教育職員免許法施行規則《別表など》
法番号:1954年文部省令第26号
略称: 教育免許法施行規則
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別記第1号様式(
第72条
《 普通免許状の様式は、別記第1号様式のと…》
おりとする。 2 専修免許状には、大学院での専攻を記入するものとする。 この場合において、次の各号に掲げる免許状の区分に応じ当該各号に掲げるいずれかの分野に関する単位を十二単位以上修得した場合は、大学
関係)
別記第2の1号様式(
第73条
《 免許法第7条第1項に規定する証明書の様…》
式は、別記第2の1号様式から第2の4号様式までのとおりとする。
関係)
別記第2の2号様式(
第73条
《 免許法第7条第1項に規定する証明書の様…》
式は、別記第2の1号様式から第2の4号様式までのとおりとする。
関係)
別記第2の3号様式(
第73条
《 免許法第7条第1項に規定する証明書の様…》
式は、別記第2の1号様式から第2の4号様式までのとおりとする。
関係)
別記第2の4号様式(
第73条
《 免許法第7条第1項に規定する証明書の様…》
式は、別記第2の1号様式から第2の4号様式までのとおりとする。
関係)
別記第3の1号様式(
第73条
《 免許法第7条第1項に規定する証明書の様…》
式は、別記第2の1号様式から第2の4号様式までのとおりとする。
の二関係)
別記第3の2号様式(
第73条
《 免許法第7条第1項に規定する証明書の様…》
式は、別記第2の1号様式から第2の4号様式までのとおりとする。
の二関係)
別記第3の3号様式(
第73条
《 免許法第7条第1項に規定する証明書の様…》
式は、別記第2の1号様式から第2の4号様式までのとおりとする。
の二関係)
《別表など》 ここまで
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