制定文 酪農振興法(1954年法律第182号)に基き、及び同法を実施するため、酪農振興法施行規則を次のように定める。
1条 (生乳の処理の方法)
1項 酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律 (以下「 法 」という。)
第2条第2項
《2 この法律において「乳業」とは、生乳に…》
農林水産省令で定める方法による処理をして飲用牛乳とする事業及び脱脂乳、クリーム、バター、チーズ、れヽんヽ乳、粉乳又は政令で定めるその他の乳製品を製造する事業をいう。
の農林水産省令で定める方法は、次に掲げるものとする。
1号 ろ布、清浄機等を用いて不純物を除去すること。
2号 蒸発釜を用いないで加熱して殺菌すること。
2条 (都道府県計画に係る協議の手続)
1項 法
第2条の3第4項
《4 都道府県知事は、都道府県計画を作成し…》
ようとするときは、当該都道府県計画に定める第2項第1号に掲げる事項について、あらかじめ農林水産大臣に協議しなければならない。
の規定により農林水産大臣に協議しようとする場合には、その協議書に次に掲げる事項を記載した説明書を添えなければならない。
1号 当該都道府県における農業の概況
2号 当該都道府県における乳牛及び肉用牛の飼養の状況、生乳及び肉用牛の生産及び流通の状況並びに飼料の生産の状況
3号 その他参考となる事項
2項 前項の規定は、 法
第2条の3第5項
《5 都道府県知事は、政令で定めるところに…》
より、都道府県計画を変更することができる。 この場合においては、前項の規定を準用する。
後段において準用する同条第4項の規定により都道府県計画の変更について協議しようとする場合に準用する。
2条の2 (市町村計画を作成することができる市町村の基準)
1項 法
第2条の4第1項
《市町村長は、次に掲げる事項が市町村におけ…》
る酪農及び肉用牛生産の合理的な発展を図るために必要なものとして農林水産省令で定める基準に適合する場合には、政令で定めるところにより、当該市町村における酪農及び肉用牛生産の近代化を図るための計画以下「市
の農林水産省令で定める基準は、次のとおりとする。
1号 乳牛又は肉用牛の飼養頭数については、次のいずれかに該当し、又は当該市町村の区域内における自給飼料の生産数量の増加及び乳牛若しくは肉用牛の導入に関する具体的計画に基づき次のいずれかに該当する見込みが確実であること。
イ 酪農及び肉用牛生産に関する事項をその内容とする市町村計画を作成する市町村にあつては、乳牛の飼養頭数がおおむね三百頭以上であり、かつ、肉用牛の飼養頭数がおおむね百五十頭以上であること。
ロ 酪農に関する事項をその内容とする市町村計画を作成する市町村(イの市町村を除く。)にあつては、乳牛の飼養頭数がおおむね三百頭以上であること。
ハ 肉用牛生産に関する事項をその内容とする市町村計画を作成する市町村(イの市町村を除く。)にあつては、肉用牛の飼養頭数がおおむね五百頭以上であるか、又は肉用牛の雌のうち繁殖の用に供する目的で飼養されるものの飼養頭数がおおむね二百頭以上であること。
2号 乳牛又は肉用牛の飼養密度については、当該市町村の区域内において酪農経営又は肉用牛経営を営む者の総数(前号ロの市町村にあつては、酪農経営を営む者の数とし、前号ハの市町村にあつては、肉用牛経営を営む者の数とする。)をその区域内において耕作又は養畜の事業を行う者の総数で除して得た数(以下「 市町村飼養密度 」という。)が0・〇一以上であり、又は当該市町村の区域内における自給飼料の生産数量の増加及び乳牛若しくは肉用牛の導入に関する具体的計画に基づき 市町村飼養密度 が0・〇一以上に達する見込みが確実であること。
3号 農用地等の利用に関する条件については、当該市町村の区域内の飼料作物の作付地の面積に野草地(草地であつて飼料作物の作付地以外のものをいう。)及び林間放牧地(木竹の生育に供され、併せて養畜の業務のための採草又は放牧の目的に供される土地をいう。)の面積に10分の1を乗じて得た面積を加えて得た面積(以下「 飼料供給地面積 」という。)をその区域内の乳牛及び肉用牛の飼養頭数につき牛の区分に応じ次の方法により換算して得た飼養頭数(以下「 換算飼養頭数 」という。)で除して得た面積が、当該市町村の区域の属する都道府県の区域内の 飼料供給地面積 をその区域内の 換算飼養頭数 で除して得た面積(その面積が十九アール(北海道にあつては、五十アール)を超えるときは十九アール(北海道にあつては、五十アール)とし、九アール(北海道にあつては、二十五アール)未満のときは九アール(北海道にあつては、二十五アール)とする。以下「 都道府県牛一頭当たり飼料供給地面積 」という。)以上であり、又は当該市町村の区域内における農用地の造成若しくは改良若しくは農用地の利用の増進に関する具体的計画に基づき 都道府県牛一頭当たり飼料供給地面積 に達する見込みが確実であること。
イ 乳牛にあつては、一頭につき一頭とする方法
ロ 肉用牛の雌のうち繁殖の用に供する目的で飼養されるものにあつては、一頭につき0・七頭とする方法
ハ 肉用牛(ロに掲げるものを除く。)にあつては、一頭につき0・一頭とする方法
4号 第1号イ及びロの市町村にあつては、生乳の販売に関する条件については、農業協同組合又は農業協同組合連合会が当該市町村の区域内で生産される生乳に係る生乳等取引契約( 法
第18条第1項
《生乳、脱脂乳又はクリーム以下「生乳等」と…》
いう。を継続して供給することを目的とする生乳等の販売に関する契約以下「生乳等取引契約」という。については、当事者は、書面によりその存続期間、生乳等の売買価格及び数量、生乳等及びその代金の受渡の方法その
に規定する生乳等取引契約をいう。)においてその生乳の供給者たる当事者であるか、又はその生乳の供給者たる当事者となることが確実であること。
5号 第1号イ及びハの市町村にあつては、肉用牛の出荷に関する条件については、当該市町村の区域内で飼養される肉用牛の出荷が、共同出荷組織により行われているか、若しくは出荷先、出荷方法等からみて合理的かつ計画的に行われていること又はこれらの見込みが確実であること。
2条の3 (市町村計画に係る協議の手続)
1項 法
第2条の4第4項
《4 前条第4項から第6項までの規定は、市…》
町村計画について準用する。 この場合において、同条第4項中「第2項第1号」とあるのは「第2条の4第2項第1号」と、「農林水産大臣」とあるのは「都道府県知事」と、同条第6項中「第2項第2号」とあるのは「
において準用する法第2条の3第4項の規定により都道府県知事に協議しようとする場合には、その協議書に次に掲げる事項を記載した説明書を添えなければならない。
1号 当該市町村における農業の概況
2号 当該市町村における乳牛及び肉用牛の飼養の状況、生乳及び肉用牛の生産及び流通の状況並びに飼料の生産の状況
3号 その他参考となる事項
2項 前項の規定は、 法
第2条の4第4項
《4 前条第4項から第6項までの規定は、市…》
町村計画について準用する。 この場合において、同条第4項中「第2項第1号」とあるのは「第2条の4第2項第1号」と、「農林水産大臣」とあるのは「都道府県知事」と、同条第6項中「第2項第2号」とあるのは「
において準用する法第2条の3第5項後段において準用する同条第4項の規定により市町村計画の変更について協議しようとする場合に準用する。
2条の4 (経営改善計画の記載事項)
1項 法
第2条の5
《経営改善計画 市町村計画を作成した市町…》
村長は、当該市町村の区域内において酪農経営又は肉用牛経営を営む者から農林水産省令で定めるところによりその作成した経営改善計画が適当である旨の認定の申請があつた場合において、その経営改善計画が市町村計画
の経営改善計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
1号 酪農経営又は肉用牛経営の現状及びその改善の目標
2号 酪農経営又は肉用牛経営を改善するためにとるべき措置
3号 前号の措置を実施するのに必要な資金の額及び調達方法
4号 前号の資金のうち借入れを必要とするものがある場合にはその資金の額並びにその使用計画及び償還計画
2条の5 (経営改善計画の認定基準)
1項 法
第2条の5
《経営改善計画 市町村計画を作成した市町…》
村長は、当該市町村の区域内において酪農経営又は肉用牛経営を営む者から農林水産省令で定めるところによりその作成した経営改善計画が適当である旨の認定の申請があつた場合において、その経営改善計画が市町村計画
の農林水産省令で定める基準は、次のとおりとする。
1号 当該経営改善計画が市町村計画の内容に照らし適切なものであること。
2号 当該経営改善計画が適正に作成されており、かつ、申請者がこれを達成する見込みが確実であること。
3号 当該経営改善計画に株式会社日本政策金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫から借入れを必要とする資金の額及び計画が記載されているものについては、当該借入れが必要であつて、他に適当な方法がないこと。
3条 (集約酪農地域の申請)
1項 法
第3条第2項
《2 都道府県知事は、前項の申請をするには…》
、同項の指定を受けようとする区域につき、農林水産省令で定める手続に従い、左に掲げる事項について集約酪農振興計画を定め、これを申請書に添えて、農林水産大臣に提出しなければならない。 1 乳牛の飼養頭数の
の規定により申請書を提出する場合には、これに次に掲げる書類を添えなければならない。
1号 その区域内の農業の発達を図るため酪農を振興することが相当と認められる理由及びその区域を生乳の円滑な供給に資するため生乳の濃密生産団地として形成することが必要と認められる理由を記載した書面
2号 次に掲げる事項を記載した現況説明書
イ 当該区域の気象、地勢、土壌及び交通の状況並びに当該区域における乳業の概況
ロ 当該区域において酪農経営を営む者の数、当該区域内の乳牛の飼養頭数、当該区域内の乳牛の飼料に供する飼料作物の作付地の面積、野草地の面積その他農用地の利用状況、当該区域内の生乳の生産数量、当該区域内で生産される生乳についての集乳の中心となるべき集乳施設又は乳業施設から最も遠い場所で酪農経営を営む者の住所において生産される生乳を当該集乳施設又は乳業施設へ輸送するために要する時間、当該区域における集乳組織の概要その他当該区域における酪農の概況
3号 その区域内の地勢、農用地の分布状況、交通状況、酪農事業施設の分布状況及び集乳の経路の概要を示す図面
2項 前項の規定は、 法
第4条第2項
《2 前条第2項及び第4項の規定は、前項の…》
場合に準用する。
において準用する法第3条第2項の規定により申請書を提出する場合に準用する。
4条 (集約酪農振興計画の作成又は変更の手続)
1項 都道府県知事が 法
第3条第3項
《3 都道府県知事は、前項の集約酪農振興計…》
画を定め、又は変更しようとするときは、農林水産省令で定める手続に従い、その区域内にある市町村、農業協同組合及び農業協同組合連合会並びにその区域内において乳業を行う者の意見を聞かなければならない。
の規定により市町村、農業協同組合、農業協同組合連合会及び乳業を行う者の意見を聞くには、定めようとする集約酪農振興計画の案の概要又は集約酪農振興計画の変更の概要及びこれに対する意見の提出期限を記載した文書を交付しなければならない。
5条 (集約酪農振興計画の変更)
1項 法
第5条
《集約酪農振興計画の変更 都道府県知事は…》
、第3条第2項の集約酪農振興計画を変更したときは、農林水産省令で定める手続に従い、遅滞なく、農林水産大臣に報告しなければならない。
の規定による協議をしようとする場合には、当該集約酪農振興計画の変更に係る部分及び変更の理由を記載した書類を添えなければならない。
6条 (草地の形質変更の届出)
1項 法
第9条
《草地の形質変更の届出 集約酪農地域の区…》
域内にある草地につき政令で定める開こヽんヽ、造林その他の行為をしようとする者は、農林水産省令で定める手続に従い、都道府県知事に届け出なければならない。
の規定による届出は、当該行為に着手する日の1箇月前までに(天災地変その他やむを得ない事由により急施を要する場合にあつては、その行為を行うことを決定した後遅滞なく)、次に掲げる事項を記載した届出書を当該草地の所在地を管轄する都道府県知事に提出してしなければならない。
1号 当該行為に係る草地の所在地及び面積
2号 行為の内容
3号 行為の開始及び完了の予定時期
4号 その他必要な事項
7条 (酪農事業施設の設置の承認申請)
1項 法
第10条第1項
《集約酪農地域の区域内において、集乳施設又…》
は乳業施設で政令で定めるもの以下「酪農事業施設」という。を新たに設置しようとする者は、農林水産省令で定める手続に従い、都道府県知事の承認を受けなければならない。
の規定による承認の申請は、別記第1号様式による申請書を当該酪農事業施設の設置場所を管轄する都道府県知事に提出してしなければならない。
8条 (集約酪農地域の区域内の酪農事業施設の届出)
1項 法
第11条
《酪農事業施設の届出 第3条第1項の規定…》
による集約酪農地域の指定があつた場合において、その指定の際現にその区域内において酪農事業施設第13条第1項の規定による届出がなされているものを除く。を設置している者は、その指定があつた日から30日以内
の規定による届出は、別記第2号様式による届出書を当該酪農事業施設の設置場所を管轄する都道府県知事に提出してしなければならない。
9条 (施設の変更)
1項 法
第12条第1項
《集約酪農地域の区域内に設置されている酪農…》
事業施設につき農林水産省令で定める変更をしようとする者は、農林水産省令で定める手続に従い、都道府県知事の承認を受けなければならない。
の農林水産省令で定める変更は、次の表の上欄に掲げる施設についての同表の下欄に掲げる設備の設置、更新、改造又は廃止とする。ただし、その酪農事業施設を酪農事業施設以外の集乳施設又は乳業施設にする変更その他その区域における集乳及び乳業の合理化その他酪農の振興を図る上で支障を生ずるおそれがないものとして都道府県知事が定める変更を除く。
10条 (酪農事業施設の変更の承認申請)
1項 法
第12条第1項
《集約酪農地域の区域内に設置されている酪農…》
事業施設につき農林水産省令で定める変更をしようとする者は、農林水産省令で定める手続に従い、都道府県知事の承認を受けなければならない。
の規定による承認の申請は、次に掲げる事項を記載した申請書を当該酪農事業施設の設置場所を管轄する都道府県知事に提出してしなければならない。
1号 変更しようとする設備の種類、型式、能力又は数
2号 変更の内容
3号 その他必要な事項
10条の2 (指定地域の区域内の酪農事業施設の届出)
1項 法
第13条第1項
《集約酪農地域の周辺の地域のうち、その地域…》
内に酪農事業施設を設置すればその酪農事業施設が輸送条件から見てその集約酪農地域の区域内の生乳の生産者の相当部分から継続して生乳の供給を受けることができると認められる地域で農林水産大臣の指定するもの以下
の規定による届出は、当該酪農事業施設の設置又は変更に着手する日の1箇月前までに、別記第3号様式による届出書正副二通を、当該酪農事業施設の設置場所を管轄する都道府県知事に提出してしなければならない。
2項 第8条
《草地の造成等のため必要な事業の推進 国…》
及び都道府県は、第3条第2項の集約酪農振興計画の達成のため必要があるときは、集約酪農地域の区域内にある草地につき、土地改良法1949年法律第195号の規定により同法第2条第2項第3号に掲げる事業を行な
の規定は、 法
第13条第3項
《3 第11条の規定は、第1項の規定による…》
農林水産大臣の指定があつた場合において、その指定の際現にその指定地域の区域内において酪農事業施設を設置している者について準用する。
において準用する法第11条の規定による届出について準用する。
11条 (事業の休止期間)
1項 法
第14条
《事業の開始等 集約酪農地域若しくは指定…》
地域の区域内に設置されている酪農事業施設につきその事業を開始し、又は当該施設の全部若しくは一部につきその事業を廃止し、若しくは農林水産省令で定める一定期間以上継続して休止する者は、農林水産省令で定める
の農林水産省令で定める一定期間は、1箇月とする。
12条 (事業の開始等の届出)
1項 法
第14条
《事業の開始等 集約酪農地域若しくは指定…》
地域の区域内に設置されている酪農事業施設につきその事業を開始し、又は当該施設の全部若しくは一部につきその事業を廃止し、若しくは農林水産省令で定める一定期間以上継続して休止する者は、農林水産省令で定める
の規定による届出は、その酪農事業施設につき、その事業を開始し、又は廃止し、若しくは休止する1箇月前までに(天災地変その他やむを得ない事由により休止する場合にあつては、その事由が発生した後遅滞なく)、届出書を当該施設の設置場所を管轄する都道府県知事に提出してしなければならない。
13条 (生乳等取引契約書の届出)
1項 法
第18条第2項
《2 生乳等取引契約を結び、又はこれを変更…》
した場合には、当事者は、前項の書面の写変更の場合には、変更に係る部分の写を、農林水産省令の定めるところにより、都道府県知事に提出しなければならない。 但し、農業協同組合とその組合員たる生乳の生産者とが
の規定による書面の提出は、生乳等取引契約を結び、又は変更した後遅滞なく、生乳等の供給者である当事者の住所地を管轄する都道府県知事(その生乳等の供給者である当事者が二以上の都道府県の区域の全部又は一部をその地区の全部又は一部とする農業協同組合又は農業協同組合連合会である場合には、当該生乳等の生産者の住所地を管轄する都道府県知事)に対してしなければならない。
13条の2 (売買価格等の約定の事前申出期間)
1項 法
第19条第2項
《2 前項に規定する生乳等取引契約で、生乳…》
等の売買価格若しくは数量又は生乳等若しくはその代金の受渡の方法がその生乳等取引契約の存続期間の一部について約定されていないものについては、当事者は、その約定されていない期間の開始する日から農林水産省令
の農林水産省令で定める一定期間は、1箇月とする。
13条の3 (契約の更新等の事前申出期間)
1項 法
第19条の2
《契約の更新 前条第1項に規定する生乳等…》
取引契約この条の規定により締結したものとみなされる生乳等取引契約を含む。について、当事者のいずれもが、その契約の存続期間の満了する日の翌日から農林水産省令で定める一定期間前までに、相手方に対し、更新若
の農林水産省令で定める一定期間は、1箇月とする。
13条の4 (組合等が当事者となる契約等の交渉)
1項 法
第19条の3
《組合等が当事者となる契約等についての勧告…》
農林水産大臣又は都道府県知事は、生乳の生産者を直接又は間接の構成員とし、その構成員の生産する生乳の販売事業を行う農業協同組合又は農業協同組合連合会以下この条において「組合等」という。が、農林水産省
に規定する生乳等取引契約又は生乳等取引契約に関する団体協約の締結又は変更のための交渉の申込は、その交渉をしようとする日の3日前までに、その交渉をしようとする事項を記載した書面を送付してしなければならない。
14条 (協力の請求)
1項 法
第21条第2項
《2 都道府県知事は、前項の調停案を作成す…》
るため特に必要があるときは、農林水産大臣に対し、助言、資料の提示その他必要な協力を求めることができる。
の規定による協力の請求は、請求書に次に掲げる事項を記載した書面を添え、これを農林水産大臣に提出してしなければならない。
1号 事件の内容
2号 協力の内容
3号 協力を求める理由
4号 その他参考となるべき事項
15条 (身分を示す証明書の様式)
1項 法
第25条第2項
《2 前項の規定により職員が立入検査をする…》
場合には、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。
の証明書の様式は、別記第4号様式の通りとする。
16条 (権限の委任)
1項 法
第3条第1項
《農林水産大臣は、その区域内の農業の発達を…》
図るため酪農を振興することが相当と認められる一定の区域であつて、生乳の円滑な供給に資するため生乳の濃密生産団地として形成することが必要と認められるものを、その区域を管轄する都道府県知事の申請に基き、集
及び第2項(法第4条第2項において準用する場合を含む。)、
第4条第1項
《都道府県知事が法第3条第3項の規定により…》
市町村、農業協同組合、農業協同組合連合会及び乳業を行う者の意見を聞くには、定めようとする集約酪農振興計画の案の概要又は集約酪農振興計画の変更の概要及びこれに対する意見の提出期限を記載した文書を交付しな
、
第5条
《集約酪農振興計画の変更 法の規定による…》
協議をしようとする場合には、当該集約酪農振興計画の変更に係る部分及び変更の理由を記載した書類を添えなければならない。
、
第6条
《草地の形質変更の届出 法第9条の規定に…》
よる届出は、当該行為に着手する日の1箇月前までに天災地変その他やむを得ない事由により急施を要する場合にあつては、その行為を行うことを決定した後遅滞なく、次に掲げる事項を記載した届出書を当該草地の所在地
並びに第25条第1項の規定による農林水産大臣の権限は、地方農政局長に委任する。ただし、同項の規定による権限については、農林水産大臣が自ら行うことを妨げない。