集団司令部、航空開発実験集団司令部、航空方面隊司令部及び航空団司令部の内部組織は、防衛省令で定める。

4節 共同の部隊

30条の16 (自衛隊情報保全隊)

1項 陸上自衛隊 海上自衛隊 及び 航空自衛隊 の共同の部隊として、 自衛隊 情報保全隊を置く。

2項 自衛隊 情報保全隊は、自衛隊情報保全隊本部及び中央情報保全隊その他防衛大臣の定める部隊をもつて編成する。

30条の17 (自衛隊情報保全隊司令)

1項 自衛隊 情報保全隊の長は、自衛隊情報保全隊司令とする。

2項 自衛隊 情報保全隊司令は、陸将補、海将補又は空将補をもつて充てる。

30条の18 (自衛隊サイバー防衛隊)

1項 陸上自衛隊 海上自衛隊 及び 航空自衛隊 の共同の部隊として、 自衛隊 サイバー防衛隊を置く。

2項 自衛隊 サイバー防衛隊は、自衛隊サイバー防衛隊本部及びネットワーク運用隊その他防衛大臣の定める部隊をもつて編成する。

30条の19 (自衛隊サイバー防衛隊司令)

1項 自衛隊 サイバー防衛隊の長は、自衛隊サイバー防衛隊司令とする。

2項 自衛隊 サイバー防衛隊司令は、陸将補、海将補又は空将補をもつて充てる。

5節 補職の特例及び委任規定

31条 (補職の特例)

1項 本章に定める職は、陸上総隊司令官、方面総監、自衛艦隊司令官、地方総監及び航空総隊司令官を除き、各本条において陸将、海将又は空将をもつて充てることと定められている職にあつては陸将補、海将補又は空将補を、その他の職にあつては各本条で定める階級の一級だけ上位又は下位の階級の自衛官をもつて充てることができる。

32条 (委任規定)

1項 本章に定めるもののほか、 自衛隊 の部隊の組織、編成及び警備区域に関し必要な事項は、防衛大臣が定める。

3章 機関 > 1節 学校

33条 (自衛隊体育学校)

1項 陸上自衛隊 海上自衛隊 及び 航空自衛隊 の共同の機関として、 自衛隊 体育学校を置く。

2項 自衛隊 体育学校の名称、位置及び所掌事務は、次の表のとおりとする。

33条の2 (陸上自衛隊の学校の名称、位置及び所掌事務)

1項 陸上自衛隊 の学校の名称、位置及び所掌事務は、次の表のとおりとする。

34条 (海上自衛隊の学校の名称、位置及び所掌事務)

1項 海上自衛隊 の学校の名称、位置及び所掌事務は、次の表のとおりとする。

35条 (航空自衛隊の学校の名称、位置及び所掌事務)

1項 航空自衛隊 の学校の名称、位置及び所掌事務は、次の表のとおりとする。

36条 (副校長)

1項 学校( 陸上自衛隊 高等工科学校を除く。)に、副校長1人を置くことができる。

2項 副校長は、自衛官をもつて充てる。

3項 副校長は、校長を助け、校務を整理する。

4項 副校長は、校長に事故があるとき、又は校長が欠けたときは、校長の職務を行う。

36条の2 (陸上自衛隊高等工科学校の副校長)

1項 陸上自衛隊 高等工科学校に、副校長2人を置く。

2項 副校長2人のうち、1人は自衛官をもつて、1人は教官をもつて充てる。

3項 副校長は、防衛大臣の定めるところにより、校長を助け、校務を整理する。

4項 防衛大臣の指定する副校長は、校長に事故があるとき、又は校長が欠けたときは、校長の職務を行う。

37条 (分校)

1項 防衛大臣は、必要の地に 第33条 《自衛隊体育学校 陸上自衛隊、海上自衛隊…》 及び航空自衛隊の共同の機関として、自衛隊体育学校を置く。 2 自衛隊体育学校の名称、位置及び所掌事務は、次の表のとおりとする。 名称 位置 所掌事務 自衛隊体育学校 東京都練馬区 隊員の体育指導に必要 から 第35条 《航空自衛隊の学校の名称、位置及び所掌事務…》 航空自衛隊の学校の名称、位置及び所掌事務は、次の表のとおりとする。 名称 位置 所掌事務 航空自衛隊幹部学校 東京都目黒区 航空自衛隊の部隊の上級部隊指揮官又は上級幕僚としての職務を遂行するに必要 までに規定する学校の分校を置くことができる。

2項 分校の名称及び位置は、官報で告示する。

38条 (分校長)

1項 分校に、分校長を置き、自衛官をもつて充てる。

2項 分校長は、校長の指揮監督を受け、分校の校務を掌理する。

3項 防衛大臣は、必要があると認めるときは、分校長に分校の校務以外の事務を処理させることができる。この場合においては、防衛大臣は、これらの事務について方面総監、師団長、旅団長又は地方総監に分校長を指揮監督させることができる。

38条の2 (法第25条第1項の政令で定める航空自衛隊の学校)

1項 第25条第1項 《学校においては、隊員に対しその職務を遂行…》 するに必要な知識及び技能を修得させるための教育訓練病院の所掌に係るもの及び第27条の2第1項第2号に掲げるものを除く。を行うとともに、陸上自衛隊若しくは海上自衛隊の学校、政令で定める航空自衛隊の学校又 の政令で定める 航空自衛隊 の学校は、航空自衛隊幹部学校とする。

38条の3 (法第25条第5項の政令で定める陸上自衛隊の学校)

1項 第25条第5項 《5 政令で定める陸上自衛隊の学校において…》 は、第1項の規定にかかわらず、陸曹長以下三等陸曹以上の自衛官となるべき者に必要な知識及び技能を修得させるための教育訓練を行う。 の政令で定める 陸上自衛隊 の学校は、陸上自衛隊高等工科学校とする。

38条の4 (法第25条第8項の政令で定める航空自衛隊の学校)

1項 第25条第8項 《8 政令で定める航空自衛隊の学校の校長が…》 その校務を掌理するに当たつては、航空教育集団司令官の指揮監督を受けるものとする。 の政令で定める 航空自衛隊 の学校は、 第35条 《隊員の採用 隊員の採用は、試験によるも…》 のとする。 ただし、試験以外の能力の実証に基く選考によることを妨げない。 2 前項の試験は、受験者が、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める能力及び適性自衛官にあつては、能力。第37条において同 に規定する学校のうち航空自衛隊幹部学校以外のものとする。

2節 補給処

39条 (陸上自衛隊の補給処の名称、位置及び所掌事務)

1項 陸上自衛隊 の補給処の名称、位置及び所掌事務は、次の表のとおりとし、これらの各補給処、次条の 海上自衛隊 の補給処及び 第40条 《航空自衛隊の補給処の名称、位置及び所掌事…》 務 航空自衛隊の補給処の名称、位置及び所掌事務は、次の表のとおりとする。 名称 位置 所掌事務 航空自衛隊第二補給処 各務原市 防衛大臣の定めるところにより、需品、火器、弾薬、車両、航空機、化学器材 航空自衛隊 の補給処相互間の所掌事務の区分については、防衛大臣が定めるものとする。

39条の2 (海上自衛隊の補給処の名称、位置及び所掌事務)

1項 海上自衛隊 の補給処の名称、位置及び所掌事務は、次の表のとおりとする。

40条 (航空自衛隊の補給処の名称、位置及び所掌事務)

1項 航空自衛隊 の補給処の名称、位置及び所掌事務は、次の表のとおりとする。

41条 (副処長)

1項 補給処に、副処長1人を置くことができる。副処長は、自衛官をもつて充てる。

2項 副処長は、処長を助け、処務を整理する。

3項 副処長は、処長に事故があるとき、又は処長が欠けたときは、処長の職務を行う。

42条 (支処又は出張所)

1項 防衛大臣は、補給処の処務の一部を分掌させるため、支処又は出張所を置くことができる。

2項 支処又は出張所の名称及び位置は、官報で告示する。

43条 (支処長又は出張所長)

1項 支処に支処長を、出張所に出張所長を置く。支処長及び出張所長は、自衛官をもつて充てる。

2項 支処長又は出張所長は、処長の指揮監督を受け、それぞれ処務又は所務を掌理する。

3項 防衛大臣は、必要があると認めるときは、支処長に処務以外の事務を処理させ、又は方面総監、師団長、旅団長若しくは地方総監に支処長を指揮監督させることができる。

3節 病院

44条 (自衛隊中央病院及び自衛隊地区病院)

1項 陸上自衛隊 海上自衛隊 及び 航空自衛隊 の共同の機関として、 自衛隊 中央病院及び自衛隊地区病院を置く。

2項 自衛隊 中央病院の名称、位置及び所掌事務は、次の表のとおりとする。

3項 自衛隊 地区病院の名称、位置及び所掌事務は、次の表のとおりとする。

45条

1項 削除

46条 (診療の対象)

1項 第27条第1項 《病院においては、隊員その他政令で定める者…》 の診療を行うとともに、診療に従事する隊員の当該専門技術に関する訓練又は看護に従事する隊員の養成及び医療その他の衛生に関する調査研究を行う。 に規定する政令で定める者は、次の各号に掲げるものとする。

1号 隊員 であつた者で、 防衛省の職員の給与等に関する法律 1952年法律第266号。以下「 防衛省職員給与法 」という。第27条第1項 《国家公務員災害補償法の規定第1条、第2条…》 、第3条並びに第4条第2項及び第3項第6号の規定を除く。は、職員の公務上の災害又は通勤による災害に対する補償及び公務上の災害又は通勤による災害を受けた職員に対する福祉事業について準用する。 この場合に において準用する 国家公務員災害補償法 1951年法律第191号第10条 《療養補償 職員が公務上負傷し、若しくは…》 疾病にかかり、又は通勤により負傷し、若しくは疾病にかかつた場合においては、国は、療養補償として、必要な療養を行ない、又は必要な療養の費用を支給する。 の規定又は 労働基準法 等の施行に伴う政府職員に係る給与の応急措置に関する法律(1947年法律第167号)の規定により療養補償を受けるべきもの

2号 隊員 であつた者で、 防衛省職員給与法 第22条 《療養等 自衛官、自衛官候補生、訓練招集…》 に応じている予備自衛官及び即応予備自衛官、教育訓練招集に応じている予備自衛官補、学生並びに生徒以下この条において「本人」という。が公務又は通勤によらないで負傷し、又は疾病にかかつた場合には、国は、政令 の規定又は 国家公務員共済組合法 1958年法律第128号第59条第1項 《組合員が資格を喪失し、かつ、健康保険法第…》 3条第2項に規定する日雇特例被保険者又はその被扶養者次項において「日雇特例被保険者等」という。となつた場合において、その者が退職した際に療養の給付、入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費 の規定により療養の給付又は保険外併用療養費若しくは療養費の支給を受けるべきもの

3号 隊員 予備自衛官、即応予備自衛官、予備自衛官補その他非常勤の者を除く。以下この号において同じ。)の被扶養者( 国家公務員共済組合法 第2条第1項第2号 《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》 意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 職員 常時勤務に服することを要する国家公務員国家公務員法1947年法律第120号第79条又は第82条の規定他の法令のこれらに相当する規定を含む。によ に規定する被扶養者をいう。以下この号において同じ。及び隊員であつた者の被扶養者で、それぞれ同法第57条又は 第59条 《 休職者は、休職にされたときに占めていた…》 官職又は休職期間中に異動した官職を保有する。 2 前項の規定は、当該官職を他の隊員をもつて補充することを妨げるものではない。 の規定により家族療養費の支給を受けるべきもの

2項 病院においては、前項各号に掲げる者のほか、武力攻撃事態( 武力攻撃事態等及び存立危機事態における我が国の平和と独立並びに及び国民の安全の確保に関する法律 2003年法律第79号第2条第2号 《定義 第2条 この法律第1号に掲げる用語…》 にあっては、第4号及び第8号ハ1を除く。において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 武力攻撃 我が国に対する外部からの武力攻撃をいう。 2 武力攻撃事態 武力攻 に規定する武力攻撃事態をいう。及び存立危機事態(同条第4号に規定する存立危機事態をいう。)に際し、 武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律 2004年法律第117号第24条第1項 《捕虜収容所長は、捕虜収容所の適正な管理運…》 営を図り、被収容者抑留令書により捕虜収容所に収容されている捕虜、衛生要員、宗教要員、区別義務違反者、間諜及び傭兵並びに仮収容令書により捕虜収容所に収容されている者以下「仮収容者」という。をいう。以下同 に規定する被収容者の診療を行うことができる。

3項 病院においては、前2項に規定する者の診療に支障を及ぼさない限度において、防衛大臣の定めるところにより、これらの者以外の者の診療を行うことができる。

47条 (副院長)

1項 病院に、副院長1人( 自衛隊 中央病院、自衛隊入間病院及び自衛隊横須賀病院にあつては、2人)を置く。副院長は、自衛官又は技官をもつて充てる。

2項 自衛隊 中央病院、自衛隊入間病院及び自衛隊横須賀病院の副院長は、防衛大臣の定めるところにより、当該病院の病院長を助け、院務を整理する。

3項 自衛隊 地区病院(自衛隊入間病院及び自衛隊横須賀病院を除く。)の副院長は、当該病院の病院長を助け、院務を整理する。

4項 副院長( 自衛隊 中央病院、自衛隊入間病院及び自衛隊横須賀病院にあつては、防衛大臣の指定する副院長)は、病院長に事故があるとき、又は病院長が欠けたときは、病院長の職務を行う。

4節 地方協力本部

48条 (自衛隊地方協力本部)

1項 陸上自衛隊 海上自衛隊 及び 航空自衛隊 の共同の機関として、 自衛隊 地方協力本部を置く。

2項 自衛隊 地方協力本部の名称及び位置は、次の表のとおりとし、自衛隊地方協力本部は、同表の担当区域の欄に掲げる区域内において、 第29条第1項 《地方協力本部においては、地方における渉外…》 及び広報、自衛官及び自衛官候補生の募集その他防衛大臣の定める事務を行う。 に規定する事務を行うものとする。

48条の2 (出張所)

1項 防衛大臣は、 自衛隊 地方協力本部の部務の一部を分掌させるため、出張所を置くことができる。

2項 出張所の名称及び位置は、官報で告示する。

48条の3 (出張所長)

1項 出張所に、出張所長を置き、自衛官又は事務官をもつて充てる。

2項 出張所長は、地方協力本部長の指揮監督を受け、出張所の所務を掌理する。

5節 教育訓練研究本部

48条の4 (教育訓練研究本部の名称、位置及び所掌事務)

1項 教育訓練研究本部の名称、位置及び所掌事務は、次の表のとおりとする。

6節 補給統制本部

48条の5 (補給統制本部の名称、位置及び所掌事務)

1項 補給統制本部の名称、位置及び所掌事務は、次の表のとおりとする。

48条の6 (副本部長)

1項 補給統制本部に、副本部長1人を置く。副本部長は、自衛官をもつて充てる。

2項 副本部長は、補給統制本部長を助け、部務を整理する。

3項 副本部長は、補給統制本部長に事故があるとき、又は補給統制本部長が欠けたときは、補給統制本部長の職務を行う。

7節 補給本部

48条の7 (海上自衛隊の補給本部の名称、位置及び所掌事務)

1項 海上自衛隊 の補給本部の名称、位置及び所掌事務は、次の表のとおりとする。

48条の8 (航空自衛隊の補給本部の名称、位置及び所掌事務)

1項 航空自衛隊 の補給本部の名称、位置及び所掌事務は、次の表のとおりとする。

48条の9 (副本部長)

1項 補給本部に、副本部長1人を置く。副本部長は、自衛官をもつて充てる。

2項 副本部長は、補給本部長を助け、部務を整理する。

3項 副本部長は、補給本部長に事故があるとき、又は補給本部長が欠けたときは、補給本部長の職務を行う。

8節 委任規定

49条 (委任規定)

1項 本章に定めるもののほか、機関の内部組織その他機関に関し必要な事項は、防衛大臣が定める。

4章 駐屯地及び駐屯地司令並びに基地及び基地司令

50条 (駐屯地)

1項 陸上自衛隊 の部隊又は機関が所在する施設(地方協力本部のみが所在する施設を除く。以下本項中同じ。)を駐屯地と称する。ただし、小規模の部隊又は機関が所在する施設は、防衛大臣の定めるところにより、最寄りの駐屯地の一部となるものとする。

2項 駐屯地(3月以内の期間を限つて所在するものを除く。)の名称及び位置は、別表第7のとおりとする。

51条 (駐屯地司令)

1項 駐屯地ごとに、駐屯地司令を置く。

2項 駐屯地司令は、防衛大臣の定めるところにより、駐屯地の警備及び管理、駐屯地における 隊員 の規律の統一その他防衛大臣の定める職務を行う。

51条の2 (基地)

1項 航空自衛隊 の部隊又は機関が所在する施設を基地と称する。ただし、小規模の部隊又は機関が所在する施設は、防衛大臣の定めるところにより、もよりの基地の一部となるものとする。

2項 基地(3月以内の期間を限つて所在するものを除く。)の名称及び位置は、別表第8のとおりとする。

51条の3 (基地司令)

1項 基地ごとに、基地司令を置く。

2項 基地司令は、防衛大臣の定めるところにより、基地の警備及び管理、基地における 隊員 の規律の統一その他防衛大臣の定める職務を行う。

51条の4 (駐屯地司令等の職務の特例)

1項 防衛大臣は、駐屯地と基地とが同1の場所に所在し、又は近接して所在している場合には、 第51条第2項 《2 駐屯地司令は、防衛大臣の定めるところ…》 により、駐屯地の警備及び管理、駐屯地における隊員の規律の統一その他防衛大臣の定める職務を行う。 の規定により駐屯地司令が行うべきこととされている職務の一部を基地司令に行わせ、又は前条第2項の規定により基地司令が行うべきこととされている職務の一部を駐屯地司令に行わせることができる。

5章 隊員 > 1節 通則

51条の5 (事務次官若しくは防衛審議官、防衛省本省の官房長、局長若しくは次長又は防衛装備庁長官若しくは防衛装備庁の部長の官職に準ずる官職)

1項 第30条の2第1項第6号 《この章において、次の各号に掲げる用語の意…》 義は、当該各号に定めるところによる。 1 採用 隊員以外の者を隊員に任命すること臨時的な任用を除く。をいう。 2 昇任 自衛官にあつてはその者を現に任命されている階級より上位の階級に任命することをいい に規定する政令で定める官職は、次に掲げる官職とする。

1号 政策立案総括審議官

2号 衛生監

3号 施設監

4号 報道官

5号 公文書監理官

6号 サイバーセキュリティ・情報化審議官

7号 防衛省本省の審議官

8号 防衛技監

9号 装備官

10号 防衛装備庁の審議官

51条の6 (課長の官職に準ずる官職)

1項 第30条の2第1項第7号 《この章において、次の各号に掲げる用語の意…》 義は、当該各号に定めるところによる。 1 採用 隊員以外の者を隊員に任命すること臨時的な任用を除く。をいう。 2 昇任 自衛官にあつてはその者を現に任命されている階級より上位の階級に任命することをいい に規定する政令で定める官職は、次に掲げる官職とする。

1号 防衛省本省の参事官

2号 訟務管理官

3号 建設制度官

4号 施設整備官

5号 提供施設計画官

6号 服務管理官

7号 衛生官

8号 防衛装備庁の参事官

9号 プロジェクト管理総括官

10号 革新技術戦略官

11号 調達総括官

12号 総務官

13号 人事官

14号 会計官

15号 監察監査・評価官

16号 装備開発官

17号 艦船設計官

18号 事業計画官

19号 事業監理官

20号 装備技術官

21号 技術計画官

22号 技術振興官

23号 技術連携推進官

24号 原価管理官

25号 需品調達官

26号 武器調達官

27号 電子音響調達官

28号 艦船調達官

29号 航空機調達官

30号 輸入調達官

31号 前各号に掲げる官職に準ずる官職として防衛大臣が定める官職

51条の7 (採用等の協議の対象となる退職)

1項 第31条の4第1項 《防衛大臣は、隊員の選考による採用、昇任、…》 降任及び転任であつて幹部職への任命に該当するもの、幹部隊員の幹部職以外の官職への昇任、降任及び転任第44条の2第1項の規定による降任及び転任を除く。並びに幹部隊員の退職政令で定めるものに限る。第4項に に規定する政令で定める退職は、幹部 隊員 法第30条の2第1項第6号に規定する幹部隊員をいう。以下同じ。)からの申出による退職とする。

51条の8 (管理職への任用の状況の報告)

1項 第31条の5第1項 《防衛大臣及び防衛装備庁長官は、政令で定め…》 るところにより、定期的に、及び内閣総理大臣の求めがある場合には随時、管理職への任用の状況を内閣総理大臣に報告するものとする。 の規定による定期的な報告は、内閣総理大臣が定める事項について、毎年一回行うものとする。

2項 防衛大臣及び防衛装備庁長官は、内閣総理大臣から管理職( 第30条の2第1項第7号 《この章において、次の各号に掲げる用語の意…》 義は、当該各号に定めるところによる。 1 採用 隊員以外の者を隊員に任命すること臨時的な任用を除く。をいう。 2 昇任 自衛官にあつてはその者を現に任命されている階級より上位の階級に任命することをいい に規定する管理職をいう。次条第2項第3号において同じ。)への任用の状況に関し法第31条の5第1項の規定により報告の求めがあつたときは、内閣総理大臣が定める事項を報告するものとする。

51条の9 (人事に関する情報の管理)

1項 内閣総理大臣が、防衛大臣又は防衛装備庁長官に対し、 第31条の6第1項 《内閣総理大臣は、防衛大臣又は防衛装備庁長…》 官に対し、政令で定めるところにより、幹部隊員、管理隊員、課程対象者である隊員その他これらに準ずる隊員として政令で定めるものの人事に関する情報の提供を求めることができる。 の規定により人事に関する情報の提供を求める場合には、書面をもつて行うものとする。

2項 第31条の6第1項 《内閣総理大臣は、防衛大臣又は防衛装備庁長…》 官に対し、政令で定めるところにより、幹部隊員、管理隊員、課程対象者である隊員その他これらに準ずる隊員として政令で定めるものの人事に関する情報の提供を求めることができる。 に規定する政令で定める 隊員 は、幹部隊員、管理隊員(法第30条の2第1項第7号に規定する管理隊員をいう。第3号において同じ。及び課程対象者( 国家公務員法 1947年法律第120号第61条の9第2項第2号 《前項の基準においては、次に掲げる事項を定…》 めるものとする。 1 各大臣等が、その職員であつて、採用後、一定期間勤務した経験を有するものの中から、本人の希望及び人事評価自衛隊法第31条第3項に規定する人事評価を含む。次号において同じ。に基づいて に規定する課程対象者をいう。第3号において同じ。)である隊員以外の隊員であつて、次に掲げるものとする。

1号 幹部職員の任用等に関する政令 2014年政令第191号第10条第2項第1号 《2 法第61条の7第1項の政令で定める職…》 員は、幹部職員、管理職員及び課程対象者以外の職員であって、次に掲げるものとする。 1 標準的な官職を定める政令本則の表1の項第二欄第1号に掲げる部局若しくは機関等に存する同項第三欄第1号から第5号まで に掲げる職員が占める官職に準じて防衛大臣が定める官職を占める 隊員

2号 前号に掲げる 隊員 のほか、 国家公務員法 第61条の2第2項 《内閣総理大臣は、適格性審査の結果、幹部職…》 に属する官職に係る標準職務遂行能力を有することを確認した者について、政令で定めるところにより、氏名その他政令で定める事項を記載した名簿以下この条及び次条において「幹部候補者名簿」という。を作成するもの に規定する幹部候補者名簿に記載されている隊員

3号 前2号に掲げる 隊員 のほか、幹部職( 第30条の2第1項第6号 《この章において、次の各号に掲げる用語の意…》 義は、当該各号に定めるところによる。 1 採用 隊員以外の者を隊員に任命すること臨時的な任用を除く。をいう。 2 昇任 自衛官にあつてはその者を現に任命されている階級より上位の階級に任命することをいい に規定する幹部職をいう。又は管理職に任用されたことがある隊員、課程対象者として選定されたことがある隊員その他幹部隊員、管理隊員又は課程対象者である隊員に準ずる隊員として防衛大臣が定めるもの

3項 内閣総理大臣は、 第31条の6第1項 《内閣総理大臣は、防衛大臣又は防衛装備庁長…》 官に対し、政令で定めるところにより、幹部隊員、管理隊員、課程対象者である隊員その他これらに準ずる隊員として政令で定めるものの人事に関する情報の提供を求めることができる。 の規定により提出された情報を取り扱う者を指定するとともに、その他の者が当該情報を閲覧ができないようにするために必要な措置を講じなければならない。

51条の10 (委任規定)

1項 第51条の5 《事務次官若しくは防衛審議官、防衛省本省の…》 官房長、局長若しくは次長又は防衛装備庁長官若しくは防衛装備庁の部長の官職に準ずる官職 法第30条の2第1項第6号に規定する政令で定める官職は、次に掲げる官職とする。 1 政策立案総括審議官 2 衛生 から前条までに定めるもののほか、幹部 隊員 の任用等に係る特例に関し必要な事項は、防衛省令で定める。

52条 (非常勤隊員の服務の特例)

1項 予備自衛官、即応予備自衛官、予備自衛官補及び 第41条の2第2項 《2 前項の規定により採用された隊員次項及…》 び第4項において「定年前再任用短時間勤務隊員」という。の任期は、採用の日から定年退職日相当日までとする。 に規定する定年前再任用短時間勤務 隊員 以外の非常勤の隊員(次条において「 非常勤隊員 」という。)は、法第60条第2項の規定にかかわらず、国家機関の他の非常勤の職若しくは 独立行政法人通則法 1999年法律第103号第2条第4項 《4 この法律において「行政執行法人」とは…》 、公共上の事務等のうち、その特性に照らし、国の行政事務と密接に関連して行われる国の指示その他の国の相当な関与の下に確実に執行することが求められるものを国が事業年度ごとに定める業務運営に関する目標を達成 に規定する 行政執行法人 第54条の2第1号 《条件付採用としない者 第54条の2 法第…》 41条第1項に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。 1 かつて隊員として正式に採用されていた者で、任命権者の要請に応じ、引き続き防衛省以外の国家機関の職、行政執行法人の職、地方公共団体の機関第59条の18第1項 《任命権者は、採用しようとする官職に係る定…》 年に達している者を、当該官職に採用することができない。 ただし、かつて隊員であつた者で、任命権者の要請に応じ、引き続き防衛省以外の国家機関の職、行政執行法人の職、地方公共団体の機関の職その他これらに準 及び 第60条の2 《国の事務又は事業と密接な関連を有する業務…》 を行う法人 法第46条第2項に規定する政令で定める法人は、行政執行法人以外の独立行政法人独立行政法人通則法第2条第1項に規定する独立行政法人をいう。、国立大学法人国立大学法人法2003年法律第112 において「 行政執行法人 」という。)の非常勤の職を兼ね、又は地方公共団体の機関の非常勤の職に就くことができる。

53条

1項 第41条 《条件付採用 隊員の採用は、隊員であつた…》 又はこれに準ずる者のうち、政令で定める者を採用する場合その他政令で定める場合を除き、条件付のものとし、隊員が、その職において6月の期間6月の期間とすることが適当でないと認められる隊員として防衛省令で第53条 《服務の宣誓 隊員は、防衛省令で定めると…》 ころにより、服務の宣誓をしなければならない。 及び 第54条第1項 《隊員は、何時でも職務に従事することのでき…》 る態勢になければならない。 の規定は、 非常勤隊員 については、適用しない。

2項 第40条 《退職の承認 第31条第1項の規定により…》 隊員の退職について権限を有する者は、隊員が退職することを申し出た場合において、これを承認することが自衛隊の任務の遂行に著しい支障を及ぼすと認めるときは、その退職について政令で定める特別の事由がある場合第42条 《身分保障 隊員は、懲戒処分による場合、…》 第44条の2第1項又は第44条の5第3項の規定により降任される場合及び次の各号のいずれかに該当する場合を除き、その意に反して、降任され、又は免職されることがない。 1 人事評価又は勤務の状況を示す事実 から 第44条 《休職の効果 休職の期間は、政令で定める…》 ただし、前条第2号の規定による休職の期間は、その事件が裁判所に係属する間とする。 2 休職者は、隊員としての身分を保有するが、職務に従事しない。 3 休職者には、法令で別段の定をする場合を除き、給 まで及び 第49条 《審査請求の処理 隊員に対するその意に反…》 する降任、休職若しくは免職又は懲戒処分についての審査請求については、行政不服審査法2014年法律第68号第2章の規定は、適用しない。 2 前項に規定する審査請求は、処分の通知を受けた日の翌日から起算し の規定は、 非常勤隊員 で6月以内の期間を定めて任用されるものについては、適用しない。

3項 第62条 《私企業からの隔離 隊員は、営利を目的と…》 する会社その他の団体の役員若しくは顧問の地位その他これらに相当する地位につき、又は自ら営利企業を営んではならない。 2 前項の規定は、隊員が、防衛省令で定める基準に従い行う防衛大臣又はその委任を受けた 及び 第63条 《他の職又は事業の関与制限 隊員は、報酬…》 を受けて、第60条第2項に規定する国家機関、行政執行法人及び地方公共団体の機関の職並びに前条第1項の地位以外の職又は地位に就き、あるいは営利企業以外の事業を行う場合には、防衛省令で定める基準に従い行う の規定の 非常勤隊員 に対する適用については、法第62条第2項中「防衛省令で定める基準に従い行う防衛大臣又はその委任を受けた者の承認を受けた場合」とあるのは「防衛大臣又はその委任を受けた者に届け出た場合」と、法第63条中「防衛省令で定める基準に従い行う防衛大臣の承認を受けなければならない。」とあるのは「防衛大臣に届け出なければならない。」とする。

2節 任免、分限等

53条の2 (法第36条の2第2項第3号の政令で定める場合)

1項 第36条の2第2項第3号 《2 任命権者は、前項の規定によるほか、専…》 門的な知識経験を有する者を当該専門的な知識経験が必要とされる業務に従事させる場合において、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当するときであつて、当該者を当該業務に期間を限つて従事させることが公務の能率 の政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。

1号 当該専門的な知識経験を有する自衛官以外の 隊員 を一定の期間他の業務に従事させる必要があるため、当該専門的な知識経験が必要とされる業務に従事させることが適任と認められる自衛官以外の隊員を部内で確保することが一定の期間困難である場合

2号 当該業務が公務外における最新の実務の経験を通じて得られる専門的な知識経験を必要とするものであることにより、当該業務に当該者が有する当該専門的な知識経験を有効に活用することができる期間が一定の期間に限られる場合

53条の3 (任期付隊員の任期の更新)

1項 任命権者は、 第36条の4第1項 《任命権者は、第36条の二各項の規定により…》 任期を定めて採用された隊員次条において「任期付隊員」という。の任期が5年に満たない場合にあつては、防衛大臣の承認を得て、採用した日から5年を超えない範囲内において、その任期を更新することができる。 の規定により任期を更新する場合には、あらかじめ当該 隊員 の同意を得なければならない。

53条の4 (任期付研究員として採用することができない官職)

1項 第36条の6第1項 《任命権者は、第35条の規定にかかわらず、…》 次に掲げる場合には、選考により、任期を定めて自衛官以外の隊員防衛省の機関又は部隊等の長その他の政令で定める官職を占める隊員及び非常勤の隊員を除く。第4項において同じ。を採用することができる。 1 研究 に規定する政令で定める官職は、次に掲げる官職とする。

1号 防衛省の機関の長の官職

2号 自衛隊 の部隊又は機関(以下「 部隊等 」という。)の長の官職

3号 前2号に規定する機関又は 部隊等 の長を助け、これらの機関又は部隊等の業務を整理することを職務とする官職

4号 防衛省の機関に置かれる支所その他これに準ずる組織の長の官職

53条の5 (任期付研究員の任期の更新)

1項 任命権者は、 第36条の8第1項 《任命権者は、第36条の6第1項第1号の規…》 定により任期を定めて採用された隊員の任期が5年に満たない場合にあつては採用した日から5年、同項第2号の規定により任期を定めて採用された隊員の任期が3年に満たない場合前条第2項の防衛大臣の承認を得て任期 の規定により任期を更新する場合には、あらかじめ当該 隊員 の同意を得なければならない。

53条の6 (任期付研究員の異動の制限)

1項 任命権者は、 第36条の6第1項 《任命権者は、第35条の規定にかかわらず、…》 次に掲げる場合には、選考により、任期を定めて自衛官以外の隊員防衛省の機関又は部隊等の長その他の政令で定める官職を占める隊員及び非常勤の隊員を除く。第4項において同じ。を採用することができる。 1 研究 の規定により任期を定めて採用された 隊員 以下この条において「 任期付研究員 」という。)を、その任期中、当該 任期付研究員 が現に占めている官職におけるものと同1の研究業務を行うことを職務とする官職に異動させる場合その他任期を定めた採用の趣旨に反しないものとして防衛大臣が定める場合に限り、異動させることができる。

54条 (退職を承認する特別の事由)

1項 第40条 《退職の承認 第31条第1項の規定により…》 隊員の退職について権限を有する者は、隊員が退職することを申し出た場合において、これを承認することが自衛隊の任務の遂行に著しい支障を及ぼすと認めるときは、その退職について政令で定める特別の事由がある場合 に規定する政令で定める特別の事由は、当該 隊員 が退職しなければ配偶者又は 民法 1896年法律第89号第877条 《扶養義務者 直系血族及び兄弟姉妹は、互…》 いに扶養をする義務がある。 2 家庭裁判所は、特別の事情があるときは、前項に規定する場合のほか、三親等内の親族間においても扶養の義務を負わせることができる。 3 前項の規定による審判があった後事情に変 の規定により扶養すべき親族を扶養することができないと認められるやむを得ない事由がある旨の市町村長( 地方自治法 1947年法律第67号第252条の19第1項 《政令で指定する人口五十万以上の市以下「指…》 定都市」という。は、次に掲げる事務のうち都道府県が法律又はこれに基づく政令の定めるところにより処理することとされているものの全部又は一部で政令で定めるものを、政令で定めるところにより、処理することがで の指定都市にあつては、区長又は総合区長。 第88条第1項 《第86条第1項の規定による副知事若しくは…》 副市町村長又は第252条の19第1項に規定する指定都市の総合区長の解職の請求は、その就職の日から1年間及び第86条第3項の規定による議会の議決の日から1年間は、これをすることができない。 第102条の2 《 普通地方公共団体の議会は、前条の規定に…》 かかわらず、条例で定めるところにより、定例会及び臨時会とせず、毎年、条例で定める日から翌年の当該日の前日までを会期とすることができる。 前項の議会は、第4項の規定により招集しなければならないものとされ において準用する場合を含む。及び 第89条第1項 《普通地方公共団体に、その議事機関として、…》 当該普通地方公共団体の住民が選挙した議員をもつて組織される議会を置く。 第102条の3 《訓練招集命令の取消し等 第89条の規定…》 は、法第75条の5第1項の規定による訓練招集命令を受けた即応予備自衛官について準用する。 この場合において、第89条第1項中「法第71条第1項」とあるのは、「法第75条の5第1項」と読み替えるものとす において準用する場合を含む。)において同じ。)の証明があつたときとする。

54条の2 (条件付採用としない者)

1項 第41条第1項 《隊員の採用は、隊員であつた者又はこれに準…》 ずる者のうち、政令で定める者を採用する場合その他政令で定める場合を除き、条件付のものとし、隊員が、その職において6月の期間6月の期間とすることが適当でないと認められる隊員として防衛省令で定める隊員にあ に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。

1号 かつて 隊員 として正式に採用されていた者で、任命権者の要請に応じ、引き続き防衛省以外の国家機関の職、 行政執行法人 の職、地方公共団体の機関の職その他これらに準ずる職(防衛大臣が定めるものに限る。又は沖縄振興開発金融公庫その他その業務が国の事務若しくは事業と密接な関連を有する法人に属する職(防衛大臣が定めるものに限る。)に就き、引き続きこれらの職に就いているもの(これらの職のうち1の職から他の職に一回以上引き続いて異動した者を含む。

2号 第41条の2第1項 《任命権者は、年齢60年に達した日以後にこ…》 の法律の規定により退職臨時的に任用された隊員その他の法律により任期を定めて任用された隊員及び非常勤の隊員が退職する場合を除く。をした隊員以下この条及び第46条第2項において「年齢60年以上退職者」とい に規定する年齢60年以上退職者であつて、引き続いて同項の規定により採用されるもの

54条の3 (定年前再任用希望者に明示すべき事項及び定年前再任用希望者の同意)

1項 任命権者は、定年前再任用( 第41条の2第1項 《任命権者は、年齢60年に達した日以後にこ…》 の法律の規定により退職臨時的に任用された隊員その他の法律により任期を定めて任用された隊員及び非常勤の隊員が退職する場合を除く。をした隊員以下この条及び第46条第2項において「年齢60年以上退職者」とい の規定により採用することをいう。以下この条及び次条において同じ。)を行うに当たつては、あらかじめ、定年前再任用をされることを希望する者(以下この条及び次条において「 定年前再任用希望者 」という。)に次に掲げる事項を明示し、その同意を得なければならない。当該 定年前再任用希望者 の定年前再任用までの間に、明示した事項の内容を変更する場合も、同様とする。

1号 定年前再任用を行う官職に係る職務内容

2号 定年前再任用を行う日

3号 定年前再任用に係る勤務地

4号 定年前再任用をされた場合の給与

5号 定年前再任用をされた場合の1週間当たりの勤務時間

6号 前各号に掲げるもののほか、任命権者が必要と認める事項

54条の4 (定年前再任用の選考に用いる情報)

1項 第41条の2第1項 《任命権者は、年齢60年に達した日以後にこ…》 の法律の規定により退職臨時的に任用された隊員その他の法律により任期を定めて任用された隊員及び非常勤の隊員が退職する場合を除く。をした隊員以下この条及び第46条第2項において「年齢60年以上退職者」とい に規定する政令で定める情報は、 定年前再任用希望者 についての次に掲げる情報とする。

1号 人事評価( 第31条第3項 《3 隊員の採用後の任用、給与その他の人事…》 管理は、隊員の採用年次、合格した試験の種類及び課程対象者国家公務員法1947年法律第120号第61条の9第2項第2号に規定する課程対象者をいう。以下この項及び第31条の6第1項において同じ。であるか否 に規定する人事評価をいう。 第59条の5第1号 《他の官職への降任等を行うに当たつて遵守す…》 べき基準 第59条の5 任命権者は、法第44条の2第3項に規定する他の官職への降任等以下「他の官職への降任等」という。を行うに当たつては、法第31条第3項の規定に違反してはならないほか、次に掲げる基準第59条 《 休職者は、休職にされたときに占めていた…》 官職又は休職期間中に異動した官職を保有する。 2 前項の規定は、当該官職を他の隊員をもつて補充することを妨げるものではない。 の九及び 第59条の21 《法第45条の2第1項の規定により採用され…》 た自衛官の任期の更新 法第45条の2第2項に規定する任期の更新は、同条第1項の規定により採用された自衛官の当該更新直前の任期における人事評価又は勤務の状況を示す事実に基づく勤務実績並びに身体及び体力 において同じ。又は勤務の状況を示す事実に基づく従前の勤務実績

2号 定年前再任用を行う官職の職務遂行に必要とされる経験又は資格の有無その他定年前再任用を行う官職の職務遂行上必要な資質及び能力

55条 (幹部隊員の降任に関する特例に係る要件等)

1項 第42条の2 《幹部隊員の降任に関する特例 防衛大臣は…》 、幹部隊員幹部職のうち職制上の段階が最下位の段階のものを占める幹部隊員を除く。以下この条において同じ。について、次の各号に掲げる場合のいずれにも該当するときは、政令の定めるところにより、当該幹部隊員が に規定する政令で定める事項については、一般職に属する国家公務員について定められているこれらの事項の例による。

56条 (休職にされる場合)

1項 第43条 《休職 隊員は、次の各号の1に該当する場…》 又は政令で定める場合を除き、その意に反して休職にされることがない。 1 心身の故障のため長期の休養を要する場合 2 刑事事件に関し起訴された場合 に規定する政令で定める場合は、次の各号に掲げるものとする。

1号 学校( 学校教育法 1947年法律第26号第1条 《 この法律で、学校とは、幼稚園、小学校、…》 中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、大学及び高等専門学校とする。 に規定する学校、同法第124条に規定する専修学校及び同法第134条第1項に規定する各種学校をいう。)、研究所その他これらに準ずる施設において、その 隊員 の職務に関連があると認められる学術の調査、研究若しくは指導又は技能の修得若しくは指導に従事する場合( 国際機関等に派遣される防衛省の職員の処遇等に関する法律 1995年法律第122号第2条第1項 《防衛大臣は、条約その他の国際約束若しくは…》 これに準ずるものに基づき又は次に掲げる機関の要請に応じ、これらの機関の業務に従事させるため、職員政令で定める職員を除く。以下この項において同じ。を派遣することができる。 ただし、防衛装備庁に所属する職 の規定により派遣された場合を除く。

2号 水難、火災その他の災害又は第6章に規定する行動に際して所在不明となつた場合

3号 国家公務員の育児休業等に関する法律 1991年法律第109号第27条第1項 《この法律第2条、第7条第6項、第16条か…》 ら第19条まで、第24条及び第25条を除く。の規定は、国家公務員法第2条第3項第16号に掲げる防衛省の職員について準用する。 この場合において、これらの規定第3条第1項第1号を除く。中「人事院規則」と において準用する同法第3条第1項の規定により育児休業をした 隊員 国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律 1992年法律第79号第27条第1項 《防衛大臣は、国際連合の要請に応じ、国際連…》 合の業務であって、国際連合平和維持活動に参加する自衛隊の部隊等又は外国の軍隊の部隊により実施される業務の統括に関するものに従事させるため、内閣総理大臣の同意を得て、自衛官を派遣することができる。 の規定により派遣された自衛官、 国際機関等に派遣される防衛省の職員の処遇等に関する法律 第2条第1項 《防衛大臣は、条約その他の国際約束若しくは…》 これに準ずるものに基づき又は次に掲げる機関の要請に応じ、これらの機関の業務に従事させるため、職員政令で定める職員を除く。以下この項において同じ。を派遣することができる。 ただし、防衛装備庁に所属する職 の規定により派遣された隊員、 国と民間企業との間の人事交流に関する法律 1999年法律第224号第24条第1項 《この法律第2条第1項及び第5項、第3条第…》 1号及び第2号、第4条、第5条第2項及び第3項並びに第10条第2項を除く。の規定は、国家公務員法第2条第3項第16号に掲げる防衛省の職員の人事交流について準用する。 この場合において、これらの規定中「 において準用する同法第7条第1項の規定により交流派遣された隊員、 国家公務員の自己啓発等休業に関する法律 2007年法律第45号第10条 《防衛省の職員への準用 この法律第2条第…》 1項及び第2項を除く。の規定は、国家公務員法第2条第3項第16号に掲げる防衛省の職員常時勤務することを要しない職員、臨時的に任用された職員その他の政令で定める職員を除く。について準用する。 この場合に において準用する同法第3条第1項の規定による自己啓発等休業をした隊員又は 国家公務員の配偶者同行休業に関する法律 2013年法律第78号第11条 《防衛省の職員への準用 この法律第2条第…》 1項及び第2項並びに第7条第6項を除く。の規定は、国家公務員法第2条第3項第16号に掲げる防衛省の職員について準用する。 この場合において、これらの規定中「人事院規則」とあるのは「政令」と、第3条第1 において準用する同法第3条第1項の規定による配偶者同行休業をした隊員が職務に復帰した場合において定員に欠員がないとき

57条 (休職の効果)

1項 第43条第1号 《休職 第43条 隊員は、次の各号の1に該…》 当する場合又は政令で定める場合を除き、その意に反して休職にされることがない。 1 心身の故障のため長期の休養を要する場合 2 刑事事件に関し起訴された場合 の規定による休職の期間は、休養を要する程度に応じ、前条第1号又は第2号の事由による休職の期間は、必要に応じ、いずれも3年を超えない範囲内において、それぞれ個々の場合について、任命権者が定める。この休職の期間が3年に満たない場合においては、休職にした日から引き続き3年を超えない範囲内において、これを更新することができる。

2項 前条第1号の事由による休職の期間が引き続き3年に達する際防衛大臣の定める特別の事由があるときは、任命権者は、2年を超えない範囲内において、休職の期間を更新することができる。この更新した休職の期間が2年に満たない場合においては、その期間の初日から起算して2年を超えない範囲内において、再度これを更新することができる。

3項 前条第3号の事由による休職の期間は、定員に欠員が生ずるまでの間とする。

58条

1項 任命権者は、休職者( 第56条第3号 《休職にされる場合 第56条 法第43条に…》 規定する政令で定める場合は、次の各号に掲げるものとする。 1 学校学校教育法1947年法律第26号第1条に規定する学校、同法第124条に規定する専修学校及び同法第134条第1項に規定する各種学校をいう の事由による休職者を除く。以下この条において同じ。)について休職の事由が消滅した場合において定員に欠員がないときは、定員に欠員が生ずるまでの間、その者を復職させないことができる。この場合において、休職者を復職させない期間は、前条第1項又は第2項の規定による休職の期間に算入しないものとする。

59条

1項 休職者は、休職にされたときに占めていた官職又は休職期間中に異動した官職を保有する。

2項 前項の規定は、当該官職を他の 隊員 をもつて補充することを妨げるものではない。

59条の2 (管理監督職に含まれる官職)

1項 第44条の2第1項 《任命権者は、管理監督職防衛省職員給与法第…》 11条の3第1項に規定する官職及びこれに準ずる官職として政令で定める官職並びに指定職これらの官職のうち、病院等に勤務する医師及び歯科医師が占める官職その他のその職務と責任に特殊性があること又は欠員の補 に規定する 防衛省職員給与法 第11条の3第1項 《管理又は監督の地位にある職員の官職のうち…》 政令で指定するものについては、その特殊性に基き、俸給月額につき、政令で適正な特別調整額を定めることができる。 に規定する官職に準ずる官職として政令で定める官職は、次に掲げる官職とする。

1号 一般職の職員の給与に関する法律 1950年法律第95号。以下この条、次条及び 第87条の24 《管理又は監督の地位にある隊員の官職 法…》 第65条の11第3項に規定する政令で定める官職は、次に掲げる隊員が就いている官職とする。 1 次に掲げる隊員防衛省職員給与法第11条の3第1項の規定により支給を受ける俸給の特別調整額その他の事由に照ら において「 一般職給与法 」という。)別表第一イ行政職俸給表()の適用を受ける 隊員 でその職務の級が七級であるものが占める官職のうち防衛大臣が定めるもの

2号 一般職給与法 別表第七研究職俸給表の適用を受ける 隊員 でその職務の級が五級であるものが占める官職のうち防衛大臣が定めるもの

3号 前2号に掲げる官職のほか、これらに相当する官職として防衛大臣が定める官職

59条の3 (管理監督職から除かれる官職)

1項 第44条の2第1項 《任命権者は、管理監督職防衛省職員給与法第…》 11条の3第1項に規定する官職及びこれに準ずる官職として政令で定める官職並びに指定職これらの官職のうち、病院等に勤務する医師及び歯科医師が占める官職その他のその職務と責任に特殊性があること又は欠員の補 に規定する同条の規定を適用することが著しく不適当と認められる官職として政令で定める官職は、次に掲げる官職とする。

1号 第44条 《休職の効果 休職の期間は、政令で定める…》 ただし、前条第2号の規定による休職の期間は、その事件が裁判所に係属する間とする。 2 休職者は、隊員としての身分を保有するが、職務に従事しない。 3 休職者には、法令で別段の定をする場合を除き、給 に規定する病院又は防衛大学校若しくは 自衛隊 の部隊若しくは機関に置かれている診療所その他の医療施設に勤務し、医療業務に従事する医師又は歯科医師が占める官職

2号 防衛大学校又は防衛医科大学校の学校長その他の教官(助教である者を除く。)である者が占める官職

3号 一般職給与法 別表第七研究職俸給表の適用を受ける 隊員 でその職務の級が三級であるものが占める官職

4号 一般職給与法 別表第十一指定職俸給表の適用を受ける 隊員 が占める官職のうち、人事管理上の必要性に鑑み臨時的に置かれる官職であつて防衛大臣が定めるもの

5号 前各号に掲げる官職のほか、職務と責任の特殊性により 第44条の2 《管理監督職勤務上限年齢による降任等 任…》 命権者は、管理監督職防衛省職員給与法第11条の3第1項に規定する官職及びこれに準ずる官職として政令で定める官職並びに指定職これらの官職のうち、病院等に勤務する医師及び歯科医師が占める官職その他のその職 の規定を適用することが著しく不適当と認められる官職として防衛大臣が定める官職

59条の4 (管理監督職勤務上限年齢を年齢60年としない管理監督職)

1項 第44条の2第2項第1号 《2 前項の管理監督職勤務上限年齢は、年齢…》 60年とする。 ただし、次の各号に掲げる管理監督職を占める隊員の管理監督職勤務上限年齢は、当該各号に定める年齢とする。 1 防衛省の事務次官及びこれに準ずる管理監督職のうち政令で定める管理監督職 年齢 に規定する政令で定める管理監督職は、次に掲げる官職とする。

1号 防衛事務次官

2号 防衛審議官

3号 防衛監察監

4号 防衛装備庁長官

5号 防衛技監

59条の5 (他の官職への降任等を行うに当たつて遵守すべき基準)

1項 任命権者は、 第44条の2第3項 《3 第1項本文の規定による他の官職への降…》 又は転任以下「他の官職への降任等」という。を行うに当たつて任命権者が遵守すべき基準に関する事項その他の他の官職への降任等に関し必要な事項は、政令で定める。 に規定する 他の官職への降任等 以下「 他の官職への降任等 」という。)を行うに当たつては、法第31条第3項の規定に違反してはならないほか、次に掲げる基準を遵守しなければならない。

1号 当該 隊員 の人事評価又は勤務の状況を示す事実に基づく従前の勤務実績に基づき、降任又は転任(俸給月額の引下げを伴う転任に限る。)(以下この条において「降任等」という。)をしようとする官職の属する職制上の段階の標準的な官職に係る標準職務遂行能力( 第30条の2第1項第5号 《この章において、次の各号に掲げる用語の意…》 義は、当該各号に定めるところによる。 1 採用 隊員以外の者を隊員に任命すること臨時的な任用を除く。をいう。 2 昇任 自衛官にあつてはその者を現に任命されている階級より上位の階級に任命することをいい に規定する標準職務遂行能力をいう。 第59条の8 《法第44条の5第3項の異動期間の延長をす…》 ることができる事由 法第44条の5第3項に規定する政令で定める事由は、同項に規定する特定管理監督職群次条において「特定管理監督職群」という。に属する管理監督職の属する職制上の段階の標準的な官職に係る において同じ。及び当該降任等をしようとする官職についての適性を有すると認められる官職に降任等をすること。

2号 人事の計画その他の事情を考慮した上で、 第44条の2第1項 《任命権者は、管理監督職防衛省職員給与法第…》 11条の3第1項に規定する官職及びこれに準ずる官職として政令で定める官職並びに指定職これらの官職のうち、病院等に勤務する医師及び歯科医師が占める官職その他のその職務と責任に特殊性があること又は欠員の補 に規定する他の官職のうち、できる限り上位の職制上の段階に属するものに降任等をすること。

3号 当該 隊員 他の官職への降任等 をする際に、当該隊員が占めていた管理監督職が属する職制上の段階より上位の職制上の段階に属する管理監督職を占める隊員(以下この号において「 上位職隊員 」という。)の他の官職への降任等もする場合には、第1号に掲げる基準に従つた上での状況その他の事情を考慮してやむを得ないと認められる場合を除き、 上位職隊員 の降任等をした官職が属する職制上の段階と同じ職制上の段階又は当該職制上の段階より下位の職制上の段階に属する官職に降任等をすること。

59条の6 (法第44条の5第1項の異動期間の延長をすることができる事由)

1項 第44条の5第1項第1号 《任命権者は、他の官職への降任等をすべき管…》 理監督職を占める隊員について、次に掲げる事由があると認めるときは、当該隊員が占める管理監督職に係る異動期間の末日の翌日から起算して1年を超えない期間内当該期間内に次条第1項に規定する定年退職日がある隊 に規定する政令で定める事由は、業務の性質上、当該 隊員 他の官職への降任等 による担当者の交替により当該業務の継続的遂行に重大な障害が生ずることとする。

2項 第44条の5第1項第2号 《任命権者は、他の官職への降任等をすべき管…》 理監督職を占める隊員について、次に掲げる事由があると認めるときは、当該隊員が占める管理監督職に係る異動期間の末日の翌日から起算して1年を超えない期間内当該期間内に次条第1項に規定する定年退職日がある隊 に規定する政令で定める事由は、職務が高度の専門的な知識、熟達した技能若しくは豊富な経験を必要とするものであるため、又は勤務環境その他の勤務条件に特殊性があるため、当該 隊員 他の官職への降任等 により生ずる欠員を容易に補充することができず、業務の遂行に重大な障害が生ずることとする。

59条の7 (特定管理監督職群に属する管理監督職)

1項 第44条の5第3項 《3 任命権者は、第1項の規定により異動期…》 間を延長することができる場合を除き、他の官職への降任等をすべき特定管理監督職群職務の内容が相互に類似する複数の管理監督職指定職を除く。以下この項及び次項において同じ。であつて、これらの欠員を容易に補充 に規定する政令で定める管理監督職は、次に掲げる官職とする。

1号 陸上自衛隊 の部隊又は機関に置かれる官職のうち、 自衛隊 の施設の維持及び管理に関する事務をその職務とする官職であつて防衛大臣が定めるもの

2号 前号に掲げる官職のほか、これに準ずる官職であつて防衛大臣が定めるもの

59条の8 (法第44条の5第3項の異動期間の延長をすることができる事由)

1項 第44条の5第3項 《3 任命権者は、第1項の規定により異動期…》 間を延長することができる場合を除き、他の官職への降任等をすべき特定管理監督職群職務の内容が相互に類似する複数の管理監督職指定職を除く。以下この項及び次項において同じ。であつて、これらの欠員を容易に補充 に規定する政令で定める事由は、同項に規定する 特定管理監督職群 次条において「 特定管理監督職群 」という。)に属する管理監督職の属する職制上の段階の標準的な官職に係る標準職務遂行能力及び当該管理監督職についての適性を有すると認められる 隊員 当該管理監督職に係る管理監督職勤務上限年齢(法第44条の2第2項に規定する管理監督職勤務上限年齢をいう。)に達した隊員を除く。)の数が当該管理監督職の数に満たない等の事情があるため、管理監督職を現に占める隊員の 他の官職への降任等 により当該管理監督職に生ずる欠員を容易に補充することができず、業務の遂行に重大な障害が生ずることとする。

59条の9 (法第44条の5第3項又は第4項の規定による異動期間の延長等を行うに当たつての留意事項)

1項 任命権者は、 第44条の5第3項 《3 任命権者は、第1項の規定により異動期…》 間を延長することができる場合を除き、他の官職への降任等をすべき特定管理監督職群職務の内容が相互に類似する複数の管理監督職指定職を除く。以下この項及び次項において同じ。であつて、これらの欠員を容易に補充 又は第4項の規定による異動期間の延長又は同条第3項の規定による他の管理監督職への降任若しくは転任を行うときは、人事評価、人事の計画その他の事情を考慮した上で、 特定管理監督職群 に属する管理監督職を占める 隊員 のうちその管理監督職に最も適任と認められるものについて行うものとする。

59条の10 (異動期間の延長等に係る隊員の同意)

1項 任命権者は、 第44条の5第1項 《任命権者は、他の官職への降任等をすべき管…》 理監督職を占める隊員について、次に掲げる事由があると認めるときは、当該隊員が占める管理監督職に係る異動期間の末日の翌日から起算して1年を超えない期間内当該期間内に次条第1項に規定する定年退職日がある隊 から第4項までの規定による異動期間の延長を行う場合及び同条第3項の規定による他の管理監督職への降任又は転任を行う場合には、あらかじめ当該 隊員 の同意を得なければならない。

59条の11 (延長した異動期間の末日の繰上げ)

1項 任命権者は、 第44条の5第1項 《任命権者は、他の官職への降任等をすべき管…》 理監督職を占める隊員について、次に掲げる事由があると認めるときは、当該隊員が占める管理監督職に係る異動期間の末日の翌日から起算して1年を超えない期間内当該期間内に次条第1項に規定する定年退職日がある隊 又は第2項の規定により異動期間を延長した場合において、当該異動期間の末日前に同条第4項の規定により当該異動期間を更に延長するときは、当該異動期間の末日を繰り上げるものとする。

59条の12 (異動期間の延長事由が消滅した場合の措置)

1項 任命権者は、 第44条の5第1項 《任命権者は、他の官職への降任等をすべき管…》 理監督職を占める隊員について、次に掲げる事由があると認めるときは、当該隊員が占める管理監督職に係る異動期間の末日の翌日から起算して1年を超えない期間内当該期間内に次条第1項に規定する定年退職日がある隊 から第4項までの規定により異動期間を延長した場合において、当該異動期間の末日前に当該異動期間の延長の事由が消滅したときは、 他の官職への降任等 をするものとする。

59条の13 (異動期間の延長に係る任命権者)

1項 第44条の5第1項 《任命権者は、他の官職への降任等をすべき管…》 理監督職を占める隊員について、次に掲げる事由があると認めるときは、当該隊員が占める管理監督職に係る異動期間の末日の翌日から起算して1年を超えない期間内当該期間内に次条第1項に規定する定年退職日がある隊 から第4項までに規定する任命権者には、 隊員 自衛官を除く。次条及び 第59条の18 《定年に達している者の任用の制限 任命権…》 者は、採用しようとする官職に係る定年に達している者を、当該官職に採用することができない。 ただし、かつて隊員であつた者で、任命権者の要請に応じ、引き続き防衛省以外の国家機関の職、行政執行法人の職、地方 から 第59条 《 休職者は、休職にされたときに占めていた…》 官職又は休職期間中に異動した官職を保有する。 2 前項の規定は、当該官職を他の隊員をもつて補充することを妨げるものではない。 の二十までにおいて同じ。)が現に任用されている官職を保有したまま他の官職に任用されている場合には、当該他の官職に係る任命権者は含まれないものとする。

59条の14 (異動期間の延長に係る他の任命権者に対する通知)

1項 任命権者は、現に任用されている官職を保有したまま任命権者を異にする他の官職に任用されている 隊員 につき、 第44条の5第1項 《任命権者は、他の官職への降任等をすべき管…》 理監督職を占める隊員について、次に掲げる事由があると認めるときは、当該隊員が占める管理監督職に係る異動期間の末日の翌日から起算して1年を超えない期間内当該期間内に次条第1項に規定する定年退職日がある隊 から第4項までの規定により異動期間を延長する場合又は 第59条の11 《延長した異動期間の末日の繰上げ 任命権…》 者は、法第44条の5第1項又は第2項の規定により異動期間を延長した場合において、当該異動期間の末日前に同条第4項の規定により当該異動期間を更に延長するときは、当該異動期間の末日を繰り上げるものとする。 の規定によりその異動期間の末日を繰り上げ、若しくは 第59条の12 《異動期間の延長事由が消滅した場合の措置 …》 任命権者は、法第44条の5第1項から第4項までの規定により異動期間を延長した場合において、当該異動期間の末日前に当該異動期間の延長の事由が消滅したときは、他の官職への降任等をするものとする。 の規定により 他の官職への降任等 をする場合には、当該他の官職に係る任命権者にその旨を通知しなければならない。

59条の15 (勤務延長をすることができる事由)

1項 第44条の7第1項第1号 《任命権者は、定年に達した隊員が前条第1項…》 の規定により退職すべきこととなる場合において、次に掲げる事由があると認めるときは、同項の規定にかかわらず、当該隊員に係る定年退職日の翌日から起算して1年を超えない範囲内で期限を定め、当該隊員を当該定年 に規定する政令で定める事由は、業務の性質上、当該 隊員 の退職による担当者の交替により当該業務の継続的遂行に重大な障害が生ずることとする。

2項 第44条の7第1項第2号 《任命権者は、定年に達した隊員が前条第1項…》 の規定により退職すべきこととなる場合において、次に掲げる事由があると認めるときは、同項の規定にかかわらず、当該隊員に係る定年退職日の翌日から起算して1年を超えない範囲内で期限を定め、当該隊員を当該定年 に規定する政令で定める事由は、職務が高度の専門的な知識、熟達した技能若しくは豊富な経験を必要とするものであるため、又は勤務環境その他の勤務条件に特殊性があるため、当該 隊員 の退職により生ずる欠員を容易に補充することができず、業務の遂行に重大な障害が生ずることとする。

59条の16 (勤務延長に係る隊員の同意)

1項 任命権者は、勤務延長( 第44条の7第1項 《任命権者は、定年に達した隊員が前条第1項…》 の規定により退職すべきこととなる場合において、次に掲げる事由があると認めるときは、同項の規定にかかわらず、当該隊員に係る定年退職日の翌日から起算して1年を超えない範囲内で期限を定め、当該隊員を当該定年 の規定により 隊員 を引き続いて勤務させることをいう。次条、 第59条の18第2項 《2 任命権者は、隊員の他の官職への昇任、…》 降任又は転任が当該他の官職に係る定年退職日後となる場合は、当該昇任、降任又は転任を行うことができない。 ただし、勤務延長隊員法第44条の7第1項又は第2項の規定により引き続き勤務している隊員をいう。を 及び 第59条の20 《勤務延長に係る他の任命権者に対する通知 …》 任命権者は、現に任用されている官職を保有したまま任命権者を異にする他の官職に任用されている隊員につき、勤務延長を行い、又は勤務延長の期限を延長し、若しくはその期限を繰り上げる場合には、当該他の官職に において同じ。)を行う場合及び勤務延長の期限(法第44条の7第1項の期限又は同条第2項の規定により延長された期限をいう。次条及び 第59条の20 《勤務延長に係る他の任命権者に対する通知 …》 任命権者は、現に任用されている官職を保有したまま任命権者を異にする他の官職に任用されている隊員につき、勤務延長を行い、又は勤務延長の期限を延長し、若しくはその期限を繰り上げる場合には、当該他の官職に において同じ。)を延長する場合には、あらかじめ当該隊員の同意を得なければならない。

59条の17 (勤務延長の期限の繰上げ)

1項 任命権者は、勤務延長の期限の到来前に当該勤務延長の事由が消滅した場合には、当該 隊員 の同意を得て、当該勤務延長の期限を繰り上げるものとする。

59条の18 (定年に達している者の任用の制限)

1項 任命権者は、採用しようとする官職に係る定年に達している者を、当該官職に採用することができない。ただし、かつて 隊員 であつた者で、任命権者の要請に応じ、引き続き防衛省以外の国家機関の職、 行政執行法人 の職、地方公共団体の機関の職その他これらに準ずる職(防衛大臣が定めるものに限る。又は沖縄振興開発金融公庫その他その業務が国の事務若しくは事業と密接な関連を有する法人に属する職(防衛大臣が定めるものに限る。)に就き、引き続きこれらの職に就いているもの(これらの職のうち1の職から他の職に一回以上引き続いて異動した者を含む。)を、当該官職に係る定年退職日( 第44条の6第1項 《隊員は、定年に達したときは、定年に達した…》 日以後における最初の3月31日又は防衛大臣があらかじめ指定する日のいずれか早い日次条第1項及び第2項ただし書において「定年退職日」という。に退職する。 に規定する定年退職日をいう。次項において同じ。)以前に採用する場合は、この限りでない。

2項 任命権者は、 隊員 の他の官職への昇任、降任又は転任が当該他の官職に係る定年退職日後となる場合は、当該昇任、降任又は転任を行うことができない。ただし、勤務延長隊員(法第44条の7第1項又は第2項の規定により引き続き勤務している隊員をいう。)を、法令の改廃による組織の変更又はこれに準ずる事情により、勤務延長に係る官職の業務と同1の業務を行うことをその職務の主たる内容とする官職に防衛大臣(防衛装備庁の職員である隊員(幹部隊員を除く。)にあつては、防衛装備庁長官)の承認を得て昇任し、降任し、又は転任する場合は、この限りでない。

59条の19 (勤務延長に係る任命権者)

1項 第44条の7第1項 《任命権者は、定年に達した隊員が前条第1項…》 の規定により退職すべきこととなる場合において、次に掲げる事由があると認めるときは、同項の規定にかかわらず、当該隊員に係る定年退職日の翌日から起算して1年を超えない範囲内で期限を定め、当該隊員を当該定年 又は第2項に規定する任命権者には、 隊員 が現に任用されている官職を保有したまま他の官職に任用されている場合には、当該他の官職に係る任命権者は含まれないものとする。

59条の20 (勤務延長に係る他の任命権者に対する通知)

1項 任命権者は、現に任用されている官職を保有したまま任命権者を異にする他の官職に任用されている 隊員 につき、勤務延長を行い、又は勤務延長の期限を延長し、若しくはその期限を繰り上げる場合には、当該他の官職に係る任命権者にその旨を通知しなければならない。

59条の21 (法第45条の2第1項の規定により採用された自衛官の任期の更新)

1項 第45条の2第2項 《2 前項の任期又はこの項の規定により更新…》 された任期は、政令で定めるところにより、前項に定める期間を超えない範囲内で更新することができる。 に規定する任期の更新は、同条第1項の規定により採用された自衛官の当該更新直前の任期における人事評価又は勤務の状況を示す事実に基づく勤務実績並びに身体及び体力の検査の結果が良好である場合に行うことができるものとする。

60条 (自衛官の定年)

1項 第45条第2項 《2 前項の定年は、勤務の性質に応じ、階級…》 ごとに政令で定める。 に規定する自衛官の定年は、別表第9のとおりとする。

60条の2 (国の事務又は事業と密接な関連を有する業務を行う法人)

1項 第46条第2項 《2 隊員が、任命権者の要請に応じ一般職に…》 属する国家公務員、特別職に属する国家公務員隊員を除く。、地方公務員又は沖縄振興開発金融公庫その他その業務が国の事務若しくは事業と密接な関連を有する法人のうち政令で定めるものに使用される者以下この項にお に規定する政令で定める法人は、 行政執行法人 以外の独立行政法人( 独立行政法人通則法 第2条第1項 《この法律において「独立行政法人」とは、国…》 民生活及び社会経済の安定等の公共上の見地から確実に実施されることが必要な事務及び事業であって、国が自ら主体となって直接に実施する必要のないもののうち、民間の主体に委ねた場合には必ずしも実施されないおそ に規定する独立行政法人をいう。)、国立大学法人( 国立大学法人法 2003年法律第112号第2条第1項 《この法律において「国立大学法人」とは、国…》 立大学を設置することを目的として、この法律の定めるところにより設立される法人をいう。 に規定する国立大学法人をいう。)、大学共同利用機関法人(同条第3項に規定する大学共同利用機関法人をいう。及び別表第10に掲げる法人とする。

61条 (休学の期間及び効果)

1項 第48条第2項第1号 《2 学校長等は、学生又は生徒が次の各号の…》 いずれかに該当する場合には、その意に反して休学を命ずることができる。 1 心身の故障のため長期の休養を要する場合 2 刑事事件に関し起訴された場合 の規定による休学の期間は、休養を要する程度に応じ、1年を超えない範囲内において、防衛大学校若しくは防衛医科大学校の長又は 陸上自衛隊 高等工科学校の校長(以下「 学校長等 」という。)が定める。この休学の期間が1年に満たない場合においては、休学にした日から引き続き1年を超えない範囲内において、これを更新することができる。

2項 第48条第2項第2号 《2 学校長等は、学生又は生徒が次の各号の…》 いずれかに該当する場合には、その意に反して休学を命ずることができる。 1 心身の故障のため長期の休養を要する場合 2 刑事事件に関し起訴された場合 の規定による休学の期間は、刑事事件が裁判所に係属する間とする。

3項 休学者は、学生( 第33条 《服制 自衛官、自衛官候補生、予備自衛官…》 、即応予備自衛官、予備自衛官補、学生防衛省設置法第15条第1項又は第16条第1項第3号を除く。の教育訓練を受けている者をいう。第98条第1項を除き、以下同じ。、生徒その他その勤務の性質上制服を必要とす に規定する学生をいう。 第120条の3第1項 《法第98条第1項の規定により学資金を貸与…》 される学生又は生徒以下「自衛隊奨学生」という。となろうとする者は、学資金貸与願書を防衛大臣に提出して学資金の貸与を願い出なければならない。 を除き、以下同じ。又は 陸上自衛隊 高等工科学校の 生徒 法第25条第5項の教育訓練を受けている者をいう。次条第2項及び 第87条の35第1項 《法第65条の2第1項、第65条の3第1項…》 、第65条の4第10項、第65条の11第1項及び第2項、第118条第1項第7号並びに第118条の3の規定は、非常勤隊員等予備自衛官、即応予備自衛官及び予備自衛官補以外の非常勤の隊員、臨時的に任用された において「 生徒 」という。)としての身分を保有するが、学業に就くことができない。

4項 学校長等 は、休学者について休学の事由が消滅したときは、速やかに、その者を復学させなければならない。

62条 (停学の期間及び効果)

1項 第48条第3項 《3 学校長等は、学生又は生徒が次の各号の…》 いずれかに該当する場合には、これに対し懲戒処分として、退校、停学又は戒告の処分をすることができる。 1 学生又は生徒としての義務に違反し、又は学業を怠つた場合 2 学生又は生徒たるにふさわしくない行為 の規定による停学の期間は、1月を超えない範囲内において、 学校長等 が定める。

2項 停学者は、学生又は 生徒 としての身分を保有するが、学業に就くことができない。

63条 (条件附採用期間中の隊員等の分限)

1項 任命権者は、条件附採用期間中の 隊員 又は臨時的に任用された隊員が法第42条第4号に掲げる事由に該当する場合又は勤務成績の不良、心身の故障その他の事由によりその官職に引き続き任用しておくことが適当でないと認める場合若しくは臨時的に任用しておく必要がなくなつた場合には、これらの隊員をいつでも降任させ、又は免職することができる。

64条 (委任規定)

1項 本節に定めるもののほか、 隊員 の分限及び懲戒の手続に関し必要な事項は、防衛省令で定める。

3節 審査請求

65条 (審査請求の方式)

1項 第49条第1項 《隊員に対するその意に反する降任、休職若し…》 くは免職又は懲戒処分についての審査請求については、行政不服審査法2014年法律第68号第2章の規定は、適用しない。 に規定する審査請求は、書面を提出してしなければならない。

2項 審査請求書は、正副二通を提出しなければならない。

3項 審査請求書には、履歴書二通を添付するものとする。

4項 審査請求書は、当該処分を行なつた者(以下「 処分者 」という。)を経由して提出することもできる。この場合においては、 処分者 に審査請求書が提出された時に、審査請求があつたものとみなす。

65条の2 (審査請求書の記載事項)

1項 審査請求書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

1号 本人の氏名、生年月日及び住所並びに現に 隊員 である場合には、その所属、官職及び勤務場所

2号 処分を受けた当時の本人の所属、官職及び勤務場所

3号 処分者 の官職及び氏名

4号 審査請求に係る処分

5号 処分の通知を受けた年月日

6号 審査請求の趣旨及び理由

66条 (当事者)

1項 審査請求に係る事案については、 第76条第2項 《2 前項第2号に掲げる場合に該当して審理…》 が併合された場合には、審査請求人は、防衛人事審議会の承認を得て、それらの者のうちから代表者1人を選定することができる。 この場合には、それらの事案については、代表者と処分者とを当事者とする。 に規定する場合を除き、審査請求人と 処分者 とを当事者とする。

2項 本節の適用については、 処分者 がその処分を行つた後その官職を去つた場合には現にその官職又はそれに相当する官職にある者を、その官職又はそれに相当する官職が廃止された場合にはそれに代ると認められる地位にある者又は防衛大臣が指定する者を、それぞれ処分者とみなす。

67条 (防衛大臣の付議する審議会等)

1項 第49条第3項 《3 防衛大臣は、第1項に規定する審査請求…》 を受けた場合には、これを審議会等国家行政組織法1948年法律第120号第8条に規定する機関をいう。以下同じ。で政令で定めるものに付議しなければならない。 に規定する審議会等で政令で定めるものは、防衛人事審議会とする。

68条

1項 削除

69条 (委員の除斥事由)

1項 防衛人事審議会の 委員 以下「 委員 」という。)は、次の各号のいずれかに該当する場合には、その事案につき職務の執行から除斥される。

1号 その事案の当事者であつた場合又は職務上その事案に係る処分に関与した場合

2号 当事者の一方の配偶者、四親等以内の血族若しくは三親等以内の姻族である場合又はこれらの者であつた場合

3号 その事案について、参考人として関与した場合

70条 (委員の忌避)

1項 当事者は、当該事案の審理に従事する 委員 が前条各号の1に掲げる場合に該当すると認めるとき、又は当該委員に審査の公正を妨げるような事情があると認めるときは、防衛人事審議会に対して、当該委員を忌避することを申し立てることができる。

2項 防衛人事審議会は、忌避の申立があつたときは、事案の審理中であるかどうかにかかわらず、直ちにこれを審査しなければならない。この場合においては、忌避を申し立てられた 委員 は、当該審査に加わることができない。

3項 防衛人事審議会は、前項の審査の結果、その申立に正当な理由がないと認めるときは申立を却下し、その申立が正当な理由に基いたものであると認めるときは、当該事案につき、当該 委員 の職務の執行を停止しなければならない。

71条及び72条

1項 削除

73条 (代理人)

1項 審査請求人は、事案の審理に関し必要があるときは、防衛人事審議会の承認を得て、代理人を選任することができる。

2項 代理人は、審査請求人のために、事案の審理に関し必要な行為をすることができる。ただし、審査請求を取り下げることはできない。

3項 代理人の資格は、書面で証明しなければならない。

4項 代理人がその資格を失つたときは、審査請求人は、書面でその旨を防衛人事審議会に届け出なければならない。

74条 (補正)

1項 防衛人事審議会は、審査請求が防衛大臣から付議された場合には、速やかに、審査請求書の記載事項、提出の時期、審査請求人の資格その他必要な事項について審査し、当該審査請求が不適法であつて補正することができるものであるときは、相当の期間を定めて、その補正を命ずることができる。ただし、その不適法が軽微なものであるときは、この限りでない。

74条の2 (審理手続の計画的進行)

1項 当事者及び防衛人事審議会は、簡易迅速かつ公正な審理の実現のため、審理において、相互に協力するとともに、審理手続の計画的な進行を図らなければならない。

74条の3 (弁明書の提出)

1項 審査請求が適法であるときは、防衛人事審議会は、審査請求書の副本を 処分者 に送付し、相当の期間を定めて、弁明書の提出を求めるものとする。

2項 弁明書には、処分の内容及び理由を記載しなければならない。

3項 弁明書は、正副二通を提出しなければならない。

4項 処分者 から弁明書の提出があつたときは、防衛人事審議会は、その副本を審査請求人に送付しなければならない。

74条の4 (反論書の提出)

1項 審査請求人は、弁明書の副本の送付を受けたときは、これに対する反論書を提出することができる。この場合において、防衛人事審議会が反論書を提出すべき相当の期間を定めたときは、その期間内にこれを提出しなければならない。

2項 反論書は、正副二通を提出しなければならない。

3項 防衛人事審議会は、審査請求人から反論書の提出があつたときは、その副本を 処分者 に送付しなければならない。

75条 (審理の方式)

1項 事案の審理は、防衛人事審議会の決定に従い、口頭審理又は書面審理により行う。

2項 口頭審理を行う旨の決定をした場合には、防衛人事審議会は、審理の期日の15日前までに書面をもつてその日時及び場所を当事者に通知しなければならない。

3項 口頭審理は、公開して行うものとする。ただし、防衛人事審議会において審理の内容が秘密を要するものであると認めた場合には、決定をもつて公開しないで行うことができる。

4項 書面審理を行う旨の決定をした場合においても、審査請求人の申立てがあつたときは、防衛人事審議会は、申立人に口頭で意見を述べる機会を与えなければならない。この場合には、申立人は、防衛人事審議会の許可を得て、補佐人とともに出頭することができる。

75条の2 (証拠書類等の提出)

1項 審査請求人は、証拠書類又は証拠物を提出することができる。

2項 処分者 は、当該処分の理由となる事実を証する書類その他の物件を提出することができる。

3項 前2項の場合において、防衛人事審議会が、証拠書類若しくは証拠物又は書類その他の物件を提出すべき相当の期間を定めたときは、その期間内にこれを提出しなければならない。

75条の3 (物件の提出要求)

1項 防衛人事審議会は、審査請求人の申立てにより又は職権で、書類その他の物件の所持人に対し、相当の期間を定めて、その物件の提出を求めることができる。この場合において、防衛人事審議会は、その提出された物件を留め置くことができる。

75条の4 (参考人の陳述及び鑑定の要求)

1項 防衛人事審議会は、審査請求人の申立てにより又は職権で、適当と認める者に、参考人としてその知つている事実の陳述を求め、又は鑑定を求めることができる。

75条の5 (検証)

1項 防衛人事審議会は、審査請求人の申立てにより又は職権で、必要な場所につき、検証をすることができる。

2項 防衛人事審議会は、審査請求人の申立てにより前項の検証をしようとするときは、あらかじめ、その日時及び場所を申立人に通知し、これに立ち会う機会を与えなければならない。

75条の6 (当事者への質問)

1項 防衛人事審議会は、審査請求人の申立てにより又は職権で、審査請求に係る事件に関し、当事者に質問することができる。

75条の7 (審理手続の計画的遂行)

1項 防衛人事審議会は、審査請求に係る事件について、審理すべき事項が多数であり又はそうしているなど事件が複雑であることその他の事情により、迅速かつ公正な審理を行うため、 第75条第4項 《4 書面審理を行う旨の決定をした場合にお…》 いても、審査請求人の申立てがあつたときは、防衛人事審議会は、申立人に口頭で意見を述べる機会を与えなければならない。 この場合には、申立人は、防衛人事審議会の許可を得て、補佐人とともに出頭することができ 及び 第75条の2 《証拠書類等の提出 審査請求人は、証拠書…》 又は証拠物を提出することができる。 2 処分者は、当該処分の理由となる事実を証する書類その他の物件を提出することができる。 3 前2項の場合において、防衛人事審議会が、証拠書類若しくは証拠物又は書類 から前条までに定める審理手続を計画的に遂行する必要があると認める場合には、期日及び場所を指定して、当事者を招集し、あらかじめ、これらの審理手続の申立てに関する意見の聴取を行うことができる。

2項 防衛人事審議会は、当事者が遠隔の地に居住している場合その他相当と認める場合には、防衛人事審議会及び当事者が音声の送受信により通話をすることができる方法によつて、前項に規定する意見の聴取を行うことができる。

3項 防衛人事審議会は、前項の規定による意見の聴取を行う場合には、通話者及び通話先の場所の確認をしなければならない。

4項 防衛人事審議会は、第1項又は第2項の規定による意見の聴取を行つたときは、遅滞なく、 第75条第4項 《4 書面審理を行う旨の決定をした場合にお…》 いても、審査請求人の申立てがあつたときは、防衛人事審議会は、申立人に口頭で意見を述べる機会を与えなければならない。 この場合には、申立人は、防衛人事審議会の許可を得て、補佐人とともに出頭することができ 及び 第75条の2 《証拠書類等の提出 審査請求人は、証拠書…》 又は証拠物を提出することができる。 2 処分者は、当該処分の理由となる事実を証する書類その他の物件を提出することができる。 3 前2項の場合において、防衛人事審議会が、証拠書類若しくは証拠物又は書類 から前条までに定める審理手続の期日及び場所並びに 第77条の2第1項 《防衛人事審議会は、必要な審理を終えたと認…》 めるときは、審理手続を終結するものとする。 の規定による審理手続の終結の予定時期を決定し、これらを当事者に通知するものとする。当該予定時期を変更したときも、同様とする。

75条の8 (委員又は幹事による審理手続)

1項 防衛人事審議会は、必要があると認めるときは、その指名する 委員 又は幹事に、 第75条第4項 《4 書面審理を行う旨の決定をした場合にお…》 いても、審査請求人の申立てがあつたときは、防衛人事審議会は、申立人に口頭で意見を述べる機会を与えなければならない。 この場合には、申立人は、防衛人事審議会の許可を得て、補佐人とともに出頭することができ の規定による審査請求人の意見の陳述を聞かせ、 第75条の4 《参考人の陳述及び鑑定の要求 防衛人事審…》 議会は、審査請求人の申立てにより又は職権で、適当と認める者に、参考人としてその知つている事実の陳述を求め、又は鑑定を求めることができる。 の規定による参考人の陳述を聞かせ、 第75条の5 《検証 防衛人事審議会は、審査請求人の申…》 立てにより又は職権で、必要な場所につき、検証をすることができる。 2 防衛人事審議会は、審査請求人の申立てにより前項の検証をしようとするときは、あらかじめ、その日時及び場所を申立人に通知し、これに立ち の規定による検証をさせ、 第75条の6 《当事者への質問 防衛人事審議会は、審査…》 請求人の申立てにより又は職権で、審査請求に係る事件に関し、当事者に質問することができる。 の規定による当事者に対する質問をさせ、又は前条第1項若しくは第2項の規定による意見の聴取を行わせることができる。

75条の9 (審査請求人による提出書類等の閲覧)

1項 審査請求人は、 第77条の2第1項 《防衛人事審議会は、必要な審理を終えたと認…》 めるときは、審理手続を終結するものとする。 又は第2項の規定により審理手続が終結するまでの間、防衛人事審議会に対し、提出書類等( 第75条の2第2項 《2 処分者は、当該処分の理由となる事実を…》 証する書類その他の物件を提出することができる。 又は 第75条の3 《物件の提出要求 防衛人事審議会は、審査…》 請求人の申立てにより又は職権で、書類その他の物件の所持人に対し、相当の期間を定めて、その物件の提出を求めることができる。 この場合において、防衛人事審議会は、その提出された物件を留め置くことができる。 の規定により提出された書類その他の物件をいう。次項において同じ。)の閲覧(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)にあつては、記録された事項を防衛人事審議会が定める方法により表示したものの閲覧)を求めることができる。この場合において、防衛人事審議会は、第三者の利益を害するおそれがあると認めるとき、その他正当な理由があるときでなければ、その閲覧を拒むことができない。

2項 防衛人事審議会は、前項の規定による閲覧をさせようとするときは、当該閲覧に係る提出書類等の提出人の意見を聴かなければならない。ただし、防衛人事審議会が、その必要がないと認めるときは、この限りでない。

3項 防衛人事審議会は、第1項の規定による閲覧について、日時及び場所を指定することができる。

76条 (審理の併合及び分離)

1項 防衛人事審議会は、二以上の審査請求が次の各号のいずれかに該当する場合には、審査請求人の請求に基づき、又は職権により、決定をもつて、これらの事案を併せて審理することができる。

1号 同1の審査請求人からなされたものである場合

2号 同1の事件又は相関連する事件に関して同1の 処分者 により行われた処分に係る場合

2項 前項第2号に掲げる場合に該当して審理が併合された場合には、審査請求人は、防衛人事審議会の承認を得て、それらの者のうちから代表者1人を選定することができる。この場合には、それらの事案については、代表者と 処分者 とを当事者とする。

3項 防衛人事審議会は、必要があると認めるときは、決定をもつて、第1項の規定により併合した審理を分離することができる。

77条 (口頭審理の終了に際し執るべき措置)

1項 防衛人事審議会は、口頭審理を終了させる前に、審査請求人に対し、最終陳述をする機会を与えなければならない。

77条の2 (審理手続の終結)

1項 防衛人事審議会は、必要な審理を終えたと認めるときは、審理手続を終結するものとする。

2項 前項に定めるもののほか、防衛人事審議会は、次の各号のいずれかに該当するときは、審理手続を終結することができる。

1号 次のイからニまでに掲げる規定の相当の期間内に、当該イからニまでに定める物件が提出されない場合において、更に一定の期間を示して、当該物件の提出を求めたにもかかわらず、当該提出期間内に当該物件が提出されなかつたとき。

第74条の3第1項 《審査請求が適法であるときは、防衛人事審議…》 会は、審査請求書の副本を処分者に送付し、相当の期間を定めて、弁明書の提出を求めるものとする。 弁明書

第74条の4第1項 《審査請求人は、弁明書の副本の送付を受けた…》 ときは、これに対する反論書を提出することができる。 この場合において、防衛人事審議会が反論書を提出すべき相当の期間を定めたときは、その期間内にこれを提出しなければならない。 後段反論書

第75条の2第3項 《3 前2項の場合において、防衛人事審議会…》 が、証拠書類若しくは証拠物又は書類その他の物件を提出すべき相当の期間を定めたときは、その期間内にこれを提出しなければならない。 証拠書類若しくは証拠物又は書類その他の物件

第75条 《審理の方式 事案の審理は、防衛人事審議…》 会の決定に従い、口頭審理又は書面審理により行う。 2 口頭審理を行う旨の決定をした場合には、防衛人事審議会は、審理の期日の15日前までに書面をもつてその日時及び場所を当事者に通知しなければならない。 の三前段書類その他の物件

2号 審査請求人が、正当な理由なく、口頭審理又は 第75条第4項 《4 書面審理を行う旨の決定をした場合にお…》 いても、審査請求人の申立てがあつたときは、防衛人事審議会は、申立人に口頭で意見を述べる機会を与えなければならない。 この場合には、申立人は、防衛人事審議会の許可を得て、補佐人とともに出頭することができ の規定による意見の陳述に出頭しないとき。

3項 防衛人事審議会が前2項の規定により審理手続を終結したときは、速やかに、当事者に対し、審理手続を終結した旨を通知するものとする。

78条 (審査請求の取下げ及び処分の変更)

1項 審査請求人は、審査請求に係る事案に関する裁決があるまでは、防衛大臣の承認を得て、審査請求の全部又は一部を取り下げることができる。

2項 処分者 又は処分者の行つた処分を取り消し、若しくは変更することができる者が審査請求に係る処分を取り消し、又は変更したときは、防衛大臣に通知しなければならない。

79条 (議決)

1項 審査請求が法定の期間経過後にされたものであるとき、その他不適法であるときは、防衛人事審議会は、当該審査請求を却下すべき旨を議決する。ただし、その不適法が補正することができるものであるときは、審査請求人が 第74条 《補正 防衛人事審議会は、審査請求が防衛…》 大臣から付議された場合には、速やかに、審査請求書の記載事項、提出の時期、審査請求人の資格その他必要な事項について審査し、当該審査請求が不適法であつて補正することができるものであるときは、相当の期間を定 の規定による補正命令に応じなかつたときでなければ、却下すべき旨を議決することができない。

2項 審査請求が理由がないときは、防衛人事審議会は、当該審査請求を棄却すべき旨を議決する。

3項 処分についての審査請求が理由があるときは、防衛人事審議会は、当該処分の全部若しくは一部を取り消し、又はこれを変更すべき旨を議決する。

4項 前項の場合において、防衛人事審議会は、審査請求人の不利益に当該処分を変更すべき旨を議決することはできない。

5項 第1項から第3項までの議決には、理由を付さなければならない。

80条 (裁決の方式)

1項 審査請求に対する裁決は、次に掲げる事項を記載し、防衛大臣が記名押印した裁決書によりしなければならない。

1号 主文

2号 事案の概要

3号 当事者の主張の要旨

4号 理由

81条 (裁決の効力発生)

1項 裁決は、審査請求人に送達された時に、その効力を生ずる。

2項 裁決の送達は、送達を受けるべき者に裁決書の謄本を送付することによつて行う。ただし、送達を受けるべき者の所在が知れないとき、その他裁決書の謄本を送付することができないときは、公示の方法によつてすることができる。

3項 公示の方法による送達は、防衛大臣が裁決書の謄本を保管し、いつでもその送達を受けるべき者に交付する旨を防衛省の掲示場に掲示してするものとする。この場合においては、その掲示を始めた日の翌日から起算して2週間を経過した時に裁決書の謄本の送付があつたものとみなす。

4項 防衛大臣は、裁決書の謄本を 処分者 に送付しなければならない。

82条 (裁決の拘束力)

1項 裁決は、関係機関を拘束する。

83条 (再審)

1項 防衛大臣は、裁決を行つた後において次の各号のいずれかに該当すると認める場合には、審査請求人の申立てにより又は職権で、当該事案を再審に付することができる。この場合において職権で再審に付したときは、防衛大臣は、速やかにその旨を当事者に通知しなければならない。

1号 第69条 《委員の除斥事由 防衛人事審議会の委員以…》 下「委員」という。は、次の各号のいずれかに該当する場合には、その事案につき職務の執行から除斥される。 1 その事案の当事者であつた場合又は職務上その事案に係る処分に関与した場合 2 当事者の一方の配偶 各号のいずれかに掲げる者が 委員 として審査に関与したことが判明した場合

2号 裁決の基礎となつた証拠が偽造され、若しくは変造されたものであること又は虚偽のものであることが判明した場合

3号 事案の審査の際提出できなかつた新たなかつ重大な証拠が発見された場合

4号 裁決に影響を及ぼすような重要な事実について、判断の遺漏があつた場合

2項 前項の再審の申立ては、裁決があつた日の翌日から起算して6月以内にしなければならない。

3項 再審については、その性質に反しない限り、この節で定める審査請求に関する規定を準用する。

84条 (審査の費用)

1項 審査の費用は、次の各号に掲げるものを除くほか、それぞれ当事者の負担とする。

1号 防衛人事審議会が出頭を求めた参考人の旅費

2号 防衛人事審議会が職権により行つた証拠調に関する費用

3号 防衛人事審議会の文書の送達に要した費用

85条 (委任規定)

1項 この節に定めるもののほか、 第49条第1項 《隊員に対するその意に反する降任、休職若し…》 くは免職又は懲戒処分についての審査請求については、行政不服審査法2014年法律第68号第2章の規定は、適用しない。 に規定する審査請求の手続に関し必要な事項は、防衛大臣が定める。

4節 政治的目的及び政治的行為

86条 (政治的目的の定義)

1項 第61条第1項 《隊員は、政党又は政令で定める政治的目的の…》 ために、寄附金その他の利益を求め、若しくは受領し、又は何らの方法をもつてするを問わず、これらの行為に関与し、あるいは選挙権の行使を除くほか、政令で定める政治的行為をしてはならない。 に規定する政令で定める政治的目的は、次に掲げるものとする。

1号 衆議院議員、参議院議員、地方公共団体の長又は地方公共団体の議会の議員の選挙において、特定の候補者を支持し、又はこれに反対すること。

2号 最高裁判所の裁判官の任命に関する国民審査において、特定の裁判官を支持し、又はこれに反対すること。

3号 特定の政党その他の政治的団体を支持し、又はこれに反対すること。

4号 特定の内閣を支持し、又はこれに反対すること。

5号 政治の方向に影響を与える意図で特定の政策を主張し、又はこれに反対すること。

6号 又は地方公共団体の機関において決定した政策(法令に規定されたものを含む。)の実施を妨害すること。

7号 地方自治法 に基づく地方公共団体の条例の制定若しくは改廃又は事務監査の請求に関する署名を成立させ、又は成立させないこと。

8号 地方自治法 に基づく地方公共団体の議会の解散若しくは法律に基づく公務員の解職の請求に関する署名を成立させ、若しくは成立させず、又はこれらの請求に基づく解散若しくは解職に賛成し、若しくは反対すること。

87条 (政治的行為の定義)

1項 第61条第1項 《隊員は、政党又は政令で定める政治的目的の…》 ために、寄附金その他の利益を求め、若しくは受領し、又は何らの方法をもつてするを問わず、これらの行為に関与し、あるいは選挙権の行使を除くほか、政令で定める政治的行為をしてはならない。 に規定する政令で定める政治的行為は、次の各号に掲げるものとする。

1号 政治的目的のために官職、職権その他公私の影響力を利用すること。

2号 政治的目的のために寄附金その他の利益を提供し、又は提供せず、その他政治的目的を持つなんらかの行為をし、又はしないことに対する代償又は報酬として、任用、職務、給与その他 隊員 の地位に関してなんらかの利益を得若しくは得ようと企て、又は得させようとし、あるいは不利益を与え、与えようと企て、又は与えようとおびやかすこと。

3号 政治的目的をもつて、賦課金、寄附金、会費若しくはその他の金品を求め、若しくは受領し、又はなんらの方法をもつてするを問わず、これらの行為に関与すること。

4号 政治的目的をもつて、前号に定める金品を国家公務員に与え、又は支払うこと。

5号 政党その他の政治的団体の結成を企画し、結成に参与し、又はこれらの行為を援助すること。

6号 特定の政党その他の政治的団体の構成員となるように又はならないように勧誘運動をすること。

7号 政党その他の政治的団体の機関紙たる新聞その他の刊行物を発行し、編集し、若しくは配布し、又はこれらの行為を援助すること。

8号 政治的目的をもつて、前条第1号に掲げる選挙、同条第2号に掲げる国民審査の投票又は同条第8号に掲げる解散若しくは解職の投票において、投票するように又はしないように勧誘運動をすること。

9号 政治的目的のために署名運動を企画し、主宰し、若しくは指導し、又はこれらの行為に積極的に参与すること。

10号 政治的目的をもつて、多数の人の行進その他の示威運動を企画し、組織し、若しくは指導し、又はこれらの行為を援助すること。

11号 集会その他多数の人に接し得る場所で又は拡声器、ラジオその他の手段を利用して、公に政治的目的を有する意見を述べること。

12号 政治的目的を有する文書又は図画を国の庁舎、施設等に掲示し、又は掲示させ、その他政治的目的のために国の庁舎、施設、資材又は資金を利用し、又は利用させること。

13号 政治的目的を有する署名又は無署名の文書、図画、音盤又は形象を発行し、回覧に供し、掲示し、若しくは配布し、又は多数の人に対して朗読し、若しくは聴取させ、あるいはこれらの用に供するために著作し、又は編集すること。

14号 政治的目的を有する演劇を演出し、若しくは主宰し、又はこれらの行為を援助すること。

15号 政治的目的をもつて、政治上の主義主張又は政党その他政治的団体の表示に用いられる旗、腕章、記章、えり章、服飾その他これに類するものを製作し、又は配布すること。

16号 政治的目的をもつて、勤務時間中において、前号に掲げるものを着用し、又は表示すること。

17号 なんらの名義又は形式をもつてするを問わず、前各号の禁止又は制限を免かれる行為をすること。

2項 前項各号に掲げる行為(第3号の場合においては、前項第16号に掲げるものを除く。)は、次の各号に掲げる場合においても、 第61条第1項 《隊員は、政党又は政令で定める政治的目的の…》 ために、寄附金その他の利益を求め、若しくは受領し、又は何らの方法をもつてするを問わず、これらの行為に関与し、あるいは選挙権の行使を除くほか、政令で定める政治的行為をしてはならない。 に規定する政治的行為となるものとする。

1号 公然又は内密に 隊員 以外の者と共同して行う場合

2号 自ら選んだ又は自己の管理に属する代理人、使用人その他の者を通じて間接に行う場合

3号 勤務時間外において行う場合

5節 退職管理

87条の2 (子法人)

1項 第65条の2第1項 《隊員は、営利企業等営利企業及び営利企業以…》 外の法人国、国際機関、地方公共団体、行政執行法人及び地方独立行政法人法2003年法律第118号第2条第2項に規定する特定地方独立行政法人を除く。をいう。以下同じ。に対し、他の隊員をその離職後に、若しく に規定する政令で定める法人は、1の営利企業等(同項に規定する営利企業等をいう。以下同じ。)が株主等(株主若しくは社員又は発起人その他の法人の設立者をいう。)の議決権(株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、会社法(2005年法律第86号)第879条第3項の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決権を含む。以下この条において同じ。)の総数の100分の50を超える数の議決権を保有する法人をいい、1の営利企業等及びその子法人又は1の営利企業等の子法人が株主等の議決権の総数の100分の50を超える数の議決権を保有する法人は、当該営利企業等の子法人とみなす。

87条の3 (退職手当通算法人)

1項 第65条の2第3項 《3 前項第2号の「退職手当通算法人」とは…》 、独立行政法人独立行政法人通則法第2条第1項に規定する独立行政法人をいう。以下同じ。その他特別の法律により設立された法人でその業務が国の事務又は事業と密接な関連を有するもののうち政令で定めるもの退職手 に規定する政令で定める法人は、 職員の退職管理に関する政令 2008年政令第389号第2条 《退職手当通算法人 法第106条の2第3…》 項の政令で定める法人は、独立行政法人のほか、次に掲げる法人とする。 1 沖縄振興開発金融公庫 2 首都高速道路株式会社 3 株式会社日本政策金融公庫 4 株式会社日本政策投資銀行 5 阪神高速道路株式 に規定する法人とする。

87条の4 (退職手当通算予定隊員)

1項 第65条の2第4項 《4 第2項第2号の「退職手当通算予定隊員…》 」とは、任命権者の要請に応じ、引き続いて退職手当通算法人前項に規定する退職手当通算法人をいう。以下同じ。の役員又は退職手当通算法人に使用される者となるため退職することとなる隊員であつて、当該退職手当通 に規定する特別の事情がない限り引き続いて選考による採用が予定されている者のうち政令で定めるものは、退職手当通算法人(法第65条の2第3項に規定する退職手当通算法人をいう。以下この条において同じ。)の役員又は退職手当通算法人に使用される者となるため退職した場合に 国家公務員退職手当法 1953年法律第182号)の規定による退職手当の支給を受けないこととされている者とする。

87条の5 (利害関係企業等)

1項 第65条の3第1項 《隊員は、利害関係企業等営利企業等のうち隊…》 員の職務に利害関係を有するものとして政令で定めるものをいう。以下同じ。に対し、離職後に当該利害関係企業等若しくはその子法人の地位に就くことを目的として、自己に関する情報を提供し、若しくは当該地位に関す に規定する政令で定める営利企業等は、 隊員 が職務として携わる次の各号に掲げる事務の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。

1号 許認可等( 行政手続法 1993年法律第88号第2条第3号 《定義 第2条 この法律において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 法令 法律、法律に基づく命令告示を含む。、条例及び地方公共団体の執行機関の規則規程を含む。以下「規則」という。をいう。 2 処分 行政庁の処分 に規定する許認可等をいう。以下この号において同じ。)をする事務当該許認可等を受けて事業を行つている営利企業等、当該許認可等の申請をしている営利企業等及び当該許認可等の申請をしようとしていることが明らかである営利企業等

2号 補助金等( 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律 1955年法律第179号第2条第1項 《この法律において「補助金等」とは、国が国…》 以外の者に対して交付する次に掲げるものをいう。 1 補助金 2 負担金国際条約に基く分担金を除く。 3 利子補給金 4 その他相当の反対給付を受けない給付金であつて政令で定めるもの に規定する補助金等をいう。以下この号において同じ。)を交付する事務当該補助金等の交付を受けて当該交付の対象となる事務又は事業を行つている営利企業等、当該補助金等の交付の申請をしている営利企業等及び当該補助金等の交付の申請をしようとしていることが明らかである営利企業等

3号 不利益処分( 行政手続法 第2条第4号 《定義 第2条 この法律において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 法令 法律、法律に基づく命令告示を含む。、条例及び地方公共団体の執行機関の規則規程を含む。以下「規則」という。をいう。 2 処分 行政庁の処分 に規定する不利益処分をいう。以下この号において同じ。)をする事務当該不利益処分をしようとする場合における当該不利益処分の名宛人となるべき営利企業等

4号 行政指導( 行政手続法 第2条第6号 《定義 第2条 この法律において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 法令 法律、法律に基づく命令告示を含む。、条例及び地方公共団体の執行機関の規則規程を含む。以下「規則」という。をいう。 2 処分 行政庁の処分 に規定する行政指導のうち、法令の規定に基づいてされるものをいう。以下この号において同じ。)をする事務当該行政指導により現に一定の作為又は不作為を求められている営利企業等

5号 防衛省の締結する売買、貸借、請負その他の契約(以下この号において単に「契約」という。)に関する事務当該契約(電気、ガス又は水道水の供給その他これらに類する継続的給付として防衛省令で定めるものを受ける契約を除く。以下この号において同じ。)を締結している営利企業等( 隊員 が締結に携わつた契約及び履行に携わつている契約の総額が20,010,000円未満である場合における当該営利企業等を除く。)、当該契約の申込みをしている営利企業等及び当該契約の申込みをしようとしていることが明らかである営利企業等

6号 刑事訴訟法 1948年法律第131号)の規定による 司法警察職員 以下「 司法警察職員 」という。)としての職務として行う犯罪の捜査に関する事務当該犯罪の捜査を受けている被疑者である営利企業等

87条の6 (局等組織)

1項 第65条の3第2項第2号 《2 前項の規定は、次に掲げる場合には、適…》 用しない。 1 退職手当通算予定隊員前条第4項に規定する退職手当通算予定隊員をいう。以下同じ。が退職手当通算法人に対して行う場合 2 在職する局等組織防衛省本省に置かれる官房又は局、施設等機関その他こ に規定する政令で定める部局又は機関は、次に掲げるものとする。

1号 統合幕僚監部

2号 陸上幕僚監部

3号 海上幕僚監部

4号 航空幕僚監部

5号 統合幕僚長及び陸上幕僚長、海上幕僚長又は航空幕僚長の監督を受ける 陸上自衛隊 海上自衛隊 及び 航空自衛隊 の部隊及び機関

6号 情報本部

7号 防衛監察本部

8号 地方防衛局

9号 防衛装備庁

87条の7 (意思決定の権限を実質的に有しない官職又は階級)

1項 第65条の3第2項第2号 《2 前項の規定は、次に掲げる場合には、適…》 用しない。 1 退職手当通算予定隊員前条第4項に規定する退職手当通算予定隊員をいう。以下同じ。が退職手当通算法人に対して行う場合 2 在職する局等組織防衛省本省に置かれる官房又は局、施設等機関その他こ に規定する政令で定める官職又は階級は、 自衛隊 員倫理法(1999年法律第130号)第2条第2項各号に掲げる 隊員 以外の隊員が任命されている官職又は階級とする。

87条の8 (在職中の求職により公務の公正性の確保に支障が生じないと認められる場合)

1項 第65条の3第2項第5号 《2 前項の規定は、次に掲げる場合には、適…》 用しない。 1 退職手当通算予定隊員前条第4項に規定する退職手当通算予定隊員をいう。以下同じ。が退職手当通算法人に対して行う場合 2 在職する局等組織防衛省本省に置かれる官房又は局、施設等機関その他こ に規定する政令で定める場合は、次の各号のいずれかに該当し、かつ、公務の公正性を損ねるおそれがないと認められる場合とする。

1号 第65条の3第2項第5号 《2 前項の規定は、次に掲げる場合には、適…》 用しない。 1 退職手当通算予定隊員前条第4項に規定する退職手当通算予定隊員をいう。以下同じ。が退職手当通算法人に対して行う場合 2 在職する局等組織防衛省本省に置かれる官房又は局、施設等機関その他こ の承認(以下「 求職の承認 」という。)の申請をした 隊員 が当該申請に係る利害関係企業等(法第65条の3第1項に規定する利害関係企業等をいう。以下同じ。)との間で職務として携わる 第87条 《政治的行為の定義 法第61条第1項に規…》 定する政令で定める政治的行為は、次の各号に掲げるものとする。 1 政治的目的のために官職、職権その他公私の影響力を利用すること。 2 政治的目的のために寄附金その他の利益を提供し、又は提供せず、その他 の五各号に掲げる事務について、それぞれ隊員の行う職務を規律する関係法令の規定及びその運用状況に照らして当該隊員の裁量の余地が少ないと認められる場合

2号 利害関係企業等が 求職の承認 の申請をした 隊員 の有する高度の専門的な知識経験を必要とする当該利害関係企業等又はその子法人の地位に就くことを当該隊員に依頼している場合において、当該隊員が当該地位に就こうとする場合(当該利害関係企業等が当該隊員と特に密接な利害関係にある場合として防衛省令で定める場合を除く。

3号 隊員 が利害関係企業等を経営する親族からの要請に応じ、当該利害関係企業等又はその子法人の地位に就く場合(当該利害関係企業等が当該隊員と特に密接な利害関係にある場合として防衛省令で定める場合を除く。

4号 利害関係企業等の地位に就く者が一般に募集され、その応募者が公正かつ適正な手続により選考されると認められる場合において、当該応募者になろうとする場合

2項 隊員 は、前項各号のいずれかの場合に該当したことを理由として 求職の承認 を得た後、当該場合に該当しなくなつた場合は、直ちに、若年定年等隊員(法第65条の2第2項第1号に規定する若年定年等隊員をいう。以下同じ。)にあつては求職の承認をした防衛大臣に、一般定年等隊員(法第65条の3第2項第4号に規定する一般定年等隊員をいう。以下同じ。)にあつては求職の承認をした再就職等監視 委員 会(求職の承認の権限が、 第87条の12 《一般定年等隊員に係る求職の承認の権限の委…》 任 再就職等監視委員会は、法第65条の3第6項において準用する国家公務員法第106条の3第3項の規定により委任された承認の権限のうち、法第65条の4第3項に規定する職に就いたことのない隊員に対するも の規定により、再就職等監察官に委任されている場合にあつては、再就職等監察官。次条において同じ。)に対し、その旨を通知しなければならない。

87条の9 (在職中の求職の承認の手続)

1項 求職の承認 を得ようとする 隊員 は、若年定年等隊員にあつては、防衛省令で定めるところにより、防衛省令で定める様式に従い、次に掲げる事項を記載した申請書に防衛省令で定める書類を添付して、これを防衛大臣に、一般定年等隊員にあつては、内閣官房令・防衛省令で定めるところにより、内閣官房令・防衛省令で定める様式に従い、次に掲げる事項を記載した申請書に内閣官房令・防衛省令で定める書類を添付して、これを再就職等監視 委員 会に提出しなければならない。

1号 氏名

2号 生年月日

3号 官職又は階級

4号 当該 求職の承認 の申請に係る利害関係企業等の名称

5号 当該 求職の承認 の申請に係る利害関係企業等の業務内容

6号 職務と当該 求職の承認 の申請に係る利害関係企業等との関係

7号 その他参考となるべき事項

87条の10 (求職の承認の附帯条件)

1項 防衛大臣は、若年定年等 隊員 求職の承認 の申請があつた場合において、公務の公正性を確保するために必要があると認めるときは、防衛人事審議会の意見を聴いて、当該求職の承認に際し必要な条件を付することができる。

2項 防衛大臣は、前項の規定による条件に違反したときは、防衛人事審議会の意見を聴いて、若年定年等 隊員 求職の承認 を取り消すことができる。

3項 職員の退職管理に関する政令 第10条 《求職の承認の附帯条件 委員会等は、求職…》 の承認の申請があった場合において、公務の公正性を確保するために必要があると認めるときは、当該求職の承認に際し必要な条件を付することができる。 2 委員会等は、前項の規定による条件に違反したときは、求職 の規定は、一般定年等 隊員 に対する 求職の承認 について準用する。

87条の11 (法第65条の3第3項の政令で定める審議会等)

1項 第65条の3第3項 《3 防衛大臣は、前項第5号に規定する承認…》 を行い、又は行わないこととする場合には、防衛省令で定めるところにより、政令で定める審議会等以下「審議会」という。の意見を聴かなければならない。 に規定する政令で定める審議会等は、防衛人事審議会とする。

87条の12 (一般定年等隊員に係る求職の承認の権限の委任)

1項 再就職等監視 委員 会は、 第65条の3第6項 《6 国家公務員法第106条の3第3項から…》 第5項までの規定は、内閣総理大臣が行う第2項第5号に規定する承認について準用する。 において準用する 国家公務員法 第106条の3第3項 《前項第4号の規定による内閣総理大臣が承認…》 する権限は、再就職等監視委員会に委任する。 の規定により委任された承認の権限のうち、法第65条の4第3項に規定する職に就いたことのない 隊員 に対するものを再就職等監察官に委任することができる。

87条の13 (在職していた局等組織に属する隊員に類する者)

1項 第65条の4第1項 《隊員であつた者であつて離職後に営利企業等…》 の地位に就いている者退職手当通算予定隊員であつた者であつて引き続いて退職手当通算法人の地位に就いている者以下「退職手当通算離職者」という。を除く。以下「再就職者」という。は、離職前5年間に在職していた に規定する政令で定める者は、防衛事務次官及び防衛審議官のほか、次の各号に掲げる場合における当該各号に定めるものとする。

1号 再就職者( 第65条の4第1項 《隊員であつた者であつて離職後に営利企業等…》 の地位に就いている者退職手当通算予定隊員であつた者であつて引き続いて退職手当通算法人の地位に就いている者以下「退職手当通算離職者」という。を除く。以下「再就職者」という。は、離職前5年間に在職していた に規定する再就職者をいう。以下同じ。)が離職前5年間に在職していた局等組織(法第65条の3第2項第2号に規定する局等組織をいう。以下同じ。)が所掌する事務を総括整理する官房総括整理職( 国家行政組織法 1948年法律第120号第21条第4項 《4 官房、局若しくは部実施庁に置かれる官…》 及び部を除く。又は委員会の事務局には、その所掌事務の一部を総括整理する職又は課課に準ずる室を含む。の所掌に属しない事務の能率的な遂行のためこれを所掌する職で課長に準ずるものを置くことができるものとし 前段に規定する総括整理する職をいう。以下同じ。)が置かれている場合当該官房総括整理職(当該局等組織に置かれるものを除く。)に就いている 隊員

2号 再就職者が離職前5年間に官房総括整理職に就いていた場合当該再就職者が当該官房総括整理職に就いていた時に総括整理していた事務を所掌する局等組織(当該再就職者が当該官房総括整理職に就いていた時に在職していた局等組織を除く。)に属する 隊員

3号 再就職者が離職前5年間に就いていた職が廃止された場合当該再就職者が当該職に就いていた時に担当していた職務を担当している 隊員 が属する局等組織(当該再就職者が当該職に就いていた時に在職していた局等組織を除く。)に属する隊員又は当該局等組織が所掌する事務を総括整理する官房総括整理職に就いている隊員

87条の14 (部長又は課長の職に準ずる職)

1項 第65条の4第2項 《2 前項の規定によるもののほか、再就職者…》 のうち、防衛省本省若しくは防衛装備庁の内部部局に置かれる部の部長若しくは課の課長の職又はこれらに準ずる職であつて政令で定めるものに、離職した日の5年前の日より前に就いていた者は、当該職に就いていた時に に規定する政令で定める職は、 国家行政組織法 第21条第3項 《3 局、部又は委員会の事務局には、次長を…》 置くことができるものとし、その設置、職務及び定数は、政令でこれを定める。 に規定する次長並びに同条第4項及び第5項に規定する職とする。

87条の15 (部課長等の職に就いていた時に在職していた局等組織に属する隊員に類する者)

1項 第65条の4第2項 《2 前項の規定によるもののほか、再就職者…》 のうち、防衛省本省若しくは防衛装備庁の内部部局に置かれる部の部長若しくは課の課長の職又はこれらに準ずる職であつて政令で定めるものに、離職した日の5年前の日より前に就いていた者は、当該職に就いていた時に に規定する政令で定める者は、防衛事務次官及び防衛審議官のほか、次の各号に掲げる場合における当該各号に定めるものとする。

1号 再就職者が離職した日の5年前の日より前に防衛省本省若しくは防衛装備庁の内部部局に置かれる部の部長若しくは課の課長の職又は前条に規定する職(第3号において「 部課長等の職 」という。)に就いていた時に在職していた局等組織が所掌する事務を総括整理する官房総括整理職が置かれている場合当該官房総括整理職(当該局等組織に置かれるものを除く。)に就いている 隊員

2号 再就職者が離職した日の5年前の日より前に官房総括整理職に就いていた場合当該再就職者が当該官房総括整理職に就いていた時に総括整理していた事務を所掌する局等組織(当該再就職者が当該官房総括整理職に就いていた時に在職していた局等組織を除く。)に属する 隊員

3号 再就職者が離職した日の5年前の日より前に就いていた 部課長等の職 が廃止された場合当該再就職者が当該部課長等の職に就いていた時に担当していた職務を担当している 隊員 が属する局等組織(当該再就職者が当該部課長等の職に就いていた時に在職していた局等組織を除く。)に属する隊員又は当該局等組織が所掌する事務を総括整理する官房総括整理職に就いている隊員

87条の16 (事務次官、防衛省本省の局長又は防衛装備庁長官の職に準ずる職)

1項 第65条の4第3項 《3 前2項の規定によるもののほか、再就職…》 者のうち、防衛省の事務次官、防衛省本省の内部部局に置かれる局の局長若しくは防衛装備庁長官の職又はこれらに準ずる職であつて政令で定めるものに就いていた者は、隊員又はこれに類する者として政令で定めるものに に規定する政令で定める職は、次に掲げるものとする。

1号 国家行政組織法 第18条第4項 《4 各省及び各庁には、特に必要がある場合…》 においては、その所掌事務の一部を総括整理する職を置くことができるものとし、その設置、職務及び定数は、法律庁にあつては、政令でこれを定める。 に規定する職及び同法第21条第2項に規定する官房の長

2号 統合幕僚長

3号 陸上幕僚長

4号 海上幕僚長

5号 航空幕僚長

6号 情報本部長

7号 防衛監察監

87条の17 (国の事務又は事業と密接な関連を有する業務)

1項 第65条の4第5項第1号 《5 前各項の規定は、次に掲げる場合には、…》 適用しない。 1 防衛省から委託を受けた者が行う当該委託に係るものを遂行するために必要な場合、又は国の事務若しくは事業と密接な関連を有する業務として政令で定めるものを行うために必要な場合 2 防衛省若 に規定する政令で定める業務は、 職員の退職管理に関する政令 第2条 《退職手当通算法人 法第106条の2第3…》 項の政令で定める法人は、独立行政法人のほか、次に掲げる法人とする。 1 沖縄振興開発金融公庫 2 首都高速道路株式会社 3 株式会社日本政策金融公庫 4 株式会社日本政策投資銀行 5 阪神高速道路株式 に規定する法人が行う業務とする。

87条の18 (防衛省又は防衛装備庁への権利行使等に類する場合)

1項 第65条の4第5項第2号 《5 前各項の規定は、次に掲げる場合には、…》 適用しない。 1 防衛省から委託を受けた者が行う当該委託に係るものを遂行するために必要な場合、又は国の事務若しくは事業と密接な関連を有する業務として政令で定めるものを行うために必要な場合 2 防衛省若 に規定する政令で定める場合は、法令に違反する事実がある場合において、その是正のためにされるべき処分がされていないと思料するときに、当該処分についての権限を有する防衛省又は防衛装備庁に対し、その旨を申し出て、当該処分をすることを求める場合とする。

87条の19 (再就職者による依頼等により公務の公正性の確保に支障が生じないと認められる場合)

1項 第65条の4第5項第6号 《5 前各項の規定は、次に掲げる場合には、…》 適用しない。 1 防衛省から委託を受けた者が行う当該委託に係るものを遂行するために必要な場合、又は国の事務若しくは事業と密接な関連を有する業務として政令で定めるものを行うために必要な場合 2 防衛省若 に規定する政令で定める場合は、同号の規定による要求又は依頼に係る職務上の行為が電気、ガス又は水道水の供給その他これらに類する継続的給付として防衛省令で定めるものを受ける契約に関する職務その他 隊員 の裁量の余地が少ない職務に関するものである場合とする。

87条の20 (再就職者による依頼等の承認の手続)

1項 第65条の4第5項第6号 《5 前各項の規定は、次に掲げる場合には、…》 適用しない。 1 防衛省から委託を受けた者が行う当該委託に係るものを遂行するために必要な場合、又は国の事務若しくは事業と密接な関連を有する業務として政令で定めるものを行うために必要な場合 2 防衛省若 の承認(以下「 依頼等の承認 」という。)を得ようとする再就職者は、離職の際に若年定年等 隊員 であつた者にあつては、防衛省令で定めるところにより、防衛省令で定める様式に従い、次に掲げる事項を記載した申請書を防衛大臣に、離職の際に一般定年等隊員であつた者にあつては、内閣官房令・防衛省令で定めるところにより、内閣官房令・防衛省令で定める様式に従い、次に掲げる事項を記載した申請書を再就職等監視 委員 会( 依頼等の承認 の権限が、次条の規定により、再就職等監察官に委任されている場合にあつては、再就職等監察官)に提出しなければならない。

1号 氏名

2号 生年月日

3号 離職時の官職又は階級

4号 再就職者が現にその地位に就いている営利企業等の名称

5号 再就職者が現にその地位に就いている営利企業等の業務内容

6号 離職前5年間(再就職者が 第65条の4第2項 《2 前項の規定によるもののほか、再就職者…》 のうち、防衛省本省若しくは防衛装備庁の内部部局に置かれる部の部長若しくは課の課長の職又はこれらに準ずる職であつて政令で定めるものに、離職した日の5年前の日より前に就いていた者は、当該職に就いていた時に 又は第3項に規定する職に就いていた場合にあつては、当該職に就いていた期間を含む。)の在職状況及び職務内容

7号 当該 依頼等の承認 の申請に係る 隊員 の官職又は階級及びその職務内容

8号 当該 依頼等の承認 の申請に係る 第65条の4第5項第6号 《5 前各項の規定は、次に掲げる場合には、…》 適用しない。 1 防衛省から委託を受けた者が行う当該委託に係るものを遂行するために必要な場合、又は国の事務若しくは事業と密接な関連を有する業務として政令で定めるものを行うために必要な場合 2 防衛省若 の規定による要求又は依頼の対象となる同条第1項に規定する契約等事務

9号 当該 依頼等の承認 の申請に係る 第65条の4第5項第6号 《5 前各項の規定は、次に掲げる場合には、…》 適用しない。 1 防衛省から委託を受けた者が行う当該委託に係るものを遂行するために必要な場合、又は国の事務若しくは事業と密接な関連を有する業務として政令で定めるものを行うために必要な場合 2 防衛省若 の規定による要求又は依頼の内容

10号 その他参考となるべき事項

87条の21 (一般定年等隊員であつた再就職者による依頼等の承認の権限の委任)

1項 再就職等監視 委員 会は、 第65条の4第9項 《9 国家公務員法第106条の4第6項から…》 第8項までの規定は、内閣総理大臣が行う第5項第6号に規定する承認について準用する。 において準用する 国家公務員法 第106条の4第6項 《前項第6号の規定による内閣総理大臣が承認…》 する権限は、再就職等監視委員会に委任する。 の規定により委任された承認の権限のうち、法第65条の4第3項に規定する職に就いたことのない再就職者に対するものを再就職等監察官に委任することができる。

87条の22 (再就職者による依頼等の届出の手続)

1項 第65条の4第10項 《10 隊員は、第5項各号に掲げる場合を除…》 き、再就職者から第1項から第4項までの規定により禁止される要求又は依頼を受けたときは、政令で定めるところにより、当該再就職者が離職の際に若年定年等隊員であつた場合にあつては防衛大臣に、当該再就職者が離 の規定による届出は、同項に規定する要求又は依頼(以下この条において「 依頼等 」という。)を受けた後遅滞なく、当該再就職者が離職の際に若年定年等 隊員 であつた場合にあつては、防衛省令で定める様式に従い、次に掲げる事項を記載した書面を防衛大臣に、当該再就職者が離職の際に一般定年等隊員であつた場合にあつては、内閣官房令・防衛省令で定める様式に従い、次に掲げる事項を記載した書面を再就職等監察官に提出して行うものとする。

1号 氏名

2号 生年月日

3号 官職又は階級

4号 依頼等 をした再就職者の氏名

5号 前号の再就職者がその地位に就いている営利企業等の名称及び当該営利企業等における当該再就職者の地位

6号 依頼等 が行われた日時

7号 依頼等 の内容

87条の23 (防衛大臣への再就職の届出)

1項 第65条の11第1項 《隊員退職手当通算予定隊員を除く。は、離職…》 後に営利企業等の地位に就くことを約束した場合には、速やかに、防衛省令で定めるところにより、任命権者が防衛大臣であるときは防衛大臣に、任命権者が防衛大臣以外の者であるときは当該任命権者を通じて防衛大臣に に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

1号 氏名

2号 生年月日

3号 官職又は階級

4号 再就職の約束をした日以前の 隊員 としての在職中における次に掲げる日のいずれか早い日(以下「 約束前の求職開始日 」という。)( 約束前の求職開始日 がなかつた場合には、その旨

再就職先に対し、再就職を目的として、最初に自己に関する情報を提供した日

再就職先に対し、再就職を目的として、最初に当該再就職先の地位に関する情報の提供を依頼した日

再就職先に対し、最初に当該再就職先の地位に就くことを要求した日

5号 再就職の約束をした日

6号 約束前の求職開始日 以後の 隊員 としての在職状況及び職務内容(約束前の求職開始日がなかつた場合には、再就職の約束をした日以後の隊員としての在職状況及び職務内容

7号 離職予定日

8号 再就職予定日

9号 再就職先の名称及び連絡先

10号 再就職先の業務内容

11号 再就職先における地位

12号 求職の承認 の有無

13号 防衛大臣又は官民人材交流センターによる離職後の就職の援助(以下「 防衛大臣等の援助 」という。)の有無

14号 防衛大臣等の援助 以外の離職後の就職の援助(最初に 隊員 となつた後に行われたものに限る。以下「 防衛大臣等以外の援助 」という。)を行つた者の氏名又は名称及び当該 防衛大臣等以外の援助 の内容(防衛大臣等以外の援助がなかつた場合には、その旨

87条の24 (管理又は監督の地位にある隊員の官職)

1項 第65条の11第3項 《3 管理又は監督の地位にある隊員の官職と…》 して政令で定めるものに就いている隊員以下「管理職隊員」という。であつた者退職手当通算離職者を除く。次項において同じ。は、離職後2年間、次に掲げる法人の役員その他の地位であつて政令で定めるものに就こうと に規定する政令で定める官職は、次に掲げる 隊員 が就いている官職とする。

1号 次に掲げる 隊員 防衛省職員給与法 第11条の3第1項 《管理又は監督の地位にある職員の官職のうち…》 政令で指定するものについては、その特殊性に基き、俸給月額につき、政令で適正な特別調整額を定めることができる。 の規定により支給を受ける俸給の特別調整額その他の事由に照らして防衛省令で定めるものを除く。

防衛省職員給与法 別表第一 自衛隊 教官俸給表の適用を受ける 隊員 であつて、同表の職務の級が二級のもの

一般職給与法 別表第一イ行政職俸給表()の適用を受ける 隊員 であつて、同表の職務の級が七級以上のもの

一般職給与法 別表第六イ教育職俸給表()の適用を受ける 隊員 であつて、同表の職務の級が四級以上のもの

一般職給与法 別表第七研究職俸給表の適用を受ける 隊員 であつて、同表の職務の級が五級以上のもの

一般職給与法 別表第八イ医療職俸給表()の適用を受ける 隊員 であつて、同表の職務の級が三級以上のもの

一般職給与法 別表第八ロ医療職俸給表()の適用を受ける 隊員 であつて、同表の職務の級が七級以上のもの

一般職給与法 別表第八ハ医療職俸給表()の適用を受ける 隊員 であつて、同表の職務の級が六級以上のもの

防衛省職員給与法 別表第二自衛官俸給表の適用を受ける 隊員 であつて、その階級が一等陸佐、一等海佐又は一等空佐以上のもの

2号 一般職給与法 別表第十一指定職俸給表の適用を受ける 隊員

3号 一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律 2000年法律第125号第7条第1項 《第3条第1項の規定により任期を定めて採用…》 された職員以下「特定任期付職員」という。には、次の俸給表を適用する。 号俸 俸給月額 円 1 380,000 2 427,000 3 477,000 4 539,000 5 615,000 6 718 の俸給表の適用を受ける 隊員 であつて、同表5号俸の俸給月額以上の俸給を受けるもの

4号 一般職の 任期付研究員 の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律(1997年法律第65号)第6条第1項の俸給表の適用を受ける 隊員 であつて、同表4号俸の俸給月額以上の俸給を受けるもの

87条の25 (管理職隊員であつた者の再就職の届出の対象となる地位)

1項 第65条の11第3項 《3 管理又は監督の地位にある隊員の官職と…》 して政令で定めるものに就いている隊員以下「管理職隊員」という。であつた者退職手当通算離職者を除く。次項において同じ。は、離職後2年間、次に掲げる法人の役員その他の地位であつて政令で定めるものに就こうと に規定する政令で定める地位は、 職員の退職管理に関する政令 第28条 《管理職職員であった者の再就職の届出の対象…》 となる地位 法第106条の24第1項の役員その他の地位であって政令で定めるものは、次に掲げるものとする。 1 役員非常勤のものを除く。 2 前号に掲げるもののほか、法令の規定により内閣若しくは内閣総 各号に掲げる地位とする。

87条の26 (防衛大臣への事前の再就職の届出)

1項 第65条の11第3項 《3 管理又は監督の地位にある隊員の官職と…》 して政令で定めるものに就いている隊員以下「管理職隊員」という。であつた者退職手当通算離職者を除く。次項において同じ。は、離職後2年間、次に掲げる法人の役員その他の地位であつて政令で定めるものに就こうと に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

1号 氏名

2号 生年月日

3号 離職時の官職又は階級

4号 隊員 としての在職中における次に掲げる日のいずれか早い日(以下「 離職前の求職開始日 」という。)( 離職前の求職開始日 がなかつた場合には、その旨

再就職先に対し、再就職を目的として、最初に自己に関する情報を提供した日

再就職先に対し、再就職を目的として、最初に当該再就職先の地位に関する情報の提供を依頼した日

再就職先に対し、最初に当該再就職先の地位に就くことを要求した日

5号 離職前の求職開始日 があつた場合における当該離職前の求職開始日から離職日までの間の 隊員 としての在職状況及び職務内容

6号 離職日

7号 再就職予定日

8号 再就職先の名称及び連絡先

9号 再就職先の業務内容

10号 再就職先における地位

11号 求職の承認 の有無

12号 防衛大臣等の援助 の有無

13号 防衛大臣等以外の援助 を行つた者の氏名又は名称及び当該防衛大臣等以外の援助の内容(防衛大臣等以外の援助がなかつた場合には、その旨

87条の27 (防衛大臣への事前の再就職の届出に係る特殊法人)

1項 第65条の11第3項第2号 《3 管理又は監督の地位にある隊員の官職と…》 して政令で定めるものに就いている隊員以下「管理職隊員」という。であつた者退職手当通算離職者を除く。次項において同じ。は、離職後2年間、次に掲げる法人の役員その他の地位であつて政令で定めるものに就こうと に規定する政令で定める法人は、 職員の退職管理に関する政令 第30条 《内閣総理大臣への事前の再就職の届出に係る…》 特殊法人 法第106条の24第1項第2号の政令で定める法人は、次に掲げるものをいう。 1 沖縄振興開発金融公庫 2 株式会社商工組合中央金庫 3 株式会社日本政策金融公庫 4 株式会社日本政策投資銀 に規定する法人とする。

87条の28 (防衛大臣への事前の再就職の届出に係る認可法人)

1項 第65条の11第3項第3号 《3 管理又は監督の地位にある隊員の官職と…》 して政令で定めるものに就いている隊員以下「管理職隊員」という。であつた者退職手当通算離職者を除く。次項において同じ。は、離職後2年間、次に掲げる法人の役員その他の地位であつて政令で定めるものに就こうと に規定する政令で定める法人は、 職員の退職管理に関する政令 第31条 《内閣総理大臣への事前の再就職の届出に係る…》 認可法人 法第106条の24第1項第3号の政令で定める法人は、次に掲げるものとする。 1 日本赤十字社 2 農水産業協同組合貯金保険機構 3 日本銀行 4 銀行等保有株式取得機構 5 預金保険機構 に規定する法人とする。

87条の29 (防衛大臣への事前の再就職の届出に係る公益社団法人又は公益財団法人)

1項 第65条の11第3項第4号 《3 管理又は監督の地位にある隊員の官職と…》 して政令で定めるものに就いている隊員以下「管理職隊員」という。であつた者退職手当通算離職者を除く。次項において同じ。は、離職後2年間、次に掲げる法人の役員その他の地位であつて政令で定めるものに就こうと に規定する政令で定める公益社団法人又は公益財団法人は、 職員の退職管理に関する政令 第32条 《内閣総理大臣への事前の再就職の届出に係る…》 公益社団法人又は公益財団法人 法第106条の24第1項第4号の政令で定める公益社団法人又は公益財団法人以下「公益法人」という。は、当該公益法人が国から交付を受けた補助金、委託費その他これらに類する給 に規定する法人とする。

87条の30 (防衛大臣への事後の再就職の届出を要しない場合)

1項 第65条の11第4項 《4 管理職隊員であつた者は、離職後2年間…》 、営利企業以外の事業の団体の地位に就き、若しくは事業に従事し、若しくは事務を行うこととなつた場合報酬を得る場合に限る。又は営利企業前項第2号及び第3号に掲げる法人を除く。の地位に就いた場合は、第1項又 に規定する政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。

1号 任命権者の要請に応じ一般職に属する国家公務員、特別職に属する国家公務員( 隊員 を除く。又は地方公務員(以下この号において「 一般職国家公務員等 」という。)となるため退職し、引き続き 一般職国家公務員等 となつた場合

2号 第41条の2第1項 《任命権者は、年齢60年に達した日以後にこ…》 の法律の規定により退職臨時的に任用された隊員その他の法律により任期を定めて任用された隊員及び非常勤の隊員が退職する場合を除く。をした隊員以下この条及び第46条第2項において「年齢60年以上退職者」とい 若しくは 第45条の2第1項 《任命権者は、前条第1項の規定により退職し…》 た者又は同条第3項若しくは第4項の規定により勤務した後退職した者を、従前の勤務実績等に基づく選考により、1年任期の末日がその者が年齢60年に達する日前となる場合にあつては、3年を超えない範囲内で任期を の規定により 隊員 として採用された場合又は 国家公務員法 第60条の2第1項 《任命権者は、年齢60年に達した日以後にこ…》 の法律の規定により退職臨時的職員その他の法律により任期を定めて任用される職員及び常時勤務を要しない官職を占める職員が退職する場合を除く。をした者以下この条及び第82条第2項において「年齢60年以上退職 の規定により一般職に属する国家公務員として採用された場合

3号 防衛省設置法 1954年法律第164号又はこれに基づく命令により防衛省本省若しくは防衛装備庁に置かれる顧問、参与又はこれらに準ずるものとして採用された場合

4号 営利企業以外の事業の団体の地位に就き、又は事業に従事し、若しくは事務を行うこととなつた場合(前3号に掲げる場合を除く。)であつて、防衛省令で定める額以下の報酬を得る場合

87条の31 (防衛大臣への事後の再就職の届出)

1項 第65条の11第4項 《4 管理職隊員であつた者は、離職後2年間…》 、営利企業以外の事業の団体の地位に就き、若しくは事業に従事し、若しくは事務を行うこととなつた場合報酬を得る場合に限る。又は営利企業前項第2号及び第3号に掲げる法人を除く。の地位に就いた場合は、第1項又 に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

1号 氏名

2号 生年月日

3号 離職時の官職又は階級

4号 離職前の求職開始日 離職前の求職開始日がなかつた場合には、その旨

5号 離職前の求職開始日 があつた場合における当該離職前の求職開始日から離職日までの間の 隊員 としての在職状況及び職務内容

6号 離職日

7号 再就職日

8号 再就職先の名称及び連絡先

9号 再就職先の業務内容

10号 再就職先における地位

11号 求職の承認 の有無

12号 防衛大臣等の援助 の有無

13号 防衛大臣等以外の援助 を行つた者の氏名又は名称及び当該防衛大臣等以外の援助の内容(防衛大臣等以外の援助がなかつた場合には、その旨

87条の32 (防衛大臣による報告)

1項 第65条の11第5項 《5 防衛大臣は、第1項及び前2項の規定に…》 よる届出第1項の規定による届出にあつては、管理職隊員がしたものに限る。を受けた事項について、遅滞なく、政令で定めるところにより、内閣に報告しなければならない。 の規定による報告のうち同条第1項の規定による届出に係るものは、当該届出に係る者が離職した時点で当該届出に係る約束が効力を失つていない場合において、当該届出に係る者が離職した時に行うものとする。

87条の33 (内閣の公表事項)

1項 第65条の11第6項 《6 内閣は、毎年度、前項の報告を取りまと…》 め、政令で定める事項を公表するものとする。 に規定する政令で定める事項は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める事項とする。

1号 第65条の11第1項 《隊員退職手当通算予定隊員を除く。は、離職…》 後に営利企業等の地位に就くことを約束した場合には、速やかに、防衛省令で定めるところにより、任命権者が防衛大臣であるときは防衛大臣に、任命権者が防衛大臣以外の者であるときは当該任命権者を通じて防衛大臣に の規定による届出に係る者次に掲げる事項

氏名

離職時の年齢

離職時の官職又は階級

約束前の求職開始日 約束前の求職開始日がなかつた場合には、その旨

再就職の約束をした日

約束前の求職開始日 から離職日までの間の 隊員 としての在職状況及び職務内容(約束前の求職開始日がなかつた場合には、再就職の約束をした日から離職日までの間の隊員としての在職状況及び職務内容

離職日

再就職日又は再就職予定日

再就職先の名称

再就職先の業務内容

再就職先における地位

求職の承認 の有無

防衛大臣等の援助 の有無

2号 第65条の11第3項 《3 管理又は監督の地位にある隊員の官職と…》 して政令で定めるものに就いている隊員以下「管理職隊員」という。であつた者退職手当通算離職者を除く。次項において同じ。は、離職後2年間、次に掲げる法人の役員その他の地位であつて政令で定めるものに就こうと 又は第4項の規定による届出に係る者次に掲げる事項

氏名

離職時の年齢

離職時の官職又は階級

離職前の求職開始日 離職前の求職開始日がなかつた場合には、その旨

離職前の求職開始日 があつた場合における当該離職前の求職開始日から離職日までの間の 隊員 としての在職状況及び職務内容

離職日

再就職日又は再就職予定日( 第65条の11第4項 《4 管理職隊員であつた者は、離職後2年間…》 、営利企業以外の事業の団体の地位に就き、若しくは事業に従事し、若しくは事務を行うこととなつた場合報酬を得る場合に限る。又は営利企業前項第2号及び第3号に掲げる法人を除く。の地位に就いた場合は、第1項又 の規定による届出に係る者にあつては、再就職日

再就職先の名称

再就職先の業務内容

再就職先における地位

求職の承認 の有無

防衛大臣等の援助 の有無

87条の34 (防衛大臣の公表事項)

1項 第65条の12第4号 《再就職後の公表 第65条の12 在職中に…》 第65条の3第2項第5号の承認を得た管理職隊員が離職後に当該承認に係る営利企業等の地位に就いた場合には、防衛大臣は、防衛省令で定めるところにより、その者の離職後2年間その者が当該営利企業等の地位に就い に規定する政令で定める事項は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める事項とする。

1号 第65条の11第1項 《隊員退職手当通算予定隊員を除く。は、離職…》 後に営利企業等の地位に就くことを約束した場合には、速やかに、防衛省令で定めるところにより、任命権者が防衛大臣であるときは防衛大臣に、任命権者が防衛大臣以外の者であるときは当該任命権者を通じて防衛大臣に の規定による届出に係る者次に掲げる事項

離職時の年齢

離職時の官職又は階級

約束前の求職開始日 約束前の求職開始日がなかつた場合には、その旨

再就職の約束をした日

約束前の求職開始日 から離職日までの間の 隊員 としての在職状況及び職務内容(約束前の求職開始日がなかつた場合には、再就職の約束をした日から離職日までの間の隊員としての在職状況及び職務内容

離職日

再就職日

再就職先の名称

再就職先の業務内容

再就職先における地位

求職の承認 を得た日

求職の承認 の理由

2号 第65条の11第3項 《3 管理又は監督の地位にある隊員の官職と…》 して政令で定めるものに就いている隊員以下「管理職隊員」という。であつた者退職手当通算離職者を除く。次項において同じ。は、離職後2年間、次に掲げる法人の役員その他の地位であつて政令で定めるものに就こうと 又は第4項の規定による届出に係る者次に掲げる事項

離職時の年齢

離職時の官職又は階級

離職前の求職開始日 離職前の求職開始日がなかつた場合には、その旨

離職前の求職開始日 があつた場合における当該離職前の求職開始日から離職日までの間の 隊員 としての在職状況及び職務内容

離職日

再就職日

再就職先の名称

再就職先の業務内容

再就職先における地位

求職の承認 を得た日

求職の承認 の理由

87条の35 (非常勤隊員等の退職管理の特例)

1項 第65条の2第1項 《隊員は、営利企業等営利企業及び営利企業以…》 外の法人国、国際機関、地方公共団体、行政執行法人及び地方独立行政法人法2003年法律第118号第2条第2項に規定する特定地方独立行政法人を除く。をいう。以下同じ。に対し、他の隊員をその離職後に、若しく第65条の3第1項 《隊員は、利害関係企業等営利企業等のうち隊…》 員の職務に利害関係を有するものとして政令で定めるものをいう。以下同じ。に対し、離職後に当該利害関係企業等若しくはその子法人の地位に就くことを目的として、自己に関する情報を提供し、若しくは当該地位に関す第65条の4第10項 《10 隊員は、第5項各号に掲げる場合を除…》 き、再就職者から第1項から第4項までの規定により禁止される要求又は依頼を受けたときは、政令で定めるところにより、当該再就職者が離職の際に若年定年等隊員であつた場合にあつては防衛大臣に、当該再就職者が離第65条の11第1項 《隊員退職手当通算予定隊員を除く。は、離職…》 後に営利企業等の地位に就くことを約束した場合には、速やかに、防衛省令で定めるところにより、任命権者が防衛大臣であるときは防衛大臣に、任命権者が防衛大臣以外の者であるときは当該任命権者を通じて防衛大臣に 及び第2項、 第118条第1項第7号 《次の各号のいずれかに該当する者は、1年以…》 下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。 1 第59条第1項又は第2項の規定に違反して秘密を漏らした者 2 第62条第1項の規定に違反した者 3 第65条の4第1項の規定に違反する行為職務上 並びに 第118条の3 《 次の各号のいずれかに該当する者は、3年…》 以下の拘禁刑に処する。 ただし、刑法に正条があるときは、同法による。 1 職務上不正な行為第65条の2第1項又は第65条の3第1項の規定に違反する行為を除く。次号において同じ。をすること若しくはしたこ の規定は、 非常勤隊員 等(予備自衛官、即応予備自衛官及び予備自衛官補以外の非常勤の 隊員 、臨時的に任用された隊員、学生、 生徒 並びに条件付採用期間中の隊員をいう。以下この条及び次条において同じ。)については、適用しない。

2項 第65条の2第1項 《隊員は、営利企業等営利企業及び営利企業以…》 外の法人国、国際機関、地方公共団体、行政執行法人及び地方独立行政法人法2003年法律第118号第2条第2項に規定する特定地方独立行政法人を除く。をいう。以下同じ。に対し、他の隊員をその離職後に、若しく の他の 隊員 には、 非常勤隊員 等を含まないものとする。

3項 第65条の4第10項 《10 隊員は、第5項各号に掲げる場合を除…》 き、再就職者から第1項から第4項までの規定により禁止される要求又は依頼を受けたときは、政令で定めるところにより、当該再就職者が離職の際に若年定年等隊員であつた場合にあつては防衛大臣に、当該再就職者が離 及び 第118条第1項第7号 《次の各号のいずれかに該当する者は、1年以…》 下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。 1 第59条第1項又は第2項の規定に違反して秘密を漏らした者 2 第62条第1項の規定に違反した者 3 第65条の4第1項の規定に違反する行為職務上 の規定の適用については、法第65条の4第1項中「 隊員 であつた者であつて離職後」とあるのは、「隊員(予備自衛官、即応予備自衛官及び予備自衛官補以外の非常勤の隊員、臨時的に任用された隊員、学生、 生徒 並びに条件付採用期間中の隊員を除く。)であつた者であつて離職後」とする。

4項 第87条の23第4号 《防衛大臣への再就職の届出 第87条の23…》 法第65条の11第1項に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 氏名 2 生年月日 3 官職又は階級 4 再就職の約束をした日以前の隊員としての在職中における次に掲げる日のいずれか早 、第6号及び第14号、 第87条の33第1号 《内閣の公表事項 第87条の33 法第65…》 条の11第6項に規定する政令で定める事項は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める事項とする。 1 法第65条の11第1項の規定による届出に係る者 次に掲げる事項 イ 氏名 ロ 離職時の年齢並びに前条第1号ホの 隊員 には、 非常勤隊員 等を含まないものとする。

87条の36

1項 第65条の4第1項 《隊員であつた者であつて離職後に営利企業等…》 の地位に就いている者退職手当通算予定隊員であつた者であつて引き続いて退職手当通算法人の地位に就いている者以下「退職手当通算離職者」という。を除く。以下「再就職者」という。は、離職前5年間に在職していた から第4項まで、 第118条第1項第3号 《次の各号のいずれかに該当する者は、1年以…》 下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。 1 第59条第1項又は第2項の規定に違反して秘密を漏らした者 2 第62条第1項の規定に違反した者 3 第65条の4第1項の規定に違反する行為職務上 から第6号まで及び 第126条第1号 《第126条 次の各号のいずれかに該当する…》 者は、110,000円以下の過料に処する。 1 第65条の4第1項から第4項までの規定に違反して、隊員又はこれらの規定に規定する隊員に類する者として政令で定めるものに対し、契約等事務に関し、職務上の行 の規定の適用については、法第65条の4第1項中「 隊員 であつた者であつて離職後」とあるのは、「隊員(予備自衛官、即応予備自衛官及び予備自衛官補以外の非常勤の隊員、臨時的に任用された隊員、学生、 生徒 並びに条件付採用期間中の隊員を除く。)であつた者であつて離職後」とし、法第65条の11第3項及び第4項並びに 第126条第2号 《委任規定 第126条 前5条に定めるもの…》 のほか、土木工事等の受託に関し必要な事項は、防衛大臣が定める。 の規定の適用については、法第65条の11第3項中「隊員࿸以下」とあるのは、「隊員࿸臨時的に任用された隊員及び条件付採用期間中の隊員を除く。以下」とする。

2項 次に掲げる者には、 非常勤隊員 等を含まないものとする。

1号 第65条の4第1項 《隊員であつた者であつて離職後に営利企業等…》 の地位に就いている者退職手当通算予定隊員であつた者であつて引き続いて退職手当通算法人の地位に就いている者以下「退職手当通算離職者」という。を除く。以下「再就職者」という。は、離職前5年間に在職していた に規定する離職前5年間に在職していた局等組織に属する 隊員 に類する者として 第87条の13 《在職していた局等組織に属する隊員に類する…》 者 法第65条の4第1項に規定する政令で定める者は、防衛事務次官及び防衛審議官のほか、次の各号に掲げる場合における当該各号に定めるものとする。 1 再就職者法第65条の4第1項に規定する再就職者をい に規定するもの

2号 第65条の4第2項 《2 前項の規定によるもののほか、再就職者…》 のうち、防衛省本省若しくは防衛装備庁の内部部局に置かれる部の部長若しくは課の課長の職又はこれらに準ずる職であつて政令で定めるものに、離職した日の5年前の日より前に就いていた者は、当該職に就いていた時に に規定する防衛省本省若しくは防衛装備庁の内部部局に置かれる部の部長若しくは課の課長の職又はこれらに準ずる職として 第87条の14 《部長又は課長の職に準ずる職 法第65条…》 の4第2項に規定する政令で定める職は、国家行政組織法第21条第3項に規定する次長並びに同条第4項及び第5項に規定する職とする。 に規定するものに就いていた時に在職していた局等組織に属する 隊員 に類する者として 第87条の15 《部課長等の職に就いていた時に在職していた…》 局等組織に属する隊員に類する者 法第65条の4第2項に規定する政令で定める者は、防衛事務次官及び防衛審議官のほか、次の各号に掲げる場合における当該各号に定めるものとする。 1 再就職者が離職した日の に規定するもの

3項 第87条の26第4号 《防衛大臣への事前の再就職の届出 第87条…》 の26 法第65条の11第3項に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 氏名 2 生年月日 3 離職時の官職又は階級 4 隊員としての在職中における次に掲げる日のいずれか早い日以下「離 及び第5号、 第87条の31第5号 《防衛大臣への事後の再就職の届出 第87条…》 の31 法第65条の11第4項に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 氏名 2 生年月日 3 離職時の官職又は階級 4 離職前の求職開始日離職前の求職開始日がなかつた場合には、その旨第87条の33第2号 《内閣の公表事項 第87条の33 法第65…》 条の11第6項に規定する政令で定める事項は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める事項とする。 1 法第65条の11第1項の規定による届出に係る者 次に掲げる事項 イ 氏名 ロ 離職時の年齢並びに 第87条の34第2号 《防衛大臣の公表事項 第87条の34 法第…》 65条の12第4号に規定する政令で定める事項は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める事項とする。 1 法第65条の11第1項の規定による届出に係る者 次に掲げる事項 イ 離職時の年齢 ロ ニの 隊員 には、 非常勤隊員 等を含まないものとする。

6節 予備自衛官 > 1款 招集

88条 (防衛招集命令、国民保護等招集命令及び災害招集命令の取消し等)

1項 第70条第1項 《防衛大臣は、次の各号に掲げる場合には、内…》 閣総理大臣の承認を得て、予備自衛官に対し、当該各号に定める招集命令書による招集命令を発することができる。 1 第76条第1項の規定による防衛出動命令が発せられた場合又は事態が緊迫し、同項の規定による防 各号の規定による招集命令を受けた予備自衛官は、次の各号のいずれかに掲げる事由により招集に応ずることができない場合には、直ちに防衛大臣の定める様式による申出書に市町村長の証明書(第1号に掲げる事由によるもの、第2号中配偶者若しくは一親等の血族の負傷若しくは疾病によるもの又は第3号に掲げる事由によるものにあつては、病名、負傷の程度、負傷又は疾病の原因、病後の経過、治癒の見込みその他参考となる所見を記載した医師の診断書及び市町村長の証明書)を添えて防衛大臣に申し出なければならない。

1号 心身に故障を生じたとき。

2号 配偶者又は一親等の血族が死亡し、又は負傷若しくは疾病により重態であるとき。

3号 同居の親族が負傷又は疾病により重態であつて、当該予備自衛官以外にその看護をする者がないとき。

4号 親族が死亡し、又は住居が滅失し、若しくは重大な災害をこうむつた場合において、当該予備自衛官以外にその後始末をする者がないとき。

2項 前項に規定する予備自衛官の申出は、同項に規定する申出書並びに証明書及び診断書を当該予備自衛官の現住所の属する都道府県の区域を担当区域とする地方協力本部の地方協力本部長に直接持参し、又は書留の郵便物、その取扱いにおいて引受け及び配達の記録をする郵便物若しくは 民間事業者による信書の送達に関する法律 2002年法律第99号第2条第6項 《6 この法律において「一般信書便事業者」…》 とは、一般信書便事業を営むことについて第6条の許可を受けた者をいう。 に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者が送達する同条第3項に規定する信書便物(次条第2項及び 第93条 《 郵便物等として送付することにより招集命…》 令書を交付する場合には、法第70条第1項各号に規定する招集命令書にあつては配達証明の郵便物又は信書便物のうちこれに準ずる取扱いをするものとして防衛大臣が定めるもの、法第71条第1項に規定する訓練招集命 において単に「信書便物」という。)のうちこれらの郵便物に準ずる取扱いをするものとして防衛大臣が定めるもの(以下この章において「 書留郵便物等 」という。)として送付することにより行うものとする。

3項 防衛大臣は、前2項の規定により予備自衛官が招集に応ずることができない旨を申し出た場合において当該申出に相当の理由があると認めるときは、第1項第1号に掲げる事由により招集に応ずることができない場合にあつては招集命令を取り消し、又は必要な期間招集を猶予し、その他の場合にあつては必要な期間招集を猶予することができる。

4項 防衛大臣は、招集に応じて出頭した予備自衛官について第1項各号に掲げる事由があると認める場合には、その者につき招集を解除することができる。

5項 防衛大臣は、前2項に規定する権限をその指定する者に委任することができる。

89条 (訓練招集命令の取消し等)

1項 第71条第1項 《防衛大臣は、所要の訓練を行うため、各回ご…》 とに招集期間を定めて、予備自衛官に対し、訓練招集命令書によつて、訓練招集命令を発することができる。 の規定による訓練招集命令を受けた予備自衛官は、心身の故障その他の事由により訓練招集に応ずることができない場合には、直ちに防衛大臣の定める様式による申出書に市町村長の証明書、医師の診断書その他訓練招集に応ずることができない事由を証明するに足りる書面(以下本条中「証明書等」という。)を添えて防衛大臣に申し出なければならない。

2項 前項に規定する予備自衛官の申出は、同項に規定する申出書及び証明書等を当該予備自衛官の現住所の属する都道府県の区域を担当区域とする地方協力本部の地方協力本部長に直接持参し、又は郵便物若しくは信書便物(以下この章において「 郵便物等 」という。)として送付することにより行うものとする。

3項 防衛大臣は、前2項の規定により予備自衛官が訓練招集に応ずることができない旨を申し出た場合において、当該申出に相当の理由があると認めるときは、訓練招集命令を取り消し、又は変更するものとする。

4項 防衛大臣は、訓練招集に応じて出頭した予備自衛官について心身の故障その他正当な事由があると認める場合には、その者につき訓練招集命令を変更することができる。

5項 防衛大臣は、前2項に規定する権限をその指定する者に委任することができる。

90条 (招集命令書)

1項 第70条第1項 《防衛大臣は、次の各号に掲げる場合には、内…》 閣総理大臣の承認を得て、予備自衛官に対し、当該各号に定める招集命令書による招集命令を発することができる。 1 第76条第1項の規定による防衛出動命令が発せられた場合又は事態が緊迫し、同項の規定による防 各号に規定する防衛 招集命令書 、国民保護等招集命令書及び災害招集命令書(同条第8項の規定により発せられるものを除く。並びに法第71条第1項に規定する訓練招集命令書(以下この款において「 招集命令書 」と総称する。)には、防衛招集命令、国民保護等招集命令若しくは災害招集命令又は訓練招集命令である旨を明確に表示するとともに、次の各号に掲げる事項を記載するものとする。

1号 招集に応ずべき予備自衛官の氏名、住所及び指定されている自衛官の階級

2号 出頭すべき日時及び場所

3号 招集期間( 第71条第1項 《防衛大臣は、所要の訓練を行うため、各回ご…》 とに招集期間を定めて、予備自衛官に対し、訓練招集命令書によつて、訓練招集命令を発することができる。 に規定する訓練 招集命令書 に限る。

2項 第70条第8項 《8 防衛大臣は、第6項の規定により招集を…》 解除する場合において、新たに第1項各号に掲げる場合に該当するときは、内閣総理大臣の承認を得て、当該自衛官に対し、当該各号に定める招集命令書による招集命令を発することができる。 この場合において、当該招 の規定により発せられる防衛 招集命令書 、国民保護等招集命令書及び災害招集命令書には、防衛招集命令、国民保護等招集命令又は災害招集命令である旨を明確に表示するとともに、当該招集命令を受けるべき自衛官の氏名及び階級を記載するものとする。

91条 (招集命令書の交付)

1項 招集命令書 は、地方協力本部長が 隊員 をして交付させ、又は 郵便物等 として送付することにより交付する。

2項 第70条第8項 《8 防衛大臣は、第6項の規定により招集を…》 解除する場合において、新たに第1項各号に掲げる場合に該当するときは、内閣総理大臣の承認を得て、当該自衛官に対し、当該各号に定める招集命令書による招集命令を発することができる。 この場合において、当該招 の規定により発せられる防衛 招集命令書 、国民保護等招集命令書及び災害招集命令書は、当該防衛招集命令、国民保護等招集命令又は災害招集命令を受けるべき自衛官が現に勤務する 部隊等 の長が 隊員 をして交付させる。

3項 第1項の場合において、 第70条第1項第1号 《防衛大臣は、次の各号に掲げる場合には、内…》 閣総理大臣の承認を得て、予備自衛官に対し、当該各号に定める招集命令書による招集命令を発することができる。 1 第76条第1項の規定による防衛出動命令が発せられた場合又は事態が緊迫し、同項の規定による防 に規定する防衛 招集命令書 は防衛招集命令を受けた予備自衛官が出頭すべき日の10日前までに、同項第2号に規定する国民保護等招集命令書は国民保護等招集命令を受けた予備自衛官が出頭すべき日の5日前までに、同項第3号に規定する災害招集命令書は災害招集命令を受けた予備自衛官が出頭すべき日の5日前までに、法第71条第1項に規定する訓練招集命令書は訓練招集命令を受けた予備自衛官が出頭すべき日の10日前までに交付するものとする。ただし、招集に応ずべき予備自衛官(訓練招集に応ずべき予備自衛官を除く。)に異議がないときは、この限りでない。

92条

1項 前条第1項の規定により 招集命令書 を交付する 隊員 は、当該招集命令書を招集に応ずべき予備自衛官に交付するものとする。ただし、当該予備自衛官に交付することができないときは、 第99条第2項 《2 予備自衛官は、成年者たる同居の親族同…》 居の親族がない場合又は同居の親族に成年者がない場合にあつては、成年者たる前項に規定する者のうちから同意を得ることができた者について招集連絡人一名を定め、その同意書を添えて防衛大臣に届け出なければならな に規定する招集連絡人、招集連絡人以外の同居者又は予備自衛官の居住する家屋の管理人に交付することを妨げない。

2項 前条第1項の規定により 隊員 をして 招集命令書 を交付させる場合には、招集命令書に受領証を添付するものとし、当該招集命令書を交付された者は、受領証に受領日時を記入し、署名して、直ちにこれを当該隊員に返却するものとする。

93条

1項 郵便物等 として送付することにより 招集命令書 を交付する場合には、 第70条第1項 《防衛大臣は、次の各号に掲げる場合には、内…》 閣総理大臣の承認を得て、予備自衛官に対し、当該各号に定める招集命令書による招集命令を発することができる。 1 第76条第1項の規定による防衛出動命令が発せられた場合又は事態が緊迫し、同項の規定による防 各号に規定する招集命令書にあつては配達証明の郵便物又は信書便物のうちこれに準ずる取扱いをするものとして防衛大臣が定めるもの、法第71条第1項に規定する訓練招集命令書にあつては 書留郵便物等 とし、かつ、その表面の見やすい所に防衛招集命令、国民保護等招集命令若しくは災害招集命令又は訓練招集命令である旨を朱書するものとする。

94条 (招集に応ずべき予備自衛官以外の者の通報等)

1項 招集に応ずべき予備自衛官以外の者が 招集命令書 を交付されたときは、直ちに迅速確実な方法をもつて出頭すべき日時及び場所その他必要な事項を当該予備自衛官に通報し、かつ、すみやかに、招集命令書を当該予備自衛官に渡さなければならない。

95条 (招集命令書の携行)

1項 予備自衛官は、招集に応ずる場合には、 招集命令書 を携行しなければならない。ただし、招集に応ずべき予備自衛官以外の者が招集命令書を交付され、当該予備自衛官が当該招集命令書を受領していては指定の日時に指定の場所に出頭することができないと認められる場合には、招集命令書を携行することを要しない。

96条 (出頭の遅延の場合の処置)

1項 招集命令書 による招集命令を受けた予備自衛官は、心身の故障、交通の途絶又は遮断、交通機関の事故その他やむを得ない事由により指定の日時に指定の場所に出頭することができない場合には、これらの事由がなくなつた後できる限り速やかに指定の場所に出頭して招集に応じなければならない。この場合においては、当該予備自衛官は、医師その他指定の日時に出頭できなかつた事由を証明することができる者の証明書を携行することに努めるものとする。

97条 (防衛招集、国民保護等招集及び災害招集の手続の特例)

1項 第70条第1項 《防衛大臣は、次の各号に掲げる場合には、内…》 閣総理大臣の承認を得て、予備自衛官に対し、当該各号に定める招集命令書による招集命令を発することができる。 1 第76条第1項の規定による防衛出動命令が発せられた場合又は事態が緊迫し、同項の規定による防 各号(同条第8項の規定による場合を含む。)の規定による招集命令を受け、同条第3項の規定により自衛官となつている者が法第68条第2項の規定により引き続き予備自衛官に任用された場合には、その者は、引き続き当該招集命令により招集されているものとみなす。

2款 予備自衛官である者の使用者に対する給付金

97条の2 (予備自衛官である者の使用者から除かれる者)

1項 第73条の3第1項 《防衛大臣又はその委任を受けた者は、予備自…》 衛官第70条第1項各号の規定による招集命令を受け、同条第3項の規定により自衛官となつている者を含む。第2号において同じ。が次の各号に掲げる場合のいずれかに該当することとなつたときは、当該予備自衛官であ に規定する政令で定める者は、国、地方公共団体その他防衛省令で定めるこれらに準ずる者とする。

97条の3 (予備自衛官である者の使用者に対する給付金の日額)

1項 第73条の3第1項 《防衛大臣又はその委任を受けた者は、予備自…》 衛官第70条第1項各号の規定による招集命令を受け、同条第3項の規定により自衛官となつている者を含む。第2号において同じ。が次の各号に掲げる場合のいずれかに該当することとなつたときは、当該予備自衛官であ に規定する政令で定める額は、34,000円とする。

97条の4 (法第73条の3第1項第2号に規定する政令で定める期間)

1項 第73条の3第1項第2号 《防衛大臣又はその委任を受けた者は、予備自…》 衛官第70条第1項各号の規定による招集命令を受け、同条第3項の規定により自衛官となつている者を含む。第2号において同じ。が次の各号に掲げる場合のいずれかに該当することとなつたときは、当該予備自衛官であ に規定する政令で定める期間は、90日間とする。

97条の5 (予備自衛官である者の使用者に対する給付金の支給の申請等)

1項 第73条の3第1項 《防衛大臣又はその委任を受けた者は、予備自…》 衛官第70条第1項各号の規定による招集命令を受け、同条第3項の規定により自衛官となつている者を含む。第2号において同じ。が次の各号に掲げる場合のいずれかに該当することとなつたときは、当該予備自衛官であ の給付金の支給を受けようとする者は、給付金支給申請書を防衛大臣又はその委任を受けた者に提出しなければならない。

2項 防衛大臣又はその委任を受けた者は、前項の給付金支給申請書を受理したときは、支給すべき給付金の有無及び給付金を支給すべき場合にはその額を決定し、遅滞なくこれを当該申請をした者に通知しなければならない。

97条の6 (委任規定)

1項 この款に定めるもののほか、給付金支給申請書の様式その他法第73条の3第1項の給付金の支給に関し必要な事項は、防衛省令で定める。

3款 届出等

98条 (長期休養及び心身障害の届出)

1項 予備自衛官は、心身の故障のため1月以上の休養を要することとなり、又は心身障害の状態となつたときは、防衛大臣に届け出なければならない。この場合においては、病名、心身障害の程度、病因、病後の経過、治癒の見込みその他参考となる所見を記載した医師の診断書を添付しなければならない。

99条 (所在を明らかにしておく者等)

1項 第74条第2項 《2 予備自衛官は、防衛招集、国民保護等招…》 集若しくは災害招集又は訓練招集に支障を来すことのないように、常にその所在を同居の親族その他政令で定める者に明らかにしておかなければならない。 に規定する政令で定める者は、親族以外の同居者又は予備自衛官の居住する家屋の管理人とする。

2項 予備自衛官は、成年者たる同居の親族(同居の親族がない場合又は同居の親族に成年者がない場合にあつては、成年者たる前項に規定する者)のうちから同意を得ることができた者について招集連絡人一名を定め、その同意書を添えて防衛大臣に届け出なければならない。招集連絡人を変更したときも、また同様とする。

100条 (死亡又は所在不明の届出)

1項 第74条第3項 《3 予備自衛官が死亡したとき、又は所在不…》 明となつたときは、前項の同居の親族その他政令で定める者は、政令で定めるところにより、防衛大臣に対し、すみやかに、その旨を届け出なければならない。 の規定による届出は、死亡の場合にあつては死亡の事実を証明する医師の証明書を、所在不明の場合にあつては所在不明となつたことを警察署に届け出た旨の警察署長の証明書を添えてしなければならない。

101条 (欠格事由に該当したことの届出)

1項 予備自衛官が 第38条第1項 《次の各号のいずれかに該当する者は、隊員と…》 なることができない。 1 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者 2 法令の規定による懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から2年を経過しない者 3 日 各号に掲げる欠格事由の1に該当するに至つたときは、当該予備自衛官又は招集連絡人は、その旨を防衛大臣に届け出なければならない。

102条 (届出の方法)

1項 第74条 《住所変更の届出 予備自衛官は、住所を変…》 更したとき、心身の故障のため長期の休養を要するに至つたとき、又は心身障害の状態となつたときは、政令で定めるところにより、防衛大臣に対し、すみやかに、その旨を届け出なければならない。 2 予備自衛官は、 及び前4条の規定により防衛大臣に対して行う届出は、防衛大臣の定める様式による届出書及び 第98条 《学資金の貸与 防衛大臣は、学校教育法1…》 947年法律第26号に規定する大学短期大学及び大学院を含む。、高等専門学校若しくは専修学校又はこれらの学校に相当する外国の学校に在学する学生又は生徒で、政令で定める学術を現に専攻し、又は専攻しようとす から 第100条 《土木工事等の受託 防衛大臣は、自衛隊の…》 訓練の目的に適合する場合には、国、地方公共団体その他政令で定めるものの土木工事、通信工事その他政令で定める事業の施行の委託を受け、及びこれを実施することができる。 2 前項の事業の受託に関し必要な事項 までに規定する医師の診断書その他の書類を地方協力本部長に直接持参し、又は 書留郵便物等 として送付することにより行うものとする。

7節 即応予備自衛官 > 1款 招集

102条の2 (防衛招集命令、国民保護等招集命令、治安招集命令及び災害等招集命令の取消し等)

1項 第88条 《防衛招集命令、国民保護等招集命令及び災害…》 招集命令の取消し等 法第70条第1項各号の規定による招集命令を受けた予備自衛官は、次の各号のいずれかに掲げる事由により招集に応ずることができない場合には、直ちに防衛大臣の定める様式による申出書に市町 の規定は、 第75条の4第1項 《防衛大臣は、次の各号に掲げる場合において…》 、必要があると認めるときは、内閣総理大臣の承認を得て、即応予備自衛官に対し、当該各号に定める招集命令書による招集命令を発することができる。 1 第76条第1項の規定による防衛出動命令が発せられた場合又 各号の規定による招集命令を受けた即応予備自衛官について準用する。この場合において、 第88条第1項 《第76条第1項の規定により出動を命ぜられ…》 た自衛隊は、わが国を防衛するため、必要な武力を行使することができる。 中「法第70条第1項各号」とあるのは、「法第75条の4第1項各号」と読み替えるものとする。

102条の3 (訓練招集命令の取消し等)

1項 第89条 《訓練招集命令の取消し等 法第71条第1…》 項の規定による訓練招集命令を受けた予備自衛官は、心身の故障その他の事由により訓練招集に応ずることができない場合には、直ちに防衛大臣の定める様式による申出書に市町村長の証明書、医師の診断書その他訓練招集 の規定は、 第75条の5第1項 《防衛大臣は、所要の訓練を行うため、各回ご…》 とに招集期間を定めて、即応予備自衛官に対し、訓練招集命令書によつて、訓練招集命令を発することができる。 の規定による訓練招集命令を受けた即応予備自衛官について準用する。この場合において、 第89条第1項 《警察官職務執行法1948年法律第136号…》 の規定は、第78条第1項又は第81条第2項の規定により出動を命ぜられた自衛隊の自衛官の職務の執行について準用する。 この場合において、同法第4条第2項中「公安委員会」とあるのは、「防衛大臣の指定する者 中「法第71条第1項」とあるのは、「法第75条の5第1項」と読み替えるものとする。

102条の4 (招集命令書)

1項 第75条の4第1項 《防衛大臣は、次の各号に掲げる場合において…》 、必要があると認めるときは、内閣総理大臣の承認を得て、即応予備自衛官に対し、当該各号に定める招集命令書による招集命令を発することができる。 1 第76条第1項の規定による防衛出動命令が発せられた場合又 各号に規定する防衛 招集命令書 、国民保護等招集命令書、治安招集命令書及び災害等招集命令書(同条第6項の規定により発せられるものを除く。並びに法第75条の5第1項に規定する訓練招集命令書(以下この款において「 招集命令書 」と総称する。)には、防衛招集命令、国民保護等招集命令、治安招集命令若しくは災害等招集命令又は訓練招集命令である旨を明確に表示するとともに、次の各号に掲げる事項を記載するものとする。

1号 招集に応ずべき即応予備自衛官の氏名、住所並びに指定されている自衛官の階級及び 陸上自衛隊 の部隊

2号 出頭すべき日時及び場所

3号 招集期間(訓練 招集命令書 に限る。

2項 第75条の4第6項 《6 防衛大臣は、第4項の規定により招集を…》 解除する場合において、新たに第1項各号に掲げる場合に該当し、必要があると認めるときは、内閣総理大臣の承認を得て、当該自衛官に対し、当該各号に定める招集命令書による招集命令を発することができる。 この場 の規定により発せられる防衛 招集命令書 、国民保護等招集命令書、治安招集命令書及び災害等招集命令書には、防衛招集命令、国民保護等招集命令、治安招集命令又は災害等招集命令である旨を明確に表示するとともに、当該招集命令を受けるべき自衛官の氏名及び階級を記載するものとする。

102条の5 (招集命令書の交付)

1項 招集命令書 法第75条の5第1項に規定する訓練招集命令書を除く。)は、地方協力本部長が 隊員 をして交付させ、又は 郵便物等 として送付することにより交付する。

2項 第75条の5第1項 《防衛大臣は、所要の訓練を行うため、各回ご…》 とに招集期間を定めて、即応予備自衛官に対し、訓練招集命令書によつて、訓練招集命令を発することができる。 に規定する訓練 招集命令書 は、訓練招集に応ずべき即応予備自衛官について法第75条の3の規定により現に指定されている 陸上自衛隊 の部隊の長が 隊員 をして交付させ、又は 郵便物等 として送付することにより交付する。

3項 第75条の4第6項 《6 防衛大臣は、第4項の規定により招集を…》 解除する場合において、新たに第1項各号に掲げる場合に該当し、必要があると認めるときは、内閣総理大臣の承認を得て、当該自衛官に対し、当該各号に定める招集命令書による招集命令を発することができる。 この場 の規定により発せられる防衛 招集命令書 、国民保護等招集命令書、治安招集命令書及び災害等招集命令書は、防衛招集命令、国民保護等招集命令、治安招集命令又は災害等招集命令を受けるべき自衛官が現に勤務する 部隊等 の長が 隊員 をして交付させる。

4項 招集命令書 法第75条の5第1項に規定する訓練招集命令書を除く。)は当該招集命令書による招集命令を受けた即応予備自衛官が出頭すべき日の5日前までに、同項に規定する訓練招集命令書は訓練招集命令を受けた即応予備自衛官が出頭すべき日の10日前までに交付するものとする。ただし、招集に応ずべき即応予備自衛官(訓練招集に応ずべき即応予備自衛官を除く。)に異議がないときは、この限りでない。

5項 第92条 《 前条第1項の規定により招集命令書を交付…》 する隊員は、当該招集命令書を招集に応ずべき予備自衛官に交付するものとする。 ただし、当該予備自衛官に交付することができないときは、第99条第2項に規定する招集連絡人、招集連絡人以外の同居者又は予備自衛 及び 第93条 《 郵便物等として送付することにより招集命…》 令書を交付する場合には、法第70条第1項各号に規定する招集命令書にあつては配達証明の郵便物又は信書便物のうちこれに準ずる取扱いをするものとして防衛大臣が定めるもの、法第71条第1項に規定する訓練招集命 の規定は、第1項及び第2項の規定による 招集命令書 の交付について準用する。この場合において、 第92条 《 前条第1項の規定により招集命令書を交付…》 する隊員は、当該招集命令書を招集に応ずべき予備自衛官に交付するものとする。 ただし、当該予備自衛官に交付することができないときは、第99条第2項に規定する招集連絡人、招集連絡人以外の同居者又は予備自衛 中「前条第1項」とあるのは「 第102条の5第1項 《招集命令書法第75条の5第1項に規定する…》 訓練招集命令書を除く。は、地方協力本部長が隊員をして交付させ、又は郵便物等として送付することにより交付する。 又は第2項」と、同条第1項中「 第99条第2項 《2 予備自衛官は、成年者たる同居の親族同…》 居の親族がない場合又は同居の親族に成年者がない場合にあつては、成年者たる前項に規定する者のうちから同意を得ることができた者について招集連絡人一名を定め、その同意書を添えて防衛大臣に届け出なければならな 」とあるのは「 第102条の8 《準用 前節第3款の規定は、即応予備自衛…》 官について準用する。 この場合において、第99条第1項中「法第74条第2項」とあるのは「法第75条の8において準用する法第74条第2項」と、第100条中「法第74条第3項」とあるのは「法第75条の8に において準用する 第99条第2項 《2 予備自衛官は、成年者たる同居の親族同…》 居の親族がない場合又は同居の親族に成年者がない場合にあつては、成年者たる前項に規定する者のうちから同意を得ることができた者について招集連絡人一名を定め、その同意書を添えて防衛大臣に届け出なければならな 」と、 第93条 《 郵便物等として送付することにより招集命…》 令書を交付する場合には、法第70条第1項各号に規定する招集命令書にあつては配達証明の郵便物又は信書便物のうちこれに準ずる取扱いをするものとして防衛大臣が定めるもの、法第71条第1項に規定する訓練招集命 中「 第70条第1項 《防衛大臣は、次の各号に掲げる場合には、内…》 閣総理大臣の承認を得て、予備自衛官に対し、当該各号に定める招集命令書による招集命令を発することができる。 1 第76条第1項の規定による防衛出動命令が発せられた場合又は事態が緊迫し、同項の規定による防 各号」とあるのは「法第75条の4第1項各号」と、「法第71条第1項」とあるのは「法第75条の5第1項」と、「国民保護等招集命令若しくは災害招集命令又は」とあるのは「国民保護等招集命令、治安招集命令若しくは災害等招集命令又は」と読み替えるものとする。

102条の6 (準用)

1項 第94条 《招集に応ずべき予備自衛官以外の者の通報等…》 招集に応ずべき予備自衛官以外の者が招集命令書を交付されたときは、直ちに迅速確実な方法をもつて出頭すべき日時及び場所その他必要な事項を当該予備自衛官に通報し、かつ、すみやかに、招集命令書を当該予備自 から 第97条 《防衛招集、国民保護等招集及び災害招集の手…》 続の特例 法第70条第1項各号同条第8項の規定による場合を含む。の規定による招集命令を受け、同条第3項の規定により自衛官となつている者が法第68条第2項の規定により引き続き予備自衛官に任用された場合 までの規定は、即応予備自衛官の招集について準用する。この場合において、 第94条 《招集に応ずべき予備自衛官以外の者の通報等…》 招集に応ずべき予備自衛官以外の者が招集命令書を交付されたときは、直ちに迅速確実な方法をもつて出頭すべき日時及び場所その他必要な事項を当該予備自衛官に通報し、かつ、すみやかに、招集命令書を当該予備自 中「 招集命令書 を交付」とあるのは「招集命令書( 第102条の4第1項 《法第75条の4第1項各号に規定する防衛招…》 集命令書、国民保護等招集命令書、治安招集命令書及び災害等招集命令書同条第6項の規定により発せられるものを除く。並びに法第75条の5第1項に規定する訓練招集命令書以下この款において「招集命令書」と総称す に規定する招集命令書をいう。以下同じ。)を交付」と、 第97条 《防衛招集、国民保護等招集及び災害招集の手…》 続の特例 法第70条第1項各号同条第8項の規定による場合を含む。の規定による招集命令を受け、同条第3項の規定により自衛官となつている者が法第68条第2項の規定により引き続き予備自衛官に任用された場合 中「 第70条第1項 《防衛大臣は、次の各号に掲げる場合には、内…》 閣総理大臣の承認を得て、予備自衛官に対し、当該各号に定める招集命令書による招集命令を発することができる。 1 第76条第1項の規定による防衛出動命令が発せられた場合又は事態が緊迫し、同項の規定による防 各号(同条第8項の規定による場合を含む。)」とあるのは「法第75条の4第1項各号(同条第6項の規定による場合を含む。)」と、「法第68条第2項」とあるのは「法第75条の8において準用する法第68条第2項」と、「予備自衛官」とあるのは「即応予備自衛官」と読み替えるものとする。

2款 即応予備自衛官である者の使用者に対する給付金

102条の7

1項 前節第2款の規定は、即応予備自衛官である者の使用者に対する給付金について準用する。この場合において、 第97条 《防衛招集、国民保護等招集及び災害招集の手…》 続の特例 法第70条第1項各号同条第8項の規定による場合を含む。の規定による招集命令を受け、同条第3項の規定により自衛官となつている者が法第68条第2項の規定により引き続き予備自衛官に任用された場合 の二、 第97条 《防衛招集、国民保護等招集及び災害招集の手…》 続の特例 法第70条第1項各号同条第8項の規定による場合を含む。の規定による招集命令を受け、同条第3項の規定により自衛官となつている者が法第68条第2項の規定により引き続き予備自衛官に任用された場合 の三、 第97条の5第1項 《法第73条の3第1項の給付金の支給を受け…》 ようとする者は、給付金支給申請書を防衛大臣又はその委任を受けた者に提出しなければならない。 及び 第97条 《防衛招集、国民保護等招集及び災害招集の手…》 続の特例 法第70条第1項各号同条第8項の規定による場合を含む。の規定による招集命令を受け、同条第3項の規定により自衛官となつている者が法第68条第2項の規定により引き続き予備自衛官に任用された場合 の六中「 第73条の3第1項 《防衛大臣又はその委任を受けた者は、予備自…》 衛官第70条第1項各号の規定による招集命令を受け、同条第3項の規定により自衛官となつている者を含む。第2号において同じ。が次の各号に掲げる場合のいずれかに該当することとなつたときは、当該予備自衛官であ 」とあるのは「法第75条の8において準用する法第73条の3第1項」と、 第97条 《防衛招集、国民保護等招集及び災害招集の手…》 続の特例 法第70条第1項各号同条第8項の規定による場合を含む。の規定による招集命令を受け、同条第3項の規定により自衛官となつている者が法第68条第2項の規定により引き続き予備自衛官に任用された場合 の四(見出しを含む。)中「法第73条の3第1項第2号」とあるのは「法第75条の8において準用する法第73条の3第1項第2号」と読み替えるものとする。

3款 届出等

102条の8 (準用)

1項 前節第3款の規定は、即応予備自衛官について準用する。この場合において、 第99条第1項 《法第74条第2項に規定する政令で定める者…》 は、親族以外の同居者又は予備自衛官の居住する家屋の管理人とする。 中「 第74条第2項 《2 予備自衛官は、防衛招集、国民保護等招…》 集若しくは災害招集又は訓練招集に支障を来すことのないように、常にその所在を同居の親族その他政令で定める者に明らかにしておかなければならない。 」とあるのは「法第75条の8において準用する法第74条第2項」と、 第100条 《死亡又は所在不明の届出 法第74条第3…》 項の規定による届出は、死亡の場合にあつては死亡の事実を証明する医師の証明書を、所在不明の場合にあつては所在不明となつたことを警察署に届け出た旨の警察署長の証明書を添えてしなければならない。 中「法第74条第3項」とあるのは「法第75条の8において準用する法第74条第3項」と、 第102条 《届出の方法 法第74条及び前4条の規定…》 により防衛大臣に対して行う届出は、防衛大臣の定める様式による届出書及び第98条から第100条までに規定する医師の診断書その他の書類を地方協力本部長に直接持参し、又は書留郵便物等として送付することにより 中「法第74条」とあるのは「法第75条の8において準用する法第74条」と読み替えるものとする。

8節 予備自衛官補 > 1款 招集

102条の9 (教育訓練招集命令の取消し等)

1項 第89条 《訓練招集命令の取消し等 法第71条第1…》 項の規定による訓練招集命令を受けた予備自衛官は、心身の故障その他の事由により訓練招集に応ずることができない場合には、直ちに防衛大臣の定める様式による申出書に市町村長の証明書、医師の診断書その他訓練招集 の規定は、 第75条の11第1項 《防衛大臣は、所要の教育訓練を行うため、各…》 回ごとに招集期間を定めて、予備自衛官補に対し、教育訓練招集命令書によつて、教育訓練招集命令を発することができる。 の規定による教育訓練招集命令を受けた予備自衛官補について準用する。この場合において、 第89条第1項 《警察官職務執行法1948年法律第136号…》 の規定は、第78条第1項又は第81条第2項の規定により出動を命ぜられた自衛隊の自衛官の職務の執行について準用する。 この場合において、同法第4条第2項中「公安委員会」とあるのは、「防衛大臣の指定する者 中「法第71条第1項」とあるのは「法第75条の11第1項」と、「訓練招集命令」とあるのは「教育訓練招集命令」と、「訓練招集に」とあるのは「教育訓練招集に」と、同条第3項及び第4項中「訓練招集に」とあるのは「教育訓練招集に」と、「訓練招集命令」とあるのは「教育訓練招集命令」と読み替えるものとする。

102条の10 (教育訓練招集命令書)

1項 第75条の11第1項 《防衛大臣は、所要の教育訓練を行うため、各…》 回ごとに招集期間を定めて、予備自衛官補に対し、教育訓練招集命令書によつて、教育訓練招集命令を発することができる。 に規定する 教育訓練招集命令書 以下この款において「 教育訓練 招集命令書 」という。)には、教育訓練招集命令である旨を明確に表示するとともに、次の各号に掲げる事項を記載するものとする。

1号 教育訓練招集に応ずべき予備自衛官補の氏名及び住所

2号 出頭すべき日時及び場所

3号 招集期間

102条の11 (教育訓練招集命令書の交付)

1項 教育訓練招集命令書 は、地方協力本部長が 隊員 をして交付させ、又は 郵便物等 として送付することにより交付する。

2項 教育訓練招集命令書 は、教育訓練招集命令を受けた予備自衛官補が出頭すべき日の10日前までに交付するものとする。

3項 第92条 《 前条第1項の規定により招集命令書を交付…》 する隊員は、当該招集命令書を招集に応ずべき予備自衛官に交付するものとする。 ただし、当該予備自衛官に交付することができないときは、第99条第2項に規定する招集連絡人、招集連絡人以外の同居者又は予備自衛 の規定は、第1項の規定による 教育訓練招集命令書 の交付について準用する。この場合において、同条中「前条第1項」とあるのは「 第102条の11第1項 《教育訓練招集命令書は、地方協力本部長が隊…》 員をして交付させ、又は郵便物等として送付することにより交付する。 」と、同条第1項中「 第99条第2項 《2 予備自衛官は、成年者たる同居の親族同…》 居の親族がない場合又は同居の親族に成年者がない場合にあつては、成年者たる前項に規定する者のうちから同意を得ることができた者について招集連絡人一名を定め、その同意書を添えて防衛大臣に届け出なければならな 」とあるのは「 第102条の14 《準用 第6節第3款の規定は、予備自衛官…》 補について準用する。 この場合において、第99条第1項中「法第74条第2項」とあるのは「法第75条の13において準用する法第74条第2項」と、第100条中「法第74条第3項」とあるのは「法第75条の1 において準用する 第99条第2項 《2 予備自衛官は、成年者たる同居の親族同…》 居の親族がない場合又は同居の親族に成年者がない場合にあつては、成年者たる前項に規定する者のうちから同意を得ることができた者について招集連絡人一名を定め、その同意書を添えて防衛大臣に届け出なければならな 」と読み替えるものとする。

102条の12

1項 郵便物等 として送付することにより 教育訓練招集命令書 を交付する場合には、 書留郵便物等 とし、かつ、その表面の見やすい所に教育訓練招集命令である旨を朱書するものとする。

102条の13 (準用)

1項 第94条 《招集に応ずべき予備自衛官以外の者の通報等…》 招集に応ずべき予備自衛官以外の者が招集命令書を交付されたときは、直ちに迅速確実な方法をもつて出頭すべき日時及び場所その他必要な事項を当該予備自衛官に通報し、かつ、すみやかに、招集命令書を当該予備自 から 第96条 《出頭の遅延の場合の処置 招集命令書によ…》 る招集命令を受けた予備自衛官は、心身の故障、交通の途絶又は遮断、交通機関の事故その他やむを得ない事由により指定の日時に指定の場所に出頭することができない場合には、これらの事由がなくなつた後できる限り速 までの規定は、予備自衛官補の教育訓練招集について準用する。この場合において、 第94条 《招集に応ずべき予備自衛官以外の者の通報等…》 招集に応ずべき予備自衛官以外の者が招集命令書を交付されたときは、直ちに迅速確実な方法をもつて出頭すべき日時及び場所その他必要な事項を当該予備自衛官に通報し、かつ、すみやかに、招集命令書を当該予備自 中「 招集命令書 を交付」とあるのは「 第75条の11第1項 《防衛大臣は、所要の教育訓練を行うため、各…》 回ごとに招集期間を定めて、予備自衛官補に対し、教育訓練招集命令書によつて、教育訓練招集命令を発することができる。 に規定する 教育訓練招集命令書 ࿸以下「招集命令書」という。)を交付」と、 第96条 《部内の秩序維持に専従する者の権限 自衛…》 官のうち、部内の秩序維持の職務に専従する者は、政令で定めるところにより、次の各号に掲げる犯罪については、政令で定めるものを除き、刑事訴訟法1948年法律第131号の規定による司法警察職員として職務を行 中「招集命令を」とあるのは「教育訓練招集命令を」と読み替えるものとする。

2款 届出等

102条の14 (準用)

1項 第6節第3款の規定は、予備自衛官補について準用する。この場合において、 第99条第1項 《法第74条第2項に規定する政令で定める者…》 は、親族以外の同居者又は予備自衛官の居住する家屋の管理人とする。 中「 第74条第2項 《2 予備自衛官は、防衛招集、国民保護等招…》 集若しくは災害招集又は訓練招集に支障を来すことのないように、常にその所在を同居の親族その他政令で定める者に明らかにしておかなければならない。 」とあるのは「法第75条の13において準用する法第74条第2項」と、 第100条 《死亡又は所在不明の届出 法第74条第3…》 項の規定による届出は、死亡の場合にあつては死亡の事実を証明する医師の証明書を、所在不明の場合にあつては所在不明となつたことを警察署に届け出た旨の警察署長の証明書を添えてしなければならない。 中「法第74条第3項」とあるのは「法第75条の13において準用する法第74条第3項」と、 第102条 《届出の方法 法第74条及び前4条の規定…》 により防衛大臣に対して行う届出は、防衛大臣の定める様式による届出書及び第98条から第100条までに規定する医師の診断書その他の書類を地方協力本部長に直接持参し、又は書留郵便物等として送付することにより 中「法第74条」とあるのは「法第75条の13において準用する法第74条」と読み替えるものとする。

6章 自衛隊の行動及び権限 > 1節 海上保安庁に対する指揮

103条 (海上保安庁に対する指揮)

1項 第80条第2項 《2 内閣総理大臣は、前項の規定により海上…》 保安庁の全部又は一部を防衛大臣の統制下に入れた場合には、政令で定めるところにより、防衛大臣にこれを指揮させるものとする。 の規定による防衛大臣の海上保安庁の全部又は一部に対する指揮は、海上保安庁長官に対して行うものとする。

2節 治安出動及び災害派遣の要請手続等

104条 (治安出動の要請手続)

1項 第81条第1項 《都道府県知事は、治安維持上重大な事態につ…》 きやむを得ない必要があると認める場合には、当該都道府県の都道府県公安委員会と協議の上、内閣総理大臣に対し、部隊等の出動を要請することができる。 の規定により都道府県知事が 部隊等 の出動を要請しようとする場合には、最寄りの駐屯地司令、地方総監、基地隊の長、基地司令又は法第22条第2項の規定により臨時に編成される特別の部隊の長で防衛大臣の指定するもの(以下本条中「駐屯地司令等」と総称する。)を経由して、これをするものとする。

2項 前項の出動の要請は、文書をもつてするものとする。ただし、事態が急迫して文書によることができない場合には、口頭又は電信若しくは電話によることができる。

3項 前項ただし書の場合においては、事後においてすみやかに、文書を提出するものとする。

4項 第1項の出動の要請においては、次の事項を明らかにするものとする。

1号 出動を要請する事由

2号 都道府県知事の出動の要請に対する当該都道府県の都道府県公安 委員 会の意見

3号 その他参考となるべき事項

5項 第81条第3項 《3 都道府県知事は、事態が収まり、部隊等…》 の出動の必要がなくなつたと認める場合には、内閣総理大臣に対し、すみやかに、部隊等の撤収を要請しなければならない。 の規定により都道府県知事が内閣総理大臣に対して 部隊等 の撤収を要請しようとする場合には、もよりの駐屯地司令等又は出動している部隊等の指揮官を経由して、これをするものとする。第2項の規定は、この場合について準用する。

104条の2 (緊急対処要領の作成等)

1項 防衛大臣は、 第82条の3第3項 《3 防衛大臣は、第1項の場合のほか、事態…》 が急変し同項の内閣総理大臣の承認を得るいとまがなく我が国に向けて弾道ミサイル等が飛来する緊急の場合における我が国領域における人命又は財産に対する被害を防止するため、防衛大臣が作成し、内閣総理大臣の承認 に規定する緊急対処要領を作成するについては、次に掲げる事項を定め、これについて内閣総理大臣の承認を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

1号 防衛大臣が 第82条の3第3項 《3 防衛大臣は、第1項の場合のほか、事態…》 が急変し同項の内閣総理大臣の承認を得るいとまがなく我が国に向けて弾道ミサイル等が飛来する緊急の場合における我が国領域における人命又は財産に対する被害を防止するため、防衛大臣が作成し、内閣総理大臣の承認 の規定による命令を発する場合及びこの場合において同項に規定する緊急の場合に該当することの認定に関し必要な事項

2号 第82条の3第3項 《3 防衛大臣は、第1項の場合のほか、事態…》 が急変し同項の内閣総理大臣の承認を得るいとまがなく我が国に向けて弾道ミサイル等が飛来する緊急の場合における我が国領域における人命又は財産に対する被害を防止するため、防衛大臣が作成し、内閣総理大臣の承認 の規定による措置の対象とする弾道ミサイル等の範囲及びその破壊方法

3号 第82条の3第3項 《3 防衛大臣は、第1項の場合のほか、事態…》 が急変し同項の内閣総理大臣の承認を得るいとまがなく我が国に向けて弾道ミサイル等が飛来する緊急の場合における我が国領域における人命又は財産に対する被害を防止するため、防衛大臣が作成し、内閣総理大臣の承認 の規定による措置を実施する 自衛隊 の部隊の行動の範囲

4号 第82条の3第3項 《3 防衛大臣は、第1項の場合のほか、事態…》 が急変し同項の内閣総理大臣の承認を得るいとまがなく我が国に向けて弾道ミサイル等が飛来する緊急の場合における我が国領域における人命又は財産に対する被害を防止するため、防衛大臣が作成し、内閣総理大臣の承認 の規定による措置を実施する 自衛隊 の部隊の指揮に関する事項

5号 関係行政機関との協力に関する事項

6号 第82条の3第3項 《3 防衛大臣は、第1項の場合のほか、事態…》 が急変し同項の内閣総理大臣の承認を得るいとまがなく我が国に向けて弾道ミサイル等が飛来する緊急の場合における我が国領域における人命又は財産に対する被害を防止するため、防衛大臣が作成し、内閣総理大臣の承認 の規定による命令が発せられている場合において同条第1項に規定する弾道ミサイル等が我が国に飛来するおそれが認められたときにとるべき措置に関する事項

105条 (災害派遣を要請することができる者)

1項 第83条第1項 《都道府県知事その他政令で定める者は、天災…》 地変その他の災害に際して、人命又は財産の保護のため必要があると認める場合には、部隊等の派遣を防衛大臣又はその指定する者に要請することができる。 に規定する政令で定める者は、次の各号に掲げるものとする。

1号 海上保安庁長官

2号 管区海上保安本部長

3号 空港事務所長

106条 (災害派遣の要請手続)

1項 第83条第1項 《都道府県知事その他政令で定める者は、天災…》 地変その他の災害に際して、人命又は財産の保護のため必要があると認める場合には、部隊等の派遣を防衛大臣又はその指定する者に要請することができる。 の規定により都道府県知事及び前条各号に掲げる者が 部隊等 の派遣を要請しようとする場合には、次の事項を明らかにするものとする。 第104条第2項 《2 総務大臣は、前項の要求があつたときは…》 、その要求に沿うように適当な措置をとるものとする。 及び第3項の規定は、この場合について準用する。

1号 災害の情況及び派遣を要請する事由

2号 派遣を希望する期間

3号 派遣を希望する区域及び活動内容

4号 その他参考となるべき事項

107条 (出動等の場合の関係機関等に対する周知措置)

1項 内閣総理大臣は、 第76条第1項 《内閣総理大臣は、次に掲げる事態に際して、…》 我が国を防衛するため必要があると認める場合には、自衛隊の全部又は一部の出動を命ずることができる。 この場合においては、武力攻撃事態等及び存立危機事態における我が国の平和と独立並びに及び国民の安全の確第78条第1項 《内閣総理大臣は、間接侵略その他の緊急事態…》 に際して、一般の警察力をもつては、治安を維持することができないと認められる場合には、自衛隊の全部又は一部の出動を命ずることができる。第81条第2項 《2 内閣総理大臣は、前項の要請があり、事…》 態やむを得ないと認める場合には、部隊等の出動を命ずることができる。 又は 第81条の2第1項 《内閣総理大臣は、本邦内にある次に掲げる施…》 又は施設及び区域において、政治上その他の主義主張に基づき、国家若しくは他人にこれを強要し、又は社会に不安若しくは恐怖を与える目的で多数の人を殺傷し、又は重要な施設その他の物を破壊する行為が行われるお の規定により 自衛隊 の全部又は一部に出動を命じた場合には、出動を命じた旨及び行動の地域( 第81条の2第1項 《内閣総理大臣は、本邦内にある次に掲げる施…》 又は施設及び区域において、政治上その他の主義主張に基づき、国家若しくは他人にこれを強要し、又は社会に不安若しくは恐怖を与える目的で多数の人を殺傷し、又は重要な施設その他の物を破壊する行為が行われるお の規定による出動の場合にあつては、警護を行うべき施設又は施設及び区域並びに期間)その他必要な事項を告示するとともに、すみやかに、関係地域の国又は地方公共団体の関係機関及び住民に周知させる方策を講ずるものとする。

2項 内閣総理大臣は、 第76条第2項 《2 内閣総理大臣は、出動の必要がなくなつ…》 たときは、直ちに、自衛隊の撤収を命じなければならない。第78条第3項 《3 内閣総理大臣は、前項の場合において不…》 承認の議決があつたとき、又は出動の必要がなくなつたときは、すみやかに、自衛隊の撤収を命じなければならない。第81条第4項 《4 内閣総理大臣は、前項の要請があつた場…》 又は部隊等の出動の必要がなくなつたと認める場合には、すみやかに、部隊等の撤収を命じなければならない。 若しくは 第81条の2第3項 《3 内閣総理大臣は、前項の期間内であつて…》 も、部隊等の出動の必要がなくなつたと認める場合には、速やかに、部隊等の撤収を命じなければならない。 又は 武力攻撃事態等及び存立危機事態における我が国の平和と独立並びに及び国民の安全の確保に関する法律 第9条第11項 《11 第7項の規定に基づく対処基本方針の…》 承認の求めに対し、不承認の議決があったときは、当該議決に係る対処措置は、速やかに、終了されなければならない。 この場合において、内閣総理大臣は、第4項第2号に規定する防衛出動を命じた自衛隊については、 後段の規定により 自衛隊 の全部又は一部の撤収を命じた場合には、撤収を命じた旨その他必要な事項を告示するものとする。

108条 (出動等の場合の都道府県知事との連絡)

1項 防衛大臣は、 第76条第1項 《内閣総理大臣は、次に掲げる事態に際して、…》 我が国を防衛するため必要があると認める場合には、自衛隊の全部又は一部の出動を命ずることができる。 この場合においては、武力攻撃事態等及び存立危機事態における我が国の平和と独立並びに及び国民の安全の確第78条第1項 《内閣総理大臣は、間接侵略その他の緊急事態…》 に際して、一般の警察力をもつては、治安を維持することができないと認められる場合には、自衛隊の全部又は一部の出動を命ずることができる。第81条第2項 《2 内閣総理大臣は、前項の要請があり、事…》 態やむを得ないと認める場合には、部隊等の出動を命ずることができる。 又は 第81条の2第1項 《内閣総理大臣は、本邦内にある次に掲げる施…》 又は施設及び区域において、政治上その他の主義主張に基づき、国家若しくは他人にこれを強要し、又は社会に不安若しくは恐怖を与える目的で多数の人を殺傷し、又は重要な施設その他の物を破壊する行為が行われるお の規定により 自衛隊 の全部又は一部が出動した場合には、すみやかに、関係都道府県知事に対し、出動している 部隊等 の指揮官の官職及び氏名その他必要な事項を通知するものとする。

2項 防衛大臣は、 第76条第2項 《2 内閣総理大臣は、出動の必要がなくなつ…》 たときは、直ちに、自衛隊の撤収を命じなければならない。第78条第3項 《3 内閣総理大臣は、前項の場合において不…》 承認の議決があつたとき、又は出動の必要がなくなつたときは、すみやかに、自衛隊の撤収を命じなければならない。第81条第4項 《4 内閣総理大臣は、前項の要請があつた場…》 又は部隊等の出動の必要がなくなつたと認める場合には、すみやかに、部隊等の撤収を命じなければならない。 若しくは 第81条の2第3項 《3 内閣総理大臣は、前項の期間内であつて…》 も、部隊等の出動の必要がなくなつたと認める場合には、速やかに、部隊等の撤収を命じなければならない。 又は 武力攻撃事態等及び存立危機事態における我が国の平和と独立並びに及び国民の安全の確保に関する法律 第9条第11項 《11 第7項の規定に基づく対処基本方針の…》 承認の求めに対し、不承認の議決があったときは、当該議決に係る対処措置は、速やかに、終了されなければならない。 この場合において、内閣総理大臣は、第4項第2号に規定する防衛出動を命じた自衛隊については、 後段の規定により 自衛隊 の全部又は一部の撤収を命ぜられた場合には、その旨を関係都道府県知事に通知するものとする。

3項 第1項の規定は防衛大臣が 第77条の4 《国民保護等派遣 防衛大臣は、都道府県知…》 事から武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律第15条第1項の規定による要請を受けた場合において事態やむを得ないと認めるとき、又は事態対策本部長から同条第2項の規定による求めがあつたと の規定により国民の保護のための措置( 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律 2004年法律第112号第2条第3項 《3 この法律において「国民の保護のための…》 措置」とは、対処基本方針が定められてから廃止されるまでの間に、指定行政機関、地方公共団体又は指定公共機関若しくは指定地方公共機関が法律の規定に基づいて実施する次に掲げる措置その他の武力攻撃から国民の生 に規定する国民の保護のための措置をいい、治安の維持に係るものを除く。以下同じ。又は緊急対処保護措置(同法第172条第1項に規定する緊急対処保護措置をいい、治安の維持に係るものを除く。以下同じ。)を実施するため 部隊等 の派遣を命じた場合について、前項の規定は国民の保護のための措置又は緊急対処保護措置を実施するため派遣した部隊等の撤収を命じた場合について準用する。この場合において、前2項中「関係都道府県知事」とあるのは、「関係都道府県知事( 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律 第15条第2項 《2 対策本部長は、前項の規定による要請が…》 行われない場合において、当該都道府県の区域に係る国民の保護のための措置を円滑に実施するため緊急の必要があると認めるときは、防衛大臣に対し、自衛隊の部隊等の派遣を求めることができる。 の規定による求めに係る国民の保護のための措置にあつては事態対策本部長及び関係都道府県知事、同法第183条において準用する同法第15条第2項の規定による求めに係る緊急対処保護措置にあつては緊急対処事態対策本部長及び関係都道府県知事)」と読み替えるものとする。

4項 第1項の規定は防衛大臣又はその指定する者が 第83条第2項 《2 防衛大臣又はその指定する者は、前項の…》 要請があり、事態やむを得ないと認める場合には、部隊等を救援のため派遣することができる。 ただし、天災地変その他の災害に際し、その事態に照らし特に緊急を要し、前項の要請を待ついとまがないと認められるとき の規定により災害の救援のため 部隊等 の派遣を命じた場合について、第2項の規定は災害の救援のため派遣した部隊等の撤収を命じた場合について準用する。この場合において、第1項及び第2項中「防衛大臣」とあるのは「防衛大臣又はその指定する者」と、「関係都道府県知事」とあるのは「関係都道府県知事又は 第105条 《訓練のための漁船の操業の制限又は禁止 …》 防衛大臣は、自衛隊の行う訓練及び試験研究のため水面を使用する必要があるときは、農林水産大臣及び関係都道府県知事の意見を聴き、一定の区域及び期間を定めて、漁船の操業を制限し、又は禁止することができる。 各号に掲げる者」と読み替えるものとする。

5項 第1項の規定は防衛大臣が 第83条の2 《地震防災派遣 防衛大臣は、大規模地震対…》 策特別措置法1978年法律第73号第11条第1項に規定する地震災害警戒本部長から同法第13条第2項の規定による要請があつた場合には、部隊等を支援のため派遣することができる。 の規定により地震防災応急対策( 大規模地震対策特別措置法 1978年法律第73号第2条第14号 《定義 第2条 この法律において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 地震災害 地震動により直接に生ずる被害及びこれに伴い発生する津波、火事、爆発その他の異常な現象により生ずる被害をいう。 2 地震防災 の地震防災応急対策をいう。以下この項において同じ。)の実施を支援するため 部隊等 の派遣を命じた場合について、第2項の規定は地震防災応急対策の実施を支援するため派遣した部隊等の撤収を命じた場合について準用する。この場合において、第1項及び第2項中「関係都道府県知事」とあるのは、「 大規模地震対策特別措置法 第11条第1項 《警戒本部の長は、地震災害警戒本部長以下第…》 13条までにおいて「本部長」という。とし、内閣総理大臣内閣総理大臣に事故があるときは、そのあらかじめ指名する国務大臣をもつて充てる。 に規定する地震災害警戒本部長及び関係都道府県知事」と読み替えるものとする。

6項 第1項の規定は防衛大臣が 第83条の3 《原子力災害派遣 防衛大臣は、原子力災害…》 対策特別措置法1999年法律第156号第17条第1項に規定する原子力災害対策本部長から同法第20条第4項の規定による要請があつた場合には、部隊等を支援のため派遣することができる。 の規定により緊急事態応急対策( 原子力災害対策特別措置法 1999年法律第156号第2条第5号 《定義 第2条 この法律において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 原子力災害 原子力緊急事態により国民の生命、身体又は財産に生ずる被害をいう。 2 原子力緊急事態 原子力事業者の原子炉の運転等原子力損 の緊急事態応急対策をいう。以下同じ。)の実施を支援するため 部隊等 の派遣を命じた場合について、第2項の規定は緊急事態応急対策の実施を支援するため派遣した部隊等の撤収を命じた場合について準用する。この場合において、第1項及び第2項中「関係都道府県知事」とあるのは、「 原子力災害対策特別措置法 第17条第1項 《原子力災害対策本部の長は、原子力災害対策…》 本部長とし、内閣総理大臣内閣総理大臣に事故があるときは、そのあらかじめ指定する国務大臣をもって充てる。 に規定する原子力災害対策本部長及び関係都道府県知事」と読み替えるものとする。

108条の2 (防御施設構築の措置の関係機関等に対する周知措置等)

1項 防衛大臣は、 第77条の2 《防御施設構築の措置 防衛大臣は、事態が…》 緊迫し、第76条第1項第1号に係る部分に限る。以下この条において同じ。の規定による防衛出動命令が発せられることが予測される場合において、同項の規定により出動を命ぜられた自衛隊の部隊を展開させることが見 の規定により 部隊等 に防御施設を構築する措置を命じた場合には、当該措置を命じた旨及び当該措置に係る展開予定地域の範囲その他必要な事項を告示するとともに、速やかに、国又は地方公共団体の関係機関及び当該展開予定地域の住民に周知させる方策を講ずるものとする。

2項 防衛大臣は、前項に規定する場合には、速やかに、同項に規定する展開予定地域を管轄する都道府県知事に対し、防御施設を構築する措置を命じた 部隊等 の指揮官の官職及び氏名その他必要な事項を通知するものとする。

3項 防衛大臣は、 第77条の2 《防御施設構築の措置 防衛大臣は、事態が…》 緊迫し、第76条第1項第1号に係る部分に限る。以下この条において同じ。の規定による防衛出動命令が発せられることが予測される場合において、同項の規定により出動を命ぜられた自衛隊の部隊を展開させることが見 の規定による命令を解除した場合には、その旨を告示するとともに、前項の都道府県知事に通知するものとする。

3節 防衛出動時の緊急通行による損失の補償の申請

108条の3

1項 第92条 《防衛出動時の公共の秩序の維持のための権限…》 第76条第1項第1号に係る部分に限る。以下この条において同じ。の規定により出動を命ぜられた自衛隊は、第88条の規定により武力を行使するほか、必要に応じ、公共の秩序を維持するため行動することができる の二後段の規定による損失の補償を受けようとする者は、損失補償申請書を防衛大臣に提出しなければならない。

2項 防衛大臣は、前項の損失補償申請書を受理したときは、補償すべき損失の有無及び損失を補償すべき場合には補償の額を決定し、遅滞なくこれを当該申請をした者に通知しなければならない。

3項 前2項に規定するもののほか、損失補償申請書の様式その他法第92条の二後段の規定による損失の補償に関し必要な事項は、防衛省令で定める。

4節 警務官等の権限等

109条 (警務官及び警務官補)

1項 第96条第1項 《自衛官のうち、部内の秩序維持の職務に専従…》 する者は、政令で定めるところにより、次の各号に掲げる犯罪については、政令で定めるものを除き、刑事訴訟法1948年法律第131号の規定による司法警察職員として職務を行う。 1 自衛官並びに統合幕僚監部、 の規定により部内の秩序維持に専従する自衛官のうち、三等陸曹、三等海曹又は三等空曹以上の者を警務官と、その他の者を警務官補と称する。

2項 警務官及び警務官補(以下「 警務官等 」と総称する。)は、防衛大臣又はその指定する者が命ずる。

110条 (警務官等の権限)

1項 警務官等 は、 日米相互防衛援助協定等に伴う秘密保護法 1954年法律第166号)に規定する犯罪については、被疑者が 隊員 以外の者であるときは、 司法警察職員 としての職務を行うことができない。ただし、 自衛隊 の使用する船舶、庁舎、営舎その他の施設内においてその犯罪を犯した現行犯人に係る場合は、この限りでない。

111条

1項 第96条第1項 《自衛官のうち、部内の秩序維持の職務に専従…》 する者は、政令で定めるところにより、次の各号に掲げる犯罪については、政令で定めるものを除き、刑事訴訟法1948年法律第131号の規定による司法警察職員として職務を行う。 1 自衛官並びに統合幕僚監部、 各号に掲げる犯罪(前条の規定により 警務官等 司法警察職員 としての職務を行うことができないものを除く。以下この節において同じ。)のうち、次の各号のいずれかに該当するものについては、 陸上自衛隊 の自衛官(以下「 陸上自衛官 」という。)である警務官等が司法警察職員としての職務を行うものとする。

1号 陸上自衛官 並びに 陸上自衛隊 に所属する陸上自衛官以外の 隊員 及び統合幕僚監部に所属する自衛官以外の隊員並びに学生、訓練招集に応じている陸上自衛官の階級を指定されている予備自衛官及び即応予備自衛官並びに教育訓練招集に応じている陸上自衛隊の予備自衛官補の犯した犯罪又は職務に従事中のこれらの隊員に対する犯罪その他これらの隊員の職務に関しこれらの隊員以外の者の犯した犯罪

2号 海上自衛隊 及び 航空自衛隊 以外の 自衛隊 の使用する船舶、庁舎、営舎その他の施設内における犯罪

3号 海上自衛隊 及び 航空自衛隊 以外の 自衛隊 の所有し、又は使用する施設又は物に対する犯罪

2項 第96条第1項 《自衛官のうち、部内の秩序維持の職務に専従…》 する者は、政令で定めるところにより、次の各号に掲げる犯罪については、政令で定めるものを除き、刑事訴訟法1948年法律第131号の規定による司法警察職員として職務を行う。 1 自衛官並びに統合幕僚監部、 各号に掲げる犯罪のうち、次の各号のいずれかに該当するものについては、 海上自衛隊 の自衛官(以下「 海上自衛官 」という。)である 警務官等 司法警察職員 としての職務を行うものとする。

1号 海上自衛官 並びに 海上自衛隊 に所属する海上自衛官以外の 隊員 並びに訓練招集に応じている海上自衛官の階級を指定されている予備自衛官及び教育訓練招集に応じている海上自衛隊の予備自衛官補の犯した犯罪又は職務に従事中のこれらの隊員に対する犯罪その他これらの隊員の職務に関しこれらの隊員以外の者の犯した犯罪

2号 海上自衛隊 の使用する船舶、庁舎、営舎その他の施設内における犯罪

3号 海上自衛隊 の所有し、又は使用する施設又は物に対する犯罪

3項 第96条第1項 《自衛官のうち、部内の秩序維持の職務に専従…》 する者は、政令で定めるところにより、次の各号に掲げる犯罪については、政令で定めるものを除き、刑事訴訟法1948年法律第131号の規定による司法警察職員として職務を行う。 1 自衛官並びに統合幕僚監部、 各号に掲げる犯罪のうち、次の各号のいずれかに該当するものについては、 航空自衛隊 の自衛官(以下「 航空自衛官 」という。)である 警務官等 司法警察職員 としての職務を行うものとする。

1号 航空自衛官 並びに 航空自衛隊 に所属する航空自衛官以外の 隊員 及び訓練招集に応じている航空自衛官の階級を指定されている予備自衛官の犯した犯罪又は職務に従事中のこれらの隊員に対する犯罪その他これらの隊員の職務に関しこれらの隊員以外の者の犯した犯罪

2号 航空自衛隊 の使用する船舶、庁舎、営舎その他の施設内における犯罪

3号 航空自衛隊 の所有し、又は使用する施設又は物に対する犯罪

4項 現行犯人を逮捕する場合その他防衛大臣が定める場合には、前各項の規定にかかわらず、 第96条第1項 《自衛官のうち、部内の秩序維持の職務に専従…》 する者は、政令で定めるところにより、次の各号に掲げる犯罪については、政令で定めるものを除き、刑事訴訟法1948年法律第131号の規定による司法警察職員として職務を行う。 1 自衛官並びに統合幕僚監部、 各号に掲げる犯罪のすべてについて 陸上自衛官 海上自衛官 又は 航空自衛官 である 警務官等 司法警察職員 としての職務を行うことができる。

112条

1項 警務官等 が法第96条第1項第1号に規定する自衛官等以外の 隊員 について、同条の規定により 司法警察職員 としての職務を行おうとする場合において、逮捕、押収、捜索その他強制の処分であると否とを問わず、捜査上必要な取調をしようとするときは、あらかじめ防衛大臣の承認を得なければならない。

113条 (他の司法警察職員との連絡保持)

1項 警務官等 は、 第96条第1項 《自衛官のうち、部内の秩序維持の職務に専従…》 する者は、政令で定めるところにより、次の各号に掲げる犯罪については、政令で定めるものを除き、刑事訴訟法1948年法律第131号の規定による司法警察職員として職務を行う。 1 自衛官並びに統合幕僚監部、 各号に掲げる犯罪を捜査するに当つては、警察官、海上保安官その他の 司法警察職員 と密接な連絡を保たなければならない。

7章 雑則

114条 (募集期間の告示)

1項 二等陸士 として採用する 陸上自衛官 第117条 《試験期日及び試験場の告示等 都道府県知…》 事は、当該都道府県の区域を警備区域とする方面総監と協議して二等陸士又は陸上自衛隊の自衛官候補生の採用試験の試験期日、試験場の位置及び名称その他必要な事項を定め、これを告示するものとする。 2 都道府県 において「 二等陸士 」という。又は 陸上自衛隊 の自衛官候補生の募集期間は、防衛大臣の定めるところに従い、都道府県知事が告示するものとする。

115条 (応募資格の調査及び受験票の交付)

1項 市町村長は、前条の募集期間内にその管轄する市町村の区域内に現住所を有する者から志願票の提出があつたときは、その志願者が防衛省令で定める応募年齢に該当し、かつ、 第38条第1項 《次の各号のいずれかに該当する者は、隊員と…》 なることができない。 1 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者 2 法令の規定による懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から2年を経過しない者 3 日 に規定する欠格事由に該当しないかどうかを調査し、応募資格を有すると認めた者の志願票を受理するものとする。

2項 市町村長は、前項の志願票を受理したときは、これを当該市町村を包括する都道府県の区域を担当区域とする地方協力本部の地方協力本部長に送付し、これらの者と試験期日及び試験場について協議の上、志願者に受験票を交付するものとする。

116条 (応募資格の調査の委嘱)

1項 市町村長は、前条第1項の志願者の本籍が当該市町村にない場合には、同条同項の調査を志願者の本籍がある市町村の市町村長に委嘱することができる。

117条 (試験期日及び試験場の告示等)

1項 都道府県知事は、当該都道府県の区域を警備区域とする方面総監と協議して 二等陸士 又は 陸上自衛隊 の自衛官候補生の採用試験の試験期日、試験場の位置及び名称その他必要な事項を定め、これを告示するものとする。

2項 都道府県知事は、 自衛隊 が管理する場所、施設又は器具(以下この項において「 場所等 」と総称する。)以外の 場所等 二等陸士 又は 陸上自衛隊 の自衛官候補生の採用試験のため使用しようとする場合には、都道府県知事の管理する場所等又は他の者の管理する場所等をその管理者と協議の上、自衛隊に使用させるものとする。

118条 (海上自衛官、航空自衛官等の募集事務)

1項 都道府県知事及び市町村長は、 第114条 《募集期間の告示 二等陸士として採用する…》 陸上自衛官第117条において「二等陸士」という。又は陸上自衛隊の自衛官候補生の募集期間は、防衛大臣の定めるところに従い、都道府県知事が告示するものとする。 から前条までの規定の例により、二等海士として採用する 海上自衛官 若しくは二等空士として採用する 航空自衛官 又は 海上自衛隊 若しくは 航空自衛隊 の自衛官候補生の募集に関する事務を行う。

119条 (広報宣伝)

1項 都道府県知事及び市町村長は、自衛官又は自衛官候補生の募集に関する広報宣伝を行うものとする。

120条 (報告又は資料の提出)

1項 防衛大臣は、自衛官又は自衛官候補生の募集に関し必要があると認めるときは、都道府県知事又は市町村長に対し、必要な報告又は資料の提出を求めることができる。

120条の2 (学資金の貸与の要件)

1項 第98条第1項 《防衛大臣は、学校教育法1947年法律第2…》 6号に規定する大学短期大学及び大学院を含む。、高等専門学校若しくは専修学校又はこれらの学校に相当する外国の学校に在学する学生又は生徒で、政令で定める学術を現に専攻し、又は専攻しようとする者であつて、学 に規定する政令で定める学術は、医学、歯学、理学、工学、文学及び法学とする。ただし、理学にあつては数学、物理学、化学その他防衛大臣の指定するものとし、工学にあつては機械工学、電気工学、船舶工学、航空工学その他防衛大臣の指定するものとし、文学にあつては語学その他防衛大臣の指定するものとし、法学にあつては法律学その他防衛大臣の指定するものとする。

2項 第98条第1項 《防衛大臣は、学校教育法1947年法律第2…》 6号に規定する大学短期大学及び大学院を含む。、高等専門学校若しくは専修学校又はこれらの学校に相当する外国の学校に在学する学生又は生徒で、政令で定める学術を現に専攻し、又は専攻しようとする者であつて、学 に規定する政令で定める学位に相当するものは、次に掲げるものとする。

1号 外国において授与された学校の課程の修了に関する称号であつて、学士、修士又は博士に相当するものであると防衛大臣が認めるもの

2号 学校教育法 第125条第1項 《専修学校には、高等課程、専門課程又は一般…》 課程を置く。 に規定する専修学校の専門課程(修業年限が4年以上であるものに限る。)を修了した者が称することができるものとして文部科学大臣の定める称号であつて、学士に相当するものであると防衛大臣が認めるもの

120条の3 (志願及び選考)

1項 第98条第1項 《防衛大臣は、学校教育法1947年法律第2…》 6号に規定する大学短期大学及び大学院を含む。、高等専門学校若しくは専修学校又はこれらの学校に相当する外国の学校に在学する学生又は生徒で、政令で定める学術を現に専攻し、又は専攻しようとする者であつて、学 の規定により学資金を貸与される学生又は 生徒 以下「 自衛隊奨学生 」という。)となろうとする者は、学資金貸与願書を防衛大臣に提出して学資金の貸与を願い出なければならない。

2項 前項の学資金貸与願書には大学、高等専門学校若しくは専修学校又はこれらの学校に相当する外国の学校(以下「 大学等 」という。)の正規の課程を終了した後直ちに 自衛隊 に勤務する旨の誓約書を添付しなければならない。

3項 第1項の願い出に当たつては、 自衛隊 奨学生となろうとする者の父又は母(父母が共にない場合には、自衛隊奨学生となろうとする者の三親等以内の親族である者のうち1人。以下「 父母等 」という。及び 父母等 以外の者1人を保証人に立てなければならない。

4項 防衛大臣は、前3項の規定により学資金の貸与を願い出た者のうちから提出書類の審査、口頭試問、筆答試問及び身体検査により、 自衛隊 奨学生を選考するものとする。

120条の4 (欠格条項)

1項 第38条第1項 《次の各号のいずれかに該当する者は、隊員と…》 なることができない。 1 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者 2 法令の規定による懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から2年を経過しない者 3 日 各号のいずれかに該当する者は、 自衛隊 奨学生となることができない。

120条の5 (学資金の月額)

1項 自衛隊 奨学生に対する学資金の額は、月額54,000円とする。

120条の6 (貸与期間)

1項 学資金を貸与する期間(以下「 貸与期間 」という。)は、 自衛隊 奨学生となつた日の属する月から当該自衛隊奨学生が 大学等 の正規の修業年限を満了する日の属する月までとする。ただし、病気その他やむを得ない理由によつて正規の修業年限を満了した日までに正規の課程を終了することができなかつた自衛隊奨学生については、防衛大臣は、 貸与期間 をその正規の課程を終了する日の属する月までとすることができる。

120条の7 (学資金の貸与)

1項 学資金は、毎月1月分ずつ 自衛隊 奨学生に貸与する。ただし、帰省その他の特別の理由のため自衛隊奨学生が申し出たときは、2月分又は3月分をあわせて貸与することができる。

2項 自衛隊 奨学生は、学資金の貸与を受けたときは、その都度借用証書を防衛大臣に提出しなければならない。

120条の8 (貸与の保留等)

1項 自衛隊 奨学生が正当の理由がなくて 第120条の12 《学業成績表の提出等 自衛隊奨学生は、毎…》 年、防衛大臣の定めるところにより、学業成績表を防衛大臣に提出し、及び健康診断を受けなければならない。 に規定する学業成績表を提出せず、又は同条に規定する健康診断を受けない場合には、防衛大臣は、当該学業成績表を提出し、又は健康診断を受けるべき日の属する月の翌月分からそれぞれ当該自衛隊奨学生が学業成績表を提出し、又は健康診断を受けるに至つた日の属する月分までは、学資金の貸与を保留することができる。

2項 防衛大臣は、 自衛隊 奨学生が休学し、又は停学にされたとき(休学し又は停学にされた日の属する月に休学期間又は停学期間が満了した場合を除く。)は、休学し又は停学にされた日の属する月の翌月分から休学期間又は停学期間が満了した日の属する月分までは学資金の貸与を行わないものとする。

120条の9 (貸与の廃止)

1項 防衛大臣は、 自衛隊 奨学生が次の各号のいずれかに該当する場合には、当該各号に該当するに至つた日の属する月分から学資金の貸与を廃止するものとする。

1号 心身の故障のため修学の見込みがないとき。

2号 学業成績が著しく不良となつたとき。

3号 第38条第1項 《次の各号のいずれかに該当する者は、隊員と…》 なることができない。 1 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者 2 法令の規定による懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から2年を経過しない者 3 日 各号のいずれかに該当するに至つたとき。

4号 退学し、その者について学資金貸与の対象となつている学術を専攻しないこととなり、又は 自衛隊 奨学生であることを辞退したとき。

5号 その他 隊員 となる適格性を欠くと認められるとき。

120条の10 (学資金の返還)

1項 自衛隊 奨学生であつた者は、 大学等 の正規の課程を終了した後引き続き 隊員 とならなかつた場合には、次条第3項の規定により学資金の全部の返還を免除される場合を除き、自衛隊奨学生でなくなつた日の属する月の翌月の初日から起算して2年以内に自衛隊奨学生であつた期間中に貸与された学資金の全額(同項第2号の規定により、学資金の一部の返還を免除される場合には、学資金の全額から当該返還を免除される額を控除した金額)を返還しなければならない。

2項 自衛隊 奨学生であつた者で 大学等 の正規の課程を終了した後引き続いて 隊員 となつたものが、その後隊員でなくなつた場合には、次条第1項第1号、第2項又は第3項の規定により学資金の全部の返還を免除される場合を除き、隊員でなくなつた日の属する月の翌月の初日から起算して2年以内に自衛隊奨学生であつた期間中に貸与された学資金の全額(同条第1項第2号又は第3項第2号の規定により、学資金の一部の返還を免除される場合には、学資金の全額から当該返還を免除される額を控除した金額)を返還しなければならない。

3項 前2項の規定による学資金の返還は、月賦又は半年賦による。ただし、繰上返還をすることを妨げない。

4項 自衛隊 奨学生であつた者は、学資金を返還すべきこととなつた日から2週間以内に学資金の返還についてその返還すべき日、金額その他必要な事項を記載した学資金返還明細書を防衛大臣に提出し、その指示を受けなければならない。

5項 防衛大臣は、 自衛隊 奨学生であつた者が前項の期間内に学資金返還明細書を提出しないときは、学資金の返還についてその返還すべき日、金額その他必要な事項を指示することができる。

6項 自衛隊 奨学生であつた者が正当な理由がなくて第4項の学資金返還明細書に記載された学資金を返還すべき日又は前項の規定により指示された日までに学資金を返還しなかつたときは、当該返還すべき日の翌日から返還の日までの期間の日数に応じ、返還すべき額につき年14・5パーセントの割合で計算した延滞利息を支払わなければならない。

120条の11 (返還免除)

1項 防衛大臣は、 自衛隊 奨学生であつた者の 大学等 の正規の課程を終了した後引き続いて 隊員 であつた期間(以下この条において「 在職期間 」という。)が4年を超える場合において次の各号のいずれかに該当するときは、当該各号に定める額の範囲内において学資金の返還を免除することができる。

1号 在職期間 貸与期間 第120条の8第2項 《2 防衛大臣は、自衛隊奨学生が休学し、又…》 は停学にされたとき休学し又は停学にされた日の属する月に休学期間又は停学期間が満了した場合を除く。は、休学し又は停学にされた日の属する月の翌月分から休学期間又は停学期間が満了した日の属する月分までは学資 の規定により貸与を行わなかつた期間を除く。次号において同じ。)の1・五倍以上である場合学資金の全額に相当する額

2号 在職期間 貸与期間 の1・五倍に達しない場合在職期間を貸与期間の1・五倍に相当する数で除して得た数値をその学資金の全額に乗じて得た額

2項 防衛大臣は、 自衛隊 奨学生であつた者で 大学等 の正規の課程を終了した後引き続いて 隊員 であつたものが 第98条第4項第2号 《4 防衛大臣は、学資金の貸与を受けた者が…》 次の各号の1に該当する場合には、政令で定めるところにより、その貸与金の全部又は一部の返還を免除することができる。 1 修学後政令で定める年数以上継続して隊員であつたとき。 2 修学後隊員であつた者が公 に該当する場合には、学資金の全額につき返還を免除することができる。

3項 防衛大臣は、 自衛隊 奨学生又は自衛隊奨学生であつた者が次の各号のいずれかに該当する理由により学資金の返還ができなくなつた場合においてまだ返還していない金額があるときは、当該各号に定める額の範囲内において学資金の返還を免除することができる。

1号 死亡した場合まだ返還していない金額の全額に相当する額

2号 心身障害の状態となつた場合防衛大臣の定める心身障害の程度区分に応じて、まだ返還していない金額の全額又は4分の3に相当する額

4項 第1項に規定する 在職期間 は、 隊員 となつた日の属する月から隊員でなくなつた日の属する月までの月数により計算するものとし、隊員が停職又は休職にされた期間があるときは、当該期間の属する月の数を控除するものとする。

120条の12 (学業成績表の提出等)

1項 自衛隊 奨学生は、毎年、防衛大臣の定めるところにより、学業成績表を防衛大臣に提出し、及び健康診断を受けなければならない。

120条の13 (自衛隊奨学生に関する届出等)

1項 自衛隊 奨学生は、次の各号のいずれかに該当する場合には、直ちにその旨を防衛大臣に届け出なければならない。ただし、当該自衛隊奨学生が心身の故障その他やむを得ない理由により届け出ることができないときは、 父母等 である保証人が当該自衛隊奨学生に代わつて届け出なければならない。

1号 自衛隊 奨学生が修学に堪えないと認められる程度の心身の故障が生じたとき。

2号 自衛隊 奨学生が休学し、休学期間が満了し、停学にされ、停学期間が満了し、その者について学資金の貸与の対象となつている学術を専攻しないこととなり、又は退学したとき。

3号 自衛隊 奨学生が 第38条第1項 《次の各号のいずれかに該当する者は、隊員と…》 なることができない。 1 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者 2 法令の規定による懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から2年を経過しない者 3 日 各号のいずれかに該当するに至つたとき。

4号 自衛隊 奨学生又は保証人の職業、住所その他身上に関する重要な事項に異動があつたとき。

2項 自衛隊 奨学生又は自衛隊奨学生であつた者が保証人を変更しようとする場合には、防衛大臣の承認を受けなければならない。

3項 自衛隊 奨学生が死亡したときは、 父母等 である保証人は、届出書に死亡の事実を証明する戸籍抄本を添えて、直ちに防衛大臣にその旨を届け出なければならない。

4項 第1項第4号及び前項の規定は、学資金を返還しなければならない 自衛隊 奨学生であつた者でまだ学資金の全部又は一部を返還していないものについて準用する。

120条の14 (委任規定)

1項 第120条の2 《学資金の貸与の要件 法第98条第1項に…》 規定する政令で定める学術は、医学、歯学、理学、工学、文学及び法学とする。 ただし、理学にあつては数学、物理学、化学その他防衛大臣の指定するものとし、工学にあつては機械工学、電気工学、船舶工学、航空工学 から前条までに定めるもののほか、 自衛隊 奨学生の志願及び選考の手続、学資金貸与願書等の様式その他学資金の貸与及び返還に関し必要な事項は、防衛大臣が定める。

120条の15 (償還金の金額)

1項 第99条第1項 《防衛医科大学校卒業生は、当該教育訓練の修…》 了の時以後初めて離職したときは、防衛省設置法第16条第1項第1号の教育訓練を修了した者にあつてはその修了後9年以上の期間、同項第2号又は第3号の教育訓練を修了した者にあつてはその修了後6年以上の期間隊 に規定する政令で定める金額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める金額とする。

1号 第64条の2 《防衛医科大学校卒業生の勤続に関する義務 …》 防衛医科大学校卒業生防衛省設置法第16条第2項に規定する防衛医科大学校卒業生をいう。第99条第1項において同じ。は、同法第16条第1項第1号の教育訓練を修了した者にあつてはその修了後9年の期間、同項 に規定する防衛医科大学校 卒業生 以下「 卒業生 」という。)の当該教育訓練の修了の時以後初めて離職した日(以下「 離職の日 」という。)が当該教育訓練の修了の日(以下「 卒業日 」という。)の属する月に属する場合次のイからハまでに掲げる者の区分に応じ、それぞれイからハまでに定める金額

防衛省設置法 第16条第1項第1号 《防衛医科大学校は、次に掲げる教育訓練をつ…》 かさどる。 1 医師である幹部自衛官となるべき者の教育訓練 2 保健師及び看護師である幹部自衛官となるべき者の教育訓練 3 保健師及び看護師である技官となるべき者の教育訓練 の教育訓練を修了した者別表第十一イの表の上欄に掲げる 卒業生 卒業日 の属する月の区分に応じて同表下欄に掲げる金額

防衛省設置法 第16条第1項第2号 《防衛医科大学校は、次に掲げる教育訓練をつ…》 かさどる。 1 医師である幹部自衛官となるべき者の教育訓練 2 保健師及び看護師である幹部自衛官となるべき者の教育訓練 3 保健師及び看護師である技官となるべき者の教育訓練 の教育訓練を修了した者別表第十一ロの表の上欄に掲げる 卒業生 卒業日 の属する月の区分に応じて同表下欄に掲げる金額

防衛省設置法 第16条第1項第3号 《防衛医科大学校は、次に掲げる教育訓練をつ…》 かさどる。 1 医師である幹部自衛官となるべき者の教育訓練 2 保健師及び看護師である幹部自衛官となるべき者の教育訓練 3 保健師及び看護師である技官となるべき者の教育訓練 の教育訓練を修了した者別表第十一ハの表の上欄に掲げる 卒業生 卒業日 の属する月の区分に応じて同表下欄に掲げる金額

2号 卒業生 離職の日 卒業日 の属する月の翌月以後の月に属する場合次のイからハまでに掲げる者の区分に応じ、それぞれイからハまでに定める金額

防衛省設置法 第16条第1項第1号 《防衛医科大学校は、次に掲げる教育訓練をつ…》 かさどる。 1 医師である幹部自衛官となるべき者の教育訓練 2 保健師及び看護師である幹部自衛官となるべき者の教育訓練 3 保健師及び看護師である技官となるべき者の教育訓練 の教育訓練を修了した者108月から 卒業日 以後 離職の日 までの月数を控除した月数を108月で除して得た数値を前号イに定める金額に乗じて得た金額

防衛省設置法 第16条第1項第2号 《防衛医科大学校は、次に掲げる教育訓練をつ…》 かさどる。 1 医師である幹部自衛官となるべき者の教育訓練 2 保健師及び看護師である幹部自衛官となるべき者の教育訓練 3 保健師及び看護師である技官となるべき者の教育訓練 の教育訓練を修了した者72月から 卒業日 以後 離職の日 までの月数を控除した月数を72月で除して得た数値を前号ロに定める金額に乗じて得た金額

防衛省設置法 第16条第1項第3号 《防衛医科大学校は、次に掲げる教育訓練をつ…》 かさどる。 1 医師である幹部自衛官となるべき者の教育訓練 2 保健師及び看護師である幹部自衛官となるべき者の教育訓練 3 保健師及び看護師である技官となるべき者の教育訓練 の教育訓練を修了した者72月から 卒業日 以後 離職の日 までの月数を控除した月数を72月で除して得た数値を前号ハに定める金額に乗じて得た金額

2項 前項第2号に規定する 卒業日 以後 離職の日 までの月数の計算については、卒業日の属する月の翌月から離職の日の属する月までの月数によるものとし、当該期間中に次の各号のいずれかに該当する期間があるときは、それぞれ当該各号に定める月数を控除するものとする。

1号 休職(公務による災害のため心身に故障を生じ休職にされた場合又は 第56条第2号 《休職にされる場合 第56条 法第43条に…》 規定する政令で定める場合は、次の各号に掲げるものとする。 1 学校学校教育法1947年法律第26号第1条に規定する学校、同法第124条に規定する専修学校及び同法第134条第1項に規定する各種学校をいう に規定する場合を除く。以下この号において同じ。又は停職の期間当該休職又は停職の期間の開始の日の属する月から当該休職又は停職の期間の終了の日の属する月までの月数

2号 国家公務員の育児休業等に関する法律 第27条第1項 《この法律第2条、第7条第6項、第16条か…》 ら第19条まで、第24条及び第25条を除く。の規定は、国家公務員法第2条第3項第16号に掲げる防衛省の職員について準用する。 この場合において、これらの規定第3条第1項第1号を除く。中「人事院規則」と において準用する同法第3条第1項の規定により育児休業をした期間当該育児休業の期間の開始の日の属する月から当該育児休業の期間の終了の日の属する月までの月数

3号 国家公務員の自己啓発等休業に関する法律 第10条 《防衛省の職員への準用 この法律第2条第…》 1項及び第2項を除く。の規定は、国家公務員法第2条第3項第16号に掲げる防衛省の職員常時勤務することを要しない職員、臨時的に任用された職員その他の政令で定める職員を除く。について準用する。 この場合に において準用する同法第3条第1項の規定による自己啓発等休業をした期間当該自己啓発等休業の期間の開始の日の属する月から当該自己啓発等休業の期間の終了の日の属する月までの月数

4号 国家公務員の配偶者同行休業に関する法律 第11条 《防衛省の職員への準用 この法律第2条第…》 1項及び第2項並びに第7条第6項を除く。の規定は、国家公務員法第2条第3項第16号に掲げる防衛省の職員について準用する。 この場合において、これらの規定中「人事院規則」とあるのは「政令」と、第3条第1 において準用する同法第3条第1項の規定による配偶者同行休業をした期間当該配偶者同行休業の期間の開始の日の属する月から当該配偶者同行休業の期間の終了の日の属する月までの月数

5号 医師法(1948年法律第201号)第16条の2第1項に規定する臨床研修として行う研修を命ぜられた期間当該研修の期間の開始の日の属する月から当該研修の期間の終了の日の属する月までの月数

6号 国家公務員の留学費用の償還に関する法律 2006年法律第70号第11条 《防衛省職員への準用 第2条第2項及び第…》 3項、第3条第3項第3号を除く。並びに第4条から第6条までの規定は、防衛省職員国家公務員法第2条第3項第16号に掲げる防衛省の職員をいう。について準用する。 この場合において、これらの規定中「人事院規 において準用する同法第2条第2項に規定する留学を命ぜられた期間当該留学の期間の開始の日の属する月から当該留学の期間の終了の日の属する月までの月数

3項 国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律 第27条第1項 《防衛大臣は、国際連合の要請に応じ、国際連…》 合の業務であって、国際連合平和維持活動に参加する自衛隊の部隊等又は外国の軍隊の部隊により実施される業務の統括に関するものに従事させるため、内閣総理大臣の同意を得て、自衛官を派遣することができる。 の規定により派遣された自衛官、 国際機関等に派遣される防衛省の職員の処遇等に関する法律 第2条第1項 《防衛大臣は、条約その他の国際約束若しくは…》 これに準ずるものに基づき又は次に掲げる機関の要請に応じ、これらの機関の業務に従事させるため、職員政令で定める職員を除く。以下この項において同じ。を派遣することができる。 ただし、防衛装備庁に所属する職 の規定により派遣された 隊員 及び 国と民間企業との間の人事交流に関する法律 第24条第1項 《この法律第2条第1項及び第5項、第3条第…》 1号及び第2号、第4条、第5条第2項及び第3項並びに第10条第2項を除く。の規定は、国家公務員法第2条第3項第16号に掲げる防衛省の職員の人事交流について準用する。 この場合において、これらの規定中「 において準用する同法第7条第1項の規定により交流派遣された隊員に関する前項の規定の適用については、派遣先の機関の業務を公務とみなす。

120条の16 (償還金の償還)

1項 第99条 《償還金 防衛医科大学校卒業生は、当該教…》 育訓練の修了の時以後初めて離職したときは、防衛省設置法第16条第1項第1号の教育訓練を修了した者にあつてはその修了後9年以上の期間、同項第2号又は第3号の教育訓練を修了した者にあつてはその修了後6年以 の規定による償還をしなければならない者(以下「 償還義務者 」という。)は、次条の規定により償還すべき金額の全部の償還を免除される場合を除き、 離職の日 離職の日が 卒業日 の属する年の9月1日前であるときは、卒業日の属する年の9月1日。次項において同じ。)の属する月の翌月の初日から起算して1月以内に前条第1項に定める金額(次条の規定により償還すべき金額の一部の償還を免除される場合は、償還すべき金額から当該免除される額を控除した金額)を償還しなければならない。

2項 防衛大臣は、 償還義務者 に病気その他前項に規定する期限内に償還できないやむを得ない事情があると認めるときは、同項の規定にかかわらず、 離職の日 の属する月の翌月の初日から起算して2年の範囲内の半年賦の均等償還とすることができる。この場合において、償還義務者は、保証人2人を立て、償還すべき日、金額その他必要な事項を記載した償還金償還計画書を離職の日から2週間以内に防衛大臣に提出しなければならない。

3項 償還義務者 が正当な理由がなくて第1項の規定により償還しなければならない期限又は前項の規定による償還すべき日(以下「 償還しなければならない期日 」という。)までに償還しなかつたときは、当該 償還しなければならない期日 の翌日から償還の日までの期間の日数に応じ、償還すべき額につき年14・5パーセントの割合で計算した延滞利息を支払わなければならない。

120条の17 (償還免除)

1項 防衛大臣は、 償還義務者 が心身障害により前条の規定による償還ができないときは、防衛大臣の定める心身障害の程度区分に応じて、当該心身障害の状態となつた日以後に 償還しなければならない期日 の到来する償還すべき金額の全額又は4分の3に相当する額の償還を免除することができる。

120条の18 (委任規定)

1項 前3条に定めるもののほか、償還金償還計画書の様式その他償還に関し必要な事項は、防衛大臣が定める。

121条 (施行の委託を受け、及び実施することができる事業の範囲)

1項 第100条第1項 《防衛大臣は、自衛隊の訓練の目的に適合する…》 場合には、国、地方公共団体その他政令で定めるものの土木工事、通信工事その他政令で定める事業の施行の委託を受け、及びこれを実施することができる。 に規定する政令で定めるものは、次の各号に掲げるものとする。

1号 土地改良区

2号 港務局

2項 第100条第1項 《防衛大臣は、自衛隊の訓練の目的に適合する…》 場合には、国、地方公共団体その他政令で定めるものの土木工事、通信工事その他政令で定める事業の施行の委託を受け、及びこれを実施することができる。 に規定する政令で定める事業は、防疫事業、医療事業(へき地について行なうものに限る。又は輸送事業とする。

122条 (土木工事等の受託)

1項 防衛大臣は、 第100条第1項 《防衛大臣は、自衛隊の訓練の目的に適合する…》 場合には、国、地方公共団体その他政令で定めるものの土木工事、通信工事その他政令で定める事業の施行の委託を受け、及びこれを実施することができる。 の規定による土木工事、通信工事又は前条第2項に規定する事業(以下「 土木工事等 」と総称する。)の受託及びその実施をその指定する者に委任することができる。

2項 財政法(1947年法律第34号)第20条第2項に規定する各省各庁の長若しくはその委任を受けた者又は地方公共団体若しくは前条第1項各号に掲げるものの長その他これに準ずる地位にある者は、防衛大臣又は前項の規定により防衛大臣が指定する者に 第100条第1項 《防衛大臣は、自衛隊の訓練の目的に適合する…》 場合には、国、地方公共団体その他政令で定めるものの土木工事、通信工事その他政令で定める事業の施行の委託を受け、及びこれを実施することができる。 の規定による 土木工事等 の施行の委託及びその実施を申し出ることができる。

123条 (土木工事等の委託の申出)

1項 前条第2項の規定により防衛大臣又はその委任を受けた者に 土木工事等 の施行の委託、及びその実施を申し出ようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した書類を防衛大臣又はその委任を受けた者に提出しなければならない。

1号 土木工事等 の目的

2号 土木工事等 の計画(当該土木工事等に使用することができる予算額に関する事項を含む。

3号 土木工事等 の期間

4号 申出の理由

5号 その他必要な事項

124条 (土木工事等の費用の負担区分)

1項 第122条 《土木工事等の受託 防衛大臣は、法第10…》 0条第1項の規定による土木工事、通信工事又は前条第2項に規定する事業以下「土木工事等」と総称する。の受託及びその実施をその指定する者に委任することができる。 2 財政法1947年法律第34号第20条第 の規定による 土木工事等 の実施に必要な費用のうち、次の各号に掲げるもの以外のものは、当該土木工事等の委託及び実施を申し出た者(以下「 申出者 」という。)が負担するものとする。

1号 隊員 の給与(旅費を除く。

2号 隊員 の糧食費

3号 自衛隊 の車両、航空機、船舶、機械及び器具の修理費

125条 (土木工事等の受託の取消し等)

1項 第100条第1項 《防衛大臣は、自衛隊の訓練の目的に適合する…》 場合には、国、地方公共団体その他政令で定めるものの土木工事、通信工事その他政令で定める事業の施行の委託を受け、及びこれを実施することができる。 の規定により受託した 土木工事等 を実施中の 部隊等 に法第76条第1項の規定による防衛出動命令、法第77条の規定による防衛出動待機命令、法第78条第1項の規定による治安出動命令、法第79条第1項の規定による治安出動待機命令、法第81条第2項の規定による治安出動命令若しくは法第81条の2第1項の規定による警護出動命令が発せられた場合、当該部隊等が法第77条の2の規定により防御施設を構築する措置を命ぜられた場合又は当該部隊等が法第77条の四、 第83条第2項 《2 前項の再審の申立ては、裁決があつた日…》 の翌日から起算して6月以内にしなければならない。 若しくは第83条の3の規定により国民の保護のための措置若しくは緊急対処保護措置の実施、災害の救援若しくは緊急事態応急対策の実施の支援のため派遣を命ぜられた場合には、土木工事等を受託した者は、その土木工事等の受託を取り消し、又は実施中の土木工事等を1時中止することができる。

2項 前項の規定により 土木工事等 の受託を取り消し、又は実施中の土木工事等を1時中止した場合における費用の負担その他必要な事項は、当該土木工事等を受託した者と 申出者 とが協議して定める。

126条 (委任規定)

1項 前5条に定めるもののほか、 土木工事等 の受託に関し必要な事項は、防衛大臣が定める。

126条の2 (技術者の範囲)

1項 第100条の2第1項 《防衛大臣は、防衛省本省の防衛大学校、防衛…》 医科大学校その他の文教研修施設、情報本部、防衛監察本部若しくは地方防衛局若しくは防衛装備庁において隊員以外の者について教育訓練を実施することの委託を受けた場合において相当と認めるとき、防衛省設置法第2 の政令で定める技術者は、次の各号に掲げる者とする。

1号 航空機の操縦及び整備に従事する者

2号 落下さんの試験降下に従事する者

3号 潜水艦の試験航走に従事する者

4号 救急に従事する者

5号 砲の操作に従事する者

126条の3 (教育訓練の受託及びその実施の委任)

1項 防衛大臣は、 第100条の2 《教育訓練の受託 防衛大臣は、防衛省本省…》 の防衛大学校、防衛医科大学校その他の文教研修施設、情報本部、防衛監察本部若しくは地方防衛局若しくは防衛装備庁において隊員以外の者について教育訓練を実施することの委託を受けた場合において相当と認めるとき の規定による教育訓練の受託及びその実施をその指定する者に委任することができる。ただし、外国人の教育訓練の受託については、この限りでない。

126条の4 (教育訓練の委託の手続)

1項 第100条の2 《教育訓練の受託 防衛大臣は、防衛省本省…》 の防衛大学校、防衛医科大学校その他の文教研修施設、情報本部、防衛監察本部若しくは地方防衛局若しくは防衛装備庁において隊員以外の者について教育訓練を実施することの委託を受けた場合において相当と認めるとき の規定による教育訓練の委託及びその実施を申し出ようとする者は、防衛大臣(前条の規定により教育訓練の受託につき委任がなされているときは、当該受任者)に教育訓練の目的、内容その他必要な事項を記載した書類を提出しなければならない。

2項 前項の場合において、教育訓練を受けるべき者が外国人であるときは、同項の書類の提出は外交機関を通じて行うものとし、当該外国政府が委託者である場合を除き、その書類には、当該外国政府の推薦状を添えなければならない。

126条の5 (授業料)

1項 第100条の2第2項 《2 防衛大臣は、前項の場合においては、政…》 令で定めるところにより、授業料を徴収することができる。 の授業料の額は、次の各号に掲げる者について、それぞれ当該各号に定める額とする。

1号 防衛研究所において教育訓練を受ける者月額46,000円

2号 防衛大学校において教育訓練を受ける者年額552,000円

3号 防衛医科大学校において教育訓練を受ける者、統合幕僚学校、 自衛隊 の学校及び 陸上自衛隊 教育訓練研究本部において教育訓練を受ける外国人並びに 第126条 《 次の各号のいずれかに該当する者は、11…》 0,000円以下の過料に処する。 1 第65条の4第1項から第4項までの規定に違反して、隊員又はこれらの規定に規定する隊員に類する者として政令で定めるものに対し、契約等事務に関し、職務上の行為をするよ の二各号に掲げる技術者として教育訓練を受ける者防衛大臣が財務大臣と協議して定める額

2項 委託者が国の機関である場合においては、授業料を徴収しないものとする。

3項 委託者が外国政府である場合において、防衛大臣が特に必要があると認めるときは、授業料を徴収しないことができる。

126条の6 (食事)

1項 教育訓練のため必要があると認めるときは、教育訓練を受ける者に対し、 防衛省職員給与法 第20条 《食事の支給 政令で定める職員には、政令…》 で定めるところにより、食事を支給する。 の規定により 隊員 に支給される食事を適正な対価で支給することができる。

2項 防衛省設置法 第15条第3項 《3 防衛大学校は、自衛隊法第100条の2…》 の規定により防衛大臣が第1項に規定する者に準ずる外国人の教育訓練を受託した場合においては、当該教育訓練を実施する。 の教育訓練を受ける外国人並びに 陸上自衛隊 幹部候補生学校、 海上自衛隊 幹部候補生学校及び 航空自衛隊 幹部候補生学校において教育訓練を受ける外国人に対しては、その委託者が外国政府である場合において、防衛大臣が特に必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、同項の食事を無料で支給することができる。

126条の7 (居住)

1項 教育訓練のため必要があると認めるときは、教育訓練を受ける者を営舎に居住させることができる。

2項 前項の場合においては、1月につき300円の割合で宿舎費を徴収するものとする。

3項 前条第2項の外国人については、その委託者が外国政府である場合において、防衛大臣が特に必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、同項の宿舎費を徴収しないことができる。

126条の8 (規律)

1項 教育訓練を受ける者は、教育訓練に必要な限度において、 隊員 と同1の規律に服するものとする。

126条の9 (防衛大学校において教育訓練を受ける外国人の服制等)

1項 防衛省設置法 第15条第3項 《3 防衛大学校は、自衛隊法第100条の2…》 の規定により防衛大臣が第1項に規定する者に準ずる外国人の教育訓練を受託した場合においては、当該教育訓練を実施する。 の教育訓練を受ける外国人は、同条第1項の教育訓練を受けている者の制服と同1の制式の被服を着用するものとする。

2項 前項の被服は、適正な対価で当該外国人に支給することができる。

3項 委託者が外国政府である場合において、防衛大臣が特に必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、第1項の被服を、防衛大臣の定めるところにより、無料で当該外国人に支給し、又は貸与することができる。

4項 第1項の外国人は、防衛大学校長の定めるところにより、識別章を着用するものとする。

126条の9の2 (給付金を支給する場合)

1項 第100条の2第3項 《3 防衛大臣は、第1項の規定により教育訓…》 練を受ける外国人に対し、その委託者が開発途上にある海外の地域の政府である場合において、特に必要があると認めるときは、同項後段の規定にかかわらず、政令で定めるところにより、当該教育訓練の履修を支援するた の規定による給付金の支給は、教育訓練の委託者である外国政府から、外交機関を通じて、当該教育訓練を受ける外国人において給付金の支給を受けることが必要である理由その他必要な事項を記載した書類の提出がされた場合に限り、行うものとする。

126条の9の3 (給付金の月額)

1項 第100条の2第3項 《3 防衛大臣は、第1項の規定により教育訓…》 練を受ける外国人に対し、その委託者が開発途上にある海外の地域の政府である場合において、特に必要があると認めるときは、同項後段の規定にかかわらず、政令で定めるところにより、当該教育訓練の履修を支援するた の給付金の額は、次の各号に掲げる者について、それぞれ当該各号に定める額とする。

1号 防衛省設置法 第15条第2項 《2 前項に規定するもののほか、防衛大学校…》 は、同項の教育訓練を修了した者その他防衛大臣の定める者に対し自衛隊の任務遂行に必要な理学及び工学並びに社会科学に関する高度の理論及び応用についての知識並びにこれらに関する研究の能力を修得させるための教 の教育訓練を受ける外国人並びに防衛医科大学校、防衛研究所、統合幕僚学校、 陸上自衛隊 富士学校、 海上自衛隊 幹部学校、 航空自衛隊 幹部学校及び陸上自衛隊教育訓練研究本部において教育訓練を受ける外国人月額144,000円

2号 陸上自衛隊 幹部候補生学校、 海上自衛隊 幹部候補生学校及び 航空自衛隊 幹部候補生学校において教育訓練を受ける外国人月額112,300円

3号 防衛省設置法 第15条第3項 《3 防衛大学校は、自衛隊法第100条の2…》 の規定により防衛大臣が第1項に規定する者に準ずる外国人の教育訓練を受託した場合においては、当該教育訓練を実施する。 の教育訓練を受ける外国人月額83,000円

126条の10 (教育訓練の受託の取消)

1項 教育訓練を受託した者は、次の各号の1に該当する場合においては、その受託を取り消すことができる。

1号 教育訓練を受ける者が成績不良又は心身の故障のため修業の見込がないと認められる場合

2号 教育訓練を受ける者が重大な規律違反をし、又はしばしば規律に違反した場合

3号 授業料その他国に払い込むべき納入金の納入を怠つた場合

4号 その他教育訓練を実施することが不適当であると認められる場合

126条の11 (委任規定)

1項 第126条の2 《技術者の範囲 法第100条の2第1項の…》 政令で定める技術者は、次の各号に掲げる者とする。 1 航空機の操縦及び整備に従事する者 2 落下さんの試験降下に従事する者 3 潜水艦の試験航走に従事する者 4 救急に従事する者 5 砲の操作に従事す から前条までに定めるもののほか、教育訓練の受託に関し必要な事項は、防衛大臣が定める。

126条の12 (運動競技会の範囲)

1項 第100条の3 《運動競技会に対する協力 防衛大臣は、関…》 係機関から依頼があつた場合には、自衛隊の任務遂行に支障を生じない限度において、国際的若しくは全国的規模又はこれらに準ずる規模で開催される政令で定める運動競技会の運営につき、政令で定めるところにより、役 に規定する政令で定める運動競技会は、次の各号に掲げるものとする。

1号 オリンピック競技大会

2号 パラリンピック競技大会

3号 アジア競技大会

4号 国民スポーツ大会

5号 ワールドカップサッカー大会

6号 ラグビーワールドカップ大会

126条の13 (運動競技会の運営についての協力の範囲)

1項 第100条の3 《運動競技会に対する協力 防衛大臣は、関…》 係機関から依頼があつた場合には、自衛隊の任務遂行に支障を生じない限度において、国際的若しくは全国的規模又はこれらに準ずる規模で開催される政令で定める運動競技会の運営につき、政令で定めるところにより、役 の規定により運動競技会の運営について協力を行なうことができる範囲は、次の各号に掲げるとおりとする。

1号 式典に関すること。

2号 通信に関すること。

3号 輸送に関すること。

4号 奏楽に関すること。

5号 医療及び救急に関すること。

6号 会場内外の整理に関すること。

7号 前各号に掲げるもののほか、運動競技会の運営の事務に関すること。

126条の14 (運動競技会の運営についての協力に要する費用の負担区分)

1項 第124条 《土木工事等の費用の負担区分 第122条…》 の規定による土木工事等の実施に必要な費用のうち、次の各号に掲げるもの以外のものは、当該土木工事等の委託及び実施を申し出た者以下「申出者」という。が負担するものとする。 1 隊員の給与旅費を除く。 2 の規定は、 第100条の3 《運動競技会に対する協力 防衛大臣は、関…》 係機関から依頼があつた場合には、自衛隊の任務遂行に支障を生じない限度において、国際的若しくは全国的規模又はこれらに準ずる規模で開催される政令で定める運動競技会の運営につき、政令で定めるところにより、役 の規定により運動競技会について協力を行なう場合の費用の負担区分について準用する。

126条の15 (南極地域観測に対する協力の範囲)

1項 第100条の4 《南極地域観測に対する協力 自衛隊は、防…》 衛大臣の命を受け、国が行なう南極地域における科学的調査について、政令で定める輸送その他の協力を行なう。 の規定により南極地域における科学的調査について協力を行なう範囲は、次の各号に掲げるとおりとする。

1号 船舶及び航空機により、本邦と国が南極地域に設ける基地との間において、同地域における科学的調査に従事する者及びその調査を行なうために必要な器材、食糧その他の物資を輸送すること。

2号 南極地域における科学的調査を行なうために必要な雪上車を設計し、及び試験すること。

126条の16 (国賓等の範囲)

1項 第100条の5第1項 《防衛大臣は、国の機関から依頼があつた場合…》 には、自衛隊の任務遂行に支障を生じない限度において、航空機による国賓、内閣総理大臣その他政令で定める者次項において「国賓等」という。の輸送を行うことができる。 に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。

1号 天皇及び皇族

2号 国賓に準ずる賓客

3号 衆議院議長及び参議院議長

4号 最高裁判所長官

5号 内閣総理大臣又は前2号に掲げる者に準ずる者

6号 国務大臣(内閣総理大臣又はこれに準ずる者を除く。)。ただし、重要な用務の遂行のため特に必要があると認められる場合に限る。

127条 (物資の収用等の要請を行うことができる者等の範囲)

1項 第103条第1項 《第76条第1項第1号に係る部分に限る。以…》 下この条において同じ。の規定により自衛隊が出動を命ぜられ、当該自衛隊の行動に係る地域において自衛隊の任務遂行上必要があると認められる場合には、都道府県知事は、防衛大臣又は政令で定める者の要請に基づき、 本文及びただし書並びに第2項に規定する政令で定める者は、法第76条第1項(第1号に係る部分に限る。)の規定により防衛出動を命ぜられている者のうち、次に掲げるものとする。

1号 陸上総隊司令官

2号 方面総監

3号 師団長

4号 旅団長

5号 自衛艦隊司令官

6号 航空集団司令官

7号 地方総監

8号 航空総隊司令官

9号 航空支援集団司令官

10号 航空方面隊司令官

11号 補給統制本部長

12号 補給本部長

128条 (物資の収用等の要請の手続)

1項 第103条第1項 《第76条第1項第1号に係る部分に限る。以…》 下この条において同じ。の規定により自衛隊が出動を命ぜられ、当該自衛隊の行動に係る地域において自衛隊の任務遂行上必要があると認められる場合には、都道府県知事は、防衛大臣又は政令で定める者の要請に基づき、 から第4項までの規定による処分の要請は、処分を要請する事由その他必要な事項を記載した文書により行うものとする。ただし、事態が急迫して文書によることができない場合には、口頭又は電信若しくは電話によることができる。

2項 前項ただし書の場合においては、事後において速やかに文書を提出するものとする。

129条 (管理する施設の範囲)

1項 第103条第1項 《第76条第1項第1号に係る部分に限る。以…》 下この条において同じ。の規定により自衛隊が出動を命ぜられ、当該自衛隊の行動に係る地域において自衛隊の任務遂行上必要があると認められる場合には、都道府県知事は、防衛大臣又は政令で定める者の要請に基づき、 に規定する政令で定める施設は、次に掲げる施設とする。

1号 自動車整備工場

2号 造船所(ドック又は引揚船台に限る。

3号 港湾施設(係留施設及びこれに附帯する荷さばき施設に限る。

4号 航空機又は航空機用機器を整備するための施設(飛行場にあるもの又は飛行場に隣接するものに限る。

5号 自動車、船舶又は航空機に給油するための施設

130条 (医療等に従事する者の範囲)

1項 第103条第5項 《5 第2項に規定する医療、土木建築工事又…》 は輸送に従事する者の範囲は、政令で定める。 に規定する医療、土木建築工事又は輸送に従事する者の範囲は、次に掲げるとおりとする。

1号 医師、歯科医師又は薬剤師

2号 看護師、准看護師、臨床検査技師又は診療放射線技師

3号 建設業法 1949年法律第100号)の規定による建設業者

4号 鉄道事業法 1986年法律第92号)の規定による鉄道事業者( 旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律 1986年法律第88号第1条第3項 《3 旅客会社及び貨物会社以下「会社」とい…》 う。は、それぞれ第1項又は前項の事業を営むほか、国土交通大臣の認可を受けて、自動車運送事業その他の事業を営むことができる。 この場合において、国土交通大臣は、会社が当該事業を営むことにより第1項又は に規定する会社を除く。

5号 道路運送法 1951年法律第183号)の規定による自動車運送事業者

6号 海上運送法 1949年法律第187号)の規定による船舶運航事業者

7号 港湾運送事業法 1951年法律第161号)の規定による港湾運送事業者

8号 航空法 1952年法律第231号)の規定による本邦航空運送事業者

131条 (公用令書を交付すべき相手方)

1項 第103条第7項 《7 第1項から第4項までの規定による処分…》 を行う場合には、都道府県知事は、政令で定めるところにより公用令書を交付して行わなければならない。 ただし、土地の使用に際して公用令書を交付すべき相手方の所在が知れない場合その他の政令で定める場合にあつ の規定による公用令書の交付は、次の各号に掲げる処分の区分に応じ、当該各号に定める者に対して行うものとする。

1号 施設の管理管理する施設の所有者及び占有者

2号 土地、家屋又は物資の使用使用する土地、家屋又は物資の所有者及び占有者

3号 取扱物資の保管命令物資を保管すべき者

4号 物資の収用収用する物資の所有者及び占有者

5号 業務従事命令業務に従事すべき者

6号 立木等の移転又は処分移転し、又は処分する立木等の所有者

7号 家屋の形状の変更家屋の所有者

132条 (公用令書を事後に交付することができる場合)

1項 第103条第7項 《7 第1項から第4項までの規定による処分…》 を行う場合には、都道府県知事は、政令で定めるところにより公用令書を交付して行わなければならない。 ただし、土地の使用に際して公用令書を交付すべき相手方の所在が知れない場合その他の政令で定める場合にあつ ただし書に規定する政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。

1号 次に掲げる処分の区分に応じ、それぞれ次に定める場合

施設の管理又は家屋若しくは物資の使用管理する施設又は使用する家屋若しくは物資の占有者に公用令書を交付した場合(当該占有者が所有者と異なる場合に限る。)において、所有者の所在が知れないとき。

土地の使用又は立木等の移転公用令書を交付すべき相手方の所在が知れない場合

立木等の処分又は家屋の形状の変更公用令書を交付すべき相手方の所在が知れない場合において、立木等又は家屋の現状を著しく損傷しないとき。

2号 公用令書を交付すべき相手方が遠隔の地に居住することその他の事由により、当該相手方に公用令書を交付して処分を行うことが著しく困難であると認められる場合において、当該相手方に公用令書の内容を通知したとき。

133条 (公用令書の事後交付の手続)

1項 都道府県知事又は防衛大臣若しくは 第127条 《物資の収用等の要請を行うことができる者等…》 の範囲 法第103条第1項本文及びただし書並びに第2項に規定する政令で定める者は、法第76条第1項第1号に係る部分に限る。の規定により防衛出動を命ぜられている者のうち、次に掲げるものとする。 1 陸 に規定する者(次項、 第135条 《公用取消令書の交付 都道府県知事等は、…》 法第103条第7項の規定により公用令書を交付した後、当該公用令書に係る処分の全部又は一部を取り消したときは、遅滞なく、当該公用令書を交付した者に公用取消令書を交付しなければならない。 及び 第136条 《公用令書等の様式 法第103条第7項の…》 公用令書には、同条第8項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載しなければならない。 1 公用令書の番号 2 公用令書の交付の年月日 3 処分を行う都道府県知事等 2 前条の公用取消令書には、次に において「 都道府県知事等 」という。)は、前条第1号に該当して 第103条第7項 《7 第1項から第4項までの規定による処分…》 を行う場合には、都道府県知事は、政令で定めるところにより公用令書を交付して行わなければならない。 ただし、土地の使用に際して公用令書を交付すべき相手方の所在が知れない場合その他の政令で定める場合にあつ ただし書の規定により処分を行つた場合において、公用令書を交付すべき相手方の所在を知つたときは、遅滞なく、当該相手方に公用令書を交付するものとする。

2項 都道府県知事等 は、前条第2号に該当して 第103条第7項 《7 第1項から第4項までの規定による処分…》 を行う場合には、都道府県知事は、政令で定めるところにより公用令書を交付して行わなければならない。 ただし、土地の使用に際して公用令書を交付すべき相手方の所在が知れない場合その他の政令で定める場合にあつ ただし書の規定により処分を行つたときは、遅滞なく、公用令書を交付すべき相手方に公用令書を交付するものとする。

134条 (業務従事命令の取消し)

1項 都道府県知事は、 第103条第2項 《2 第76条第1項の規定により自衛隊が出…》 動を命ぜられた場合においては、当該自衛隊の行動に係る地域以外の地域においても、都道府県知事は、防衛大臣又は政令で定める者の要請に基づき、自衛隊の任務遂行上特に必要があると認めるときは、防衛大臣が告示し の規定による業務従事命令を受けた者が、心身の故障その他の事由により業務に従事することができない旨を申し出た場合において、当該申出に相当の理由があると認めるときは、当該業務従事命令を取り消すものとする。

135条 (公用取消令書の交付)

1項 都道府県知事等 は、 第103条第7項 《7 第1項から第4項までの規定による処分…》 を行う場合には、都道府県知事は、政令で定めるところにより公用令書を交付して行わなければならない。 ただし、土地の使用に際して公用令書を交付すべき相手方の所在が知れない場合その他の政令で定める場合にあつ の規定により公用令書を交付した後、当該公用令書に係る処分の全部又は一部を取り消したときは、遅滞なく、当該公用令書を交付した者に公用取消令書を交付しなければならない。

136条 (公用令書等の様式)

1項 第103条第7項 《7 第1項から第4項までの規定による処分…》 を行う場合には、都道府県知事は、政令で定めるところにより公用令書を交付して行わなければならない。 ただし、土地の使用に際して公用令書を交付すべき相手方の所在が知れない場合その他の政令で定める場合にあつ の公用令書には、同条第8項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載しなければならない。

1号 公用令書の番号

2号 公用令書の交付の年月日

3号 処分を行う 都道府県知事等

2項 前条の公用取消令書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

1号 公用取消令書の番号

2号 公用取消令書の交付の年月日

3号 公用取消令書の交付を受ける者の氏名(法人にあつては、名称及び住所

4号 取り消した処分に係る公用令書の番号及び交付の年月日

5号 取り消した処分の内容

6号 処分を取り消した 都道府県知事等

3項 前2項に定めるもののほか、公用令書及び公用取消令書の様式は、防衛省令で定める。

137条 (物資の収用等による損失の補償の申請手続)

1項 第103条第10項 《10 都道府県第1項ただし書の場合にあつ…》 ては、国は、第1項から第4項までの規定による処分第2項の規定による業務従事命令を除く。が行われたときは、当該処分により通常生ずべき損失を補償しなければならない。 の規定による損失の補償を受けようとする者は、損失補償申請書を、同項に規定する処分が同条第1項本文又は第2項から第4項までの規定による場合にあつては当該処分を行つた都道府県知事に、当該処分が同条第1項ただし書の規定による場合にあつては防衛大臣に提出しなければならない。

2項 都道府県知事又は防衛大臣は、前項の損失補償申請書を受理したときは、補償すべき損失の有無及び損失を補償すべき場合には補償の額を決定し、遅滞なくこれを当該申請をした者に通知しなければならない。

138条 (実費弁償の基準)

1項 第103条第11項 《11 都道府県は、第2項の規定による業務…》 従事命令により業務に従事した者に対して、政令で定める基準に従い、その実費を弁償しなければならない。 の政令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。

1号 第130条第1号 《医療等に従事する者の範囲 第130条 法…》 第103条第5項に規定する医療、土木建築工事又は輸送に従事する者の範囲は、次に掲げるとおりとする。 1 医師、歯科医師又は薬剤師 2 看護師、准看護師、臨床検査技師又は診療放射線技師 3 建設業法19 及び第2号に掲げる者(以下この条において「 医師等 」という。)に対しては、業務従事命令による業務(以下この条において単に「業務」という。)に従事した時間に応じ、手当を支給するものとする。

2号 前号の手当の支給額は、一般職の国家公務員である 医師等 の給与の例に準じて防衛大臣が定める額とする。

3号 医師等 が、業務に従事するため1時その住所又は居所を離れて旅行するときは、旅費を支給するものとする。

4号 前号の旅費の支給額は、一般職の国家公務員に支給される旅費の例に準じて防衛大臣が定める額とする。

5号 第130条第3号 《医療等に従事する者の範囲 第130条 法…》 第103条第5項に規定する医療、土木建築工事又は輸送に従事する者の範囲は、次に掲げるとおりとする。 1 医師、歯科医師又は薬剤師 2 看護師、准看護師、臨床検査技師又は診療放射線技師 3 建設業法19 から第8号までに掲げる者に対しては、業務に従事するため通常要する費用を支給するものとする。

139条 (実費弁償の申請手続)

1項 第103条第11項 《11 都道府県は、第2項の規定による業務…》 従事命令により業務に従事した者に対して、政令で定める基準に従い、その実費を弁償しなければならない。 の規定による実費の弁償を受けようとする者は、実費弁償申請書を同項に規定する業務従事命令を発した都道府県知事に提出しなければならない。

2項 都道府県知事は、前項の実費弁償申請書を受理したときは、弁償すべき実費の有無及び実費を弁償すべき場合には弁償の額を決定し、遅滞なくこれを当該申請をした者に通知しなければならない。

140条 (災害救助法施行令の準用)

1項 災害救助法施行令 1947年政令第225号第7条 《扶助金の種類 法第12条の扶助金以下「…》 扶助金」という。は、療養扶助金、休業扶助金、障害扶助金、遺族扶助金、葬祭扶助金及び打切扶助金の6種類とする。 から 第16条 《他の法令による給付又は補償との調整等 …》 扶助金の支給を受けるべき者が他の法令条例を含む。による療養その他の給付又は補償を受けたときは、同1の事故については、その給付又は補償の限度において、扶助金を支給しない。 2 扶助金の支給の原因である事 まで( 第8条第2項第3号 《2 前項に規定する支給基礎額は、次のとお…》 りとする。 1 法第7条の規定により救助に関する業務に従事した者以下「従事者」という。のうち、労働基準法1947年法律第49号に規定する労働者である者については、負傷若しくは死亡の原因である事故が発生 を除く。)の規定は、 第103条第12項 《12 都道府県は、第2項の規定による業務…》 従事命令により業務に従事した者がそのため死亡し、負傷し、若しくは疾病にかかり、又は障害の状態となつたときは、政令で定めるところにより、その者又はその者の遺族若しくは被扶養者がこれらの原因によつて受ける の規定による損害の補償について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

141条 (損害補償の申請手続)

1項 第103条第12項 《12 都道府県は、第2項の規定による業務…》 従事命令により業務に従事した者がそのため死亡し、負傷し、若しくは疾病にかかり、又は障害の状態となつたときは、政令で定めるところにより、その者又はその者の遺族若しくは被扶養者がこれらの原因によつて受ける の規定による損害の補償を受けようとする者は、損害補償申請書を同項に規定する業務従事命令を発した都道府県知事に提出しなければならない。

2項 都道府県知事は、前項の損害補償申請書を受理したときは、補償すべき損害の有無及び損害を補償すべき場合には補償の額を決定し、遅滞なくこれを当該申請をした者に通知しなければならない。

142条 (委任規定)

1項 第127条 《物資の収用等の要請を行うことができる者等…》 の範囲 法第103条第1項本文及びただし書並びに第2項に規定する政令で定める者は、法第76条第1項第1号に係る部分に限る。の規定により防衛出動を命ぜられている者のうち、次に掲げるものとする。 1 陸 から前条までに定めるもののほか、 第103条 《防衛出動時における物資の収用等 第76…》 条第1項第1号に係る部分に限る。以下この条において同じ。の規定により自衛隊が出動を命ぜられ、当該自衛隊の行動に係る地域において自衛隊の任務遂行上必要があると認められる場合には、都道府県知事は、防衛大臣 の規定の実施に関し必要な事項は、防衛省令で定める。

143条 (展開予定地域内の土地の使用等の要請を行うことができる者の範囲)

1項 第103条の2第1項 《第77条の2の規定による措置を命ぜられた…》 自衛隊の部隊等の任務遂行上必要があると認められるときは、都道府県知事は、展開予定地域内において、防衛大臣又は政令で定める者の要請に基づき、土地を使用することができる。 に規定する政令で定める者は、法第77条の2の規定により防御施設を構築する措置を命ぜられている者のうち、 第127条第1号 《物資の収用等の要請を行うことができる者等…》 の範囲 第127条 法第103条第1項本文及びただし書並びに第2項に規定する政令で定める者は、法第76条第1項第1号に係る部分に限る。の規定により防衛出動を命ぜられている者のうち、次に掲げるものとする から第10号までに掲げるものとする。

144条 (準用)

1項 第128条 《物資の収用等の要請の手続 法第103条…》 第1項から第4項までの規定による処分の要請は、処分を要請する事由その他必要な事項を記載した文書により行うものとする。 ただし、事態が急迫して文書によることができない場合には、口頭又は電信若しくは電話に第131条 《公用令書を交付すべき相手方 法第103…》 条第7項の規定による公用令書の交付は、次の各号に掲げる処分の区分に応じ、当該各号に定める者に対して行うものとする。 1 施設の管理 管理する施設の所有者及び占有者 2 土地、家屋又は物資の使用 使用す から 第133条 《公用令書の事後交付の手続 都道府県知事…》 又は防衛大臣若しくは第127条に規定する者次項、第135条及び第136条において「都道府県知事等」という。は、前条第1号に該当して法第103条第7項ただし書の規定により処分を行つた場合において、公用令 まで、 第135条 《公用取消令書の交付 都道府県知事等は、…》 法第103条第7項の規定により公用令書を交付した後、当該公用令書に係る処分の全部又は一部を取り消したときは、遅滞なく、当該公用令書を交付した者に公用取消令書を交付しなければならない。 から 第137条 《物資の収用等による損失の補償の申請手続 …》 法第103条第10項の規定による損失の補償を受けようとする者は、損失補償申請書を、同項に規定する処分が同条第1項本文又は第2項から第4項までの規定による場合にあつては当該処分を行つた都道府県知事に、 まで及び 第142条 《委任規定 第127条から前条までに定め…》 るもののほか、法第103条の規定の実施に関し必要な事項は、防衛省令で定める。 の規定は、 第103条の2第1項 《第77条の2の規定による措置を命ぜられた…》 自衛隊の部隊等の任務遂行上必要があると認められるときは、都道府県知事は、展開予定地域内において、防衛大臣又は政令で定める者の要請に基づき、土地を使用することができる。 又は第2項の規定により土地を使用し、又は立木等を移転し、若しくは処分する場合について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

145条 (火薬類取締法の適用の特例)

1項 自衛隊 の行う火薬類の製造、貯蔵、運搬、消費その他の取扱いについての 火薬類取締法 1950年法律第149号)の規定( 第106条第1項 《火薬類取締法1950年法律第149号の規…》 定は、同法第57条の3の規定にかかわらず、第2条から第4条まで、第7条、第9条第1項及び第2項、第10条から第13条まで、第14条第1項、第15条、第20条第2項、第27条の二、第28条、第30条第1 において適用を除外されているものを除く。)の適用については、次の表の上欄に掲げる 火薬類取締法 の規定の中欄に掲げる字句は、それぞれ当該下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。ただし、 火薬類取締法 第50条第1項 《係留船を火薬庫に使用する場合及び船舶に常…》 用火薬類を貯蔵する場合には、第11条、第12条、第12条の2第2項、第14条第2項、第16条第2項、第35条の二及び第52条中「経済産業省令」とあるのは、「国土交通省令」と、「都道府県知事」とあるのは に係る部分は、 陸上自衛隊 の使用する船舶(水陸両用車両を含む。及び 海上自衛隊 防衛大学校を含む。)の使用する船舶以外の船舶については、適用がないものとする。

2項 火薬類取締法施行令 1950年政令第323号第17条第1項 《法第3条、第8条、第9条第3項、第10条…》 第1項及び第2項、第15条第1項から第3項まで第1項ただし書の指定に係る部分及び第2項第2号の認定に係る部分を除く。、第16条第1項、第28条第1項、第2項及び第4項、第29条第1項、第30条第3項、 及び第3項の規定は、 自衛隊 に関する権限については、適用しない。

146条 (物件の除去に伴う補償の方法)

1項 第107条第2項 《2 航空法第49条から第51条までの規定…》 は、自衛隊が設置する飛行場について準用する。 この場合において、同法第49条第1項中「第40条第43条第2項において準用する場合を含む。の告示」とあるのは「防衛大臣の告示」と、同法第50条第1項中「当 において準用する 航空法 第49条第3項 《3 空港の設置者は、第1項の告示の際現に…》 存する物件で進入表面、転移表面又は水平表面の上に出るもの同項の告示の際現に存する植物で成長して進入表面、転移表面又は水平表面の上に出るに至つたもの及び同項の告示の際現に建造中であつた建造物で当該建造工 の規定による補償は、金銭をもつてするものとする。ただし、当事者間の協議によりこれと異なる補償の方法を定めるときは、この限りでない。

147条 (物件等の買収価格)

1項 第107条第2項 《2 航空法第49条から第51条までの規定…》 は、自衛隊が設置する飛行場について準用する。 この場合において、同法第49条第1項中「第40条第43条第2項において準用する場合を含む。の告示」とあるのは「防衛大臣の告示」と、同法第50条第1項中「当 において準用する 航空法 第49条第4項 《4 前項の物件又はこれが存する土地の所有…》 者は、同項の物件の除去によつて、その物件又は土地を従来利用していた目的に供することが著しく困難となるときは、政令で定めるところにより空港の設置者に対し、その物件又は土地の買収を求めることができる。 の規定による物件又は土地の買収の価格は、近傍同種の物件の取引価格等又は近傍類地の取引価格等を考慮して算定した相当な価格とする。

148条 (用益の制限に伴う補償の方法等)

1項 第146条 《物件の除去に伴う補償の方法 法第107…》 条第2項において準用する航空法第49条第3項の規定による補償は、金銭をもつてするものとする。 ただし、当事者間の協議によりこれと異なる補償の方法を定めるときは、この限りでない。 の規定は 第107条第2項 《2 航空法第49条から第51条までの規定…》 は、自衛隊が設置する飛行場について準用する。 この場合において、同法第49条第1項中「第40条第43条第2項において準用する場合を含む。の告示」とあるのは「防衛大臣の告示」と、同法第50条第1項中「当 において準用する 航空法 第50条第1項 《空港の設置者は、当該空港の設置又は第43…》 条第1項の施設の変更によつて、進入表面、転移表面又は水平表面の投影面と一致する土地進入表面、転移表面又は水平表面からの距離が10メートル未満のものに限る。について前条第1項の規定による用益の制限により の規定による補償について、前条の規定は法第107条第2項において準用する 航空法 第50条第2項 《2 前項の土地の所有者は、前条第1項の規…》 定による用益の制限によつて当該土地を従来利用していた目的に供することが著しく困難となるときは、同条第4項の場合を除き、政令で定めるところにより空港の設置者に対し、その土地の買収を求めることができる。 の規定による土地の買収の価格について準用する。

149条 (航空法第6章及び第11章の規定の適用の特例)

1項 自衛隊 の使用する航空機(以下「 自衛隊航空機 」という。及びその航空機に乗り組んで運航に従事する者についての 航空法 第6章及び第11章( 第107条第1項 《航空法中第11条、第28条第1項及び第2…》 項、第34条第2項、第38条第1項、第57条から第59条まで、第65条、第66条、第86条、第89条、第90条、第131条の2の5第4項及び第6項これらの規定を同法第55条の2第3項及び民間の能力を活 の規定により適用を除外される規定を除く。)の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる 航空法 の規定の中欄に掲げる字句は、それぞれ当該下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

150条 (防衛出動時における航空法の適用除外)

1項 第76条第1項 《内閣総理大臣は、次に掲げる事態に際して、…》 我が国を防衛するため必要があると認める場合には、自衛隊の全部又は一部の出動を命ずることができる。 この場合においては、武力攻撃事態等及び存立危機事態における我が国の平和と独立並びに及び国民の安全の確 の規定により防衛出動を命ぜられた場合においては、防衛大臣が告示した区域及びその上空の空域において行動する 自衛隊 航空機については 航空法 第60条 《航空機の航行の安全を確保するための装置 …》 国土交通省令で定める航空機には、国土交通省令で定めるところにより航空機の姿勢、高度、位置又は針路を測定するための装置、無線電話その他の航空機の航行の安全を確保するために必要な装置を装備しなければ、こ から 第64条 《航空機の灯火 航空機は、夜間日没から日…》 出までの間をいう。以下同じ。において航行し、又は夜間において使用される空港等に停留する場合には、国土交通省令で定めるところによりこれを灯火で表示しなければならない。 ただし、水上にある場合については、 まで、 第76条 《報告の義務 機長は、次に掲げる事故が発…》 生した場合には、国土交通省令で定めるところにより国土交通大臣にその旨を報告しなければならない。 ただし、機長が報告することができないときは、当該航空機の使用者が報告しなければならない。 1 航空機の墜第76条 《報告の義務 機長は、次に掲げる事故が発…》 生した場合には、国土交通省令で定めるところにより国土交通大臣にその旨を報告しなければならない。 ただし、機長が報告することができないときは、当該航空機の使用者が報告しなければならない。 1 航空機の墜 の二、 第79条 《離着陸の場所 航空機国土交通省令で定め…》 る航空機を除く。は、陸上にあつては空港等以外の場所において、水上にあつては国土交通省令で定める場所において、離陸し、又は着陸してはならない。 ただし、国土交通大臣の許可を受けた場合は、この限りでない。 から 第81条 《最低安全高度 航空機は、離陸又は着陸を…》 行う場合を除いて、地上又は水上の人又は物件の安全及び航空機の安全を考慮して国土交通省令で定める高度以下の高度で飛行してはならない。 但し、国土交通大臣の許可を受けた場合は、この限りでない。 まで、 第82条第2項 《2 航空機は、航空交通管制区内にある航空…》 路の空域第94条の2第1項に規定する特別管制空域を除く。のうち国土交通大臣が告示で指定する航空交通がふくそうする空域を計器飛行方式によらないで飛行する場合は、高度を変更してはならない。 ただし、左に掲第82条 《巡航高度 航空機は、地表又は水面から9…》 00メートル計器飛行方式により飛行する場合にあつては、300メートル以上の高度で巡航する場合には、国土交通省令で定める高度で飛行しなければならない。 2 航空機は、航空交通管制区内にある航空路の空域第 の二、 第84条第2項 《2 航空機は、編隊で飛行する場合には、そ…》 の機長は、これを行う前に、編隊の方法、航空機相互間の合図の方法その他国土交通省令で定める事項について打合せをしなければならない。第88条 《物件の曳航 航空機による物件の曳えい航…》 は、国土交通省令で定める安全上の基準に従つて行わなければならない。第91条 《曲技飛行等 航空機は、左に掲げる空域以…》 外の空域で国土交通省令で定める高さ以上の空域において行う場合であつて、且つ、飛行視程が国土交通省令で定める距離以上ある場合でなければ、宙返り、横転その他の国土交通省令で定める曲技飛行、航空機の試験をす第92条 《操縦練習飛行等 航空機は、航空交通管制…》 又は航空交通管制圏においては、左に掲げる飛行曲技飛行等を除く。を行なつてはならない。 ただし、国土交通大臣の許可を受けた場合は、この限りでない。 1 操縦技能証明自衛隊法1954年法律第165号第1第1項第3号に係る部分に限る。)、 第132条 《登録 国土交通大臣は、この節で定めると…》 ころにより、無人航空機登録原簿に無人航空機の登録を行う。 の九十及び 第132条の91 《 無人航空機を飛行させる者は、飛行中航空…》 機との衝突又は接触のおそれがあつたと認めたときその他前条第1項各号に掲げる事故が発生するおそれがあると認められる国土交通省令で定める事態が発生したと認めたときは、国土交通省令で定めるところにより国土交 の規定は、自衛隊の行う同法第134条の3第1項に規定する行為(当該上空の空域以外の空域にある同項の空域における航空機の飛行に影響を及ぼすおそれのあるものを除く。)については同項の規定は、それぞれ適用しない。

2項 防衛大臣は、 第76条第1項 《内閣総理大臣は、次に掲げる事態に際して、…》 我が国を防衛するため必要があると認める場合には、自衛隊の全部又は一部の出動を命ずることができる。 この場合においては、武力攻撃事態等及び存立危機事態における我が国の平和と独立並びに及び国民の安全の確 の規定により防衛出動を命ぜられた場合には、その旨及び前項の規定により告示しようとする区域を直ちに国土交通大臣に通報しなければならない。同条第2項若しくは 武力攻撃事態等及び存立危機事態における我が国の平和と独立並びに及び国民の安全の確保に関する法律 第9条第11項 《11 第7項の規定に基づく対処基本方針の…》 承認の求めに対し、不承認の議決があったときは、当該議決に係る対処措置は、速やかに、終了されなければならない。 この場合において、内閣総理大臣は、第4項第2号に規定する防衛出動を命じた自衛隊については、 後段の規定により 部隊等 が撤収を命ぜられた場合又は前項の規定により告示した区域を変更しようとする場合においても、同様とする。

151条 (治安出動時における航空法の適用除外)

1項 第78条第1項 《内閣総理大臣は、間接侵略その他の緊急事態…》 に際して、一般の警察力をもつては、治安を維持することができないと認められる場合には、自衛隊の全部又は一部の出動を命ずることができる。 又は 第81条第2項 《2 内閣総理大臣は、前項の要請があり、事…》 態やむを得ないと認める場合には、部隊等の出動を命ずることができる。 の規定により治安出動を命ぜられた場合においては、防衛大臣が告示した区域及びその上空の空域において行動する 自衛隊 航空機については、 航空法 第79条 《離着陸の場所 航空機国土交通省令で定め…》 る航空機を除く。は、陸上にあつては空港等以外の場所において、水上にあつては国土交通省令で定める場所において、離陸し、又は着陸してはならない。 ただし、国土交通大臣の許可を受けた場合は、この限りでない。 から 第81条 《最低安全高度 航空機は、離陸又は着陸を…》 行う場合を除いて、地上又は水上の人又は物件の安全及び航空機の安全を考慮して国土交通省令で定める高度以下の高度で飛行してはならない。 但し、国土交通大臣の許可を受けた場合は、この限りでない。 までの規定は、適用しない。

2項 防衛大臣は、 第78条第1項 《内閣総理大臣は、間接侵略その他の緊急事態…》 に際して、一般の警察力をもつては、治安を維持することができないと認められる場合には、自衛隊の全部又は一部の出動を命ずることができる。 又は 第81条第2項 《2 内閣総理大臣は、前項の要請があり、事…》 態やむを得ないと認める場合には、部隊等の出動を命ずることができる。 の規定により治安出動を命ぜられた場合には、その旨及び前項の規定により告示しようとする区域を直ちに国土交通大臣に通報しなければならない。法第78条第3項若しくは 第81条第4項 《4 防衛大臣は、裁決書の謄本を処分者に送…》 付しなければならない。 の規定により 部隊等 が撤収を命ぜられた場合又は前項の規定による告示した区域を変更しようとする場合においても、また同様とする。

151条の2 (弾道ミサイル等に対する破壊措置時における航空法の適用除外)

1項 第82条の3第1項 《防衛大臣は、弾道ミサイル等弾道ミサイルそ…》 の他その落下により人命又は財産に対する重大な被害が生じると認められる物体であつて航空機以外のものをいう。以下同じ。が我が国に飛来するおそれがあり、その落下による我が国領域における人命又は財産に対する被 又は第3項の規定により弾道ミサイル等を破壊する措置を命ぜられた場合においては、当該措置として 自衛隊 の行う 航空法 第134条の3第1項 《何人も、航空交通管制圏、航空交通情報圏、…》 高度変更禁止空域又は航空交通管制区内の特別管制空域における航空機の飛行に影響を及ぼすおそれのあるロケットの打上げその他の行為物件の設置及び植栽を除く。で国土交通省令で定めるものをしてはならない。 ただ に規定する行為(防衛大臣があらかじめ告示した区域及びその上空の空域以外の空域にある同項の空域における航空機の飛行に影響を及ぼすおそれのあるものを除く。)については、同項の規定は適用しない。

2項 防衛大臣は、 第82条の3第1項 《防衛大臣は、弾道ミサイル等弾道ミサイルそ…》 の他その落下により人命又は財産に対する重大な被害が生じると認められる物体であつて航空機以外のものをいう。以下同じ。が我が国に飛来するおそれがあり、その落下による我が国領域における人命又は財産に対する被 の規定により弾道ミサイル等を破壊する措置を命じた場合又は同条第3項に規定する緊急の場合に該当することとなつた場合には、その旨を直ちに国土交通大臣に通報しなければならない。同条第2項の規定により命令を解除した場合も、同様とする。

152条 (損失補償申請書)

1項 第105条第4項 《4 前2項の規定による損失の補償を受けよ…》 うとする者は、その者の住所地を管轄する都道府県知事を経由して、損失補償申請書を防衛大臣に提出しなければならない。 の規定により防衛大臣に提出すべき損失補償申請書は、正副各一通とする。

153条 (異議の申出)

1項 第105条第7項 《7 前項の規定による決定に不服がある者は…》 、同項の通知を受けた日の翌日から起算して3月以内に、防衛大臣に対して異議を申し出ることができる。 の規定により異議の申出をしようとする者は、異議の申出書を防衛大臣に提出しなければならない。

154条 (損失の補償の申請手続の細目等)

1項 前2条に規定するもののほか、 第105条第2項 《2 国は、前項の規定による制限又は禁止に…》 より、当該区域において従来適法に漁業を営んでいた者が漁業経営上こうむつた損失を補償する。 の規定による損失の補償の申請及び同条第7項の規定による異議の申出の手続の細目並びに損失補償申請書及び異議の申出書の様式は、防衛省令で定める。

155条 (船舶安全法の適用)

1項 第109条第2項 《2 自衛隊の使用する船舶は、防衛省令で定…》 めるところにより、国の所有に属するものにあつては国籍を証明する書類を、その他のものにあつては自衛隊の使用するものであることを証明する書類を備え付けなければならない。 ただし書に規定する政令で定める船舶は、自衛艦以外の船舶とする。

156条 (道路運送法の適用を除外される自動車)

1項 第113条 《道路運送法の適用除外 道路運送法195…》 1年法律第183号第94条及び第95条の規定は、自衛隊の使用する自動車のうち、政令で定めるものについては、適用しない。 に規定する 自衛隊 の使用する自動車のうち、政令で定めるものは、次の表の上欄に掲げる 道路運送法 の規定について、それぞれ当該下欄に掲げる自動車とする。

157条 (道路運送車両法の適用除外)

1項 第114条第1項 《道路運送車両法1951年法律第185号の…》 規定は、自衛隊の使用する自動車のうち、政令で定めるものについては、適用しない。 に規定する 自衛隊 で使用する自動車のうち、政令で定めるものは、 陸上自衛隊 海上自衛隊 及び 航空自衛隊 の使用する自動車で、次に掲げるものとする。

1号 大型特殊自動車及びこれによりけん引される被けん引自動車

2号 前号に掲げるもののほか、防衛大臣の申出により国土交通大臣が指定した自動車

158条 (消防法の適用を除外される防火対象物)

1項 第115条の2第3項 《3 消防法第17条の規定は、第76条第1…》 項の規定により出動を命ぜられ、又は第77条の2の規定による措置を命ぜられた自衛隊の部隊等が応急措置として新築、増築、改築、移転、修繕又は模様替の工事を行つた同法第17条第1項の防火対象物で政令で定める に規定する政令で定める防火対象物は、次に掲げるものとする。

1号 陣地その他の防御のための施設

2号 営舎その他の 隊員 を収容するための施設

3号 自衛隊 の需品、火器、弾薬、車両、船舶、航空機、化学器材、施設器材、通信器材又は衛生器材を保管し、又は整備するための施設

4号 部隊等 が臨時に開設する医療を行うための施設

159条 (麻薬及び向精神薬取締法等の適用を除外される部隊又は補給処)

1項 第115条の3第1項 《自衛隊の部隊又は補給処で政令で定めるもの…》 は、麻薬及び向精神薬取締法1953年法律第14号第26条第1項及び第28条第1項又は覚醒剤取締法1951年法律第252号第30条の九及び第30条の7の規定にかかわらず、麻薬又は医薬品である覚醒剤原料を に規定する 自衛隊 の部隊又は補給処で政令で定めるものは、次に掲げるものとする。

1号 治療、救護又は衛生器材の補給の業務を行う 陸上自衛隊 の部隊

2号 陸上自衛隊 北海道補給処、陸上自衛隊東北補給処、陸上自衛隊関東補給処、陸上自衛隊関西補給処及び陸上自衛隊九州補給処

3号 海上自衛隊 の自衛艦隊、地方隊、護衛隊群、練習艦隊及び掃海隊群

160条 (運転免許証の有効期間等の特例)

1項 第76条第1項 《内閣総理大臣は、次に掲げる事態に際して、…》 我が国を防衛するため必要があると認める場合には、自衛隊の全部又は一部の出動を命ずることができる。 この場合においては、武力攻撃事態等及び存立危機事態における我が国の平和と独立並びに及び国民の安全の確 の規定による防衛出動命令又は法第77条の規定による出動待機命令(以下この項において「 防衛出動命令等 」という。)を受けた 隊員 が受けている都道府県公安 委員 会の運転免許に係る運転 免許証 次項において「 免許証 」という。)のうち、 道路交通法 1960年法律第105号第101条第1項 《免許証又は免許情報記録以下「免許証等」と…》 いう。の有効期間の更新以下「免許証等の更新」という。を受けようとする者は、当該免許証等の有効期間が満了する日の直前のその者の誕生日の1月前から当該免許証等の有効期間が満了する日までの間以下「更新期間」 の規定による更新期間の初日が、当該隊員が法第76条第2項若しくは 武力攻撃事態等及び存立危機事態における我が国の平和と独立並びに及び国民の安全の確保に関する法律 第9条第11項 《11 第7項の規定に基づく対処基本方針の…》 承認の求めに対し、不承認の議決があったときは、当該議決に係る対処措置は、速やかに、終了されなければならない。 この場合において、内閣総理大臣は、第4項第2号に規定する防衛出動を命じた自衛隊については、 後段の規定による撤収命令を受け、又は 防衛出動命令等 を解除された日以前であるものの有効期間は、当該撤収命令を受け、又は防衛出動命令等を解除された日から起算して2月を経過する日までの期間とする。

2項 前項の規定の適用を受ける 免許証 の有効期間の更新を受けようとする者に対する 道路交通法 第101条第1項 《免許証又は免許情報記録以下「免許証等」と…》 いう。の有効期間の更新以下「免許証等の更新」という。を受けようとする者は、当該免許証等の有効期間が満了する日の直前のその者の誕生日の1月前から当該免許証等の有効期間が満了する日までの間以下「更新期間」 の規定の適用については、「当該免許証の有効期間が満了する日の直前のその者の誕生日の1月前」とあるのは「その者が 自衛隊 法第76条第2項若しくは 武力攻撃事態等及び存立危機事態における我が国の平和と独立並びに及び国民の安全の確保に関する法律 第9条第11項 《11 第7項の規定に基づく対処基本方針の…》 承認の求めに対し、不承認の議決があったときは、当該議決に係る対処措置は、速やかに、終了されなければならない。 この場合において、内閣総理大臣は、第4項第2号に規定する防衛出動を命じた自衛隊については、 後段の規定による撤収命令を受け、又は 自衛隊法 第76条第1項 《内閣総理大臣は、次に掲げる事態に際して、…》 我が国を防衛するため必要があると認める場合には、自衛隊の全部又は一部の出動を命ずることができる。 この場合においては、武力攻撃事態等及び存立危機事態における我が国の平和と独立並びに及び国民の安全の確 の規定による防衛出動命令若しくは同法第77条に規定する出動待機命令を解除された日」と、「提出しなければならない」とあるのは「提出しなければならない。この場合において、当該更新申請書には、同法第76条第1項の規定による防衛出動命令又は同法第77条の規定による出動待機命令を受けていた期間を証明する書類を添付しなければならない」とする。

161条 (河川法施行令の特例)

1項 第76条第1項 《内閣総理大臣は、次に掲げる事態に際して、…》 我が国を防衛するため必要があると認める場合には、自衛隊の全部又は一部の出動を命ずることができる。 この場合においては、武力攻撃事態等及び存立危機事態における我が国の平和と独立並びに及び国民の安全の確第1号に係る部分に限る。)の規定により出動を命ぜられ、又は法第77条の2の規定による措置を命ぜられた 自衛隊 部隊等 が応急措置として行う防御施設の構築その他の行為であつて 河川法施行令 1965年政令第14号第16条の8第1項 《次の各号の1に掲げる行為をしようとする者…》 は、国土交通省令で定めるところにより、河川管理者の許可を受けなければならない。 ただし、日常生活のために必要な行為、農業若しくは漁業を営むために通常行なわれる行為又は営業等のためにやむを得ないものとし同令第57条の4において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定により許可を要するものをしようとするときは、同令第16条の8第1項の規定にかかわらず、当該部隊等があらかじめ河川管理者にその旨を通知することをもつて足りる。

2項 前項の通知を受けた河川管理者は、河川の管理上必要があると認めるときは、当該通知に係る 部隊等 の長に対し意見を述べることができる。

162条 (事務の区分)

1項 第114条 《募集期間の告示 二等陸士として採用する…》 陸上自衛官第117条において「二等陸士」という。又は陸上自衛隊の自衛官候補生の募集期間は、防衛大臣の定めるところに従い、都道府県知事が告示するものとする。 から 第120条 《報告又は資料の提出 防衛大臣は、自衛官…》 又は自衛官候補生の募集に関し必要があると認めるときは、都道府県知事又は市町村長に対し、必要な報告又は資料の提出を求めることができる。 までの規定により都道府県又は市町村が処理することとされている事務、前条第2項の規定により 河川法 1964年法律第167号第9条第2項 《2 国土交通大臣が指定する区間以下「指定…》 区間」という。内の一級河川に係る国土交通大臣の権限に属する事務の一部は、政令で定めるところにより、当該一級河川の部分の存する都道府県を統轄する都道府県知事が行うこととすることができる。 に規定する指定区間内の一級河川及び同法第5条第1項に規定する二級河川に関して都道府県又は 地方自治法 第252条の19第1項 《政令で指定する人口五十万以上の市以下「指…》 定都市」という。は、次に掲げる事務のうち都道府県が法律又はこれに基づく政令の定めるところにより処理することとされているものの全部又は一部で政令で定めるものを、政令で定めるところにより、処理することがで の指定都市が処理することとされている事務並びに 第133条 《 普通地方公共団体の議会の会議又は委員会…》 において、侮辱を受けた議員は、これを議会に訴えて処分を求めることができる。 第144条 《 普通地方公共団体の長は、公職選挙法第2…》 02条第1項若しくは第206条第1項の規定による異議の申出、同法第202条第2項若しくは第206条第2項の規定による審査の申立て、同法第203条第1項、第207条第1項、第210条若しくは第211条の において準用する場合を含む。)、 第134条 《 普通地方公共団体の議会は、この法律並び…》 に会議規則及び委員会に関する条例に違反した議員に対し、議決により懲罰を科することができる。 懲罰に関し必要な事項は、会議規則中にこれを定めなければならない。第135条 《 懲罰は、左の通りとする。 1 公開の議…》 場における戒告 2 公開の議場における陳謝 3 一定期間の出席停止 4 除名 懲罰の動議を議題とするに当つては、議員の定数の8分の一以上の者の発議によらなければならない。 第1項第4号の除名については 第144条 《 普通地方公共団体の長は、公職選挙法第2…》 02条第1項若しくは第206条第1項の規定による異議の申出、同法第202条第2項若しくは第206条第2項の規定による審査の申立て、同法第203条第1項、第207条第1項、第210条若しくは第211条の において準用する場合を含む。)、 第137条第2項 《2 都道府県知事又は防衛大臣は、前項の損…》 失補償申請書を受理したときは、補償すべき損失の有無及び損失を補償すべき場合には補償の額を決定し、遅滞なくこれを当該申請をした者に通知しなければならない。 第144条 《準用 第128条、第131条から第13…》 3条まで、第135条から第137条まで及び第142条の規定は、法第103条の2第1項又は第2項の規定により土地を使用し、又は立木等を移転し、若しくは処分する場合について準用する。 この場合において、次 において準用する場合を含む。)、 第139条第2項 《2 都道府県知事は、前項の実費弁償申請書…》 を受理したときは、弁償すべき実費の有無及び実費を弁償すべき場合には弁償の額を決定し、遅滞なくこれを当該申請をした者に通知しなければならない。第140条 《災害救助法施行令の準用 災害救助法施行…》 令1947年政令第225号第7条から第16条まで第8条第2項第3号を除く。の規定は、法第103条第12項の規定による損害の補償について準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる同令の規定中同表 において準用する 災害救助法施行令 第8条第2項第2号 《2 前項に規定する支給基礎額は、次のとお…》 りとする。 1 法第7条の規定により救助に関する業務に従事した者以下「従事者」という。のうち、労働基準法1947年法律第49号に規定する労働者である者については、負傷若しくは死亡の原因である事故が発生 及び 第141条第2項 《2 都道府県知事は、前項の損害補償申請書…》 を受理したときは、補償すべき損害の有無及び損害を補償すべき場合には補償の額を決定し、遅滞なくこれを当該申請をした者に通知しなければならない。 の規定により都道府県が処理することとされている事務は、 地方自治法 第2条第9項第1号 《この法律において「法定受託事務」とは、次…》 に掲げる事務をいう。 1 法律又はこれに基づく政令により都道府県、市町村又は特別区が処理することとされる事務のうち、国が本来果たすべき役割に係るものであつて、国においてその適正な処理を特に確保する必要 に規定する第1号法定受託事務とする。

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