別表 (第30条、第30条の二、第31条の2―第31条の四、第34条の2の二、第35条の三、第35条の四、第44条、第45条、第45条の三、第47条、第47条の二、第50条、第50条の二、第51条の四、第60条、第61条、第61条の三、第62条の二、第65条、第68条の三、附則第11項関係)
1号 呼吸器系結核
2号 肺化のう症
3号 けい肺(これに類似するじん肺症を含む。)
4号 その他認定又は診査に際し必要と認められるもの
様式第1号から様式第4号まで 削除
様式第5号 (第13条の三関係)
規定により初めて適用事業所第1号厚生年金被保険者に係るものに限る。以下同じ。となつた事業所の事業主船舶所有者を除く。以下この項において同じ。は、当該事実があつた日から5日以内に、次に掲げる事項を記載しの三関係)
様式第6号 (第14条関係)
定による認可を受けようとする事業主は、厚生年金保険任意適用取消申請書様式第6号を機構に提出しなければならない。 この場合において、同時に健康保険法第33条第1項の認可を受けるために、健康保険法施行規則関係)
様式第7号 (第15条及び第15条の二関係)
規定による当然被保険者船員被保険者を除く。の資格の取得の届出は、当該事実があつた日から5日以内に、厚生年金保険被保険者資格取得届・70歳以上被用者該当届様式第7号又は様式第7号の二被保険者が同時に協会及び 第15条 《被保険者の資格取得の届出 法第27条の…》
規定による当然被保険者船員被保険者を除く。の資格の取得の届出は、当該事実があつた日から5日以内に、厚生年金保険被保険者資格取得届・70歳以上被用者該当届様式第7号又は様式第7号の二被保険者が同時に協会の二関係)
様式第7号の2 (第15条関係)
規定による当然被保険者船員被保険者を除く。の資格の取得の届出は、当該事実があつた日から5日以内に、厚生年金保険被保険者資格取得届・70歳以上被用者該当届様式第7号又は様式第7号の二被保険者が同時に協会関係)
様式第7号の3 (第15条及び第21条関係)
規定による当然被保険者船員被保険者を除く。の資格の取得の届出は、当該事実があつた日から5日以内に、厚生年金保険被保険者資格取得届・70歳以上被用者該当届様式第7号又は様式第7号の二被保険者が同時に協会及び 第21条 《被保険者の氏名変更の届出等 事業主船舶…》
所有者を除く。以下この条において同じ。は、第6条の規定による申出を受けたときは、速やかに、厚生年金保険被保険者氏名変更届様式第10号の二を機構に提出しなければならない。 2 事業主が、被保険者が同時に関係)
様式第7号の3の2 (第15条及び第21条関係)
規定による当然被保険者船員被保険者を除く。の資格の取得の届出は、当該事実があつた日から5日以内に、厚生年金保険被保険者資格取得届・70歳以上被用者該当届様式第7号又は様式第7号の二被保険者が同時に協会及び 第21条 《被保険者の氏名変更の届出等 事業主船舶…》
所有者を除く。以下この条において同じ。は、第6条の規定による申出を受けたときは、速やかに、厚生年金保険被保険者氏名変更届様式第10号の二を機構に提出しなければならない。 2 事業主が、被保険者が同時に関係)
様式第7号の4 (第15条の二関係)
規定による当然被保険者船員被保険者を除く。の資格の取得の届出は、当該事実があつた日から5日以内に、厚生年金保険被保険者資格取得届・70歳以上被用者該当届様式第7号又は様式第7号の二被保険者が同時に協会の二関係)
様式第8号 (第18条関係)
る被保険者船員被保険者及び法第21条第3項に該当する者を除く。及び70歳以上の使用される者船員たる70歳以上の使用される者を除く。の報酬月額に関する法第27条の規定による届出は、同月10日までに、厚生関係)
様式第9号 (第19条関係)
第46条第2項において準用する場合を含む。に該当する被保険者又は70歳以上の使用される者船員たる70歳以上の使用される者を除く。の報酬月額に関する法第27条の規定による届出は、速やかに、厚生年金保険被関係)
様式第9号の2 (第19条の五関係)
第46条第2項において準用する場合を含む。に該当する被保険者又は70歳以上の使用される者船員たる70歳以上の使用される者を除く。の報酬月額に関する法第27条の規定による届出は、速やかに、厚生年金保険被の五関係)
様式第10号 削除
様式第10号の2 (第21条関係)
所有者を除く。以下この条において同じ。は、第6条の規定による申出を受けたときは、速やかに、厚生年金保険被保険者氏名変更届様式第10号の二を機構に提出しなければならない。 2 事業主が、被保険者が同時に関係)
様式第11号 (第22条、第22条の二関係)
規定による被保険者船員被保険者を除く。の資格喪失の届出は、当該事実があつた日から5日以内に、厚生年金保険被保険者資格喪失届・70歳以上被用者不該当届様式第11号又は様式第11号の二又は当該届書に記載す、 第22条 《被保険者の資格喪失の届出 法第27条の…》
規定による被保険者船員被保険者を除く。の資格喪失の届出は、当該事実があつた日から5日以内に、厚生年金保険被保険者資格喪失届・70歳以上被用者不該当届様式第11号又は様式第11号の二又は当該届書に記載すの二関係)
様式第11号の2 (第22条関係)
規定による被保険者船員被保険者を除く。の資格喪失の届出は、当該事実があつた日から5日以内に、厚生年金保険被保険者資格喪失届・70歳以上被用者不該当届様式第11号又は様式第11号の二又は当該届書に記載す関係)
様式第12号から様式第30号まで 削除
様式第31号 (第90条関係)
発する督促状は、様式第31号による。関係)
様式第32号及び第33号 削除
様式第34号 (第91条関係)
第96条第2項法第97条第2項及び第100条第2項において準用する場合を含む。の規定によつて機構の職員が携帯すべき証票は、様式第34号による。関係)
様式第35号 (第116条関係)
規定によつて交付する領収証書及び年金特別会計の歳入徴収官へ報告する報告書は、様式第35号による。関係)
様式第36号 (第117条関係)
第100条の11第1項の規定により保険料等を収納したときは、送付書様式第36号を添え、これを現金収納の日又はその翌日当該翌日が日曜日、土曜日、国民の祝日に関する法律1948年法律第178号に規定する休関係)
様式第37号 (第118条関係)
簿は、様式第37号によるものとし、収納職員令第4条の5第3号に規定する収納職員をいう。以下同じ。ごとに、保険料等の収納及び送付の都度、直ちにこれを記録しなければならない。関係)
様式第38号 (第119条関係)
徴収職員法第100条の6第1項の徴収職員をいう。以下同じ。は、保険料等を徴収するため第三債務者、公売に付する財産の買受人等から歳入金以外の金銭を受領することができる。 2 徴収職員は、前項の規定によ関係)
様式第39号 (第122条関係)
100条の11第4項の規定による収納に係る事務の実施状況及びその結果の報告は、毎月10日までに、保険料等収納状況報告書様式第39号により行わなければならない。関係)
様式第40号 (第124条関係)
きは、前任の収納職員は、交替の日の前日をもつて、その月分の保険料等収納簿の締切りをし、前条の規定による検査を受けた上、引継ぎの年月日を記入し、後任の収納職員とともに記名して認印を押さなければならない。関係)