附 則 抄
1項 この省令は、公布の日から施行し、1954年5月1日から適用する。
2項 厚生年金保険法 特例により改正された障害年金及び遺族年金並びにこれらの加給金の額の更訂手続(1951年厚生省令第10号)は、廃止する。
4項 この省令の施行前において従前の 厚生年金保険法施行規則 (1941年厚生省令第70号)の規定に基き作成された被保険者台帳及び被保険者証は、この省令の規定による被保険者台帳及び被保険者証とみなす。
5項 第60条第3項第9号
《3 第1項の請求書には、次に掲げる書類等…》
を添えなければならない。 1 生年月日に関する市町村長の証明書、戸籍の抄本又は法定相続情報一覧図の写し厚生労働大臣が住民基本台帳法第30条の9の規定により請求者に係る機構保存本人確認情報の提供を受ける
中「60歳」とあるのは、法附則第10条の例によつて読み替えるものとする。
6項 特例老齢年金について、 法 第33条の規定による裁定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書を、 機構 に提出しなければならない。
1号 氏名、生年月日及び住所
2号 個人番号 又は 基礎年金番号
3号 被保険者( 旧 船員保険法 による被保険者を含む。次号及び第5号において同じ。)であつた期間を有する者にあつては、その旨
4号 削除
5号 最後に被保険者の資格を喪失したときに第4種 被保険者等 ( 旧法 第3条第1項第7号に規定する第4種被保険者及び 旧 船員保険法 第20条の規定による被保険者を含む。附則第10項において同じ。)であつた者にあつては、その旨
6号 現に被保険者である者にあつては、使用される事業所の名称及び所在地又は船舶所有者の氏名及び住所
7号 法附則第28条の2第1項の規定による旧共済組合の名称
8号 公的年金給付 を受ける権利を有する者にあつては、当該給付の名称、当該給付に係る制度の名称及びその管掌機関、その支給を受けることができることとなつた年月日並びにその年金証書又はこれに準ずる書類の年金コード又は記号番号若しくは番号
9号 次のイからハまでに掲げる者の区分に応じ、当該イからハまでに定める事項
イ 第30条第1項第11号イに規定する者払渡希望金融機関の名称及び預金口座の口座番号
ロ 第30条第1項第11号
《老齢厚生年金厚生労働大臣が支給するものに…》
限る。第32条の二、第33条の二、第34条の二、第49条の二及び第50条の三並びに次章及び第3章の3を除き、以下同じ。について、法第33条の規定による裁定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した
ロに規定する者払渡希望郵便貯金銀行の営業所等の名称及び所在地
ハ 第30条第1項第11号
《老齢厚生年金厚生労働大臣が支給するものに…》
限る。第32条の二、第33条の二、第34条の二、第49条の二及び第50条の三並びに次章及び第3章の3を除き、以下同じ。について、法第33条の規定による裁定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した
ハに規定する者払渡希望金融機関の名称及び 公金受取口座 の口座番号並びに公金受取口座への払込みを希望する旨
7項 前項の請求書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
1号 前項の規定により同項の請求書に 基礎年金番号 を記載する者にあつては、基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
2号 生年月日に関する市町村長の証明書又は戸籍の抄本(厚生労働大臣が 住民基本台帳法
第30条の9
《国の機関等への本人確認情報の提供 機構…》
は、別表第1の上欄に掲げる国の機関又は法人から同表の下欄に掲げる事務の処理に関し求めがあつたときは、政令で定めるところにより、機構保存本人確認情報のうち住民票コード以外のものを提供するものとする。 た
の規定により 請求者 に係る 機構 保存本人確認情報の提供を受けることができないときに限る。)
3号 法附則第28条の2第1項の旧共済組合員期間を明らかにすることができる書類
4号 公的年金給付 (厚生労働大臣が支給するものを除く。)を受ける権利を有する者にあつては、当該公的年金給付を受ける権利について裁定又は支給決定を受けたことを証する書類
5号 前項第9号イに掲げる者にあつては、預金口座の口座番号についての当該払渡希望金融機関の証明書、預金通帳の写しその他の預金口座の口座番号を明らかにすることができる書類
8項 特例老齢年金は、
第30条の5
《支給停止解除の申請 法第38条第2項又…》
はなお効力を有する2012年一元化法改正前の法第38条第2項1985年改正法附則第56条第3項において準用する場合を含む。の規定により老齢厚生年金の支給の停止の解除の申請をしようとする者は、次に掲げる
から
第30条の5
《支給停止解除の申請 法第38条第2項又…》
はなお効力を有する2012年一元化法改正前の法第38条第2項1985年改正法附則第56条第3項において準用する場合を含む。の規定により老齢厚生年金の支給の停止の解除の申請をしようとする者は、次に掲げる
の三まで、
第33条
《支給停止事由該当の届出 老齢厚生年金の…》
受給権者第30条第1項の請求書に雇用保険被保険者番号を記載していない者であつて、厚生労働大臣が番号利用法第22条第1項の規定により雇用保険被保険者番号の提供を受けることができないものに限る。は、法附則
、
第34条
《支給停止事由消滅の届出 老齢厚生年金の…》
受給権者は、法第38条第1項若しくはなお効力を有する2012年一元化法改正前の法第38条第1項又は1985年改正法附則第56条第1項の規定により支給が停止されている老齢厚生年金について、支給を停止すべ
及び
第35条
《厚生労働大臣による老齢厚生年金の受給権者…》
の確認等 厚生労働大臣は、毎月、住民基本台帳法第30条の9の規定による老齢厚生年金の受給権者に係る機構保存本人確認情報の提供を受け、必要な事項について確認を行うものとする。 2 厚生労働大臣は、前項
から
第43条
《証明書の省略 この節の規定によつて請求…》
書、申請書又は届書に市町村長の証明書を添えなければならない場合であつても、請求書、申請書又は届書に相当の記載を受けたときは、証明書の添付を要しないものとする。
までの規定の適用については、老齢厚生年金とみなす。
9項 第82条
《保険給付に関する通知等 厚生労働大臣は…》
、保険給付又は脱退1時金に関する処分を行つたときは、速やかに、文書でその内容を、請求者又は受給権者に通知しなければならない。 2 前項の通知が老齢厚生年金、障害厚生年金又は遺族厚生年金の裁定に係るもの
及び
第86条
《添付書類の特例 第3章の規定による届出…》
氏名の変更、住所の変更、死亡、障害の現状若しくは加給年金額の対象者がある者の届出又は加給年金額対象者の不該当の届出加給年金額の対象者である配偶者に係る当該届出に限る。に限る。以下この項及び次項において
の規定は、特例老齢年金の保険給付に関する通知等及び特例老齢年金の年金証書の再交付について準用する。
10項 特例遺族年金について、 法 第33条の規定による裁定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書を、 機構 に提出しなければならない。
1号 氏名、生年月日及び住所並びに 請求者 と被保険者又は被保険者であつた者との身分関係
1_2号 個人番号 又は 基礎年金番号
2号 被保険者又は被保険者であつた者の氏名及び生年月日、死亡した年月日並びに 基礎年金番号
3号 被保険者( 旧 船員保険法 による被保険者を含む。次号及び第5号において同じ。)又は被保険者であつた者の当該被保険者であつた期間
4号 削除
5号 被保険者又は被保険者であつた者が最後に被保険者の資格を喪失したときに第4種 被保険者等 であつたときは、その旨
6号 法附則第28条の2第1項の規定による旧共済組合の名称
7号 被保険者又は被保険者であつた者の死亡の原因が第三者の行為によつて生じたものであるとき、又は業務上の事由によるものであるときは、その旨
8号 公的年金給付 を受ける権利を有する者にあつては、当該給付の名称、当該給付に係る制度の名称及びその管掌機関、その支給を受けることができることとなつた年月日並びにその年金証書又はこれに準ずる書類の年金コード又は記号番号若しくは番号
9号 法 第64条に規定する遺族補償を受けることができる者にあつては、その旨
10号 次のイからハまでに掲げる者の区分に応じ、当該イからハまでに定める事項
イ 第30条第1項第11号イに規定する者払渡希望金融機関の名称及び預金口座の口座番号
ロ 第30条第1項第11号
《老齢厚生年金厚生労働大臣が支給するものに…》
限る。第32条の二、第33条の二、第34条の二、第49条の二及び第50条の三並びに次章及び第3章の3を除き、以下同じ。について、法第33条の規定による裁定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した
ロに規定する者払渡希望郵便貯金銀行の営業所等の名称及び所在地
ハ 第30条第1項第11号
《老齢厚生年金厚生労働大臣が支給するものに…》
限る。第32条の二、第33条の二、第34条の二、第49条の二及び第50条の三並びに次章及び第3章の3を除き、以下同じ。について、法第33条の規定による裁定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した
ハに規定する者払渡希望金融機関の名称及び 公金受取口座 の口座番号並びに公金受取口座への払込みを希望する旨
11項 前項の請求書には、次に掲げる書類等を添えなければならない。
1号 請求者 の生年月日に関する市町村長の証明書、戸籍の抄本又は 法定相続情報一覧図の写し (厚生労働大臣が 住民基本台帳法
第30条の9
《国の機関等への本人確認情報の提供 機構…》
は、別表第1の上欄に掲げる国の機関又は法人から同表の下欄に掲げる事務の処理に関し求めがあつたときは、政令で定めるところにより、機構保存本人確認情報のうち住民票コード以外のものを提供するものとする。 た
の規定により当該請求者に係る 機構 保存本人確認情報の提供を受けることができないときに限る。)
2号 被保険者又は被保険者であつた者の 基礎年金番号 通知書その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
3号 被保険者又は被保険者であつた者と 請求者 との身分関係を明らかにすることができる戸籍の謄本又は 法定相続情報一覧図の写し
4号 被保険者又は被保険者であつた者の死亡に関して市町村長に提出した死亡診断書、死体検案書若しくは検視調書に記載してある事項についての市町村長の証明書又はこれに代わるべき書類
5号 請求者 が被保険者又は被保険者であつた者によつて生計を維持していたことを証する書類
6号 請求者 が婚姻の届出をしていないが被保険者又は被保険者であつた者と事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者であるときは、その事実を証する書類
7号 請求者 (妻並びに60歳以上の夫、父母及び祖父母を除く。)が 令
第3条の8
《障害等級 法第47条第2項に規定する障…》
害等級の各級の障害の状態は、一級及び二級についてはそれぞれ国民年金法施行令別表に定める一級及び二級の障害の状態とし、三級については別表第1に定めるとおりとする。
に定める一級又は二級の障害の状態にあるときは、その障害の状態の程度に関する医師又は歯科医師の診断書
8号 前号の障害が別表に掲げる疾病又は負傷によるものであるときは、その障害の状態の程度を示すレントゲンフィルム
9号 被保険者又は被保険者であつた者に係る法附則第28条の2第1項の旧共済組合員期間を明らかにすることができる書類
10号 公的年金給付 (厚生労働大臣が支給するものを除く。)を受ける権利を有する者にあつては、当該公的年金給付を受ける権利について裁定又は支給決定を受けたことを証する書類
11号 前項第10号イに掲げる者にあつては、預金口座の口座番号についての当該払渡希望金融機関の証明書、預金通帳の写しその他の預金口座の口座番号を明らかにすることができる書類
12項 被保険者又は被保険者であつた者が 法 第59条の2に規定する状態に該当するものであるときは、前項第4号に掲げる書類にかえて、被保険者又は被保険者であつた者が行方不明となつた事実又は死亡した事実を明らかにすることができる書類を添えなければならない。
13項 被保険者又は被保険者であつた者が死亡の当時法若しくは 旧法 又は 旧 船員保険法 による年金たる保険給付を受ける権利を有していたときは、第1項の請求書には、次の各号に掲げる事項を記載した書類を添えなければならない。
1号 当該被保険者又は被保険者であつた者の受けていた法若しくは 旧法 又は 旧 船員保険法 による年金たる保険給付の年金証書の年金コード
2号 請求者 が当該被保険者又は被保険者であつた者の相続人である場合はその旨
14項 特例遺族年金は、
第60条の2
《胎児の出生による裁定の請求の特例 被保…》
険者又は被保険者であつた者の死亡の当時胎児であつた子が出生したことによる遺族厚生年金について、法第33条の規定による裁定を受けようとする者は、前条の規定にかかわらず、次に掲げる事項を記載した請求書を機
から
第63条
《失権の届出 遺族厚生年金の受給権者は、…》
法第2項第1号及び第3号を除く。又は1985年改正法附則第72条第3項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧法第3項以下この条において「旧法第3項」という。の規定に該当するに至つたときは、10
まで、
第65条
《支給停止事由消滅の届出 法第38条第1…》
項、第64条、の二、第66条若しくはなお効力を有する2012年一元化法改正前の法第38条第1項、第64条の2第1項若しくは第66条又は1985年改正法附則第56条第1項の規定によつて支給が停止されてい
から
第67条
《所在不明とされた者の申請 遺族厚生年金…》
の受給権者は、法第1項又は第68条第1項の規定によつて支給を停止されている遺族厚生年金について、法第2項又は第68条第2項の規定による支給の停止の解除を申請しようとするときは、次に掲げる事項を記載した
の二まで、
第68条
《厚生労働大臣による遺族厚生年金の受給権者…》
の確認等 厚生労働大臣は、毎月、住民基本台帳法第30条の9の規定による遺族厚生年金の受給権者に係る機構保存本人確認情報の提供を受け、必要な事項について確認を行うものとする。 2 厚生労働大臣は、前項
から
第76条
《証明書の省略 この節の規定によつて請求…》
書、申請書又は届書に市町村長の証明書を添えなければならない場合であつても、請求書、申請書又は届書に相当の記載を受けたときは、証明書の添付を要しないものとする。
まで及び
第89条の2
《法第39条の2の規定による充当を行うこと…》
ができる場合 法第39条の2の規定による年金たる保険給付の支払金の金額の過誤払による返還金債権への充当は、次の各号に掲げる場合に行うことができる。 1 年金たる保険給付の受給権者の死亡を支給事由とす
の規定の適用については、遺族厚生年金とみなす。
15項 第82条
《保険給付に関する通知等 厚生労働大臣は…》
、保険給付又は脱退1時金に関する処分を行つたときは、速やかに、文書でその内容を、請求者又は受給権者に通知しなければならない。 2 前項の通知が老齢厚生年金、障害厚生年金又は遺族厚生年金の裁定に係るもの
及び
第86条
《添付書類の特例 第3章の規定による届出…》
氏名の変更、住所の変更、死亡、障害の現状若しくは加給年金額の対象者がある者の届出又は加給年金額対象者の不該当の届出加給年金額の対象者である配偶者に係る当該届出に限る。に限る。以下この項及び次項において
の規定は、特例遺族年金の保険給付に関する通知等及び特例遺族年金の年金証書の再交付について準用する。
16項 事業主は、
第6条の2
《被保険者の住所変更の申出 被保険者は、…》
その住所を変更したときは、速やかに、変更後の住所及び変更の年月日を事業主に申し出なければならない。
の規定による被保険者の住所の変更の申出を受けたときは、当分の間、
第21条の2第1項
《事業主船舶所有者を除く。は、第6条の2の…》
規定による申出を受けたときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届書又は記録した光ディスクを機構に提出しなければならない。 1 被保険者の氏名、生年月日及び住所 2 個人番号又は基礎年金番号 3 変更
から第3項までの規定にかかわらず、当該事業主に対して 機構 が当該被保険者の住所の確認のため交付する書類に、変更後の住所及び変更の年月日を記載して提出することができる。
17項 法附則第32条第1項に規定する厚生労働省令で定める規定は、日本年金 機構 法の施行の際現に効力を有する 法 の改正に伴う経過措置を定める法令の規定のうち厚生労働大臣がすべき裁定、承認、指定、認可その他の処分若しくは通知その他の行為又は厚生労働大臣に対してすべき申請、届出、その他の行為に関するもの及び法の改正に伴う経過措置を定める法令の規定によりなお効力を有することとされた規定のうち、社会保険庁長官、地方社会保険事務局長又は社会保険事務所長(以下「 社会保険庁長官等 」という。)がすべき裁定、承認、指定、認可その他の処分若しくは通知その他の行為又は 社会保険庁長官等 に対してすべき申請、届出、その他の行為に関するものとする。
18項 前項に規定する 社会保険庁長官等 がすべき裁定、承認、指定、認可その他の処分若しくは通知その他の行為又は社会保険庁長官等に対してすべき申請、届出、その他の行為については、法令に別段の定めがあるもののほか、日本年金 機構 法の施行後は、同法の施行後の法令に基づく 権限 又は権限に係る事務の区分に応じ、それぞれ厚生労働大臣がすべきものとし、又は厚生労働大臣に対してすべきものとする。
附 則(1956年7月26日厚生省令第28号)
1項 この省令は、 地方自治法 の一部を改正する法律(1956年法律第147号)の施行の日から施行する。
附 則(1957年4月30日厚生省令第11号)
1項 この省令は、1957年5月1日から施行する。
附 則(1957年7月1日厚生省令第29号) 抄
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1957年7月1日厚生省令第30号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、
第19条
《報酬月額変更の届出 法第23条第1項法…》
第46条第2項において準用する場合を含む。に該当する被保険者又は70歳以上の使用される者船員たる70歳以上の使用される者を除く。の報酬月額に関する法第27条の規定による届出は、速やかに、厚生年金保険被
及び様式第9号の改正規定は、1957年8月1日から、
第7条
《第4種被保険者の資格取得の申出 198…》
5年改正法附則第43条第2項又は第5項の規定による申出は、次の各号に掲げる事項を記載した申出書に、基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類を添えて、これを機構に提出すること
から
第9条
《第4種被保険者の氏名変更の届出 第4種…》
被保険者は、その氏名を変更したときは、10日以内に、次の各号に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなければならない。 1 基礎年金番号 2 変更前の氏名
までの改正規定、
第10条第1項
《法第23条の2第1項法第46条第2項にお…》
いて準用する場合を含む。の申出第1号厚生年金被保険者に係るものに限る。は、次に掲げる事項を記載した申出書を事業主を経由して、機構に提出することによつて行うものとする。 この場合において、被保険者が同時
及び第78条第2項並びに様式第3号及び様式第4号の改正規定並びに様式第4号の次に様式第4号の二、様式第4号の三及び様式第4号の4を加える改正規定は、1957年10月1日から施行する。
2項 第18条
《報酬月額の届出 毎年7月1日現に使用す…》
る被保険者船員被保険者及び法第21条第3項に該当する者を除く。及び70歳以上の使用される者船員たる70歳以上の使用される者を除く。の報酬月額に関する法第27条の規定による届出は、同月10日までに、厚生
の規定により1957年8月に行う届出は、同条に基く様式にかかわらず、厚生大臣が別に定める様式による厚生年金保険被保険者報酬月額算定基礎届正副三通を都道府県知事に提出することによつて行うものとする。同条後段の規定は、この場合において準用する。
附 則(1958年6月14日厚生省令第16号) 抄
1項 この省令は、1958年7月1日から施行する。
附 則(1960年4月30日厚生省令第15号) 抄
1項 この省令は、1960年5月1日から施行する。
4項 都道府県知事は、 厚生年金保険法 の一部を改正する法律(1960年法律第17号)附則第4条の規定により年金額を引き上げられる者に対し更訂支給額票(別記様式)を交付しなければならない。
5項 受給権者は、前項の更訂支給額票の交付を受けたときは、これを老齢年金証書、障害年金証書、遺族年金証書、寡婦年金証書、鰥夫年金証書又は遺児年金証書にはりつけなければならない。
附 則(1961年11月17日厚生省令第48号) 抄
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 1961年4月1日から通算年金制度を創設するための関係法律の一部を改正する法律(1961年法律第182号。以下「 改正法 」という。)施行の日の前日までの間に死亡した年金たる保険給付の受給権者に係る未支給の年金又はその支給を、その年金の加給年金額の計算の基礎となつていた者が請求する場合の手続については、なお従前の例によることができる。
3項 改正法 附則第5条第1項の規定に該当する者が第43条の2の規定により厚生労働大臣に提出する通算老齢年金裁定請求書には、その者が1961年4月1日において現に厚生年金保険及び国民年金以外の公的年金制度の被保険者又は組合員若しくは農林漁業団体職員共済組合の任意継続組合員であつたことを証する書類を添えなければならない。
4項 改正法 附則第5条第3項の規定に該当する者が第43条の2の規定により厚生労働大臣に提出する通算老齢年金裁定請求書には、1961年4月1日後においてその者が厚生年金保険及び国民年金以外の公的年金制度の被保険者又は組合員となつた日を証する書類を、添えなければならない。
5項 改正法 附則第8条の規定に該当する者が第43条の2の規定により厚生労働大臣に提出する通算老齢年金裁定請求書には、同条第4号に掲げる書類は、添えることを要しない。
6項 改正法 附則第9条第1項及び第2項の規定による脱退手当金を請求する場合には、この省令による改正後の
第77条
《裁定の請求 1985年改正法附則第75…》
条の規定によりなおその効力を有するものとされた旧法による脱退手当金次条において「旧法による脱退手当金」という。について、旧法第33条の規定による裁定を受けようとする者又は1985年改正法附則第86条第
の規定を準用する。ただし、同条第1項及び第2項の規定に該当する女子(改正法による改正前の法附則第22条の2の規定に該当するものを除く。)が脱退手当金を請求する場合には、
第77条第2項第2号
《2 前項の請求書には、次に掲げる書類を添…》
えなければならない。 1 前項の規定により同項の請求書に基礎年金番号を記載する者にあつては、基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類 2 請求者の生年月日に関する市町村長の
に掲げる書類は、添えることを要しない。
7項 改正法 附則第9条第5項の規定により改正法による改正後の 法 第37条の規定が準用されることによつて支給される未支給の脱退手当金の請求については、この省令による改正後の
第77条の2
《未支給の保険給付の請求 旧法による脱退…》
手当金旧船員保険法による脱退手当金を含む。の受給権者が死亡した場合において、旧法第37条の規定による未支給の保険給付の支給を受けようとする者又は旧船員保険法第27条ノ2の規定による未支給の保険給付の支
の規定を準用する。
8項 改正法 附則第9条第6項の規定による申出は、次の各号に掲げる事項を記載した届書に被保険者証を添えて都道府県知事に提出することによつて行なうものとする。
1号 被保険者台帳の記号番号
2号 脱退手当金の支給を受けた年月日
附 則(1962年6月5日厚生省令第30号)
1項 この省令は、公布の日から施行し、1962年4月1日から適用する。
附 則(1962年7月3日厚生省令第37号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1962年10月1日厚生省令第46号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 この省令の施行前に交付されたこの省令による改正前の 健康保険法施行規則 様式第6号による健康保険被保険者証、この省令による改正前の 船員保険法施行規則 様式第4号による船員保険被保険者証及び様式第5号による船員保険被扶養者証、この省令による改正前の日雇労働者 健康保険法施行規則 様式第4号による日雇労働者健康保険被保険者手帳、様式第6号による日雇労働者健康保険受給資格者票及び様式第10号の7による日雇労働者健康保険特別療養費受給票並びにこの省令による改正前の 厚生年金保険法施行規則 様式第26号による厚生年金保険被保険者証は、それぞれ、改正後の様式によるものとみなす。
附 則(1962年10月1日厚生省令第47号) 抄
1項 この省令は、 行政不服審査法 (1962年法律第160号)の施行の日(1962年10月1日)から施行する。
附 則(1962年12月1日厚生省令第52号) 抄
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1962年12月24日厚生省令第53号) 抄
1項 この省令は、1963年1月1日から施行する。
附 則(1964年10月1日厚生省令第42号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 厚生年金保険法 の規定による年金たる保険給付のうち、次の表の上欄に掲げる都道府県知事を管轄都道府県知事とする受給権者のそれぞれ同表の下欄に掲げる年金たる保険給付以外の保険給付に係るこの省令による改正後の 厚生年金保険法施行規則 の規定(この省令による改正後の
第8条
《第4種被保険者の資格喪失の申出 198…》
5年改正法附則第43条第8項の規定による申出は、次の各号に掲げる事項を記載した申出書を機構に提出することによつて行うものとする。 1 申出者の生年月日及び住所 2 基礎年金番号 3 被保険者の資格を喪
の二、様式第18号ノ二及び様式第24号を除く。以下「 改正後の規定 」という。)による手続については、 改正後の規定 にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(1965年6月5日厚生省令第30号) 抄
1項 この省令は、公布の日から施行する。
5項 都道府県知事は、 厚生年金保険法 の一部を改正する法律(1965年 法律第104号 。以下「 法律第104号 」という。)附則第9条、
第10条第1項
《法第23条の2第1項法第46条第2項にお…》
いて準用する場合を含む。の申出第1号厚生年金被保険者に係るものに限る。は、次に掲げる事項を記載した申出書を事業主を経由して、機構に提出することによつて行うものとする。 この場合において、被保険者が同時
及び
第11条第1項
《法第28条の2第1項同条第2項及び第3項…》
において準用する場合を含む。次条第1項において同じ。に規定する厚生労働省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 第89条第3号、第6号及び第7号に掲げる事項 2 離婚時みなし被保険者期間第1号厚
の規定により年金額を引き上げられる者に対し更訂支給額票(別記様式)を交付しなければならない。
6項 受給権者は、前項の更訂支給額票の交付を受けたときは、これを老齢年金証書、通算老齢年金証書、障害年金証書、遺族年金証書、寡婦年金証書、鰥夫年金証書又は遺児年金証書にはりつけなければならない。
7項 厚生年金保険法 附則第16条第1項の規定によつて支給する従前の障害年金の例による保険給付を受ける権利を有する者の 法律第104号 附則第10条第3項の規定による障害年金の額の改定の請求については、 厚生年金保険法施行規則 の規定を準用する。
8項 法律第104号 附則第17条第1項及び第2項の規定による脱退手当金を請求する場合には、 厚生年金保険法施行規則
第77条
《裁定の請求 1985年改正法附則第75…》
条の規定によりなおその効力を有するものとされた旧法による脱退手当金次条において「旧法による脱退手当金」という。について、旧法第33条の規定による裁定を受けようとする者又は1985年改正法附則第86条第
(第2項第2号を除く。)の規定を準用する。
9項 法律第104号 附則第17条第4項の規定により、 厚生年金保険法
第37条
《未支給の保険給付 保険給付の受給権者が…》
死亡した場合において、その死亡した者に支給すべき保険給付でまだその者に支給しなかつたものがあるときは、その者の配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹又はこれらの者以外の三親等内の親族であつて、その者の
の規定が準用されることによつて支給される未支給の脱退手当金の請求については、 厚生年金保険法施行規則
第77条の2
《未支給の保険給付の請求 旧法による脱退…》
手当金旧船員保険法による脱退手当金を含む。の受給権者が死亡した場合において、旧法第37条の規定による未支給の保険給付の支給を受けようとする者又は旧船員保険法第27条ノ2の規定による未支給の保険給付の支
の規定を準用する。
附 則(1965年6月30日厚生省令第34号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1965年10月29日厚生省令第50号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1966年10月24日厚生省令第37号) 抄
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1967年7月1日厚生省令第19号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 この省令による改正前の 厚生年金保険法施行規則
第30条の2第2項第5号
《2 老齢厚生年金特別支給の老齢厚生年金を…》
除く。について、法第33条の規定による裁定を受けようとする者66歳に達している者であつて、特別支給の老齢厚生年金の受給権を有していたものに限る。は、前条の規定にかかわらず、次に掲げる事項を記載した請求
若しくは第3項、
第34条第2項第5号
《2 前項の届書には、次の各号に掲げる書類…》
を添えなければならない。 1 提出日前1月以内に作成された受給権者の生存に関する市町村長の証明書又は戸籍の抄本厚生労働大臣が住民基本台帳法第30条の9の規定により当該受給権者に係る機構保存本人確認情報
若しくは第3項、
第35条第2項第4号
《2 厚生労働大臣は、前項の規定により機構…》
保存本人確認情報の提供を受けるために必要と認める場合は、老齢厚生年金の受給権者に対し、当該受給権者に係る個人番号の報告を求めることができる。
若しくは第3項、第44条の2第2項第2号、第3号若しくは第7号、
第47条第2項第5号
《2 前項の請求書には、次に掲げる書類等を…》
添えなければならない。 1 前項の規定により同項の請求書に基礎年金番号を記載する者にあつては、基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類 2 当該請求書を提出する日前3月以内
、
第50条第2項第1号
《2 前項の届書には、次の各号に掲げる書類…》
等を添えなければならない。 1 提出日前1月以内に作成された受給権者の生存に関する市町村長の証明書又は戸籍の抄本厚生労働大臣が住民基本台帳法第30条の9の規定により当該受給権者に係る機構保存本人確認情
、第2号若しくは第6号、
第51条第2項第1号
《2 厚生労働大臣は、前項の規定により機構…》
保存本人確認情報の提供を受けるために必要と認める場合は、障害厚生年金の受給権者に対し、当該受給権者に係る個人番号の報告を求めることができる。
、第2号若しくは第5号、
第65条第3項第1号
《3 第1項の届書には、次の各号に掲げる書…》
類等を添えなければならない。 1 提出日前1月以内に作成された受給権者の生存に関する市町村長の証明書又は戸籍の抄本厚生労働大臣が住民基本台帳法第30条の9の規定により当該受給権者に係る機構保存本人確認
、第2号若しくは第5号又は
第68条第2項第1号
《2 厚生労働大臣は、前項の規定により機構…》
保存本人確認情報の提供を受けるために必要と認める場合は、遺族厚生年金の受給権者に対し、当該受給権者に係る個人番号の報告を求めることができる。
、第2号若しくは第5号の規定に基づき都道府県知事が指定した者は、この省令による改正後の 厚生年金保険法施行規則 の相当規定に基づき、社会保険庁長官が指定した者とみなす。
3項 この省令による改正前の 厚生年金保険法施行規則
第35条
《厚生労働大臣による老齢厚生年金の受給権者…》
の確認等 厚生労働大臣は、毎月、住民基本台帳法第30条の9の規定による老齢厚生年金の受給権者に係る機構保存本人確認情報の提供を受け、必要な事項について確認を行うものとする。 2 厚生労働大臣は、前項
、
第43条
《証明書の省略 この節の規定によつて請求…》
書、申請書又は届書に市町村長の証明書を添えなければならない場合であつても、請求書、申請書又は届書に相当の記載を受けたときは、証明書の添付を要しないものとする。
の六、
第51条
《厚生労働大臣による障害厚生年金の受給権者…》
の確認等 厚生労働大臣は、毎月、住民基本台帳法第30条の9の規定による障害厚生年金の受給権者に係る機構保存本人確認情報の提供を受け、必要な事項について確認を行うものとする。 2 厚生労働大臣は、前項
又は
第68条
《厚生労働大臣による遺族厚生年金の受給権者…》
の確認等 厚生労働大臣は、毎月、住民基本台帳法第30条の9の規定による遺族厚生年金の受給権者に係る機構保存本人確認情報の提供を受け、必要な事項について確認を行うものとする。 2 厚生労働大臣は、前項
の規定により提出すべきものとされていた年金受給権者現況届については、なお従前の例による。
附 則(1967年11月21日厚生省令第50号) 抄
1項 この省令は、1968年1月1日から施行する。
附 則(1968年7月25日厚生省令第31号)
1項 この省令は、1968年8月1日から施行する。
2項 厚生大臣が指定する地域に所在する事業所の事業主は、この省令による改正後の 健康保険法施行規則
第17条
《添付書類 健康保険組合において厚生労働…》
大臣若しくは地方厚生局長等の認可を受けるべき事項又は厚生労働大臣若しくは地方厚生局長等に届出を行うべき事項が組合会の議決を経たものであるときは、申請書又は届書にはその会議録の謄本又は抄本を添付しなけれ
の規定による届出については、なお従前の例によることができる。
3項 前項に規定する地域に所在する事業所の事業主又は当該事業所に使用される者が提出する次の各号に掲げる書類については、なお従前の様式によることができる。
1号 健康保険厚生年金保険被保険者資格喪失届
2号 健康保険厚生年金保険被保険者報酬月額算定基礎届及び健康保険厚生年金保険被保険者報酬月額変更届
3号 厚生年金保険被保険者種別変更届
4号 厚生年金保険 任意単独被保険者 資格喪失申請書
附 則(1969年8月23日厚生省令第23号) 抄
1項 この省令は、1969年9月1日から施行する。
附 則(1969年12月10日厚生省令第34号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 厚生年金保険法 附則第16条第1項の規定によつて支給する従前の障害年金の例による保険給付を受ける権利を有する者の 厚生年金保険法 及び 船員保険法 の一部を改正する法律(1969年法律第78号)附則第7条第3項の規定による障害年金の額の改定の請求については、 厚生年金保険法施行規則 の規定を準用する。
附 則(1970年4月15日厚生省令第13号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 この省令の施行の際現にある督促状の用紙は、当分の間、これを使用することができる。
附 則(1971年8月2日厚生省令第29号)
1項 この省令は、1971年11月1日から施行する。ただし、
第42条
《未支給の保険給付の請求 老齢厚生年金の…》
受給権者が死亡した場合次項に規定する場合を除く。において、法第37条の規定による未支給の保険給付を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書を、機構に提出しなければならない。 1 氏名及び住所
、
第43条
《証明書の省略 この節の規定によつて請求…》
書、申請書又は届書に市町村長の証明書を添えなければならない場合であつても、請求書、申請書又は届書に相当の記載を受けたときは、証明書の添付を要しないものとする。
の十三、
第58条
《未支給の保険給付の請求 障害厚生年金又…》
は障害手当金の受給権者が死亡した場合次項に規定する場合を除く。において、法第37条の規定による未支給の保険給付の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書を、機構に提出しなければならない
、
第75条
《未支給の保険給付の請求 遺族厚生年金の…》
受給権者が死亡した場合次項に規定する場合を除く。において、法第37条の規定による未支給の保険給付の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書を、機構に提出しなければならない。 1 氏名及
及び
第77条の2
《未支給の保険給付の請求 旧法による脱退…》
手当金旧船員保険法による脱退手当金を含む。の受給権者が死亡した場合において、旧法第37条の規定による未支給の保険給付の支給を受けようとする者又は旧船員保険法第27条ノ2の規定による未支給の保険給付の支
の改正規定は公布の日から施行する。
2項 厚生年金保険法 附則第16条第1項の規定によつて支給する従前の障害年金の例による保険給付を受ける権利を有する者の 厚生年金保険法 等の一部を改正する法律(1971年法律第72号)附則第5条第2項の規定による障害年金の額の改定の請求については、 厚生年金保険法施行規則 の規定を準用する。
附 則(1973年10月9日厚生省令第40号)
1項 この省令は、1973年11月1日から施行する。
2項 厚生年金保険法 (1954年法律第115号)附則第16条第1項の規定によつて支給する従前の障害年金の例による保険給付を受ける権利を有する者の 厚生年金保険法 等の一部を改正する法律(1973年法律第92号)附則第3条第4項において準用する 厚生年金保険法
第52条
《 実施機関は、障害厚生年金の受給権者につ…》
いて、その障害の程度を診査し、その程度が従前の障害等級以外の障害等級に該当すると認めるときは、その程度に応じて、障害厚生年金の額を改定することができる。 2 障害厚生年金の受給権者は、実施機関に対し、
の規定による障害年金の額の改定の請求については、 厚生年金保険法施行規則 の規定を準用する。
附 則(1974年10月21日厚生省令第41号) 抄
1項 この省令は、1974年11月1日から施行する。
2項 この省令の施行前に交付された厚生年金保険被保険者証は、この省令による改正後の 厚生年金保険法施行規則 の規定の適用については、同令の規定による年金手帳とみなす。
3項 この省令の施行前に定められた厚生年金保険の被保険者台帳の記号番号は、この省令による改正後の 厚生年金保険法施行規則 の規定による年金手帳の厚生年金保険の記号番号とみなす。
4項 船員保険法施行規則 の一部を改正する省令(1974年厚生省令第43号)による改正前の 船員保険法施行規則 (1940年厚生省令第5号)の規定による船員保険の年金番号証は、この省令による改正後の 厚生年金保険法施行規則 の規定の適用については、 船員保険法施行規則 の一部を改正する省令による改正後の 船員保険法施行規則 の規定による年金手帳とみなす。
5項 都道府県知事は、この省令による改正後の 厚生年金保険法施行規則
第3条第1項
《かつて被保険者国民年金法等の一部を改正す…》
る法律1985年法律第34号。以下「1985年改正法」という。第5条の規定による改正前の船員保険法1939年法律第73号。以下「旧船員保険法」という。による被保険者を含む。以下この条において同じ。であ
の規定により提出された年金手帳が附則第2項の規定により年金手帳とみなされた厚生年金保険被保険者証である場合には、改正後の 厚生年金保険法施行規則
第81条第1項
《厚生労働大臣は、初めて被保険者の資格を取…》
得した者既に国民年金法施行規則第10条第1項の規定により基礎年金番号通知書の交付を受けた者を除く。については、同条第2項各号に掲げる事項を記載した基礎年金番号通知書を作成して被保険者に交付しなければな
後段の規定にかかわらず、当該厚生年金保険被保険者証に代えて、年金手帳を作成して被保険者に交付しなければならない。この場合において、同条第2項の規定を準用する。
附 則(1975年7月23日厚生省令第26号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、
第79条
《業務の分掌の通知 厚生労働大臣は、第1…》
条第2項の規定による届出があつたとき、又は二以上の事業所に使用される被保険者若しくは70歳以上の使用される者に係る機構の業務を分掌する年金事務所に変更があつたときは、すみやかに、その旨を関係ある事業主
の改正規定は、1975年8月1日から、
第30条第2項
《2 前項の請求書には、次に掲げる書類等を…》
添えなければならない。 ただし、法第42条の規定による老齢厚生年金の裁定の請求をする場合は、第1号の2に掲げる書類を添えることを要しない。 1 前項の規定により同項の請求書に基礎年金番号を記載する者に
に1号を加える改正規定、
第39条
《払渡希望金融機関等の変更の届出 老齢厚…》
生年金の受給権者は、払渡希望金融機関又は払渡希望金融機関の預金口座の名義を変更しようとするときは、次に掲げる事項を記載した届書を、機構に提出しなければならない。 1 氏名、生年月日及び住所 1の2 個
に1項を加える改正規定、
第42条第3項
《3 前2項の請求書には、次の各号に掲げる…》
書類を添えなければならない。 1 死亡した受給権者と請求者との身分関係を明らかにすることができる市町村長の証明書、戸籍の謄本若しくは抄本又は法定相続情報一覧図の写し 2 死亡した受給権者の死亡の当時そ
に1号を加える改正規定、第43条の2第2項に1号を加える改正規定、第43条の11に1項を加える改正規定、第43条の14第3項に1号を加える改正規定、
第44条第2項
《2 前項の請求書には、次に掲げる書類等を…》
添えなければならない。 1 生年月日に関する市町村長の証明書又は戸籍の抄本厚生労働大臣が住民基本台帳法第30条の9の規定により請求者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができないときに限る。
に1号を加える改正規定、
第55条
《払渡希望金融機関等の変更の届出 障害厚…》
生年金の受給権者は、払渡希望金融機関又は払渡希望金融機関の預金口座の名義を変更しようとするときは、次に掲げる事項を記載した届書を、機構に提出しなければならない。 1 氏名、生年月日及び住所 1の2 個
に1項を加える改正規定、
第58条第3項
《3 前2項の請求書には、次の各号に掲げる…》
書類を添えなければならない。 1 死亡した受給権者と請求者との身分関係を明らかにすることができる市町村長の証明書、戸籍の謄本若しくは抄本又は法定相続情報一覧図の写し 2 死亡した受給権者の死亡の当時そ
に1号を加える改正規定、
第60条第3項
《3 第1項の請求書には、次に掲げる書類等…》
を添えなければならない。 1 生年月日に関する市町村長の証明書、戸籍の抄本又は法定相続情報一覧図の写し厚生労働大臣が住民基本台帳法第30条の9の規定により請求者に係る機構保存本人確認情報の提供を受ける
に1号を加える改正規定、
第72条
《払渡希望金融機関等の変更の届出 遺族厚…》
生年金の受給権者は、払渡希望金融機関又は払渡希望金融機関の預金口座の名義を変更しようとするときは、次に掲げる事項を記載した届書を、機構に提出しなければならない。 1 氏名、生年月日及び住所 1の2 個
に1項を加える改正規定、
第75条第3項
《3 前2項の請求書には、次の各号に掲げる…》
書類を添えなければならない。 1 死亡した受給権者と請求者との身分関係を明らかにすることができる市町村長の証明書、戸籍の謄本若しくは抄本又は法定相続情報一覧図の写し 2 死亡した受給権者の死亡の当時そ
に1号を加える改正規定及び附則第10項に1号を加える改正規定は、1976年1月1日から施行する。
附 則(1976年7月27日厚生省令第32号)
1条 (施行期日)
1項 この省令は、1976年8月1日から施行する。ただし、附則第2条の規定は公布の日から施行する。
2条 (健康保険法による標準報酬月額の届出)
1項 1976年7月1日において現に健康保険組合が設立されている事業所の事業主は、その事業所に使用する者のうち、同日前に被保険者の資格を取得して、同日まで引き続き被保険者の資格を有する者であつて、健康保険の被保険者である者について、当該健康保険組合から、その者の同年7月における 健康保険法 (1922年法律第70号)に基づく標準報酬の決定又は改定の通知を受けたときは、当該通知を受けた日から5日以内(この規定の施行の際現に当該通知を受けているときは、この規定の施行の日から5日以内)に当該標準報酬月額を都道府県知事に届け出なければならない。ただし、同年7月の 健康保険法 による標準報酬月額が210,000円以下であるときは、この限りでない。
3条 (65歳以上の被保険者たる老齢年金等の受給権者等の届出)
1項 1976年8月1日において現に65歳以上の被保険者又は船員保険の被保険者であつて老齢年金、通算老齢年金又は特例老齢年金を受ける権利を有するものは、同年9月30日までに次の各号に定める事項を記載した届書を社会保険庁長官に提出しなければならない。
1号 受給権者の生年月日
2号 老齢年金証書、通算老齢年金証書又は特例老齢年金証書の記号番号
3号 現に被保険者又は船員保険の被保険者として使用される事務所の名称及び所在地又は船舶所有者の氏名及び住所
2項 厚生年金保険法施行規則 第81条の2第2項本文の規定は、前項の規定により被保険者である受給権者が行う届書の提出について、 船員保険法施行規則 (1940年厚生省令第5号)
第87条第1項
《令第8条第7項の規定による協会の認定以下…》
この条において「認定」という。を受けようとするときは、被保険者は、次に掲げる事項を、健康保険法施行令1926年勅令第243号第41条第7項に規定する厚生労働大臣が定める医療に関する給付の実施機関以下こ
本文の規定は前項の規定により船員保険の被保険者である受給権者が行う届書の提出について準用する。
4条 (寡婦加算不該当の届出)
1項 1976年8月1日において現に遺族年金の受給権者である妻又は 厚生年金保険法 (1954年法律第115号)附則第16条第1項の規定によつて支給する従前の遺族年金若しくは寡婦年金の例による保険給付を受ける権利を有する妻であつて、被保険者又は被保険者であつた者の死亡について 厚生年金保険法施行令 (1954年政令第110号)
第3条の2の2
《法第38条第2項に規定する政令で定める規…》
定 法第38条第2項に規定する政令で定める規定は、次のとおりとする。 1 国民年金法等の一部を改正する法律1985年法律第34号。以下「1985年改正法」という。附則第56条第3項において準用する法
に掲げる給付の支給を受けることができるものは、同年9月30日までに、次の各号に掲げる事項を記載した届書を社会保険庁長官に提出しなければならない。
1号 受給権者の生年月日
2号 遺族年金証書又は寡婦年金証書の記号番号
3号 当該給付の名称及びその支給を行う者の名称
4号 当該給付の支給を受けることができることとなつた年月日
2項 厚生年金保険法施行規則 第81条の2第4項の規定は、前項の規定による届書の提出について準用する。
附 則(1976年10月1日厚生省令第47号) 抄
1項 この省令は、公布の日から施行し、附則第3項による改正後の 厚生年金保険法施行規則 の一部を改正する省令(1976年厚生省令第32号)附則第5条第1項第2号及び第2項第2号の規定は、1976年8月以後の月分の年金たる保険給付の額の計算の基礎となる平均標準報酬月額に係る基準日に関し適用する。
附 則(1977年7月15日厚生省令第29号)
1項 この省令は、1977年8月1日から施行する。
附 則(1978年5月30日厚生省令第35号)
1項 この省令は、1978年6月1日から施行する。
附 則(1978年11月28日厚生省令第71号)
1項 この省令は、1978年12月1日から施行する。
附 則(1979年4月21日厚生省令第18号)
1項 この省令は、1979年7月1日から施行する。
2項 事業主は、1979年8月1日現に使用する被保険者(同年7月1日から8月1日までの間に被保険者の資格を取得した者を除く。)について、同月10日までに、次の各号に掲げる事項を記載した届書を、都道府県知事に提出しなければならない。ただし、東京都又は沖縄県の区域に所在する事業所の事業主にあつては、この限りでない。
1号 被保険者の氏名(片仮名で振り仮名を付するものとする。)及び生年月日
2号 年金手帳の厚生年金保険の記号番号
3号 被保険者の種別
4号 健康保険被保険者証の記号番号
3項 事業主は、前項に規定する被保険者( 厚生年金保険法 (1954年法律第115号)
第23条
《改定 実施機関は、被保険者が現に使用さ…》
れる事業所において継続した3月間各月とも、報酬支払の基礎となつた日数が、17日以上でなければならない。に受けた報酬の総額を三で除して得た額が、その者の標準報酬月額の基礎となつた報酬月額に比べて、著しく
の規定により1979年8月から10月までのいずれかの月から標準報酬を改定され、又は改定されるべき被保険者を除く。)について、同年8月10日までに提出する厚生年金保険被保険者報酬月額算定基礎届に次の各号に掲げる事項を付記して都道府県知事に提出した場合には、当該被保険者に係る同項の届書を提出することを要しない。
1号 被保険者の氏名(片仮名で振り仮名を付するものとする。)及び生年月日
2号 年金手帳の厚生年金保険の記号番号
附 則(1979年5月29日厚生省令第26号)
1項 この省令は、1979年6月1日から施行する。
附 則(1979年11月20日厚生省令第44号)
1項 この省令は、1979年12月1日から施行する。
附 則(1980年10月31日厚生省令第39号)
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2条 (加給年金額支給停止事由の該当等の届出)
1項 1980年6月1日からこの省令の施行の日(以下「 施行日 」という。)の前日までの間のいずれかの日において老齢年金又は障害年金(その全額につき支給を停止されている老齢年金又は障害年金を除く。)を受ける権利を有する者(その者の配偶者が当該老齢年金又は障害年金の加給年金額の対象者(加給年金額の計算の基礎となる配偶者又は 子 をいう。以下同じ。)となつており、かつ、当該配偶者が老齢年金若しくは障害年金又は 厚生年金保険法施行令 (1954年政令第110号。以下「 令 」という。)
第3条の2の2
《法第38条第2項に規定する政令で定める規…》
定 法第38条第2項に規定する政令で定める規定は、次のとおりとする。 1 国民年金法等の一部を改正する法律1985年法律第34号。以下「1985年改正法」という。附則第56条第3項において準用する法
に掲げる給付(その全額につき支給を停止されている老齢年金若しくは障害年金又は同条に掲げる給付を除く。)の支給を受けることができる者に限る。)は、1980年12月10日までに、次に掲げる事項を記載した届書を社会保険庁長官に提出しなければならない。
1号 老齢年金又は障害年金の受給権者の生年月日
2号 老齢年金証書又は障害年金証書の記号番号
3号 当該配偶者の氏名及び生年月日
4号 当該配偶者が支給を受けることができる老齢年金若しくは障害年金又は 令
第3条の2の2
《法第38条第2項に規定する政令で定める規…》
定 法第38条第2項に規定する政令で定める規定は、次のとおりとする。 1 国民年金法等の一部を改正する法律1985年法律第34号。以下「1985年改正法」という。附則第56条第3項において準用する法
に掲げる給付の名称、その支給を行う者の名称、その支給を受けることができることとなつた年月日、及びその年金証書、恩給証書又はこれらに準ずる書類の記号番号又は番号
5号 当該配偶者が支給を受けることができる老齢年金若しくは障害年金又は同条に掲げる給付について1980年6月1日から 施行日 の前日までの間においてその全額につき支給を停止されていた期間があるときは、その期間の始期及び終期の年月日
3条 (寡婦加算額支給停止事由の該当等の届出)
1項 1980年8月1日から 施行日 の前日までの間のいずれかの日において 厚生年金保険法 (1954年法律第115号。以下「 法 」という。)
第62条の2
《障害状態該当の届出 遺族厚生年金の受給…》
権者である18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子又は孫は、令第3条の8に定める一級又は二級の障害の状態に該当するに至つたときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなけ
の規定により加算する額が加算されている遺族年金(法附則第16条第1項において準用する 法 第62条の2の規定により加算する額が加算されている法附則第16条第1項の規定によつて支給する従前の遺族年金及び寡婦年金の例による保険給付を含むものとし、その全額につき支給を停止されているものを除く。以下この条において同じ。)を受ける権利を有する者であつて、同日において 令
第3条の5
《老齢厚生年金等の加給年金額に係る生計維持…》
の認定 法第44条第1項法附則第9条の2第3項、第9条の3第2項及び第4項同条第5項においてその例による場合を含む。並びに第9条の4第3項及び第5項同条第6項においてその例による場合を含む。並びに国
に掲げる給付(その全額につき支給を停止されているものを除く。)の支給を受けることができるものは、1980年12月10日までに、次に掲げる事項を記載した届書を社会保険庁長官に提出しなければならない。
1号 受給権者の生年月日
2号 遺族年金証書又は寡婦年金証書の記号番号
3号 当該給付の名称、その支給を行う者の名称、その支給を受けることができることとなつた年月日、及びその年金証書、恩給証書又はこれらに準ずる書類の記号番号又は番号
4号 当該給付について1980年8月1日から 施行日 の前日までの間においてその全額につき支給を停止されていた期間があるときは、その期間の始期及び終期の年月日
4条 (法律第82号附則第22条及び第47条の規定による申出)
1項 厚生年金保険法 等の一部を改正する法律(1980年 法律第82号 。以下「 法律第82号 」という。)附則第22条又は附則第47条の規定による申出は、申出者の生年月日及び住所を記載した届書を社会保険庁長官に提出することによつて行うものとする。
2項 法律第82号 第1条の規定による改正前の 法 第42条第2項若しくは第3項、第46条の3第2項、附則第12条第3項若しくは附則第28条の3第2項又は法律第82号第6条による改正前の通算年金制度を創設するための関係法律の一部を改正する法律(1961年法律第182号)附則第8条第3項の請求をする前に、法又は 船員保険法 (1939年法律第73号)による老齢に関し支給する保険給付を受ける権利を有していた者については、前項の届書に当該保険給付の年金証書を添えなければならない。
3項 厚生年金保険法施行規則 第81条の2第2項の規定は、第1項の規定による届書の提出について準用する。
5条 (法律第82号附則第60条の規定により支給する障害年金の裁定請求の特例)
1項 法律第82号 附則第60条第1項又は第2項の規定により支給する障害年金について、 法 第33条の規定による裁定を受けようとする者は、この省令による改正後の 厚生年金保険法施行規則
第44条
《裁定の請求 障害厚生年金又は障害手当金…》
厚生労働大臣が支給するものに限る。以下同じ。について、法第33条の規定による裁定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書を、機構に提出しなければならない。 1 氏名、生年月日及び住所 2
の規定にかかわらず次の各号に掲げる事項を記載した請求書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
1号 請求者 の生年月日及び住所
2号 法附則第16条第1項の規定によつて支給する従前の障害年金の例による保険給付の年金証書の記号番号
3号 加給年金額の対象者があるときは、その者の氏名及び生年月日並びにその者と 請求者 との身分関係
4号 加給年金額の対象者である配偶者が次のいずれかに掲げる給付(その全額につき支給を停止されているものを除く。)の支給を受けることができるときは、当該給付の名称、その支給を行う者の名称、その支給を受けることができることとなつた年月日、及びその年金証書、恩給証書又はこれらに準ずる書類の記号番号又は番号
イ 老齢年金又は障害年金
ロ 令
第3条の2の2
《法第38条第2項に規定する政令で定める規…》
定 法第38条第2項に規定する政令で定める規定は、次のとおりとする。 1 国民年金法等の一部を改正する法律1985年法律第34号。以下「1985年改正法」という。附則第56条第3項において準用する法
に掲げる給付
2項 前項の請求書には、次の各号に掲げる書類等を添えなければならない。ただし、厚生労働大臣は、障害の状態にある者について、既に当該障害の状態についての診断書及びレントゲンフイルムの提出を受けたことがある場合において、その者の障害の状態が固定している等の事情により障害の状態についての診断書及びレントゲンフイルムを添える必要がないと認めるときは、第1号、第2号、第5号及び第6号の規定により請求書に添えなければならない診断書又はレントゲンフイルムを省略させることができる。
1号 障害の状態の程度に関する医師又は歯科医師の診断書
2号 疾病又は負傷が 厚生年金保険法施行規則 別表 (以下この条において「 別表 」という。)に掲げるものであるときは、その障害の状態の程度を示すレントゲンフイルム
3号 加給年金額の対象者があるときは、その者の生年月日の区長を含むものとし、その者と 請求者 との身分関係を明らかにすることができる市町村長(特別区の区長を含むものとし、 地方自治法 (1947年法律第67号)
第252条の19第1項
《政令で指定する人口五十万以上の市以下「指…》
定都市」という。は、次に掲げる事務のうち都道府県が法律又はこれに基づく政令の定めるところにより処理することとされているものの全部又は一部で政令で定めるものを、政令で定めるところにより、処理することがで
の指定都市にあつては、区長又は総合区長とする。)の証明書又は戸籍の抄本
4号 加給年金額の対象者があるときは、その者が 請求者 によつて生計を維持していたことを証する書類
5号 加給年金額の対象者のうち、法 別表 第1に定める一級又は二級の障害の状態にある 子 があるときは、その障害の状態の程度に関する医師又は歯科医師の診断書
6号 前号の障害が 別表 に掲げる疾病又は負傷によるものであるときは、その障害の状態の程度を示すレントゲンフイルム
7号 法附則第16条第1項の規定によつて支給する従前の障害年金の例による保険給付の年金証書(当該年金証書を添えることができないときは、その事由書)
6条 (法律第82号附則第63条に規定する年金額の計算の特例による改定の請求)
1項 厚生年金保険法 及び 船員保険法 の一部を改正する法律(1969年法律第78号)附則第4条第1項又は第2項に規定する者であつて、1957年10月前の被保険者であつた期間の一部が 国民年金法 等の一部を改正する法律(1985年法律第34号)第3条の規定による改正前の 法 第3条第1項第5号に規定する第3種被保険者であつた期間であるものの法による老齢、障害又は死亡に関し支給する保険給付(老齢厚生年金、障害厚生年金又は遺族厚生年金に限る。)の受給権者が、 法律第82号 附則第63条の規定により当該給付の額の改定を請求しようとするときは、次の各号に掲げる事項を記載した請求書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
1号 受給権者の生年月日
2号 老齢厚生年金、障害厚生年金又は遺族厚生年金の年金証書の記号番号
附 則(1982年8月31日厚生省令第40号)
1項 この省令は、1982年10月1日から施行する。
附 則(1984年3月30日大蔵省・文部省・厚生省・農林水産省・自治省令第1号) 抄
1項 この省令は、1984年4月1日から施行する。
附 則(1984年3月31日厚生省令第18号)
1項 この省令は、1984年4月1日から施行する。
附 則(1984年9月22日厚生省令第49号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、1984年10月1日から施行する。
附 則(1985年7月16日厚生省令第32号)
1項 この省令は、1985年7月31日から施行する。
附 則(1986年3月29日厚生省令第17号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、1986年4月1日(以下「 施行日 」という。)から施行する。
13条 (厚生年金保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
1項 この省令の施行の際現にある旧 厚生年金保険法施行規則 の様式第7号から様式第9号まで、様式第10号の二及び様式第11号の届書は、それぞれ、
第2条
《二以上の事業所勤務の届出 被保険者又は…》
70歳以上の使用される者は、同時に二以上の事業所に使用されるに至つたとき前条第1項に規定する場合を除く。は、10日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を、機構に提出しなければならない。 1 氏名、生年
の規定による改正後の 厚生年金保険法施行規則 (以下「 新 厚生年金保険法施行規則 」という。)の様式によるものとみなす。
2項 新 厚生年金保険法施行規則 第18条に規定する様式第8号については、当分の間、同条の規定にかかわらず、厚生年金保険被保険者報酬月額算定基礎届(別記様式)によることができる。
14条 (旧厚生年金保険法による年金たる保険給付の裁定及び届出等)
1項 1985年改正法 附則第78条第1項に規定する1985年改正法第3条の規定による改正前の 厚生年金保険法 (1954年法律第115号。以下「 旧 厚生年金保険法 」という。)による年金たる保険給付に関する請求、届出その他の手続については、 旧 厚生年金保険法 施行規則第30条(第1項第6号を除く。)から
第34条
《支給停止事由消滅の届出 老齢厚生年金の…》
受給権者は、法第38条第1項若しくはなお効力を有する2012年一元化法改正前の法第38条第1項又は1985年改正法附則第56条第1項の規定により支給が停止されている老齢厚生年金について、支給を停止すべ
の二まで、
第37条
《氏名変更の届出 老齢厚生年金の受給権者…》
厚生労働大臣が住民基本台帳法第30条の9の規定により機構保存本人確認情報の提供を受けることができる者を除く。は、その氏名を変更したときは、10日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を、機構に提出しなけ
から
第43条
《証明書の省略 この節の規定によつて請求…》
書、申請書又は届書に市町村長の証明書を添えなければならない場合であつても、請求書、申請書又は届書に相当の記載を受けたときは、証明書の添付を要しないものとする。
の五(第3号を除く。)まで、第43条の9から
第43条
《証明書の省略 この節の規定によつて請求…》
書、申請書又は届書に市町村長の証明書を添えなければならない場合であつても、請求書、申請書又は届書に相当の記載を受けたときは、証明書の添付を要しないものとする。
の十五まで、第44条の2から
第47条
《改定の請求 障害厚生年金の受給権者は、…》
法第52条第2項及び第3項の規定による障害厚生年金の額の改定を請求しようとするときは、次に掲げる事項を記載した請求書を機構に提出しなければならない。 1 氏名、生年月日及び住所 1の2 個人番号又は基
まで、
第48条
《障害不該当の届出 障害厚生年金の受給権…》
者は、令第3条の8に定める程度の障害の状態に該当しなくなつたときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届書を、機構に提出しなければならない。 1 氏名、生年月日及び住所 1の2 個人番号又は基礎年金番
、
第49条
《業務上障害補償の該当の届出 障害厚生年…》
金の受給権者は、法第54条第1項の規定に該当したときは、10日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を、機構に提出しなければならない。 1 氏名、生年月日及び住所 1の2 個人番号又は基礎年金番号 2
から
第50条
《支給停止事由消滅の届出 障害厚生年金の…》
受給権者は、法第38条第1項若しくはなお効力を有する2012年一元化法改正前の法第38条第2項、第49条第1項、第54条第1項若しくは第2項若しくはなお効力を有する2012年一元化法改正前の法第54条
の二まで、
第53条
《氏名変更の届出 障害厚生年金の受給権者…》
厚生労働大臣が住民基本台帳法第30条の9の規定により機構保存本人確認情報の提供を受けることができる者を除く。は、その氏名を変更したときは、10日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を、機構に提出しなけ
から
第59条
《証明書の省略 この節の規定によつて請求…》
書、申請書又は届書に市町村長の証明書を添えなければならない場合であつても、請求書、申請書又は届書に相当の記載を受けたときは、証明書の添付を要しないものとする。
まで、
第61条
《支給停止解除の申請 法第38条第2項又…》
はなお効力を有する2012年一元化法改正前の法第38条第2項なお効力を有する2012年一元化法改正前の法第64条の2第2項及び1985年改正法附則第56条第3項において準用する場合を含む。の規定により
から
第67条
《所在不明とされた者の申請 遺族厚生年金…》
の受給権者は、法第1項又は第68条第1項の規定によつて支給を停止されている遺族厚生年金について、法第2項又は第68条第2項の規定による支給の停止の解除を申請しようとするときは、次に掲げる事項を記載した
まで、
第70条
《氏名変更の届出 遺族厚生年金の受給権者…》
厚生労働大臣が住民基本台帳法第30条の9の規定により機構保存本人確認情報の提供を受けることができる者を除く。は、その氏名を変更したときは、10日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を、機構に提出しなけ
から
第76条
《証明書の省略 この節の規定によつて請求…》
書、申請書又は届書に市町村長の証明書を添えなければならない場合であつても、請求書、申請書又は届書に相当の記載を受けたときは、証明書の添付を要しないものとする。
まで、
第76条の3
《死亡の届出 法附則第29条第9項におい…》
て準用する法第98条第4項の規定による脱退1時金の受給権者の死亡の届出は、次に掲げる事項を記載した届書に、受給権者の死亡を証する書類を添えて、これを機構に提出することによつて行うものとする。 1 届出
から
第76条
《証明書の省略 この節の規定によつて請求…》
書、申請書又は届書に市町村長の証明書を添えなければならない場合であつても、請求書、申請書又は届書に相当の記載を受けたときは、証明書の添付を要しないものとする。
の九まで、第76条の12から
第76条
《証明書の省略 この節の規定によつて請求…》
書、申請書又は届書に市町村長の証明書を添えなければならない場合であつても、請求書、申請書又は届書に相当の記載を受けたときは、証明書の添付を要しないものとする。
の十八まで、
第80条
《認可等に関する通知 厚生労働大臣は、左…》
の各号の処分又は受理をしたときは、文書でその旨を、それぞれ当該各号に掲げる者に通知しなければならない。 1 法第6条第3項の規定による認可又は認可の申請の却下 申請者 2 法第8条第1項、第10条第1
、
第82条
《保険給付に関する通知等 厚生労働大臣は…》
、保険給付又は脱退1時金に関する処分を行つたときは、速やかに、文書でその内容を、請求者又は受給権者に通知しなければならない。 2 前項の通知が老齢厚生年金、障害厚生年金又は遺族厚生年金の裁定に係るもの
から
第87条
《 第1章、第3章から第3章の三まで及び附…》
則の規定により次に掲げる書類を提出し又は請求書、申請書、申出書又は届書以下この条及び次条において「請求書等」という。に添えなければならない場合において、法第100条の2第1項の規定による情報の提供を受
まで、
第89条
《原簿の記載事項 法第28条に規定する主…》
務省令で定める事項のうち厚生労働大臣に係るものは、次のとおりとする。 1 被保険者の基礎年金番号 2 被保険者の生年月日及び住所 3 被保険者の種別及び基金の加入員であるかないかの区別 4 事業所の名
、附則第9項(第6号を除く。)から第12項まで、第17項及び第18項並びに 別表 、
第9条
《第4種被保険者の氏名変更の届出 第4種…》
被保険者は、その氏名を変更したときは、10日以内に、次の各号に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなければならない。 1 基礎年金番号 2 変更前の氏名
の規定による改正前の 厚生年金保険法施行規則 の一部を改正する省令(1976年厚生省令第32号。以下「 改正前の厚生省令第32号 」という。)附則第5条並びに
第12条
《確認の請求 法第31条第1項1985年…》
改正法附則第46条において準用する場合を含む。の規定による被保険者の資格の取得若しくは喪失又は被保険者の種別の変更の確認の請求は、文書又は口頭で行うものとする。 2 文書で前項の確認の請求をするときは
の規定による改正前の 厚生年金保険法施行規則 の一部を改正する省令(1980年厚生省令第39号。以下「 改正前の厚生省令第39号 」という。)附則第6条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、次の表の上欄に掲げる旧 厚生年金保険法施行規則 の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
2項 前項の規定によりなおその効力を有するものとされた規定のうち次の表の第一欄に掲げる省令の同表の第二欄に掲げる規定中同表の第三欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第四欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
14条の2 (添付書類の省略等)
1項 前条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた 旧 厚生年金保険法 施行規則の規定による届出(氏名の変更、住所の変更若しくは死亡の届出又は加給年金額対象者の不該当の届出(加給年金額の対象者である配偶者に係る当該届出に限る。)に限る。以下この条において「附則第14条第1項の規定による変更届出等」という。)を附則第14条第1項の規定による変更届出等のうち同種の届出と同時に行うときは、附則第14条第1項の規定による変更届出等に係る届書に記載することとされた事項及び添えなければならないこととされた書類等のうち、1の届書に記載し、又は添えたものについては、他の届書に記載し、又は添えることを要しないものとする。この場合においては、当該他の届書に記載することとされた事項のうち、年金コードは記載することを要しないものとする。
2項 附則第14条第1項の規定による変更届出等を1996年改正省令第1条の規定による改正後の 国民年金法施行規則 第2章、1996年改正省令第2条の規定による改正後の 厚生年金保険法施行規則 第3章、1996年改正省令第3条の規定による改正後の 船員保険法施行規則 第2章第5節若しくは第8節又は附則第8条の規定によりなおその効力を有するものとされた 旧 国民年金法 施行規則若しくは附則第21条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた 旧 船員保険法 施行規則の規定による届出(氏名の変更、住所の変更若しくは死亡の届出又は加給年金額対象者の不該当の届出(加給年金額の対象者である配偶者に係る当該届出に限る。)に限る。以下この項において「他の法令による変更届出等」という。)のうち同種の届出と同時に行うときは、附則第14条第1項の規定による変更届出等に係る届書に記載することとされた事項及び添えなければならないこととされた書類等のうち、他の法令による変更届出等に係る届書に記載し、又は添えたものについては、附則第14条第1項の規定による変更届出等に係る届書に記載し、又は添えることを要しないものとする。この場合においては、附則第14条第1項の規定による変更届出等に係る届書に記載することとされた事項のうち、年金コードは記載することを要しないものとする。
14条の3
1項 附則第14条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた 旧 厚生年金保険法 施行規則の規定により次の各号に掲げる書類を請求書、申請書、申出書又は届書(以下この条において「 請求書等 」という。)に添えなければならない場合において、 厚生年金保険法
第100条の2第1項
《実施機関は、相互に、被保険者の資格に関す…》
る事項、標準報酬に関する事項、受給権者に対する保険給付の支給状況その他実施機関の業務の実施に関して必要な情報の提供を行うものとする。
の規定による情報の提供を受けることにより厚生労働大臣が当該書類に係る事実を確認することができるときは、附則第14条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧 厚生年金保険法施行規則 の規定にかかわらず、当該書類を 請求書等 に添えることを要しないものとする。
1号 附則第14条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた 旧 厚生年金保険法 施行規則第43条の2第2項第4号ハに規定する書類
2号 厚生年金保険法施行規則
第30条第1項第9号
《老齢厚生年金厚生労働大臣が支給するものに…》
限る。第32条の二、第33条の二、第34条の二、第49条の二及び第50条の三並びに次章及び第3章の3を除き、以下同じ。について、法第33条の規定による裁定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した
に規定する 公的年金給付 の支給状況に関する書類
15条 (旧厚生年金保険法による老齢年金、通算老齢年金及び特例老齢年金の支給停止解除の申請)
1項 1996年改正省令第2条の規定による改正後の 厚生年金保険法施行規則
第30条の5第1項
《法第38条第2項又はなお効力を有する20…》
12年一元化法改正前の法第38条第2項1985年改正法附則第56条第3項において準用する場合を含む。の規定により老齢厚生年金の支給の停止の解除の申請をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を
及び第2項の規定は、 1985年改正法 附則第56条第3項において準用する同法第3条の規定による改正後の 厚生年金保険法 (以下「 新 厚生年金保険法 」という。)
第38条第2項
《2 前項の規定によりその支給を停止するも…》
のとされた年金たる保険給付の受給権者は、同項の規定にかかわらず、その支給の停止の解除を申請することができる。 ただし、その者に係る同項に規定する他の年金たる保険給付又は国民年金法による年金たる給付につ
の規定による 旧 厚生年金保険法 による老齢年金、通算老齢年金又は特例老齢年金の支給停止解除の申請について準用する。この場合において、同令第30条の5第1項第4号は、「4 公的年金給付 (1986年4月1日以後に支給事由の生じた障害又は死亡を支給事由とする給付に限る。)の年金証書又はこれに準ずる書類の年金コード又は記号番号若しくは番号」と読み替えるものとする。
16条 (旧厚生年金保険法による障害年金の支給停止解除の申請)
1項 1996年改正省令第2条の規定による改正後の 厚生年金保険法施行規則
第45条
《支給停止解除の申請 法第38条第2項又…》
はなお効力を有する2012年一元化法改正前の法第38条第2項なお効力を有する2012年一元化法改正前の法第54条の2第2項及び1985年改正法附則第56条第3項において準用する場合を含む。の規定により
の規定は、 1985年改正法 附則第56条第3項において準用する 新 厚生年金保険法 第38条第2項の規定による 旧 厚生年金保険法 による障害年金の支給停止解除の申請について準用する。この場合において、同令第45条第1項第4号は、「4 公的年金給付 (1986年4月1日前に支給事由の生じた給付及び1985年改正法附則第63条第1項に規定する者に支給される老齢又は退職を支給事由とする給付を除く。)の年金証書又はこれに準ずる書類の年金コード又は記号番号若しくは番号」と読み替えるものとする。
17条 (旧厚生年金保険法による遺族年金、通算遺族年金及び特例遺族年金の支給停止の解除の申請)
1項 1996年改正省令第2条の規定による改正後の 厚生年金保険法施行規則
第61条
《支給停止解除の申請 法第38条第2項又…》
はなお効力を有する2012年一元化法改正前の法第38条第2項なお効力を有する2012年一元化法改正前の法第64条の2第2項及び1985年改正法附則第56条第3項において準用する場合を含む。の規定により
の規定は、 1985年改正法 附則第56条第3項において準用する 新 厚生年金保険法 第38条第2項の規定による 旧 厚生年金保険法 による遺族年金、通算遺族年金及び特例遺族年金の支給停止解除の申請について準用する。この場合において、同令第61条第1項第4号は、「4 公的年金給付 (1986年4月1日前に支給事由の生じた給付及び1985年改正法附則第63条第1項に規定する者に支給される老齢又は退職を支給事由とする給付を除く。)の年金証書又はこれに準ずる書類の年金コード又は記号番号若しくは番号」と読み替えるものとする。
17条の2 (旧厚生年金保険法による老齢年金、通算老齢年金及び特例老齢年金の受給権者が国会議員等となつたときの届出等)
1項 厚生年金保険法施行規則
第30条第11項
《11 老齢厚生年金の受給権者が法第46条…》
第1項に規定する国会議員又は地方公共団体の議会の議員以下「国会議員等」という。である期間老齢厚生年金の受給権を取得した日以後の期間に限る。を有するときは、第1項の請求書に、第32条の3第1項各号に掲げ
及び第12項並びに
第32条の3
《国会議員等となつたときの支給停止の届出 …》
老齢厚生年金の受給権者は、国会議員等となつたときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなければならない。 ただし、法第100条の2第4項の規定による衆議院議長、参議院議長又は地方公
から
第32条
《加給年金額対象者の不該当の届出 老齢厚…》
生年金の受給権者は、当該老齢厚生年金の加給年金額の対象者が法第44条第4項各号第4号、第8号及び第10号を除く。法附則第9条の2第3項、第9条の3第2項及び第4項並びに第9条の4第3項及び第5項並びに
の六までの規定は、 1985年改正法 附則第78条第6項の規定により同項の表の第二欄に掲げる老齢厚生年金とみなして同表の第三欄の法律の同表の第四欄に掲げる規定を適用するものとされた老齢年金、通算老齢年金及び特例老齢年金について準用する。
22条 (旧船員保険法による老齢年金、通算老齢年金及び特例老齢年金の支給停止解除の申請)
1項 1996年改正省令第2条の規定による改正後の 厚生年金保険法施行規則
第30条の5第1項
《法第38条第2項又はなお効力を有する20…》
12年一元化法改正前の法第38条第2項1985年改正法附則第56条第3項において準用する場合を含む。の規定により老齢厚生年金の支給の停止の解除の申請をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を
及び第2項の規定は、 1985年改正法 附則第56条第3項において準用する 新 厚生年金保険法 第38条第2項の規定による 旧 船員保険法 による老齢年金、通算老齢年金又は特例老齢年金の支給停止解除の申請について準用する。この場合において、同令第30条の5第1項第4号は、「4 公的年金給付 (1986年4月1日以後に支給事由の生じた障害又は死亡を支給事由とする給付に限る。)の年金証書又はこれに準ずる書類の年金コード又は記号番号若しくは番号」と読み替えるものとする。
23条 (旧船員保険法による障害年金の支給停止解除の申請)
1項 1996年改正省令第2条の規定による改正後の 厚生年金保険法施行規則
第45条
《支給停止解除の申請 法第38条第2項又…》
はなお効力を有する2012年一元化法改正前の法第38条第2項なお効力を有する2012年一元化法改正前の法第54条の2第2項及び1985年改正法附則第56条第3項において準用する場合を含む。の規定により
の規定は、 1985年改正法 附則第56条第3項において準用する 新 厚生年金保険法 第38条第2項の規定による 旧 船員保険法 による障害年金の支給停止解除の申請について準用する。この場合において、同令第45条第1項第4号は、「4 公的年金給付 (1986年4月1日前に支給事由の生じた給付及び1985年改正法附則第86条第1項に規定する者に支給される老齢又は退職を支給事由とする給付を除く。)の年金証書又はこれに準ずる書類の年金コード又は記号番号若しくは番号」と読み替えるものとする。
24条 (旧船員保険法による遺族年金、通算遺族年金及び特例遺族年金の支給停止解除の申請)
1項 1996年改正省令第2条の規定による改正後の 厚生年金保険法施行規則
第61条
《支給停止解除の申請 法第38条第2項又…》
はなお効力を有する2012年一元化法改正前の法第38条第2項なお効力を有する2012年一元化法改正前の法第64条の2第2項及び1985年改正法附則第56条第3項において準用する場合を含む。の規定により
の規定は、 1985年改正法 附則第56条第3項において準用する 新 厚生年金保険法 第38条第2項の規定による 旧 船員保険法 による遺族年金、通算遺族年金又は特例遺族年金の支給停止解除の申請について準用する。この場合において、同令第61条第1項第4号は、「4 公的年金給付 (1986年4月1日前に支給事由の生じた給付及び1985年改正法附則第86条第1項に規定する者に支給される老齢又は退職を支給事由とする給付を除く。)の年金証書又はこれに準ずる書類の年金コード又は記号番号若しくは番号」と読み替えるものとする。
24条の2 (旧船員保険法による老齢年金、通算老齢年金及び特例老齢年金の受給権者が国会議員等となつたときの届出等)
1項 厚生年金保険法施行規則
第30条第11項
《11 老齢厚生年金の受給権者が法第46条…》
第1項に規定する国会議員又は地方公共団体の議会の議員以下「国会議員等」という。である期間老齢厚生年金の受給権を取得した日以後の期間に限る。を有するときは、第1項の請求書に、第32条の3第1項各号に掲げ
及び第12項並びに
第32条の3
《国会議員等となつたときの支給停止の届出 …》
老齢厚生年金の受給権者は、国会議員等となつたときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなければならない。 ただし、法第100条の2第4項の規定による衆議院議長、参議院議長又は地方公
から
第32条
《加給年金額対象者の不該当の届出 老齢厚…》
生年金の受給権者は、当該老齢厚生年金の加給年金額の対象者が法第44条第4項各号第4号、第8号及び第10号を除く。法附則第9条の2第3項、第9条の3第2項及び第4項並びに第9条の4第3項及び第5項並びに
の六までの規定は、 1985年改正法 附則第87条第7項において準用するものとされた1985年改正法附則第78条第6項の規定により同項の表の第二欄に掲げる老齢厚生年金とみなして同表の第三欄の法律の同表の第四欄に掲げる規定を適用するものとされた老齢年金、通算老齢年金及び特例老齢年金について準用する。
25条 (旧国民年金法、旧厚生年金保険法又は旧船員保険法による年金たる給付又は年金たる保険給付の裁定及び届出)
1項 附則第8条に規定する 旧 国民年金法 による年金たる給付、附則第14条第1項に規定する 旧 厚生年金保険法 による年金たる保険給付及び附則第21条第1項に規定する 旧 船員保険法 による年金たる保険給付に関する請求又は届出については、
第7条
《第4種被保険者の資格取得の申出 198…》
5年改正法附則第43条第2項又は第5項の規定による申出は、次の各号に掲げる事項を記載した申出書に、基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類を添えて、これを機構に提出すること
の規定による改正前の 沖縄の復帰に伴う厚生省関係の特例に関する省令
第31条
《 令第63条第5項各号のいずれかに掲げる…》
期間を有する者が厚生年金保険法施行規則第30条の規定により機構に提出する老齢厚生年金の裁定請求書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。 1 令第63条第5項第1号に掲げる期間を有する者にあ
、
第32条
《 令第64条第1号又は第2号に該当する者…》
令第53条第1項の規定による申出を行い、かつ、同項の規定による納付以下「特例納付」という。を行つていない者を除く。が厚生年金保険法施行規則第30条の規定により機構に提出する老齢厚生年金の裁定請求書には
、
第34条
《支給停止事由消滅の届出 老齢厚生年金の…》
受給権者は、法第38条第1項若しくはなお効力を有する2012年一元化法改正前の法第38条第1項又は1985年改正法附則第56条第1項の規定により支給が停止されている老齢厚生年金について、支給を停止すべ
、
第35条
《厚生労働大臣による老齢厚生年金の受給権者…》
の確認等 厚生労働大臣は、毎月、住民基本台帳法第30条の9の規定による老齢厚生年金の受給権者に係る機構保存本人確認情報の提供を受け、必要な事項について確認を行うものとする。 2 厚生労働大臣は、前項
及び
第39条
《払渡希望金融機関等の変更の届出 老齢厚…》
生年金の受給権者は、払渡希望金融機関又は払渡希望金融機関の預金口座の名義を変更しようとするときは、次に掲げる事項を記載した届書を、機構に提出しなければならない。 1 氏名、生年月日及び住所 1の2 個
の規定は、なおその効力を有する。この場合において、これらの規定のうち次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
26条 (経過措置政令第124条第1項第1号に規定する厚生労働省令で定める期間)
1項 経過措置政令 第124条第1項第1号に規定する厚生労働省令で定める期間は、労働者年金保険法中 改正法 律(1944年法律第21号)による改正前の労働者年金保険法(1941年法律第60号)第16条に規定する労働者に該当しない者であつた期間とする。
27条 (経過措置政令第124条第1項第2号に規定する厚生労働省令で定める期間)
1項 経過措置政令 第124条第1項第2号に規定する厚生労働省令で定める期間は、次の表の上欄に掲げる傷病による障害に係る同項に規定する指定共済組合(以下単に「指定共済組合」という。)が支給する年金たる給付について、それぞれ同表の下欄に定める期間とする。
28条 (経過措置政令第124条第1項第3号に規定する厚生労働省令で定める要件)
1項 経過措置政令 第124条第1項第3号に規定する厚生労働省令で定める要件は、次のとおりとする。
1号 組合員期間が20年以上である者又は40歳(女子については、35歳)に達した後の組合員期間が15年以上である者が死亡した場合(1954年5月1日から 施行日 の前日までの間の死亡に限る。)
2号 組合員期間が6月以上である指定共済組合の組合員が死亡した場合(1948年8月1日から1954年4月30日までの間の死亡に限る。)
3号 組合員期間が6月以上である指定共済組合の組合員であつた者が死亡した場合であつて次に掲げるとき
イ 1954年5月1日前に当該組合員の資格を喪失した者が当該組合員であつた間に発した傷病により当該組合員の資格喪失後2年以内に死亡したとき
ロ 1954年5月1日以後の死亡であつて当該組合員であつた間に発した傷病により初診日等から3年以内に死亡したとき
4号 指定共済組合の組合員であつた間に発した業務上の事由による傷病(1947年9月1日前に発したものに限る。)により療養の給付開始日から2年以内に死亡した場合であつて1944年10月1日以後に死亡したとき
5号 指定共済組合の障害を支給事由とする年金たる給付の受給権者が死亡した場合であつて次に掲げるとき
イ 業務上の事由による当該年金たる給付の受給権者が業務外の事由により死亡した場合であつて1944年10月1日以後に死亡したとき
ロ 当該障害を支給事由とする年金たる給付の受給権者( 旧 厚生年金保険法 による改正前の 厚生年金保険法 (1941年法律第60号) 別表 第1に定める一級の障害の状態にあるものに限る。)が1948年8月1日から1954年4月30日までの間に死亡したとき
ハ 当該障害を支給事由とする年金たる給付の受給権者( 旧 厚生年金保険法 別表第1に定める一級又は二級の障害の状態にあるものに限る。)が1954年5月1日から1986年3月31日までの間に死亡したとき
29条 (指定共済組合が支給する給付の併給調整)
1項 経過措置政令 第124条第1項各号に掲げる給付であつて1969年12月6日前に支給事由の生じたものの受給権者に対して同条第3項から第5項までの規定により支給される 旧 厚生年金保険法 による年金たる保険給付は、 1985年改正法 附則第78条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法附則第108条の規定による改正前の 厚生年金保険法 及び 船員保険法 の一部を改正する法律(1969年法律第78号)附則第11条第1項及び1985年改正法附則第110条の規定による改正前の 厚生年金保険法 等の一部を改正する法律(1971年法律第72号)附則第3条の規定の適用については、同日において支給されていたものとみなす。
附 則(1988年1月28日厚生省令第6号)
1項 この省令は、1988年2月1日から施行する。
附 則(平成元年1月18日厚生省令第2号)
1項 この省令は、平成元年2月1日から施行する。
附 則(平成元年3月24日厚生省令第10号) 抄
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 この省令の施行の際この省令による改正前の様式(以下「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
3項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙及び板については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
4項 この省令による改正後の省令の規定にかかわらず、この省令により改正された規定であって改正後の様式により記載することが適当でないものについては、当分の間、なお従前の例による。
附 則(平成元年12月22日厚生省令第49号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1990年3月22日厚生省令第9号)
1項 この省令は、1990年4月1日から施行する。
附 則(1990年3月27日厚生省令第16号)
1条 (施行期日)
1項 この省令は、1990年4月1日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この省令による改正後の 厚生年金保険法施行規則 (以下この条において「 新規則 」という。)
第18条
《報酬月額の届出 毎年7月1日現に使用す…》
る被保険者船員被保険者及び法第21条第3項に該当する者を除く。及び70歳以上の使用される者船員たる70歳以上の使用される者を除く。の報酬月額に関する法第27条の規定による届出は、同月10日までに、厚生
に規定する届出は、1993年3月31日までの間、同条の規定にかかわらず、 国民年金法施行規則 等の一部を改正する等の省令(1986年厚生省令第17号)別記様式によることができる。
2項 新規則
第19条
《報酬月額変更の届出 法第23条第1項法…》
第46条第2項において準用する場合を含む。に該当する被保険者又は70歳以上の使用される者船員たる70歳以上の使用される者を除く。の報酬月額に関する法第27条の規定による届出は、速やかに、厚生年金保険被
に規定する届出は、1993年3月31日までの間、同条の規定にかかわらず、この省令による改正前の 厚生年金保険法施行規則 様式第9号によることができる。
附 則(1991年3月29日厚生省令第23号)
1項 この省令は、1991年4月1日から施行する。
附 則(1994年11月9日厚生省令第71号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、
第1条
《選択 被保険者厚生年金保険法1954年…》
法律第115号。以下「法」という。第2条の5第1項第1号に規定する第1号厚生年金被保険者以下「第1号厚生年金被保険者」という。に限る。第8条の二、第10条の三、第32条の二及び第3章の2を除き、以下同
中 国民年金法施行規則 の目次の改正規定(「第6款特別1時金(第63条の2・
第63条
《失権の届出 遺族厚生年金の受給権者は、…》
法第2項第1号及び第3号を除く。又は1985年改正法附則第72条第3項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧法第3項以下この条において「旧法第3項」という。の規定に該当するに至つたときは、10
の三)」を「/第6款脱退1時金(
第63条
《失権の届出 遺族厚生年金の受給権者は、…》
法第2項第1号及び第3号を除く。又は1985年改正法附則第72条第3項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧法第3項以下この条において「旧法第3項」という。の規定に該当するに至つたときは、10
・
第63条
《失権の届出 遺族厚生年金の受給権者は、…》
法第2項第1号及び第3号を除く。又は1985年改正法附則第72条第3項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧法第3項以下この条において「旧法第3項」という。の規定に該当するに至つたときは、10
の二)/第7款特別1時金(第63条の3・
第63条
《失権の届出 遺族厚生年金の受給権者は、…》
法第2項第1号及び第3号を除く。又は1985年改正法附則第72条第3項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧法第3項以下この条において「旧法第3項」という。の規定に該当するに至つたときは、10
の四)/」に改める部分に限る。)、同規則第2章第1節中第6款を第7款とし、第5款の次に1款を加える改正規定及び同規則第65条の改正規定(第63条の3第2項に係る部分を除く。)並びに
第3条
《基礎年金番号通知書等の提出 かつて被保…》
険者国民年金法等の一部を改正する法律1985年法律第34号。以下「1985年改正法」という。第5条の規定による改正前の船員保険法1939年法律第73号。以下「旧船員保険法」という。による被保険者を含む
中 厚生年金保険法施行規則 の目次の改正規定、同規則第3章第3節の次に1節を加える改正規定並びに同規則第82条の改正規定は、1995年4月1日から施行する。
附 則(1995年3月29日厚生省令第20号) 抄
1項 この省令は、1995年4月1日から施行する。
3項 この省令の施行の際
第4条
《任意単独被保険者の資格取得認可の申請 …》
法第10条第1項の規定による被保険者以下「任意単独被保険者」という。の資格の取得の認可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を機構に提出しなければならない。 1 氏名、生年月日及び住所
による改正前の 厚生年金保険法施行規則 様式第34号により使用されている証票は、同条による改正後の同令様式第34号によるものとみなす。
附 則(1995年9月26日厚生省令第55号)
1項 この省令は、1995年10月1日から施行する。ただし、
第2条
《二以上の事業所勤務の届出 被保険者又は…》
70歳以上の使用される者は、同時に二以上の事業所に使用されるに至つたとき前条第1項に規定する場合を除く。は、10日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を、機構に提出しなければならない。 1 氏名、生年
及び
第4条
《任意単独被保険者の資格取得認可の申請 …》
法第10条第1項の規定による被保険者以下「任意単独被保険者」という。の資格の取得の認可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を機構に提出しなければならない。 1 氏名、生年月日及び住所
の規定は、1999年4月1日から施行する。
附 則(1995年11月9日厚生省令第59号)
1項 この省令は、1995年12月1日から施行する。
附 則(1996年2月27日厚生省令第4号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、1996年4月1日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 厚生年金保険法 附則第4条の3第1項の規定による厚生年金保険の被保険者が
第1条
《選択 被保険者厚生年金保険法1954年…》
法律第115号。以下「法」という。第2条の5第1項第1号に規定する第1号厚生年金被保険者以下「第1号厚生年金被保険者」という。に限る。第8条の二、第10条の三、第32条の二及び第3章の2を除き、以下同
の規定による改正前の 厚生年金保険法施行規則 (以下「 旧 厚生年金保険法施行規則 」という。)
第6条
《被保険者の氏名変更の申出 被保険者法附…》
則第4条の3第1項の規定による被保険者及び第4種被保険者等を除き、厚生労働大臣が住民基本台帳法第30条の9の規定により機構保存本人確認情報の提供を受けることができない者に限る。次条において同じ。は、そ
の規定によりこの省令の施行前に行った申出は、 厚生年金保険法施行規則
第21条
《被保険者の氏名変更の届出等 事業主船舶…》
所有者を除く。以下この条において同じ。は、第6条の規定による申出を受けたときは、速やかに、厚生年金保険被保険者氏名変更届様式第10号の二を機構に提出しなければならない。 2 事業主が、被保険者が同時に
の規定の適用については、なお従前の例による。
3条
1項 第1条
《選択 被保険者厚生年金保険法1954年…》
法律第115号。以下「法」という。第2条の5第1項第1号に規定する第1号厚生年金被保険者以下「第1号厚生年金被保険者」という。に限る。第8条の二、第10条の三、第32条の二及び第3章の2を除き、以下同
の規定による改正後の 厚生年金保険法施行規則 (以下「 新 厚生年金保険法施行規則 」という。)
第15条第1項
《法第27条の規定による当然被保険者船員被…》
保険者を除く。の資格の取得の届出は、当該事実があつた日から5日以内に、厚生年金保険被保険者資格取得届・70歳以上被用者該当届様式第7号又は様式第7号の二被保険者が同時に協会が管掌する健康保険の被保険者
に規定する届出は、1996年12月31日までの間、同項の規定にかかわらず、 旧 厚生年金保険法 施行規則様式第7号の届書正副二通を提出することによって行うことができる。
2項 前項の届書には、被保険者の氏名、生年月日及び住所を記載した書類を添えなければならない。
4条
1項 新 厚生年金保険法施行規則 第22条第1項に規定する届出は、1996年12月31日までの間、同項の規定にかかわらず、 旧 厚生年金保険法 施行規則様式第11号によることができる。
7条 (厚生年金保険の被保険者の住所の届出)
1項 事業主は、1996年6月10日までに、同年4月1日現に使用する厚生年金保険の被保険者(同日に被保険者の資格を取得した者を除く。)の氏名、生年月日及び住所を記載した届書又はこれらの事項を記録した磁気テープを、都道府県知事に提出しなければならない。
附 則(1996年7月23日厚生省令第45号)
1項 この省令は、1996年9月1日から施行する。
附 則(1996年10月11日厚生省令第58号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、1997年1月1日から施行する。
2条 (基礎年金番号に関する通知書)
1項 社会保険庁長官は、1997年1月1日において現に次の各号のいずれかに該当する者(同日において当該各号のいずれかに該当するに至った者を除く。)に対し、 基礎年金番号 に関する通知書を交付しなければならない。
1号 国民年金法 (1959年法律第141号。以下この項において「 法 」という。)
第7条第1項
《次の各号のいずれかに該当する者は、国民年…》
金の被保険者とする。 1 日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の者であつて次号及び第3号のいずれにも該当しないもの厚生年金保険法1954年法律第115号に基づく老齢を支給事由とする年金たる保険給
に規定する被保険者又は法附則第5条第1項若しくは 国民年金法 等の一部を改正する法律(1994年法律第95号)附則第11条第1項の規定により被保険者となった者( 法 第3条第2項に規定する共済組合(以下この項及び次条において単に「共済組合」という。)の組合員(農林漁業団体職員共済組合の任意継続組合員を含む。以下この項及び次条において同じ。)である法第7条第1項第2号に規定する第2号被保険者にあっては、法第108条又は法附則第8条の規定により社会保険庁長官が共済組合の組合員に関する資料の提供を受けた場合に限る。)
2号 第1条
《選択 被保険者厚生年金保険法1954年…》
法律第115号。以下「法」という。第2条の5第1項第1号に規定する第1号厚生年金被保険者以下「第1号厚生年金被保険者」という。に限る。第8条の二、第10条の三、第32条の二及び第3章の2を除き、以下同
の規定による改正後の 国民年金法施行規則 (以下「 新 国民年金法施行規則 」という。)
第16条第1項第6号
《法第16条の規定による老齢基礎年金法附則…》
第9条の3第1項の規定による老齢年金を含む。以下同じ。についての裁定の請求は、次に掲げる事項を記載した請求書を機構に提出することによつて行わなければならない。 1 氏名、生年月日及び住所 2 個人番号
ニからトまでに掲げる年金たる給付の受給権者( 法 第108条又は法附則第8条の規定により社会保険庁長官が受給権者に関する資料の提供を受けた場合に限る。ただし、同時に同号イからハまでに掲げる年金たる給付又は 船員保険法 (1939年法律第73号)による年金たる保険給付の受給権者である者を除く。)
2項 国民年金手帳を所持している者は、前項の規定による通知書の交付を受けたときは、これを当該国民年金手帳にはりつけなければならない。
3条 (事業主等の経由)
1項 社会保険庁長官は、前条第1項の規定により、厚生年金保険の被保険者に通知書を交付するときは、当該被保険者を使用する事業主を経由することができる。
2項 社会保険庁長官は、前条第1項の規定により、共済組合の組合員に通知書を交付するときは、当該組合員が所属する共済組合を経由するものとする。
3条の2 (準用)
1項 厚生年金保険法施行規則
第17条の2
《基礎年金番号通知書等の適正な取扱い 事…》
業主は、第3条第1項若しくは第2項の規定により基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類の提出を受けたとき又は第81条第2項の規定により基礎年金番号通知書の送付を受けたときは
の規定は、附則第2条第1項の 基礎年金番号 に関する通知書について準用する。この場合において、 厚生年金保険法施行規則
第17条
《基礎年金番号通知書の交付 事業主は、第…》
81条第2項の規定によつて基礎年金番号通知書の送付を受けたときは、速やかに、これを被保険者に交付しなければならない。
の二中「
第3条第1項
《かつて被保険者国民年金法等の一部を改正す…》
る法律1985年法律第34号。以下「1985年改正法」という。第5条の規定による改正前の船員保険法1939年法律第73号。以下「旧船員保険法」という。による被保険者を含む。以下この条において同じ。であ
若しくは第2項若しくは
第6条
《被保険者の氏名変更の申出 被保険者法附…》
則第4条の3第1項の規定による被保険者及び第4種被保険者等を除き、厚生労働大臣が住民基本台帳法第30条の9の規定により機構保存本人確認情報の提供を受けることができない者に限る。次条において同じ。は、そ
の規定により年金手帳の提出を受けたとき又は
第81条第2項
《2 前項の場合において、基礎年金番号通知…》
書を交付しようとするときは、厚生労働大臣は、当該被保険者を使用する事業主を通じて交付することができる。
」とあるのは、「前条第1項」と読み替えるものとする。
4条 (年金証書の交付)
1項 社会保険庁長官は、1997年1月1日において現に 新 国民年金法施行規則 第16条第1項第6号イからハまでに掲げる年金たる給付(同号イに掲げる年金たる給付のうち老齢福祉年金を除く。)又は 船員保険法 による年金たる保険給付の受給権者(同日において当該年金たる給付又は年金たる保険給付の受給権者となるに至った者を除く。)である者に対し、次の各号に掲げる事項を記載したその年金の年金証書を交付しなければならない。
1号 年金の種類及びその年金の年金証書の記号番号並びに年金コード(年金の種別及びその区分を表す記号番号をいう。)
2号 受給権者の氏名及び生年月日
3号 受給権を取得した年月
8条 (厚生年金保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
1項 附則第2条第1項に規定する者に係る
第2条
《二以上の事業所勤務の届出 被保険者又は…》
70歳以上の使用される者は、同時に二以上の事業所に使用されるに至つたとき前条第1項に規定する場合を除く。は、10日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を、機構に提出しなければならない。 1 氏名、生年
の規定による改正後の 厚生年金保険法施行規則 (以下この条において「 新 厚生年金保険法施行規則 」という。)
第1条第2項第2号
《2 前項の選択は、二以上の事業所に使用さ…》
れるに至つた日から10日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を、機構に提出することによつて行うものとする。 1 氏名、生年月日及び住所 2 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関す
に規定する 基礎年金番号 は、同号の規定にかかわらず、附則第2条第1項の規定により交付された通知書に記載された記号番号とする。
2項 附則第4条に規定する者に係る 新 厚生年金保険法施行規則 第1条第2項第2号に規定する 基礎年金番号 は、同号の規定にかかわらず、附則第4条第1号の記号番号とする。
9条
1項 この省令の施行の際現にある
第2条
《二以上の事業所勤務の届出 被保険者又は…》
70歳以上の使用される者は、同時に二以上の事業所に使用されるに至つたとき前条第1項に規定する場合を除く。は、10日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を、機構に提出しなければならない。 1 氏名、生年
の規定による改正前の 厚生年金保険法施行規則 の様式による申請書及び届書の用紙は、当分の間、これを使用することができる。
14条 (国民年金法施行規則等の一部を改正する等の省令の一部改正に伴う経過措置)
1項 附則第2条第1項に規定する者に係る
第5条
《任意単独被保険者の資格喪失認可の申請 …》
法第11条の規定による認可を受けようとする者は、事業主にその旨を申し出た上、次に掲げる事項を記載した申請書を機構に提出しなければならない。 1 氏名、生年月日及び住所 1の2 個人番号又は基礎年金番号
の規定による改正後の 国民年金法施行規則 等の一部を改正する等の省令(以下この条において「 1986年改正省令 」という。)附則第8条、
第14条第1項
《法第8条第1項の規定による認可を受けよう…》
とする事業主は、厚生年金保険任意適用取消申請書様式第6号を機構に提出しなければならない。 この場合において、同時に健康保険法第33条第1項の認可を受けるために、健康保険法施行規則第22条第1項の規定に
並びに
第21条第1項
《事業主船舶所有者を除く。以下この条におい…》
て同じ。は、第6条の規定による申出を受けたときは、速やかに、厚生年金保険被保険者氏名変更届様式第10号の二を機構に提出しなければならない。
及び第2項に規定する 基礎年金番号 は、 1986年改正省令 附則第8条、
第14条第1項
《法第8条第1項の規定による認可を受けよう…》
とする事業主は、厚生年金保険任意適用取消申請書様式第6号を機構に提出しなければならない。 この場合において、同時に健康保険法第33条第1項の認可を受けるために、健康保険法施行規則第22条第1項の規定に
並びに
第21条第1項
《事業主船舶所有者を除く。以下この条におい…》
て同じ。は、第6条の規定による申出を受けたときは、速やかに、厚生年金保険被保険者氏名変更届様式第10号の二を機構に提出しなければならない。
及び第2項の規定にかかわらず、附則第2条第1項の規定により交付された通知書に記載された記号番号とする。
2項 附則第4条に規定する者に係る
第5条
《任意単独被保険者の資格喪失認可の申請 …》
法第11条の規定による認可を受けようとする者は、事業主にその旨を申し出た上、次に掲げる事項を記載した申請書を機構に提出しなければならない。 1 氏名、生年月日及び住所 1の2 個人番号又は基礎年金番号
の規定による改正後の 1986年改正省令 附則第8条、
第14条第1項
《法第8条第1項の規定による認可を受けよう…》
とする事業主は、厚生年金保険任意適用取消申請書様式第6号を機構に提出しなければならない。 この場合において、同時に健康保険法第33条第1項の認可を受けるために、健康保険法施行規則第22条第1項の規定に
並びに
第21条第1項
《事業主船舶所有者を除く。以下この条におい…》
て同じ。は、第6条の規定による申出を受けたときは、速やかに、厚生年金保険被保険者氏名変更届様式第10号の二を機構に提出しなければならない。
及び第2項に規定する 基礎年金番号 は、1986年改正省令附則第8条、
第14条第1項
《法第8条第1項の規定による認可を受けよう…》
とする事業主は、厚生年金保険任意適用取消申請書様式第6号を機構に提出しなければならない。 この場合において、同時に健康保険法第33条第1項の認可を受けるために、健康保険法施行規則第22条第1項の規定に
並びに
第21条第1項
《事業主船舶所有者を除く。以下この条におい…》
て同じ。は、第6条の規定による申出を受けたときは、速やかに、厚生年金保険被保険者氏名変更届様式第10号の二を機構に提出しなければならない。
及び第2項の規定にかかわらず、附則第4条第1号の記号番号とする。
21条 (請求等に係る経過措置)
1項 この省令の施行の際現に改正前のそれぞれの省令の規定によりした請求、届出その他の行為は、この省令による改正後のそれぞれの省令の相当規定によってした請求、届出その他の行為とみなす。
附 則(1996年10月31日厚生省令第60号)
1項 この省令は、1997年1月1日から施行する。
附 則(1997年3月21日厚生省令第15号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1997年3月28日厚生省令第31号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、1997年4月1日から施行する。
2条 (新厚年資格取得者に係る基礎年金番号通知書に関する経過措置)
1項 厚生年金保険法 等の一部を改正する法律(1996年 法律第82号 。以下「 1996年 改正法 」という。)附則第4条の規定により厚生年金保険の被保険者の資格を取得した者(次項、次条及び附則第9条において「 新厚年資格取得者 」という。)については、 厚生年金保険法施行規則
第3条
《基礎年金番号通知書等の提出 かつて被保…》
険者国民年金法等の一部を改正する法律1985年法律第34号。以下「1985年改正法」という。第5条の規定による改正前の船員保険法1939年法律第73号。以下「旧船員保険法」という。による被保険者を含む
の規定による 基礎年金番号 通知書その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類の提出を要しないものとする。
2項 新厚年資格取得者 に対する 基礎年金番号 通知書の交付について 厚生年金保険法施行規則
第81条第1項
《厚生労働大臣は、初めて被保険者の資格を取…》
得した者既に国民年金法施行規則第10条第1項の規定により基礎年金番号通知書の交付を受けた者を除く。については、同条第2項各号に掲げる事項を記載した基礎年金番号通知書を作成して被保険者に交付しなければな
の規定を適用する場合においては、同項中「初めて被保険者の資格を取得した者(既に 国民年金法施行規則
第10条第1項
《厚生労働大臣は、次の各号のいずれかに該当…》
するに至つた者第1号に規定する者であつて初めて被保険者の資格を取得した共済組合の組合員又は私学教職員共済制度の加入者、第2号に規定する者であつて第16条第1項第6号ニからトまでに掲げる年金たる給付を受
の規定により基礎年金番号通知書の交付を受けた者を除く。)」とあるのは「 1996年改正法 附則第4条の規定により被保険者の資格を取得した者」と、「同条第2項各号」とあるのは「 国民年金法施行規則
第10条第2項
《2 前項の基礎年金番号通知書には、当該基…》
礎年金番号通知書を交付する者に係る次に掲げる事項を記載しなければならない。 1 基礎年金番号 2 氏名片仮名で振り仮名を付するものとする。及び生年月日 3 基礎年金番号通知書を交付する日
各号」とする。
3条 (新厚年資格取得者に係る資格取得の届出の特例)
1項 新厚年資格取得者 に係る 厚生年金保険法 (1954年法律第115号)
第27条
《届出 適用事業所の事業主又は第10条第…》
2項の同意をした事業主第100条第1項及び第4項、第102条第2項並びに第103条を除き、以下単に「事業主」という。は、厚生労働省令で定めるところにより、被保険者被保険者であつた70歳以上の者であつて
の規定による資格の取得の届出について 厚生年金保険法施行規則
第15条第3項
《3 法第27条の規定による船員被保険者の…》
資格の取得の届出は、当該事実があつた日から10日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を機構に提出することによつて行うものとする。 この場合において、被保険者が同時に船員保険の被保険者の資格を取得したこ
の規定を適用する場合においては、同項中「 法 第8条の2第1項の適用事業所に使用される被保険者に限る。」とあるのは、「船員被保険者を除く。」とする。
4条 (遺族厚生年金の裁定請求に関する経過措置)
1項 旧適用法人共済組合員期間( 1996年改正法 附則第3条第8号に規定する旧適用法人共済組合員期間をいう。)を有する者の死亡について 厚生年金保険法施行規則
第60条
《裁定の請求 遺族厚生年金厚生労働大臣が…》
支給するものに限る。第89条の2を除き、以下同じ。について、法第33条の規定による裁定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書を、機構に提出しなければならない。 1 氏名、生年月日及び住所
の規定を適用する場合においては、当分の間、同条第1項第1号中「あつた者」とあるのは「あつた者(1996年改正法附則第5条の規定により厚生年金保険の被保険者であつた期間とみなされた旧適用法人共済組合(1996年改正法附則第3条第8号に規定する旧適用法人共済組合をいう。)の組合員であつた者を含む。以下この節において同じ。)」と、同項第7号中「該当するとき」とあるのは「該当するとき又は 厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 (1997年政令第85号)
第17条第1項第1号
《1996年改正法附則第11条第1項に規定…》
する政令で定める者は、次のとおりとする。 1 旧適用法人共済組合の組合員の資格を喪失した後施行日前に国家公務員共済組合又は地方公務員共済組合の組合員の資格を取得しなかった者であって、旧適用法人被保険者
若しくは第2号に規定する者に該当するとき」とする。
5条 (1997年度における年金保険者たる共済組合等に係る厚生年金保険法附則第18条第1項の規定による拠出金の納付に関する経過措置)
1項 1997年度における 厚生年金保険法施行令 (1954年政令第110号)第8条の12第1項の規定による各年金保険者たる共済組合等( 厚生年金保険法 附則第18条第1項に規定する年金保険者たる共済組合等をいう。次条、附則第7条及び
第8条
《第4種被保険者の資格喪失の申出 198…》
5年改正法附則第43条第8項の規定による申出は、次の各号に掲げる事項を記載した申出書を機構に提出することによつて行うものとする。 1 申出者の生年月日及び住所 2 基礎年金番号 3 被保険者の資格を喪
において同じ。)の拠出金の納付は、 厚生年金保険法施行規則
第88条の2第1項
《令第4条の2の5第1項の規定による交付金…》
以下「交付金」という。の交付は、毎年度、4月14日日曜日又は土曜日に当たるときは4月12日とし、金曜日に当たるときは4月13日とする。第88条の7第1項において同じ。、6月14日日曜日又は土曜日に当た
の規定にかかわらず、1997年6月5日、同年8月7日、同年10月6日及び同年12月5日までに、それぞれ 厚生年金保険法施行令 第8条の12第1項の規定により納付しなければならないものとされた額の5分の1に相当する額(500円未満の端数があるときはこれを切り捨て、500円以上1,000円未満の端数があるときはこれを1,000円に切り上げた額)を、1998年2月4日までに残余の額を納付することにより行わなければならない。
6条 (1997年度から2001年度までの各年度における年金保険者たる共済組合等に係る厚生年金保険法附則第18条第1項の規定による拠出金の納付に関する特例)
1項 1997年度から2001年度までの期間が、 厚生年金保険法 附則第20条第1項に規定する平準化期間に含まれる場合における 厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 (1997年政令第85号。以下「 1997年 経過措置政令 」という。)
第34条第1項
《1997年度から2001年度までの期間が…》
、厚生年金保険法附則第20条第1項に規定する平準化期間に含まれる場合における1997年度から2001年度までの各年度における各年金保険者たる共済組合等国家公務員共済組合連合会、地方公務員共済組合連合会
の規定により読み替えられた 厚生年金保険法施行令 第8条の14の規定による年金保険者たる共済組合等の拠出金の納付について 厚生年金保険法施行規則
第88条の3
《 令第4条の2の6第1項の規定による交付…》
金の交付は、翌々年度の10月14日までに交付することにより行うものとする。 2 令第4条の2の6第2項の規定による交付金への充当は、前条の規定により翌々年度の10月14日及び12月14日までにそれぞれ
の規定を適用する場合においては、同条第1項中「令」とあるのは「 厚生年金保険法 等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令1997年政令第85号。次項において「 1997年経過措置政令 」という。)第34条第1項の規定により読み替えられた令」と、「翌々年度の10月6日」とあるのは「2003年10月6日」と、同条第2項中「令」とあるのは「1997年経過措置政令第34条第1項の規定により読み替えられた令」と、「翌々年度の10月6日、12月7日及び2月6日」とあるのは「2003年10月6日、同年12月5日及び2004年2月4日」と、「翌々年度の2月14日(日曜日又は土曜日に当たるときは2月12日とし、金曜日に当たるときは2月13日とする。)」とあるのは「2004年2月12日」とする。
7条 (1997年度における年金保険者たる共済組合等の厚生労働大臣に対する報告に関する経過措置)
1項 1997年度における 厚生年金保険法施行規則
第88条の5第1項
《法第84条の6第3項第2号に規定する保険…》
料財源比率は、当該年度以前の直近の財政の現況及び見通しにおける財政均衡期間における各年度の拠出金算定対象額の予想額に対する保険料、法に定める徴収金、令第4条の2の9第1号に掲げる返還金及び同条第2号に
の規定による報告については、各年金保険者たる共済組合等は、同項の規定にかかわらず、同項第1号及び第3号に掲げる事項についての報告を要しないものとする。
2項 1997年度における 厚生年金保険法施行規則
第88条の5第1項
《法第84条の6第3項第2号に規定する保険…》
料財源比率は、当該年度以前の直近の財政の現況及び見通しにおける財政均衡期間における各年度の拠出金算定対象額の予想額に対する保険料、法に定める徴収金、令第4条の2の9第1号に掲げる返還金及び同条第2号に
の規定による報告について同条第2項の規定を適用する場合においては、同項中「初年度の前年度」とあるのは、「1997年度」とする。
8条 (1997年度及び1998年度における年金保険者たる共済組合等の厚生大臣に対する報告に関する経過措置)
1項 1997年度及び1998年度における 厚生年金保険法施行規則
第88条の6第1項
《法第84条の6第4項第1号に掲げる率は、…》
当該年度の前年度の末日における同号に規定する実施機関の積立金額法第2条の5第1項第3号に定める者にあつては、地方公務員共済組合構成組合地方公務員等共済組合法第27条第2項に規定する構成組合をいう。以下
の規定による報告については、各年金保険者たる共済組合等は、同項の規定にかかわらず、同項第1号ヘに規定する事項についての報告を要しないものとする。
2項 1997年度及び1998年度における 厚生年金保険法施行規則
第88条の6第1項
《法第84条の6第4項第1号に掲げる率は、…》
当該年度の前年度の末日における同号に規定する実施機関の積立金額法第2条の5第1項第3号に定める者にあつては、地方公務員共済組合構成組合地方公務員等共済組合法第27条第2項に規定する構成組合をいう。以下
の規定による報告について同項の規定を適用する場合においては、同項第1号中「の期間別(イに掲げる事項にあつては、当該組合員又は加入者の男女別、年齢別、組合員又は加入者であつた期間の期間別及び報酬等(他の被用者年金各法( 法 第38条第1項に規定する他の被用者年金各法をいう。以下この項において同じ。)に規定する報酬、給料又は給与をいう。ヘにおいて同じ。)の月額の額別とする。)」とあるのは「の期間別」と、同号ヘ中「報酬等」とあるのは「報酬等(他の被用者年金各法(法第38条第1項に規定する他の被用者年金各法をいう。以下この項において同じ。)に規定する報酬、給料又は給与をいう。)」とする。
9条 (新厚年資格取得者の被扶養配偶者である第3号被保険者に係る届出の特例)
1項 1997年4月1日において現に 新厚年資格取得者 の被扶養配偶者( 国民年金法 (1959年法律第141号)
第7条第1項第3号
《次の各号のいずれかに該当する者は、国民年…》
金の被保険者とする。 1 日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の者であつて次号及び第3号のいずれにも該当しないもの厚生年金保険法1954年法律第115号に基づく老齢を支給事由とする年金たる保険給
に規定する被扶養配偶者をいう。以下この条において同じ。)である 第3号被保険者 (同号に規定する第3号被保険者をいう。以下この条において同じ。)である者が、次の各号のいずれかに該当する者であるときは、 国民年金法施行規則
第6条の3
《第3号被保険者の配偶者に関する届出 第…》
3号被保険者は、その配偶者が厚生年金保険の被保険者の資格を喪失した後引き続き厚生年金保険の被保険者の資格を取得したとき第1号厚生年金被保険者の資格を喪失した後引き続き第1号厚生年金被保険者の資格を取得
の規定による届出を要しないものとする。
1号 当該 新厚年資格取得者 が旧適用法人共済組合( 1996年改正法 附則第3条第8号に規定する旧適用法人共済組合をいう。次号において同じ。)の組合員である間に当該新厚年資格取得者の被扶養配偶者である 第3号被保険者 の資格を取得したことにより 国民年金法施行規則
第1条
《基礎年金番号 国民年金法1959年法律…》
第141号。以下「法」という。第14条の厚生労働省令で定める記号及び番号は、第10条第1項及び厚生年金保険法施行規則1954年厚生省令第37号第81条第1項の規定により交付された基礎年金番号通知書に記
の二又は
第6条の2
《被保険者の種別変更の届出 法第12条第…》
1項の規定による被保険者の種別の変更の届出第1号被保険者又は第3号被保険者が第2号被保険者厚生年金保険法第2条の5第1項第1号に規定する第1号厚生年金被保険者以下「第1号厚生年金被保険者」という。にあ
の規定による届出をした者(当該届出をした日から1997年3月31日までの間に、当該新厚年資格取得者が厚生年金保険の被保険者又は他の年金保険者たる共済組合等に係る組合員若しくは加入者(同令第6条の3第1項に規定する年金保険者たる共済組合等に係る組合員又は加入者をいう。次号において同じ。)の資格を取得していない場合であって、当該届出をした者がその間継続して当該新厚年資格取得者の被扶養配偶者である第3号被保険者であるときに限る。)
2号 当該 新厚年資格取得者 が旧適用法人共済組合の組合員の資格を取得したことにより 国民年金法施行規則
第6条の3
《第3号被保険者の配偶者に関する届出 第…》
3号被保険者は、その配偶者が厚生年金保険の被保険者の資格を喪失した後引き続き厚生年金保険の被保険者の資格を取得したとき第1号厚生年金被保険者の資格を喪失した後引き続き第1号厚生年金被保険者の資格を取得
の規定による届出をした者(当該届出をした日から1997年3月31日までの間に当該新厚年資格取得者が厚生年金保険の被保険者又は他の年金保険者たる共済組合等に係る組合員若しくは加入者の資格を取得していない場合であって、当該届出をした者がその間継続して当該新厚年資格取得者の被扶養配偶者である 第3号被保険者 であるときに限る。)
16条 (老齢厚生年金の額の計算の特例の申出)
1項 1996年改正法 附則第8条第2項ただし書の規定による申出は、次の各号に掲げる事項を記載した申出書を厚生労働大臣に提出することによって行うものとする。
1号 申出者の氏名、生年月日及び住所
2号 基礎年金番号 ( 国民年金法施行規則 等の一部を改正する省令(1996年厚生省令第58号)附則第5条の規定により基礎年金番号とされた記号番号を含む。以下単に「基礎年金番号」という。)
3号 1996年改正法 附則第3条第8号に規定する旧適用法人共済組合員期間及び同号に規定する旧適用法人共済組合の名称
17条 (年金証書の交付)
1項 厚生労働大臣は、1997年4月1日において現に 1996年改正法 附則第16条第3項の規定により厚生年金保険の管掌者たる政府が支給するものとされた年金たる給付の受給権者(同日において当該年金たる給付の受給権者となるに至った者を除く。)である者に対し、次の各号に掲げる事項を記載したその年金の年金証書を交付しなければならない。
1号 年金の種類及び 国民年金法
第14条
《国民年金原簿 厚生労働大臣は、国民年金…》
原簿を備え、これに被保険者の氏名、資格の取得及び喪失、種別の変更、保険料の納付状況、基礎年金番号政府管掌年金事業政府が管掌する国民年金事業及び厚生年金保険事業をいう。の運営に関する事務その他当該事業に
に規定する 基礎年金番号 並びに年金コード(年金の種別及びその区分を表す記号番号をいう。以下同じ。)
2号 受給権者の氏名及び生年月日
3号 年金の支給開始年月
18条 (退職共済年金の裁定の請求)
1項 退職共済年金( 1996年改正法 附則第16条第3項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされたものに限る。第8号を除き、以下同じ。)について、裁定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書を、厚生労働大臣に提出しなければならない。
1号 請求者 の氏名、生年月日及び住所
2号 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 (2013年法律第27号)
第2条第5項
《5 この法律において「個人番号」とは、第…》
7条第1項又は第2項の規定により、住民票コード住民基本台帳法1967年法律第81号第7条第13号に規定する住民票コードをいう。以下同じ。を変換して得られる番号であって、当該住民票コードが記載された住民
に規定する 個人番号 (以下「 個人番号 」という。)又は 基礎年金番号
2_2号 雇用保険法施行規則 (1975年労働省令第3号)
第10条第1項
《公共職業安定所長は、法第9条の規定により…》
被保険者となつたことの確認をしたときは、その確認に係る者に雇用保険被保険者証様式第7号を交付しなければならない。
の規定による雇用保険被保険者証の交付を受けた者にあっては、その旨及び直近に交付された雇用保険被保険者証に記載されている被保険者番号(次項第1号の二並びに附則第26条第1項及び第3項において「雇用保険被保険者番号」という。)
3号 退職当時の事業所の名称
4号 退職年月日
5号 1996年改正法 附則第16条第1項の規定により適用するものとされたなお効力を有する 2012年一元化法 改正前国共済法(被用者年金制度の一元化等を図るための 厚生年金保険法 等の一部を改正する法律(2012年法律第63号。以下「 2012年一元化法 」という。)附則第37条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた2012年一元化法第2条の規定による改正前の 国家公務員共済組合法 (1958年法律第128号)をいう。以下同じ。)第74条第1項第1号に定める場合に該当するときは、その給付の名称、その支給を行う者の名称、その支給を受けることができることとなった年月日及びその年金証書又はこれに準ずる書類(以下「 年金証書等 」という。)の年金コード又は記号番号若しくは番号
6号 1997年経過措置政令
第22条第1項
《1996年改正法附則第15条第1項の規定…》
により適用するものとされたなお効力を有する2012年一元化法改正前国共済法による退職共済年金の支給要件に関する規定の適用については、次の表の上欄に掲げるなお効力を有する2012年一元化法改正前国共済法
の規定により読み替えられて 1996年改正法 附則第15条第1項の規定により適用するものとされたなお効力を有する 2012年一元化法 改正前国共済法第76条第1項第1号に規定する旧適用法人 施行日 前期間等
7号 配偶者又は 1996年改正法 附則第16条第1項の規定により適用するものとされたなお効力を有する 2012年一元化法 改正前国共済法第78条第1項の規定に該当する者(以下「 加給年金額の対象者 」という。)である 子 があるときは、その者の氏名及び生年月日並びにその者と 請求者 との身分関係
7_2号 配偶者があるときは、配偶者の 個人番号 又は 基礎年金番号
7_3号 加給年金額の対象者 である 子 があるときは、その者の 個人番号
8号 加給年金額の対象者 である配偶者が退職共済年金(その年金額の算定の基礎となる旧適用法人 施行日 前期間( 1996年改正法 附則第24条第2項に規定する旧適用法人施行日前期間をいう。以下この号及び附則第45条において同じ。)(1997年3月31日において1996年改正法附則第8条第1項第1号に掲げる年金たる給付の受給権を有する者の旧適用法人施行日前期間に引き続く厚生年金保険の被保険者期間(1996年改正法附則第4条の規定により厚生年金保険の被保険者の資格を取得した者の被保険者期間であって、その者が当該被保険者の資格を喪失するまでの間のものに限る。)を含む。)が20年以上であるものに限る。)、障害共済年金又は 1997年経過措置政令
第23条第5項
《5 1996年改正法附則第16条第1項に…》
規定する年金たる給付については、なお効力を有する改正前国共済令2012年一元化法附則第37条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた国家公務員共済組合法施行令等の一部を改正する等の政令201
の規定により適用するものとされたなお効力を有する改正前国共済令( 2012年一元化法 附則第37条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた 国家公務員共済組合法施行令 等の一部を改正する等の政令(2015年政令第344号)第1条の規定による改正前の 国家公務員共済組合法施行令 (1958年政令第207号)をいう。以下同じ。)第11条の7の四各号に掲げる年金たる給付(附則第62条を除き、以下「加給調整対象年金」という。)の支給を受けることができるときは、当該給付の名称、当該給付を行う者の名称、その支給を受けることができることとなった年月日及びその 年金証書等 の年金コード又は記号番号若しくは番号
9号 加給年金額の対象者 である 子 が1996年 改正法 附則第16条第1項の規定により適用するものとされたなお効力を有する 2012年一元化法 改正前国共済法第81条第2項に規定する障害等級(以下「 新障害等級 」という。)の一級又は二級に該当する障害の状態にあるときは、その旨
10号 禁錮以上の刑に処せられたとき又は 1996年改正法 附則第16条第1項の規定により適用するものとされたなお効力を有する 2012年一元化法 改正前国共済法第97条第1項に規定する懲戒処分を受けたときは、その旨
11号 1997年経過措置政令
第22条第1項
《1996年改正法附則第15条第1項の規定…》
により適用するものとされたなお効力を有する2012年一元化法改正前国共済法による退職共済年金の支給要件に関する規定の適用については、次の表の上欄に掲げるなお効力を有する2012年一元化法改正前国共済法
の規定により読み替えられて 1996年改正法 附則第15条第1項の規定により適用するものとされたなお効力を有する 2012年一元化法 改正前国共済法附則第12条の8第9項において準用する同条第2項の規定による退職共済年金を受けることを希望するときは、その旨及び支給開始を希望する年齢
12号 次のイからハまでに掲げる者の区分に応じ、当該イからハまでに定める事項
イ 払渡しを受ける機関に金融機関を希望する者(ロ及びハに規定する者を除く。)払渡希望金融機関の名称及び預金口座の口座番号
ロ 払渡しを受ける機関に郵便貯金銀行( 郵政民営化法 (2005年法律第97号)
第94条
《定義 この章において「郵便貯金銀行」と…》
は、銀行業を営ませるために次条の定めるところに従い日本郵政株式会社が設立する株式会社をいう。
に規定する郵便貯金銀行をいう。以下同じ。)の営業所又は郵便局( 簡易郵便局法 (1949年法律第213号)
第2条
《定義 この法律において「郵便窓口業務」…》
とは、次に掲げる業務をいう。 1 郵便物の引受け 2 郵便物の交付 3 郵便切手類販売所等に関する法律1949年法律第91号第1条に規定する郵便切手類の販売 4 前3号に掲げる業務に付随する業務
に規定する郵便窓口業務を行う日本郵便株式会社の営業所であって郵便貯金銀行を所属銀行とする銀行代理業(銀行法(1981年法律第59号)第2条第14項に規定する銀行代理業をいう。)の業務を行うものをいう。)(以下「郵便貯金銀行の営業所等」という。)を希望する者(預金口座への払込みを希望する者を除く。)払渡希望郵便貯金銀行の営業所等の名称及び所在地
ハ 公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律 (2021年法律第38号)
第3条第1項
《預貯金者は、公的給付の支給等に係る金銭の…》
授受に利用することができる1の預貯金口座について、登録を受けることができる。
、
第4条第1項
《公的給付支給等口座登録者は、当該登録に係…》
る預貯金口座以外の1の預貯金口座であって公的給付の支給等に係る金銭の授受に利用することができるものについて、変更の登録を受けることができる。
及び
第5条第2項
《2 内閣総理大臣は、前項の規定による利用…》
口座情報の提供を受けた時点において、当該預貯金者が公的給付支給等口座登録者でないときは当該預貯金者を第3条第2項の申請をした者とみなして同条第1項の登録をし、当該預貯金者が前項の同意に係る預貯金口座と
の規定による登録に係る預貯金口座(以下「 公金受取口座 」という。)への払込みを希望する者払渡希望金融機関の名称及び 公金受取口座 の口座番号並びに公金受取口座への払込みを希望する旨
2項 前項の請求書には、次に掲げる書類等を添えなければならない。
1号 請求者 の生年月日に関する市町村長(特別区の区長を含むものとし、 地方自治法 (1947年法律第67号)
第252条の19第1項
《政令で指定する人口五十万以上の市以下「指…》
定都市」という。は、次に掲げる事務のうち都道府県が法律又はこれに基づく政令の定めるところにより処理することとされているものの全部又は一部で政令で定めるものを、政令で定めるところにより、処理することがで
の指定都市にあっては、区長又は総合区長とする。以下同じ。)の証明書又は戸籍の抄本(厚生労働大臣が 住民基本台帳法 (1967年法律第81号)
第30条の9
《国の機関等への本人確認情報の提供 機構…》
は、別表第1の上欄に掲げる国の機関又は法人から同表の下欄に掲げる事務の処理に関し求めがあつたときは、政令で定めるところにより、機構保存本人確認情報のうち住民票コード以外のものを提供するものとする。 た
の規定により当該請求者に係る 機構 保存本人確認情報(同条に規定する機構保存本人確認情報をいう。以下同じ。)の提供を受けることができないときに限る。)
1_2号 雇用保険被保険者証その他の雇用保険被保険者番号を明らかにすることができる書類(雇用保険被保険者証の交付を受けていない者にあっては、その事由書)
2号 前項の規定により同項の請求書に 基礎年金番号 を記載する者にあっては、基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
3号 退職の事由及び 1997年経過措置政令
第23条第5項
《5 1996年改正法附則第16条第1項に…》
規定する年金たる給付については、なお効力を有する改正前国共済令2012年一元化法附則第37条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた国家公務員共済組合法施行令等の一部を改正する等の政令201
の規定により読み替えられて適用するものとされたなお効力を有する改正前国共済令第11条の10第1項各号のいずれか又は第2項の規定に該当するときはその旨を証する書類
4号 厚生年金保険法施行規則
第5条の2第2項第3号
《2 前項の申出書には、次に掲げる書類を添…》
えなければならない。 1 生年月日に関する市町村長特別区の区長を含むものとし、地方自治法1947年法律第67号第252条の19第1項の指定都市にあつては、区長又は総合区長とする。以下同じ。の証明書又は
に規定する共済組合の組合員又は 私学教職員共済制度の加入者 であった期間を有する者にあっては、当該共済組合又は日本私立学校振興・共済事業団が 国民年金法施行規則 様式第1号により当該期間を確認した書類
5号 加給年金額の対象者 があるときは、次に掲げる書類
イ 加給年金額の対象者 の生年月日を明らかにすることができる市町村長の証明書又は戸籍抄本(厚生労働大臣が 住民基本台帳法
第30条の9
《国の機関等への本人確認情報の提供 機構…》
は、別表第1の上欄に掲げる国の機関又は法人から同表の下欄に掲げる事務の処理に関し求めがあつたときは、政令で定めるところにより、機構保存本人確認情報のうち住民票コード以外のものを提供するものとする。 た
の規定により当該加給年金額の対象者に係る 機構 保存本人確認情報の提供を受けることができないときに限る。)
ロ 加給年金額の対象者 と 請求者 との身分関係を明らかにすることができる市町村長の証明書又は戸籍抄本及びその者が請求者によって生計を維持していたことを証する書類
5_2号 前項の規定により同項の請求書に配偶者の 基礎年金番号 を記載する者にあっては、配偶者の基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
6号 前項第5号に規定する場合に該当するときは、同号に規定する給付(厚生労働大臣が支給するものを除く。)の 年金証書等
7号 前項第9号に規定する場合に該当するときは、その障害の状態に関する医師又は歯科医師の診断書
8号 前号の障害が 厚生年金保険法施行規則 別表 (以下「 別表 」という。)に掲げる疾病又は負傷によるものであるときは、診断書及びレントゲンフィルム
9号 前項第12号イに掲げる者にあっては、預金口座の口座番号についての当該払渡希望金融機関の証明書、預金通帳の写しその他の預金口座の口座番号を明らかにすることができる書類
10号 1996年改正法 附則第16条第1項の規定により適用するものとされたなお効力を有する 2012年一元化法 改正前国共済法第78条の2第1項の支給繰下げの申出をするときは、生年月日、住所及び支給繰下げの申出をする旨を記載した書類
3項 1997年経過措置政令
第22条第1項
《1996年改正法附則第15条第1項の規定…》
により適用するものとされたなお効力を有する2012年一元化法改正前国共済法による退職共済年金の支給要件に関する規定の適用については、次の表の上欄に掲げるなお効力を有する2012年一元化法改正前国共済法
の規定により読み替えられて 1996年改正法 附則第15条第1項の規定により適用するものとされたなお効力を有する 2012年一元化法 改正前国共済法第76条の規定による退職共済年金の支給を受けようとする者で、1996年改正法附則第16条第1項の規定により適用するものとされたなお効力を有する2012年一元化法改正前国共済法附則第12条の三(1997年経過措置政令第22条第1項の規定により読み替えられる場合を含む。)又は第12条の8第1項(同条第9項(1997年経過措置政令第22条第1項の規定により読み替えられる場合を含む。)において準用する場合を含む。)若しくは第2項(1997年経過措置政令第22条第1項の規定により読み替えられる場合を含む。)の規定による退職共済年金(以下「 特別支給の退職共済年金 」という。)に係る裁定の請求を既に行ったものは、前2項の規定にかかわらず、次に掲げる事項を記載した請求書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
1号 氏名、生年月日及び住所
2号 個人番号 又は 基礎年金番号
3号 特別支給の退職共済年金 の年金証書の年金コード
4号 配偶者又は 加給年金額の対象者 である 子 (65歳に達した日の前日において 特別支給の退職共済年金 の加給年金額の対象となっていた配偶者又は子に限る。次項において同じ。)があるときは、その者の氏名、生年月日及び 個人番号 並びにその者が 請求者 によって生計を維持していた旨
5号 加給年金額の対象者 である 子 が新障害等級の一級又は二級に該当する障害の状態にあるときは、その旨
6号 1996年改正法 附則第16条第1項の規定により適用するものとされたなお効力を有する 2012年一元化法 改正前国共済法第78条の2第1項の支給繰下げの申出をするときは、その旨
4項 前項の請求書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。ただし、66歳に達する前に当該請求書を提出する場合は、この限りでない。
1号 提出日前1月以内に作成された 請求者 の生存に関する市町村長の証明書又は戸籍の抄本(厚生労働大臣が 住民基本台帳法
第30条の9
《国の機関等への本人確認情報の提供 機構…》
は、別表第1の上欄に掲げる国の機関又は法人から同表の下欄に掲げる事務の処理に関し求めがあつたときは、政令で定めるところにより、機構保存本人確認情報のうち住民票コード以外のものを提供するものとする。 た
の規定により当該請求者に係る 機構 保存本人確認情報の提供を受けることができないときに限る。)
2号 配偶者又は 加給年金額の対象者 である 子 があるときは、次に掲げる書類
イ 請求者 と配偶者又は 加給年金額の対象者 である 子 との身分関係を明らかにすることができる市町村長の証明書又は戸籍の抄本(厚生労働大臣が 住民基本台帳法
第30条の9
《国の機関等への本人確認情報の提供 機構…》
は、別表第1の上欄に掲げる国の機関又は法人から同表の下欄に掲げる事務の処理に関し求めがあつたときは、政令で定めるところにより、機構保存本人確認情報のうち住民票コード以外のものを提供するものとする。 た
の規定によりその者に係る 機構 保存本人確認情報の提供を受けることができないときに限る。)
ロ 配偶者又は 子 が請求者によって生計を維持していたことを証する書類
ハ 前項第5号に規定する場合に該当するときは、その障害の状態に関する医師又は歯科医師の診断書
ニ ハの障害が 別表 に掲げる疾病又は負傷によるものであるときは、診断書及びレントゲンフィルム
5項 第3項の請求に係る退職共済年金については、その受給権者が 特別支給の退職共済年金 について払渡しを希望した機関において払渡しを受けることを希望したものとみなす。ただし、附則第76条の3第1項の規定により当該退職共済年金の払渡しを希望する機関を変更する届書を提出したときは、この限りでない。
19条 (支給停止解除の申請)
1項 1996年改正法 附則第16条第1項の規定により適用するものとされたなお効力を有する 2012年一元化法 改正前国共済法第74条第3項の規定により退職共済年金の支給の停止の解除を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
1号 氏名、生年月日及び住所
2号 個人番号 又は 基礎年金番号
3号 退職共済年金の額の全部又は一部の支給の停止の解除を申請する旨
4号 退職共済年金の年金証書の年金コード
5号 厚生年金保険法施行規則
第30条第1項第9号
《老齢厚生年金厚生労働大臣が支給するものに…》
限る。第32条の二、第33条の二、第34条の二、第49条の二及び第50条の三並びに次章及び第3章の3を除き、以下同じ。について、法第33条の規定による裁定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した
に規定する 公的年金給付 (以下「 公的年金給付 」という。)のうちなお効力を有する 2012年一元化法 改正前国共済法、国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(1985年法律第105号。以下「 1985年国共済 改正法 」という。)第1条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法(以下「 旧国共済法 」という。)又は 1985年国共済改正法 第2条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法の長期給付に関する施行法(1958年法律第129号。以下「 旧国共済施行法 」という。)による年金たる給付、 国民年金法 による 遺族基礎年金 及び障害を支給事由とする年金たる給付(受給権者が65歳に達していないときは死亡を支給事由とするものを含む。)の 年金証書等 の年金コード又は記号番号若しくは番号
6号 配偶者又は 加給年金額の対象者 である 子 があるときは、その者の氏名及び生年月日、その者と受給権者との身分関係並びにその者が引き続き受給権者によって生計を維持している旨
6_2号 配偶者(次号に規定する配偶者を除く。)又は 加給年金額の対象者 である 子 があるときは、その者の 個人番号
7号 配偶者が 公的年金給付 等( 厚生年金保険法施行規則
第30条第1項第10号
《老齢厚生年金厚生労働大臣が支給するものに…》
限る。第32条の二、第33条の二、第34条の二、第49条の二及び第50条の三並びに次章及び第3章の3を除き、以下同じ。について、法第33条の規定による裁定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した
に規定する他の公的年金給付等であって、老齢若しくは退職又は障害を支給事由とするものをいう。以下同じ。)を受ける権利を有するときは、当該公的年金給付等の名称、当該公的年金給付等を行う者の名称、その支給を受けることができることとなった年月日及びその 年金証書等 の年金コード又は記号番号若しくは番号並びに配偶者の 個人番号 又は 基礎年金番号
2項 前項の申請書には、次の各号に掲げる書類等を添えなければならない。
1号 提出日前1月以内に作成された受給権者の生存に関する市町村長の証明書又は戸籍の抄本(厚生労働大臣が 住民基本台帳法
第30条の9
《国の機関等への本人確認情報の提供 機構…》
は、別表第1の上欄に掲げる国の機関又は法人から同表の下欄に掲げる事務の処理に関し求めがあつたときは、政令で定めるところにより、機構保存本人確認情報のうち住民票コード以外のものを提供するものとする。 た
の規定により当該受給権者に係る 機構 保存本人確認情報の提供を受けることができないときに限る。)
2号 前項の規定により同項の申請書に 基礎年金番号 を記載する者にあっては、基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
3号 前項第5号に規定する年金たる給付(厚生労働大臣が支給するものを除く。)の 年金証書等
4号 前項第5号に規定する年金たる給付(厚生労働大臣が支給するものを除く。)がその全額につき支給を停止されていることを証する書類
5号 配偶者又は 加給年金額の対象者 である 子 があるときは、その者と受給権者との身分関係を明らかにすることができる市町村長の証明書又は戸籍の抄本
6号 配偶者又は 加給年金額の対象者 である 子 があるときは、その者が受給権者によって引き続き生計を維持していることを明らかにすることができる書類
7号 加給年金額の対象者 である 子 のうち、 新障害等級 に定める一級又は二級の障害の現状にある子であって厚生労働大臣が指定する者以外のものがあるときは、その障害の現状に関する医師又は歯科医師の診断書
8号 前号の障害が 別表 に掲げる疾病又は負傷によるものであるときは、その障害の現状の程度を示すレントゲンフィルム
3項 第1項の申請を行う者が、同時に 老齢基礎年金 の受給権を有する場合であって、同項の申請が当該老齢基礎年金に係る 国民年金法
第20条第2項
《2 前項の規定によりその支給を停止するも…》
のとされた年金給付の受給権者は、同項の規定にかかわらず、その支給の停止の解除を申請することができる。 ただし、その者に係る同項に規定する他の年金給付又は厚生年金保険法による年金たる保険給付について、こ
( 1985年改正法 附則第11条第4項において準用する場合を含む。)の規定による支給停止解除の申請と併せて行われるときは、第1項の申請書に記載することとされた事項及び前項の規定により第1項の申請書に添えなければならないこととされた書類等のうち当該老齢基礎年金の支給停止解除の申請書に記載し、又は添えたものについては、前2項の規定にかかわらず、第1項の申請書に記載し、又は添えることを要しないものとする。
20条 (併給調整事由消滅の届出)
1項 退職共済年金の受給権者は、他の年金たる給付を受けていることにより支給が停止されている当該退職共済年金について、支給を停止すべき事由が消滅したときは、次に掲げる事項を記載した届書を厚生労働大臣に提出しなければならない。ただし、前条に規定する申請書が提出された場合は、この限りでない。
1号 氏名、生年月日及び住所
2号 個人番号 又は 基礎年金番号
3号 退職共済年金の年金証書の年金コード
4号 支給を停止すべき事由が消滅した事由及びその事由に該当した年月日
5号 配偶者又は 加給年金額の対象者 である 子 があるときは、その者の氏名及び生年月日、その者と受給権者との身分関係並びにその者が引き続き受給権者によって生計を維持している旨
6号 配偶者が 公的年金給付 等を受ける権利を有するときは、当該給付の名称、当該給付を行う者の名称、その支給を受けることができることとなった年月日及びその 年金証書等 の年金コード又は記号番号若しくは番号並びに配偶者の 個人番号 又は 基礎年金番号
2項 前項の届書には、次の各号に掲げる書類等を添えなければならない。
1号 提出日前1月以内に作成された受給権者の生存に関する市町村長の証明書又は戸籍の抄本(厚生労働大臣が 住民基本台帳法
第30条の9
《国の機関等への本人確認情報の提供 機構…》
は、別表第1の上欄に掲げる国の機関又は法人から同表の下欄に掲げる事務の処理に関し求めがあつたときは、政令で定めるところにより、機構保存本人確認情報のうち住民票コード以外のものを提供するものとする。 た
の規定により当該受給権者に係る 機構 保存本人確認情報の提供を受けることができないときに限る。)
2号 支給を停止すべき事由が消滅したことを明らかにすることができる書類(厚生労働大臣が支給する年金たる給付を受けていることにより支給が停止されている退職共済年金に係るものを除く。)
3号 配偶者又は 加給年金額の対象者 である 子 があるときは、その者と受給権者との身分関係を明らかにすることができる市町村長の証明書又は戸籍の抄本
4号 配偶者又は 加給年金額の対象者 である 子 があるときは、その者が受給権者によって引き続き生計を維持していることを明らかにすることができる書類
5号 加給年金額の対象者 である 子 のうち、 新障害等級 の一級又は二級の障害の状態にある子であって、厚生労働大臣が指定する者以外のものがあるときは、その障害の現状に関する医師又は歯科医師の診断書
6号 前号の障害が 別表 に掲げる疾病又は負傷によるものであるときは、その障害の現状の程度を示すレントゲンフィルム
3項 第1項の届出は、退職共済年金の受給権者が同時に 国民年金法
第20条第1項
《遺族基礎年金又は寡婦年金は、その受給権者…》
が他の年金給付付加年金を除く。又は厚生年金保険法による年金たる保険給付当該年金給付と同1の支給事由に基づいて支給されるものを除く。以下この条において同じ。を受けることができるときは、その間、その支給を
又は 1985年改正法 附則第11条第2項の規定によって支給が停止されている 老齢基礎年金 の受給権を有し、当該老齢基礎年金についてその支給を停止すべき事由が消滅した場合においては、 国民年金法施行規則
第17条の7第1項
《老齢基礎年金の受給権者は、法第20条第1…》
項又は1985年改正法附則第11条第2項の規定によつて支給が停止されている老齢基礎年金について、支給停止の事由が消滅したときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなければならない。
の届出に併せて行わなければならない。この場合において、第1項の届書に記載することとされた事項及び前項の規定によって第1項の届書に添えなければならないこととされた書類等のうち同令第17条の7の届書に記載し、又は添えたものについては、前2項の規定にかかわらず、第1項の届書に記載し、又は添えることを要しないものとする。
22条 (出生による改定の請求)
1項 退職共済年金の受給権者は、 1996年改正法 附則第16条第1項の規定により適用するものとされたなお効力を有する 2012年一元化法 改正前国共済法第78条第3項に規定する胎児であった 子 が出生したときは、次に掲げる事項を記載した請求書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
1号 氏名、生年月日及び住所
2号 個人番号 又は 基礎年金番号
3号 退職共済年金の年金証書の年金コード
4号 子 の氏名及び生年月日
2項 前項の請求書には、次に掲げる書類等を添えなければならない。
1号 子 の生年月日を明らかにすることができる市町村長の証明書又は戸籍抄本(厚生労働大臣が 住民基本台帳法
第30条の9
《国の機関等への本人確認情報の提供 機構…》
は、別表第1の上欄に掲げる国の機関又は法人から同表の下欄に掲げる事務の処理に関し求めがあつたときは、政令で定めるところにより、機構保存本人確認情報のうち住民票コード以外のものを提供するものとする。 た
の規定により子に係る 機構 保存確認情報の提供を受けることができないときに限る。)
1_2号 子 と受給権者との身分関係を明らかにすることができる市町村長の証明書又は戸籍抄本
2号 子 が新障害等級の一級又は二級の障害の状態にあるときは、その障害の状態に関する医師又は歯科医師の診断書
3号 前号の障害が 別表 に掲げる疾病又は負傷によるものであるときは、その障害の状態の程度を示すレントゲンフィルム
23条 (加給年金額の支給事由に該当しなくなったときの届出)
1項 退職共済年金の受給権者は、 加給年金額の対象者 が 1996年改正法 附則第16条第1項の規定により適用するものとされたなお効力を有する 2012年一元化法 改正前国共済法第78条第4項各号(第4号、第8号及び第10号を除く。以下この条において同じ。)のいずれかに該当することとなったときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
1号 氏名、生年月日及び住所
2号 個人番号 又は 基礎年金番号
3号 退職共済年金の年金証書の年金コード
4号 1996年改正法 附則第16条第1項の規定により適用するものとされたなお効力を有する 2012年一元化法 改正前国共済法第78条第4項各号のいずれかに該当することとなった 加給年金額の対象者 の氏名及び生年月日並びにその者と受給権者との身分関係
5号 1996年改正法 附則第16条第1項の規定により適用するものとされたなお効力を有する 2012年一元化法 改正前国共済法第78条第4項各号のいずれかに該当することとなった年月日及びその事由
24条 (加給年金額の支給停止事由該当の届出)
1項 退職共済年金(その全額につき支給を停止されているものを除く。)の受給権者は、当該退職共済年金の 加給年金額の対象者 である配偶者が加給調整対象年金(障害を支給事由とする給付であってその全額につき支給を停止されているものを除く。)の支給を受けることができることとなったとき又は当該配偶者が受けることができる加給調整対象年金(障害を支給事由とするものに限る。)についてその全額につき支給を停止される事由が消滅したときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
1号 氏名、生年月日及び住所
2号 個人番号 又は 基礎年金番号
3号 退職共済年金の年金証書の年金コード
4号 配偶者の氏名及び生年月日
5号 配偶者が支給を受けることができる加給調整対象年金の名称、その支給を行う者の名称、その支給を受けることができることとなった年月日又はその全額につき支給を停止される事由が消滅した年月日及びその 年金証書等 の年金コード又は記号番号若しくは番号並びに配偶者の 個人番号 又は 基礎年金番号
2項 1997年経過措置政令
第23条第1項
《1996年改正法附則第16条第1項の規定…》
により適用するものとされたなお効力を有する2012年一元化法改正前国共済法の規定の適用については、次の表の上欄に掲げるなお効力を有する2012年一元化法改正前国共済法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、
の規定により読み替えられて 1996年改正法 附則第16条第1項の規定により適用するものとされたなお効力を有する 2012年一元化法 改正前国共済法第78条第1項の規定により加給年金額が加算された退職共済年金の受給権者が厚生年金保険 法第44条第1項 の規定により同項に規定する加給年金額が加算された老齢厚生年金(厚生労働大臣が支給するものに限る。以下同じ。)の支給を受けることができることとなったとき又は支給を停止される事由が消滅したときは、当該受給権者は、速やかに、次に掲げる事項を記載した届書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
1号 氏名、生年月日及び住所
2号 個人番号 又は 基礎年金番号
3号 退職共済年金の年金証書の年金コード
4号 老齢厚生年金の年金証書の年金コード
5号 老齢厚生年金に加給年金額が加算される事由及びその事由が生じた年月日又は停止される事由が消滅した年月日
25条 (加給年金額の支給停止事由消滅の届出)
1項 退職共済年金(その全額につき支給を停止されているものを除く。)の受給権者は、当該退職共済年金の 加給年金額の対象者 である配偶者が加給調整対象年金(障害を支給事由とする給付であってその全額につき支給を停止されているものを除く。)の支給を受けることができなくなったとき又は当該配偶者が受けることができる加給調整対象年金(障害を支給事由とするものに限る。)についてその全額につき支給を停止されることとなったときは、次に掲げる事項を記載した届書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
1号 氏名、生年月日及び住所
2号 個人番号 又は 基礎年金番号
3号 退職共済年金の年金証書の年金コード
4号 配偶者の氏名及び生年月日
5号 配偶者が支給を受けることができなくなった加給調整対象年金又は全額につき支給を停止されることとなった加給調整対象年金の名称、その支給を行っていた者の名称、その支給を受けることができなくなった年月日又はその全額につき支給を停止されることとなった年月日及びその 年金証書等 の年金コード又は記号番号若しくは番号並びに配偶者の 個人番号 又は 基礎年金番号
2項 被用者年金制度の一元化等を図るための 厚生年金保険法 等の一部を改正する法律の施行及び国家公務員の退職給付の給付水準の見直し等のための 国家公務員退職手当法 等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う国家公務員共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令 (2015年政令第345号)第24条の規定により、なお効力を有する 2012年一元化法 改正前国共済法第78条第1項に規定する加給年金額が停止されている退職共済年金の受給権者は、 厚生年金保険法
第44条
《加給年金額 老齢厚生年金その年金額の計…》
算の基礎となる被保険者期間の月数が二百四十以上であるものに限る。の額は、受給権者がその権利を取得した当時その権利を取得した当時、当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が二百四十未満で
に規定する加給年金額が加算された老齢厚生年金についてその全額につき支給を停止されることとなったときは、次に掲げる事項を記載した届書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
1号 氏名、生年月日及び住所
2号 個人番号 又は 基礎年金番号
3号 退職共済年金の年金証書の年金コード
4号 老齢厚生年金の年金証書の年金コード
5号 老齢厚生年金の支給を停止されることとなった年月日及びその事由
3項 前2項の届書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。
1号 配偶者と受給権者との身分関係を明らかにすることができる市町村長の証明書又は戸籍の抄本
2号 第1項に規定する場合に該当するときは、配偶者が加給調整対象年金(厚生労働大臣が支給するものを除く。)を受けることができなくなったこと又はその全額につき支給を停止されることとなったことを証する書類
26条 (支給停止事由該当の届出)
1項 退職共済年金の受給権者(附則第18条第1項の請求書に雇用保険被保険者番号を記載していない者に限る。)は、 1996年改正法 附則第16条第1項の規定により適用するものとされたなお効力を有する 2012年一元化法 改正前国共済法附則第12条の8の2第1項又は第4項の規定に該当するに至ったときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届書を厚生労働大臣に提出しなければならない。ただし、1996年改正法附則第16条第1項の規定により適用するものとされたなお効力を有する2012年一元化法改正前国共済法第74条の2第1項の規定によって当該退職共済年金の全額につき支給が停止されているとき又はこの項若しくは第3項の規定により雇用保険被保険者番号を記載した届書を厚生労働大臣に提出したことがあるときは、この限りでない。
1号 氏名、生年月日及び住所
2号 個人番号 又は 基礎年金番号
3号 退職共済年金の年金証書の年金コード
4号 雇用保険法
第15条第2項
《2 前項の失業していることについての認定…》
以下この款において「失業の認定」という。を受けようとする受給資格者は、離職後、厚生労働省令で定めるところにより、公共職業安定所に出頭し、求職の申込みをしなければならない。
の規定による求職の申込みを行った者にあっては、雇用保険被保険者番号
2項 前項の届書には、支給を停止すべき事由が生じたことを明らかにすることができる書類を添えなければならない。
3項 退職共済年金の受給権者(附則第18条第1項の請求書に雇用保険被保険者番号を記載していない者に限る。)は、 1996年改正法 附則第16条第1項の規定により適用するものとされたなお効力を有する 2012年一元化法 改正前国共済法附則第12条の8の3第1項(同条第5項において準用する場合を含む。)の規定に該当するに至ったときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届書を厚生労働大臣に提出しなければならない。ただし、1996年改正法附則第16条第1項の規定により適用するものとされたなお効力を有する2012年一元化法改正前国共済法第74条の2第1項の規定によって当該退職共済年金の全額につき支給が停止されているとき又は第1項若しくはこの項の規定により雇用保険被保険者番号を記載した届書を厚生労働大臣に提出したことがあるときは、この限りでない。
1号 氏名、生年月日及び住所
2号 個人番号 又は 基礎年金番号
3号 退職共済年金の年金証書の年金コード
4号 雇用保険被保険者番号
4項 前項の届書には、支給を停止すべき事由が生じたことを明らかにすることができる書類を添えなければならない。
28条 (加給年金額の対象者がある退職共済年金の受給権者の届出)
1項 加給年金額の対象者 がある退職共済年金の受給権者は、毎年、厚生労働大臣が指定する日(以下「 指定日 」という。)までに、次に掲げる事項を記載し、かつ、自ら署名した届書(自ら署名することが困難な受給権者にあっては、当該受給権者の代理人が署名した届書。以下同じ。)を、厚生労働大臣に提出しなければならない。ただし、当該退職共済年金の全額につき支給が停止されているときは、この限りでない。
1号 氏名、生年月日及び住所
2号 個人番号 又は 基礎年金番号
3号 退職共済年金の年金証書の年金コード
4号 加給年金額の対象者 の氏名及び生年月日並びにその者が引き続き受給権者によって生計を維持している旨
2項 前項の届書には、 指定日 前3月以内に作成された次に掲げる書類等を添えなければならない。
1号 加給年金額の対象者 である 子 が、 新障害等級 の一級又は二級の障害の状態にある者であって、その障害の程度の診査が必要であると認めて厚生労働大臣が指定したものであるときは、その障害の現状に関する医師又は歯科医師の診断書
2号 前号の障害が 別表 に掲げる疾病又は負傷によるものであるときは、その障害の現状の程度を示すレントゲンフィルム
3項 前2項の規定は、退職共済年金が裁定され、その額が改定され、又はその支給の停止が解除された日以後1年以内に 指定日 が到来するときは、これを適用しない。
28条の2 (退職共済年金の受給権者が国会議員等となったときの届出等)
1項 厚生年金保険法施行規則
第30条第11項
《11 老齢厚生年金の受給権者が法第46条…》
第1項に規定する国会議員又は地方公共団体の議会の議員以下「国会議員等」という。である期間老齢厚生年金の受給権を取得した日以後の期間に限る。を有するときは、第1項の請求書に、第32条の3第1項各号に掲げ
及び第12項並びに
第32条の3
《国会議員等となつたときの支給停止の届出 …》
老齢厚生年金の受給権者は、国会議員等となつたときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなければならない。 ただし、法第100条の2第4項の規定による衆議院議長、参議院議長又は地方公
から
第32条
《加給年金額対象者の不該当の届出 老齢厚…》
生年金の受給権者は、当該老齢厚生年金の加給年金額の対象者が法第44条第4項各号第4号、第8号及び第10号を除く。法附則第9条の2第3項、第9条の3第2項及び第4項並びに第9条の4第3項及び第5項並びに
の六までの規定は、退職共済年金について準用する。
29条 (支給停止解除の申請)
1項 1996年改正法 附則第16条第1項の規定により適用するものとされたなお効力を有する 2012年一元化法 改正前国共済法第74条第3項の規定により障害共済年金の支給の停止の解除を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
1号 氏名、生年月日及び住所
2号 個人番号 又は 基礎年金番号
3号 障害共済年金の支給の停止の解除を申請する旨
4号 障害共済年金の年金証書の年金コード
5号 公的年金給付 の 年金証書等 の年金コード又は記号番号若しくは番号
6号 配偶者があるときは、その者の氏名及び生年月日並びにその者が受給権者によって生計を維持している旨
6_2号 配偶者(次号に規定する配偶者を除く。)があるときは、その者の 個人番号
7号 配偶者が 公的年金給付 等を受ける権利を有するときは、当該公的年金給付等の名称、当該公的年金給付等を行う者の名称、その支給を受けることができることとなった年月日及びその 年金証書等 の年金コード又は記号番号若しくは番号並びに配偶者の 個人番号 又は 基礎年金番号
2項 前項の申請書には、次の各号に掲げる書類等を添えなければならない。
1号 提出日前1月以内に作成された受給権者の生存に関する市町村長の証明書又は戸籍の抄本(厚生労働大臣が 住民基本台帳法
第30条の9
《国の機関等への本人確認情報の提供 機構…》
は、別表第1の上欄に掲げる国の機関又は法人から同表の下欄に掲げる事務の処理に関し求めがあつたときは、政令で定めるところにより、機構保存本人確認情報のうち住民票コード以外のものを提供するものとする。 た
の規定により当該受給権者に係る 機構 保存本人確認情報の提供を受けることができないときに限る。)
2号 基礎年金番号 通知書その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
3号 前項第5号に規定する年金たる給付(厚生労働大臣が支給するものを除く。)の 年金証書等
4号 前項第5号に規定する年金たる給付(厚生労働大臣が支給するものを除く。)がその全額につき支給を停止されていることを証する書類
5号 厚生労働大臣が指定する者以外のものにあっては、その障害の現状に関する医師又は歯科医師の診断書
6号 前号の障害が 別表 に掲げる疾病又は負傷によるものであるときは、その障害の現状の程度を示すレントゲンフィルム
7号 配偶者があるときは、その者と受給権者との身分関係を明らかにすることができる市町村長の証明書又は戸籍の抄本
8号 配偶者があるときは、その者が受給権者によって生計を維持していることを明らかにすることができる書類
3項 第1項の申請を行う者が、同時に 障害基礎年金 の受給権を有する場合であって、同項の申請が当該障害基礎年金に係る 国民年金法
第20条第2項
《2 前項の規定によりその支給を停止するも…》
のとされた年金給付の受給権者は、同項の規定にかかわらず、その支給の停止の解除を申請することができる。 ただし、その者に係る同項に規定する他の年金給付又は厚生年金保険法による年金たる保険給付について、こ
( 1985年改正法 附則第11条第4項において準用する場合を含む。)の規定による支給停止解除の申請と併せて行われるときは、第1項の申請書に記載することとされた事項及び前項の規定により第1項の申請書に添えなければならないこととされた書類等のうち当該障害基礎年金の支給停止解除の申請書に記載し、又は添えたものについては、前2項の規定にかかわらず、第1項の申請書に記載し、又は添えることを要しないものとする。
30条 (併給調整事由消滅の届出)
1項 障害共済年金の受給権者は、他の年金たる給付を受けることにより支給が停止されている当該障害共済年金について、支給を停止すべき事由が消滅したときは、次に掲げる事項を記載した届書を厚生労働大臣に提出しなければならない。ただし、前条に規定する申請書が提出された場合は、この限りでない。
1号 氏名、生年月日及び住所
2号 個人番号 又は 基礎年金番号
3号 障害共済年金の年金証書の年金コード
4号 支給を停止すべき事由が消滅した事由及びその事由に該当した年月日
5号 配偶者があるときは、その者の氏名及び生年月日、その者と受給権者との身分関係並びにその者が受給権者によって生計を維持している旨
6号 配偶者が 公的年金給付 等を受ける権利を有するときは、当該公的年金給付等の名称、当該公的年金給付等を行う者の名称、その支給を受けることができることとなった年月日及びその 年金証書等 の年金コード又は記号番号若しくは番号並びに配偶者の 個人番号 又は 基礎年金番号
2項 前項の届書には、次の各号に掲げる書類等を添えなければならない。
1号 提出日前1月以内に作成された受給権者の生存に関する市町村長の証明書又は戸籍の抄本(厚生労働大臣が 住民基本台帳法
第30条の9
《国の機関等への本人確認情報の提供 機構…》
は、別表第1の上欄に掲げる国の機関又は法人から同表の下欄に掲げる事務の処理に関し求めがあつたときは、政令で定めるところにより、機構保存本人確認情報のうち住民票コード以外のものを提供するものとする。 た
の規定により当該受給権者に係る 機構 保存本人確認情報の提供を受けることができないときに限る。)
2号 厚生労働大臣が指定する者以外のものにあっては、その障害の現状に関する医師又は歯科医師の診断書
3号 前号の障害が 別表 に掲げる疾病又は負傷によるものであるときは、その障害の現状の程度を示すレントゲンフィルム
4号 支給停止すべき事由が消滅したことを明らかにすることができる書類(厚生労働大臣が支給する年金たる給付を受けていることにより支給が停止されている障害共済年金に係るものを除く。)
5号 配偶者があるときは、その者と受給権者との身分関係を明らかにすることができる市町村長の証明書又は戸籍の抄本
6号 配偶者があるときは、その者が受給権者によって生計を維持していることを明らかにすることができる書類
3項 第1項の届出は、障害共済年金の受給権者が同時に当該障害共済年金と同1の支給事由に基づく 障害基礎年金 の受給権を有する場合においては、 国民年金法施行規則
第35条第1項
《障害基礎年金の受給権者は、法第20条第1…》
項、第32条第1項若しくは第36条、第36条の2第1項から第4項まで、第36条の三若しくは第36条の4第2項又は1985年改正法附則第11条第2項の規定によつて支給を停止されている障害基礎年金につき、
の届出に併せて行わなければならない。この場合において、第1項の届書に記載することとされた事項及び前項の規定により第1項の届書に添えなければならないこととされた書類等のうち同条第1項の届書に記載し、又は添えたものについては、前2項の規定にかかわらず、第1項の届書に記載し、又は添えることを要しないものとする。
31条 (障害の程度が変わったときの改定の請求)
1項 障害共済年金の受給権者は、 1996年改正法 附則第16条第1項の規定により適用するものとされたなお効力を有する 2012年一元化法 改正前国共済法第84条第1項の規定による当該障害共済年金の額の改定を請求しようとするときは、次に掲げる事項を記載した請求書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
1号 氏名、生年月日及び住所
2号 個人番号 又は 基礎年金番号
3号 障害共済年金の年金証書の年金コード
4号 障害の原因となった疾病又は負傷の傷病名及び障害共済年金の支給を受ける権利を有することとなった年月日
5号 公的年金給付 (障害を支給事由とするものに限る。)を受ける権利を有する者にあっては、当該給付の名称、当該給付を行う者の名称、その支給を受けることができることとなった年月日及びその 年金証書等 の年金コード又は記号番号若しくは番号
6号 配偶者があるときは、その者の氏名及び生年月日並びにその者が受給権者によって生計を維持している旨
6_2号 配偶者(次号に規定する配偶者を除く。)があるときは、その者の 個人番号
7号 配偶者が加給調整対象年金(老齢若しくは退職又は障害を支給事由とする給付に限る。)を受ける権利を有するときは、当該給付の名称、当該給付を行う者の名称、その支給を受けることができることとなった年月日及びその 年金証書等 の年金コード又は記号番号若しくは番号並びに配偶者の 個人番号 又は 基礎年金番号
2項 前項の請求書には、次に掲げる書類等を添えなければならない。
1号 前項の規定により同項の請求書に 基礎年金番号 を記載する者にあっては、基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
2号 当該請求書を提出する日前3月以内に作成された次に掲げる書類等
イ 障害の現状に関する医師又は歯科医師の診断書
ロ 疾病又は負傷が 別表 に掲げるものであるときは、その障害の現状の程度を示すレントゲンフィルム
3号 配偶者があるときは、その者と受給権者との身分関係を明らかにすることができる市町村長の証明書又は戸籍の抄本(当該請求書を提出する日前1月以内に作成されたものに限る。)
3項 第1項の請求は、障害共済年金( 新障害等級 の二級に該当する程度の障害の状態に該当する場合に限る。)の受給権者が同時に当該障害共済年金と同1の支給事由に基づく 障害基礎年金 の受給権を有する場合においては、 国民年金法
第34条第2項
《2 障害基礎年金の受給権者は、厚生労働大…》
臣に対し、障害の程度が増進したことによる障害基礎年金の額の改定を請求することができる。
の規定による請求に併せて行わなければならない。この場合において、第1項の請求書に記載することとされた事項及び前項の規定により第1項の請求書に添えなければならないこととされた書類等のうち当該障害基礎年金の年金額改定請求書に記載し、又は添えたものについては、前2項の規定にかかわらず、第1項の請求書に記載し、又は添えることを要しないものとする。
4項 第1項の請求は、障害共済年金( 新障害等級 の三級に該当する程度の障害の状態にある場合に限る。)の受給権者が同時に当該障害共済年金と同1の支給事由に基づく 障害基礎年金 の受給権を有する場合であって、 国民年金法
第16条
《裁定 給付を受ける権利は、その権利を有…》
する者以下「受給権者」という。の請求に基いて、厚生労働大臣が裁定する。
の規定による当該障害基礎年金の裁定請求に併せて行われるときは、第2項の規定により第1項の請求書に添えなければならないこととされた書類等のうち当該障害基礎年金の裁定請求書に添えたものについては、第2項の規定にかかわらず、第1項の請求書に添えることを要しないものとする。
31条の2 (配偶者を有するに至った場合の届出)
1項 障害共済年金の受給権者は、配偶者( 1996年改正法 附則第16条第1項の規定により適用するものとされたなお効力を有する 2012年一元化法 改正前国共済法第83条第4項に規定する配偶者をいう。以下この条において同じ。)を有するに至ったときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
1号 氏名、生年月日及び住所
2号 個人番号 又は 基礎年金番号
3号 障害共済年金の年金証書の年金コード
4号 配偶者の氏名及び生年月日
4_2号 配偶者の 個人番号 又は 基礎年金番号
5号 配偶者を有するに至った年月日及びその事由
2項 前項の届書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
1号 配偶者と受給権者との身分関係を明らかにすることができる市町村長の証明書又は戸籍の抄本
2号 前項の規定により同項の届書に配偶者の 基礎年金番号 を記載する者にあっては、配偶者の基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
3号 配偶者が受給権者によって生計を維持していることを明らかにすることができる書類
32条 (新障害等級に該当しなくなったときの届出等)
1項 障害共済年金の受給権者は、障害の程度が 新障害等級 に該当しなくなったときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
1号 氏名、生年月日及び住所
2号 個人番号 又は 基礎年金番号
3号 障害共済年金の年金証書の年金コード
4号 障害の程度が 新障害等級 に該当しなくなった年月日
2項 障害共済年金の受給権者が同時に当該障害共済年金と同1の支給事由に基づく 障害基礎年金 の受給権を有する場合において、当該受給権者が、 国民年金法施行規則
第33条の7第1項
《障害基礎年金の受給権者は、厚生年金保険法…》
施行令1954年政令第110号第3条の8に定める障害の状態に該当しなくなつたときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなければならない。 1 氏名、生年月日及び住所 1の2 個人番号
の届出を行ったときは前項の届出を行ったものとみなす。
32条の2
1項 前条第1項の規定に該当する者が、 新障害等級 に該当することとなったときは、次に掲げる事項を記載した届書を厚生労働大臣に提出しなければならない。ただし、附則第29条に規定する申請書が提出された場合は、この限りでない。
1号 氏名、生年月日及び住所
2号 個人番号 又は 基礎年金番号
3号 障害共済年金の年金証書の年金コード
4号 支給を停止すべき事由が消滅した事由及びその事由に該当した年月日
5号 配偶者があるときは、その者の氏名及び生年月日並びにその者が受給権者によって生計を維持している旨
5_2号 配偶者(次号に規定する配偶者を除く。)があるときは、その者の 個人番号
6号 配偶者が加給調整対象年金を受ける権利を有するときは、当該給付の名称、当該給付を行う者の名称、その支給を受けることができることとなった年月日及びその 年金証書等 の年金コード又は記号番号若しくは番号並びに配偶者の 個人番号 又は 基礎年金番号
2項 前項の届書には、次の各号に掲げる書類等を添えなければならない。
1号 提出日前1月以内に作成された受給権者の生存に関する市町村長の証明書又は戸籍の抄本(厚生労働大臣が 住民基本台帳法
第30条の9
《国の機関等への本人確認情報の提供 機構…》
は、別表第1の上欄に掲げる国の機関又は法人から同表の下欄に掲げる事務の処理に関し求めがあつたときは、政令で定めるところにより、機構保存本人確認情報のうち住民票コード以外のものを提供するものとする。 た
の規定により当該受給権者に係る 機構 保存本人確認情報の提供を受けることができないときに限る。)
2号 障害の現状に関する医師又は歯科医師の診断書
3号 疾病又は負傷が 別表 に掲げるものであるときは、その障害の現状の程度を示すレントゲンフィルム
4号 配偶者があるときは、その者と受給権者との身分関係を明らかにすることができる市町村長の証明書又は戸籍の抄本
5号 配偶者があるときは、その者が受給権者によって生計を維持していることを明らかにすることができる書類
3項 第1項の届出は、障害共済年金の受給権者が同時に当該障害共済年金と同1の支給事由に基づく 障害基礎年金 の受給権を有する場合においては、 国民年金法施行規則
第35条第1項
《障害基礎年金の受給権者は、法第20条第1…》
項、第32条第1項若しくは第36条、第36条の2第1項から第4項まで、第36条の三若しくは第36条の4第2項又は1985年改正法附則第11条第2項の規定によつて支給を停止されている障害基礎年金につき、
の届出に併せて行わなければならない。この場合において、第1項の届書に記載することとされた事項及び前項の規定により第1項の届書に添えなければならないこととされた書類等のうち同条第1項の届書に記載し、又は添えたものについては、前2項の規定にかかわらず、第1項の届書に記載し、又は添えることを要しないものとする。
33条 (加給年金額の支給事由に該当しなくなったときの届出)
1項 障害共済年金(その全額につき支給を停止されているものを除く。)の受給権者は、 加給年金額の対象者 である配偶者が 1996年改正法 附則第16条第1項の規定により適用するものとされたなお効力を有する 2012年一元化法 改正前国共済法第83条第5項において準用するなお効力を有する2012年一元化法改正前国共済法第78条第4項第1号から第3号までのいずれかに該当することとなったときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
1号 氏名、生年月日及び住所
2号 個人番号 又は 基礎年金番号
3号 障害共済年金の年金証書の年金コード
4号 配偶者の氏名及び生年月日
5号 1996年改正法 附則第16条第1項の規定により適用するものとされたなお効力を有する 2012年一元化法 改正前国共済法第83条第5項において準用するなお効力を有する2012年一元化法改正前国共済法第78条第4項第1号から第3号までのいずれかに該当することとなった年月日及びその事由
34条 (加給年金額の支給停止事由該当の届出)
1項 障害共済年金(その全額につき支給を停止されているものを除く。)の受給権者は、当該障害共済年金の 加給年金額の対象者 である配偶者が加給調整対象年金(障害を支給事由とする給付であってその全額につき支給を停止されているものを除く。)の支給を受けることができることとなったとき又は配偶者が受けることができる加給調整対象年金(障害を支給事由とするものに限る。)についてその全額につき支給を停止される事由が消滅したときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
1号 氏名、生年月日及び住所
2号 個人番号 又は 基礎年金番号
3号 障害共済年金の年金証書の年金コード
4号 配偶者の氏名及び生年月日
5号 配偶者が支給を受けることができる加給調整対象年金の名称、その支給を行う者の名称、その支給を受けることができることとなった年月日又はその全額につき支給を停止される事由が消滅した年月日及びその 年金証書等 の年金コード又は記号番号若しくは番号並びに配偶者の 個人番号 又は 基礎年金番号
35条 (加給年金額の支給停止事由消滅の届出)
1項 障害共済年金(その全額につき支給を停止されているものを除く。)の受給権者は、当該障害共済年金の 加給年金額の対象者 である配偶者が加給調整対象年金(障害を支給事由とする給付であってその全額につき支給を停止されているものを除く。)の支給を受けることができなくなったとき又は配偶者が受けることができる加給調整対象年金(障害を支給事由とするものに限る。)についてその全額につき支給を停止されることとなったときは、次に掲げる事項を記載した届書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
1号 氏名、生年月日及び住所
2号 個人番号 又は 基礎年金番号
3号 障害共済年金の年金証書の年金コード
4号 配偶者の氏名及び生年月日
5号 配偶者が支給を受けることができなくなった加給調整対象年金の名称又は全額につき支給を停止されることとなった加給調整対象年金の名称、その支給を行っていた者の名称、その支給を受けることができなくなった年月日又はその全額につき支給を停止されることとなった年月日及びその 年金証書等 の年金コード又は記号番号若しくは番号並びに配偶者の 個人番号 又は 基礎年金番号
2項 前項の届書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。
1号 加給年金額の対象者 と受給権者との身分関係を明らかにすることができる市町村長の証明書又は戸籍の抄本
2号 加給年金額の対象者 が加給調整対象年金(厚生労働大臣が支給するものを除く。)を受けることができなくなったことを証する書類
38条 (加給年金額の対象者がある障害共済年金の受給権者の届出)
1項 加給年金額の対象者 がある障害共済年金の受給権者は、毎年、 指定日 までに、次に掲げる事項を記載し、かつ、自ら署名した届書を、厚生労働大臣に提出しなければならない。ただし、当該障害共済年金の全額につき支給が停止されているときは、この限りでない。
1号 氏名、生年月日及び住所
2号 個人番号 又は 基礎年金番号
3号 障害共済年金の年金証書の年金コード
4号 加給年金額の対象者 の氏名及び生年月日並びにその者が受給権者によって生計を維持している旨
2項 前項の規定は、 1996年改正法 附則第16条第1項の規定により適用するものとされたなお効力を有する 2012年一元化法 改正前国共済法第84条第1項の規定により障害共済年金の額が改定され、又はその支給の停止が解除された日以後1年以内に 指定日 が到来するときは、これを適用しない。
38条の2 (障害共済年金の受給権者に係る障害の現状に関する届出)
1項 障害共済年金の受給権者であって、その障害の程度の診査が必要であると認めて厚生労働大臣が指定したものは、厚生労働大臣が指定した年において、 指定日 までに、指定日前3月以内に作成されたその障害の現状に関する医師又は歯科医師の診断書を厚生労働大臣に提出しなければならない。ただし、当該障害共済年金の全額につき支給が停止されているときは、この限りでない。
2項 前項の障害が 別表 に掲げる疾病又は負傷によるものであるときは、同項の書類に、 指定日 前3月以内に作成されたその障害の現状の程度を示すレントゲンフィルムを添えなければならない。
39条 (支給停止解除の申請)
1項 1996年改正法 附則第16条第1項の規定により適用するものとされたなお効力を有する 2012年一元化法 改正前国共済法第74条第3項の規定により遺族共済年金の支給の停止の解除を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
1号 氏名、生年月日及び住所
2号 個人番号 又は 基礎年金番号
3号 遺族共済年金の額の全部又は一部の支給の停止の解除を申請する旨
4号 遺族共済年金の年金証書の年金コード
5号 公的年金給付 ( 国民年金法 による 老齢基礎年金 (受給権者が65歳に達しているものに限る。)及び当該遺族共済年金と同1の支給事由に基づく 国民年金法 による 遺族基礎年金 並びに 厚生年金保険法 による遺族厚生年金(厚生労働大臣が支給するものに限る。)を除く。)の 年金証書等 の年金コード又は記号番号若しくは番号
2項 前項の申請書には、次に掲げる書類等を添えなければならない。
1号 提出日前1月以内に作成された受給権者の生存に関する市町村長の証明書又は戸籍の抄本(厚生労働大臣が 住民基本台帳法
第30条の9
《国の機関等への本人確認情報の提供 機構…》
は、別表第1の上欄に掲げる国の機関又は法人から同表の下欄に掲げる事務の処理に関し求めがあつたときは、政令で定めるところにより、機構保存本人確認情報のうち住民票コード以外のものを提供するものとする。 た
の規定により当該受給権者に係る 機構 保存本人確認情報の提供を受けることができないときに限る。)
2号 前項の規定により同項の申請書に 基礎年金番号 を記載する者にあっては、基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
3号 前項第5号に規定する年金たる給付(厚生労働大臣が支給するものを除く。)の 年金証書等
4号 前項第5号に規定する年金たる給付(厚生労働大臣が支給するものを除く。)がその全額につき支給を停止されていることを証する書類
5号 厚生労働大臣が指定する者にあっては、その者と組合員若しくは加入者又は組合員若しくは加入者であった者との身分関係を明らかにすることができる戸籍の謄本
6号 厚生労働大臣が指定する者以外のものにあっては、その障害の現状に関する医師又は歯科医師の診断書
7号 前号の障害が 別表 に掲げる疾病又は負傷によるものであるときは、その障害の現状の程度を示すレントゲンフィルム
3項 第1項の申請を行う者が、同時に遺族共済年金と同1の支給事由に基づく 遺族基礎年金 の受給権を有する場合であって、同項の申請が当該遺族基礎年金に係る 国民年金法
第20条第2項
《2 前項の規定によりその支給を停止するも…》
のとされた年金給付の受給権者は、同項の規定にかかわらず、その支給の停止の解除を申請することができる。 ただし、その者に係る同項に規定する他の年金給付又は厚生年金保険法による年金たる保険給付について、こ
( 1985年改正法 附則第11条第4項において準用する場合を含む。)の規定による支給停止解除の申請と併せて行われるときは、第1項の申請書に記載することとされた事項及び前項の規定により第1項の申請書に添えなければならないこととされた書類等のうち当該遺族基礎年金の支給停止解除の申請書に記載し、又は添えたものについては、前2項の規定にかかわらず、第1項の申請書に記載し、又は添えることを要しないものとする。
40条 (併給調整事由等消滅の届出)
1項 遺族共済年金の受給権者は、他の年金たる給付を受けていることにより支給が停止されている当該遺族共済年金について、支給を停止すべき事由が消滅したときは、次に掲げる事項を記載した届書を厚生労働大臣に提出しなければならない。ただし、前条に規定する申請書が提出された場合は、この限りでない。
1号 氏名、生年月日及び住所
2号 個人番号 又は 基礎年金番号
3号 遺族共済年金の年金証書の年金コード
4号 支給を停止すべき事由が消滅した事由及びその事由に該当した年月日
2項 1996年改正法 附則第16条第1項の規定により適用するものとされたなお効力を有する 2012年一元化法 改正前国共済法第91条第1項の規定により支給が停止されている遺族共済年金について、同項ただし書に規定する場合に該当したときは、前項各号に掲げる事項及び 新障害等級 の一級又は二級に該当する旨を記載した届書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
3項 前2項の届書には、次に掲げる書類等を添えなければならない。
1号 提出日前1月以内に作成された受給権者の生存に関する市町村長の証明書又は戸籍の抄本(厚生労働大臣が 住民基本台帳法
第30条の9
《国の機関等への本人確認情報の提供 機構…》
は、別表第1の上欄に掲げる国の機関又は法人から同表の下欄に掲げる事務の処理に関し求めがあつたときは、政令で定めるところにより、機構保存本人確認情報のうち住民票コード以外のものを提供するものとする。 た
の規定により当該受給権者に係る 機構 保存本人確認情報の提供を受けることができないときに限る。)
2号 厚生労働大臣が指定する者以外のものにあっては、その障害の現状に関する医師又は歯科医師の診断書
3号 前項に規定する場合に該当するときは、同項の届書を提出する前3月以内に作成された障害の現状に関する医師又は歯科医師の診断書
4号 前2号の障害が 別表 に掲げる疾病又は負傷によるものであるときは、その障害の現状の程度を示すレントゲンフィルム
5号 支給を停止すべき事由が消滅したことを明らかにすることができる書類(厚生労働大臣が支給する年金たる給付を受けていることにより支給が停止されている遺族共済年金に係るものを除く。)
4項 第1項の届出は、遺族共済年金の受給権者が同時に当該遺族共済年金と同1の支給事由に基づく 遺族基礎年金 の受給権を有する場合においては、 国民年金法施行規則
第48条第1項
《遺族基礎年金の受給権者は、法第20条第1…》
項、第41条第1項若しくは第2項又は1985年改正法附則第11条第2項の規定によつて支給停止されている遺族基礎年金につき、支給停止の事由が消滅したときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届書を機構に
の届出に併せて行わなければならない。この場合において、第1項の届書に記載することとされた事項及び前項の規定により第1項の届書に添えなければならないこととされた書類等のうち同条第1項の届書に記載し、又は添えたものについては、前2項の規定にかかわらず、第1項の届書に記載し、又は添えることを要しないものとする。
41条 (遺族共済年金に係る転給の申請)
1項 1996年改正法 附則第16条第1項の規定により適用するものとされたなお効力を有する 2012年一元化法 改正前国共済法第92条第1項の規定により所在不明である受給権者の遺族共済年金の支給の停止を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
1号 申請者の氏名、生年月日、住所及び組合員若しくは加入者又は組合員若しくは加入者であった者との身分関係
2号 申請者の 個人番号 又は 基礎年金番号
3号 所在不明である受給権者の氏名、生年月日、 基礎年金番号 及び遺族共済年金の年金証書の年金コード
4号 組合員若しくは加入者又は組合員若しくは加入者であった者の氏名、生年月日及び 基礎年金番号
5号 申請者が、 1996年改正法 附則第16条第1項の規定により適用するものとされたなお効力を有する 2012年一元化法 改正前国共済法第74条第1項第3号に定める場合に該当するときは、当該給付の名称、当該給付を行う者の名称、その支給を受けることができることとなった年月日及びその 年金証書等 の年金コード又は記号番号若しくは番号
6号 申請者以外に 1996年改正法 附則第16条第1項の規定により適用するものとされたなお効力を有する 2012年一元化法 改正前国共済法第43条第1項第1号に掲げる者があるときは、その者の氏名及び生年月日並びに組合員若しくは加入者又は組合員若しくは加入者であった者との身分関係
7号 次のイからハまでに掲げる者の区分に応じ、当該イからハまでに定める事項
イ 附則第18条第1項第12号イに規定する者払渡希望金融機関の名称及び預金口座の口座番号
ロ 附則第18条第1項第12号ロに規定する者払渡希望郵便貯金銀行の営業所等の名称及び所在地
ハ 附則第18条第1項第12号ハに規定する者払渡希望金融機関の名称及び 公金受取口座 の口座番号並びに公金受取口座への払込みを希望する旨
2項 前項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
1号 所在不明である受給権者の 基礎年金番号 通知書その他の当該受給権者の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
2号 1996年改正法 附則第16条第1項の規定により適用するものとされたなお効力を有する 2012年一元化法 改正前国共済法第92条第1項の規定に該当する事実を証する書類
3号 申請者と組合員若しくは加入者又は組合員若しくは加入者であった者との身分関係を明らかにし、かつ、遺族の順位を証明するに足る市町村長の証明書、戸籍の謄本若しくは除籍の謄本又は 不動産登記規則 (2005年法務省令第18号)
第247条第5項
《5 登記官は、第3項第2号から第4号まで…》
に掲げる書面によって法定相続情報の内容を確認し、かつ、その内容と法定相続情報一覧図に記載された法定相続情報の内容とが合致していることを確認したときは、法定相続情報一覧図の写しを交付するものとする。 こ
の規定により交付を受けた同条第1項に規定する 法定相続情報一覧図の写し (以下「 法定相続情報一覧図の写し 」という。)
4号 申請者の生年月日に関する市町村長の証明書、戸籍の抄本又は 法定相続情報一覧図の写し (厚生労働大臣が 住民基本台帳法
第30条の9
《国の機関等への本人確認情報の提供 機構…》
は、別表第1の上欄に掲げる国の機関又は法人から同表の下欄に掲げる事務の処理に関し求めがあつたときは、政令で定めるところにより、機構保存本人確認情報のうち住民票コード以外のものを提供するものとする。 た
の規定により当該申請者に係る 機構 保存本人確認情報の提供を受けることができないときに限る。)
5号 前項第5号に規定する場合に該当するときは、当該給付(厚生労働大臣が支給するものを除く。)の 年金証書等
6号 前項第6号に規定する場合に該当する者があるときは、その者と組合員若しくは加入者又は組合員若しくは加入者であった者との身分関係を明らかにすることができる市町村長の証明書、戸籍の抄本又は 法定相続情報一覧図の写し
7号 前項第7号イに掲げる者にあっては、預金口座の口座番号についての当該払渡希望金融機関の証明書、預金通帳の写しその他の預金口座の口座番号を明らかにすることができる書類
42条 (所在不明とされた者の申請)
1項 前条の規定は、 1996年改正法 附則第16条第1項の規定により適用するものとされたなお効力を有する 2012年一元化法 改正前国共済法第92条第1項の規定によって支給を停止されている遺族共済年金の支給の停止の解除を申請しようとする場合について準用する。この場合において、前条第1項第3号は「31996年改正法附則第16条第1項の規定により適用するものとされたなお効力を有する2012年一元化法改正前国共済法第92条第2項の規定により当該遺族共済年金の支給を受けている者の氏名、生年月日、 個人番号 又は 基礎年金番号 及び遺族共済年金の年金証書の年金コード」と、前条第2項第1号は「11996年改正法附則第16条第1項の規定により適用するものとされたなお効力を有する2012年一元化法改正前国共済法第92条第2項の規定により当該遺族共済年金の支給を受けている者の基礎年金番号通知書その他のその者の基礎年金番号を明らかにすることができる書類」と、前条第2項第2号は「2提出日前1月以内に作成された申請者の生存に関する市町村長の証明書又は戸籍の抄本(厚生労働大臣が 住民基本台帳法
第30条の9
《国の機関等への本人確認情報の提供 機構…》
は、別表第1の上欄に掲げる国の機関又は法人から同表の下欄に掲げる事務の処理に関し求めがあつたときは、政令で定めるところにより、機構保存本人確認情報のうち住民票コード以外のものを提供するものとする。 た
の規定により当該申請者に係る 機構 保存本人確認情報の提供を受けることができないときに限る。)」と読み替えるものとする。
43条 (中高齢の妻に対する加算を停止すべき事由の届出)
1項 1997年経過措置政令
第23条第1項
《1996年改正法附則第16条第1項の規定…》
により適用するものとされたなお効力を有する2012年一元化法改正前国共済法の規定の適用については、次の表の上欄に掲げるなお効力を有する2012年一元化法改正前国共済法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、
の規定により読み替えられて 1996年改正法 附則第16条第1項の規定により適用するものとされたなお効力を有する 2012年一元化法 改正前国共済法第90条の規定によりその額が加算された遺族共済年金の受給権者である妻は、 国民年金法 による 遺族基礎年金 又は 厚生年金保険法
第62条第1項
《遺族厚生年金第58条第1項第4号に該当す…》
ることにより支給されるものであつて、その額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が二百四十未満であるものを除く。の受給権者である妻であつてその権利を取得した当時40歳以上65歳未満であつたもの又は40歳
の規定によりその額が加算された 厚生年金保険法 による遺族厚生年金の支給を受けることができることとなったときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
1号 氏名、生年月日及び住所
2号 個人番号 又は 基礎年金番号
3号 遺族共済年金の年金証書の年金コード
4号 当該受けることができることとなった給付の名称、その支給を受けることができることとなった年月日及び年金証書の年金コード
2項 前項の届書には、同項第4号に規定する給付(厚生労働大臣が支給するものを除く。)の年金証書を添えなければならない。
44条 (遺族共済年金の受給権者に係る障害の現状に関する届出)
1項 組合員若しくは加入者若しくは組合員若しくは加入者であった者の死亡の当時から引き続き 新障害等級 の一級若しくは二級に該当する子若しくは孫又は 1996年改正法 附則第16条第1項の規定により適用するものとされたなお効力を有する 2012年一元化法 改正前国共済法第91条第1項ただし書に規定する場合に該当する遺族共済年金の受給権者であって、その障害の程度の診査が必要であると認めて厚生労働大臣が指定したものは、厚生労働大臣が指定した年において、 指定日 までに、指定日前3月以内に作成されたその障害の現状に関する医師又は歯科医師の診断書を厚生労働大臣に提出しなければならない。ただし、当該遺族共済年金の全額につき支給が停止されているときは、この限りでない。
2項 前項の障害が 別表 に掲げる疾病又は負傷によるものであるときは、同項の書類に、 指定日 前3月以内に作成されたその障害の現状の程度を示すレントゲンフィルムを添えなければならない。
45条 (退職年金の裁定の請求)
1項 退職年金( 1996年改正法 附則第16条第3項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされたものに限る。以下同じ。)について、裁定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書を、厚生労働大臣に提出しなければならない。
1号 氏名、生年月日及び住所
2号 個人番号 又は 基礎年金番号
3号 退職当時の事業所の名称
4号 退職年月日
5号 1996年改正法 附則第16条第8項の規定により適用するものとされた 1985年国共済改正法 附則第11条第2項第1号に定める場合に該当するときは、その給付の名称、その支給を行う者の名称、その支給を受けることができることとなった年月日及びその 年金証書等 の年金コード又は記号番号若しくは番号
6号 旧適用法人 施行日 前期間
7号 禁錮以上の刑に処せられたとき又は 1996年改正法 附則第16条第2項の規定によりなお従前の例によるものとされた 旧国共済法 第97条第1項に規定する懲戒処分を受けたときは、その旨
8号 次のイからハまでに掲げる者の区分に応じ、当該イからハまでに定める事項
イ 附則第18条第1項第12号イに規定する者払渡希望金融機関の名称及び預金口座の口座番号
ロ 附則第18条第1項第12号ロに規定する者払渡希望郵便貯金銀行の営業所等の名称及び所在地
ハ 附則第18条第1項第12号ハに規定する者払渡希望金融機関の名称及び 公金受取口座 の口座番号並びに公金受取口座への払込みを希望する旨
2項 前項の請求書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
1号 請求者 の生年月日に関する市町村長の証明書又は戸籍の抄本(厚生労働大臣が 住民基本台帳法
第30条の9
《国の機関等への本人確認情報の提供 機構…》
は、別表第1の上欄に掲げる国の機関又は法人から同表の下欄に掲げる事務の処理に関し求めがあつたときは、政令で定めるところにより、機構保存本人確認情報のうち住民票コード以外のものを提供するものとする。 た
の規定により当該請求者に係る 機構 保存本人確認情報の提供を受けることができないときに限る。)
2号 前項の規定により同項の請求書に 基礎年金番号 を記載する者にあっては、基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
3号 退職の事由及び 1996年改正法 附則第16条第2項の規定によりなお従前の例によるものとされた国家公務員等共済組合法施行令等の一部を改正する等の政令(1986年政令第55号)第1条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法施行令(以下「 旧国共済令 」という。)第11条の10第1項各号のいずれか又は第2項の規定に該当するときはその旨を証する書類
4号 厚生年金保険法施行規則
第5条の2第2項第3号
《2 前項の申出書には、次に掲げる書類を添…》
えなければならない。 1 生年月日に関する市町村長特別区の区長を含むものとし、地方自治法1947年法律第67号第252条の19第1項の指定都市にあつては、区長又は総合区長とする。以下同じ。の証明書又は
に規定する共済組合の組合員又は 私学教職員共済制度の加入者 であった期間を有する者にあっては、当該共済組合又は日本私立学校振興・共済事業団が 国民年金法施行規則 様式第1号により当該期間を確認した書類
5号 前項第5号に規定する場合に該当するときは、同号に規定する 年金証書等 (厚生労働大臣が支給する給付に係るものを除く。)の写し
6号 前項第8号イに掲げる者にあっては、預金口座の口座番号についての当該払渡希望金融機関の証明書、預金通帳の写しその他の預金口座の口座番号を明らかにすることができる書類
46条 (障害による退職年金の停止の解除の申請)
1項 1996年改正法 附則第16条第2項の規定によりなお従前の例によるものとされた 旧国共済法 第77条第3項又は1996年改正法附則第16条第2項の規定によりなお従前の例によるものとされた 旧国共済施行法 第17条(同法第41条第1項又は
第42条第1項
《老齢厚生年金の受給権者が死亡した場合次項…》
に規定する場合を除く。において、法第37条の規定による未支給の保険給付を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書を、機構に提出しなければならない。 1 氏名及び住所並びに請求者と受給権者との
において準用する場合を含む。附則第53条第2項第2号において同じ。)の規定により退職年金の支給の停止の解除を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
1号 氏名、生年月日及び住所
2号 個人番号 又は 基礎年金番号
3号 退職年金の年金証書の年金コード
4号 障害の状態となった年月日
2項 前項の申請書には、次に掲げる書類等を添えなければならない。
1号 前項の規定により同項の申請書に 基礎年金番号 を記載する者にあっては、基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
2号 障害の状態に関する医師又は歯科医師の診断書
3号 前号の障害が 別表 に掲げる疾病又は負傷によるものであるときは、その障害の状態の程度を示すレントゲンフィルム
47条 (退職年金の額の改定の請求)
1項 1996年改正法 附則第16条第2項の規定によりなお従前の例によるものとされた 旧国共済施行法 第40条第1項の規定により退職年金の額の改定を請求しようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
1号 氏名、生年月日及び住所
2号 個人番号 又は 基礎年金番号
3号 退職年金の年金証書の年金コード
2項 前項の請求書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
1号 受給権者の生存に関する市町村長の証明書又は戸籍の抄本(厚生労働大臣が 住民基本台帳法
第30条の9
《国の機関等への本人確認情報の提供 機構…》
は、別表第1の上欄に掲げる国の機関又は法人から同表の下欄に掲げる事務の処理に関し求めがあつたときは、政令で定めるところにより、機構保存本人確認情報のうち住民票コード以外のものを提供するものとする。 た
の規定により当該受給権者に係る 機構 保存本人確認情報の提供を受けることができないときに限る。)
2号 前項の規定により同項の請求書に 基礎年金番号 を記載する者にあっては、基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
48条 (減額退職年金の裁定及び改定の請求)
1項 附則第45条又は前条の規定は、 1997年経過措置政令
第24条第1項
《1996年改正法附則第16条第8項の規定…》
により適用するものとされた1985年国共済改正法の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる1985年国共済改正法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする
の規定により読み替えられて 1996年改正法 附則第16条第8項の規定により適用するものとされた 1985年国共済改正法 附則第38条第1項又は1996年改正法附則第16条第2項の規定によりなお従前の例によるものとされた 旧国共済施行法 第40条第1項の規定により減額退職年金(1996年改正法附則第16条第3項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされたものに限る。以下同じ。)の裁定又は改定を受けようとする者について準用する。
2項 退職年金の裁定を受けた者であって、 1996年改正法 附則第16条第2項の規定によりなお従前の例によるものとされた 旧国共済法 第77条第2項の規定により退職年金の支給を停止されているものが、当該退職年金に代えて減額退職年金の支給を受けようとする場合には、前項において準用する附則第45条の規定にかかわらず、同条の請求書に退職年金の年金証書を添えて、厚生労働大臣に提出しなければならない。
49条 (支給停止解除の申請)
1項 1996年改正法 附則第16条第8項の規定により適用するものとされた 1985年国共済改正法 附則第11条第3項において準用するなお効力を有する 2012年一元化法 改正前国共済法第74条第3項の規定により退職年金、減額退職年金又は通算退職年金(1996年改正法附則第16条第3項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされたものに限る。以下「 退職年金等 」という。)の支給の停止の解除を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
1号 氏名、生年月日及び住所
2号 個人番号 又は 基礎年金番号
3号 退職年金等 の支給の停止の解除を申請する旨
4号 退職年金等 の年金証書の年金コード
5号 公的年金給付 (老齢又は退職を支給事由とするものを除く。)の 年金証書等 の年金コード又は記号番号若しくは番号
2項 前項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
1号 提出日前1月以内に作成された受給権者の生存に関する市町村長の証明書又は戸籍の抄本(厚生労働大臣が 住民基本台帳法
第30条の9
《国の機関等への本人確認情報の提供 機構…》
は、別表第1の上欄に掲げる国の機関又は法人から同表の下欄に掲げる事務の処理に関し求めがあつたときは、政令で定めるところにより、機構保存本人確認情報のうち住民票コード以外のものを提供するものとする。 た
の規定により当該受給権者に係る 機構 保存本人確認情報の提供を受けることができないときに限る。)
2号 前項の規定により同項の申請書に 基礎年金番号 を記載する者にあっては、基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
3号 前項第5号に規定する年金たる給付(厚生労働大臣が支給するものを除く。)の 年金証書等
4号 前項第5号に規定する年金たる給付(厚生労働大臣が支給するものを除く。)がその全額につき支給を停止されていることを証する書類
50条 (併給調整事由消滅の届出)
1項 退職年金等 の受給権者は、他の年金たる給付を受けることにより支給が停止されている当該退職年金等について、支給を停止すべき事由が消滅したときは、次に掲げる事項を記載した届書を厚生労働大臣に提出しなければならない。ただし、前条に規定する申請書が提出された場合は、この限りでない。
1号 氏名、生年月日及び住所
2号 個人番号 又は 基礎年金番号
3号 退職年金等 の年金証書の年金コード
4号 支給を停止すべき事由が消滅した事由及びその事由に該当した年月日
5号 その他必要な事項
2項 前項の届書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
1号 提出日前1月以内に作成された受給権者の生存に関する市町村長の証明書又は戸籍の抄本(厚生労働大臣が 住民基本台帳法
第30条の9
《国の機関等への本人確認情報の提供 機構…》
は、別表第1の上欄に掲げる国の機関又は法人から同表の下欄に掲げる事務の処理に関し求めがあつたときは、政令で定めるところにより、機構保存本人確認情報のうち住民票コード以外のものを提供するものとする。 た
の規定により当該受給権者に係る 機構 保存本人確認情報の提供を受けることができないときに限る。)
2号 支給停止すべき事由が消滅したことを明らかにすることができる書類(厚生労働大臣が支給する年金たる給付を受けていることにより支給が停止されている 退職年金等 に係るものを除く。)
53条 (退職年金の受給権者に係る障害の現状に関する届出)
1項 1996年改正法 附則第16条第2項の規定によりなお従前の例によるものとされた 旧国共済法 第77条第3項又は1996年改正法附則第16条第2項の規定によりなお従前の例によるものとされた 旧国共済施行法 第17条の規定により退職年金の停止の解除を受けている者であって、その障害の程度の診査が必要であると認めて厚生労働大臣が指定したものは、厚生労働大臣が指定した年において、 指定日 までに、指定日前3月以内に作成されたその障害の現状に関する医師又は歯科医師の診断書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
2項 前項の障害が 別表 に掲げる疾病又は負傷によるものであるときは、同項の書類に、 指定日 前3月以内に作成されたその障害の現状の程度を示すレントゲンフィルムを添えなければならない。
53条の2 (退職年金等の受給権者が国会議員等となったときの届出等)
1項 厚生年金保険法施行規則
第30条第11項
《11 老齢厚生年金の受給権者が法第46条…》
第1項に規定する国会議員又は地方公共団体の議会の議員以下「国会議員等」という。である期間老齢厚生年金の受給権を取得した日以後の期間に限る。を有するときは、第1項の請求書に、第32条の3第1項各号に掲げ
及び第12項並びに
第32条の3
《国会議員等となつたときの支給停止の届出 …》
老齢厚生年金の受給権者は、国会議員等となつたときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなければならない。 ただし、法第100条の2第4項の規定による衆議院議長、参議院議長又は地方公
から
第32条
《加給年金額対象者の不該当の届出 老齢厚…》
生年金の受給権者は、当該老齢厚生年金の加給年金額の対象者が法第44条第4項各号第4号、第8号及び第10号を除く。法附則第9条の2第3項、第9条の3第2項及び第4項並びに第9条の4第3項及び第5項並びに
の六までの規定は、 退職年金等 について準用する。
54条 (支給停止解除の申請)
1項 1996年改正法 附則第16条第8項の規定により適用するものとされた 1985年国共済改正法 附則第11条第3項において準用するなお効力を有する 2012年一元化法 改正前国共済法第74条第3項の規定により障害年金(1996年改正法附則第16条第3項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされたものに限る。以下同じ。)の支給の停止の解除を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
1号 氏名、生年月日及び住所
2号 個人番号 又は 基礎年金番号
3号 障害年金の支給の停止の解除を申請する旨
4号 障害年金の年金証書の年金コード
5号 公的年金給付 の 年金証書等 の年金コード又は記号番号若しくは番号
2項 前項の申請書には、次に掲げる書類等を添えなければならない。
1号 提出日前1月以内に作成された受給権者の生存に関する市町村長の証明書又は戸籍の抄本(厚生労働大臣が 住民基本台帳法
第30条の9
《国の機関等への本人確認情報の提供 機構…》
は、別表第1の上欄に掲げる国の機関又は法人から同表の下欄に掲げる事務の処理に関し求めがあつたときは、政令で定めるところにより、機構保存本人確認情報のうち住民票コード以外のものを提供するものとする。 た
の規定により当該受給権者に係る 機構 保存本人確認情報の提供を受けることができないときに限る。)
2号 前項の規定により同項の申請書に 基礎年金番号 を記載する者にあっては、基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
3号 前項第5号に規定する年金たる給付(厚生労働大臣が支給するものを除く。)の 年金証書等
4号 前項第5号に規定する年金たる給付(厚生労働大臣が支給するものを除く。)がその全額につき支給を停止されていることを証する書類
5号 厚生労働大臣が指定する者以外のものにあっては、その障害の現状に関する医師又は歯科医師の診断書
6号 前号の障害が 別表 に掲げる疾病又は負傷によるものであるときは、その障害の現状の程度を示すレントゲンフィルム
55条 (併給調整事由消滅の届出)
1項 障害年金の受給権者は、他の年金たる給付を受けていることにより支給が停止されている当該障害年金について、支給を停止すべき事由が消滅したときは、次に掲げる事項を記載した届書を厚生労働大臣に提出しなければならない。ただし、前条に規定する申請書が提出された場合は、この限りでない。
1号 氏名、生年月日及び住所
2号 個人番号 又は 基礎年金番号
3号 障害年金の年金証書の年金コード
4号 支給を停止すべき事由が消滅した事由及びその事由に該当した年月日
2項 前項の届書には、次の各号に掲げる書類等を添えなければならない。
1号 提出日前1月以内に作成された受給権者の生存に関する市町村長の証明書又は戸籍の抄本(厚生労働大臣が 住民基本台帳法
第30条の9
《国の機関等への本人確認情報の提供 機構…》
は、別表第1の上欄に掲げる国の機関又は法人から同表の下欄に掲げる事務の処理に関し求めがあつたときは、政令で定めるところにより、機構保存本人確認情報のうち住民票コード以外のものを提供するものとする。 た
の規定により当該受給権者に係る 機構 保存本人確認情報の提供を受けることができないときに限る。)
2号 支給を停止すべき事由が消滅したことを明らかにすることができる書類(厚生労働大臣が支給する年金たる給付を受けていることにより支給が停止されている障害年金に係るものを除く。)
3号 厚生労働大臣が指定する者以外のものにあっては、その障害の現状に関する医師又は歯科医師の診断書
4号 前号の障害が 別表 に掲げる疾病又は負傷によるものであるときは、その障害の現状の程度を示すレントゲンフィルム
56条 (障害の程度が変わったときの改定の請求)
1項 障害年金の受給権者は、 1996年改正法 附則第16条第8項の規定により適用するものとされた 1985年国共済改正法 附則第43条第1項の規定による当該障害年金の額の改定を請求しようとするときは、次に掲げる事項を記載した請求書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
1号 氏名、生年月日及び住所
2号 個人番号 又は 基礎年金番号
3号 障害年金の年金証書の年金コード
4号 障害の原因となった疾病又は負傷の傷病名及び障害年金を受ける権利を有することとなった年月日
5号 公的年金給付 (障害を支給事由とするものに限る。)を受ける権利を有する者にあっては、当該給付の名称、当該給付を行う者の名称、その支給を受けることができることとなった年月日及びその 年金証書等 の年金コード又は記号番号若しくは番号
2項 前項の請求書には、次に掲げる書類等を添えなければならない。
1号 前項の規定により同項の請求書に 基礎年金番号 を記載する者にあっては、基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
2号 当該請求書を提出する日前3月以内に作成された障害の状態に関する医師又は歯科医師の診断書
3号 疾病又は負傷が 別表 に掲げるものであるときは、その障害の現状の程度を示すレントゲンフィルム
57条 (障害年金の額の改定の請求)
1項 1996年改正法 附則第16条第2項の規定によりなお従前の例によるものとされた 旧国共済施行法 第40条第1項の規定により障害年金の額の改定を請求しようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
1号 氏名、生年月日及び住所
2号 個人番号 又は 基礎年金番号
3号 障害年金の年金証書の年金コード
2項 前項の請求書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
1号 受給権者の生存に関する市町村長の証明書又は戸籍の抄本(厚生労働大臣が 住民基本台帳法
第30条の9
《国の機関等への本人確認情報の提供 機構…》
は、別表第1の上欄に掲げる国の機関又は法人から同表の下欄に掲げる事務の処理に関し求めがあつたときは、政令で定めるところにより、機構保存本人確認情報のうち住民票コード以外のものを提供するものとする。 た
の規定により当該受給権者に係る 機構 保存本人確認情報の提供を受けることができないときに限る。)
2号 前項の規定により同項の請求書に 基礎年金番号 を記載する者にあっては、基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
58条 (旧障害等級に該当しなくなったときの届出等)
1項 障害年金の受給権者は、障害の程度が 1996年改正法 附則第16条第2項の規定によりなお従前の例によるものとされた 旧国共済法 別表第3の上欄に掲げる程度(以下「 旧障害等級 」という。)の障害の状態に該当しなくなったときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
1号 氏名、生年月日及び住所
2号 個人番号 又は 基礎年金番号
3号 障害年金の年金証書の年金コード
4号 障害の程度が 旧障害等級 に該当しなくなった年月日
2項 前項の規定に該当する者が、 旧障害等級 に該当することとなったときは、次に掲げる事項を記載した届書を厚生労働大臣に提出しなければならない。ただし、附則第54条に規定する申請書が提出された場合は、この限りでない。
1号 氏名、生年月日及び住所
2号 個人番号 又は 基礎年金番号
3号 障害年金の年金証書の年金コード
4号 支給を停止すべき事由が消滅した事由及びその事由に該当した年月日
3項 前項の届書には、次に掲げる書類等を添えなければならない。
1号 提出日前1月以内に作成された受給権者の生存に関する市町村長の証明書又は戸籍の抄本(厚生労働大臣が 住民基本台帳法
第30条の9
《国の機関等への本人確認情報の提供 機構…》
は、別表第1の上欄に掲げる国の機関又は法人から同表の下欄に掲げる事務の処理に関し求めがあつたときは、政令で定めるところにより、機構保存本人確認情報のうち住民票コード以外のものを提供するものとする。 た
の規定により当該受給権者に係る 機構 保存本人確認情報の提供を受けることができないときに限る。)
2号 提出日前3月以内に作成された次に掲げる書類等
イ 障害の状態に関する医師又は歯科医師の診断書
ロ 疾病又は負傷が 別表 に掲げるものであるときは、その障害の現状の程度を示すレントゲンフィルム
61条 (障害年金の受給権者に係る障害の現状に関する届出)
1項 障害年金の受給権者であって、その障害の程度の診査が必要であると認めて厚生労働大臣が指定したものは、厚生労働大臣が指定した年において、 指定日 までに、指定日前3月以内に作成されたその障害の現状に関する医師又は歯科医師の診断書を厚生労働大臣に提出しなければならない。ただし、当該障害年金の全額につき支給が停止されているときは、この限りでない。
2項 前項の障害が 別表 に掲げる疾病又は負傷によるものであるときは、同項の書類に、 指定日 前3月以内に作成されたその障害の現状の程度を示すレントゲンフィルムを添えなければならない。
62条 (寡婦加算の支給停止事由消滅の届出)
1項 1997年経過措置政令
第24条第2項
《2 1996年改正法附則第16条第2項に…》
規定する年金たる給付については、1986年国共済経過措置政令第20条を除く。の規定当該給付の費用に係る規定を除く。を適用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる1986年国共済経過措置政令の規定
の規定により読み替えられて適用するものとされた 国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 (1986年政令第56号。以下「 1986年国共済 経過措置政令 」という。)
第46条第1項
《1985年改正法附則第46条第2項及び第…》
4項の規定によりなおその効力を有することとされた旧共済法第88条の三、第88条の五、第88条の六及び第92条の2の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる旧共済法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、そ
の規定により読み替えられて 1996年改正法 附則第16条第8項の規定により適用するものとされた 1985年国共済改正法 附則第46条第4項の規定によりなおその効力を有するものとされた 旧国共済法 第88条の5第1項ただし書又は
第88条の6
《法第84条の6第4項第1号に掲げる率 …》
法第84条の6第4項第1号に掲げる率は、当該年度の前年度の末日における同号に規定する実施機関の積立金額法第2条の5第1項第3号に定める者にあつては、地方公務員共済組合構成組合地方公務員等共済組合法第2
の規定により旧国共済法第88条の5第1項の規定による加算が行われていない遺族年金の受給権者は、 1986年国共済経過措置政令
第46条第2項
《2 旧施行令第11条の8の二及び第11条…》
の8の4第1項の規定は、1985年改正法附則第46条第4項の規定によりなおその効力を有することとされた旧共済法第88条の五及び第92条の2の規定を適用する場合について、なおその効力を有する。 この場合
の規定により読み替えられてなおその効力を有するものとされた 旧国共済令 第11条の8の2第1項各号若しくは第2項各号に掲げる場合(以下この条において「 寡婦加算調整の場合 」という。)に該当しないこととなったとき又はなお効力を有する改正前国共済令第11条の7の四各号に掲げる年金たる給付(以下この条及び次条において「 寡婦加算調整対象年金 」という。)(その全額につき支給を停止されているものを除く。)の支給を受けることができなくなったとき若しくはその全額につき支給を停止されることとなったときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
1号 氏名、生年月日及び住所
2号 個人番号 又は 基礎年金番号
3号 遺族年金の年金証書の年金コード
4号 寡婦加算調整の場合 に該当しないこととなった者にあっては、当該寡婦加算調整の場合に係る年金たる給付の名称、その支給を行っていた者の名称、寡婦加算調整の場合に該当しないこととなった年月日及びその 年金証書等 の年金コード又は記号番号若しくは番号
5号 寡婦加算調整対象年金 の支給を受けることができなくなった者又はその全額につき支給を停止されることとなった者にあっては、当該支給を受けることができなくなった寡婦加算調整対象年金又は全額につき支給を停止されることとなった寡婦加算調整対象年金の名称、その支給を行っていた者の名称、その支給を受けることができなくなった年月日又はその全額につき支給を停止されることとなった年月日及びその 年金証書等 の年金コード又は記号番号若しくは番号
2項 前項の書類には、 寡婦加算調整の場合 に該当しないこととなった事実又は 寡婦加算調整対象年金 (厚生労働大臣が支給するものを除く。)の支給を受けることができなくなった事実若しくはその全額につき支給を停止されることとなった事実を明らかにすることができる書類その他の必要な書類を添えなければならない。
63条 (寡婦加算の支給停止事由該当の届出)
1項 1997年経過措置政令
第24条第2項
《2 1996年改正法附則第16条第2項に…》
規定する年金たる給付については、1986年国共済経過措置政令第20条を除く。の規定当該給付の費用に係る規定を除く。を適用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる1986年国共済経過措置政令の規定
の規定により読み替えられて適用するものとされた 1986年国共済経過措置政令
第46条第1項
《1985年改正法附則第46条第2項及び第…》
4項の規定によりなおその効力を有することとされた旧共済法第88条の三、第88条の五、第88条の六及び第92条の2の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる旧共済法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、そ
の規定により読み替えられて 1996年改正法 附則第16条第8項の規定により適用するものとされた 1985年国共済改正法 附則第46条第4項の規定によりなおその効力を有するものとされた 旧国共済法 第88条の5第1項の規定による加算が行われている遺族年金の受給権者は、 寡婦加算調整対象年金 (その全額につき支給を停止されているものを除く。)の支給を受けることができることとなったとき又はその全額の支給を停止されている寡婦加算調整対象年金についてその全額につき支給を停止される事由が消滅したときは、次に掲げる事項を記載した届書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
1号 氏名、生年月日及び住所
2号 個人番号 又は 基礎年金番号
3号 遺族年金の年金証書の年金コード
4号 支給を受けることができる 寡婦加算調整対象年金 の名称、その支給を行う者の氏名、その支給を受けることができることとなった年月日又はその全額につき支給を停止される事由が消滅した年月日及びその 年金証書等 の年金コード又は記号番号若しくは番号
2項 前項の書類には、 寡婦加算調整対象年金 (厚生労働大臣が支給するものを除く。)の支給を受けることができることとなった事実又はその全額につき支給を停止される事由が消滅した事実を明らかにすることができる書類その他の必要な書類を添えなければならない。
64条 (遺族年金に係る転給の申請)
1項 1996年改正法 附則第16条第2項の規定によりなお従前の例によるものとされた 旧国共済法 第90条第1項の規定により所在不明である受給権者の遺族年金の支給の停止を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
1号 申請者の氏名、生年月日、住所及び組合員若しくは加入者又は組合員若しくは加入者であった者との身分関係
2号 申請者の 個人番号 又は 基礎年金番号
3号 所在不明である受給権者の氏名、生年月日、 基礎年金番号 及び遺族年金の年金証書の年金コード
4号 組合員若しくは加入者又は組合員若しくは加入者であった者の氏名、生年月日及び 基礎年金番号
5号 申請者が 1996年改正法 附則第16条第8項の規定により適用するものとされた 1985年国共済改正法 附則第11条に定める場合に該当するときは、当該給付の名称、当該給付を行う者の名称、その支給を受けることができることとなった年月日及びその 年金証書等 の年金コード又は記号番号若しくは番号
6号 申請者以外に 1996年改正法 附則第16条第2項の規定によりなお従前の例によるものとされた 旧国共済法 第43条第1項に掲げる配偶者又は 子 があるときは、その者の氏名及び生年月日並びに組合員若しくは加入者又は組合員若しくは加入者であった者との身分関係
7号 次のイからハまでに掲げる者の区分に応じ、当該イからハまでに定める事項
イ 附則第18条第1項第12号イに規定する者払渡希望金融機関の名称及び預金口座の口座番号
ロ 附則第18条第1項第12号ロに規定する者払渡希望郵便貯金銀行の営業所等の名称及び所在地
ハ 附則第18条第1項第12号ハに規定する者払渡希望金融機関の名称及び 公金受取口座 の口座番号並びに公金受取口座への払込みを希望する旨
2項 前項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
1号 所在不明である受給権者の 基礎年金番号 通知書その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
2号 1996年改正法 附則第16条第2項の規定によりなお従前の例によるものとされた 旧国共済法 第90条第1項の規定に該当する事実を証する書類
3号 申請者と組合員若しくは加入者又は組合員若しくは加入者であった者との身分関係を明らかにし、かつ、遺族の順位を証明するに足る市町村長の証明書、戸籍の謄本若しくは除籍の謄本又は 法定相続情報一覧図の写し
4号 申請者の生年月日に関する市町村長の証明書、戸籍の抄本又は 法定相続情報一覧図の写し (厚生労働大臣が 住民基本台帳法
第30条の9
《国の機関等への本人確認情報の提供 機構…》
は、別表第1の上欄に掲げる国の機関又は法人から同表の下欄に掲げる事務の処理に関し求めがあつたときは、政令で定めるところにより、機構保存本人確認情報のうち住民票コード以外のものを提供するものとする。 た
の規定により当該申請者に係る 機構 保存本人確認情報の提供を受けることができないときに限る。)
5号 前項第5号に規定する場合に該当するときは、当該給付(厚生労働大臣が支給するものを除く。)の 年金証書等
6号 前項第6号に該当する者があるときは、その者と組合員若しくは加入者又は組合員若しくは加入者であった者との身分関係を明らかにすることができる市町村長の証明書、戸籍の抄本又は 法定相続情報一覧図の写し
7号 前項第7号イに掲げる者にあっては、預金口座の口座番号についての当該払渡希望金融機関の証明書、預金通帳の写しその他の預金口座の口座番号を明らかにすることができる書類
64条の2 (所在不明とされた者の申請)
1項 前条の規定は、 1996年改正法 附則第16条第2項の規定によりなお従前の例によるものとされた遺族年金の支給の停止の解除を申請しようとする場合について準用する。この場合において、前条第1項第3号は「31996年改正法附則第16条第2項の規定によりなお従前の例によるものとされた 旧国共済法 第90条第2項の規定により当該遺族年金の支給を受けている者の氏名、生年月日、 個人番号 又は 基礎年金番号 及び遺族年金の年金証書の年金コード」と、前条第2項第1号は「11996年改正法附則第16条第2項の規定によりなお従前の例によるものとされた旧国共済法第90条第2項の規定により当該遺族年金の支給を受けている者の基礎年金番号通知書その他のその者の基礎年金番号を明らかにすることができる書類」と、前条第2項第2号は「2提出日前1月以内に作成された申請者の生存に関する市町村長の証明書又は戸籍の抄本(厚生労働大臣が 住民基本台帳法
第30条の9
《国の機関等への本人確認情報の提供 機構…》
は、別表第1の上欄に掲げる国の機関又は法人から同表の下欄に掲げる事務の処理に関し求めがあつたときは、政令で定めるところにより、機構保存本人確認情報のうち住民票コード以外のものを提供するものとする。 た
の規定により当該申請者に係る 機構 保存本人確認情報の提供を受けることができないときに限る。)」と読み替えるものとする。
65条 (他の公的年金制度から遺族年金又は通算遺族年金に相当する年金を受けなくなったことによる遺族年金の改定の請求)
1項 1997年経過措置政令
第24条第2項
《2 1996年改正法附則第16条第2項に…》
規定する年金たる給付については、1986年国共済経過措置政令第20条を除く。の規定当該給付の費用に係る規定を除く。を適用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる1986年国共済経過措置政令の規定
の規定により読み替えられて適用するものとされた 1986年国共済経過措置政令
第46条第1項
《1985年改正法附則第46条第2項及び第…》
4項の規定によりなおその効力を有することとされた旧共済法第88条の三、第88条の五、第88条の六及び第92条の2の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる旧共済法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、そ
の規定により読み替えられて 1996年改正法 附則第16条第8項の規定により適用するものとされた 1985年国共済改正法 附則第46条第4項の規定によりなおその効力を有するものとされた 旧国共済法 第92条の2第1項又は第2項の規定の適用を受けている遺族年金の受給権者は、1986年国共済経過措置政令第46条第2項の規定により読み替えられてなおその効力を有するものとされた 旧国共済令 第11条の8の四各号に掲げる年金たる給付(以下この条において「 遺族年金相当年金 」という。)若しくは旧国共済法第92条の2第2項の規定による通算遺族年金に相当する年金(以下この条において「 通算 遺族年金相当年金 」という。)の支給を受けることができなくなったとき又はその全額につき支給を停止されることとなったときは、次に掲げる事項を記載した届書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
1号 氏名、生年月日及び住所
2号 個人番号 又は 基礎年金番号
3号 遺族年金の年金証書の年金コード
4号 支給を受けることができなくなった 遺族年金相当年金 若しくは 通算遺族年金相当年金 又は全額につき支給を停止されることとなった遺族年金相当年金若しくは通算遺族年金相当年金の名称、その支給を行っていた者の名称、その支給を受けることができなくなった年月日又はその全額につき支給を停止されることとなった年月日及びその 年金証書等 の年金コード又は記号番号若しくは番号
2項 前項の請求書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
1号 1997年経過措置政令
第24条第2項
《2 1996年改正法附則第16条第2項に…》
規定する年金たる給付については、1986年国共済経過措置政令第20条を除く。の規定当該給付の費用に係る規定を除く。を適用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる1986年国共済経過措置政令の規定
の規定により読み替えられて適用するものとされた 1986年国共済経過措置政令
第46条第1項
《1985年改正法附則第46条第2項及び第…》
4項の規定によりなおその効力を有することとされた旧共済法第88条の三、第88条の五、第88条の六及び第92条の2の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる旧共済法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、そ
の規定により読み替えられて 1996年改正法 附則第16条第8項の規定により適用するものとされた 1985年国共済改正法 附則第46条第4項の規定によりなおその効力を有するものとされた 旧国共済法 第92条の2第1項又は第2項の規定の適用を受けないこととなった事実を明らかにすることができる書類
2号 前項の規定により同項の請求書に 基礎年金番号 を記載する者にあっては、基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
66条 (遺族年金の額の改定の請求)
1項 1996年改正法 附則第16条第2項の規定によりなお従前の例によるものとされた 旧国共済施行法 第40条第1項の規定による遺族年金の額の改定を請求しようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
1号 氏名、生年月日及び住所
2号 個人番号 又は 基礎年金番号
3号 遺族年金の年金証書の年金コード
2項 前項の請求書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
1号 請求者 と組合員若しくは加入者又は組合員若しくは加入者であった者との関係を明らかにすることができる市町村長の証明書、戸籍抄本又は 法定相続情報一覧図の写し
2号 前項の規定により同項の請求書に 基礎年金番号 を記載する者にあっては、基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
67条 (扶養遺族不該当の届出)
1項 1997年経過措置政令
第24条第2項
《2 1996年改正法附則第16条第2項に…》
規定する年金たる給付については、1986年国共済経過措置政令第20条を除く。の規定当該給付の費用に係る規定を除く。を適用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる1986年国共済経過措置政令の規定
の規定により適用するものとされた1986年 経過措置政令 第48条第3項の規定の適用を受ける遺族年金の受給権者は、同項に規定する扶養遺族(以下この条において単に「扶養遺族」という。)が扶養遺族でなくなったとき(附則第77条の規定の適用を受けることとなるときを除く。)は、次に掲げる事項を記載した届書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
1号 氏名、生年月日及び住所
2号 個人番号 又は 基礎年金番号
3号 遺族年金の年金証書の年金コード
4号 扶養遺族でなくなった者の氏名、生年月日及び住所並びに当該扶養遺族と組合員若しくは加入者又は組合員若しくは加入者であった者との身分関係
5号 扶養遺族でなくなった年月日
2項 前項の届書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
1号 扶養遺族でなくなった事実を明らかにすることができる書類
2号 前項の規定により同項の届書に 基礎年金番号 を記載する者にあっては、基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
68条 (通算遺族年金に係る転給の申請)
1項 1996年改正法 附則第16条第2項の規定によりなお従前の例によるものとされた 旧国共済法 第92条の3第3項において準用する 国民年金法 等の一部を改正する法律(1985年法律第34号。附則第85条において「 1985年国民年金等 改正法 」という。)第3条の規定による改正前の 厚生年金保険法 (以下「 旧 厚生年金保険法 」という。)
第67条第1項
《配偶者又は子に対する遺族厚生年金は、その…》
配偶者又は子の所在が1年以上明らかでないときは、遺族厚生年金の受給権を有する子又は配偶者の申請によつて、その所在が明らかでなくなつた時にさかのぼつて、その支給を停止する。
の規定により所在不明である受給権者の通算遺族年金(1996年改正法附則第16条第3項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされたものに限る。以下同じ。)の支給の停止を申請しようとする 子 は、次に掲げる申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
1号 申請者の氏名、生年月日、住所及び組合員若しくは加入者又は組合員若しくは加入者であった者との身分関係
2号 申請者の 個人番号 又は 基礎年金番号
3号 所在不明である受給権者の氏名、生年月日、 基礎年金番号 及び通算遺族年金の年金証書の年金コード
4号 組合員若しくは加入者又は組合員若しくは加入者であった者の氏名、生年月日及び 基礎年金番号
5号 申請者が 1996年改正法 附則第16条第8項の規定により適用するものとされた 1985年国共済改正法 附則第11条に定める場合に該当するときは、当該給付の名称、当該給付を行う者の名称、その支給を受けることができることとなった年月日及びその 年金証書等 の年金コード又は記号番号若しくは番号
6号 申請者以外に 1996年改正法 附則第16条第2項の規定によりなお従前の例によるものとされた 旧国共済法 第43条第1項に掲げる配偶者又は 子 があるときは、その者の氏名及び生年月日並びに組合員若しくは加入者又は組合員若しくは加入者であった者との身分関係
7号 次のイからハまでに掲げる者の区分に応じ、当該イからハまでに定める事項
イ 附則第18条第1項第12号イに規定する者払渡希望金融機関の名称及び預金口座の口座番号
ロ 附則第18条第1項第12号ロに規定する者払渡希望郵便貯金銀行の営業所等の名称及び所在地
ハ 附則第18条第1項第12号ハに規定する者払渡希望金融機関の名称及び 公金受取口座 の口座番号並びに公金受取口座への払込みを希望する旨
2項 前項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
1号 行方不明である受給権者の 基礎年金番号 通知書その他の当該受給権者の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
2号 1996年改正法 附則第16条第2項の規定によりなお従前の例によるものとされた 旧国共済法 第92条の3第3項において準用する 旧 厚生年金保険法 第67条第1項の規定に該当する事実を証する書類
3号 申請者と組合員若しくは加入者又は組合員若しくは加入者であった者との身分関係を明らかにし、かつ、遺族の順位を証明するに足る市町村長の証明書、戸籍の謄本若しくは除籍の謄本又は 法定相続情報一覧図の写し
4号 申請者の生年月日に関する市町村長の証明書、戸籍の抄本又は 法定相続情報一覧図の写し (厚生労働大臣が 住民基本台帳法
第30条の9
《国の機関等への本人確認情報の提供 機構…》
は、別表第1の上欄に掲げる国の機関又は法人から同表の下欄に掲げる事務の処理に関し求めがあつたときは、政令で定めるところにより、機構保存本人確認情報のうち住民票コード以外のものを提供するものとする。 た
の規定により当該申請者に係る 機構 保存本人確認情報の提供を受けることができないときに限る。)
5号 前項第5号に規定する場合に該当するときは、当該給付(厚生労働大臣が支給するものを除く。)の 年金証書等
6号 前項第6号に該当する者があるときは、その者と組合員若しくは加入者又は組合員若しくは加入者であった者との身分関係を明らかにすることができる市町村長の証明書、戸籍の抄本又は 法定相続情報一覧図の写し
7号 前項第7号イに掲げる者にあっては、預金口座の口座番号についての当該払渡希望金融機関の証明書、預金通帳の写しその他の預金口座の口座番号を明らかにすることができる書類
69条 (所在不明とされた者の申請)
1項 前条の規定は、 1996年改正法 附則第16条第2項の規定によりなお従前の例によるものとされた 旧国共済法 第92条の3第3項において準用する 旧 厚生年金保険法 第67条第2項の規定により通算遺族年金の支給の停止の解除を申請しようとする場合について準用する。この場合において、前条第1項第3号は「31996年改正法附則第16条第2項の規定によりなお従前の例によるものとされた旧国共済法第92条の3第3項の規定において準用する旧 厚生年金保険法
第66条
《 子に対する遺族厚生年金は、配偶者が遺族…》
厚生年金の受給権を有する期間、その支給を停止する。 ただし、配偶者に対する遺族厚生年金が前条本文、次項本文又は次条の規定によりその支給を停止されている間は、この限りでない。 2 配偶者に対する遺族厚生
ただし書の規定により当該通算遺族年金の支給を受けている 子 の氏名、生年月日、 個人番号 又は 基礎年金番号 及び通算遺族年金の年金証書の年金コード」と、前条第2項第1号は「11996年改正法附則第16条第2項の規定によりなお従前の例によるものとされた旧国共済法第92条の3第3項の規定において準用する旧 厚生年金保険法
第66条
《 子に対する遺族厚生年金は、配偶者が遺族…》
厚生年金の受給権を有する期間、その支給を停止する。 ただし、配偶者に対する遺族厚生年金が前条本文、次項本文又は次条の規定によりその支給を停止されている間は、この限りでない。 2 配偶者に対する遺族厚生
ただし書の規定により当該通算遺族年金の支給を受けている子の基礎年金番号通知書その他の当該子の基礎年金番号を明らかにすることができる書類」と、前条第2項第2号は「2提出日前1月以内に作成された申請者の生存に関する市町村長の証明書又は戸籍の抄本(厚生労働大臣が 住民基本台帳法
第30条の9
《国の機関等への本人確認情報の提供 機構…》
は、別表第1の上欄に掲げる国の機関又は法人から同表の下欄に掲げる事務の処理に関し求めがあつたときは、政令で定めるところにより、機構保存本人確認情報のうち住民票コード以外のものを提供するものとする。 た
の規定により当該申請者に係る 機構 保存本人確認情報の提供を受けることができないときに限る。)」と読み替えるものとする。
70条 (支給停止解除の申請)
1項 1996年改正法 附則第16条第8項の規定により適用するものとされた 1985年国共済改正法 附則第11条第3項において準用する 国家公務員共済組合法
第74条第3項
《3 遺族厚生年金の受給権者が同時に当該遺…》
族厚生年金と同1の支給事由に基づく遺族基礎年金の受給権を有する場合において、当該受給権者が国民年金法施行規則第53条第1項において準用する同令第24条第1項の届出を行つたときは、第1項の届出を行つたも
の規定により遺族年金又は通算遺族年金(以下「 遺族年金等 」という。)の支給の停止の解除を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
1号 氏名、生年月日及び住所
2号 個人番号 又は 基礎年金番号
3号 遺族年金等 の支給の停止の解除を申請する旨
4号 遺族年金等 の年金証書の年金コード
5号 公的年金給付 ( 国民年金法 による 老齢基礎年金 (受給権者が65歳に達しているものに限る。)を除く。)の 年金証書等 の年金コード又は記号番号若しくは番号
2項 前項の申請書には、次に掲げる書類等を添えなければならない。
1号 提出日前1月以内に作成された受給権者の生存に関する市町村長の証明書又は戸籍の抄本(厚生労働大臣が 住民基本台帳法
第30条の9
《国の機関等への本人確認情報の提供 機構…》
は、別表第1の上欄に掲げる国の機関又は法人から同表の下欄に掲げる事務の処理に関し求めがあつたときは、政令で定めるところにより、機構保存本人確認情報のうち住民票コード以外のものを提供するものとする。 た
の規定により当該受給権者に係る 機構 保存本人確認情報の提供を受けることができないときに限る。)
2号 前項の規定により同項の申請書に 基礎年金番号 を記載する者にあっては、基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
3号 前項第5号に規定する年金たる給付(厚生労働大臣が支給するものを除く。)の 年金証書等
4号 前項第5号に規定する年金たる給付(厚生労働大臣が支給するものを除く。)がその全額につき支給を停止されていることを証する書類
5号 厚生労働大臣が指定する者以外のものにあっては、その障害の現状に関する医師又は歯科医師の診断書
6号 前号の障害が 別表 に掲げる疾病又は負傷によるものであるときは、その障害の現状の程度を示すレントゲンフィルム
71条 (併給調整事由等消滅の届出)
1項 遺族年金等 の受給権者は、遺族年金等に係る併給調整年金によって支給が停止されている当該遺族年金等について、支給を停止すべき事由が消滅したときは、次に掲げる事項を記載した届書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
1号 氏名、生年月日及び住所
2号 個人番号 又は 基礎年金番号
3号 遺族年金等 の年金証書の年金コード
4号 支給を停止すべき事由が消滅した事由及びその事由に該当した年月日
2項 1996年改正法 附則第16条第2項の規定によりなお従前の例によるものとされた 旧国共済法 第89条の規定により支給が停止されている遺族年金について、同条ただし書に規定する場合に該当したときは、前項各号に掲げる事項及び 旧障害等級 に該当する旨を記載した届書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
3項 前2項の届書には、次の各号に掲げる書類等を添えなければならない。
1号 前項に規定する場合に該当するときは、同項の届書を提出する日前3月以内に作成された障害の状態に関する医師又は歯科医師の診断書
2号 前号の障害が 別表 に掲げる疾病又は負傷によるものであるときは、その障害の現状の程度を示すレントゲンフィルム
3号 支給を停止すべき事由が消滅したことを明らかにすることができる書類(厚生労働大臣が支給する年金たる給付を受けていることにより支給が停止されている 遺族年金等 に係るものを除く。)
72条 (遺族年金等の受給権者に係る障害の現状に関する届出)
1項 厚生労働大臣が指定した 遺族年金等 の受給権者( 1996年改正法 附則第16条第2項の規定によりなお従前の例によるものとされた 旧国共済法 第89条ただし書に規定する場合に該当する者、同法第92条の3第3項において準用する 旧 厚生年金保険法 第59条第1項の規定により同法 別表 第1に定める一級若しくは二級の障害の状態にあるため通算遺族年金を受けている者又は組合員若しくは加入者若しくは組合員若しくは加入者であった者の死亡の当時から引き続き 旧障害等級 の一級若しくは二級の障害に該当する子若しくは孫であって、その障害の程度の診査が必要であると認めて厚生労働大臣が指定したものをいう。)は、厚生労働大臣が指定した年において、 指定日 までに、指定日前3月以内に作成されたその障害の現状に関する医師又は歯科医師の診断書を厚生労働大臣に提出しなければならない。ただし、当該遺族年金の全額につき支給が停止されているときは、この限りでない。
2項 前項の障害が 別表 に掲げる疾病又は負傷によるものであるときは、同項の書類に、 指定日 前3月以内に作成されたその障害の現状の程度を示すレントゲンフィルムを添えなければならない。
73条 (支払未済の給付)
1項 1996年改正法 附則第16条第1項の規定により適用するものとされたなお効力を有する 2012年一元化法 改正前国共済法第45条又は1996年改正法附則第16条第2項の規定によりなお従前の例によるものとされた 旧国共済法 第45条の規定により支払未済の給付の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
1号 請求者 の氏名及び住所並びに請求者と受給権者との身分関係
2号 受給権者の氏名及び生年月日
3号 受給権者の 基礎年金番号
4号 年金証書の年金コード
5号 受給権者の死亡年月日(厚生労働大臣が 住民基本台帳法
第30条の9
《国の機関等への本人確認情報の提供 機構…》
は、別表第1の上欄に掲げる国の機関又は法人から同表の下欄に掲げる事務の処理に関し求めがあつたときは、政令で定めるところにより、機構保存本人確認情報のうち住民票コード以外のものを提供するものとする。 た
の規定により当該受給権者に係る 機構 保存本人確認情報の提供を受けることができないときに限る。)
6号 請求者 以外に 1996年改正法 附則第16条第1項の規定により適用するものとされたなお効力を有する 2012年一元化法 改正前国共済法第45条又は1996年改正法附則第16条第2項の規定によりなお従前の例によるものとされた 旧国共済法 第45条の規定に該当する遺族又は当該死亡した者の相続人がある場合には、その旨
7号 次のイからハまでに掲げる者の区分に応じ、当該イからハまでに定める事項
イ 附則第18条第1項第12号イに規定する者払渡希望金融機関の名称及び預金口座の口座番号
ロ 附則第18条第1項第12号ロに規定する者払渡希望郵便貯金銀行の営業所等の名称及び所在地
ハ 附則第18条第1項第12号ハに規定する者払渡希望金融機関の名称及び 公金受取口座 の口座番号並びに公金受取口座への払込みを希望する旨
2項 前項の規定による請求を行う場合において、死亡した受給権者が支給を受けることができた給付で、 1996年改正法 附則第16条第1項の規定により適用するものとされたなお効力を有する 2012年一元化法 改正前国共済法第41条又は1996年改正法附則第16条第3項の規定によりなお従前の例によるものとされた 旧国共済法 第41条の規定による請求をしていなかったときは、前項の請求書並びに当該支給を受けることができた給付の請求書及びこれに添えるべき書類等を厚生労働大臣に提出しなければならない。
3項 前2項の請求書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。
1号 死亡した受給権者と 請求者 との身分関係を明らかにすることができる市町村長の証明書、戸籍の謄本若しくは抄本又は 法定相続情報一覧図の写し
2号 遺族の順位を証する書類(遺族がない場合にあっては、遺族がないこと及び当該死亡した者の相続人であることを明らかにすることができる書類)
3号 第1項第7号イに掲げる者にあっては、預金口座の口座番号についての当該払渡希望金融機関の証明書、預金通帳の写しその他の預金口座の口座番号を明らかにすることができる書類
4号 厚生年金保険法
第98条第4項
《4 受給権者が死亡したときは、戸籍法19…》
47年法律第224号の規定による死亡の届出義務者は、10日以内に、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。 ただし、厚生労働省令で定める受給権者の死亡について、同法の規定による死亡の届出をした場
ただし書に該当するときは、年金証書(年金証書を添えることができないときは、その事由書)
74条 (保険給付に関する通知等)
1項 厚生労働大臣は、 1996年改正法 附則第16条第3項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた年金たる給付に関する処分を行ったときは、速やかに、文書でその内容を、 請求者 又は受給権者(同項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた年金たる給付の受給権者に限る。以下同じ。)に通知しなければならない。
2項 前項の通知が、退職共済年金又は 退職年金等 の裁定に係るものであるときは、厚生労働大臣は、併せて、次の各号に掲げる事項を記載した年金証書を交付しなければならない。
1号 年金の種類及び年金証書の年金コード
2号 受給権者の氏名及び生年月日
3号 基礎年金番号
4号 受給権を取得した年月
74条の2 (厚生労働大臣による受給権者の確認等)
1項 厚生労働大臣は、毎月、 住民基本台帳法
第30条の9
《国の機関等への本人確認情報の提供 機構…》
は、別表第1の上欄に掲げる国の機関又は法人から同表の下欄に掲げる事務の処理に関し求めがあつたときは、政令で定めるところにより、機構保存本人確認情報のうち住民票コード以外のものを提供するものとする。 た
の規定による 1996年改正法 附則第16条第3項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた年金たる給付の受給権者に係る 機構 保存本人確認情報の提供を受け、必要な事項について確認を行うものとする。
2項 厚生労働大臣は、前項の規定により 機構 保存本人確認情報の提供を受けるために必要と認める場合は、受給権者に対し、当該受給権者に係る 個人番号 の報告を求めることができる。
3項 厚生労働大臣は、第1項の規定により必要な事項について確認を行った場合において、受給権者の生存若しくは死亡の事実が確認されなかったとき(次条第1項に規定する場合を除く。)又は必要と認めるときには、当該受給権者に対し、当該受給権者の生存の事実について確認できる書類の提出を求めることができる。
4項 前項の規定により同項に規定する書類の提出を求められた受給権者は、厚生労働大臣が指定する期限までに、当該書類を厚生労働大臣に提出しなければならない。
74条の3 (機構保存本人確認情報の提供を受けることができない受給権者に係る届出等)
1項 厚生労働大臣は、 住民基本台帳法
第30条の9
《国の機関等への本人確認情報の提供 機構…》
は、別表第1の上欄に掲げる国の機関又は法人から同表の下欄に掲げる事務の処理に関し求めがあつたときは、政令で定めるところにより、機構保存本人確認情報のうち住民票コード以外のものを提供するものとする。 た
の規定による受給権者に係る 機構 保存本人確認情報の提供を受けることができない場合には、当該受給権者に対し、次に掲げる事項を記載し、かつ、自ら署名した届書を毎年 指定日 までに提出することを求めることができる。
1号 氏名、生年月日及び住所
2号 個人番号 又は 基礎年金番号
3号 年金証書の年金コード
2項 前項の規定により同項に規定する届書の提出を求められた受給権者は、毎年、 指定日 までに、当該届書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
3項 厚生労働大臣は、第1項の規定により届書の提出を求めた場合において、必要と認めるときには、当該受給権者に対し、当該受給権者の生存の事実について確認できる書類の提出を求めることができる。
4項 前項の規定により同項に規定する書類の提出を求められた受給権者は、厚生労働大臣が指定する期限までに、当該書類を 機構 に提出しなければならない。
74条の4 (支払の1時差止め)
1項 1996年改正法 附則第16条第3項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた年金たる給付について、 厚生年金保険法
第78条第1項
《受給権者が、正当な理由がなくて、第98条…》
第3項の規定による届出をせず、又は書類その他の物件を提出しないときは、保険給付の支払を1時差し止めることができる。
の規定によって支払の1時差止めをする場合は、受給権者が正当な理由がなくて、附則第28条第1項に規定する届書若しくはこれに添えるべき書類等、附則第38条第1項に規定する届書、附則第38条の二、
第44条
《裁定の請求 障害厚生年金又は障害手当金…》
厚生労働大臣が支給するものに限る。以下同じ。について、法第33条の規定による裁定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書を、機構に提出しなければならない。 1 氏名、生年月日及び住所 2
、
第53条
《氏名変更の届出 障害厚生年金の受給権者…》
厚生労働大臣が住民基本台帳法第30条の9の規定により機構保存本人確認情報の提供を受けることができる者を除く。は、その氏名を変更したときは、10日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を、機構に提出しなけ
、
第61条
《支給停止解除の申請 法第38条第2項又…》
はなお効力を有する2012年一元化法改正前の法第38条第2項なお効力を有する2012年一元化法改正前の法第64条の2第2項及び1985年改正法附則第56条第3項において準用する場合を含む。の規定により
若しくは
第72条
《払渡希望金融機関等の変更の届出 遺族厚…》
生年金の受給権者は、払渡希望金融機関又は払渡希望金融機関の預金口座の名義を変更しようとするときは、次に掲げる事項を記載した届書を、機構に提出しなければならない。 1 氏名、生年月日及び住所 1の2 個
の書類等、附則第74条の2第3項に規定する書類若しくは前条の書類等又は附則第28条の二若しくは附則第53条の2の規定により準用するものとされた 厚生年金保険法施行規則
第32条の3第1項
《老齢厚生年金の受給権者は、国会議員等とな…》
つたときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなければならない。 ただし、法第100条の2第4項の規定による衆議院議長、参議院議長又は地方公共団体の議会の議長に対する資料の提供の求め
の届書若しくはこれに添えるべき書類(同条第3項の規定の適用を受けるものに限る。)を提出しないときとする。
74条の5 (支給停止の申出)
1項 1996年改正法 附則第16条第1項の規定により適用するものとされたなお効力を有する 2012年一元化法 改正前国共済法第74条の2第1項の規定により、1996年改正法附則第16条第3項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた年金たる給付の支給停止の申出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した申出書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
1号 氏名、生年月日及び住所
2号 個人番号 又は 基礎年金番号
3号 支給停止の申出をする 1996年改正法 附則第16条第3項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた年金たる給付の名称及び当該年金の年金証書の年金コード
4号 1996年改正法 附則第16条第3項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた年金たる給付の支給停止の申出をする旨
2項 厚生年金保険法施行規則
第30条の5の2第2項
《2 前項の申出を行う者が、同時に次の各号…》
に掲げる年金たる給付の受給権を有する場合であつて、同項の申出が当該給付に係る法第38条の2第1項2004年度、2005年度、2007年度及び2008年度の国民年金制度及び厚生年金保険制度並びに国家公務
の規定は、前項の申出について準用する。
74条の6 (支給停止の申出の撤回)
1項 1996年改正法 附則第16条第1項の規定により適用するものとされたなお効力を有する 2012年一元化法 改正前国共済法第74条の2第3項の規定により、1996年改正法附則第16条第3項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた年金たる給付の支給停止の申出を撤回しようとする者は、次に掲げる事項を記載した申出書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
1号 氏名、生年月日及び住所
2号 個人番号 又は 基礎年金番号
3号 支給停止の申出を撤回する 1996年改正法 附則第16条第3項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた年金たる給付の名称及び当該年金の年金証書の年金コード
4号 1996年改正法 附則第16条第3項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた年金たる給付の支給停止の申出を撤回する旨
5号 配偶者又は 加給年金額の対象者 である 子 があるときは、その者の氏名及び生年月日、その者と受給権者との身分関係並びにその者が引き続き受給権者によって生計を維持している旨(障害共済年金の支給停止の申出を撤回しようとする者にあっては、配偶者が受給権者によって生計を維持している旨)
2項 前項の申出書には、次の各号に掲げる書類等を添えなければならない。
1号 提出日前1月以内に作成された受給権者の生存に関する市町村長の証明書又は戸籍の抄本(厚生労働大臣が 住民基本台帳法
第30条の9
《国の機関等への本人確認情報の提供 機構…》
は、別表第1の上欄に掲げる国の機関又は法人から同表の下欄に掲げる事務の処理に関し求めがあつたときは、政令で定めるところにより、機構保存本人確認情報のうち住民票コード以外のものを提供するものとする。 た
の規定により当該受給権者に係る 機構 保存本人確認情報の提供を受けることができないときに限る。)
2号 障害の程度の診査が必要であると認めて厚生労働大臣が指定した受給権者にあっては、その障害の現状に関する医師又は歯科医師の診断書
3号 前号の障害が 別表 に掲げる疾病又は負傷によるものであるときは、その障害の現状の程度を示すレントゲンフィルム
4号 配偶者又は 加給年金額の対象者 である 子 があるときは、次に掲げる書類
イ 受給権者と配偶者又は 加給年金額の対象者 である 子 との身分関係を明らかにすることができる市町村長の証明書又は戸籍の抄本
ロ 配偶者又は 加給年金額の対象者 である 子 が受給権者によって引き続き生計を維持していることを明らかにすることができる書類(障害共済年金の支給停止の申出を撤回しようとする者にあっては、配偶者が受給権者によって生計を維持していることを明らかにすることができる書類)
5号 加給年金額の対象者 である 子 のうち、 新障害等級 に定める一級又は二級の障害の状態にある子であって、その障害の程度の診査が必要であると認めて厚生労働大臣が指定したものがあるときは、その障害の現状に関する医師又は歯科医師の診断書
3項 厚生年金保険法施行規則
第30条の5の3第3項
《3 第1項の申出の撤回を行う者が、同時に…》
前条第2項各号に掲げる年金たる給付の受給権を有する場合であつて、第1項の申出が当該給付に係る法第38条の2第3項2004年経過措置政令第32条第1項及び第33条第1項において準用する場合を含む。、国民
の規定は、第1項の申出について準用する。
75条 (証書再交付の申請)
1項 受給権者は、 1996年改正法 附則第16条第3項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた年金たる給付の 年金証書 (以下この条において「 年金証書 」という。)を滅失し、若しくは毀損したとき又は年金証書に記載された氏名に変更があるときは、年金証書の再交付を厚生労働大臣に申請することができる。
2項 受給権者は前項の申請をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した再交付の申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
1号 氏名( 年金証書 に記載された氏名に変更がある者にあっては、変更前及び変更後の氏名)、生年月日及び住所
2号 個人番号 又は 基礎年金番号
3号 年金証書 の年金コード
4号 年金証書 を滅失し、又は毀損した者にあっては、その事由
3項 前項の申請書( 年金証書 を滅失したことによる第1項の申請に係るものを除く。)には、年金証書を添えなければならない。
4項 受給権者は、第1項の申請( 年金証書 を滅失したことによるものに限る。)をした後、滅失した年金証書を発見したときは、速やかに、これを厚生労働大臣に返納しなければならない。
76条 (氏名変更の届出)
1項 受給権者(厚生労働大臣が 住民基本台帳法
第30条の9
《国の機関等への本人確認情報の提供 機構…》
は、別表第1の上欄に掲げる国の機関又は法人から同表の下欄に掲げる事務の処理に関し求めがあつたときは、政令で定めるところにより、機構保存本人確認情報のうち住民票コード以外のものを提供するものとする。 た
の規定により 機構 保存本人確認情報の提供を受けることができる者を除く。)は、氏名を変更したときは、10日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を、厚生労働大臣に提出しなければならない。
1号 変更前及び変更後の氏名、生年月日並びに住所
2号 個人番号 又は 基礎年金番号
3号 年金証書 の年金コード
4号 変更前の氏名
2項 前項の届書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
1号 年金証書
2号 氏名の変更に関する市町村長の証明書又は戸籍の抄本
3項 退職共済年金の受給権者が同時に 老齢基礎年金 の受給権を有する場合、障害共済年金の受給権者が同時に当該障害共済年金と同1の支給事由に基づく 障害基礎年金 の受給権を有する場合又は遺族共済年金の受給権者が同時に当該遺族共済年金と同1の支給事由に基づく 遺族基礎年金 の受給権を有する場合において、当該受給権者が 国民年金法施行規則
第19条第1項
《老齢基礎年金の受給権者厚生労働大臣が住民…》
基本台帳法第30条の9の規定により機構保存本人確認情報の提供を受けることができる者を除く。は、氏名を変更したときは、次に掲げる事項を記載した届書を、当該事実があつた日から14日以内に、機構に提出しなけ
(同令第38条及び
第53条
《氏名変更の届出 障害厚生年金の受給権者…》
厚生労働大臣が住民基本台帳法第30条の9の規定により機構保存本人確認情報の提供を受けることができる者を除く。は、その氏名を変更したときは、10日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を、機構に提出しなけ
において準用する場合を含む。)の届出を行ったときは、第1項の届出を行ったものとみなす。
76条の2 (住所変更の届出)
1項 受給権者(厚生労働大臣が 住民基本台帳法
第30条の9
《国の機関等への本人確認情報の提供 機構…》
は、別表第1の上欄に掲げる国の機関又は法人から同表の下欄に掲げる事務の処理に関し求めがあつたときは、政令で定めるところにより、機構保存本人確認情報のうち住民票コード以外のものを提供するものとする。 た
の規定により当該受給権者に係る 機構 保存本人確認情報の提供を受けることができる者を除く。)は、その住所を変更したときは、10日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を、厚生労働大臣に提出しなければならない。
1号 氏名、生年月日並びに変更前及び変更後の住所
2号 個人番号 又は 基礎年金番号
3号 年金証書 の年金コード
2項 退職共済年金の受給権者が同時に 老齢基礎年金 の受給権を有する場合、障害共済年金の受給権者が同時に当該障害共済年金と同1の支給事由に基づく 障害基礎年金 の受給権を有する場合又は遺族共済年金の受給権者が同時に当該遺族共済年金と同1の支給事由に基づく 遺族基礎年金 の受給権を有する場合において、当該受給権者が 国民年金法施行規則
第12条第1項
《この章の規定によつて提出する届書、申出書…》
又は申請書には、被保険者、申出者又は第3号被保険者若しくは第3号被保険者であつた者の配偶者の氏名に振り仮名を付し、かつ、届出、申出又は申請の年月日を記載しなければならない。
(同令第38条及び
第53条
《氏名変更の届出 障害厚生年金の受給権者…》
厚生労働大臣が住民基本台帳法第30条の9の規定により機構保存本人確認情報の提供を受けることができる者を除く。は、その氏名を変更したときは、10日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を、機構に提出しなけ
において準用する場合を含む。)の届出を行ったときは、第1項の届出を行ったものとみなす。
76条の2の2 (個人番号の変更の届出)
1項 受給権者は、その 個人番号 を変更したときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届書を、厚生労働大臣に提出しなければならない。
1号 氏名、生年月日及び住所
2号 変更前及び変更後の 個人番号
3号 個人番号 の変更年月日
76条の3 (払渡希望金融機関等の変更の届出)
1項 受給権者は、払渡希望金融機関又は払渡希望金融機関の預金口座の名義を変更しようとするときは、次に掲げる事項を記載した届書を、厚生労働大臣に提出しなければならない。
1号 氏名、生年月日及び住所
2号 個人番号 又は 基礎年金番号
3号 年金証書 の年金コード
4号 次のイからハまでに掲げる者の区分に応じ、当該イからハまでに定める事項
イ 附則第18条第1項第12号イに規定する者払渡希望金融機関の名称並びに預金口座の名義及び口座番号
ロ 附則第18条第1項第12号ロに規定する者払渡希望郵便貯金銀行の営業所等の名称及び所在地
ハ 附則第18条第1項第12号ハに規定する者払渡希望金融機関の名称及び 公金受取口座 の口座番号並びに公金受取口座への払込みを希望する旨
2項 前項の届書には、同項第4号イに掲げる者にあっては、預金口座の名義及び口座番号についての当該払渡希望金融機関の証明書、預金通帳の写しその他の預金口座の名義及び口座番号を明らかにすることができる書類を添えなければならない。
76条の4 (受給代表者の変更の申請)
1項 受給権者は、受給代表者の変更を申請しようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を、厚生労働大臣に提出しなければならない。
1号 申請者の氏名、生年月日、住所及び組合員若しくは加入者又は組合員若しくは加入者であった者との身分関係
2号 申請者の 個人番号 又は 基礎年金番号
3号 前受給代表者である受給権者の氏名、生年月日、 個人番号 又は 基礎年金番号 及び 年金証書 の年金コード
4号 組合員若しくは加入者又は組合員若しくは加入者であった者の氏名、生年月日及び 個人番号 又は 基礎年金番号
5号 公的年金給付 を受ける権利を有する者にあっては、当該給付の名称、当該給付を行う者の名称、その支給を受けることができることとなった年月日及びその 年金証書等 の年金コード又は記号番号若しくは番号
6号 申請者以外に 1996年改正法 附則第16条第1項の規定により適用するものとされたなお効力を有する 2012年一元化法 改正前国共済法第43条第1項第1号に掲げる者があるとき又は1996年改正法附則第16条第2項の規定によりなお従前の例によるものとされた 旧国共済法 第43条第1項に掲げる配偶者又は 子 があるときは、その者の氏名、生年月日及び組合員若しくは加入者又は組合員若しくは加入者であった者との身分関係
7号 次のイからハまでに掲げる者の区分に応じ、当該イからハまでに定める事項
イ 附則第18条第1項第12号イに規定する者払渡希望金融機関の名称及び預金口座の口座番号
ロ 附則第18条第1項第12号ロに規定する者払渡希望郵便貯金銀行の営業所等の名称及び所在地
ハ 附則第18条第1項第12号ハに規定する者払渡希望金融機関の名称及び預金口座の口座番号並びに 公金受取口座 への払込みを希望する旨
2項 前項の申請書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。
1号 前受給代表者の 年金証書
2号 申請者と組合員若しくは加入者又は組合員若しくは加入者であった者との身分関係を明らかにすることができる市町村長の証明書又は戸籍の抄本
3号 前項第5号に規定する場合に該当するときは、同号に規定する 年金証書等
4号 前項第6号に規定する場合に該当する者があるときは、その者と組合員若しくは加入者又は組合員若しくは加入者であった者との身分関係を明らかにすることができる市町村長の証明書又は戸籍の抄本
5号 前項第7号イに掲げる者にあっては、預金口座の口座番号についての当該払渡希望金融機関の証明書、預金通帳の写しその他の預金口座の口座番号を明らかにすることができる書類
3項 申請者は、第1項の申請書に、受給代表者の選任に係る同順位者全員の同意書を添えなければならない。
77条 (死亡の届出)
1項 受給権者が死亡したときは、 戸籍法 (1947年法律第224号)の規定による死亡の届出義務者は、10日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を、厚生労働大臣に提出しなければならない。
1号 届出者の氏名及び住所並びに届出者と受給権者との身分関係
2号 受給権者の氏名及び生年月日
3号 受給権者の 基礎年金番号
4号 年金証書 の年金コード
5号 受給権者の死亡の年月日
2項 前項の届書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。
1号 年金証書 (年金証書を添えることができないときは、その事由書)
2号 受給権者の死亡を証する書類
3項 退職共済年金の受給権者が同時に 老齢基礎年金 の受給権を有する場合、障害共済年金の受給権者が同時に当該障害共済年金と同1の支給事由に基づく 障害基礎年金 の受給権を有する場合又は遺族共済年金の受給権者が同時に当該遺族共済年金と同1の支給事由に基づく障害基礎年金の受給権を有する場合において、当該受給権者が 国民年金法施行規則
第24条第1項
《法第105条第4項の規定による老齢基礎年…》
金の受給権者の死亡の届出は、次に掲げる事項を記載した届書を、当該事実があつた日から14日以内に、機構に提出することによつて行わなければならない。 1 氏名及び住所並びに届出人と受給権者との身分関係 2
(同令第38条及び
第53条
《氏名変更の届出 障害厚生年金の受給権者…》
厚生労働大臣が住民基本台帳法第30条の9の規定により機構保存本人確認情報の提供を受けることができる者を除く。は、その氏名を変更したときは、10日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を、機構に提出しなけ
において準用する場合を含む。)の届出を行ったときは、第1項の届出を行ったものとみなす。
4項 厚生年金保険法施行規則
第41条第5項
《5 法第98条第4項ただし書に規定する厚…》
生労働省令で定める受給権者は、厚生労働大臣が住民基本台帳法第30条の9の規定により当該受給権者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができる受給権者とする。
及び第6項の規定は、第1項の届出について準用する。
77条の2 (失権の届出)
1項 受給権者がその権利を喪失したとき( 1996年改正法 附則第16条第1項の規定により適用するものとされたなお効力を有する 2012年一元化法 改正前国共済法附則第12条の三( 1997年経過措置政令
第22条第1項
《1996年改正法附則第15条第1項の規定…》
により適用するものとされたなお効力を有する2012年一元化法改正前国共済法による退職共済年金の支給要件に関する規定の適用については、次の表の上欄に掲げるなお効力を有する2012年一元化法改正前国共済法
の規定により読み替えられる場合を含む。)の規定による退職共済年金の受給権者が、65歳に達したとき、附則第41条、
第64条
《 削除…》
又は
第68条
《厚生労働大臣による遺族厚生年金の受給権者…》
の確認等 厚生労働大臣は、毎月、住民基本台帳法第30条の9の規定による遺族厚生年金の受給権者に係る機構保存本人確認情報の提供を受け、必要な事項について確認を行うものとする。 2 厚生労働大臣は、前項
の規定の適用を受けることとなるとき及び死亡したときを除く。)は、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した届書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
1号 氏名、生年月日及び住所
2号 個人番号 又は 基礎年金番号
3号 年金証書 の年金コード
4号 受給権が消滅した年月日及びその消滅の事由
2項 前項の届書には、 年金証書 を添えなければならない。ただし、年金証書を添えることができないときは、その事由書を添えるものとする。
3項 遺族共済年金の受給権者が同時に当該 遺族基礎年金 と同1の支給事由に基づく遺族基礎年金の受給権を有する場合において、当該受給権者が 国民年金法施行規則
第52条第1項
《遺族基礎年金の受給権者は、法第40条の規…》
定に該当するに至つたとき同条第1項第1号、第2項又は第3項第2号若しくは第4号に該当するに至つたときを除く。は、当該事実があつた日から14日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなければな
の届出を行ったときは、第1項の届出を行ったものとみなす。
79条 (準用)
1項 厚生年金保険法施行規則
第43条
《証明書の省略 この節の規定によつて請求…》
書、申請書又は届書に市町村長の証明書を添えなければならない場合であつても、請求書、申請書又は届書に相当の記載を受けたときは、証明書の添付を要しないものとする。
、
第87条
《 第1章、第3章から第3章の三まで及び附…》
則の規定により次に掲げる書類を提出し又は請求書、申請書、申出書又は届書以下この条及び次条において「請求書等」という。に添えなければならない場合において、法第100条の2第1項の規定による情報の提供を受
(第1項及び第2項を除く。)及び
第87条の2
《実施機関による届書等の受理、送付等 実…》
施機関厚生労働大臣を除く。以下この条において同じ。は、令第4条の2の14第1項の規定により、第3章第1節第30条の2第1項、第30条の3第1項、第35条の2第1項及び第35条の3第1項を除く。、第3章
の規定は、附則第18条から
第77条
《裁定の請求 1985年改正法附則第75…》
条の規定によりなおその効力を有するものとされた旧法による脱退手当金次条において「旧法による脱退手当金」という。について、旧法第33条の規定による裁定を受けようとする者又は1985年改正法附則第86条第
までの規定により 請求書等 を提出する場合について準用する。
80条 (1996年改正法附則第16条第3項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた年金たる給付に係る充当を行うことができる場合)
1項 1996年改正法 附則第16条第3項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた年金たる給付について 厚生年金保険法施行規則
第89条の2
《法第39条の2の規定による充当を行うこと…》
ができる場合 法第39条の2の規定による年金たる保険給付の支払金の金額の過誤払による返還金債権への充当は、次の各号に掲げる場合に行うことができる。 1 年金たる保険給付の受給権者の死亡を支給事由とす
の規定を適用する場合においては、同条中「法」とあるのは「 厚生年金保険法 等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(1997年政令第85号)第26条の規定により読み替えられた法」と、「による年金たる保険給付」とあるのは「による年金たる保険給付(1996年改正法附則第16条第3項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされたものを含む。以下この条において同じ。)」と、同条第2号中「遺族厚生年金の受給権者が」とあるのは「遺族年金、通算遺族年金又は遺族共済年金1996年改正法附則第16条第3項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされたものに限る。以下この号において「 遺族年金等 」という。)の受給権者が」と、「他の遺族厚生年金(同1の実施機関が支給するものに限る。)」とあるのは「他の遺族年金等」と、「当該遺族厚生年金」とあるのは「当該遺族年金等」とする。
81条 (存続組合等に係る職域等費用の納付)
1項 1997年経過措置政令
第30条第1項
《存続組合又は指定基金は、毎年度、次に掲げ…》
る額を合算した額以下「職域等費用」という。の見込額を、厚生労働省令で定めるところにより、厚生年金保険の実施者たる政府に納付しなければならない。 1 当該年度における1996年改正法附則第16条第3項の
の規定による存続組合又は指定 基金 の同項に規定する職域等費用(以下単に「職域等費用」という。)の納付は、毎年度、4月7日(日曜日に当たるときは4月8日とし、金曜日又は土曜日に当たるときは4月6日とする。)、6月7日(日曜日又は土曜日に当たるときは6月5日とし、金曜日に当たるときは6月6日とする。)、8月7日(日曜日又は土曜日に当たるときは8月5日とし、金曜日に当たるときは8月6日とする。)、10月6日(日曜日、金曜日又は土曜日に当たるときは10月4日とし、火曜日に当たるときは10月7日とし、木曜日に当たるときは10月5日とする。次条において同じ。)及び12月7日(日曜日又は土曜日に当たるときは12月5日とし、金曜日に当たるときは12月6日とする。次条において同じ。)までに、それぞれ同項の規定により納付しなければならないものとされた額の6分の1に相当する額(500円未満の端数があるときはこれを切り捨て、500円以上1,000円未満の端数があるときはこれを1,000円に切り上げた額)を、2月6日(日曜日、金曜日又は土曜日に当たるときは2月4日とし、月曜日に当たるときは2月7日とし、木曜日に当たるときは2月5日とする。次条において同じ。)までに残余の額を納付することにより行わなければならない。
2項 1997年経過措置政令
第30条第4項
《4 前項の規定により厚生労働大臣が職域等…》
費用の見込額を変更したときは、存続組合又は指定基金は変更後の職域等費用の見込額から第2項の規定により厚生労働大臣が定めた職域等費用の見込額を控除して得た額を、厚生労働省令の定めるところにより厚生年金保
の規定による存続組合又は指定 基金 の職域等費用の納付は、同条第3項の規定により厚生労働大臣が職域等費用の見込額を変更した日の属する年度における前項に規定する日(当該変更した日以前の日を除く。)までに、それぞれ同条第4項の規定により納付しなければならない。
3項 存続組合又は指定 基金 の職域等費用の納付について、前2項の規定により難い特別の事情がある場合は、前2項の規定にかかわらず、厚生労働大臣が財務大臣と協議して定めるところによる。
82条
1項 1997年経過措置政令
第31条第1項
《存続組合又は指定基金は、毎年度において前…》
条第1項又は第4項の規定により納付した職域等費用の見込額を合算した額が当該年度における同条第1項に規定する職域等費用の額に満たないときは、厚生労働省令で定めるところにより、その満たない額の職域等費用を
の規定による存続組合又は指定 基金 の職域等費用の納付は、翌々年度の10月6日までに納付することにより行わなければならない。
2項 1997年経過措置政令
第31条第2項
《2 厚生年金保険の実施者たる政府は、毎年…》
度において存続組合又は指定基金が前条第1項又は第4項の規定により納付した職域等費用の額を合算した額が当該年度における同条第1項に規定する職域等費用の額を超えるときは、厚生労働省令で定めるところにより、
の規定による存続組合又は指定 基金 が納付する職域等費用への充当は、当該存続組合又は当該指定基金が前条の規定により翌々年度の10月6日、12月7日及び2月6日までにそれぞれ納付すべき職域等費用に、順次充当することにより行うものとし、同項の規定による還付は、翌々年度の2月14日(日曜日又は土曜日に当たるときは2月12日とし、金曜日に当たるときは2月13日とする。)までに行うものとする。
3項 存続組合又は指定 基金 の職域等費用の納付等について、前2項の規定により難い特別の事情がある場合は、前2項の規定にかかわらず、厚生労働大臣が財務大臣と協議して定めるところによる。
83条 (1997年度における存続組合等に係る職域等費用の納付に関する経過措置)
1項 1997年度における 1997年経過措置政令
第30条第1項
《存続組合又は指定基金は、毎年度、次に掲げ…》
る額を合算した額以下「職域等費用」という。の見込額を、厚生労働省令で定めるところにより、厚生年金保険の実施者たる政府に納付しなければならない。 1 当該年度における1996年改正法附則第16条第3項の
の規定による存続組合又は指定 基金 の職域等費用の納付は、附則第81条第1項の規定にかかわらず、同年6月5日、同年8月7日、同年10月6日及び同年12月5日までに、それぞれ1997年経過措置政令第30条第1項の規定により納付しなければならないものとされた額の5分の1に相当する額(500円未満の端数があるときはこれを切り捨て、500円以上1,000円未満の端数があるときはこれを1,000円に切り上げた額)を、1998年2月4日までに残余の額を納付することにより行わなければならない。
84条 (1997年度における存続組合等に係る基礎年金拠出金)
1項 1996年改正法 附則第34条第2項の規定により読み替えられた 国民年金法
第94条の3第3項
《3 前2項に規定するもののほか、実施機関…》
たる共済組合等に係る基礎年金拠出金の納付に関し必要な事項は、政令で定める。
の規定により存続組合又は指定 基金 が納付する基礎年金拠出金について、 国民年金法施行規則
第82条
《承認に関する通知 厚生労働大臣は、令第…》
11条第1項、令第14条の10第1項若しくは2014年経過措置政令第7条第1項若しくは第9条第1項の申込み、令第14条の十四若しくは第14条の22の申出、第77条、第77条の三、第77条の四若しくは第
の二、
第82条
《承認に関する通知 厚生労働大臣は、令第…》
11条第1項、令第14条の10第1項若しくは2014年経過措置政令第7条第1項若しくは第9条第1項の申込み、令第14条の十四若しくは第14条の22の申出、第77条、第77条の三、第77条の四若しくは第
の三及び
第82条の8
《実施機関たる共済組合等に係る被保険者の数…》
等の報告 各実施機関たる共済組合等は、毎年度、厚生労働大臣に対し、当該実施機関たる共済組合等を所管する大臣を経由して、次の各号に掲げる事項を9月16日日曜日に当たるときは9月14日とし、土曜日に当た
の規定を適用する場合においては、これらの規定のうち次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
85条 (1997年度における基礎年金交付金)
1項 1996年改正法 附則第35条の規定により読み替えられた 1985年国民年金等改正法 附則第35条第2項の規定により国民年金の管掌者たる政府が交付する費用について、 国民年金法施行規則
第82条の4
《1985年改正法附則第35条第2項の規定…》
による国民年金の管掌者たる政府の費用の交付 経過措置政令第58条第3項第1号ハに規定する厚生労働省令の定めるところにより算定した率は、当該年度の9月30日における経過措置政令第55条第2号に規定する
から
第82条
《承認に関する通知 厚生労働大臣は、令第…》
11条第1項、令第14条の10第1項若しくは2014年経過措置政令第7条第1項若しくは第9条第1項の申込み、令第14条の十四若しくは第14条の22の申出、第77条、第77条の三、第77条の四若しくは第
の八までの規定を適用する場合においては、これらの規定のうち次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
88条 (指定基金の特例に係る準用)
1項 公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備等及び経過措置に関する省令 (2014年厚生労働省令第20号。以下この項において「 2014年整備省令 」という。)
第17条第1項
《存続厚生年金基金については、第1条の規定…》
による廃止前の厚生年金基金規則以下「廃止前厚生年金基金規則」という。第1章第1条、第19条の二及び第66条を除く。及び第3章第74条の3第3項及び第4項、第75条第1項第1号及び第17号に係る部分に限
の規定によりなおその効力を有するものとされた 2014年整備省令
第1条
《厚生年金基金規則の廃止 厚生年金基金規…》
則1966年厚生省令第34号は、廃止する。
の規定による廃止前の厚生年金 基金 規則(1966年厚生省令第34号。以下この項において「 廃止前厚生年金基金規則 」という。)第23条から
第30条
《清算未了特定基金型納付計画の承認の要件 …》
2013年改正法附則第7項第1号の厚生労働省令で定める要件は、次の各号のいずれにも該当するものであることとする。 1 収支の状況その他当該設立事業所の経営の状況から見て当該清算未了特定基金型納付計画
まで、
第41条
《加入促進のための掛金負担軽減措置に関する…》
特例 2013年改正法附則第36条第1項の申出に係る被共済者について納付された掛金に係る中小企業退職金共済法施行規則第45条の規定の適用については、同条中「及び同居の親族のみを雇用する中小企業者」と
、
第41条
《加入促進のための掛金負担軽減措置に関する…》
特例 2013年改正法附則第36条第1項の申出に係る被共済者について納付された掛金に係る中小企業退職金共済法施行規則第45条の規定の適用については、同条中「及び同居の親族のみを雇用する中小企業者」と
の二、
第44条
《解散計画の記載事項 解散計画には、次に…》
掲げる事項を記載しなければならない。 1 解散計画の適用開始日及び解散予定日 2 事業及び財産の現状 3 年金給付等積立金2013年改正法附則第11条第1項に規定する年金給付等積立金をいう。第46条第
の二、
第61条
《2013年改正法附則第75条第2項の年金…》
たる給付又は1時金たる給付の算定に関する基準 2014年経過措置政令第73条の規定による年金たる給付若しくは1時金たる給付の額の算定に当たって用いられる予定利率及び予定死亡率は、年金給付等積立金又は
、
第62条
《準用規定 改正後確定給付企業年金法施行…》
規則第30条、第33条第1項及び第34条から第36条までの規定は、連合会が支給する2013年改正法附則第75条第2項の年金たる給付又は1時金たる給付について準用する。 この場合において、次の表の上欄に
及び第66条の2の規定並びに2014年整備省令第47条の規定は、 1996年改正法 附則第55条第1項に規定する年金たる給付(次項において「 障害等年金給付 」という。)について、2014年整備省令第17条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた 廃止前厚生年金基金規則 第31条から
第32条の3
《国会議員等となつたときの支給停止の届出 …》
老齢厚生年金の受給権者は、国会議員等となつたときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなければならない。 ただし、法第100条の2第4項の規定による衆議院議長、参議院議長又は地方公
の五までの規定は、1996年改正法附則第56条第1項に規定する掛金(以下この項において単に「掛金」という。)について、2014年整備省令第17条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた廃止前厚生年金基金規則第67条の規定は、掛金及び1996年改正法附則第57条第1項に規定する徴収金について準用する。
2項 厚生年金保険法施行規則
第44条第1項
《障害厚生年金又は障害手当金厚生労働大臣が…》
支給するものに限る。以下同じ。について、法第33条の規定による裁定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書を、機構に提出しなければならない。 1 氏名、生年月日及び住所 2 個人番号又は基
(第3号及び第5号の2から第9号までを除く。)及び第2項(第2号、第3号及び第7号から第10号までを除く。)並びに
第60条第1項
《遺族厚生年金厚生労働大臣が支給するものに…》
限る。第89条の2を除き、以下同じ。について、法第33条の規定による裁定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書を、機構に提出しなければならない。 1 氏名、生年月日及び住所並びに請求者と
(第1号の二、第3号から第7号まで及び第9号から第14号までを除く。)、第2項及び第3項(第1号の二、第2号及び第7号から第14号までを除く。)の規定は、指定 基金 が支給する 障害等年金給付 に係る裁定の請求について準用する。この場合において、同令第44条第1項中「 機構 」とあるのは「基金」と、同項第2号中「 基礎年金番号 」とあるのは「加入員番号」と、「被保険者」とあるのは「加入員」と、同項第4号中「初診日、当該」とあるのは「初診日並びに当該」と、「年月日並びに当該疾病又は負傷が1986年4月1日前に発したものであるときはその発した年月日」とあるのは「年月日」と、同条第2項第5号中「 別表 に掲げる」とあるのは「規約で定める」と、同項第6号中「初診日(疾病又は負傷が1986年4月1日前に発したものであるときは、当該疾病又は負傷が発した日を含む。)」とあるのは「初診日」と、同令第60条第1項中「機構」とあるのは「基金」と、同項第2号中「基礎年金番号」とあるのは「加入員番号」と、それぞれ読み替えるものとする。
附 則(1997年12月17日厚生省令第86号)
1項 この省令は、1998年4月1日から施行する。
附 則(1997年12月17日厚生省令第87号)
1項 この省令は、1998年1月1日から施行する。
附 則(1997年12月26日厚生省令第94号) 抄
1項 この省令は、1998年1月1日から施行する。
附 則(1998年1月29日厚生省令第10号)
1項 この省令は、1998年2月2日から施行する。
2項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附 則(1998年3月17日厚生省令第21号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1998年12月18日厚生省令第95号)
1項 この省令は、1999年1月1日から施行する。
2項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附 則(1999年3月30日厚生省令第32号)
1項 この省令は、1999年4月1日から施行する。
2項 この省令の施行の際現に改正前の 厚生年金保険法施行規則 等の一部を改正する等の省令の規定によりされた申請、届出その他の行為は、この省令による改正後の 厚生年金保険法施行規則 等の一部を改正する等の省令の相当規定によってされた申請、届出その他の行為とみなす。
附 則(2000年2月28日厚生省令第18号)
1項 この省令は、2000年4月1日から施行する。
2項 この省令の施行の際現にこの省令による改正前のそれぞれの省令の規定によりされている申請、届出その他の行為で、この省令の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、この省令の施行の日以後における改正後のそれぞれの省令の適用については、改正後のそれぞれの省令の相当規定によりされた申請、届出その他の行為とみなす。
3項 この省令の施行の際現にある改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附 則(2000年3月31日厚生省令第88号)
1項 この省令は、2000年4月1日から施行する。
附 則(2000年10月20日厚生省令第127号) 抄
1項 この省令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。
3項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
4項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附 則(2000年12月13日厚生省令第144号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2001年1月1日から施行する。
附 則(2000年12月28日厚生省令第153号)
1項 この省令は、2001年2月1日から施行する。
附 則(2001年2月22日厚生労働省令第15号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2001年4月1日から施行する。
附 則(2002年3月11日厚生労働省令第25号) 抄
1項 この省令は、2002年4月1日(以下「 施行日 」という。)から施行する。
2項 この省令の施行の際、現に存するこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
3項 1932年4月2日から1937年4月1日までの間に生まれた者であって、 施行日 において 厚生年金保険法
第6条第1項
《次の各号のいずれかに該当する事業所若しく…》
は事務所以下単に「事業所」という。又は船舶を適用事業所とする。 1 次に掲げる事業の事業所又は事務所であつて、常時5人以上の従業員を使用するもの イ 物の製造、加工、選別、包装、修理又は解体の事業 ロ
又は第3項に規定する適用事業所(以下単に「適用事業所」という。)に使用されるもの(政府の管掌する健康保険の被保険者であって、施行日前から引き続き当該適用事業所に使用されるものに限る。)の 厚生年金保険法
第27条
《届出 適用事業所の事業主又は第10条第…》
2項の同意をした事業主第100条第1項及び第4項、第102条第2項並びに第103条を除き、以下単に「事業主」という。は、厚生労働省令で定めるところにより、被保険者被保険者であつた70歳以上の者であつて
の規定による資格の取得の届出は、 厚生年金保険法施行規則
第15条第1項
《法第27条の規定による当然被保険者船員被…》
保険者を除く。の資格の取得の届出は、当該事実があつた日から5日以内に、厚生年金保険被保険者資格取得届・70歳以上被用者該当届様式第7号又は様式第7号の二被保険者が同時に協会が管掌する健康保険の被保険者
の規定にかかわらず、同規則様式第7号に代えて、別記様式第1により行うものとする。
4項 1932年4月2日から1937年4月1日までの間に生まれた者であって、 施行日 において適用事業所に使用されるもの( 厚生年金保険法
第6条第1項第3号
《次の各号のいずれかに該当する事業所若しく…》
は事務所以下単に「事業所」という。又は船舶を適用事業所とする。 1 次に掲げる事業の事業所又は事務所であつて、常時5人以上の従業員を使用するもの イ 物の製造、加工、選別、包装、修理又は解体の事業 ロ
に規定する船舶に使用される被保険者(次項において「 船員被保険者 」という。)であって、施行日前から引き続き当該適用事業所に使用されるものに限る。)の 厚生年金保険法
第27条
《届出 適用事業所の事業主又は第10条第…》
2項の同意をした事業主第100条第1項及び第4項、第102条第2項並びに第103条を除き、以下単に「事業主」という。は、厚生労働省令で定めるところにより、被保険者被保険者であつた70歳以上の者であつて
の規定による資格の取得の届出は、 厚生年金保険法施行規則
第15条第2項
《2 前項の規定により機構に提出する届書様…》
式第7号の2によるものに限る。は、所轄労働基準監督署長又は所轄公共職業安定所長を経由して提出することができる。
の規定にかかわらず、別記様式第2により行うものとする。
5項 1932年4月2日から1937年4月1日までの間に生まれた者であって、 施行日 において 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律 (1991年法律第76号)
第2条第1号
《定義 第2条 この法律第1号に掲げる用語…》
にあっては、第9条の七、第61条第28項、第41項、第42項及び第45項並びに第61条の2第23項を除く。において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 育児休業 労働者日
に規定する育児休業をし、かつ、適用事業所に使用されるもの(政府の管掌する健康保険の被保険者又は 船員被保険者 であって、施行日前から引き続き当該適用事業所に使用されるものに限る。)が施行日前に 健康保険法施行規則 (1926年内務省令第36号)
第5条
《規約の変更の認可の申請 法第16条第2…》
項の規定による規約の変更の認可の申請は、変更の内容及び理由を記載した申請書を厚生労働大臣当該規約の変更の認可に関する権限が第159条の規定により地方厚生局長等に委任されている場合にあっては、地方厚生局
ノ4第1項又は 船員保険法施行規則 (1940年厚生省令第5号)
第96条
《令第10条第5項の厚生労働省令で定める医…》
療に関する給付 令第10条第5項の厚生労働省令で定める医療に関する給付は、被保険者又は被扶養者が保険医療機関等から受ける療養については、次のとおりとする。 1 児童福祉法第19条の2第1項の小児慢性
ノ三ノ4第1項の規定による申出を行っている場合にあっては、当該者は施行日において 厚生年金保険法施行規則
第25条の2第1項
《法第81条の2第1項の規定による申出第1…》
号厚生年金被保険者に係るものに限る。は、次に掲げる事項第7号に掲げる事項にあつては、育児休業等を開始した日の属する月とその育児休業等が終了する日の翌日が属する月が同一である場合に限る。を記載した申出書
の規定による申出を行ったものとみなす。
附 則(2002年3月13日厚生労働省令第27号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2002年4月1日から施行する。
2条 (新厚年資格取得者に係る基礎年金番号通知書に関する経過措置)
1項 厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(2001年法律第101号。以下「 2001年統合法 」という。)附則第4条の規定により厚生年金保険の被保険者の資格を取得した者(以下「 新厚年資格取得者 」という。)については、 厚生年金保険法施行規則
第3条
《基礎年金番号通知書等の提出 かつて被保…》
険者国民年金法等の一部を改正する法律1985年法律第34号。以下「1985年改正法」という。第5条の規定による改正前の船員保険法1939年法律第73号。以下「旧船員保険法」という。による被保険者を含む
の規定による 基礎年金番号 通知書その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類の提出を要しないものとする。
2項 新厚年資格取得者 に対する 基礎年金番号 通知書の交付について 厚生年金保険法施行規則
第81条第1項
《厚生労働大臣は、初めて被保険者の資格を取…》
得した者既に国民年金法施行規則第10条第1項の規定により基礎年金番号通知書の交付を受けた者を除く。については、同条第2項各号に掲げる事項を記載した基礎年金番号通知書を作成して被保険者に交付しなければな
の規定を適用する場合においては、同項中「初めて被保険者の資格を取得した者(既に 国民年金法施行規則
第10条第1項
《厚生労働大臣は、次の各号のいずれかに該当…》
するに至つた者第1号に規定する者であつて初めて被保険者の資格を取得した共済組合の組合員又は私学教職員共済制度の加入者、第2号に規定する者であつて第16条第1項第6号ニからトまでに掲げる年金たる給付を受
の規定により基礎年金番号通知書の交付を受けた者を除く。)」とあるのは「 2001年統合法 附則第4条の規定により被保険者の資格を取得した者」と、「同条第2項各号」とあるのは「 国民年金法施行規則
第10条第2項
《2 前項の基礎年金番号通知書には、当該基…》
礎年金番号通知書を交付する者に係る次に掲げる事項を記載しなければならない。 1 基礎年金番号 2 氏名片仮名で振り仮名を付するものとする。及び生年月日 3 基礎年金番号通知書を交付する日
各号」とする。
3条 (農林漁業団体等に係る厚生年金保険法施行規則等の規定の適用の特例)
1項 厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律の施行に伴う移行農林共済年金等に関する経過措置に関する政令 (2002年政令第44号。以下「 2002年統合法 経過措置政令 」という。)第32条第1項に規定する日までの間、 厚生年金保険法施行規則 の規定により農林漁業団体等( 2001年統合法 附則第4条に規定する農林漁業団体等をいう。以下同じ。)が行う届出及び農林漁業団体等に勤務し又は勤務していた厚生年金保険の被保険者(第4種被保険者にあっては最後に厚生年金保険の被保険者として使用された事業所が農林漁業団体等であったものに限る。)が行う届出について同令の規定を適用する場合において、次の表の上欄に掲げる同令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
4条 (遺族厚生年金の裁定請求に関する経過措置)
1項 旧農林共済組合員期間( 2001年統合法 附則第2条第1項第7号に規定する旧農林共済組合員期間をいう。以下同じ。)を有する者の死亡について 厚生年金保険法施行規則
第60条
《裁定の請求 遺族厚生年金厚生労働大臣が…》
支給するものに限る。第89条の2を除き、以下同じ。について、法第33条の規定による裁定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書を、機構に提出しなければならない。 1 氏名、生年月日及び住所
の規定を適用する場合においては、当分の間、同条第1項第1号中「あつた者」とあるのは「あつた者(2001年統合法附則第2条第1項第7号に規定する旧農林共済組合の組合員であつた者を含む。以下この節において同じ。)」と、同項第7号中「該当するとき」とあるのは「該当するとき又は 厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律の施行に伴う移行農林共済年金等に関する経過措置に関する政令 (2002年政令第44号)
第9条第1項第1号
《2001年統合法附則第13条第1項の政令…》
で定める者は、次のとおりとする。 1 旧農林共済組合2001年統合法附則第2条第1項第7号に規定する旧農林共済組合をいう。以下同じ。の組合員であった者であって、その資格を喪失した後に、旧農林共済被保険
の規定に該当するとき」とする。
6条 (新厚年資格取得者の被扶養配偶者である第3号被保険者に係る届出の特例)
1項 2002年4月1日において現に 新厚年資格取得者 の被扶養配偶者( 国民年金法 (1959年法律第141号)
第7条第1項第3号
《次の各号のいずれかに該当する者は、国民年…》
金の被保険者とする。 1 日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の者であつて次号及び第3号のいずれにも該当しないもの厚生年金保険法1954年法律第115号に基づく老齢を支給事由とする年金たる保険給
に規定する被扶養配偶者をいう。以下この条において同じ。)である 第3号被保険者 (同号に規定する第3号被保険者をいう。以下この条において同じ。)である者が、次の各号のいずれかに該当する者であるときは、 国民年金法施行規則
第6条の3
《第3号被保険者の配偶者に関する届出 第…》
3号被保険者は、その配偶者が厚生年金保険の被保険者の資格を喪失した後引き続き厚生年金保険の被保険者の資格を取得したとき第1号厚生年金被保険者の資格を喪失した後引き続き第1号厚生年金被保険者の資格を取得
の規定による届出を要しないものとする。
1号 新厚年資格取得者 が旧農林共済組合( 2001年統合法 附則第2条第1項第7号に規定する旧農林共済組合をいう。以下同じ。)の組合員である間に当該新厚年資格取得者の被扶養配偶者である 第3号被保険者 の資格を取得したことにより 国民年金法施行規則
第1条
《基礎年金番号 国民年金法1959年法律…》
第141号。以下「法」という。第14条の厚生労働省令で定める記号及び番号は、第10条第1項及び厚生年金保険法施行規則1954年厚生省令第37号第81条第1項の規定により交付された基礎年金番号通知書に記
の二又は
第6条の2
《被保険者の種別変更の届出 法第12条第…》
1項の規定による被保険者の種別の変更の届出第1号被保険者又は第3号被保険者が第2号被保険者厚生年金保険法第2条の5第1項第1号に規定する第1号厚生年金被保険者以下「第1号厚生年金被保険者」という。にあ
の規定による届出をした者(当該届出をした日から2002年3月31日までの間に、当該新厚年資格取得者が厚生年金保険の被保険者又は他の年金保険者たる共済組合に係る組合員若しくは加入者(同令第6条の3第1項に規定する年金保険者たる共済組合に係る組合員又は加入者をいう。次号において同じ。)の資格を取得していない場合であって、当該届出をした者がその間継続して当該新厚年資格取得者の被扶養配偶者である第3号被保険者であるときに限る。)
2号 新厚年資格取得者 が旧農林共済組合の組合員の資格を取得したことにより 国民年金法施行規則
第6条の3
《第3号被保険者の配偶者に関する届出 第…》
3号被保険者は、その配偶者が厚生年金保険の被保険者の資格を喪失した後引き続き厚生年金保険の被保険者の資格を取得したとき第1号厚生年金被保険者の資格を喪失した後引き続き第1号厚生年金被保険者の資格を取得
の規定による届出をした者(当該届出をした日から2002年3月31日までの間に、当該新厚年資格取得者が厚生年金保険の被保険者又は他の年金保険者たる共済組合の組合員若しくは加入者の資格を取得していない場合であって、当該届出をした者がその間継続して当該新厚年資格取得者の被扶養配偶者である 第3号被保険者 であるときに限る。)
2項 2002年統合法経過措置政令
第32条第1項
《2001年統合法附則第59条第1項の政令…》
で定める日は、2003年3月31日とする。
に規定する日までの間、農林漁業団体等に勤務する者の被扶養配偶者である 第3号被保険者 の 国民年金法施行規則
第6条の3第1項
《第3号被保険者は、その配偶者が厚生年金保…》
険の被保険者の資格を喪失した後引き続き厚生年金保険の被保険者の資格を取得したとき第1号厚生年金被保険者の資格を喪失した後引き続き第1号厚生年金被保険者の資格を取得したとき及び実施機関たる共済組合等法第
の規定による届出については、同条第1項中「取得したとき厚生年金保険の被保険者の資格を喪失した後引き続き厚生年金保険の被保険者の資格を取得したとき及び」とあるのは「取得したとき」とする。
7条 (様式に関する経過措置)
1項 この省令の施行の際現にある
第1条
《選択 被保険者厚生年金保険法1954年…》
法律第115号。以下「法」という。第2条の5第1項第1号に規定する第1号厚生年金被保険者以下「第1号厚生年金被保険者」という。に限る。第8条の二、第10条の三、第32条の二及び第3章の2を除き、以下同
の規定による改正前の 厚生年金保険法施行規則 様式第7号及び
第3条
《基礎年金番号通知書等の提出 かつて被保…》
険者国民年金法等の一部を改正する法律1985年法律第34号。以下「1985年改正法」という。第5条の規定による改正前の船員保険法1939年法律第73号。以下「旧船員保険法」という。による被保険者を含む
の規定による改正前の 健康保険法施行規則 様式第4号による用紙については、当分の間、これを使用することができる。
9条 (老齢厚生年金の額の算定の特例の申出)
1項 2001年統合法 附則第10条第3項の規定による申出は、次の各号に掲げる事項を記載した申出書を厚生労働大臣に提出することによって行うものとする。
1号 申出者の住所、氏名及び生年月日
2号 国民年金法
第14条
《国民年金原簿 厚生労働大臣は、国民年金…》
原簿を備え、これに被保険者の氏名、資格の取得及び喪失、種別の変更、保険料の納付状況、基礎年金番号政府管掌年金事業政府が管掌する国民年金事業及び厚生年金保険事業をいう。の運営に関する事務その他当該事業に
に規定する 基礎年金番号 ( 国民年金法施行規則 等の一部を改正する省令(1996年厚生省令第58号)附則第5条の規定により基礎年金番号とされた記号番号を含む。以下単に「基礎年金番号」という。)
3号 旧農林共済組合員期間
10条 (年金証書の交付)
1項 厚生労働大臣は、2002年4月1日において現に 2001年統合法 附則第16条第3項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた年金である給付(以下「 移行年金給付 」という。)の受給権者(同日において当該年金である給付の受給権者となるに至った者を除く。)に対し、次の各号に掲げる事項を記載した 年金証書 を交付しなければならない。
1号 年金の種類及び 基礎年金番号 並びに年金コード(年金の種別及びその区分を表す記号番号をいう。以下同じ。)
2号 受給権者の氏名及び生年月日
3号 年金の支給開始年月
11条 (新厚年資格取得者に係る資格取得届の特例)
1項 新厚年資格取得者 に係る 厚生年金保険法 (1954年法律第115号)
第27条
《届出 適用事業所の事業主又は第10条第…》
2項の同意をした事業主第100条第1項及び第4項、第102条第2項並びに第103条を除き、以下単に「事業主」という。は、厚生労働省令で定めるところにより、被保険者被保険者であつた70歳以上の者であつて
の規定による資格の取得の届出については、2002年4月1日において、農林漁業団体等は 2001年統合法 附則第59条により読み替えられた 厚生年金保険法
第27条
《届出 適用事業所の事業主又は第10条第…》
2項の同意をした事業主第100条第1項及び第4項、第102条第2項並びに第103条を除き、以下単に「事業主」という。は、厚生労働省令で定めるところにより、被保険者被保険者であつた70歳以上の者であつて
に規定する存続組合への報告を行ったものとみなす。
12条 (新規厚年適用事業所の届出の特例)
1項 農林漁業団体等について 厚生年金保険法施行規則
第13条
《新規適用事業所の届出 法第6条第1項の…》
規定により初めて適用事業所第1号厚生年金被保険者に係るものに限る。以下同じ。となつた事業所の事業主船舶所有者を除く。以下この項において同じ。は、当該事実があつた日から5日以内に、次に掲げる事項を記載し
の規定を適用する場合においては、同条中「当該事実があつた日から5日以内」とあるのは「 厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律の施行に伴う移行農林共済年金等に関する経過措置に関する政令 (2002年政令第44号)
第32条第1項
《2001年統合法附則第59条第1項の政令…》
で定める日は、2003年3月31日とする。
に定める日まで」とする。
14条 (退職共済年金の裁定の請求)
1項 退職共済年金( 移行年金給付 に限る。以下同じ。)について、裁定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書を、厚生労働大臣に提出しなければならない。
1号 住所、氏名、生年月日及び 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 (2013年法律第27号)
第2条第5項
《5 この法律において「個人番号」とは、第…》
7条第1項又は第2項の規定により、住民票コード住民基本台帳法1967年法律第81号第7条第13号に規定する住民票コードをいう。以下同じ。を変換して得られる番号であって、当該住民票コードが記載された住民
に規定する 個人番号 (以下「 個人番号 」という。)又は 基礎年金番号
2号 雇用保険法施行規則 (1975年労働省令第3号)
第10条第1項
《公共職業安定所長は、法第9条の規定により…》
被保険者となつたことの確認をしたときは、その確認に係る者に雇用保険被保険者証様式第7号を交付しなければならない。
の規定による雇用保険被保険者証の交付を受けた者にあっては、直近に交付された雇用保険被保険者証に記載されている被保険者番号(次項第2号並びに附則第22条第1項及び第3項において「雇用保険被保険者番号」という。)
3号 退職した者にあっては、退職当時の事業所の名称及び退職年月日
4号 加給年金額の対象者 (廃止前農林共済法( 2001年統合法 附則第16条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法附則第2条第1項第1号に規定する廃止前農林共済法をいう。以下同じ。)第38条第1項に規定する加給年金額の計算の基礎となる配偶者又は 子 をいう。以下附則第23条まで及び附則第51条において同じ。)となるべき者があるときは、その者の氏名及び生年月日並びにその者と 請求者 との続柄
4_2号 加給年金額の対象者 となるべき配偶者があるときは、配偶者の 個人番号 又は 基礎年金番号
4_3号 加給年金額の対象者 となるべき 子 があるときは、その者の 個人番号
5号 加給年金額の対象者 となるべき者が20歳未満で廃止前農林共済法第39条第2項に規定する障害等級(以下単に「障害等級」という。)の一級又は二級に該当する障害の状態にある 子 であるときは、その旨
6号 加給年金額の対象者 となるべき配偶者が廃止前農林共済法第38条の2第2項(同法第45条の3第2項において準用する場合を含む。)に規定する退職共済年金若しくは障害共済年金( 移行年金給付 に限る。以下同じ。)又は廃止前農林共済法施行令(厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(2002年政令第43号。以下「 2002年統合法整備政令 」という。)第1条による廃止前の農林漁業団体職員共済組合法施行令(1958年政令第228号)をいう。以下同じ。)第5条に掲げる年金である給付(以下「 廃止前農林共済法第38条の2第2項に規定する年金 」という。)の支給を受けることができるときは、当該年金の名称、その支給を行う者の名称、当該年金の支給を受けることができることとなった年月日及びその 年金証書 又はこれに準ずる書類の年金コード又は記号番号若しくは番号
7号 請求者 が、障害共済年金若しくは遺族共済年金( 移行年金給付 に限る。以下同じ。)、障害年金(移行年金給付に限る。以下同じ。)、遺族年金(移行年金給付に限る。以下同じ。)若しくは通算遺族年金(移行年金給付に限る。以下同じ。)、他の法律に基づく共済組合が支給する年金である給付若しくはなお効力を有する 2012年一元化法 改正前私学共済法(被用者年金制度の一元化等を図るための 厚生年金保険法 等の一部を改正する法律(2012年法律第63号。以下「 2012年一元化法 」という。)附則第79条の規定によりなおその効力を有するものとされた2012年一元化法第4条の規定による改正前の 私立学校教職員共済法 (1953年法律第245号)をいう。以下同じ。)による年金である給付(退職を給付事由とする年金である給付を除く。)、 厚生年金保険法 による年金である保険給付(老齢を給付事由とする年金である保険給付を除く。)又は 国民年金法 による年金である給付(老齢を給付事由とする年金である給付を除く。)を受けることができるときは、その給付の名称、その支給を行う者の名称、その支給を受けることができることとなった年月日及びその 年金証書 又はこれに準ずる書類の年金コード又は記号番号若しくは番号
8号 次のイからハまでに掲げる者の区分に応じ、当該イからハまでに定める事項
イ 払渡しを受ける機関に金融機関を希望する者(ロ及びハに規定する者を除く。)払渡希望金融機関の名称及び預金口座の口座番号
ロ 払渡しを受ける機関に郵便貯金銀行( 郵政民営化法 (2005年法律第97号)
第94条
《定義 この章において「郵便貯金銀行」と…》
は、銀行業を営ませるために次条の定めるところに従い日本郵政株式会社が設立する株式会社をいう。
に規定する郵便貯金銀行をいう。以下同じ。)の営業所又は郵便局( 簡易郵便局法 (1949年法律第213号)
第2条
《定義 この法律において「郵便窓口業務」…》
とは、次に掲げる業務をいう。 1 郵便物の引受け 2 郵便物の交付 3 郵便切手類販売所等に関する法律1949年法律第91号第1条に規定する郵便切手類の販売 4 前3号に掲げる業務に付随する業務
に規定する郵便窓口業務を行う日本郵便株式会社の営業所であって郵便貯金銀行を所属銀行とする銀行代理業(銀行法(1981年法律第59号)第2条第14項に規定する銀行代理業をいう。)の業務を行うものをいう。)(以下「郵便貯金銀行の営業所等」という。)を希望する者(預金口座への払込みを希望する者を除く。)払渡希望郵便貯金銀行の営業所等の名称及び所在地
ハ 公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律 (2021年法律第38号)
第3条第1項
《預貯金者は、公的給付の支給等に係る金銭の…》
授受に利用することができる1の預貯金口座について、登録を受けることができる。
、
第4条第1項
《公的給付支給等口座登録者は、当該登録に係…》
る預貯金口座以外の1の預貯金口座であって公的給付の支給等に係る金銭の授受に利用することができるものについて、変更の登録を受けることができる。
及び
第5条第2項
《2 内閣総理大臣は、前項の規定による利用…》
口座情報の提供を受けた時点において、当該預貯金者が公的給付支給等口座登録者でないときは当該預貯金者を第3条第2項の申請をした者とみなして同条第1項の登録をし、当該預貯金者が前項の同意に係る預貯金口座と
の規定による登録に係る預貯金口座(以下「 公金受取口座 」という。)への払込みを希望する者払渡希望金融機関の名称及び 公金受取口座 の口座番号並びに公金受取口座への払込みを希望する旨
9号 廃止前農林共済法附則第13条第1項又は第2項の規定により退職共済年金の裁定を請求しようとする場合には、その旨及び支給開始を希望する年齢
2項 前項の請求書には、次に掲げる書類等を添えなければならない。
1号 請求者 の生年月日に関する市町村長(特別区の区長を含むものとし、 地方自治法 (1947年法律第67号)
第252条の19第1項
《政令で指定する人口五十万以上の市以下「指…》
定都市」という。は、次に掲げる事務のうち都道府県が法律又はこれに基づく政令の定めるところにより処理することとされているものの全部又は一部で政令で定めるものを、政令で定めるところにより、処理することがで
の指定都市にあっては、区長又は総合区長とする。以下同じ。)の証明書又は戸籍の抄本(厚生労働大臣が 住民基本台帳法 (1967年法律第81号)
第30条の9
《国の機関等への本人確認情報の提供 機構…》
は、別表第1の上欄に掲げる国の機関又は法人から同表の下欄に掲げる事務の処理に関し求めがあつたときは、政令で定めるところにより、機構保存本人確認情報のうち住民票コード以外のものを提供するものとする。 た
の規定により請求者に係る 機構 保存本人確認情報(同条に規定する機構保存本人確認情報をいう。以下同じ。)の提供を受けることができないときに限る。)
2号 雇用保険被保険者証その他の雇用保険被保険者番号を明らかにすることができる書類(雇用保険被保険者証の交付を受けていない者にあっては、その事由書)
2_2号 前項の規定により同項の請求書に 基礎年金番号 を記載する者にあっては、基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
3号 他の法律に基づく共済組合の組合員又は 私立学校教職員共済法 の規定による私立学校教職員共済制度の加入者であった期間(他の法令の規定により当該組合員又は加入者であった期間とみなされた期間に係るもの及び他の法令の規定により当該組合員又は加入者であった期間に算入される期間を含み、 厚生年金保険法 等の一部を改正する法律(1996年 法律第82号 。以下この号において「 1996年 改正法 」という。)附則第5条第1項及び 2001年統合法 附則第6条の規定により被保険者であった期間とみなされた期間を除く。)を有する者にあっては、当該共済組合( 1996年改正法 附則第32条第2項に規定する存続組合及び同法附則第48条第1項に規定する指定 基金 を含む。)又は日本私立学校振興・共済事業団が 国民年金法施行規則 様式第1号により当該期間を確認した書類
4号 加給年金額の対象者 となるべき者があるときは、次に掲げる書類
イ 加給年金額の対象者 となるべき者の生年月日を明らかにすることができる市町村長の証明書又は戸籍の抄本(厚生労働大臣が 住民基本台帳法
第30条の9
《国の機関等への本人確認情報の提供 機構…》
は、別表第1の上欄に掲げる国の機関又は法人から同表の下欄に掲げる事務の処理に関し求めがあつたときは、政令で定めるところにより、機構保存本人確認情報のうち住民票コード以外のものを提供するものとする。 た
の規定により当該加給年金額の対象者となるべき者に係る 機構 保存本人確認情報の提供を受けることができないときに限る。)
ロ 加給年金額の対象者 となるべき者と 請求者 との続柄を明らかにすることができる市町村長の証明書又は戸籍の抄本及びその者が請求者によって生計を維持していたことを証する書類
4_2号 前項の規定により同項の請求書に 加給年金額の対象者 となるべき配偶者の 基礎年金番号 を記載する者にあっては、当該配偶者の基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
5号 前項第5号に規定する場合に該当するときは、その障害の状態に関する医師又は歯科医師の診断書(その障害が 厚生年金保険法施行規則 別表 に掲げる疾病又は負傷によるものであるときは、障害の状態に関する医師の診断書及びレントゲンフィルム。以下「 障害の状態に関する診断書 」という。)
6号 前項第6号又は第7号に規定する場合に該当するときは、当該年金(厚生労働大臣が支給するものを除く。)の 年金証書 又はこれに準ずる書類の写し
7号 前項第8号イに掲げる者にあっては、預金口座の口座番号についての当該払渡希望金融機関の証明書、預金通帳の写しその他の預金口座の口座番号を明らかにすることができる書類
8号 2001年統合法 附則第16条第13項において準用する 厚生年金保険法
第44条の3第1項
《老齢厚生年金の受給権を有する者であつてそ…》
の受給権を取得した日から起算して1年を経過した日以下この条において「1年を経過した日」という。前に当該老齢厚生年金を請求していなかつたものは、実施機関に当該老齢厚生年金の支給繰下げの申出をすることがで
又はなお効力を有する 2012年一元化法 改正前 厚生年金保険法 (2012年一元化法附則第12条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされた2012年一元化法第1条の規定による改正前の 厚生年金保険法 をいう。以下同じ。)
第44条の3第1項
《老齢厚生年金の受給権を有する者であつてそ…》
の受給権を取得した日から起算して1年を経過した日以下この条において「1年を経過した日」という。前に当該老齢厚生年金を請求していなかつたものは、実施機関に当該老齢厚生年金の支給繰下げの申出をすることがで
の支給繰下げの申出をするときは、生年月日、住所及び支給繰下げの申出をする旨を記載した書類
3項 退職共済年金の受給権者が同時に廃止前農林共済法附則第9条第1項に規定する特例の適用を請求する場合においては、第1項の請求に併せて行わなければならない。この場合において、附則第23条第2項の規定により同条第1項の請求書に添えなければならないとされた書類等のうち第1項の請求書に添えたものについては、附則第23条第2項の規定にかかわらず、同条第1項の請求書に添えることを要しないものとする。
4項 廃止前農林共済法第36条の規定による退職共済年金に係る裁定を受けようとする者で、同法附則第7条又は附則第13条第1項若しくは第2項の規定による退職共済年金に係る裁定の請求を既に行ったものは、第1項及び第2項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる事項を記載した請求書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
1号 第1項第1号に掲げる事項
2号 廃止前農林共済法附則第7条又は附則第13条第1項若しくは第2項の規定による退職共済年金の 年金証書 の年金コード
3号 加給年金額の対象者 となるべき者があるときは、その者の氏名、生年月日及び 個人番号 並びにその者が 請求者 によって生計を維持していた旨
3_2号 加給年金額の対象者 となるべき者が20歳未満で障害等級の一級又は二級に該当する障害の状態にある 子 であるときは、その旨
4号 廃止前農林共済法第36条の規定による退職共済年金に係る裁定を請求する旨
5号 2001年統合法 附則第16条第13項において準用する 厚生年金保険法
第44条の3第1項
《老齢厚生年金の受給権を有する者であつてそ…》
の受給権を取得した日から起算して1年を経過した日以下この条において「1年を経過した日」という。前に当該老齢厚生年金を請求していなかつたものは、実施機関に当該老齢厚生年金の支給繰下げの申出をすることがで
又はなお効力を有する 2012年一元化法 改正前 厚生年金保険法
第44条の3第1項
《老齢厚生年金の受給権を有する者であつてそ…》
の受給権を取得した日から起算して1年を経過した日以下この条において「1年を経過した日」という。前に当該老齢厚生年金を請求していなかつたものは、実施機関に当該老齢厚生年金の支給繰下げの申出をすることがで
の支給繰下げの申出をするときは、その旨
5項 前項の請求書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。ただし、66歳に達する前に当該請求書を提出する場合は、この限りでない。
1号 提出日前1月以内に作成された 請求者 の生存に関する市町村長の証明書又は戸籍の抄本(厚生労働大臣が 住民基本台帳法
第30条の9
《国の機関等への本人確認情報の提供 機構…》
は、別表第1の上欄に掲げる国の機関又は法人から同表の下欄に掲げる事務の処理に関し求めがあつたときは、政令で定めるところにより、機構保存本人確認情報のうち住民票コード以外のものを提供するものとする。 た
の規定により請求者に係る 機構 保存本人確認情報の提供を受けることができないときに限る。)
2号 加給年金額の対象者 となるべき者があるときは、次に掲げる書類
イ 請求者 とその者との身分関係を明らかにすることができる市町村長の証明書又は戸籍の抄本
ロ その者が 請求者 によって生計を維持していたことを証する書類
ハ 前項第3号の2に規定する場合に該当するときは、その 障害の状態に関する診断書
6項 第4項の請求に係る退職共済年金については、その 請求者 が廃止前農林共済法附則第7条又は附則第13条第1項若しくは第2項の規定による退職共済年金について払渡しを希望した機関において払渡しを受けることを希望したものとみなす。ただし、附則第53条第5項の規定により当該退職共済年金の払渡しを希望する機関を変更する届書を提出したときは、この限りでない。
15条 (退職共済年金の加給年金額加算事由該当の届出)
1項 退職共済年金の受給権者(廃止前農林共済法第38条第1項に規定する加給年金額が計算されていなかった者に限る。)は、当該退職共済年金に同項の規定により加給年金額が加算されることとなったときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
1号 住所、氏名、生年月日及び 個人番号 又は 基礎年金番号
2号 退職共済年金の 年金証書 の年金コード
3号 加給年金額の対象者 となるべき者の氏名及び生年月日、その者と受給権者との続柄並びにその者が受給権者によって生計を維持している旨
3_2号 加給年金額の対象者 となるべき者(第5号に規定する配偶者を除く。)があるときは、その者の 個人番号
4号 加給年金額の対象者 となるべき者が20歳未満で障害等級の一級又は二級に該当する障害の状態にある 子 であるときは、その旨
5号 加給年金額の対象者 となるべき配偶者が 廃止前農林共済法第38条の2第2項に規定する年金 の支給を受けることができるときは、当該年金の名称、その支給を行う者の名称、当該年金の支給を受けることができることとなった年月日及びその 年金証書 又はこれに準ずる書類の年金コード又は記号番号若しくは番号並びに配偶者の 個人番号 又は 基礎年金番号
2項 退職共済年金(廃止前農林共済法附則第9条第2項の規定によりその額が算定されている場合を除く。)の受給権者(同法附則第12条の3第1項の表の上欄に掲げる者に限る。)が、同表の下欄に掲げる年齢に達する場合であって、 加給年金額の対象者 があるときは、速やかに、前項各号に掲げる事項を記載した届書を厚生労働大臣に提出しなければならない。ただし、当該加給年金額の対象者について、前条第1項の請求書に記載した場合であって、附則第52条の届書を提出するときは、この限りではない。
3項 前2項の届書には、前条第2項第4号から第5号までに掲げる書類を添えなければならない。ただし、前項の場合において、同条第1項の請求書に添えた書類については、この限りではない。
16条 (退職共済年金に関する胎児出生の届出)
1項 退職共済年金の受給権者は、廃止前農林共済法第38条第3項に規定する胎児が出生したときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
1号 住所、氏名、生年月日及び 個人番号 又は 基礎年金番号
2号 退職共済年金の 年金証書 の年金コード
3号 その 子 の氏名及び生年月日
2項 前項の届書には、次に掲げる書類等を添えなければならない。
1号 その 子 の生年月日を明らかにすることができる市町村長の証明書又は戸籍の抄本(厚生労働大臣が 住民基本台帳法
第30条の9
《国の機関等への本人確認情報の提供 機構…》
は、別表第1の上欄に掲げる国の機関又は法人から同表の下欄に掲げる事務の処理に関し求めがあつたときは、政令で定めるところにより、機構保存本人確認情報のうち住民票コード以外のものを提供するものとする。 た
の規定により当該子に係る 機構 保存本人確認情報の提供を受けることができないときに限る。)
1_2号 その 子 と受給権者との続柄を明らかにすることができる市町村長の証明書又は戸籍の抄本
2号 その 子 が障害等級の一級又は二級の障害の状態にあるときは、その 障害の状態に関する診断書
16条の2 (加給年金額対象者の障害状態該当の届出)
1項 退職共済年金の受給権者は、 加給年金額の対象者 である18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある 子 が障害等級の一級又は二級の障害の状態に該当するに至ったときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
1号 住所、氏名、生年月日及び 個人番号 又は 基礎年金番号
2号 退職共済年金の 年金証書 の年金コード
3号 障害の状態に該当するに至った 加給年金額の対象者 である 子 の氏名及び生年月日
4号 障害の原因となった疾病又は負傷の傷病名
5号 障害の状態に該当するに至った年月日
2項 前項の届書には、 加給年金額の対象者 である 子 の障害の状態に関する診断書を添えなければならない。
17条 (退職共済年金の加給年金額対象者の不該当の届出)
1項 廃止前農林共済法第38条第1項の規定により加給年金額が加算された退職共済年金の受給権者は、 加給年金額の対象者 が同条第4項第1号から第3号まで、第5号から第7号まで及び第9号のいずれかに該当する(以下この条において「 加給年金額の非対象者に該当する 」という。)に至ったときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
1号 住所、氏名、生年月日及び 個人番号 又は 基礎年金番号
2号 退職共済年金の 年金証書 の年金コード
3号 加給年金額の非対象者に該当する に至った 加給年金額の対象者 の氏名及び生年月日並びにその者と退職共済年金の受給権者との続柄
4号 加給年金額の非対象者に該当する に至った年月日及びその事由
18条 (退職共済年金の加給年金額支給停止事由該当の届出)
1項 廃止前農林共済法第38条第1項の規定により加給年金額が加算された退職共済年金の受給権者(当該退職共済年金の全額につき支給を停止されているものを除く。)は、当該退職共済年金の 加給年金額の対象者 である配偶者が 廃止前農林共済法第38条の2第2項に規定する年金 (障害を支給事由とする給付であってその全額につき支給を停止されているものを除く。第4号において同じ。)を受けることができることとなったとき、又は配偶者が受けることができる廃止前農林共済法第38条の2第2項に規定する年金(障害を支給事由とするものに限る。第5号において同じ。)についてその全額につき支給を停止される事由が消滅したときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
1号 住所、氏名、生年月日及び 個人番号 又は 基礎年金番号
2号 退職共済年金の 年金証書 の年金コード
3号 配偶者の氏名、生年月日及び 個人番号 又は 基礎年金番号
4号 配偶者が 廃止前農林共済法第38条の2第2項に規定する年金 を受けることができることとなったときは、その年金の名称、その支給を行う者の名称、その支給を受けることができることとなった年月日及びその 年金証書 又はこれに準ずる書類の年金コード又は記号番号若しくは番号
5号 配偶者が 廃止前農林共済法第38条の2第2項に規定する年金 についてその全額につき支給を停止される事由が消滅したときは、その年金の名称、その支給を行う者の名称、その全額につき支給を停止される事由が消滅した年月日及びその 年金証書 又はこれに準ずる書類の年金コード又は記号番号若しくは番号
2項 廃止前農林共済法第38条第1項の規定により加給年金額が加算された退職共済年金の受給権者は、他の法律に基づく共済組合が支給する年金である給付若しくはなお効力を有する 2012年一元化法 改正前私学共済法による年金である給付(それぞれ退職を給付事由とするものに限る。)又は 厚生年金保険法 による年金である保険給付(老齢を給付事由とするものに限る。)のうち同項に相当する規定により加給年金額が加算されたもの(第3号及び次条において「 加給年金額が加算された年金 」という。)の支給を受けることができることとなったときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
1号 住所、氏名、生年月日及び 個人番号 又は 基礎年金番号
2号 退職共済年金の 年金証書 の年金コード
3号 加給年金額が加算された年金 の名称、その支給を行う者の名称、加算が開始された年月日及びその 年金証書 又はこれに準ずる書類の年金コード又は記号番号若しくは番号
3項 前項の届書には、加給年金額(厚生労働大臣が支給する給付に係るものを除く。)の加算が開始されたことを明らかにすることができる書類を添えなければならない。
19条 (退職共済年金の加給年金額支給停止事由消滅の届出)
1項 退職共済年金の受給権者(当該退職共済年金の全額につき支給を停止されているものを除く。)は、当該退職共済年金の 加給年金額の対象者 である配偶者が 廃止前農林共済法第38条の2第2項に規定する年金 (障害を支給事由とする給付であってその全額につき支給を停止されているものを除く。第4号において同じ。)を受けることができなくなったとき又は配偶者が受けることができる同項に規定する年金(障害を支給事由とするものに限る。第5号において同じ。)についてその全額につき支給を停止されるに至ったときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
1号 住所、氏名、生年月日及び 個人番号 又は 基礎年金番号
2号 退職共済年金の 年金証書 の年金コード
3号 配偶者の氏名、生年月日及び 個人番号 又は 基礎年金番号
4号 配偶者が 廃止前農林共済法第38条の2第2項に規定する年金 を受けることができなくなったときは、その年金の名称、その支給を行っていた者の名称、その支給を受けることができなくなった年月日及びその 年金証書 又はこれに準ずる書類の年金コード又は記号番号若しくは番号
5号 配偶者が 廃止前農林共済法第38条の2第2項に規定する年金 についてその全額につき支給を停止されるに至ったときは、その年金の名称、その支給を行っていた者の名称、その全額につき支給を停止されるに至った年月日及びその 年金証書 又はこれに準ずる書類の年金コード又は記号番号若しくは番号
2項 廃止前農林共済法第38条の2第3項の規定により、廃止前農林共済法第38条第1項に規定する加給年金額の支給が停止されている退職共済年金の受給権者は、 加給年金額が加算された年金 についてその全額につき支給を停止されることとなったときは、次に掲げる事項を記載した届書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
1号 住所、氏名、生年月日及び 個人番号 又は 基礎年金番号
2号 退職共済年金の 年金証書 の年金コード
3号 加給年金額が加算された年金 の名称、その支給を行う者の名称、その支給を停止されることとなった年月日及びその 年金証書 又はこれに準ずる書類の年金コード又は記号番号若しくは番号
3項 前2項の届書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。
1号 配偶者と受給権者との続柄を明らかにすることができる市町村長の証明書又は戸籍の抄本
2号 第1項に規定する場合に該当するときは、配偶者が 廃止前農林共済法第38条の2第2項に規定する年金 (厚生労働大臣が支給するものを除く。)を受けることができなくなったこと又はその全額につき支給を停止されることとなったことを明らかにすることができる書類
3号 前項に規定する場合に該当するときは、 加給年金額が加算された年金 (厚生労働大臣が支給するものを除く。)の全額につき支給を停止されることとなったことを明らかにすることができる書類
21条 (退職共済年金の支給停止事由消滅の届出)
1項 退職共済年金の受給権者は、廃止前農林共済法第23条の2第1項又は廃止前1985年農林共済 改正法 ( 2001年統合法 附則第16条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法附則第2条第1項第3号に規定する廃止前1985年農林共済改正法をいう。以下同じ。)附則第10条第1項の規定によりその支給が停止されている退職共済年金について、支給を停止すべき事由が消滅したときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
1号 住所、氏名、生年月日及び 個人番号 又は 基礎年金番号
2号 支給が停止されていた退職共済年金の 年金証書 の年金コード
3号 支給を停止すべき事由が消滅した年月日及びその事由
4号 加給年金額の対象者 があるときは、その者の氏名及び生年月日、その者と受給権者との続柄並びにその者が引き続き受給権者によって生計を維持している旨
5号 加給年金額の対象者 となるべき者が20歳未満で障害等級の一級又は二級に該当する障害の状態にある 子 であるときは、その旨
6号 加給年金額の対象者 となるべき配偶者が、 廃止前農林共済法第38条の2第2項に規定する年金 (その全額につき支給を停止されているものを除く。)の支給を受けることができるときは、当該年金の名称、その支給を行う者の名称、当該年金の支給を受けることができることとなった年月日及びその 年金証書 又はこれに準ずる書類の年金コード又は記号番号若しくは番号並びに配偶者の 個人番号 又は 基礎年金番号
2項 前項の届書には、次の各号に掲げる書類等を添えなければならない。
1号 提出日前1月以内に作成された受給権者の生存に関する市町村長の証明書又は戸籍の抄本(厚生労働大臣が 住民基本台帳法
第30条の9
《国の機関等への本人確認情報の提供 機構…》
は、別表第1の上欄に掲げる国の機関又は法人から同表の下欄に掲げる事務の処理に関し求めがあつたときは、政令で定めるところにより、機構保存本人確認情報のうち住民票コード以外のものを提供するものとする。 た
の規定により受給権者に係る 機構 保存本人確認情報の提供を受けることができないときに限る。)
2号 支給を停止すべき事由が消滅したことを明らかにすることができる書類(厚生労働大臣が支給する年金たる給付を受けていることにより支給が停止されている退職共済年金に係るものを除く。)
3号 加給年金額の対象者 があるときは、その者と受給権者との続柄を明らかにすることができる市町村長の証明書又は戸籍の抄本
4号 加給年金額の対象者 があるときは、その者が受給権者によって引き続き生計を維持していることを明らかにすることができる書類
5号 加給年金額の対象者 である 子 のうち、障害等級の一級又は二級の障害の状態にある子であって、厚生労働大臣が指定する者以外のものがあるときは、その 障害の状態に関する診断書
3項 第1項の届出は、退職共済年金の受給権者が同時に 国民年金法
第20条第1項
《遺族基礎年金又は寡婦年金は、その受給権者…》
が他の年金給付付加年金を除く。又は厚生年金保険法による年金たる保険給付当該年金給付と同1の支給事由に基づいて支給されるものを除く。以下この条において同じ。を受けることができるときは、その間、その支給を
又は 国民年金法 等の一部を改正する法律(1985年法律第34号。以下「 1985年国民年金等 改正法 」という。)附則第11条第2項の規定によって支給が停止されている 老齢基礎年金 の受給権を有し、当該老齢基礎年金についてその支給を停止すべき事由が消滅した場合においては、 国民年金法施行規則
第17条の7第1項
《老齢基礎年金の受給権者は、法第20条第1…》
項又は1985年改正法附則第11条第2項の規定によつて支給が停止されている老齢基礎年金について、支給停止の事由が消滅したときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなければならない。
の届出に併せて行わなければならない。この場合において、第1項の届書に記載することとされた事項及び前項の規定によって第1項の届書に添えなければならないこととされた書類等のうち同令第17条の7第1項の届書に記載し、又は添えたものについては、前2項の規定にかかわらず、第1項の届書に記載し、又は添えることを要しないものとする。
22条 (雇用保険法による基本手当等との調整に関する支給停止事由該当の届出)
1項 退職共済年金の受給権者(附則第14条第1項の請求書に雇用保険被保険者番号を記載していない者に限る。)は、廃止前農林共済法附則第13条の2第1項又は第5項の規定に該当するに至ったときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届書を厚生労働大臣に提出しなければならない。ただし、 2004年度、2005年度、2007年度及び2008年度の国民年金制度及び厚生年金保険制度並びに国家公務員共済組合制度の改正に伴う厚生労働省関係法令に関する経過措置に関する政令 (2004年政令第298号。以下「 2004年 経過措置政令 」という。)第33条第1項において準用する 厚生年金保険法
第38条の2第1項
《年金たる保険給付この法律の他の規定又は他…》
の法令の規定によりその全額につき支給を停止されている年金たる保険給付を除く。は、その受給権者の申出により、その全額の支給を停止する。 ただし、この法律の他の規定又は他の法令の規定によりその額の一部につ
の規定によって当該退職共済年金の全額につき支給が停止されているとき又はこの項若しくは第3項の規定により雇用保険被保険者番号を記載した届書を厚生労働大臣に提出したことがあるときは、この限りでない。
1号 住所、氏名、生年月日及び 個人番号 又は 基礎年金番号
2号 退職共済年金の 年金証書 の年金コード
3号 雇用保険法 (1974年法律第116号)
第15条第2項
《2 前項の失業していることについての認定…》
以下この款において「失業の認定」という。を受けようとする受給資格者は、離職後、厚生労働省令で定めるところにより、公共職業安定所に出頭し、求職の申込みをしなければならない。
の規定による求職の申込みを行った者にあっては、その旨及び雇用保険被保険者番号
2項 前項の届書には、支給を停止すべき事由が生じたことを明らかにすることができる書類を添えなければならない。
3項 退職共済年金の受給権者(附則第14条第1項の請求書に雇用保険被保険者番号を記載していない者に限る。)は、廃止前農林共済法附則第13条の3第1項(同条第5項において準用する場合を含む。)の規定に該当するに至ったときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届書を厚生労働大臣に提出しなければならない。ただし、 2004年経過措置政令 第33条第1項において準用する 厚生年金保険法
第38条の2第1項
《年金たる保険給付この法律の他の規定又は他…》
の法令の規定によりその全額につき支給を停止されている年金たる保険給付を除く。は、その受給権者の申出により、その全額の支給を停止する。 ただし、この法律の他の規定又は他の法令の規定によりその額の一部につ
の規定によって当該退職共済年金の全額につき支給が停止されているとき又は第1項若しくはこの項の規定により雇用保険被保険者番号を記載した届書を厚生労働大臣に提出したことがあるときは、この限りでない。
1号 住所、氏名、生年月日及び 個人番号 又は 基礎年金番号
2号 退職共済年金の 年金証書 の年金コード
3号 雇用保険被保険者番号
4項 前項の届書には、支給を停止すべき事由が生じたことを明らかにすることができる書類を添えなければならない。
23条 (障害者特例の請求)
1項 廃止前農林共済法附則第9条第1項に規定する特例の適用を請求する廃止前農林共済法附則第7条の規定による退職共済年金(廃止前農林共済法第37条の規定によりその額が算定されているものに限る。)の受給権者は、次に掲げる事項を記載した請求書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
1号 住所、氏名、生年月日及び 個人番号 又は 基礎年金番号
2号 退職共済年金の 年金証書 の年金コード
3号 障害の原因である疾病又は負傷の傷病名、疾病又は負傷が発生した年月日及び疾病又は負傷につき初めて医師又は歯科医師の診療を受けた年月日(以下「 初診日 」という。)並びに当該疾病又は負傷が治っているときはその旨及びその治った年月日
4号 加給年金額の対象者 となるべき者があるときは、その者の氏名及び生年月日並びにその者と 請求者 との続柄
4_2号 加給年金額の対象者 となるべき者(第6号に規定する配偶者を除く。)があるときは、その者の 個人番号
5号 加給年金額の対象者 となるべき者が20歳未満で障害等級の一級又は二級に該当する障害の状態にある 子 であるときは、その旨
6号 加給年金額の対象者 となるべき配偶者が 廃止前農林共済法第38条の2第2項に規定する年金 (その全額につき支給を停止されているものを除く。)の支給を受けることができるときは、当該年金の名称、その支給を行う者の名称、その支給を受けることができることとなった年月日及び 年金証書 又はこれに準ずる書類の年金コード又は記号番号若しくは番号並びに配偶者の 個人番号 又は 基礎年金番号
7号 請求者 が、障害共済年金、障害年金、他の法律に基づく共済組合が支給する障害を給付事由とする年金である給付若しくはなお効力を有する 2012年一元化法 改正前私学共済法による障害を給付事由とする年金である給付、 厚生年金保険法 による障害を給付事由とする年金である保険給付又は 国民年金法 による障害を給付事由とする年金である給付を受けることができるときは、当該年金の名称、その支給を行う者の名称、その支給を受けることができることとなった年月日及び当該年金の 年金証書 又はこれに準ずる書類の年金コード又は記号番号若しくは番号
2項 前項の請求書には、次の各号に掲げる書類等を添えなければならない。
1号 障害の状態に関する診断書
2号 障害の原因となった疾病又は負傷に係る 初診日 を明らかにすることができる書類(当該書類を添えることができないときは、当該初診日を証するのに参考となる書類)
3号 加給年金額の対象者 となるべき者があるときは、その者の戸籍抄本又はその者と 請求者 との続柄を明らかにすることができる市町村長の証明書及びその者が請求者によって生計を維持していたことを証する書類
4号 加給年金額の対象者 となるべき者が20歳未満で障害等級の一級又は二級に該当する障害の状態にある 子 であるときは、その子の障害の状態に関する診断書
5号 前項第6号又は第7号に規定する場合に該当するときは、当該年金(厚生労働大臣が支給するものを除く。)の 年金証書 又はこれに準ずる書類の写し
24条 (障害者特例不該当の届出)
1項 廃止前農林共済法附則第9条第1項に規定する特例の適用を受けている同法附則第7条の規定による退職共済年金の受給権者は、同法附則第9条第4項に該当するに至ったときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
1号 住所、氏名、生年月日及び 個人番号 又は 基礎年金番号
2号 退職共済年金の 年金証書 の年金コード
3号 廃止前農林共済法附則第9条第4項に該当するに至った年月日
24条の2 (退職共済年金の受給権者が国会議員等となったときの届出等)
1項 厚生年金保険法施行規則
第30条第11項
《11 老齢厚生年金の受給権者が法第46条…》
第1項に規定する国会議員又は地方公共団体の議会の議員以下「国会議員等」という。である期間老齢厚生年金の受給権を取得した日以後の期間に限る。を有するときは、第1項の請求書に、第32条の3第1項各号に掲げ
及び第12項並びに
第32条の3
《国会議員等となつたときの支給停止の届出 …》
老齢厚生年金の受給権者は、国会議員等となつたときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなければならない。 ただし、法第100条の2第4項の規定による衆議院議長、参議院議長又は地方公
から
第32条
《加給年金額対象者の不該当の届出 老齢厚…》
生年金の受給権者は、当該老齢厚生年金の加給年金額の対象者が法第44条第4項各号第4号、第8号及び第10号を除く。法附則第9条の2第3項、第9条の3第2項及び第4項並びに第9条の4第3項及び第5項並びに
の六までの規定は、退職共済年金について準用する。
25条 (障害共済年金の額の改定の請求)
1項 障害共済年金の受給権者は、廃止前農林共済 法第44条第1項 又は第2項の規定により障害共済年金の額の改定の請求をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した請求書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
1号 住所、氏名、生年月日及び 個人番号 又は 基礎年金番号
2号 障害共済年金の 年金証書 の年金コード
3号 障害の原因となった疾病又は負傷の傷病名及び障害共済年金の支給を受ける権利を有することとなった年月日
4号 請求者 が、他の法律に基づく共済組合が支給する年金である給付若しくはなお効力を有する 2012年一元化法 改正前私学共済法による年金である給付、 厚生年金保険法 による年金である保険給付又は 国民年金法 による年金である給付を受けることができるときは、当該年金の名称、その支給を行う者の名称、その支給を受けることができることとなった年月日及び 年金証書 又はこれに準ずる書類の年金コード又は記号番号若しくは番号
4_2号 加給年金額の対象者 (廃止前農林共済法第43条第1項に規定する配偶者をいう。以下本条、附則第26条及び附則第28条の2において同じ。)があるときは、その者の氏名、生年月日及び 個人番号 又は 基礎年金番号 並びにその者が 請求者 によって生計を維持している旨
5号 加給年金額の対象者 が 廃止前農林共済法第38条の2第2項に規定する年金 (その全額につき支給を停止されているものを除く。)の支給を受けることができるときは、当該年金の名称、その支給を行う者の名称、当該年金の支給を受けることができることとなった年月日及びその 年金証書 又はこれに準ずる書類の年金コード又は記号番号若しくは番号
2項 前項の請求書には、次に掲げる書類等を添えなければならない。
1号 前項の規定により同項の請求書に 基礎年金番号 を記載する者にあっては、基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
2号 障害の状態に関する診断書 (当該請求書を提出する日前3月以内に作成されたものに限る。)
3号 加給年金額の対象者 があるときは、その者と 請求者 との続柄を明らかにすることができる市町村長の証明書又は戸籍の抄本(当該請求書を提出する日前1月以内に作成されたものに限る。)
3項 第1項の請求は、障害共済年金(障害等級の二級に該当する程度の障害の状態に該当する場合に限る。)の受給権者が同時に当該障害共済年金と同1の支給事由に基づく 障害基礎年金 の受給権を有する場合においては、 国民年金法
第34条第2項
《2 障害基礎年金の受給権者は、厚生労働大…》
臣に対し、障害の程度が増進したことによる障害基礎年金の額の改定を請求することができる。
の規定による請求に併せて行わなければならない。この場合において、第1項の請求書に記載することとされた事項及び前項の規定により第1項の請求書に添えなければならないこととされた書類等のうち当該障害基礎年金の年金額改定請求書に記載し、又は添えたものについては、前2項の規定にかかわらず、第1項の請求書に記載し、又は添えることを要しないものとする。
4項 第1項の請求は、障害共済年金(障害等級の三級に該当する程度の障害の状態に該当する場合に限る。)の受給権者が同時に当該障害共済年金と同1の支給事由に基づく 障害基礎年金 の受給権を有する場合であって、 国民年金法
第16条
《裁定 給付を受ける権利は、その権利を有…》
する者以下「受給権者」という。の請求に基いて、厚生労働大臣が裁定する。
の規定による当該障害基礎年金の裁定請求に併せて行われるときは、第2項の規定により第1項の請求書に添えなければならないこととされた書類等のうち当該障害基礎年金の裁定請求書に添えたものについては、第2項の規定にかかわらず、第1項の請求書に添えることを要しないものとする。
25条の2 (障害共済年金に関する配偶者を有するに至った場合の届出)
1項 障害共済年金の受給権者は、配偶者(廃止前農林共済法第43条第1項に規定する配偶者をいう。以下この条において同じ。)を有するに至ったときは、当該事実があった日から速やかに、次に掲げる事項を記載した届書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
1号 氏名、生年月日及び住所
2号 個人番号 又は 基礎年金番号
3号 障害共済年金の 年金証書 の年金コード
4号 配偶者の氏名及び生年月日
4_2号 配偶者の 個人番号 又は 基礎年金番号
5号 配偶者を有するに至った年月日及びその事由
2項 前項の届書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
1号 配偶者と受給権者との身分関係を明らかにすることができる市町村長の証明書又は戸籍の抄本
2号 前項の規定により同項の届書に配偶者の 基礎年金番号 を記載する者にあっては、配偶者の基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
3号 配偶者が受給権者によって生計を維持していることを明らかにすることができる書類
26条 (加給年金額の対象者に関する届出)
1項 附則第17条から附則第19条までの規定は、廃止前農林共済法第43条第1項の規定による加給年金額が加算されている障害共済年金の受給権者について準用する。
27条 (障害共済年金の支給停止事由消滅の届出)
1項 附則第21条第1項から第3項までの規定は、廃止前農林共済法第23条の2第1項の規定によりその支給が停止されている障害共済年金の受給権者について準用する。この場合において、附則第21条第2項第4号中「引き続き生計」とあるのは「生計」と、同項第5号中「 加給年金額の対象者 である 子 のうち、障害等級の一級又は二級の障害の状態にある子であって、厚生労働大臣」とあるのは「厚生労働大臣」と、「があるとき」とあるのは「にあって」と読み替えるものとする。
28条 (障害不該当の届出等)
1項 障害共済年金の受給権者は、廃止前農林共済法施行令 別表 第1に定める程度の障害の状態に該当しなくなったときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
1号 住所、氏名、生年月日及び 個人番号 又は 基礎年金番号
2号 障害共済年金の 年金証書 の年金コード
3号 廃止前農林共済法施行令 別表 第1に定める程度の障害の状態に該当しなくなった年月日
2項 障害共済年金の受給権者が同時に当該障害共済年金と同1の支給事由に基づく 障害基礎年金 の受給権を有する場合において、当該受給権者が、 国民年金法施行規則
第33条の7第1項
《障害基礎年金の受給権者は、厚生年金保険法…》
施行令1954年政令第110号第3条の8に定める障害の状態に該当しなくなつたときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなければならない。 1 氏名、生年月日及び住所 1の2 個人番号
の届出を行ったときは前項の届出を行ったものとみなす。
28条の2
1項 前条第1項の規定に該当する者が、廃止前農林共済法施行令 別表 第1に定める程度の障害の状態に該当することとなったときは、次に掲げる事項を記載した届書を厚生労働大臣に提出しなければならない。ただし、附則第50条に規定する申請書が提出された場合は、この限りでない。
1号 住所、氏名、生年月日及び 個人番号 又は 基礎年金番号
2号 障害共済年金の 年金証書 の年金コード
3号 支給を停止すべき事由が消滅した事由及びその事由に該当した年月日
4号 加給年金額の対象者 があるときは、その者の氏名、生年月日及び 個人番号 又は 基礎年金番号 並びにその者が受給権者によって生計を維持している旨
5号 加給年金額の対象者 が 廃止前農林共済法第38条の2第2項に規定する年金 (その全額につき支給を停止されているものを除く。)の支給を受けることができるときは、当該年金の名称、その支給を行う者の名称、当該年金の支給を受けることができることとなった年月日及びその 年金証書 又はこれに準ずる書類の年金コード又は記号番号若しくは番号
2項 前項の届書には、次の各号に掲げる書類等を添えなければならない。
1号 提出日前1月以内に作成された受給権者の生存に関する市町村長の証明書又は戸籍の抄本(厚生労働大臣が 住民基本台帳法
第30条の9
《国の機関等への本人確認情報の提供 機構…》
は、別表第1の上欄に掲げる国の機関又は法人から同表の下欄に掲げる事務の処理に関し求めがあつたときは、政令で定めるところにより、機構保存本人確認情報のうち住民票コード以外のものを提供するものとする。 た
の規定により受給権者に係る 機構 保存本人確認情報の提供を受けることができないときに限る。)
2号 障害の状態に関する診断書
3号 加給年金額の対象者 があるときは、その者と受給権者との続柄を明らかにすることができる市町村長の証明書又は戸籍の抄本
4号 加給年金額の対象者 があるときは、その者が受給権者によって生計を維持していることを明らかにすることができる書類
3項 第1項の届出は、障害共済年金の受給権者が同時に当該障害共済年金と同1の支給事由に基づく 障害基礎年金 の受給権を有する場合においては、 国民年金法施行規則
第35条第1項
《障害基礎年金の受給権者は、法第20条第1…》
項、第32条第1項若しくは第36条、第36条の2第1項から第4項まで、第36条の三若しくは第36条の4第2項又は1985年改正法附則第11条第2項の規定によつて支給を停止されている障害基礎年金につき、
の届出に併せて行わなければならない。この場合において、第1項の届書に記載することとされた事項及び前項の規定により第1項の届書に添えなければならないこととされた書類等のうち同条第1項の届書に記載し、又は添えたものについては、前2項の規定にかかわらず、第1項の届書に記載し、又は添えることを要しないものとする。
29条 (遺族共済年金に関する胎児出生の届出)
1項 附則第16条の規定は、廃止前農林共済法第24条第2項に規定する胎児が出生した場合における遺族共済年金の受給権者について準用する。
30条 (障害による遺族共済年金の停止の解除の請求)
1項 廃止前農林共済法第49条第1項ただし書の規定により遺族共済年金の停止の解除を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
1号 住所、氏名、生年月日及び 個人番号 又は 基礎年金番号
2号 遺族共済年金の 年金証書 の年金コード
3号 遺族共済年金の受給権者の障害の状態及び当該障害の状態に該当するに至った年月日
2項 前項の請求書には、 障害の状態に関する診断書 を添えなければならない。
30条の2 (遺族共済年金の支給停止事由該当の届出)
1項 遺族共済年金の受給権者である60歳未満の夫、父母又は祖父母は、障害等級の一級又は二級の障害の状態に該当しなくなったときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
1号 住所、氏名、生年月日及び 個人番号 又は 基礎年金番号
2号 遺族共済年金の 年金証書 の年金コード
3号 障害等級の一級又は二級の障害の状態に該当しなくなった年月日
31条 (遺族共済年金の転給等の請求)
1項 廃止前農林共済法第50条第1項の規定により所在不明である者の遺族共済年金の支給の停止を申請し、同条第2項の規定によりその支給を請求しようとする同順位者又は次順位者は、次に掲げる事項を記載した請求書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
1号 住所、氏名、性別、生年月日及び 個人番号 又は 基礎年金番号 並びに組合員(旧農林共済組合の組合員をいう。以下この条において同じ。)であった者との続柄
2号 組合員であった者の氏名、性別、生年月日及び 基礎年金番号
3号 所在不明である者の氏名、生年月日及び 基礎年金番号
4号 削除
5号 遺族共済年金の 年金証書 の年金コード
6号 請求者 が、他の法律に基づく共済組合が支給する年金である給付若しくはなお効力を有する 2012年一元化法 改正前私学共済法による年金である給付、 厚生年金保険法 による年金である保険給付又は 国民年金法 による年金である給付を受けることができるときは、当該年金の名称、その支給を行う者の名称、その支給を受けることができることとなった年月日及び 年金証書 又はこれに準ずる書類の年金コード又は記号番号若しくは番号
7号 請求者 以外に組合員又は組合員であった者の配偶者又は 子 があるときは、その者の氏名及び生年月日並びにその者と組合員又組合員であった者との続柄
8号 次のイからハまでに掲げる者の区分に応じ、当該イからハまでに定める事項
イ 附則第14条第1項第8号イに規定する者払渡希望金融機関の名称及び預金口座の口座番号
ロ 附則第14条第1項第8号ロに規定する者払渡希望郵便貯金銀行の営業所等の名称及び所在地
ハ 附則第14条第1項第8号ハに規定する者払渡希望金融機関の名称及び 公金受取口座 の口座番号並びに公金受取口座への払込みを希望する旨
2項 前項の請求書には、次の各号に掲げる書類等を添えなければならない。
1号 廃止前農林共済法第50条第1項の規定に該当する事実を明らかにすることができる書類
2号 所在不明である者の 基礎年金番号 通知書その他のその者の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
3号 組合員又は組合員であった者の遺族の順位を証するに足る市町村長の証明書、戸籍の謄本若しくは除籍の謄本又は 不動産登記規則 (2005年法務省令第18号)
第247条第5項
《5 登記官は、第3項第2号から第4号まで…》
に掲げる書面によって法定相続情報の内容を確認し、かつ、その内容と法定相続情報一覧図に記載された法定相続情報の内容とが合致していることを確認したときは、法定相続情報一覧図の写しを交付するものとする。 こ
の規定により交付を受けた同条第1項に規定する 法定相続情報一覧図の写し (以下「 法定相続情報一覧図の写し 」という。)
3_2号 請求者 の生年月日に関する市町村長の証明書、戸籍の抄本又は法定相続情報一覧図(厚生労働大臣が 住民基本台帳法
第30条の9
《国の機関等への本人確認情報の提供 機構…》
は、別表第1の上欄に掲げる国の機関又は法人から同表の下欄に掲げる事務の処理に関し求めがあつたときは、政令で定めるところにより、機構保存本人確認情報のうち住民票コード以外のものを提供するものとする。 た
の規定により請求者に係る 機構 保存本人確認情報の提供を受けることができないときに限る。)
4号 削除
5号 削除
6号 前項第6号に掲げる場合に該当するときは、当該年金(厚生労働大臣が支給するものを除く。)の 年金証書 又はこれに準ずる書類の写し
6_2号 前条第7号に掲げる場合に該当する者があるときは、その者と組合員又は組合員であった者との続柄を明らかにすることができる市町村長の証明書、戸籍の抄本又は法定相続情報一覧図
7号 前項第8号イに掲げる者にあっては、預金口座の口座番号についての当該払渡希望金融機関の証明書、預金通帳の写しその他の預金口座の口座番号を明らかにすることができる書類
31条の2 (所在不明とされた者の請求)
1項 前条の規定は、廃止前農林共済法第50条第1項の規定によって支給を停止されている遺族共済年金の支給の停止の解除を請求しようとする場合について準用する。この場合において、前条第1項第3号中「所在不明である者」とあるのは「廃止前農林共済法第50条第2項の規定により当該遺族共済年金の支給を受けている者」と、前条第2項第1号中「廃止前農林共済法第50条第1項の規定に該当する事実を明らかにすることができる書類」とあるのは「提出日前1月以内に作成された 請求者 の生存に関する市町村長の証明書又は戸籍の抄本(厚生労働大臣が 住民基本台帳法
第30条の9
《国の機関等への本人確認情報の提供 機構…》
は、別表第1の上欄に掲げる国の機関又は法人から同表の下欄に掲げる事務の処理に関し求めがあつたときは、政令で定めるところにより、機構保存本人確認情報のうち住民票コード以外のものを提供するものとする。 た
の規定により請求者に係る 機構 保存本人確認情報の提供を受けることができないときに限る。)」と、前条第2項第2号中「所在不明である者」とあるのは「廃止前農林共済法第50条第2項の規定により当該遺族共済年金の支給を受けている者」と読み替えるものとする。
32条 (妻に対する加算に関する届出)
1項 廃止前農林共済法第48条の規定によりその額が加算された遺族共済年金の受給権者である妻は、廃止前農林共済法第51条第2項に規定する他の法律に基づく共済組合が支給する年金である給付、なお効力を有する 2012年一元化法 改正前私学共済法による年金である給付又は同項に規定する 厚生年金保険法 による年金である保険給付であって廃止前農林共済法第48条に相当する規定により加算する額が加算されたもの(以下この条において「 妻に対する加算がされた年金 」という。)の支給を受けることができることとなったときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
1号 住所、氏名、生年月日及び 個人番号 又は 基礎年金番号
2号 遺族共済年金の 年金証書 の年金コード
3号 妻に対する加算がされた年金 の名称、その支給を行う者の名称、その支給を受けることができることとなった年月日及びその 年金証書 又はこれに準ずる書類の年金コード又は記号番号若しくは番号
2項 前項の届書には、 妻に対する加算がされた年金 (厚生労働大臣が支給するものを除く。)の 年金証書 又はこれに準ずる書類の写しを添えなければならない。
33条 (遺族共済年金の支給停止事由消滅の届出)
1項 附則第21条第1項から第3項までの規定は、廃止前農林共済法第23条の2第1項の規定によりその支給が停止されている遺族共済年金の受給権者について準用する。この場合において、附則第21条第2項第5号中「 加給年金額の対象者 である 子 のうち、障害等級の一級又は二級の障害の状態にある子であって、厚生労働大臣」とあるのは「厚生労働大臣」と、「があるとき」とあるのは「にあって」と読み替えるものとする。
34条 (障害による退職年金の停止の解除の請求)
1項 附則第30条の規定は、旧制度農林共済法( 2001年統合法 附則第16条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法附則第2条第1項第5号に規定する旧制度農林共済法をいう。以下同じ。)第36条第3項又は同法附則第10条の規定により読み替えられた同法第36条第3項の規定により退職年金( 移行年金給付 に限る。以下同じ。)の支給の停止の解除を受けようとする者について準用する。
35条 (減額退職年金の裁定の請求)
1項 附則第14条第1項及び第2項の規定は、廃止前1985年農林共済 改正法 附則第32条第1項の規定により減額退職年金( 移行年金給付 に限る。以下同じ。)の裁定の請求をしようとする者について準用する。
36条 (退職年金等の支給停止事由消滅の届出)
1項 附則第21条第1項及び第2項の規定は、廃止前1985年農林共済 改正法 附則第10条第2項の規定によりその支給が停止されている退職年金、減額退職年金又は通算退職年金( 移行年金給付 に限る。次条において同じ。)の受給権者について準用する。
37条 (退職年金等の受給権者が国会議員等となったときの届出等)
1項 厚生年金保険法施行規則
第30条第11項
《11 老齢厚生年金の受給権者が法第46条…》
第1項に規定する国会議員又は地方公共団体の議会の議員以下「国会議員等」という。である期間老齢厚生年金の受給権を取得した日以後の期間に限る。を有するときは、第1項の請求書に、第32条の3第1項各号に掲げ
及び第12項並びに
第32条の3
《国会議員等となつたときの支給停止の届出 …》
老齢厚生年金の受給権者は、国会議員等となつたときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなければならない。 ただし、法第100条の2第4項の規定による衆議院議長、参議院議長又は地方公
から
第32条
《加給年金額対象者の不該当の届出 老齢厚…》
生年金の受給権者は、当該老齢厚生年金の加給年金額の対象者が法第44条第4項各号第4号、第8号及び第10号を除く。法附則第9条の2第3項、第9条の3第2項及び第4項並びに第9条の4第3項及び第5項並びに
の六までの規定は、退職年金、減額退職年金又は通算退職年金について準用する。
38条 (障害年金の額の改定の請求)
1項 附則第25条第1項及び第2項の規定は、廃止前1985年農林共済 改正法 附則第36条第1項の規定により障害年金の額の改定の請求をしようとする者について準用する。
39条 (障害不該当の届出等)
1項 附則第28条第1項の規定は、旧制度農林共済法 別表 第2の上欄に掲げる程度の障害の状態に該当しなくなった障害年金の受給権者について準用する。
2項 附則第28条の2第1項及び第2項の規定は、前項の規定に該当する者が、旧制度農林共済法 別表 第2の上欄に掲げる程度の障害の状態に該当することとなったときの届出について準用する。
40条 (障害年金の支給停止事由消滅の届出)
1項 附則第21条第1項及び第2項の規定は、廃止前1985年農林共済 改正法 附則第10条第2項の規定によりその支給が停止されている障害年金の受給権者について準用する。この場合において、附則第21条第2項第5号中「 加給年金額の対象者 である 子 のうち、障害等級の一級又は二級の障害の状態にある子であって、厚生労働大臣」とあるのは「厚生労働大臣」と、「があるとき」とあるのは「にあって」と読み替えるものとする。
41条 (遺族年金の加算に関する届出)
1項 廃止前1985年農林共済 改正法 附則第41条第3項の規定により同条第1項又は第2項の規定による加算が行われていない遺族年金の受給権者は、廃止前1986年農林共済改正令( 2001年統合法 附則第16条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた 2002年統合法整備政令 第1条の規定により廃止された廃止前の農林漁業団体職員共済組合法施行令の一部を改正する等の政令(1986年政令第67号)をいう。以下本条において同じ。)附則第47条第2項に定める場合に該当しないこととなったときは、その事実を明らかにする書類を添えて、速やかに、次に掲げる事項を記載した届書を厚生労働大臣に届け出なければならない。
1号 住所、氏名、生年月日及び 個人番号 又は 基礎年金番号
2号 遺族年金の 年金証書 の年金コード
3号 廃止前1986年農林共済改正令附則第47条第2項に定める場合に係る年金の名称、その支給を行う者の名称、同項に定める場合に該当しないこととなった年月日及びその 年金証書 又はこれに準ずる書類の年金コード又は記号番号若しくは番号
2項 廃止前1985年農林共済 改正法 附則第41条第1項又は第2項の規定によりその額が加算された遺族年金の受給権者は、廃止前1986年農林共済改正令附則第47条第3項に定める年金である給付の支給を受けることができる場合であって同条第2項に定める場合に該当することとなったときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
1号 住所、氏名、生年月日及び 個人番号 又は 基礎年金番号
2号 遺族年金の 年金証書 の年金コード
3号 支給を受けることができることとなった年金の名称、その支給を行う者の名称、その支給を受けることができることとなった年月日及び当該年金の 年金証書 又はこれに準ずる書類の年金コード又は記号番号若しくは番号
42条 (遺族年金の転給の請求)
1項 附則第31条の規定は、旧制度農林共済法第49条第2項の規定による遺族年金の転給を受けようとする者について準用する。
42条の2 (所在不明とされた者の請求)
1項 附則第31条の規定は、旧制度農林共済法第49条第1項の規定によって支給を停止されている遺族年金の支給の停止の解除を請求しようとする場合について準用する。この場合において、附則第31条第1項第3号中「所在不明である者」とあるのは「旧制度農林共済法第49条第2項の規定により当該遺族年金の支給を受けている者」と、附則第31条第2項第1号中「廃止前農林共済法第50条第1項の規定に該当する事実を明らかにすることができる書類」とあるのは「提出日前1月以内に作成された 請求者 の生存に関する市町村長の証明書又は戸籍の抄本(厚生労働大臣が 住民基本台帳法
第30条の9
《国の機関等への本人確認情報の提供 機構…》
は、別表第1の上欄に掲げる国の機関又は法人から同表の下欄に掲げる事務の処理に関し求めがあつたときは、政令で定めるところにより、機構保存本人確認情報のうち住民票コード以外のものを提供するものとする。 た
の規定により請求者に係る 機構 保存本人確認情報の提供を受けることができないときに限る。)」と、附則第31条第2項第2号中「所在不明である者」とあるのは「旧制度農林共済法第49条第2項の規定により当該遺族年金の支給を受けている者」と読み替えるものとする。
43条 (遺族年金の支給調整事由消滅の届出)
1項 廃止前1985年農林共済 改正法 附則第42条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧制度農林共済法第46条の6の規定によりその額が算定された遺族年金の受給権者は、同1の事由により他の公的年金制度から旧制度農林共済法第46条第1項第2号の規定による遺族年金に相当する年金又は旧制度農林共済法による通算遺族年金に相当する年金の支給を受けなくなったときは、次に掲げる事項を記載した届書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
1号 住所、氏名、生年月日及び 個人番号 又は 基礎年金番号
2号 旧農林共済組合の組合員であった者の 個人番号 又は 基礎年金番号
3号 遺族年金の 年金証書 の年金コード
4号 他の公的年金制度の名称、当該制度から受けていた旧制度農林共済法第46条第1項第2号の規定による遺族年金に相当する年金又は同法による通算遺族年金に相当する年金の名称及び当該年金の 年金証書 又はこれに準ずる書類の年金コード又は記号番号若しくは番号
5号 前号に掲げる年金の支給を受けなくなった年月日及びその事由
2項 前項の届書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
1号 前項の規定により同項の届書に 基礎年金番号 を記載する者にあっては、基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
2号 前項第4号に掲げる年金(厚生労働大臣が支給するものを除く。)を受けなくなったことを証する書類
44条 (遺族年金の加算額対象者の不該当の届出)
1項 附則第17条の規定は、廃止前1985年農林共済 改正法 附則第39条第2項の規定により額の改定が行われる遺族年金の受給権者について準用する。
45条 (障害による遺族年金の停止の解除)
1項 附則第30条の規定は、旧制度農林共済法第47条ただし書又は同法附則第11条の規定により読み替えられた同法第47条ただし書の規定により60歳又は同法附則第11条の表の上欄に掲げる者の区分に応じ同表の下欄に掲げる年齢に達する前に遺族年金の支給の停止の解除を受けようとする者について準用する。
46条 (通算遺族年金の転給の請求)
1項 附則第31条の規定は、旧制度農林共済法第49条の3第3項において準用する 1985年国民年金等改正法 第3条の規定による改正前の 厚生年金保険法 (以下「 旧 厚生年金保険法 」という。)
第66条
《 子に対する遺族厚生年金は、配偶者が遺族…》
厚生年金の受給権を有する期間、その支給を停止する。 ただし、配偶者に対する遺族厚生年金が前条本文、次項本文又は次条の規定によりその支給を停止されている間は、この限りでない。 2 配偶者に対する遺族厚生
、
第67条第1項
《配偶者又は子に対する遺族厚生年金は、その…》
配偶者又は子の所在が1年以上明らかでないときは、遺族厚生年金の受給権を有する子又は配偶者の申請によつて、その所在が明らかでなくなつた時にさかのぼつて、その支給を停止する。
又は
第68条第1項
《配偶者以外の者に対する遺族厚生年金の受給…》
権者が2人以上である場合において、受給権者のうち1人以上の者の所在が1年以上明らかでないときは、その者に対する遺族厚生年金は、他の受給権者の申請によつて、その所在が明らかでなくなつた時にさかのぼつて、
の規定により通算遺族年金の支給が停止された場合において、その転給を受けようとする者について準用する。
46条の2 (所在不明とされた者の請求)
1項 附則第31条の規定は、旧制度農林共済法第49条の3第3項において準用する 旧 厚生年金保険法 第67条第2項又は
第68条第2項
《2 厚生労働大臣は、前項の規定により機構…》
保存本人確認情報の提供を受けるために必要と認める場合は、遺族厚生年金の受給権者に対し、当該受給権者に係る個人番号の報告を求めることができる。
により通算遺族年金の支給の停止の解除を請求しようとする場合について準用する。この場合において、附則第31条第1項第3号中「所在不明である者」とあるのは「当該通算遺族年金の支給を受けている者」と、同条第2項第1号中「廃止前農林共済法第50条第1項の規定に該当する事実を明らかにすることができる書類」とあるのは「提出日前1月以内に作成された 請求者 の生存に関する市町村長の証明書又は戸籍の抄本(厚生労働大臣が 住民基本台帳法
第30条の9
《国の機関等への本人確認情報の提供 機構…》
は、別表第1の上欄に掲げる国の機関又は法人から同表の下欄に掲げる事務の処理に関し求めがあつたときは、政令で定めるところにより、機構保存本人確認情報のうち住民票コード以外のものを提供するものとする。 た
の規定により請求者に係る 機構 保存本人確認情報の提供を受けることができないときに限る。)」と、附則第31条第2項第2号中「所在不明である者」とあるのは「当該通算遺族年金の支給を受けている者」と読み替えるものとする。
47条 (遺族年金等の支給停止事由消滅の届出)
1項 附則第21条第1項及び第2項の規定は、廃止前1985年農林共済 改正法 附則第10条第2項の規定によりその支給が停止されている遺族年金又は通算遺族年金の受給権者について準用する。
48条 (年金受給権の消滅の届出)
1項 受給権者( 移行年金給付 の受給権者に限る。以下同じ。)がその権利を喪失したとき(死亡の場合を除く。)は、速やかに、次に掲げる事項を記載した届書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
1号 住所、氏名、生年月日及び 個人番号 又は 基礎年金番号
2号 受給権が消滅した年金の 年金証書 の年金コード
3号 受給権が消滅した年月日及びその事由
2項 前項の届書には、受給権が消滅した年金の 年金証書 を添えなければならない。ただし、年金証書を添えることができないときは、その事由書を添えるものとする。
3項 遺族共済年金の受給権者が同時に当該遺族共済年金と同1の支給事由に基づく 遺族基礎年金 の受給権を有する場合において、当該受給権者が 国民年金法施行規則
第52条第1項
《遺族基礎年金の受給権者は、法第40条の規…》
定に該当するに至つたとき同条第1項第1号、第2項又は第3項第2号若しくは第4号に該当するに至つたときを除く。は、当該事実があつた日から14日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなければな
の届出を行ったときは、第1項の届出を行ったものとみなす。
48条の2 (死亡の届出)
1項 受給権者が死亡したときは、 戸籍法 (1947年法律第224号)の規定による死亡の届出義務者は、10日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を、厚生労働大臣に提出しなければならない。
1号 氏名及び住所並びに届出者と受給権者との身分関係
2号 受給権者の氏名、生年月日及び 基礎年金番号
3号 移行年金給付 の 年金証書 の年金コード
4号 受給権者の死亡の年月日
2項 前項の届書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。
1号 移行年金給付 の 年金証書 (移行年金給付の年金証書を添えることができないときは、その事由書)
2号 受給権者の死亡を証する書類
3項 退職共済年金の受給権者が同時に 老齢基礎年金 の受給権を有する場合、障害共済年金の受給権者が同時に当該障害共済年金と同1の支給事由に基づく 障害基礎年金 の受給権を有する場合又は遺族共済年金の受給権者が同時に当該遺族共済年金と同1の支給事由に基づく 遺族基礎年金 の受給権を有する場合において、当該受給権者が 国民年金法施行規則
第24条第1項
《法第105条第4項の規定による老齢基礎年…》
金の受給権者の死亡の届出は、次に掲げる事項を記載した届書を、当該事実があつた日から14日以内に、機構に提出することによつて行わなければならない。 1 氏名及び住所並びに届出人と受給権者との身分関係 2
(同令第38条第1項及び
第53条第1項
《障害厚生年金の受給権者厚生労働大臣が住民…》
基本台帳法第30条の9の規定により機構保存本人確認情報の提供を受けることができる者を除く。は、その氏名を変更したときは、10日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を、機構に提出しなければならない。 1
において準用する場合を含む。)の届出を行ったときは、第1項の届出を行ったものとみなす。
4項 厚生年金保険法施行規則
第41条第5項
《5 法第98条第4項ただし書に規定する厚…》
生労働省令で定める受給権者は、厚生労働大臣が住民基本台帳法第30条の9の規定により当該受給権者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができる受給権者とする。
及び第6項の規定は、第1項の届出について準用する。
49条 (支払未済の給付の請求)
1項 廃止前農林共済法第28条又は旧制度農林共済法第28条の規定による給付(以下この条において「 支払未済の給付 」という。)の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
1号 請求者 の住所及び氏名並びに請求者と受給権者との続柄
2号 受給権者の氏名、生年月日及び 基礎年金番号
2_2号 受給権者の死亡年月日(厚生労働大臣が 住民基本台帳法
第30条の9
《国の機関等への本人確認情報の提供 機構…》
は、別表第1の上欄に掲げる国の機関又は法人から同表の下欄に掲げる事務の処理に関し求めがあつたときは、政令で定めるところにより、機構保存本人確認情報のうち住民票コード以外のものを提供するものとする。 た
の規定により当該受給権者に係る 機構 保存本人確認情報の提供を受けることができないときに限る。)
3号 当該年金の 年金証書 の年金コード
4号 請求者 以外に廃止前農林共済法第28条又は旧制度農林共済法第28条の規定に該当する遺族又は当該死亡した者の相続人がある場合には、その旨
5号 次のイからハまでに掲げる者の区分に応じ、当該イからハまでに定める事項
イ 附則第14条第1項第8号イに規定する者払渡希望金融機関の名称及び預金口座の口座番号
ロ 附則第14条第1項第8号ロに規定する者払渡希望郵便貯金銀行の営業所等の名称及び所在地
ハ 附則第14条第1項第8号ハに規定する者払渡希望金融機関の名称及び 公金受取口座 の口座番号並びに公金受取口座への払込みを希望する旨
2項 前項の規定による請求を行う場合において、死亡した受給権者が支給を受けることができた給付で、廃止前農林共済法第19条の二又は旧制度農林共済法第19条の2の規定による請求をしていなかったときは、前項の請求書並びに当該支給を受けることができた給付の請求書及びこれに添えるべき書類等を厚生労働大臣に提出しなければならない。
3項 前2項の請求書には、次の各号に掲げる書類等を添えなければならない。
1号 死亡した受給権者と 請求者 との続柄を明らかにすることができる市町村長の証明書、戸籍の謄本若しくは抄本又は 法定相続情報一覧図の写し
2号 請求者 が、死亡した受給権者の遺族であるときは遺族の順位を証する書類、死亡した受給権者の相続人であるときは死亡した受給権者の相続人であることを証する書類
3号 厚生年金保険法
第98条第4項
《4 受給権者が死亡したときは、戸籍法19…》
47年法律第224号の規定による死亡の届出義務者は、10日以内に、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。 ただし、厚生労働省令で定める受給権者の死亡について、同法の規定による死亡の届出をした場
ただし書に該当するときは、 年金証書 (年金証書を添えることができないときは、その事由書)
4号 第1項第5号イに掲げる者にあっては、預金口座の口座番号についての当該払渡希望金融機関の証明書、預金通帳の写しその他の預金口座の口座番号を明らかにすることができる書類
50条 (併給の調整による支給停止の解除の申請等)
1項 廃止前農林共済法第23条の2第3項の規定により年金である給付の停止の解除を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
1号 住所、氏名、生年月日及び 個人番号 又は 基礎年金番号
2号 停止の解除を受けようとする年金の 年金証書 の年金コード
3号 受給権者が受ける権利を有する年金(前号に掲げる年金を除く。)の 年金証書 又はこれに準ずる書類の年金コード又は記号番号若しくは番号
4号 加給年金額の対象者 (廃止前農林共済法第38条第1項又は
第43条第1項
《この節の規定によつて請求書、申請書又は届…》
書に市町村長の証明書を添えなければならない場合であつても、請求書、申請書又は届書に相当の記載を受けたときは、証明書の添付を要しないものとする。
に規定する加給年金額の計算の基礎となる配偶者又は 子 をいう。以下本条、
第52条
《支払の1時差止め 障害厚生年金について…》
、法第78条第1項の規定によつて支払の1時差止めをする場合は、受給権者が正当な理由がなくて、第51条第3項に規定する書類、第51条の2の書類等、第51条の3第1項に規定する届書、前条の書類等又は第56
及び第52条の4において同じ。)があるときは、その者の氏名及び生年月日、その者と受給権者との続柄並びにその者が受給権者によって引き続き生計を維持している旨(障害共済年金の支給停止の解除を申請しようとする者にあっては、加給年金額の対象者が受給権者によって生計を維持している旨)
4_2号 加給年金額の対象者 (次号に規定する者を除く。)があるときは、その者の 個人番号
5号 加給年金額の対象者 が 廃止前農林共済法第38条の2第2項に規定する年金 (その全額につき支給を停止されているものを除く。)の支給を受けることができるときは、当該年金の名称、その支給を行う者の名称、当該年金の支給を受けることができることとなった年月日及びその 年金証書 又はこれに準ずる書類の年金コード又は記号番号若しくは番号並びにその者の 個人番号 又は 基礎年金番号
2項 前項の申請書には、次に掲げる書類等を添えなければならない。
1号 提出日前1月以内に作成された受給権者の生存に関する市町村長の証明書又は戸籍の抄本(厚生労働大臣が 住民基本台帳法
第30条の9
《国の機関等への本人確認情報の提供 機構…》
は、別表第1の上欄に掲げる国の機関又は法人から同表の下欄に掲げる事務の処理に関し求めがあつたときは、政令で定めるところにより、機構保存本人確認情報のうち住民票コード以外のものを提供するものとする。 た
の規定により受給権者に係る 機構 保存本人確認情報の提供を受けることができないときに限る。)
2号 前項の規定により同項の申請書に 基礎年金番号 を記載する者にあっては、基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
3号 前項第3号の年金(厚生労働大臣が支給するものを除く。)の 年金証書 又はこれに準ずる書類の写し
4号 前項第3号の年金(厚生労働大臣が支給するものを除く。)がその全額につき支給を停止されていることを証する書類
5号 加給年金額の対象者 があるときは、その者と受給権者との続柄を明らかにすることができる市町村長の証明書又は戸籍の抄本
6号 加給年金額の対象者 があるときは、その者が受給権者によって引き続き生計を維持していることを明らかにすることができる書類(障害共済年金の支給停止の解除を申請しようとする者にあっては、加給年金額の対象者が受給権者によって生計を維持していることを明らかにすることができる書類)
7号 加給年金額の対象者 である 子 のうち、障害等級の一級又は二級の障害の状態にある子であって、厚生労働大臣が指定する者以外のものがあるときは、その 障害の状態に関する診断書
8号 障害共済年金又は遺族共済年金の支給停止の解除を申請しようとする者であって、厚生労働大臣が指定する者以外のものにあっては、その 障害の状態に関する診断書
9号 遺族共済年金の支給停止の解除を申請しようとする者であって、厚生労働大臣が指定する者にあっては、その者と組合員又は組合員であった者との続柄を明らかにすることができる書類
3項 廃止前農林共済法第23条の2第6項の規定により同条第3項の申請を撤回しようとする者は、第1項第1号及び第2号に掲げる事項を記載した書類を提出しなければならない。
4項 前3項の規定は、廃止前1985年農林共済 改正法 附則第10条第3項において準用する廃止前農林共済法第23条の2第3項の規定により年金である給付の停止の解除を受けようとする者及び廃止前1985年農林共済改正法附則第10条第3項において準用する廃止前農林共済法第23条の2第6項の規定により同条第3項の申請を撤回しようとする者について準用する。
5項 第1項の申請は、 国民年金法
第20条第2項
《2 前項の規定によりその支給を停止するも…》
のとされた年金給付の受給権者は、同項の規定にかかわらず、その支給の停止の解除を申請することができる。 ただし、その者に係る同項に規定する他の年金給付又は厚生年金保険法による年金たる保険給付について、こ
( 1985年国民年金等改正法 附則第11条第4項において準用する場合を含む。以下本条において同じ。)の規定による支給停止の解除の申請と併せて行われるときは、第1項の申請書に記載することとされた事項及び第2項の規定により第1項の申請書に添えなければならないこととされた書類等のうち 国民年金法
第20条第2項
《2 前項の規定によりその支給を停止するも…》
のとされた年金給付の受給権者は、同項の規定にかかわらず、その支給の停止の解除を申請することができる。 ただし、その者に係る同項に規定する他の年金給付又は厚生年金保険法による年金たる保険給付について、こ
の規定による支給停止の解除の申請の申請書に記載し、又は添えたものについては、第1項及び第2項の規定にかかわらず、第1項の申請書に記載し、又は添えることを要しないものとする。
51条
1項 廃止前農林共済法第23条の3第1項の規定により退職共済年金の一部の支給の停止の解除を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
1号 住所、氏名、生年月日及び 個人番号 又は 基礎年金番号
2号 退職共済年金の 年金証書 の年金コード
3号 加給年金額の対象者 である 子 があるときは、その者の氏名、生年月日及び 個人番号 、その者と受給権者との続柄並びにその者が受給権者によって引き続き生計を維持している旨
4号 受給権者が受ける権利を有する遺族共済年金又は他の法律に基づく共済組合が支給する年金である給付若しくはなお効力を有する 2012年一元化法 改正前私学共済法による年金である給付で遺族共済年金に相当するもの若しくは 厚生年金保険法 による遺族厚生年金(それぞれ廃止前農林共済法第23条の3第1項に規定する配偶者に対するものに限る。)の 年金証書 又はこれに準ずる書類の年金コード又は記号番号若しくは番号
2項 前項の申請書には、次に掲げる書類等を添えなければならない。
1号 提出日前1月以内に作成された受給権者の生存に関する市町村長の証明書又は戸籍の抄本(厚生労働大臣が 住民基本台帳法
第30条の9
《国の機関等への本人確認情報の提供 機構…》
は、別表第1の上欄に掲げる国の機関又は法人から同表の下欄に掲げる事務の処理に関し求めがあつたときは、政令で定めるところにより、機構保存本人確認情報のうち住民票コード以外のものを提供するものとする。 た
の規定により受給権者に係る 機構 保存本人確認情報の提供を受けることができないときに限る。)
2号 前項の規定により同項の申請書に 基礎年金番号 を記載する者にあっては、基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
3号 加給年金額の対象者 である 子 があるときは、その者と受給権者との続柄を明らかにすることができる市町村長の証明書又は戸籍の抄本
4号 加給年金額の対象者 である 子 があるときは、その者が受給権者によって引き続き生計を維持していることを明らかにすることができる書類
5号 加給年金額の対象者 である 子 のうち、障害等級の一級又は二級の障害の状態にある子であって、厚生労働大臣が指定する者以外のものがあるときは、その 障害の状態に関する診断書
6号 前項第4号の年金(厚生労働大臣が支給するものを除く。)の 年金証書 又はこれに準ずる書類の写し
3項 廃止前農林共済法第23条の3第4項の規定により遺族共済年金の一部の支給の停止の解除を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
1号 住所、氏名、生年月日及び 個人番号 又は 基礎年金番号
2号 遺族共済年金の 年金証書 の年金コード
3号 削除
4号 受給権者が受ける権利を有する退職共済年金又は他の法律に基づく共済組合が支給する年金である給付若しくはなお効力を有する 2012年一元化法 改正前私学共済法による年金である給付で退職共済年金に相当するもの若しくは 厚生年金保険法 による老齢厚生年金の 年金証書 又はこれに準ずる書類の年金コード又は記号番号若しくは番号
5号 廃止前農林共済法第23条の3第1項又は廃止前農林共済法施行令第2条第2項に規定する他の法令の規定により、前号の年金の一部の支給の停止の解除を申請した旨
51条の2 (厚生労働大臣による受給権者の確認等)
1項 厚生労働大臣は、毎月、 住民基本台帳法
第30条の9
《国の機関等への本人確認情報の提供 機構…》
は、別表第1の上欄に掲げる国の機関又は法人から同表の下欄に掲げる事務の処理に関し求めがあつたときは、政令で定めるところにより、機構保存本人確認情報のうち住民票コード以外のものを提供するものとする。 た
の規定による 移行年金給付 の受給権者に係る 機構 保存本人確認情報の提供を受け、必要な事項について確認を行うものとする。
2項 厚生労働大臣は、前項の 機構 保存本人確認情報の提供を受けるため、厚生労働大臣が必要と認める場合は、受給権者に対し、当該受給権者に係る 個人番号 の報告を求めることができる。
3項 厚生労働大臣は、第1項の規定により必要な事項について確認を行った場合において、受給権者の生存の事実が確認されなかったとき(次条第1項に規定する場合を除く。)又は必要と認めるときには、当該受給権者に対し、当該受給権者の生存の事実について確認できる書類の提出を求めることができるものとする。
4項 前項の規定により同項に規定する書類の提出を求められた受給権者は、厚生労働大臣が指定する期限までに、当該書類を厚生労働大臣に提出しなければならない。
5項 厚生労働大臣が指定した受給権者(廃止前農林共済法附則第9条第1項に規定する特例の適用を受けている廃止前農林共済法附則第7条の規定による退職共済年金の受給権者、障害共済年金の受給権者若しくは廃止前農林共済法第49条第1項ただし書の規定により遺族共済年金の停止の解除を受けている者又は旧制度農林共済法第36条第3項の規定により退職年金の停止の解除を受けている者、障害年金の受給権者、旧制度農林共済法 別表 第2の上欄に掲げる程度の障害の状態にあるため遺族年金を受ける子若しくは孫、旧制度農林共済法第47条ただし書の規定により遺族年金の停止の解除を受けている者若しくは旧制度農林共済法第49条の3第3項において準用する 1985年国民年金等改正法 第3条の規定による改正前の 厚生年金保険法
第59条第1項
《遺族厚生年金を受けることができる遺族は、…》
被保険者又は被保険者であつた者の配偶者、子、父母、孫又は祖父母以下単に「配偶者」、「子」、「父母」、「孫」又は「祖父母」という。であつて、被保険者又は被保険者であつた者の死亡の当時失踪そうの宣告を受け
各号に規定する障害の状態にあるため通算遺族年金の支給を受ける者であって、その障害の程度の診査が必要であると認めて厚生労働大臣が指定した者をいう。以下同じ。)にあっては、厚生労働大臣が指定した年において、厚生労働大臣が指定する日(以下「 指定日 」という。)までに、 指定日 前3月以内に作成された 障害の状態に関する診断書 を厚生労働大臣に提出しなければならない。ただし、廃止前農林共済法又は旧制度農林共済法による年金の全額につき支給が停止されているときは、この限りでない。
51条の3 (機構保存本人確認情報の提供を受けることができない受給権者等に係る届出等)
1項 厚生労働大臣は、 住民基本台帳法
第30条の9
《国の機関等への本人確認情報の提供 機構…》
は、別表第1の上欄に掲げる国の機関又は法人から同表の下欄に掲げる事務の処理に関し求めがあつたときは、政令で定めるところにより、機構保存本人確認情報のうち住民票コード以外のものを提供するものとする。 た
の規定による受給権者に係る 機構 保存本人確認情報の提供を受けることができない場合には、当該受給権者に対し、次に掲げる事項を記載し、かつ、自ら署名した届書(自ら署名することが困難な受給権者にあっては、当該受給権者の代理人が署名した届書)を毎年 指定日 までに提出することを求めることができる。
1号 住所、氏名、生年月日及び 個人番号 又は 基礎年金番号
2号 年金証書 の年金コード
2項 前項の規定により同項に規定する届書の提出を求められた受給権者は、毎年、 指定日 までに、当該届書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
3項 厚生労働大臣は、第1項の規定により届書の提出を求めた場合において、必要と認めるときには、当該受給権者に対し、当該受給権者の生存の事実について確認できる書類の提出を求めることができる。
4項 前項の規定により同項に規定する書類の提出を求められた受給権者は、厚生労働大臣が指定する期限までに、当該書類を 機構 に提出しなければならない。
52条 (加給年金額の対象者がある受給権者等の届出)
1項 加給年金額の対象者 がある受給権者(退職共済年金(廃止前農林共済法附則第9条第2項の規定によりその額が算定されている場合を除く。)の受給権者(廃止前農林共済法附則第12条の3第1項の表の上欄に掲げる者に限る。)であって、同表の下欄に掲げる年齢に達するものを含む。)並びに遺族共済年金、遺族年金及び通算遺族年金の受給権者(同順位者が2人以上ある者に限る。)は、毎年(廃止前農林共済法第19条の2の規定による給付の決定が行われた日以後1年以内に 指定日 が到来する年を除く。)指定日までに次に掲げる事項を記載し、かつ、自ら署名した届書(自ら署名することが困難な受給権者にあっては、当該受給権者の代理人が署名した届書)を厚生労働大臣に提出しなければならない。ただし、廃止前農林共済法又は旧制度農林共済法による年金の全額につき支給が停止されているときは、この限りでない。
1号 住所、氏名、生年月日及び 個人番号 又は 基礎年金番号
2号 年金証書 の年金コード
3号 加給年金額の対象者 があるときは、その者の氏名及び生年月日並びにその者が受給権者によって引き続き生計を維持している旨(障害共済年金の受給権者にあっては、加給年金額の対象者が受給権者によって生計を維持している旨)
4号 退職共済年金(廃止前農林共済法附則第9条第2項の規定によりその額が算定されている場合を除く。)の受給権者(廃止前農林共済法附則第12条の3第1項の表の上欄に掲げる者に限る。)が同表の下欄に掲げる年齢に達する場合であって、 加給年金額の対象者 があるときは、その者の氏名及び生年月日並びにその者が受給権者によって引き続き生計を維持している旨
2項 前項の報告書には、 加給年金額の対象者 である障害等級の一級又は二級に該当する障害の状態にある 子 であって、その障害の程度の診査が必要であると認めて厚生労働大臣が指定したものがあるときは、その 障害の状態に関する診断書 を添えなければならない。
3項 前2項の規定は、退職共済年金又は障害共済年金が裁定され、その額が改定され、又はその支給の停止が解除された日以降1年以内に 指定日 が到来するときは、これを適用しない。
52条の2 (支払の1時差止め)
1項 移行年金給付 について、 厚生年金保険法
第78条第1項
《受給権者が、正当な理由がなくて、第98条…》
第3項の規定による届出をせず、又は書類その他の物件を提出しないときは、保険給付の支払を1時差し止めることができる。
の規定によって支払の1時差止めをする場合は、受給権者が正当な理由がなくて、附則第51条の2第3項若しくは第5項に規定する書類、附則第51条の3の書類等若しくは前条第1項に規定する届書若しくはこれに添えるべき書類又は附則第24条の二若しくは附則第37条の規定により準用するものとされた 厚生年金保険法施行規則
第32条の3第1項
《老齢厚生年金の受給権者は、国会議員等とな…》
つたときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなければならない。 ただし、法第100条の2第4項の規定による衆議院議長、参議院議長又は地方公共団体の議会の議長に対する資料の提供の求め
の届書若しくはこれに添えるべき書類(同条第3項の規定の適用を受けるものに限る。)を提出しないときとする。
52条の3 (支給停止の申出)
1項 2004年経過措置政令 第33条第1項において準用する 厚生年金保険法
第38条の2第1項
《年金たる保険給付この法律の他の規定又は他…》
の法令の規定によりその全額につき支給を停止されている年金たる保険給付を除く。は、その受給権者の申出により、その全額の支給を停止する。 ただし、この法律の他の規定又は他の法令の規定によりその額の一部につ
の規定により 移行年金給付 の支給停止の申出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した申出書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
1号 氏名、生年月日及び住所
2号 個人番号 又は 基礎年金番号
3号 支給停止の申出をする 移行年金給付 の名称及び当該年金の 年金証書 の年金コード
4号 移行年金給付 の支給停止の申出をする旨
2項 厚生年金保険法施行規則
第30条の5の2第2項
《2 前項の申出を行う者が、同時に次の各号…》
に掲げる年金たる給付の受給権を有する場合であつて、同項の申出が当該給付に係る法第38条の2第1項2004年度、2005年度、2007年度及び2008年度の国民年金制度及び厚生年金保険制度並びに国家公務
の規定は、前項の申出について準用する。
52条の4 (支給停止の申出の撤回)
1項 2004年経過措置政令 第33条第1項において準用する 厚生年金保険法
第38条の2第3項
《3 第1項の申出は、いつでも、将来に向か…》
つて撤回することができる。
の規定により 移行年金給付 の支給停止の申出を撤回しようとする者は、次に掲げる事項を記載した申出書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
1号 氏名、生年月日及び住所
2号 個人番号 又は 基礎年金番号
3号 支給停止の申出を撤回する 移行年金給付 の名称及び当該年金の 年金証書 の年金コード
4号 移行年金給付 の支給停止の申出を撤回する旨
5号 加給年金額の対象者 があるときは、その者の氏名及び生年月日、その者と受給権者との続柄並びにその者が受給権者によって引き続き生計を維持している旨(障害共済年金の支給停止の申出を撤回しようとする者にあっては、加給年金額の対象者が受給権者によって生計を維持している旨)
2項 前項の申出書には、次の各号に掲げる書類等を添えなければならない。
1号 提出日前1月以内に作成された受給権者の生存に関する市町村長の証明書又は戸籍の抄本(厚生労働大臣が 住民基本台帳法
第30条の9
《国の機関等への本人確認情報の提供 機構…》
は、別表第1の上欄に掲げる国の機関又は法人から同表の下欄に掲げる事務の処理に関し求めがあつたときは、政令で定めるところにより、機構保存本人確認情報のうち住民票コード以外のものを提供するものとする。 た
の規定により当該受給権者に係る 機構 保存本人確認情報の提供を受けることができないときに限る。)
2号 障害の程度の診査が必要であると認めて厚生労働大臣が指定した受給権者にあっては、その障害の現状に関する医師又は歯科医師の診断書
3号 前号の障害が 厚生年金保険法施行規則 別表 に掲げる疾病又は負傷によるものであるときは、その障害の現状の程度を示すレントゲンフィルム
4号 加給年金額の対象者 があるときは、次に掲げる書類
イ 受給権者と 加給年金額の対象者 との身分関係を明らかにすることができる市町村長の証明書又は戸籍の抄本
ロ 加給年金額の対象者 が受給権者によって引き続き生計を維持していることを明らかにすることができる書類(障害共済年金の支給停止の申出を撤回しようとする者にあっては、加給年金額の対象者が受給権者によって生計を維持していることを明らかにすることができる書類)
5号 加給年金額の対象者 である 子 のうち、障害等級に定める一級又は二級の障害の状態にある子であって、その障害の程度の診査が必要であると認めて厚生労働大臣が指定したものがあるときは、その障害の現状に関する医師又は歯科医師の診断書
3項 厚生年金保険法施行規則
第30条の5の3第3項
《3 第1項の申出の撤回を行う者が、同時に…》
前条第2項各号に掲げる年金たる給付の受給権を有する場合であつて、第1項の申出が当該給付に係る法第38条の2第3項2004年経過措置政令第32条第1項及び第33条第1項において準用する場合を含む。、国民
の規定は、第1項の申出について準用する。
53条 (受給権者の異動の届出等)
1項 受給権者(厚生労働大臣が 住民基本台帳法
第30条の9
《国の機関等への本人確認情報の提供 機構…》
は、別表第1の上欄に掲げる国の機関又は法人から同表の下欄に掲げる事務の処理に関し求めがあつたときは、政令で定めるところにより、機構保存本人確認情報のうち住民票コード以外のものを提供するものとする。 た
の規定により 機構 保存本人確認情報の提供を受けることができる者を除く。)は、氏名を変更したときは、10日以内に、住所、氏名、変更前の氏名、生年月日及び 個人番号 又は 基礎年金番号 並びに 年金証書 の年金コードを記載した届書に、次に掲げる書類を添えて、厚生労働大臣に提出しなければならない。
1号 年金証書
2号 氏名の変更に関する市町村長の証明書又は戸籍の抄本
2項 退職共済年金の受給権者が同時に 老齢基礎年金 の受給権を有する場合、障害共済年金の受給権者が同時に当該障害共済年金と同1の支給事由に基づく 障害基礎年金 の受給権を有する場合又は遺族共済年金の受給権者が同時に当該遺族共済年金と同1の支給事由に基づく 遺族基礎年金 の受給権を有する場合において、当該受給権者が 国民年金法施行規則
第19条第1項
《老齢基礎年金の受給権者厚生労働大臣が住民…》
基本台帳法第30条の9の規定により機構保存本人確認情報の提供を受けることができる者を除く。は、氏名を変更したときは、次に掲げる事項を記載した届書を、当該事実があつた日から14日以内に、機構に提出しなけ
(同令第38条第1項及び
第53条第1項
《障害厚生年金の受給権者厚生労働大臣が住民…》
基本台帳法第30条の9の規定により機構保存本人確認情報の提供を受けることができる者を除く。は、その氏名を変更したときは、10日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を、機構に提出しなければならない。 1
において準用する場合を含む。)の届出を行ったときは、前項の届出を行ったものとみなす。
3項 受給権者(厚生労働大臣が 住民基本台帳法
第30条の9
《国の機関等への本人確認情報の提供 機構…》
は、別表第1の上欄に掲げる国の機関又は法人から同表の下欄に掲げる事務の処理に関し求めがあつたときは、政令で定めるところにより、機構保存本人確認情報のうち住民票コード以外のものを提供するものとする。 た
の規定により 機構 保存本人確認情報の提供を受けることができる受給権者を除く。)は、その住所を変更したときは、10日以内に、生年月日及び 基礎年金番号 並びに 年金証書 の年金コードを記載した届書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
4項 退職共済年金の受給権者が同時に 老齢基礎年金 の受給権を有する場合、障害共済年金の受給権者が同時に当該障害共済年金と同1の支給事由に基づく 障害基礎年金 の受給権を有する場合又は遺族共済年金の受給権者が同時に当該遺族共済年金と同1の支給事由に基づく 遺族基礎年金 の受給権を有する場合において、当該受給権者が 国民年金法施行規則
第20条第1項
《老齢基礎年金の受給権者厚生労働大臣が住民…》
基本台帳法第30条の9の規定により機構保存本人確認情報の提供を受けることができる者を除く。は、住所を変更したときは、次に掲げる事項を記載した届書を、当該事実のあつた日から14日以内に、機構に提出しなけ
(同令第38条第1項及び
第53条第1項
《障害厚生年金の受給権者厚生労働大臣が住民…》
基本台帳法第30条の9の規定により機構保存本人確認情報の提供を受けることができる者を除く。は、その氏名を変更したときは、10日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を、機構に提出しなければならない。 1
において準用する場合を含む。)の届出を行ったときは、前項の届出を行ったものとみなす。
5項 受給権者は、払渡希望金融機関又は払渡希望金融機関の預金口座の名義を変更しようとするときは、次に掲げる事項を記載した届書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
1号 住所、氏名、生年月日及び 個人番号 又は 基礎年金番号
2号 年金証書 の年金コード
3号 次のイからハまでに掲げる者の区分に応じ、当該イからハまでに定める事項
イ 附則第14条第1項第8号イに規定する者払渡希望金融機関の名称及び預金口座の口座番号
ロ 附則第14条第1項第8号ロに規定する者払渡希望郵便貯金銀行の営業所等の名称及び所在地
ハ 附則第14条第1項第8号ハに規定する者払渡希望金融機関の名称及び 公金受取口座 の口座番号並びに公金受取口座への払込みを希望する旨
6項 前項の届書には、同項第3号イに掲げる者にあっては、預金口座の名義及び口座番号についての当該払渡希望金融機関の証明書、預金通帳の写しその他の預金口座の名義及び口座番号を明らかにすることができる書類を添えなければならない。
7項 受給権者は、その 個人番号 を変更したときは、速やかに、氏名、生年月日、住所、変更前及び変更後の個人番号並びに個人番号の変更年月日を記載した届書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
54条 (保険給付に関する通知等)
1項 厚生労働大臣は、 移行年金給付 に関する処分を行ったときは、速やかに、文書でその内容を 請求者 又は受給権者に通知しなければならない。
2項 前項の通知が退職共済年金、退職年金又は減額退職年金の裁定に係るものであるときは、厚生労働大臣は、併せて、次の各号に掲げる事項を記載した 年金証書 を交付しなければならない。
1号 年金の種類及び 年金証書 の年金コード
2号 受給権者の氏名、生年月日及び 基礎年金番号
3号 受給権を取得した年月
55条 (証書再交付の申請)
1項 受給権者は、 移行年金給付 の 年金証書 を亡失し、若しくは著しく損傷したとき又は移行年金給付の年金証書に記載された氏名に変更があるときは、移行年金給付の年金証書の再交付を厚生労働大臣に申請することができる。
2項 受給権者は、前項の申請をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した再交付の申請書を、 機構 に提出しなければならない。
1号 氏名( 移行年金給付 の 年金証書 に記載された氏名に変更がある者にあっては、変更前及び変更後の氏名)、生年月日及び住所
2号 個人番号 又は 基礎年金番号
3号 移行年金給付 の 年金証書 の年金コード
3項 前項の申請書( 移行年金給付 の 年金証書 を亡失したことによる第1項の申請に係るものを除く。)には、移行年金給付の年金証書を添えなければならない。
4項 受給権者は、第1項の申請( 移行年金給付 の 年金証書 を亡失したことによるものに限る。)をした後、亡失した移行年金給付の年金証書を発見したときは、速やかにこれを厚生労働大臣に返納しなければならない。
56条 (勧奨退職者の範囲)
1項 廃止前農林共済法施行令第27条第3号に規定する厚生労働省令で定める者は、退職について勧奨を行うこととしている農林漁業団体の職員であった者で、厚生労働大臣がその者の非違によることなく勧奨を受けて退職したことにつき認定したものとする。
57条 (第三者の行為による損害等の届出)
1項 第三者の行為によって発生した給付事由に基づく給付の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した届書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
1号 氏名、生年月日及び 個人番号 又は 基礎年金番号
2号 年金証書 の年金コード
3号 第三者の住所及び氏名又は名称及び所在地
4号 第三者の行為のあった年月日及びその行為の概要
5号 第三者の行為によって生じた損害の見積額並びに第三者から損害賠償として受けた賠償金、見舞金等の額及び受領年月日
59条 (準用)
1項 厚生年金保険法施行規則
第43条
《証明書の省略 この節の規定によつて請求…》
書、申請書又は届書に市町村長の証明書を添えなければならない場合であつても、請求書、申請書又は届書に相当の記載を受けたときは、証明書の添付を要しないものとする。
、
第87条
《 第1章、第3章から第3章の三まで及び附…》
則の規定により次に掲げる書類を提出し又は請求書、申請書、申出書又は届書以下この条及び次条において「請求書等」という。に添えなければならない場合において、法第100条の2第1項の規定による情報の提供を受
(第1項及び第2項を除く。)及び
第87条の2
《実施機関による届書等の受理、送付等 実…》
施機関厚生労働大臣を除く。以下この条において同じ。は、令第4条の2の14第1項の規定により、第3章第1節第30条の2第1項、第30条の3第1項、第35条の2第1項及び第35条の3第1項を除く。、第3章
の規定は、附則第14条から附則第57条までの規定により請求書、届書、申請書その他の書類を提出する場合について準用する。
60条 (移行年金給付に係る充当を行うことができる場合)
1項 移行年金給付 について 厚生年金保険法施行規則
第89条の2
《法第39条の2の規定による充当を行うこと…》
ができる場合 法第39条の2の規定による年金たる保険給付の支払金の金額の過誤払による返還金債権への充当は、次の各号に掲げる場合に行うことができる。 1 年金たる保険給付の受給権者の死亡を支給事由とす
の規定を適用する場合においては、同条中「法」とあるのは「 2002年統合法経過措置政令
第23条第1項
《2001年統合法附則第16条第20項の政…》
令で定める規定は、次の表の上欄に掲げる規定、厚生年金保険法施行令第3条の6の規定及び1994年国民年金等経過措置政令第14条の規定とし、移行農林共済年金及び移行農林年金について、これらの規定を適用する
の規定により読み替えられた法」と、「による年金たる保険給付」とあるのは「による年金たる保険給付( 2001年統合法 附則第16条第3項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされたものを含む。以下この条において同じ。)」と、同条第2号中「遺族厚生年金の受給権者が」とあるのは「遺族年金、通算遺族年金又は遺族共済年金2001年統合法附則第16条第3項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされたものに限る。以下この号において「 遺族年金等 」という。)の受給権者が」と、「他の遺族厚生年金(同1の実施機関が支給するものに限る。)」とあるのは「他の遺族年金等」と、「当該遺族厚生年金」とあるのは「当該遺族年金等」とする。
64条 (厚生年金保険法施行規則第88条の6の報告に関する経過措置)
1項 2001年度以前の 厚生年金保険法施行規則
第88条の6
《法第84条の6第4項第1号に掲げる率 …》
法第84条の6第4項第1号に掲げる率は、当該年度の前年度の末日における同号に規定する実施機関の積立金額法第2条の5第1項第3号に定める者にあつては、地方公務員共済組合構成組合地方公務員等共済組合法第2
の報告については、なお従前の例による。
65条 (2002年度における存続組合に係る厚生年金保険法附則第18条第1項に規定する拠出金)
1項 2001年統合法 附則第56条の規定により読み替えられた 厚生年金保険法 附則第18条第1項の規定により存続組合が納付する拠出金について、 厚生年金保険法施行規則
第88条の2
《実施機関に対する交付金の交付等 令第4…》
条の2の5第1項の規定による交付金以下「交付金」という。の交付は、毎年度、4月14日日曜日又は土曜日に当たるときは4月12日とし、金曜日に当たるときは4月13日とする。第88条の7第1項において同じ。
から
第88条
《前納保険料の還付請求 国民年金法施行令…》
等の一部を改正する等の政令1986年政令第53号第2条の規定による改正前の令第7条第1項経過措置政令第103条の規定によりなおその効力を有するものとされた場合を含む。の規定により前納した保険料の還付を
の五までの規定を適用する場合においては、これらの規定のうち次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
附 則(2002年3月26日厚生労働省令第32号)
1項 この省令は、2002年6月1日から施行する。
附 則(2002年4月30日厚生労働省令第65号)
1項 この省令は、公布の日から施行し、この省令による改正後の 健康保険法施行規則
第5条
《規約の変更の認可の申請 法第16条第2…》
項の規定による規約の変更の認可の申請は、変更の内容及び理由を記載した申請書を厚生労働大臣当該規約の変更の認可に関する権限が第159条の規定により地方厚生局長等に委任されている場合にあっては、地方厚生局
ノ六、 船員保険法施行規則
第96条
《令第10条第5項の厚生労働省令で定める医…》
療に関する給付 令第10条第5項の厚生労働省令で定める医療に関する給付は、被保険者又は被扶養者が保険医療機関等から受ける療養については、次のとおりとする。 1 児童福祉法第19条の2第1項の小児慢性
ノ三ノ六及び 厚生年金保険法施行規則
第25条の4
《口座振替による納付に係る納入告知書の送付…》
機構は、法第83条の2の規定により前条の申出を承認したときは、法第83条の2の保険料の納付に必要な納入告知書を同条の金融機関へ送付しなければならない。 ただし、当該保険料の納付に関し必要な事項につ
の規定は、2002年3月分以降の保険料等の口座振替による納付について適用する。
附 則(2002年9月5日厚生労働省令第117号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2002年10月1日から施行する。
6条 (厚生年金保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
1項 第9条
《第4種被保険者の氏名変更の届出 第4種…》
被保険者は、その氏名を変更したときは、10日以内に、次の各号に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなければならない。 1 基礎年金番号 2 変更前の氏名
の規定による改正前の 厚生年金保険法施行規則 の様式による厚生年金保険任意適用申請書、厚生年金保険任意適用取消申請書、厚生年金保険被保険者資格取得届、厚生年金保険被保険者報酬月額算定基礎届、厚生年金保険被保険者報酬月額変更届及び厚生年金保険被保険者資格喪失届は、当分の間、同条の規定による改正後の 厚生年金保険法施行規則 の様式によるものとみなす。
附 則(2002年10月31日厚生労働省令第145号)
1項 この省令は、2002年11月1日から施行する。
附 則(2003年2月25日厚生労働省令第15号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2003年4月1日から施行する。ただし、
第3条
《基礎年金番号通知書等の提出 かつて被保…》
険者国民年金法等の一部を改正する法律1985年法律第34号。以下「1985年改正法」という。第5条の規定による改正前の船員保険法1939年法律第73号。以下「旧船員保険法」という。による被保険者を含む
中 厚生年金保険法施行規則
第88条の6
《法第84条の6第4項第1号に掲げる率 …》
法第84条の6第4項第1号に掲げる率は、当該年度の前年度の末日における同号に規定する実施機関の積立金額法第2条の5第1項第3号に定める者にあつては、地方公務員共済組合構成組合地方公務員等共済組合法第2
の改正規定は、2004年2月1日から施行する。
5条 (厚生年金保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
1項 第3条
《基礎年金番号通知書等の提出 かつて被保…》
険者国民年金法等の一部を改正する法律1985年法律第34号。以下「1985年改正法」という。第5条の規定による改正前の船員保険法1939年法律第73号。以下「旧船員保険法」という。による被保険者を含む
の規定による改正前の 厚生年金保険法施行規則 の様式は、当分の間、同条の規定による改正後の 厚生年金保険法施行規則 の様式によるものとみなす。
2項 第3条
《基礎年金番号通知書等の提出 かつて被保…》
険者国民年金法等の一部を改正する法律1985年法律第34号。以下「1985年改正法」という。第5条の規定による改正前の船員保険法1939年法律第73号。以下「旧船員保険法」という。による被保険者を含む
による 改正後の規定 にかかわらず、同条により改正された規定であって改正後の様式により記載することが適当でないものについては、当分の間、なお従前の例による。
6条
1項 第3条
《基礎年金番号通知書等の提出 かつて被保…》
険者国民年金法等の一部を改正する法律1985年法律第34号。以下「1985年改正法」という。第5条の規定による改正前の船員保険法1939年法律第73号。以下「旧船員保険法」という。による被保険者を含む
の規定による改正後の 厚生年金保険法施行規則 第19条の3第2項の規定による届出は、当分の間、様式第9号の2の届書を社会保険事務所長等に提出することによって行うことができる。
附 則(2003年3月31日厚生労働省令第71号)
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2003年4月1日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 日本郵政公社法等の施行に伴う総務省関係省令の整備等に関する省令(2003年総務省令第17号。以下この条において「 総務省整備省令 」という。)第1条の規定による廃止前の厚生年金、船員保険年金等、国民年金及び労働者災害補償保険年金等の振替預入に関し郵便貯金規則等の特例を定める省令(1968年郵政省令第14号)第2条第1項の請求を郵政官署に行ったことにより、この省令の施行の日(以下この条において「 施行日 」という。)の前日において同項の振替預入により同令第1条に規定する厚生年金、船員保険年金等又は国民年金の払渡しを受けるものとされている者にあっては、 施行日 において、 船員保険法施行規則
第75条
《令第7条第1号の厚生労働省令で定める事由…》
令第7条第1号の厚生労働省令で定める事由は、次のとおりとする。 1 天災、事変その他の非常事態 2 出産した者の故意又は重大な過失
ノ3第1項、 厚生年金保険法施行規則
第39条第1項
《老齢厚生年金の受給権者は、払渡希望金融機…》
関又は払渡希望金融機関の預金口座の名義を変更しようとするときは、次に掲げる事項を記載した届書を、機構に提出しなければならない。 1 氏名、生年月日及び住所 1の2 個人番号又は基礎年金番号 2 老齢厚
、
第55条第1項
《障害厚生年金の受給権者は、払渡希望金融機…》
関又は払渡希望金融機関の預金口座の名義を変更しようとするときは、次に掲げる事項を記載した届書を、機構に提出しなければならない。 1 氏名、生年月日及び住所 1の2 個人番号又は基礎年金番号 2 障害厚
若しくは
第72条第1項
《遺族厚生年金の受給権者は、払渡希望金融機…》
関又は払渡希望金融機関の預金口座の名義を変更しようとするときは、次に掲げる事項を記載した届書を、機構に提出しなければならない。 1 氏名、生年月日及び住所 1の2 個人番号又は基礎年金番号 2 遺族厚
、 国民年金法施行規則
第21条第1項
《老齢基礎年金の受給権者は、年金の払渡しを…》
希望する機関又は当該機関の預金口座の名義を変更しようとするときは、次に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなければならない。 1 氏名、生年月日及び住所 1の2 個人番号又は基礎年金番号 2 次のイ
、 1986年改正省令 附則第8条の規定により読み替えられた同令による改正前の 国民年金法施行規則
第21条第1項
《老齢基礎年金の受給権者は、年金の払渡しを…》
希望する機関又は当該機関の預金口座の名義を変更しようとするときは、次に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなければならない。 1 氏名、生年月日及び住所 1の2 個人番号又は基礎年金番号 2 次のイ
若しくは1986年改正省令附則第14条の規定により読み替えられた同令による改正前の 厚生年金保険法施行規則
第39条第1項
《老齢厚生年金の受給権者は、払渡希望金融機…》
関又は払渡希望金融機関の預金口座の名義を変更しようとするときは、次に掲げる事項を記載した届書を、機構に提出しなければならない。 1 氏名、生年月日及び住所 1の2 個人番号又は基礎年金番号 2 老齢厚
、第43条の11第1項、
第55条第1項
《障害厚生年金の受給権者は、払渡希望金融機…》
関又は払渡希望金融機関の預金口座の名義を変更しようとするときは、次に掲げる事項を記載した届書を、機構に提出しなければならない。 1 氏名、生年月日及び住所 1の2 個人番号又は基礎年金番号 2 障害厚
、
第72条第1項
《遺族厚生年金の受給権者は、払渡希望金融機…》
関又は払渡希望金融機関の預金口座の名義を変更しようとするときは、次に掲げる事項を記載した届書を、機構に提出しなければならない。 1 氏名、生年月日及び住所 1の2 個人番号又は基礎年金番号 2 遺族厚
若しくは第76条の14第1項、1997年改正省令附則第76条の3第1項又は2002年改正省令附則第53条第3項の規定に基づき、郵便振替口座の口座番号として 総務省整備省令 第1条の規定による廃止前の自動払込みの取扱いに関する省令(1982年郵政省令第6号)第4条の3第1項後段の加入の申込みにより開設した郵便振替口座の口座番号を記載した届書を厚生労働大臣に提出したものとみなす。
3条
1項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを使用することができる。
附 則(2003年4月7日厚生労働省令第78号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2003年4月30日厚生労働省令第84号)
1項 この省令は、2003年5月1日から施行する。
附 則(2003年8月29日厚生労働省令第135号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
5条 (厚生年金保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
1項 第4条
《任意単独被保険者の資格取得認可の申請 …》
法第10条第1項の規定による被保険者以下「任意単独被保険者」という。の資格の取得の認可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を機構に提出しなければならない。 1 氏名、生年月日及び住所
の規定による改正前の 厚生年金保険法施行規則 の様式は、当分の間、同条の規定による改正後の 厚生年金保険法施行規則 の様式によるものとみなす。
附 則(2003年10月23日厚生労働省令第165号) 抄
1項 この省令は、2003年10月27日から施行する。
附 則(2004年3月26日厚生労働省令第41号)
1項 この省令は、2004年4月1日から施行する。
附 則(2004年9月17日厚生労働省令第132号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
4条 (厚生年金保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
1項 第3条
《基礎年金番号通知書等の提出 かつて被保…》
険者国民年金法等の一部を改正する法律1985年法律第34号。以下「1985年改正法」という。第5条の規定による改正前の船員保険法1939年法律第73号。以下「旧船員保険法」という。による被保険者を含む
の規定による改正前の 厚生年金保険法施行規則 の様式は、当分の間、同条の規定による改正後の 厚生年金保険法施行規則 の様式によるものとみなす。
5条 (厚生年金保険法施行規則等の一部を改正する省令の一部改正に伴う経過措置)
1項 第4条
《任意単独被保険者の資格取得認可の申請 …》
法第10条第1項の規定による被保険者以下「任意単独被保険者」という。の資格の取得の認可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を機構に提出しなければならない。 1 氏名、生年月日及び住所
の規定による改正前の 厚生年金保険法施行規則 等の一部を改正する省令の様式は、当分の間、同条の規定による改正後の 厚生年金保険法施行規則 等の一部を改正する省令の様式によるものとみなす。
附 則(2004年9月29日厚生労働省令第141号) 抄
1項 この省令は、2004年10月1日から施行する。
附 則(2005年3月10日厚生労働省令第27号) 抄
1項 この省令は、2005年4月1日から施行する。
3項 2004年度、2005年度及び2007年度の国民年金制度及び厚生年金保険制度並びに国家公務員共済組合制度の改正に伴う厚生労働省関係法令に関する経過措置に関する政令(2004年政令第298号)第15条第2項第1号及び第3項第1号(同令第16条第2項及び第3項において準用する場合を含む。)並びに同令第17条第2項第1号及び第3項第1号の規定による標準報酬月額等の等級の区分の改定の状況による影響の除去については、 厚生年金保険法施行規則
第30条の6
《標準報酬月額等の改定の状況による影響の除…》
去の方法 令第3条の4第1項第1号及び第2項第1号の規定による標準報酬月額の等級の区分及び標準賞与額の最高限度額の改定の状況による影響の除去は、当該年度の初日の属する年の5年前の年の4月1日の属する
の規定を準用する。
4項 この省令の施行の際現に交付されている
第2条
《二以上の事業所勤務の届出 被保険者又は…》
70歳以上の使用される者は、同時に二以上の事業所に使用されるに至つたとき前条第1項に規定する場合を除く。は、10日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を、機構に提出しなければならない。 1 氏名、生年
の規定による改正前の 厚生年金保険法施行規則 様式第34号による厚生年金保険調査及び検査証は、同条の規定による改正後の 厚生年金保険法施行規則 様式第34号によるものとみなす。
附 則(2006年1月26日厚生労働省令第7号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2006年1月26日厚生労働省令第8号) 抄
1項 この省令は、2006年7月1日から施行する。
2項 第2条
《二以上の事業所勤務の届出 被保険者又は…》
70歳以上の使用される者は、同時に二以上の事業所に使用されるに至つたとき前条第1項に規定する場合を除く。は、10日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を、機構に提出しなければならない。 1 氏名、生年
の規定による改正前の 厚生年金保険法施行規則 の様式は、当分の間、同条の規定による改正後の 厚生年金保険法施行規則 の様式によるものとみなす。
附 則(2006年5月1日厚生労働省令第118号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2006年8月23日厚生労働省令第151号)
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2007年4月1日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 2006年10月1日以後の 国民年金法 等の一部を改正する法律(次条において「 2004年 改正法 」という。)第12条の規定による改正後の 厚生年金保険法 (1954年法律第115号)
第78条の4第1項
《当事者又はその一方は、実施機関に対し、主…》
務省令で定めるところにより、標準報酬改定請求を行うために必要な情報であつて次項に規定するものの提供を請求することができる。 ただし、当該請求が標準報酬改定請求後に行われた場合又は第78条の2第1項ただ
の規定による請求に関し必要な手続その他の行為は、この省令の施行の日前においても、この省令による改正後のそれぞれの省令の規定の例によりすることができる。
3条 (2004年改正法附則第46条に規定する厚生労働省令で定める場合)
1項 2004年改正法 附則第46条に規定する厚生労働省令で定める場合は、婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあった当事者( 厚生年金保険法
第78条の2第1項
《第1号改定者被保険者又は被保険者であつた…》
者であつて、第78条の6第1項第1号及び第2項第1号の規定により標準報酬が改定されるものをいう。以下同じ。又は第2号改定者第1号改定者の配偶者であつた者であつて、同条第1項第2号及び第2項第2号の規定
に規定する当事者をいう。以下この条において同じ。)について、当該当事者の一方の被扶養配偶者( 国民年金法 (1959年法律第141号)
第7条第1項第3号
《次の各号のいずれかに該当する者は、国民年…》
金の被保険者とする。 1 日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の者であつて次号及び第3号のいずれにも該当しないもの厚生年金保険法1954年法律第115号に基づく老齢を支給事由とする年金たる保険給
に規定する被扶養配偶者をいう。以下この条において同じ。)である 第3号被保険者 (同号に規定する第3号被保険者をいう。以下この条において同じ。)であった当該当事者の他方が、2007年4月1日前に当該第3号被保険者としての国民年金の被保険者の資格を喪失した場合であって、同日以後に当該事情が解消したと認められるとき(当該当事者が婚姻の届出をしたことにより当該事情が解消したときを除く。)とする。
4条 (旧農林共済組合員期間を有する者に係る標準報酬改定請求等の経過措置)
1項 当事者又はその一方が旧農林共済組合員期間(厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(2001年法律第101号。以下この条において「 2001年統合法 」という。)附則第2条第1項第7号に規定する旧農林共済組合員期間をいう。以下この条において同じ。)を有する者であって、 厚生年金保険法
第78条の2第1項
《第1号改定者被保険者又は被保険者であつた…》
者であつて、第78条の6第1項第1号及び第2項第1号の規定により標準報酬が改定されるものをいう。以下同じ。又は第2号改定者第1号改定者の配偶者であつた者であつて、同条第1項第2号及び第2項第2号の規定
又は
第78条の4第1項
《当事者又はその一方は、実施機関に対し、主…》
務省令で定めるところにより、標準報酬改定請求を行うために必要な情報であつて次項に規定するものの提供を請求することができる。 ただし、当該請求が標準報酬改定請求後に行われた場合又は第78条の2第1項ただ
の規定による請求をする者は、当分の間、 厚生年金保険法施行規則
第78条の6第1項
《第1号厚生年金被保険者期間について情報提…》
供請求をする当事者以下この条において「情報提供請求当事者」という。は、次に掲げる事項を記載した請求書を機構に提出しなければならない。 1 氏名、生年月日及び住所 2 個人番号又は基礎年金番号 3 次の
又は
第78条の11第1項
《第1号厚生年金被保険者期間について標準報…》
酬改定請求をする者以下この条において「請求者」という。は、第78条の4第1項に規定する方法により、次に掲げる事項を記載した請求書を機構に提出しなければならない。 1 第1号改定者の氏名、生年月日及び住
に規定する請求書に、次に掲げる事項を記載した書面を添えて厚生労働大臣に提出しなければならない。
1号 旧農林共済組合員期間を有する者の氏名、生年月日及び 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 (2013年法律第27号)
第2条第5項
《5 この法律において「個人番号」とは、第…》
7条第1項又は第2項の規定により、住民票コード住民基本台帳法1967年法律第81号第7条第13号に規定する住民票コードをいう。以下同じ。を変換して得られる番号であって、当該住民票コードが記載された住民
に規定する 個人番号 又は 国民年金法
第14条
《国民年金原簿 厚生労働大臣は、国民年金…》
原簿を備え、これに被保険者の氏名、資格の取得及び喪失、種別の変更、保険料の納付状況、基礎年金番号政府管掌年金事業政府が管掌する国民年金事業及び厚生年金保険事業をいう。の運営に関する事務その他当該事業に
に規定する 基礎年金番号
2号 農林漁業団体等( 2001年統合法 附則第4条に規定する農林漁業団体等をいう。)の名称及び所在地
3号 その他必要な事項
附 則(2006年9月22日厚生労働省令第166号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2006年10月1日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この省令による改正前のそれぞれの省令の規定による2006年11月末日以前に社会保険庁長官が指定する日が到来する現況の届出及び支払の1時差止めについては、なお従前の例による。
4条 (旧厚生年金保険法による年金たる保険給付の届出等)
1項 厚生年金保険法施行規則
第35条
《厚生労働大臣による老齢厚生年金の受給権者…》
の確認等 厚生労働大臣は、毎月、住民基本台帳法第30条の9の規定による老齢厚生年金の受給権者に係る機構保存本人確認情報の提供を受け、必要な事項について確認を行うものとする。 2 厚生労働大臣は、前項
及び
第35条の2
《機構保存本人確認情報の提供を受けることが…》
できない老齢厚生年金の受給権者に係る届出等 厚生労働大臣は、住民基本台帳法第30条の9の規定による老齢厚生年金の受給権者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができない場合には、当該受給権者に
の規定は、 1985年改正法 第3条の規定による改正前の 厚生年金保険法 (以下「 旧 厚生年金保険法 」という。)による老齢年金及び通算老齢年金について準用する。
2項 厚生年金保険法施行規則
第35条の3
《加給年金額の対象者がある老齢厚生年金の受…》
給権者等の届出 加給年金額の対象者がある老齢厚生年金の受給権者特別支給の老齢厚生年金法附則第9条の2第2項の規定によりその額を計算されている場合を除く。の受給権者1994年改正法附則第19条第1項又
の規定(第3項第2号及び第4号の規定を除く。)は、 旧 厚生年金保険法 による老齢年金及び遺族年金について準用する。
3項 厚生年金保険法施行規則
第35条の4
《老齢厚生年金の受給権者に係る障害の現状に…》
関する届出 老齢厚生年金の受給権者であつて、その障害の程度の診査が必要であると認めて厚生労働大臣が指定したものは、厚生労働大臣が指定した年において、指定日までに、指定日前3月以内に作成されたその障害
の規定は、 旧 厚生年金保険法 による老齢年金について準用する。
4項 厚生年金保険法施行規則
第51条
《厚生労働大臣による障害厚生年金の受給権者…》
の確認等 厚生労働大臣は、毎月、住民基本台帳法第30条の9の規定による障害厚生年金の受給権者に係る機構保存本人確認情報の提供を受け、必要な事項について確認を行うものとする。 2 厚生労働大臣は、前項
から
第51条
《厚生労働大臣による障害厚生年金の受給権者…》
の確認等 厚生労働大臣は、毎月、住民基本台帳法第30条の9の規定による障害厚生年金の受給権者に係る機構保存本人確認情報の提供を受け、必要な事項について確認を行うものとする。 2 厚生労働大臣は、前項
の四までの規定は、 旧 厚生年金保険法 による障害年金について準用する。
5項 厚生年金保険法施行規則
第68条
《厚生労働大臣による遺族厚生年金の受給権者…》
の確認等 厚生労働大臣は、毎月、住民基本台帳法第30条の9の規定による遺族厚生年金の受給権者に係る機構保存本人確認情報の提供を受け、必要な事項について確認を行うものとする。 2 厚生労働大臣は、前項
から
第68条
《厚生労働大臣による遺族厚生年金の受給権者…》
の確認等 厚生労働大臣は、毎月、住民基本台帳法第30条の9の規定による遺族厚生年金の受給権者に係る機構保存本人確認情報の提供を受け、必要な事項について確認を行うものとする。 2 厚生労働大臣は、前項
の三までの規定は、 旧 厚生年金保険法 による遺族年金及び通算遺族年金について準用する。
6項 旧 厚生年金保険法 による年金たる保険給付について、旧 厚生年金保険法
第78条
《 受給権者が、正当な理由がなくて、第98…》
条第3項の規定による届出をせず、又は書類その他の物件を提出しないときは、保険給付の支払を1時差し止めることができる。 2 第2号厚生年金被保険者期間、第3号厚生年金被保険者期間又は第4号厚生年金被保険
の規定によって支払の1時差止めをする場合は、受給権者が正当な理由がなくて、前各項の規定により準用するものとされた 厚生年金保険法施行規則
第35条第3項
《3 厚生労働大臣は、第1項の規定により必…》
要な事項について確認を行つた場合において、老齢厚生年金の受給権者の生存若しくは死亡の事実が確認されなかつたとき次条第1項に規定する場合を除く。又は必要と認めるときには、当該受給権者に対し、当該受給権者
に規定する書類、
第35条の2
《機構保存本人確認情報の提供を受けることが…》
できない老齢厚生年金の受給権者に係る届出等 厚生労働大臣は、住民基本台帳法第30条の9の規定による老齢厚生年金の受給権者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができない場合には、当該受給権者に
の書類等、
第35条の3第1項
《加給年金額の対象者がある老齢厚生年金の受…》
給権者特別支給の老齢厚生年金法附則第9条の2第2項の規定によりその額を計算されている場合を除く。の受給権者1994年改正法附則第19条第1項又は第20条第1項の表の上欄に掲げる者に限る。が1994年改
に規定する届書若しくはこれに添えるべき書類等、
第35条の4
《老齢厚生年金の受給権者に係る障害の現状に…》
関する届出 老齢厚生年金の受給権者であつて、その障害の程度の診査が必要であると認めて厚生労働大臣が指定したものは、厚生労働大臣が指定した年において、指定日までに、指定日前3月以内に作成されたその障害
の書類等、
第51条第3項
《3 厚生労働大臣は、第1項の規定により必…》
要な事項について確認を行つた場合において、障害厚生年金の受給権者の生存若しくは死亡の事実が確認されなかつたとき次条第1項に規定する場合を除く。又は必要と認めるときには、当該受給権者に対し、当該受給権者
に規定する書類、
第51条の2
《機構保存本人確認情報の提供を受けることが…》
できない障害厚生年金の受給権者に係る届出等 厚生労働大臣は、住民基本台帳法第30条の9の規定による障害厚生年金の受給権者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができない場合には、当該受給権者に
の書類等、
第51条の3第1項
《加給年金額の対象者がある障害厚生年金の受…》
給権者は、毎年、指定日までに、次に掲げる事項を記載し、かつ、自ら署名した届書を、機構に提出しなければならない。 ただし、当該障害厚生年金の額の全部につき支給が停止されているときは、この限りでない。 1
に規定する届書、
第51条の4
《障害厚生年金の受給権者に係る障害の現状に…》
関する届出 障害厚生年金の受給権者であつて、その障害の程度の診査が必要であると認めて厚生労働大臣が指定したものは、厚生労働大臣が指定した年において、指定日までに、指定日前3月以内に作成されたその障害
の書類等、
第68条第3項
《3 厚生労働大臣は、第1項の規定により必…》
要な事項について確認を行つた場合において、遺族厚生年金の受給権者の生存若しくは死亡の事実が確認されなかつたとき次条第1項に規定する場合を除く。又は必要と認めるときには、当該受給権者に対し、当該受給権者
に規定する書類、
第68条の2
《機構保存本人確認情報の提供を受けることが…》
できない遺族厚生年金の受給権者に係る届出等 厚生労働大臣は、住民基本台帳法第30条の9の規定による遺族厚生年金の受給権者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができない場合には、当該受給権者に
の書類等若しくは
第68条の3
《遺族厚生年金の受給権者等に係る障害の現状…》
に関する届出 遺族厚生年金の受給権者であつて、その障害の程度の診査が必要であると認めて厚生労働大臣が指定したものは、厚生労働大臣が指定した年において、指定日までに、指定日前3月以内に作成されたその障
の書類等、 1986年改正省令 附則第14条の規定による読替え後の1986年改正省令第2条の規定による改正前の 厚生年金保険法施行規則
第70条の2第1項
《遺族厚生年金の受給権者は、その氏名を変更…》
した場合であつて前条第1項の規定による届書の提出を要しないときは、当該変更をした日から10日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を、機構に提出しなければならない。 1 氏名、生年月日及び住所 2 個人
に規定する届書、同令第76条の12の2第1項に規定する届書又は1986年改正省令附則第17条の2の規定により適用するものとされた 厚生年金保険法施行規則
第32条の3第1項
《老齢厚生年金の受給権者は、国会議員等とな…》
つたときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなければならない。 ただし、法第100条の2第4項の規定による衆議院議長、参議院議長又は地方公共団体の議会の議長に対する資料の提供の求め
の届書若しくはこれに添えるべき書類(同条第3項の規定の適用を受けるものに限る。)を提出しないときとする。
附 則(2007年2月28日厚生労働省令第16号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2007年4月1日から施行する。
4条 (厚生年金保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
1項 第3条
《基礎年金番号通知書等の提出 かつて被保…》
険者国民年金法等の一部を改正する法律1985年法律第34号。以下「1985年改正法」という。第5条の規定による改正前の船員保険法1939年法律第73号。以下「旧船員保険法」という。による被保険者を含む
の規定による改正前の 厚生年金保険法施行規則 の様式は、当分の間、同条の規定による改正後の 厚生年金保険法施行規則 の様式によるものとみなす。
附 則(2007年3月22日厚生労働省令第22号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2007年4月1日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 老齢厚生年金、遺族厚生年金並びに 厚生年金保険法 等の一部を改正する法律(1996年 法律第82号 )附則第16条第3項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた退職共済年金及び遺族共済年金に係る支給の停止の解除の申請(1942年4月1日以前に生まれた者であって、2007年4月1日前において支給事由の生じた配偶者に対する遺族厚生年金又は遺族共済年金の受給権を有するものが行うものに限る。)については、なお従前の例による。
3条 (旧厚生年金保険法による年金たる保険給付等の支給停止の申出)
1項 2004年度、2005年度及び2007年度の国民年金制度及び厚生年金保険制度並びに国家公務員共済組合制度の改正に伴う厚生労働省関係法令に関する経過措置に関する政令(2004年政令第298号。以下「 2004年 経過措置政令 」という。)第32条第1項において準用する 厚生年金保険法 (1954年法律第115号)
第38条の2第1項
《年金たる保険給付この法律の他の規定又は他…》
の法令の規定によりその全額につき支給を停止されている年金たる保険給付を除く。は、その受給権者の申出により、その全額の支給を停止する。 ただし、この法律の他の規定又は他の法令の規定によりその額の一部につ
の規定により 国民年金法 等の一部を改正する法律(1985年法律第34号。以下「 1985年 改正法 」という。)附則第78条第1項に規定する 旧 厚生年金保険法 による年金たる保険給付又は 1985年改正法 附則第87条第2項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が支給するものとされた年金たる保険給付(以下「 旧 厚生年金保険法 による年金たる保険給付等 」という。)の支給停止の申出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した申出書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
1号 氏名、生年月日及び住所
2号 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 (2013年法律第27号)
第2条第5項
《5 この法律において「個人番号」とは、第…》
7条第1項又は第2項の規定により、住民票コード住民基本台帳法1967年法律第81号第7条第13号に規定する住民票コードをいう。以下同じ。を変換して得られる番号であって、当該住民票コードが記載された住民
に規定する 個人番号 (以下「 個人番号 」という。)又は 国民年金法 (1959年法律第141号)
第14条
《国民年金原簿 厚生労働大臣は、国民年金…》
原簿を備え、これに被保険者の氏名、資格の取得及び喪失、種別の変更、保険料の納付状況、基礎年金番号政府管掌年金事業政府が管掌する国民年金事業及び厚生年金保険事業をいう。の運営に関する事務その他当該事業に
に規定する 基礎年金番号 (以下「 基礎年金番号 」という。)
3号 支給停止の申出をする 旧 厚生年金保険法 による年金たる保険給付等の名称及び当該年金の 年金証書 の年金コード(年金の種別及びその区分を表す記号番号をいう。以下同じ。)
4号 旧 厚生年金保険法 による年金たる保険給付等の支給停止の申出をする旨
2項 新 厚生年金保険法施行規則 第30条の5の2第2項の規定は、前項の申出について準用する。
4条 (旧厚生年金保険法による年金たる保険給付等の支給停止の申出の撤回)
1項 2004年経過措置政令 第32条第1項において準用する 厚生年金保険法
第38条の2第3項
《3 第1項の申出は、いつでも、将来に向か…》
つて撤回することができる。
の規定により 旧 厚生年金保険法 による年金たる保険給付等の支給停止の申出を撤回しようとする者は、次に掲げる事項を記載した申出書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
1号 氏名、生年月日及び住所
2号 個人番号 又は 基礎年金番号
3号 支給停止の申出を撤回する 旧 厚生年金保険法 による年金たる保険給付等の名称及び当該年金の 年金証書 の年金コード
4号 旧 厚生年金保険法 による年金たる保険給付等の支給停止の申出を撤回する旨
5号 加給年金額の対象者 (加給年金額の計算の基礎となる配偶者又は 子 をいい、 1985年改正法 第5条の規定による改正前の 船員保険法 (1939年法律第73号。次項において「 旧 船員保険法 」という。)
第36条第1項
《障害年金差額1時金、遺族1時金又は遺族年…》
金差額1時金を受けることができる遺族の範囲は、次に掲げる者とする。 1 配偶者 2 被保険者又は被保険者であった者の死亡の当時その収入によって生計を維持していた子、父母、孫及び祖父母 3 前号に該当し
又は
第41条
《年金の支給期間及び支給期月 障害年金及…》
び遺族年金の支給は、支給すべき事由が生じた月の翌月から始め、支給を受ける権利が消滅した月で終わるものとする。 2 障害年金及び遺族年金は、その支給を停止すべき事由が生じたときは、その事由が生じた月の翌
ノ2第1項の規定に該当する配偶者及び子を含む。次項において同じ。)があるときは、その者の氏名及び生年月日並びにその者と受給権者との身分関係並びにその者が引き続き受給権者によって生計を維持している旨(障害年金の支給停止の申出を撤回しようとする者にあっては、加給年金額の対象者と受給権者との身分関係並びにその者が受給権者によって生計を維持している旨)
2項 前項の申出書には、次の各号に掲げる書類等を添えなければならない。
1号 提出日前1月以内に作成された受給権者の生存に関する市町村長(特別区の区長を含むものとし、 地方自治法 (1947年法律第67号)
第252条の19第1項
《政令で指定する人口五十万以上の市以下「指…》
定都市」という。は、次に掲げる事務のうち都道府県が法律又はこれに基づく政令の定めるところにより処理することとされているものの全部又は一部で政令で定めるものを、政令で定めるところにより、処理することがで
の指定都市にあっては、区長又は総合区長とする。以下同じ。)の証明書又は戸籍の抄本(厚生労働大臣が 住民基本台帳法 (1967年法律第81号)
第30条の9
《国の機関等への本人確認情報の提供 機構…》
は、別表第1の上欄に掲げる国の機関又は法人から同表の下欄に掲げる事務の処理に関し求めがあつたときは、政令で定めるところにより、機構保存本人確認情報のうち住民票コード以外のものを提供するものとする。 た
の規定により当該受給権者に係る 機構 保存本人確認情報(同条に規定する機構保存本人確認情報をいう。附則第6条第2項第1号において同じ。)の提供を受けることができないときに限る。)
2号 障害の程度の診査が必要であると認めて厚生労働大臣が指定した受給権者にあっては、その障害の現状に関する医師又は歯科医師の診断書
3号 前号の障害が 新 厚生年金保険法施行規則 別表に掲げる疾病又は負傷によるものであるときは、その障害の現状の程度を示すレントゲンフィルム
4号 加給年金額の対象者 があるときは、次に掲げる書類
イ 受給権者と 加給年金額の対象者 との身分関係を明らかにすることができる市町村長の証明書又は戸籍の抄本
ロ 加給年金額の対象者 が受給権者によって引き続き生計を維持していることを明らかにすることができる書類(障害年金の支給停止の申出を撤回しようとする者にあっては、加給年金額の対象者が受給権者によって生計を維持していることを明らかにすることができる書類)
5号 加給年金額の対象者 である 子 のうち、 1985年改正法 第3条の規定による改正前の 厚生年金保険法 別表 第一( 旧 船員保険法 第36条第1項又は
第41条
《死亡の届出 法第98条第4項の規定によ…》
る老齢厚生年金の受給権者の死亡の届出は、次に掲げる事項を記載した届書を、機構に提出することによつて行うものとする。 1 氏名及び住所並びに届出者と受給権者との身分関係 2 受給権者の氏名及び生年月日
ノ2第1項の規定に該当する子にあっては、同法別表第四下欄)に定める一級又は二級の障害の状態にある子であって、その障害の程度の診査が必要であると認めて厚生労働大臣が指定したものがあるときは、その障害の現状に関する医師又は歯科医師の診断書
3項 新 厚生年金保険法施行規則 第30条の5の3第3項の規定は、第1項の申出について準用する。
附 則(2007年3月29日厚生労働省令第34号)
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2007年4月1日から施行する。
2条 (様式に関する経過措置)
1項 この省令による改正前のそれぞれの省令の様式は、当分の間、この省令による改正後のそれぞれの省令の様式によるものとみなす。
附 則(2007年3月31日厚生労働省令第70号) 抄
1項 この省令は、2007年4月1日から施行し、2007年度の予算から適用する。
附 則(2007年9月25日厚生労働省令第112号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2007年10月1日から施行する。
附 則(2008年3月26日厚生労働省令第48号)
1項 この省令は、2008年4月1日から施行する。
附 則(2008年3月31日厚生労働省令第77号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2008年4月1日から施行する。
附 則(2008年6月23日厚生労働省令第118号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
3条 (厚生年金保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
1項 第2条
《二以上の事業所勤務の届出 被保険者又は…》
70歳以上の使用される者は、同時に二以上の事業所に使用されるに至つたとき前条第1項に規定する場合を除く。は、10日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を、機構に提出しなければならない。 1 氏名、生年
の規定による改正前の 厚生年金保険法施行規則 の様式は、当分の間、同条の規定による改正後の 厚生年金保険法施行規則 の様式によるものとみなす。
5条 (厚生年金保険法施行規則等の一部を改正する省令の一部改正に伴う経過措置)
1項 第4条
《任意単独被保険者の資格取得認可の申請 …》
法第10条第1項の規定による被保険者以下「任意単独被保険者」という。の資格の取得の認可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を機構に提出しなければならない。 1 氏名、生年月日及び住所
の規定による改正前の 厚生年金保険法施行規則 等の一部を改正する省令の様式は、当分の間、同条の規定による改正後の 厚生年金保険法施行規則 等の一部を改正する省令の様式によるものとみなす。
附 則(2008年9月30日厚生労働省令第149号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2008年10月1日から施行する。
4条 (様式に関する経過措置)
1項 この省令による改正前のそれぞれの省令の様式(督促状及び健康保険検査証を除く。)は、当分の間、この省令による改正後のそれぞれの省令の様式によるものとみなす。
2項 この省令による改正前のそれぞれの省令の様式による督促状及び健康保険検査証は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附 則(2009年3月27日厚生労働省令第47号)
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2009年4月1日から施行する。
2条 (様式に関する経過措置)
1項 この省令による改正前のそれぞれの省令の様式は、当分の間、この省令による改正後のそれぞれの省令の様式によるものとみなす。
附 則(2009年3月31日厚生労働省令第95号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2009年4月1日から施行する。
3条 (2009年度における保険料納付の実績及び将来の給付に関する必要な情報の通知)
1項 第2条
《二以上の事業所勤務の届出 被保険者又は…》
70歳以上の使用される者は、同時に二以上の事業所に使用されるに至つたとき前条第1項に規定する場合を除く。は、10日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を、機構に提出しなければならない。 1 氏名、生年
の規定による改正後の 厚生年金保険法施行規則
第12条の2
《保険料納付の実績及び将来の給付に関する必…》
要な情報の通知 法第31条の2の規定による通知厚生労働大臣が行うものに限る。は、次の各号に掲げる事項を記載した書面によつて行うものとする。 1 被保険者期間の月数 2 最近1年間の被保険者期間におけ
の規定にかかわらず、2009年度における同条の通知は、次の各号に掲げる事項を記載した書面によって行うものとする。
1号 被保険者期間の月数
2号 すべての被保険者期間における標準報酬月額及び標準賞与額
3号 被保険者期間における標準報酬月額及び標準賞与額に応じた保険料(被保険者の負担するものに限る。)の総額
4号 前条第2号に掲げる事項
5号 前条第1号(ロを除く。)に掲げる事項
6号 国民年金法 による 老齢基礎年金 及び 厚生年金保険法 による老齢厚生年金の額の見込額
7号 その他必要な事項
附 則(2009年12月16日厚生労働省令第155号)
1項 この省令は、2010年1月1日から施行する。
附 則(2009年12月28日厚生労働省令第162号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律 及び 雇用保険法 の一部を改正する法律(2009年法律第65号。以下「 改正法 」という。)の施行の日(2010年6月30日)から施行する。
2条 (常時100人以下の労働者を雇用する事業主等に関する暫定措置)
1項 この省令の施行の際常時100人以下の労働者を雇用する事業主及び当該事業主に雇用される労働者については、 改正法 附則第2条に規定する政令で定める日までの間、
第3条
《基礎年金番号通知書等の提出 かつて被保…》
険者国民年金法等の一部を改正する法律1985年法律第34号。以下「1985年改正法」という。第5条の規定による改正前の船員保険法1939年法律第73号。以下「旧船員保険法」という。による被保険者を含む
の規定による改正後 の育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則 第5章、第6章、第20条の2第1項の表
第24条
《事業主の変更の届出 事業主に変更があつ…》
たときは、変更後の事業主は、5日以内に、次の各号に掲げる事項を記載した届書を、機構に提出しなければならない。 1 事業所の名称及び所在地 2 変更前の事業主及び変更後の事業主の氏名又は名称及び住所 3
の項、第20条の2第2項の表
第30条
《裁定の請求 老齢厚生年金厚生労働大臣が…》
支給するものに限る。第32条の二、第33条の二、第34条の二、第49条の二及び第50条の三並びに次章及び第3章の3を除き、以下同じ。について、法第33条の規定による裁定を受けようとする者は、次に掲げる
の六(見出しを含む。)の項、同表
第30条
《裁定の請求 老齢厚生年金厚生労働大臣が…》
支給するものに限る。第32条の二、第33条の二、第34条の二、第49条の二及び第50条の三並びに次章及び第3章の3を除き、以下同じ。について、法第33条の規定による裁定を受けようとする者は、次に掲げる
の七(見出しを含む。)の項及び
第33条の2
《加給年金額支給停止事由の該当の届出 老…》
齢厚生年金厚生労働大臣が支給するものに限るものとし、その全額につき支給を停止されているものを除く。の受給権者は、当該老齢厚生年金の加給年金額の対象者である配偶者受給権者がその権利を取得した当時、老齢厚
から
第34条
《支給停止事由消滅の届出 老齢厚生年金の…》
受給権者は、法第38条第1項若しくはなお効力を有する2012年一元化法改正前の法第38条第1項又は1985年改正法附則第56条第1項の規定により支給が停止されている老齢厚生年金について、支給を停止すべ
までの規定は、適用しない。この場合において、
第3条
《基礎年金番号通知書等の提出 かつて被保…》
険者国民年金法等の一部を改正する法律1985年法律第34号。以下「1985年改正法」という。第5条の規定による改正前の船員保険法1939年法律第73号。以下「旧船員保険法」という。による被保険者を含む
の規定による改正前の 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則
第34条
《法第16条の2第2項の厚生労働省令で定め…》
る1日未満の単位等 法第16条の2第2項の厚生労働省令で定める1日未満の単位は、時間1日の所定労働時間数に満たないものとする。であって、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続するものとする。
、
第5条
《法第2項の厚生労働省令で定める特別の事情…》
法第2項の厚生労働省令で定める特別の事情がある場合は、次のとおりとする。 1 法第1項の申出をした労働者について労働基準法1947年法律第49号第65条第1項又は第2項の規定により休業する期間以下
の規定による改正前の 健康保険法施行規則
第26条
《報酬月額の変更の届出 法第43条第1項…》
に該当する場合の被保険者の報酬月額に関する届出は、速やかに、様式第5号による健康保険被保険者報酬月額変更届を機構又は健康保険組合に提出することによって行うものとする。 この場合において、協会が管掌する
の二、
第6条
《認可を要しない規約の変更 法第16条第…》
2項の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。 1 法第16条第1項第2号に掲げる事項 2 法第16条第1項第3号に掲げる事項設立事業所の増加又は減少事業所の廃止に係る場合を除く。に係る場合を除
の規定による改正前の 船員保険法施行規則
第10条第5号
《育児休業等を終了した際の報酬月額変更の届…》
出 第10条 法第19条第1項又は第2項に該当する被保険者の報酬月額に関する法第24条の規定による届書は、当該事実のあった日から10日以内に、第27条第1項に規定する事項法第19条第2項に該当する場合
、
第7条
《歩合による報酬の算出基礎の要素 法第1…》
8条第2項の厚生労働省令で定める要素は、次のとおりとする。 1 乗り組むべき船舶 2 船舶の用途 3 船舶の構造又は設備 4 漁業装備 5 漁獲物の種類 6 操業区域 7 歩合金の算出方法 8 乗組員
の規定による改正前の 厚生年金保険法施行規則
第10条
《育児休業等を終了した際の改定の申出等 …》
法第23条の2第1項法第46条第2項において準用する場合を含む。の申出第1号厚生年金被保険者に係るものに限る。は、次に掲げる事項を記載した申出書を事業主を経由して、機構に提出することによつて行うものと
、
第8条
《第4種被保険者の資格喪失の申出 198…》
5年改正法附則第43条第8項の規定による申出は、次の各号に掲げる事項を記載した申出書を機構に提出することによつて行うものとする。 1 申出者の生年月日及び住所 2 基礎年金番号 3 被保険者の資格を喪
の規定による改正前の厚生年金 基金 規則第16条の2の規定は、なおその効力を有する。
附 則(2009年12月28日厚生労働省令第167号)
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2010年1月1日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この省令による改正後の 厚生年金保険法施行規則
第117条
《保険料等の日本銀行への送付 機構は、法…》
第100条の11第1項の規定により保険料等を収納したときは、送付書様式第36号を添え、これを現金収納の日又はその翌日当該翌日が日曜日、土曜日、国民の祝日に関する法律1948年法律第178号に規定する休
、 国民年金法施行規則
第122条
《保険料等の日本銀行への送付 機構は、法…》
第109条の11第1項の規定により保険料等を収納したときは、送付書様式第19号を添え、これを現金収納の日又はその翌日当該翌日が日曜日、土曜日、国民の祝日に関する法律1948年法律第178号に規定する休
、健康保険法施行規則
第158条
《機構の経由 事業主次項に掲げる事業主を…》
除く。が厚生労働大臣に提出すべき書類は、機構を経由しなければならない。 2 健康保険組合の事業主又は健康保険組合を設立しようとする事業主が厚生労働大臣に提出すべき書類は、その事業所の所在地を管轄する地
の二十、 特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律施行規則
第38条
《徴収金の日本銀行への送付 機構は、法第…》
32条の8第1項の規定により徴収金を収納したときは、送付書様式第5号を添え、これを現金収納の日又はその翌日当該翌日が日曜日、土曜日、国民の祝日に関する法律1948年法律第178号に規定する休日、1月2
及び 厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律施行規則
第19条の24
《特例納付保険料等の日本銀行への送付 機…》
構は、法第22条第1項の規定により特例納付保険料等を収納したときは、送付書様式第2号を添え、これを現金収納の日又はその翌日当該翌日が日曜日、土曜日、国民の祝日に関する法律1948年法律第178号に規定
の送付書については、当分の間、日本年金 機構 法附則第12条第1項の規定により機構が承継を受けて保有する出納官吏事務規程(1947年大蔵省令第95号)第1号書式の現金払込書を取り繕い使用することができる。
3条
1項 この省令の施行の際現に存するこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附 則(2011年1月24日厚生労働省令第10号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2011年4月1日から施行する。
2条 (経過措置)
2項 施行日 において、現に 厚生年金保険法 (1954年法律第115号)の規定による障害厚生年金の受給権者によって生計を維持しているその者の65歳未満の配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含み、当該受給権者がその権利を取得した日の翌日以後に有するに至った当該配偶者に限る。)がある場合における
第2条
《二以上の事業所勤務の届出 被保険者又は…》
70歳以上の使用される者は、同時に二以上の事業所に使用されるに至つたとき前条第1項に規定する場合を除く。は、10日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を、機構に提出しなければならない。 1 氏名、生年
の規定による改正後の 厚生年金保険法施行規則
第47条の3
《配偶者を有するに至つたときの届出 令第…》
3条の8に定める一級又は二級の障害の状態にある障害厚生年金の受給権者は、配偶者法第50条の2第3項に規定する配偶者をいう。以下この条において同じ。を有するに至つたときは、当該事実のあつた日から10日以
の規定の適用については、同条第1項中「当該事実のあつた日」とあるのは、「 国民年金法 等の一部を改正する法律(2010年法律第27号)の施行の日」とする。
4項 施行日 において、現に 1985年改正法 第3条の規定による改正前の 厚生年金保険法 (以下この項において「 旧 厚生年金保険法 」という。)の規定又は1985年改正法第5条の規定による改正前の 船員保険法 (1939年法律第73号。以下この項において「 旧 船員保険法 」という。)の規定による障害年金の受給権者によって生計を維持しているその者の配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含み、当該受給権者がその権利を取得した日の翌日以後に有するに至った当該配偶者に限る。)又はその者の 法 第5条の規定による改正後の1985年改正法附則第78条第5項の規定により読み替えられた 旧 厚生年金保険法 第51条第2項において準用する旧 厚生年金保険法
第44条第1項
《老齢厚生年金その年金額の計算の基礎となる…》
被保険者期間の月数が二百四十以上であるものに限る。の額は、受給権者がその権利を取得した当時その権利を取得した当時、当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が二百四十未満であつたときは、
若しくは法第5条の規定による改正後の1985年改正法附則第87条第6項の規定により読み替えられた 旧 船員保険法 第41条ノ2第1項に規定する 子 (当該受給権者がその権利を取得した日の翌日以後に有するに至った当該子に限る。)がある場合における
第3条
《基礎年金番号通知書等の提出 かつて被保…》
険者国民年金法等の一部を改正する法律1985年法律第34号。以下「1985年改正法」という。第5条の規定による改正前の船員保険法1939年法律第73号。以下「旧船員保険法」という。による被保険者を含む
の規定による改正後の 1986年改正省令 附則第14条の規定により読み替えられた1986年改正省令第2条の規定による改正前の 厚生年金保険法施行規則 (以下この項において「 読み替えられた旧 厚生年金保険法施行規則 」という。)
第45条第1項
《法第38条第2項又はなお効力を有する20…》
12年一元化法改正前の法第38条第2項なお効力を有する2012年一元化法改正前の法第54条の2第2項及び1985年改正法附則第56条第3項において準用する場合を含む。の規定により障害厚生年金の支給の停
及び
第3条
《基礎年金番号通知書等の提出 かつて被保…》
険者国民年金法等の一部を改正する法律1985年法律第34号。以下「1985年改正法」という。第5条の規定による改正前の船員保険法1939年法律第73号。以下「旧船員保険法」という。による被保険者を含む
の規定による改正後の1986年改正省令附則第21条の規定により読み替えられた1986年改正省令第4条の規定による改正前の 船員保険法施行規則 (以下この項において「 読み替えられた旧 船員保険法施行規則 」という。)
第74条
《令第7条第1号の厚生労働省令で定める基準…》
令第7条第1号の厚生労働省令で定める基準は、出生した時点における在胎週数が28週以上であることとする。
ノ2第1項の規定の適用については、 読み替えられた旧 厚生年金保険法施行規則 第45条第1項中「当該事実のあつた日」とあるのは「 国民年金法 等の一部を改正する法律(2010年法律第27号)の施行日」と、 読み替えられた旧 船員保険法施行規則 第74条ノ2第1項「当該事実ノアツタ日」とあるのは「 国民年金法 等の一部を改正する法律(2010年法律第27号)の施行日」とする。
附 則(2011年3月31日厚生労働省令第40号)
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2条 (様式に関する経過措置)
1項 この省令による改正前のそれぞれの省令の様式は、当分の間、この省令による改正後のそれぞれの省令の様式によるものとみなす。
附 則(2011年5月10日厚生労働省令第59号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2011年7月1日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この省令の 施行日 前に住所の変更又は死亡があった場合における住所の変更の届出又は死亡の届出については、なお従前の例による。
4条 (旧厚生年金保険法による年金たる保険給付の届出)
1項 厚生年金保険法施行規則
第41条第4項
《4 老齢厚生年金の受給権者が同時に第2号…》
等老齢厚生年金の受給権を有していた場合において、当該受給権者が他の法令の規定で第1項の規定に相当するものに基づく当該第2号等老齢厚生年金に係る同項の届出に相当する行為を行つたときは、同項の届出を行つた
及び第5項の規定は、 1985年改正法 第3条の規定による改正前の 厚生年金保険法 による老齢年金、通算老齢年金、障害年金、遺族年金及び通算遺族年金について準用する。
附 則(2011年5月27日厚生労働省令第67号)
1項 この省令は 地方公務員等共済組合法 の一部を改正する法律の施行の日(2011年6月1日)から施行する。
附 則(2011年10月21日厚生労働省令第132号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2017年4月1日から施行する。
附 則(2011年11月18日厚生労働省令第136号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2012年3月30日厚生労働省令第55号)
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2012年4月1日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この省令の施行の際現にこの省令による改正前の 厚生年金保険法施行規則 等の一部を改正する省令の規定によりされた申請、届出その他の行為は、この省令による改正後の 厚生年金保険法施行規則 等の一部を改正する省令の相当規定に基づいてされた申請、届出その他の行為とみなす。
附 則(2012年7月31日厚生労働省令第109号) 抄
1項 この省令は、2012年11月1日から施行する。
附 則(2012年8月10日厚生労働省令第113号)
1項 この省令は、2012年8月13日から施行する。
附 則(2012年9月28日厚生労働省令第135号)
1項 この省令は、2012年10月1日から施行する。
附 則(2012年12月3日厚生労働省令第157号) 抄
1項 この省令は、2013年4月1日から施行する。
2項 この省令による改正後の 厚生年金保険法施行規則
第12条の2第2項
《2 前項の規定にかかわらず、法第31条の…》
2の規定による通知厚生労働大臣が行うものに限る。が行われる被保険者が35歳、45歳及び59歳に達する日の属する年度における同条の通知は、当該被保険者に係る前項各号に掲げる事項同項第2号に掲げる事項及び
の規定は、この省令の施行の日以後に59歳に達する同項の被保険者(同日前に58歳に達したものを除く。)について適用し、同日前に58歳に達した同項の被保険者については、なお従前の例による。
附 則(2012年12月28日厚生労働省令第165号)
1項 この省令は、 非訟事件手続法 及び 家事事件手続法 の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(2011年法律第53号)の施行の日(2013年1月1日)から施行する。
附 則(2013年1月9日厚生労働省令第1号)
1項 この省令は、2013年4月1日から施行する。
附 則(2013年3月28日厚生労働省令第37号)
1項 この省令は、2013年4月1日から施行する。
附 則(2013年6月28日厚生労働省令第88号)
1項 この省令は、2013年10月1日から施行する。
2項 この省令の施行前に生じた事由に係る
第1条
《選択 被保険者厚生年金保険法1954年…》
法律第115号。以下「法」という。第2条の5第1項第1号に規定する第1号厚生年金被保険者以下「第1号厚生年金被保険者」という。に限る。第8条の二、第10条の三、第32条の二及び第3章の2を除き、以下同
の規定による改正前の 厚生年金保険法施行規則
第33条第1項
《老齢厚生年金の受給権者第30条第1項の請…》
求書に雇用保険被保険者番号を記載していない者であつて、厚生労働大臣が番号利用法第22条第1項の規定により雇用保険被保険者番号の提供を受けることができないものに限る。は、法附則第11条の五又は第13条の
及び第3項、
第2条
《二以上の事業所勤務の届出 被保険者又は…》
70歳以上の使用される者は、同時に二以上の事業所に使用されるに至つたとき前条第1項に規定する場合を除く。は、10日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を、機構に提出しなければならない。 1 氏名、生年
の規定による改正前の 厚生年金保険法施行規則 等の一部を改正する等の省令附則第26条第1項及び第3項並びに
第3条
《基礎年金番号通知書等の提出 かつて被保…》
険者国民年金法等の一部を改正する法律1985年法律第34号。以下「1985年改正法」という。第5条の規定による改正前の船員保険法1939年法律第73号。以下「旧船員保険法」という。による被保険者を含む
の規定による改正前の 厚生年金保険法施行規則 等の一部を改正する省令附則第22条第1項及び第3項の規定による届出については、なお従前の例による。
附 則(2014年3月24日厚生労働省令第20号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、 2013年改正法 の施行の日(2014年4月1日)から施行する。
附 則(2014年3月31日厚生労働省令第41号)
1項 この省令は、公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための 国民年金法 等の一部を改正する法律附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(2014年4月1日)から施行する。
附 則(2014年6月25日厚生労働省令第71号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2014年7月7日厚生労働省令第77号)
1項 この省令は、2014年10月1日から施行する。
附 則(2014年10月31日厚生労働省令第119号)
1項 この省令は、2015年3月1日から施行する。
附 則(2014年11月4日厚生労働省令第120号)
1項 この省令は、2015年1月1日から施行する。
2項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを使用することができる。
附 則(2015年3月31日厚生労働省令第73号) 抄
1項 この省令は、 子 ども・子育て支援法の施行の日(2015年4月1日)から施行する。
2項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
3項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附 則(2015年4月24日厚生労働省令第95号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2015年5月27日厚生労働省令第106号)
1項 この省令は、2015年6月1日から施行する。
附 則(2015年9月1日厚生労働省令第136号)
1項 この省令は、 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行の日(2015年10月5日)から施行する。
附 則(2015年9月24日厚生労働省令第144号)
1項 この省令は、2015年10月1日から施行する。
附 則(2015年9月30日厚生労働省令第153号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2015年10月1日から施行する。
2条 (実施機関による届書等の受理、送付等に関する経過措置)
1項 被用者年金制度の一元化等を図るための 厚生年金保険法 等の一部を改正する法律(2012年法律第63号。以下「 2012年一元化法 」という。)附則第12条第1項の規定によりなお従前の例によるものとされた同項に規定する年金たる保険給付に係る
第1条
《選択 被保険者厚生年金保険法1954年…》
法律第115号。以下「法」という。第2条の5第1項第1号に規定する第1号厚生年金被保険者以下「第1号厚生年金被保険者」という。に限る。第8条の二、第10条の三、第32条の二及び第3章の2を除き、以下同
の規定による改正後の 厚生年金保険法施行規則 (以下「 改正後 厚生年金保険法施行規則 」という。)第87条の3第1項に規定する 請求書等 については、同条の規定を適用しない。
3条 (2015年度における実施機関に対する交付金の交付等)
1項 2015年度における改正後 厚生年金保険法施行令
第4条の2の5第1項
《厚生年金保険の管掌者たる政府は、毎年度、…》
当該年度における実施機関に係る交付金の見込額を、厚生労働省令で定めるところにより、当該実施機関に対して交付するものとする。
の規定による 交付金 の交付は、 改正後 厚生年金保険法施行規則 第88条の2第1項の規定にかかわらず、10月14日及び12月14日までに、それぞれ改正後 厚生年金保険法施行令
第4条の2の5第1項
《厚生年金保険の管掌者たる政府は、毎年度、…》
当該年度における実施機関に係る交付金の見込額を、厚生労働省令で定めるところにより、当該実施機関に対して交付するものとする。
の規定により交付すべき額の3分の1に相当する額(500円未満の端数があるときはこれを切り捨て、500円以上1,000円未満の端数があるときはこれを1,000円に切り上げた額)を、2月12日までに残余の額を交付することにより行うものとする。
2項 2015年度における改正後 厚生年金保険法施行令
第4条の2の5第4項
《4 前項の規定により厚生労働大臣が交付金…》
の見込額を変更したときは、厚生年金保険の管掌者たる政府は、実施機関に係る変更後の交付金の見込額から当該実施機関に係る第2項の規定により厚生労働大臣が定めた交付金の見込額を控除して得た額の交付金を、厚生
の規定による 交付金 の交付は、同条第3項の規定により厚生労働大臣が交付金の見込額を変更した日の属する年度における前項に規定する日(当該変更した日以前の日を除く。)までに、それぞれ同条第4項の規定により交付しなければならない。
3項 交付金 の交付について、前2項の規定により難い特別の事情がある場合は、前2項の規定にかかわらず、 2012年一元化法 第1条の規定による改正後の 厚生年金保険法 (1954年法律第115号。以下「 改正後 厚生年金保険法 」という。)
第84条の3
《交付金 政府は、政令で定めるところによ…》
り、毎年度、実施機関厚生労働大臣を除く。以下この条、第84条の五、第84条の六、第84条の八及び第84条の9において同じ。ごとに実施機関に係るこの法律の規定による保険給付に要する費用として政令で定める
に規定する 実施機関 (附則第5条及び
第6条
《被保険者の氏名変更の申出 被保険者法附…》
則第4条の3第1項の規定による被保険者及び第4種被保険者等を除き、厚生労働大臣が住民基本台帳法第30条の9の規定により機構保存本人確認情報の提供を受けることができない者に限る。次条において同じ。は、そ
において「 実施機関 」という。)を所管する大臣と協議して定めるところによる。
4条 (保険料財源比率の特例)
1項 厚生労働大臣は、 改正後 厚生年金保険法施行規則 第88条の5第2項の規定にかかわらず、 施行日 において、同条第1項の規定の例により、同日以後最初に 改正後 厚生年金保険法 第2条の4第1項の規定による財政の現況及び見通しが作成されるまでの間における改正後 厚生年金保険法
第84条の6第3項第2号
《3 第1項第1号の標準報酬按あん分率は、…》
第1号に掲げる率に第2号に掲げる率を乗じて得た率とする。 1 実施機関ごとに、当該年度における当該実施機関の組合員国家公務員共済組合連合会及び地方公務員共済組合連合会にあつては、当該連合会を組織する共
に規定する保険料財源比率を算定し、各 実施機関 に対して報告を行うものとする。
5条 (2015年度における実施機関の拠出金の納付)
1項 2015年度における 改正後 厚生年金保険法 施行令第4条の2の11第1項の規定による各 実施機関 の拠出金の納付は、 改正後 厚生年金保険法施行規則 第88条の7第1項の規定にかかわらず、10月14日及び12月14日までに、それぞれ改正後 厚生年金保険法施行令
第4条の2の11第1項
《各実施機関は、毎年度、概算拠出金当該年度…》
における拠出金算定対象額法第84条の6第1項に規定する拠出金算定対象額をいう。以下同じ。の見込額に当該年度における当該実施機関に係る同項第1号に規定する標準報酬按分率の見込値以下「概算標準報酬按分率」
の規定により納付しなければならないものとされた額の3分の1に相当する額(500円未満の端数があるときはこれを切り捨て、500円以上1,000円未満の端数があるときはこれを1,000円に切り上げた額)を、2月12日までに残余の額を納付することにより行わなければならない。
2項 2015年度における 改正後 厚生年金保険法 施行令第4条の2の11第4項の規定による各 実施機関 の拠出金の納付は、同条第3項の規定により厚生労働大臣が拠出金算定対象額の見込額を変更した日の属する年度における前項に規定する日(当該変更した日以前の日を除く。)までに、それぞれ同条第4項の規定により納付しなければならない。
3項 実施機関 の拠出金の納付について、前2項の規定により難い特別の事情がある場合は、前2項の規定にかかわらず、実施機関を所管する大臣と協議して定めるところによる。
6条 (2015年度における改正後厚生年金保険法施行規則第88条の10の規定の適用の特例)
1項 2015年度において 改正後 厚生年金保険法施行規則 第88条の10第1項の規定に基づき、各 実施機関 が、厚生労働大臣に対し、光ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。次条及び附則第8条において同じ。)により報告する場合においては、同項の規定にかかわらず、
第1条
《選択 被保険者厚生年金保険法1954年…》
法律第115号。以下「法」という。第2条の5第1項第1号に規定する第1号厚生年金被保険者以下「第1号厚生年金被保険者」という。に限る。第8条の二、第10条の三、第32条の二及び第3章の2を除き、以下同
の規定による改正前の 厚生年金保険法施行規則
第88条の6第1項
《法第84条の6第4項第1号に掲げる率は、…》
当該年度の前年度の末日における同号に規定する実施機関の積立金額法第2条の5第1項第3号に定める者にあつては、地方公務員共済組合構成組合地方公務員等共済組合法第27条第2項に規定する構成組合をいう。以下
各号に定める事項を報告するものとする。
7条 (2015年度における改正後厚生年金保険法施行規則第89条の3の規定の適用の特例)
1項 2015年度において 改正後 厚生年金保険法施行規則 第89条の3第1項の規定に基づき、各 実施機関 (同項に規定する実施機関をいう。次条において同じ。)が、厚生労働大臣に対し、光ディスクにより報告する場合においては、同項の規定にかかわらず、次に掲げる事項を報告するものとする。
1号 2014年度の各月の末日における年金保険者たる共済組合等(改正前 厚生年金保険法
第100条の3
《報告 実施機関厚生労働大臣を除く。以下…》
この条において同じ。は、厚生労働省令で定めるところにより、当該実施機関を所管する大臣を経由して、第43条の2第1項第2号イに規定する標準報酬平均額の算定のために必要な事項として厚生労働省令で定める事項
に規定する年金保険者たる共済組合等をいう。以下この条及び次条において同じ。)に係る組合員又は加入者に関する次に掲げる事項(ニからヘまでに掲げる事項については、日本私立学校振興・共済事業団に限る。)
イ 当該組合員又は加入者の数
ロ 当該組合員又は加入者の標準報酬の月額
ハ 当該組合員又は加入者の標準賞与の額
ニ 当該加入者のうち65歳以上の加入者の数
ホ 当該加入者の標準報酬の月額のうち65歳以上の加入者に係る額
ヘ 当該加入者の標準賞与の額のうち65歳以上の加入者に係る額
2号 2014年度の末日における年金保険者たる共済組合等に係る組合員又は加入者に関する次に掲げる事項を、当該組合員又は加入者の男女別及び年齢別に区分したもの
イ 当該組合員又は加入者の数
ロ 当該組合員又は加入者の標準報酬の月額を平均した額
ハ 当該組合員又は加入者の前年度における各月の標準賞与の額を合計した額を平均した額
3号 2014年度の末日における年金保険者たる共済組合等に係る組合員又は加入者の数を、当該組合員又は加入者の男女別及び標準報酬の月額の額別に区分したもの
4号 2014年度の末日における年金保険者たる共済組合等に係る組合員又は加入者の数を、当該組合員又は加入者の男女別及び前年度における各月の標準賞与の額を合計した額の額別に区分したもの
8条 (2016年度における改正後厚生年金保険法施行規則第89条の3の規定の適用の特例)
1項 2016年度において 改正後 厚生年金保険法施行規則 第89条の3第1項の規定に基づき、各 実施機関 が、厚生労働大臣に対し、光ディスクにより報告する場合においては、同項の規定にかかわらず、次に掲げる事項を報告するものとする。
1号 2015年4月から9月までの各月の末日における年金保険者たる共済組合等に係る組合員又は加入者に関する次に掲げる事項(ニからヘまでに掲げる事項については、日本私立学校振興・共済事業団に限る。)
イ 当該組合員又は加入者の数
ロ 当該組合員又は加入者の標準報酬の月額
ハ 当該組合員又は加入者の標準賞与の額
ニ 当該加入者のうち65歳以上の加入者の数
ホ 当該加入者の標準報酬の月額のうち65歳以上の加入者に係る額
ヘ 当該加入者の標準賞与の額のうち65歳以上の加入者に係る額
2号 2015年10月から2016年3月までの各月の末日における当該 実施機関 に係る被保険者に関する次に掲げる事項
イ 当該被保険者の数
ロ 当該被保険者の標準報酬月額
ハ 当該被保険者の標準賞与額
3号 前年度の末日における当該 実施機関 に係る被保険者に関する次に掲げる事項を、当該被保険者の男女別及び年齢別に区分したもの
イ 当該被保険者の数
ロ 当該被保険者の標準報酬月額を平均した額
ハ 当該被保険者の前年度における各月の標準賞与額を合計した額を平均した額
4号 前年度の末日における当該 実施機関 に係る被保険者の数を、当該被保険者の男女別及び標準報酬月額の額別に区分したもの
5号 前年度の末日における当該 実施機関 に係る被保険者の数を、当該被保険者の男女別及び前年度における各月の標準賞与額を合計した額の額別に区分したもの
9条 (様式に関する経過措置)
1項 第1条
《選択 被保険者厚生年金保険法1954年…》
法律第115号。以下「法」という。第2条の5第1項第1号に規定する第1号厚生年金被保険者以下「第1号厚生年金被保険者」という。に限る。第8条の二、第10条の三、第32条の二及び第3章の2を除き、以下同
の規定による改正前の 厚生年金保険法施行規則 様式第34号による証票は、当分の間、 改正後 厚生年金保険法施行規則 の様式によるものとみなす。
2項 この省令の施行の際現に交付されている
第3条
《基礎年金番号通知書等の提出 かつて被保…》
険者国民年金法等の一部を改正する法律1985年法律第34号。以下「1985年改正法」という。第5条の規定による改正前の船員保険法1939年法律第73号。以下「旧船員保険法」という。による被保険者を含む
の規定による改正前の年金手帳の様式を定める省令の様式(以下この条において「 旧様式 」という。)による年金手帳は、同条による改正後の様式によるものとみなす。
3項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による年金手帳の用紙は、当分の間、使用することができる。
附 則(2015年9月30日厚生労働省令第154号)
1項 この省令は、2015年10月1日から施行する。
附 則(2015年12月9日厚生労働省令第168号) 抄
1項 この省令は、 地方自治法 の一部を改正する法律(2014年法律第42号)の施行の日(2016年4月1日)から施行する。
附 則(2015年12月15日厚生労働省令第169号)
1項 この省令は、2016年1月1日から施行する。
附 則(2016年1月4日厚生労働省令第1号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 第1条
《選択 被保険者厚生年金保険法1954年…》
法律第115号。以下「法」という。第2条の5第1項第1号に規定する第1号厚生年金被保険者以下「第1号厚生年金被保険者」という。に限る。第8条の二、第10条の三、第32条の二及び第3章の2を除き、以下同
の規定による改正後の 厚生年金保険法施行規則
第78条の4第1項第2号
《法第78条の2第3項に規定する厚生労働省…》
令で定める方法は、次に掲げるものとする。 1 次のいずれかに掲げる書類の添付 イ 当事者が標準報酬改定請求をすること及び請求すべき按あん分割合について合意している旨が記載された公正証書の謄本若しくは抄
ロ(1)の規定の適用については、 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(2013年法律第28号。以下「 番号利用法整備法 」という。)第19条の規定による改正前の 住民基本台帳法 (1967年法律第81号。以下「 旧 住民基本台帳法 」という。)第30条の44第3項の規定により交付された住民基本台帳カードは、 番号利用法 整備法第20条第1項の規定によりなお従前の例によることとされた 旧 住民基本台帳法 第30条の44第9項の規定によりその効力を失う時又は当該住民基本台帳カードの交付を受けた者が 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律
第17条第1項
《市町村長は、政令で定めるところにより、当…》
該市町村が備える住民基本台帳に記録されている者又は当該市町村が備える戸籍の附票に記録されている者国外転出者である者に限る。に対し、前条第5項から第7項までの規定による送付又はその作成についての通知を受
の規定により 個人番号 カードの交付を受ける時のいずれか早い時までの間は、同法第2条第7項に規定する個人番号カードとみなす。
附 則(2016年3月31日厚生労働省令第55号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2016年4月1日から施行する。
附 則(2016年3月31日厚生労働省令第75号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2016年10月1日から施行する。
3条 (短時間労働者の報酬の決定に関する経過措置)
1項 施行日 から2016年10月31日までの間における
第2条
《二以上の事業所勤務の届出 被保険者又は…》
70歳以上の使用される者は、同時に二以上の事業所に使用されるに至つたとき前条第1項に規定する場合を除く。は、10日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を、機構に提出しなければならない。 1 氏名、生年
の規定による改正後の 厚生年金保険法施行規則
第9条の4
《法第12条第5号ロに規定する厚生労働省令…》
で定める賃金に相当するもの 法第12条第5号ロに規定する最低賃金法1959年法律第137号第4条第3項各号に掲げる賃金に相当するものとして厚生労働省令で定めるものは、次の各号に掲げるものとする。 1
の規定の適用については、同条第2号中「被保険者の資格を取得した月(70歳以上の使用される者にあつては、
第10条の4
《70歳以上の使用される者の要件 法第2…》
7条に規定する厚生労働省令で定める要件は、同条に規定する適用事業所に使用される者であつて、かつ、法第12条各号に定める者に該当するものでないこととする。
の要件に該当するに至つた月。次号において同じ。)」とあるのは「健康保険法施行規則及び 厚生年金保険法施行規則 の一部を改正する省令(2016年厚生労働省令第75号)の施行の日(次号において「 施行日 」という。)の属する月」と、同条第3号中「被保険者の資格を取得した月」とあるのは「施行日の属する月」とする。
4条 (厚生年金保険法施行規則第10条の4の規定による70歳以上の使用される者の要件に関する経過措置)
1項 施行日 前において、 厚生年金保険法 (1954年法律第115号)
第27条
《届出 適用事業所の事業主又は第10条第…》
2項の同意をした事業主第100条第1項及び第4項、第102条第2項並びに第103条を除き、以下単に「事業主」という。は、厚生労働省令で定めるところにより、被保険者被保険者であつた70歳以上の者であつて
に規定する 70歳以上の使用される者 (以下「 70歳以上の使用される者 」という。)に該当する者であって、施行日まで引き続き70歳以上の使用される者に該当するものについては、公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための 国民年金法 等の一部を改正する法律(2012年法律第62号。次条において「 年金機能強化法 」という。)第3条の規定による改正後の 厚生年金保険法
第12条
《適用除外 次の各号のいずれかに該当する…》
者は、第9条及び第10条第1項の規定にかかわらず、厚生年金保険の被保険者としない。 1 臨時に使用される者船舶所有者に使用される船員を除く。であつて、次に掲げるもの。 ただし、イに掲げる者にあつては1
(同条第5号に係る部分に限る。)の規定は、施行日以後引き続き施行日において使用されていた事業所に使用されている間は、適用しない。
5条
1項 当分の間、 年金機能強化法 附則第17条第12項に規定する 特定適用事業所 以外の適用事業所(国又は地方公共団体の適用事業所を除く。)に使用される70歳以上の者であって、その1週間の所定労働時間が同1の事業所に使用される 厚生年金保険法
第12条第5号
《適用除外 第12条 次の各号のいずれかに…》
該当する者は、第9条及び第10条第1項の規定にかかわらず、厚生年金保険の被保険者としない。 1 臨時に使用される者船舶所有者に使用される船員を除く。であつて、次に掲げるもの。 ただし、イに掲げる者にあ
に規定する 通常の労働者 (以下この条において「 通常の労働者 」という。)の1週間の所定労働時間の4分の三未満である同号に規定する 短時間労働者 (前条の規定により引き続き 70歳以上の使用される者 に該当するものを除く。以下この条において「 短時間労働者 」という。)又はその1月間の所定労働日数が同1の事業所に使用される通常の労働者の1月間の所定労働日数の4分の三未満である短時間労働者に該当するものについては、 厚生年金保険法施行規則
第10条の4
《70歳以上の使用される者の要件 法第2…》
7条に規定する厚生労働省令で定める要件は、同条に規定する適用事業所に使用される者であつて、かつ、法第12条各号に定める者に該当するものでないこととする。
の規定にかかわらず、同条に定める要件に該当しないものとする。
附 則(2016年3月31日厚生労働省令第76号) 抄
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2016年3月31日厚生労働省令第77号) 抄
1項 この省令は、2016年4月1日から施行する。
附 則(2016年7月25日厚生労働省令第130号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2016年8月18日厚生労働省令第141号)
1項 この省令は、2016年10月1日から施行する。
附 則(2016年10月27日厚生労働省令第162号)
1項 この省令は、2016年10月31日から施行する。
附 則(2016年11月11日厚生労働省令第168号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2017年4月1日から施行する。ただし、
第3条
《基礎年金番号通知書等の提出 かつて被保…》
険者国民年金法等の一部を改正する法律1985年法律第34号。以下「1985年改正法」という。第5条の規定による改正前の船員保険法1939年法律第73号。以下「旧船員保険法」という。による被保険者を含む
の規定は、公布の日から施行する。
附 則(2016年11月30日厚生労働省令第171号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2016年12月26日厚生労働省令第181号)
1項 この省令は、2017年1月1日から施行する。
附 則(2016年12月28日厚生労働省令第184号)
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2017年1月1日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを使用することができる。
3条
1項 当分の間、厚生年金保険被保険者資格取得届の様式は、被保険者が同時に全国健康保険 協会 の管掌する健康保険の被保険者の資格を取得したことにより 健康保険法施行規則 (1926年内務省令第36号)
第24条
《被保険者の資格取得の届出 法第48条の…》
規定による被保険者任意継続被保険者を除く。以下この条、第29条、第35条の2から第36条の二まで及び第42条において同じ。の資格の取得に関する届出は、当該事実があった日から5日以内に、次に掲げる事項を
の規定によって届出を提出するときは、この省令による改正前の 厚生年金保険法施行規則 様式第7号による。
2項 被保険者が国民健康保険組合の組合員である場合には、当分の間、厚生年金保険被保険者資格取得届の様式は、この省令による改正前の 厚生年金保険法施行規則 様式第7号による。
附 則(2016年12月28日厚生労働省令第185号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2017年1月16日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 第1条
《選択 被保険者厚生年金保険法1954年…》
法律第115号。以下「法」という。第2条の5第1項第1号に規定する第1号厚生年金被保険者以下「第1号厚生年金被保険者」という。に限る。第8条の二、第10条の三、第32条の二及び第3章の2を除き、以下同
の規定による改正後の 厚生年金保険法施行規則 (次項において「 改正後厚年則 」という。)
第35条第2項
《2 厚生労働大臣は、前項の規定により機構…》
保存本人確認情報の提供を受けるために必要と認める場合は、老齢厚生年金の受給権者に対し、当該受給権者に係る個人番号の報告を求めることができる。
、
第51条第2項
《2 厚生労働大臣は、前項の規定により機構…》
保存本人確認情報の提供を受けるために必要と認める場合は、障害厚生年金の受給権者に対し、当該受給権者に係る個人番号の報告を求めることができる。
及び
第68条第2項
《2 厚生労働大臣は、前項の規定により機構…》
保存本人確認情報の提供を受けるために必要と認める場合は、遺族厚生年金の受給権者に対し、当該受給権者に係る個人番号の報告を求めることができる。
の規定は、この省令の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後にこれらの規定により厚生労働大臣が報告を求める場合について適用する。
2項 前項に掲げる規定(他の法令において準用する場合を含む。)の適用については、当分の間、 改正後厚年則
第35条第2項
《2 厚生労働大臣は、前項の規定により機構…》
保存本人確認情報の提供を受けるために必要と認める場合は、老齢厚生年金の受給権者に対し、当該受給権者に係る個人番号の報告を求めることができる。
中「当該受給権者に係る」とあるのは「当該受給権者に係る住民票コード( 住民基本台帳法
第7条第13号
《住民票の記載事項 第7条 住民票には、次…》
に掲げる事項について記載前条第3項の規定により磁気ディスクをもつて調製する住民票にあつては、記録。以下同じ。をする。 1 氏名 1の2 氏名の振り仮名戸籍法1947年法律第224号第13条第1項第2号
に規定する住民票コードをいう。以下同じ。)又は」と、改正後厚年則第51条第2項及び
第68条第2項
《2 厚生労働大臣は、前項の規定により機構…》
保存本人確認情報の提供を受けるために必要と認める場合は、遺族厚生年金の受給権者に対し、当該受給権者に係る個人番号の報告を求めることができる。
中「当該受給権者に係る」とあるのは「当該受給権者に係る住民票コード又は」とする。
4条
1項 第3条
《基礎年金番号通知書等の提出 かつて被保…》
険者国民年金法等の一部を改正する法律1985年法律第34号。以下「1985年改正法」という。第5条の規定による改正前の船員保険法1939年法律第73号。以下「旧船員保険法」という。による被保険者を含む
の規定による改正後の 厚生年金保険法施行規則 等の一部を改正する等の省令(次項において「 改正後1997年改正省令 」という。)附則第74条の2第2項の規定は、 施行日 以後に同項の規定により厚生労働大臣が報告を求める場合について適用する。
2項 改正後1997年改正省令 附則第74条の2第2項の規定の適用については、当分の間、同項中「当該受給権者に係る」とあるのは、「当該受給権者に係る 住民基本台帳法
第7条第13号
《住民票の記載事項 第7条 住民票には、次…》
に掲げる事項について記載前条第3項の規定により磁気ディスクをもつて調製する住民票にあつては、記録。以下同じ。をする。 1 氏名 1の2 氏名の振り仮名戸籍法1947年法律第224号第13条第1項第2号
に規定する住民票コード又は」とする。
5条
1項 第4条
《任意単独被保険者の資格取得認可の申請 …》
法第10条第1項の規定による被保険者以下「任意単独被保険者」という。の資格の取得の認可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を機構に提出しなければならない。 1 氏名、生年月日及び住所
の規定による改正後の 厚生年金保険法施行規則 等の一部を改正する省令(次項において「 改正後2002年改正省令 」という。)附則第51条の2第2項の規定は、 施行日 以後に同項の規定により厚生労働大臣が報告を求める場合について適用する。
2項 改正後2002年改正省令 附則第51条の2第2項の規定の適用については、当分の間、同項中「当該受給権者に係る」とあるのは、「当該受給権者に係る 住民基本台帳法
第7条第13号
《住民票の記載事項 第7条 住民票には、次…》
に掲げる事項について記載前条第3項の規定により磁気ディスクをもつて調製する住民票にあつては、記録。以下同じ。をする。 1 氏名 1の2 氏名の振り仮名戸籍法1947年法律第224号第13条第1項第2号
に規定する住民票コード又は」とする。
附 則(2017年2月23日厚生労働省令第10号)
1項 この省令は、2017年3月1日から施行する。
附 則(2017年2月24日厚生労働省令第11号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2017年8月1日から施行する。ただし、次条及び附則第3条の規定は、同年3月1日から施行する。
3条 (施行日前請求手続に係る経過措置)
1項 厚生労働大臣が支給する老齢厚生年金に係る老齢厚生年金等 施行日 前請求手続については、この省令による改正後の 厚生年金保険法施行規則
第30条
《裁定の請求 老齢厚生年金厚生労働大臣が…》
支給するものに限る。第32条の二、第33条の二、第34条の二、第49条の二及び第50条の三並びに次章及び第3章の3を除き、以下同じ。について、法第33条の規定による裁定を受けようとする者は、次に掲げる
の規定の例による。
附 則(2017年3月9日厚生労働省令第15号)
1項 この省令は、2017年4月1日から施行する。
2項 公的年金制度の持続可能性の向上を図るための 国民年金法 等の一部を改正する法律第7条の規定による改正後の公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための 国民年金法 等の一部を改正する法律(2012年法律第62号)附則第17条第12項に規定する 特定適用事業所 以外の適用事業所(国又は地方公共団体の適用事業所を除く。)の事業主が同条第5項の申出を行った場合には、当該適用事業所に使用される70歳以上の者であって、その1週間の所定労働時間が同1の事業所に使用される 厚生年金保険法 (1954年法律第115号)
第12条第5号
《適用除外 第12条 次の各号のいずれかに…》
該当する者は、第9条及び第10条第1項の規定にかかわらず、厚生年金保険の被保険者としない。 1 臨時に使用される者船舶所有者に使用される船員を除く。であつて、次に掲げるもの。 ただし、イに掲げる者にあ
に規定する 通常の労働者 (以下「 通常の労働者 」という。)の1週間の所定労働時間の4分の三未満である同号に規定する 短時間労働者 (以下「 短時間労働者 」という。)又はその1月間の所定労働日数が同1の事業所に使用される通常の労働者の1月間の所定労働日数の4分の三未満である短時間労働者に該当するものについては、当該申出が受理された日以後においては、
第4条
《任意単独被保険者の資格取得認可の申請 …》
法第10条第1項の規定による被保険者以下「任意単独被保険者」という。の資格の取得の認可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を機構に提出しなければならない。 1 氏名、生年月日及び住所
の規定による改正後の 健康保険法施行規則 及び 厚生年金保険法施行規則 の一部を改正する省令附則第5条の規定は、適用しない。
附 則(2017年7月28日厚生労働省令第78号)
1項 この省令は、2017年8月1日から施行する。ただし、
第3条
《基礎年金番号通知書等の提出 かつて被保…》
険者国民年金法等の一部を改正する法律1985年法律第34号。以下「1985年改正法」という。第5条の規定による改正前の船員保険法1939年法律第73号。以下「旧船員保険法」という。による被保険者を含む
の規定は、公布の日から施行する。
附 則(2017年10月16日厚生労働省令第113号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2017年11月9日厚生労働省令第122号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2018年1月31日厚生労働省令第10号)
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2018年3月5日から施行する。ただし、
第1条
《選択 被保険者厚生年金保険法1954年…》
法律第115号。以下「法」という。第2条の5第1項第1号に規定する第1号厚生年金被保険者以下「第1号厚生年金被保険者」という。に限る。第8条の二、第10条の三、第32条の二及び第3章の2を除き、以下同
(第二表に係る改正規定に限る。)、
第2条
《二以上の事業所勤務の届出 被保険者又は…》
70歳以上の使用される者は、同時に二以上の事業所に使用されるに至つたとき前条第1項に規定する場合を除く。は、10日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を、機構に提出しなければならない。 1 氏名、生年
(第二表に係る改正規定に限る。)、
第10条
《育児休業等を終了した際の改定の申出等 …》
法第23条の2第1項法第46条第2項において準用する場合を含む。の申出第1号厚生年金被保険者に係るものに限る。は、次に掲げる事項を記載した申出書を事業主を経由して、機構に提出することによつて行うものと
(第二表に係る改正規定に限る。)及び
第17条
《基礎年金番号通知書の交付 事業主は、第…》
81条第2項の規定によつて基礎年金番号通知書の送付を受けたときは、速やかに、これを被保険者に交付しなければならない。
の規定は、公布の日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この省令の 施行日 前に住所の変更又は死亡があった場合における住所の変更の届出又は死亡の届出については、なお従前の例による。
3条
1項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附 則(2018年3月2日厚生労働省令第19号)
1項 この省令は、2018年3月5日から施行する。
附 則(2018年9月7日厚生労働省令第112号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2019年4月1日から施行する。
附 則(2018年12月28日厚生労働省令第152号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2019年8月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 附則第3条の規定2019年6月1日
3条 (経過措置)
1項 この省令による改正後の 国民年金法施行規則
第36条
《厚生労働大臣による障害基礎年金の受給権者…》
の確認等 厚生労働大臣は、毎月、住民基本台帳法第30条の9の規定による障害基礎年金の受給権者に係る機構保存本人確認情報の提供を受け、必要な事項について確認を行うものとする。 2 厚生労働大臣は、前項
の三若しくは
第36条
《厚生労働大臣による障害基礎年金の受給権者…》
の確認等 厚生労働大臣は、毎月、住民基本台帳法第30条の9の規定による障害基礎年金の受給権者に係る機構保存本人確認情報の提供を受け、必要な事項について確認を行うものとする。 2 厚生労働大臣は、前項
の四(2006年改正省令附則第3条第2項において準用する場合を含む。)、
第51条
《厚生労働大臣による障害厚生年金の受給権者…》
の確認等 厚生労働大臣は、毎月、住民基本台帳法第30条の9の規定による障害厚生年金の受給権者に係る機構保存本人確認情報の提供を受け、必要な事項について確認を行うものとする。 2 厚生労働大臣は、前項
の三若しくは
第51条
《厚生労働大臣による障害厚生年金の受給権者…》
の確認等 厚生労働大臣は、毎月、住民基本台帳法第30条の9の規定による障害厚生年金の受給権者に係る機構保存本人確認情報の提供を受け、必要な事項について確認を行うものとする。 2 厚生労働大臣は、前項
の四、 厚生年金保険法施行規則
第35条
《厚生労働大臣による老齢厚生年金の受給権者…》
の確認等 厚生労働大臣は、毎月、住民基本台帳法第30条の9の規定による老齢厚生年金の受給権者に係る機構保存本人確認情報の提供を受け、必要な事項について確認を行うものとする。 2 厚生労働大臣は、前項
の三(2006年改正省令附則第4条第2項において準用する場合を含む。)、
第35条
《厚生労働大臣による老齢厚生年金の受給権者…》
の確認等 厚生労働大臣は、毎月、住民基本台帳法第30条の9の規定による老齢厚生年金の受給権者に係る機構保存本人確認情報の提供を受け、必要な事項について確認を行うものとする。 2 厚生労働大臣は、前項
の四(2006年改正省令附則第4条第3項において準用する場合を含む。)、
第51条
《厚生労働大臣による障害厚生年金の受給権者…》
の確認等 厚生労働大臣は、毎月、住民基本台帳法第30条の9の規定による障害厚生年金の受給権者に係る機構保存本人確認情報の提供を受け、必要な事項について確認を行うものとする。 2 厚生労働大臣は、前項
の四(2006年改正省令附則第4条第4項及び附則第6条第1項において準用する場合を含む。)若しくは
第68条
《厚生労働大臣による遺族厚生年金の受給権者…》
の確認等 厚生労働大臣は、毎月、住民基本台帳法第30条の9の規定による遺族厚生年金の受給権者に係る機構保存本人確認情報の提供を受け、必要な事項について確認を行うものとする。 2 厚生労働大臣は、前項
の三(2006年改正省令附則第4条第5項において準用する場合を含む。)、 厚生年金保険法施行規則 等の一部を改正する等の省令附則第28条、
第38条
《住所変更の届出 老齢厚生年金の受給権者…》
厚生労働大臣が住民基本台帳法第30条の9の規定により機構保存本人確認情報の提供を受けることができる者を除く。は、その住所を変更したときは、10日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を、機構に提出しなけ
の二、
第44条
《裁定の請求 障害厚生年金又は障害手当金…》
厚生労働大臣が支給するものに限る。以下同じ。について、法第33条の規定による裁定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書を、機構に提出しなければならない。 1 氏名、生年月日及び住所 2
、
第53条
《氏名変更の届出 障害厚生年金の受給権者…》
厚生労働大臣が住民基本台帳法第30条の9の規定により機構保存本人確認情報の提供を受けることができる者を除く。は、その氏名を変更したときは、10日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を、機構に提出しなけ
、
第61条
《支給停止解除の申請 法第38条第2項又…》
はなお効力を有する2012年一元化法改正前の法第38条第2項なお効力を有する2012年一元化法改正前の法第64条の2第2項及び1985年改正法附則第56条第3項において準用する場合を含む。の規定により
若しくは
第72条
《払渡希望金融機関等の変更の届出 遺族厚…》
生年金の受給権者は、払渡希望金融機関又は払渡希望金融機関の預金口座の名義を変更しようとするときは、次に掲げる事項を記載した届書を、機構に提出しなければならない。 1 氏名、生年月日及び住所 1の2 個
、 厚生年金保険法施行規則 等の一部を改正する省令附則第51条の二又は2006年改正省令附則第5条第2項若しくは第6条第2項の届出を行おうとする者(その誕生日が8月1日から9月30日までの間にある者に限る。)は、この省令の施行の日前においても、この省令による改正後のそれぞれの省令の規定の例により当該届出を行うことができる。
附 則(2018年12月28日厚生労働省令第153号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2020年4月1日から施行する。
附 則(2018年12月28日厚生労働省令第154号)
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2020年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第2条
《二以上の事業所勤務の届出 被保険者又は…》
70歳以上の使用される者は、同時に二以上の事業所に使用されるに至つたとき前条第1項に規定する場合を除く。は、10日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を、機構に提出しなければならない。 1 氏名、生年
中 厚生年金保険法施行規則
第15条
《被保険者の資格取得の届出 法第27条の…》
規定による当然被保険者船員被保険者を除く。の資格の取得の届出は、当該事実があつた日から5日以内に、厚生年金保険被保険者資格取得届・70歳以上被用者該当届様式第7号又は様式第7号の二被保険者が同時に協会
の二及び
第22条第1項
《法第27条の規定による被保険者船員被保険…》
者を除く。の資格喪失の届出は、当該事実があつた日から5日以内に、厚生年金保険被保険者資格喪失届・70歳以上被用者不該当届様式第11号又は様式第11号の二又は当該届書に記載すべき事項を記録した光ディスク
の改正規定2019年4月1日
2号 第1条
《選択 被保険者厚生年金保険法1954年…》
法律第115号。以下「法」という。第2条の5第1項第1号に規定する第1号厚生年金被保険者以下「第1号厚生年金被保険者」という。に限る。第8条の二、第10条の三、第32条の二及び第3章の2を除き、以下同
中 健康保険法施行規則
第159条の10
《法第205条の4第2項の厚生労働省令で定…》
めるもの 法第205条の4第2項の厚生労働省令で定めるものは、生活保護法第19条第4項に規定する保護の実施機関及び防衛省の職員の給与等に関する法律1952年法律第266号第22条第1項の規定による給
の改正規定及び
第2条
《選択の届出 前条第1項の選択は、同時に…》
二以上の事業所に使用されるに至った日から10日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を全国健康保険協会以下「協会」という。を選択しようとするときは厚生労働大臣に、健康保険組合を選択しようとするときは健康
中 厚生年金保険法施行規則
第129条
《事業所の適用情報等の公表 厚生労働大臣…》
は、第13条第1項の規定による届書を提出した事業主及び法第6条第3項の規定による認可を受けた事業主の事業所に係る次の各号に掲げる事項第14条の3第1項若しくは第23条第1項の規定による届出又は第14条
の改正規定2019年10月1日
2条 (電子情報処理組織を使用して行う届出に関する経過措置)
1項 第1条
《選択 被保険者厚生年金保険法1954年…》
法律第115号。以下「法」という。第2条の5第1項第1号に規定する第1号厚生年金被保険者以下「第1号厚生年金被保険者」という。に限る。第8条の二、第10条の三、第32条の二及び第3章の2を除き、以下同
の規定による改正後の 健康保険法施行規則
第25条第3項
《3 前2項の規定にかかわらず、第1項の届…》
出は、特定法人事業年度法人税法1965年法律第34号第13条及び第14条に規定する事業年度をいう。開始の時における資本金の額、出資金の額若しくは銀行等保有株式取得機構がその会員から銀行等の株式等の保有
、
第26条第3項
《3 前2項の規定にかかわらず、第1項の届…》
出は、特定法人の事業所の事業主にあっては、電子情報処理組織を使用して行うものとする。 ただし、電気通信回線の故障、災害その他の理由により電子情報処理組織を使用することが困難であると認められる場合で、か
及び
第27条第3項
《3 前2項の規定にかかわらず、第1項の届…》
出は、特定法人の事業所の事業主にあっては、電子情報処理組織を使用して行うものとする。 ただし、電気通信回線の故障、災害その他の理由により電子情報処理組織を使用することが困難であると認められる場合で、か
の規定並びに
第2条
《選択の届出 前条第1項の選択は、同時に…》
二以上の事業所に使用されるに至った日から10日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を全国健康保険協会以下「協会」という。を選択しようとするときは厚生労働大臣に、健康保険組合を選択しようとするときは健康
の規定による改正後の 厚生年金保険法施行規則
第18条第3項
《3 前2項の規定にかかわらず、第1項の届…》
出は、特定法人事業年度法人税法1965年法律第34号第13条及び第14条に規定する事業年度をいう。開始の時における資本金の額、出資金の額若しくは銀行等保有株式取得機構がその会員から銀行等の株式等の保有
、
第19条第4項
《4 第1項及び第3項の規定にかかわらず、…》
第1項の届出は、特定法人の事業所の事業主にあつては、電子情報処理組織を使用して行うものとする。 ただし、電気通信回線の故障、災害その他の理由により電子情報処理組織を使用することが困難であると認められる
及び
第19条の5第3項
《3 前2項の規定にかかわらず、第1項の届…》
出は、特定法人の事業所の事業主にあつては、電子情報処理組織を使用して行うものとする。 ただし、電気通信回線の故障、災害その他の理由により電子情報処理組織を使用することが困難であると認められる場合で、か
の規定は、特定法人の2020年4月1日以後に開始する事業年度に係る 健康保険法施行規則
第25条第1項
《毎年7月1日現に使用する被保険者法第41…》
条第3項に該当する者を除く。の報酬月額に関する法第48条の規定による届出は、同月10日までに、様式第4号による健康保険被保険者報酬月額算定基礎届を機構又は健康保険組合に提出することによって行うものとす
、
第26条第1項
《法第43条第1項に該当する場合の被保険者…》
の報酬月額に関する届出は、速やかに、様式第5号による健康保険被保険者報酬月額変更届を機構又は健康保険組合に提出することによって行うものとする。 この場合において、協会が管掌する健康保険の被保険者が同時
及び
第27条第1項
《被保険者の賞与額に関する法第48条の規定…》
による届出は、賞与を支払った日から5日以内に、様式第6号による健康保険被保険者賞与支払届を機構又は健康保険組合に提出することによって行うものとする。
並びに 厚生年金保険法施行規則
第18条第1項
《毎年7月1日現に使用する被保険者船員被保…》
険者及び法第21条第3項に該当する者を除く。及び70歳以上の使用される者船員たる70歳以上の使用される者を除く。の報酬月額に関する法第27条の規定による届出は、同月10日までに、厚生年金保険被保険者報
、
第19条第1項
《法第23条第1項法第46条第2項において…》
準用する場合を含む。に該当する被保険者又は70歳以上の使用される者船員たる70歳以上の使用される者を除く。の報酬月額に関する法第27条の規定による届出は、速やかに、厚生年金保険被保険者報酬月額変更届・
及び
第19条の5第1項
《被保険者船員被保険者を除く。及び70歳以…》
上の使用される者船員たる70歳以上の使用される者を除く。の賞与額に関する法第27条の規定による届出は、賞与を支払つた日から5日以内に、厚生年金保険被保険者賞与支払届・70歳以上被用者賞与支払届様式第9
に規定する届出について適用する。
附 則(2019年3月22日厚生労働省令第28号)
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2019年4月15日から施行する。ただし、
第2条
《二以上の事業所勤務の届出 被保険者又は…》
70歳以上の使用される者は、同時に二以上の事業所に使用されるに至つたとき前条第1項に規定する場合を除く。は、10日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を、機構に提出しなければならない。 1 氏名、生年
、
第4条
《任意単独被保険者の資格取得認可の申請 …》
法第10条第1項の規定による被保険者以下「任意単独被保険者」という。の資格の取得の認可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を機構に提出しなければならない。 1 氏名、生年月日及び住所
、
第6条
《被保険者の氏名変更の申出 被保険者法附…》
則第4条の3第1項の規定による被保険者及び第4種被保険者等を除き、厚生労働大臣が住民基本台帳法第30条の9の規定により機構保存本人確認情報の提供を受けることができない者に限る。次条において同じ。は、そ
、
第11条
《法第28条の2第1項に規定する厚生労働省…》
令で定める事項 法第28条の2第1項同条第2項及び第3項において準用する場合を含む。次条第1項において同じ。に規定する厚生労働省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 第89条第3号、第6号及
、
第15条
《被保険者の資格取得の届出 法第27条の…》
規定による当然被保険者船員被保険者を除く。の資格の取得の届出は、当該事実があつた日から5日以内に、厚生年金保険被保険者資格取得届・70歳以上被用者該当届様式第7号又は様式第7号の二被保険者が同時に協会
及び
第16条
《基礎年金番号通知書の返付等 事業主は、…》
第3条第1項又は第2項の規定によつて基礎年金番号通知書の提出を受けたときは、当該基礎年金番号通知書を確認した後、これを被保険者又は70歳以上の使用される者に返付しなければならない。
( 国民年金法施行規則 等の一部を改正する省令第3条に係る改正規定を除く。)の規定は、2019年7月1日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この省令(前条ただし書に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附 則(令和元年5月7日厚生労働省令第1号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この省令による改正前のそれぞれの省令で定める様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後のそれぞれの省令で定める様式によるものとみなす。
2項 旧様式 による用紙については、合理的に必要と認められる範囲内で、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附 則(令和元年6月28日厚生労働省令第20号) 抄
1条 (施行期日)
2条 (様式に関する経過措置)
1項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附 則(令和元年9月27日厚生労働省令第52号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2020年1月1日から施行する。
附 則(2020年6月5日厚生労働省令第114号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、
第1条
《選択 被保険者厚生年金保険法1954年…》
法律第115号。以下「法」という。第2条の5第1項第1号に規定する第1号厚生年金被保険者以下「第1号厚生年金被保険者」という。に限る。第8条の二、第10条の三、第32条の二及び第3章の2を除き、以下同
中様式第34号の改正規定及び次項の規定は、公布の日から起算して20日を経過した日から施行する。
2項 第1条
《選択 被保険者厚生年金保険法1954年…》
法律第115号。以下「法」という。第2条の5第1項第1号に規定する第1号厚生年金被保険者以下「第1号厚生年金被保険者」という。に限る。第8条の二、第10条の三、第32条の二及び第3章の2を除き、以下同
の規定による改正前の 厚生年金保険法施行規則 様式第34号による厚生年金保険調査及び検査証は、当分の間、同条の規定による改正後の 厚生年金保険法施行規則 の様式によるものとみなす。
附 則(2020年8月3日厚生労働省令第147号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 この省令による改正後の 厚生年金保険法施行規則
第78条の3
《標準報酬改定請求の請求期限 法第78条…》
の2第1項ただし書に規定する厚生労働省令で定める場合は、次の各号に掲げる日の翌日から起算して2年を経過した場合とする。 ただし、法第78条の4第1項の規定により対象期間の末日以後に提供を受けた情報につ
の規定は、この省令の施行の日以後に同条第2項各号のいずれかに該当した場合における 厚生年金保険法 (1954年法律第115号)
第78条の2第1項
《第1号改定者被保険者又は被保険者であつた…》
者であつて、第78条の6第1項第1号及び第2項第1号の規定により標準報酬が改定されるものをいう。以下同じ。又は第2号改定者第1号改定者の配偶者であつた者であつて、同条第1項第2号及び第2項第2号の規定
の規定による請求について適用する。
3項 この省令による改正後の 厚生年金保険法施行規則
第78条の17
《法第78条の14第1項ただし書に規定する…》
厚生労働省令で定めるとき等 法第78条の14第1項ただし書に規定する厚生労働省令で定めるときは、次の各号に掲げる場合とする。 1 3号分割標準報酬改定請求のあつた日に特定被保険者が障害厚生年金の受給
の規定は、この省令の施行の日以後に同規則第78条の3第2項各号のいずれかに該当した場合における 厚生年金保険法
第78条の14第1項
《被保険者被保険者であつた者を含む。以下「…》
特定被保険者」という。が被保険者であつた期間中に被扶養配偶者当該特定被保険者の配偶者として国民年金法第7条第1項第3号に該当していたものをいう。以下同じ。を有する場合において、当該特定被保険者の被扶養
の規定による請求について適用する。
附 則(2020年10月26日厚生労働省令第177号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2020年11月30日厚生労働省令第189号)
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2020年12月1日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附 則(2020年12月25日厚生労働省令第208号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附 則(2021年2月15日厚生労働省令第33号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2021年3月8日厚生労働省令第46号) 抄
1項 この省令は、2021年4月1日から施行する。
附 則(2021年6月30日厚生労働省令第115号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2022年4月1日から施行する。
2条 (国民年金手帳の交付を受けている者等に係る基礎年金番号通知書の交付等に関する経過措置)
1項 厚生労働大臣は、この省令による改正後の 国民年金法施行規則 (以下「 改正後国年則 」という。)
第10条第1項
《厚生労働大臣は、次の各号のいずれかに該当…》
するに至つた者第1号に規定する者であつて初めて被保険者の資格を取得した共済組合の組合員又は私学教職員共済制度の加入者、第2号に規定する者であつて第16条第1項第6号ニからトまでに掲げる年金たる給付を受
及びこの省令による改正後の 厚生年金保険法施行規則 (以下「 改正後厚年則 」という。)
第81条第1項
《厚生労働大臣は、初めて被保険者の資格を取…》
得した者既に国民年金法施行規則第10条第1項の規定により基礎年金番号通知書の交付を受けた者を除く。については、同条第2項各号に掲げる事項を記載した基礎年金番号通知書を作成して被保険者に交付しなければな
の規定にかかわらず、年金手帳既交付者(この省令の施行の際現に国民年金手帳(年金制度の機能強化のための 国民年金法 等の一部を改正する法律(2020年法律第40号。以下この条において「 2020年 改正法 」という。)第2条の規定による改正前の 国民年金法 (1959年法律第141号。以下この条において「 旧法 」という。)
第13条第1項
《削除…》
( 旧法 附則第5条第4項、 2020年改正法 附則第48条の規定による改正前の 国民年金法 等の一部を改正する法律(1994年法律第95号)附則第11条第5項及び2020年改正法第8条の規定による改正前の 国民年金法 等の一部を改正する法律(2004年 法律第104号 )附則第23条第5項において準用する場合を含む。)及び旧法附則第7条の4第2項に規定する国民年金手帳をいう。以下同じ。)の交付を受けている者をいう。以下同じ。)及び通知書既交付者(この省令の施行の際現に通知書(この省令による改正前の 国民年金法施行規則 (以下「 改正前国年則 」という。)第83条の8第1項に規定する 基礎年金番号 に関する通知書をいう。以下同じ。)の交付を受けている者をいう。以下同じ。)に対しては、 改正後国年則
第10条第1項
《厚生労働大臣は、次の各号のいずれかに該当…》
するに至つた者第1号に規定する者であつて初めて被保険者の資格を取得した共済組合の組合員又は私学教職員共済制度の加入者、第2号に規定する者であつて第16条第1項第6号ニからトまでに掲げる年金たる給付を受
及び 改正後厚年則
第81条第1項
《厚生労働大臣は、初めて被保険者の資格を取…》
得した者既に国民年金法施行規則第10条第1項の規定により基礎年金番号通知書の交付を受けた者を除く。については、同条第2項各号に掲げる事項を記載した基礎年金番号通知書を作成して被保険者に交付しなければな
の規定による基礎年金番号通知書の交付は行わないものとする。
3条
1項 年金手帳既交付者は、国民年金手帳を滅失し、若しくは毀損したとき又は国民年金手帳に記載された氏名に変更があるときは、 基礎年金番号 通知書の交付を厚生労働大臣に申請することができる。
2項 年金手帳既交付者は、前項の申請をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
1号 氏名(国民年金手帳に記載された氏名に変更がある者にあっては、変更後の氏名)、生年月日及び住所
2号 個人番号 ( 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 (2013年法律第27号)
第2条第5項
《5 この法律において「個人番号」とは、第…》
7条第1項又は第2項の規定により、住民票コード住民基本台帳法1967年法律第81号第7条第13号に規定する住民票コードをいう。以下同じ。を変換して得られる番号であって、当該住民票コードが記載された住民
に規定する個人番号をいう。次条において同じ。)又は 基礎年金番号
3号 国民年金手帳を滅失し、又は毀損した者にあっては、その事由
4条
1項 通知書既交付者は、通知書を滅失し、若しくは毀損したとき又は通知書に記載された氏名に変更があるときは、 基礎年金番号 通知書の交付を厚生労働大臣に申請することができる。
2項 通知書既交付者は、前項の申請をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
1号 氏名(通知書に記載された氏名に変更がある者にあっては、変更後の氏名)、生年月日及び住所
2号 個人番号 又は 基礎年金番号
3号 通知書を滅失し、又は毀損した者にあっては、その事由
5条
1項 厚生労働大臣は、前2条の規定により 基礎年金番号 通知書の交付の申請書を受理したときは、基礎年金番号通知書を作成し、これを年金手帳既交付者又は通知書既交付者に交付しなければならない。
6条 (国民年金手帳の交付を受けている者等に係る国民年金手帳の使用等に関する経過措置)
1項 この省令の施行の際現に交付されている国民年金手帳及び通知書は、当分の間、この省令による改正後の省令に規定する 基礎年金番号 を明らかにすることができる書類とみなす。
8条 (国民年金手帳の再交付の申請をしている者に係る基礎年金番号通知書の交付に関する経過措置)
1項 この省令の施行の際現に 改正前国年則
第11条第1項
《被保険者又は被保険者であつた者は、基礎年…》
金番号通知書を滅失し、若しくは毀損したとき又は基礎年金番号通知書に記載された氏名に変更があるときは、基礎年金番号通知書の再交付を厚生労働大臣に申請することができる。
及びこの省令による改正前の 厚生年金保険法施行規則
第11条第1項
《法第28条の2第1項同条第2項及び第3項…》
において準用する場合を含む。次条第1項において同じ。に規定する厚生労働省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 1 第89条第3号、第6号及び第7号に掲げる事項 2 離婚時みなし被保険者期間第1号厚
の規定により行われている国民年金手帳の再交付の申請については、この省令の施行の日以後は、 改正後国年則
第11条第1項
《被保険者又は被保険者であつた者は、基礎年…》
金番号通知書を滅失し、若しくは毀損したとき又は基礎年金番号通知書に記載された氏名に変更があるときは、基礎年金番号通知書の再交付を厚生労働大臣に申請することができる。
の規定により行われた 基礎年金番号 通知書の再交付の申請とみなすことができる。
附 則(2021年12月27日厚生労働省令第202号)
1項 この省令は、2022年1月1日から施行する。
附 則(2022年3月29日厚生労働省令第46号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2022年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第3条
《基礎年金番号通知書等の提出 かつて被保…》
険者国民年金法等の一部を改正する法律1985年法律第34号。以下「1985年改正法」という。第5条の規定による改正前の船員保険法1939年法律第73号。以下「旧船員保険法」という。による被保険者を含む
中 厚生年金保険法施行規則
第78条の4第1項第2号
《法第78条の2第3項に規定する厚生労働省…》
令で定める方法は、次に掲げるものとする。 1 次のいずれかに掲げる書類の添付 イ 当事者が標準報酬改定請求をすること及び請求すべき按あん分割合について合意している旨が記載された公正証書の謄本若しくは抄
ロの改正規定公布の日
2号 第1条
《選択 被保険者厚生年金保険法1954年…》
法律第115号。以下「法」という。第2条の5第1項第1号に規定する第1号厚生年金被保険者以下「第1号厚生年金被保険者」という。に限る。第8条の二、第10条の三、第32条の二及び第3章の2を除き、以下同
中 健康保険法施行規則
第23条
《二以上の適用事業所を1の適用事業所とする…》
ための承認の申請 法第34条第1項の規定による承認の申請は、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出することによって行うものとする。 1 1の適用事業所としようとする事業所の名称、所在地及
の四(見出しを含む。)、
第23条
《二以上の適用事業所を1の適用事業所とする…》
ための承認の申請 法第34条第1項の規定による承認の申請は、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出することによって行うものとする。 1 1の適用事業所としようとする事業所の名称、所在地及
の五(見出しを含む。)、
第23条の6
《法第3条第1項第9号はの厚生労働省令で定…》
める者 法第3条第1項第9号はの厚生労働省令で定める者は、次に掲げる者卒業を予定している者であって、適用事業所に使用され、卒業した後も引き続き当該適用事業所に使用されることとなっているもの、休学中の
の見出し及び同条第1項並びに
第26条の2第5号
《育児休業等を終了した際の報酬月額変更の届…》
出 第26条の2 法第43条の2第1項に該当する被保険者の報酬月額に関する法第48条の規定による届出は、速やかに、第38条の2に規定する申出書に次に掲げる事項を記載した届書を機構又は健康保険組合に提出
の改正規定並びに
第3条
《設立の認可の申請 法第12条第1項又は…》
第14条第2項の規定による健康保険組合の設立の認可の申請は、申請書に、次に掲げる書類を添付して、厚生労働大臣に提出することによって行うものとする。 ただし、法第14条第2項の規定による健康保険組合の設
中 厚生年金保険法施行規則
第9条
《第4種被保険者の氏名変更の届出 第4種…》
被保険者は、その氏名を変更したときは、10日以内に、次の各号に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなければならない。 1 基礎年金番号 2 変更前の氏名
の四(見出しを含む。)、
第9条
《第4種被保険者の氏名変更の届出 第4種…》
被保険者は、その氏名を変更したときは、10日以内に、次の各号に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなければならない。 1 基礎年金番号 2 変更前の氏名
の五(見出しを含む。)、
第9条の6
《法第12条第5号ハに規定する厚生労働省令…》
で定める者 法第12条第5号ハに規定する厚生労働省令で定める者は、次の各号に掲げる者卒業を予定している者であつて、適用事業所に使用され、卒業した後も引き続き当該適用事業所に使用されることとなつている
の見出し及び同条第1項並びに
第19条の2第1項第5号
《法第23条の2第1項法第46条第2項にお…》
いて準用する場合を含む。に該当する被保険者又は70歳以上の使用される者の報酬月額に関する法第27条の規定による届出は、速やかに、第10条第1項に規定する申出書に次に掲げる事項を記載した届書を機構に提出
の改正規定2022年10月1日
2条 (経過措置)
1項 この省令の施行の際現にある
第1条
《選択 被保険者厚生年金保険法1954年…》
法律第115号。以下「法」という。第2条の5第1項第1号に規定する第1号厚生年金被保険者以下「第1号厚生年金被保険者」という。に限る。第8条の二、第10条の三、第32条の二及び第3章の2を除き、以下同
の規定による改正前の 健康保険法施行規則 、
第3条
《基礎年金番号通知書等の提出 かつて被保…》
険者国民年金法等の一部を改正する法律1985年法律第34号。以下「1985年改正法」という。第5条の規定による改正前の船員保険法1939年法律第73号。以下「旧船員保険法」という。による被保険者を含む
の規定による改正前の 厚生年金保険法施行規則 及び
第5条
《任意単独被保険者の資格喪失認可の申請 …》
法第11条の規定による認可を受けようとする者は、事業主にその旨を申し出た上、次に掲げる事項を記載した申請書を機構に提出しなければならない。 1 氏名、生年月日及び住所 1の2 個人番号又は基礎年金番号
の規定による改正前の 国民年金法施行規則 に基づく様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2項 この省令の施行の際限にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附 則(2022年3月30日厚生労働省令第52号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2022年5月1日から施行する。
4条 (厚生年金保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
1項 施行日 から2027年4月30日までの間における
第3条
《基礎年金番号通知書等の提出 かつて被保…》
険者国民年金法等の一部を改正する法律1985年法律第34号。以下「1985年改正法」という。第5条の規定による改正前の船員保険法1939年法律第73号。以下「旧船員保険法」という。による被保険者を含む
の規定による改正後の 厚生年金保険法施行規則
第9条の6
《法第12条第5号ハに規定する厚生労働省令…》
で定める者 法第12条第5号ハに規定する厚生労働省令で定める者は、次の各号に掲げる者卒業を予定している者であつて、適用事業所に使用され、卒業した後も引き続き当該適用事業所に使用されることとなつている
の規定の適用については、同条第3項第25号の二中「愛玩動物看護師養成所」とあるのは、「愛玩動物看護師養成所及び同法附則第2条第1号ニに規定する都道府県知事が指定する養成所」とする。
附 則(2022年3月31日厚生労働省令第56号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
4条 (経過措置)
1項 この省令の施行の際現にある
第3条
《基礎年金番号通知書等の提出 かつて被保…》
険者国民年金法等の一部を改正する法律1985年法律第34号。以下「1985年改正法」という。第5条の規定による改正前の船員保険法1939年法律第73号。以下「旧船員保険法」という。による被保険者を含む
の規定による改正前の 厚生年金保険法施行規則 様式第10号の2による健康保険厚生年金保険被保険者氏名変更届(次項において「 旧健康保険厚生年金保険被保険者氏名変更届 」という。)は、
第3条
《基礎年金番号通知書等の提出 かつて被保…》
険者国民年金法等の一部を改正する法律1985年法律第34号。以下「1985年改正法」という。第5条の規定による改正前の船員保険法1939年法律第73号。以下「旧船員保険法」という。による被保険者を含む
の規定による改正後の 厚生年金保険法施行規則 様式第10号の2による健康保険厚生年金保険被保険者氏名変更届とみなす。
2項 この省令の施行の際現にある 旧健康保険厚生年金保険被保険者氏名変更届 の用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附 則(2022年3月31日厚生労働省令第60号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2022年10月1日から施行する。
4条 (経過措置)
1項 第3条
《基礎年金番号通知書等の提出 かつて被保…》
険者国民年金法等の一部を改正する法律1985年法律第34号。以下「1985年改正法」という。第5条の規定による改正前の船員保険法1939年法律第73号。以下「旧船員保険法」という。による被保険者を含む
の規定による改正後の 厚生年金保険法施行規則
第25条の2
《育児休業等期間中の被保険者に係る保険料の…》
徴収の特例の申出等 法第81条の2第1項の規定による申出第1号厚生年金被保険者に係るものに限る。は、次に掲げる事項第7号に掲げる事項にあつては、育児休業等を開始した日の属する月とその育児休業等が終了
の規定は、 施行日 以後に開始する 厚生年金保険法 (1954年法律第115号)
第23条の2第1項
《実施機関は、育児休業、介護休業等育児又は…》
家族介護を行う労働者の福祉に関する法律1991年法律第76号。以下この項において「育児・介護休業法」という。第2条第1号に規定する育児休業若しくは育児・介護休業法第23条第2項の育児休業に関する制度に
に規定する 育児休業等 について適用し、施行日前に開始した同項に規定する育児休業等については、なお従前の例による。
附 則(2022年9月8日厚生労働省令第126号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2022年10月1日から施行する。
附 則(2022年9月13日厚生労働省令第129号)
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2022年10月1日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2項 この省令の施行の際現にある 旧様式 にある用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附 則(2022年9月22日厚生労働省令第134号)
1項 この省令は、2022年10月1日から施行する。
附 則(2022年9月27日厚生労働省令第136号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、年金制度の機能強化のための 国民年金法 等の一部を改正する法律附則第1条第8号に掲げる規定の施行の日(次条において「 第8号 施行日 」という。)から施行する。
3条 (経過措置)
1項 第3条
《基礎年金番号通知書等の提出 かつて被保…》
険者国民年金法等の一部を改正する法律1985年法律第34号。以下「1985年改正法」という。第5条の規定による改正前の船員保険法1939年法律第73号。以下「旧船員保険法」という。による被保険者を含む
の規定による改正後の 厚生年金保険法施行規則
第15条第1項
《法第27条の規定による当然被保険者船員被…》
保険者を除く。の資格の取得の届出は、当該事実があつた日から5日以内に、厚生年金保険被保険者資格取得届・70歳以上被用者該当届様式第7号又は様式第7号の二被保険者が同時に協会が管掌する健康保険の被保険者
の規定の適用については、当分の間、同項中「5日以内」とあるのは、「一定期間内」とする。
附 則(2022年12月26日厚生労働省令第173号) 抄
1項 この省令は、2023年1月1日から施行する。
2項 第1条
《選択 被保険者厚生年金保険法1954年…》
法律第115号。以下「法」という。第2条の5第1項第1号に規定する第1号厚生年金被保険者以下「第1号厚生年金被保険者」という。に限る。第8条の二、第10条の三、第32条の二及び第3章の2を除き、以下同
の規定による改正後の 厚生年金保険法施行規則
第131条第3項
《3 第1項の還付を請求しようとする者以下…》
この項から第5項までにおいて「請求者」という。は、次に掲げる事項を記載した請求書を厚生労働大臣に提出しなければならない。 1 請求者の氏名請求者が納付した者の相続人である場合にあつては、請求者の氏名及
及び第5項の規定は、この省令の施行の日前に調査決定された納付義務のない保険料であって、同条第1項の還付の請求がされていないものについても適用する。
附 則(2023年9月29日厚生労働省令第125号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2023年12月15日厚生労働省令第155号)
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2024年1月1日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附 則(2024年1月17日厚生労働省令第4号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2024年4月1日から施行する。
附 則(2024年3月14日厚生労働省令第43号)
1項 この省令は、2025年4月1日から施行する。
附 則(2024年3月26日厚生労働省令第52号)
1項 この省令は、2024年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第1条
《選択 被保険者厚生年金保険法1954年…》
法律第115号。以下「法」という。第2条の5第1項第1号に規定する第1号厚生年金被保険者以下「第1号厚生年金被保険者」という。に限る。第8条の二、第10条の三、第32条の二及び第3章の2を除き、以下同
中 厚生年金保険法施行規則
第15条の2
《70歳以上の使用される者の該当の届出 …》
法第27条の規定による第10条の4の要件に該当するに至つた日の届出法第6条第1項第3号に規定する船舶に使用される70歳以上の使用される者以下「船員たる70歳以上の使用される者」という。に係るものを除く
の次に1条を加える改正規定及び
第2条
《二以上の事業所勤務の届出 被保険者又は…》
70歳以上の使用される者は、同時に二以上の事業所に使用されるに至つたとき前条第1項に規定する場合を除く。は、10日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を、機構に提出しなければならない。 1 氏名、生年
中 国民年金法施行規則
第1条の5
《第1条の二各号のいずれかに該当する者に関…》
する届出 日本国内に住所を有するに至つた者であつて、第1条の二各号のいずれかに該当するに至つたものは、その事実が発生した日から14日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなければならない
の次に1条を加える改正規定2024年7月1日
2号 第1条
《基礎年金番号 国民年金法1959年法律…》
第141号。以下「法」という。第14条の厚生労働省令で定める記号及び番号は、第10条第1項及び厚生年金保険法施行規則1954年厚生省令第37号第81条第1項の規定により交付された基礎年金番号通知書に記
中 厚生年金保険法施行規則
第10条の2の2
《3歳に満たない子を養育する被保険者等の標…》
準報酬月額の特例の申出等 法第26条第1項の申出第1号厚生年金被保険者又は第1号厚生年金被保険者であつた者に係るものに限る。以下この条において同じ。は、次に掲げる事項を記載した申出書を機構に提出する
の改正規定(同条第1項に1号を加える部分及び同条第2項にただし書を加える部分に限る。)2025年1月1日
附 則(2024年3月28日厚生労働省令第58号)
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2024年4月1日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2項 この省令による改正前の様式は、当分の間、この省令による改正後の様式に代えて使用することができる。
附 則(2024年3月29日厚生労働省令第60号)
1項 この省令は、2024年4月1日から施行する。
附 則(2024年3月29日厚生労働省令第62号)
1項 この省令は、2024年4月1日から施行する。
附 則(2024年5月24日厚生労働省令第86号) 抄
1項 この省令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律附則第1条第10号に掲げる規定の施行の日(2024年5月27日)から施行する。
附 則(2024年5月24日厚生労働省令第89号)
1項 この省令は、 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 等の一部を改正する法律の施行の日(2024年5月27日)から施行する。