別表 (第30条、第30条の二、第31条の2―第31条の四、第34条の2の二、第35条の三、第35条の四、第44条、第45条、第45条の三、第47条、第47条の二、第50条、第50条の二、第51条の四、第60条、第61条、第61条の三、第62条の二、第65条、第68条の三、附則第11項関係)
1号 呼吸器系結核
2号 肺化のう症
3号 けい肺(これに類似するじん肺症を含む。)
4号 その他認定又は診査に際し必要と認められるもの
法番号:1954年厚生省令第37号
略称: 厚生年金法施行規則
1号 呼吸器系結核
2号 肺化のう症
3号 けい肺(これに類似するじん肺症を含む。)
4号 その他認定又は診査に際し必要と認められるもの
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