厚生年金保険法施行規則《別表など》

法番号:1954年厚生省令第37号

略称: 厚生年金法施行規則

本則 >   附則 >  

別表 (第30条、第30条の二、第31条の2―第31条の四、第34条の2の二、第35条の三、第35条の四、第44条、第45条、第45条の三、第47条、第47条の二、第50条、第50条の二、第51条の四、第60条、第61条、第61条の三、第62条の二、第65条、第68条の三、附則第11項関係)

1号 呼吸器系結核

2号 肺化のう症

3号 けい肺(これに類似するじん肺症を含む。

4号 その他認定又は診査に際し必要と認められるもの

様式第1号から様式第4号まで 削除

様式第5号 (第13条の三関係)

様式第5号( 第13条 《新規適用事業所の届出 法第6条第1項の…》 規定により初めて適用事業所第1号厚生年金被保険者に係るものに限る。以下同じ。となつた事業所の事業主船舶所有者を除く。以下この項において同じ。は、当該事実があつた日から5日以内に、次に掲げる事項を記載し の三関係)

様式第6号 (第14条関係)

様式第6号( 第14条 《任意適用取消の申請 法第8条第1項の規…》 定による認可を受けようとする事業主は、厚生年金保険任意適用取消申請書様式第6号を機構に提出しなければならない。 この場合において、同時に健康保険法第33条第1項の認可を受けるために、健康保険法施行規則 関係)

様式第7号 (第15条及び第15条の二関係)

様式第7号( 第15条 《被保険者の資格取得の届出 法第27条の…》 規定による当然被保険者船員被保険者を除く。の資格の取得の届出は、当該事実があつた日から5日以内に、厚生年金保険被保険者資格取得届・70歳以上被用者該当届様式第7号又は様式第7号の二被保険者が同時に協会 及び 第15条 《被保険者の資格取得の届出 法第27条の…》 規定による当然被保険者船員被保険者を除く。の資格の取得の届出は、当該事実があつた日から5日以内に、厚生年金保険被保険者資格取得届・70歳以上被用者該当届様式第7号又は様式第7号の二被保険者が同時に協会 の二関係)

様式第7号の2 (第15条関係)

様式第7号の2( 第15条 《被保険者の資格取得の届出 法第27条の…》 規定による当然被保険者船員被保険者を除く。の資格の取得の届出は、当該事実があつた日から5日以内に、厚生年金保険被保険者資格取得届・70歳以上被用者該当届様式第7号又は様式第7号の二被保険者が同時に協会 関係)

様式第7号の3 (第15条及び第21条関係)

様式第7号の3( 第15条 《被保険者の資格取得の届出 法第27条の…》 規定による当然被保険者船員被保険者を除く。の資格の取得の届出は、当該事実があつた日から5日以内に、厚生年金保険被保険者資格取得届・70歳以上被用者該当届様式第7号又は様式第7号の二被保険者が同時に協会 及び 第21条 《被保険者の氏名変更の届出等 事業主船舶…》 所有者を除く。以下この条において同じ。は、第6条の規定による申出を受けたときは、速やかに、厚生年金保険被保険者氏名変更届様式第10号の二を機構に提出しなければならない。 2 事業主が、被保険者が同時に 関係)

様式第7号の3の2 (第15条及び第21条関係)

様式第7号の3の2( 第15条 《被保険者の資格取得の届出 法第27条の…》 規定による当然被保険者船員被保険者を除く。の資格の取得の届出は、当該事実があつた日から5日以内に、厚生年金保険被保険者資格取得届・70歳以上被用者該当届様式第7号又は様式第7号の二被保険者が同時に協会 及び 第21条 《被保険者の氏名変更の届出等 事業主船舶…》 所有者を除く。以下この条において同じ。は、第6条の規定による申出を受けたときは、速やかに、厚生年金保険被保険者氏名変更届様式第10号の二を機構に提出しなければならない。 2 事業主が、被保険者が同時に 関係)

様式第7号の4 (第15条の二関係)

様式第7号の4( 第15条 《被保険者の資格取得の届出 法第27条の…》 規定による当然被保険者船員被保険者を除く。の資格の取得の届出は、当該事実があつた日から5日以内に、厚生年金保険被保険者資格取得届・70歳以上被用者該当届様式第7号又は様式第7号の二被保険者が同時に協会 の二関係)

様式第8号 (第18条関係)

様式第8号( 第18条 《報酬月額の届出 毎年7月1日現に使用す…》 る被保険者船員被保険者及び法第21条第3項に該当する者を除く。及び70歳以上の使用される者船員たる70歳以上の使用される者を除く。の報酬月額に関する法第27条の規定による届出は、同月10日までに、厚生 関係)

様式第9号 (第19条関係)

様式第9号( 第19条 《報酬月額変更の届出 法第23条第1項法…》 第46条第2項において準用する場合を含む。に該当する被保険者又は70歳以上の使用される者船員たる70歳以上の使用される者を除く。の報酬月額に関する法第27条の規定による届出は、速やかに、厚生年金保険被 関係)

様式第9号の2 (第19条の五関係)

様式第9号の2( 第19条 《報酬月額変更の届出 法第23条第1項法…》 第46条第2項において準用する場合を含む。に該当する被保険者又は70歳以上の使用される者船員たる70歳以上の使用される者を除く。の報酬月額に関する法第27条の規定による届出は、速やかに、厚生年金保険被 の五関係)

様式第10号 削除

様式第10号の2 (第21条関係)

様式第10号の2( 第21条 《被保険者の氏名変更の届出等 事業主船舶…》 所有者を除く。以下この条において同じ。は、第6条の規定による申出を受けたときは、速やかに、厚生年金保険被保険者氏名変更届様式第10号の二を機構に提出しなければならない。 2 事業主が、被保険者が同時に 関係)

様式第11号 (第22条、第22条の二関係)

様式第11号( 第22条 《被保険者の資格喪失の届出 法第27条の…》 規定による被保険者船員被保険者を除く。の資格喪失の届出は、当該事実があつた日から5日以内に、厚生年金保険被保険者資格喪失届・70歳以上被用者不該当届様式第11号又は様式第11号の二又は当該届書に記載す第22条 《被保険者の資格喪失の届出 法第27条の…》 規定による被保険者船員被保険者を除く。の資格喪失の届出は、当該事実があつた日から5日以内に、厚生年金保険被保険者資格喪失届・70歳以上被用者不該当届様式第11号又は様式第11号の二又は当該届書に記載す の二関係)

様式第11号の2 (第22条関係)

様式第11号の2( 第22条 《被保険者の資格喪失の届出 法第27条の…》 規定による被保険者船員被保険者を除く。の資格喪失の届出は、当該事実があつた日から5日以内に、厚生年金保険被保険者資格喪失届・70歳以上被用者不該当届様式第11号又は様式第11号の二又は当該届書に記載す 関係)

様式第12号から様式第30号まで 削除

様式第31号 (第90条関係)

様式第31号( 第90条 《督促状 法第86条第2項の規定によつて…》 発する督促状は、様式第31号による。 関係)

様式第32号及び第33号 削除

様式第34号 (第91条関係)

様式第34号( 第91条 《受給権者に関する調査等の場合の証票 法…》 第96条第2項法第97条第2項及び第100条第2項において準用する場合を含む。の規定によつて機構の職員が携帯すべき証票は、様式第34号による。 関係)

様式第35号 (第116条関係)

様式第35号( 第116条 《領収証書等の様式 令第4条の8第1項の…》 規定によつて交付する領収証書及び年金特別会計の歳入徴収官へ報告する報告書は、様式第35号による。 関係)

様式第36号 (第117条関係)

様式第36号( 第117条 《保険料等の日本銀行への送付 機構は、法…》 第100条の11第1項の規定により保険料等を収納したときは、送付書様式第36号を添え、これを現金収納の日又はその翌日当該翌日が日曜日、土曜日、国民の祝日に関する法律1948年法律第178号に規定する休 関係)

様式第37号 (第118条関係)

様式第37号( 第118条 《帳簿の備付け 令第4条の9に規定する帳…》 簿は、様式第37号によるものとし、収納職員令第4条の5第3号に規定する収納職員をいう。以下同じ。ごとに、保険料等の収納及び送付の都度、直ちにこれを記録しなければならない。 関係)

様式第38号 (第119条関係)

様式第38号( 第119条 《徴収職員による歳入金以外の金銭等の受領 …》 徴収職員法第100条の6第1項の徴収職員をいう。以下同じ。は、保険料等を徴収するため第三債務者、公売に付する財産の買受人等から歳入金以外の金銭を受領することができる。 2 徴収職員は、前項の規定によ 関係)

様式第39号 (第122条関係)

様式第39号( 第122条 《収納に係る事務の実施状況等の報告 法第…》 100条の11第4項の規定による収納に係る事務の実施状況及びその結果の報告は、毎月10日までに、保険料等収納状況報告書様式第39号により行わなければならない。 関係)

様式第40号 (第124条関係)

様式第40号( 第124条 《収納職員の交替等 収納職員が交替すると…》 きは、前任の収納職員は、交替の日の前日をもつて、その月分の保険料等収納簿の締切りをし、前条の規定による検査を受けた上、引継ぎの年月日を記入し、後任の収納職員とともに記名して認印を押さなければならない。 関係)

《別表など》 ここまで 本則 >   附則 >  

国の法令検索サービス《E-Gov》の法令データ、法令APIを利用しています。