1章 総則
1条 (目的)
1項 この法律は、酪農及び肉用牛生産の近代化を総合的かつ計画的に推進するための措置並びに酪農適地に生乳の濃密生産団地を形成するための集約酪農地域の制度並びにこれらに関連して生乳等の取引の公正、牛乳及び乳製品の消費の増進並びに肉用子牛の価格の安定及び牛肉の流通の合理化を図るための措置を定めて、酪農及び肉用牛生産の健全な発達並びに農業経営の安定を図り、あわせて牛乳、乳製品及び牛肉の安定的な供給に資することを目的とする。
2条 (定義)
1項 この法律において「 生乳 」とは、しぼつたままの牛乳(次項の農林水産省令で定める方法による処理を完了していない牛乳を含む。)をいう。
2項 この法律において「 乳業 」とは、 生乳 に農林水産省令で定める方法による処理をして飲用牛乳とする事業及び脱脂乳、クリーム、バター、チーズ、れん乳、粉乳又は政令で定めるその他の乳製品を製造する事業をいう。
3項 この法律において「 草地 」とは、主として家畜の放牧又はその飼料若しくは敷料の採取の目的に供される土地をいう。
1章の2 酪農及び肉用牛生産の近代化を計画的に推進するための措置
2条の2 (基本方針)
1項 農林水産大臣は、政令で定めるところにより、酪農及び肉用牛生産の近代化を図るための 基本方針 (以下「 基本方針 」という。)を定めなければならない。
2項 基本方針 においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
1号 酪農及び肉用牛生産の近代化に関する基本的な指針
2号 生乳 及び牛肉の需要の長期見通しに即した生乳の地域別の需要の長期見通し、生乳の地域別の生産数量の目標、牛肉の生産数量の目標並びに乳牛及び肉用牛の地域別の飼養頭数の目標
3号 近代的な酪農経営及び肉用牛経営の基本的指標
4号 集乳及び 乳業 の合理化並びに肉用牛及び牛肉の流通の合理化に関する基本的な事項
5号 その他酪農及び肉用牛生産の近代化に関する重要事項
3項 基本方針 は、酪農の発展と肉用牛生産の発展とが密接に関連していることにかんがみ、酪農及び肉用牛生産の近代化を総合的に推進することを旨として、定めるものとする。
4項 農林水産大臣は、 生乳 又は牛肉の需給事情、農業事情その他の経済事情の変動により必要があるときは、 基本方針 を変更するものとする。
5項 農林水産大臣は、 基本方針 を定め、又はこれを変更しようとするときは、食料・農業・農村政策審議会の意見を聴かなければならない。
6項 農林水産大臣は、 基本方針 を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
2条の3 (都道府県計画)
1項 都道府県知事は、政令で定めるところにより、当該都道府県における酪農及び肉用牛生産の近代化を図るための計画(以下「 都道府県計画 」という。)を作成することができる。
2項 都道府県計画 においては、次に掲げる事項を定めるものとし、その内容は、 基本方針 の内容と調和するものでなければならない。
1号 生乳 の生産数量の目標並びに乳牛及び肉用牛の飼養頭数の目標
2号 その区域又はその区域を分けて定める区域ごとの自然的経済的条件に応ずる近代的な酪農経営方式及び肉用牛経営方式の指標
3号 酪農経営及び肉用牛経営における乳牛及び肉用牛の飼養規模の拡大に関する事項
4号 飼料の自給度の向上に関する事項
5号 集乳及び 乳業 の合理化並びに肉用牛及び牛肉の流通の合理化に関する事項
3項 都道府県計画 においては、前項各号に掲げる事項のほか、酪農及び肉用牛生産の近代化に関する方針その他酪農及び肉用牛生産の近代化を図るために必要な事項を定めるよう努めるものとする。この場合において、その内容は、 基本方針 の内容と調和するものでなければならない。
4項 都道府県知事は、 都道府県計画 を作成しようとするときは、当該都道府県計画に定める第2項第1号に掲げる事項について、あらかじめ農林水産大臣に協議しなければならない。
5項 都道府県知事は、政令で定めるところにより、 都道府県計画 を変更することができる。この場合においては、前項の規定を準用する。
6項 都道府県知事は、 都道府県計画 を作成したときは、遅滞なく、当該計画を公表するよう努めるとともに、第2項第2号から第5号までに掲げる事項及び第3項に規定する事項に係る部分を農林水産大臣に報告しなければならない。都道府県計画を変更した場合におけるその変更の内容についても、同様とする。
2条の4 (市町村計画)
1項 市町村長は、次に掲げる事項が市町村における酪農及び肉用牛生産の合理的な発展を図るために必要なものとして農林水産省令で定める基準に適合する場合には、政令で定めるところにより、当該市町村における酪農及び肉用牛生産の近代化を図るための計画(以下「 市町村計画 」という。)を作成することができる。
1号 その区域内における乳牛又は肉用牛の飼養頭数及び飼養密度
2号 その区域内の農用地等の利用に関する条件
3号 その区域内で生産される 生乳 の販売又はその区域内で飼養される肉用牛の出荷に関する条件
2項 市町村計画 においては、次に掲げる事項を定めるものとし、その内容は、 都道府県計画 の内容と調和するものでなければならない。
1号 生乳 の生産数量及び乳牛の飼養頭数の目標又は肉用牛の飼養頭数の目標
2号 その区域内の農業者の農業経営の条件に応ずる酪農経営又は肉用牛経営の改善の目標
3号 乳牛又は肉用牛の導入、育成その他酪農経営又は肉用牛経営における乳牛又は肉用牛の飼養規模の拡大のための措置
4号 草地 の造成、改良及び保全、飼料作物の作付けその他飼料の自給度の向上のための措置
5号 生乳 の生産者の共同集乳組織の整備その他集乳の合理化のための措置又は肉用牛の共同出荷その他肉用牛の流通の合理化のための措置
3項 市町村計画 においては、前項各号に掲げる事項のほか、酪農及び肉用牛生産の近代化に関する方針その他酪農及び肉用牛生産の近代化を図るために必要な事項を定めるよう努めるものとする。この場合において、その内容は、 都道府県計画 の内容と調和するものでなければならない。
4項 前条第4項から第6項までの規定は、 市町村計画 について準用する。この場合において、同条第4項中「第2項第1号」とあるのは「
第2条の4第2項第1号
《2 市町村計画においては、次に掲げる事項…》
を定めるものとし、その内容は、都道府県計画の内容と調和するものでなければならない。 1 生乳の生産数量及び乳牛の飼養頭数の目標又は肉用牛の飼養頭数の目標 2 その区域内の農業者の農業経営の条件に応ずる
」と、「農林水産大臣」とあるのは「都道府県知事」と、同条第6項中「第2項第2号」とあるのは「
第2条の4第2項第2号
《2 市町村計画においては、次に掲げる事項…》
を定めるものとし、その内容は、都道府県計画の内容と調和するものでなければならない。 1 生乳の生産数量及び乳牛の飼養頭数の目標又は肉用牛の飼養頭数の目標 2 その区域内の農業者の農業経営の条件に応ずる
」と、「第3項」とあるのは「同条第3項」と、「農林水産大臣」とあるのは「都道府県知事」と読み替えるものとする。
2条の5 (経営改善計画)
1項 市町村計画 を作成した市町村長は、当該市町村の区域内において酪農経営又は肉用牛経営を営む者から農林水産省令で定めるところによりその作成した経営改善計画が適当である旨の認定の申請があつた場合において、その経営改善計画が市町村計画の内容に照らし適切なものであることその他の農林水産省令で定める基準に適合するものであると認めるときは、その経営改善計画が適当である旨の認定をするものとする。
2条の6 (資金の貸付け)
1項 株式会社日本政策金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫は、前条の認定を受けた者に対し、その申請に基づき、 株式会社日本政策金融公庫法 (2007年法律第57号)又は 沖縄振興開発金融公庫法 (1972年法律第31号)の定めるところにより、当該認定に係る経営改善計画を実施するために必要な資金の貸付けを行うものとする。
2章 集約酪農地域 > 1節 集約酪農地域の指定
3条 (集約酪農地域の指定)
1項 農林水産大臣は、その区域内の農業の発達を図るため酪農を振興することが相当と認められる一定の区域であつて、 生乳 の円滑な供給に資するため生乳の濃密生産団地として形成することが必要と認められるものを、その区域を管轄する都道府県知事の申請に基き、集約酪農地域として指定することができる。
2項 都道府県知事は、前項の申請をするには、同項の指定を受けようとする区域につき、農林水産省令で定める手続に従い、左に掲げる事項について集約酪農振興計画を定め、これを申請書に添えて、農林水産大臣に提出しなければならない。
1号 乳牛の飼養頭数の増加に関すること。
2号 飼料の自給度の向上に関すること。
3号 集乳及び 乳業 の合理化に関すること。
4号 その他政令で定める事項
3項 都道府県知事は、前項の集約酪農振興計画を定め、又は変更しようとするときは、農林水産省令で定める手続に従い、その区域内にある市町村、農業協同組合及び農業協同組合連合会並びにその区域内において 乳業 を行う者の意見を聞かなければならない。
4項 第1項の規定による指定は、その区域が近代的な酪農経営の成立及び合理的な 生乳 の濃密生産団地の形成のために必要な次に掲げる要件を備え、かつ、第2項の集約酪農振興計画が 都道府県計画 に即してその区域における酪農の振興を図るための方法として適当であると認められる場合でなければ、してはならない。
1号 その区域における農用地の利用状況その他乳牛の飼養に関する条件が、政令で定める基準に適合するものであること。
2号 その区域における 生乳 の生産状況、輸送条件その他その区域内で生産される生乳についての集乳及び 乳業 施設への供給の条件が、政令で定める基準に適合するものであること。
4条 (集約酪農地域の区域の変更)
1項 農林水産大臣は、都道府県知事の申請に基き、集約酪農地域の区域を変更することができる。
2項 前条第2項及び第4項の規定は、前項の場合に準用する。
5条 (集約酪農振興計画の変更)
1項 都道府県知事は、
第3条第2項
《2 都道府県知事は、前項の申請をするには…》
、同項の指定を受けようとする区域につき、農林水産省令で定める手続に従い、左に掲げる事項について集約酪農振興計画を定め、これを申請書に添えて、農林水産大臣に提出しなければならない。 1 乳牛の飼養頭数の
の集約酪農振興計画を変更したときは、農林水産省令で定める手続に従い、遅滞なく、農林水産大臣に報告しなければならない。
6条 (指定の解除)
1項 農林水産大臣は、集約酪農地域が
第3条第4項
《4 第1項の規定による指定は、その区域が…》
近代的な酪農経営の成立及び合理的な生乳の濃密生産団地の形成のために必要な次に掲げる要件を備え、かつ、第2項の集約酪農振興計画が都道府県計画に即してその区域における酪農の振興を図るための方法として適当で
各号に掲げる要件を欠くに至つたときは、集約酪農地域の指定を解除しなければならない。
2項 農林水産大臣は、集約酪農地域について、
第3条第2項
《2 都道府県知事は、前項の申請をするには…》
、同項の指定を受けようとする区域につき、農林水産省令で定める手続に従い、左に掲げる事項について集約酪農振興計画を定め、これを申請書に添えて、農林水産大臣に提出しなければならない。 1 乳牛の飼養頭数の
の集約酪農振興計画を達成することができないと認められるとき、又はその集約酪農振興計画が、 都道府県計画 に即しないものとなり、若しくはその区域における酪農の振興を図るための方法として著しく不適当となるに至つたと認められるときは、都道府県知事の意見を聴き、集約酪農地域の指定を解除することができる。
7条 (指定の告示等)
1項 第3条第1項
《農林水産大臣は、その区域内の農業の発達を…》
図るため酪農を振興することが相当と認められる一定の区域であつて、生乳の円滑な供給に資するため生乳の濃密生産団地として形成することが必要と認められるものを、その区域を管轄する都道府県知事の申請に基き、集
の指定、
第4条第1項
《農林水産大臣は、都道府県知事の申請に基き…》
、集約酪農地域の区域を変更することができる。
の区域の変更又は前条の指定の解除は、告示してしなければならない。
2項 第3条第1項
《農林水産大臣は、その区域内の農業の発達を…》
図るため酪農を振興することが相当と認められる一定の区域であつて、生乳の円滑な供給に資するため生乳の濃密生産団地として形成することが必要と認められるものを、その区域を管轄する都道府県知事の申請に基き、集
の規定による集約酪農地域の指定があつたときは、都道府県知事は、当該集約酪農地域についての集約酪農振興計画の概要を公告しなければならない。当該集約酪農振興計画を変更した場合におけるその変更の概要についてもまた同様とする。
2節 集約酪農地域における草地の改良等
8条 (草地の造成等のため必要な事業の推進)
1項 国及び都道府県は、
第3条第2項
《2 都道府県知事は、前項の申請をするには…》
、同項の指定を受けようとする区域につき、農林水産省令で定める手続に従い、左に掲げる事項について集約酪農振興計画を定め、これを申請書に添えて、農林水産大臣に提出しなければならない。 1 乳牛の飼養頭数の
の集約酪農振興計画の達成のため必要があるときは、集約酪農地域の区域内にある 草地 につき、 土地改良法 (1949年法律第195号)の規定により同法第2条第2項第3号に掲げる事業を行なうほか、その造成、改良及び災害復旧の事業並びにその保全又は利用のため必要な事業の推進を図るものとする。
9条 (草地の形質変更の届出)
1項 集約酪農地域の区域内にある 草地 につき政令で定める開こん、造林その他の行為をしようとする者は、農林水産省令で定める手続に従い、都道府県知事に届け出なければならない。
3節 集約酪農地域に係る集乳施設及び乳業施設
10条 (酪農事業施設の設置)
1項 集約酪農地域の区域内において、集乳施設又は 乳業 施設で政令で定めるもの(以下「 酪農事業施設 」という。)を新たに設置しようとする者は、農林水産省令で定める手続に従い、都道府県知事の承認を受けなければならない。
2項 都道府県知事は、前項の承認の申請が左に掲げる要件に適合していると認めるときは、同項の承認をしなければならない。
1号 当該 酪農事業施設 の設置場所がその事業の合理的な経営に適する立地条件を備えていること。
2号 当該 酪農事業施設 が効率的であり、且つ、その能力が当該集約酪農地域における 生乳 の供給量に応ずることができるものであること。
3号 当該 酪農事業施設 の設置によつて当該集約酪農地域の全部又は一部につき酪農事業施設が著しく過剰とならないこと。
4号 その他当該 酪農事業施設 の設置が当該集約酪農地域についての集約酪農振興計画に適合するものであること。
11条 (酪農事業施設の届出)
1項 第3条第1項
《農林水産大臣は、その区域内の農業の発達を…》
図るため酪農を振興することが相当と認められる一定の区域であつて、生乳の円滑な供給に資するため生乳の濃密生産団地として形成することが必要と認められるものを、その区域を管轄する都道府県知事の申請に基き、集
の規定による集約酪農地域の指定があつた場合において、その指定の際現にその区域内において 酪農事業施設 (
第13条第1項
《集約酪農地域の周辺の地域のうち、その地域…》
内に酪農事業施設を設置すればその酪農事業施設が輸送条件から見てその集約酪農地域の区域内の生乳の生産者の相当部分から継続して生乳の供給を受けることができると認められる地域で農林水産大臣の指定するもの以下
の規定による届出がなされているものを除く。)を設置している者は、その指定があつた日から30日以内に、農林水産省令の定めるところにより、都道府県知事に届け出なければならない。
12条 (酪農事業施設の変更)
1項 集約酪農地域の区域内に設置されている 酪農事業施設 につき農林水産省令で定める変更をしようとする者は、農林水産省令で定める手続に従い、都道府県知事の承認を受けなければならない。
2項 第10条第2項
《2 都道府県知事は、前項の承認の申請が左…》
に掲げる要件に適合していると認めるときは、同項の承認をしなければならない。 1 当該酪農事業施設の設置場所がその事業の合理的な経営に適する立地条件を備えていること。 2 当該酪農事業施設が効率的であり
の規定は、前項の承認について準用する。
13条 (指定地域における酪農事業施設の届出等)
1項 集約酪農地域の周辺の地域のうち、その地域内に 酪農事業施設 を設置すればその酪農事業施設が輸送条件から見てその集約酪農地域の区域内の 生乳 の生産者の相当部分から継続して生乳の供給を受けることができると認められる地域で農林水産大臣の指定するもの(以下「 指定地域 」という。)の区域内において、酪農事業施設を新たに設置しようとする者は、農林水産省令で定める手続に従い、都道府県知事に届け出なければならない。 指定地域 の区域内に設置されている酪農事業施設につき前条第1項の農林水産省令で定める変更をしようとする者についても、同様とする。
2項 都道府県知事は、前項の規定による届出があつた場合において、当該集約酪農地域における 生乳 の生産者及び当該生乳の生産者から生乳を買い受けて 乳業 を行う者の経営の健全な発展に資するため必要があると認めるときは、その届出をした者に対し、その届出に係る事項に関し、当該集約酪農地域に係る 酪農事業施設 の配置を適正なものとするために必要な勧告をすることができる。
3項 第11条
《酪農事業施設の届出 第3条第1項の規定…》
による集約酪農地域の指定があつた場合において、その指定の際現にその区域内において酪農事業施設第13条第1項の規定による届出がなされているものを除く。を設置している者は、その指定があつた日から30日以内
の規定は、第1項の規定による農林水産大臣の指定があつた場合において、その指定の際現にその 指定地域 の区域内において 酪農事業施設 を設置している者について準用する。
14条 (事業の開始等)
1項 集約酪農地域若しくは 指定地域 の区域内に設置されている 酪農事業施設 につきその事業を開始し、又は当該施設の全部若しくは一部につきその事業を廃止し、若しくは農林水産省令で定める一定期間以上継続して休止する者は、農林水産省令で定める手続に従い、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
15条から17条まで
1項 削除
3章 生乳等の取引
18条 (契約の文書化)
1項 生乳 、脱脂乳又はクリーム(以下「 生乳等 」という。)を継続して供給することを目的とする生乳等の販売に関する契約(以下「 生乳等取引契約 」という。)については、当事者は、書面によりその存続期間、生乳等の売買価格及び数量、生乳等及びその代金の受渡の方法その他その契約並びにこれに附随する契約の内容を明らかにしなければならない。
2項 生乳 等取引契約を結び、又はこれを変更した場合には、当事者は、前項の書面の写(変更の場合には、変更に係る部分の写)を、農林水産省令の定めるところにより、都道府県知事に提出しなければならない。但し、農業協同組合とその組合員たる生乳の生産者とが結ぶ生乳等取引契約については、この限りでない。
3項 都道府県知事は、前項の規定による書面の提出があつた場合において、 生乳 等の取引の公正を確保するため必要があると認めるときは、当該契約の当事者に対し、その内容を改善すべきことを勧告することができる。
19条 (売買価格等の約定)
1項 生乳 等取引契約でその存続期間が30日をこえるものについては、当事者は、少なくとも、その生乳等取引契約の存続期間の最初の30日につき、生乳等の売買価格及び数量並びに生乳等及びその代金の受渡の方法を約定しておかなければならない。
2項 前項に規定する 生乳 等取引契約で、生乳等の売買価格若しくは数量又は生乳等若しくはその代金の受渡の方法がその生乳等取引契約の存続期間の一部について約定されていないものについては、当事者は、その約定されていない期間の開始する日から農林水産省令で定める一定期間前までに約定しようとする内容を明らかにして相手方に申し出て、当該期間の開始するまでに成約するように努めなければならない。
19条の2 (契約の更新)
1項 前条第1項に規定する 生乳 等取引契約(この条の規定により締結したものとみなされる生乳等取引契約を含む。)について、当事者のいずれもが、その契約の存続期間の満了する日の翌日から農林水産省令で定める一定期間前までに、相手方に対し、更新若しくはその拒絶又は新たな生乳等取引契約の締結についての申出をしないときは、その当事者は、当該契約の存続期間の満了する日の翌日から起算して1月を経過する日までを存続期間とし、当該契約の存続期間の満了の際における生乳等の売買価格及び数量、生乳等及びその代金の受渡しの方法その他その契約の内容と同1の内容により、さらに、生乳等取引契約を締結したものとみなす。ただし、契約で、別段の定めをしたときは、その定めるところによる。
19条の3 (組合等が当事者となる契約等についての勧告)
1項 農林水産大臣又は都道府県知事は、 生乳 の生産者を直接又は間接の構成員とし、その構成員の生産する生乳の販売事業を行う農業協同組合又は農業協同組合連合会(以下この条において「 組合等 」という。)が、農林水産省令で定めるところにより、 乳業 を行う者に対し、案を示して生乳等取引契約又は生乳等取引契約に関する 農業協同組合法 (1947年法律第132号)
第10条第1項第14号
《組合は、次の事業の全部又は一部を行うこと…》
ができる。 1 組合員農業協同組合連合会にあつては、その農業協同組合連合会を直接又は間接に構成する者。次項及び第4項並びに第11条の50第3項を除き、以下この節において同じ。のためにする農業の経営及び
の団体協約の締結又は変更のため交渉をしたい旨の申込みをし、かつ、その申込みをした旨を農林水産大臣又は都道府県知事に申し出た場合において、生乳等の取引の公正を確保するため特に必要があると認めるときは、その乳業を行う者に対し、その生乳等取引契約又は団体協約の締結又は変更の交渉に応ずべき旨の勧告をすることができる。
20条 (紛争のあっせん又は調停)
1項 都道府県知事は、 生乳 等取引契約に係る紛争につき、その当事者の双方又は一方から政令で定めるところによりあっせん又は調停の申請があつた場合には、すみやかに、あっせん又は調停を行うものとする。
21条
1項 都道府県知事は、前条の調停を行う場合には、その紛争の当事者から意見を聞いて、紛争の解決に必要な調停案を作成しなければならない。
2項 都道府県知事は、前項の調停案を作成するため特に必要があるときは、農林水産大臣に対し、助言、資料の提示その他必要な協力を求めることができる。
3項 都道府県知事は、第1項の規定により当事者から意見を聴くため必要があると認めるとき、又は同項の規定により調停案を作成するため当該事案の関係者から意見を聴くことが特に必要であると認めるときは、当該当事者又は当該関係者に出頭を求めることができる。
4項 前項の規定により、出頭を求められた者は、政令で定めるところにより、費用の弁償を受けることができる。
22条
1項 都道府県知事は、前条第1項の調停案を作成したときは、これを当事者に示してその受諾を勧告するものとする。
23条
1項 都道府県知事は、当事者の一方又は双方が前条の規定による勧告に係る調停案を受諾することを拒否した場合において、 生乳 等の公正な取引を促進するため必要があると認めるときは、調停の経過及び調停案を公表することができる。
24条
1項 農林水産大臣は、 生乳 等取引契約に係る紛争でこれにつき都道府県知事に対し調停の申請があつたものについて当該都道府県知事からの申出があつた場合において、その申出に係る紛争の成行きによつては二以上の都道府県にわたり生乳等の取引関係に悪影響を及ぼすおそれがあるときは、その紛争の調停を農林水産大臣が行う旨の決定をすることができる。
2項 農林水産大臣は、前項の決定をしたときは、遅滞なく、その旨を、当該申出をした都道府県知事及び当該紛争の当事者に通知しなければならない。
3項 都道府県知事は、前項の規定による通知を受けたときは、当該紛争に係る調停を打ち切り、すみやかに、農林水産大臣に対し、当該紛争について処理の経過を報告するとともに、関係書類を送付しなければならない。
4項 第21条第1項
《都道府県知事は、前条の調停を行う場合には…》
、その紛争の当事者から意見を聞いて、紛争の解決に必要な調停案を作成しなければならない。
、第3項及び第4項、
第22条
《 都道府県知事は、前条第1項の調停案を作…》
成したときは、これを当事者に示してその受諾を勧告するものとする。
並びに前条の規定は、第1項の規定により農林水産大臣が行う調停について準用する。
24条の2
1項 削除
3章の2 国内産の牛乳及び乳製品の消費の増進に関する措置
24条の3 (国内産の牛乳及び乳製品の消費の増進)
1項 国は、国内産の牛乳及び乳製品の消費の増進を図ることにより酪農の健全な発達に資するため、 基本方針 に即して、国内産の牛乳及び乳製品について、これを学校給食の用に供することを促進するほか、集団飲用を奨励し、流通の合理化を促進するための援助を行う等必要な措置を講ずるものとする。
24条の3の2 (学校給食供給目標)
1項 農林水産大臣は、政令で定めるところにより、国内産の牛乳の消費の増進を図ることにより酪農の健全な発達に資するため、国内産の牛乳を 学校教育法 (1947年法律第26号)に規定する小学校及び中学校その他政令で定める学校における学校給食用として広範に供給することを目途として、国内産の牛乳の学校給食への供給に関する目標(以下「 学校給食供給目標 」という。)を 基本方針 に即して定め、これを公表しなければならない。
2項 農林水産大臣は、 学校給食供給目標 を定めようとするときは、文部科学大臣に協議しなければならない。
24条の3の3 (学校給食供給計画数量)
1項 農林水産大臣は、毎年度、 学校給食供給目標 に即し、かつ、牛乳の需要及び供給の動向並びに前条第1項に規定する学校の幼児、児童及び生徒の数を勘案して、国内産の牛乳の学校給食への供給計画数量(以下「 学校給食供給計画数量 」という。)を定め、これを公表しなければならない。
2項 農林水産大臣は、 学校給食供給計画数量 を定めようとするときは、文部科学大臣に協議しなければならない。
24条の3の4 (学校給食への供給の円滑化)
1項 国は、 学校給食供給計画数量 に相当する数量の国内産の牛乳の学校給食への供給の円滑化を図るため、国内産の牛乳を学校給食の用に供する事業について援助する等必要な措置を講ずるものとする。
3章の3 肉用子牛の価格の安定及び牛肉の流通の合理化に関する措置
24条の3の5 (肉用子牛の価格の安定)
1項 国及び都道府県は、一般社団法人又は一般財団法人であつて肉用子牛の価格の著しい低落がその生産者の経営に及ぼす影響を緩和するための生産者補給金をその生産者に交付する事業を都道府県の区域内において行うもの(以下「 都道府県肉用子牛価格安定基金協会 」という。)に対し、その事業の円滑な実施のために必要な助言、指導、経費の補助その他の援助を行うように努めるものとする。
24条の3の6
1項 国は、一般社団法人又は一般財団法人であつて 都道府県肉用子牛価格安定基金協会 に対し生産者補給金の交付に充てるために必要な資金を貸し付ける事業その他肉用子牛の価格の安定に資するための事業を都道府県の区域を超えて行うもの(以下「 全国肉用子牛価格安定基金協会 」という。)に対し、その事業の円滑な実施のために必要な助言、指導その他の援助を行うように努めるものとする。
24条の3の7
1項 都道府県肉用子牛価格安定基金協会 及び 全国肉用子牛価格安定基金協会 は、肉用子牛の価格の安定と生産の振興に資するため、前2条の事業を適正かつ確実に行うように努めなければならない。
24条の3の8 (牛肉の流通の合理化)
1項 国は、肉用牛生産の健全な発達に資するため、 基本方針 に即して、牛肉の産地処理の推進、牛肉の取引規格及び品質表示の普及その他牛肉の流通の合理化のために必要な措置を講ずるように努めるものとする。
4章 雑則
24条の4 (助成)
1項 国は、毎年度、予算の範囲内において、 市町村計画 の実施及び
第3条第2項
《2 都道府県知事は、前項の申請をするには…》
、同項の指定を受けようとする区域につき、農林水産省令で定める手続に従い、左に掲げる事項について集約酪農振興計画を定め、これを申請書に添えて、農林水産大臣に提出しなければならない。 1 乳牛の飼養頭数の
の集約酪農振興計画の実施に要する経費を補助することができる。
2項 国及び都道府県は、 市町村計画 、
第2条の5
《経営改善計画 市町村計画を作成した市町…》
村長は、当該市町村の区域内において酪農経営又は肉用牛経営を営む者から農林水産省令で定めるところによりその作成した経営改善計画が適当である旨の認定の申請があつた場合において、その経営改善計画が市町村計画
の認定に係る経営改善計画及び
第3条第2項
《2 都道府県知事は、前項の申請をするには…》
、同項の指定を受けようとする区域につき、農林水産省令で定める手続に従い、左に掲げる事項について集約酪農振興計画を定め、これを申請書に添えて、農林水産大臣に提出しなければならない。 1 乳牛の飼養頭数の
の集約酪農振興計画の達成のために必要な助言、指導、資金の融通のあつせんその他の援助を行うように努めるものとする。
3項 市町村は、
第2条の5
《経営改善計画 市町村計画を作成した市町…》
村長は、当該市町村の区域内において酪農経営又は肉用牛経営を営む者から農林水産省令で定めるところによりその作成した経営改善計画が適当である旨の認定の申請があつた場合において、その経営改善計画が市町村計画
の認定に係る経営改善計画の達成のために必要な助言、指導、資金の融通のあつせんその他の援助を行うように努めるものとする。
24条の5 (基本方針等と酪農及び肉用牛生産の振興に関する施策)
1項 農林水産大臣及び地方公共団体の長は、酪農及び肉用牛生産の振興に関する施策を実施するに当たつては、農林水産大臣にあつては 基本方針 、都道府県知事にあつては 都道府県計画 及び
第3条第2項
《2 都道府県知事は、前項の申請をするには…》
、同項の指定を受けようとする区域につき、農林水産省令で定める手続に従い、左に掲げる事項について集約酪農振興計画を定め、これを申請書に添えて、農林水産大臣に提出しなければならない。 1 乳牛の飼養頭数の
の集約酪農振興計画、市町村長にあつては 市町村計画 に即してしなければならない。
25条 (報告及び検査)
1項 農林水産大臣又は都道府県知事は、この法律を施行するため必要があるときは、牛乳又は乳製品の生産、集荷、保管又は販売の事業を行う者からその業務に関し必要な報告を求め、又はその職員に、これらの者の事務所若しくは事業所に立ち入り、業務の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
2項 前項の規定により職員が立入検査をする場合には、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。
3項 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
26条 (権限の委任)
1項 この法律に規定する農林水産大臣の権限は、農林水産省令で定めるところにより、その一部を地方農政局長に委任することができる。
5章 罰則
27条
1項 左の各号の1に該当する者は、110,000円以下の過料に処する。
1号 第10条第1項
《集約酪農地域の区域内において、集乳施設又…》
は乳業施設で政令で定めるもの以下「酪農事業施設」という。を新たに設置しようとする者は、農林水産省令で定める手続に従い、都道府県知事の承認を受けなければならない。
の規定による承認を受けないで 酪農事業施設 を新たに設置した者
2号 第12条第1項
《集約酪農地域の区域内に設置されている酪農…》
事業施設につき農林水産省令で定める変更をしようとする者は、農林水産省令で定める手続に従い、都道府県知事の承認を受けなければならない。
の規定による承認を受けないで 酪農事業施設 につき同項の農林水産省令で定める変更をした者
28条
1項 第25条第1項
《農林水産大臣又は都道府県知事は、この法律…》
を施行するため必要があるときは、牛乳又は乳製品の生産、集荷、保管又は販売の事業を行う者からその業務に関し必要な報告を求め、又はその職員に、これらの者の事務所若しくは事業所に立ち入り、業務の状況若しくは
の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者は、40,000円以下の過料に処する。
29条
1項 第9条
《草地の形質変更の届出 集約酪農地域の区…》
域内にある草地につき政令で定める開こヽんヽ、造林その他の行為をしようとする者は、農林水産省令で定める手続に従い、都道府県知事に届け出なければならない。
、
第11条
《酪農事業施設の届出 第3条第1項の規定…》
による集約酪農地域の指定があつた場合において、その指定の際現にその区域内において酪農事業施設第13条第1項の規定による届出がなされているものを除く。を設置している者は、その指定があつた日から30日以内
(
第13条第3項
《3 第11条の規定は、第1項の規定による…》
農林水産大臣の指定があつた場合において、その指定の際現にその指定地域の区域内において酪農事業施設を設置している者について準用する。
において準用する場合を含む。)、
第13条第1項
《集約酪農地域の周辺の地域のうち、その地域…》
内に酪農事業施設を設置すればその酪農事業施設が輸送条件から見てその集約酪農地域の区域内の生乳の生産者の相当部分から継続して生乳の供給を受けることができると認められる地域で農林水産大臣の指定するもの以下
若しくは
第14条
《事業の開始等 集約酪農地域若しくは指定…》
地域の区域内に設置されている酪農事業施設につきその事業を開始し、又は当該施設の全部若しくは一部につきその事業を廃止し、若しくは農林水産省令で定める一定期間以上継続して休止する者は、農林水産省令で定める
の規定による届出をせず、若しくは虚偽の届出をした者又は正当な理由がなくて
第21条第3項
《3 都道府県知事は、第1項の規定により当…》
事者から意見を聴くため必要があると認めるとき、又は同項の規定により調停案を作成するため当該事案の関係者から意見を聴くことが特に必要であると認めるときは、当該当事者又は当該関係者に出頭を求めることができ
(
第24条第4項
《4 第21条第1項、第3項及び第4項、第…》
22条並びに前条の規定は、第1項の規定により農林水産大臣が行う調停について準用する。
において準用する場合を含む。)の規定による出頭の要求に応じなかつた者は、20,000円以下の過料に処する。