自衛隊法施行規則《本則》

法番号:1954年総理府令第40号

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制定文 自衛隊法 の規定に基き、及び同法を実施するため、 自衛隊法施行規則 を次のように定める。


1章 表彰

1条 (賞詞の授与)

1項 特別賞詞は、次のいずれかに該当する隊員に対して授与する。

1号 自衛隊法 1954年法律第165号。以下「」という。第76条第1項 《内閣総理大臣は、次に掲げる事態に際して、…》 我が国を防衛するため必要があると認める場合には、自衛隊の全部又は一部の出動を命ずることができる。 この場合においては、武力攻撃事態等及び存立危機事態における我が国の平和と独立並びに及び国民の安全の確第78条第1項 《内閣総理大臣は、間接侵略その他の緊急事態…》 に際して、一般の警察力をもつては、治安を維持することができないと認められる場合には、自衛隊の全部又は一部の出動を命ずることができる。第81条第2項 《2 内閣総理大臣は、前項の要請があり、事…》 態やむを得ないと認める場合には、部隊等の出動を命ずることができる。 又は 第81条の2第1項 《内閣総理大臣は、本邦内にある次に掲げる施…》 又は施設及び区域において、政治上その他の主義主張に基づき、国家若しくは他人にこれを強要し、又は社会に不安若しくは恐怖を与える目的で多数の人を殺傷し、又は重要な施設その他の物を破壊する行為が行われるお の規定による出動に参加し、特に隊員の模範と認められる顕著な功績があつた者

2号 第77条 《防衛出動待機命令 防衛大臣は、事態が緊…》 迫し、前条第1項の規定による防衛出動命令が発せられることが予測される場合において、これに対処するため必要があると認めるときは、内閣総理大臣の承認を得て、自衛隊の全部又は一部に対し出動待機命令を発するこ の四、 第82条 《海上における警備行動 防衛大臣は、海上…》 における人命若しくは財産の保護又は治安の維持のため特別の必要がある場合には、内閣総理大臣の承認を得て、自衛隊の部隊に海上において必要な行動をとることを命ずることができる。第82条 《海上における警備行動 防衛大臣は、海上…》 における人命若しくは財産の保護又は治安の維持のため特別の必要がある場合には、内閣総理大臣の承認を得て、自衛隊の部隊に海上において必要な行動をとることを命ずることができる。 の二、 第83条第2項 《2 防衛大臣又はその指定する者は、前項の…》 要請があり、事態やむを得ないと認める場合には、部隊等を救援のため派遣することができる。 ただし、天災地変その他の災害に際し、その事態に照らし特に緊急を要し、前項の要請を待ついとまがないと認められるとき第83条 《災害派遣 都道府県知事その他政令で定め…》 る者は、天災地変その他の災害に際して、人命又は財産の保護のため必要があると認める場合には、部隊等の派遣を防衛大臣又はその指定する者に要請することができる。 2 防衛大臣又はその指定する者は、前項の要請 の二、 第83条 《災害派遣 都道府県知事その他政令で定め…》 る者は、天災地変その他の災害に際して、人命又は財産の保護のため必要があると認める場合には、部隊等の派遣を防衛大臣又はその指定する者に要請することができる。 2 防衛大臣又はその指定する者は、前項の要請 の三又は 第84条 《領空侵犯に対する措置 防衛大臣は、外国…》 の航空機が国際法規又は航空法1952年法律第231号その他の法令の規定に違反してわが国の領域の上空に侵入したときは、自衛隊の部隊に対し、これを着陸させ、又はわが国の領域の上空から退去させるため必要な措 の規定による行動に際して、危険を顧みず率先てい身して、特に隊員の模範と認められる顕著な功績のあつた者

3号 技術上特に推賞に値する発明考案をした者

4号 職務の遂行に当たり、特に推賞に値する功績のあつた者

5号 国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律 1992年法律第79号第27条第1項 《防衛大臣は、国際連合の要請に応じ、国際連…》 合の業務であって、国際連合平和維持活動に参加する自衛隊の部隊等又は外国の軍隊の部隊により実施される業務の統括に関するものに従事させるため、内閣総理大臣の同意を得て、自衛官を派遣することができる。 の規定により派遣された自衛官(以下「 国際連合派遣自衛官 」という。)であつて、国際連合の業務の遂行に当たり、特に推賞に値する功績があつたもの

6号 国際機関等に派遣される防衛省の職員の処遇等に関する法律 1995年法律第122号。以下「 派遣職員処遇法 」という。第2条第1項 《防衛大臣は、条約その他の国際約束若しくは…》 これに準ずるものに基づき又は次に掲げる機関の要請に応じ、これらの機関の業務に従事させるため、職員政令で定める職員を除く。以下この項において同じ。を派遣することができる。 ただし、防衛装備庁に所属する職 の規定により派遣された者(以下「 派遣隊員 」という。)であつて、派遣先の機関の業務の遂行に当たり、特に推賞に値する功績があつたもの

2項 第一級賞詞以下の賞詞の授与に関しては、別に定めるもののほか、防衛大臣の定めるところによる。

2条 (賞状の授与)

1項 特別賞状は、次の各号のいずれかに該当する防衛大学校、防衛医科大学校、防衛研究所、情報本部、防衛監察本部、地方防衛局若しくは自衛隊の部隊若しくは機関又は防衛装備庁の施設等機関(以下この章中「部隊等」という。)に対して授与する。

1号 第76条第1項 《内閣総理大臣は、次に掲げる事態に際して、…》 我が国を防衛するため必要があると認める場合には、自衛隊の全部又は一部の出動を命ずることができる。 この場合においては、武力攻撃事態等及び存立危機事態における我が国の平和と独立並びに及び国民の安全の確第78条第1項 《内閣総理大臣は、間接侵略その他の緊急事態…》 に際して、一般の警察力をもつては、治安を維持することができないと認められる場合には、自衛隊の全部又は一部の出動を命ずることができる。第81条第2項 《2 内閣総理大臣は、前項の要請があり、事…》 態やむを得ないと認める場合には、部隊等の出動を命ずることができる。 又は 第81条の2第1項 《内閣総理大臣は、本邦内にある次に掲げる施…》 又は施設及び区域において、政治上その他の主義主張に基づき、国家若しくは他人にこれを強要し、又は社会に不安若しくは恐怖を与える目的で多数の人を殺傷し、又は重要な施設その他の物を破壊する行為が行われるお の規定による出動において、特に部隊等の模範と認められる顕著な功績があつた部隊等

2号 第77条 《防衛出動待機命令 防衛大臣は、事態が緊…》 迫し、前条第1項の規定による防衛出動命令が発せられることが予測される場合において、これに対処するため必要があると認めるときは、内閣総理大臣の承認を得て、自衛隊の全部又は一部に対し出動待機命令を発するこ の四、 第82条 《海上における警備行動 防衛大臣は、海上…》 における人命若しくは財産の保護又は治安の維持のため特別の必要がある場合には、内閣総理大臣の承認を得て、自衛隊の部隊に海上において必要な行動をとることを命ずることができる。第82条 《海上における警備行動 防衛大臣は、海上…》 における人命若しくは財産の保護又は治安の維持のため特別の必要がある場合には、内閣総理大臣の承認を得て、自衛隊の部隊に海上において必要な行動をとることを命ずることができる。 の二、 第83条第2項 《2 防衛大臣又はその指定する者は、前項の…》 要請があり、事態やむを得ないと認める場合には、部隊等を救援のため派遣することができる。 ただし、天災地変その他の災害に際し、その事態に照らし特に緊急を要し、前項の要請を待ついとまがないと認められるとき第83条 《災害派遣 都道府県知事その他政令で定め…》 る者は、天災地変その他の災害に際して、人命又は財産の保護のため必要があると認める場合には、部隊等の派遣を防衛大臣又はその指定する者に要請することができる。 2 防衛大臣又はその指定する者は、前項の要請 の二、 第83条 《災害派遣 都道府県知事その他政令で定め…》 る者は、天災地変その他の災害に際して、人命又は財産の保護のため必要があると認める場合には、部隊等の派遣を防衛大臣又はその指定する者に要請することができる。 2 防衛大臣又はその指定する者は、前項の要請 の三又は 第84条 《領空侵犯に対する措置 防衛大臣は、外国…》 の航空機が国際法規又は航空法1952年法律第231号その他の法令の規定に違反してわが国の領域の上空に侵入したときは、自衛隊の部隊に対し、これを着陸させ、又はわが国の領域の上空から退去させるため必要な措 の規定による行動に際して、危険を冒して活動し、特に部隊等の模範と認められる顕著な功績があつた部隊等

3号 職務の遂行に当たり、特に推賞に値する功績があつた部隊等

2項 第一級賞状以下の賞状の授与に関しては、別に定めるものの外、防衛大臣の定めるところによる。

3条 (表彰の上申)

1項 防衛大臣は、特別賞詞又は特別賞状の授与に該当する事実があると認めたときは、左に掲げる事項を記載して、その旨を内閣総理大臣に上申するものとする。

1号 表彰すべき隊員の所属、職(自衛官以外の者にあつては官職とする。以下本章中同じ。)、階級及び氏名又は表彰すべき部隊等の名称並びに部隊等の長の職及び氏名

2号 表彰に該当すると認めた功績の大要

3号 前号の功績が部内及び部外に与えた影響

4号 当該隊員の履歴又は部隊等の過去の業績の概略

5号 その他参考となる事項

2項 第一級賞詞以下の賞詞又は第一級賞状以下の賞状並びに精勤章による表彰については、防衛大臣の定めるところにより、部隊等の長が上申するものとする。

4条 (表彰の様式)

1項 賞詞及び賞状には、左に掲げる事項を記載するものとし、その様式は別表第1に定めるところによる。

1号 表彰の種類及び

2号 表彰される隊員の所属、階級及び氏名又は部隊等の名称

3号 表彰する功績の大要

4号 前号の功績を賞讃する言葉

5号 表彰の年月日

6号 表彰者の職、階級及び氏名

2項 特別防衛功労章及び特別部隊功績貢献章の形状及び制式は、それぞれ別表第1の二及び別表第1の3に定めるところによる。

3項 第一級防衛功労章、第二級防衛功労章、第三級防衛功労章、第四級防衛功労章、第五級防衛功労章、第一級部隊功績貢献章及び精勤章の形状及び制式は、防衛大臣の定めるところによる。

5条 (副賞)

1項 賞詞及び賞状には、予算の範囲内で賞金その他の副賞を添えて、これを授与することができる。

2項 特別賞詞又は特別賞状に添えて授与する賞金その他の副賞は、1人又は一件につき110,000円以内とする。

3項 第一級賞詞以下の賞詞又は第一級賞状以下の賞状に添えて授与する賞金その他の副賞は、防衛大臣の定めるところによる。

6条 (防衛功労章及び部隊功績貢献章の着用等)

1項 特別 防衛功労章 、第一級防衛功労章、第二級防衛功労章、第三級防衛功労章、第四級防衛功労章若しくは第五級防衛功労章(以下「 防衛功労章 」という。又は特別 部隊功績貢献章 若しくは第一級部隊功績貢献章(以下「 部隊功績貢献章 」という。)は、終身これを保有することができる。その遺族は、これを保存することができる。

2項 隊員は、次の各号のいずれかに該当する場合に 防衛功労章 及び 部隊功績貢献章 を着用するを例とする。

1号 自衛隊の儀式

2号 前号の外、公式の行事その他防衛大臣が定める場合

3項 防衛功労章 及び 部隊功績貢献章 は、左胸部に着用するものとする。

4項 自衛官並びに予備自衛官、即応予備自衛官及び予備自衛官補(以下「 予備自衛官等 」という。)が 防衛功労章 及び 部隊功績貢献章 を着用する服装は、防衛大臣の定めるところによる。

7条 (精勤章の着用)

1項 精勤章は、防衛大臣の定めるところにより、常時着用するものとする。

8条 (防衛功労章等の着用停止)

1項 特別 防衛功労章 を授与された隊員又は特別 部隊功績貢献章 を授与された隊員が、懲戒処分(懲戒免職の場合を除く。)を受けたときは、内閣総理大臣は、その着用を停止することができる。

2項 第一級 防衛功労章 、第二級防衛功労章、第三級防衛功労章、第四級防衛功労章若しくは第五級防衛功労章を授与された隊員、第一級 部隊功績貢献章 を授与された隊員又は精勤章を授与された隊員が、懲戒処分(懲戒免職の場合を除く。)を受けたときは、防衛大臣の定めるところにより、その着用を停止することができる。

9条 (精勤章の返納)

1項 表彰者は、精勤章を授与された隊員が禁以上の刑に処せられ、又は懲戒免職の処分を受けたときは、精勤章を返納させることができる。

2章 礼式

10条 (礼式の目的及び意義)

1項 自衛隊の礼式は、自衛官( 第69条の2第2項 《2 予備自衛官は、第71条に規定する訓練…》 招集命令を受けて訓練に従事する場合においては、防衛大臣の定めるところに従い、制服を着用しなければならない。 及び第3項(法第75条の八及び法第75条の13において準用する場合を含む。)の規定に基づき制服を着用した 予備自衛官等 を含む。以下この条及び次条において同じ。)が、自衛官であることの深い認識の下に、自衛隊の規律を維持し、親和協同の実をあげ及び必要な儀礼を行うことを目的とする。

2項 礼式は、前項の目的を達するための制式であつて、敬礼、儀式、栄誉礼、儀じよう、と列及び礼砲を総称する。

11条 (敬礼)

1項 自衛官は、階級又は職責を尊重するため、防衛大臣の定めるところに従い、敬礼を行わなければならない。

12条 (儀式)

1項 儀式は、左の各号に掲げるものとする。

1号 自衛隊旗授与式

2号 自衛艦旗授与式

3号 観閲式

4号 観艦式

5号 航空観閲式

6号 表彰式

7号 祝賀式

8号 葬送式

9号 着任式

10号 離任式

11号 入隊式

12号 除隊式

2項 防衛大臣は、特に必要があると認めるときは、前項に掲げるもの以外のものを儀式とすることができる。

13条 (栄誉礼)

1項 栄誉礼は、栄誉礼受礼資格者が自衛隊を公式に訪問し又は視察する場合その他防衛大臣の定める場合に、栄誉礼受礼資格者に敬意を表するため行う。

2項 栄誉礼受礼資格者は、次の各号に掲げる者とする。

1号 天皇

2号 皇族

3号 衆議院議長及び参議院議長

4号 内閣総理大臣

5号 最高裁判所長官

6号 国務大臣

7号 防衛大臣

8号 防衛副大臣

9号 防衛大臣政務官

10号 防衛大臣補佐官

11号 防衛大臣政策参与

12号 防衛事務次官

13号 防衛審議官

14号 統合幕僚長

15号 陸上幕僚長、海上幕僚長及び航空幕僚長

16号 国賓又はこれに準ずる賓客として待遇される者(以下「 国賓等 」という。及び防衛大臣が公式に招待した外国の賓客

17号 前各号に掲げる者のほか、防衛大臣の定める者

14条 (儀

1項 は、栄誉礼受礼資格者が自衛隊を公式に訪問し又は視察する場合の発着その他防衛大臣の定める場合に際し、栄誉礼受礼資格者等の途上を警衛し、及びこれに敬意を表するため行う。

14条の2 (と列)

1項 と列は、栄誉礼受礼資格者であつて防衛大臣が定めるものが自衛隊を公式に訪問し又は視察する場合その他防衛大臣が定める場合に際し、当該受礼資格者を途上において送迎し、及びこれに敬意を表するため行う。

14条の3 (礼砲)

1項 礼砲は、防衛大臣が公式に招待した外国の賓客が日本国に到着し及び日本国を離去する場合並びにその他防衛大臣が国際儀礼上必要があると認める場合に際し、国際慣行に従つて行う。

15条 (礼式の実施)

1項 礼式の実施に関し必要な事項は、防衛大臣が定める。

2項 礼式の実施が職務遂行に支障を及ぼし、又は不適当であると認められるときは、防衛大臣の定めるところにより、その一部若しくは全部を省略し又は変更することができる。

15条の2 (国賓等の日本国到着時等の礼式の特例)

1項 国賓等 が日本国に到着し及び日本国を離去する際に自衛隊が儀礼を行う場合の礼式は、この章に規定する栄誉礼、儀じよう、と列及び礼砲に準ずるものとする。

3章 隊員 > 1節 幹部隊員の採用等の協議の方法(15条の三)

15条の3 (幹部隊員の採用等の協議の方法)

1項 第31条の4第1項 《防衛大臣は、隊員の選考による採用、昇任、…》 降任及び転任であつて幹部職への任命に該当するもの、幹部隊員の幹部職以外の官職への昇任、降任及び転任第44条の2第1項の規定による降任及び転任を除く。並びに幹部隊員の退職政令で定めるものに限る。第4項に 又は第3項の規定による協議は、採用等(同条第1項に規定する採用等をいう。以下この条において同じ。)をしようとする者又は採用等をされた者の氏名、当該採用等の内容その他の防衛大臣が定める事項を記載した書面により行うものとする。

2節 服制

16条 (自衛官の服制)

1項 陸上自衛隊の自衛官、海上自衛隊の自衛官及び航空自衛隊の自衛官(以下それぞれ「陸上自衛官」、「海上自衛官」又は「航空自衛官」という。)の服制は、それぞれ別表第二、別表第三及び別表第4に定めるところによる。

16条の2 (自衛官候補生の服制)

1項 自衛官候補生の服制は、前条に規定する各自衛官の服制に準ずるものとする。

17条 (学生の服制)

1項 学生( 第33条 《服制 自衛官、自衛官候補生、予備自衛官…》 、即応予備自衛官、予備自衛官補、学生防衛省設置法第15条第1項又は第16条第1項第3号を除く。の教育訓練を受けている者をいう。第98条第1項を除き、以下同じ。、生徒その他その勤務の性質上制服を必要とす に規定する学生をいう。 第22条第3項 《3 前2項の規定により編成され、又は同一…》 指揮官の下に置かれる部隊が陸上自衛隊の部隊、海上自衛隊の部隊又は航空自衛隊の部隊のいずれか二以上から成る場合における当該部隊の運用に係る防衛大臣の指揮は、統合幕僚長を通じて行い、これに関する防衛大臣の を除き、以下同じ。)の服制は、別表第5に定めるところによる。

17条の2 (生徒の服制)

1項 陸上自衛隊高等工科学校の 生徒 以下この章において「 生徒 」という。)の服制は、別表第5の2に定めるところによる。

18条 (予備自衛官等の服制)

1項 予備自衛官等 の服制は、 第16条 《自衛官の服制 陸上自衛隊の自衛官、海上…》 自衛隊の自衛官及び航空自衛隊の自衛官以下それぞれ「陸上自衛官」、「海上自衛官」又は「航空自衛官」という。の服制は、それぞれ別表第二、別表第三及び別表第4に定めるところによる。 に規定する各自衛官の服制に準ずるものとする。

19条 (特殊の服制)

1項 防衛大臣は、 第16条 《自衛官の服制 陸上自衛隊の自衛官、海上…》 自衛隊の自衛官及び航空自衛隊の自衛官以下それぞれ「陸上自衛官」、「海上自衛官」又は「航空自衛官」という。の服制は、それぞれ別表第二、別表第三及び別表第4に定めるところによる。 から前条までの服制について、土地の状況若しくは勤務の性質により必要と認める場合又は隊員の所属、職務若しくは技能を識別するために必要と認める場合は、防寒具、部隊章その他の特殊の服制を定めることができる。

20条 (地質及び附属品材料の特例)

1項 防衛大臣は、特に必要と認める場合は、 第16条 《自衛官の服制 陸上自衛隊の自衛官、海上…》 自衛隊の自衛官及び航空自衛隊の自衛官以下それぞれ「陸上自衛官」、「海上自衛官」又は「航空自衛官」という。の服制は、それぞれ別表第二、別表第三及び別表第4に定めるところによる。 から 第18条 《予備自衛官等の服制 予備自衛官等の服制…》 は、第16条に規定する各自衛官の服制に準ずるものとする。 までの規定にかかわらず、自衛官、自衛官候補生、 予備自衛官等 、学生及び 生徒 の服制中地質及び附属品材料について臨時に特例を設けることができる。

3節 採用、昇任等

21条 (隊員の採用)

1項 自衛官( 第45条の2第1項 《任命権者は、前条第1項の規定により退職し…》 た者又は同条第3項若しくは第4項の規定により勤務した後退職した者を、従前の勤務実績等に基づく選考により、1年任期の末日がその者が年齢60年に達する日前となる場合にあつては、3年を超えない範囲内で任期を の規定により採用される自衛官を除く。)、自衛官候補生、学生、 生徒 及び予備自衛官補の採用は試験による。ただし、防衛大臣の定める特殊又は高度の技術及び知識を必要とする職務を担当する自衛官並びに 国家公務員の育児休業等に関する法律 1991年法律第109号第27条第1項 《この法律第2条、第7条第6項、第16条か…》 ら第19条まで、第24条及び第25条を除く。の規定は、国家公務員法第2条第3項第16号に掲げる防衛省の職員について準用する。 この場合において、これらの規定第3条第1項第1号を除く。中「人事院規則」と において準用する同法第7条第1項第1号又は 国家公務員の配偶者同行休業に関する法律 2013年法律第78号第11条 《防衛省の職員への準用 この法律第2条第…》 1項及び第2項並びに第7条第6項を除く。の規定は、国家公務員法第2条第3項第16号に掲げる防衛省の職員について準用する。 この場合において、これらの規定中「人事院規則」とあるのは「政令」と、第3条第1 において準用する同法第7条第1項第1号の規定により任期を定めて任用される自衛官( 第24条第4項 《4 防衛大臣の定める特殊又は高度の技術及…》 び知識を必要とする職務を担当する自衛官並びに任期付自衛官に採用する場合には、第1項の規定にかかわらず、防衛大臣の定める階級に採用することができる。 及び 第59条 《陸士長等、海士長等及び空士長等の誓約 …》 陸士長、海士長又は空士長以下の自衛官として新たに又は引き続き期間を定めて任用された隊員任期付自衛官を除く。は、次の誓約書に署名しなければならない。 誓約書 私は、任用期間中はみだりに退職することなく、 において「 任期付自衛官 」という。並びに当該技術及び知識を有する予備自衛官補に採用する場合は選考によることができる。

2項 自衛官、自衛官候補生、学生及び 生徒 以外の隊員( 予備自衛官等 を除く。)の採用は選考による。ただし、これらの隊員のうち防衛大臣の指定するものについては試験による。

22条 (試験の方法)

1項 隊員の採用試験の方法は、筆記試験、身体検査及び口述試験とする。

2項 自衛官、自衛官候補生及び予備自衛官補の採用試験において、防衛大臣が必要と認める場合には、前項に規定する試験の方法のほか、適性検査及び経歴評定を行うことができる。

3項 防衛大学校の学生の採用試験において、防衛大臣が必要と認める場合には、第1項に規定する試験の方法のほか、適応能力試験、討議試験及び体力試験を行うことができる。

23条 (選考による採用)

1項 選考による自衛官以外の隊員(自衛官候補生、学生、 生徒 予備自衛官等 及び非常勤の隊員( 第41条の2第1項 《任命権者は、年齢60年に達した日以後にこ…》 の法律の規定により退職臨時的に任用された隊員その他の法律により任期を定めて任用された隊員及び非常勤の隊員が退職する場合を除く。をした隊員以下この条及び第46条第2項において「年齢60年以上退職者」とい に規定する短時間勤務の官職を占める隊員( 第44条 《休職の効果 休職の期間は、政令で定める…》 ただし、前条第2号の規定による休職の期間は、その事件が裁判所に係属する間とする。 2 休職者は、隊員としての身分を保有するが、職務に従事しない。 3 休職者には、法令で別段の定をする場合を除き、給 及び 第47条第3項第1号 《3 停職者には、法令で別段の定をする場合…》 を除き、給与を支給しない。 において「 定年前再任用短時間勤務隊員等 」という。)を除く。 第46条 《懲戒処分 隊員が次の各号のいずれかに該…》 当する場合には、当該隊員に対し、懲戒処分として、免職、降任、停職、減給又は戒告の処分をすることができる。 1 職務上の義務に違反し、又は職務を怠つた場合 2 隊員たるにふさわしくない行為のあつた場合 において同じ。)を除く。 第29条 《地方協力本部 地方協力本部においては、…》 地方における渉外及び広報、自衛官及び自衛官候補生の募集その他防衛大臣の定める事務を行う。 2 地方協力本部に、地方協力本部長を置き、自衛官又は事務官をもつて充てる。 3 地方協力本部長は、防衛大臣の定 の三、 第31条 《任命権者等 隊員の任用、休職、復職、退…》 職、免職、補職及び懲戒処分次項において「任用等」という。は、幹部隊員にあつては防衛大臣が、幹部隊員以外の隊員にあつては防衛大臣又はその委任を受けた者防衛装備庁の職員である隊員自衛官を除く。にあつては、 の三及び 第44条第1項 《休職の期間は、政令で定める。 ただし、前…》 条第2号の規定による休職の期間は、その事件が裁判所に係属する間とする。 を除き、以下同じ。)の採用(次項に規定する採用及び隊員の幹部職(法第30条の2第1項第6号に規定する幹部職をいう。)への任命に該当するものを除く。)は、任命権者が、任命しようとする官職の属する職制上の段階の標準的な官職に係る標準職務遂行能力及び当該任命しようとする官職についての適性を有すると認められる者の中から行うものとする。

2項 防衛省の職員の給与等に関する法律施行令 1952年政令第368号第3条第1項 《法第4条第1項に規定する事務官等以下「事…》 務官等」という。のうち、陸上自衛隊高等工科学校又は自衛隊法第24条第5項の規定により陸上自衛隊同法第2条第2項に規定する陸上自衛隊をいう。以下同じ。、海上自衛隊同法第2条第3項に規定する海上自衛隊をい に規定する自衛隊教官である教官(以下別表第6において単に「教官」という。)の採用のための選考は、別表第6に定める資格要件を有する者の中から、前項の規定に準じて行うものとする。

3項 自衛官及び予備自衛官補の採用のための選考の基準は、防衛大臣が定める。

24条 (自衛官の採用時の階級)

1項 自衛官(次項に規定する自衛官を除く。)は、二等陸士、二等海士又は二等空士に採用する。

2項 三等陸尉、三等海尉又は三等空尉以上の自衛官(以下「 幹部自衛官 」という。)の候補者たる自衛官は陸曹長、海曹長又は空曹長に、陸曹候補者、海曹候補者又は空曹候補者たる自衛官は防衛大臣の定めるところにより二等陸士、二等海士又は二等空士にそれぞれ採用するものとする。

3項 自衛官候補生から引き続いて自衛官に任用された者の当該自衛官としての階級は、二等陸士、二等海士又は二等空士とする。

4項 防衛大臣の定める特殊又は高度の技術及び知識を必要とする職務を担当する自衛官並びに 任期付自衛官 に採用する場合には、第1項の規定にかかわらず、防衛大臣の定める階級に採用することができる。

5項 第45条の2第1項 《任命権者は、前条第1項の規定により退職し…》 た者又は同条第3項若しくは第4項の規定により勤務した後退職した者を、従前の勤務実績等に基づく選考により、1年任期の末日がその者が年齢60年に達する日前となる場合にあつては、3年を超えない範囲内で任期を の規定により自衛官に採用する場合には、第1項の規定にかかわらず、従前の勤務実績に基づく階級に採用することができる。

25条 (年齢の範囲)

1項 次の各号に掲げる自衛官の採用は、それぞれ当該各号に定める年齢の範囲内において防衛大臣の定める年齢の者から行うものとする。

1号 二等陸士、二等海士又は二等空士年齢18歳以上33歳未満

2号 幹部自衛官 の候補者たる自衛官年齢22歳(防衛大臣が定める場合にあつては、18歳以上で防衛大臣の定める年齢)以上30歳未満

2項 自衛官候補生の採用は、年齢18歳以上33歳未満の範囲内において防衛大臣の定める年齢の者から行うものとする。

26条 (筆記試験)

1項 二等陸士、二等海士若しくは二等空士又は自衛官候補生を採用するための筆記試験は、次の各号に掲げる科目につき、 学校教育法 1947年法律第26号)に定める高等学校卒業程度の学力について試験するものとする。

1号 国語

2号 数学

3号 地理歴史及び公民

2項 前項に規定する筆記試験において、防衛大臣が必要と認める場合には、同項各号に掲げる科目以外の科目についても試験を行うことができる。

3項 前2項の規定にかかわらず、陸曹候補者、海曹候補者又は空曹候補者たる自衛官を二等陸士、二等海士又は二等空士に採用するための筆記試験は、防衛大臣が定める科目につき、 学校教育法 に定める高等学校卒業程度の学力について試験するものとする。

27条 (身体検査)

1項 自衛官及び自衛官候補生の身体検査においては、次の各号に定める基準に該当する者をもつてその合格者とする。

1号 身長が百五十センチメートル以上であること。

2号 体重が44キログラム以上であつて身長との均衡を失つていないこと。

3号 両眼の裸眼視力が0・六以上、矯正視力が0・八以上であること。

4号 弁色力がおおむね完全であること。

5号 聴力が正常であること。

6号 環境の変化に堪え、共同生活を行い得る適性のある者であること。

7号 完全、身体強健で伝染性疾患、慢性疾患、奇形、四肢関節障害等の異常がないこと。

8号 前各号のほか、防衛大臣の定める基準

2項 前項の基準によることが適当でない自衛官及び自衛官候補生についての身体検査においては、別に防衛大臣が定める基準に該当する者をもつてその合格者とする。

27条の2 (予備自衛官補の採用)

1項 予備自衛官補は、18歳以上52歳未満の者から採用する。ただし、防衛大臣の定める特殊又は高度の技術及び知識を有する予備自衛官補は、18歳以上55歳未満の者から採用することができる。

2項 予備自衛官補の筆記試験の科目及び程度は、 第26条第1項 《二等陸士、二等海士若しくは二等空士又は自…》 衛官候補生を採用するための筆記試験は、次の各号に掲げる科目につき、学校教育法1947年法律第26号に定める高等学校卒業程度の学力について試験するものとする。 1 国語 2 数学 3 地理歴史及び公民 及び第2項に規定する筆記試験の科目及び程度に準じて防衛大臣が定める。

3項 予備自衛官補の身体検査の合格者に係る基準は、前条に規定する身体検査の合格者に係る基準の例による。

27条の3 (自衛官候補生の任用期間)

1項 第36条第3項 《3 自衛官候補生の任用期間は、3月を基準…》 として前項に規定する教育訓練に要する期間を勘案して防衛省令で定めるものとし、自衛官候補生から引き続いて第1項の自衛官に任用された者の当該自衛官としての任用期間は、同項の規定にかかわらず、同項に規定する に規定する防衛省令で定める自衛官候補生の 任用期間 以下この条において「 任用期間 」という。)は、3月とする。ただし、任命権者は、次に掲げる場合には、引き続いて法第36条第2項に規定する 教育訓練 以下この条において「 教育訓練 」という。)を受けさせるために、防衛大臣の承認を得て、3月を超えない範囲内で任用期間を延長することができる。

1号 心身の故障のため 任用期間 内に 教育訓練 を修了させることができないが、引き続いて教育訓練を受けさせることにより修了の見込みがあると認められる場合

2号 教育訓練 を受ける自衛隊の部隊等において、感染症の発生の予防又はそのまん延を防止するため教育訓練が停止されることにより 任用期間 内に教育訓練を修了させることができない場合

3号 地震、水害、火災その他の災害により、 教育訓練 を受ける自衛隊の部隊等の施設が損壊し教育訓練が停止されることにより 任用期間 内に教育訓練を修了させることができない場合

4号 前各号に掲げる場合のほか、特別の事情があると認められる場合

28条 (隊員の昇任)

1項 隊員の昇任は、人事評価等( 第31条第3項 《3 隊員の採用後の任用、給与その他の人事…》 管理は、隊員の採用年次、合格した試験の種類及び課程対象者国家公務員法1947年法律第120号第61条の9第2項第2号に規定する課程対象者をいう。以下この項及び第31条の6第1項において同じ。であるか否 に規定する人事評価をいい、国際機関又は民間企業に派遣されていたことその他の事情により、当該人事評価が行われていない場合にあつては、当該人事評価以外の能力の実証をいう。以下この条、次条第1項、 第31条の2第1項 《隊員の人事評価は、公正に行われなければな…》 らない。 及び 第31条の3第1項 《選考による隊員自衛官を除く。以下この条、…》 次条、第31条の六、第41条の二、第42条の二、第44条の2から第44条の七まで及び附則第14項において同じ。の採用であつて、幹部職への任命に該当するものは、防衛大臣が、幹部候補者名簿国家公務員法第6 において同じ。)の結果に基づく選考によつて行う。ただし、次に掲げる場合にあつては、試験によるものとする。

1号 准陸尉から三等陸尉への昇任

2号 准海尉から三等海尉への昇任

3号 准空尉から三等空尉への昇任

4号 陸曹長から三等陸尉への昇任

5号 海曹長から三等海尉への昇任

6号 空曹長から三等空尉への昇任

7号 陸士長から三等陸曹への昇任

8号 海士長から三等海曹への昇任

9号 空士長から三等空曹への昇任

2項 前項第1号から第3号までに掲げる昇任については、同項ただし書の規定にかかわらず、人事評価等の結果に基づく選考によつて行うことができる。

29条 (昇任に要する期間)

1項 自衛官の昇任のための選考(前条第2項の選考を除く。又は試験(前条第1項第1号から第3号までに掲げる昇任のための試験を除く。)は、昇任しようとする階級の直近下位の階級(同項第4号から第6号までに掲げる昇任のための試験にあつては、それぞれ陸曹長、海曹長又は空曹長の階級)において、別表第7に定める期間(自衛官候補生から引き続いて自衛官に任用された者の一等陸士、一等海士又は一等空士への昇任にあつては、同表に定める期間から当該自衛官候補生としての 任用期間 に相当する期間を減じた期間)勤務した者について行わなければならない。ただし、人事評価等の結果に基づき勤務成績が極めて良好である者として防衛大臣が定めるものについては同表に定める期間の八割の期間(自衛官候補生から引き続いて自衛官に任用された者の一等陸士、一等海士又は一等空士への昇任にあつては、同表に定める期間の八割の期間から当該自衛官候補生としての任用期間に相当する期間を減じた期間)をもつて、防衛大臣の定める特殊な職務に従事する者については別に防衛大臣の定める期間をもつて同表に定める期間に代えることができる。

2項 前条第1項第1号から第3号までに掲げる昇任のための試験にあつては、それぞれ准陸尉、准海尉又は准空尉の階級において勤務した期間に関係なく、当該階級にある者について、前条第2項の選考にあつては、それぞれ准陸尉、准海尉又は准空尉の階級において3年以上勤務した者について行わなければならない。

29条の2 (新たに上位の階級に必要な資格を取得した場合の昇任の特例)

1項 前2条の規定にかかわらず、現に自衛官である者が上位の階級の自衛官の採用のための試験を受験してこれに合格した場合においては当該上位の階級に昇任させることができるものとし、上位の階級の自衛官の採用のための選考の基準に新たに適合することとなつた場合においては、選考によつて、当該上位の階級に昇任させることができる。

29条の3 (異なる官職の採用試験に合格した場合の昇任等の特例)

1項 自衛官以外の隊員(自衛官候補生、学生、 生徒 予備自衛官等 及び非常勤の隊員を除く。 第31条 《幹部自衛官の候補者等の昇任の特例 幹部…》 自衛官の候補者たる自衛官及び陸曹候補者、海曹候補者又は空曹候補者たる自衛官の昇任については第28条及び第29条の規定にかかわらず、防衛大臣が別に定めるところによる。 の三及び 第44条第1項 《自衛官以外の隊員の勤務時間は、1週間当た…》 り38時間45分とする。 ただし、国家公務員の育児休業等に関する法律1991年法律第109号第27条第1項において準用する同法以下「準用育児休業法」という。第12条第3項の規定により同条第1項に規定す において同じ。)が現に任命されている官職と異なる官職に係る採用試験に合格した場合には、防衛大臣の定めるところにより、当該隊員について、当該採用試験に係る官職への昇任、降任又は転任を行うことができる。

30条 (特別昇任)

1項 次のいずれかに該当する自衛官は、 第28条 《隊員の昇任 隊員の昇任は、人事評価等法…》 第31条第3項に規定する人事評価をいい、国際機関又は民間企業に派遣されていたことその他の事情により、当該人事評価が行われていない場合にあつては、当該人事評価以外の能力の実証をいう。以下この条、次条第1 及び 第29条 《昇任に要する期間 自衛官の昇任のための…》 選考前条第2項の選考を除く。又は試験前条第1項第1号から第3号までに掲げる昇任のための試験を除く。は、昇任しようとする階級の直近下位の階級同項第4号から第6号までに掲げる昇任のための試験にあつては、そ の規定にかかわらず、選考によつて、その者を一階級又は二階級上位の階級に昇任させることができる。

1号 職務遂行上功労があつた者

2号 公務上の負傷又は疾病により死亡し、又は心身障害の状態となつた者

3号 国際連合派遣自衛官 であつて、国際連合の業務遂行上功労があつたもの

4号 派遣隊員 であつて、派遣先の機関の業務遂行上功労があつたもの

5号 前各号のほか、防衛大臣が特に定めた場合に該当する者

30条の2 (派遣又は交流派遣された場合の昇任の特例)

1項 国際連合派遣自衛官 派遣職員処遇法 第2条第1項 《防衛大臣は、条約その他の国際約束若しくは…》 これに準ずるものに基づき又は次に掲げる機関の要請に応じ、これらの機関の業務に従事させるため、職員政令で定める職員を除く。以下この項において同じ。を派遣することができる。 ただし、防衛装備庁に所属する職 の規定により派遣された自衛官又は 国と民間企業との間の人事交流に関する法律 1999年法律第224号。以下「 官民人事交流法 」という。第24条第1項 《この法律第2条第1項及び第5項、第3条第…》 1号及び第2号、第4条、第5条第2項及び第3項並びに第10条第2項を除く。の規定は、国家公務員法第2条第3項第16号に掲げる防衛省の職員の人事交流について準用する。 この場合において、これらの規定中「 において準用する同法第7条第1項の規定により交流派遣された自衛官(以下「 交流派遣自衛官 」という。)が職務に復帰した場合において、部内の他の自衛官との均衡上必要があると認められるときは、 第28条 《隊員の昇任 隊員の昇任は、人事評価等法…》 第31条第3項に規定する人事評価をいい、国際機関又は民間企業に派遣されていたことその他の事情により、当該人事評価が行われていない場合にあつては、当該人事評価以外の能力の実証をいう。以下この条、次条第1 及び 第29条 《昇任に要する期間 自衛官の昇任のための…》 選考前条第2項の選考を除く。又は試験前条第1項第1号から第3号までに掲げる昇任のための試験を除く。は、昇任しようとする階級の直近下位の階級同項第4号から第6号までに掲げる昇任のための試験にあつては、そ の規定にかかわらず、選考によつて、その必要に応じた階級に昇任させることができる。

2項 国際連合派遣自衛官 派遣職員処遇法 第2条第1項 《防衛大臣は、条約その他の国際約束若しくは…》 これに準ずるものに基づき又は次に掲げる機関の要請に応じ、これらの機関の業務に従事させるため、職員政令で定める職員を除く。以下この項において同じ。を派遣することができる。 ただし、防衛装備庁に所属する職 の規定により派遣された自衛官又は 交流派遣自衛官 が、その派遣の期間中に退職し、又は死亡した場合において、部内の他の自衛官との均衡上特に必要があると認められるときは、 第28条 《隊員の昇任 隊員の昇任は、人事評価等法…》 第31条第3項に規定する人事評価をいい、国際機関又は民間企業に派遣されていたことその他の事情により、当該人事評価が行われていない場合にあつては、当該人事評価以外の能力の実証をいう。以下この条、次条第1 及び 第29条 《昇任に要する期間 自衛官の昇任のための…》 選考前条第2項の選考を除く。又は試験前条第1項第1号から第3号までに掲げる昇任のための試験を除く。は、昇任しようとする階級の直近下位の階級同項第4号から第6号までに掲げる昇任のための試験にあつては、そ の規定にかかわらず、選考によつて、その必要に応じた階級に昇任させることができる。

31条 (幹部自衛官の候補者等の昇任の特例)

1項 幹部自衛官 の候補者たる自衛官及び陸曹候補者、海曹候補者又は空曹候補者たる自衛官の昇任については 第28条 《隊員の昇任 隊員の昇任は、人事評価等法…》 第31条第3項に規定する人事評価をいい、国際機関又は民間企業に派遣されていたことその他の事情により、当該人事評価が行われていない場合にあつては、当該人事評価以外の能力の実証をいう。以下この条、次条第1 及び 第29条 《昇任に要する期間 自衛官の昇任のための…》 選考前条第2項の選考を除く。又は試験前条第1項第1号から第3号までに掲げる昇任のための試験を除く。は、昇任しようとする階級の直近下位の階級同項第4号から第6号までに掲げる昇任のための試験にあつては、そ の規定にかかわらず、防衛大臣が別に定めるところによる。

31条の2 (隊員の降任)

1項 任命権者は、隊員を降任させる場合には、 第42条 《身分保障 隊員は、懲戒処分による場合、…》 第44条の2第1項又は第44条の5第3項の規定により降任される場合及び次の各号のいずれかに該当する場合を除き、その意に反して、降任され、又は免職されることがない。 1 人事評価又は勤務の状況を示す事実第42条 《身分保障 隊員は、懲戒処分による場合、…》 第44条の2第1項又は第44条の5第3項の規定により降任される場合及び次の各号のいずれかに該当する場合を除き、その意に反して、降任され、又は免職されることがない。 1 人事評価又は勤務の状況を示す事実 の二、 第44条の2第1項 《任命権者は、管理監督職防衛省職員給与法第…》 11条の3第1項に規定する官職及びこれに準ずる官職として政令で定める官職並びに指定職これらの官職のうち、病院等に勤務する医師及び歯科医師が占める官職その他のその職務と責任に特殊性があること又は欠員の補 本文及び 第46条 《懲戒処分 隊員が次の各号のいずれかに該…》 当する場合には、当該隊員に対し、懲戒処分として、免職、降任、停職、減給又は戒告の処分をすることができる。 1 職務上の義務に違反し、又は職務を怠つた場合 2 隊員たるにふさわしくない行為のあつた場合 並びに 第29条の3 《異なる官職の採用試験に合格した場合の昇任…》 等の特例 自衛官以外の隊員自衛官候補生、学生、生徒、予備自衛官等及び非常勤の隊員を除く。第31条の三及び第44条第1項において同じ。が現に任命されている官職と異なる官職に係る採用試験に合格した場合に の規定による場合を除き、当該隊員の人事評価等の結果に基づき、法第37条第1項各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める能力及び適性(自衛官にあつては、能力)を有すると認められる階級又は官職に、当該隊員についての人事の計画への影響等を考慮して、行うものとする。

2項 任命権者は、隊員から書面による同意を得て、前項の規定により、降任させることができる。

31条の3 (自衛官以外の隊員の転任)

1項 任命権者は、 第44条の2第1項 《任命権者は、管理監督職防衛省職員給与法第…》 11条の3第1項に規定する官職及びこれに準ずる官職として政令で定める官職並びに指定職これらの官職のうち、病院等に勤務する医師及び歯科医師が占める官職その他のその職務と責任に特殊性があること又は欠員の補 本文の規定による転任を除き、人事評価等の結果に基づき官職に係る能力及び適性を有すると認められる自衛官以外の隊員の中から、人事の計画その他の事情を考慮した上で、最も適任と認められる者を転任させることができる。

2項 任命権者は、自衛官以外の隊員について、降任された場合、当該自衛官以外の隊員の同意を得た場合その他特別の事情がある場合を除き、当該自衛官以外の隊員がかつて属していた部局又は機関等で占めていた官職より当該部局又は機関等の下位の職制上の段階に属する官職に転任させることとならないようにしなければならない。

32条 (予備自衛官及び即応予備自衛官の採用)

1項 予備自衛官及び即応予備自衛官の採用は、志願者が自衛官であつたときの人事評価( 第31条第3項 《3 隊員の採用後の任用、給与その他の人事…》 管理は、隊員の採用年次、合格した試験の種類及び課程対象者国家公務員法1947年法律第120号第61条の9第2項第2号に規定する課程対象者をいう。以下この項及び第31条の6第1項において同じ。であるか否 に規定する人事評価をいう。以下この条において同じ。)の結果又はその他の能力の実証(その者が予備自衛官又は即応予備自衛官であつたときは、当該予備自衛官又は即応予備自衛官であつたときの人事評価の結果又はその他の能力の実証を含む。)に基づく選考による。ただし、防衛大臣は、必要があると認めるときは、口述試験をあわせて行うことができる。

33条 (年齢の制限)

1項 予備自衛官は、次の各号に定める年齢の者から採用する。

1号 陸士長、海士長又は空士長以下の階級を指定しようとする者にあつては、18歳以上55歳未満

2号 三等陸曹、三等海曹又は三等空曹以上の階級を指定しようとする者にあつては、当該階級について 自衛隊法施行令 1954年政令第179号。以下「」という。)別表第9に定める年齢に2年を加えた年齢に満たないもの

2項 即応予備自衛官は、次の各号に定める年齢の者から採用する。

1号 陸士長以下の階級を指定しようとする者にあつては、18歳以上50歳未満

2号 三等陸曹以上の階級を指定しようとする者にあつては、当該階級について令別表第9に定める年齢から3年を減じた年齢に満たないもの

34条 (階級の指定)

1項 任命権者は、新たに採用した予備自衛官又は即応予備自衛官に対し、その者が自衛官を退職する時に有していた階級(その者が予備自衛官又は即応予備自衛官であつたときは、当該予備自衛官又は即応予備自衛官を退職する時に指定されていた階級をいう。以下この条において同じ。又は当該階級に対応する階級を指定しなければならない。ただし、当該予備自衛官又は即応予備自衛官が自衛官又は予備自衛官若しくは即応予備自衛官を退職した後において防衛大臣の定める特殊又は高度の技術及び知識を修得している場合には、その者が自衛官を退職する時に有していた階級又は当該階級に対応する階級より上位の階級を指定することができる。

2項 任命権者は、予備自衛官補から任用した予備自衛官に対し、二等陸士、二等海士又は二等空士の階級を指定しなければならない。ただし、当該予備自衛官が防衛大臣の定める特殊又は高度の技術及び知識を有する場合にあつては、三等陸曹、三等海曹又は三等空曹以上の階級のうち防衛大臣の定めるものを指定することができる。

35条 (昇進)

1項 任命権者は、予備自衛官及び即応予備自衛官が防衛大臣の定める期間訓練を受け、かつ、優秀な成績を収めたとき、その者を現に指定されている自衛官の階級より一階級上位の階級を指定して昇進させることができる。

2項 任命権者は、予備自衛官及び即応予備自衛官が防衛大臣の定める特殊又は高度の技術及び知識を習得しているとき、その者を現に指定されている自衛官の階級より上位の階級を指定して昇進させることができる。

36条 (雑則)

1項 本節に定めるもののほか、試験及び選考の方法及び手続に関し必要な事項は、防衛大臣が定める。

37条 (条件付採用期間の延長)

1項 条件付採用期間の開始後6箇月間において実際に勤務した日数が90日に満たない隊員については、その日数が90日に達するまで条件付採用期間は引き続くものとする。ただし、条件付採用期間は、当該条件付採用期間の開始後1年を超えないものとする。

38条 (処分説明書)

1項 隊員は、その意に反して降任( 第44条の2第1項 《任命権者は、管理監督職防衛省職員給与法第…》 11条の3第1項に規定する官職及びこれに準ずる官職として政令で定める官職並びに指定職これらの官職のうち、病院等に勤務する医師及び歯科医師が占める官職その他のその職務と責任に特殊性があること又は欠員の補 本文の規定による降任を除く。)、休職又は免職の処分を受けた場合には、その処分を行つた任命権者に対しその処分の事由を記載した説明書の交付を請求することができる。

2項 前項の請求があつたときは、その処分を行つた任命権者は、すみやかにその隊員に対し、同項の説明書を交付しなければならない。

4節 服務の宣誓

39条 (一般の服務の宣誓)

1項 隊員(自衛官候補生、学生、 生徒 予備自衛官等 及び非常勤の隊員( 第41条の2第2項 《2 前項の規定により採用された隊員次項及…》 び第4項において「定年前再任用短時間勤務隊員」という。の任期は、採用の日から定年退職日相当日までとする。 に規定する 定年前再任用短時間勤務隊員 第44条第2項第1号 《2 休職者は、隊員としての身分を保有する…》 が、職務に従事しない。 において「 定年前再任用短時間勤務隊員 」という。)を除く。)を除く。以下この条において同じ。)となつた者は、次の宣誓文を記載した宣誓書に署名して服務の宣誓を行わなければならない。自衛官候補生、学生、生徒、予備自衛官等又は非常勤の隊員が隊員となつたとき(法第70条第3項又は第75条の4第3項の規定により予備自衛官又は即応予備自衛官が自衛官になつたときを除く。)も同様とする。

39条の2 (自衛官候補生の服務の宣誓)

1項 自衛官候補生となつた者は、次の宣誓文を記載した宣誓書に署名して服務の宣誓を行わなければならない。

40条 (学生及び生徒の服務の宣誓)

1項 学生又は 生徒 となつた者は、次の宣誓文を記載した宣誓書に署名して服務の宣誓を行わなければならない。

41条 (予備自衛官の服務の宣誓)

1項 予備自衛官となつた者は、次の宣誓文を記載した宣誓書に署名して服務の宣誓を行わなければならない。

41条の2 (即応予備自衛官の服務の宣誓)

1項 即応予備自衛官となつた者は、次の宣誓文を記載した宣誓書に署名して服務の宣誓を行わなければならない。

41条の3 (予備自衛官補の服務の宣誓)

1項 予備自衛官補となつた者は、次の宣誓文を記載した宣誓書に署名して服務の宣誓を行わなければならない。

42条 (幹部自衛官の服務の宣誓)

1項 幹部自衛官 に昇任した者は、次の宣誓文を記載した宣誓書に署名して服務の宣誓を行わなければならない。

2項 幹部自衛官 として採用された者は、 第39条 《一般の服務の宣誓 隊員自衛官候補生、学…》 生、生徒、予備自衛官等及び非常勤の隊員法第41条の2第2項に規定する定年前再任用短時間勤務隊員第44条第2項第1号において「定年前再任用短時間勤務隊員」という。を除く。を除く。以下この条において同じ。 の規定による服務の宣誓及び前項の規定による服務の宣誓をあわせ行うものとする。

5節 勤務時間、休暇及び訓練招集期間

43条 (勤務時間)

1項 自衛官の勤務時間は、防衛大臣の定める日課によるものとする。

2項 前項の規定により日課を定める場合においては、1週間当たり2日の割合の休養日を設けるものとする。ただし、防衛大臣の定める自衛官にあつては、これらの日に加えて、必要に応じ、休養日を設けることができる。

3項 職務上の必要により、自衛官に対し、前項の休養日において勤務を命じた場合には、休養日以外の日において休養させることができる。

44条

1項 自衛官以外の隊員の勤務時間は、1週間当たり38時間45分とする。ただし、 国家公務員の育児休業等に関する法律 1991年法律第109号第27条第1項 《この法律第2条、第7条第6項、第16条か…》 ら第19条まで、第24条及び第25条を除く。の規定は、国家公務員法第2条第3項第16号に掲げる防衛省の職員について準用する。 この場合において、これらの規定第3条第1項第1号を除く。中「人事院規則」と において準用する同法(以下「 準用育児休業法 」という。)第12条第3項の規定により同条第1項に規定する 育児短時間勤務 以下「 育児短時間勤務 」という。)の承認を受けた隊員(以下「 育児短時間勤務隊員 」という。)の1週間当たりの勤務時間は、当該承認を受けた育児短時間勤務の内容に従い、防衛大臣の定める者(第2項から第7項まで、第10項及び第11項において「 官房長等 」という。)が定める。

2項 定年前再任用短時間勤務隊員等 の1週間当たりの勤務時間は、次の各号に掲げる隊員の区分に従い、当該各号に定める時間の範囲内で、 官房長等 が定める。

1号 定年前再任用短時間勤務隊員 15時間30分から31時間までの範囲内

2号 準用育児休業法 第23条第1項の規定により任用された隊員防衛大臣の定めるところにより、10時間から19時間20分までの範囲内

3項 日曜日及び土曜日は、休養日とする。ただし、 官房長等 は、これらの日に加えて、月曜日から金曜日までの5日間において、 育児短時間勤務 隊員にあつては必要に応じ当該育児短時間勤務の内容に従つた休養日を設けるものとし、 定年前再任用短時間勤務隊員等 にあつては休養日を設けることができるものとする。

4項 防衛大臣は、月曜日から金曜日までの5日間において、1日につき7時間45分の勤務時間を割り振るものとする。ただし、 官房長等 は、防衛大臣の定めるところにより、1週間ごとの期間について、 育児短時間勤務 隊員にあつては当該育児短時間勤務の内容に従い1日につき7時間45分を超えない範囲内で、 定年前再任用短時間勤務隊員等 にあつては1日につき7時間45分を超えない範囲内で、勤務時間を割り振ることができる。

5項 官房長等 は、自衛官以外の隊員(第10項の規定の適用を受ける者を除く。以下この項及び次項において同じ。)について、始業及び終業の時刻について自衛官以外の隊員の申告を考慮して当該自衛官以外の隊員の勤務時間を割り振ることが隊務の運営に支障がないと認める場合には、前項の規定にかかわらず、防衛大臣の定めるところにより、自衛官以外の隊員の申告を経て、4週間を超えない範囲内で週を単位として防衛大臣の定める期間(以下この項及び次項において「 単位期間 」という。)ごとの期間につき第1項( 定年前再任用短時間勤務隊員等 にあつては、第2項)に規定する勤務時間となるように当該自衛官以外の隊員の勤務時間を割り振ることができる。ただし、当該自衛官以外の隊員が 育児短時間勤務 隊員である場合にあつては、 単位期間 ごとの期間について、当該育児短時間勤務の内容に従い、勤務時間を割り振るものとする。

6項 官房長等 は、次に掲げる自衛官以外の隊員( 育児短時間勤務 隊員を除く。以下この項において同じ。)について、休養日並びに始業及び終業の時刻について、自衛官以外の隊員の申告を考慮して、第3項の規定による休養日に加えて当該自衛官以外の隊員の休養日を設け、及び当該自衛官以外の隊員の勤務時間を割り振ることが隊務の運営に支障がないと認める場合には、同項及び第4項の規定にかかわらず、防衛大臣の定めるところにより、自衛官以外の隊員の申告を経て、 単位期間 ごとの期間につき第3項の規定による休養日に加えて当該自衛官以外の隊員の休養日を設け、及び当該期間につき第1項( 定年前再任用短時間勤務隊員等 にあつては、第2項)に規定する勤務時間となるように当該自衛官以外の隊員の勤務時間を割り振ることができる。

1号 子(民法(1896年法律第89号)第817条の2第1項の規定により自衛官以外の隊員が当該自衛官以外の隊員との間における同項に規定する特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であつて、当該自衛官以外の隊員が現に監護するもの、 児童福祉法 1947年法律第164号第27条第1項第3号 《都道府県は、前条第1項第1号の規定による…》 報告又は少年法第18条第2項の規定による送致のあつた児童につき、次の各号のいずれかの措置を採らなければならない。 1 児童又はその保護者に訓戒を加え、又は誓約書を提出させること。 2 児童又はその保護 の規定により同法第6条の4第2号に規定する 養子縁組里親 以下「 養子縁組里親 」という。)である自衛官以外の隊員に委託されている児童その他これらに準ずる者として防衛大臣の定める者を含む。 第49条第1項 《隊員の特別休暇は、次の各号に掲げる場合に…》 おける休暇とし、その期間は、当該各号に掲げる場合の区分に応じて、当該各号に掲げる期間とする。 1 隊員が選挙権その他公民としての権利を行使する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき において同じ。)の養育又は配偶者等(配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この号において同じ。)、父母、子、配偶者の父母その他防衛大臣の定める者をいう。 第49条第1項第9号 《隊員の特別休暇は、次の各号に掲げる場合に…》 おける休暇とし、その期間は、当該各号に掲げる場合の区分に応じて、当該各号に掲げる期間とする。 1 隊員が選挙権その他公民としての権利を行使する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき の4において同じ。)の介護をする自衛官以外の隊員であつて、防衛大臣の定めるもの

2号 前号に掲げる自衛官以外の隊員の状況に類する状況にある自衛官以外の隊員として防衛大臣の定めるもの

7項 官房長等 は、 第36条の6第1項第1号 《任命権者は、第35条の規定にかかわらず、…》 次に掲げる場合には、選考により、任期を定めて自衛官以外の隊員防衛省の機関又は部隊等の長その他の政令で定める官職を占める隊員及び非常勤の隊員を除く。第4項において同じ。を採用することができる。 1 研究 の規定により任期を定めて採用された自衛官以外の隊員(以下この項から第9項までにおいて「 第1号任期付研究員 」という。)の職務につき、その職務の性質上時間配分の決定その他の職務遂行の方法を大幅に当該 第1号任期付研究員 の裁量にゆだねることが当該第1号任期付研究員に係る研究業務の能率的な遂行のため必要であると認める場合には、当該第1号任期付研究員を、防衛大臣の定めるところにより、前3項の規定による勤務時間の割振りを行わないで、その職務に従事させることができる。この場合において、当該第1号任期付研究員は、防衛大臣の定めるところにより、その勤務の状況について官房長等に報告しなければならない。

8項 前項の場合における 第1号任期付研究員 については、月曜日から金曜日までの5日間において、防衛大臣の定める時間帯について第4項の規定により1日につき7時間45分の勤務時間( 育児短時間勤務 隊員にあつては、育児短時間勤務の内容に従つた勤務時間)を割り振られたものとみなし、 国民の祝日に関する法律 1948年法律第178号)に規定する 休日 以下この節において「 休日 」という。)その他の防衛大臣の定める日を除き、当該勤務時間を勤務したものとみなす。

9項 第7項の規定の適用を受ける 第1号任期付研究員 には、次項から第12項まで、第14項、次条及び 第45条の3 《 所属長は、自衛官以外の隊員に休日である…》 勤務日等に割り振られた勤務時間の全部次項において「休日の全勤務時間」という。について特に勤務することを命じた場合には、防衛大臣の定めるところにより、当該休日前に、代休日として、当該休日後の勤務日等第4 の規定は、適用しない。

10項 官房長等 は、隊務の運営上の事情により特別の形態によつて勤務する必要のある自衛官以外の隊員については、第3項から第6項までの規定にかかわらず、休養日及び勤務時間の割振りを別に定めることができる。

11項 官房長等 は、前項の規定により休養日及び勤務時間の割振りを定める場合には、4週間ごとの期間につき8日の休養日( 育児短時間勤務 隊員にあつては8日以上で当該育児短時間勤務の内容に従つた休養日、 定年前再任用短時間勤務隊員等 にあつては8日以上の休養日)を設け、及び当該期間につき第1項(定年前再任用短時間勤務隊員等にあつては、第2項)に規定する勤務時間となるように勤務時間(当該育児短時間勤務隊員にあつては、当該育児短時間勤務の内容に従つた勤務時間)を割り振らなければならない。ただし、職務の特殊性又は職務の遂行上の特別の事情(育児短時間勤務隊員にあつては、当該育児短時間勤務の内容)により、4週間ごとの期間につき8日(育児短時間勤務隊員及び定年前再任用短時間勤務隊員等にあつては、8日以上)の休養日を設け、又は当該期間につき第1項(定年前再任用短時間勤務隊員等にあつては、第2項)に規定する勤務時間となるように勤務時間を割り振ることが困難である自衛官以外の隊員について、防衛大臣の定めるところにより、52週間を超えない期間につき1週間当たり1日以上の割合で休養日(育児短時間勤務隊員にあつては、52週間を超えない期間につき1週間当たり1日以上の割合で当該育児短時間勤務の内容に従つた休養日)を設け、及び当該期間につき第1項(定年前再任用短時間勤務隊員等にあつては、第2項)に規定する勤務時間となるように勤務時間(当該育児短時間勤務隊員にあつては、当該育児短時間勤務の内容に従つた勤務時間)を割り振る場合には、この限りでない。

12項 防衛大臣の定める者(以下この節において「 所属長 」という。)は、自衛官以外の隊員に第3項、第6項及び前2項の規定による休養日において特に勤務することを命ずる必要がある場合には、防衛大臣の定めるところにより、第4項から第6項まで及び前2項の規定により勤務時間が割り振られた日(以下この項において「 勤務日 」という。)のうち防衛大臣の定める期間内にある 勤務日 を休養日に変更して当該勤務日に割り振られた勤務時間を当該勤務することを命ずる必要がある日に割り振り、又は当該期間内にある勤務日の勤務時間のうち4時間を当該勤務日に割り振ることをやめて当該4時間の勤務時間を当該勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることができる。

13項 防衛大臣は、自衛隊の行動に際しては、前10項の規定にかかわらず、休養日及び勤務時間の割振りについて別段の定めをすることができる。

14項 第4項から第6項まで及び前4項の規定により勤務時間が割り振られた日(以下この節において「 勤務日等 」という。)に通常の勤務場所を離れる勤務のうち研修その他の勤務する時間帯が定められる勤務で防衛大臣の定めるものを命ぜられた自衛官以外の隊員については、当該勤務を命ぜられた時間をこれらの規定により割り振られた勤務時間とみなす。

44条の2 (超勤代休時間)

1項 所属長 は、 防衛省の職員の給与等に関する法律 1952年法律第266号第14条第2項 《2 一般職給与法第10条の3から第10条…》 の五まで、第11条の3から第11条の八まで、第11条の10から第14条まで及び第16条から第19条の三までの規定は、前項の場合について準用する。 この場合において、これらの規定中「人事院規則」とあるの において準用する 一般職の職員の給与に関する法律 1950年法律第95号第16条第3項 《3 正規の勤務時間を超えて勤務することを…》 命ぜられ、正規の勤務時間を超えてした勤務勤務時間法第6条第1項、第7条及び第8条第1項の規定に基づく週休日又は勤務時間法第6条第3項及び勤務時間法第8条第2項において読み替えて準用する同条第1項の規定 の規定により超過勤務手当を支給すべき自衛官以外の隊員に対して、防衛大臣の定めるところにより、当該超過勤務手当の一部の支給に代わる措置の対象となるべき時間(以下この節において「 超勤代休時間 」という。)として、防衛大臣の定める期間内にある 勤務日 等( 休日 及び 第45条の3第1項 《所属長は、自衛官以外の隊員に休日である勤…》 務日等に割り振られた勤務時間の全部次項において「休日の全勤務時間」という。について特に勤務することを命じた場合には、防衛大臣の定めるところにより、当該休日前に、代休日として、当該休日後の勤務日等第44 に規定する代休日を除く。)に割り振られた勤務時間の全部又は一部を指定することができる。

2項 前項の規定により 超勤代休時間 を指定された自衛官以外の隊員は、当該超勤代休時間には、特に勤務することを命ぜられる場合を除き、前条の規定による勤務時間においても勤務することを要しない。

45条 (休日)

1項 休日 には、隊員は、特に勤務することを命ぜられない限り、勤務することを要しない。

45条の2 (休日の代休日)

1項 職務上の必要により、自衛官に対し、休養日以外の 休日 である日において特に勤務することを命じた場合には、当該休日前に、当該休日に代わる日(以下本節中「代休日」という。)として、当該休日後の休養日以外の日(休日を除く。)を指定することができる。

2項 前項の規定により代 休日 を指定された自衛官は、勤務を命ぜられた休日に勤務した場合において、当該代休日には、特に勤務することを命ぜられるときを除き、勤務することを要しない。

45条の3

1項 所属長 は、自衛官以外の隊員に 休日 である 勤務日 等に割り振られた勤務時間の全部(次項において「 休日の全勤務時間 」という。)について特に勤務することを命じた場合には、防衛大臣の定めるところにより、当該休日前に、代休日として、当該休日後の勤務日等( 第44条の2第1項 《所属長は、防衛省の職員の給与等に関する法…》 律1952年法律第266号第14条第2項において準用する一般職の職員の給与に関する法律1950年法律第95号第16条第3項の規定により超過勤務手当を支給すべき自衛官以外の隊員に対して、防衛大臣の定める の規定により 超勤代休時間 が指定された勤務日等及び休日を除く。)を指定することができる。

2項 前項の規定により代 休日 を指定された自衛官以外の隊員は、勤務を命ぜられた休日の全勤務時間を勤務した場合において、当該代休日には、特に勤務することを命ぜられるときを除き、 第44条 《 自衛官以外の隊員の勤務時間は、1週間当…》 たり38時間45分とする。 ただし、国家公務員の育児休業等に関する法律1991年法律第109号第27条第1項において準用する同法以下「準用育児休業法」という。第12条第3項の規定により同条第1項に規定 の規定による勤務時間においても勤務することを要しない。

46条 (休暇)

1項 隊員(自衛官候補生、学生、 生徒 予備自衛官等 及び非常勤の隊員を除く。以下この節において同じ。)の休暇は、年次休暇、病気休暇、特別休暇、介護休暇及び介護時間とする。

47条 (年次休暇)

1項 隊員の年次休暇は、1の年ごとにおける休暇とする。

2項 自衛官の年次休暇の日数は、次の各号に掲げる区分に応じて、当該各号に掲げる日数とする。

1号 次号及び第3号に掲げる自衛官以外の自衛官勤務1月につき2日

2号 次号に掲げる自衛官以外の自衛官であつて、当該年において国家公務員(自衛官を除く。)、地方公務員又は沖縄振興開発金融 公庫 次項において「 公庫 」という。)その他その業務が国の事務若しくは事業と密接な関連を有する法人のうち防衛大臣が定めるものに使用される者(以下この項において「 国家公務員等 」という。)となつた者で引き続き新たに自衛官となつたもの第1号に掲げる日数のほか、その年の 国家公務員等 としての在職期間等を考慮して防衛大臣が定める日数

3号 当該年の前年において 国家公務員等 であつた者で引き続き当該年に新たに自衛官となつたものその他防衛大臣が定める自衛官第1号に掲げる日数のほか、国家公務員等としての在職期間及びその在職期間中における年次休暇に相当する休暇の残日数等を考慮して防衛大臣が定める日数

3項 自衛官以外の隊員(以下この項において「 事務官等 」という。)の年次休暇の日数は、1の年において、次の各号に掲げる 事務官等 の区分に応じて、当該各号に掲げる日数とする。

1号 次号及び第3号に掲げる 事務官等 以外の事務官等20日( 育児短時間勤務 隊員及び 定年前再任用短時間勤務隊員等 にあつては、その者の1週間当たりの勤務時間を考慮し20日を超えない範囲内で防衛大臣の定める日数

2号 次号に掲げる 事務官等 以外の事務官等であつて、当該年の中途において新たに事務官等となり、又は任期が満了することにより退職することとなるものその年の在職期間等を考慮し20日を超えない範囲内で防衛大臣が定める日数

3号 当該年の前年において国家公務員( 事務官等 を除く。)、地方公務員又は 公庫 その他その業務が国の事務若しくは事業と密接な関連を有する法人のうち防衛大臣が定めるものに使用される者(以下この号において「 国家公務員等 」という。)であつた者で引き続き当該年に新たに事務官等となつたものその他防衛大臣が定める事務官等国家公務員等としての在職期間及びその在職期間中における年次休暇に相当する休暇の残日数等を考慮し、20日に第5項の防衛大臣が定める日数を加えた日数を超えない範囲内で防衛大臣が定める日数

4項 自衛官の年次休暇の累計、使用日数及び残日数は、毎年3月31日に計算する。この場合において、30日を超える残日数は切り捨てる。

5項 自衛官以外の隊員の年次休暇(この項の規定により繰り越されたものを除く。)は、防衛大臣が定める日数を限度として、当該年の翌年に繰り越すことができる。

6項 年次休暇は、1日を単位とする。ただし、特に必要があると認められるときは、1時間( 第44条第10項 《10 官房長等は、隊務の運営上の事情によ…》 り特別の形態によつて勤務する必要のある自衛官以外の隊員については、第3項から第6項までの規定にかかわらず、休養日及び勤務時間の割振りを別に定めることができる。 に規定する自衛官以外の隊員又は防衛大臣の定める自衛官にあつては、1時間又は15分)を単位とすることができる。

7項 年次休暇については、その時期につき、 所属長 の承認を受けなければならない。この場合において、所属長は、隊務の運営に支障がある場合を除き、これを承認しなければならない。

48条 (病気休暇)

1項 隊員の病気休暇は、負傷又は疾病のため療養する必要があり、その勤務しないことがやむを得ないと認められる場合における休暇とする。

2項 病気休暇の期間は、療養のため勤務しないことがやむを得ないと認められる必要最小限度の期間とする。ただし、次に掲げる場合以外の場合における病気休暇(以下この条において「 特定病気休暇 」という。)の期間は、次に掲げる場合における病気休暇を使用した日その他の防衛大臣が定める日(以下この条において「 除外日 」という。)を除いて連続して90日を超えることはできない。

1号 生理日の就業が著しく困難な場合

2号 公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤( 防衛省の職員の給与等に関する法律 第27条第1項 《国家公務員災害補償法の規定第1条、第2条…》 、第3条並びに第4条第2項及び第3項第6号の規定を除く。は、職員の公務上の災害又は通勤による災害に対する補償及び公務上の災害又は通勤による災害を受けた職員に対する福祉事業について準用する。 この場合に において準用する 国家公務員災害補償法 1951年法律第191号第1条の2 《通勤の定義 この法律において「通勤」と…》 は、職員が、勤務のため、次に掲げる移動を、合理的な経路及び方法により行うことをいい、公務の性質を有するものを除くものとする。 1 住居と勤務場所との間の往復 2 1の勤務場所から他の勤務場所への移動そ に規定する通勤をいう。)により負傷し、若しくは疾病にかかつた場合

3号 健康診断を行つた医師又は歯科医師である隊員から、健康に異常又は異常を生ずるおそれがあると認められたことによる措置(防衛大臣が定めるものに限る。)を受けた場合

3項 前項ただし書、次項及び第5項の規定の適用については、連続する8日以上の期間(当該期間における休養日等(休養日、割り振られた勤務時間の全部について 第44条の2第1項 《所属長は、防衛省の職員の給与等に関する法…》 律1952年法律第266号第14条第2項において準用する一般職の職員の給与に関する法律1950年法律第95号第16条第3項の規定により超過勤務手当を支給すべき自衛官以外の隊員に対して、防衛大臣の定める の規定により 超勤代休時間 が指定された 勤務日 等、 休日 及び代休日をいう。次条において同じ。)以外の日の日数が少ない場合として防衛大臣が定める場合にあつては、その日数を考慮して防衛大臣が定める期間)の 特定病気休暇 を使用した隊員(この項の規定により特定病気休暇の期間が連続しているものとみなされた隊員を含む。)が、 除外日 を除いて連続して使用した特定病気休暇の期間の末日の翌日から、一回の勤務に割り振られた勤務時間(一回の勤務に割り振られた勤務時間の一部に 準用育児休業法 第26条第1項に規定する育児時間の承認を受けて勤務しない時間その他の防衛大臣が定める時間(以下この項において「 育児時間等 」という。)がある場合にあつては、一回の勤務に割り振られた勤務時間のうち、 育児時間等 以外の勤務時間)の全てを勤務した日の日数(第5項において「 実勤務日数 」という。)が20日に達する日までの間に、再度の特定病気休暇を使用したときは、当該再度の特定病気休暇の期間と直前の特定病気休暇の期間は連続しているものとみなす。

4項 使用した 特定病気休暇 の期間が 除外日 を除いて連続して90日に達した場合において、90日に達した日後においても引き続き負傷又は疾病(当該負傷又は疾病の症状等が、当該使用した特定病気休暇の期間の初日から当該負傷をし、又は疾病にかかつた日(以下この項において「 特定負傷等の日 」という。)の前日までの期間における特定病気休暇に係る負傷又は疾病の症状等と明らかに異なるものに限る。以下この項において「特定負傷等」という。)のため療養する必要があり、勤務しないことがやむを得ないと認められるときは、第2項ただし書の規定にかかわらず、当該90日に達した日の翌日以後の日においても、当該特定負傷等に係る特定病気休暇を承認することができる。この場合において、 特定負傷等の日 以後における特定病気休暇の期間は、除外日を除いて連続して90日を超えることはできない。

5項 使用した 特定病気休暇 の期間が 除外日 を除いて連続して90日に達した場合において、90日に達した日の翌日から 実勤務日数 が20日に達する日までの間に、その症状等が当該使用した特定病気休暇の期間における特定病気休暇に係る負傷又は疾病の症状等と明らかに異なる負傷又は疾病のため療養する必要が生じ、勤務しないことがやむを得ないと認められるときは、第2項ただし書の規定にかかわらず、当該負傷又は疾病に係る特定病気休暇を承認することができる。この場合において、当該特定病気休暇の期間は、除外日を除いて連続して90日を超えることはできない。

6項 療養期間中の休養日、 休日 、代休日その他の病気休暇の日以外の勤務しない日は、第2項ただし書及び第3項から前項までの規定の適用については、 特定病気休暇 を使用した日とみなす。

7項 病気休暇については、防衛大臣の定めるところにより、 所属長 の承認を受けなければならない。

49条 (特別休暇)

1項 隊員の特別休暇は、次の各号に掲げる場合における休暇とし、その期間は、当該各号に掲げる場合の区分に応じて、当該各号に掲げる期間とする。

1号 隊員が選挙権その他公民としての権利を行使する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき必要と認められる期間

2号 隊員が裁判員、証人、鑑定人、参考人等として国会、裁判所、地方公共団体の議会その他官公署へ出頭する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき必要と認められる期間

2_2号 隊員が骨髄移植のための骨髄若しくは末しよう血幹細胞移植のための末梢血幹細胞の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申出を行い、又は配偶者、父母、子及び兄弟姉妹以外の者に、骨髄移植のため骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のため末梢血幹細胞を提供する場合で、当該申出又は提供に伴い必要な検査、入院等のため勤務しないことがやむを得ないと認められるとき必要と認められる期間

2_3号 隊員が自発的に、かつ、報酬を得ないで次に掲げる社会に貢献する活動(専ら親族に対する支援となる活動を除く。)を行う場合で、その勤務しないことが相当であると認められるとき1の年において5日の範囲内の期間

地震、暴風雨、噴火等により相当規模の災害が発生した被災地又はその周辺の地域における生活関連物資の配布その他の被災者を支援する活動

障害者支援施設、特別養護老人ホームその他の主として身体上若しくは精神上の障害がある者又は負傷し、若しくは疾病にかかつた者に対して必要な措置を講ずることを目的とする施設であつて防衛大臣が定めるものにおける活動

及びロに掲げる活動のほか、身体上若しくは精神上の障害、負傷又は疾病により常態として日常生活を営むのに支障がある者の介護その他の日常生活を支援する活動

3号 隊員が結婚する場合で、結婚式、旅行その他の結婚に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき防衛大臣が定める期間内における連続する5日の範囲内の期間

3_2号 隊員が不妊治療に係る通院等のため勤務しないことが相当であると認められる場合1の年において5日(当該通院等が体外受精その他の防衛大臣が定める不妊治療に係るものである場合にあつては、10日)の範囲内の期間

4号 妊娠中又は出産後1年以内の女子である隊員が 母子保健法 1965年法律第141号第10条 《保健指導 市町村は、妊産婦若しくはその…》 配偶者又は乳児若しくは幼児の保護者に対して、妊娠、出産又は育児に関し、必要な保健指導を行い、又は医師、歯科医師、助産師若しくは保健師について保健指導を受けることを勧奨しなければならない。 に規定する保健指導又は同法第13条に規定する健康診査を受けるため勤務しない場合防衛大臣の定める期間

4_2号 妊娠中の女子である隊員の業務が母体又は胎児の健康保持に影響があり休息又は補食することが必要と認められる場合防衛大臣の定める期間

5号 妊娠中の女子である隊員が通勤に利用する交通機関の混雑の程度が母体又は胎児の健康保持に影響があると認められる場合防衛大臣の定める期間

6号 6週間(多胎妊娠の場合にあつては、14週間)以内に出産する予定の女子である隊員が申し出た場合出産の日までの申し出た期間

7号 女子である隊員が出産した場合出産の日の翌日から8週間を経過する日までの期間

8号 生後1年に達しない子を育てる隊員が、その子の保育のために必要と認められる授乳等を行う場合1日二回それぞれ30分以内の期間(男子である隊員にあつては、その子の当該隊員以外の親(当該子について 民法 第817条の2第1項 《家庭裁判所は、次条から第817条の七まで…》 に定める要件があるときは、養親となる者の請求により、実方の血族との親族関係が終了する縁組以下この款において「特別養子縁組」という。を成立させることができる。 の規定により特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であつて当該子を現に監護するもの又は 児童福祉法 第27条第1項第3号 《都道府県は、前条第1項第1号の規定による…》 報告又は少年法第18条第2項の規定による送致のあつた児童につき、次の各号のいずれかの措置を採らなければならない。 1 児童又はその保護者に訓戒を加え、又は誓約書を提出させること。 2 児童又はその保護 の規定により当該子を委託されている 養子縁組里親 である者若しくは同法第6条の4第1号に規定する養育里親である者(同法第27条第4項に規定する者の意に反するため、同項の規定により、養子縁組里親として委託することができない者に限る。)を含む。)が当該隊員がこの号の休暇を使用しようとする日におけるこの号の休暇(これに相当する休暇を含む。)を承認され、又は 労働基準法 1947年法律第49号第67条 《育児時間 生後満1年に達しない生児を育…》 てる女性は、第34条の休憩時間のほか、1日二回各々少なくとも30分、その生児を育てるための時間を請求することができる。 使用者は、前項の育児時間中は、その女性を使用してはならない。 の規定により同日における育児時間を請求した場合は、1日二回それぞれ30分から当該承認又は請求に係る各回ごとの期間を差し引いた期間を超えない期間

9号 隊員が妻(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。次号において同じ。)の出産に伴い勤務しないことが相当であると認められる場合防衛大臣が定める期間内における2日の範囲内の期間

9_2号 隊員の妻が出産する場合であつてその出産予定日の6週間(多胎妊娠の場合にあつては、14週間)前の日から当該出産の日以後1年を経過する日までの期間にある場合において、当該出産に係る子又は小学校就学の始期に達するまでの子(妻の子を含む。)を養育する隊員が、これらの子の養育のため勤務しないことが相当であると認められるとき当該期間内における5日の範囲内の期間

9_3号 小学校就学の始期に達するまでの子(配偶者の子を含む。以下この号において同じ。)を養育する隊員が、その子の看護(負傷し、若しくは疾病にかかつたその子の世話又は疾病の予防を図るために必要なものとして防衛大臣が定めるその子の世話を行うことをいう。)のため勤務しないことが相当であると認められる場合1の年において5日(その養育する小学校就学の始期に達するまでの子が2人以上の場合にあつては、10日)の範囲内の期間

9_4号 要介護者(配偶者等で負傷、疾病又は老齢により防衛大臣の定める期間にわたり日常生活を営むのに支障があるものをいう。以下この号、次条第1項及び 第49条の2の2第1項 《介護時間は、隊員が要介護者の介護をするた…》 め、要介護者の各々が当該介護を必要とする1の継続する状態ごとに、連続する3年の期間当該要介護者に係る指定期間と重複する期間を除く。内において1日の勤務時間の一部につき勤務しないことが相当であると認めら において同じ。)の介護その他の防衛大臣が定める世話を行う隊員が、当該世話を行うため勤務しないことが相当であると認められる場合1の年において5日(要介護者が2人以上の場合にあつては、10日)の範囲内の期間

10号 隊員の親族(防衛大臣が定める親族に限る。)が死亡した場合で、隊員が葬儀、服喪その他の親族の死亡に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき親族に応じ防衛大臣が定める範囲内の期間

11号 隊員が父母の追悼のための特別な行事(父母の死亡後防衛大臣の定める年数内に行われるものに限る。)のため勤務しないことが相当であると認められる場合1日の範囲内の期間

12号 隊員が夏季における盆等の諸行事、心身の健康の維持及び増進又は家庭生活の充実のため勤務しないことが相当であると認められる場合7月1日から9月30日までの期間(当該期間が業務の繁忙期であることその他の業務の事情により当該期間内にこの号の休暇の全部又は一部を使用することが困難であると認められる隊員にあつては、6月1日から10月31日までの期間)内における、原則として休養日等を除いて連続する3日の範囲内の期間

12_2号 隊員が総合的な健康診査で防衛大臣の定めるものを受けるため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合1日の範囲内の期間(特別の事情があると防衛大臣が認めるときは、1日を超え防衛大臣が定める期間

13号 地震、水害、火災その他の災害により次のいずれかに該当する場合その他これらに準ずる場合で、隊員が勤務しないことが相当であると認められるとき7日の範囲内の期間

隊員の現住居が滅失し、又は損壊した場合で、当該隊員がその復旧作業等を行い、又は1時的に避難しているとき。

隊員及び当該隊員と同1の世帯に属する者の生活に必要な水、食料等が著しく不足している場合で、当該隊員以外にはそれらの確保を行うことができないとき。

14号 地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等により出勤することが著しく困難であると認められる場合必要と認められる期間

15号 地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等に際して、隊員が退勤途上における身体の危険を回避するため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合必要と認められる期間

16号 年末及び年始の場合12月29日から翌年1月3日までの期間(隊務の運営に支障がある場合にあつては、12月29日から翌年2月27日までの間における6日

17号 前各号のほか防衛大臣の定める場合防衛大臣の定める期間

2項 前項に定めるもののほか、自衛官の特別休暇は、次の各号に掲げる場合における休暇とし、その期間は、当該各号に掲げる場合の区分に応じて、当該各号に掲げる期間とする。

1号 陸上自衛隊、海上自衛隊又は航空自衛隊の部隊が引き続き30日を超える長期の行動をした場合においてその行動に参加した自衛官に特に休暇を与える必要があると防衛大臣の認めるとき10日を超えない範囲内において行動15日につき1日の割合の日

2号 防衛大臣の定める特別の事由に基づき、特に休暇を与える必要があると認める場合10日を超えない範囲内(その者について特殊の事情があるときは、20日を超えない範囲内)において必要と認める日

3項 特別休暇(第1項第12号に掲げる場合における休暇を除く。)を日数をもつて取り扱う場合においては、その日数中には、休養日等を含むものとする。

4項 特別休暇(防衛大臣が定めるものを除く。)については、防衛大臣の定めるところにより、 所属長 の承認を受けなければならない。

49条の2 (介護休暇)

1項 介護休暇は、隊員が要介護者の介護をするため、 所属長 が、防衛大臣の定めるところにより、隊員の申出に基づき、要介護者の各々が当該介護を必要とする1の継続する状態ごとに、三回を超えず、かつ、通算して6月を超えない範囲内で指定する期間(次項及び次条第1項において「 指定期間 」という。)内において勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇とする。

2項 介護休暇の期間は、 指定期間 内において必要と認められる期間とする。

3項 介護休暇については、防衛大臣の定めるところにより、 所属長 の承認を受けなければならない。

49条の2の2 (介護時間)

1項 介護時間は、隊員が要介護者の介護をするため、要介護者の各々が当該介護を必要とする1の継続する状態ごとに、連続する3年の期間(当該要介護者に係る 指定期間 と重複する期間を除く。)内において1日の勤務時間の一部につき勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇とする。

2項 介護時間の時間は、前項に規定する期間内において1日につき2時間を超えない範囲内で必要と認められる時間とする。

3項 介護時間については、防衛大臣の定めるところにより、 所属長 の承認を受けなければならない。

49条の3 (適用除外)

1項 官民人事交流法 第24条第1項 《この法律第2条第1項及び第5項、第3条第…》 1号及び第2号、第4条、第5条第2項及び第3項並びに第10条第2項を除く。の規定は、国家公務員法第2条第3項第16号に掲げる防衛省の職員の人事交流について準用する。 この場合において、これらの規定中「 において準用する同法第7条第1項の規定により交流派遣された隊員には、 第43条 《勤務時間 自衛官の勤務時間は、防衛大臣…》 の定める日課によるものとする。 2 前項の規定により日課を定める場合においては、1週間当たり2日の割合の休養日を設けるものとする。 ただし、防衛大臣の定める自衛官にあつては、これらの日に加えて、必要に から前条までの規定は、適用しない。

49条の4 (即応予備自衛官の訓練招集期間)

1項 第75条の5第3項 《3 第1項の招集期間は、1年を通じて、3…》 0日を超えない範囲内で防衛省令で定める期間とする。 に規定する防衛省令で定める期間(次項、 第50条 《適用除外 第42条から第44条まで及び…》 行政不服審査法の規定は、条件附採用期間中の隊員、臨時的に任用された隊員、学生及び生徒については、適用しない。 及び 第86条の4第2項 《2 法第75条の8において準用する法第7…》 3条の2に規定する防衛省令で定める情報は、第49条の4第2項の規定による訓練招集期間に関する情報のほか、前項各号の規定を準用する。 この場合において、同項第1号中「法第70条第1項各号」とあるのは「法 において「 訓練招集期間 」という。)は、30日とする。

2項 防衛大臣は、前項の規定にかかわらず、 第75条の4第1項 《防衛大臣は、次の各号に掲げる場合において…》 、必要があると認めるときは、内閣総理大臣の承認を得て、即応予備自衛官に対し、当該各号に定める招集命令書による招集命令を発することができる。 1 第76条第1項の規定による防衛出動命令が発せられた場合又 各号の規定による招集命令を受け、同条第3項の規定により自衛官となつて勤務した者に係る 訓練招集期間 を、当該自衛官となつて勤務した日数の範囲内において減じた期間とすることができる。

50条 (雑則)

1項 この節に定めるもののほか、隊員並びに自衛官候補生、学生、 生徒 、非常勤の隊員及び訓練招集中又は 教育訓練 招集中の 予備自衛官等 の勤務時間及び休暇並びに 訓練招集期間 及び教育訓練招集期間に関し必要な事項は、防衛大臣が定める。

6節 居住場所

51条 (自衛官の営舎内居住義務)

1項 陸曹長、海曹長又は空曹長以下の自衛官(次条の規定により船舶内に居住すべき者を除く。)は、防衛大臣の指定する集団的居住場所(以下「 営舎 」という。)に居住しなければならない。ただし、防衛大臣の定めるところに従い、防衛大臣の指定する者の許可を受けた者は、 営舎 外に居住することができる。

52条 (陸上自衛官及び海上自衛官の船舶内居住義務)

1項 船舶(防衛大臣の定める船舶を除く。)に乗組を命ぜられた陸上自衛官及び海上自衛官は、防衛大臣の指定する船舶内に居住しなければならない。

53条 (幹部自衛官等の営舎外居住)

1項 幹部自衛官 並びに准陸尉、准海尉及び准空尉たる自衛官(前条の規定により船舶内に居住すべき者を除く。)は、防衛大臣の定めるところに従い、 営舎 外に居住するものとする。

54条 (営舎外居住の許可のあつたとみなされる場合)

1項 営舎 内に居住すべき自衛官で、休職にされた者、帰郷療養(自宅又は家族の住居において療養することをいう。)を許可され若しくは命ぜられた者、 派遣隊員 又は 交流派遣自衛官 は、営舎外居住を許可されたものとみなす。

55条 (営舎内居住命令)

1項 防衛大臣又はその指定する者は、 幹部自衛官 、准陸尉、准海尉及び准空尉たる自衛官並びに許可を得て 営舎 外に居住している自衛官に対して、勤務のため特に必要があるときは、いつでも営舎内に居住を命ずることができる。

56条 (予備自衛官等の営舎内居住義務)

1項 訓練招集中又は 教育訓練 招集中の 予備自衛官等 は、防衛大臣の定めるところに従い、 営舎 その他の施設内に居住しなければならない。

7節 服務規律

57条 (隊員の遵守事項)

1項 隊員は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。

1号 武器、船舶、航空機その他自衛隊の所有し、又は使用する施設及び物の使用及び保管については、常に最善の注意を払わなければならない。

2号 船舶に乗組を命ぜられたときは、 所属長 の指定するときまでに船舶に乗り組まなければならない。

3号 職務上知ることのできた秘密は、これを知る権限を有する者に告げる場合又は上官より命ぜられた場合の外、他の者に対して告げてはならない。

4号 職務上関係のない者をみだりに執務場所に立ち入らせてはならない。

5号 自己の昇任(予備自衛官及び即応予備自衛官にあつては昇進)、昇給、休職、復職、退職、免職、補職、懲戒処分その他の人事に関する行為を実現し又はその実現を妨げるために、みだりに他人の援助を求めてはならない。

6号 部下の隊員を虐待してはならない。

2項 前項各号に定めるもののほか、隊員の遵守すべき事項については、防衛大臣が定める。

58条 (停職者の服務)

1項 停職中の隊員は、懲戒処分の趣旨を体し、不謹慎にわたることのないよう自粛しなければならない。

2項 停職の処分を受けた隊員は、停職期間の満了に因り職務に復帰するに際し、防衛大臣の定めるところにより、当該停職を命じた上官に対して誓約を行うものとする。

59条 (陸士長等、海士長等及び空士長等の誓約)

1項 陸士長、海士長又は空士長以下の自衛官として新たに又は引き続き期間を定めて任用された隊員( 任期付自衛官 を除く。)は、次の誓約書に署名しなければならない。

60条 (兼職)

1項 隊員は、次の各号のいずれかに該当する場合には、防衛大臣の承認を得て、防衛省以外の国家機関の職若しくは 独立行政法人通則法 1999年法律第103号第2条第4項 《4 この法律において「行政執行法人」とは…》 、公共上の事務等のうち、その特性に照らし、国の行政事務と密接に関連して行われる国の指示その他の国の相当な関与の下に確実に執行することが求められるものを国が事業年度ごとに定める業務運営に関する目標を達成 に規定する 行政執行法人 以下この条及び 第63条 《他の職又は事業への関与 第61条の規定…》 は、隊員が報酬を受けて、防衛省以外の国家機関、行政執行法人若しくは地方公共団体の機関の職以外の職に就き、又は営利企業体の役員若しくは顧問の地位その他これらに相当する地位以外の地位に就き、又は営利企業以 において「 行政執行法人 」という。)の職を兼ね、又は地方公共団体の機関の職に就くことができる。

1号 他の法令の規定により、隊員が防衛省以外の国家機関の職若しくは 行政執行法人 の職を兼ね、又は当該地方公共団体の機関の職に就くことが特に認められている場合

2号 審議会等( 内閣府設置法 1999年法律第89号第18条 《 本府に、内閣の重要政策に関して行政各部…》 の施策の統1を図るために必要となる企画及び立案並びに総合調整に資するため、内閣総理大臣又は内閣官房長官をその長とし、関係大臣及び学識経験を有する者等の合議により処理することが適当な事務をつかさどらせる に規定する重要政策に関する会議又は同法第37条若しくは 第54条 《営舎外居住の許可のあつたとみなされる場合…》 営舎内に居住すべき自衛官で、休職にされた者、帰郷療養自宅又は家族の住居において療養することをいう。を許可され若しくは命ぜられた者、派遣隊員又は交流派遣自衛官は、営舎外居住を許可されたものとみなす。 若しくは 国家行政組織法 1948年法律第120号第8条 《審議会等 第3条の国の行政機関には、法…》 律の定める所掌事務の範囲内で、法律又は政令の定めるところにより、重要事項に関する調査審議、不服審査その他学識経験を有する者等の合議により処理することが適当な事務をつかさどらせるための合議制の機関を置く に規定する機関をいう。)の非常勤の職又はこれらに準ずる国家機関の非常勤の職を兼ねる場合

3号 隊員の防衛省における官職若しくは職と勤務時間が重ならない防衛省以外の国家機関の職若しくは 行政執行法人 の職を兼ね、又は地方公共団体の機関の職に就く場合

4号 隊員が防衛省以外の国家機関の職若しくは 行政執行法人 の職を兼ね、又は地方公共団体の機関の職に就く期間が3月を超えない場合

5号 前各号のほか、隊員が防衛省以外の国家機関の職若しくは 行政執行法人 の職を兼ね、又は地方公共団体の機関の職に就くことによつて、当該隊員の防衛省における職務の遂行に著しい支障がないと防衛大臣が認める場合

2項 第52条 《非常勤隊員の服務の特例 予備自衛官、即…》 応予備自衛官、予備自衛官補及び法第41条の2第2項に規定する定年前再任用短時間勤務隊員以外の非常勤の隊員次条において「非常勤隊員」という。は、法第60条第2項の規定にかかわらず、国家機関の他の非常勤の 又は前項の規定により、隊員が防衛省以外の国家機関の職若しくは 行政執行法人 の職を兼ね、又は地方公共団体の機関の職に就くこととなつた場合において、その職の勤務時間のうち当該隊員の防衛省における官職又は職の勤務時間と重ならない部分に対しては、給与を受けることができる。

61条 (在職中の営利企業体の地位への就職)

1項 防衛大臣は、隊員が営利を目的とする会社その他の団体(以下「 営利企業体 」という。)の役員若しくは顧問の地位その他これらに相当する地位につき、又は自ら営利企業を営むことについて、その隊員の占めている職務とそのつこうとする地位又は営もうとする企業との間に特別な利害関係がなく、又はその発生のおそれがなく、且つ、それらの地位につき又はその企業を営むことにより、その職務の遂行に支障を生ずることがないと認める場合に限り、これを承認することができる。

2項 隊員は、承認を得て、前項に規定する地位につき、又は営利企業を営む場合には、その承認の範囲内において、そのために自己の勤務時間をさくことができる。この場合においても、さかれた勤務時間については、給与を減額する。

3項 隊員は、承認を得て、第1項に規定する地位につき、又は営利企業を営む場合においても、上官から職務に関して勤務することを命ぜられたときは、直ちにこれに従わなければならない。

62条

1項 削除

63条 (他の職又は事業への関与)

1項 第61条 《在職中の営利企業体の地位への就職 防衛…》 大臣は、隊員が営利を目的とする会社その他の団体以下「営利企業体」という。の役員若しくは顧問の地位その他これらに相当する地位につき、又は自ら営利企業を営むことについて、その隊員の占めている職務とそのつこ の規定は、隊員が報酬を受けて、防衛省以外の国家機関、 行政執行法人 若しくは地方公共団体の機関の職以外の職に就き、又は 営利企業体 の役員若しくは顧問の地位その他これらに相当する地位以外の地位に就き、又は営利企業以外の事業を行う場合の防衛大臣の承認及び隊員の義務について準用する。

64条 (承認の権限の委任)

1項 防衛大臣は、 第60条 《兼職 隊員は、次の各号のいずれかに該当…》 する場合には、防衛大臣の承認を得て、防衛省以外の国家機関の職若しくは独立行政法人通則法1999年法律第103号第2条第4項に規定する行政執行法人以下この条及び第63条において「行政執行法人」という。の第61条 《在職中の営利企業体の地位への就職 防衛…》 大臣は、隊員が営利を目的とする会社その他の団体以下「営利企業体」という。の役員若しくは顧問の地位その他これらに相当する地位につき、又は自ら営利企業を営むことについて、その隊員の占めている職務とそのつこ 及び前条に規定する承認の権限の一部を、その指定する隊員に委任することができる。

65条 (承認の申請手続)

1項 第60条 《兼職 隊員は、次の各号のいずれかに該当…》 する場合には、防衛大臣の承認を得て、防衛省以外の国家機関の職若しくは独立行政法人通則法1999年法律第103号第2条第4項に規定する行政執行法人以下この条及び第63条において「行政執行法人」という。の第61条 《在職中の営利企業体の地位への就職 防衛…》 大臣は、隊員が営利を目的とする会社その他の団体以下「営利企業体」という。の役員若しくは顧問の地位その他これらに相当する地位につき、又は自ら営利企業を営むことについて、その隊員の占めている職務とそのつこ 及び 第63条 《他の職又は事業への関与 第61条の規定…》 は、隊員が報酬を受けて、防衛省以外の国家機関、行政執行法人若しくは地方公共団体の機関の職以外の職に就き、又は営利企業体の役員若しくは顧問の地位その他これらに相当する地位以外の地位に就き、又は営利企業以 に規定する承認の申請の手続に関し必要な事項は、防衛大臣が定める。

8節 退職管理

65条の2 (継続的給付として防衛省令で定めるもの)

1項 第87条の5第5号 《利害関係企業等 第87条の5 法第65条…》 の3第1項に規定する政令で定める営利企業等は、隊員が職務として携わる次の各号に掲げる事務の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。 1 許認可等行政手続法1993年法律第88号第2条第3号に規定する許 及び 第87条の19 《再就職者による依頼等により公務の公正性の…》 確保に支障が生じないと認められる場合 法第65条の4第5項第6号に規定する政令で定める場合は、同号の規定による要求又は依頼に係る職務上の行為が電気、ガス又は水道水の供給その他これらに類する継続的給付 に規定する防衛省令で定める継続的給付は、日本放送協会による放送の役務の給付とする。

65条の3 (特に密接な利害関係にある場合)

1項 第87条の8第1項第2号 《法第65条の3第2項第5号に規定する政令…》 で定める場合は、次の各号のいずれかに該当し、かつ、公務の公正性を損ねるおそれがないと認められる場合とする。 1 法第65条の3第2項第5号の承認以下「求職の承認」という。の申請をした隊員が当該申請に係 及び第3号に規定する防衛省令で定める場合は、 第65条の3第2項第5号 《2 前項の規定は、次に掲げる場合には、適…》 用しない。 1 退職手当通算予定隊員前条第4項に規定する退職手当通算予定隊員をいう。以下同じ。が退職手当通算法人に対して行う場合 2 在職する局等組織防衛省本省に置かれる官房又は局、施設等機関その他こ の承認の申請をした隊員が当該申請に係る利害関係企業等(令第87条の5に規定する利害関係企業等をいう。以下同じ。)との間で職務として携わる事務が次に掲げる場合とする(令第87条の8第1項第1号に該当する場合を除く。)。

1号 申請をした隊員が、当該利害関係企業等に対し不利益処分( 行政手続法 1993年法律第88号第2条第4号 《定義 第2条 この法律において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 法令 法律、法律に基づく命令告示を含む。、条例及び地方公共団体の執行機関の規則規程を含む。以下「規則」という。をいう。 2 処分 行政庁の処分 に規定する不利益処分をいう。)をしようとする場合

2号 第87条の5第6号 《利害関係企業等 第87条の5 法第65条…》 の3第1項に規定する政令で定める営利企業等は、隊員が職務として携わる次の各号に掲げる事務の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。 1 許認可等行政手続法1993年法律第88号第2条第3号に規定する許 に規定する司法警察職員である隊員が、当該利害関係企業等に対し、職務として行う場合における犯罪の捜査をしている場合

65条の4 (若年定年等隊員の求職の承認の手続)

1項 第87条の9 《在職中の求職の承認の手続 求職の承認を…》 得ようとする隊員は、若年定年等隊員にあつては、防衛省令で定めるところにより、防衛省令で定める様式に従い、次に掲げる事項を記載した申請書に防衛省令で定める書類を添付して、これを防衛大臣に、一般定年等隊員 に規定する若年定年等隊員( 第65条の2第2項第1号 《2 前項の規定は、次に掲げる場合には、適…》 用しない。 1 陸上幕僚監部、海上幕僚監部若しくは航空幕僚監部又は陸上自衛隊、海上自衛隊若しくは航空自衛隊の部隊若しくは機関に置かれる組織であつて第65条の10第1項に規定する就職の援助に関する事務を に規定する若年定年等隊員をいう。以下同じ。)に係る求職の承認の申請は、当該求職の承認を得ようとする若年定年等隊員が在職する次に掲げる機関(以下「 在職機関 」という。)を経由して行うものとする。

1号 防衛省本省の内部部局

2号 防衛大学校

3号 防衛医科大学校

4号 防衛研究所

5号 統合幕僚監部( 第21条の2 《編成 陸上自衛隊、海上自衛隊及び航空自…》 衛隊の共同の部隊として統合作戦司令部を置く。 2 前項に定めるもののほか、陸上自衛隊、海上自衛隊又は航空自衛隊の防衛大臣直轄部隊陸上総隊、方面隊、自衛艦隊、地方隊、教育航空集団、練習艦隊、航空総隊、航 に規定する共同の部隊を含む。

6号 陸上幕僚監部(陸上幕僚長の監督を受ける陸上自衛隊の部隊及び機関を含む。

7号 海上幕僚監部(海上幕僚長の監督を受ける海上自衛隊の部隊及び機関を含む。

8号 航空幕僚監部(航空幕僚長の監督を受ける航空自衛隊の部隊及び機関を含む。

9号 情報本部

10号 防衛監察本部

11号 各地方防衛局

12号 防衛装備庁

2項 第87条の9 《在職中の求職の承認の手続 求職の承認を…》 得ようとする隊員は、若年定年等隊員にあつては、防衛省令で定めるところにより、防衛省令で定める様式に従い、次に掲げる事項を記載した申請書に防衛省令で定める書類を添付して、これを防衛大臣に、一般定年等隊員 に規定する防衛省令で定める様式は、別記様式第1とし、正本一部及び写し一部を提出するものとする。

3項 第87条の9 《在職中の求職の承認の手続 求職の承認を…》 得ようとする隊員は、若年定年等隊員にあつては、防衛省令で定めるところにより、防衛省令で定める様式に従い、次に掲げる事項を記載した申請書に防衛省令で定める書類を添付して、これを防衛大臣に、一般定年等隊員 に規定する防衛省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。

1号 承認の申請に係る利害関係企業等の定款又は寄附行為、組織図、事業報告その他の当該利害関係企業等が現に行つている事業の内容を明らかにする資料

2号 承認を得ようとする隊員の職務の内容を明らかにする資料

3号 承認を得ようとする隊員の職務と当該承認の申請に係る利害関係企業等との利害関係を具体的に明らかにする調書

4号 第87条の8第1項第1号 《法第65条の3第2項第5号に規定する政令…》 で定める場合は、次の各号のいずれかに該当し、かつ、公務の公正性を損ねるおそれがないと認められる場合とする。 1 法第65条の3第2項第5号の承認以下「求職の承認」という。の申請をした隊員が当該申請に係 に係る承認の申請である場合には、承認を得ようとする隊員の行う職務を規律する関係法令の規定及びその運用状況を記載した調書

5号 第87条の8第1項第2号 《法第65条の3第2項第5号に規定する政令…》 で定める場合は、次の各号のいずれかに該当し、かつ、公務の公正性を損ねるおそれがないと認められる場合とする。 1 法第65条の3第2項第5号の承認以下「求職の承認」という。の申請をした隊員が当該申請に係 に係る承認の申請である場合には、承認を得ようとする隊員が、当該承認の申請に係る利害関係企業等又はその子法人の地位に必要とされる高度の専門的な知識経験を有していることを明らかにする調書

6号 第87条の8第1項第3号 《法第65条の3第2項第5号に規定する政令…》 で定める場合は、次の各号のいずれかに該当し、かつ、公務の公正性を損ねるおそれがないと認められる場合とする。 1 法第65条の3第2項第5号の承認以下「求職の承認」という。の申請をした隊員が当該申請に係 に係る承認の申請である場合には、次に掲げる書類

利害関係企業等を経営する親族からの要請があつたことを証する文書

承認を得ようとする隊員と利害関係企業等を経営する親族との続柄を証する文書

7号 第87条の8第1項第4号 《法第65条の3第2項第5号に規定する政令…》 で定める場合は、次の各号のいずれかに該当し、かつ、公務の公正性を損ねるおそれがないと認められる場合とする。 1 法第65条の3第2項第5号の承認以下「求職の承認」という。の申請をした隊員が当該申請に係 に係る承認の申請である場合には、当該申請に係る利害関係企業等の地位に就く者を募集する文書

8号 その他参考となるべき書類

65条の5 (若年定年等隊員の求職の承認に係る防衛人事審議会からの意見の聴取)

1項 第65条の3第3項 《3 防衛大臣は、前項第5号に規定する承認…》 を行い、又は行わないこととする場合には、防衛省令で定めるところにより、政令で定める審議会等以下「審議会」という。の意見を聴かなければならない。 の規定による防衛人事審議会からの意見の聴取は、同審議会の意見及びその理由を記載した書面の提出を受けることにより行うものとする。

65条の6 (若年定年等隊員であつた再就職者による依頼等の承認の手続)

1項 第87条の20 《再就職者による依頼等の承認の手続 法第…》 65条の4第5項第6号の承認以下「依頼等の承認」という。を得ようとする再就職者は、離職の際に若年定年等隊員であつた者にあつては、防衛省令で定めるところにより、防衛省令で定める様式に従い、次に掲げる事項 に規定する再就職者( 第65条の4第1項 《隊員であつた者であつて離職後に営利企業等…》 の地位に就いている者退職手当通算予定隊員であつた者であつて引き続いて退職手当通算法人の地位に就いている者以下「退職手当通算離職者」という。を除く。以下「再就職者」という。は、離職前5年間に在職していた に規定する再就職者をいう。以下同じ。)であつて離職の際に若年定年等隊員であつた者による依頼等の承認の申請は、当該依頼等の承認を得ようとする若年定年等隊員であつた再就職者が離職時に在職していた 在職機関 を経由して行うものとする。

2項 第87条の20 《再就職者による依頼等の承認の手続 法第…》 65条の4第5項第6号の承認以下「依頼等の承認」という。を得ようとする再就職者は、離職の際に若年定年等隊員であつた者にあつては、防衛省令で定めるところにより、防衛省令で定める様式に従い、次に掲げる事項 に規定する防衛省令で定める様式は、別記様式第2とし、正本一部及び写し一部を提出するものとする。

65条の7 (若年定年等隊員であつた再就職者による依頼等の承認に係る防衛人事審議会からの意見の聴取)

1項 第65条の5 《若年定年等隊員の求職の承認に係る防衛人事…》 審議会からの意見の聴取 法第65条の3第3項の規定による防衛人事審議会からの意見の聴取は、同審議会の意見及びその理由を記載した書面の提出を受けることにより行うものとする。 の規定は、 第65条の4第6項 《6 防衛大臣は、前項第6号に規定する承認…》 を行い、又は行わないこととする場合には、防衛省令で定めるところにより、審議会の意見を聴かなければならない。 の規定に基づく防衛人事審議会からの意見の聴取について準用する。

65条の8 (防衛大臣への届出の様式等)

1項 第87条の22 《再就職者による依頼等の届出の手続 法第…》 65条の4第10項の規定による届出は、同項に規定する要求又は依頼以下この条において「依頼等」という。を受けた後遅滞なく、当該再就職者が離職の際に若年定年等隊員であつた場合にあつては、防衛省令で定める様 に規定する防衛省令で定める様式は、別記様式第3とする。

2項 防衛大臣は、前項の規定による届出書の提出があつた場合は、遅滞なく、防衛人事審議会に通知しなければならない。

65条の9 (若年定年等隊員等の違反行為の疑いに係る任命権者等の報告)

1項 任命権者は、若年定年等隊員又は離職の際に若年定年等隊員であつた者に違反行為(第5章第5節第1款の規定に違反する行為をいう。以下同じ。)を行つた疑いがあると思料するときは、次に掲げる事項を記載した書面により、その旨を防衛人事審議会に報告しなければならない。

1号 違反行為を行つた疑いのある若年定年等隊員の氏名、職及び階級又は違反行為を行つた疑いのある離職の際に若年定年等隊員であつた者の氏名、離職時の職及び階級、離職日、再就職先の名称並びに再就職先における地位

2号 違反行為の疑いのある行為の内容

3号 違反行為の疑いを知るに至つた経緯

4号 その他参考となるべき事項

65条の10 (若年定年等隊員等に対する懲戒その他の処分に係る防衛人事審議会からの意見の聴取等)

1項 第65条の5 《若年定年等隊員の求職の承認に係る防衛人事…》 審議会からの意見の聴取 法第65条の3第3項の規定による防衛人事審議会からの意見の聴取は、同審議会の意見及びその理由を記載した書面の提出を受けることにより行うものとする。 の規定は、 第65条の7第1項 《防衛大臣は、若年定年等隊員又は離職の際に…》 若年定年等隊員であつた者の違反行為に関して懲戒その他の処分を行おうとするときは、審議会の意見を聴かなければならない。 の規定により防衛大臣が若年定年等隊員又は離職の際に若年定年等隊員であつた者の違反行為に関して懲戒その他の処分を行おうとする場合における防衛人事審議会の意見の聴取について準用する。この場合において、 第65条の5 《若年定年等隊員等に係る調査 防衛大臣は…》 、若年定年等隊員又は離職の際に若年定年等隊員であつた者に違反行為前款の規定に違反する行為をいう。以下この款において同じ。を行つた疑いがあると思料するときは、当該違反行為に関し調査を行うことができる。 の規定中「及びその理由を記載した書面」とあるのは、「並びにその理由及び違反行為の事実その他参考となる事項を記載した書面」と読み替えるものとする。

2項 第65条の5 《若年定年等隊員等に係る調査 防衛大臣は…》 、若年定年等隊員又は離職の際に若年定年等隊員であつた者に違反行為前款の規定に違反する行為をいう。以下この款において同じ。を行つた疑いがあると思料するときは、当該違反行為に関し調査を行うことができる。 の規定は、 第65条の7第2項 《2 審議会は、防衛大臣に対し、この節の若…》 年定年等隊員又は離職の際に若年定年等隊員であつた者に係る規定の適切な運用を確保するために必要と認められる措置に関し、意見を述べることができる。 の規定により防衛人事審議会からの意見について準用する。

65条の11 (再就職の約束をした場合の届出)

1項 第65条の11第1項 《隊員退職手当通算予定隊員を除く。は、離職…》 後に営利企業等の地位に就くことを約束した場合には、速やかに、防衛省令で定めるところにより、任命権者が防衛大臣であるときは防衛大臣に、任命権者が防衛大臣以外の者であるときは当該任命権者を通じて防衛大臣に に規定する防衛省令で定める届出は、在職する 在職機関 を経由して、防衛大臣に届出をしなければならない。

2項 第65条の11第1項 《隊員退職手当通算予定隊員を除く。は、離職…》 後に営利企業等の地位に就くことを約束した場合には、速やかに、防衛省令で定めるところにより、任命権者が防衛大臣であるときは防衛大臣に、任命権者が防衛大臣以外の者であるときは当該任命権者を通じて防衛大臣に の規定による届出をしようとする隊員は、別記様式第4により防衛大臣に届け出るものとする。

3項 第65条の11第1項 《隊員退職手当通算予定隊員を除く。は、離職…》 後に営利企業等の地位に就くことを約束した場合には、速やかに、防衛省令で定めるところにより、任命権者が防衛大臣であるときは防衛大臣に、任命権者が防衛大臣以外の者であるときは当該任命権者を通じて防衛大臣に の規定による届出をした隊員は、当該届出に係る 第87条の23第3号 《防衛大臣への再就職の届出 第87条の23…》 法第65条の11第1項に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 氏名 2 生年月日 3 官職又は階級 4 再就職の約束をした日以前の隊員としての在職中における次に掲げる日のいずれか早 及び第6号から第11号までに掲げる事項に変更があつたときは、遅滞なく、別記様式第5により防衛大臣に届け出なければならない。

4項 第65条の11第1項 《隊員退職手当通算予定隊員を除く。は、離職…》 後に営利企業等の地位に就くことを約束した場合には、速やかに、防衛省令で定めるところにより、任命権者が防衛大臣であるときは防衛大臣に、任命権者が防衛大臣以外の者であるときは当該任命権者を通じて防衛大臣に の規定による届出をした隊員は、当該届出に係る約束が効力を失つたときは、遅滞なく、別記様式第6により防衛大臣に届け出なければならない。

65条の12 (管理又は監督の地位にある隊員に該当しない隊員)

1項 第87条の24第1項第1号 《法第65条の11第3項に規定する政令で定…》 める官職は、次に掲げる隊員が就いている官職とする。 1 次に掲げる隊員防衛省職員給与法第11条の3第1項の規定により支給を受ける俸給の特別調整額その他の事由に照らして防衛省令で定めるものを除く。 イ に規定する防衛省令で定めるものは、次に掲げるもののうち、 防衛省の職員の給与等に関する法律 第11条の3 《俸給の特別調整額 管理又は監督の地位に…》 ある職員の官職のうち政令で指定するものについては、その特殊性に基き、俸給月額につき、政令で適正な特別調整額を定めることができる。 2 前項の規定による俸給の特別調整額は、同項に規定する官職を占める職員 に定める俸給の特別調整額に係る種別が1種又は2種であるもの以外のものとする。

1号 防衛省の職員の給与等に関する法律 別表第一自衛隊教官俸給表の職務の級二級の隊員

2号 一般職の職員の給与に関する法律 別表第一イ行政職俸給表()の職務の級七級の隊員

3号 一般職の職員の給与に関する法律 別表第六イ教育職俸給表()の職務の級四級の隊員

4号 一般職の職員の給与に関する法律 別表第七研究職俸給表の職務の級五級の隊員

5号 一般職の職員の給与に関する法律 別表第八イ医療職俸給表()の職務の級三級の隊員

6号 一般職の職員の給与に関する法律 別表第八ロ医療職俸給表()の職務の級七級の隊員

7号 一般職の職員の給与に関する法律 別表第八ハ医療職俸給表()の職務の級六級の隊員

8号 防衛省の職員の給与等に関する法律 別表第二自衛官俸給表の一等陸佐、一等海佐又は一等空佐の()欄の適用を受ける自衛官

65条の13 (管理職隊員の事前の再就職の届出)

1項 第65条の11第1項 《隊員退職手当通算予定隊員を除く。は、離職…》 後に営利企業等の地位に就くことを約束した場合には、速やかに、防衛省令で定めるところにより、任命権者が防衛大臣であるときは防衛大臣に、任命権者が防衛大臣以外の者であるときは当該任命権者を通じて防衛大臣に の規定による届出(次項及び第3項に係るものに限る。及び法第65条の11第3項の規定による届出は、在職していた 在職機関 を経由して、防衛大臣に届出をしなければならない。

2項 第65条の11第1項 《隊員退職手当通算予定隊員を除く。は、離職…》 後に営利企業等の地位に就くことを約束した場合には、速やかに、防衛省令で定めるところにより、任命権者が防衛大臣であるときは防衛大臣に、任命権者が防衛大臣以外の者であるときは当該任命権者を通じて防衛大臣に の規定による届出をした管理職隊員であつた者(離職後2年を経過しない者に限り、同条第3項の規定による届出をした者を除く。)は、当該同条第1項の規定による届出に係る地位に就くことが見込まれないこととなつたときは、遅滞なく、 第65条の11第4項 《4 管理職隊員であつた者は、離職後2年間…》 、営利企業以外の事業の団体の地位に就き、若しくは事業に従事し、若しくは事務を行うこととなつた場合報酬を得る場合に限る。又は営利企業前項第2号及び第3号に掲げる法人を除く。の地位に就いた場合は、第1項又 の届出書により防衛大臣に届け出なければならない。

3項 第65条の11第3項 《3 管理又は監督の地位にある隊員の官職と…》 して政令で定めるものに就いている隊員以下「管理職隊員」という。であつた者退職手当通算離職者を除く。次項において同じ。は、離職後2年間、次に掲げる法人の役員その他の地位であつて政令で定めるものに就こうと の規定による届出をしようとする隊員は、別記様式第7により届け出るものとする。

4項 第65条の11第3項 《3 管理又は監督の地位にある隊員の官職と…》 して政令で定めるものに就いている隊員以下「管理職隊員」という。であつた者退職手当通算離職者を除く。次項において同じ。は、離職後2年間、次に掲げる法人の役員その他の地位であつて政令で定めるものに就こうと の規定による届出をした隊員(離職後2年を経過しない者に限る。)は、当該届出に係る 第87条の26第7号 《防衛大臣への事前の再就職の届出 第87条…》 の26 法第65条の11第3項に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 氏名 2 生年月日 3 離職時の官職又は階級 4 隊員としての在職中における次に掲げる日のいずれか早い日以下「離 から第10号までに掲げる事項に変更があつたときは、遅滞なく、別記様式第8により防衛大臣に届け出なければならない。

5項 第65条の11第3項 《3 管理又は監督の地位にある隊員の官職と…》 して政令で定めるものに就いている隊員以下「管理職隊員」という。であつた者退職手当通算離職者を除く。次項において同じ。は、離職後2年間、次に掲げる法人の役員その他の地位であつて政令で定めるものに就こうと の規定による届出をした隊員(離職後2年を経過しない者に限る。)は、当該届出に係る地位に就くことが見込まれないこととなつたときは、遅滞なく、別記様式第9により防衛大臣に届け出なければならない。

65条の14 (防衛大臣への事後の再就職の届出を要しない報酬額)

1項 第87条の30第4号 《防衛大臣への事後の再就職の届出を要しない…》 場合 第87条の30 法第65条の11第4項に規定する政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 1 任命権者の要請に応じ一般職に属する国家公務員、特別職に属する国家公務員隊員を除く。又は地方公務員以 に規定する防衛省令で定める額は、営利企業以外の事業の団体の地位に就き、又は事業に従事し、若しくは事務を行うこととなつた日から起算して1年間につき、 所得税法 1965年法律第33号第28条第3項第1号 《3 前項に規定する給与所得控除額は、次の…》 各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額とする。 1 前項に規定する収入金額が1,810,000円以下である場合 当該収入金額の100分の40に相当する金額から110,000円を控除した残額当 括弧書に規定する給与所得控除額に相当する金額と同法第86条第1項第1号に掲げる場合における同条の規定による基礎控除の額に相当する金額の合計額とする。

65条の15 (防衛大臣への事後の再就職の届出の手続)

1項 第65条の11第4項 《4 管理職隊員であつた者は、離職後2年間…》 、営利企業以外の事業の団体の地位に就き、若しくは事業に従事し、若しくは事務を行うこととなつた場合報酬を得る場合に限る。又は営利企業前項第2号及び第3号に掲げる法人を除く。の地位に就いた場合は、第1項又 の規定による届出をしようとする管理職隊員は、速やかに、在職していた 在職機関 を経由して行うものとする。

2項 第65条の11第4項 《4 管理職隊員であつた者は、離職後2年間…》 、営利企業以外の事業の団体の地位に就き、若しくは事業に従事し、若しくは事務を行うこととなつた場合報酬を得る場合に限る。又は営利企業前項第2号及び第3号に掲げる法人を除く。の地位に就いた場合は、第1項又 に規定する届出の様式は、別記様式第10とする。

65条の16 (防衛大臣による公表)

1項 第65条の12 《再就職後の公表 在職中に第65条の3第…》 2項第5号の承認を得た管理職隊員が離職後に当該承認に係る営利企業等の地位に就いた場合には、防衛大臣は、防衛省令で定めるところにより、その者の離職後2年間その者が当該営利企業等の地位に就いている間に限る の規定による公表は、毎会計年度又は毎事業年度の終了後4月以内に行わなければならない。

2項 前項の規定により公表を行う場合における 第65条の12第2号 《再就職後の公表 第65条の12 在職中に…》 第65条の3第2項第5号の承認を得た管理職隊員が離職後に当該承認に係る営利企業等の地位に就いた場合には、防衛大臣は、防衛省令で定めるところにより、その者の離職後2年間その者が当該営利企業等の地位に就い 及び第3号の額は、管理職隊員の離職した日の翌日の属する年度から2年を経過する日の属する年度までの各年度における総額とする。

65条の17 (防衛大臣による就職の援助の実施結果の公表)

1項 第65条の13 《 防衛大臣は、毎年度、防衛省令で定めると…》 ころにより、第65条の10第1項に規定する就職の援助の実施結果について公表するものとする。 に規定する就職の援助の実施結果は、前年度において当該就職の援助を実施した次の各号に掲げる若年定年等隊員の区分に応じ、当該各号に定める事項とし、同条に規定する公表は、毎会計年度又は毎事業年度の終了後6月以内に行うものとする。

1号 第65条の2第2項第1号 《2 前項の規定は、次に掲げる場合には、適…》 用しない。 1 陸上幕僚監部、海上幕僚監部若しくは航空幕僚監部又は陸上自衛隊、海上自衛隊若しくは航空自衛隊の部隊若しくは機関に置かれる組織であつて第65条の10第1項に規定する就職の援助に関する事務を及びハに掲げる若年定年等隊員であつた者のうち、離職の際の階級が三等陸佐、三等海佐又は三等空佐以上の階級であつた者にあつては、次のイからトまでに掲げる事項とする。

届出に係る氏名

離職時の年齢

離職時の職及び階級

離職日

再就職日

再就職先の名称

再就職先における地位

2号 第65条の2第2項第1号 《2 前項の規定は、次に掲げる場合には、適…》 用しない。 1 陸上幕僚監部、海上幕僚監部若しくは航空幕僚監部又は陸上自衛隊、海上自衛隊若しくは航空自衛隊の部隊若しくは機関に置かれる組織であつて第65条の10第1項に規定する就職の援助に関する事務を及びハに掲げる若年定年等隊員であつた者のうち、離職の際の階級が一等陸尉、一等海尉又は一等空尉以下の階級であつた者にあつては、次のイ及びロに掲げる事項とする。

離職時に在職していた 在職機関

再就職先の名称

3号 第65条の2第2項第1号 《2 前項の規定は、次に掲げる場合には、適…》 用しない。 1 陸上幕僚監部、海上幕僚監部若しくは航空幕僚監部又は陸上自衛隊、海上自衛隊若しくは航空自衛隊の部隊若しくは機関に置かれる組織であつて第65条の10第1項に規定する就職の援助に関する事務を ロに掲げる若年定年等隊員にあつては、就職の援助を実施した人数とする。

9節 懲戒手続

66条 (懲戒権者)

1項 第46条 《懲戒処分 隊員が次の各号のいずれかに該…》 当する場合には、当該隊員に対し、懲戒処分として、免職、降任、停職、減給又は戒告の処分をすることができる。 1 職務上の義務に違反し、又は職務を怠つた場合 2 隊員たるにふさわしくない行為のあつた場合 に規定する懲戒処分は、法第31条第1項の規定により懲戒処分の権限を有する者(以下「 懲戒権者 」という。)が本節の規定に従つて行う。

2項 懲戒権者 が、懲戒処分を行うにあたつては、適正、且つ、迅速を旨としなければならない。

67条 (懲戒補佐官)

1項 懲戒権者 は、あらかじめ部下の上級の隊員のうちから2人以上6人以内の懲戒補佐官を指名する。

2項 懲戒補佐官は、懲戒処分について 懲戒権者 を補佐する。

68条 (申立)

1項 何人も、隊員に規律違反の疑があると認めるときは、その隊員の官職、氏名及び規律違反の事実を記載した申立書に証拠を添えて 懲戒権者 に申立をすることができる。

69条 (調査の開始)

1項 懲戒権者 は、隊員に規律違反の疑があると認めるとき、又は前条の申立を受けたときは、直ちに部下の隊員に命じ、又は特に必要がある場合は他の適当な隊員に委嘱して規律違反の事実を調査しなければならない。

2項 前項の規定により調査を委嘱する 懲戒権者 が防衛大臣若しくはその委任を受けた者又は防衛装備庁長官若しくはその委任を受けた者であつて、当該調査を委嘱しようとする隊員が防衛装備庁又は防衛省本省の職員である隊員である場合には、当該調査の委嘱は、防衛装備庁長官又は防衛大臣を通じて行うものとする。

70条 (調査の報告)

1項 懲戒権者 から規律違反の疑がある隊員の規律違反の事実の調査を命ぜられ、又は委嘱を受けた者は、当該事実を調査し、調査報告書に当該隊員、参考人等の供述調書又は答申書その他当該事実の有無を証明するに足る証拠を添えて当該懲戒権者に提出しなければならない。

71条 (審理)

1項 懲戒権者 は、前2条の規定による調査の結果、規律違反の事実があると認めたときは、当該事案につき審理を行わなければならない。

72条 (勤務の停止等)

1項 懲戒権者 は、規律違反の事実を調査し、又は審理するため特に必要があると認める場合には、当該隊員の勤務を停止することができる。この場合において、懲戒権者が防衛大臣又はその委任を受けた者であつて、勤務を停止しようとする当該隊員が防衛装備庁の幹部隊員である場合にあつては通知を、防衛装備庁の職員である自衛官( 第77条第2項 《2 懲戒権者は、当該事案の被審理者が防衛…》 装備庁自衛官である場合であつて、前項の決定をしようとするときは、あらかじめ、防衛装備庁長官から、当該決定が防衛装備庁における適切な人事管理を確保する上で、適切か否かについて聴取するものとする。 において「 防衛装備庁自衛官 」という。)である場合にあつては協議をあらかじめ防衛装備庁長官に行うものとする。

2項 任命権者は、規律違反の疑がある隊員をみだりに退職させてはならない。

73条 (送達)

1項 懲戒権者 は、審理を行おうとするときは、当該審理に付せられる隊員(以下「 被審理者 」という。)に対し、規律違反の疑いがある事実を記載した被疑事実通知書を送達しなければならない。

2項 前項の規定による被疑事実通知書の送達は、 被審理者 の所在が不明のときは、その内容及び審理のために出頭すべき期日、場所その他審理のために必要な事項として防衛大臣が定めるものを官報に掲載することをもつてこれに代えることができるものとし、掲載された日から2週間を経過したときに被疑事実通知書の送達があつたものとみなす。

74条 (弁護人の選任)

1項 懲戒権者 は、 被審理者 が申し出たときは、隊員のうちから弁護人を指名しなければならない。

75条 (証拠調)

1項 懲戒権者 は、自ら又は懲戒補佐官に命じて 被審理者 及び証人( 第68条 《申立 何人も、隊員に規律違反の疑がある…》 と認めるときは、その隊員の官職、氏名及び規律違反の事実を記載した申立書に証拠を添えて懲戒権者に申立をすることができる。 の規定による申立をした者を含む。以下同じ。)の尋問その他の証拠調をすることができる。

2項 被審理者 及び弁護人は、証人の尋問その他の証拠調を請求することができる。

76条 (供述聴取)

1項 懲戒権者 は、事案の審理を終了する前に、懲戒補佐官を列席させた上、 被審理者 又は弁護人の供述を聴取しなければならない。但し、被審理者又は弁護人が供述を辞退した場合、故意若しくは重大な過失により定められた日時及び場所に出席しない場合又は刑事事件に関し身体を拘束されている場合は、その者の供述についてはこの限りでない。

2項 懲戒権者 は、防衛大臣の定めるところにより、前項の供述の聴取を部下の上級の隊員に命じて行わせることができる。

77条 (懲戒処分の宣告等)

1項 懲戒権者 は、事案の審理を終了したときは、すみやかに、当該審理に関与した懲戒補佐官の意見及び前条第2項の規定により部下の隊員に供述を聴取させた場合には、その者の意見をきいて、懲戒処分を行うべきであるか、又は懲戒処分を行うべきでないかを決定し、懲戒処分を行うべきであると決定したときは、同時に、その種別及び程度を決定するものとする。

2項 懲戒権者 は、当該事案の 被審理者 防衛装備庁自衛官 である場合であつて、前項の決定をしようとするときは、あらかじめ、防衛装備庁長官から、当該決定が防衛装備庁における適切な人事管理を確保する上で、適切か否かについて聴取するものとする。

3項 懲戒権者 は、第1項の規定により当該事案につき懲戒処分を行うべきものと決定したときは、 被審理者 に懲戒処分宣告書を交付して懲戒処分の宣告を行わなければならない。

4項 前項の規定による懲戒処分の宣告は、 懲戒権者 自ら 被審理者 に当該懲戒処分の内容を申し渡して行わなければならない。ただし、懲戒権者は、被審理者の所在が不明の場合を除き、やむを得ない事情があるときは、防衛大臣の定めるところにより、部下の上級の隊員に命じて懲戒処分の宣告を行わせ、又は懲戒処分宣告書を被審理者に送付することをもつて懲戒処分の宣告に代えることができる。

5項 第3項の規定による懲戒処分宣告書の交付は、 被審理者 の所在が不明のときは、その内容を官報に掲載することをもつてこれに代えることができるものとし、掲載された日から2週間を経過したときに懲戒処分の宣告があつたものとみなす。

6項 懲戒権者 は、当該事案につき懲戒処分を行うべきでないと決定したときは、 被審理者 及び申立人にその旨を通知するものとする。

7項 第4項及び第5項の規定は、前項の規定による 被審理者 への懲戒処分を行わない旨の通知について準用する。

78条 (上申)

1項 懲戒権者 は、審理( 第85条 《懲戒手続の特例 懲戒権者は、規律違反の…》 疑いがある隊員に係る規律違反の事実を調査した結果、その事実が明白で争う余地がない場合において、当該規律違反の事実に対する懲戒処分が5日以内の停職、減給合算額が俸給月額の3分の1を超えない減給又は戒告以 の規定により処分を行おうとする場合にあつては調査)の結果、当該事案が自己の懲戒権限をこえるものと認めたときは、その直近上級の懲戒権者に対し、調査報告書、審理調書その他の必要書類に自己の意見を附して上申しなければならない。

79条 (上申を受けた懲戒権者の処置)

1項 前条の上申を受けた 懲戒権者 は、本節に定めるところに従い、当該調査報告書、審理調書その他の資料に基づいて判断し、自己の権限において懲戒処分を行うべきものと認めたときは、その種別及び程度を決定し、 被審理者 に懲戒処分宣告書を交付して懲戒処分の宣告を行わなければならない。

2項 上申を受けた 懲戒権者 が下級の懲戒権者の調査又は審理が違法又は不当若しくは不10分と認めたときは、当該下級の懲戒権者に再調査若しくは再審理を命じ、又は自ら調査若しくは審理を行うものとする。自ら調査又は審理を行う場合、当該事案につき下級の懲戒権者の行つた調査及び審理の結果判明した明白で争う余地のない事実は、これを証拠として援用することができる。

3項 第77条第4項 《4 前項の規定による懲戒処分の宣告は、懲…》 戒権者自ら被審理者に当該懲戒処分の内容を申し渡して行わなければならない。 ただし、懲戒権者は、被審理者の所在が不明の場合を除き、やむを得ない事情があるときは、防衛大臣の定めるところにより、部下の上級の 及び第5項の規定は、第1項の規定による懲戒処分の宣告について準用する。

4項 上申を受けた 懲戒権者 が審査の結果、自己の懲戒権限を超える懲戒処分を要するものと認めたときは、意見を付して更に上級の懲戒権者に上申しなければならない。この場合においては、前条及び前各項の規定を準用する。

80条 (報告)

1項 懲戒権者 が、懲戒処分を行つたときは、防衛大臣の定めるところにより、その結果を上級の懲戒権者に報告しなければならない。

81条 (懲戒処分が違法又は不当の場合の処置)

1項 上級の 懲戒権者 は、下級の懲戒権者の行つた懲戒処分を違法又は不当と認めたときは、当該懲戒権者に対し、再調査若しくは再審理、処分の変更若しくは取消しを命じ、又はその処分を破棄して自らその事案を処理することができる。

2項 前項の規定により、上級の 懲戒権者 が事案を自ら処理する場合においては、当該事案につき下級の懲戒権者の行つた調査及び審理の結果判明した明白で争う余地のない事実は、これを証拠として援用することができる。

3項 第77条第3項 《3 懲戒権者は、第1項の規定により当該事…》 案につき懲戒処分を行うべきものと決定したときは、被審理者に懲戒処分宣告書を交付して懲戒処分の宣告を行わなければならない。 から第7項までの規定は、第1項の規定による上級の 懲戒権者 が下級の懲戒権者の行つた処分を破棄し、自ら事案を処理した場合における懲戒処分の宣告又は懲戒処分を行わない旨の通知について準用する。

82条 (移送)

1項 規律違反の疑がある隊員又は 被審理者 が調査の開始以後懲戒処分の宣告以前に転勤したときは、旧 懲戒権者 は、新懲戒権者に対し、そのときまでに判明している資料を添えて当該事案を移送しなければならない。

2項 前項の規定により、事案の移送を受けた新 懲戒権者 は、本節に定める懲戒手続により、その事案を処理するものとする。この場合においては、旧懲戒権者の行つた調査又は審理の結果判明した明白で争う余地のない事実は、これを証拠として援用することができる。

83条 (懲戒処分説明書の交付)

1項 懲戒権者 は、懲戒処分を受けた隊員又は懲戒処分の変更を受けた隊員から請求があつた場合は、すみやかに懲戒処分説明書を交付しなければならない。

84条 (刑事事犯に該当する規律違反の場合)

1項 懲戒に付せられるべき事案が裁判所に係属する場合にも、 懲戒権者 は、必要があると認めるときは、その事案について懲戒手続を進めることができる。

85条 (懲戒手続の特例)

1項 懲戒権者 は、規律違反の疑いがある隊員に係る規律違反の事実を調査した結果、その事実が明白で争う余地がない場合において、当該規律違反の事実に対する懲戒処分が5日以内の停職、減給合算額が俸給月額の3分の1を超えない減給又は戒告(以下「 軽処分 」という。)に相当すると認めるときは、本節中 第71条 《審理 懲戒権者は、前2条の規定による調…》 査の結果、規律違反の事実があると認めたときは、当該事案につき審理を行わなければならない。 以下の審理に関する規定にかかわらず、懲戒補佐官の意見を聴いて、懲戒処分を行うことができる。ただし、当該懲戒処分の行われる前に規律違反の疑いがある当該隊員が審理を願い出たときは、この限りでない。

2項 規律違反の事実が 軽処分 を超える場合においても、その事実が明白で争う余地がなく、かつ、規律違反の疑いがある隊員が審理を辞退し、又は当該隊員の所在が不明であり 第73条第2項 《2 前項の規定による被疑事実通知書の送達…》 は、被審理者の所在が不明のときは、その内容及び審理のために出頭すべき期日、場所その他審理のために必要な事項として防衛大臣が定めるものを官報に掲載することをもつてこれに代えることができるものとし、掲載さ の規定により官報に掲載した出頭すべき期日に当該隊員が出頭しないときは、前項本文の規定に準じて処分を行うことができる。

86条 (行動時における懲戒手続の特例)

1項 第6章の規定により部隊が行動する場合において、事態が急迫しているときは、当該部隊の隊員に係る懲戒手続は、次の各号に定めるところによることができる。

1号 懲戒権者 は、 第67条 《懲戒補佐官 懲戒権者は、あらかじめ部下…》 の上級の隊員のうちから2人以上6人以内の懲戒補佐官を指名する。 2 懲戒補佐官は、懲戒処分について懲戒権者を補佐する。第74条 《弁護人の選任 懲戒権者は、被審理者が申…》 し出たときは、隊員のうちから弁護人を指名しなければならない。第75条第2項 《2 被審理者及び弁護人は、証人の尋問その…》 他の証拠調を請求することができる。 及び 第76条 《供述聴取 懲戒権者は、事案の審理を終了…》 する前に、懲戒補佐官を列席させた上、被審理者又は弁護人の供述を聴取しなければならない。 但し、被審理者又は弁護人が供述を辞退した場合、故意若しくは重大な過失により定められた日時及び場所に出席しない場合 の規定並びに 第76条 《供述聴取 懲戒権者は、事案の審理を終了…》 する前に、懲戒補佐官を列席させた上、被審理者又は弁護人の供述を聴取しなければならない。 但し、被審理者又は弁護人が供述を辞退した場合、故意若しくは重大な過失により定められた日時及び場所に出席しない場合第77条 《懲戒処分の宣告等 懲戒権者は、事案の審…》 理を終了したときは、すみやかに、当該審理に関与した懲戒補佐官の意見及び前条第2項の規定により部下の隊員に供述を聴取させた場合には、その者の意見をきいて、懲戒処分を行うべきであるか、又は懲戒処分を行うべ 及び前条中懲戒補佐官に関する規定の一部又は全部を適用しないで懲戒処分を行う。

2号 懲戒権者 は、調査及び審理の手続の一部又は全部を部下の上級の隊員に命じて行わせる。

3号 懲戒権者 は、調査の結果事実が明白で争う余地のないものであるときは、審理を行うことなく、直ちに懲戒処分を行う。

4号 懲戒権者 は、懲戒処分を宣告すべき隊員の所在が不明のときは、懲戒処分宣告書を配達証明の郵便物又は 民間事業者による信書の送達に関する法律 2002年法律第99号第2条第6項 《6 この法律において「一般信書便事業者」…》 とは、一般信書便事業を営むことについて第6条の許可を受けた者をいう。 に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者が送達する同条第3項に規定する信書便物のうちこれらの郵便物に準ずる取扱いをするものとして防衛大臣が定めるものとして当該隊員の親族に送付することにより懲戒処分の宣告を行う。

10節 勤続報奨金

86条の2 (在職期間)

1項 第75条の7 《勤続報奨金 防衛大臣又はその委任を受け…》 た者は、即応予備自衛官第75条の4第1項各号の規定による招集命令を受け、同条第3項の規定により自衛官となつている者を含む。がその任用期間のうち防衛省令で定める期間以上在職し、かつ、良好な成績で勤務した に規定する防衛省令で定める期間は、2年9月とする。

86条の3 (勤続報奨金の支給)

1項 第75条の7 《勤続報奨金 防衛大臣又はその委任を受け…》 た者は、即応予備自衛官第75条の4第1項各号の規定による招集命令を受け、同条第3項の規定により自衛官となつている者を含む。がその任用期間のうち防衛省令で定める期間以上在職し、かつ、良好な成績で勤務した に規定する勤続報奨金は、即応予備自衛官(法第75条の4第1項各号の規定による招集命令を受け、同条第3項の規定により 自衛官となつている者 以下この項において「 自衛官となつている者 」という。)を含む。)がその 任用期間 を満了する日(自衛官となつている者が法第75条の8において準用する法第68条第3項の規定により、その任用期間を延長された場合にあつては、当該延長前の任用期間を満了することとなる日。以下この項において同じ。)の直前の四半期末日(その任用期間を満了する日が四半期末日に当たる場合にあつては、その日)に在職した場合に、130,000円を支給するものとする。

2項 前項に定めるもののほか、勤続報奨金の支給方法その他勤続報奨金の支給に関し必要な事項は、防衛大臣が定める。

11節 予備自衛官又は即応予備自衛官である者の使用者に対する情報の提供

86条の4 (予備自衛官又は即応予備自衛官の職務に対する理解と協力の確保に資する情報)

1項 第73条の2 《予備自衛官である者の使用者に対する情報の…》 提供 防衛大臣又はその委任を受けた者は、予備自衛官第70条第1項各号の規定による招集命令を受け、同条第3項の規定により自衛官となつている者を含む。である者の使用者から求められた場合であつて、当該予備 に規定する防衛省令で定める情報は、次に掲げる情報とする。

1号 第70条第1項 《防衛大臣は、次の各号に掲げる場合には、内…》 閣総理大臣の承認を得て、予備自衛官に対し、当該各号に定める招集命令書による招集命令を発することができる。 1 第76条第1項の規定による防衛出動命令が発せられた場合又は事態が緊迫し、同項の規定による防 各号の規定による招集命令(第3号において単に「招集命令」という。)を受け、これらに応じることとなる予備自衛官が、自衛隊の部隊又は機関で勤務する予定の期間その他の職務に関する情報

2号 第71条第1項 《防衛大臣は、所要の訓練を行うため、各回ご…》 とに招集期間を定めて、予備自衛官に対し、訓練招集命令書によつて、訓練招集命令を発することができる。 の規定による訓練招集命令(次号において単に「訓練招集命令」という。)を受け、これに応じることとなる予備自衛官が、訓練に従事する予定の場所及び内容に関する情報

3号 招集命令又は訓練招集命令を受けた予備自衛官が、それぞれの招集に応じている期間中に負傷し、又は疾病にかかつた場合における負傷及び疾病の性質、程度その他の状況に関する情報

4号 前各号に掲げるもののほか、使用者が事業活動を行うために必要な情報であつて、予備自衛官の雇用の継続及び招集の円滑化を図る観点から、使用者に提供することが適当と認められる情報

2項 第75条の8 《準用 第67条第1項及び第3項、第68…》 条から第69条の二まで並びに第73条から第75条までの規定は、即応予備自衛官について準用する。 この場合において、第67条第3項中「前2項の規定により任用された」とあるのは「採用された」と、第68条第 において準用する法第73条の2に規定する防衛省令で定める情報は、 第49条の4第2項 《2 防衛大臣は、前項の規定にかかわらず、…》 法第75条の4第1項各号の規定による招集命令を受け、同条第3項の規定により自衛官となつて勤務した者に係る訓練招集期間を、当該自衛官となつて勤務した日数の範囲内において減じた期間とすることができる。 の規定による 訓練招集期間 に関する情報のほか、前項各号の規定を準用する。この場合において、同項第1号中「法第70条第1項各号」とあるのは「法第75条の4第1項各号」と、同項第2号中「法第71条第1項」とあるのは「法第75条の5第1項」と読み替えるものとする。

12節 予備自衛官又は即応予備自衛官である者の使用者に対する給付金の支給

86条の4の2 (国又は地方公共団体に準ずる者)

1項 第97条の2 《予備自衛官である者の使用者から除かれる者…》 法第73条の3第1項に規定する政令で定める者は、国、地方公共団体その他防衛省令で定めるこれらに準ずる者とする。 に規定する国又は地方公共団体に準ずる者は、法人税法(1965年法律第34号)別表第1に掲げる公共法人(地方公共団体を除く。)とする。

86条の4の3 (給付金支給申請書の様式等)

1項 第97条の6 《委任規定 この款に定めるもののほか、給…》 付金支給申請書の様式その他法第73条の3第1項の給付金の支給に関し必要な事項は、防衛省令で定める。 に規定する給付金支給申請書の様式は、別記様式第11のとおりとする。

2項 防衛大臣又はその委任を受けた者は、 第97条の5第2項 《2 防衛大臣又はその委任を受けた者は、前…》 項の給付金支給申請書を受理したときは、支給すべき給付金の有無及び給付金を支給すべき場合にはその額を決定し、遅滞なくこれを当該申請をした者に通知しなければならない。 の規定により給付金支給申請書を受理したときは、必要に応じ、就業規則その他の書類の提出を求めることができる。

4章 雑則

86条の5 (防衛出動時の緊急通行に伴う損失補償申請書の様式)

1項 第108条の3第3項 《3 前2項に規定するもののほか、損失補償…》 申請書の様式その他法第92条の二後段の規定による損失の補償に関し必要な事項は、防衛省令で定める。 に規定する損失補償申請書の様式は、別表第11のとおりとする。

86条の6 (処分の上申等)

1項 第76条第1項 《内閣総理大臣は、次に掲げる事態に際して、…》 我が国を防衛するため必要があると認める場合には、自衛隊の全部又は一部の出動を命ずることができる。 この場合においては、武力攻撃事態等及び存立危機事態における我が国の平和と独立並びに及び国民の安全の確第1号に係る部分に限る。)の規定により出動を命ぜられた自衛隊の部隊又は機関(以下「 自衛隊の部隊等 」という。)の長は、法第103条第1項から第4項までの規定により処分を行う必要があると認めるときは、その旨を、順序を経て、防衛大臣又は陸上総隊司令官等( 第127条 《物資の収用等の要請を行うことができる者等…》 の範囲 法第103条第1項本文及びただし書並びに第2項に規定する政令で定める者は、法第76条第1項第1号に係る部分に限る。の規定により防衛出動を命ぜられている者のうち、次に掲げるものとする。 1 陸 に規定する者をいう。以下同じ。)に上申するものとする。この場合において、上申を受けた陸上総隊司令官等は、法第103条第1項本文及び第2項から第4項までの規定に基づき都道府県知事に当該上申に係る処分を要請し、又は法第103条第1項ただし書の規定に基づき自ら当該処分を行うほか、当該処分を行うため必要と認めるときは、処分の要請又は実施について、意見を付して防衛大臣に上申することができる。

2項 前項の規定による上申は、文書をもつてするものとする。ただし、事態が急迫して文書によることができない場合には、口頭若しくは電信若しくは電話又はその他の通信手段によることができる。

3項 前項ただし書の場合においては、事後において速やかに文書を提出するものとする。

4項 前2項に規定する文書の様式は、別表第12のとおりとする。

86条の7 (処分要請書の様式)

1項 第128条 《物資の収用等の要請の手続 法第103条…》 第1項から第4項までの規定による処分の要請は、処分を要請する事由その他必要な事項を記載した文書により行うものとする。 ただし、事態が急迫して文書によることができない場合には、口頭又は電信若しくは電話に に規定する文書の様式は、別表第十三その1から別表第十三その七までのとおりとする。

86条の8 (処分要請書の写しの送付)

1項 防衛大臣は、 第103条第1項 《第76条第1項第1号に係る部分に限る。以…》 下この条において同じ。の規定により自衛隊が出動を命ぜられ、当該自衛隊の行動に係る地域において自衛隊の任務遂行上必要があると認められる場合には、都道府県知事は、防衛大臣又は政令で定める者の要請に基づき、 本文及び第2項から第4項までの規定により都道府県知事に処分の要請に係る文書を提出したときは、遅滞なく、処分要請書の写しを関係陸上総隊司令官等及び関係地方防衛局長に送付するものとする。

2項 陸上総隊司令官等は、 第103条第1項 《第76条第1項第1号に係る部分に限る。以…》 下この条において同じ。の規定により自衛隊が出動を命ぜられ、当該自衛隊の行動に係る地域において自衛隊の任務遂行上必要があると認められる場合には、都道府県知事は、防衛大臣又は政令で定める者の要請に基づき、 本文及び第2項から第4項までの規定により都道府県知事に処分の要請に係る文書を提出したときは、遅滞なく、処分要請書の写しを防衛大臣及び関係地方防衛局長に送付しなければならない。

86条の9 (所有者等の確認)

1項 第103条第7項 《7 第1項から第4項までの規定による処分…》 を行う場合には、都道府県知事は、政令で定めるところにより公用令書を交付して行わなければならない。 ただし、土地の使用に際して公用令書を交付すべき相手方の所在が知れない場合その他の政令で定める場合にあつ 本文の規定による公用令書の交付は、 第131条 《公用令書を交付すべき相手方 法第103…》 条第7項の規定による公用令書の交付は、次の各号に掲げる処分の区分に応じ、当該各号に定める者に対して行うものとする。 1 施設の管理 管理する施設の所有者及び占有者 2 土地、家屋又は物資の使用 使用す 各号(第5号を除く。)に掲げる処分の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める者の所在について、登記簿、戸籍簿、住民票その他の書類又は電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)による調査その他の方法により、可能な限り確認した上で行うものとする。

2項 防衛大臣は、 第103条第1項 《第76条第1項第1号に係る部分に限る。以…》 下この条において同じ。の規定により自衛隊が出動を命ぜられ、当該自衛隊の行動に係る地域において自衛隊の任務遂行上必要があると認められる場合には、都道府県知事は、防衛大臣又は政令で定める者の要請に基づき、 ただし書の規定により自ら処分を行う場合であつて前項の規定により確認を行うため必要と認めるときは、当該確認を陸上総隊司令官等又は地方防衛局長に行わせるものとする。この場合において、陸上総隊司令官等又は地方防衛局長は、速やかに、確認した結果を防衛大臣に報告しなければならない。

3項 防衛大臣は、前項の規定により確認を行わせる場合には、当該確認に係る事務に必要な事項を当該陸上総隊司令官等又は地方防衛局長に示すものとする。

4項 陸上総隊司令官等は、 第103条第1項 《第76条第1項第1号に係る部分に限る。以…》 下この条において同じ。の規定により自衛隊が出動を命ぜられ、当該自衛隊の行動に係る地域において自衛隊の任務遂行上必要があると認められる場合には、都道府県知事は、防衛大臣又は政令で定める者の要請に基づき、 ただし書の規定により自ら処分を行う場合には、第1項の規定による確認のため必要な情報の提供又は同項の規定による確認の実施を関係地方防衛局長に依頼することができる。この場合において、依頼を受けた地方防衛局長は、当該陸上総隊司令官等に対し、速やかに、確認に必要な情報を提供し、又は確認した結果を通知するものとする。

5項 陸上総隊司令官等は、前項の規定により確認の実施を依頼する場合には、当該確認に係る事務に必要な事項を当該地方防衛局長に示すものとする。

86条の10 (公用令書の交付前に行う都道府県知事への通知の手続)

1項 第103条第1項 《第76条第1項第1号に係る部分に限る。以…》 下この条において同じ。の規定により自衛隊が出動を命ぜられ、当該自衛隊の行動に係る地域において自衛隊の任務遂行上必要があると認められる場合には、都道府県知事は、防衛大臣又は政令で定める者の要請に基づき、 ただし書の規定による都道府県知事への通知は、文書をもつてするものとする。ただし、事態が急迫して文書によることができない場合には、口頭又は電信若しくは電話によることができる。

2項 前項ただし書の場合においては、事後において速やかに文書を提出するものとする。

3項 前2項に規定する文書の様式は、別表第14のとおりとする。

86条の11 (告示して定めた地域の都道府県知事への通知)

1項 防衛大臣は、 第103条第2項 《2 第76条第1項の規定により自衛隊が出…》 動を命ぜられた場合においては、当該自衛隊の行動に係る地域以外の地域においても、都道府県知事は、防衛大臣又は政令で定める者の要請に基づき、自衛隊の任務遂行上特に必要があると認めるときは、防衛大臣が告示し に規定する告示をしたときは、速やかに、告示して定めた地域を関係都道府県知事に通知するものとする。

86条の12 (従事する業務の指定の内容)

1項 第103条第2項 《2 第76条第1項の規定により自衛隊が出…》 動を命ぜられた場合においては、当該自衛隊の行動に係る地域以外の地域においても、都道府県知事は、防衛大臣又は政令で定める者の要請に基づき、自衛隊の任務遂行上特に必要があると認めるときは、防衛大臣が告示し の規定により防衛大臣又は陸上総隊司令官等が指定する内容は、同条第8項の規定により公用令書に記載しなければならないこととされている従事すべき業務、場所及び期間に関する事項とする。

2項 前項に規定する指定の内容は、業務に従事する者の安全を確保するため、当該業務に関係する法令における安全の確保に関する規定を遵守するものでなければならない。

86条の13 (施設、土地等又は物資を出動を命ぜられた自衛隊の用に供するため必要な事項)

1項 第103条第6項 《6 第1項本文又は第2項の規定による処分…》 の対象となる施設、土地等又は物資を第76条第1項の規定により出動を命ぜられた自衛隊の用に供するため必要な事項は、都道府県知事と当該処分を要請した者とが協議して定める。 に規定する施設、土地等又は物資を法第76条第1項(第1号に係る部分に限る。)の規定により出動を命ぜられた自衛隊の用に供するため必要な事項は、処分の対象となる施設、土地等又は物資を自衛隊に引き渡す時期、場所、方法等とする。

86条の14 (受領確認)

1項 防衛大臣又は陸上総隊司令官等は、 第103条第1項 《第76条第1項第1号に係る部分に限る。以…》 下この条において同じ。の規定により自衛隊が出動を命ぜられ、当該自衛隊の行動に係る地域において自衛隊の任務遂行上必要があると認められる場合には、都道府県知事は、防衛大臣又は政令で定める者の要請に基づき、 本文及び第2項の規定に基づき都道府県知事が行つた処分に係る施設、土地等又は物資の受領に当たつては、文書をもつてその内容を確認するものとする。

2項 前項に規定する文書の様式は、別表第15のとおりとする。

3項 防衛大臣は、第1項の規定により受領の内容の確認をしたときは、遅滞なく、受領確認書の写しを関係陸上総隊司令官等及び関係地方防衛局長に送付するものとする。

4項 陸上総隊司令官等は、第1項の規定により受領の内容の確認をしたときは、遅滞なく、受領確認書の写しを防衛大臣及び関係地方防衛局長に送付しなければならない。

86条の15 (公用令書及び公用取消令書の様式)

1項 第136条第3項 《3 前2項に定めるもののほか、公用令書及…》 び公用取消令書の様式は、防衛省令で定める。 に規定する公用令書及び公用取消令書の様式は、それぞれ別表第十六その1から別表第十六その七まで及び別表第十六その8のとおりとする。

86条の16 (公用令書の写しの送付)

1項 防衛大臣は、 第103条第7項 《7 第1項から第4項までの規定による処分…》 を行う場合には、都道府県知事は、政令で定めるところにより公用令書を交付して行わなければならない。 ただし、土地の使用に際して公用令書を交付すべき相手方の所在が知れない場合その他の政令で定める場合にあつ 本文の規定により公用令書を交付したときは、遅滞なく、当該公用令書の写しを関係都道府県知事、関係陸上総隊司令官等及び関係地方防衛局長に送付するものとする。

2項 陸上総隊司令官等は、 第103条第7項 《7 第1項から第4項までの規定による処分…》 を行う場合には、都道府県知事は、政令で定めるところにより公用令書を交付して行わなければならない。 ただし、土地の使用に際して公用令書を交付すべき相手方の所在が知れない場合その他の政令で定める場合にあつ 本文の規定により公用令書を交付したときは、遅滞なく、当該公用令書の写しを関係都道府県知事、防衛大臣及び関係地方防衛局長に送付しなければならない。

3項 前2項の規定は、 第103条第7項 《7 第1項から第4項までの規定による処分…》 を行う場合には、都道府県知事は、政令で定めるところにより公用令書を交付して行わなければならない。 ただし、土地の使用に際して公用令書を交付すべき相手方の所在が知れない場合その他の政令で定める場合にあつ ただし書の規定により公用令書を事後に交付する場合において準用する。この場合において、前2項中「 第103条第7項 《7 第1項から第4項までの規定による処分…》 を行う場合には、都道府県知事は、政令で定めるところにより公用令書を交付して行わなければならない。 ただし、土地の使用に際して公用令書を交付すべき相手方の所在が知れない場合その他の政令で定める場合にあつ 本文」とあるのは「 第103条第7項 《7 第1項から第4項までの規定による処分…》 を行う場合には、都道府県知事は、政令で定めるところにより公用令書を交付して行わなければならない。 ただし、土地の使用に際して公用令書を交付すべき相手方の所在が知れない場合その他の政令で定める場合にあつ ただし書」と、「公用令書を交付したときは」とあるのは「事後に交付する公用令書に係る処分を行つたときは」と読み替えるものとする。

86条の17 (公用令書の事後交付に係る相手方への通知)

1項 第103条第7項 《7 第1項から第4項までの規定による処分…》 を行う場合には、都道府県知事は、政令で定めるところにより公用令書を交付して行わなければならない。 ただし、土地の使用に際して公用令書を交付すべき相手方の所在が知れない場合その他の政令で定める場合にあつ ただし書の規定により公用令書を事後に交付する場合における 第132条第2号 《公用令書を事後に交付することができる場合…》 第132条 法第103条第7項ただし書に規定する政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 1 次に掲げる処分の区分に応じ、それぞれ次に定める場合 イ 施設の管理又は家屋若しくは物資の使用 管理する に規定する通知は、電信又は電話によりするものとする。

86条の18 (処分の取消しの上申)

1項 第76条第1項 《内閣総理大臣は、次に掲げる事態に際して、…》 我が国を防衛するため必要があると認める場合には、自衛隊の全部又は一部の出動を命ずることができる。 この場合においては、武力攻撃事態等及び存立危機事態における我が国の平和と独立並びに及び国民の安全の確第1号に係る部分に限る。)の規定により出動を命ぜられた 自衛隊の部隊等 の長は、 第86条の6 《処分の上申等 法第76条第1項第1号に…》 係る部分に限る。の規定により出動を命ぜられた自衛隊の部隊又は機関以下「自衛隊の部隊等」という。の長は、法第103条第1項から第4項までの規定により処分を行う必要があると認めるときは、その旨を、順序を経 の規定により自らが行つた上申に係る処分の全部又は一部を取り消す必要があると認めるときは、その旨を、順序を経て、防衛大臣又は陸上総隊司令官等に上申しなければならない。

2項 前項の規定による上申は、文書をもつてするものとする。ただし、文書によつては速やかに行うことができない場合には、口頭若しくは電信若しくは電話又はその他の通信手段によることができる。

3項 前項ただし書の場合においては、事後において速やかに文書を提出するものとする。

4項 前2項に規定する文書の様式は、別表第12のとおりとする。

86条の19 (処分の取消しの要請)

1項 防衛大臣又は陸上総隊司令官等は、 第103条第1項 《第76条第1項第1号に係る部分に限る。以…》 下この条において同じ。の規定により自衛隊が出動を命ぜられ、当該自衛隊の行動に係る地域において自衛隊の任務遂行上必要があると認められる場合には、都道府県知事は、防衛大臣又は政令で定める者の要請に基づき、 本文及び第2項から第4項までの規定により自らが行つた要請に係る処分の全部又は一部を取り消す必要があると認めるときは、当該処分の取消しを当該都道府県知事に要請するものとする。

2項 前項の規定による処分の取消しの要請は、文書をもつてするものとする。ただし、文書によつては速やかに行うことができない場合には、口頭又は電信若しくは電話によることができる。

3項 前項ただし書の場合においては、事後において速やかに文書を提出するものとする。

4項 前2項に規定する文書の様式は、別表第17のとおりとする。

5項 防衛大臣は、第1項の規定により処分の取消しを要請したときは、遅滞なく、処分取消要請書の写しを関係陸上総隊司令官等及び関係地方防衛局長に送付するものとする。

6項 陸上総隊司令官等は、第1項の規定により処分の取消しを要請したときは、遅滞なく、処分取消要請書の写しを防衛大臣及び関係地方防衛局長に送付しなければならない。

86条の20 (公用取消令書の写しの送付)

1項 防衛大臣は、 第135条 《公用取消令書の交付 都道府県知事等は、…》 法第103条第7項の規定により公用令書を交付した後、当該公用令書に係る処分の全部又は一部を取り消したときは、遅滞なく、当該公用令書を交付した者に公用取消令書を交付しなければならない。 の規定により公用取消令書を交付したときは、遅滞なく、当該公用取消令書の写しを関係都道府県知事、関係陸上総隊司令官等及び関係地方防衛局長に送付するものとする。

2項 陸上総隊司令官等は、 第135条 《公用取消令書の交付 都道府県知事等は、…》 法第103条第7項の規定により公用令書を交付した後、当該公用令書に係る処分の全部又は一部を取り消したときは、遅滞なく、当該公用令書を交付した者に公用取消令書を交付しなければならない。 の規定により公用取消令書を交付したときは、遅滞なく、当該公用取消令書の写しを関係都道府県知事、防衛大臣及び関係地方防衛局長に送付しなければならない。

86条の21 (処分の取消しに係る調整)

1項 第103条第1項 《第76条第1項第1号に係る部分に限る。以…》 下この条において同じ。の規定により自衛隊が出動を命ぜられ、当該自衛隊の行動に係る地域において自衛隊の任務遂行上必要があると認められる場合には、都道府県知事は、防衛大臣又は政令で定める者の要請に基づき、 本文及び第2項の規定に基づき都道府県知事が行つた処分の全部又は一部の取消しの要請を行つた防衛大臣又は陸上総隊司令官等は、当該処分の取消しの対象となる施設、土地等又は物資を都道府県知事に引き渡す時期、場所、方法等について、当該処分を行つた都道府県知事と調整して定めるものとする。

86条の22 (引渡確認)

1項 防衛大臣又は陸上総隊司令官等は、 第103条第1項 《第76条第1項第1号に係る部分に限る。以…》 下この条において同じ。の規定により自衛隊が出動を命ぜられ、当該自衛隊の行動に係る地域において自衛隊の任務遂行上必要があると認められる場合には、都道府県知事は、防衛大臣又は政令で定める者の要請に基づき、 本文及び第2項の規定に基づき都道府県知事が行つた処分の全部又は一部の取消しに係る施設、土地等又は物資の引渡しに当たつては、文書をもつてその内容を確認するものとする。

2項 前項に規定する文書の様式は、別表第18のとおりとする。

3項 防衛大臣は、第1項の規定により引渡しの内容の確認をしたときは、遅滞なく、引渡確認書の写しを関係陸上総隊司令官等及び関係地方防衛局長に送付するものとする。

4項 陸上総隊司令官等は、第1項の規定により引渡しの内容の確認をしたときは、遅滞なく、引渡確認書の写しを防衛大臣及び関係地方防衛局長に送付しなければならない。

86条の23 (物資の収用等に伴う損失補償申請書等の様式)

1項 第137条第1項 《法第103条第10項の規定による損失の補…》 償を受けようとする者は、損失補償申請書を、同項に規定する処分が同条第1項本文又は第2項から第4項までの規定による場合にあつては当該処分を行つた都道府県知事に、当該処分が同条第1項ただし書の規定による場 に規定する損失補償申請書、 第139条第1項 《法第103条第11項の規定による実費の弁…》 償を受けようとする者は、実費弁償申請書を同項に規定する業務従事命令を発した都道府県知事に提出しなければならない。 に規定する実費弁償申請書及び 第141条第1項 《法第103条第12項の規定による損害の補…》 償を受けようとする者は、損害補償申請書を同項に規定する業務従事命令を発した都道府県知事に提出しなければならない。 に規定する損害補償申請書の様式は、それぞれ別表第十九、別表第二十及び別表第21のとおりとする。

86条の24 (各障害等級に該当する身体障害)

1項 第140条 《災害救助法施行令の準用 災害救助法施行…》 令1947年政令第225号第7条から第16条まで第8条第2項第3号を除く。の規定は、法第103条第12項の規定による損害の補償について準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる同令の規定中同表 において読み替えて準用する 災害救助法施行令 1947年政令第225号第11条第2項 《2 障害等級は、その身体障害の程度に応じ…》 て重度のものから順に、第一級から第十四級までに区分するものとする。 この場合において、各障害等級に該当する身体障害は、内閣府令で定める。 に規定する防衛省令で定める各障害等級に該当する身体障害は、当分の間、障害扶助金の例による。

86条の25 (取扱物資の保管を命じた者に対して求める報告の様式)

1項 第103条第14項 《14 都道府県知事は、第1項又は第2項の…》 規定により取扱物資を保管させたときは、保管を命じた者に対し必要な報告を求め、又はその職員に当該物資を保管させてある場所に立ち入り、当該物資の保管の状況を検査させることができる。 の規定により取扱物資の保管を命じた者に対し必要な報告を求めるときは、別表第22によるものとする。

86条の26 (立入検査に係る管理者に対して行う通知の様式)

1項 第103条第15項 《15 前2項の規定により立入検査をする場…》 合には、あらかじめその旨をその場所の管理者に通知しなければならない。 の規定により立入検査をする場合において管理者に対して行う通知は、別表第23によるものとする。

86条の27 (身分証明書)

1項 第103条第16項 《16 第13項又は第14項の規定により立…》 入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があつたときは、これを提示しなければならない。 に規定する証明書は、その職員の所属する行政機関が発行する身分証明書とする。

86条の28 (関係陸上総隊司令官等及び関係地方防衛局長の連絡及び協力)

1項 陸上総隊司令官等は、 第103条 《防衛出動時における物資の収用等 第76…》 条第1項第1号に係る部分に限る。以下この条において同じ。の規定により自衛隊が出動を命ぜられ、当該自衛隊の行動に係る地域において自衛隊の任務遂行上必要があると認められる場合には、都道府県知事は、防衛大臣 の規定を実施するため、関係陸上総隊司令官等及び関係地方防衛局長と緊密な連絡を保たなければならない。

2項 陸上総隊司令官等は、 第86条の9第4項 《4 陸上総隊司令官等は、法第103条第1…》 項ただし書の規定により自ら処分を行う場合には、第1項の規定による確認のため必要な情報の提供又は同項の規定による確認の実施を関係地方防衛局長に依頼することができる。 この場合において、依頼を受けた地方防 の規定に基づき関係地方防衛局長に依頼する場合のほか、 第103条 《防衛出動時における物資の収用等 第76…》 条第1項第1号に係る部分に限る。以下この条において同じ。の規定により自衛隊が出動を命ぜられ、当該自衛隊の行動に係る地域において自衛隊の任務遂行上必要があると認められる場合には、都道府県知事は、防衛大臣 の規定を実施するため必要と認めるときは、関係陸上総隊司令官等又は関係地方防衛局長に対し協力を求めることができる。

3項 陸上総隊司令官等は、前項の規定により協力を求める場合には、当該協力に必要な事項を当該協力を求める陸上総隊司令官等又は地方防衛局長に示すものとする。

4項 第2項の規定により協力を求められた地方防衛局長は、積極的に協力しなければならない。

86条の29 (文書の保存)

1項 第103条第7項 《7 第1項から第4項までの規定による処分…》 を行う場合には、都道府県知事は、政令で定めるところにより公用令書を交付して行わなければならない。 ただし、土地の使用に際して公用令書を交付すべき相手方の所在が知れない場合その他の政令で定める場合にあつ 本文の規定により公用令書を交付した場合における次の各号に掲げる文書(法第103条の2第4項の規定により法第103条第1項から第4項までの規定によりした処分とみなされるものに係る文書を含む。)の保存期間は、法第76条第2項又は 武力攻撃事態等及び存立危機事態における我が国の平和と独立並びに及び国民の安全の確保に関する法律 2003年法律第79号第9条第11項 《11 第7項の規定に基づく対処基本方針の…》 承認の求めに対し、不承認の議決があったときは、当該議決に係る対処措置は、速やかに、終了されなければならない。 この場合において、内閣総理大臣は、第4項第2号に規定する防衛出動を命じた自衛隊については、 後段の規定による撤収(次項及び 第88条の19 《防衛大臣への報告等 第88条の3第1項…》 、第88条の4第1項、第88条の5第1項、第2項及び第5項、第88条の6第1項、第2項及び第4項、第88条の7第1項、第88条の8第1項、第88条の9第1項、第88条の10第1項、第88条の11第1項 において単に「撤収」という。)の日の属する会計年度の翌会計年度の4月1日から起算して10年が経過するまでの間とする。

1号 処分要請書の写し

2号 公用令書の写し

3号 公用令書交付前通知書の写し

4号 処分取消要請書の写し

5号 公用取消令書の写し

2項 第103条第7項 《7 第1項から第4項までの規定による処分…》 を行う場合には、都道府県知事は、政令で定めるところにより公用令書を交付して行わなければならない。 ただし、土地の使用に際して公用令書を交付すべき相手方の所在が知れない場合その他の政令で定める場合にあつ ただし書の規定により公用令書を事後に交付した場合における前項の文書の保存期間は、次の各号に掲げる期間が経過した日のいずれか遅い日までの間とする。

1号 撤収の日の属する会計年度の翌会計年度の4月1日から起算して10年

2号 第103条第7項 《7 第1項から第4項までの規定による処分…》 を行う場合には、都道府県知事は、政令で定めるところにより公用令書を交付して行わなければならない。 ただし、土地の使用に際して公用令書を交付すべき相手方の所在が知れない場合その他の政令で定める場合にあつ ただし書の規定により公用令書を事後に交付した日の属する会計年度の翌会計年度の4月1日から起算して10年

86条の30 (準用)

1項 第86条の6 《処分の上申等 法第76条第1項第1号に…》 係る部分に限る。の規定により出動を命ぜられた自衛隊の部隊又は機関以下「自衛隊の部隊等」という。の長は、法第103条第1項から第4項までの規定により処分を行う必要があると認めるときは、その旨を、順序を経 から 第86条 《行動時における懲戒手続の特例 法第6章…》 の規定により部隊が行動する場合において、事態が急迫しているときは、当該部隊の隊員に係る懲戒手続は、次の各号に定めるところによることができる。 1 懲戒権者は、第67条、第74条、第75条第2項及び第7 の八まで、 第86条の9第1項 《法第103条第7項本文の規定による公用令…》 書の交付は、令第131条各号第5号を除く。に掲げる処分の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める者の所在について、登記簿、戸籍簿、住民票その他の書類又は電磁的記録電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつ第86条の13 《施設、土地等又は物資を出動を命ぜられた自…》 衛隊の用に供するため必要な事項 法第103条第6項に規定する施設、土地等又は物資を法第76条第1項第1号に係る部分に限る。の規定により出動を命ぜられた自衛隊の用に供するため必要な事項は、処分の対象と から 第86条 《行動時における懲戒手続の特例 法第6章…》 の規定により部隊が行動する場合において、事態が急迫しているときは、当該部隊の隊員に係る懲戒手続は、次の各号に定めるところによることができる。 1 懲戒権者は、第67条、第74条、第75条第2項及び第7 の十五まで、 第86条の17 《公用令書の事後交付に係る相手方への通知 …》 法第103条第7項ただし書の規定により公用令書を事後に交付する場合における令第132条第2号に規定する通知は、電信又は電話によりするものとする。 から 第86条 《行動時における懲戒手続の特例 法第6章…》 の規定により部隊が行動する場合において、事態が急迫しているときは、当該部隊の隊員に係る懲戒手続は、次の各号に定めるところによることができる。 1 懲戒権者は、第67条、第74条、第75条第2項及び第7 の十九まで、 第86条の21 《処分の取消しに係る調整 法第103条第…》 1項本文及び第2項の規定に基づき都道府県知事が行つた処分の全部又は一部の取消しの要請を行つた防衛大臣又は陸上総隊司令官等は、当該処分の取消しの対象となる施設、土地等又は物資を都道府県知事に引き渡す時期 から 第86条 《行動時における懲戒手続の特例 法第6章…》 の規定により部隊が行動する場合において、事態が急迫しているときは、当該部隊の隊員に係る懲戒手続は、次の各号に定めるところによることができる。 1 懲戒権者は、第67条、第74条、第75条第2項及び第7 の二十三まで及び 第86条の26 《立入検査に係る管理者に対して行う通知の様…》 式 法第103条第15項の規定により立入検査をする場合において管理者に対して行う通知は、別表第23によるものとする。 から前条までの規定は、 第103条の2第1項 《第77条の2の規定による措置を命ぜられた…》 自衛隊の部隊等の任務遂行上必要があると認められるときは、都道府県知事は、展開予定地域内において、防衛大臣又は政令で定める者の要請に基づき、土地を使用することができる。 又は第2項の規定により土地を使用し、又は立木等を移転し、若しくは処分する場合について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

87条 (漁船の操業の制限等に伴う損失補償申請書の提出時期)

1項 第105条第4項 《4 前2項の規定による損失の補償を受けよ…》 うとする者は、その者の住所地を管轄する都道府県知事を経由して、損失補償申請書を防衛大臣に提出しなければならない。 の規定による損失補償申請書は、防衛大臣の定める期間に係る損失につき、防衛大臣の定める時期までに提出しなければならない。

87条の2 (漁船の操業の制限等に伴う損失補償申請書等の様式)

1項 第105条第4項 《4 前2項の規定による損失の補償を受けよ…》 うとする者は、その者の住所地を管轄する都道府県知事を経由して、損失補償申請書を防衛大臣に提出しなければならない。 に規定する損失補償申請書及び 第153条 《異議の申出 法第105条第7項の規定に…》 より異議の申出をしようとする者は、異議の申出書を防衛大臣に提出しなければならない。 に規定する異議申出書の様式は、それぞれ別表第九及び第10のとおりとする。

88条 (船舶の国籍を証明する書類等の様式)

1項 第109条第3項に規定する書類の様式は別表第8のとおりとする。

88条の2 (発行手続等)

1項 前条の書類の発行及び取扱に関する手続等に関し必要な事項は、防衛大臣が定める。

88条の3 (漁港及び漁場の整備等に関する法律の特例に関する手続)

1項 第115条の6第1項 《第76条第1項第1号に係る部分に限る。の…》 規定により出動を命ぜられ、又は第77条の2の規定による措置を命ぜられた自衛隊の部隊等が漁港及び漁場の整備等に関する法律1950年法律第137号第39条第1項の規定により許可を要する行為をしようとする場 の規定により読み替えられた 漁港及び漁場の整備等に関する法律 1950年法律第137号第39条第4項 《4 国の機関又は地方公共団体港湾法195…》 0年法律第218号に規定する港務局を含む。が、第1項の規定により許可を要する行為をしようとする場合には、あらかじめ漁港管理者に協議することをもつて足りる。 の規定により行う通知は、別表第24によるものとする。

2項 前項の通知をした 自衛隊の部隊等 の長は、 第115条の6第2項 《2 前項の規定により読み替えられた漁港及…》 び漁場の整備等に関する法律第39条第4項の通知を受けた漁港管理者は、漁港の保全上必要があると認めるときは、当該通知をした部隊等の長に対し意見を述べることができる。 の規定により当該通知を受けた漁港管理者が漁港の保全上必要な意見を述べた場合には、当該意見を尊重するものとする。

3項 第1項の通知をした 自衛隊の部隊等 の長は、 第115条の6第1項 《第76条第1項第1号に係る部分に限る。の…》 規定により出動を命ぜられ、又は第77条の2の規定による措置を命ぜられた自衛隊の部隊等が漁港及び漁場の整備等に関する法律1950年法律第137号第39条第1項の規定により許可を要する行為をしようとする場 に規定する行為をするに当たつては、災害の発生の防止、公共の安全の確保等に努めるものとする。

88条の4 (港湾法の特例に関する手続)

1項 第115条の8第1項 《第76条第1項第1号に係る部分に限る。の…》 規定により出動を命ぜられ、又は第77条の2の規定による措置を命ぜられた自衛隊の部隊等が港湾法1950年法律第218号第37条第1項又は第56条第1項の規定により許可を要する行為をしようとする場合におけ 又は第2項の規定により読み替えられた 港湾法 1950年法律第218号第37条第3項 《3 国又は地方公共団体が、第1項の行為を…》 しようとする場合には、第1項中「港湾管理者の許可を受け」とあるのは「港湾管理者と協議し」と、前項中「許可をし」とあるのは「協議に応じ」と読み替えるものとする。同法第56条第3項において準用する場合を含む。又は第38条の2第9項の規定により行う通知は、別表第24によるものとする。

2項 前項の通知に係る 自衛隊の部隊等 の長は、 第115条の8第3項 《3 前2項の規定により読み替えられた港湾…》 法第37条第3項又は第38条の2第9項の通知を受けた港湾管理者又は都道府県知事は、港湾の利用又は保全上必要があると認めるときは、当該通知に係る部隊等の長に対し意見を述べることができる。 の規定により当該通知を受けた港湾管理者又は都道府県知事が港湾の利用又は保全上必要な意見を述べた場合には、当該意見を尊重するものとする。

3項 第1項の通知に係る 自衛隊の部隊等 の長は、 第115条の8第1項 《第76条第1項第1号に係る部分に限る。の…》 規定により出動を命ぜられ、又は第77条の2の規定による措置を命ぜられた自衛隊の部隊等が港湾法1950年法律第218号第37条第1項又は第56条第1項の規定により許可を要する行為をしようとする場合におけ 又は第2項に規定する行為をするに当たつては、災害の発生の防止、公共の安全の確保等に努めるものとする。

88条の5 (森林法の特例に関する手続)

1項 第115条の10第1項 《第76条第1項第1号に係る部分に限る。の…》 規定により出動を命ぜられ、又は第77条の2の規定による措置を命ぜられた自衛隊の部隊等が応急措置として行う森林法1951年法律第249号第10条の8第1項の規定により届出を要する立木の伐採に対する同項の の規定により読み替えられた 森林法 1951年法律第249号第10条の8第1項 《森林所有者等は、地域森林計画の対象となつ…》 ている民有林第25条又は第25条の2の規定により指定された保安林及び第41条の規定により指定された保安施設地区の区域内の森林を除く。の立木を伐採するには、農林水産省令で定めるところにより、あらかじめ、 の規定により行う通知は、別表第25によるものとする。

2項 第115条の10第3項 《3 第1項に規定する自衛隊の部隊等が応急…》 措置として行う防御施設の構築その他の行為であつて森林法第34条第1項又は第2項の規定により許可を要するものをしようとするときは、これらの規定にかかわらず、あらかじめ都道府県知事にその旨を通知することを の規定により行う通知は、別表第24によるものとする。

3項 前項の通知をした 自衛隊の部隊等 の長は、 第115条の10第4項 《4 前項の通知を受けた都道府県知事は、保…》 安林の保全上必要があると認めるときは、当該通知をした部隊等の長に対し意見を述べることができる。 の規定により当該通知を受けた都道府県知事が保安林の保全上必要な意見を述べた場合には、当該意見を尊重するものとする。

4項 第2項の通知をした 自衛隊の部隊等 の長は、 第115条の10第3項 《3 第1項に規定する自衛隊の部隊等が応急…》 措置として行う防御施設の構築その他の行為であつて森林法第34条第1項又は第2項の規定により許可を要するものをしようとするときは、これらの規定にかかわらず、あらかじめ都道府県知事にその旨を通知することを に規定する行為をするに当たつては、災害の発生の防止、公共の安全の確保等に努めるものとする。

5項 第76条第1項 《内閣総理大臣は、次に掲げる事態に際して、…》 我が国を防衛するため必要があると認める場合には、自衛隊の全部又は一部の出動を命ずることができる。 この場合においては、武力攻撃事態等及び存立危機事態における我が国の平和と独立並びに及び国民の安全の確第1号に係る部分に限る。次項において同じ。)の規定により出動を命ぜられ、又は法第77条の2の規定による措置を命ぜられた 自衛隊の部隊等 の長は、応急措置として行う防御施設の構築その他の行為であつて 森林法 第31条 《保安林予定森林における制限 都道府県知…》 事は、前2条の規定による告示があつた保安林予定森林について、農林水産省令で定めるところにより、90日を超えない期間内において、立木竹の伐採又は土石若しくは樹根の採掘、開墾その他の土地の形質を変更する行 の規定により都道府県知事が禁止するもの(次項において「 禁止行為 」という。)をする場合は、あらかじめその旨を別表第26により通知するものとする。

6項 第76条第1項 《内閣総理大臣は、次に掲げる事態に際して、…》 我が国を防衛するため必要があると認める場合には、自衛隊の全部又は一部の出動を命ずることができる。 この場合においては、武力攻撃事態等及び存立危機事態における我が国の平和と独立並びに及び国民の安全の確 の規定により出動を命ぜられ、又は法第77条の2の規定による措置を命ぜられた 自衛隊の部隊等 の長は、 禁止行為 又は 森林法 第34条第1項 《保安林においては、政令で定めるところによ…》 り、都道府県知事の許可を受けなければ、立木を伐採してはならない。 ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。 1 法令又はこれに基づく処分により伐採の義務のある者がその履行として伐採 若しくは第2項に規定する行為をすることにより災害の発生等のおそれがあると認めるときは、やむを得ない場合を除き当該行為を行わないものとする。

88条の6 (道路法の特例に関する手続)

1項 第115条の11第1項 《第76条第1項第1号に係る部分に限る。第…》 3項において同じ。の規定により出動を命ぜられた自衛隊の部隊等が、破損し、又は欠壊している道路を通行するために応急措置として行う道路に関する工事については、道路法1952年法律第180号第24条の規定に の規定により行う通知は、別表第27によるものとする。

2項 第115条の11第2項 《2 前項前段に規定する自衛隊の部隊等が行…》 う道路の占用に対する道路法第35条の規定の適用については、撤収を命ぜられるまでの間は、同条中「道路管理者に協議し、その同意を得れば」とあるのは、「同条第1項又は第3項の許可の権限を有する者にあらかじめ の規定により読み替えられた 道路法 1952年法律第180号第35条 《国の行う道路の占用の特例 国の行う事業…》 のための道路の占用については、第32条第1項及び第3項の規定にかかわらず、国が道路管理者に協議し、その同意を得れば足りる。 この場合において、同条第2項各号に掲げる事項及び第39条に規定する占用料に関法第115条の11第4項の規定により読み替えられた 道路法 第91条第2項 《2 道路の区域が決定された後道路の供用が…》 開始されるまでの間においても、道路管理者が当該区域についての土地に関する権原を取得した後においては、当該区域又は当該区域内に設置された道路の附属物となるべきもの以下「道路予定区域」という。については、 において準用する場合を含む。)の規定により行う通知は、別表第28によるものとする。

3項 前項の通知に係る 自衛隊の部隊等 の長は、 第115条の11第5項 《5 第2項の規定により読み替えられた道路…》 法第35条又は前項の規定により読み替えられた同法第91条第2項において準用する同法第35条の通知を受けた者は、道路の管理上必要があると認めるときは、当該通知に係る部隊等の長に対し意見を述べることができ の規定により当該通知を受けた者が道路の管理上必要な意見を述べた場合には、当該意見を尊重するものとする。

4項 第76条第1項 《内閣総理大臣は、次に掲げる事態に際して、…》 我が国を防衛するため必要があると認める場合には、自衛隊の全部又は一部の出動を命ずることができる。 この場合においては、武力攻撃事態等及び存立危機事態における我が国の平和と独立並びに及び国民の安全の確第1号に係る部分に限る。)の規定により出動を命ぜられ、又は法第77条の2の規定による措置を命ぜられた 自衛隊の部隊等 の長は、応急措置として行う防御施設の構築その他の行為であつて 道路法 第91条第1項 《第18条第1項の規定により道路の区域が決…》 定された後道路の供用が開始されるまでの間は、何人も、道路管理者国土交通大臣が自ら道路の新設又は改築を行う場合における国土交通大臣を含む。以下この条及び第96条第5項後段において同じ。が当該区域について において道路管理者の許可を要するとされているものをする場合は、当該許可の権限を有する者に対し、あらかじめその旨を別表第29により通知するよう努めるものとする。

88条の7 (都市公園法の特例に関する手続)

1項 第115条の13第1項 《第76条第1項第1号に係る部分に限る。第…》 3項において同じ。の規定により出動を命ぜられ、又は第77条の2の規定による措置を命ぜられた自衛隊の部隊等が行う都市公園又は公園予定区域の占用に対する都市公園法1956年法律第79号第9条同法第33条第 の規定により読み替えられた 都市公園法 1956年法律第79号第9条 《国の行う都市公園の占用の特例 国の行う…》 事業のため、第7条第1項各号に掲げる工作物その他の物件若しくは施設又は同条第2項に規定する社会福祉施設を設けて都市公園を占用する場合においては、国と公園管理者との協議が成立することをもつて第6条第1項同法第33条第4項において準用する場合を含む。)の規定により行う通知は、別表第30によるものとする。

2項 前項の通知に係る 自衛隊の部隊等 の長は、 第115条の13第2項 《2 前項の規定により読み替えられた都市公…》 園法第9条の通知を受けた公園管理者は、都市公園の管理上必要があると認めるときは、当該通知に係る部隊等の長に対し意見を述べることができる。 の規定により当該通知を受けた公園管理者が都市公園の管理上必要な意見を述べた場合には、当該意見を尊重するものとする。

88条の8 (海岸法の特例に関する手続)

1項 第115条の14第1項 《第76条第1項第1号に係る部分に限る。の…》 規定により出動を命ぜられ、又は第77条の2の規定による措置を命ぜられた自衛隊の部隊等が海岸法1956年法律第101号第7条第1項、第8条第1項、第37条の四又は第37条の5の規定により許可を要する行為 の規定により読み替えられた 海岸法 1956年法律第101号第10条第2項 《2 国又は地方公共団体港湾法に規定する港…》 務局を含む。以下同じ。が第7条第1項の規定による占用又は第8条第1項の規定による行為をしようとするときは、あらかじめ海岸管理者に協議することをもつて足りる。同法第37条の8において準用する場合を含む。)の規定により行う通知は、別表第24によるものとする。

2項 前項の通知に係る 自衛隊の部隊等 の長は、 第115条の14第2項 《2 前項の規定により読み替えられた海岸法…》 第10条第2項の通知を受けた海岸管理者は、海岸の保全上必要があると認めるときは、当該通知に係る部隊等の長に対し意見を述べることができる。 の規定により当該通知を受けた海岸管理者が海岸の保全上必要な意見を述べた場合には、当該意見を尊重するものとする。

3項 第1項の通知に係る 自衛隊の部隊等 の長は、 第115条の14第1項 《第76条第1項第1号に係る部分に限る。の…》 規定により出動を命ぜられ、又は第77条の2の規定による措置を命ぜられた自衛隊の部隊等が海岸法1956年法律第101号第7条第1項、第8条第1項、第37条の四又は第37条の5の規定により許可を要する行為 に規定する行為をするに当たつては、災害の発生の防止、公共の安全の確保等に努めるものとする。

88条の9 (自然公園法の特例に関する手続)

1項 第115条の15第1項 《第76条第1項第1号に係る部分に限る。の…》 規定により出動を命ぜられ、又は第77条の2の規定による措置を命ぜられた自衛隊の部隊等が応急措置として行う防御施設の構築その他の行為であつて自然公園法1957年法律第161号第20条第3項、第21条第3 の規定により読み替えられた 自然公園法 1957年法律第161号第68条第1項 《国の機関が行う行為については、第20条第…》 3項、第21条第3項、第22条第3項又は第23条第3項第8号の規定による許可を受けることを要しない。 この場合において、当該国の機関は、その行為をしようとするときは、あらかじめ、国立公園にあつては環境 又は第3項の規定(法第115条の15第3項の規定によりその適用について同条第1項の例によることとされて読み替えられた 自然公園法 第73条第1項 《都道府県は、条例の定めるところにより、都…》 道府県立自然公園の風致を維持するためその区域内に特別地域を、都道府県立自然公園の風致の維持とその適正な利用を図るため特別地域内に利用調整地区を指定し、かつ、特別地域内、利用調整地区内及び当該都道府県立 に規定する条例の規定を含む。)により行う通知は、別表第24によるものとする。

2項 前項の通知をした 自衛隊の部隊等 の長は、 第115条の15第2項 《2 前項の規定により読み替えられた自然公…》 園法第68条第1項又は第3項の通知を受けた環境大臣又は都道府県知事は、自然公園の保護上必要があると認めるときは、当該通知をした部隊等の長に対し意見を述べることができる。 の規定(同条第3項の規定によりその適用について同条第2項の例によることとされて読み替えられた 自然公園法 第73条第1項 《都道府県は、条例の定めるところにより、都…》 道府県立自然公園の風致を維持するためその区域内に特別地域を、都道府県立自然公園の風致の維持とその適正な利用を図るため特別地域内に利用調整地区を指定し、かつ、特別地域内、利用調整地区内及び当該都道府県立 に規定する条例の規定を含む。)により当該通知を受けた環境大臣又は都道府県知事が自然公園の保護上必要な意見を述べた場合には、当該意見を尊重するものとする。

88条の10 (道路交通法の特例に関する手続)

1項 第115条の16第1項 《第76条第1項第1号に係る部分に限る。の…》 規定により出動を命ぜられた自衛隊の部隊等が応急措置として行う防御施設の構築その他の行為であつて道路交通法第77条第1項の規定により許可を要するものに対する同項の規定の適用については、撤収を命ぜられるま の規定により読み替えられた 道路交通法 1960年法律第105号第77条第1項 《次の各号のいずれかに該当する者は、それぞ…》 れ当該各号に掲げる行為について当該行為に係る場所を管轄する警察署長以下この節において「所轄警察署長」という。の許可当該行為に係る場所が同1の公安委員会の管理に属する二以上の警察署長の管轄にわたるときは の規定により行う通知は、文書又は電話(フアクシミリ装置を用いて送信する方法に限る。)による場合にあつては別表第31によるものとする。ただし、口頭又は電信、電話(フアクシミリ装置を用いて送信する方法を除く。)若しくは電子メールにより同表の内容を通知することをもつて、これに代えることができる。

2項 前項の通知をした 自衛隊の部隊等 の長は、 第115条の16第2項 《2 前項の規定により読み替えられた道路交…》 通法第77条第1項の通知を受けた警察署長は、道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図るため必要があると認めるときは、当該通知をした部隊等の長に対し意見を述べることができる。 の規定により当該通知を受けた警察署長が、道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図るため必要な意見を述べた場合には、当該意見を尊重するものとする。

88条の11 (河川法令の特例に関する手続)

1項 第115条の17第1項 《第76条第1項第1号に係る部分に限る。の…》 規定により出動を命ぜられ、又は第77条の2の規定による措置を命ぜられた自衛隊の部隊等が河川法1964年法律第167号第23条、第24条、第25条、第26条第1項、第27条第1項、第55条第1項、第57 の規定により読み替えられた 河川法 1964年法律第167号第95条 《河川の使用等に関する国の特例 国が行う…》 事業についての第20条、第23条、第23条の二、第24条から第27条まで、第30条第2項、第34条第1項、第47条第1項、第53条の2第1項、第55条第1項、第57条第1項、第58条の4第1項及び第5同法第100条第1項において準用する場合を含む。又は 第161条第1項 《法第76条第1項第1号に係る部分に限る。…》 の規定により出動を命ぜられ、又は法第77条の2の規定による措置を命ぜられた自衛隊の部隊等が応急措置として行う防御施設の構築その他の行為であつて河川法施行令1965年政令第14号第16条の8第1項同令第 の規定により行う通知は、別表第24によるものとする。

2項 前項の通知に係る 自衛隊の部隊等 の長は、 第115条の17第2項 《2 前項の規定により読み替えられた河川法…》 第95条の通知を受けた河川管理者は、河川の管理上必要があると認めるときは、当該通知に係る部隊等の長に対し意見を述べることができる。 又は 第161条第2項 《2 前項の通知を受けた河川管理者は、河川…》 の管理上必要があると認めるときは、当該通知に係る部隊等の長に対し意見を述べることができる。 の規定により当該通知を受けた河川管理者が河川の管理上必要な意見を述べた場合には、当該意見を尊重するものとする。

3項 第1項の通知に係る 自衛隊の部隊等 の長は、 第115条の17第1項 《第76条第1項第1号に係る部分に限る。の…》 規定により出動を命ぜられ、又は第77条の2の規定による措置を命ぜられた自衛隊の部隊等が河川法1964年法律第167号第23条、第24条、第25条、第26条第1項、第27条第1項、第55条第1項、第57 に規定する行為をするに当たつては、災害の発生の防止、公共の安全の確保等に努めるものとする。

88条の12 (都市緑地法の特例に関する手続)

1項 第115条の21第1項 《第76条第1項第1号に係る部分に限る。の…》 規定により出動を命ぜられ、又は第77条の2の規定による措置を命ぜられた自衛隊の部隊等が応急措置として行う防御施設の構築その他の行為であつて都市緑地法1973年法律第72号第14条第1項の規定により許可 の規定により読み替えられた 都市緑地法 1973年法律第72号第14条第8項 《8 国の機関又は地方公共団体港湾法に規定…》 する港務局を含む。以下この項において同じ。が行う行為については、第1項の許可を受けることを要しない。 この場合において、当該国の機関又は地方公共団体は、その行為をするときは、あらかじめ、都道府県知事等 後段の規定(法第115条の21第3項の規定によりその適用について同条第1項の例によることとされて読み替えられた 都市緑地法 第20条第1項 《市町村は、地区計画等都市計画法第4条第9…》 項に規定する地区計画等をいう。第39条第1項において同じ。の区域地区整備計画同法第12条の5第2項第1号に規定する地区整備計画をいう。以下この項及び第39条第1項において同じ。、防災街区整備地区整備計 に規定する条例の規定を含む。)により行う通知は、別表第24によるものとする。

2項 前項の通知をした 自衛隊の部隊等 の長は、 第115条の21第2項 《2 前項の規定により読み替えられた都市緑…》 地法第14条第8項の通知を受けた者は、緑地の保全上必要があると認めるときは、当該通知をした部隊等の長に対し意見を述べることができる。 の規定により当該通知を受けた者が緑地の保全上必要な意見を述べた場合(法第115条の21第3項の規定により 都市緑地法 第20条第1項 《市町村は、地区計画等都市計画法第4条第9…》 項に規定する地区計画等をいう。第39条第1項において同じ。の区域地区整備計画同法第12条の5第2項第1号に規定する地区整備計画をいう。以下この項及び第39条第1項において同じ。、防災街区整備地区整備計 の規定に基づく条例の規定を適用する場合における法第115条の21第2項の規定の例により意見を述べた場合を含む。)には、当該意見を尊重するものとする。

88条の13 (排他的経済水域及び大陸棚の保全及び利用の促進のための低潮線の保全及び拠点施設の整備等に関する法律の特例に関する手続)

1項 第115条の23第1項 《第76条第1項第1号に係る部分に限る。の…》 規定により出動を命ぜられ、又は第77条の2の規定による措置を命ぜられた自衛隊の部隊等が排他的経済水域及び大陸棚の保全及び利用の促進のための低潮線の保全及び拠点施設の整備等に関する法律2010年法律第4 の規定により読み替えられた 排他的経済水域及び大陸棚の保全及び利用の促進のための低潮線の保全及び拠点施設の整備等に関する法律 2010年法律第41号第6条第2項 《2 国又は地方公共団体が前条第1項の行為…》 をしようとする場合には、同項中「国土交通大臣の許可を受けなければ」とあるのは「国土交通大臣と協議しなければ」と、同条第2項中「許可の申請」とあるのは「協議」と、「その申請」とあるのは「その協議」と、「 又は 第9条第5項 《5 国又は地方公共団体が第1項の行為をし…》 ようとする場合には、同項中「国土交通大臣の許可を受けなければ」とあるのは「国土交通大臣と協議しなければ」と、前2項中「許可をしては」とあるのは「協議に応じては」とする。 の規定により行う通知は、別表第24によるものとする。

2項 前項の通知に係る 自衛隊の部隊等 の長は、 第115条の23第2項 《2 前項の規定により読み替えられた排他的…》 経済水域及び大陸棚の保全及び利用の促進のための低潮線の保全及び拠点施設の整備等に関する法律第6条第2項又は第9条第5項の通知を受けた国土交通大臣は、同法第2条第2項に規定する低潮線の保全上又は同法第9 の規定により当該通知を受けた国土交通大臣が 排他的経済水域及び大陸棚の保全及び利用の促進のための低潮線の保全及び拠点施設の整備等に関する法律 第2条第2項 《2 この法律において「低潮線の保全」とは…》 、排他的経済水域及び大陸棚に関する法律第1条第2項の海域若しくは同法第2条第1号の海域の限界を画する基礎となる低潮線又はこれらの海域の限界を画する基礎となる直線基線及び湾口若しくは湾内若しくは河口に引 に規定する低潮線の保全上又は同法第9条第1項の規定により公告された水域に係る港湾の利用若しくは保全上必要な意見を述べた場合には、当該意見を尊重するものとする。

3項 第1項の通知に係る 自衛隊の部隊等 の長は、 第115条の23第1項 《第76条第1項第1号に係る部分に限る。の…》 規定により出動を命ぜられ、又は第77条の2の規定による措置を命ぜられた自衛隊の部隊等が排他的経済水域及び大陸棚の保全及び利用の促進のための低潮線の保全及び拠点施設の整備等に関する法律2010年法律第4 に規定する行為をするに当たつては、災害の発生の防止、公共の安全の確保等に努めるものとする。

88条の14 (津波防災地域づくりに関する法律の特例に関する手続)

1項 第115条の24第1項 《第76条第1項第1号に係る部分に限る。の…》 規定により出動を命ぜられ、又は第77条の2の規定による措置を命ぜられた自衛隊の部隊等が津波防災地域づくりに関する法律2011年法律第123号第22条第1項又は第23条第1項の規定により許可を要する行為 の規定により読み替えられた 津波防災地域づくりに関する法律 2011年法律第123号第25条 《許可の特例 国又は地方公共団体が行う事…》 業についての第22条第1項及び第23条第1項の規定の適用については、国又は地方公共団体と津波防護施設管理者との協議が成立することをもって、これらの規定による許可があったものとみなす。 の規定により行う通知は、別表第24によるものとする。

2項 前項の通知に係る 自衛隊の部隊等 の長は、 第115条の24第2項 《2 前項の規定により読み替えられた津波防…》 災地域づくりに関する法律第25条の通知を受けた津波防護施設管理者は、津波防護施設の保全上必要があると認めるときは、当該通知に係る部隊等の長に対し意見を述べることができる。 の規定により当該通知を受けた津波防護施設管理者が津波防護施設の保全上必要な意見を述べた場合には、当該意見を尊重するものとする。

3項 第1項の通知に係る 自衛隊の部隊等 の長は、 第115条の24第1項 《第76条第1項第1号に係る部分に限る。の…》 規定により出動を命ぜられ、又は第77条の2の規定による措置を命ぜられた自衛隊の部隊等が津波防災地域づくりに関する法律2011年法律第123号第22条第1項又は第23条第1項の規定により許可を要する行為 に規定する行為をするに当たつては、災害の発生の防止、公共の安全の確保等に努めるものとする。

88条の15 (海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に係る海域の利用の促進に関する法律の特例に関する手続)

1項 第115条の25第1項 《第76条第1項第1号に係る部分に限る。の…》 規定により出動を命ぜられ、又は第77条の2の規定による措置を命ぜられた自衛隊の部隊等が海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に係る海域の利用の促進に関する法律2018年法律第89号第10条第1項の規定に の規定により読み替えられた 海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に係る海域の利用の促進に関する法律 2018年法律第89号第10条第1項 《海洋再生可能エネルギー発電設備整備促進区…》 域内の海域政令で定めるその上空及び海底の区域を含む。以下「促進区域内海域」という。において、次の各号のいずれかに該当する行為をしようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣の許可を受 の規定により行う通知は、別表第24によるものとする。

2項 前項の通知に係る 自衛隊の部隊等 の長は、 第115条の25第2項 《2 前項の規定により読み替えられた海洋再…》 生可能エネルギー発電設備の整備に係る海域の利用の促進に関する法律第10条第3項の規定により読み替えられた同条第1項の規定による通知を受けた国土交通大臣は、同項に規定する促進区域内海域の利用又は保全上必 の規定により当該通知を受けた国土交通大臣が促進区域内海域の利用又は保全上必要な意見を述べた場合には、当該意見を尊重するものとする。

3項 第1項の通知に係る 自衛隊の部隊等 の長は、 第115条の25第1項 《第76条第1項第1号に係る部分に限る。の…》 規定により出動を命ぜられ、又は第77条の2の規定による措置を命ぜられた自衛隊の部隊等が海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に係る海域の利用の促進に関する法律2018年法律第89号第10条第1項の規定に に規定する行為をするに当たつては、災害の発生の防止、公共の安全の確保等に努めるものとする。

88条の16 (宅地造成及び特定盛土等規制法の特例に関する手続)

1項 第115条の27第1項 《第76条第1項第1号に係る部分に限る。の…》 規定により出動を命ぜられ、又は第77条の2の規定による措置を命ぜられた自衛隊の部隊等が応急措置として行う防御施設の構築その他の行為であつて宅地造成及び特定盛土等規制法1961年法律第191号第12条第 の規定により読み替えられた 宅地造成及び特定盛土等規制法 1961年法律第191号第15条第1項 《国又は都道府県、指定都市若しくは中核市が…》 宅地造成等工事規制区域内において行う宅地造成等に関する工事については、これらの者と都道府県知事との協議が成立することをもつて第12条第1項の許可があつたものとみなす。同法第16条第3項において準用する場合を含む。)若しくは 第34条第1項 《任命権者は、新たに採用した予備自衛官又は…》 即応予備自衛官に対し、その者が自衛官を退職する時に有していた階級その者が予備自衛官又は即応予備自衛官であつたときは、当該予備自衛官又は即応予備自衛官を退職する時に指定されていた階級をいう。以下この条に同法第35条第3項において準用する場合を含む。)の規定により行う通知又は法第115条の27第3項の規定により読み替えられた 宅地造成及び特定盛土等規制法 第21条第1項 《宅地造成等工事規制区域の指定の際、当該宅…》 地造成等工事規制区域内において行われている宅地造成等に関する工事の工事主は、その指定があつた日から21日以内に、主務省令で定めるところにより、当該工事について都道府県知事に届け出なければならない。 、同条第3項、 第27条第1項 《特定盛土等規制区域内において行われる特定…》 盛土等又は土石の堆積に関する工事については、工事主は、当該工事に着手する日の30日前までに、主務省令で定めるところにより、当該工事の計画を都道府県知事に届け出なければならない。 ただし、特定盛土等又は第28条第1項 《前条第1項の規定による届出をした者は、当…》 該届出に係る特定盛土等又は土石の堆積に関する工事の計画の変更主務省令で定める軽微な変更を除く。をしようとするときは、当該変更後の工事に着手する日の30日前までに、主務省令で定めるところにより、当該変更第40条第1項 《特定盛土等規制区域の指定の際、当該特定盛…》 土等規制区域内において行われている特定盛土等又は土石の堆積に関する工事の工事主は、その指定があつた日から21日以内に、主務省令で定めるところにより、当該工事について都道府県知事に届け出なければならない 若しくは同条第3項の規定により行う通知は、別表第24によるものとする。

2項 前項の通知に係る 自衛隊の部隊等 の長は、 第115条の27第4項 《4 第1項及び前項の規定により読み替えら…》 れた宅地造成及び特定盛土等規制法第15条第1項、第21条第1項若しくは第3項、第27条第1項、第28条第1項、第34条第1項又は第40条第1項若しくは第3項の規定による通知を受けた者は、同法第2条第5 の規定により当該通知を受けた都道府県知事が崖崩れ又は土砂の流出による災害の防止のために必要な意見を述べた場合には、当該意見を尊重するものとする。

3項 第1項の通知に係る 自衛隊の部隊等 の長は、 第115条の27第1項 《第76条第1項第1号に係る部分に限る。の…》 規定により出動を命ぜられ、又は第77条の2の規定による措置を命ぜられた自衛隊の部隊等が応急措置として行う防御施設の構築その他の行為であつて宅地造成及び特定盛土等規制法1961年法律第191号第12条第 又は第3項に規定する行為をするに当たつては、災害の発生の防止、公共の安全の確保等に努めるものとする。

88条の17 (通知の手続の特例)

1項 第88条の3第1項 《法第115条の6第1項の規定により読み替…》 えられた漁港及び漁場の整備等に関する法律1950年法律第137号第39条第4項の規定により行う通知は、別表第24によるものとする。第88条の4第1項 《法第115条の8第1項又は第2項の規定に…》 より読み替えられた港湾法1950年法律第218号第37条第3項同法第56条第3項において準用する場合を含む。又は第38条の2第9項の規定により行う通知は、別表第24によるものとする。第88条の5第2項 《2 法第115条の10第3項の規定により…》 行う通知は、別表第24によるものとする。 及び第5項、 第88条の6第1項 《法第115条の11第1項の規定により行う…》 通知は、別表第27によるものとする。 及び第2項、 第88条の7第1項 《法第115条の13第1項の規定により読み…》 替えられた都市公園法1956年法律第79号第9条同法第33条第4項において準用する場合を含む。の規定により行う通知は、別表第30によるものとする。第88条の8第1項 《法第115条の14第1項の規定により読み…》 替えられた海岸法1956年法律第101号第10条第2項同法第37条の8において準用する場合を含む。の規定により行う通知は、別表第24によるものとする。第88条の9第1項 《法第115条の15第1項の規定により読み…》 替えられた自然公園法1957年法律第161号第68条第1項又は第3項の規定法第115条の15第3項の規定によりその適用について同条第1項の例によることとされて読み替えられた自然公園法第73条第1項に規第88条の11第1項 《法第115条の17第1項の規定により読み…》 替えられた河川法1964年法律第167号第95条同法第100条第1項において準用する場合を含む。又は令第161条第1項の規定により行う通知は、別表第24によるものとする。第88条の12第1項 《法第115条の21第1項の規定により読み…》 替えられた都市緑地法1973年法律第72号第14条第8項後段の規定法第115条の21第3項の規定によりその適用について同条第1項の例によることとされて読み替えられた都市緑地法第20条第1項に規定する条第88条の13第1項 《法第115条の23第1項の規定により読み…》 替えられた排他的経済水域及び大陸棚の保全及び利用の促進のための低潮線の保全及び拠点施設の整備等に関する法律2010年法律第41号第6条第2項又は第9条第5項の規定により行う通知は、別表第24によるもの第88条の14第1項 《法第115条の24第1項の規定により読み…》 替えられた津波防災地域づくりに関する法律2011年法律第123号第25条の規定により行う通知は、別表第24によるものとする。第88条の15第1項 《法第115条の25第1項の規定により読み…》 替えられた海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に係る海域の利用の促進に関する法律2018年法律第89号第10条第1項の規定により行う通知は、別表第24によるものとする。 並びに前条第1項に規定する通知については、文書によつては速やかに行うことができない場合には、口頭又は電信、電話若しくは電子メールによることができる。

2項 前項の場合においては、事後において速やかに文書を提出するものとする。ただし、 第88条の6第1項 《法第115条の11第1項の規定により行う…》 通知は、別表第27によるものとする。 及び第2項並びに 第88条の9第1項 《法第115条の15第1項の規定により読み…》 替えられた自然公園法1957年法律第161号第68条第1項又は第3項の規定法第115条の15第3項の規定によりその適用について同条第1項の例によることとされて読み替えられた自然公園法第73条第1項に規 に規定する通知について、電話(フアクシミリ装置を用いて送信する方法に限る。又は電子メールにより行つた場合においては、この限りではない。

88条の18 (通知の写しの送付)

1項 第88条の3第1項 《法第115条の6第1項の規定により読み替…》 えられた漁港及び漁場の整備等に関する法律1950年法律第137号第39条第4項の規定により行う通知は、別表第24によるものとする。第88条の4第1項 《法第115条の8第1項又は第2項の規定に…》 より読み替えられた港湾法1950年法律第218号第37条第3項同法第56条第3項において準用する場合を含む。又は第38条の2第9項の規定により行う通知は、別表第24によるものとする。第88条の5第1項 《法第115条の10第1項の規定により読み…》 替えられた森林法1951年法律第249号第10条の8第1項の規定により行う通知は、別表第25によるものとする。 、第2項及び第5項、 第88条の6第1項 《法第115条の11第1項の規定により行う…》 通知は、別表第27によるものとする。 、第2項及び第4項、 第88条の7第1項 《法第115条の13第1項の規定により読み…》 替えられた都市公園法1956年法律第79号第9条同法第33条第4項において準用する場合を含む。の規定により行う通知は、別表第30によるものとする。第88条の8第1項 《法第115条の14第1項の規定により読み…》 替えられた海岸法1956年法律第101号第10条第2項同法第37条の8において準用する場合を含む。の規定により行う通知は、別表第24によるものとする。第88条の9第1項 《法第115条の15第1項の規定により読み…》 替えられた自然公園法1957年法律第161号第68条第1項又は第3項の規定法第115条の15第3項の規定によりその適用について同条第1項の例によることとされて読み替えられた自然公園法第73条第1項に規第88条の10第1項 《法第115条の16第1項の規定により読み…》 替えられた道路交通法1960年法律第105号第77条第1項の規定により行う通知は、文書又は電話フアクシミリ装置を用いて送信する方法に限る。による場合にあつては別表第31によるものとする。 ただし、口頭 本文、 第88条の11第1項 《法第115条の17第1項の規定により読み…》 替えられた河川法1964年法律第167号第95条同法第100条第1項において準用する場合を含む。又は令第161条第1項の規定により行う通知は、別表第24によるものとする。第88条の12第1項 《法第115条の21第1項の規定により読み…》 替えられた都市緑地法1973年法律第72号第14条第8項後段の規定法第115条の21第3項の規定によりその適用について同条第1項の例によることとされて読み替えられた都市緑地法第20条第1項に規定する条第88条の13第1項 《法第115条の23第1項の規定により読み…》 替えられた排他的経済水域及び大陸棚の保全及び利用の促進のための低潮線の保全及び拠点施設の整備等に関する法律2010年法律第41号第6条第2項又は第9条第5項の規定により行う通知は、別表第24によるもの第88条の14第1項 《法第115条の24第1項の規定により読み…》 替えられた津波防災地域づくりに関する法律2011年法律第123号第25条の規定により行う通知は、別表第24によるものとする。第88条の15第1項 《法第115条の25第1項の規定により読み…》 替えられた海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に係る海域の利用の促進に関する法律2018年法律第89号第10条第1項の規定により行う通知は、別表第24によるものとする。 並びに 第88条の16第1項 《法第115条の27第1項の規定により読み…》 替えられた宅地造成及び特定盛土等規制法1961年法律第191号第15条第1項同法第16条第3項において準用する場合を含む。若しくは第34条第1項同法第35条第3項において準用する場合を含む。の規定によ に規定する通知を行つた 自衛隊の部隊等 の長は、遅滞なく、当該通知の写し( 第88条の10第1項 《法第115条の16第1項の規定により読み…》 替えられた道路交通法1960年法律第105号第77条第1項の規定により行う通知は、文書又は電話フアクシミリ装置を用いて送信する方法に限る。による場合にあつては別表第31によるものとする。 ただし、口頭 ただし書及び前条第2項ただし書の規定により通知を行つた場合にあつては、当該通知の内容を記載した文書)を関係地方防衛局長に送付しなければならない。

88条の19 (防衛大臣への報告等)

1項 第88条の3第1項 《法第115条の6第1項の規定により読み替…》 えられた漁港及び漁場の整備等に関する法律1950年法律第137号第39条第4項の規定により行う通知は、別表第24によるものとする。第88条の4第1項 《法第115条の8第1項又は第2項の規定に…》 より読み替えられた港湾法1950年法律第218号第37条第3項同法第56条第3項において準用する場合を含む。又は第38条の2第9項の規定により行う通知は、別表第24によるものとする。第88条の5第1項 《法第115条の10第1項の規定により読み…》 替えられた森林法1951年法律第249号第10条の8第1項の規定により行う通知は、別表第25によるものとする。 、第2項及び第5項、 第88条の6第1項 《法第115条の11第1項の規定により行う…》 通知は、別表第27によるものとする。 、第2項及び第4項、 第88条の7第1項 《法第115条の13第1項の規定により読み…》 替えられた都市公園法1956年法律第79号第9条同法第33条第4項において準用する場合を含む。の規定により行う通知は、別表第30によるものとする。第88条の8第1項 《法第115条の14第1項の規定により読み…》 替えられた海岸法1956年法律第101号第10条第2項同法第37条の8において準用する場合を含む。の規定により行う通知は、別表第24によるものとする。第88条の9第1項 《法第115条の15第1項の規定により読み…》 替えられた自然公園法1957年法律第161号第68条第1項又は第3項の規定法第115条の15第3項の規定によりその適用について同条第1項の例によることとされて読み替えられた自然公園法第73条第1項に規第88条の10第1項 《法第115条の16第1項の規定により読み…》 替えられた道路交通法1960年法律第105号第77条第1項の規定により行う通知は、文書又は電話フアクシミリ装置を用いて送信する方法に限る。による場合にあつては別表第31によるものとする。 ただし、口頭第88条の11第1項 《法第115条の17第1項の規定により読み…》 替えられた河川法1964年法律第167号第95条同法第100条第1項において準用する場合を含む。又は令第161条第1項の規定により行う通知は、別表第24によるものとする。第88条の12第1項 《法第115条の21第1項の規定により読み…》 替えられた都市緑地法1973年法律第72号第14条第8項後段の規定法第115条の21第3項の規定によりその適用について同条第1項の例によることとされて読み替えられた都市緑地法第20条第1項に規定する条第88条の13第1項 《法第115条の23第1項の規定により読み…》 替えられた排他的経済水域及び大陸棚の保全及び利用の促進のための低潮線の保全及び拠点施設の整備等に関する法律2010年法律第41号第6条第2項又は第9条第5項の規定により行う通知は、別表第24によるもの第88条の14第1項 《法第115条の24第1項の規定により読み…》 替えられた津波防災地域づくりに関する法律2011年法律第123号第25条の規定により行う通知は、別表第24によるものとする。第88条の15第1項 《法第115条の25第1項の規定により読み…》 替えられた海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に係る海域の利用の促進に関する法律2018年法律第89号第10条第1項の規定により行う通知は、別表第24によるものとする。 並びに 第88条の16第1項 《法第115条の27第1項の規定により読み…》 替えられた宅地造成及び特定盛土等規制法1961年法律第191号第15条第1項同法第16条第3項において準用する場合を含む。若しくは第34条第1項同法第35条第3項において準用する場合を含む。の規定によ に規定する通知を行つた 自衛隊の部隊等 の長は、撤収を命ぜられ、又は 第77条の2 《防御施設構築の措置 防衛大臣は、事態が…》 緊迫し、第76条第1項第1号に係る部分に限る。以下この条において同じ。の規定による防衛出動命令が発せられることが予測される場合において、同項の規定により出動を命ぜられた自衛隊の部隊を展開させることが見 の規定による命令が解除されたとき(引き続き法第76条第1項(第1号に係る部分に限る。)の規定により出動を命ぜられた場合にあつては、撤収を命ぜられたとき)は、遅滞なく、当該通知の写し( 第88条の10第1項 《法第115条の16第1項の規定により読み…》 替えられた道路交通法1960年法律第105号第77条第1項の規定により行う通知は、文書又は電話フアクシミリ装置を用いて送信する方法に限る。による場合にあつては別表第31によるものとする。 ただし、口頭 ただし書及び 第88条の17第2項 《2 前項の場合においては、事後において速…》 やかに文書を提出するものとする。 ただし、第88条の6第1項及び第2項並びに第88条の9第1項に規定する通知について、電話フアクシミリ装置を用いて送信する方法に限る。又は電子メールにより行つた場合にお ただし書の規定により通知を行つた場合にあつては、当該通知の内容を記載した文書)を順序を経て防衛大臣に送付するとともに、当該通知を受けた者が述べた意見の内容及び当該意見と当該部隊等がした行為との関係について順序を経て防衛大臣に報告しなければならない。

88条の20 (関係する自衛隊の部隊等の長及び関係地方防衛局長の連絡及び協力)

1項 第76条第1項 《内閣総理大臣は、次に掲げる事態に際して、…》 我が国を防衛するため必要があると認める場合には、自衛隊の全部又は一部の出動を命ずることができる。 この場合においては、武力攻撃事態等及び存立危機事態における我が国の平和と独立並びに及び国民の安全の確第1号に係る部分に限る。以下この条において同じ。)の規定により出動を命ぜられ、又は法第77条の2の規定による措置を命ぜられた 自衛隊の部隊等 の長は、法第115条の六、第115条の八、第115条の十、第115条の十一、第115条の13から第115条の十七まで、第115条の二十一及び第115条の23から第115条の二十五まで、第115条の二十七並びに 第161条 《河川法施行令の特例 法第76条第1項第…》 1号に係る部分に限る。の規定により出動を命ぜられ、又は法第77条の2の規定による措置を命ぜられた自衛隊の部隊等が応急措置として行う防御施設の構築その他の行為であつて河川法施行令1965年政令第14号第 の規定を実施するため、関係する自衛隊の部隊等の長及び関係地方防衛局長と緊密な連絡を保たなければならない。

2項 第76条第1項 《内閣総理大臣は、次に掲げる事態に際して、…》 我が国を防衛するため必要があると認める場合には、自衛隊の全部又は一部の出動を命ずることができる。 この場合においては、武力攻撃事態等及び存立危機事態における我が国の平和と独立並びに及び国民の安全の確 の規定により出動を命ぜられ、又は法第77条の2の規定による措置を命ぜられた 自衛隊の部隊等 の長は、法第115条の六、第115条の八、第115条の十、第115条の十一、第115条の13から第115条の十七まで、第115条の二十一及び第115条の23から第115条の二十五まで、第115条の二十七並びに 第161条 《河川法施行令の特例 法第76条第1項第…》 1号に係る部分に限る。の規定により出動を命ぜられ、又は法第77条の2の規定による措置を命ぜられた自衛隊の部隊等が応急措置として行う防御施設の構築その他の行為であつて河川法施行令1965年政令第14号第 の規定を実施するため必要と認めるときは、関係する自衛隊の部隊等の長又は関係地方防衛局長に対し協力を求めることができる。

3項 第76条第1項 《内閣総理大臣は、次に掲げる事態に際して、…》 我が国を防衛するため必要があると認める場合には、自衛隊の全部又は一部の出動を命ずることができる。 この場合においては、武力攻撃事態等及び存立危機事態における我が国の平和と独立並びに及び国民の安全の確 の規定により出動を命ぜられ、又は法第77条の2の規定による措置を命ぜられた 自衛隊の部隊等 の長は、前項の規定により協力を求める場合には、当該協力に必要な事項を当該協力を求める自衛隊の部隊等の長又は地方防衛局長に示すものとする。

4項 第2項の規定により協力を求められた地方防衛局長は、積極的に協力しなければならない。

89条 (需品の貸付権者)

1項 第116条第1項 《防衛大臣又はその委任を受けた者は、自衛隊…》 の航空機以外の航空機が自衛隊の飛行場に着陸した場合において他から入手するみちがないと認めるときは、次の飛行に必要な限度において、かつ、自衛隊の任務遂行に支障を生じない限度において、防衛省令で定めるとこ の規定により委任を受けた者は、陸上幕僚長、海上幕僚長、航空幕僚長及び自衛隊の飛行場を管理する陸上自衛隊若しくは海上自衛隊の部隊若しくは機関の長又は航空自衛隊の基地司令(以下「 貸付権者 」という。)とする。

90条 (需品の無償貸付を行うことができる場合)

1項 第116条第1項 《防衛大臣又はその委任を受けた者は、自衛隊…》 の航空機以外の航空機が自衛隊の飛行場に着陸した場合において他から入手するみちがないと認めるときは、次の飛行に必要な限度において、かつ、自衛隊の任務遂行に支障を生じない限度において、防衛省令で定めるとこ の規定による需品の無償貸付は、次の各号に掲げる場合において、当該航空機の使用者に対して行うことができるものとする。

1号 航空機が自衛隊の飛行場に不時着した場合

2号 前号の場合のほか、営利事業以外の用に供せられる航空機で、防衛大臣が、特別の事情があると認めて指定したものが自衛隊の飛行場に着陸した場合

91条 (貸付需品)

1項 第116条第1項 《防衛大臣又はその委任を受けた者は、自衛隊…》 の航空機以外の航空機が自衛隊の飛行場に着陸した場合において他から入手するみちがないと認めるときは、次の飛行に必要な限度において、かつ、自衛隊の任務遂行に支障を生じない限度において、防衛省令で定めるとこ に規定する防衛省令で定める需品は、航空機用潤滑油及び航空機用消耗部品とする。

92条 (貸付期間)

1項 需品の貸付期間は、3箇月をこえてはならない。

93条 (貸付需品の規制)

1項 防衛大臣は、各 貸付権者 につき無償貸付を行うことができる需品の規格及び数量を規制することができる。

94条 (需品の引渡し)

1項 貸付権者 は、需品の無償貸付を行うことを適当と認める場合においては、当該需品の引渡しを受ける相手方が当該需品の無償貸付を受ける本人又はその正当な代理人であることを確認のうえ、貸付期間及び返還場所を明示して当該需品の引渡しを行うものとする。

2項 液体燃料の引渡しは、航空機の燃料タンクに注入することによつて行う。

95条 (借受証)

1項 貸付権者 は、需品の引渡しを行つたときは、次の各号に掲げる事項を記載した借受証を徴さなければならない。

1号 需品の引渡しを受けた者の氏名、所属及び住所

2号 航空機の使用者の氏名及び住所

3号 引渡しを受けた需品の品名、規格及び数量

4号 借受期間

5号 返還場所

96条 (役務の提供権者)

1項 法附則第2項の規定により委任を受けた者は、地方防衛局長、陸上幕僚長、海上幕僚長、航空幕僚長及び日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約に基づき日本国に駐留するアメリカ合衆国軍隊に隣接して所在する陸上自衛隊の駐屯地司令、海上自衛隊の部隊若しくは機関の長又は航空自衛隊の基地司令とする。

97条 (役務の対価)

1項 前条に規定する者が、役務を提供する場合においては、あらかじめその対価につき防衛大臣の承認を得なければならない。

98条 (提供役務)

1項 法附則第2項に規定する防衛省令で定める役務は、汚水処理、変電所の運営、給気、給電及び液体燃料の保管とする。

99条 (雑則)

1項 この省令の実施に関し必要な事項は、防衛大臣が定める。

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