1項 この府令は、法施行の日から施行する。
2項 保安庁法施行規則(1952年総理府令第45号)は、廃止する。
3項 当分の間、防衛大臣は、特に必要があると認めるときは、
第21条
《隊員の採用 自衛官法第36条の二及び第…》
45条の2第1項の規定により採用される自衛官を除く。、自衛官候補生、学生、生徒及び予備自衛官補の採用は試験による。 ただし、防衛大臣の定める特殊又は高度の技術及び知識を必要とする職務を担当する自衛官並
、
第24条
《自衛官の採用時の階級 自衛官次項に規定…》
する自衛官を除く。は、二等陸士、二等海士又は二等空士に採用する。 2 三等陸尉、三等海尉又は三等空尉以上の自衛官以下「幹部自衛官」という。の候補者たる自衛官は陸曹長、海曹長又は空曹長に、陸曹候補者、海
及び
第29条
《昇任に要する期間 自衛官の昇任のための…》
選考前条第2項の選考を除く。又は試験前条第1項第1号から第3号までに掲げる昇任のための試験を除く。は、昇任しようとする階級の直近下位の階級同項第4号から第6号までに掲げる昇任のための試験にあつては、そ
の規定にかかわらず、自衛官を採用し及び昇任させることができる。
4項 保安庁の保安官又は警備官で法施行により引き続き自衛隊の自衛官となつた者が法施行の日の前日におけるその者の階級において既に勤務した期間は、
第29条
《昇任に要する期間 自衛官の昇任のための…》
選考前条第2項の選考を除く。又は試験前条第1項第1号から第3号までに掲げる昇任のための試験を除く。は、昇任しようとする階級の直近下位の階級同項第4号から第6号までに掲げる昇任のための試験にあつては、そ
の規定の適用については、当該階級に相当する自衛官の階級において勤務した期間に通算するものとする。
5項 自衛隊法 附則第2項の規定に基く保安庁職員の服務の宣誓に関する総理府令(1954年総理府令第33号)の規定によりあらかじめ服務の宣誓を行つた保安庁の職員は、法施行により引き続き自衛隊の相当の隊員となつた場合には、
第39条
《一般の服務の宣誓 隊員自衛官候補生、学…》
生、生徒、予備自衛官等及び非常勤の隊員法第41条の2第2項に規定する定年前再任用短時間勤務隊員第44条第2項第1号において「定年前再任用短時間勤務隊員」という。を除く。を除く。以下この条において同じ。
及び
第40条
《学生及び生徒の服務の宣誓 学生又は生徒…》
となつた者は、次の宣誓文を記載した宣誓書に署名して服務の宣誓を行わなければならない。 宣誓 私は、防衛大学校学生防衛医科大学校学生又は陸上自衛隊高等工科学校生徒たるの名誉と責任を自覚し、日本国憲法、法
の規定にかかわらず、服務の宣誓を行わないものとする。
6項 保安庁の職員で法施行により引き続き自衛隊の隊員となつた者に対し、この府令施行の日前に、従前の規定により与えられた休暇並びに従前の規定に基いてなされた 営舎 外居住の許可及び保安庁の職員の職以外の職務に従事することについての許可は、それぞれこの府令の相当規定に基いて与えられ若しくはなされたものとみなす。
11項 上皇及び上皇后は、
第13条第2項
《2 栄誉礼受礼資格者は、次の各号に掲げる…》
者とする。 1 天皇 2 皇族 3 衆議院議長及び参議院議長 4 内閣総理大臣 5 最高裁判所長官 6 国務大臣 7 防衛大臣 8 防衛副大臣 9 防衛大臣政務官 10 防衛大臣補佐官 11 防衛大臣
の規定にかかわらず、栄誉礼受礼資格者とする。
1項 この府令は、1955年3月1日から施行する。
1項 この府令は、公布の日から施行する。
1項 この府令は、公布の日から施行する。
1項 この府令は、公布の日から施行する。
1項 この府令は、公布の日から施行する。
1項 この府令は、公布の日から施行する。
1項 この府令は、公布の日から施行する。
1項 この府令は、公布の日から施行する。ただし、別表第4の改正規定中正帽及びバンドに係る部分は、1956年6月1日から適用する。
1項 この府令は、公布の日から施行する。
1項 この府令は、公布の日から施行する。
1項 この府令は、公布の日から施行する。
1項 この府令は、1957年8月1日から施行する。
1項 この府令は、公布の日から施行する。
1項 この府令は、公布の日から施行する。
1項 この府令は、公布の日から施行する。
1項 この府令は、公布の日から施行する。ただし、別表第3の改正規定中夏略帽、帽章(海士長以下)及び夏服バンド(三等海曹以上に限る。)に係る部分は、1958年6月1日から施行する。
1項 この府令は、公布の日から施行する。
1項 この府令は、1958年10月1日から施行する。ただし、別表第2の改正規定中短靴に係る部分は1958年9月22日から、
第19条
《特殊の服制 防衛大臣は、第16条から前…》
条までの服制について、土地の状況若しくは勤務の性質により必要と認める場合又は隊員の所属、職務若しくは技能を識別するために必要と認める場合は、防寒具、部隊章その他の特殊の服制を定めることができる。
の改正規定並びに別表第2の改正規定中冬正帽、夏正帽、編上靴及び帽章に係る部分は、公布の日から施行する。
1項 この府令は、公布の日から施行する。
1項 この府令は、1958年10月1日から施行する。
1項 この府令は、公布の日から施行する。
1項 この府令は、公布の日から施行する。
1項 この府令は、公布の日から施行する。
1項 この府令は、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約の効力発生の日から施行する。
1項 この府令は、公布の日から施行する。
1項 この府令は、公布の日から施行する。
1項 この府令は、公布の日から施行する。
1項 この府令は、1962年7月1日から施行する。
1項 この府令は、1962年10月1日から施行する。
1項 この府令は、1962年11月1日から施行する。ただし、
第89条
《需品の貸付権者 法第116条第1項の規…》
定により委任を受けた者は、陸上幕僚長、海上幕僚長、航空幕僚長及び自衛隊の飛行場を管理する陸上自衛隊若しくは海上自衛隊の部隊若しくは機関の長又は航空自衛隊の基地司令以下「貸付権者」という。とする。
及び別表第6の改正規定は、公布の日から施行する。
1項 この府令は、公布の日から施行する。
1項 この府令は、公布の日から施行する。
1項 この府令は、1963年12月1日から施行する。
1項 この府令は、公布の日から施行する。
1項 この府令は、公布の日から施行する。
1項 この府令は、公布の日から施行し、改正後の
第62条
《 削除…》
及び別表第6の規定は、1964年9月1日から適用する。
1項 この府令は、公布の日から施行する。
1項 この府令は、1966年10月1日から施行する。
1項 この府令は、1968年4月1日から施行する。
1項 この府令は、1968年6月26日から施行する。
1項 この府令は、1969年1月1日から施行する。
1項 この府令は、公布の日から施行する。
1項 この府令は、公布の日から施行する。
1項 この府令は、公布の日から施行する。
1項 この府令は、公布の日から施行する。
1項 この府令は、公布の日から施行する。ただし、別表第八その一、別表第八その二、別表第八その四及び別表第八その5の改正規定は、1972年6月25日から施行する。
2項 改正前の 自衛隊法施行規則 別表第二及び別表第4の規定による品目は、改正後の 自衛隊法施行規則 別表第二及び別表第4の規定にかかわらず、なお当分の間、これを用いることができる。
3項 第1項ただし書に規定する改正規定の施行の際現に 自衛隊法 第109条第2項
《2 自衛隊の使用する船舶は、防衛省令で定…》
めるところにより、国の所有に属するものにあつては国籍を証明する書類を、その他のものにあつては自衛隊の使用するものであることを証明する書類を備え付けなければならない。
の規定により海上自衛隊の使用する船舶が備え付けている書類の様式については、改正後の 自衛隊法施行規則 別表第8の規定にかかわらず、なお従前の例によるものとする。この場合、当該船舶は、防衛庁長官が発行するとう載人員を証明する書類を別に備え付けるものとする。
1項 この府令は、公布の日から施行する。
2項 この府令の施行の際、准海尉以上の海上自衛官に使用されている改正前の 自衛隊法施行規則 別表第3の規定による第1種外とう並びに一等海曹、二等海曹及び三等海曹である海上自衛官に貸与され、又はこれらの者に貸与するために保管されている同表の規定による第2種外とうは、改正後の 自衛隊法施行規則 別表第3の規定による第1種外とうとみなす。
1項 この府令は、公布の日から施行する。
1項 この府令は、公布の日から施行する。
1項 この府令は、公布の日から施行する。
2項 この府令の施行の際、防衛大学校の学生に貸与され、又はこれに貸与するために保管されている改正前の 自衛隊法施行規則 別表第5の規定による冬服ズボン、夏服ズボン及びズボンつりは、改正後の 自衛隊法施行規則 別表第5の規定による冬服ズボン、夏服ズボン及びズボンつりとみなす。
1項 この府令は、公布の日から施行する。
1項 この府令は、公布の日から施行する。
2項 この府令の施行の際現に陸上自衛官が使用している改正前の 自衛隊法施行規則 別表第2の規定による略帽は、改正後の 自衛隊法施行規則 別表第2の規定による略帽とみなす。
1項 この府令は、公布の日から施行する。
2項 この府令の施行の際現に陸上自衛官が使用し、又はこれに貸与し、若しくは支給するために保管されている改正前の 自衛隊法施行規則 別表第二(一)イの規定による婦人正帽及びその帽章並びに同表(二)ロの規定による冬服上衣、冬服ズボン、夏服上衣、夏服ズボン、演奏用ズボン、冬正帽、夏正帽、ネクタイ及びベルトは、それぞれ改正後の 自衛隊法施行規則 別表第二(一)イの規定による婦人正帽及びその婦人帽章並びに同表(二)ロの規定による冬服上衣、冬服ズボン、夏服上衣、夏服ズボン、冬服ズボン及び夏服ズボン、冬正帽、夏正帽、ネクタイ並びにベルトとみなす。
1項 この府令は、公布の日から施行する。
2項 この府令の施行の際現に、海上自衛官が使用し、又はこれに貸与するために保管されている改正前の 自衛隊法施行規則 (以下「 旧規則 」という。)別表第三(二)の規定による冬服上衣、夏服上衣、夏服ズボン、ネクタイ、短靴、帽章、階級章及びベルト、航空自衛官が使用し、又はこれに貸与するために保管されている 旧規則 別表第四(二)の規定による冬服上衣、冬服ズボン、夏服上衣、夏服ズボン、ネクタイ、短靴、飾緒及びズボンつり並びに防衛大学校の学生及び防衛医科大学校の学生が使用し、又はこれに貸与するために保管されている旧規則別表第5の規定による冬服上衣、夏服上衣、防暑衣、防暑ズボン並びに作業服ズボン及び作業用バンドは、それぞれ改正後の 自衛隊法施行規則 (以下「 新規則 」という。)別表第三(二)の規定による冬服上衣、夏服上衣、夏服ズボン、ネクタイ、短靴、帽章、階級章及び夏服ベルト、 新規則 別表第四(二)の規定による冬服上衣、冬服ズボン、夏服上衣、夏服ズボン、ネクタイ、短靴、飾緒及びバンド並びに新規則別表第5の規定による冬服上衣、第1種夏服上衣、第2種夏服上衣、第2種夏服ズボン及び作業服ズボンとみなす。
1項 この府令は、公布の日から施行する。
2項 この府令の施行の際現に、海上自衛官が使用し、又はこれに貸与し、若しくは支給するために保管されている改正前の 自衛隊法施行規則 別表第三(一)イの規定による冬服上衣、第2種夏服上衣、作業服上衣、作業服ズボン、作業帽、婦人作業帽、丙階級章及び幹部候補者き章は、それぞれ改正後の 自衛隊法施行規則 別表第三(一)イの規定による冬服上衣、第2種夏服上衣、第1種作業服上衣、作業服ズボン、作業帽、婦人作業帽、丙階級章及び幹部候補者き章とみなす。
1項 この府令は、1977年4月1日から施行する。
1項 この府令は、公布の日から施行する。
1項 この府令は、公布の日から施行する。
2項 1981年1月1日において現に一等陸曹、一等海曹又は一等空曹の階級にある自衛官の三等陸尉、三等海尉又は三等空尉への昇任のための試験については、1984年12月31日までの間、
第1条
《この法律の目的 この法律は、自衛隊の任…》
務、自衛隊の部隊の組織及び編成、自衛隊の行動及び権限、隊員の身分取扱等を定めることを目的とする。
の規定による改正後の 自衛隊法施行規則 (以下「 新規則 」という。)
第28条第1項
《隊員の昇任は、人事評価等法第31条第3項…》
に規定する人事評価をいい、国際機関又は民間企業に派遣されていたことその他の事情により、当該人事評価が行われていない場合にあつては、当該人事評価以外の能力の実証をいう。以下この条、次条第1項、第31条の
及び
第29条第1項
《自衛官の昇任のための選考前条第2項の選考…》
を除く。又は試験前条第1項第1号から第3号までに掲げる昇任のための試験を除く。は、昇任しようとする階級の直近下位の階級同項第4号から第6号までに掲げる昇任のための試験にあつては、それぞれ陸曹長、海曹長
の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3項 新規則 第29条第1項
《自衛官の昇任のための選考前条第2項の選考…》
を除く。又は試験前条第1項第1号から第3号までに掲げる昇任のための試験を除く。は、昇任しようとする階級の直近下位の階級同項第4号から第6号までに掲げる昇任のための試験にあつては、それぞれ陸曹長、海曹長
の規定は、陸曹長、海曹長又は空曹長の階級にある自衛官については1984年12月31日までの間、適用しない。
4項 この府令の施行の際現に一等海曹の階級にある 幹部自衛官 の候補者は、 新規則 別表第三(一)イの規定にかかわらず、
第1条
《賞詞の授与 特別賞詞は、次のいずれかに…》
該当する隊員に対して授与する。 1 自衛隊法1954年法律第165号。以下「法」という。第76条第1項、第78条第1項、第81条第2項又は第81条の2第1項の規定による出動に参加し、特に隊員の模範と認
の規定による改正前の 自衛隊法施行規則 別表第三(一)イに規定する幹部自衛官の候補者たる一等海曹の正帽、短靴及び幹部候補者き章を用いることができる。
1項 この府令は、1981年3月29日から施行する。
1項 この府令は、公布の日から施行する。
1項 この府令は、公布の日から施行する。
1項 この府令は、1984年7月1日から施行する。
1項 この府令は、1985年4月1日から施行する。
2項 この府令の施行の際現に航空自衛官が使用し、又はこれに貸与し、若しくは支給するため保管されている改正前の 自衛隊法施行規則 別表第四(一)イの規定による第1種夏服上衣、第2種夏服上衣、第3種夏服上衣、夏服ズボン、婦人第1種夏服上衣、婦人第2種夏服、婦人第3種夏服上衣、婦人夏服スカート及び婦人夏服ズボンは、それぞれ改正後の 自衛隊法施行規則 別表第四(一)イの規定による第1種夏服上衣、第2種夏服上衣、第3種夏服上衣、夏服ズボン、婦人第1種夏服上衣、婦人第2種夏服、婦人第3種夏服上衣、婦人夏服スカート及び婦人夏服ズボンとみなす。
1項 この府令は、公布の日から施行する。
1項 この府令は、1985年11月1日から施行する。
1項 この府令は、公布の日から施行する。
2項 この府令の施行の際現に准海尉以上の海上自衛官及び 幹部自衛官 の候補者たる海曹長が使用し、又はこれに貸与し、若しくは支給するために保管されている改正前の 自衛隊法施行規則 別表第三(一)イの規定による婦人正帽は、改正後の 自衛隊法施行規則 別表第三(一)イの規定による婦人正帽とみなす。
1項 この府令は、公布の日から施行する。
2項 1985年7月1日前に離職した隊員の 自衛隊法施行規則 第62条第1項
《削除…》
に規定する 営利企業体 の地位への就職の承認については、なお従前の例による。
1項 この府令は、公布の日から施行し、この府令による改正後の 自衛隊法施行規則 (以下「 新規則 」という。)
第47条第1項
《隊員の年次休暇は、1の年ごとにおける休暇…》
とする。
から第3項まで及び第5項の規定は、1986年1月1日から適用する。
2項 この府令の施行日前において、改正前の 自衛隊法施行規則 の規定に基づき同日以後に与えられるものとされた年次休暇、病気休暇又は特別休暇に係る手続は、それぞれ新法の規定に基づいてなされたものとみなす。
3項 1986年3月31日までの間は、 新規則 第49条第1項
《隊員の特別休暇は、次の各号に掲げる場合に…》
おける休暇とし、その期間は、当該各号に掲げる場合の区分に応じて、当該各号に掲げる期間とする。 1 隊員が選挙権その他公民としての権利を行使する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき
の規定にかかわらず、女子である隊員(学生、予備自衛官及び非常勤の隊員を除く。)が、生理日において、就業が著しく困難なため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合又は生理に有害な業務に従事するため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合における2日以内の期間は特別休暇とする。
1項 この府令は、公布の日から施行する。
2項 この府令の施行の際現に陸上自衛官が使用し、又はこれに貸与するために保管されている改正前の 自衛隊法施行規則 別表第二(二)ロの規定によるベルトは、改正後の 自衛隊法施行規則 別表第二(二)ロの規定によるベルトとみなす。
1項 この府令は、公布の日から施行する。
2項 産後6週間を経過した日がこの府令の施行前であつた女子である隊員については、この府令による改正後の 自衛隊法施行規則 第49条第1項第7号
《隊員の特別休暇は、次の各号に掲げる場合に…》
おける休暇とし、その期間は、当該各号に掲げる場合の区分に応じて、当該各号に掲げる期間とする。 1 隊員が選挙権その他公民としての権利を行使する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき
の規定は、適用しない。
1項 この府令は、公布の日から施行する。
1項 この府令は、公布の日から施行する。
1項 この府令は、公布の日から施行する。
2項 1986年1月1日からこの府令の施行の日の前日までの間において日本国有鉄道に使用されていたことのある者であつて1987年中に
第1条
《賞詞の授与 特別賞詞は、次のいずれかに…》
該当する隊員に対して授与する。 1 自衛隊法1954年法律第165号。以下「法」という。第76条第1項、第78条第1項、第81条第2項又は第81条の2第1項の規定による出動に参加し、特に隊員の模範と認
の規定による改正後の 自衛隊法施行規則 第47条
《年次休暇 隊員の年次休暇は、1の年ごと…》
における休暇とする。 2 自衛官の年次休暇の日数は、次の各号に掲げる区分に応じて、当該各号に掲げる日数とする。 1 次号及び第3号に掲げる自衛官以外の自衛官 勤務1月につき2日 2 次号に掲げる自衛官
の規定の適用を受ける隊員となつたものに係る同年における同条の規定の適用については、その隊員は、日本国有鉄道に使用されていた間は、同条第2項第2号に規定する 国家公務員等 又は同条第3項第3号に規定する国家公務員等であつたものとみなす。
1項 この府令は、1988年4月17日から施行する。
2項 この府令の施行の日の前日において、この府令による改正前の 自衛隊法施行規則 (以下「 旧規則 」という。)附則第7項の規定により休養時間が指定されていた隊員で同日が同項の規定により指定権者が定めた期間の末日以外の日となるもの( 旧規則 附則第6項の規定により休養時間が指定されていた隊員との権衡上調整の必要がある隊員として長官が定める隊員に限る。)及び旧規則附則第6項又は第7項の規定による休養時間の指定が旧規則附則第8項の規定により施行日以後の 勤務日 又は勤務日の勤務時間に変更されている隊員については、施行日から長官が定める日までの間は、この府令による改正後の 自衛隊法施行規則 (以下「 新規則 」という。)附則第6項から第8項までの規定にかかわらず、指定権者は、 新規則 附則第6項の規定による休養時間の時間数を基礎とし、他の隊員との権衡を考慮して長官が定める時間数の勤務時間を、長官の定めるところにより、休養時間として指定することができる。
3項 前項の規定による指定については、その指定は 新規則 附則第6項から第8項までの規定による指定とみなして、新規則附則第9項の規定を適用する。この場合において、同項中「基本期間又は前項の規定により定めた期間」とあるのは「 自衛隊法施行規則 の一部を改正する総理府令(1988年総理府令第3号)の施行の日から同令附則第2項に規定する長官が定める日までの期間」とする。
4項 前2項に定めるもののほか、この府令の施行に関し必要な事項は、長官が定める。
1項 この府令は、1989年1月1日から施行する。
1項 この府令は、公布の日から施行する。
2項 この府令の施行の際現に 自衛隊法 第109条第2項
《2 自衛隊の使用する船舶は、防衛省令で定…》
めるところにより、国の所有に属するものにあつては国籍を証明する書類を、その他のものにあつては自衛隊の使用するものであることを証明する書類を備え付けなければならない。
の規定により海上自衛隊の使用する船舶が備え付けている書類の様式については、改正後の 自衛隊法施行規則 別表第8の規定にかかわらず、なお従前の例によるものとする。
1項 この府令は、公布の日から施行する。
1項 この府令は、公布の日から施行する。
1項 この府令は、公布の日から施行する。ただし、別表第5の改正規定は、1992年4月1日から施行する。
2項 この府令の施行の際現に、陸上自衛官が使用し、又はこれに貸与し、若しくは支給するために保管されている改正前の 自衛隊法施行規則 別表第二(一)イの規定による冬服上衣、冬服ズボン、婦人冬服上衣、婦人冬服スカート、婦人冬服ズボン、第1種夏服上衣、第2種夏服上衣、第3種夏服上衣、夏服ズボン、婦人第1種夏服上衣、婦人第2種夏服、婦人第3種夏服上衣、婦人夏服スカート、婦人夏服ズボン、正帽、婦人正帽、略帽及び婦人略帽、ワイシヤツ、婦人ワイシヤツ、ネクタイ、外とう、婦人外とう、雨衣及び婦人雨衣、短靴、婦人第1種短靴及び婦人第2種短靴、帽章及び婦人帽章、バンド並びに陸曹候補者き章は、それぞれ改正後の 自衛隊法施行規則 別表第二(一)イの冬服上衣、冬服ズボン、婦人冬服上衣、婦人冬服スカート、婦人冬服ズボン、第1種夏服上衣、第2種夏服上衣、第3種夏服上衣、夏服ズボン、婦人第1種夏服上衣、婦人第2種夏服上衣及び婦人夏服スカート、婦人第3種夏服上衣、婦人夏服スカート、婦人夏服ズボン、正帽、婦人正帽、略帽、ワイシヤツ、婦人ワイシヤツ、ネクタイ、外とう、婦人外とう、雨衣、短靴、婦人短靴、帽章、バンド並びに陸曹候補者き章とみなす。
1項 この府令は、1992年5月1日から施行する。
1項 この府令は、1993年4月1日から施行する。
2項 この府令の施行の際現に 自衛隊法 第109条第2項
《2 自衛隊の使用する船舶は、防衛省令で定…》
めるところにより、国の所有に属するものにあつては国籍を証明する書類を、その他のものにあつては自衛隊の使用するものであることを証明する書類を備え付けなければならない。
の規定により海上自衛隊の使用する船舶が備え付けている改正前の 自衛隊法施行規則 別表第8の規定による書類については、改正後の様式による書類とみなす。
1項 この府令は、公布の日から施行する。
1項 この府令は、1994年9月1日から施行する。
1項 この府令は、1995年1月1日から施行する。
2項 この府令の施行の際現に海上自衛官が使用し、又はこれに貸与するために保管されている改正前の 自衛隊法施行規則 別表第三(一)イの規定による第1種作業服上衣、第2種作業服上衣、作業服ズボン、婦人第1種作業服上衣、婦人第2種作業服上衣、婦人作業服ズボン及び甲階級章(防衛庁長官の定める海曹候補者たる自衛官のうち女子であるものの甲階級章に限る。以下同じ。)並びに航空自衛官が使用し、又はこれに貸与するために保管されている改正前の 自衛隊法施行規則 別表第四(一)イの規定による婦人冬服上衣、婦人冬服スカート、婦人第1種夏服上衣、婦人第2種夏服、婦人夏服スカート、正帽、婦人正帽、略帽及び婦人略帽並びに帽章及び婦人帽章並びに同表(一)ロの規定による礼服冬上衣、礼服夏上衣、礼帽、婦人礼帽並びに礼帽用帽章及び婦人礼帽用帽章は、それぞれ改正後の 自衛隊法施行規則 別表第三(一)イの規定による第1種作業服上衣、第2種作業服上衣、作業服ズボン、婦人第1種作業服上衣、婦人第2種作業服上衣、婦人作業服ズボン及び甲階級章並びに改正後の 自衛隊法施行規則 別表第四(一)イの規定による婦人冬服上衣、婦人冬服スカート、婦人第1種夏服上衣、婦人第2種夏服上衣及び婦人夏服スカート、婦人夏服スカート、正帽、婦人正帽、略帽並びに帽章、同表(一)ロの規定による礼服冬上衣及び礼服夏上衣並びに同表(一)イの規定による正帽、婦人正帽及び帽章とみなす。
1項 この府令は、1996年1月1日から施行する。ただし、別表第5の改正規定は、同年4月1日から施行する。
2項 この府令の施行の際現に防衛大学校の男子学生及び防衛医科大学校の男子学生が使用し、又はこれに貸与するために保管されている改正前の 自衛隊法施行規則 別表第5の規定による外とう及び雨衣は、それぞれ改正後の 自衛隊法施行規則 別表第5の規定による外とう及び雨衣とみなす。
1項 この府令は、1996年4月1日から施行する。
1項 この府令は、公布の日から施行する。
2項 この府令の施行の際現に海上自衛官が使用し、又は貸与するために保管されている改正前の 自衛隊法施行規則 別表第三(一)イの規定による第2種夏服上衣、第2種夏服ズボン、婦人第2種夏服上衣、婦人夏服スカート、婦人夏服ズボン、第2種ワイシヤツ(三等海曹以上に限る。)、婦人ワイシヤツ及び夏服バンドは、それぞれ改正後の 自衛隊法施行規則 の規定による第1種夏服上衣、第1種夏服ズボン、婦人第3種夏服上衣、婦人第1種夏服スカート、婦人第1種夏服ズボン、第1種ワイシャツ(三等海曹以上に限る。)、婦人第1種ワイシャツ及び第1種夏服バンドとみなす。
3項 この府令の施行の際現に海上自衛官が使用し、又は貸与するために保管されている改正前の 自衛隊法施行規則 別表第三(一)イの規定による第1種夏服上衣( 幹部自衛官 及び准海尉に限る。)、第1種夏服ズボン(幹部自衛官及び准海尉に限る。)、婦人第3種夏服、帽日おおい及び第1種ワイシヤツ(幹部自衛官及び准海尉に限る。)は、改正後の 自衛隊法施行規則 別表第三(一)イの規定にかかわらず、なお当分の間、これを用いることができる。
1項 この府令は、1996年10月22日から施行する。
1項 この府令は、1997年1月1日から施行する。
1項 この府令は、公布の日から施行する。
1項 この府令は、1998年3月26日から施行する。
1項 この府令は、1998年4月1日から施行する。
1項 この府令は、公布の日から施行する。
1項 この府令は、公布の日から施行する。
1項 この府令は、2000年3月31日から施行する。
2項 この府令の施行の際現に航空自衛官が使用し、又はこれに貸与するために保管されている改正前の 自衛隊法施行規則 別表第四(一)イの規定による作業服上衣、作業服ズボン、婦人作業服上衣、婦人作業服ズボン、作業帽及び短靴は、それぞれ改正後の 自衛隊法施行規則 別表第四(一)イの規定による作業服上衣、作業服ズボン、婦人作業服上衣、婦人作業服ズボン、作業帽及び短靴とみなす。
1項 この府令は、2000年4月1日から施行する。
1項 この府令は、公布の日から施行する。ただし、
第1条
《この法律の目的 この法律は、自衛隊の任…》
務、自衛隊の部隊の組織及び編成、自衛隊の行動及び権限、隊員の身分取扱等を定めることを目的とする。
及び
第2条
《定義 この法律において「自衛隊」とは、…》
防衛大臣、防衛副大臣、防衛大臣政務官、防衛大臣補佐官、防衛大臣政策参与及び防衛大臣秘書官並びに防衛省の事務次官及び防衛審議官並びに防衛省本省の内部部局、防衛大学校、防衛医科大学校、防衛会議、統合幕僚監
の改正規定は、2000年6月16日から施行する。
1項 この府令は、2000年7月1日から施行する。
1項 この府令は、2001年4月1日から施行する。
1項 この府令は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この府令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。
1項 この府令は、2001年3月31日から施行する。
2項 この府令の施行の際現に海上自衛官が使用し、又はこれに貸与するために保管されている改正前の 自衛隊法施行規則 別表第三(一)イの規定による短靴、婦人第1種短靴及び婦人第2種短靴並びに航空自衛官が使用し、又はこれに貸与するために保管されている改正前の 自衛隊法施行規則 別表第四(一)イの規定による第2種夏服上衣及び婦人第2種夏服上衣並びに防衛大学校の学生及び防衛医科大学校の学生が使用し、又はこれに貸与するために保管されている改正前の 自衛隊法施行規則 別表第5の規定による半長靴、短靴及び女子第1種短靴は、それぞれ改正後の 自衛隊法施行規則 別表第三(一)イの規定による短靴、婦人第1種短靴及び婦人第1種短靴及び婦人第2種短靴並びに改正後の 自衛隊法施行規則 別表第四(一)イの規定による第2種夏服上衣及び婦人第2種夏服上衣並びに改正後の 自衛隊法施行規則 別表第5の規定による半長靴、短靴及び女子第1種短靴とみなす。
1項 この府令は、公布の日から施行する。
1項 この府令は、2002年3月27日から施行する。
1項 この府令は、公布の日から施行する。
2項 この府令による改正後の 自衛隊法施行規則 (以下「 新規則 」という。)
第49条の2
《介護休暇 介護休暇は、隊員が要介護者の…》
介護をするため、所属長が、防衛大臣の定めるところにより、隊員の申出に基づき、要介護者の各々が当該介護を必要とする1の継続する状態ごとに、三回を超えず、かつ、通算して6月を超えない範囲内で指定する期間次
の規定は、この府令による改正前の 自衛隊法施行規則 (以下「 旧規則 」という。)
第49条の2第3項
《3 介護休暇については、防衛大臣の定める…》
ところにより、所属長の承認を受けなければならない。
の規定により介護休暇の承認を受けた隊員でこの府令の施行の日(以下「 施行日 」という。)において当該承認に係る介護を必要とする1の継続する状態についての介護休暇の初日から起算して3月を経過しているもの(当該介護休暇の初日から起算して6月を経過する日までの間にある隊員に限る。)についても適用する。この場合において、 新規則 第49条の2第2項
《2 介護休暇の期間は、指定期間内において…》
必要と認められる期間とする。
中「連続する6月の期間内」とあるのは、「2002年4月1日から、当該状態についての介護休暇の初日から起算して6月を経過する日までの間」とする。
3項 旧規則 第49条の2第3項
《3 介護休暇については、防衛大臣の定める…》
ところにより、所属長の承認を受けなければならない。
の規定により介護休暇の承認を受け、 施行日 において当該承認に係る介護を必要とする1の継続する状態についての介護休暇の初日から起算して3月を経過していない隊員の介護休暇の期間については、 新規則 第49条の2第2項
《2 介護休暇の期間は、指定期間内において…》
必要と認められる期間とする。
中「連続する6月の期間内」とあるのは、「当該状態についての介護休暇の初日から起算して6月を経過する日までの間」とする。
1項 この府令は、公布の日から施行する。
2項 この府令の施行の際現に陸上自衛官が使用し、又はこれに貸与するために保管されている改正前の 自衛隊法施行規則 別表第二(一)ロの規定によるワイシヤツ及び同表(二)ロの規定による短靴は、それぞれ改正後の 自衛隊法施行規則 別表第二(一)ロの規定による第1種ワイシャツ並びに同表(二)ロの規定による冬短靴、婦人第1種冬短靴、第1種夏短靴及び婦人第1種夏短靴とみなす。
3項 この府令の施行の際現に女子である陸上自衛官が使用し、又はこれに貸与するために保管されている改正前の 自衛隊法施行規則 別表第二(二)ロの規定による第1種冬正帽、第2種冬正帽、第1種夏正帽、第2種夏正帽、ワイシヤツ及びネクタイ並びにこの府令の施行の際現に女子である海上自衛官が使用し、又はこれに貸与するために保管されている改正前の 自衛隊法施行規則 別表第三(二)の規定による正帽、ネクタイ及び短靴並びにこの府令の施行の際現に女子である航空自衛官が使用し、又はこれに貸与するために保管されている改正前の 自衛隊法施行規則 別表第四(二)の規定による正帽、ネクタイ及び短靴は、それぞれ改正後の 自衛隊法施行規則 別表第二(二)ロの規定による婦人第1種冬正帽、婦人第2種冬正帽、婦人第1種夏正帽、婦人第2種夏正帽、婦人第1種ワイシャツ及び婦人第1種ネクタイ並びに改正後の 自衛隊法施行規則 別表第三(二)の規定による婦人第1種正帽、婦人第1種ネクタイ及び婦人第1種短靴並びに改正後の 自衛隊法施行規則 別表第四(二)の規定による婦人第1種正帽、婦人第1種ネクタイ及び婦人第1種短靴とみなす。
4項 この府令の施行の際現に陸上自衛官が使用し、又はこれに貸与するために保管されている改正前の 自衛隊法施行規則 別表第二(一)イの規定による作業服上衣、作業服ズボン、作業帽、婦人作業服上衣及び婦人作業服ズボン並びに同表(一)ロの規定による礼服冬上衣、婦人礼服冬上衣、婦人礼服夏上衣、礼服夏上衣、礼服夏ズボン及び夏礼帽は、改正後の 自衛隊法施行規則 別表第二(一)イ及び同表(一)ロの規定にかかわらず、なお当分の間、これを用いることができる。
1項 この府令は、2003年4月1日から施行する。
1項 この府令は、公布の日から施行する。
2項 この府令の施行の際現に陸上自衛官が使用し、又はこれに貸与するために保管されている改正前の 自衛隊法施行規則 別表第二(一)イの規定による婦人冬服上衣、婦人冬服スカート、婦人冬服ズボン、婦人第1種夏服上衣、婦人第2種夏服上衣、婦人第3種夏服上衣、婦人夏服スカート、婦人夏服ズボン、婦人正帽、婦人ワイシャツ、婦人外とう及び婦人短靴並びに同表(一)ロの規定による婦人第1種礼服冬上衣、婦人第2種礼服冬上衣、婦人第1種礼服夏上衣、婦人第2種礼服夏上衣、婦人第1種礼服スカート、婦人第2種礼服スカート、婦人腹飾帯、婦人礼帽、婦人第1種ワイシャツ、婦人第2種ワイシャツ、婦人ネクタイ及び婦人礼服用短靴並びに同表(二)ロの規定による婦人第1種冬服上衣、婦人第2種冬服上衣、婦人第3種冬服上衣、婦人冬服スカート、婦人第1種夏服上衣、婦人第2種夏服上衣、婦人第3種夏服上衣、婦人第4種夏服上衣、婦人夏服スカート、婦人第1種冬正帽、婦人第2種冬正帽、婦人第3種冬正帽、婦人第1種夏正帽、婦人第2種夏正帽、婦人第3種夏正帽、婦人第1種ワイシャツ、婦人第2種ワイシャツ、婦人第1種ネクタイ、婦人第2種ネクタイ、婦人外とう、婦人腹飾帯、婦人第1種冬短靴、婦人第2種冬短靴、婦人第1種夏短靴、婦人第2種夏短靴及び婦人第3種夏短靴並びにこの府令の施行の際現に海上自衛官が使用し、又はこれに貸与するために保管されている改正前の 自衛隊法施行規則 別表第三(一)イの規定による婦人冬服上衣、婦人冬服ズボン、婦人第1種夏服上衣、婦人第2種夏服上衣、婦人第3種夏服上衣、婦人第1種夏服ズボン、婦人第2種夏服ズボン、婦人第1種作業服上衣、婦人第2種作業服上衣、婦人作業服ズボン、婦人正帽、婦人略帽、婦人第1種ワイシャツ、婦人第2種ワイシャツ、婦人第1種外とう、婦人第2種外とう、婦人雨衣、婦人第1種短靴、婦人第2種短靴、婦人第3種短靴及び婦人帽章並びに同表(一)ロの規定による婦人礼服冬上衣、婦人礼服夏上衣、婦人礼服スカート、婦人ワイシャツ及び婦人ネクタイ並びに同表(二)の規定による婦人第1種冬服上衣、婦人第2種冬服上衣、婦人冬服スカート、婦人第1種夏服上衣、婦人第2種夏服上衣、婦人夏服スカート、婦人第1種正帽、婦人第2種正帽、婦人ワイシャツ、婦人第1種ネクタイ、婦人第2種ネクタイ、婦人外とう、婦人第1種短靴、婦人第2種短靴及び婦人帽章並びにこの府令の施行の際現に航空自衛官が使用し、又はこれに貸与するために保管されている改正前の 自衛隊法施行規則 別表第四(一)イの規定による婦人冬服上衣、婦人冬服スカート、婦人冬服ズボン、婦人第1種夏服上衣、婦人第2種夏服上衣、婦人第3種夏服上衣、婦人夏服スカート、婦人夏服ズボン、婦人作業服上衣、婦人作業服ズボン、婦人正帽、婦人第1種ワイシャツ、婦人第2種ワイシャツ、婦人第3種ワイシャツ、婦人外とう、婦人雨衣、編上靴、婦人第1種短靴及び婦人第2種短靴並びに同表(一)ロの規定による婦人礼服冬上衣、婦人礼服夏上衣、婦人礼服スカート、婦人ワイシャツ及び婦人ネクタイ並びに同表(二)の規定による婦人第1種冬服上衣、婦人第2種冬服上衣、婦人冬服スカート、婦人第1種夏服上衣、婦人第2種夏服上衣、婦人夏服スカート、婦人第1種正帽、婦人第2種正帽、婦人ワイシャツ、婦人第1種ネクタイ、婦人第2種ネクタイ、婦人外とう、婦人第1種短靴及び婦人第2種短靴は、それぞれ改正後の 自衛隊法施行規則 別表第二(一)イの規定による女性冬服上衣、女性冬服スカート、女性冬服ズボン、女性第1種夏服上衣、女性第2種夏服上衣、女性第3種夏服上衣、女性夏服スカート、女性夏服ズボン、女性正帽、女性ワイシャツ、女性外とう及び女性短靴並びに同表(一)ロの規定による女性第1種礼服冬上衣、女性第2種礼服冬上衣、女性第1種礼服夏上衣、女性第2種礼服夏上衣、女性第1種礼服スカート、女性第2種礼服スカート、女性腹飾帯、女性礼帽、女性第1種ワイシャツ、女性第2種ワイシャツ、女性ネクタイ及び女性礼服用短靴並びに同表(二)ロの規定による女性第1種冬服上衣、女性第2種冬服上衣、女性第3種冬服上衣、女性冬服スカート、女性第1種夏服上衣、女性第2種夏服上衣、女性第3種夏服上衣、女性第4種夏服上衣、女性夏服スカート、女性第1種冬正帽、女性第2種冬正帽、女性第3種冬正帽、女性第1種夏正帽、女性第2種夏正帽、女性第3種夏正帽、女性第1種ワイシャツ、女性第2種ワイシャツ、女性第1種ネクタイ、女性第2種ネクタイ、女性外とう、女性腹飾帯、女性第1種冬短靴、女性第2種冬短靴、女性第1種夏短靴、女性第2種夏短靴及び女性第3種夏短靴並びに改正後の 自衛隊法施行規則 別表第三(一)イの規定による女性冬服上衣、女性冬服ズボン、女性第1種夏服上衣、女性第2種夏服上衣、女性第3種夏服上衣、女性第1種夏服ズボン、女性第2種夏服ズボン、女性第1種作業服上衣、女性第2種作業服上衣、女性作業服ズボン、女性正帽、女性略帽、女性第1種ワイシャツ、女性第2種ワイシャツ、女性第1種外とう、女性第2種外とう、女性雨衣、女性第1種短靴、女性第2種短靴、女性第3種短靴及び女性帽章並びに同表(一)ロの規定による女性礼服冬上衣、女性礼服夏上衣、女性礼服スカート、女性ワイシャツ及び女性ネクタイ並びに同表(二)の規定による女性第1種冬服上衣、女性第2種冬服上衣、女性冬服スカート、女性第1種夏服上衣、女性第2種夏服上衣、女性夏服スカート、女性第1種正帽、女性第2種正帽、女性ワイシャツ、女性第1種ネクタイ、女性第2種ネクタイ、女性外とう、女性第1種短靴、女性第2種短靴及び女性帽章並びに改正後の 自衛隊法施行規則 別表第四(一)イの規定による女性冬服上衣、女性冬服スカート、女性冬服ズボン、女性第1種夏服上衣、女性第2種夏服上衣、女性第3種夏服上衣、女性夏服スカート、女性夏服ズボン、女性作業服上衣、女性作業服ズボン、女性正帽、女性第1種ワイシャツ、女性第2種ワイシャツ、女性第3種ワイシャツ、女性外とう、女性雨衣、第1種編上靴、女性第1種短靴及び女性第2種短靴並びに同表(一)ロの規定による女性礼服冬上衣、女性礼服夏上衣、女性礼服スカート、女性ワイシャツ及び女性ネクタイ並びに同表(二)の規定による女性第1種冬服上衣、女性第2種冬服上衣、女性冬服スカート、女性第1種夏服上衣、女性第2種夏服上衣、女性夏服スカート、女性第1種正帽、女性第2種正帽、女性ワイシャツ、女性第1種ネクタイ、女性第2種ネクタイ、女性外とう、女性第1種短靴及び女性第2種短靴とみなす。
3項 この府令の施行の際現に陸上自衛官が使用し、又はこれに貸与するために保管されている改正前の 自衛隊法施行規則 別表第二(一)イの規定による作業外被、婦人作業外被及び半長靴並びにこの府令の施行の際現に海上自衛官が使用し、又はこれに貸与するために保管されている改正前の 自衛隊法施行規則 別表第三(一)イの規定による婦人冬服スカート、婦人第1種夏服スカート、婦人第2種夏服スカート、作業帽(海曹長以下に限る。)及び婦人作業帽並びにこの府令の施行の際現に航空自衛官が使用し、又はこれに貸与するために保管されている改正前の 自衛隊法施行規則 別表第四(一)イの規定による婦人第1種編上靴及び婦人第2種編上靴並びにこの府令の施行の際現に防衛大学校の女子学生が使用し、又はこれに貸与するために保管されている改正前の 自衛隊法施行規則 別表第5の規定による防衛大学校女子冬服上衣、防衛大学校女子冬服スカート、防衛大学校女子冬服ズボン、防衛大学校女子第1種夏服上衣、防衛大学校女子第1種夏服スカート、防衛大学校女子夏服ズボン、防衛大学校女子第2種夏服上衣、防衛大学校女子第2種夏服スカート、防衛大学校女子冬正帽、防衛大学校女子夏正帽、防衛大学校女子外とう及び防衛大学校女子雨衣は、改正後の 自衛隊法施行規則 別表第二(一)イ、別表第三(一)イ、別表第四(一)イ及び別表第5の規定にかかわらず、なお当分の間、これを用いることができる。
1項 この府令は、公布の日から施行する。
1項 この府令は、公布の日から施行する。
1項 この府令は、公布の日から施行する。
1項 この府令は、2004年7月29日から施行する。
1項 この府令は、公布の日から施行する。
1項 この府令は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この府令は、防衛庁の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律(2004年法律第137号)の施行の日(以下「 施行日 」という。)から施行する。
2条 (自衛隊法施行規則の改正に伴う経過措置)
1項 防衛庁の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律附則第2項の規定により同法による改正後の防衛庁の職員の給与等に関する法律(以下「 改正後の防衛庁職員給与法 」という。)別表第二自衛隊教官俸給表の職務の級又は 一般職の職員の給与に関する法律 等の一部を改正する法律(2004年法律第136号)第1条の規定による改正後の 一般職の職員の給与に関する法律 (1950年法律第95号。以下「 改正後の一般職給与法 」という。)別表第六ロ教育職俸給表(二)における職務の級を定められた隊員の 施行日 におけるその者が施行日の前日において属していた職務の級に同日まで引き続き在職していた期間の通算及び施行日以後の職務の級の一級上位の職務の級への昇任については、 改正後の防衛庁職員給与法 別表第二自衛隊教官俸給表における職務の級を定められた隊員にあっては防衛庁長官の定めるところにより、 改正後の一般職給与法 別表第六ロ教育職俸給表(二)における職務の級を定められた隊員にあっては一般職に属する国家公務員の例によるものとする。
1項 この府令は、2005年1月1日から施行する。
2項 この府令による改正後の 自衛隊法施行規則 第49条第1項第9号
《隊員の特別休暇は、次の各号に掲げる場合に…》
おける休暇とし、その期間は、当該各号に掲げる場合の区分に応じて、当該各号に掲げる期間とする。 1 隊員が選挙権その他公民としての権利を行使する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき
の長官が定める期間(当該期間の初日を除く。)にこの府令の施行の日がある隊員で、同日前の当該期間にこの府令による改正前の 自衛隊法施行規則 第49条第1項第9号
《隊員の特別休暇は、次の各号に掲げる場合に…》
おける休暇とし、その期間は、当該各号に掲げる場合の区分に応じて、当該各号に掲げる期間とする。 1 隊員が選挙権その他公民としての権利を行使する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき
の休暇を使用したものについては、長官が定める日又は時間の改正後の 自衛隊法施行規則 第49条第1項第9号
《隊員の特別休暇は、次の各号に掲げる場合に…》
おける休暇とし、その期間は、当該各号に掲げる場合の区分に応じて、当該各号に掲げる期間とする。 1 隊員が選挙権その他公民としての権利を行使する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき
の休暇を使用したものとみなす。
1項 この府令は、公布の日から施行する。
2項 この府令の施行の際現に海上自衛官が使用し、又はこれに貸与するために保管されている改正前の 自衛隊法施行規則 別表第三(一)イの規定による第1種外とう、女性第1種外とう、雨衣及び女性雨衣は、改正後の 自衛隊法施行規則 別表第三(一)イの規定にかかわらず、なお当分の間、これを用いることができる。
1項 この府令は、公布の日から施行する。
3項 防衛庁設置法等の一部を改正する法律附則第2条の規定により 一般職の職員の給与に関する法律 (1950年法律第95号)別表第六イ教育職俸給表(一)における職務の級を定められた隊員のこの府令の施行の日(以下「 施行日 」という。)におけるその者が 施行日 の前日において属していた職務の級に同日まで引き続き在職していた期間の通算及び施行日以後の職務の級の一級上位の職務の級への昇任については、人事院規則9―8―五四(人事院規則9―八(初任給、昇格、昇給等の基準)の一部を改正する人事院規則)附則第2項及び第3項の規定を準用する。
1項 この府令は、2006年3月27日から施行する。
2項 この府令の施行の際現に陸上自衛官が使用し、又はこれに貸与するために保管されている改正前の 自衛隊法施行規則 別表第二(一)イの規定による女性第2種夏服上衣、女性第3種夏服上衣及び女性ワイシャツ並びにこの府令の施行の際現に海上自衛官が使用し、又はこれに貸与するために保管されている改正前の 自衛隊法施行規則 別表第三(一)イの規定による冬服上衣(三等海曹以上)は、改正後の 自衛隊法施行規則 別表第二(一)イ及び別表第三(一)イの規定にかかわらず、なお当分の間、これを用いることができる。
1条 (施行期日)
1項 この府令は、2006年4月1日から施行する。
2条 (自衛隊法施行規則の改正に伴う経過措置)
1項 防衛庁の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律(以下「 2005年防衛庁給与改正法 」という。)附則第8条第2項の規定によりその者の2006年4月1日(以下「 切替日 」という。)における職務の級を定められた隊員に対する
第1条
《賞詞の授与 特別賞詞は、次のいずれかに…》
該当する隊員に対して授与する。 1 自衛隊法1954年法律第165号。以下「法」という。第76条第1項、第78条第1項、第81条第2項又は第81条の2第1項の規定による出動に参加し、特に隊員の模範と認
の規定による改正後の 自衛隊法施行規則 別表第6の規定の適用については、 切替日 の前日においてその者が属していた職務の級に同日まで引き続き在職していた期間を、その者の切替日において定められた職務の級に在級する期間に通算する。
1項 この府令は、2006年7月31日から施行する。
2項 この府令の施行の日(以下この条において「 施行日 」という。)前に
第2条
《賞状の授与 特別賞状は、次の各号のいず…》
れかに該当する防衛大学校、防衛医科大学校、防衛研究所、情報本部、防衛監察本部、地方防衛局若しくは自衛隊の部隊若しくは機関又は防衛装備庁の施設等機関以下この章中「部隊等」という。に対して授与する。 1
の規定による改正前の 自衛隊法施行規則 別表第六書記官の項第4号に掲げる在職期間又は同号に掲げる防衛参事官等俸給表の職務の級三級の職としての在職期間を有する者に対する改正後の 自衛隊法施行規則 別表第六書記官の項の適用については、 施行日 の前日における当該在職期間を施行日以後の同表書記官の項第2号に掲げる資格要件としての在職期間に通算するものとする。
1項 この府令は、2006年9月20日から施行する。
1項 この府令は、防衛庁設置法等の一部を改正する法律(2006年法律第118号)の施行の日(2007年1月9日)から施行する。
1項 この省令は、2007年4月1日から施行する。
1項 この省令は、2007年8月1日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、別表第4の改正規定は、2008年3月1日から施行する。
2項 この省令の施行の際現に陸上自衛官が使用し、又はこれに貸与するために保管されている改正前の 自衛隊法施行規則 別表第二(一)イの規定による作業服上衣、作業服ズボン、作業帽及び半長靴並びにこの省令の施行の際現に海上自衛官が使用し、又はこれに貸与するために保管されている改正前の 自衛隊法施行規則 別表第三(一)イの規定による女性冬服ズボン及び女性第2種夏服ズボン並びにこの省令の施行の際現に航空自衛官が使用し、又はこれに貸与するために保管されている改正前の 自衛隊法施行規則 別表第四(一)イの規定による冬服上衣、冬服ズボン、女性冬服上衣、女性冬服スカート、女性冬服ズボン、第1種夏服上衣、第3種夏服上衣、夏服ズボン、女性第1種夏服上衣、女性第3種夏服上衣、女性夏服スカート、女性夏服ズボン、正帽、女性正帽、略帽、第2種ワイシャツ、女性第2種ワイシャツ、帽章、階級章、バンド及び空曹候補者き章は、それぞれ改正後の 自衛隊法施行規則 別表第二(一)イの規定による作業服上衣、作業服ズボン、作業帽及び半長靴並びに別表第三(一)イの規定による女性冬服ズボン及び女性第2種夏服ズボン並びに別表第四(一)イの規定による冬服上衣、冬服ズボン、女性冬服上衣、女性冬服スカート、女性冬服ズボン、第1種夏服上衣、第3種夏服上衣、夏服ズボン、女性第1種夏服上衣、女性第3種夏服上衣、女性夏服スカート、女性夏服ズボン、正帽、女性正帽、略帽、第2種ワイシャツ、女性第2種ワイシャツ、帽章、階級章、バンド及び空曹候補者き章とみなす。
3項 この省令の施行の際現に航空自衛官が使用し、又はこれに貸与するために保管されている改正前の 自衛隊法施行規則 別表第四(一)イの規定による第3種ワイシャツ及び女性第3種ワイシャツは、それぞれ改正後の 自衛隊法施行規則 別表第四(一)イの規定にかかわらず、なお当分の間、これを用いることができる。
1項 この省令は、 防衛省設置法 及び 自衛隊法 の一部を改正する法律(2007年法律第80号)の施行の日(2007年9月1日)から施行する。
1項 この省令は、2007年9月1日から施行する。
1項 この省令は、2007年10月1日から施行する。
1項 1この省令は、2008年4月1日から施行する。
1項 この省令は、2008年10月1日から施行する。
2項 この省令の施行の際現に航空自衛官が使用し、又はこれに貸与するために保管されている改正前の 自衛隊法施行規則 別表第四(一)ロの規定による礼服用階級章は、改正後の 自衛隊法施行規則 別表第四(一)ロの規定にかかわらず、2008年12月31日までの間、これを用いることができる。
1項 この省令のうち、
第47条第2項第2号
《2 自衛官の年次休暇の日数は、次の各号に…》
掲げる区分に応じて、当該各号に掲げる日数とする。 1 次号及び第3号に掲げる自衛官以外の自衛官 勤務1月につき2日 2 次号に掲げる自衛官以外の自衛官であつて、当該年において国家公務員自衛官を除く。、
の改正規定は2008年10月1日から、
第49条第1項第2号
《隊員の特別休暇は、次の各号に掲げる場合に…》
おける休暇とし、その期間は、当該各号に掲げる場合の区分に応じて、当該各号に掲げる期間とする。 1 隊員が選挙権その他公民としての権利を行使する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき
の改正規定は2009年5月21日から施行する。
1項 この省令は、2009年4月1日から施行する。
2項 この省令の施行の日(以下「 施行日 」という。)前から引き続き在職する自衛官以外の隊員(学生、予備自衛官、即応予備自衛官、予備自衛官補及び非常勤の隊員を除く。)であって、 施行日 の前日における年次休暇の残日数に半日の端数があるものの施行日以後の2009年における年次休暇の日数については、同年1月1日から施行日の前日までの間の半日の年次休暇の使用を4時間の年次休暇の使用とみなして得られる同日における年次休暇の残日数とする。
1項 この省令は、2009年4月1日から施行する。
2項 この省令の施行の際現に海上自衛官が使用し、又はこれに貸与するために保管されている改正前の 自衛隊法施行規則 別表第三(一)イの規定による第3種夏服上衣(三等海曹以上)及び女性第1種夏服ズボン並びにこの省令の施行の際現に航空自衛官が使用し、又はこれに貸与するために保管されている改正前の 自衛隊法施行規則 別表第四(一)イの規定による作業服上衣、作業服ズボン、女性作業服上衣、女性作業服ズボン及び作業帽並びにこの省令の施行の際現に防衛大学校及び防衛医科大学校の学生が使用し、又はこれに貸与するために保管されている改正前の 自衛隊法施行規則 別表第5の規定による半長靴は、それぞれ改正後の 自衛隊法施行規則 別表第三(一)イ、別表第四(一)イ及び別表第5の規定にかかわらず、なお当分の間、これを用いることができる。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 この省令の施行の際現に海上自衛官が使用し、又はこれに貸与するために保管されている改正前の 自衛隊法施行規則 別表第三(一)イの規定による甲階級章は、改正後の 自衛隊法施行規則 別表第三(一)イの規定にかかわらず、なお当分の間、これを用いることができる。
1項 この省令は、 海賊行為の処罰及び海賊行為への対処に関する法律 (2009年法律第55号)の施行の日から施行する。
1項 この省令は、2009年8月1日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、2010年4月1日から施行する。
2項 この省令の施行の日前に
第1条
《賞詞の授与 特別賞詞は、次のいずれかに…》
該当する隊員に対して授与する。 1 自衛隊法1954年法律第165号。以下「法」という。第76条第1項、第78条第1項、第81条第2項又は第81条の2第1項の規定による出動に参加し、特に隊員の模範と認
による改正前の 自衛隊法施行規則 第24条第2項
《2 三等陸尉、三等海尉又は三等空尉以上の…》
自衛官以下「幹部自衛官」という。の候補者たる自衛官は陸曹長、海曹長又は空曹長に、陸曹候補者、海曹候補者又は空曹候補者たる自衛官は防衛大臣の定めるところにより陸士長、海士長若しくは空士長又は二等陸士、二
ただし書に規定する陸曹候補者、海曹候補者又は空曹候補者たる自衛官のうち専ら 教育訓練 のみを受けるものとして三等陸士、三等海士又は三等空士に採用されたものは、三等陸曹、三等海曹又は三等空曹にそれぞれ昇任するまでの間は、引き続き専ら教育訓練のみを受けるものとする。
1項 この省令は、 自然公園法 及び 自然環境保全法 の一部を改正する法律の施行の日(2010年4月1日)から施行する。
1項 この省令は、2010年4月1日から施行する。
1項 この省令は、2010年7月1日から施行する。ただし、
第1条
《賞詞の授与 特別賞詞は、次のいずれかに…》
該当する隊員に対して授与する。 1 自衛隊法1954年法律第165号。以下「法」という。第76条第1項、第78条第1項、第81条第2項又は第81条の2第1項の規定による出動に参加し、特に隊員の模範と認
中 自衛隊法施行規則 別表第2から別表第四までの改正規定は公布の日から、
第1条
《賞詞の授与 特別賞詞は、次のいずれかに…》
該当する隊員に対して授与する。 1 自衛隊法1954年法律第165号。以下「法」という。第76条第1項、第78条第1項、第81条第2項又は第81条の2第1項の規定による出動に参加し、特に隊員の模範と認
中 自衛隊法施行規則 別表第二(一)イの表階級章の項の改正規定、別表第2の図(一)イ甲階級章の図の改正規定、同表の図(一)イ乙階級章の図の改正規定、別表第三(一)イの表女性帽章の項の改正規定、同表階級章の項の改正規定、別表第3の図(一)イ女性帽章の図の改正規定、同表の図(一)イ乙階級章の図の改正規定、別表第四(一)イの表階級章の項の改正規定及び別表第7の改正規定、
第2条
《賞状の授与 特別賞状は、次の各号のいず…》
れかに該当する防衛大学校、防衛医科大学校、防衛研究所、情報本部、防衛監察本部、地方防衛局若しくは自衛隊の部隊若しくは機関又は防衛装備庁の施設等機関以下この章中「部隊等」という。に対して授与する。 1
中 防衛省の職員に対する寒冷地手当支給規則 第1条
《用語の意義 この省令において、次の各号…》
に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 職員 防衛省の職員一般職に属する職員を除く。をいう。 2 基準日 国家公務員の寒冷地手当に関する法律1949年法律第200号。以下「法
の改正規定並びに次項の規定は同年10月1日から施行する。
2項 防衛省設置法 等の一部を改正する法律附則第5条の規定によりその階級及び俸給についてなお従前の例によることとされる三等陸士に対する 自衛隊法施行規則 別表第二及び別表第7の規定の適用については、
第1条
《賞詞の授与 特別賞詞は、次のいずれかに…》
該当する隊員に対して授与する。 1 自衛隊法1954年法律第165号。以下「法」という。第76条第1項、第78条第1項、第81条第2項又は第81条の2第1項の規定による出動に参加し、特に隊員の模範と認
の規定による改正後の 自衛隊法施行規則 別表第二及び別表第7の規定にかかわらず、なお従前の例による。
1項 この省令は、2010年6月30日から施行する。
2項 この省令の施行の日前に使用された改正前の 自衛隊法施行規則 第49条第1項第9号
《隊員の特別休暇は、次の各号に掲げる場合に…》
おける休暇とし、その期間は、当該各号に掲げる場合の区分に応じて、当該各号に掲げる期間とする。 1 隊員が選挙権その他公民としての権利を行使する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき
の3の休暇については、改正後の 自衛隊法施行規則 第49条第1項第9号
《隊員の特別休暇は、次の各号に掲げる場合に…》
おける休暇とし、その期間は、当該各号に掲げる場合の区分に応じて、当該各号に掲げる期間とする。 1 隊員が選挙権その他公民としての権利を行使する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき
の3の休暇として使用されたものとみなす。
1項 この省令は、 排他的経済水域及び大陸棚の保全及び利用の促進のための低潮線の保全及び拠点施設の整備等に関する法律 の施行の日(2010年6月24日)から施行する。
1項 この省令は、2011年1月1日から施行し、改正後の 自衛隊法施行規則 第48条
《病気休暇 隊員の病気休暇は、負傷又は疾…》
病のため療養する必要があり、その勤務しないことがやむを得ないと認められる場合における休暇とする。 2 病気休暇の期間は、療養のため勤務しないことがやむを得ないと認められる必要最小限度の期間とする。 た
の規定は、同日以後に使用した病気休暇について適用する。
1項 この省令は、2011年4月1日から施行する。
2項 この省令の施行の際現に陸上自衛官が使用し、又はこれに貸与するために保管されている改正前の 自衛隊法施行規則 (以下この項において「 旧規則 」という。)別表第二(一)イの表の規定による冬服ズボン、 旧規則 別表第二(一)ロの表の規定による礼服冬服ズボン、旧規則別表第二(二)イの表の規定による冬服ズボン並びに旧規則別表第二(二)ロの表の規定による第1種冬服ズボン及び第3種夏服ズボンは、それぞれ改正後の 自衛隊法施行規則 別表第2の規定にかかわらず、なお当分の間、これを用いることができる。
1項 この省令は、2011年6月1日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、 津波防災地域づくりに関する法律 の施行の日(2011年12月27日)から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、日本国の自衛隊とオーストラリア国防軍との間における物品又は役務の相互の提供に関する日本国政府とオーストラリア政府との間の協定の効力発生の日から施行する。
1項 この省令は、2013年4月1日から施行する。
1項 この省令は、 災害対策基本法 等の一部を改正する法律(2013年法律第54号)附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日(2013年10月1日)から施行する。
1項 この省令は、 国家公務員の配偶者同行休業に関する法律 の施行の日(2014年2月21日)から施行する。
1項 この省令は、 自衛隊法 等の一部を改正する法律附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日(2014年4月1日)から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 この省令の施行の際現に航空自衛官が使用し、又はこれに貸与するために保管されている改正前の 自衛隊法施行規則 別表第四(二)の規定による冬服上衣、女性第1種冬服上衣、女性第2種冬服上衣、冬服ズボン、女性冬服スカート、夏服上衣、女性第1種夏服上衣、女性第2種夏服上衣、夏服ズボン、女性夏服スカート、正帽、女性第1種正帽、女性第2種正帽、帽日おおい、ワイシャツ、女性ワイシャツ、ネクタイ、女性第1種ネクタイ、外とう、女性外とう、短靴、女性第1種短靴、女性第2種短靴、飾緒、帽章、階級章、ベルト及び脚はんは、それぞれ改正後の 自衛隊法施行規則 別表第四(二)の規定にかかわらず、なお当分の間、これを用いることができる。
1項 この省令は、 国家公務員法 等の一部を改正する法律の施行の日(2014年5月30日)から施行する。
2項 この省令の施行の日から起算して3年を経過する日までの間は、この省令による改正後の 自衛隊法施行規則 (以下「 新規則 」という。)
第28条
《隊員の昇任 隊員の昇任は、人事評価等法…》
第31条第3項に規定する人事評価をいい、国際機関又は民間企業に派遣されていたことその他の事情により、当該人事評価が行われていない場合にあつては、当該人事評価以外の能力の実証をいう。以下この条、次条第1
、
第29条第1項
《自衛官の昇任のための選考前条第2項の選考…》
を除く。又は試験前条第1項第1号から第3号までに掲げる昇任のための試験を除く。は、昇任しようとする階級の直近下位の階級同項第4号から第6号までに掲げる昇任のための試験にあつては、それぞれ陸曹長、海曹長
、
第31条の2第1項
《任命権者は、隊員を降任させる場合には、法…》
第42条、第42条の二、第44条の2第1項本文及び第46条並びに第29条の3の規定による場合を除き、当該隊員の人事評価等の結果に基づき、法第37条第1項各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める能力及び
及び
第31条の3第1項
《任命権者は、法第44条の2第1項本文の規…》
定による転任を除き、人事評価等の結果に基づき官職に係る能力及び適性を有すると認められる自衛官以外の隊員の中から、人事の計画その他の事情を考慮した上で、最も適任と認められる者を転任させることができる。
の規定の適用については、 新規則 第28条第1項
《隊員の昇任は、人事評価等法第31条第3項…》
に規定する人事評価をいい、国際機関又は民間企業に派遣されていたことその他の事情により、当該人事評価が行われていない場合にあつては、当該人事評価以外の能力の実証をいう。以下この条、次条第1項、第31条の
中「人事評価等( 法 第31条第3項
《3 隊員の採用後の任用、給与その他の人事…》
管理は、隊員の採用年次、合格した試験の種類及び課程対象者国家公務員法1947年法律第120号第61条の9第2項第2号に規定する課程対象者をいう。以下この項及び第31条の6第1項において同じ。であるか否
に規定する人事評価をいい、国際機関又は民間企業に派遣されていたことその他の事情により、当該人事評価が行われていない場合にあつては、当該人事評価以外の能力の実証をいう。以下この条、次条第1項、
第31条の2第1項
《隊員の人事評価は、公正に行われなければな…》
らない。
及び
第31条の3第1項
《選考による隊員自衛官を除く。以下この条、…》
次条、第31条の六、第41条の二、第42条の二、第44条の2から第44条の七まで及び附則第14項において同じ。の採用であつて、幹部職への任命に該当するものは、防衛大臣が、幹部候補者名簿国家公務員法第6
において同じ。)の結果」とあるのは「人事評価等(法第31条第3項に規定する人事評価をいい、国際機関又は民間企業に派遣されていたことその他の事情により、当該人事評価が行われていない場合にあつては、当該人事評価以外の能力の実証をいう。以下この条、次条第1項、
第31条の2第1項
《任命権者は、隊員を降任させる場合には、法…》
第42条、第42条の二、第44条の2第1項本文及び第46条並びに第29条の3の規定による場合を除き、当該隊員の人事評価等の結果に基づき、法第37条第1項各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める能力及び
及び
第31条の3第1項
《任命権者は、法第44条の2第1項本文の規…》
定による転任を除き、人事評価等の結果に基づき官職に係る能力及び適性を有すると認められる自衛官以外の隊員の中から、人事の計画その他の事情を考慮した上で、最も適任と認められる者を転任させることができる。
において同じ。)の結果又はその他の能力の実証」と、同条第2項中「人事評価等の結果」とあるのは「人事評価等の結果又はその他の能力の実証」と、新規則第29条第1項ただし書中「人事評価等の結果に基づき勤務成績が極めて良好である者として防衛大臣が定めるもの」とあるのは「人事評価等の結果に基づき勤務成績が極めて良好である者として防衛大臣が定めるもの又は勤務成績が防衛大臣の定める勤務の評定において最上級の区分に属するものとされている者」と、新規則第31条の2第1項及び
第31条の3第1項
《任命権者は、法第44条の2第1項本文の規…》
定による転任を除き、人事評価等の結果に基づき官職に係る能力及び適性を有すると認められる自衛官以外の隊員の中から、人事の計画その他の事情を考慮した上で、最も適任と認められる者を転任させることができる。
中「人事評価等の結果」とあるのは「人事評価等の結果又はその他の能力の実証」とする。
1項 この省令は、2014年7月25日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、 独立行政法人通則法 の一部を改正する法律の施行の日(2015年4月1日)から施行する。
1項 この省令は、2015年10月1日から施行する。
1項 この省令は、 旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律 の一部を改正する法律の施行の日(2016年4月1日)から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 この省令の施行の際現に航空自衛官が使用し、又はこれに貸与するために保管されている改正前の 自衛隊法施行規則 別表第四(一)イの規定によるネクタイ、外とう、女性外とう、雨衣及び女性雨衣、同表(一)ロの規定による女性ネクタイ並びに同表(二)の規定による女性第1種ネクタイは、それぞれ改正後の 自衛隊法施行規則 別表第4の規定にかかわらず、当分の間、これを用いることができる。
1項 この省令は、我が国及び国際社会の平和及び安全の確保に資するための 自衛隊法 等の一部を改正する法律の施行の日(2016年3月29日)から施行する。
1項 この省令は、2016年4月1日から施行する。
1項 この省令は、2017年1月1日から施行する。
2項 この省令による改正前の 自衛隊法施行規則 第49条の2第3項
《3 介護休暇については、防衛大臣の定める…》
ところにより、所属長の承認を受けなければならない。
の規定により介護休暇の承認を受けた隊員であって、この省令の施行の日において当該介護休暇の初日(以下この項において単に「初日」という。)から起算して6月を経過していないものの当該介護休暇に係るこの省令による改正後の 自衛隊法施行規則 第49条の2第1項
《介護休暇は、隊員が要介護者の介護をするた…》
め、所属長が、防衛大臣の定めるところにより、隊員の申出に基づき、要介護者の各々が当該介護を必要とする1の継続する状態ごとに、三回を超えず、かつ、通算して6月を超えない範囲内で指定する期間次項及び次条第
に規定する 指定期間 については、 自衛隊法施行規則 第44条第12項
《12 前項の規定は、自衛官以外の隊員に第…》
5項の規定により勤務時間を割り振らない日とされた日において特に勤務することを命ずる必要がある場合について準用する。 この場合において、前項中「休養日に変更」とあるのは、「勤務時間を割り振らない日に変更
に規定する 所属長 は、防衛大臣の定めるところにより、初日から当該隊員の申出に基づくこの省令の施行の日以後の日(初日から起算して6月を経過する日までの日に限る。)までの期間を指定するものとする。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、2017年3月31日から施行する。
2項 この省令の施行の際現に陸上自衛官が使用し、又はこれに貸与するために保管されている改正前の 自衛隊法施行規則 別表第二(二)イの規定による冬服上衣、冬服ズボン、夏服上衣、夏服ズボン、冬正帽、夏正帽、ワイシャツ、ネクタイ、短靴、飾緒、帽章、階級章及びバンド、別表第二(二)ロの規定による第2種冬服上衣、女性第3種冬服上衣、第2種冬服ズボン、第2種夏服上衣、女性第3種夏服上衣、第2種夏服ズボン、第1種冬正帽、第2種冬正帽、第1種夏正帽、第2種夏正帽、ワイシャツ、女性第1種ワイシャツ、ネクタイ、冬短靴、帽章、階級章、バンド及びベルト並びに海上自衛官が使用し、又はこれに貸与するために保管されている改正前の 自衛隊法施行規則 別表第三(一)イの規定による第1種作業服上衣、第2種作業服上衣、作業服ズボン、女性第1種作業服上衣、女性第2種作業服上衣、女性作業服ズボン、作業帽、帽章及び女性帽章は、それぞれ改正後の 自衛隊法施行規則 別表第二及び別表第3の規定にかかわらず、当分の間、これを用いることができる。
1項 この省令は、2017年4月1日から施行する。
1項 この省令は、2017年9月1日から施行する。
1項 この省令は、2017年11月30日から施行する。
2項 この省令の施行の際現に 防衛省設置法 等の一部を改正する法律(2017年法律第42号)による改正前の 自衛隊法 第109条第2項
《2 自衛隊の使用する船舶は、防衛省令で定…》
めるところにより、国の所有に属するものにあつては国籍を証明する書類を、その他のものにあつては自衛隊の使用するものであることを証明する書類を備え付けなければならない。
の規定により海上自衛隊の使用する船舶が備え付けている書類の様式については、この省令による改正後の 自衛隊法施行規則 別表第8の規定にかかわらず、なお従前の例による。
1項 この省令は、2018年1月1日から施行する。
1項 この省令は、2018年3月27日から施行する。
2項 この省令の施行の際現に陸上自衛官が使用し、又はこれに貸与するために保管されている改正前の 自衛隊法施行規則 別表第二(一)イの規定による冬服上衣、冬服ズボン、女性冬服上衣、女性冬服スカート、女性冬服ズボン、第1種夏服上衣、第2種夏服上衣、第3種夏服上衣、夏服ズボン、女性第1種夏服上衣、女性第2種夏服上衣、女性第3種夏服上衣、女性夏服スカート、女性夏服ズボン、正帽、女性正帽、略帽、ワイシャツ、女性ワイシャツ、ネクタイ、外とう、女性外とう、雨衣、短靴、女性短靴、帽章、階級章、バンド及び陸曹候補者き章、同表(一)ロの規定による第1種礼服冬上衣、第2種礼服冬上衣、第1種礼服冬ズボン、女性第1種礼服冬上衣、女性第2種礼服冬上衣、女性第1種礼服夏上衣、女性第2種礼服夏上衣、女性第1種礼服スカート、女性第2種礼服スカート、第1種礼服夏上衣、第2種礼服夏上衣、第1種礼服夏ズボン、第2種礼服夏ズボン、腹飾帯、女性腹飾帯、礼帽、女性礼帽、夏礼帽、第1種ワイシャツ、第2種ワイシャツ、女性第1種ワイシャツ、女性第2種ワイシャツ、ネクタイ、女性ネクタイ、第1種礼服用短靴、女性第1種礼服用短靴、第1種礼服用飾緒(陸将及び陸将補に限る。)及び礼帽用帽章、同表(二)イの規定によるバンド、同表(二)ロの規定による第1種演奏服冬服上衣、女性第1種演奏服冬服上衣、女性第2種演奏服上衣、第1種演奏服冬服ズボン、女性第1種演奏服冬服ズボン、女性第2種演奏服スカート、第1種演奏服夏服上衣、第3種演奏服上衣、女性第1種演奏服夏服上衣、女性第3種演奏服上衣、第1種演奏服夏服ズボン、女性第1種演奏服夏服ズボン、第1種冬正帽、女性第1種冬正帽、女性第2種冬正帽、第1種夏正帽、女性第1種夏正帽、女性第2種夏正帽、第1種ワイシャツ、第2種ワイシャツ、女性第1種ワイシャツ、女性第2種ワイシャツ、第1種ネクタイ、女性第1種ネクタイ、女性第2種ネクタイ、外とう、女性外とう、女性腹飾帯、第1種短靴、女性第1種短靴、第1種飾緒、第1種帽章、第1種階級章、第1種バンド、第2種バンド及び陸曹候補者き章並びに海上自衛官が使用し、又はこれに貸与するために保管されている改正前の 自衛隊法施行規則 別表第三(一)イの規定による第2種夏服上衣、第2種夏服ズボン、女性第2種夏服上衣及び女性第2種夏服ズボンは、それぞれ改正後の 自衛隊法施行規則 別表第二及び別表第3の規定にかかわらず、当分の間、これを用いることができる。
1項 この省令は、2018年10月1日から施行する。
1項 この省令は、2019年4月1日から施行する。
1項 この省令は、2019年4月1日から施行する。
1項 この省令は、海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に係る海域の利用の促進に関する法律の施行の日(2019年4月1日)から施行する。
1項 この省令は、2019年5月1日から施行する。
2項 この省令は、この省令の施行の日以前に皇室典範(1947年法律第3号)第4条の規定による皇位の継承があったときは、その効力を失う。
1項 この省令は、令和元年7月1日から施行する。
2項 この省令による改正後の様式を使用するに当たっては、必要に応じ、各様式中「令和」とあるのは「平成」とする修正を加えたものを使用することができる。
1項 この省令は、2020年4月27日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
2項 防衛大臣は、この省令による改正後の
第22条第2項
《2 防衛大臣は、第77条の4の規定による…》
国民保護等派遣、第82条の規定による海上における警備行動、第82条の2の規定による海賊対処行動、第82条の3第1項の規定による弾道ミサイル等に対する破壊措置、第83条第2項の規定による災害派遣、第83
及び
第26条第1項
《補給処においては、自衛隊の需品、火器、弾…》
薬、車両、船舶、航空機、施設器材、通信器材、衛生器材等の調達、保管、補給又は整備及びこれらに関する調査研究を行う。
の規定による採用試験の実施に必要な告示その他の準備行為は、この省令の施行の日前においても行うことができる。
1項 この省令は、 所得税法 等の一部を改正する法律(2018年法律第7号)附則第1条第6号に掲げる規定の施行の日(2020年1月1日)から施行する。
1項 この省令は、2020年4月1日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
3項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
3項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
1項 この省令は、2022年1月1日から施行する。
1項 この省令は、2022年4月1日から施行する。
2項 この省令の施行の際現に航空自衛官が使用し、又はこれに貸与するために保管されているこの省令による改正前の別表第四(二)の規定による冬服上衣、女性第1種冬服上衣、冬服ズボン、女性冬服ズボン、夏服上衣、女性第1種夏服上衣、夏服ズボン、女性夏服ズボン、ワイシャツ、女性ワイシャツ及びネクタイは、それぞれこの省令による改正後の別表第四(二)の規定による第1種演奏服冬服上衣、女性第1種演奏服冬服上衣、演奏服冬服ズボン、女性演奏服冬服ズボン、第1種演奏服夏服上衣、女性第1種演奏服夏服上衣、演奏服夏服ズボン、女性演奏服夏服ズボン、第1種ワイシャツ、第1種女性ワイシャツ及び第1種ネクタイとみなす。
3項 この省令の施行の際現に海上自衛官が使用し、又はこれに貸与するために保管されているこの省令による改正前の別表第三(一)イの規定による冬服上衣、女性冬服上衣、第1種夏服上衣及び女性第1種夏服上衣並びに航空自衛官が使用し、又はこれに貸与するために保管されているこの省令による改正前の別表第四(一)ロの規定による礼服冬ズボン、女性礼服冬上衣、女性礼服夏上衣、女性礼服スカート、礼服夏上衣、礼服夏ズボン、腹飾帯、ワイシャツ及び女性ワイシャツ並びに同表(二)の規定による女性第2種冬服上衣、女性冬服スカート、女性第2種夏服上衣、女性夏服スカート、女性第2種ネクタイ及び腹飾帯は、この省令による改正後の別表第三(一)イ、別表第四(一)ロ及び同表(二)の規定にかかわらず、当分の間、これを用いることができる。
1項 この省令は、2022年10月1日から施行する。
1項 この省令は、2023年4月1日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 この省令の施行の際現に海上自衛官が使用し、又はこれに貸与するために保管されているこの省令による改正前の別表第三(一)イの規定による正帽、女性正帽、帽章、女性帽章、階級章及び幹部候補者き章、同表(二)の規定による第1種演奏服冬服上衣、正帽、女性第2種正帽、帽章、女性帽章及び階級章並びに学生が使用し、又はこれに貸与するために保管されているこの省令による改正前の別表第5の規定による冬服上衣、作業服上衣、作業服ズボン、女子作業服上衣及び女子作業服ズボン並びに陸上自衛隊高等工科学校の 生徒 が使用し、又はこれに貸与するために保管されているこの省令による改正前の別表第5の2の規定による冬服上衣は、それぞれ改正後の 自衛隊法施行規則 別表第三、別表第五及び別表第5の2の規定にかかわらず、当分の間、これを用いることができる。
1項 この省令は、宅地造成等規定法の一部を改正する法律の施行の日(2023年5月26日)から施行する。
1項 この省令は、2024年1月1日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、漁港漁場整備法及び 水産業協同組合法 の一部を改正する法律の施行の日(2024年4月1日)から施行する。
1項 この省令は、2024年10月1日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、2025年4月1日から施行する。
1項 この省令は、2025年3月24日から施行する。
2項 この省令の施行の際現に 防衛省設置法 等の一部を改正する法律による改正前の 自衛隊法 第109条第3項の規定により陸上自衛隊及び海上自衛隊(防衛大学校を含む。)の使用する船舶(水陸両用車両を含む。)が備え付けている書類の様式については、
第1条
《この法律の目的 この法律は、自衛隊の任…》
務、自衛隊の部隊の組織及び編成、自衛隊の行動及び権限、隊員の身分取扱等を定めることを目的とする。
の規定による改正後の 自衛隊法施行規則 別表第8の規定にかかわらず、なお従前の例による。
1項 この省令は、2025年4月1日から施行する。
1項 この省令は、2025年6月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2025年9月1日から施行する。
2条 (予備自衛官に対する勤続報奨金の支給に関する経過措置)
1項 この省令による改正後の 自衛隊法施行規則 (以下「 新規則 」という。)
第86条の3第1項
《法第72条の2に規定する勤続報奨金は、予…》
備自衛官法第70条第1項各号の規定による招集命令を受け、同条第3項の規定により自衛官となつている者以下この項において「自衛官となつている者」という。を含む。がその任用期間を満了する日自衛官となつている
の規定は、この省令の施行の日以後 新規則 第86条の2
《勤続報奨金の支給に必要な予備自衛官として…》
の在職期間 法第72条の2に規定する防衛省令で定める期間は、2年11月とする。
に規定する期間に達した予備自衛官( 自衛隊法 第70条第1項
《防衛大臣は、次の各号に掲げる場合には、内…》
閣総理大臣の承認を得て、予備自衛官に対し、当該各号に定める招集命令書による招集命令を発することができる。 1 第76条第1項の規定による防衛出動命令が発せられた場合又は事態が緊迫し、同項の規定による防
各号の規定による招集命令を受け、同条第3項の規定により自衛官となっている者を含む。)に対する勤続報奨金の支給について適用する。
3条 (給付金支給申請書の様式に関する経過措置)
1項 この省令の施行の際現に提出されているこの省令による改正前の 自衛隊法施行規則 第86条の4の3第1項
《令第97条の六令第102条の7において準…》
用する場合を含む。に規定する給付金支給申請書の様式は、予備自衛官又は即応予備自衛官である者の使用者に係る給付金支給申請書にあつては別記様式第11のとおりとし、事業を営む予備自衛官又は即応予備自衛官に係
の規定に基づく別記様式第十一(次項において「 旧様式 」という。)による給付金支給申請書は、 新規則 第86条の4の3第1項
《令第97条の六令第102条の7において準…》
用する場合を含む。に規定する給付金支給申請書の様式は、予備自衛官又は即応予備自衛官である者の使用者に係る給付金支給申請書にあつては別記様式第11のとおりとし、事業を営む予備自衛官又は即応予備自衛官に係
の規定に基づく別記様式第十一(次項において「 新様式 」という。)によるものとみなす。
2項 旧様式 は、当分の間、 新様式 に代えて使用することができる。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、 所得税法 等の一部を改正する法律(2025年法律第13号)附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日(2025年12月1日)から施行する。
2項 この省令による改正後の 自衛隊法施行規則 第65条の14
《防衛大臣への事後の再就職の届出を要しない…》
報酬額 令第87条の30第4号に規定する防衛省令で定める額は、営利企業以外の事業の団体の地位に就き、又は事業に従事し、若しくは事務を行うこととなつた日から起算して1年間につき、所得税法1965年法律
の規定は、この省令の施行の日以後に営利企業以外の事業の団体の地位に就き、又は事業に従事し、若しくは事務を行うこととなった場合( 自衛隊法施行令 第87条の30第1号
《防衛大臣への事後の再就職の届出を要しない…》
場合 第87条の30 法第65条の11第4項に規定する政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 1 任命権者の要請に応じ一般職に属する国家公務員、特別職に属する国家公務員隊員を除く。又は地方公務員以
から第3号までに掲げる場合を除く。以下この項において同じ。)について適用し、同日前に営利企業以外の事業の団体の地位に就き、又は事業に従事し、若しくは事務を行うこととなった場合については、なお従前の例による。