附 則 抄
1項 この省令は、1954年12月3日から施行する。
4項 免許法 附則第5項の規定の適用を受ける者の単位の修得方法は、次の表の定めるところによる。
5項 免許法 附則第9項の規定の適用を受ける者の単位の修得方法は、
第16条
《 免許法別表第5に規定する単位の修得方法…》
は、次の表の定めるところによる。 受けようとする免許状の種類 最低修得単位数 教科に関する専門的事項に関する科目 各教科の指導法に関する科目又は教諭の教育の基礎的理解に関する科目等 大学が独自に設定す
に定める修得方法の例にならうものとする。
6項 免許法 附則第17項の規定の適用を受ける者の単位の修得方法は、次の表の定めるところによる。
7項 免許法 附則第18項に規定する文部科学省令で定める基礎資格は、次の各号に掲げる免許状の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。
1号 幼稚園教諭の1種免許状学士の学位を有すること( 学校教育法
第102条第2項
《前項本文の規定にかかわらず、大学院を置く…》
大学は、文部科学大臣の定めるところにより、第83条の大学に文部科学大臣の定める年数以上在学した者これに準ずる者として文部科学大臣が定める者を含む。であつて、当該大学院を置く大学の定める単位を優秀な成績
の規定により 大学 院への入学を認められる場合を含む。)、かつ、 児童福祉法 (1947年法律第164号)
第18条の6第1号
《第18条の6 次の各号のいずれかに該当す…》
る者は、保育士となる資格を有する。 1 都道府県知事の指定する保育士を養成する学校その他の施設以下「指定保育士養成施設」という。を卒業した者学校教育法に基づく専門職大学の前期課程を修了した者を含む。
に規定する 指定 保育士養成施設を卒業していること又は同法第18条の8第1項に規定する保育士 試験 若しくは 国家戦略特別区域法 (2013年法律第107号)
第12条の5第6項
《6 国家戦略特別区域限定保育士試験は、内…》
閣総理大臣の定める基準により、国家戦略特別区域限定保育士として必要な知識及び技能について前項に規定する都道府県の知事が行う。
に規定する国家戦略特別区域限定保育士試験に合格していること。
2号 幼稚園教諭の2種免許状 児童福祉法
第18条の6第1号
《第18条の6 次の各号のいずれかに該当す…》
る者は、保育士となる資格を有する。 1 都道府県知事の指定する保育士を養成する学校その他の施設以下「指定保育士養成施設」という。を卒業した者学校教育法に基づく専門職大学の前期課程を修了した者を含む。
に規定する 指定 保育士養成施設を卒業していること又は同法第18条の8第1項に規定する保育士 試験 若しくは 国家戦略特別区域法
第12条の5第6項
《6 国家戦略特別区域限定保育士試験は、内…》
閣総理大臣の定める基準により、国家戦略特別区域限定保育士として必要な知識及び技能について前項に規定する都道府県の知事が行う。
に規定する国家戦略特別区域限定保育士試験に合格していること。
8項 免許法 附則第18項に規定する文部科学省令で定める職員は、次に掲げる者とする。
1号 幼稚園(特別支援学校の幼稚部を含む。附則第10項の表備考第1号において同じ。)において専ら幼児の保育に従事する職員
2号 幼保連携型 認定 こども園において園児の教育及び保育に従事する職員
3号 次に掲げる施設の保育士( 国家戦略特別区域法
第12条の5第5項
《5 認定区域計画に定められた事業実施区域…》
を管轄する都道府県の知事が行う国家戦略特別区域限定保育士試験に合格した者は、当該事業実施区域において、国家戦略特別区域限定保育士となる資格を有する。
に規定する事業実施区域内にある施設にあつては、保育士又は当該事業実施区域に係る国家戦略特別区域限定保育士)
イ 児童福祉法
第39条第1項
《保育所は、保育を必要とする乳児・幼児を日…》
々保護者の下から通わせて保育を行うことを目的とする施設利用定員が20人以上であるものに限り、幼保連携型認定こども園を除く。とする。
に規定する保育所
ロ 児童福祉法
第59条第1項
《都道府県知事は、児童の福祉のため必要があ…》
ると認めるときは、第6条の3第9項から第12項まで若しくは第36条から第44条まで第39条の2を除く。に規定する業務を目的とする施設であつて第35条第3項の届出若しくは認定こども園法第16条の届出をし
に規定する施設のうち同法第39条第1項に規定する業務を目的とするものであつて 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律 (2006年法律第77号)
第3条第1項
《幼稚園又は保育所等の設置者都道府県及び地…》
方自治法1947年法律第67号第252条の19第1項の指定都市又は同法第252条の22第1項の中核市以下「指定都市等」という。を除く。は、その設置する幼稚園又は保育所等が都道府県当該幼稚園又は保育所等
又は第3項の 認定 を受けたもの及び同条第10項の規定による公示がされたもの
ハ イ及びロに掲げるものに準ずる施設として文部科学大臣が内閣総理大臣と協議して定めるもの
9項 免許法 附則第18項に規定する文部科学省令で定める機関は、 大学 とする。
10項 免許法 附則第18項に規定する最低在職年数及び最低単位数として文部科学省令で定めるものは、次の表に定めるところによる。
11項 改正法附則第5項の規定の適用を受ける者の単位の修得方法は、次の表の定めるところによる。
12項 前項の規定により高等学校教諭二級普通免許状の授与を受けようとする者についての改正法附則第5項の表備考第2号において準用する 免許法
第6条
《教育職員検定 教育職員検定は、受検者の…》
人物、学力、実務及び身体について、授与権者が行う。 2 学力及び実務の検定は、第5条第2項及び第5項、前条第3項並びに第18条の場合を除くほか、別表第三又は別表第5から別表第八までに定めるところによつ
別表第三備考第5号の規定により文部省令で定める教育の職は、校長、教育長若しくは指導主事又は盲学校、聾学校若しくは養護学校の高等部の教員の職とする。
13項 改正法附則第5項の表備考第4号又は第5号の規定の適用を受ける者の単位の修得方法は、教科に関する専門科目五単位以上、教職に関する専門科目五単位以上とし、教科に関する専門科目及び教職に関する専門科目の単位の修得方法は、それぞれ
第2条
《定義 この法律において「教育職員」とは…》
、学校学校教育法1947年法律第26号第1条に規定する幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校及び特別支援学校第3項において「第1条学校」という。並びに就学前の子どもに関する教育、
、
第3条
《免許 教育職員は、この法律により授与す…》
る各相当の免許状を有する者でなければならない。 2 前項の規定にかかわらず、主幹教諭養護又は栄養の指導及び管理をつかさどる主幹教諭を除く。及び指導教諭については各相当学校の教諭の免許状を有する者を、養
及び
第6条
《教育職員検定 教育職員検定は、受検者の…》
人物、学力、実務及び身体について、授与権者が行う。 2 学力及び実務の検定は、第5条第2項及び第5項、前条第3項並びに第18条の場合を除くほか、別表第三又は別表第5から別表第八までに定めるところによつ
に定める修得方法の例にならうものとする。
14項 改正法附則第8項の規定の適用を受ける者の単位の修得方法は、教科に関する専門的事項に関する科目二十単位、各教科の指導法に関する科目、教諭の 教育の基礎的理解に関する科目等 二十四単位並びに 大学 が独自に設定する科目十六単位を含めて九十単位を修得するものとし、教科に関する専門的事項に関する科目、各教科の指導法に関する科目及び教諭の教育の基礎的理解に関する科目等の単位の修得方法にあつてはそれぞれ
第5条
《授与 普通免許状は、別表第一、別表第二…》
若しくは別表第2の2に定める基礎資格を有し、かつ、大学若しくは文部科学大臣の指定する養護教諭養成機関において別表第一、別表第二若しくは別表第2の2に定める単位を修得した者又はその免許状を授与するため行
に定める修得方法の例にならうものとする。
15項 改正法附則第11項又は改正法附則第12項若しくは第13項の規定の適用を受ける者の単位の修得方法は、それぞれ附則第11項又は第13項に定める修得方法の例にならうものとする。
16項 改正法附則第18項の規定の適用を受ける者の単位の修得方法は、附則第11項に定める修得方法の例にならうものとする。
17項 改正法附則第3項の規定により旧法第6条別表第4に規定する幼稚園、小学校若しくは中学校の教諭の仮免許状に係る所要資格、同条別表第5に規定する中学校若しくは高等学校において職業実習、農業実習、工業実習、商業実習、水産実習若しくは商船実習を担任する教諭の仮免許状に係る所要資格又は同条別表第6に規定する養護教諭仮免許状に係る所要資格を得た者又は改正法附則第4項の規定により旧法第6条別表第4に規定する高等学校教諭仮免許状に係る所要資格を得た者で、これらの学校の教諭(講師を含む。)になろうとするものは、授与権者に願い出て所要資格を得たむねの証明を受けなければならない。
18項 免許法 附則第2項の規定により、ある教科の免許状を有しない主幹教諭、指導教諭又は教諭(以下この項において「 主幹教諭等 」という。)が、当該教科の教授を担任しようとするときは、当該学校の校長及び当該 主幹教諭等 は、連署をもつて、次の事項を記載した申請書を授与権者に提出し、許可を受けなければならない。
1号 設置者、学校名及び位置
2号 校長及び当該教科の教授を担任しようとする 主幹教諭等 の氏名
3号 教授を担任しようとする教科の名称及び期間
4号 前号の教授を担任しようとする事由
5号 第2号に掲げる 主幹教諭等 の履歴及び所有する免許状の種類
6号 当該学校の学級編成及び免許教科別教員数
19項 1954年12月2日までに免許状授与の所要資格を得させるための課程として文部大臣の 認定 を受けた 大学 の課程は、第2章の規定による 認定課程 とみなす。
22項 免許法 附則第4項の旧令による学校の校長及び教員は、次の各号に掲げる学校の校長及び教員とする。
1号 小学校に相当する旧令による学校については、国民学校(教員養成諸学校の附属国民学校を含む。以下この項において同じ。)、青年学校(青年師範学校の附属青年学校を含む。以下この項において同じ。)、盲学校、聾唖学校、国民学校に準ずる各種学校、国民学校に類する各種学校、文部省以外の官庁の所管に属した学校であつて国民学校に相当する学校、第4号に掲げる学校その他文部科学大臣がこれらの学校に準ずるものと認めた学校
2号 中学校に相当する旧令による学校については、国民学校、中等学校(教員養成諸学校の附属中学校及び附属高等女学校を含む。以下この項において同じ。)、高等学校尋常科、師範学校予科、盲学校、聾唖学校、青年学校、国民学校に準ずる各種学校、国民学校に類する各種学校、中等学校に相当する学校、文部省以外の官庁の所管に属した学校であつて国民学校又は中等学校に相当する学校、専門学校入学に関し 指定 を受けた学校その他文部科学大臣がこれらの学校に準ずるものと認めた学校
3号 高等学校に相当する旧令による学校については、中等学校、高等学校尋常科、師範学校予科、青年学校、専門学校入学に関し 指定 を受けた学校、高等学校高等科、 大学 予科、専門学校、大学、高等学校高等科又は専門学校に類する各種学校、中等学校に相当する学校、文部省以外の官庁の所管に属した学校であつて高等学校高等科又は専門学校に相当する学校、盲学校又は聾唖学校の師範部、教員養成諸学校(青年学校教員養成所及び臨時の教員養成機関を含む。)その他文部科学大臣がこれらの学校に準ずるものと認めた学校
4号 幼稚園に相当する旧令による学校については、旧幼稚園令(1926年勅令第74号)による幼稚園(教員養成諸学校の附属幼稚園及び文部科学大臣が幼稚園に相当するものと認めた学校を含む。)及び第1号に掲げる学校(青年学校を除く。)
23項 免許法 附則第4項の学校以外の教育施設において教育に従事する者は、
第67条
《 免許法別表第三及び別表第8の規定の適用…》
については、次の表の第一欄に掲げる学校以外の教育施設において教育に従事した者免許法別表第三備考第2号の規定により実務に関する証明を受けることのできる者を除く。は、それぞれ第二欄に掲げる学校の教員に相当
の表の第一欄に掲げる施設において教育に従事する者とする。
24項 免許法 附則第4項の官公庁又は私立学校において教育事務に従事する職員は、 学校教育法施行規則
第20条第1号
《第20条 校長学長及び高等専門学校の校長…》
を除く。の資格は、次の各号のいずれかに該当するものとする。 1 教育職員免許法1949年法律第147号による教諭の専修免許状又は1種免許状高等学校及び中等教育学校の校長にあつては、専修免許状を有し、か
イからヌまでに掲げる職にある者とする。
25項 免許法 附則第5項の表備考に規定する基礎資格を有する者に相当する者及び改正法附則第5項の表備考第4号の規定により修業年限4年以上の専門学校を卒業した者に相当する者は、旧令による専門学校の入学資格を入学資格とする修業年限1年以上の専門学校の予科を修了し、修業年限3年以上の専門学校を卒業した者又は修業年限3年以上の専門学校を卒業し、修業年限1年以上の専門学校研究科を修了した者とする。
26項 免許法 附則第4項、第5項、第9項及び第18項の表の第三欄並びに改正法附則第5項の表の第三欄並びに附則第10項の表の第二欄に規定する在職年数の通算に関しては、
第70条
《 中学校には、生徒指導主事を置くものとす…》
る。 2 前項の規定にかかわらず、第4項に規定する生徒指導主事の担当する校務を整理する主幹教諭を置くときその他特別の事情のあるときは、生徒指導主事を置かないことができる。 3 生徒指導主事は、指導教諭
の規定を準用する。
27項 免許法 附則第9項の表イの項に掲げる「文部科学大臣がこれと同等以上と認める資格」は、 大学 に2年以上在学し、同表の第一欄に掲げる実習に係る実業に関する学科を専攻し、六十二単位以上を修得すること(短期大学士の学位を有することを除く。)又は旧令による修業年限3年以上の専門学校において同表の第一欄に掲げる実習に係る実業に関する学科を専攻して卒業することとし、同表のハの項に掲げる「文部科学大臣がこれと同等以上と認める資格」とは、旧令による国民学校初等科修了程度を入学資格とする修業年限5年の実業学校又は旧令による国民学校高等科修了程度を入学資格とする修業年限3年の実業学校において同表の第一欄に掲げる実習に係る実業に関する学科を修めて卒業することとする。
28項 免許法 附則第9項の表備考第3号に規定する文部科学省令で定める実習助手は、高等学校(中等教育学校の後期課程並びに特別支援学校の高等部を含む。)において専ら実習助手の職務に従事する者で常時勤務に服することを要するものとし、その者についての実務証明責任者は、その者の勤務する学校の教員について免許法別表第3の第三欄に規定する実務証明責任者と同様とする。
29項 改正法附則第5項の表備考第7号に規定する文部省令で定める職員は、
第69条の2
《 免許法別表第六備考第3号の文部科学省令…》
で定める者は、次条に規定する職員で、次に掲げる者とする。 1 免許法第5条第1項各号の1に該当しない者 2 免許法附則第3項の規定により免許状の授与を受けることができる者 3 免許法附則第7項の規定に
に規定する職員とし、その者について証明をすべき所轄庁は、その者の勤務する学校の教員について 免許法
第2条第3項
《3 この法律において「所轄庁」とは、大学…》
附置の国立学校国国立大学法人法2003年法律第112号第2条第1項に規定する国立大学法人を含む。以下この項において同じ。が設置する学校をいう。以下同じ。又は公立学校地方公共団体地方独立行政法人法200
に規定する所轄庁と同様とする。
30項 免許法 附則第18項の表第三欄に規定する実務証明責任者は、その者の勤務する学校( 学校給食法 (1954年法律第160号)
第6条
《二以上の義務教育諸学校の学校給食の実施に…》
必要な施設 義務教育諸学校の設置者は、その設置する義務教育諸学校の学校給食を実施するための施設として、二以上の義務教育諸学校の学校給食の実施に必要な施設以下「共同調理場」という。を設けることができる
に規定する共同調理場に勤務する者については、当該共同調理場の設置者が設置する学校とする。)の教員について免許法別表第3の第三欄に規定する実務証明責任者と同様とする。
33項 前項の者で盲学校又は聾学校の高等部において特殊の教科の教授を担任する教諭(講師を含む。)になろうとするものについては、附則第17項の規定を準用する。
34項 附則第34項及び第35項の規定に該当する者に対して、 教育職員検定 により、盲学校又は聾学校の特殊教科の教諭の二級普通免許状を授与する場合における学力及び実務の検定は、
第64条第2項
《2 前項の教育職員検定のうち、学力及び実…》
務の検定は、次の表の定めるところによる。 第一欄 第二欄 第三欄 第四欄 所要資格 有することを必要とする第一欄に掲げる学校の教員の免許状の種類及び免許状に係る教科の種類 第二欄に定める各免許状を取得
の規定にかかわらず、次の表の第三欄及び第四欄の定めるところによる。
35項 免許法 別表第3により保健の教科についての高等学校教諭の1種免許状の授与を受けようとする者が、改正法附則第7項の規定により保健の教科についての高等学校助教諭の臨時免許状の授与を受けており、かつ、 保健師助産師看護師法 (1948年法律第203号)
第7条
《 保健師になろうとする者は、保健師国家試…》
験及び看護師国家試験に合格し、厚生労働大臣の免許を受けなければならない。 2 助産師になろうとする者は、助産師国家試験及び看護師国家試験に合格し、厚生労働大臣の免許を受けなければならない。 3 看護師
の規定により看護師の免許を受けているものであるときは、当分の間、その者は、附則第14項に規定する最低修得単位数のうち、教科に関する専門的事項に関する科目十単位、各教科の指導法に関する科目及び教諭の 教育の基礎的理解に関する科目等 十二単位並びに 大学 が独自に設定する科目八単位を含めて四十五単位(同法第21条第2号又は第3号の規定に基づき文部科学大臣又は厚生労働大臣が 指定 した学校又は看護師養成所(次項において「 看護師養成施設 」という。)のうち修業年限2年のものを卒業した者にあつては、教科に関する専門的事項に関する科目七単位、各教科の指導法に関する科目及び教諭の教育の基礎的理解に関する科目等八単位並びに大学が独自に設定する科目五単位を含めて三十単位)を修得したものとみなして、附則第14項の規定を適用する。
36項 前項の規定の適用を受ける者の改正法附則第8項により読み替えられた 免許法 別表第3に規定する最低在職年数については、当分の間、その者の 看護師養成施設 における在学年数1年を在職年数2年とみなして通算することができる。
37項 旧国立工業教員養成所を卒業した者が、 免許法
第6条第3項
《3 一以上の教科についての教諭の免許状を…》
有する者に他の教科についての教諭の免許状を授与するため行う教育職員検定は、第1項の規定にかかわらず、受検者の人物、学力及び身体について行う。 この場合における学力の検定は、前項の規定にかかわらず、別表
別表第4により数学又は理科の教科についての高等学校教諭二級普通免許状の授与を受けようとする場合にあつては、当分の間、 教育職員免許法施行規則 等の一部を改正する省令(平成元年文部省令第3号)による改正前の第25条第3項の規定にかかわらず、同項に定めるもののほか、旧国立工業教員養成所は、同法第6条第2項別表第三備考第1号の規定に基づく他の課程とみなす。
38項 免許法 附則第14項に規定する文部科学省令で定める事項は、 学校教育法施行規則
第52条
《 小学校の教育課程については、この節に定…》
めるもののほか、教育課程の基準として文部科学大臣が別に公示する小学校学習指導要領によるものとする。
に規定する小学校学習指導要領で定める保健に係る事項とする。
39項 新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(2020年1月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)である感染症をいう。)の発生又はまん延に起因するやむを得ない理由により、 認定課程 を有する 大学 、 免許法
第5条第1項
《普通免許状は、別表第一、別表第二若しくは…》
別表第2の2に定める基礎資格を有し、かつ、大学若しくは文部科学大臣の指定する養護教諭養成機関において別表第一、別表第二若しくは別表第2の2に定める単位を修得した者又はその免許状を授与するため行う教育職
に規定する養護教諭養成機関、免許法別表第一備考第2号の三及び第3号に規定する幼稚園、小学校、中学校若しくは特別支援学校の教員養成機関、免許法別表第2の二備考第2号に規定する栄養教諭の教員養成機関又は
第64条第1項
《特別支援学校自立教科教諭の普通免許状は、…》
次の表の下欄に掲げる基礎資格を有する者又は免許法第6条第1項の規定による教育職員検定以下この章において「教育職員検定」という。に合格した者に授与する。 ただし、特別支援学校自立教科教諭の普通免許状のう
の表下欄に規定する特別支援学校の教員養成機関が、次の表の第一欄に掲げる免許状の種類に応じ、2020年度から2023年度までの間にこの省令に規定する科目のうち第二欄に掲げる科目の授業の全部又は一部を実施できなかつたことにより、免許法別表第一、別表第二若しくは別表第2の2の規定による普通免許状の授与又は免許法第4条の2第2項に規定する特別支援学校において専ら自立教科等の教授を担任する教員の普通免許状の授与を受けようとする者が当該第二欄に掲げる科目の単位を修得することができないときは、当該第二欄に掲げる科目の単位については、この省令に規定する科目のうち第三欄に掲げる科目の単位をもつてあてることができる。
附 則(1956年3月20日文部省令第3号) 抄
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 この省令施行の際、現に 免許法
第5条
《授与 普通免許状は、別表第一、別表第二…》
若しくは別表第2の2に定める基礎資格を有し、かつ、大学若しくは文部科学大臣の指定する養護教諭養成機関において別表第一、別表第二若しくは別表第2の2に定める単位を修得した者又はその免許状を授与するため行
別表第一備考第1号の2の規定により、文部大臣が、高等学校教諭一級普通免許状授与の所要資格を得させるための課程として適当と認める 大学 の専攻生の課程に在学する者については、
第20条第2項
《2 前項ただし書の規定による認定は、教職…》
特別課程にあつては中学校又は高等学校の教諭の1種免許状に係る認定課程を有する大学、特別支援教育特別課程にあつては特別支援学校教諭の1種免許状に係る認定課程を有する大学に限り行うものとする。
、
第25条第1項
《免許法別表第一備考第2号に規定する大学の…》
専攻科に相当する課程は、大学院の課程とする。
及び同条第2項の改正規定にかかわらず、なお従前の規定を適用する。
附 則(1956年7月25日文部省令第22号)
1項 この省令は、1956年10月1日から施行する。
附 則(1959年7月25日文部省令第20号) 抄
1項 この省令は、公布の日から施行する。
3項 この省令施行の際、現に改正前の施行規則第3条又は
第11条
《 免許法別表第3の規定により普通免許状の…》
授与を受ける場合特別免許状を有する者で免許法別表第3の規定により普通免許状の授与を受ける場合を除く。の単位の修得方法は、次の表の第一欄に掲げる免許状の種類に応じ、それぞれ第二欄に掲げる科目の単位を含め
、
第12条第1項
《第11条第1項の表備考第3号又は第4号に…》
規定する者の免許法別表第3の第三欄に定める最低在職年数の通算については、その者の大学又は旧国立養護教諭養成所における在学年数が3年以上である場合は在職年数2年とみなして取り扱うことができる。 第17条
、
第13条
《 免許法別表第3の規定により1種免許状又…》
は2種免許状の授与を受けようとする者が、同表備考第7号の規定により十単位の修得をもつて足りる場合における単位の修得方法は、次の表の定めるところによる。 受けようとする免許状の種類 最低修得単位数 領域
、
第15条第1項
《免許法別表第4に規定する中学校又は高等学…》
校の教諭の普通免許状の授与を受ける場合の教科及び教職に関する科目の単位の修得方法は、次の表の定めるところによる。 受けようとする免許状の種類 最低修得単位数 教科に関する専門的事項に関する科目 各教科
、附則第4項、第5項若しくは第9項の規定により、家庭の教科について中学校教諭免許状の授与を受けるために必要とする教科に関する専門科目の単位の全部又は一部を修得している者については、 免許法
第5条
《授与 普通免許状は、別表第一、別表第二…》
若しくは別表第2の2に定める基礎資格を有し、かつ、大学若しくは文部科学大臣の指定する養護教諭養成機関において別表第一、別表第二若しくは別表第2の2に定める単位を修得した者又はその免許状を授与するため行
別表第1の規定により中学校教諭免許状の授与を受ける場合又は同法第6条別表第三、第四若しくは改正法附則第5項の規定により中学校教諭免許状の授与を受けようとする場合の家庭の教科に関する専門科目の単位の修得方法は、改正後の施行規則第3条の規定(同条に定める修得方法の例にならうものとする改正後の施行規則第11条、
第12条第1項
《第11条第1項の表備考第3号又は第4号に…》
規定する者の免許法別表第3の第三欄に定める最低在職年数の通算については、その者の大学又は旧国立養護教諭養成所における在学年数が3年以上である場合は在職年数2年とみなして取り扱うことができる。 第17条
、
第13条
《 免許法別表第3の規定により1種免許状又…》
は2種免許状の授与を受けようとする者が、同表備考第7号の規定により十単位の修得をもつて足りる場合における単位の修得方法は、次の表の定めるところによる。 受けようとする免許状の種類 最低修得単位数 領域
、
第15条第1項
《免許法別表第4に規定する中学校又は高等学…》
校の教諭の普通免許状の授与を受ける場合の教科及び教職に関する科目の単位の修得方法は、次の表の定めるところによる。 受けようとする免許状の種類 最低修得単位数 教科に関する専門的事項に関する科目 各教科
、附則第4項若しくは第5項の規定又は改正後の施行規則附則第5項に定める修得方法の例にならうものとする同附則第9項の規定を含む。)にかかわらず、当分の間、改正前の施行規則第3条に定める修得方法の例によることができる。
附 則(1961年7月25日文部省令第18号) 抄
1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、この省令の規定中、教育職員 免許法 施行規則第3条第1項の表の改正規定、同規則第4条第1項の表の改正規定(美術及び工芸に係る部分を除く。)、同規則第11条の表の備考第2号の改正規定、同規則第16条第3項の改正規定、同規則別表の表面の記載注意に1号を加える規定並びに附則第2項、附則第3項、附則第5項、附則第6項、附則第8項及び附則第10項から附則第12項までの規定(以下「 教科専門科目の単位の修得方法の改正等に関する規定 」という。)は、1962年4月1日から施行する。
6項 教科専門科目の単位の修得方法の改正等に関する規定 の施行の際、現に改正前の施行規則第11条、
第12条第1項
《第11条第1項の表備考第3号又は第4号に…》
規定する者の免許法別表第3の第三欄に定める最低在職年数の通算については、その者の大学又は旧国立養護教諭養成所における在学年数が3年以上である場合は在職年数2年とみなして取り扱うことができる。 第17条
、
第13条
《 免許法別表第3の規定により1種免許状又…》
は2種免許状の授与を受けようとする者が、同表備考第7号の規定により十単位の修得をもつて足りる場合における単位の修得方法は、次の表の定めるところによる。 受けようとする免許状の種類 最低修得単位数 領域
、
第15条第2項
《2 次の表の第一欄に掲げる事項についての…》
免許法第16条の4第1項の免許状を有する者が免許法別表第4の規定により次の表の第二欄に掲げる教科についての高等学校教諭の1種免許状の授与を受ける場合には、それぞれ前項の表の高等学校教諭の1種免許状の最
、
第16条
《 免許法別表第5に規定する単位の修得方法…》
は、次の表の定めるところによる。 受けようとする免許状の種類 最低修得単位数 教科に関する専門的事項に関する科目 各教科の指導法に関する科目又は教諭の教育の基礎的理解に関する科目等 大学が独自に設定す
、附則第4項、附則第5項若しくは附則第9項の規定により修得した図画工作の教科に係る教科教育法の単位は、改正後の施行規則第11条、
第12条第1項
《第11条第1項の表備考第3号又は第4号に…》
規定する者の免許法別表第3の第三欄に定める最低在職年数の通算については、その者の大学又は旧国立養護教諭養成所における在学年数が3年以上である場合は在職年数2年とみなして取り扱うことができる。 第17条
、
第13条
《 免許法別表第3の規定により1種免許状又…》
は2種免許状の授与を受けようとする者が、同表備考第7号の規定により十単位の修得をもつて足りる場合における単位の修得方法は、次の表の定めるところによる。 受けようとする免許状の種類 最低修得単位数 領域
、
第15条第2項
《2 次の表の第一欄に掲げる事項についての…》
免許法第16条の4第1項の免許状を有する者が免許法別表第4の規定により次の表の第二欄に掲げる教科についての高等学校教諭の1種免許状の授与を受ける場合には、それぞれ前項の表の高等学校教諭の1種免許状の最
、
第16条
《 免許法別表第5に規定する単位の修得方法…》
は、次の表の定めるところによる。 受けようとする免許状の種類 最低修得単位数 教科に関する専門的事項に関する科目 各教科の指導法に関する科目又は教諭の教育の基礎的理解に関する科目等 大学が独自に設定す
、附則第4項、附則第6項若しくは附則第10項の規定により修得した美術の教科に係る教科教育法の同数の単位とみなす。
7項 この省令の施行の際、現に改正前の施行規則第11条、
第12条第1項
《第11条第1項の表備考第3号又は第4号に…》
規定する者の免許法別表第3の第三欄に定める最低在職年数の通算については、その者の大学又は旧国立養護教諭養成所における在学年数が3年以上である場合は在職年数2年とみなして取り扱うことができる。 第17条
、
第13条
《 免許法別表第3の規定により1種免許状又…》
は2種免許状の授与を受けようとする者が、同表備考第7号の規定により十単位の修得をもつて足りる場合における単位の修得方法は、次の表の定めるところによる。 受けようとする免許状の種類 最低修得単位数 領域
、
第15条第2項
《2 次の表の第一欄に掲げる事項についての…》
免許法第16条の4第1項の免許状を有する者が免許法別表第4の規定により次の表の第二欄に掲げる教科についての高等学校教諭の1種免許状の授与を受ける場合には、それぞれ前項の表の高等学校教諭の1種免許状の最
、
第16条
《 免許法別表第5に規定する単位の修得方法…》
は、次の表の定めるところによる。 受けようとする免許状の種類 最低修得単位数 教科に関する専門的事項に関する科目 各教科の指導法に関する科目又は教諭の教育の基礎的理解に関する科目等 大学が独自に設定す
、附則第4項、附則第5項若しくは附則第8項の規定により修得した図画又は工作の教科に係る教科教育法の単位は、改正後の施行規則第11条、
第12条第1項
《第11条第1項の表備考第3号又は第4号に…》
規定する者の免許法別表第3の第三欄に定める最低在職年数の通算については、その者の大学又は旧国立養護教諭養成所における在学年数が3年以上である場合は在職年数2年とみなして取り扱うことができる。 第17条
、
第13条
《 免許法別表第3の規定により1種免許状又…》
は2種免許状の授与を受けようとする者が、同表備考第7号の規定により十単位の修得をもつて足りる場合における単位の修得方法は、次の表の定めるところによる。 受けようとする免許状の種類 最低修得単位数 領域
、
第15条第2項
《2 次の表の第一欄に掲げる事項についての…》
免許法第16条の4第1項の免許状を有する者が免許法別表第4の規定により次の表の第二欄に掲げる教科についての高等学校教諭の1種免許状の授与を受ける場合には、それぞれ前項の表の高等学校教諭の1種免許状の最
、
第16条
《 免許法別表第5に規定する単位の修得方法…》
は、次の表の定めるところによる。 受けようとする免許状の種類 最低修得単位数 教科に関する専門的事項に関する科目 各教科の指導法に関する科目又は教諭の教育の基礎的理解に関する科目等 大学が独自に設定す
、附則第4項、附則第6項若しくは附則第9項の規定により修得した美術又は工芸の教科に係る教科教育法の同数の単位とみなす。
8項 教科専門科目の単位の修得方法の改正等に関する規定 の施行の際、現に改正前の施行規則第20条の規定により図画工作の教科についての中学校教諭免許状に係る文部大臣の 認定 を受けた課程において修得した図画工作の教科に係る専門科目の単位は、改正後の施行規則第20条の規定により美術の教科についての中学校教諭免許状に係る文部大臣の認定を受けた課程において修得した美術の教科に係る専門科目の単位とみなす。
9項 教育職員 免許法 等の一部を改正する法律(1961年法律第122号)(附則第1項ただし書に係る部分を除く。)の施行の際(以下「 法施行の際 」という。)、現に改正前の施行規則第20条の規定により図画又は工作の教科についての高等学校教諭免許状に係る文部大臣の 認定 を受けた課程において修得した図画又は工作の教科に係る専門科目の単位は、それぞれ、改正後の施行規則第20条の規定により美術又は工芸の教科についての高等学校教諭免許状に係る文部大臣の認定を受けた課程において修得した美術又は工芸の教科に係る専門科目の単位とみなす。
10項 教科専門科目の単位の修得方法の改正等に関する規定 の施行の際、現に改正前の施行規則第20条の規定により職業の教科についての中学校教諭免許状に係る文部大臣の 認定 を受けた課程において、同規則第3条第1項の表職業イの項及び
第3条第2項
《2 学生が前項の科目の単位を修得するに当…》
たつては、大学は、各科目についての学生の知識及び技能の修得状況に応じ適切な履修指導を行うよう努めるものとする。
の規定により修得した職業の教科に係る教科に関する専門科目の単位並びに同規則第6条の規定により修得した教職に関する専門科目の単位は、それぞれ、改正後の施行規則第20条の規定により技術の教科についての中学校教諭免許状に係る文部大臣の認定を受けた課程において、同規則第3条の規定により修得した技術の教科に係る教科に関する専門科目の単位及び同規則第6条の規定により修得した教職に関する専門科目の単位とみなす。
11項 教育職員 免許法 等の一部を改正する法律附則第6項及び附則第7項に規定する文部省令で定める技術の教科に関する講習は、1959年4月1日から1962年3月31日までの間において文部省の計画に基づき都道府県が実施した技術・家庭科についての中学校教育課程研究協議会又は文部大臣がこれに相当すると認めた講習とする。
12項 教科専門科目の単位の修得方法の改正等に関する規定 の施行の際、現に改正前の施行規則第20条の規定により図画工作の教科についての中学校教諭免許状に係る文部大臣の 認定 を受けている課程は、教科専門科目の単位の修得方法の改正等に関する規定の施行の日において、改正後の施行規則第20条の規定により美術の教科についての中学校教諭免許状に係る文部大臣の認定を受けた課程とみなす。
13項 法施行の際 、現に改正前の施行規則第20条の規定により図画又は工作の教科についての高等学校教諭免許状に係る文部大臣の 認定 を受けている課程は、その日において、それぞれ、美術又は工芸の教科についての高等学校教諭免許状に係る文部大臣の認定を受けた課程とみなす。
附 則(1964年8月24日文部省令第24号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1965年7月21日文部省令第32号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1968年6月26日文部省令第24号) 抄
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1969年8月4日文部省令第22号) 抄
1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、
第3条第1項
《免許法別表第1に規定する小学校教諭の普通…》
免許状の授与を受ける場合の教科及び教職に関する科目の単位の修得方法は、次の表の定めるところによる。 第一欄 最低修得単位数 第二欄 第三欄 第四欄 第五欄 第六欄 教科及び教職に関する科目 教科及び教
の表の改正規定は、1970年4月1日から施行する。
附 則(1969年8月25日文部省令第25号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1970年8月31日文部省令第22号)
1項 この省令は、1971年4月1日から施行する。
附 則(1972年5月13日文部省令第29号)
1項 この省令は、沖縄の復帰に伴う関係法令の改廃に関する法律(1971年法律第130号)の施行の日(1972年5月15日)から施行する。
附 則(1973年8月9日文部省令第16号)
1項 この省令は、公布の日から施行し、教育職員 免許法 等の一部を改正する法律(1973年法律第57号)の施行の日(1973年7月20日)から適用する。
2項 教育職員 免許法
第6条
《教育職員検定 教育職員検定は、受検者の…》
人物、学力、実務及び身体について、授与権者が行う。 2 学力及び実務の検定は、第5条第2項及び第5項、前条第3項並びに第18条の場合を除くほか、別表第三又は別表第5から別表第八までに定めるところによつ
別表第4の規定により看護の教科についての高等学校教諭免許状の授与を受けようとする者が、保健の教科についての高等学校教諭免許状の授与を受け、かつ、高等学校の衛生看護に関する学科においてその免許状に相当する教科の教授を担任する教員として1年以上良好な成績で勤務した旨の同法第2条第2項に規定する所轄庁の証明のあるものであるときは、1979年3月31日までは、その者が修得している保健の教科に係る教科教育法の単位をもつてその同数の看護の教科に係る教科教育法の単位を修得したものとみなす。
附 則(1973年11月28日文部省令第29号) 抄
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1974年4月23日文部省令第15号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1974年8月8日文部省令第38号)
1項 この省令は、 学校教育法 の一部を改正する法律の施行の日(1974年9月1日)から施行する。
附 則(1975年6月6日文部省令第26号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1980年3月31日文部省令第9号) 抄
1項 この省令は、1980年4月1日から施行する。
附 則(1985年4月1日文部省令第12号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1987年3月10日文部省令第3号)
1項 この省令は、1987年4月1日から施行する。
附 則(平成元年3月22日文部省令第3号) 抄
1項 この省令は、平成元年4月1日から施行する。
2項 改正後の教育職員 免許法 施行規則(以下「 新施行規則 」という。)第21条の規定により課程の 認定 を受けようとする 大学 の設置者は、当該認定を受けようとする課程の免許状の種類(中学校及び高等学校の教員の免許状にあつては、免許教科の種類を含む。以下この項及び次項において同じ。)がこの省令の施行の際現に改正前の 教育職員免許法施行規則 (以下「 旧施行規則 」という。)
第20条
《 文部科学大臣は、免許法別表第一、別表第…》
二又は別表第2の2に規定する科目の単位の修得に関し、大学の課程が教育課程、教育研究実施組織、教育実習並びに施設及び設備について、免許状授与の所要資格を得させるための課程として適当であることを当該科目に
の規定により文部大臣の認定を受けている課程の免許状の種類に対応するものである場合には、1990年3月31日までは、 新施行規則
第21条
《 前条の規定により課程の認定を受けようと…》
する大学の設置者は、認定を受けようとする課程について、次の事項を記載した申請書を文部科学大臣に提出しなければならない。 ただし、大学設置基準第43条第1項、大学院設置基準第31条第2項、専門職大学設置
の申請書に同条第7号の事項を記載することを要しない。
3項 新施行規則
第30条
《 第27条の教員養成機関の指定を受けよう…》
とするときは、その設置者は、次の事項を記載した申請書を、これに指導と承認を受けようとする大学の意見書を添え、文部科学大臣に提出しなければならない。 1 設置者の名称及び住所 2 目的 3 名称及び位置
の規定により 指定 を受けようとする教員養成機関の設置者は、当該指定を受けようとする教員養成機関に係る免許状の種類がこの省令の施行の際現に教育職員 免許法 等の一部を改正する法律(1988年法律第106号)による改正前の 教育職員免許法 (1949年法律第147号)別表第一備考第2号の規定により文部大臣の指定を受けている教員養成機関に係る免許状の種類に対応するものである場合には、1990年3月31日までは、新施行規則第30条の申請書に同条第4号、第7号、第9号、第10号及び第12号の事項を記載することを要しない。
附 則(1990年3月13日文部省令第2号)
1項 この省令は、1990年4月1日から施行する。
2項 教育職員 免許法 施行規則(以下「 施行規則 」という。)第21条の規定により地理歴史又は公民の教科についての高等学校教諭の1種免許状に係る課程の 認定 を受けようとする 大学 の設置者は、当該認定を受けようとする課程が社会の教科についての高等学校教諭の1種免許状に係る課程の認定の申請を平成元年10月31日までに行ったものである場合には、1990年9月30日までは、同条の申請書に同条第7号の事項を記載することを要しない。
3項 前項の規定により 大学 の設置者が 施行規則
第21条
《 前条の規定により課程の認定を受けようと…》
する大学の設置者は、認定を受けようとする課程について、次の事項を記載した申請書を文部科学大臣に提出しなければならない。 ただし、大学設置基準第43条第1項、大学院設置基準第31条第2項、専門職大学設置
の申請書に同条第7号の事項を記載することを要しないとされる課程であって、施行規則第20条の規定により1991年3月31日までに地理歴史又は公民の教科についての高等学校教諭の1種免許状に係る文部大臣の 認定 を受けた課程は、1990年4月1日において、地理歴史又は公民の教科についての高等学校教諭の1種免許状に係る文部大臣の認定を受けた課程とみなす。
附 則(1991年6月10日文部省令第30号)
1項 この省令は、1991年7月1日から施行する。
附 則(1991年11月14日文部省令第45号) 抄
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1994年1月17日文部省令第1号)
1項 この省令は、1994年4月1日から施行する。
附 則(1994年6月24日文部省令第20号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1995年3月28日文部省令第5号)
1項 この省令は、1995年4月1日から施行する。
2項 この省令の施行の際現に改正前の教育職員 免許法 施行規則第31条第1項の規定によりされている
第30条第9号
《第30条 第27条の教員養成機関の指定を…》
受けようとするときは、その設置者は、次の事項を記載した申請書を、これに指導と承認を受けようとする大学の意見書を添え、文部科学大臣に提出しなければならない。 1 設置者の名称及び住所 2 目的 3 名称
に掲げる事項の変更についての承認の申請は、改正後の 教育職員免許法施行規則
第31条第2項
《2 指定教員養成機関の設置者は、前条第1…》
号から第3号まで、第7号若しくは第9号に掲げる事項を変更しようとするとき又は指定教員養成機関を廃止しようとするときは、文部科学大臣に届け出なければならない。
の規定によりされた届出とみなす。
附 則(1998年6月25日文部省令第28号)
1項 この省令は、1998年7月1日から施行する。ただし、
第10条の3第2項
《2 免許法別表第一、別表第二又は別表第2…》
の2の規定により普通免許状の授与を受けようとする者は、認定課程を有する大学の認めるところにより、認定課程を有する他の大学授与を受けようとする普通免許状に係る学校に相当する学校の教員を養成する外国の大学
の改正規定は、2000年4月1日から施行する。
2項 教育職員 免許法 の一部を改正する法律(1998年法律第98号。以下「 改正法 」という。)による改正後の 教育職員免許法 (以下「 新法 」という。)別表第1の規定により普通免許状の授与を受ける場合にあつては、 改正法 による改正前の 教育職員免許法 (以下「 旧法 」という。)による 認定課程 (以下「 旧課程 」という。)において修得した教科に関する科目の単位のうち、 新法 別表第一備考第5号ロの規定に準じて、新法による認定課程(以下「 新課程 」という。)を有する 大学 が適当であると認めるものは、 新課程 において修得した教科に関する科目の単位とみなすことができる。
3項 新法 別表第1の規定により盲学校、聾学校又は養護学校の教諭の普通免許状の授与を受ける場合にあつては、 旧課程 において修得した特殊教育に関する科目の単位について、それぞれの学校ごとに、次の表の第二欄に掲げる科目の単位については、第一欄に掲げる科目の単位とみなすことができる。
4項 新法 別表第一又は別表第2の規定により普通免許状の授与を受ける場合にあつては、 旧課程 において修得した教職に関する科目の単位について、次の表の第一欄に掲げる免許状の種類に応じ、第三欄に掲げる科目の単位については、第二欄に掲げる科目の単位とみなすことができる。
5項 新法 別表第2の規定により養護教諭の普通免許状の授与を受ける場合にあつては、 旧課程 において修得した養護に関する科目の単位について、次の表の第二欄に掲げる科目の単位については、第一欄に掲げる科目の単位とみなすことができる。
6項 新法 別表第一又は別表第2の規定により教諭又は養護教諭の専修免許状の授与を受ける場合にあつては、 旧課程 において修得した教科又は教職に関する科目又は養護又は教職に関する科目の単位については、 新課程 において修得した単位とみなすことができる。
7項 改正法 附則第6項の規定により 旧法 別表第一又は第2に規定するそれぞれの普通免許状に係る所要資格を得たことにより 新法 別表第一又は第2に規定する当該普通免許状に係る所要資格を得たものとみなされる者が普通免許状の授与を受ける場合の単位の修得方法は、この省令による改正後の 施行規則
第2条
《 免許法別表第1に規定する幼稚園教諭の普…》
通免許状の授与を受ける場合の教科及び教職に関する科目の単位の修得方法は、次の表の定めるところによる。 第一欄 最低修得単位数 第二欄 第三欄 第四欄 第五欄 第六欄 教科及び教職に関する科目 領域及び
から
第7条
《 免許法別表第1に規定する特別支援学校教…》
諭の普通免許状の授与を受ける場合の特別支援教育に関する科目の単位の修得方法は、次の表の定めるところによる。 特別支援教育に関する科目 最低修得単位数 第一欄 第二欄 第三欄 第四欄 免許状の種類 特別
、
第9条
《 免許法別表第2に規定する養護教諭の普通…》
免許状の授与を受ける場合の養護及び教職に関する科目の単位の修得方法は、次の表の定めるところによる。 第一欄 最低修得単位数 第二欄 第三欄 第四欄 第五欄 第六欄 養護及び教職に関する科目 養護に関す
から
第10条
《 免許法別表第2の2に規定する栄養教諭の…》
普通免許状の授与を受ける場合の栄養に係る教育及び教職に関する科目の単位の修得方法は、次の表の定めるところによる。 第一欄 最低修得単位数 第二欄 第三欄 第四欄 第五欄 第六欄 栄養に係る教育及び教職
の二、
第66条
《 次の各号の1に該当する者は、免許法第5…》
条第1項第2号ただし書の規定に基づき、高等学校を卒業した者と同等以上の資格を有するものと認める。 1 中等教育学校を卒業した者 2 通常の課程による12年の学校教育を修了した者通常の課程以外の課程によ
の六及び
第66条の7
《 免許法別表第一備考第5号ロの規定により…》
認定課程を有する大学が免許状の授与の所要資格を得させるための教科及び教職に関する科目として適当であると認める科目の単位は、幼稚園教諭の普通免許状にあつては領域に関する専門的事項に関する科目の単位、小学
の規定にかかわらず、なお従前の例による。
8項 2003年3月31日までにこの省令による改正前の 施行規則
第11条
《 免許法別表第3の規定により普通免許状の…》
授与を受ける場合特別免許状を有する者で免許法別表第3の規定により普通免許状の授与を受ける場合を除く。の単位の修得方法は、次の表の第一欄に掲げる免許状の種類に応じ、それぞれ第二欄に掲げる科目の単位を含め
、
第13条
《 免許法別表第3の規定により1種免許状又…》
は2種免許状の授与を受けようとする者が、同表備考第7号の規定により十単位の修得をもつて足りる場合における単位の修得方法は、次の表の定めるところによる。 受けようとする免許状の種類 最低修得単位数 領域
、
第14条
《 免許法別表第3の規定により1種免許状又…》
は2種免許状の授与を受けようとする者で、同表備考第7号の規定の適用を受けるもの十単位の修得をもつて足りる者を除く。の単位の修得方法は、第11条及び前条に定める修得方法を参酌して、都道府県の教育委員会規
の二、
第17条
《 免許法別表第6に規定する単位の修得方法…》
は、次の表の第一欄に掲げる免許状の種類に応じ、それぞれ第二欄に掲げる科目の単位を含めて第三欄に掲げる単位を修得するものとする。 第一欄 第二欄 第三欄 受けようとする免許状の種類 養護に関する科目 養
又は
第17条の2
《 免許法別表第6の2に規定する単位の修得…》
方法は、次の表の第一欄に掲げる免許状の種類に応じ、それぞれ第二欄に掲げる科目の単位を含めて第三欄に掲げる単位を修得するものとする。 第一欄 第二欄 第三欄 受けようとする免許状の種類 管理栄養士学校指
の適用により 免許法 別表第三又は別表第6に規定するそれぞれの普通免許状(専修免許状を除く。)に係る単位数のうち十単位以上を修得した者に対する免許法別表第三又は別表第6の規定の適用については、この省令による改正後の施行規則第11条、
第13条
《 免許法別表第3の規定により1種免許状又…》
は2種免許状の授与を受けようとする者が、同表備考第7号の規定により十単位の修得をもつて足りる場合における単位の修得方法は、次の表の定めるところによる。 受けようとする免許状の種類 最低修得単位数 領域
、
第14条
《 免許法別表第3の規定により1種免許状又…》
は2種免許状の授与を受けようとする者で、同表備考第7号の規定の適用を受けるもの十単位の修得をもつて足りる者を除く。の単位の修得方法は、第11条及び前条に定める修得方法を参酌して、都道府県の教育委員会規
の二、
第17条
《 免許法別表第6に規定する単位の修得方法…》
は、次の表の第一欄に掲げる免許状の種類に応じ、それぞれ第二欄に掲げる科目の単位を含めて第三欄に掲げる単位を修得するものとする。 第一欄 第二欄 第三欄 受けようとする免許状の種類 養護に関する科目 養
及び
第17条の2
《 免許法別表第6の2に規定する単位の修得…》
方法は、次の表の第一欄に掲げる免許状の種類に応じ、それぞれ第二欄に掲げる科目の単位を含めて第三欄に掲げる単位を修得するものとする。 第一欄 第二欄 第三欄 受けようとする免許状の種類 管理栄養士学校指
の規定にかかわらず、なお従前の例による。
9項 改正法 附則第7項の規定により 旧法 別表第4に規定するそれぞれの普通免許状に係る所要資格を得たことにより 新法 別表第4に規定する当該普通免許状に係る所要資格を得たものとみなされる者が普通免許状の授与を受ける場合の第15条第4項の規定の適用については、なお従前の例による。
10項 改正法 施行の際、現に 旧法 別表第一備考第5号イの規定により専修免許状授与の所要資格を得させるための課程として文部大臣の 認定 を受けている 大学 の課程は、 新法 別表第一備考第5号イの規定により専修免許状授与の所要資格を得させるための課程として文部大臣の認定を受けたものとみなす。
附 則(1998年11月17日文部省令第38号) 抄
1項 この省令は、1999年4月1日から施行する。
附 則(2000年1月21日文部省令第3号) 抄
1項 この省令は、2000年4月1日から施行する。
附 則(2000年3月27日文部省令第21号)
1項 この省令は、2000年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に掲げる日から施行する。
1号 教育職員 免許法 施行規則第65条の8の改正規定中 学校教育法 施行規則
第24条第1項
《免許法別表第一備考第2号の規定に基づき文…》
部科学大臣が大学の専攻科に相当する課程として指定する課程及び同表備考第5号ロの規定に基づき文部科学大臣が大学の課程に相当する課程として指定する課程に関しては、この章の定めるところによる。
、
第53条第1項
《試験の問題は、試験の委嘱を受けた大学以下…》
この章において「大学」という。が作成するものとする。
、
第73条
《 免許法第7条第1項に規定する証明書の様…》
式は、別記第2の1号様式から第2の4号様式までのとおりとする。
の七及び第73条の8第1項に規定する総合的な学習の時間に係る部分2002年4月1日
2号 教育職員 免許法 施行規則第65条の7の改正規定中 学校教育法 施行規則
第57条
《 大学は、試験に関し、次の事項を記載した…》
計画書を、試験の開始期日の2月前までに、文部科学大臣に提出しなければならない。 1 科目 2 場所 3 期日 4 問題作成者及び採点者の氏名 5 成績審査の方法 6 収支予算 7 その他大学において必
及び第73条の9に規定する総合的な学習の時間に係る部分2003年4月1日
2項 2003年3月31日までに
第1条
《 教育職員免許法1949年法律第147号…》
。以下「免許法」という。別表第1から別表第八までにおける単位の修得方法等に関しては、この章の定めるところによる。
の規定による改正前の教育職員 免許法 施行規則(以下「 旧 施行規則 」という。)第11条の表備考第4号、附則第9項及び第29項の適用により 教育職員免許法 (1949年法律第147号。以下「 免許法 」という。)別表第3に規定するそれぞれの普通免許状に係る所要資格を得た者は、
第1条
《 教育職員免許法1949年法律第147号…》
。以下「免許法」という。別表第1から別表第八までにおける単位の修得方法等に関しては、この章の定めるところによる。
の規定による改正後の 教育職員免許法施行規則 (以下「 新施行規則 」という。)
第11条
《 免許法別表第3の規定により普通免許状の…》
授与を受ける場合特別免許状を有する者で免許法別表第3の規定により普通免許状の授与を受ける場合を除く。の単位の修得方法は、次の表の第一欄に掲げる免許状の種類に応じ、それぞれ第二欄に掲げる科目の単位を含め
の表備考第4号、附則第9項及び第29項の適用により免許法別表第3に規定する当該普通免許状に係る所要資格を得たものとみなす。
3項 この省令の施行の際現に 旧施行規則 の規定に基づき授与された盲学校、聾学校及び養護学校の養護訓練の教諭の1種免許状(以下「 旧免許状 」という。)は、 新施行規則 に規定するそれぞれの自立活動の教諭の1種免許状(以下「 新免許状 」という。)とみなし、 旧免許状 を有する者は、この省令の施行の日において、それぞれ 新免許状 の授与を受けたものとみなす。
4項 免許法
第3条の2第1項第6号
《次に掲げる事項の教授又は実習を担任する非…》
常勤の講師については、前条の規定にかかわらず、各相当学校の教員の相当免許状を有しない者を充てることができる。 1 小学校における次条第6項第1号に掲げる教科の領域の一部に係る事項 2 中学校における次
に規定する教科に関する事項については、 新施行規則
第65条の7
《 免許法第2条第2項に規定する文部科学省…》
令で定める教育の職にある者は、次に掲げる者であつて教育職員以外の者とする。 1 幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校又は幼保連携型認定こども園の職員 2 教育委員
に定めるもののほか、次の各号に掲げる期間内においては当該各号に掲げるものを含むものとする。
1号 2000年4月1日から2002年3月31日まで 学校教育法 施行規則 の一部を改正する省令(1998年文部省令第44号)附則第2項の規定により読み替えて適用される 学校教育法施行規則
第24条第1項
《校長は、その学校に在学する児童等の指導要…》
録学校教育法施行令第31条に規定する児童等の学習及び健康の状況を記録した書類の原本をいう。以下同じ。を作成しなければならない。
及び
第53条第1項
《小学校においては、必要がある場合には、一…》
部の各教科について、これらを合わせて授業を行うことができる。
の規定による総合的な学習の時間並びに 学校教育法施行規則 の一部を改正する省令(1999年文部省令第7号)附則第12項の規定により読み替えて適用される 学校教育法施行規則
第73条
《 中学校併設型中学校、第74条の2第2項…》
に規定する小学校連携型中学校、第75条第2項に規定する連携型中学校及び第79条の9第2項に規定する小学校併設型中学校を除く。の各学年における各教科、特別の教科である道徳、総合的な学習の時間及び特別活動
の七及び第73条の8第1項の規定による総合的な学習の時間の一部
2号 2000年4月1日から 学校教育法 施行規則 の一部を改正する省令(1999年文部省令第7号)による改正後の 学校教育法施行規則
第57条
《 小学校において、各学年の課程の修了又は…》
卒業を認めるに当たつては、児童の平素の成績を評価して、これを定めなければならない。
の規定が適用されるまで 学校教育法施行規則 の一部を改正する省令(1999年文部省令第7号)附則第4項の規定により読み替えて適用される 学校教育法施行規則
第57条
《 小学校において、各学年の課程の修了又は…》
卒業を認めるに当たつては、児童の平素の成績を評価して、これを定めなければならない。
の規定による総合的な学習の時間及び同令附則第13項の規定により読み替えて適用される 学校教育法施行規則 第73条の9の規定による総合的な学習の時間の一部
5項 児童福祉法 等の一部を改正する法律(1997年法律第74号)による改正前の 児童福祉法 (1947年法律第164号)による教護院で、その教科について、 児童福祉法 の一部を改正する法律(1951年法律第202号)による改正前の 児童福祉法
第48条
《 児童養護施設、障害児入所施設、児童心理…》
治療施設及び児童自立支援施設の長、その住居において養育を行う第6条の3第8項に規定する内閣府令で定める者並びに里親は、学校教育法に規定する保護者に準じて、その施設に入所中又は受託中の児童を就学させなけ
の規定により文部大臣の承認を受けたもの及び 児童福祉法 等の一部を改正する法律による改正前の 児童福祉法
第48条
《 児童養護施設、障害児入所施設、児童心理…》
治療施設及び児童自立支援施設の長、その住居において養育を行う第6条の3第8項に規定する内閣府令で定める者並びに里親は、学校教育法に規定する保護者に準じて、その施設に入所中又は受託中の児童を就学させなけ
の規定により文部大臣の勧告に従ったものにおいて教育に従事した者に対する 免許法
第6条
《教育職員検定 教育職員検定は、受検者の…》
人物、学力、実務及び身体について、授与権者が行う。 2 学力及び実務の検定は、第5条第2項及び第5項、前条第3項並びに第18条の場合を除くほか、別表第三又は別表第5から別表第八までに定めるところによつ
別表第3の規定の適用については、なお従前の例による。 児童福祉法 による児童自立支援施設( 児童福祉法 等の一部を改正する法律附則第7条第1項の規定により証明書を発行することができるもので、同条第2項の規定によりその例によることとされた同法による改正前の 児童福祉法 第48条第4項ただし書の規定による 指定 を受けたものを除く。)において教育に従事した者についても、同様とする。
附 則(2000年3月31日文部省令第35号) 抄
1項 この省令は、2000年4月1日から施行する。
附 則(2000年6月29日文部省令第47号)
1項 この省令は、2000年7月1日から施行する。
2項 2001年3月31日までの間に、この省令による改正前の教育職員 免許法 施行規則(以下「 旧 施行規則 」という。)第3条又は
第6条
《 この法律で、保護者とは、親権を行う者、…》
未成年後見人その他の者で、児童を現に監護する者をいう。
の二、
第11条
《 都道府県は、この法律の施行に関し、次に…》
掲げる業務を行わなければならない。 1 第10条第1項各号に掲げる市町村の業務の実施に関し、市町村相互間の連絡調整、市町村に対する情報の提供、市町村職員の研修その他必要な援助を行うこと及びこれらに付随
、
第13条
《 都道府県は、その設置する児童相談所に、…》
児童福祉司を置かなければならない。 児童福祉司の数は、各児童相談所の管轄区域内の人口、児童虐待に係る相談に応じた件数、第27条第1項第3号の規定による里親への委託の状況及び市町村におけるこの法律による
、
第15条
《 この法律で定めるもののほか、児童福祉司…》
の任用叙級その他児童福祉司に関し必要な事項は、命令でこれを定める。
、附則第4項若しくは附則第10項の規定により修得した、音楽、美術、技術、家庭又は外国語の教科について中学校教諭免許状の授与を受けるために必要とする教科に関する科目の単位については、この省令による改正後の 教育職員免許法施行規則 (以下「 新施行規則 」という。)
第3条
《 免許法別表第1に規定する小学校教諭の普…》
通免許状の授与を受ける場合の教科及び教職に関する科目の単位の修得方法は、次の表の定めるところによる。 第一欄 最低修得単位数 第二欄 第三欄 第四欄 第五欄 第六欄 教科及び教職に関する科目 教科及び
の規定にかかわらず、当該教科について中学校教諭免許状の授与を受ける場合の教科に関する科目の単位とみなすことができる。
3項 2001年3月31日までの間に、 旧施行規則
第4条
《 免許法別表第1に規定する中学校教諭の普…》
通免許状の授与を受ける場合の教科及び教職に関する科目の単位の修得方法は、次の表の定めるところによる。 第一欄 最低修得単位数 第二欄 第三欄 第四欄 第五欄 第六欄 教科及び教職に関する科目 教科及び
又は
第6条
《 削除…》
の二、
第11条
《 免許法別表第3の規定により普通免許状の…》
授与を受ける場合特別免許状を有する者で免許法別表第3の規定により普通免許状の授与を受ける場合を除く。の単位の修得方法は、次の表の第一欄に掲げる免許状の種類に応じ、それぞれ第二欄に掲げる科目の単位を含め
、
第13条
《 免許法別表第3の規定により1種免許状又…》
は2種免許状の授与を受けようとする者が、同表備考第7号の規定により十単位の修得をもつて足りる場合における単位の修得方法は、次の表の定めるところによる。 受けようとする免許状の種類 最低修得単位数 領域
、
第15条
《 免許法別表第4に規定する中学校又は高等…》
学校の教諭の普通免許状の授与を受ける場合の教科及び教職に関する科目の単位の修得方法は、次の表の定めるところによる。 受けようとする免許状の種類 最低修得単位数 教科に関する専門的事項に関する科目 各教
、
第16条
《 免許法別表第5に規定する単位の修得方法…》
は、次の表の定めるところによる。 受けようとする免許状の種類 最低修得単位数 教科に関する専門的事項に関する科目 各教科の指導法に関する科目又は教諭の教育の基礎的理解に関する科目等 大学が独自に設定す
、附則第4項、附則第5項若しくは附則第9項の規定により修得した、音楽、美術、工芸、看護、看護実習、家庭、家庭実習又は外国語の教科について高等学校教諭免許状の授与を受けるために必要とする教科に関する科目の単位については、 新施行規則
第4条
《 免許法別表第1に規定する中学校教諭の普…》
通免許状の授与を受ける場合の教科及び教職に関する科目の単位の修得方法は、次の表の定めるところによる。 第一欄 最低修得単位数 第二欄 第三欄 第四欄 第五欄 第六欄 教科及び教職に関する科目 教科及び
の規定にかかわらず、当該教科について高等学校教諭免許状の授与を受ける場合の教科に関する科目の単位とみなすことができる。
4項 2004年3月31日までに 旧施行規則
第3条
《 免許法別表第1に規定する小学校教諭の普…》
通免許状の授与を受ける場合の教科及び教職に関する科目の単位の修得方法は、次の表の定めるところによる。 第一欄 最低修得単位数 第二欄 第三欄 第四欄 第五欄 第六欄 教科及び教職に関する科目 教科及び
若しくは
第4条
《 免許法別表第1に規定する中学校教諭の普…》
通免許状の授与を受ける場合の教科及び教職に関する科目の単位の修得方法は、次の表の定めるところによる。 第一欄 最低修得単位数 第二欄 第三欄 第四欄 第五欄 第六欄 教科及び教職に関する科目 教科及び
又は
第6条
《 削除…》
の二、
第11条
《 免許法別表第3の規定により普通免許状の…》
授与を受ける場合特別免許状を有する者で免許法別表第3の規定により普通免許状の授与を受ける場合を除く。の単位の修得方法は、次の表の第一欄に掲げる免許状の種類に応じ、それぞれ第二欄に掲げる科目の単位を含め
、
第13条
《 免許法別表第3の規定により1種免許状又…》
は2種免許状の授与を受けようとする者が、同表備考第7号の規定により十単位の修得をもつて足りる場合における単位の修得方法は、次の表の定めるところによる。 受けようとする免許状の種類 最低修得単位数 領域
、
第15条
《 免許法別表第4に規定する中学校又は高等…》
学校の教諭の普通免許状の授与を受ける場合の教科及び教職に関する科目の単位の修得方法は、次の表の定めるところによる。 受けようとする免許状の種類 最低修得単位数 教科に関する専門的事項に関する科目 各教
、
第16条
《 免許法別表第5に規定する単位の修得方法…》
は、次の表の定めるところによる。 受けようとする免許状の種類 最低修得単位数 教科に関する専門的事項に関する科目 各教科の指導法に関する科目又は教諭の教育の基礎的理解に関する科目等 大学が独自に設定す
、附則第4項、附則第5項、附則第9項若しくは附則第10項の規定の適用により教育職員 免許法 別表第一、別表第三、別表第四、別表第五、附則第7項又は附則第11項に規定するそれぞれの普通免許状に係る所要資格を得た者は、 新施行規則
第3条
《 免許法別表第1に規定する小学校教諭の普…》
通免許状の授与を受ける場合の教科及び教職に関する科目の単位の修得方法は、次の表の定めるところによる。 第一欄 最低修得単位数 第二欄 第三欄 第四欄 第五欄 第六欄 教科及び教職に関する科目 教科及び
又は
第4条
《 免許法別表第1に規定する中学校教諭の普…》
通免許状の授与を受ける場合の教科及び教職に関する科目の単位の修得方法は、次の表の定めるところによる。 第一欄 最低修得単位数 第二欄 第三欄 第四欄 第五欄 第六欄 教科及び教職に関する科目 教科及び
の規定にかかわらず、当該普通免許状に係る所要資格を得たものとみなす。
5項 この省令の施行の際、現に教育職員 免許法 別表第一備考第5号イの規定により、音楽、美術、技術、家庭若しくは外国語の教科についての中学校教諭免許状に係る文部大臣の 認定 を受けた課程又は音楽、美術、工芸、看護、家庭若しくは外国語の教科について高等学校教諭免許状に係る文部大臣の認定を受けた課程は、当該免許状に係る教育課程について、 新施行規則
第21条第2項
《2 大学の設置者は、前項第5号に掲げる事…》
項を変更しようとするときは、あらかじめ文部科学大臣に届け出なければならない。
に規定する届出を2001年3月31日までに行ったものである場合には、当該免許状に係る文部科学大臣の認定を受けた課程とみなす。
6項 教育職員 免許法 等の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)附則第2項に規定する文部科学省令で定める情報の教科に関する講習は、この省令施行の日から2003年3月31日までの間において文部科学省が実施する情報の教科に関する現職教員等講習会とする。
7項 改正法 附則第2項第1号の規定により文部科学省令で定めることとされている教科の領域の一部に係る事項で教育職員 免許法
第16条の4第1項
《高等学校教諭の普通免許状は、第4条第5項…》
第2号に掲げる教科のほか、これらの教科の領域の一部に係る事項で文部科学省令で定めるものについて授与することができる。
の文部科学省令で定めるものは、 旧施行規則
第61条の4
《 免許法第16条の4第1項の規定による高…》
等学校教諭の普通免許状は、柔道、剣道、情報技術、建築、インテリア、デザイン、情報処理及び計算実務の事項について授与するものとする。
に規定する情報技術又は情報処理とする。
8項 改正法 附則第3項に規定する文部科学省令で定める福祉の教科に関する講習は、この省令施行の日から2003年3月31日までの間において文部科学省が実施する福祉の教科に関する現職教員等講習会とする。
9項 改正法 附則第4項又は第5項の規定の適用を受ける者の単位の修得方法については、
第14条
《 免許法別表第3の規定により1種免許状又…》
は2種免許状の授与を受けようとする者で、同表備考第7号の規定の適用を受けるもの十単位の修得をもつて足りる者を除く。の単位の修得方法は、第11条及び前条に定める修得方法を参酌して、都道府県の教育委員会規
の三及び
第16条第5項
《5 第1項の表の大学が独自に設定する科目…》
の単位の修得方法は、第2条第1項の表備考第14号に定める修得方法の例にならうものとする。
の改正規定にかかわらず、なお従前の規定を適用する。
10項 改正法 による改正後の教育職員 免許法 (以下「 新法 」という。)
第6条
《教育職員検定 教育職員検定は、受検者の…》
人物、学力、実務及び身体について、授与権者が行う。 2 学力及び実務の検定は、第5条第2項及び第5項、前条第3項並びに第18条の場合を除くほか、別表第三又は別表第5から別表第八までに定めるところによつ
別表第4の規定により情報又は福祉の教科についての高等学校教諭の1種免許状の授与を受けようとする者が、改正法の施行日以後にそれぞれ改正法附則第2項第1号に掲げる数学、理科、看護、家庭、農業、工業、商業若しくは水産の教科若しくは第7項に掲げる情報技術若しくは情報処理の事項(以下「 情報関連教科 」という。)又は同法附則第3項に掲げる公民、看護若しくは家庭の教科(以下「 福祉関連教科 」という。)について、 新法 又は 教育職員免許法施行法 (1949年法律第148号)の規定により免許状の授与又は交付を受け、かつ、それぞれ第6項又は第8項に規定する現職教員等講習会を修了したものであるときは、 新施行規則 第5章の規定にかかわらず、当該現職教員等講習会を新法第6条別表第三備考第6号に規定する文部科学大臣の 認定 する講習とみなし、新施行規則第4条の表第一欄に掲げる情報又は福祉の教科の種類に応じて第二欄に掲げる科目について、それぞれ一単位以上計二十単位を修得したものとみなすことができる。この場合において、その者が、 情報関連教科 又は 福祉関連教科 の免許状の授与又は交付を受けた後、それぞれ情報関連教科若しくは情報の教科又は福祉関連教科若しくは福祉の教科の教授を担任する教員として3年以上良好な成績で勤務した旨の実務証明責任者の証明を有するものであるときは、その者が修得している情報関連教科又は福祉関連教科に係る教科の指導法の単位をもってそれぞれ情報又は福祉の教科に係る教科の指導法について四単位を修得したものとみなすことができる。
附 則(2000年10月31日文部省令第53号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。
附 則(2001年3月27日文部科学省令第22号)
1項 この省令は、2001年4月1日から施行する。
2項 改正後の教育職員 免許法 施行規則第6条の表備考第14号及び第15号の規定により、幼稚園又は小学校の教諭の普通免許状の授与を受ける場合にあつては、 教育職員免許法 等の一部を改正する法律(1998年法律第98号)による改正前の 認定課程 において修得した教職に関する科目の単位のうち、第二欄に掲げる科目の単位については、第一欄に掲げる教職に関する科目の単位とみなすことができる。
附 則(2001年3月30日文部科学省令第28号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2001年4月1日から施行する。
附 則(2001年11月27日文部科学省令第80号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2002年4月1日から施行する。
附 則(2002年3月1日文部科学省令第3号)
1項 この省令は、保健婦助産婦看護婦法の一部を改正する法律の施行の日(2002年3月1日)から施行する。
附 則(2002年6月24日文部科学省令第31号) 抄
1項 この省令は、2002年7月1日から施行する。
附 則(2003年5月29日文部科学省令第33号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2004年3月31日文部科学省令第15号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2004年4月1日から施行する。
附 則(2004年4月7日文部科学省令第29号)
1項 この省令は、公布の日から施行し、
第66条
《 次の各号の1に該当する者は、免許法第5…》
条第1項第2号ただし書の規定に基づき、高等学校を卒業した者と同等以上の資格を有するものと認める。 1 中等教育学校を卒業した者 2 通常の課程による12年の学校教育を修了した者通常の課程以外の課程によ
の改正規定は、2003年9月19日から、
第67条
《 免許法別表第三及び別表第8の規定の適用…》
については、次の表の第一欄に掲げる学校以外の教育施設において教育に従事した者免許法別表第三備考第2号の規定により実務に関する証明を受けることのできる者を除く。は、それぞれ第二欄に掲げる学校の教員に相当
の改正規定は、2003年10月1日から適用する。
附 則(2004年4月30日文部科学省令第31号)
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2004年7月1日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 2006年3月31日までに教育職員 免許法 の規定により高等学校教諭の普通免許状、盲学校特殊教科教諭の理療の教科についての1種免許状又は自立活動の教諭の1種免許状の授与を受けた者であつて、 理学療法士免許 又は医師法(1948年法律第201号)の定めるところによる 医師免許 を受けているものには、 学校教育法 等の一部を改正する法律の施行に伴う文部科学省関係省令の整備等に関する省令(2007年文部科学省令第5号)第9条の規定による改正後の 教育職員免許法施行規則 (以下「 新免許法施行規則 」という。)
第64条第1項
《特別支援学校自立教科教諭の普通免許状は、…》
次の表の下欄に掲げる基礎資格を有する者又は免許法第6条第1項の規定による教育職員検定以下この章において「教育職員検定」という。に合格した者に授与する。 ただし、特別支援学校自立教科教諭の普通免許状のう
の規定にかかわらず、 新免許法施行規則 に規定する特別支援学校自立教科教諭の理学療法の教科についての1種免許状を授与することができる。
2項 2006年3月31日までに教育職員 免許法 の規定により盲学校特殊教科教諭の理療の教科についての2種免許状の授与を受けた者であつて、 理学療法士免許 を受けているものには、 新免許法施行規則
第64条第1項
《特別支援学校自立教科教諭の普通免許状は、…》
次の表の下欄に掲げる基礎資格を有する者又は免許法第6条第1項の規定による教育職員検定以下この章において「教育職員検定」という。に合格した者に授与する。 ただし、特別支援学校自立教科教諭の普通免許状のう
の規定にかかわらず、新免許法施行規則に規定する特別支援学校自立教科教諭の理学療法の教科についての2種免許状を授与することができる。
3項 この省令の施行の際現に教育職員 免許法 の規定により高等学校助教諭の臨時免許状又は盲学校特殊教科助教諭の理療の教科についての臨時免許状の授与を受けている者であつて、 理学療法士免許 を受け、かつ、盲学校において理学療法の教科の教授を担任する教員として5年以上良好な成績で勤務した旨の実務証明責任者の証明を有するものには、 新免許法施行規則
第64条第1項
《特別支援学校自立教科教諭の普通免許状は、…》
次の表の下欄に掲げる基礎資格を有する者又は免許法第6条第1項の規定による教育職員検定以下この章において「教育職員検定」という。に合格した者に授与する。 ただし、特別支援学校自立教科教諭の普通免許状のう
の規定にかかわらず、新免許法施行規則に規定する特別支援学校自立教科教諭の理学療法の教科についての2種免許状を授与することができる。
附 則(2004年6月30日文部科学省令第36号)
1項 この省令は、2004年7月1日から施行する。
附 則(2005年9月9日文部科学省令第40号)
1項 この省令は、2005年10月1日から施行する。
附 則(2006年8月7日文部科学省令第31号)
1項 この省令は、 学校教育法 等の一部を改正する法律(2006年法律第80号。以下「 改正法 」という。)の施行の日(2007年4月1日)から施行する。
2項 改正法 附則第7条の規定の適用がある者についての改正法第2条の規定による改正前の教育職員 免許法 (以下「 旧免許法 」という。)別表第1の第三欄に定める特殊教育に関する科目の単位の修得方法は、この省令による改正前の 教育職員免許法施行規則 (以下「 旧 施行規則 」という。)
第7条
《 免許法別表第1に規定する特別支援学校教…》
諭の普通免許状の授与を受ける場合の特別支援教育に関する科目の単位の修得方法は、次の表の定めるところによる。 特別支援教育に関する科目 最低修得単位数 第一欄 第二欄 第三欄 第四欄 免許状の種類 特別
に定める修得方法の例にならうものとする。この場合において、この省令の施行の際現に同条の表第四欄に掲げる科目の単位を修得していない者については、当該科目は、特別支援学校の教育を中心として修得するものとする。
3項 この省令の施行の日(以下「 施行日 」という。)前に 旧免許法 別表第1の規定により 改正法 附則第5条第1項の表の上欄に掲げる同項に規定する 旧免許状 の授与を受けるために修得した旧免許法別表第1の第三欄に定める特殊教育に関する科目の単位(教育職員 免許法 施行規則の一部を改正する省令(1998年文部省令第28号)附則第3項の規定により当該科目の単位とみなされるものを含む。)については、次の表に定めるところにより、それぞれ同表の下欄に掲げる新免許法(改正法第2条の規定による改正後の 教育職員免許法 をいう。以下同じ。)別表第1の第三欄に定める特別支援教育に関する科目の単位とみなすことができる。
4項 改正法 附則第5条第1項の規定により同項に規定する 新免許状 の授与を受けたものとみなされる者が新 免許法 別表第7の規定により同表の第一欄に掲げる専修免許状若しくは1種免許状の授与を受けようとする場合における同表の第四欄に定める最低単位数の算定については、当該者が修得した特殊教育に関する科目の単位は、それぞれ前項の規定の例により特別支援教育領域に関する各相当の科目の単位とみなして、これを新免許法別表第7の規定により免許状の授与を受けるために必要な単位数に合算するものとする。幼稚園、小学校、中学校又は高等学校の教諭の普通免許状を受けている者が新免許法別表第7の規定により同表の第一欄に掲げる2種免許状の授与を受けようとする場合も、これと同様とする。
5項 前項前段の規定は、 改正法 附則第20条第3項において改正法附則第8条第2項の規定を準用する場合について準用する。
6項 旧施行規則
第7条第1項
《免許法別表第1に規定する特別支援学校教諭…》
の普通免許状の授与を受ける場合の特別支援教育に関する科目の単位の修得方法は、次の表の定めるところによる。 特別支援教育に関する科目 最低修得単位数 第一欄 第二欄 第三欄 第四欄 免許状の種類 特別支
の表備考第4号に規定する盲学校、聾学校及び養護学校における教員としての経験年数は、この省令による改正後の教育職員 免許法 施行規則(以下「 新 施行規則 」という。)第7条第1項の表備考第4号に規定する特別支援学校における教員としての経験年数に通算することができる。
7項 新 免許法 別表第一及び別表第7に規定する特別支援学校教諭の普通免許状に係る単位の修得に関し、 新施行規則
第20条
《 文部科学大臣は、免許法別表第一、別表第…》
二又は別表第2の2に規定する科目の単位の修得に関し、大学の課程が教育課程、教育研究実施組織、教育実習並びに施設及び設備について、免許状授与の所要資格を得させるための課程として適当であることを当該科目に
の規定による課程の 認定 、新施行規則第27条に規定する 指定 、新施行規則第34条の規定による認定、新施行規則第43条の2の規定による認定又は新施行規則第44条の規定による認定(以下「 課程の認定等 」という。)を受けようとする者は、 施行日 前においても、それぞれ新施行規則第21条、新施行規則第30条、新施行規則第39条(新施行規則第43条の5において準用する場合を含む。)又は新施行規則第48条の規定の例により、 課程の認定等 の申請をすることができる。
8項 文部科学大臣は、前項の規定により 課程の認定等 の申請があった場合には、 施行日 前においても、その課程の認定等をすることができる。
附 則(2007年3月30日文部科学省令第5号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、 学校教育法 等の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(2007年4月1日)から施行する。
3条 (教育職員免許法等の一部改正に伴う経過措置)
1項 改正法 の施行の際現に 旧免許法 施行規則(この省令第9条による改正前の教育職員 免許法 施行規則をいう。以下同じ。)第63条又は
第63条の2
《 特別支援学校において専ら自立活動の教授…》
を担任する教員の普通免許状については、次項及び第3項に定めるところによる。 2 普通免許状は、特別支援学校自立活動教諭の1種免許状とする。 3 特別支援学校の自立活動の教員の普通免許状は、視覚障害教育
の規定に基づき授与されている次の表の上欄に掲げる特殊教科免許状(改正法附則第6条第1項に規定する特殊教科免許状をいう。以下この項において同じ。)は、それぞれ同表の下欄に掲げる 新免許法施行規則 (この省令第9条による改正後の 教育職員免許法施行規則 をいう。以下同じ。)
第63条
《 特別支援学校の高等部において専ら自立教…》
科自立教科等のうち自立活動を除いたものをいう。以下同じ。の教授を担任する教員の普通免許状及び臨時免許状については、次項から第4項までに定めるところによる。 2 普通免許状は、特別支援学校自立教科教諭の
又は
第63条の2
《 特別支援学校において専ら自立活動の教授…》
を担任する教員の普通免許状については、次項及び第3項に定めるところによる。 2 普通免許状は、特別支援学校自立活動教諭の1種免許状とする。 3 特別支援学校の自立活動の教員の普通免許状は、視覚障害教育
の規定に基づき授与される自立教科等免許状(改正法附則第6条第1項に規定する自立教科等免許状をいう。以下この項において同じ。)とみなし、当該特殊教科免許状を有する者は、この省令の施行の日(以下「 施行日 」という。)において、それぞれ当該自立教科等免許状の授与を受けたものとみなす。
2項 改正法 の施行の際現に 旧免許法 施行規則第65条の5の規定に基づき授与されている次の表の上欄に掲げる特殊教科特別免許状(改正法附則第6条第2項に規定する特殊教科特別免許状をいう。以下この項において同じ。)は、それぞれ同表の下欄に掲げる 新免許法施行規則
第65条の5
《 免許法第4条の2第3項の規定による特別…》
支援学校教諭の特別免許状は、第63条第4項に掲げる各教科及び第63条の2第3項に掲げる各自立活動について授与するものとする。
の規定に基づき授与される自立教科等特別免許状(改正法附則第6条第2項に規定する自立教科等特別免許状をいう。以下この項において同じ。)とみなし、当該特殊教科特別免許状を有する者は、 施行日 において、それぞれ当該自立教科等特別免許状の授与を受けたものとみなす。
3項 改正法 附則第5条第1項の規定により同項に規定する 新免許状 の授与を受けたものとみなされる者が新 免許法 (改正法第2条の規定による改正後の 教育職員免許法 (1949年法律第147号)をいう。以下同じ。)別表第7の規定により同表の第一欄に掲げる専修免許状又は1種免許状の授与を受けようとする場合における同表の第三欄に定める最低在職年数の算定については、次の各号に掲げる旧盲学校等の区分に応じ、当該学校の教員として在職した年数を、それぞれ当該各号に定める教員として在職した年数に通算することができる。この場合において、同欄に規定する実務証明責任者は、当該各号に掲げる学校の設置者が設置する特別支援学校の教員についての同欄に規定する実務証明責任者と同様とする(第5項、第9項及び第12項の場合においても同様とする。)。
1号 盲学校特別支援学校において視覚障害者に関する教育の領域を担任する教員
2号 聾学校特別支援学校において聴覚障害者に関する教育の領域を担任する教員
3号 養護学校特別支援学校において知的障害者、肢体不自由者及び病弱者(身体虚弱者を含む。)に関する教育の領域を担任する教員
4項 前項の規定は、 改正法 附則第20条第3項において改正法附則第8条第1項の規定を準用する場合について準用する。
5項 新 免許法 別表第三、別表第八及び附則第9項の表の第三欄並びに別表第5の第二欄に定める特別支援学校の各部の教員又は職員(以下この項において「 教員等 」という。)としての最低在職年数の算定については、旧盲学校等の各部において 教員等 として在職した年数を、特別支援学校の相当する各部において教員等として在職した年数に通算することができる。
6項 この省令の施行の際現に理学療法の教科についての盲学校特殊教科教諭の1種免許状又は2種免許状の授与を受けるために必要とされた 旧免許法 施行規則第64条第1項の表下欄に定める科目の単位を修得するために 認定課程 を有する 大学 又は文部科学大臣の 指定 を受けている教員養成機関に在学している者で、当該大学又は教員養成機関を卒業するまでに、当該大学又は教員養成機関において当該必要とされた単位数を修得したものは、それぞれ相当する免許状の授与を受けるために必要な 新免許法施行規則
第64条第1項
《特別支援学校自立教科教諭の普通免許状は、…》
次の表の下欄に掲げる基礎資格を有する者又は免許法第6条第1項の規定による教育職員検定以下この章において「教育職員検定」という。に合格した者に授与する。 ただし、特別支援学校自立教科教諭の普通免許状のう
の表下欄に定める単位数を修得したものとみなす。
7項 施行日 前に 旧免許法 施行規則第64条第1項の規定により理学療法の教科についての盲学校特殊教科教諭の1種免許状又は2種免許状の授与を受けるために修得した同項の表下欄に定める科目の単位については、教育職員 免許法 の一部を改正する省令(2006年文部科学省令第31号。第10項において「 18年改正省令 」という。)附則第3項の規定の例により、それぞれ 新免許法施行規則
第64条第1項
《特別支援学校自立教科教諭の普通免許状は、…》
次の表の下欄に掲げる基礎資格を有する者又は免許法第6条第1項の規定による教育職員検定以下この章において「教育職員検定」という。に合格した者に授与する。 ただし、特別支援学校自立教科教諭の普通免許状のう
の表下欄に定める科目の単位とみなすことができる。
8項 旧免許法 施行規則第64条第1項の表下欄に定める盲学校教員養成機関又は聾学校教員養成機関の在学又は卒業は、 新免許法施行規則
第64条第1項
《特別支援学校自立教科教諭の普通免許状は、…》
次の表の下欄に掲げる基礎資格を有する者又は免許法第6条第1項の規定による教育職員検定以下この章において「教育職員検定」という。に合格した者に授与する。 ただし、特別支援学校自立教科教諭の普通免許状のう
の表下欄に定める特別支援学校の教員養成機関の卒業又は在学とみなすことができる。
9項 第1項の規定により同項に規定する自立教科等免許状の授与を受けたものとみなされる者が 新免許法施行規則
第64条第2項
《2 前項の教育職員検定のうち、学力及び実…》
務の検定は、次の表の定めるところによる。 第一欄 第二欄 第三欄 第四欄 所要資格 有することを必要とする第一欄に掲げる学校の教員の免許状の種類及び免許状に係る教科の種類 第二欄に定める各免許状を取得
の規定により同表の第一欄に規定する1種免許状又は2種免許状の授与を受けようとする場合における同表の第三欄に定める最低在職年数の算定については、授与を受けようとする免許状に係る教科の種類に応じ、それぞれ 改正法 第1条による改正前の 学校教育法
第1条
《 この法律で、学校とは、幼稚園、小学校、…》
中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、大学及び高等専門学校とする。
に規定する盲学校又は聾学校の教員として在職した年数を、同項の表備考第2号に規定する視覚特別支援学校又は聴覚特別支援学校の教員として在職した年数に通算することができる。
10項 第1項の規定により自立教科等免許状の授与を受けたものとみなされる者が 新免許法施行規則
第64条第2項
《2 前項の教育職員検定のうち、学力及び実…》
務の検定は、次の表の定めるところによる。 第一欄 第二欄 第三欄 第四欄 所要資格 有することを必要とする第一欄に掲げる学校の教員の免許状の種類及び免許状に係る教科の種類 第二欄に定める各免許状を取得
の規定により同表の第一欄に規定する1種免許状又は2種免許状の授与を受けようとする場合における同表の第四欄に定める最低単位数の算定については、当該者が 旧免許法 施行規則第64条第3項に定めるところにより修得した単位は、それぞれ 18年改正省令 附則第3項の規定の例により、それぞれ新免許法施行規則第64条の表備考第2号に定めるところにより修得した単位とみなして、これを新免許法施行規則第64条第2項の規定により免許状の授与を受けるために必要な単位数に合算することができる。
11項 旧教育職員 免許法 施行規則第6条第1項の表備考第8号に規定する盲学校、聾学校及び養護学校の各部の教育についての教育実習は、 新免許法施行規則 第6条第1項 《削除…》 の表備考第8号に規定する特別支援学校の各部の教育についての教育実習とみなす。
12項 旧免許法 施行規則第6条第1項の表備考第10号及び第11号に規定する盲学校、聾学校及び養護学校の各部における教員としての経験年数は、 新免許法施行規則 第6条第1項 《削除…》 の表備考第10号及び第11号に規定する特別支援学校の各部における教員の経験年数に通算することができる。
13項 旧免許法 ( 改正法 第2条の規定による改正前の教育職員 免許法 をいう。)
第16条の5第1項
《中学校又は高等学校の教諭の免許状を有する…》
者は、第3条第1項から第4項までの規定にかかわらず、それぞれその免許状に係る教科に相当する教科その他教科に関する事項で文部科学省令で定めるものの教授又は実習を担任する小学校若しくは義務教育学校の前期課
の規定による盲学校、聾学校又は養護学校の小学部の教諭又は講師の職は、 新免許法施行規則
第68条
《 免許法別表第三備考第7号に規定する文部…》
科学省令で定める教育の職は、免許法別表第3の規定の適用を受ける者にあつては、校長、副校長、教頭、主幹教諭幼保連携型認定こども園の主幹養護教諭及び主幹栄養教諭を含む。、指導教諭、主幹保育教諭、指導保育教
及び
第69条
《 免許法別表第五備考第3号に規定する文部…》
科学省令で定める教育の職は、校長、副校長、教頭、教育長、指導主事、社会教育主事の職又は中学校教諭の1種免許状の授与を受ける場合にあつては免許法第16条の5第1項の規定による小学校、義務教育学校の前期課
に規定する新免許法第16条の5第1項の規定による特別支援学校の小学部の教諭若しくは講師の職とみなす。
14項 旧免許法 施行規則第69条の3に規定する盲学校、聾学校又は養護学校において専ら幼児、児童又は生徒の養護に従事する職員は、 新免許法施行規則
第69条の3
《 免許法別表第六備考第4号に規定する文部…》
科学省令で定める職員は、幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校又は幼保連携型認定こども園において専ら幼児、児童又は生徒の養護に従事する職員で常時勤務に服することを要
に規定する特別支援学校において専ら幼児、児童又は生徒の養護に従事する職員とみなす。
附 則(2007年7月31日文部科学省令第22号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2008年4月1日から施行する。
附 則(2007年12月25日文部科学省令第40号)
1項 この省令は、 学校教育法 等の一部を改正する法律の施行の日(2007年12月26日)から施行する。ただし、
第1条
《 教育職員免許法1949年法律第147号…》
。以下「免許法」という。別表第1から別表第八までにおける単位の修得方法等に関しては、この章の定めるところによる。
中 学校教育法 施行規則 第1章第2節の節名、
第20条第1号
《第20条 文部科学大臣は、免許法別表第一…》
、別表第二又は別表第2の2に規定する科目の単位の修得に関し、大学の課程が教育課程、教育研究実施組織、教育実習並びに施設及び設備について、免許状授与の所要資格を得させるための課程として適当であることを当
ロ、
第23条
《 認定課程に関し、必要な事項は、この章に…》
規定するもののほか、別に文部科学大臣が定める。
、
第44条第1項
《免許法別表第三備考第6号に規定する文部科…》
学大臣の認定する通信教育に関しては、この章の定めるところによる。
、第2項及び第3項、
第45条第1項
《この章の規定により認定を受けた通信教育は…》
、免許法認定通信教育と称する。
、第2項及び第3項、
第70条第1項
《免許法別表第三、別表第六、別表第6の二、…》
別表第七、別表第八若しくは第64条第2項の表の第三欄又は別表第5の第二欄に規定する在職年数には、休職の期間は通算しない。
、第2項及び第3項、第71条第2項及び第3項、第81条第1項、第2項及び第3項、第120条、第122条、第124条第1項、第2項及び第3項並びに第125条第2項の改正規定、
第5条
《 免許法別表第1に規定する高等学校教諭の…》
普通免許状の授与を受ける場合の教科及び教職に関する科目の単位の修得方法は、次の表の定めるところによる。 第一欄 最低修得単位数 第二欄 第三欄 第四欄 第五欄 第六欄 教科及び教職に関する科目 教科及
中 学校基本調査規則
第3条第2項
《2 この省令で「教員」とは、学校の長、副…》
学長、学部長、教授、准教授、助教、助手、講師、副校長副園長を含む。、教頭、主幹教諭幼保連携型認定こども園の主幹養護教諭及び主幹栄養教諭を含む。、指導教諭、教諭、助教諭、養護教諭、養護助教諭、栄養教諭、
の改正規定、
第8条
《調査票の作成 令別表第4の1の項第三欄…》
第7号、同項第四欄第1号、同項第五欄第4号及び同項第六欄第1号の文部科学省令で定める地方公共団体の長又は教育委員会が作成すべき調査票は、次の表の上欄の区分ごとに下欄に掲げる事項に関するものとする。 上
中 学校教員統計調査規則
第3条第2項
《2 この省令で「教員」とは、学校の長、副…》
学長、学部長、教授、准教授、助教、助手、講師、副校長副園長を含む。、教頭、主幹教諭幼保連携型認定こども園の主幹養護教諭及び主幹栄養教諭を含む。、指導教諭、教諭、助教諭、養護教諭、養護助教諭、栄養教諭、
の改正規定、
第9条
《調査結果の公表 文部科学大臣は、調査票…》
及び集計表の審査及び集計を行い、その結果を速やかに公表するものとする。 2 都道府県の教育委員会は、当該都道府県についての学校教員統計調査の結果を文部科学大臣の公表以前に公表することができる。 ただし
中教育職員 免許法 施行規則第68条及び
第69条
《 免許法別表第五備考第3号に規定する文部…》
科学省令で定める教育の職は、校長、副校長、教頭、教育長、指導主事、社会教育主事の職又は中学校教諭の1種免許状の授与を受ける場合にあつては免許法第16条の5第1項の規定による小学校、義務教育学校の前期課
の改正規定、
第12条
《 第11条第1項の表備考第3号又は第4号…》
に規定する者の免許法別表第3の第三欄に定める最低在職年数の通算については、その者の大学又は旧国立養護教諭養成所における在学年数が3年以上である場合は在職年数2年とみなして取り扱うことができる。 第17
中幼稚園設置基準
第5条第1項
《免許法別表第1に規定する高等学校教諭の普…》
通免許状の授与を受ける場合の教科及び教職に関する科目の単位の修得方法は、次の表の定めるところによる。 第一欄 最低修得単位数 第二欄 第三欄 第四欄 第五欄 第六欄 教科及び教職に関する科目 教科及び
、第2項及び第3項並びに
第6条
《 削除…》
の改正規定、
第17条
《 免許法別表第6に規定する単位の修得方法…》
は、次の表の第一欄に掲げる免許状の種類に応じ、それぞれ第二欄に掲げる科目の単位を含めて第三欄に掲げる単位を修得するものとする。 第一欄 第二欄 第三欄 受けようとする免許状の種類 養護に関する科目 養
中高等学校通信教育規程
第5条第1項
《免許法別表第1に規定する高等学校教諭の普…》
通免許状の授与を受ける場合の教科及び教職に関する科目の単位の修得方法は、次の表の定めるところによる。 第一欄 最低修得単位数 第二欄 第三欄 第四欄 第五欄 第六欄 教科及び教職に関する科目 教科及び
の改正規定、
第23条
《 認定課程に関し、必要な事項は、この章に…》
規定するもののほか、別に文部科学大臣が定める。
中専修学校設置基準
第18条第3号
《第18条 免許法別表第7に規定する単位の…》
修得方法は、第7条に定める修得方法の例にならうものとする。
の改正規定、
第38条
《 免許法認定講習における単位は、第1条の…》
2の定めるところにより、開設者が当該単位の課程として定めた授業時数について、それぞれ5分の四以上出席し、開設者の行う試験、論文、報告書その他による成績審査に合格した者に授与するものとする。
中小学校設置基準
第6条第1項
《削除…》
及び第2項の改正規定、
第39条
《 第36条第1項各号に掲げるものが、開設…》
しようとする講習について、免許法別表第三備考第6号の規定による認定以下この章において「認定」という。を受けようとするときは、当該講習に関し次の事項第36条第1項第1号又は第3号に掲げるものにあつては、
中中学校設置基準
第6条第1項
《削除…》
及び第2項の改正規定並びに
第47条
《 免許法認定通信教育における単位は、第1…》
条の2の定めるところに準じて行う通信教育の課程を修了し、開設者の行う試験、論文、報告書その他による成績審査に合格した者に授与するものとする。
中高等学校設置基準
第8条第1項
《削除…》
及び第2項並びに
第9条
《 免許法別表第2に規定する養護教諭の普通…》
免許状の授与を受ける場合の養護及び教職に関する科目の単位の修得方法は、次の表の定めるところによる。 第一欄 最低修得単位数 第二欄 第三欄 第四欄 第五欄 第六欄 養護及び教職に関する科目 養護に関す
の改正規定(副校長、主幹教諭又は指導教諭に係る部分に限る。)は、2008年4月1日から施行する。
附 則(2008年3月31日文部科学省令第9号)
1条
1項 この省令は、2009年4月1日から施行する。ただし、教育職員 免許法 施行規則附則第14項の改正規定については、2008年4月1日から施行する。
附 則(2008年11月12日文部科学省令第34号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2009年4月1日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 2010年3月31日において教育職員 免許法 別表第一備考第5号イに規定する 認定課程 を有する 大学 (次条において「 課程 認定 大学 」という。)の課程又は同法第5条第1項に規定する養護教諭養成機関、同法別表第一備考第2号の三及び第3号に規定する教員養成機関若しくは同法別表第2の二備考第2号に規定する栄養教諭の教員養成機関(次条において「 指定教員養成機関 」という。)の課程に在学している者で、これらを卒業するまでに、この省令による改正前の 教育職員免許法施行規則 (次条において「 旧規則 」という。)
第6条第1項
《削除…》
、
第10条
《 免許法別表第2の2に規定する栄養教諭の…》
普通免許状の授与を受ける場合の栄養に係る教育及び教職に関する科目の単位の修得方法は、次の表の定めるところによる。 第一欄 最低修得単位数 第二欄 第三欄 第四欄 第五欄 第六欄 栄養に係る教育及び教職
又は第10条の4の表に規定する教職に関する科目の最低修得単位数を修得した者については、この省令による改正後の 教育職員免許法施行規則 (以下「 新規則 」という。)
第6条第1項
《削除…》
、
第10条
《 免許法別表第2の2に規定する栄養教諭の…》
普通免許状の授与を受ける場合の栄養に係る教育及び教職に関する科目の単位の修得方法は、次の表の定めるところによる。 第一欄 最低修得単位数 第二欄 第三欄 第四欄 第五欄 第六欄 栄養に係る教育及び教職
又は第10条の4の表に規定する教職に関する科目の最低修得単位数を修得した者とみなす。
3条
1項 2010年4月1日以後に 課程認定大学 及び 指定 教員養成機関に入学した者(課程認定大学に入学した者であって、 学校教育法 (1947年法律第26号)
第88条
《 大学の学生以外の者として1の大学におい…》
て一定の単位を修得した者が当該大学に入学する場合において、当該単位の修得により当該大学の教育課程の一部を履修したと認められるときは、文部科学大臣の定めるところにより、修得した単位数その他の事項を勘案し
の規定により当該 大学 が定める期間を当該大学の修業年限に通算された者、同法第108条第7項、第122条又は第132条の規定により課程認定大学に編入学した者、大学を退学した後に課程認定大学に入学し当該退学までの在学期間が修業年限に通算された者及び大学を卒業した後に課程認定大学に入学し当該卒業までの在学期間が修業年限に通算された者並びに指定教員養成機関におけるこれらに相当する者を除く。)以外の者であって、2013年3月31日までに、 旧規則
第6条第1項
《削除…》
の表第五欄、
第10条
《 免許法別表第2の2に規定する栄養教諭の…》
普通免許状の授与を受ける場合の栄養に係る教育及び教職に関する科目の単位の修得方法は、次の表の定めるところによる。 第一欄 最低修得単位数 第二欄 第三欄 第四欄 第五欄 第六欄 栄養に係る教育及び教職
の表第五欄又は第10条の4の表第五欄に規定する総合演習の単位を修得した者は、 新規則
第6条第1項
《削除…》
、
第10条
《 免許法別表第2の2に規定する栄養教諭の…》
普通免許状の授与を受ける場合の栄養に係る教育及び教職に関する科目の単位の修得方法は、次の表の定めるところによる。 第一欄 最低修得単位数 第二欄 第三欄 第四欄 第五欄 第六欄 栄養に係る教育及び教職
又は第10条の4の規定にかかわらず、新規則第6条第1項の表第六欄、
第10条
《 免許法別表第2の2に規定する栄養教諭の…》
普通免許状の授与を受ける場合の栄養に係る教育及び教職に関する科目の単位の修得方法は、次の表の定めるところによる。 第一欄 最低修得単位数 第二欄 第三欄 第四欄 第五欄 第六欄 栄養に係る教育及び教職
の表第六欄又は第10条の4の表第六欄に規定する教職実践演習の単位を修得することを要しない。
4条
1項 教育職員 免許法 の一部を改正する法律(1998年法律第98号)附則第6項に規定する者については、 新規則
第6条第1項
《削除…》
、
第10条
《 免許法別表第2の2に規定する栄養教諭の…》
普通免許状の授与を受ける場合の栄養に係る教育及び教職に関する科目の単位の修得方法は、次の表の定めるところによる。 第一欄 最低修得単位数 第二欄 第三欄 第四欄 第五欄 第六欄 栄養に係る教育及び教職
又は第10条の4の表に規定する教職に関する科目の最低修得単位数を修得した者とみなす。
5条
1項 新規則
第7条第6項第3号
《6 免許法第5条の2第3項に規定する教育…》
職員検定のうち、特別支援学校教諭の普通免許状に新教育領域を追加して定める場合の学力及び実務の検定は、次に定めるところによつて行わなければならない。 1 学力の検定は、追加の定めを受けようとする新教育領
の規定により実務の検定を行う場合における同号に定める在職年数の算定については、 学校教育法 等の一部を改正する法律の施行に伴う文部科学省関係省令の整備等に関する省令(2007年文部科学省令第5号)附則第3条第3項各号に掲げる学校の区分に応じ、当該学校の教員として在職した年数を、それぞれ当該各号に定める教員として在職した年数に通算することができる。
附 則(2009年3月31日文部科学省令第10号)
1項 この省令は、2009年4月1日から施行する。
附 則(2009年7月1日文部科学省令第29号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2010年3月31日文部科学省令第9号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 教育職員 免許法 施行規則第4条及び
第5条
《 免許法別表第1に規定する高等学校教諭の…》
普通免許状の授与を受ける場合の教科及び教職に関する科目の単位の修得方法は、次の表の定めるところによる。 第一欄 最低修得単位数 第二欄 第三欄 第四欄 第五欄 第六欄 教科及び教職に関する科目 教科及
の改正規定2011年4月1日
2号 教育職員 免許法 施行規則附則第34項の改正規定2010年4月1日
2条 (経過措置)
1項 2011年3月31日において教育職員 免許法 別表第一備考第5号イに規定する 認定課程 を有する 大学 (次項において「 課程 認定 大学 」という。)の課程に在学する者で、当該大学を卒業するまでに、この省令による改正前の 教育職員免許法施行規則 (以下「 旧規則 」という。)
第5条
《 免許法別表第1に規定する高等学校教諭の…》
普通免許状の授与を受ける場合の教科及び教職に関する科目の単位の修得方法は、次の表の定めるところによる。 第一欄 最低修得単位数 第二欄 第三欄 第四欄 第五欄 第六欄 教科及び教職に関する科目 教科及
に規定する福祉の教科に関する科目の最低修得単位数を修得した者については、この省令による改正後の 教育職員免許法施行規則 (以下「 新規則 」という。)
第5条
《 免許法別表第1に規定する高等学校教諭の…》
普通免許状の授与を受ける場合の教科及び教職に関する科目の単位の修得方法は、次の表の定めるところによる。 第一欄 最低修得単位数 第二欄 第三欄 第四欄 第五欄 第六欄 教科及び教職に関する科目 教科及
に規定する福祉の教科に関する科目の最低修得単位数を修得した者とみなす。
2項 2011年4月1日以後に 課程認定大学 に入学した者( 学校教育法 (1947年法律第26号)
第88条
《 大学の学生以外の者として1の大学におい…》
て一定の単位を修得した者が当該大学に入学する場合において、当該単位の修得により当該大学の教育課程の一部を履修したと認められるときは、文部科学大臣の定めるところにより、修得した単位数その他の事項を勘案し
の規定により当該 大学 が定める期間を当該大学の修業年限に通算された者、同法第108条第7項、第122条又は第132条の規定により課程認定大学に編入学した者、大学を退学した後に課程認定大学に入学し当該退学までの在学期間が修業年限に通算された者及び大学を卒業した後に課程認定大学に入学し当該卒業までの在学期間が修業年限に通算された者を除く。)以外の者であって、2014年3月31日までに、 旧規則
第5条
《 免許法別表第1に規定する高等学校教諭の…》
普通免許状の授与を受ける場合の教科及び教職に関する科目の単位の修得方法は、次の表の定めるところによる。 第一欄 最低修得単位数 第二欄 第三欄 第四欄 第五欄 第六欄 教科及び教職に関する科目 教科及
に規定する福祉の教科についての教科に関する科目の最低修得単位数を修得した者は、 新規則
第5条
《 免許法別表第1に規定する高等学校教諭の…》
普通免許状の授与を受ける場合の教科及び教職に関する科目の単位の修得方法は、次の表の定めるところによる。 第一欄 最低修得単位数 第二欄 第三欄 第四欄 第五欄 第六欄 教科及び教職に関する科目 教科及
に規定する福祉の教科に関する科目の最低修得単位数を修得した者とみなす。
附 則(2013年8月8日文部科学省令第22号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2014年9月26日文部科学省令第28号)
1項 この省令は、 子ども・子育て支援法 (2012年法律第65号)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第1条
《 教育職員免許法1949年法律第147号…》
。以下「免許法」という。別表第1から別表第八までにおける単位の修得方法等に関しては、この章の定めるところによる。
中教育職員 免許法 施行規則第10条の7の改正規定及び同令第22条の5の次に1条を加える改正規定2015年4月1日
2号 第1条
《 教育職員免許法1949年法律第147号…》
。以下「免許法」という。別表第1から別表第八までにおける単位の修得方法等に関しては、この章の定めるところによる。
中教育職員 免許法 施行規則第61条の八、
第65条
《 特別支援学校自立教科助教諭の臨時免許状…》
は、次の各号に掲げる免許教科に応じ、それぞれ当該各号に定める者に、教育職員検定により授与する。 1 理療 あん摩マツサージ指圧師免許、はり師免許及びきゆう師免許を受けている者 2 理学療法 理学療法士
の九、附則第28項及び第32項並びに別記第4号様式並びに
第2条
《 免許法別表第1に規定する幼稚園教諭の普…》
通免許状の授与を受ける場合の教科及び教職に関する科目の単位の修得方法は、次の表の定めるところによる。 第一欄 最低修得単位数 第二欄 第三欄 第四欄 第五欄 第六欄 教科及び教職に関する科目 領域及び
中 教育職員免許法施行規則 の一部を改正する省令附則第11条及び
第12条
《 第11条第1項の表備考第3号又は第4号…》
に規定する者の免許法別表第3の第三欄に定める最低在職年数の通算については、その者の大学又は旧国立養護教諭養成所における在学年数が3年以上である場合は在職年数2年とみなして取り扱うことができる。 第17
の改正規定2016年4月1日
附 則(2015年6月1日文部科学省令第26号)
1項 この省令は、 少年院法 の施行の日(2015年6月1日)から施行する。
附 則(2016年3月31日文部科学省令第20号)
1項 この省令は、2016年4月1日から施行する。
附 則(2016年4月1日文部科学省令第23号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2016年4月1日から施行する。
附 則(2017年3月31日文部科学省令第12号)
1項 この省令は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律の施行の日(2017年4月1日)から施行する。
附 則(2017年11月17日文部科学省令第41号)
1項 この省令は、2019年4月1日から施行する。ただし、
第1条
《 教育職員免許法1949年法律第147号…》
。以下「免許法」という。別表第1から別表第八までにおける単位の修得方法等に関しては、この章の定めるところによる。
の規定(教育職員 免許法 施行規則第10条の6第1項及び第3項の改正規定並びに同令第12条の改正規定に限る。)及び
第2条
《 免許法別表第1に規定する幼稚園教諭の普…》
通免許状の授与を受ける場合の教科及び教職に関する科目の単位の修得方法は、次の表の定めるところによる。 第一欄 最低修得単位数 第二欄 第三欄 第四欄 第五欄 第六欄 教科及び教職に関する科目 領域及び
の規定(免許状更新講習規則第6条の改正規定に限る。)は公布の日から施行する。
2項 教育公務員特例法 等の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)による改正後の教育職員 免許法 (以下「 新法 」という。)別表第1から別表第八まで、附則第5項、第17項及び第18項の規定により教諭、養護教諭又は栄養教諭の普通免許状の授与を受ける場合にあつては、 改正法 による改正前の 教育職員免許法 (以下「 旧法 」という。)による 認定課程 (以下「 旧課程 」という。)において修得した教科に関する科目、養護に関する科目及び栄養に係る教育に関する科目の単位のうち、 新法 別表第一備考第5号ロの規定に準じて、新法による認定課程(以下「 新課程 」という。)を有する 大学 が適当であると認めるものは、 新課程 において修得した領域及び保育内容の指導法に関する科目(領域に関する専門的事項に係る部分に限る。以下第7項において「 領域に関する専門的事項に関する科目 」という。)、教科及び教科の指導法に関する科目(教科に関する専門的事項に係る部分に限る。以下第7項において「 教科に関する専門的事項に関する科目 」という。)、養護に関する科目又は栄養に係る教育に関する科目の単位とみなすことができる。
3項 新法 別表第1から別表第八まで、附則第5項、第17項及び第18項の規定により教諭、養護教諭・栄養教諭の普通免許状の授与を受ける場合にあつては、 旧課程 において修得した教職に関する科目又は教職に関する科目に準ずる科目の単位について、次の表の第一欄に掲げる免許状の種類に応じ、第三欄に掲げる科目の単位については、 新課程 を有する 大学 が適当であると認めるものは、第二欄に掲げる科目の単位とみなすことができる。
4項 新法 別表第1から別表第八までの規定により、教諭、養護教諭・栄養教諭の普通免許状の授与を受ける場合にあつては、 旧課程 において修得した教科又は教職に関する科目、養護又は教職に関する科目又は栄養に係る教育又は教職に関する科目の単位について、 新課程 を有する 大学 が適当であると認めるものは、新課程において修得した大学が独自に設定する科目の単位とみなすことができる。ただし、前項の規定により、新課程において修得した科目の単位とみなした旧課程において修得した教職に関する科目に準ずる科目の単位については、当該科目の単位を新課程において修得した大学が独自に設定する科目の単位とみなすことはできない。
5項 前3項に規定する 新課程 を有する 大学 には、 新法 別表第一備考第3号の規定により文部科学大臣の 指定 を受けた教員養成機関、新法第5条第1項の規定により文部科学大臣の指定を受けた養護教諭養成機関、新法別表第2の二備考第2号の規定により文部科学大臣の指定を受けた教員養成機関又は新法別表第三備考第6号に掲げる講習、公開講座若しくは通信教育の開設者を含むものとする。この場合において、「改正前の教育職員 免許法 以下「 旧法 」という。)による 認定課程 (以下「 旧課程 」という。)」又は「 旧課程 」とあるのは、「旧法別表第一備考第3号の規定により文部科学大臣の指定を受けた教員養成機関、旧法第5条第1項の規定により文部科学大臣の指定を受けた養護教諭養成機関若しくは旧法別表第2の二備考第2号の規定により文部科学大臣の指定を受けた教員養成機関又は旧法別表第三備考第6号に掲げる講習、公開講座若しくは通信教育」と、「新課程に」とあるのは、「新法別表第一備考第3号の規定により文部科学大臣の指定を受けている教員養成機関、新法第5条第1項の規定により文部科学大臣の指定を受けた養護教諭養成機関若しくは新法別表第2の二備考第2号の規定により文部科学大臣の指定を受けた教員養成機関又は新法別表第三備考第6号に掲げる講習、公開講座若しくは通信教育に」とする。
6項 改正法 附則第6条の規定により、 旧法 別表第1から別表第2の二までに規定するそれぞれの普通免許状に係る所要資格を得たことにより、 新法 別表第1から別表第2の二までに規定する当該普通免許状に係る所要資格を得たものとみなされる者が普通免許状の授与を受ける場合の単位の修得方法は、この省令による改正後の 施行規則 の規定にかかわらず、なお従前の例による。
7項 この省令の施行の日の前に幼稚園教諭の普通免許状の授与の所要資格を得させるための課程として文部科学大臣により 認定 された課程( 旧法 別表第一備考第3号の規定により文部科学大臣の 指定 を受けた教員養成機関を含む。)については、2022年度までに入学し引き続き在学する学生に対し、この省令による改正にかかわらず、 領域に関する専門的事項に関する科目 の履修について、小学校の国語、算数、生活、音楽、図画工作及び体育の 教科に関する専門的事項に関する科目 のうち、一以上の科目について修得させることにより、
第2条第1項
《免許法別表第1に規定する幼稚園教諭の普通…》
免許状の授与を受ける場合の教科及び教職に関する科目の単位の修得方法は、次の表の定めるところによる。 第一欄 最低修得単位数 第二欄 第三欄 第四欄 第五欄 第六欄 教科及び教職に関する科目 領域及び保
の表備考第1号に規定する科目のうち一以上の科目を修得させたものとみなすことができる。
8項 新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(2020年1月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)である感染症をいう。)の発生又はまん延に起因するやむを得ない理由により、 旧課程 を有する 大学 、 旧法 別表第一備考第3号の規定により文部科学大臣の 指定 を受けている教員養成機関、旧法第5条第1項の規定により文部科学大臣の指定を受けている養護教諭養成機関又は旧法別表第2の二備考第2号の規定により文部科学大臣の指定を受けている教員養成機関が、次の表の第一欄に掲げる免許状の種類に応じ、2020年度から2023年度までの間にこの省令による改正前の教育職員 免許法 施行規則に規定する科目のうち第二欄に掲げる科目の授業の全部又は一部を実施できなかつたことにより、旧法別表第一、別表第二又は別表第2の2の規定により普通免許状の授与を受けようとする者が当該第二欄に掲げる科目の単位を修得できないときは、当該第二欄に掲げる科目の単位については、この省令による改正前の 教育職員免許法施行規則 に規定する科目のうち第三欄に掲げる科目の単位をもつてあてることができる。
附 則(2018年3月30日文部科学省令第12号)
1項 この省令は、2018年4月1日から施行する。
附 則(2018年12月26日文部科学省令第34号)
1項 この省令は、2019年4月1日から施行する。
附 則(令和元年6月7日文部科学省令第3号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2020年8月11日文部科学省令第28号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2021年2月12日文部科学省令第6号)
1項 この省令は、 新型インフルエンザ等対策特別措置法 等の一部を改正する法律の施行の日(2021年2月13日)から施行する。
附 則(2021年3月26日文部科学省令第13号)
1項 この省令は、2021年4月1日から施行する。
2項 第1条
《 教育職員免許法1949年法律第147号…》
。以下「免許法」という。別表第1から別表第八までにおける単位の修得方法等に関しては、この章の定めるところによる。
の規定による改正後の教育職員 免許法 施行規則(以下「 新規則 」という。)第74条の2第8号の規定は、この省令の施行の日(以下「 施行日 」という。)前に 教育職員免許法
第10条第1項第2号
《免許状を有する者が、次の各号のいずれかに…》
該当する場合には、その免許状はその効力を失う。 1 第5条第1項第3号又は第6号に該当するに至つたとき。 2 公立学校の教員であつて懲戒免職の処分を受けたとき。 3 公立学校の教員地方公務員法1950
に該当することにより免許状がその効力を失った者又は同法第11条第1項若しくは第3項の規定により免許状取上げの処分を受けた者については、適用しない。
3項 新規則
第74条の3
《 所轄庁免許管理者を除く。が免許法第14…》
条の規定による免許管理者への通知を行う場合その教員が免許法第10条第1項第2号に該当するとき又は免許法第11条第1項に該当する事実があると思料するときに限る。又は学校法人等が免許法第14条の2の規定に
の規定は、 施行日 以後に教育職員 免許法
第10条第1項第2号
《免許状を有する者が、次の各号のいずれかに…》
該当する場合には、その免許状はその効力を失う。 1 第5条第1項第3号又は第6号に該当するに至つたとき。 2 公立学校の教員であつて懲戒免職の処分を受けたとき。 3 公立学校の教員地方公務員法1950
に規定する処分を受け、又は解雇された者について適用し、施行日前に同号に規定する処分を受け、又は解雇された者については、なお従前の例による。
附 則(2021年4月13日文部科学省令第23号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2021年5月7日文部科学省令第25号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、
第1条
《この法律の目的 この法律は、教育職員の…》
免許に関する基準を定め、教育職員の資質の保持と向上を図ることを目的とする。
中教育職員 免許法 施行規則第22条の七及び
第22条の8
《 認定課程を有する大学は、当該大学におけ…》
る認定課程の教育課程、教育研究実施組織、教育実習並びに施設及び設備の状況について自ら点検及び評価を行い、その結果を公表するものとする。
の改正規定は、2022年4月1日から施行する。
2項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
3項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附 則(2021年8月4日文部科学省令第35号)
1項 この省令は、2022年4月1日から施行する。ただし、
第1条
《 教育職員免許法1949年法律第147号…》
。以下「免許法」という。別表第1から別表第八までにおける単位の修得方法等に関しては、この章の定めるところによる。
中教育職員 免許法 施行規則第2条表備考第14号及び第15号、
第5条
《 免許法別表第1に規定する高等学校教諭の…》
普通免許状の授与を受ける場合の教科及び教職に関する科目の単位の修得方法は、次の表の定めるところによる。 第一欄 最低修得単位数 第二欄 第三欄 第四欄 第五欄 第六欄 教科及び教職に関する科目 教科及
表備考第7号、
第7条
《 免許法別表第1に規定する特別支援学校教…》
諭の普通免許状の授与を受ける場合の特別支援教育に関する科目の単位の修得方法は、次の表の定めるところによる。 特別支援教育に関する科目 最低修得単位数 第一欄 第二欄 第三欄 第四欄 免許状の種類 特別
、
第10条
《 免許法別表第2の2に規定する栄養教諭の…》
普通免許状の授与を受ける場合の栄養に係る教育及び教職に関する科目の単位の修得方法は、次の表の定めるところによる。 第一欄 最低修得単位数 第二欄 第三欄 第四欄 第五欄 第六欄 栄養に係る教育及び教職
の二、
第11条
《 免許法別表第3の規定により普通免許状の…》
授与を受ける場合特別免許状を有する者で免許法別表第3の規定により普通免許状の授与を受ける場合を除く。の単位の修得方法は、次の表の第一欄に掲げる免許状の種類に応じ、それぞれ第二欄に掲げる科目の単位を含め
、
第11条
《 免許法別表第3の規定により普通免許状の…》
授与を受ける場合特別免許状を有する者で免許法別表第3の規定により普通免許状の授与を受ける場合を除く。の単位の修得方法は、次の表の第一欄に掲げる免許状の種類に応じ、それぞれ第二欄に掲げる科目の単位を含め
の二、
第16条第5項
《5 第1項の表の大学が独自に設定する科目…》
の単位の修得方法は、第2条第1項の表備考第14号に定める修得方法の例にならうものとする。
並びに
第21条の2
《 文部科学大臣は、認定課程を有する大学の…》
うち、教員の養成に係る教育研究上の実績及び管理運営体制その他の状況を総合的に勘案して、認定課程を有する他の大学の認定課程の改善に資する教育研究活動の展開が相当程度見込まれるものを、その申請により指定す
の改正規定並びに
第3条
《 免許法別表第1に規定する小学校教諭の普…》
通免許状の授与を受ける場合の教科及び教職に関する科目の単位の修得方法は、次の表の定めるところによる。 第一欄 最低修得単位数 第二欄 第三欄 第四欄 第五欄 第六欄 教科及び教職に関する科目 教科及び
は公布の日から施行する。
2項 2022年3月31日において教育職員 免許法 別表第一備考第5号イに規定する 認定課程 を有する 大学 若しくは別表第一備考第2号の三及び第3号の規定により文部科学大臣の 指定 を受けている教員養成機関に在学している者で、これらを卒業するまでに次の表の第二欄に掲げる科目の単位を修得する者又は2022年3月31日までに第二欄に掲げる科目の単位を修得した者が、同法別表第一、別表第3から別表第五、別表第八又は附則第5項の規定により小学校、中学校又は高等学校の教諭の普通免許状の授与を受ける場合にあっては、この省令による改正前の 教育職員免許法施行規則 (以下「 旧規則 」という。)
第3条第1項
《免許法別表第1に規定する小学校教諭の普通…》
免許状の授与を受ける場合の教科及び教職に関する科目の単位の修得方法は、次の表の定めるところによる。 第一欄 最低修得単位数 第二欄 第三欄 第四欄 第五欄 第六欄 教科及び教職に関する科目 教科及び教
、
第4条第1項
《免許法別表第1に規定する中学校教諭の普通…》
免許状の授与を受ける場合の教科及び教職に関する科目の単位の修得方法は、次の表の定めるところによる。 第一欄 最低修得単位数 第二欄 第三欄 第四欄 第五欄 第六欄 教科及び教職に関する科目 教科及び教
又は
第5条第1項
《免許法別表第1に規定する高等学校教諭の普…》
通免許状の授与を受ける場合の教科及び教職に関する科目の単位の修得方法は、次の表の定めるところによる。 第一欄 最低修得単位数 第二欄 第三欄 第四欄 第五欄 第六欄 教科及び教職に関する科目 教科及び
に規定する教科及び教職に関する科目の単位のうち、同表の第二欄に掲げる科目の単位については、同表の第一欄に掲げる科目の単位とみなす。
3項 2022年3月31日において教育職員 免許法 別表第三備考第6号に掲げる講習、公開講座若しくは通信教育の課程を履修している者で、次の表の第二欄に掲げる科目の単位を修得する者又は2022年3月31日までに同表の第二欄に掲げる科目の単位を修得した者が、同法別表第3から別表第五、別表第八又は附則第5項の規定により小学校、中学校又は高等学校の教諭の普通免許状の授与を受ける場合にあっては、 教育職員免許法施行規則
第3条
《 免許法別表第1に規定する小学校教諭の普…》
通免許状の授与を受ける場合の教科及び教職に関する科目の単位の修得方法は、次の表の定めるところによる。 第一欄 最低修得単位数 第二欄 第三欄 第四欄 第五欄 第六欄 教科及び教職に関する科目 教科及び
から
第5条
《 免許法別表第1に規定する高等学校教諭の…》
普通免許状の授与を受ける場合の教科及び教職に関する科目の単位の修得方法は、次の表の定めるところによる。 第一欄 最低修得単位数 第二欄 第三欄 第四欄 第五欄 第六欄 教科及び教職に関する科目 教科及
までに定める修得方法の例にならうものとする 旧規則
第11条第1項
《免許法別表第3の規定により普通免許状の授…》
与を受ける場合特別免許状を有する者で免許法別表第3の規定により普通免許状の授与を受ける場合を除く。の単位の修得方法は、次の表の第一欄に掲げる免許状の種類に応じ、それぞれ第二欄に掲げる科目の単位を含めて
、
第11条
《 免許法別表第3の規定により普通免許状の…》
授与を受ける場合特別免許状を有する者で免許法別表第3の規定により普通免許状の授与を受ける場合を除く。の単位の修得方法は、次の表の第一欄に掲げる免許状の種類に応じ、それぞれ第二欄に掲げる科目の単位を含め
の二、
第13条
《 免許法別表第3の規定により1種免許状又…》
は2種免許状の授与を受けようとする者が、同表備考第7号の規定により十単位の修得をもつて足りる場合における単位の修得方法は、次の表の定めるところによる。 受けようとする免許状の種類 最低修得単位数 領域
、
第15条第1項
《免許法別表第4に規定する中学校又は高等学…》
校の教諭の普通免許状の授与を受ける場合の教科及び教職に関する科目の単位の修得方法は、次の表の定めるところによる。 受けようとする免許状の種類 最低修得単位数 教科に関する専門的事項に関する科目 各教科
、
第16条
《 免許法別表第5に規定する単位の修得方法…》
は、次の表の定めるところによる。 受けようとする免許状の種類 最低修得単位数 教科に関する専門的事項に関する科目 各教科の指導法に関する科目又は教諭の教育の基礎的理解に関する科目等 大学が独自に設定す
、
第18条
《 免許法別表第7に規定する単位の修得方法…》
は、第7条に定める修得方法の例にならうものとする。
の二、
第18条
《 免許法別表第7に規定する単位の修得方法…》
は、第7条に定める修得方法の例にならうものとする。
の四又は附則第4項の表に規定する科目の単位のうち、同表の第二欄に掲げる科目の単位については、同表の第一欄に掲げる科目の単位とみなす。
附 則(2022年3月18日文部科学省令第4号)
1項 この省令は、2022年4月1日から施行する。
2項 第1条
《 教育職員免許法1949年法律第147号…》
。以下「免許法」という。別表第1から別表第八までにおける単位の修得方法等に関しては、この章の定めるところによる。
の規定による改正後の教育職員 免許法 施行規則(以下「 新規則 」という。)第74条第2項の規定は、この省令の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後に児童生徒性暴力等を行ったことにより、特定免許状失効者等となった者に係る原簿について適用し、 施行日 前に児童生徒性暴力等を行ったことにより、特定免許状失効者等となった者に係る原簿については、なお従前の例による。
3項 新規則
第74条の2第8号
《第74条の2 免許法第13条第1項の規定…》
による公告は、次に掲げる事項を官報に掲載して行うものとする。 1 氏名 2 本籍地 3 免許状の種類 4 授与権者 5 免許状授与年月日 6 免許状の番号 7 失効又は取上げの年月日 8 失効又は取上
の規定は、 施行日 前に教育職員 免許法
第11条第3項
《3 免許状を有する者教育職員以外の者に限…》
る。が、法令の規定に故意に違反し、又は教育職員たるにふさわしくない非行があつて、その情状が重いと認められるときは、免許管理者は、その免許状を取り上げることができる。
の規定により免許状取上げの処分を受けた実習助手又は寄宿舎指導員については、適用しない。
附 則(2022年3月25日文部科学省令第7号)
1項 この省令は、2022年4月1日から施行する。
附 則(2022年6月21日文部科学省令第22号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2022年7月1日から施行する。
3条 (様式に関する経過措置)
1項 この省令の施行の際現にある
第1条
《 教育職員免許法1949年法律第147号…》
。以下「免許法」という。別表第1から別表第八までにおける単位の修得方法等に関しては、この章の定めるところによる。
の規定による改正前の別記第1号様式及び
第2条
《 免許法別表第1に規定する幼稚園教諭の普…》
通免許状の授与を受ける場合の教科及び教職に関する科目の単位の修得方法は、次の表の定めるところによる。 第一欄 最低修得単位数 第二欄 第三欄 第四欄 第五欄 第六欄 教科及び教職に関する科目 領域及び
の規定による改正前の別記第2号様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、同条の規定による改正後の様式によるものとみなす。
2項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附 則(2022年7月28日文部科学省令第24号)
1項 この省令は、2024年4月1日から施行する。ただし、教育職員 免許法 施行規則第5条、
第9条
《 免許法別表第2に規定する養護教諭の普通…》
免許状の授与を受ける場合の養護及び教職に関する科目の単位の修得方法は、次の表の定めるところによる。 第一欄 最低修得単位数 第二欄 第三欄 第四欄 第五欄 第六欄 養護及び教職に関する科目 養護に関す
、
第10条
《 免許法別表第2の2に規定する栄養教諭の…》
普通免許状の授与を受ける場合の栄養に係る教育及び教職に関する科目の単位の修得方法は、次の表の定めるところによる。 第一欄 最低修得単位数 第二欄 第三欄 第四欄 第五欄 第六欄 栄養に係る教育及び教職
及び
第65条の8
《 免許法第3条の2第1項第7号に規定する…》
教科に関する事項は、学校教育法施行規則第50条第1項及び第126条第1項に規定する外国語活動の一部、同令第50条第1項、第72条、第126条、第127条及び第128条第2項に規定する道徳の一部、同令第
の改正規定は公布の日から施行する。
2項 2024年3月31日において教育職員 免許法 (以下この項及び次項において「 免許法 」という。)別表第一備考第5号イに規定する 認定課程 を有する 大学 (次項において「 課程 認定 大学 」という。)若しくは免許法別表第一備考第2号の三及び第3号の規定により文部科学大臣の 指定 を受けている教員養成機関に在学している者で、これらを卒業するまでにこの省令による改正前の 教育職員免許法施行規則 (以下「 旧規則 」という。)
第7条
《 免許法別表第1に規定する特別支援学校教…》
諭の普通免許状の授与を受ける場合の特別支援教育に関する科目の単位の修得方法は、次の表の定めるところによる。 特別支援教育に関する科目 最低修得単位数 第一欄 第二欄 第三欄 第四欄 免許状の種類 特別
の規定(同条に定める修得方法の例にならうものとする 旧規則
第18条
《 免許法別表第7に規定する単位の修得方法…》
は、第7条に定める修得方法の例にならうものとする。
及び
第64条第1項
《特別支援学校自立教科教諭の普通免許状は、…》
次の表の下欄に掲げる基礎資格を有する者又は免許法第6条第1項の規定による教育職員検定以下この章において「教育職員検定」という。に合格した者に授与する。 ただし、特別支援学校自立教科教諭の普通免許状のう
の表備考第1号の規定を含む。以下「 旧修得規定 」という。)の適用により旧規則第7条第1項の表第二欄及び第三欄に掲げる科目の単位を修得するもの又は同日までに 旧修得規定 の適用により同表第二欄及び第三欄に掲げる科目の単位を修得した者が、免許法別表第一若しくは別表第7の規定により特別支援学校教諭の普通免許状の授与を受ける場合、免許法第5条の2第3項の規定による新教育領域の追加の定めを受ける場合又はこの省令による改正後の 教育職員免許法施行規則 (以下「 新規則 」という。)の規定により特別支援学校自立教科教諭の普通免許状の授与を受ける場合にあっては、旧修得規定の適用により修得した旧規則第7条第1項の表第二欄及び第三欄に掲げる科目の単位は、 新規則
第7条
《 免許法別表第1に規定する特別支援学校教…》
諭の普通免許状の授与を受ける場合の特別支援教育に関する科目の単位の修得方法は、次の表の定めるところによる。 特別支援教育に関する科目 最低修得単位数 第一欄 第二欄 第三欄 第四欄 免許状の種類 特別
の規定(同条に定める修得方法の例にならうものとする新規則第18条及び
第64条第1項
《特別支援学校自立教科教諭の普通免許状は、…》
次の表の下欄に掲げる基礎資格を有する者又は免許法第6条第1項の規定による教育職員検定以下この章において「教育職員検定」という。に合格した者に授与する。 ただし、特別支援学校自立教科教諭の普通免許状のう
の表備考第1号の規定を含む。)の適用により修得した新規則第7条第1項の表第二欄及び第三欄に掲げる科目の単位とみなす。
3項 附則第1項ただし書に規定する規定の施行の日において 課程認定大学 、 免許法
第5条第1項
《普通免許状は、別表第一、別表第二若しくは…》
別表第2の2に定める基礎資格を有し、かつ、大学若しくは文部科学大臣の指定する養護教諭養成機関において別表第一、別表第二若しくは別表第2の2に定める単位を修得した者又はその免許状を授与するため行う教育職
の規定により文部科学大臣の 指定 を受けている養護教諭養成機関、免許法別表第一備考第2号の三及び第3号の規定により文部科学大臣の指定を受けている教員養成機関若しくは免許法別表第2の二備考第2号の規定により文部科学大臣の指定を受けている栄養教諭の教員養成機関に在学している者で、これらを卒業するまでに次の表の第三欄に掲げる科目の単位を修得するもの、同日において免許法別表第三備考第6号に掲げる講習、公開講座若しくは通信教育の課程を履修している者で、同欄に掲げる科目の単位を修得するもの又は同日までに同欄に掲げる科目の単位を修得した者が、免許法別表第1から別表第八、附則第5項、附則第9項又は附則第17項の規定により高等学校の教諭の普通免許状、養護教諭の普通免許状又は栄養教諭の普通免許状の授与を受ける場合にあっては、 旧規則
第5条第1項
《免許法別表第1に規定する高等学校教諭の普…》
通免許状の授与を受ける場合の教科及び教職に関する科目の単位の修得方法は、次の表の定めるところによる。 第一欄 最低修得単位数 第二欄 第三欄 第四欄 第五欄 第六欄 教科及び教職に関する科目 教科及び
に規定する教科及び教職に関する科目の単位、旧規則第9条に規定する養護及び教職に関する科目の単位又は旧規則第10条に規定する栄養に係る教育及び教職に関する科目の単位のうち、次の表の第一欄に掲げる免許状の種類に応じ、第三欄に掲げる科目の単位については、第二欄に掲げる科目の単位とみなす。
附 則(2022年8月31日文部科学省令第30号)
1項 この省令は、2023年4月1日から施行する。
附 則(2022年9月30日文部科学省令第34号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2022年10月1日から施行する。
附 則(2023年2月28日文部科学省令第6号)
1項 この省令は、2023年4月1日から施行する。
附 則(2023年3月30日文部科学省令第12号) 抄
1項 この省令は、 こども家庭庁設置法 の施行に伴う関係法律の整備に関する法律の施行の日(2023年4月1日)から施行する。
2項 この省令の施行の日前に
第1条
《 教育職員免許法1949年法律第147号…》
。以下「免許法」という。別表第1から別表第八までにおける単位の修得方法等に関しては、この章の定めるところによる。
の規定による改正前の教育職員 免許法 施行規則附則第8項第3号ハ(これに基づく告示を含む。)の規定により文部科学大臣が厚生労働大臣と協議して定めた施設は、
第1条
《 教育職員免許法1949年法律第147号…》
。以下「免許法」という。別表第1から別表第八までにおける単位の修得方法等に関しては、この章の定めるところによる。
の規定による改正後の 教育職員免許法施行規則 附則第8項第3号ハ(これに基づく告示を含む。)の規定により文部科学大臣が内閣総理大臣と協議して定めた施設とみなす。
附 則(2023年8月8日文部科学省令第27号)
1項 この省令は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(2023年法律第58号)附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日(2023年9月16日)から施行する。
附 則(2023年9月25日文部科学省令第30号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2023年9月27日文部科学省令第31号)
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2024年4月1日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 2024年3月31日において 認定課程 (教育職員 免許法 別表第一備考第5号イに規定する認定課程をいう。以下同じ。)を有する 大学 に在学している者でこれを卒業するまでに次の表の第三欄に掲げる科目の単位を修得するもの又は2024年3月31日までに認定課程において同欄に掲げる科目の単位を修得した者が、同法別表第1の規定により中学校又は高等学校の教諭の普通免許状の授与を受ける場合にあっては、この省令による改正前の 教育職員免許法施行規則 (以下「 旧規則 」という。)
第4条第1項
《免許法別表第1に規定する中学校教諭の普通…》
免許状の授与を受ける場合の教科及び教職に関する科目の単位の修得方法は、次の表の定めるところによる。 第一欄 最低修得単位数 第二欄 第三欄 第四欄 第五欄 第六欄 教科及び教職に関する科目 教科及び教
の表備考第1号又は
第5条第1項
《免許法別表第1に規定する高等学校教諭の普…》
通免許状の授与を受ける場合の教科及び教職に関する科目の単位の修得方法は、次の表の定めるところによる。 第一欄 最低修得単位数 第二欄 第三欄 第四欄 第五欄 第六欄 教科及び教職に関する科目 教科及び
の表備考第1号に規定する 教科に関する専門的事項に関する科目 の単位のうち、次の表の第三欄に掲げる教科に関する専門的事項に関する科目の単位については、同表の第一欄に掲げる免許状の種類に応じ、同表の第二欄に掲げる科目の単位とみなす。
2項 2024年3月31日において 認定課程 を有する 大学 に在学している者でこれを卒業するまでに物理学実験(コンピュータ活用を含む。)、化学実験(コンピュータ活用を含む。)、生物学実験(コンピュータ活用を含む。)及び地学実験(コンピュータ活用を含む。)(以下「旧物理学実験等」という。)の科目の単位を修得するもの又は2024年3月31日までに認定課程において旧物理学実験等の科目の単位を修得した者が、同法別表第1の規定により中学校教諭の普通免許状の授与を受ける場合にあっては、 旧規則
第4条第1項
《免許法別表第1に規定する中学校教諭の普通…》
免許状の授与を受ける場合の教科及び教職に関する科目の単位の修得方法は、次の表の定めるところによる。 第一欄 最低修得単位数 第二欄 第三欄 第四欄 第五欄 第六欄 教科及び教職に関する科目 教科及び教
の表備考第1号に規定する 教科に関する専門的事項に関する科目 の単位のうち、旧物理学実験等の科目の単位については、この省令による改正後の教育職員 免許法 施行規則(以下「 新規則 」という。)第4条第1項の表備考第1号に規定する物理学実験・化学実験・生物学実験・地学実験の科目の単位とみなす。
3項 2024年3月31日において 認定課程 を有する 大学 に在学している者でこれを卒業するまでに機械(実習を含む。)及び電気(実習を含む。)の科目の単位を修得するもの又は2024年3月31日までに認定課程において機械(実習を含む。)及び電気(実習を含む。)の科目の単位を修得した者が、同法別表第1の規定により中学校教諭の普通免許状の授与を受ける場合にあっては、 旧規則
第4条第1項
《免許法別表第1に規定する中学校教諭の普通…》
免許状の授与を受ける場合の教科及び教職に関する科目の単位の修得方法は、次の表の定めるところによる。 第一欄 最低修得単位数 第二欄 第三欄 第四欄 第五欄 第六欄 教科及び教職に関する科目 教科及び教
の表備考第1号に規定する 教科に関する専門的事項に関する科目 の単位のうち、機械(実習を含む。)及び電気(実習を含む。)の科目の単位については、 新規則
第4条第1項
《免許法別表第1に規定する中学校教諭の普通…》
免許状の授与を受ける場合の教科及び教職に関する科目の単位の修得方法は、次の表の定めるところによる。 第一欄 最低修得単位数 第二欄 第三欄 第四欄 第五欄 第六欄 教科及び教職に関する科目 教科及び教
の表備考第1号に規定する機械・電気(実習を含む。)の科目の単位とみなす。
4項 2024年3月31日において 認定課程 を有する 大学 に在学している者で、これを卒業するまでに情報社会・情報倫理及び情報と職業の科目の単位を修得するもの又は2024年3月31日までに認定課程において情報社会・情報倫理及び情報と職業の科目の単位を修得した者が、同法別表第1の規定により高等学校教諭の普通免許状の授与を受ける場合にあっては、 旧規則
第5条第1項
《免許法別表第1に規定する高等学校教諭の普…》
通免許状の授与を受ける場合の教科及び教職に関する科目の単位の修得方法は、次の表の定めるところによる。 第一欄 最低修得単位数 第二欄 第三欄 第四欄 第五欄 第六欄 教科及び教職に関する科目 教科及び
の表備考第1号に規定する 教科に関する専門的事項に関する科目 の単位のうち、情報社会・情報倫理及び情報と職業の科目の単位については、 新規則
第5条第1項
《免許法別表第1に規定する高等学校教諭の普…》
通免許状の授与を受ける場合の教科及び教職に関する科目の単位の修得方法は、次の表の定めるところによる。 第一欄 最低修得単位数 第二欄 第三欄 第四欄 第五欄 第六欄 教科及び教職に関する科目 教科及び
の表備考第1号に規定する情報社会(職業に関する内容を含む。)・情報倫理の科目の単位とみなす。
5項 2024年3月31日において 認定課程 を有する 大学 に在学している者で、これを卒業するまでに次に掲げる科目の単位を修得するもの又は2024年3月31日までに認定課程において次に掲げる科目の単位を修得した者が、同法別表第1の規定により中学校教諭の普通免許状の授与を受ける場合(第2項又は第3項の規定の適用を受ける場合を除く。)にあっては、 旧規則
第4条第1項
《免許法別表第1に規定する中学校教諭の普通…》
免許状の授与を受ける場合の教科及び教職に関する科目の単位の修得方法は、次の表の定めるところによる。 第一欄 最低修得単位数 第二欄 第三欄 第四欄 第五欄 第六欄 教科及び教職に関する科目 教科及び教
の表備考第1号に規定する 教科に関する専門的事項に関する科目 の単位のうち、次に掲げる科目の単位については、当該教科について中学校教諭の普通免許状の授与を受ける場合の教科に関する専門的事項に関する科目の単位とみなすことができる。
1号 物理学実験(コンピュータ活用を含む。)
2号 化学実験(コンピュータ活用を含む。)
3号 生物学実験(コンピュータ活用を含む。)
4号 地学実験(コンピュータ活用を含む。)
5号 機械(実習を含む。)
6号 電気(実習を含む。)
6項 2024年3月31日において 認定課程 を有する 大学 に在学している者で、これを卒業するまでに次に掲げる科目の単位を修得するもの又は2024年3月31日までに認定課程において次に掲げる科目の単位を修得した者が、同法別表第1の規定により高等学校教諭の普通免許状の授与を受ける場合(第4項の規定の適用を受ける場合を除く。)にあっては、 旧規則
第5条第1項
《免許法別表第1に規定する高等学校教諭の普…》
通免許状の授与を受ける場合の教科及び教職に関する科目の単位の修得方法は、次の表の定めるところによる。 第一欄 最低修得単位数 第二欄 第三欄 第四欄 第五欄 第六欄 教科及び教職に関する科目 教科及び
の表備考第1号に規定する 教科に関する専門的事項に関する科目 の単位のうち、次に掲げる科目の単位については、当該教科について高等学校教諭の普通免許状の授与を受ける場合の教科に関する専門的事項に関する科目の単位とみなすことができる。
1号 家庭電気・家庭機械・情報処理
2号 情報社会・情報倫理
3号 情報と職業
3条
1項 2024年3月31日において 認定課程 を有する 大学 に在学している者でこれを卒業するまでに次の表の第三欄に掲げる科目の単位を修得するもの、2024年3月31日において教育職員 免許法 別表第三備考第6号に掲げる講習、公開講座若しくは通信教育の課程を履修している者で同欄に掲げる科目の単位を修得するもの又は2024年3月31日までに同欄に掲げる科目の単位を修得した者が、同法別表第3から別表第五まで、別表第八又は附則第5項の規定により中学校又は高等学校の教諭の普通免許状の授与を受ける場合にあっては、 旧規則
第4条
《 免許法別表第1に規定する中学校教諭の普…》
通免許状の授与を受ける場合の教科及び教職に関する科目の単位の修得方法は、次の表の定めるところによる。 第一欄 最低修得単位数 第二欄 第三欄 第四欄 第五欄 第六欄 教科及び教職に関する科目 教科及び
及び
第5条
《 免許法別表第1に規定する高等学校教諭の…》
普通免許状の授与を受ける場合の教科及び教職に関する科目の単位の修得方法は、次の表の定めるところによる。 第一欄 最低修得単位数 第二欄 第三欄 第四欄 第五欄 第六欄 教科及び教職に関する科目 教科及
に定める修得方法の例にならうものとする旧規則第11条第1項、
第11条
《 免許法別表第3の規定により普通免許状の…》
授与を受ける場合特別免許状を有する者で免許法別表第3の規定により普通免許状の授与を受ける場合を除く。の単位の修得方法は、次の表の第一欄に掲げる免許状の種類に応じ、それぞれ第二欄に掲げる科目の単位を含め
の二、
第13条
《 免許法別表第3の規定により1種免許状又…》
は2種免許状の授与を受けようとする者が、同表備考第7号の規定により十単位の修得をもつて足りる場合における単位の修得方法は、次の表の定めるところによる。 受けようとする免許状の種類 最低修得単位数 領域
、
第15条第1項
《免許法別表第4に規定する中学校又は高等学…》
校の教諭の普通免許状の授与を受ける場合の教科及び教職に関する科目の単位の修得方法は、次の表の定めるところによる。 受けようとする免許状の種類 最低修得単位数 教科に関する専門的事項に関する科目 各教科
、
第16条
《 免許法別表第5に規定する単位の修得方法…》
は、次の表の定めるところによる。 受けようとする免許状の種類 最低修得単位数 教科に関する専門的事項に関する科目 各教科の指導法に関する科目又は教諭の教育の基礎的理解に関する科目等 大学が独自に設定す
、
第18条
《 免許法別表第7に規定する単位の修得方法…》
は、第7条に定める修得方法の例にならうものとする。
の二、
第18条
《 免許法別表第7に規定する単位の修得方法…》
は、第7条に定める修得方法の例にならうものとする。
の四又は附則第4項の表に規定する科目の単位のうち、次の表の第三欄に掲げる科目の単位については、同表の第一欄に掲げる免許状の種類に応じ、同表の第二欄に掲げる科目の単位とみなす。
2項 2024年3月31日において 認定課程 を有する 大学 に在学している者でこれを卒業するまでに旧物理学実験等の科目の単位を修得するもの、2024年3月31日において教育職員 免許法 別表第三備考第6号に掲げる講習、公開講座若しくは通信教育の課程を履修している者で旧物理学実験等の科目の単位を修得するもの又は2024年3月31日までに旧物理学実験等の科目の単位を修得した者が、同法別表第3から別表第五まで、別表第八又は附則第5項の規定により中学校教諭の普通免許状の授与を受ける場合にあっては、 旧規則
第4条
《 免許法別表第1に規定する中学校教諭の普…》
通免許状の授与を受ける場合の教科及び教職に関する科目の単位の修得方法は、次の表の定めるところによる。 第一欄 最低修得単位数 第二欄 第三欄 第四欄 第五欄 第六欄 教科及び教職に関する科目 教科及び
に定める修得方法の例にならうものとする旧規則第11条第1項、
第11条
《 免許法別表第3の規定により普通免許状の…》
授与を受ける場合特別免許状を有する者で免許法別表第3の規定により普通免許状の授与を受ける場合を除く。の単位の修得方法は、次の表の第一欄に掲げる免許状の種類に応じ、それぞれ第二欄に掲げる科目の単位を含め
の二、
第13条
《 免許法別表第3の規定により1種免許状又…》
は2種免許状の授与を受けようとする者が、同表備考第7号の規定により十単位の修得をもつて足りる場合における単位の修得方法は、次の表の定めるところによる。 受けようとする免許状の種類 最低修得単位数 領域
、
第15条第1項
《免許法別表第4に規定する中学校又は高等学…》
校の教諭の普通免許状の授与を受ける場合の教科及び教職に関する科目の単位の修得方法は、次の表の定めるところによる。 受けようとする免許状の種類 最低修得単位数 教科に関する専門的事項に関する科目 各教科
、
第16条
《 免許法別表第5に規定する単位の修得方法…》
は、次の表の定めるところによる。 受けようとする免許状の種類 最低修得単位数 教科に関する専門的事項に関する科目 各教科の指導法に関する科目又は教諭の教育の基礎的理解に関する科目等 大学が独自に設定す
、
第18条
《 免許法別表第7に規定する単位の修得方法…》
は、第7条に定める修得方法の例にならうものとする。
の二、
第18条
《 免許法別表第7に規定する単位の修得方法…》
は、第7条に定める修得方法の例にならうものとする。
の四又は附則第4項の表に規定する科目の単位のうち、旧物理学実験等の科目の単位については、 新規則
第4条第1項
《免許法別表第1に規定する中学校教諭の普通…》
免許状の授与を受ける場合の教科及び教職に関する科目の単位の修得方法は、次の表の定めるところによる。 第一欄 最低修得単位数 第二欄 第三欄 第四欄 第五欄 第六欄 教科及び教職に関する科目 教科及び教
の表備考第1号に規定する物理学実験・化学実験・生物学実験・地学実験の単位とみなす。
3項 2024年3月31日において 認定課程 を有する 大学 に在学している者でこれを卒業するまでに機械(実習を含む。)及び電気(実習を含む。)の科目の単位を修得するもの、2024年3月31日において教育職員 免許法 別表第三備考第6号に掲げる講習、公開講座若しくは通信教育の課程を履修している者で機械(実習を含む。)及び電気(実習を含む。)の科目の単位を修得するもの又は2024年3月31日までに機械(実習を含む。)及び電気(実習を含む。)の科目の単位を修得した者が、同法別表第3から別表第五まで、別表第八又は附則第5項の規定により中学校教諭の普通免許状の授与を受ける場合にあっては、 旧規則
第4条
《 免許法別表第1に規定する中学校教諭の普…》
通免許状の授与を受ける場合の教科及び教職に関する科目の単位の修得方法は、次の表の定めるところによる。 第一欄 最低修得単位数 第二欄 第三欄 第四欄 第五欄 第六欄 教科及び教職に関する科目 教科及び
に定める修得方法の例にならうものとする旧規則第11条第1項、
第11条
《 免許法別表第3の規定により普通免許状の…》
授与を受ける場合特別免許状を有する者で免許法別表第3の規定により普通免許状の授与を受ける場合を除く。の単位の修得方法は、次の表の第一欄に掲げる免許状の種類に応じ、それぞれ第二欄に掲げる科目の単位を含め
の二、
第13条
《 免許法別表第3の規定により1種免許状又…》
は2種免許状の授与を受けようとする者が、同表備考第7号の規定により十単位の修得をもつて足りる場合における単位の修得方法は、次の表の定めるところによる。 受けようとする免許状の種類 最低修得単位数 領域
、
第15条第1項
《免許法別表第4に規定する中学校又は高等学…》
校の教諭の普通免許状の授与を受ける場合の教科及び教職に関する科目の単位の修得方法は、次の表の定めるところによる。 受けようとする免許状の種類 最低修得単位数 教科に関する専門的事項に関する科目 各教科
、
第16条
《 免許法別表第5に規定する単位の修得方法…》
は、次の表の定めるところによる。 受けようとする免許状の種類 最低修得単位数 教科に関する専門的事項に関する科目 各教科の指導法に関する科目又は教諭の教育の基礎的理解に関する科目等 大学が独自に設定す
、
第18条
《 免許法別表第7に規定する単位の修得方法…》
は、第7条に定める修得方法の例にならうものとする。
の二、
第18条
《 免許法別表第7に規定する単位の修得方法…》
は、第7条に定める修得方法の例にならうものとする。
の四又は附則第4項の表に規定する科目の単位のうち、機械(実習を含む。)及び電気(実習を含む。)の科目の単位については、 新規則
第4条第1項
《免許法別表第1に規定する中学校教諭の普通…》
免許状の授与を受ける場合の教科及び教職に関する科目の単位の修得方法は、次の表の定めるところによる。 第一欄 最低修得単位数 第二欄 第三欄 第四欄 第五欄 第六欄 教科及び教職に関する科目 教科及び教
の表備考第1号に規定する機械・電気(実習を含む。)の単位とみなす。
4項 2024年3月31日において 認定課程 を有する 大学 に在学している者でこれを卒業するまでに情報社会・情報倫理及び情報と職業の科目の単位を修得するもの、2024年3月31日において教育職員 免許法 別表第三備考第6号に掲げる講習、公開講座若しくは通信教育の課程を履修している者で情報社会・情報倫理及び情報と職業の科目の単位を修得するもの又は2024年3月31日までに情報社会・情報倫理及び情報と職業の科目の単位を修得した者が、同法別表第3から別表第五まで、別表第八又は附則第5項の規定により高等学校教諭の普通免許状の授与を受ける場合にあっては、 旧規則
第5条
《 免許法別表第1に規定する高等学校教諭の…》
普通免許状の授与を受ける場合の教科及び教職に関する科目の単位の修得方法は、次の表の定めるところによる。 第一欄 最低修得単位数 第二欄 第三欄 第四欄 第五欄 第六欄 教科及び教職に関する科目 教科及
に定める修得方法の例にならうものとする旧規則第11条第1項、
第11条
《 免許法別表第3の規定により普通免許状の…》
授与を受ける場合特別免許状を有する者で免許法別表第3の規定により普通免許状の授与を受ける場合を除く。の単位の修得方法は、次の表の第一欄に掲げる免許状の種類に応じ、それぞれ第二欄に掲げる科目の単位を含め
の二、
第13条
《 免許法別表第3の規定により1種免許状又…》
は2種免許状の授与を受けようとする者が、同表備考第7号の規定により十単位の修得をもつて足りる場合における単位の修得方法は、次の表の定めるところによる。 受けようとする免許状の種類 最低修得単位数 領域
、
第15条第1項
《免許法別表第4に規定する中学校又は高等学…》
校の教諭の普通免許状の授与を受ける場合の教科及び教職に関する科目の単位の修得方法は、次の表の定めるところによる。 受けようとする免許状の種類 最低修得単位数 教科に関する専門的事項に関する科目 各教科
、
第16条
《 免許法別表第5に規定する単位の修得方法…》
は、次の表の定めるところによる。 受けようとする免許状の種類 最低修得単位数 教科に関する専門的事項に関する科目 各教科の指導法に関する科目又は教諭の教育の基礎的理解に関する科目等 大学が独自に設定す
又は附則第4項の表に規定する科目の単位のうち、情報社会・情報倫理及び情報と職業の科目については、 新規則
第5条第1項
《免許法別表第1に規定する高等学校教諭の普…》
通免許状の授与を受ける場合の教科及び教職に関する科目の単位の修得方法は、次の表の定めるところによる。 第一欄 最低修得単位数 第二欄 第三欄 第四欄 第五欄 第六欄 教科及び教職に関する科目 教科及び
の表備考第1号に規定する情報社会(職業に関する内容を含む。)・情報倫理の科目の単位とみなす。
5項 2024年3月31日において 認定課程 を有する 大学 に在学している者でこれを卒業するまでに次に掲げる科目の単位を修得するもの、2024年3月31日において教育職員 免許法 別表第三備考第6号に掲げる講習、公開講座若しくは通信教育の課程を履修している者で次に掲げる科目の単位を修得するもの又は2024年3月31日までに次に掲げる科目の単位を修得した者が、同法別表第3から別表第五まで、別表第八又は附則第5項の規定により中学校教諭の普通免許状の授与を受ける場合(第2項又は第3項の規定の適用を受ける場合を除く。)にあっては、 旧規則
第4条
《 免許法別表第1に規定する中学校教諭の普…》
通免許状の授与を受ける場合の教科及び教職に関する科目の単位の修得方法は、次の表の定めるところによる。 第一欄 最低修得単位数 第二欄 第三欄 第四欄 第五欄 第六欄 教科及び教職に関する科目 教科及び
に定める修得方法の例にならうものとする旧規則第11条第1項、
第11条
《 免許法別表第3の規定により普通免許状の…》
授与を受ける場合特別免許状を有する者で免許法別表第3の規定により普通免許状の授与を受ける場合を除く。の単位の修得方法は、次の表の第一欄に掲げる免許状の種類に応じ、それぞれ第二欄に掲げる科目の単位を含め
の二、
第13条
《 免許法別表第3の規定により1種免許状又…》
は2種免許状の授与を受けようとする者が、同表備考第7号の規定により十単位の修得をもつて足りる場合における単位の修得方法は、次の表の定めるところによる。 受けようとする免許状の種類 最低修得単位数 領域
、
第15条第1項
《免許法別表第4に規定する中学校又は高等学…》
校の教諭の普通免許状の授与を受ける場合の教科及び教職に関する科目の単位の修得方法は、次の表の定めるところによる。 受けようとする免許状の種類 最低修得単位数 教科に関する専門的事項に関する科目 各教科
、
第16条
《 免許法別表第5に規定する単位の修得方法…》
は、次の表の定めるところによる。 受けようとする免許状の種類 最低修得単位数 教科に関する専門的事項に関する科目 各教科の指導法に関する科目又は教諭の教育の基礎的理解に関する科目等 大学が独自に設定す
、
第18条
《 免許法別表第7に規定する単位の修得方法…》
は、第7条に定める修得方法の例にならうものとする。
の二、
第18条
《 免許法別表第7に規定する単位の修得方法…》
は、第7条に定める修得方法の例にならうものとする。
の四又は附則第4項の表に規定する科目の単位のうち、次に掲げる科目の単位については、当該教科について中学校教諭の普通免許状の授与を受ける場合の 教科に関する専門的事項に関する科目 の単位とみなすことができる。
1号 物理学実験(コンピュータ活用を含む。)
2号 化学実験(コンピュータ活用を含む。)
3号 生物学実験(コンピュータ活用を含む。)
4号 地学実験(コンピュータ活用を含む。)
5号 機械(実習を含む。)
6号 電気(実習を含む。)
6項 2024年3月31日において 認定課程 を有する 大学 に在学している者でこれを卒業するまでに次に掲げる科目の単位を修得するもの、2024年3月31日において教育職員 免許法 別表第三備考第6号に掲げる講習、公開講座若しくは通信教育の課程を履修している者で次に掲げる科目の単位を修得するもの又は2024年3月31日までに次に掲げる科目の単位を修得した者が、同法別表第3から別表第五まで、別表第八又は附則第5項の規定により高等学校教諭の普通免許状の授与を受ける場合(第4項の規定の適用を受ける場合を除く。)にあっては、 旧規則
第5条
《 免許法別表第1に規定する高等学校教諭の…》
普通免許状の授与を受ける場合の教科及び教職に関する科目の単位の修得方法は、次の表の定めるところによる。 第一欄 最低修得単位数 第二欄 第三欄 第四欄 第五欄 第六欄 教科及び教職に関する科目 教科及
に定める修得方法の例にならうものとする旧規則第11条第1項、
第11条
《 免許法別表第3の規定により普通免許状の…》
授与を受ける場合特別免許状を有する者で免許法別表第3の規定により普通免許状の授与を受ける場合を除く。の単位の修得方法は、次の表の第一欄に掲げる免許状の種類に応じ、それぞれ第二欄に掲げる科目の単位を含め
の二、
第13条
《 免許法別表第3の規定により1種免許状又…》
は2種免許状の授与を受けようとする者が、同表備考第7号の規定により十単位の修得をもつて足りる場合における単位の修得方法は、次の表の定めるところによる。 受けようとする免許状の種類 最低修得単位数 領域
、
第15条第1項
《免許法別表第4に規定する中学校又は高等学…》
校の教諭の普通免許状の授与を受ける場合の教科及び教職に関する科目の単位の修得方法は、次の表の定めるところによる。 受けようとする免許状の種類 最低修得単位数 教科に関する専門的事項に関する科目 各教科
、
第16条
《 免許法別表第5に規定する単位の修得方法…》
は、次の表の定めるところによる。 受けようとする免許状の種類 最低修得単位数 教科に関する専門的事項に関する科目 各教科の指導法に関する科目又は教諭の教育の基礎的理解に関する科目等 大学が独自に設定す
又は附則第4項の表に規定する科目の単位のうち、次に掲げる科目の単位については、当該教科について高等学校教諭の普通免許状の授与を受ける場合の 教科に関する専門的事項に関する科目 の単位とみなすことができる。
1号 家庭電気・家庭機械・情報処理
2号 情報社会・情報倫理
3号 情報と職業
附 則(2024年6月14日文部科学省令第21号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2025年4月1日から施行する。